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平成30年 11月総務委員会-11月22日-01号
平成30年 11月まちづくり委員会-11月22日-01号

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  1. 川崎市議会 2018-11-22
    平成30年 11月まちづくり委員会-11月22日-01号


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    最終取得日: 2021-05-06
    平成30年 11月まちづくり委員会-11月22日-01号平成30年 11月まちづくり委員会 まちづくり委員会記録 平成30年11月22日(木) 午前10時00分開会                午前11時05分閉会 場所:603会議室 出席委員:堀添 健委員長宗田裕之委員長浅野文直、原 典之、老沼 純、      かわの忠正、春 孝明、織田勝久石川建二渡辺あつ子重冨達也各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(建設緑政局奥澤建設緑政局長綱島総務部長磯田緑政部長、        小林道路管理部長太田道路河川整備部長柴山庶務課長、        櫻井みどり企画管理課長木村みどり保全整備課長、        佐藤多摩川施策推進課長菅原霊園事務所長越畑管理課長、        柿沼地籍担当課長鈴木道路整備課長 日 程 1 平成30年第4回定例会提出予定議案の説明      (建設緑政局)     (1)議案第165号 川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について     (2)議案第166号 川崎市墓地条例の一部を改正する条例の制定について     (3)議案第167号 川崎市屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について
        (4)議案第173号 市道路線の認定及び廃止について     (5)議案第174号 黒川宮添特別緑地保全地区用地の取得について     (6)議案第189号 多摩川緑地パークボール場指定管理者の指定について     (7)議案第192号 平成30年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計補正予算     2 所管事務の調査(報告)      (建設緑政局)     (1)上丸子こ線橋架替工事について     3 その他                午前10時00分開会 ○堀添健 委員長 ただいまからまちづくり委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は、まちづくり委員会日程のとおりです。  初めに、建設緑政局関係の平成30年第4回定例会提出予定議案の説明を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎奥澤 建設緑政局長 それでは、平成30年第4回川崎市議会定例会に提出いたします建設緑政局関係の議案について御説明申し上げます。  建設緑政局関係の議案といたしましては、「議案第165号 川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第166号 川崎市墓地条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第167号 川崎市屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第173号 市道路線の認定及び廃止について」、「議案第174号 黒川宮添特別緑地保全地区用地の取得について」、「議案第189号 多摩川緑地パークボール場指定管理者の指定について」、「議案第192号 平成30年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計補正予算」の7件でございます。  議案第165号、166号、174号、189号につきましては磯田緑政部長から、議案第167号、173号につきましては小林道路管理部長から、議案第192号につきましては柴山庶務課長から、それぞれ御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎磯田 緑政部長 緑政部長の磯田でございます。「議案第165号 川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げますので、議案書の23ページをお開き願います。  この条例は、都市公園公募対象公園施設である建築物を設ける場合の建築面積の特例について定め、及び、自転車駐車場保育所その他の社会福祉施設等に係る占用料を新設するために制定するものでございます。  改正案の内容等について御説明申し上げますので、お手元のタブレット端末の1の(1)議案第165号のファイルをお開き願います。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、資料の2ページをごらんください。1の条例改正の背景でございますが、社会の成熟化、価値観の多様化、都市インフラの一定の整備等を背景とし、都市のため、地域のため、市民のために緑とオープンスペースが持つ多様性を最大限に引き出すため、都市公園の再生・活性化を目的として、都市公園法等が一部改正され、公募設置管理制度の創設及び保育所等占用物件への追加が図られました。  (1)公募設置管理制度の創設につきましては、アの制度概要といたしまして、都市公園の質の向上や公園利用者の利便の向上を図ることを目的に、飲食店、売店等の公園施設の設置、管理を行う民間事業者を公募により選定するものでございまして、事業者が設置する施設から得られる収益を公園整備に還元することを条件に、事業者に対し都市公園法特例措置の適用が可能となります。イの主な特例措置といたしまして、(ア)の建蔽率の緩和につきましては、公募対象公園施設を設置する場合の建蔽率を原則100分の2に加え100分の10を限度として上乗せするもの、(イ)の占用物件の追加につきましては、利便増進施設として、自転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔を占用物件に追加するものでございます。  次に、(2)保育所その他の社会福祉施設占用物件への追加でございます。