午前10時00分開会
○山田益男 委員長 ただいまから
総務委員会を開会いたします。
お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は、
総務委員会日程のとおりです。
初めに、
経済労働局関係の所管
事務の調査として「
川崎市
卸売市場経営プランの改訂骨子案について」の報告を受けます。
それでは、
理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎原田
経済労働局長 おはようございます。それでは、「
川崎市
卸売市場経営プランの改訂骨子案について」につきまして北部
市場管理
課長の鈴木から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎鈴木
中央卸売市場北部
市場管理
課長 「
川崎市
卸売市場経営プランの改訂骨子案について」御説明いたします。
お手元のタブレット端末の1(1)、
川崎市
卸売市場経営プランの改訂骨子案についてのファイルをお開きください。
画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページ目をごらんください。
資料1「改訂
川崎市
卸売市場経営プラン 骨子案」でございますが、本日はこちらについて御説明をさせていただくわけではございますが、まずは3ページ目の参考資料「
卸売市場法の改正に伴う
川崎市
卸売市場経営プランの改訂について」をごらんください。
これは7月の
総務委員会で
使用した資料に時点
修正を加えたものです。上段に検討体制としてお示ししておりますが、
卸売市場経営プランを改訂するため、庁内、庁外それぞれに会議体を設置して議論を重ねてきたところでございます。
それでは、2ページ目にお戻りください。ただいまごらんいただいた庁内、庁外における検討を経て整理した改訂経営プランの骨子案でございます。
初めに、「Ⅰ プラン改訂の趣旨」でございますが、
平成28年2月に策定した
卸売市場経営プランについて、昨年6月に
成立した改正
卸売市場法を受け、旧法を前提に策定した同プランを、
食品流通の合理化と公正な取引
環境の確保という改正法の趣旨、
目的を踏まえて内容を改訂し、今後の
市場運営のあり方を明らかにするものでございます。
次に、「Ⅱ 現行プラン策定後からの
市場環境の変化」でございますが、1つ目として、改正
卸売市場法の
成立・
公布、2つ目として、夏季の著しい高気温による
市場環境への影響の顕在化、3つ目として、量販店取引の拡大に伴う
加工場等ニーズの更なる高まりの3点を挙げたところでございます。特に、1つ目の改正
卸売市場法の
成立・
公布につきましては、開設者の民間への開放など大幅に規制が緩和されることに伴い、市内における
卸売市場の要否や
行政の運営関与の是非など、
市場のあり方、開設
主体といった根本からの検討が必要となり、丁寧に議論を深めてきたところでございます。
次に、「Ⅲ
市場の方向性を定める上での留意事項・考え方」でございますが、以下の6点に整理したところでございます。1つ目としては、生鮮
食料品流通を担う
社会インフラや非常時の
ライフラインとしての機能から、
市場機能の
公共性・
社会的役割を重視いたします。2つ目としては、そうした
社会インフラとしての機能を堅持するために
公共関与が必要であるということ。3つ目としては、
市場法改正による
規制緩和に伴って
市場運営の
自由度が向上したということ。4つ目としては、
卸売市場流通全体で取扱数量の減少傾向が続いていること。5つ目としては、
施設の老朽化に加え、
環境変化に応じた
施設形態の変化が求められ、
長寿命化だけでなく全体的な機能更新が必要であること。6つ目としては、本市南北両
市場の立地的優位性に
代表される強みを生かしていくことを考えます。
次に、「Ⅳ 将来における
食品流通の想定」でございますが、さまざまな
環境変化により、
卸売市場に求められる機能は今後変化するものと想定されますが、物流拠点機能については、いかなる
環境の変化があったとしても、その必要性は変わらないものと考えます。
次に、「Ⅴ 目指すべき
川崎市
卸売市場(
食品物流拠点)の将来像」として、以下3点に整理いたしました。1つ目は、最大限民活導入を図りながら最小限の公の経費負担により、
安全安心な生鮮
食料品を
市民に安定的に
供給し続けているとしております。2つ目は、
首都圏全体の生活を支える
インフラとして、近隣
都市と連携しながら一定の
公共関与のもとに運営がなされているとしております。3つ目は、
災害時の
災害対応拠点としても機能し続け、
安全安心な
市民生活を支えているとしております。これらを踏まえ、北部
市場は広域的
食品流通の拠点、南部
市場は
地域密着型
食品流通の拠点と位置づけるものといたします。
次に、「Ⅵ 施策の方向性」でございますが、4項目に整理いたしました。
消費者ニーズに合った商品を安定的に
供給するための
基本機能の強化、
食の安全安心、
環境・
災害の取組の強化、効率的な機能維持手法の確保の3つについては、現行の経営プランの施策の方向性を踏襲しており、4つ目として新たに
