川崎市議会 2018-11-21
平成30年 11月総務委員会−11月21日-01号
(財政局)
(1)議案第170号
当せん金付証票発売の限度額について
(2)議案第191号 平成30年度川崎市
一般会計補正予算
(3)議案第194号 平成30年度川崎市
一般会計補正予算
(
総務企画局)
(4)議案第157号 川崎市
個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について
(5)議案第158号
学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定について(
総務企画局に関する部分)
(6)議案第193号 川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
(7)報告第 20号
地方自治法第180条の規定による市長の
専決処分の報告について
2
所管事務の調査(報告)
(
総務企画局)
(1)「川崎市
地域防災計画 風水害対策編(
修正素案)」について
(2)新本庁舎建替工事の発注について
(3)
出勤情報登録の実態調査に関する報告について
3 その他
午前10時00分開会
○
山田益男 委員長 ただいまから
総務委員会を開会いたします。
お手元の
タブレット端末をごらんください。本日の日程は
総務委員会日程のとおりです。
初めに、
財政局関係の平成30年第4回
定例会提出予定議案の説明を受けます。
理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎三富
財政局長 おはようございます。よろしくお願いいたします。
平成30年第4回
市議会定例会に提出を予定しております
財政局関係の議案は、お手元の日程に記載のとおり、
事件議案1件、
補正予算議案2件でございます。
なお、本会議におきましては、このほか、
工事請負契約関係の議案につきましても、財政局から御説明させていただくことになっておりますので、あらかじめ御了承いただきたいと存じます。
それでは、議案の内容につきましては
財政部長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎竹花
財政部長 それでは、お手元の議案書の37ページをお開き願います。「議案第170号
当せん金付証票発売の限度額について」でございます。
本議案は、
当せん金付証票法第4条第1項の規定により、議会の議決を経て
発売限度額を定める必要がございますことから提出するものでございまして、平成31年度における本市市域内の
宝くじ発売限度額を130億円と定めるものでございます。
続きまして、
補正予算について御説明させていただきます。今回の
補正予算につきましては、その1とその2がございます。
初めに、青い表紙の「平成30年度川崎市
一般会計補正予算(その1)」の1ページをお開き願います。「議案第194号 平成30年度川崎市
一般会計補正予算」でございます。
第1条は
歳入歳出予算の補正でございまして、既定の
歳入歳出予算の総額に8,000万円を追加し、予算の総額を7,336億4,892万9,000円とするものでございます。
次に、内容を御説明申し上げますので、6ページをお開き願います。
初めに歳入でございますが、17
款国庫支出金は2,169万7,000円の増で、これは2項4目
健康福祉費国庫補助金の
疾病予防事業費等補助の増によるものでございます。
18
款県支出金は984万1,000円の増で、これは2項4目
健康福祉費県補助金の
予防接種費補助の増によるものでございます。
21
款繰入金は4,846万2,000円の増で、これは1項1目
総務費基金繰入金で、
財政調整基金繰入金の増によるものでございます。
8ページに参りまして、歳出でございます。5
款健康福祉費は8,000万円の増で、これは7項3目
感染症予防費の
風しん対策事業費で、
先天性風疹症候群の
発生防止に向け、風疹の流行状況を踏まえた
緊急対策として、
風しん対策事業の対象者を拡大すること、また、従前からの対象者においても
抗体検査受診者等が増加していることから、
抗体検査委託料等の増に係る
予算措置を行うものでございます。
補正内容については以上でございまして、この
一般会計補正予算(その1)につきましては、風疹の
発生予防に向けた取り組みを急ぎ進めるため、先行して議決をお願いするものでございます。
一般会計補正予算(その1)の説明は以上でございます。
続きまして、もう1冊の青い表紙の「平成30年度川崎市
一般会計補正予算(その2)」の1ページをお開き願います。「議案第191号 平成30年度川崎市
一般会計補正予算」でございます。
第1条は
歳入歳出予算の補正でございまして、既定の
歳入歳出予算の総額に6億6,805万5,000円を追加し、予算の総額を7,343億1,698万4,000円とするものでございます。
第2条は
繰越明許費、第3条は
債務負担行為の補正でございまして、まず、この内容につきまして御説明申し上げますので、4ページをお開き願います。
まず、第2表
繰越明許費は2件で、合計1億2,981万3,000円でございます。繰り越しの理由といたしましては、5
款健康福祉費の
生活保護実施事業は、
システム改修に時間を要するため、10
款まちづくり費の南武線駅
アクセス向上等整備事業は、
JR南武線中野島駅
臨時改札口設置工事の工期を変更するためによるものでございます。
次に、第3
表債務負担行為補正は平成30年度
公共施設管理運営事業費の変更で、これは平成31年4月から
指定管理者が変更となる施設について、円滑な引き継ぎのため、業務開始前の今年度内に契約を締結いたしますので、
債務負担行為の期間及び限度額を変更するものでございます。
次に、
歳入歳出予算の補正の内容を御説明申し上げますので、6ページをお開き願います。
初めに歳入でございますが、1款市税は3億2,249万2,000円の増で、これは2項1目
固定資産税で、
償却資産の
課税対象が増加していることに伴うものでございます。
17
款国庫支出金は1,394万6,000円の増で、これは2項4目
健康福祉費国庫補助金の
生活保護事業費補助の増によるものでございます。
18
款県支出金は1億4,358万6,000円の増で、これは3項1目
総務費委託金の
統一地方選挙委託金の増によるものでございます。
20
款寄附金は3,500万円の増で、これは1項3目
こども未来費寄附金の子ども・
若者応援基金寄附金で寄附金の増によるもの、21
款繰入金は1億5,303万1,000円の増で、これは1項1目
総務費基金繰入金で
財政調整基金繰入金の増によるものでございます。
8ページに参りまして、歳出でございます。
2
款総務費は5億9,736万2,000円の増で、まず、5項2目
賦課徴収費の
市税等過誤納還付金は、
法人市民税還付金の
支払い額が当初予算の想定を上回ることが見込まれるため増額するもの、次に、6項3目
地方選挙費は、来春行われる予定の第19回
統一地方選挙の経費を計上するものでございます。
4
款こども未来費は3,500万円の増で、これは1項1目
こども青少年総務費の子ども・
若者応援基金積立金で、寄附額が想定を上回ったため予算を増額するもの、5
款健康福祉費は2,789万3,000円の増で、これは3項1目
生活保護総務費の
生活保護実施事業費で、制度変更についての運用が国から示されたことに伴い、所要の
システム改修経費を計上するもの、10ページに参りまして、10
款まちづくり費は780万円の増で、これは1項1目
まちづくり総務費の
ユニバーサルデザインタクシー導入促進事業費で、誰もが利用しやすい
交通手段の一層の
普及促進に向け、事業者における導入の加速化を図るため、所要の予算を計上するものでございます。