地域課題の解消に向けて、オープンスペース機能を損なわない範囲で、都市公園における保育所等の占用を可能とするものでございまして、主な対象施設といたしましては、保育所身体障害者福祉センター老人デイサービスセンターなどでございます。  なお、対象施設の詳細につきましては、資料8ページ都市公園法及び同施行令の抜粋を添付させていただいておりますので、後ほど御参照ください。  画面のページを1枚おめくりいただき、資料の3ページをごらんください。2の条例改正の概要について御説明させていただきます。  初めに、(1)建蔽率の緩和でございますが、アの本市の考え方といたしましては、公園のにぎわい創出魅力向上、効率的・効果的な維持管理に向けて、公募設置管理制度を活用してまいります。また、制度活用に当たりましては、本市の良好な都市環境の形成、レクリエーションや防災など都市公園としての機能を踏まえ、オープンスペースを一定以上確保していきたいと考えております。このため、イの改正の内容といたしましては、公募対象公園施設である建築物を設ける場合、建蔽率を原則100分の2に加え、国の参酌基準のとおり100分の10を限度として上乗せを可能といたします。  次に、(2)占用料の新設でございますが、ア公募設置管理制度における利便増進施設につきましては、3つの種別を新設いたします。1つ目は、自転車駐車場でございまして、単位及び金額は、1カ月1平方メートルにつき、土地の価額に0.0025を乗じた額としております。2つ目は、地域における催しに関する情報を提供するための看板でございまして、単位及び金額は、1カ月1平方メートルにつき245円としております。3つ目は、地域における催しに関する情報を提供するための広告塔でございまして、単位及び金額は、1カ月1平方メートルにつき1,100円としております。次に、イ保育所その他の社会福祉施設につきましては、種別といたしまして、保育所その他の社会福祉施設、単位及び金額は、1カ月1平方メートルにつき、土地の価額に0.0025を乗じた額としております。  3の施行期日でございますが、この条例の施行期日を公布の日からとするものでございます。  画面のページを1枚おめくりいただき、資料の4ページをごらんください。条例の新旧対照表でございます。表の左側に改正案を、右側には現行条例を示してございまして、今回の改正部分を下線でお示ししております。  初めに、今回の改正では、第2条の4第1項第1号の次に新たに第2号を新設し、公募対象公園施設である建築物を設ける場合の建築面積の特例について、100分の10を限度として、この項本文の規定により認められる建築面積を超えることができる規定を設けるものでございます。  画面のページを1枚おめくりいただき、資料の5ページをごらんください。次に、占用料の新設でございますが、資料下段の第17条の規定におきまして、「表に定める金額の範囲内において占用料を徴収する」ものと定めておりますことから、占用料の上限額をお示ししているものでございます。  画面のページを1枚おめくりいただき、資料の6ページをごらんください。今回新設する種別といたしましては、資料下段から次のページにかけてお示ししておりますとおり、自転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板、地域における催しに関する情報を提供するための広告塔及び保育所その他の社会福祉施設でございまして、単位及び金額は、後ほど御参照ください。  議案第165号の説明は、以上でございます。  続きまして、「議案第166号 川崎市墓地条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げますので、議案書の27ページをお開き願います。  この条例は、緑ヶ丘霊園合葬型墓所を新設すること、合葬型墓所使用料等の設定を行うこと等のために制定するものでございます。  改正の概要について御説明させていただきますので、お手元のタブレット端末の1(2)議案第166号のファイルをお開きください。  画面の表紙を一枚おめくりいただき、資料の2ページをお開き願います。初めに、1の条例改正の背景でございますが、本市の市営霊園におきましては、墓所の無縁化の進行が懸念されており、墓所の承継の不安が大きくなっていることから、平成30年3月に策定した川崎市営霊園整備計画に基づき、個人での管理が不要で、承継の必要がない合葬型墓所緑ヶ丘霊園内に整備し、平成31年度から供用を開始する予定としております。  なお、資料の4ページに、現在、整備を進めております合葬型墓所施設概要を添付しておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。  次に、2の条例改正の概要につきましては、合葬型墓所を供用するに当たり使用料等の設定を行うことなど、施設の管理運営に関する規定を整備するものでございます。主な改正概要につきましては、(1)の合葬型墓所の形式を条例に定めるほか、(2)の利用者の資格や(5)の合葬型墓所利用権の消滅を定めます。  画面のページを1枚おめくりいただき、資料の3ページをごらんください。(6)の使用料管理料の料金を定めるともに、(7)の市営霊園既存墓所撤去後に合葬型墓所へ改葬する場合の使用料免除規定を定め、墓所の循環利用を図ってまいります。(8)の焼骨の不返還で、合葬型墓所へ埋蔵した焼骨は返還できないことを定めます。  次に、3の施行期日につきましては、合葬型墓所の整備が完了し、管理運営の体制が整った後、規則で定める日から施行するものでございます。  資料の5ページをごらんください。条例の新旧対照表でございますが、表の左側には改正案を、右側には現行条例を示してございまして、今回の改正部分を下線で示しております。改正内容について、新旧対照表で御説明いたします。  まず、条例第1条第2項に、合葬型墓所を設置する規定を設けるものでございまして、合葬型墓所とは、1つの墓所に縁者以外の者も含め、多数の焼骨を埋蔵する形式の墓所であり、条例の規定に基づき管理運営する施設になることから、墓地の形式を条例に定めるものでございます。  資料の6ページをごらんください。条例第4条第2項に、合葬型墓所利用資格を規定するものでございまして、合葬型墓所は多様な需要に応えらえるよう、利用者本人の御遺骨の埋蔵先としてのいわゆる生前取得にも対応してまいりますが、生前取得利用者は、祭祀を主宰する者の概念がないことから、資格要件から除外するものでございます。  資料の7ページをごらんください。条例第5条及び第7条に、合葬型墓所利用者の承継及び利用場所の返還に係る変更について規定を設けるものでございまして、合葬型墓所とは、1つの墓所に縁者以外の者も含め、多数の焼骨を埋蔵する形式の墓所であり、個人での管理が不要で承継の必要がないことから、承継要件返還要件から除外するものでございます。  