規制緩和を活かした
自由度の高い取組の実施を追加しております。
また、これらを踏まえて、速やかに整理すべき事項として、改正法の趣旨を踏まえ、
食品流通の合理化と生鮮
食料品等の公正な取引
環境の確保を両立する取引
ルールを策定することといたします。
さらに、取引手法として、運営手法については、効率性と
公共性の調和及び
社会環境の変化等への迅速・的確な対応を可能とする柔軟な運営体制を構築するといたしますが、当面は
卸売市場として現行体制を維持することといたします。
施設整備手法については、民間活用による整備、全体的な機能更新が図られる整備手法、
土地利用や
建築に係る規制への対応等について検討することといたします。
経営プラン骨子については以上のとおりでございますが、最後に、今後のスケジュールについて参考資料を使って御説明をさせていただきます。
3ページ目の参考資料「
卸売市場法の改正に伴う
川崎市
卸売市場経営プランの改訂について」の下段、スケジュールの欄をごらんください。
本日の
総務委員会報告の後、経営プランの改訂作業を進め、本年3月末を目途に経営プラン改定素案を完成させ、4月中旬の
パブリックコメントを経て、7月初旬には改訂版経営プランを完成させる予定でございます。あわせて業務
条例の改正及び
卸売市場認定申請に向けた作業を進め、2020年6月21日に予定されている改正
卸売市場法施行に備えてまいります。
御説明につきましては以上でございます。
○山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について
質問等がございましたらお願いいたします。
◆川島雅裕 委員 2ページの
施設整備手法の最後で「
土地利用や
建築に係る規制への対応」ということなんですけれども、参考までに現段階で考え得る、何を想定して検討するのかということを、ちょっと教えていただきたい。
◎鈴木
中央卸売市場北部
市場管理
課長 施策の方向性のところで「
規制緩和を活かした
自由度の高い取組の実施」と書いてございます。
市場の用地につきましては、今現状、
卸売市場としてしか使っておりませんが、今後、もっと多機能化するということも検討をする一つとしては挙がっております。その上で
土地利用、
市場の用地としてなっておりますので、その
土地、
市場用地という考え方の中でそれが実現可能なのかどうかということも含めて検討していきたいと考えてございます。
◆川島雅裕 委員 多機能化の部分について大枠でもいいですけれども、どういうものを想定しているのかということを教えていただけますか。
◎鈴木
中央卸売市場北部
市場管理
課長 現段階でまだ検討段階ということではございますけれども、
市民に開かれた
市場化ということは一つの狙いでもございますので、今のところで
市民に開かれた
市場化みたいなところをどうやって実現するかということも含めて、機能を強化していきたいと考えてございます。
◆川島雅裕 委員 その辺はまだということですね。わかりました。
◆大庭裕子 委員 施策の方向性のところで、先ほど4番目の「
規制緩和を活かした
自由度の高い取組の実施」というのは、何か加えられたという……。この辺ちょっと詳しく、
法律との関係でこうなったのかもしれないですけれども、どういう
イメージというか、具体的に教えてほしいです。
◎鈴木
中央卸売市場北部
市場管理
課長 先ほどのお話と重複してしまうところがあるかもしれませんが、今、
市場の
土地については、
市場で必要な機能しか設けられないということになってございます。特に、
中央卸売市場につきましては、
基本的には業者さんしか使えないということになってございまして、その部分におきましては
市民に開かれた
市場というところからは少し離れた運用になってしまっているところがございます。なので、国の規制が緩和されることに伴いまして、
川崎市として、この
土地をもっと
市民に親しまれる
市場にしていくために、国の
規制緩和に対応した取り組みを実施していきたいというような意味合いも含めまして、このような記述をさせていただいておるところです。
◆大庭裕子 委員 そうすると、
土地利用に関してということが、主に
市場化というところの、
広がるところということでいいんですか。
◎鈴木
中央卸売市場北部
市場管理
課長 私どものほうとすると、このように考えておりますが、あと、一方で、取引
ルールにつきましても、各
自治体で
自由に取引
ルールを決めることができるということがございますので、そういった部分を生かしまして、この
市場にとって今回の
規制緩和も生かして、より運用しやすいような仕組みをつくり上げていくという意味を込めまして、このような書き方をさせていただいておるところでございます。
◆大庭裕子 委員
規制緩和でしっかりと、
食の安全だとか、仲卸の方々だとか、いろいろそういう人たちが守られる状況にあるのかというのは、ちょっと不安なんですよね。きょうは説明ということなので。
あと、北部