歳入歳出予算の補正については以上でございます。
なお、12ページ以降、
債務負担行為補正に関する調書がございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
以上で
財政局関係の議案の説明を終わらせていただきます。
○
山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。本日は
提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○
山田益男 委員長 それでは、以上で
財政局関係の
提出予定議案の説明を終わります。
ここで理事者の交代をお願いします。
(
理事者交代 )
─────────────────────────
○
山田益男 委員長 次に、
総務企画局関係の平成30年第4回
定例会提出予定議案の説明を受けます。
理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎唐仁原
総務企画局長 おはようございます。それでは、今定例会に提出を予定しております
総務企画局関係の議案及び報告につきまして御説明をさせていただきます。
初めに議案といたしまして、「議案第157号 川崎市
個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第158号
学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定について」、「議案第193号 川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」の3件でございます。
次に、報告といたしまして、「報告第20号
地方自治法第180条の規定による市長の
専決処分の報告について」の1件でございます。
詳細につきましては、議案第157号を
行政情報課担当課長の藤田から、議案第158号及び議案第193号を
労務課長の峰岸から、報告第20号を
庁舎管理課長の佐野からそれぞれ御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎藤田
行政情報課担当課長 それでは、議案書の1ページをごらんください。「議案第157号 川崎市
個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」御説明いたします。
初めに
制定要旨を御説明いたしますので、議案書の4ページをお開きください。
この条例は、
行政機関の保有する
個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、
個人情報の定義を明確化すること、要
配慮個人情報の保有を制限すること等のため、制定するものでございます。
次に、条例の内容を御説明いたしますので、
タブレット端末機の1(4)議案第157号の
ファイルをお開きいただき、右下の
ページ番号、2ページ目の2、改正の主な内容をごらんください。
今回の
条例改正は、個人の権利利益の保護に資するため改正するものでございます。
まず(1)として、
個人情報の定義に
個人識別符号が含まれることとするものでございます。
個人識別符号とは、「特定の個人の身体の一部の特徴を
電子計算機の用に供するために変換した符号又は個人に提供される役務の利用に関しその
利用者ごとに割り当てられた符号等であって、特定の個人を識別できるもの」のことでございます。これにより、
個人情報の定義を明確化するものでございますが、条例上の
個人情報の範囲が変わるものではございません。
次に、(2)として、要
配慮個人情報の定義を定めるものでございます。要
配慮個人情報とは、
取り扱いに当たって特に配慮が必要な「本人の人種、信条、
社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実等が含まれる
個人情報」でございまして、その
取り扱いについて定めるものでございます。
次に、(3)として、「法令の定めがあるとき又は
実施機関が川崎市
情報公開運営審議会の意見を聴いて認めたときを除き、要
配慮個人情報を保有してはならないこととするもの」でございます。
次に、3、
施行期日等でございますが、この条例は平成31年4月1日から施行するとするものでございます。
また、附則において、川崎市
個人情報保護条例を引用している川崎市
情報公開条例も一部改正を行うものでございます。
なお、次のページ以降に条例の
新旧対照表をつけてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
以上で議案第157号の説明を終わらせていただきます。
◎峰岸
労務課長 それでは、議案書の5ページをお開きください。「議案第158号
学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定について」御説明申し上げます。
初めに、
制定要旨を御説明申し上げますので、7ページをお開きください。この条例は、
学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴い、
関係条例の整備を行うため制定するものでございます。
それでは、条例のうち
総務企画局関係の内容につきまして御説明申し上げますので、5ページにお戻りください。
初めに、第1条の川崎市職員の
自己啓発等休業に関する条例の一部改正についてでございますが、
学校教育法の改正により、
独立行政法人大学改革支援・
学位授与機構が授与する学位に係る規定が繰り下げられたことに伴う規定の整備を行うものでございます。
次に、6ページをお開きください。
附則についてでございますが、第1項は、この条例の
施行期日を平成31年4月1日からとするものでございます。
第2項は第1条の
経過措置に関する規定でございまして、改正後の川崎市職員の
自己啓発等休業に関する条例第4条第2号に規定する課程には、改正前の
学校教育法に規定する課程を含むとするものでございます。
続きまして、
タブレット端末機の1(5)議案第158号の
ファイルをお開きください。こちらは条例の
新旧対照表でございます。詳細につきましては、後ほどごらんいただければと存じます。
以上で議案第158号関係の説明を終わらせていただきます。
続きまして、
別冊議案書(その2)の1ページをお開きください。「議案第193号 川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。
初めに、
制定要旨を御説明申し上げますので、7ページをお開きください。
この条例は、川崎市
人事委員会から市議会及び市長に対してなされた平成30年10月9日付報告及び勧告に鑑み、一般職の職員の
給料月額及び諸手当の額の改定を行うため、並びに一般職の職員の
給与改定に関連して、特別職の職員の給与について必要な措置を講ずるため、制定するものでございます。
それでは、条例の内容につきまして御説明申し上げますので、1ページにお戻りください。この条例は、本則16カ条及び附則で構成されております。
改正の内容でございますが、初めに、第1条の川崎市職員の給与に関する条例の一部改正についてでございますが、第13条第1項本文の改正につきましては、
宿日直手当の限度額を、勤務1回につき、現行の「4,200円」から「4,400円」に、特殊な業務を主として行う
宿日直手当の限度額を、勤務1回につき、現行の「6,000円」から「6,100円」に改めるものでございます。
また、同
項ただし書きの改正につきましては、1回の勤務が5時間以下の