資料の8ページをごらんください。条例第9条第2項に、合葬型墓所利用許可取り消しに係る変更について規定を設けるものでございまして、合葬型墓所は承継の必要がなく、必要となる使用料管理料利用許可の際に、一括して徴収することから、利用許可取り消し規定から除外をするものです。  また、条例第9条に第9条の2を追加し、合葬型墓所利用権の消滅について規定するものでございまして、合葬型墓所の生前取得利用者がお亡くなりになり、自己の焼骨をいつまでも埋蔵されないと、合葬型墓所の運営に支障が生じることから、死亡した日から、その焼骨を埋蔵せずに2年を経過すると、焼骨を埋蔵する権利が消滅することを定めるものでございます。  資料の9ページをごらんください。条例第12条第1項第1号に、合葬型墓所使用料を規定するものでございまして、使用料につきましては、受益者負担の原則に基づき、合葬型墓所の建設に係る費用などをもとに算定いたしまして、その使用料を1体につき7万円とするものでございます。また、条例第13条に第13条の2を追加し、市営霊園既存墓所撤去後に合葬型墓所へ改葬する場合の使用料免除について規定を設けるものでございまして、市営霊園既存墓所利用者が、利用場所を返還し合葬型墓所に改葬する場合、墓所の循環利用につなげるために使用料は徴収しないこととする優遇措置を定めるものでございます。  資料の10ページをごらんください。条例第16条第1項に、合葬型墓所管理料を規定するものでございまして、管理料につきましては、受益者負担の原則に基づき、今後の維持管費用などを算定いたしまして、その管理料を1体につき永年3万円とするものでございます。  資料の11ページをごらんください。条例第17条に第17条の2を追加し、合葬型墓所における焼骨の不返還について規定を設けるものでございまして、本市の合葬型墓所は、遺骨を一時的に預かる期間は設けず、直接、地下空間に埋蔵する直接合葬方式を採用しており、1度埋蔵した焼骨を返還することは物理的に困難であることから、焼骨の不返還を定めるものでございます。  議案第166号の説明は以上でございます。 ◎小林 道路管理部長 道路管理部長の小林でございます。続きまして、「議案第167号 川崎市屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について」御説明いたしますので、議案書の31ページをお開き願います。  この条例は、公益上の理由があると認められる広告物の表示について、規制の一部を適用除外とするために制定するものでございます。お手元のタブレット端末の1(3)議案第167号のファイルをお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、資料の2ページをごらんください。初めに、1の条例改正の背景でございます。(1)屋外広告物行政を取り巻く状況についてでございますが、近年、国による公共空間を活用した屋外広告物規制緩和の動きがあり、他都市においても公共空間を活用した広告掲出取り組みが広がっております。(2)本市の状況といたしましては、川崎駅周辺地区駅前広場などで広告掲出社会実験の実施等、公共空間での屋外広告物の掲出等の取り組みを推進するとしております。  次に、2の条例の改正概要でございますが、本市屋外広告物条例では、良好な景観の形成や風致の維持等を目的として、屋外広告物表示等を規制するため、第4条で禁止地域、第5条で禁止物件を指定しております。現行の屋外広告物条例では、駅前広場横断歩道橋等禁止地域禁止物件に該当しており、これらの場所で屋外広告物表示等をするためには条例改正が必要となります。このため、広告物表示等が地域のにぎわいを創出する取り組みや、公共施設等維持管理に資する場合など、公益上の理由があると認められる場合には禁止地域禁止物件を適用しないとすることができる規定を追加するものでございます。主な禁止地域及び禁止物件につきましては、資料下段の表に掲載しておりますので、後ほど御参照ください。  次に、3の施行期日でございますが、本改正条例は公布日から施行としております。  次に、画面のページを1枚おめくりいただき、3ページをごらんください。条例の新旧対照表でございますが、表の左側に改正案を、右側には現行条例を示してございまして、今回の改正部分を下線で示しております。  画面のページを1枚おめくりいただき、4ページをごらんください。改正内容でございますが、条例第7条に第5項を追加し、新たな適用除外の規定を設けるものでございまして、「市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が地域のにぎわいを創出する取組又は公共施設維持管理に資するものであることその他の公益上の理由があると認めるときは、川崎市屋外広告物審議会の議を経て、第4条及び第5条の規定を適用しないことができる。」とするものでございます。  次に、画面のページを1枚おめくりいただき、5ページをごらんください。新たに追加する第7条第5項の規定に基づき、適用除外とする際は、屋外広告物審議会の議を経ることを要件としていることから、屋外広告物審議会へ意見聴取すべきものを定めている条例第39条第3項の第3号に、「第7条第5項の規定により第4条及び第5条の規定を適用しないこととするとき。」を追加し、従来の第3号を同項第4号とするものでございます。  議案第167号の説明は以上でございます。  続きまして、「議案第173号 市道路線の認定及び廃止について」御説明申し上げますので、議案書の43ページをお開き願います。  初めに、1の認定でございますが、43ページと44ページに掲げてございます整理番号55から66までの12路線でございます。これらの路線は、宅地造成によりまして新たに道路が設置されるなど一般交通に必要と認められますので、市道として認定したいというものでございます。各路線の見取図が、45ページから53ページに掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に、2の廃止でございますが、44ページに掲げてございます整理番号67から70の4路線でございます。これらの路線は、一般交通に利用されておらず不要となりますので、廃止したいというものでございます。各路線の見取図が、54ページから57ページに掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  続きまして、お手元のタブレット端末の1(4)議案第173号のファイルをお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをごらんいただきたいと存じます。