市場のところの部分で、老朽化がかなり激しいということが言われていて、今、どういう段階とか、早く何とかしてほしいという声があるようなんですけれども、その辺のところのスケジュールですとか、今後どうなってくるかという見通しなんかはいかがでしょうか。
◎鈴木
中央卸売市場北部
市場管理
課長 現状でございますけれども、北部
市場の屋上で
駐車場がございますけれども、現在、屋上防水
工事等も行ってございます。ですが、全体的に雨漏りですとかというようなところが顕在化をしてきておるところでございますので、そういった部分と、機能としましては、コールドチェーン化がずっと必要だというふうに言われておりますけれども、そういった機能が従前、豊洲を見ていただくとわかるように、今、そのような形の
市場が求められているところではございますけれども、そういった機能が不足をしているというところもございますので、老朽化対応ですとか、今後
市場に求められる機能みたいなところにつきましても機能更新を図っていきたいというように考えてございます。
◆大庭裕子 委員 ちょっと今
後見守っていきたいと思います。
◆岩崎善幸 委員 施策の方向性の3番目なんですけれども、「効率的な機能維持手法の確保」。
日本語としてはよくわかるんだけれども、内容が全然よくわからない。要するに、効率的な機能維持というのはあるの、今。その手法を確保していくわけ。それともこれから考える。ちょっとよくわからない。その辺ちょっと説明して。
◎鈴木
中央卸売市場北部
市場管理
課長 言葉が足りなくて大変申しわけありませんが、まず、運営そのものについて効率的に運営をしていって、
市場機能を維持していくということをこのような表現にさせていただいているところでございます。
◆岩崎善幸 委員 これから考えるということ。今が効率的なの。効率的な手法でやっているわけ。それではよくわからない。
◎鈴木
中央卸売市場北部
市場管理
課長 今も効率的な手法をやっているというふうに思っておりますが、より効率的に機能は
市場の機能として維持管理できるような効率的な手法も、今も今後も含めて検討していくというような内容で書かせていただいております。
◆岩崎善幸 委員 こういう書き方って全然わからないよ。もう少し具体的に、要するに、説明なんだから、しっかりと皆さんに
イメージが湧くような形で書いてくれないと、骨子案ですよって。骨子案だから、ああ、そうなのねって。それで
オーケーというわけにはいかないよ。だから、もうちょっと、例えばこういうふうな維持運営手法だったら、
市場経営に対してこういうふうな形で、要するに維持、それからまた効率的な手法を考えています。そう考えていますというところまではあれかもしれないけれども、そういった書き方じゃないと、これはちょっと、骨子案ですと言ったって、何の骨子案なんだろうという話になっちゃうよ。
だから、もう少し説明をしっかりとやらないとだめだと思う。その辺、
局長、どう考えているの。
◎原田
経済労働局長 今後また、この骨子案に基づいて場内の事業者さんとも丁寧に説明させていただいて、御意見をいただく機会がございますので、今、御意見いただきましたように具体的な、もう少しさらに中身がわかるような形で骨子案を御説明させていただいて、そして素案の策定につなげてまいりたいと考えております。
◆岩崎善幸 委員 もうぜひ、その辺のことはわからないけれども、骨子案で出しましたといったって、要するに、今度、皆さんがやっていくわけでしょう。現実の現場の皆さん方とさ。そういったときに、これを出されたって、私はわかるとは思えない。だから、その辺のことをしっかりと加味しながら、今後いろいろ検討していくんだろうから、その辺のことを皆さん方にわかっていただくような、そういうふうな説明があって、そういう論議を深めていくということが必要だと思いますのでね。当然のことで、それはもうわかっていると思うけれども、そんなことをちょっと苦言を呈しておきます。以上です。
◆斉藤隆司 委員 資料2の、他の委員と同じような
質問になっちゃうかもしれませんけれども、6番目の施策の方向性で、運営手法は当面現行体制を維持していくことと、あと、整備手法については最大限民間活用による整備を検討するということなんですが、この辺は現行体制を維持しながらこれを民間に全部移していくという考えなんでしょうか。
それから、今、最大限民間活用による整備ということで、
川崎市との関係はどうなっていくんでしょうか。
◎鈴木
中央卸売市場北部
市場管理
課長 当面というところでございますけれども、今回の法改正が、来年の6月に
施行がされますけれども、またその後に、5年後に再度の法改正がございます。ですので、
制度の完成としては、次の5年後の改正までは安定をしないのかなというふうに考えてございまして、その後の運営体制等につきましては、再度の法改正の状況を見定めて再度判断をする必要があるのだろうというように考えてございます。
また、民活の導入のところにつきましては、このように我々が管理運営をするというところではございますけれども、ただし、
施設整備等に当たりましては、市の整備するタイムスケジュールが必ずしも場内の業者さんが求められる
スピードにならない場合もございますので、そういった部分も含めまして、民間の力を最大限利用しまして迅速な整備を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