宿日直勤務に従事した場合の限度額を「2,100円」から「2,200円」に、特殊な業務を主として行う
宿日直手当を「3,000円」から「3,050円」に改めるものでございます。
第15条第2項の改正につきましては、本年12月に支給する
勤勉手当の
支給割合を「100分の90」から「100分の95」に、再
任用職員は「100分の42.5」から「100分の47.5」に改めるものでございます。
次に、第2条の改正でございますが、第14条第2項の改正につきましては、平成31年度以降に支給する
期末手当の
支給割合を6月期と12月期で均等にするため、再
任用職員以外の職員の
期末手当の
支給割合を「100分の130」に、再
任用職員の
期末手当の
支給割合を「100分の72.5」に改めるものでございます。
次に、2ページをお開きください。第15条第2項の改正につきましては、平成31年度以降に支給する
勤勉手当の
支給割合を「100分の95」から「100分の92.5」に、再
任用職員の
勤勉手当の
支給割合を「100分の47.5」から「100分の45」に改めるものでございます。
次に、第3条及び第4条の川崎市
任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正についてでございますが、第3条は、
特定任期付職員の給料表の
給料月額を引き上げ、また、本年12月に支給する
期末手当の
支給割合を「100分の165」から「100分の170」に改めるものでございまして、第4条は、平成31年度以降に支給する
期末手当の
支給割合を「100分の170」から「100分の167.5」に改めるものでございます。
次に、2ページから3ページにかけまして、第5条及び第6条の川崎市
任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例の一部改正についてでございますが、第5条は、第1
号任期付研究員及び第2
号任期付研究員の給料表の
給料月額を引き上げ、また、本年12月に支給する
期末手当の
支給割合を「100分の165」から「100分の170」に改めるものでございまして、第6条は、平成31年度以降に支給する
期末手当の
支給割合を「100分の170」から「100分の167.5」に改めるものでございます。
次に、4ページから5ページにかけまして、第7条から第16条までの川崎市
特別職員給与条例の一部改正、川崎市常勤の
監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部改正、川崎市
上下水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正、川崎市
病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正、川崎市教育長の給与、勤務時間その他の
勤務条件に関する条例の一部改正についてでございますが、これらは
特別職員、常勤の
監査委員、
上下水道事業管理者、
病院事業管理者及び教育長の本年12月に支給する
期末手当の
支給割合を「100分の172.5」から「100分の177.5」に改め、また、平成31年度以降に支給する
期末手当の
支給割合を6月期と12月期で均等にするため、
支給割合を「100分の167.5」に改めるものでございます。
次に、附則でございますが、6ページをお開き願います。
初めに、第1項は、この条例の
施行期日を公布の日からとするものでございます。ただし、平成31年度以降の
期末手当及び
勤勉手当の
支給割合の改定に係る規定につきましては、平成31年4月1日から施行するものでございます。
第2項は、
宿日直手当及び
特定任期付職員等の給料表の改定に係る規定を平成30年4月1日から適用するものでございます。
第3項は、給与の内払いに関する規定でございまして、職員が改正前の川崎市職員の給与に関する条例等の規定に基づいて、平成30年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなすものでございます。
続きまして、
タブレット端末機の1(6)議案第193号の
ファイルをお開きください。こちらは条例の
新旧対照表でございます。詳細につきましては、後ほどごらんいただければと存じます。
以上で議案第193号関係の説明を終わらせていただきます。
◎佐野
庁舎管理課長 それでは、議案書の135ページをごらんください。「報告第20号
地方自治法第180条の規定による市長の
専決処分の報告について」御説明させていただきます。
こちらは、
地方自治法第180条第2項の規定により御報告するものでございまして、市長の
専決事項の指定について第2項による
専決処分のうち、
総務企画局所管となっております
庁用自動車にかかわる
交通事故につきまして、御報告するものでございます。
専決処分をいたしました件数は7件でございまして、その内容につきましては、135ページの1番から136ページの7番に記載されているとおりでございます。これら7件の事故に伴う
損害賠償額は合計76万5,203円でございます。また、
損害賠償額につきましては、
損害保険より補填される予定でございますが、
交通事故防止につきましては、今後も安全運転の徹底に努めてまいります。
なお、136ページの8番につきましては、所管局から該当する
常任委員会へ御報告申し上げることとなっております。
以上で報告第20号の説明を終わらせていただきます。
○
山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。本日は
提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○
山田益男 委員長 それでは、以上で
総務企画局関係の
提出予定議案の説明を終わります。
ここで理事者の一部交代をお願いいたします。
( 理事者一部交代 )
─────────────────────────
○
山田益男 委員長 次に、
総務企画局関係の
所管事務の調査として、「「川崎市
地域防災計画風水害対策編(
修正素案)」について」の報告を受けます。
それでは理事者の方、よろしくお願いします。
◎高橋
危機管理監 それでは、「川崎市
地域防災計画風水害対策編(
修正素案)」について御報告させていただきます。詳細につきましては、
危機管理室担当課長の大村から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎大村
危機管理室担当課長 それでは、「川崎市
地域防災計画風水害対策編(
修正素案)」について御説明させていただきます。
初めに、本日お配りしております資料の確認をさせていただきますので、
タブレット端末機の本日の
委員会フォルダをごらんください。
2(1)−1が川崎市
地域防災計画風水害対策編(
修正素案)の概要版、2(1)−2が本編、2(1)−3が
新旧対照表、2(1)−4が
パブリックコメントの実施についてでございます。本日は概要版にて御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、2(1)−1、川崎市
地域防災計画風水害対策編(
修正素案)について、概要版の
ファイルをお開きいただき、右下の
ページ番号、3ページ目をごらんください。
初めに、川崎市
地域防災計画についてでございます。川崎市
地域防災計画は、
災害対策基本法第42条の規定に基づき川崎市
防災会議が作成する防災に関する計画で、本市の
防災対策の骨格となるものでございます。本計画は
防災行政を進める上での指針、住民等の
防災活動に際しての指針、市や
指定公共機関等が
防災計画を策定し、事業を行うに当たっての指針であり、