認定及び廃止の概要でございますが、1の認定につきましては12路線、延長の合計は694.94メートル、面積の合計は4,092.69平方メートルでございます。2の廃止につきましては4路線、延長の合計は247.42メートル、面積の合計は382.16平方メートルでございます。  なお、次の3ページに、各路線の延長、幅員及び舗装状況等について掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に、4ページをお開き願います。4ページ以降には、今回、認定または廃止しようとする箇所の路線図と写真を掲げてございます。路線図につきましては、右下の凡例にございますとおり、認定しようとする路線を赤で、廃止しようとする路線を黒で示してございます。写真につきましては、各路線の起点及び終点、また、延長が長い路線につきましては中間付近の写真も掲げてございます。  4ページから14ページまでには認定路線、15ページから18ページまでには廃止路線路線図及び写真を掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で、議案第173号の説明を終わらせていただきます。 ◎磯田 緑政部長 続きまして、「議案第174号 黒川宮添特別緑地保全地区用地の取得について」御説明いたしますので、議案書の59ページをお開きください。  取得する土地の所在地は、麻生区黒川字宮添262番1ほか24筆でございまして、次のページの別表に、対象地の地目、地積、1平方メートル当たりの単価及び金額をお示ししております。なお、買い入れの相手方は小田急電鉄株式会社でございます。取得する土地の地積の合計は1万3,219.51平方メートル、金額の合計は1億9,961万4,601円でございます。  次のページに、参考資料として取得予定地位置図を添付してございます。着色部が今回の取得予定地でございます。  続きまして、「黒川宮添特別緑地保全地区の概要について」御説明いたしますので、お手元のタブレット端末の1(5)議案第174号をお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをごらんください。初めに、1、黒川宮添特別緑地保全地区の概要についてでございますが、所在地は、麻生区黒川字宮添262番1ほかでございます。都市計画面積は約1.3ヘクタール、都市計画区域区分市街化調整区域で、植生の状況は、主にコナラ、クヌギ等から構成される樹林地と草地となっております。  次に、2、特別緑地保全地区の土地の買入れ申し出制度でございますが、特別緑地保全地区は、都市緑地法第12条に規定される制度で、都市における良好な自然的環境となる緑地を現状凍結的に保全する制度でございます。同法では、地区内において建築物等の新築、宅地の造成、木竹の伐採などの行為をするに当たっては市長の許可を受ける必要があり、市長は、緑地の保全上支障があると認めるときは許可をしてはならないとされております。また、土地所有者は、行為の許可を受けることができず、その土地の利用に著しい支障を来す場合には、市長に対し、当該土地の買入れを申し出ることができ、市はこれを買い入れるものとされております。  図1、都市緑地法に基づく手続の流れをごらんください。本議案につきましては、図1の右側にございますとおり、土地所有者から、資材置場造成のための土地の形質の変更及び、木竹の伐採についての行為許可申請がありましたが、本市といたしましては、緑地保全に支障があるためこれを不許可といたしました。そのため、土地所有者より土地の買い入れの申し出がありましたことから、都市緑地法の規定に基づき、当該土地を取得するものでございます。  次に、資料右上をごらんください。3、今後の予定についてでございますが、平成30年9月25日に、川崎市と土地所有者との間で土地売買の仮契約を締結しております。この契約は、市議会で議決をいただいた後、本契約とみなされるものでございまして、その後、土地の引き渡しを受ける予定でございます。  最後に、4、区域図及び現況写真をお示ししておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。  説明は以上でございます。  続きまして、「議案第189号 多摩川緑地パークボール場指定管理者の指定について」の御説明を申し上げますので、議案書の129ページをお開き願います。  初めに、指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地でございますが、施設の名称は多摩川緑地パークボール場で、施設の所在地は、川崎市高津区宇奈根・久地地内でございます。  次に、指定管理者でございますが、住所は東京都稲城市矢野口4015番地1、名称は株式会社よみうりサポートアンドサービスで、代表者代表取締役社長小飯塚稔でございます。  次に、指定期間でございますが、平成31年4月1日から平成36年3月31日までとするものでございます。  なお、法人の概要につきましては、130ページにございます参考資料を御参照いただきたいと存じます。  続きまして、お手元のタブレット端末ファイル1(6)議案189号をお開きください。こちらに議案資料として、管理を行わせる施設の概要や指定管理者となる団体の概要、指定管理者選定評価委員会における選定結果等をお示ししておりますので、後ほどごらんください。  以上で、議案第189号の説明を終わらせていただきます。 ◎柴山 庶務課長 庶務課長の柴山でございます。続きまして、「議案第192号 平成30年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計補正予算について」御説明申し上げますので、青い表紙の平成30年度川崎市一般会計補正予算(その2)」の16ページをお開き願います。  初めに、歳入でございますが、3款1項市債に6,000万円を追加するものでございます。  次に、歳出でございますが、1款1項ゴルフ場事業費に歳入と同額の6,000万円を追加するものでございます。これらは、台風24号により防球ネットの支柱が破損したことに伴い復旧工事を行うため、必要な予算措置を行うものでございます。  次に、18ページをお開き願います。第2表、地方債補正でございます。生田緑地ゴルフ場整備事業につきまして、限度額を6,000万円とするものでございます。これは、台風24号による災害復旧工事に係る経費について、必要な予算措置を行うに当たり、地方債を発行する必要がございますことから補正を行うものでございます。  以上で、平成30年第4回川崎市議会定例会に提出いたします建設緑政局関係の議案についての説明を終わらせていただきます。 ○堀添健 委員長 説明は以上のとおりです。本日は、提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○堀添健 委員長 それでは、以上で建設緑政局関係の提出予定議案の説明を終わります。 す。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○堀添健 委員長 次に、所管事務の調査として、建設緑政局から、「上丸子こ線橋架替工事について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