◆斉藤隆司 委員 先ほど大庭委員からも出ましたけれども、
規制緩和をどんどん生かしていくだとか、効率的な機能というところで、やっぱり運営手法がどうなっていくかというのは
市民にとっての大きな不安になるのではないかななんていうふうに考えているんですが、この体制ですね。運営手法の体制。これは今後どうなっていくんでしょうか。
◎鈴木
中央卸売市場北部
市場管理
課長 御
質問でございますけれども、まずは次の法改正の状況を見定めて、その運用の安定をするというところをきちんと見定める必要があるというふうには考えてございます。なので、その時点で再度考える必要があるとは思っていますが、現時点では、まだ
制度そのものが揺れ動いている状況でもございますので、きちんとその状況を見定めて、市で
責任を持って運営をしてまいりたいと考えております。
◆斉藤隆司 委員 ぜひ利用者の意見を聞いていただくように要望しておきます。
○山田益男 委員長 ほかはございますか。
( なし )
○山田益男 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「
川崎市
卸売市場経営プランの改訂骨子案について」の報告を終わります。
ここで、
理事者の交代をお願いいたします。
(
理事者交代 )
─────────────────────────
○山田益男 委員長 次に、
選挙管理委員会事務局関係の所管
事務の調査として「
川崎市
議会議員選挙・
神奈川県議会議員選挙・
神奈川県知事
選挙の概要について」の報告を受けます。
それでは、
理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎浜野
選挙管理委員会事務局長 おはようございます。
事務局長の浜野でございます。
本日は、4月7日に行われます
川崎市
議会議員選挙、
神奈川県議会議員選挙、
神奈川県知事
選挙の3つの
選挙の概要につきまして御報告をさせていただきます。
それでは、詳しい内容につきまして
宮川選挙課長から御説明をさせていただきます。
◎
宮川 選挙課長 それでは、タブレット端末の
川崎市
議会議員選挙等の概要の
データをお開きいただければと思います。
1ページ目に本日の資料の一覧を載せてございますが、資料につきましては、資料1から3までが、昨年、
平成30年12月14日に
公布、
施行されました
地方公共団体の
議会の
議員及び長の任期満了による
選挙等の
期日等の臨時特例に関する
法律に関係する説明資料でございます。資料4が
川崎市
議会議員選挙等の概要、資料5が
統一地方選挙の主要日程となってございます。
本日の説明につきましては、資料1と資料4及び資料5を用いまして御説明申し上げます。
それでは、表紙を1枚おめくりいただきまして、2ぺージの資料1をごらんいただければと思います。
地方公共団体の
議会の
議員及び長の任期満了による
選挙等の
期日等の臨時特例に関する
法律の概要についてでございます。
公職選挙法では、原則として任期満了による
選挙につきましては任期満了日前30日以内に執行するように定められておりますけれども、この一番上の概要のところに記載がございますとおり、全国で多数の
地方公共団体の
議員及び長の任期が、ことしの3月から5月にかけて満了する
選挙があるということで、
国民の
地方選挙に関する関心を高めるとともに、
選挙の円滑な執行を図るということで、この特例法によりまして
選挙の
期日を統一するというものでございます。
統一する
選挙の範囲につきましては、点線内の2つ目の※に記載がございますが、原則として
平成31年3月1日から5月31日までに任期が満了することとなる
地方公共団体の
議会の
議員または長の
選挙でございまして、本市における各
選挙の任期満了日につきましては、後ほど簡単に触れさせていただきますが、いずれもこの範囲となっておりますことから、今回、この特例法に基づきまして
統一地方選挙として実施するものでございます。
次に、
選挙の執行日でございますけれども、中ほどの丸印の(1)に記載がございますとおり、
都道府県及び指定
都市の
議会の
議員及び長の
選挙につきましては
平成31年4月7日の第1日曜日でございます。(2)といたしまして、指定
都市以外の一般市などの
選挙期日、いわゆる後半戦の
期日が記載されておりますけれども、こちらは4月21日の第3日曜日でございます。
次に、一番下の
国政選挙の
補欠選挙の執行日についてでございますが、点線内に記載がございますとおり、本来であれば
公職選挙法の規定によりまして、4月の第4日曜日に行うべきものでございますが、今回、先ほど(2)に記載のとおり、
統一地方選挙の後半戦が第3日曜日とされたことから、この
補欠選挙の
期日も、その日程に合わせて第3日曜日に行うとされたところでございます。
その後の3ページの資料2と、4ページ以降の資料3につきましては、臨時特例法の
施行令と
総務大臣からの
通知文となってございますので、こちらにつきましては後ほど御確認いただければと思います。