震災対策編、
風水害対策編、
都市災害対策編、資料編の4編で構成されております。
次に、その下、
地域防災計画の体系でございますが、本計画は国の
防災基本計画に基づくもので、神奈川県の
地域防災計画等と整合を図り、作成しております。
次のページをごらんください。修正の目的でございますが、今回の修正は
風水害対策編について行うものでございまして、水防法の改正や避難勧告等に関するガイドラインの改定、警報・注意報の発表基準の変更に伴う修正及びその他最近の施策の進展等を踏まえた国における
防災基本計画の修正等を踏まえるとともに、本市の
防災対策強化に係る取り組み等を反映するなど、これまで庁内及び国、県、防災関係機関等と調整等を行ってまいりました。
その下、主な修正についてでございますが、水防法の改正に伴う修正など6点ございまして、詳細につきましては、後ほど次ページ以降で御説明させていただきます。
次に、
パブリックコメントの実施についてでございますが、平成30年11月22日(木)から平成30年12月21日(金)までを予定実施日としております。
次のページをごらんください。修正概要についてでございますが、初めに法令改正等に伴う修正につきましては、まず、水防法が改正されたことによる修正がございます。水防法の改正内容につきましては、多様な関係者が連携して洪水氾濫による被害を軽減するためのハード・ソフト対策を総合的かつ一体的に推進するため、大規模氾濫減災協議会制度が創設されました。また、洪水の浸水想定区域について、河川整備において基本となる降雨を前提とした区域のほか、想定し得る最大規模の降雨を前提とした区域も公表されました。さらに、
地域防災計画に定められた要配慮者利用施設における避難確保計画の作成や訓練の実施について、従前の努力義務から義務化とされました。
水防法の改正を受けての計画への反映でございますが、まず、国土交通大臣及び神奈川県知事が組織する洪水氾濫による被害を軽減するためのハード・ソフト対策を総合的かつ一体的に推進することを目的とした大規模氾濫減災協議会、神奈川県大規模氾濫減災協議会に参加し、国、神奈川県等の多様な関係者と密接な連携体制を構築することを追加しました。また、関東地方整備局及び県が想定する計画規模降雨及び想定最大規模降雨を反映するとともに、その計画規模降雨量及び想定最大規模降雨に基づき、多摩川等各河川の浸水想定区域を指定することを追記しました。さらに、市町村
地域防災計画に定められた要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、訓練の実施が義務化されたこと及び市長へ報告することを明記しました。これに加え、平成27年9月関東・東北豪雨災害を踏まえた、市町村において早期の立ち退き避難が必要な区域を検討し、これを水害ハザードマップに明示することを追記しました。
次に、避難勧告等に関するガイドラインの改定の修正内容でございます。平成28年8月の台風第10号では、高齢者施設において避難準備情報の意味するところが伝わっておらず、適切な避難行動がとられなかったことを課題教訓とし、避難に関する情報提供の改善方策がなされました。ガイドラインの修正を受けての計画への反映でございますが、まず、従前の避難準備情報から避難準備・高齢者等避難開始に名称変更するなど、避難情報の名称を変更しました。また、発令時に求められる住民の行動等についてガイドラインが改定されたため、その内容を反映しました。
次のページをごらんください。警報・注意報の発表基準の変更の修正内容でございますが、大雨警報・注意報に基づいて、市町村における各段階に応じた防災対応をより的確に支援できるよう、横浜地方気象台は、土砂災害警戒情報に先立って発表する大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準等について変更しました。基準の変更に伴う計画への反映でございますが、神奈川県川崎市における警報・大雨における発表基準について、大雨警報(浸水害)の発表基準であり、短時間強雨による浸水危険度の高まりを把握するための指標である表面雨量指数について反映するとともに、大雨警報(土砂災害)の発表基準である土壌雨量指数の基準値が変更されましたので、その基準値等について反映しております。
次に、水防災意識社会再構築ビジョンについてでございますが、河川氾濫が発生することを前提として、社会全体として備えるため、ソフト対策とハード対策を一体的、計画的に推進することが盛り込まれた水防災意識社会再構築ビジョンが平成27年9月関東・東北豪雨災害を受けて策定されました。ビジョンの計画への反映でございますが、本市が行うソフト対策としまして、台風が接近、上陸し、多摩川または鶴見川の氾濫が想定される場合には、本市及び関係機関は台風の接近、上陸に伴う洪水を対象とした避難勧告の発令等に着目したタイムラインに基づき対策を実施するものとします。
次のページをごらんください。国の
防災基本計画修正に伴う修正でございますが、平成27年関東・東北豪雨、平成28年台風第10号や平成29年7月九州豪雨等における教訓、その他、水害時の避難・応急対策検討ワーキンググループ報告等を踏まえ、国の
防災基本計画が修正されたことから、整合を図るため、その修正内容を反映しました。
計画に反映した主なものとしまして、1つ目の丸でございますが、住民へ河川近傍や浸水深の大きい区域については、早期の立ち退き避難が必要な区域として明示することに努めるものとすることを追加しております。
また、飛びますが、6つ目の丸でございますが、災害救助法の改正に伴い、指定都市が災害救助法の実施主体となることが可能となりましたことから、その対応に必要な事項を反映しております。
最後に、その他防災関係業務に関する修正でございますが、
防災対策強化に係る取り組みに伴う修正や時点修正等を計画へ反映しております。
なお、配付しておりますその他の資料につきましては、後ほど御確認いただければと存じます。
私からの御説明は以上でございます。
○
山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。
◆
市古映美 委員 説明いただいたんですけれども、「住民へ避難場所等について周知する際に」と書いてあるんです。これについて、水害の場合には垂直避難という形で、とりあえずは学校に避難して、体育館へ水が来る場合には教室などを使って避難場所とするという話を聞いているんですけれども、そのほかに公共施設ですとか民間の施設で、水害ですから、いち早く被害をこうむらないようにということでの避難場所の確保について、その辺が明確になっているのかどうか。そのことについてお聞きしたいと思います。
ここに、「一般の避難所では生活することが困難な障害者等の要配慮者のため、介護保険施設、障害者支援施設等を二次避難所として指定するよう努めるものとすることを追加します」と書いてあるんですけれども、これは障害を持っている方には当然のことだと思うんですけれども、その辺について、もう1回明確にお答え願えますでしょうか。
◎大村
危機管理室担当課長 まず、指定避難所以外の公共施設への指定等の考え方についてでございますが、今、委員からお話がございましたように、浸水害におきましては、高いところに避難するということが重要でございますので、そちらのほうの指定につきましても、まず、指定避難所としての指定の前に、浸水被害時に施設の活用について御了解いただけるように、各施設管理者の方とお話を進めているというのが現状でございます。
それと、昨年度、二次避難所につきまして、川崎市として考え方をお示しさせていただいたところでございます。こちらの具体的な運用につきまして、職員の配置も含めて現在関係局と調整しているところでございます。そちらにつきましても、あわせて検討を進めているところでございます。