    ◎奥澤 建設緑政局長 それでは、「上丸子こ線橋架替工事について」につきまして、鈴木道路整備課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎鈴木 道路整備課長 道路整備課長の鈴木でございます。  「上丸子こ線橋架替工事について」御説明いたします。お手元のタブレット端末の2の(1)上丸子こ線橋架替工事についてのファイルをお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをごらんください。初めに、資料左上の1、事業の目的と背景でございますが、(1)目的をごらんください。本事業につきましては、品川と横浜を結び、本市の中央地域を横断する都市計画道路東京丸子横浜線の東住吉小学校交差点から上丸子橋付近までの延長約940メートルの区間におきまして、広域拠点や交通ネットワークの形成を図ることを目的に、現道2車線を4車線に拡幅するものでございます。  次に、(2)背景をごらんください。当該事業区間のうち、JR南武線をまたぐ上丸子こ線橋架替工事につきましては、鉄道運輸に関するさまざまな知識や専門技術を有するJR東日本と工事施行協定を締結し、平成19年度から工事に着手しているところでございます。  次に、資料左下の2、工事施行協定の経過でございますが、平成19年11月に協定期間を平成23年度末まで、事業費を約53億円とする協定を締結しております。その後、近接する東海道新幹線や沿道住民に対する騒音・振動等の影響も踏まえた仮設道路の廃止、5径間の橋梁を3径間にするなど、施工計画や工法を抜本的に変更する必要が生じたため、平成24年3月に、協定期間を平成30年度末まで、事業費を約80億円とする変更協定を締結しております。  次に、資料右上の3現状でございますが、(1)現場の状況をごらんください。当該工事につきましては、橋梁部、盛土部の工事をJR東日本が、舗装や照明の関連工事を川崎市が施工しており、車両の通行を確保するため、道路を縦断方向に3分割して施工しているところでございます。平成29年4月に1期施工が完成し、現在2期施工を行っておりますが、複数の鉄道施設に囲まれていることから、作業時間や工法に厳しい制約がかかっており、工程におくれが生じている状況でございます。  次に、(2)JR東日本との協議状況でございますが、工程のおくれに伴い、平成30年2月に、JR東日本から、平成34年度までの期間延伸と約35億円の事業費増加について、協議の申し入れを受けたところでございます。提示された変更内容につきましては、内容の妥当性について検証を行うため、3月に協定を1年間延伸したところでございます。  次に、資料右下の4、本市の対応をごらんください。JR東日本から、提供を受けた詳細資料をもとに庁内検証委員会を立ち上げ、有識者への意見聴取も踏まえ検証を行った結果、平成34年度までの期間延伸約35億円の提示内容に対し、約30億円の事業費増加が妥当であると判断したところでございます。このため、協定期間を平成34年度まで、事業費を約110億円とする変更協定をJR東日本と平成30年度内に締結するものでございます。  次に、協定の変更内容について御説明いたしますので、画面のページを1枚おめくりいただき、資料の3ページをごらんください。資料左上の5、施行協定期間及び事業費の変更内容をごらんください。(1)期間のア変更内容でございますが、施行協定の各項目における延伸・短縮理由とその期間を表によりお示ししております。また、表の右側の備考欄にJR東日本から提示された期間をお示ししております。  施行協定期間につきましては、現行協定の約81カ月に対し、変更提示内容の追加による延伸と現行協定からの精査による短縮を行い、約122カ月に変更するものでございます。  次に、資料左中央の工程表でございますが、上段に現行協定による工程を、下段に協定変更後の工程をお示ししており、変更項目の期間をあわせてお示ししております。  次に、資料左下のイ主な変更内容をごらんください。④地中障害物の撤去につきましては、鋼矢板打設時に、当初想定できなかった松ぐいなどの地中障害物が発生し、その位置を特定するための調査及び撤去作業により約4カ月延伸したものでございます。  次に資料右隣の⑥硬質地盤層の撤去につきましては、基礎ぐい打設時の掘削において、当初の想定を上回る硬質地盤層であったため、機材をかえながら施工を行ったことにより約5カ月延伸したものでございます。  次に、資料左下の⑩仮管路橋の撤去につきましては、占用事業者の電線などの移設工事がおくれた場合、仮管路橋の撤去ができず協定対象工事期間が延伸するため、対象工事から除外し、期間短縮を図ったところでございます。  次に、資料右上の(2)事業費のア変更内容をごらんください。下の表は、施行協定における各項目の増加・削減理由とその事業費を、表にお示ししております。また、期間と同様に、表の右側の備考欄にJR東日本から提示された事業費をお示ししております。事業費につきましては、現行協定の約80億円に対し、変更提示内容の追加による増加と現行協定からの精査による削減を行い、約110億円に変更するものでございます。  次に、資料右中央のイ主な変更内容をごらんください。②労務費・材料費の高騰につきましては、平成24年3月以降の社会情勢の変化に伴う高騰と平成32年のオリンピック・パラリンピック開催までの上昇により、約16.5億円増加するものでございます。  右の表は労務単価の変動推移をお示ししており、単価は6カ年で約40%程度上昇しているところでございます  次に、③期間延伸に伴う保安費の増加につきましては、約41カ月の期間延伸に伴い発生する列車見張り員などの保安費により、約7.9億円増加するものでございます。右の図は、当該工事におけるJR南武線、線路閉鎖時の保安事例をお示ししており、向河原駅から武蔵小杉駅までの広範囲にわたり、保安を実施ししているところでございます  次に、⑧建設発生土処分費につきましては、詳細な土壌調査の結果、汚染範囲が明らかになったことから、建設発生土、汚染土の分類を適切に行い、約1.5億円の削減を図ったところでございます。