では、少し先に行きまして、16ページの資料4をごらんいただければと思います。
川崎市
議会議員選挙・
神奈川県議会議員選挙・
神奈川県知事
選挙の概要でございます。
この表のつくりでございますが、左側から、項目、右に行きまして
川崎市
議会議員選挙、さらに右が
神奈川県議会議員選挙、一番右側が
神奈川県知事
選挙となってございます。
初めに、1の
基本的事項でございますが、(1)の
選挙管理
機関でございますが、
川崎市
議会議員選挙につきましては市の
選挙管理委員会、
神奈川県議会議員選挙及び
神奈川県知事
選挙につきましては
神奈川県の
選挙管理委員会が管理選管でございます。管理選管としては記載のとおりでございますが、投開票
事務とか県知事を除いた立候補の届け出の受け付けなどの実際の実務につきましては各区の
選挙管理委員会が担っているところでございます。
次に、(2)の定数でございます。
川崎市
議会議員選挙につきましては60人で、前回と変更はございません。
神奈川県議会議員選挙につきましては、昨年、県の定数
条例が改正されまして、本市におきましては
川崎区と高津区の定数がそれぞれ1名増となりまして、全市の定数の合計は18人となりましたが、県内の他の
選挙区において合区とか定数の減があったため、
神奈川県全体の定数といたしましては105人ということで変更はございません。
次に、(3)
選挙権でございます。いずれの
選挙も
日本国民で
年齢満18年以上の者でございますが、
地方選挙ですので
住所要件がございます。
川崎市
議会議員選挙につきましては、
川崎市に引き続き3カ月以上
住所を有する者、県
議会議員選挙と県知事
選挙につきましては、県内に引き続き3カ月以上
住所を有する者となってございます。
次に、(4)
被選挙権、立候補できる
権利でございますけれども、
川崎市
議会議員選挙につきましては、
川崎市
議会議員選挙の
選挙権を有する者で
年齢満25年以上、県
議会議員選挙につきましては、同じく県
議会議員選挙の
選挙権を有する
年齢満25年以上の者、県知事
選挙につきましては、
日本国民で
年齢満30年以上の者であれば、特に
住所要件はございません。
次に、(5)
選挙区でございます。市議、県議につきましては7
選挙区、各区1
選挙区でございます。知事
選挙につきましては
神奈川県全域が区域ということでございます。
次に、(6)投票区でございます。市内164投票区で、一昨年、
平成29年10月に行われました市長
選挙からは、宮前区におきまして2つの投票区が増設となってございます。
次に、(7)開票区でございます。市内7開票区、各区1カ所、1開票区ということでございます。
次に、(8)
選挙人名簿登録者数等でございますが、①に記載がございますとおり、直近で行われた昨年の12月3日現在の登録者数は、全市で123万7,234人でございます。ただ、少し下の②のところに記載のとおり、実際に
選挙が行われる直前の3月20日と3月28日、この2回、
選挙時登録といたしまして再度
名簿への登録が行われますので、先ほどの
選挙人名簿登録者数は若干変更となる予定でございます。
次に、さらにその下に記載の③の被登録
資格でございますけれども、先ほど(3)の
選挙権で御説明申し上げました要件につきまして具体的に記載をしております。
年齢要件につきましては
平成13年4月8日
以前に生まれた方、
住所要件につきましては
平成30年12月28日までに転入届をして、引き続きその
市町村に
住所を有する方などでございます。
1枚おめくりいただきまして、17ページをごらんください。
(9)の任期満了日でございますが、記載のとおり、本市の市
議会議員の皆様は
平成31年5月2日でございまして、
神奈川県議会議員は同年の4月29日、県知事につきましては同年4月22日となってございます。いずれも3月から5月の間に任期満了を迎えますことから、先ほど御説明申し上げたとおり、特例法に基づきまして
統一地方選挙として実施されるものでございます。
その下の(10)
選挙期日でございますが、繰り返しになりますけれども、特例法に基づきまして本年4月7日の第1日曜日でございます。
次に、(11)
選挙期日の
告示でございます。
川崎市
議会議員選挙及び
神奈川県議会議員選挙については3月29日、
神奈川県知事
選挙につきましては3月21日でございます。
次に、(12)立候補届出
期間でございます。いずれの
選挙も先ほどの
告示日のみとなりまして、午前8時半から午後5時まででございます。
次に、(13)立候補の方法でございます。
郵便等によることなく
文書で
選挙長に届け出る必要がございます。
次に、(14)投票の方法でございます。
川崎市
議会議員選挙の投票用紙は、今回、薄いオレンジ色地に黒字印刷でございます。
神奈川県議会議員選挙の投票用紙は薄い黄色地に黒字印刷、
神奈川県知事
選挙の投票用紙は白地に黒字の印刷としております。それぞれの投票用紙に候補者1名の氏名を自書して投票していただきます。
次に、(15)
期日前投票
期間及び(16)の
不在者投票
期間につきましては、ごらんのとおり、いずれも