◆
市古映美 委員 検討を進めているということなんですけれども、ここに「住民へ避難場所等について周知する際に、河川近傍や浸水深の大きい区域については「早期の立退き避難が必要な区域」として明示することに努めるものとすることを追加します」と書いてありますよね。ですから、こういうふうに明示するんですけれども、一体どこに逃げたらいいかというところで、明示されても住民は困ってしまうと思うんです。それを個々に対応できる人もいるでしょうし、やっぱりできない人もいるし、その辺でこういうふうに追加するというところは、そこに公的責任として、きちんと避難する場所を明示するというか、それが必要だと思うんですけれども、その辺をお伺いしたいと思います。
◎大村
危機管理室担当課長 今、委員からお話がございました明示部分につきましても、地域の方への出前講座等の中で民間マンション等、合意を得られたところについて、施設の入り口等に掲示をするなり、あるいは避難所運営会議や自主防災組織の訓練等できちんと周知を行うようにというお話も承っておりますので、そういった取り組みを通じまして、まずは周知に努めてまいりたいと考えております。
◆
市古映美 委員 とりあえず結構です。
◆
川島雅裕 委員 では、本編の36ページについてお聞きしますけれども、ハザードマップの作成・公表ということで、これは建設緑政局さんともかかわるんですが、決算のときもお話をさせていただいたんですけれども、今、まるごとまちごとハザードマップ事業の推進をしていると。ここに明記されているのが、「河川近傍や浸水深の大きい区域については「早期の立退き避難が必要な区域」として明示する」となっています。そういった意味でも河川近傍、また浸水深の大きい区域をどういうふうに絞って、住民の方が日ごろから二次防災に関する意識を高めていくかというのは非常に大事な取り組みなので、ぜひ国と連携しながら、川崎市のほうでも具体的にそういった事業をしっかりと取り組んでいってもらいたいと思うんですけれども、その辺の御意見を聞きたいと思います。
◎大村
危機管理室担当課長 まるごとまちごとハザードマップ等、まちへの表示等も踏まえた住民の方への周知につきましては、この間、横浜市の鶴見区で実施しているということもございまして、横浜市のお話を伺って、今後、国のほうにどういったメニューがあるのかとか、地域ごとに可能なのかとか、そういった具体的な取り組みに向けた説明等を受けて進めてまいりたいと考えておりまして、現在、そういう形で横浜と情報共有しているところでございます。
◆
川島雅裕 委員 多摩川なんかも非常に大事なので、ぜひ国なんかと連携して実施していただきたいと思いますし、またガイドラインなんかも、全国でやっているような事例がわかりやすく出ていますので、ぜひ参考にしてしっかりと取り組んでいただきたいと思います。要望として、特にどこを重点的にやるかということについて、これは早期にぜひ検討いただきたいと思います。
○
山田益男 委員長 ほかにございますでしょうか。よろしいですか。
ほかにないようでしたら、以上で「川崎市
地域防災計画風水害対策編(
修正素案)について」の報告を終わります。
ここで理事者の一部交代をお願いいたします。
( 理事者一部交代 )
─────────────────────────
○
山田益男 委員長 次に、
所管事務の調査として、「新本庁舎建替工事の発注について」の報告を受けます。
それでは理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎唐仁原
総務企画局長 それでは、新本庁舎建てかえ工事の発注につきまして御報告させていただきます。
本件につきましては、昨年11月の当委員会で基本設計について御報告させていただきまして、現在、実施設計を進めているところでございます。設計内容につきましては、基本設計からおおむね変更はございませんが、発注方式や今後のスケジュール等について方針がまとまってまいりましたので、御報告させていただくものでございます。
詳細につきましては、本
庁舎等整備推進室担当課長の畑から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎畑 本
庁舎等整備推進室担当課長 それでは、
タブレット端末機の2(2)新本庁舎建替工事の発注についての
ファイルをお開きいただき、右下の
ページ番号、2ページ目の資料1をごらんください。
資料左上、1、これまでの経過でございますが、平成28年1月に川崎市本庁舎等建替基本計画を公表いたしまして、新本庁舎の基本的な規模等を定めました。これに基づき、平成29年11月には新本庁舎基本設計を取りまとめ、
総務委員会に御報告させていただいた上で公表いたしました。その後、実施設計を進めてきたところでございます。
下の図は市役所通り側から見た外観パースでございます。市役所通りに面して旧本庁舎の外観の一部を復元した復元棟、その後ろには超高層棟を配置しております。
次に、その下の2、概算事業費(平成30年11月時点)をごらんください。こちらは昨年の基本設計の際に公表しました金額でございまして、旧本庁舎の地下解体、超高層棟、復元棟を含めた新築工事が約410億円となっております。その他、第2庁舎の解体、広場・周辺道路等整備、調査、負担金、移転等を含めまして総額440億円程度を見込んでおります。これらは消費税8%の額でございますので、平成31年度に予定どおり消費税が10%に改定された場合につきましては、増税の影響で別途9億円程度増加する予定でございます。
なお、今年度入札を行う超高層棟の工事につきましては、現在、実施設計において工事費を算出しているところでございまして、引き続き内容を精査し、コストダウンに努めてまいりたいと考えています。
資料の右上に参りまして、3、工事契約の発注方式についてでございますが、これまでお知らせしましたとおり、市内企業の受注機会を確保できますよう、新本庁舎は超高層棟と復元棟に分離、分割して発注いたします。
(1)平成30年度発注分(超高層棟新築工事)をごらんください。平成30年度に発注予定の超高層棟の工事区分等につきましては、建築、電気その他設備、空気調和設備、衛生設備、昇降機設備といたします。契約年度といたしましては、いずれも平成31年度になります。それぞれの工事の規模が大きく、現在のところ昇降機以外の工事がWTO対象案件となるため、市外企業を含めた総合評価一般競争入札で執行する予定でございます。
昇降機設備につきましてはWTO対象ではありませんが、超高層の昇降機を施工できる市内企業が1社のみであるため、市外企業も含めて総合評価一般競争入札で執行する予定でございます。
次に、(2)平成32年度以降発注分(復元棟新築工事等)をごらんください。復元棟新築工事につきましても分離、分割し、議場設備及び太陽光発電設備工事とともに、平成32年度以降に、市内企業を入札参加条件とした一般競争入札により発注する予定でございます。
次に、その下の4、今後の取り組み・スケジュールをごらんください。
(1)の平成30年度から31年度の取り組み予定でございますが、平成31年1月に超高層棟の各工事の公告を行う予定でございます。その後、平成30年度末には入札を行い、平成31年6月の議会にて議決後に本契約を締結し、翌7月に工事着手したいと考えております。
(2)の今後の長期スケジュールでございますが、新本庁舎につきましては、旧本庁舎の地下解体工事から始めまして、超高層棟の新築工事に進んでまいります。平成32年度以降に復元棟の各工事が始まり、平成34年度に完成の予定でございます。第2庁舎につきましては、平成32年度から解体工事の設計を行います。平成34年度の新本庁舎完成後、第2庁舎の機能を優先して移転しまして、平成34年度から平成35年度にかけて第2庁舎の解体工事を行います。解体工事終了後、跡地広場の整備、周辺道路整備等を行いまして、事業全体の完成となります。