右の図は土砂の汚染範囲をお示ししており、当初全て汚染土としておりましたが、調査の結果、桃色でお示しした範囲から発生する土砂については、建設発生土としたところでございます。  画面のページを1枚おめくりいただき、資料の4ページをごらんください。次に、6、JR東日本の変更提示内容に対する検証について御説明いたします。  (1)目的をごらんください。公共事業の実施に当たっては、その必要性や効果等についての説明責任を果たすとともに、効率的に事業を実施していくことが必要であると考えております。また、変更提示内容につきましては、現行協定との差が大きく、詳細内容が不明確な点もございました。このことから、提示内容の妥当性について検証を行ったところでございます。また、検証に当たっては、本市とJR東日本が期間短縮、事業費削減に最大限に取り組むという共通認識を持って協議を行ったところでございます。  次に、資料左中央の(2)検証方法をごらんください。検証は、資料収集、分類・要素の抽出、妥当性の順に、以下のフローに沿って実施したところでございます。検証に当たっては、鉄道や土木、橋梁などを専門とする有識者の意見を伺いながら進めておりまして、検証方法の一番下に、主な有識者の御意見を抜粋しておりますのでごらんください。  期間短縮や事業費削減だけでなく、道路拡幅の必要性に加え、事業効果をもっと説明していくことが重要である、また、情報を開示することで鉄道事業者にとっても信頼性向上などのメリットがあることをきちんと伝えることが重要であるなどの御意見をいただいたところでございます。  次に、資料右中央の(3)検証結果、ア期間をごらんください。48カ月の期間延伸に対して原因を整理した結果、主に入札不調といった外的要因や事業進捗により明らかになった現場状況の変化によるものでございました。延伸の理由につきましては、大半が妥当でありましたが、一部施工計画の見直しや協定対象工事を除外し、7カ月程度の短縮が図れたものの、41カ月の延伸を妥当とする結果となったところでございます。  次に、イ事業費をごらんください。約35億円の事業費増加に対して原因を整理した結果、労務費・材料費の高騰と期間延伸に伴う保安費等の増加によるものが全体の約8割を占めておりました。全体事業費につきましては、保安費等の再精査及び仮管路橋の撤去など協定対象工事を除外し、約5億円程度の削減が図れたものの、約30億円の増加を妥当とする結果となったところでございます。  次に、資料左下の(4)まとめ、ア考察をごらんください。検証結果を踏まえ、今回の施行協定の変更につきまして考察を行ったものでございます。  考察結果といたしましては、3点ございまして、1点目といたしましては、当初計画からある程度の予見はあったものの、不確定要素も多く、過大な費用になることから見込んでいなかった要素も、結果として変更の要因となったところでございます。2点目といたしましては、鉄道事業者との協定は、鉄道委託工事の特殊性から個別事案ごとに協定変更を行っていなかったため、結果として、協定期間の最終年度に大幅な期間延伸、事業費の増加となっているところでございます。3点目といたしましては、鉄道事業者と詳細内訳など保有する情報の差異が課題となっているところでございます。  資料右下のイ鉄道事業者との協定における今後の取り組みをごらんください。前述の考察を踏まえ、今後の取り組みといたしましては、協定締結時において想定される期間延伸要素や物価変動なども踏まえ、適切な期間、事業費の検討を行ってまいります。また、協定期間内におきましても、期間や事業費に変更が生じた場合については、適宜確認を行い、必要に応じて協定変更を行えるよう、鉄道事業者と今後協議してまいります。また、本市と鉄道事業者が双方にとって望ましい適切な協力関係の構築に向け、さらなる協定内容の明確化、詳細資料の提示について、国や他都県市とも連携し、鉄道事業者へ働きかけてまいりたいと存じます。  説明は、以上でございます。 ○堀添健 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明につきまして質問等がございましたらお願いいたします。 ◆原典之 委員 最後の4ページから聞きたいんですけれども、今の協定における今後の取り組みで、最初の1行目、適切な期間、事業費の検討を行うというのは、これはまだ工事期間も工費も変更することもありますよという捉え方でよろしいんでしょうか。 ◎鈴木 道路整備課長 現在の時点では、これ以上に増額、工期の延期等は考えておりません。ただ、今後また起こり得る社会的要因等によって変更が生じる可能性はあるというような状況でございます。 ◆原典之 委員 毎度毎度、説明をいただいて、3回変更されたわけなんですけれども、過去を振り返って、平成19年と23年のときの話を、当時もまちづくり委員会でお話があったかと思うんですけれども、24年度末の完成が30年度末というのは、今新幹線の話も出ましたけれども、何が主な要因でこの6年間延長されたんでしたか。 ◎鈴木 道路整備課長 平成19年の協定締結から24年の変更に当たりましては、近接する東海道新幹線や沿道住民に対する騒音、振動等の影響も踏まえた仮設道路の廃止、もともと仮設道路を現況の道路の両脇を通る形で、民地側に近づくような形で考えていたものを廃止しております。また、5径間の橋梁を3径間としていることなど、抜本的な施工方法や工法の変更を行ったものでございます。 ◆原典之 委員 余りしつこくは言いませんけれども、この平成19年から23年、4年かけて検討した結果、6年間延びたというのがいまいち、当時もお話しされたから言いませんけれども、何でこんなに時間がかかったんでしたか。 ◎鈴木 道路整備課長 工法の変更によりまして、5径間のものを3径間にして、また2ページの現状のところにありますように、橋梁を縦方向に3分割したということで、3つの橋をかけるような工程になったため期間が延びたものでございます。 ◆原典之 委員 では、単純に言うと、川崎市とJR東日本とは話ができていたけれども、東海道新幹線を管轄するJR東海とは話ができていなかったという認識でいいんですか。 ◎鈴木 道路整備課長 JR東海と、東日本とは、19年の協定締結以降、その施工方法等について協議を行っている次第でございます。 ◆原典之 委員 単純に、まず1回目の協定締結で、東日本と結ぶということは、もちろんJRはそれぞれの単独会社ですけれども、東日本と東海での話ができているという前提が川崎市が思っていたのか、それともそもそもできていなかったのか、もう1回教えてもらえますか。 ◎鈴木 道路整備課長 協議につきましては、19年以前から協議をしておりましたが、協議の詳細につきましては、19年以降も協議をしていたという状況でございます。 ◆原典之 委員 私の認識は違うんだけれども、このときにはJR東海は入っていなかったと聞いているんですけれども。 ◎鈴木 道路整備課長 協議につきましては、19年以前もしていたと認識をしておりますけど、協議内容は、具体的な工法については行っていなかったと認識しております。 ◆原典之 委員 過去のことなのでもうこれ以上言いません。それと、今横須賀線のホームがこれから上り下りとそれぞれできるという工事が2023年に向けて動き始めていると思います。そこには影響があるかないかというのはいかがなんでしょうか。 ◎鈴木 道路整備課長 新ホームの増設につきましては、平成32年に着手し、平成35年度の供用開始を目指していると聞いております。また、新改札につきましては、ホーム供用後に開始するということで、上丸子跨線橋との工事と少しラップする場面もあるかと思いますが、関係局と調整しながら進めていきたいと考えております。 ◆原典之 委員 だから、ホームには影響があるんですかという質問なんですけれども。 ◎鈴木 道路整備課長 ホームには影響はないと考えております。 ◆原典之 委員 それと、ついでに今改札の話もしようと思ったんですけれども、これが期間で終われば、恐らく、まだどこにホームができるかは決まっていませんけれども、綱島街道を越えて、どこかしらで綱島街道を越えてこなければ駅に入れませんから、改札口をつくることに対しまして、この工法がまた延期をされる場合、これは仮の話で、こんなことを議員のほうから言ってはいけませんけれども、そのときにはしっかりと改札口がそれによって延期が生じないように、今のうちからしっかりと関係局との協議をしていただきたいと要望だけはさせていただきます。 ◆石川建二 委員 今の話と関連して、資料2ページに図面が若干あるんですけれども、横須賀線の改札というのは、3の現状の地図の東海道新幹線、その図面の下側に横須賀線が通っているわけですけれども、どの辺になるかというところも、大体計画があってこういう工事全体の絡みを考えていらっしゃるんですか。 ◎鈴木 道路整備課長 新改札につきましては、東海道新幹線と湘南新宿ラインの武蔵小杉駅を越したあたりにできると聞いております。 ◆石川建二 委員 当然、関連する事業ですから、お互いにちゃんと協議しながら進めていかないとおかしなことになると思うんですが、ここら辺の図面というのを後で示していただくことはできませんか。 ◎鈴木 道路整備課長 この件につきましては、まちづくり局のほうで、ことし7月に報道等に発表をしておりますので、その資料を提出するということでよろしいでしょうか。 ◆石川建二 委員 結構です。この間も視察のときに、地下通路を視察させていただきまして、多分地下通路が動線ということになるんですよね。確認です。 ◎鈴木 道路整備課長 現在の想定では、先日、現場確認していただいたところの地下通路の上の部分と考えております。 ◆石川建二 委員 あと、実際にさまざまな条件があって、工事も限定的だと、時間も限定的だと思いますけれども、実際に工事の時間帯というんでしょうか、南武線の上部は電車が通っている間は工事はできないという御説明もあって、非常に限定した時間でやらざるを得ないという、制限がある工事だと思うんですが、全体の工事としては、工事時間というのは十分に確保しているんでしょうか。 ◎鈴木 道路整備課長 ここの現場につきましては、綱島街道の拡幅ということで、現状、約2万台近くの道路交通があるということで、道路の規制につきましては夜間のみということになっております。また、新幹線の軌道から30メートル以内の箇所につきましては、クレーンを使う場合につきましては23時50分から4時30分までの時間ということになっております。また、南武線のき電停止を伴う作業につきましては1時30分から3時40分で、90分間の作業時間ということになっております。 ◆石川建二 委員 その90分の時間というのは、工事全体なんでしょうか。それとも、南武線に絡む工事がそういう規制があると。あと、夜間のみの工事ということでしたけれども、大体それは何時から何時ということが想定されているんでしょうか。 ◎鈴木 道路整備課長 南武線のき電停止の作業につきましては、桁の架設であったり、桁の撤去のときに、き電停止を伴う一番厳しい時間帯が90分ということになっております。また、道路の規制につきましては、東京丸子横浜線については、片側交互通行にできるのが21時から5時までということになっております。 ◆石川建二 委員 そうすると、この間の工事ということに限定されるという理解なんでしょうか、それともそういう限定した工事もあるけれども、ほかに付随した工事は昼間ずっとやることができるということでしょうか。 ◎鈴木 道路整備課長 クレーンを使用しない立て坑内の作業については、昼間の作業も行っているという状況でございます。 ◆石川建二 委員 ことしのように猛暑の場合には作業員の方の健康管理だとかも必要で、長時間勤務を想定していると事故を招くということも現場で言われていますけれども、あとまだ何年間か続くわけですけれども、そこら辺も見込んでおかないと、正しい工事施工というか、工事管理ができないかと思うんですが、そこら辺の配慮は事業者のほうとはどのようにされているんでしょうか。 ◎鈴木 道路整備課長 昨今いろいろと話題になっております働き方改革等ございますので、その辺を踏まえながら、JR東日本とは今後の施工工程を組んでおります。その辺の考慮をしながら現場管理をしていきたいと思っております。 ◆石川建二 委員 ぜひその現場管理は大切だと思うんですね。現在では、週休2日制を保障するそうした形での働き方というのが公共事業にはとりわけ求められていますけれども、そこら辺はそういう前提で工事が、日程が組まれているのでしょうか。 ◎鈴木 道路整備課長 そういう前提で工程を組んでおります。 ◆石川建二 委員 それと同時に、公契約条例との関係でも報酬下限額が設定されているかと思いますけれども、そこら辺の管理も行うべきだと思いますが、そこら辺はどのように行っているのでしょうか。 ◎鈴木 道路整備課長 公共工事品質確保の7条1号で、適正な価格により積算するものとしておりますので、本工事においても適正な価格で積算しているものでございます。 ◆石川建二 委員 働いている方々の報酬単価などの管理はされているんでしょうか。 ◎鈴木 道路整備課長 JR東日本のほうでしていただいている状況でございます。 ◆石川建二 委員 それは市のほうとして確認をしているんですか。 ◎鈴木 道路整備課長 個々の下請に対する支払等については、確認はしておりませんけれども、全体としてどういう状況かということは把握しております。 ◆石川建二 委員 公共事業ですから、そこら辺の確認はちゃんとすべきだと思いますが、今後の対応としてはどうでしょうか。 ◎鈴木 道路整備課長 管理につきましては、しっかりJRと話しながら今後もしていきたいと思っております。 ◆石川建二 委員 非常に重要なことだと思うんですけれども、そういうことをやりながら、地元のほうは早期に工事を終わらせてほしいという話もあるわけなんですが、地元の説明、あるいは今回の変更を受けての事業説明や、地元からの意見の聴取というのはどのような形で行われるんでしょうか。 ◎鈴木 道路整備課長 これまでに事業説明会は17回行っておりまして、今回の期間延伸、また事業費の増加につきましても、議会報告後に町会、沿道住民には説明をしていきたいと考えております。 ◆石川建二 委員 どのような説明を考えていらっしゃいますか。 ◎鈴木 道路整備課長 説明会を行いたいと考えております。 ◆石川建二 委員 国の細かいというか、丁寧な説明がやっぱり必要だと思います。現地を拝見しましたけれども、隣接したところにマンション等も建ち並び、しかも、夜間の作業が多くなっているということでは、生活環境に与える影響も大きいと思いますので、そこのところの説明と、住民からの要望にはぜひ積極的に応えていただけるように要望しておきたいと思います。 ◆原典之 委員 石川委員のお答えでもう一度聞きたいんですけれども、新改札の改札口の場所は何とおっしゃいました。 ◎鈴木 道路整備課長 上丸子跨線橋をくぐり、東海道新幹線もくぐったところでできると聞いております。 ◆原典之 委員 それはまちづくり局から聞いたんですか。 ◎鈴木 道路整備課長 そうです。 ◆原典之 委員 私の質問の答えは、まだそこは明確には決定しておりませんと言われましたけれども、いかがなんでしょうか。 ◎鈴木 道路整備課長 正式には決定しているものではないと考えておりますけれども、おおむねそこの位置ということで聞いております。 ◆原典之 委員 というのは、丸子――昔の高巌議員とか、小杉の前の議員から、南武線の南側にも改札口をつくってくれという要望が以前から出ておりました。ここに我々とすれば、できれば南武線の駅寄りのほうにつくってもらいたいというのが、利用者にとっても、地元の通勤・通学の人にとってもいいんじゃないかという話をした中で、もう少し場所については検討していきますという答えだったんですけれども、そのお答えで間違いないんでしょうか。 ◎鈴木 道路整備課長 私たちの認識としましてはそのように考えておりますけれども、詳細につきましては、まちづくり局において検討しているということなので、また詳細が決まり次第、その辺は調整をとっていきたいと考えております。 ◆原典之 委員 ですので、こういう場ですとか、これから住民説明会があるといった中で、特に丸子地区にこれを御説明されるわけですよね。それをいきなり言うと、丸子地区の方々は反発しますよ。もう少しちゃんとした情報でやっていただかないと、結局この説明なのに違う話でもめちゃうんだから。そこはもう少し、まちづくり局が同時に説明の対応をするかわからないんですけれども、もしあれでしたら、まちづくり局から1人でも、2人でも、サポーター役でそっちのほうについての質問も受けられるようにしておかれたほうがいいかと思います。  そして、これからもどこにつくってくれというのは、正直我々も調査をしている段階なので、今ここに綱島街道を越えて、新幹線を越えたあたりに、NECら辺だと思うんですけれども、つくりますなんて断言をされてしまうと混乱してしまいますので、そこはもう少し慎重に御発言をこれからもしていただけますように一応お願いだけしておきます。 ◆重冨達也 委員 住民への説明というのは、この資料はすごくよくできているんですけれども、抜けている部分だと思うんですね。住民説明は、町会とか、沿道住民というのはよくわかったんですけれども、当然行けない方もいると思うので、例えば京急の立体交差とかだとホームページ上に、それ単独のページがあるんですね。工事の長期化を考えると、長期間工事をしているという現実からすると、それぐらいのものがあってもいいのかなと。説明するときにこれぐらいの詳しい資料は必要だと思うんですけれども、ホームページ上に載せるときに、これも載せていいと思うんですけれども、もうちょっとわかりやすいもの、これを全部読み込んでほしいというのは、気持ちとしては私はわかるんですけれども、なかなか住民の人には厳しい部分もあると思うので、もうちょっと簡易なものも、A4、1枚ぐらいでつくってもらってもいいのかなと思いますけれども、ホームページの件と、もうちょっと簡易なものがつくれるかどうかお聞かせください。 ◎鈴木 道路整備課長 この事業につきましては、事業がおくれているということは、沿道住民には大きな影響を与えていると考えておりますので、わかりやすい説明と、なるべく多くの方が見れるような形で、例えばホームページもあるかと思いますけれども、その辺について検討していきたいと思っております。 ◆重冨達也 委員 よろしくお願いします。 ◆浅野文直 委員 資料の中で、増額の主な要因の中で、業務単価が上がっている部分があって、それがJR側の資料に基づいて示されて40%上がっているというような形なんですけれども。たしかこれは国交省のだと、このぐらいの年数だと30%ぐらいだったような気がするんですけれども、労務単価の金額の増額分というのは、どのように検証されたんでしょうか。 ◎鈴木 道路整備課長 3ページの右側のイの主な変更内容のところの②労務費・材料費の高騰のところに、JR単価の伸び率と市の単価の伸び率を示しておりまして、この表の中の赤色でお示ししているものがJRの変動率になっております。青色で示しているのが市の単価の上昇率になっているということで、ほぼ上昇率については一致しているということで検証しているところでございます。また、国のほうも、平成24年度からの上昇率が43%というところで示されているので、ほぼ上昇率については妥当と考えているところでございます。 ○堀添健 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「上丸子こ線橋架替工事について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○堀添健 委員長 その他として、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○堀添健 委員長 それでは、以上で本日のまちづくり委員会を閉会いたします。                午前11時05分閉会...