告示日の翌日から始まります。
神奈川県知事
選挙は3月22日から4月6日まで、
川崎市
議会議員選挙及び
神奈川県議会議員選挙につきましては3月30日から4月6日まででございまして、
選挙によって開始の
期間が異なりますことから、最初の8日間は県知事
選挙のみの投票となりまして、3つの
選挙が全て投票できるようになるのは3月30日からということでございます。
次に、(17)当選人の決定方法でございます。
川崎市
議会議員選挙及び県
議会議員選挙につきましては、得票の多い順に投票すべき数が出てございまして、
神奈川県知事
選挙につきましては最も多くの票を得た者1人をもって当選人となります。
その下の(18)
供託金、(19)
供託金の
没収、(20)
法定得票数につきましては、ごらんのとおりでございます。
続きまして、2の
選挙運動でございます。
(1)の
選挙事務所を初めといたしまして、
選挙運動として
使用できる数量ですとか
規格等につきましては、それぞれ
選挙ごとに記載をしておりますが、こちらの内容につきましては、2月27日、水曜日に開催いたします立候補予定者事前説明会におきまして詳しく説明を行う予定でございますので、本日につきましては時間の関係もございますことから、前回の
統一地方選挙から変更となった点について御説明申し上げます。
まず、このページの一番下の(5)の
選挙運動用ビラでございますが、昨年の
総務委員会でも御説明をさせていただきましたが、4月の
統一地方選挙より市
議会議員選挙、県
議会議員選挙におきまして
選挙運動用ビラの頒布が解禁されます。市議の皆様につきましては、2種類以内8,000枚まで頒布が可能となりまして、申請していただくことによりまして公費による作成も可能でございます。
具体的な手続等につきましては、こちらも2月27日開催の立候補予定者事前説明会にて詳しく説明をさせていただきます。
では、続きまして、2枚ほどおめくりいただきまして、19ページをごらんください。
一番下の(20)報酬を支給することができる
事務員等の数でございます。皆様御承知のとおり、
選挙運動に携わる者は、労務者を除きまして原則
ボランティアでございますので、報酬を支給することができません。ただ、記載のとおり、
事務員とか、あらかじめ届け出をしていただくことで報酬の支給が可能となる者がおりますが、前回の
統一地方選挙との相違点といたしましては、こちらに記載の
要約筆記者が新たに加わったところでございます。
次に、1枚おめくりいただきまして、20ページをごらんください。
3、
政治活動でございます。
選挙の
期日の
告示の日から
選挙の当日まで、いわゆる
選挙期間中は一部の
政治活動が規制されます。今回の
選挙で申し上げますと、本市の
選挙が行われる区域となりますのは、
神奈川県知事
選挙の
告示日が3月21日でございますので、この日から4月7日の
選挙期日までの間は、
政党やその他の
政治活動を行う
団体の
政治活動のうち、
選挙運動と間違われかねない一定の活動が規制されるものでございます。しかしながら、一定の要件を具備する
政党その他の
政治団体につきましては、確認
団体として一定の規制の範囲内で
政治活動を行うことができます。
(1)といたしまして確認
団体の要件を記載してございます。
川崎市
議会議員選挙で申し上げますと、市内の各
選挙区を通じて3人以上の所属候補者を有する
政治団体でございまして、(2)の確認書の交付申請にございますとおり、
川崎市
選挙管理委員会に申請をして、確認書の交付を受けることにより確認
団体となります。確認
団体が行うことができる
政治活動につきましては、(3)に記載の政談
演説会から、資料を1枚おめくりいただきまして、21ページの(13)国又は
地方公共団体が所有し又は管理する建物における
文書図画の頒布の
禁止まで、ここまでございまして、記載のとおりとなってございます。こちらにつきましては、前回の
選挙と変わっているところはございませんので、後ほど御確認いただければと存じます。また、2月21日に開催いたします
政党説明会におきまして、
政党等の関係者の方にお集まりいただきまして詳しく説明を行う予定でございます。
次に、4、参考事項でございます。
(1)の
投票率でございますが、前回、
平成27年4月12日執行の
統一地方選挙におきましては、市
議会議員選挙の
投票率が41.98%でございました。
次に、(2)の立候補者数でございますけれども、前回の
川崎市
議会議員選挙では定数60人に対して87人の方が立候補をしております。
次に、(3)投票速報確定時刻から(6)までの
直接請求署名収集
禁止期間等につきましては、ごらんのとおりでございます。
続きまして、1枚おめくりいただき、22ページをごらんください。前回の第18回
統一地方選挙と変わった事項でございます。
まず、1の共通事項の(1)
選挙権年齢でございますけれども、
公職選挙法の改正に伴いまして、
平成28年執行の
参議院選挙から適用となってございますが、従来の満20歳から満18歳に変更となってございます。
次に、(2)の居住確認でございますが、同一
都道府県内に
住所を有し続けている者における