以上で本庁舎等の建てかえ事業に関する説明を終わらせていただきます。
○
山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。
( なし )
○
山田益男 委員長 特にないようでしたら、以上で「新本庁舎建替工事の発注について」の報告を終わります。
ここで理事者の一部交代をお願いいたします。
( 理事者一部交代 )
─────────────────────────
○
山田益男 委員長 次に、
所管事務の調査として、「
出勤情報登録の実態調査に関する報告について」の報告を受けます。
理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎唐仁原
総務企画局長 それでは、
出勤情報登録の実態調査に関する報告につきまして御報告をさせていただきます。
詳細につきましては、人事課担当課長の小佐々から御報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎小佐々 人事課担当課長 それでは、「
出勤情報登録の実態調査に関する報告について」御説明させていただきます。
初めに、本日お配りしています資料の確認をさせていただきます。
タブレット端末の2(3)
出勤情報登録の実態調査に関する報告についての
ファイルをごらんください。
資料1が「
出勤情報登録の実態調査に関する報告書」の概要版、資料2が「出勤情報の登録について」、資料3が「
出勤情報登録の実態調査に関する報告書」の本編でございます。本日は資料1及び資料2に基づいて御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、ページをおめくりいただき、右下の
ページ番号、3ページの資料2をごらんください。
出勤情報登録の実態調査に関する報告に先立ちまして、職員の
出勤情報登録の仕組み等について御説明させていただきます。
初めに、項番1の出勤情報の登録についてでございますが、川崎市職員服務規程に基づき、職員は出勤時限までに出勤しなければならず、出勤した際は、出勤情報の登録について、職員情報システムにおいて、みずからのICカードを用いて行うこととしております。ただし、部長級以上の職員については、出勤情報の登録を行う必要がないものとして同服務規程に定めております。
次に、項番2の出勤記録の管理についてでございますが、初めに、(1)の各局で行う処理についてでございます。局等の庶務担当課長につきましては、総括出勤記録管理者として、局等の内部組織における職員の出勤状況の確認、局等の月締め確定処理を行うこととしております。また、総括出勤記録管理者の指示または依頼に基づき職務を代行する総括出勤記録管理代行者を置くことができることとしております。
次に、(2)各所属での処理につきましては、課相当の所属長については、出勤記録管理者として、毎日、出勤時限後に職員の出勤記録を点検し、必要な処理を行うこととしており、毎月の出勤状況の確認、所属の月締め確定処理を行うこととしております。また、出勤記録管理者の指示または依頼に基づき職務を代行する出勤記録管理代行者を置くことができることとなっております。
次に、項番3の毎日の出勤登録の流れでございますが、下の図をごらんください。職員が、出勤時限前にみずからのICカードを用いて出勤情報の登録を行った場合、図の職員の欄の左側に記載しておりますとおり、適正に出勤されたものと判断された場合は、システムの画面表示としては、丸印が表示されることとなっております。逆に未登録の場合につきましては、適正に出勤があったかどうか判断できないため、図の職員の欄の右側に記載しておりますとおり、システムの画面表示としては空欄となってしまいます。こうした登録状況について、出勤記録管理者である所属長、または、あらかじめ出勤記録管理代行者として指定されました職員が、日々、所属の職員の登録状況を確認することとしております。
また、登録状況の確認時に未登録者がおり、その者が出勤時限前に出勤していたことが明らかである場合については、図の出勤記録管理者(所属長)または出勤記録管理代行者の欄の右側に記載しておりますとおり、出勤記録管理者または出勤記録管理代行者が空欄となっている状態を「出」の状態に変更することで、出勤時限前に出勤登録があったものとみなすことができるようになっております。
以上が出勤情報の登録の仕組みでございます。
それでは、
出勤情報登録の実態調査に関する報告書の概要について御説明させていただきますので、1ページお戻りいただきまして、資料1をごらんください。
初めに、資料の左側上段、項番1の2つ目の項目、実態調査に至った経緯でございますが、平成29年12月議会での質問等を踏まえまして、職員の出勤情報の登録状況について確認を行ったところ、先ほど御説明いたしました、「出」の処理を行った件数が非常に多い状況が判明いたしました。そのため、実態調査を行うこととしたものでございます。
次に、その下の項番2、実態調査の概要でございますが、調査につきましては、平成29年度における
出勤情報登録に関し、市長事務部局の全職場、全職員に対して、平成29年度に「出」の処理がなされた日数及びその理由を調査いたしました。調査対象者といたしましては、下の表にございますとおり、全体で7,000名弱のうち、「出」のあった6,000名弱が対象となっております。
(1)の当初調査でございますが、調査票には、「出」の処理がなされた理由を、右側の表にございます理由1から8の中から選択する形式をとってございます。理由の概要につきましては、理由1から3のように、出張として処理をすべきものを「出」として処理をしてしまったなどの適正な処理ができていなかったもの、また、理由7のICカードによる出勤登録のし忘れなどがございます。
(2)の追加調査でございますが、実際に出勤情報を管理していた平成29年度当時の出勤記録管理者である所属長に対して、管理対象職員の当初調査の内容確認と、当初調査において、「出」の日数が多かった職員を指定し、その職員に対して直接ヒアリングを行い、状況を確認した結果の報告を求めるとともに、出勤記録管理者の行うべき業務の実態確認等を行ったところでございます。
次に、資料の右側上段に参りまして、項番3、調査結果でございます。
初めに、(1)の「出」の処理数に係る職員分布につきましては、「出」の処理が年間3日以下の職員は約52%、年間12日以下の職員は約87%となっております。大多数の職員は出勤情報の登録を行っておりましたが、一部の職員について「出」の処理件数が多い状況がございました。
次に、(2)の「出」の処理の職場平均でございますが、「出」の処理が年間平均12日以下の職場は約87%、年間の平均が24日以上の職場は約3%となっており、大多数の職場では適正に行われていたものの、一部の職場では「出」の処理件数が多い状況がございました。
次に、(3)の「出」の理由別日数割合でございます。「出」の処理の最大の理由は、理由7の出勤登録のし忘れであり、「出」の処理件数の全体の約51%となっております。また、理由1から3の適切な処理方法についての認識が不足していたものが合計で約24%となっております。
次に、(4)の出勤登録のし忘れの傾向でございますが、理由6及び理由7による「出」の処理が年間合計13日以上あった職員に対してヒアリングを行った結果、意識が薄かった、忙しかったから仕方がないといった認識を持っていた職員が約37%でございました。
次に、(5)の「出」の日数が特に多い職場の傾向でございますが、「出」の日数が多い職員が在籍している職場では、職場全体としても、「出」が多い傾向にございました。また、週休日の振りかえ、または出張が比較的多い職場につきましては、出張や振りかえに係る処理方法の認識不足による「出」が多くなっている職場が一部ございました。さらに、し忘れについて、所属長から確認または指導がなかったという回答が約41%ございました。
こうした傾向を踏まえますと、特に「出」の処理が多い職場については、所属長による職場全体への管理指導が不十分であったと言わざるを得ない状況がございました。
次に、(6)の所属長の意識でございますが、出勤記録管理者である所属長へのヒアリングの結果、出勤記録の確認、処理について、40%以上の出勤記録管理者が出勤記録管理代行者に任せていたことが判明いたしました。
最後に、(7)の調査結果の総括でございますが、これまで御説明いたしました調査結果から、大多数の職員、職場については出勤登録が適正に行われていたものの、一部「出」の日数が突出している職員がおり、また「出」が多い職員のいる職場について、出勤記録管理者の管理、指導が不十分な傾向にあることが明らかとなったものでございます。
次に、資料下段の項番4の再発防止に向けた取組でございますが、(1)の服務規律の確保といたしまして、アの不祥事防止に向けた取組では、今後も副市長名による依命通達や各職場単位で実施する行政考査、服務チェックシートの実施等のさまざまな機会を捉えて、出勤登録の適正な運用について再確認できる内容を含め実施し、徹底を図ってまいります。
次に、イの注意喚起でございますが、出勤登録について、行うべき処理であるとの認識、意識の不足や欠如により、
出勤情報登録のし忘れ等の頻度が特に多い職員や、その出勤記録管理者及び総括出勤記録管理者に対し、11月9日、文書訓戒10名、文書注意30名、口頭注意12名を対象にそれぞれに実施いたしました。
次に、(2)運用の周知徹底でございますが、
総務企画局長通知を1月9日付、通知し、全職員への服務規律の確保について再確認させ、
出勤情報登録の適正な運用の徹底を図りました。また、庶務課長会議や不祥事防止委員会等においても
出勤情報登録の適正な運用について周知徹底を図っております。
次に、(3)事務の見直し及び改善でございますが、アの出退勤時間の登録開始では、国の示すガイドラインに基づき、職員の労働時間を適正に把握するため、従来のICカードによる出勤登録に加え、退勤の登録も行うこと及び打刻時間の登録を行うこととし、平成30年10月から開始いたしました。その中で出勤登録のし忘れの処理につきましては、出勤記録管理者のみが処理できるよう権限を限定いたしました。また、し忘れの場合は時刻入力とあわせて理由を必須とするなど、権限を厳格化し、登録のし忘れ等の抑制を図ったものでございます。
次に、イの職員ICカードの破損、紛失等による再発行での対策といたしまして、ICカードの再発行待ちの間に発生する「出」を減少させるため、申請から発行までの期間の短縮について、平成30年4月から実施しております。今後、出勤及び退勤の適正な情報登録の継続が図られるよう、再発防止に取り組んでまいります。
説明は以上でございます。
○
山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。何かございますか。
◆
青木功雄 委員 資料1でちょっと教えてもらいたいんですけれども、実態調査について、市長事務部局に所属する方々にと書いてあるんですけれども、それ以外の部局というと、どういった部局が対象外になっているのか、教えていただいてよろしいですか。
◎小佐々 人事課担当課長 今の御質問でございますが、市長事務部局以外といいますと、教育委員会、交通局、消防局、病院局、上下水道局がございますが、今回は最初に市長事務部局で「出」の確認を行いまして、その中での状態が多かったというのが判明いたしましたので、まず、市長事務局内を調査させていただきまして、このような結果を出させていただいております。
◆
青木功雄 委員 済みません、次のところまで聞いていただいた感じですけれども、答えていただいた。そうすると、今の話だと、今後していくというような認識でいいんですか。
◎小佐々 人事課担当課長 御説明、失礼いたしましたが、私どもは市長事務部局でやらせていただきましたが、ほかの任命は任命権者ごと、それぞれ状況がございますので、こういう調査をどういうふうにしていくかというのは任命ごとに判断するところかと考えております。
◎石井 人事部長 補足になりますが、今回、一つの契機として市長事務局の調査、報告をさせていただきました。基本的には服務規程に基づく行為はされていなかったということでございます。それにつきましては、再発防止に向けて今後服務規律の確保、それから運用の周知徹底。これは他の任命権者を含めて行っておりますので、今後に向けては、そういったことが図られるよう、今回、調査をしていない他任命についてもあわせてやっていくという姿勢では臨んでいるところでございます。
◆
青木功雄 委員 市民から見れば、それはこちらの都合ですよね。どちらかというと、部局を分けてということは別な話だと思いますので、それぞれ今回、市長事務部局はやりましたと。これがやりましたというふうにはなかなか理解しづらいかなと思うので、今、部長がお答えいただいたように、ほかのところもやるべきか、やらないべきかといったら、きっと条例に照らし合わせればやらなきゃいけない。やるかやらないかは精査していただいて結構だと思うんですけれども、やってしかるべきなのかなとは思いますので、どういうタイミングでやるかというのは、これからお考えなのかもしれないですが、済みません、私はルール的にわかってないんですけれども、皆さんがやりますよということは言えないということなんですね。それぞれの部局が言わなきゃいけないということになっているんですか。
◎石井 人事部長 それぞれ任命権者ごとに人事担当、服務担当がありまして、人事管理、服務管理をしておりますので、基本的にはそれぞれの任命権者の判断とさせてもらっているところでございます。
◆
青木功雄 委員 このICカードの仕組みというのは、仕組みとしては同じような仕組みを使っているんですか。
◎小佐々 人事課担当課長 今使っている職員情報システムでICカードに登録するというのは、皆さん、同じようなシステムを使っております。
◆
青木功雄 委員 大体何名ぐらいが対象者だかわかりますか。
◎小佐々 人事課担当課長 全職員は1万8,000強いると思うんですが、交通局の運転手業務の方たちは今ICカードを使っていない、別の登録をしているというのは聞いておりますが、そのほかの職員は同じようなICカードの登録をしております。
◆
青木功雄 委員 運転手はとおっしゃっていたので、運転手さんはなぜ使わないんですか。
◎小佐々 人事課担当課長 運転手につきましては、現場で毎日朝点呼しているので、いる、いないというのはその場ではっきりと所属長が見ているということで、ICカードの登録には至っていない。そちらのほう、現認をしているということでございます。
◆
青木功雄 委員 一律で使ったほうが効率的かなと思うんですけれども、その辺はいかがですか。
◎小佐々 人事課担当課長 交通局での運転手業務の出退勤の登録につきましては、私どもも詳しく聞いておりませんで、今、正しい答えを持っていないというところでございます。
◆
青木功雄 委員 正しい答えを持ってないなら、先ほどの答弁はあえて言わなくてもいいのかなと思います。要するに適切だとおっしゃったので、私は適切かどうかという話をして、そっちは聞いてない、こっちは聞いているというと、判断していることになりますから、それはどっちがいいかというのは、そういうふうになっているなら部局のほうで答えることですし、いいか悪いかだったら答えないほうがいいと思いますので、そっちのほうがきれいかなと思うんですけれども、いかがですか。