市町村を単位とした
住所の異動について、従来1回に限り
都道府県の
選挙の
選挙権が認められていたところでございますが、これを2回以上
住所の移転があった場合でも認められるようになったものでございます。
次に、(3)の
選挙人名簿被登録
資格につきましては、
制度が新設されたものでございまして、次の(4)の投票区から(8)の
不在者投票
施設までにつきましても、こちらについては記載のとおりとなってございます。
次に、(9)の共通投票所、(10)の
期日前投票の投票時間でございますが、こちらも
平成28年の
参議院選挙における18歳
選挙権とあわせて適用となった
制度でございます。
次に、1枚ページをおめくりいただきまして、23ページをごらんください。
(11)の
期日前投票事由でございますが、天災又は悪天候により投票所に到達することが困難との事由が、一昨年の市長
選挙等から新たに追加されたところでございます。
次に、(12)投票所に入場できる
子供の範囲ですが、従来は
選挙人の同伴する幼児のみでございましたが、こちらも18歳
選挙権とあわせて
年齢満18歳未満の者まで範囲が拡大されたところでございます。
次に、2の
選挙運動についてでございますが、(1)の
未成年者の
選挙運動の
禁止につきましては、
選挙権年齢の引き下げに伴いまして、満20年未満の者から満18年未満の者に変更となってございます。
その他、(2)以降の項目につきましては、先ほど御説明申し上げたとおりでございます。
続きまして、資料をまた1枚おめくりいただきまして、24ページの資料5をごらんください。
平成31年4月7日執行の
統一地方選挙におきまして、主に市議の皆様に関係する部分を記載した日程表でございまして、先ほど説明の中に申し上げました
政党説明会とか立候補予定者事前説明会等の日程について記載をしてございます。
同様の資料を昨年12月21
日付で市議の皆様全員にお配りさせていただきましたけれども、今回、県
議会議員選挙に関する部分につきまして県選管と調整が整いましたことから、その部分を追加いたしまして今回お示しするものでございます。
なお、本日の
総務委員会終了後に、先ほど御説明させていただきました資料4の
選挙の概要とともに、市議の皆様全員に
情報提供をさせていただく予定でございます。
簡単ではございますが、「
川崎市
議会議員選挙・
神奈川県議会議員選挙・
神奈川県知事
選挙の概要」につきまして説明は以上でございます。
○山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について御
質問等がございましたらお願いいたします。
◆斉藤隆司 委員 先ほど投票所の開設について、前回から比べると2カ所ふえたという話があったんですが、
地理的
条件でなかなか
高齢者が投票所まで、山の上のほうになると、特に
多摩区なんかは多いんですが、そういう
地理的
条件で歩いて行けるようなところの投票所の開設というのは検討されているんでしょうか。
◎
宮川 選挙課長 投票
環境を向上することは非常に重要と認識しておりまして、当日の投票所につきましても、毎年区の
選挙管理委員会には新たな
施設を検討してくださいということでお願いはしております。ただ、やはり当日の投票所ということになりますと、安定的に借用できることが必要になりますので、今、多くの投票所が
学校の
体育館ですね。
小学校とか
中学校の
体育館を利用させていただいております。それ以外の民間
施設等についても一部、お借りできているところがあるんですが、なかなか
衆議院などの突発的な
選挙でも安定的に借りられるような場所を確保するのが難しいというのが1つございます。
また、現在、
川崎市では投票所の運営に地元の
町内会の方の御
協力をいただいておりますので、まず
施設が見つかることも
条件ですが、
施設が見つかった後に、今度は運営していただける地元の
町内会との調整も必要になりますことから、なかなか投票所の増設が進まない状況ではございます。ただ、重要性は十分認識しておりますので、市、区ともに常に新たな投票所について検討している状況でございます。
◆斉藤隆司 委員 わかりました。
期日前投票というのはありますけれども、逆に、誰もがこういう投票に行けると。安心して歩いて行けると。
自動車なんかもありますけれども、そういったところの検討をぜひとも強く進めていただきたいということを要望しておきます。
◆河野ゆかり 委員 21ページの4の参考事項の中の(5)の
不在者投票
施設が記載があるんですけれども、
病院とか
老人ホームとか身体
障害者施設とかがあるんですが、特に
老人ホームに相当するような
施設は年々ふえてきているのかなとは思っているところなんですが、ここで数字が具体に挙がっているんですが、これは確定しているものなのか。この
施設の増加に伴ってどのような対応をしているのか、教えてください。
◎
宮川 選挙課長 不在者投票
施設につきましては、新たにつくられた
施設とか、または廃止された
施設ですね。常に状況は変化しておりますので、各区の
選挙管理委員会で状況は随時確認させていただいて、必要な確認をとった後、県のほうに届け出をしていただくような形となっています。
この資料につきましては、作成は現在のままということですので、その後、若干各区から県に申請を行っている区等がございますので、この数からは若干変わる可能性がございますが、過去の
選挙と比べまして
施設全体では数字的にはふえているところでございます。
◆河野ゆかり 委員 今度は
施設管理者の方がそういった御事情を御承知の上で、それぞれが県のほうに届け出を出されて入所されている方に事前に御案内がされているというふうに認識していいですか。
◎
宮川 選挙課長 施設が新設された場合には、区の
選挙管理委員会が
施設にお
邪魔させていただいて、
不在者投票の内容とかを説明の上で、投票できる場所があるのかとか、人員が確保できるのか、そこら辺を
施設管理者に確認した上で県に登録できるということで登録申請を行っている状況でございます。
◆河野ゆかり 委員 入所者等の方から時々御相談でいただくんですが、
施設の管理者の方に問い合わせをした中で、自分はその中で投票したかったけれども、開設がされていないということでやむを得ずということがあったということも聞く機会があったんですが、事前にこれが、ある程度の
施設管理者が申し出をされる
期限とかというのがあって、それまでに届け出しないと、そこの
施設でいわゆる
不在者の投票
施設として認定が受けられないということでしょうか。
◎
宮川 選挙課長 いつまでという具体的な
期日ではないんですが、投票
施設の申請をした後、県の
選挙管理委員会のほうでその決定を行いますので、その決定の時期までに申請が間に合えば
不在者投票
施設として登録されるというふうに認識しております。
◆河野ゆかり 委員 済みません、もう1回。決定の時期って大体どれぐらいが想定なんですか。
◎
宮川 選挙課長 県のほうも定例的に
選挙管理委員会は開いておりますけれども、ただ、緊急の事案でございましたら
告示日の直前まで申請があれば受け付けるというふうに、今なっております。
◆河野ゆかり 委員 ありがとうございます。
◆市古映美 委員 届け出が29日で、30日から
期日前投票が始まるということで、
以前から問い合わせしたかもしれませんけれども、
選挙公報との関係で、これが実際には
町内会を通じてやるわけなんですけれども、本当に今回、4月7日ですけれども、それで数日前に届くとかということで、
期日前投票との関係でなかなか
選挙公報が役に立つことが少なくなったというふうなこともあるんですけれども、その辺についてどのような検討、これは翌日に来なかったら当然無理かなと思うんですけれども、どのような検討がされて、この方法が広く
期日前投票の方にもきちんと
有効に活用されるようにということでは、
インターネットのもいろいろあるんですけれども、そういうことを含めて御検討されていらっしゃるのでしょうか。
◎
宮川 選挙課長 選挙公報につきましては、本市におきましては地元の
町内会の皆様の御
協力を得て各
世帯に配付を行っております。やはり市内70万
世帯に配るための印刷を行って、その仕分けをして、それを各
町内会の配付担当者の方にお渡しして、そこから各
町内会の担当者の方が
世帯に配っていただくというのが経過でございますので、毎回なるべく早く印刷も行って、仕分けも行って、なるべく
町内会のほうにもお送りするようにはしているんですが、やはりどうしても数日はかかってしまう状況ではございます。
ただ、
町内会からの配付のほかに、いろんな
公共施設に備え置いたり、あとは今、市のホームページにも
選挙公報を掲載するようにしておりますので、パソコンをお持ちの方であればということなんですが、
川崎市のホームページをごらんいただければ、
告示日の次の日、遅くともさらに次の日までには掲載いたしますので、ホームページのほうで確認できるようになると思います。
ただ、県議と県知事の
選挙公報につきましては、県が作成してホームページにアップする関係から、いつぐらいに掲載されるのかというのは、ちょっとこちらでは把握はしていないんですが、県についてもなるべく早目に上げていただくようにはお願いしておりますので、ホームページのほうを先に確認できるような
対策はとっているところでございます。
◆市古映美 委員 わかりました。
○山田益男 委員長 ほかにございますか。
( なし )
○山田益男 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「
川崎市
議会議員選挙・
神奈川県議会議員選挙・
神奈川県知事
選挙の概要について」の報告を終わります。
ここで
理事者の退室をお願いいたします。
(
理事者退室 )
─────────────────────────
○山田益男 委員長 次に、その他として、今後の
委員会日程につきまして御審議をお願いいたします。
協議の結果、1月31日(木)に開催することとした。
─────────────────────────
○山田益男 委員長 その他、委員の皆様から何かございますか。
( なし )
○山田益男 委員長 それでは、以上で本日の
総務委員会を
閉会いたします。
午前10時54分
閉会...