◎石井 人事部長 おっしゃるとおりでございまして、ただ、各任命権者、また各職場の勤務実態等は違うところもあります。そういったところも見据え、一律にできるところ、できないところがありますので、十分に検討しながら、全庁的な運用というのは図ってまいりたいと思っています。
◆
青木功雄 委員 以上です。ありがとうございました。
◆
河野ゆかり 委員 御報告にあった中の理由4のICカードを紛失していた。具体的にどれぐらいの方が紛失したままの状態だったのか、わかりますか。
◎小佐々 人事課担当課長 そのままということはないので、紛失しましたら再発行の手続をしていただく形になっております。再発行しますと、日数的には1カ月なりかかってしまいますので、その間、登録ができないものですから「出」という表示になってしまうということで、このときの「出」が紛失して再発行していた、ということで理由の4に入れさせていただいております。
◆
河野ゆかり 委員 それはわかっているんですけれども、具体的にどれぐらいの方がそういう状況だったのかお聞きしたいんです。
◎小佐々 人事課担当課長 済みません、平成30年度現在の状況での数字をお示しさせていただきますが、10月までなんですが、70枚程度の再発行がございまして、そのうち破損等の部分の再発行が6割程度、紛失が4割程度の理由として再発行の申し出がございました。
◆
河野ゆかり 委員 これがないと手続ができないから「出」のままということなんですが、様子によっては、理由の6にあるように、ICカードをうっかり自宅に忘れた、何らかの事情で通勤途上で紛失したという場合、これはICカードがないと手作業で「出」の処理、いわゆる権限者の方に申し出をして処理するという機能はないということでしょうか。
◎石井 人事部長 登録ができませんので、そこは管理者に申告して、できるまでの間は逆に作業になってしまうと思うんです。その間が、先ほどの「出」の表示になってしまうということ。ですから、結局、丸という打刻ができませんで、作業によってやることになります。
◆
河野ゆかり 委員 システム上、システムがおかしい方の話なら、その間ずっとできないから「出」のままというのが、システム的にもう少し、いわゆる「出」の処理ができる権限を持つ人というのは限られた人にすべきだとは思うんですけれども、何かできるようになるんじゃないかなという気もするんです。それとともに、ICカードの機能としては出退勤の管理費のみの機能で、ほかの、例えば入室にそれを持っていないと職場に登庁できないような機能はないということですか。
◎小佐々 人事課担当課長 今のICカードは出勤、退勤の登録のみに使うカードになっておりますので、それ以外のところでの使用はしておりません。
◆
河野ゆかり 委員 わかりました。出退勤のみで、それが職員の皆様の中には、来たか来なかったというような表示だけということで、余り価値のないカードと言ったらなんですけれども、何かしら、ICカードがほかの職務上、利用できるような機能をもう少し持たせていくといいんじゃないかなと感じます。今後、基本的な認識のところでもあるかと思いますので、さらにこれを機に対策をとっていただくようによろしくお願いします。
○
山田益男 委員長 要望でよろしいですか。
◆
河野ゆかり 委員 はい。
◆
露木明美 委員 4番の再発防止に向けた取り組みなんですけれども、注意喚起として、平成30年11月9日に実施した文書訓戒とか注意とありますが、この辺は基準があると伺ったんだと思うんですけれども、およその基準を知りたいんです。
◎小佐々 人事課担当課長 今回、口頭注意につきましては、「出」の日数が80日以上の職員を対象に口頭注意としております。また、文書注意につきましては、80日以上の職員を管理しております出勤記録管理者、総括記録管理者がなっております。もう一つ、文書注意の中では、所属の中に年間50回以上、「出」の処理の職員のいる出勤記録管理者、また平均で24日以上、職場の管理をしている出勤記録管理者、また総括記録管理者が文書注意としております。また、出勤記録管理者、総括記録管理者の中で、みずからが多かった職員は文書訓戒としております。
◆
露木明美 委員 わかりました。ありがとうございます。
◆
岩崎善幸 委員 やっぱり本人の意識もさることながら、所属長の意識がしっかりしないとなかなか難しいんじゃないかなと思うんです。再発防止ということで、今度は代行者というのはなくして、その所属長がやるというふうに改善されたわけです。そういう形でやっていくわけなんですけれども、取り組みをこれだけやりましたよということだけしか書いてないんです。今後、要するに、それがその結果として、どういうふうな形になったのか。これはやっぱり検証していかなきゃいけない。したがって、継続した取り組みをやっていかなきゃいけないと思うんだけれども、この辺の考え方はどうなんですか。
◎小佐々 人事課担当課長 10月から出勤及び退勤につきましても登録することと変えておりまして、また、その間、時間の登録もされるようになりました。それもございまして、今回、出勤の登録につきましては、周知徹底をいろいろな場面でさせていただいた中で、今回、10月から1カ月間、どのようになったかということで少し調べたんですが、1カ月に779件の出勤の登録の漏れ、「出」の処理がございました。29年度の月平均を計算しましたところ、約3,500件ほどございましたので、数としては減っている状況でございます。ただ、まだ779件という件数がございますので、その辺は継続して周知していかなければいけないと思っています。
◆
岩崎善幸 委員 ぜひそういったところも継続的にやっていかないと、意識改革というのはなかなかできないし、なあなあになってもしようがない問題なので、定期的に、例えば半年とか、1年とか、そういった調べる期間はしっかりとって継続してやっていただきたいと思います。先ほどのやりましたよ、779件に減りましたという話も大変結構なことなんだけれども、まだ779件もあるわけです。そういった意味では、なかなかすぐにはならないと思うけれども、できる限り少なくするという方向性について、継続的に具体的にどういうふうに取り組むんですか。また、その結果を調べていくわけですか。
◎唐仁原
総務企画局長 今回、退勤のときにも登録を行うということは、勤務時間を適正に把握するという側面から退勤時間を退勤するときに登録しようと。これは働き方改革の一環ではございますけれども、とにかく時間外勤務を減らそうというところもございますので、年間のそういった勤務時間の縮減等に向けてもあわせて取り組んでおります。現在ですと、例えば局長会議の場とか、そういった全局の各局ごとの時間外の勤務時間数等を、年度の途中からでございましたけれども、各局に示すようなこともしておりますので、そういったものにあわせて、今、委員に言われたようなことも具体的には注意喚起等を図っていきたいと考えております。
◆
岩崎善幸 委員 働き方改革とか、いろんな部分も当然影響してきますので、ぜひ効果的に上がるように、職員さんがよく働きかけるような形で取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○
山田益男 委員長 ほかはございますでしょうか。
ほかにないようでしたら、以上で「
出勤情報登録の実態調査に関する報告について」の報告を終わります。
ここで理事者の退室をお願いします。
( 理事者退室 )
─────────────────────────
○
山田益男 委員長 次に、その他でございますが、委員の皆様から何かございますでしょうか。
( なし )
○
山田益男 委員長 それでは、以上で本日の
総務委員会を閉会いたします。
午前11時27分閉会...