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  1. 川崎市議会 2018-11-08
    平成30年 11月まちづくり委員会-11月08日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成30年 11月まちづくり委員会-11月08日-01号平成30年 11月まちづくり委員会 まちづくり委員会記録 平成30年11月8日(金)  午前10時00分開会                午後 0時15分閉会 場所:603会議室 出席委員:堀添 健委員長、宗田裕之副委員長、原 典之、老沼 純、      かわの忠正、春 孝明、石川建二、渡辺あつ子、重冨達也各委員 欠席委員:浅野文直、織田勝久各委員 出席説明員:(まちづくり局綿貫まちづくり局長矢島総務部長松元交通政策室長、        長澤庶務課長久木田交通政策室担当課長       (建設緑政局)奥澤建設緑政局長綱島総務部長磯田緑政部長柴山庶務課長、        小田島水辺・みどり活用担当課長、櫻井みどりの企画管理課長、        菅原霊園事務所長日比野路政課長       (こども未来局佐藤保育所整備課長       (消防局)鈴航空隊長、山田航空隊担当課長 日 程 1 請願の審査      (まちづくり局)     (1)請願第49号 相次ぐ落下事故を踏まえ、住宅地と石油コンビナート上空を低空飛行させる危険な羽田空港新飛行ルート案の撤回を求める意見書提出を求める請願
        2 所管事務の調査(報告)      (建設緑政局)     (1)川崎市都市公園条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施結果について     (2)川崎市墓地条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施結果について     3 その他                午前10時00分開会 ○堀添健 委員長 ただいまから、まちづくり委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は、まちづくり委員会日程のとおりです。  傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ありませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○堀添健 委員長 それでは、傍聴を許可します。                 ( 傍聴者入室 ) ○堀添健 委員長 初めに、まちづくり局関係の請願の審査として、「請願第49号 相次ぐ落下事故を踏まえ、住宅地と石油コンビナート上空を低空飛行させる危険な羽田空港新飛行ルート案の撤回を求める意見書提出を求める請願」を議題といたします。  なお、関係理事者として、消防局から鈴航空隊長及び山田航空隊担当課長が出席しておりますので、御紹介いたします。  それでは、まず事務局から請願文を朗読していただきます。 ◎浅野 書記 (請願第49号朗読)追加署名594名、合計2,534名。 ○堀添健 委員長 次に、理事者のほうから説明をお願いいたします。 ◎綿貫 まちづくり局長 それでは、これより「請願第49号 相次ぐ落下事故を踏まえ、住宅地と石油コンビナート上空を低空飛行させる危険な羽田空港新飛行ルート案の撤回を求める意見書提出を求める請願」について御説明を申し上げます。内容につきましては、久木田交通政策室担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎久木田 交通政策室担当課長 それでは、請願第49号の審査に当たり、羽田空港の機能強化について御説明させていただきます。  資料につきましては、お手元のタブレット端末では、1、(1)の1、請願第49号のファイルをお開きください。画面の表紙をおめくりいただき、2ページの資料、羽田空港の機能強化についてをごらんください。  初めに、1の羽田空港の機能強化に係る新飛行経路案についてでございます。  平成25年6月に閣議決定された日本再興戦略において、首都圏空港の機能強化が盛り込まれ、国において国際線増便の取り組みが進められております。その国際線の増便を実現するためさまざまな方策が検討された結果、平成26年8月に滑走路使い方と飛行経路を見直し発着回数をふやすことが可能となる新飛行経路の当初案が示された後、平成28年7月に環境影響等に配慮した方策を踏まえ、現在の案が示されているところでございます。  図1の上段には現在の飛行経路を、下段には新飛行経路案を示しております。その運用は、南風時の15時から19時の間に限ったもので、これ以外の時間帯は従来の経路となります。新たな経路設定といたしましては、滑走路の図で赤く囲っておりますA滑走路及びC滑走路への到着とB滑走路からの出発に係る部分でございまして、これらにより1時間当たりの発着回数を現行の80回から90回までふやせる試算となっております。  右側、図2の拡大図をごらんください。B滑走路からの出発点については、殿町上空を通り、左旋回して千鳥町、東扇島を通過し、東京湾へ抜けていく経路で、1時間当たり20便程度の計画となっており、高度は千鳥町付近で約3,000フィートとなる予定でございます。  次に、3ページをごらんください。2の川崎石油コンビナート地域の飛行制限について御説明いたします。  初めに、(1)の経緯でございますが、昭和40年代の空港周辺の航空機事故を契機として、川崎市長、川崎市議から国に対して、石油コンビナート地域の航空安全の確保等に関する要望を行い、その結果、昭和45年11月に東京航空局長から東京国際空港長宛て石油コンビナート地域上空の飛行制限について通知がなされました。  その飛行制限の内容として、(2)にございますように、まず羽田空港に離着陸する航空機は、原則としてコンビナート上空を避け、適切なコースをとらせること。また、羽田空港に離着陸する航空機以外の航空機はコンビナート上空の飛行を避けさせるとともに、やむを得ず上空を飛行する必要のある場合は3,000フィート以下の低高度の飛行は行わせないことでございます。  下段の図3には石油コンビナート地域飛行制限区域と新飛行経路案を示しており、本市では、浮島、千鳥、水江、扇町、大川町が区域に含まれております。  次に、右側3の主な安全対策について御説明いたします。  国は新飛行経路の提案とあわせて、その前提となる安全対策を示しております。まず、(1)の航空機の安全管理として、①の機体のチェックに関すること、②のパイロットの養成に関すること、③の地上からの支援に関すること、また、(2)の外国航空機の安全性確保に関しては、国際基準を満たさなければ日本の空港に乗り入れできないことなどでございます。また、(3)の落下物対策として、①の落下物につながり得る事例の原因究明と継続的な対策の実施に加え、②の落下物対策総合パッケージの着実な実施によるさらなる取組が示されております。  その内容として、囲みにございますように、未然防止策の徹底、そして落下物防止対策基準の策定や未然防止策の徹底、機体チェックの強化、あわせて、事案発生時の対応強化として、情報収集・分析の強化などの対策について、関係法令の改正も含め、当パッケージに盛り込まれた対策を着実に実施することにより、落下物ゼロを目指すことと伺っております。  次に、4ページをごらんください。4の新飛行経路案に関する国の取組経過についてでございます。  まず、(1)の関係する1都2県における住民説明等の取組として、図4にはその流れを示しておりますので、あわせてごらんください。国は、羽田空港の機能強化を進めるに際して、その必要性や実現方策を多くの方に知ってもらうとともに、音の聞こえ方や環境、安全確保等の課題に対する対策などの情報提供を行うため、東京都、神奈川県、埼玉県において、4回のフェーズにわたり説明会を実施しております。今後につきましても、国は2020年の東京オリンピック・パラリンピックまでの国際線増便に向けて引き続き情報提供を行うことが示されております。  次に、右側、(2)の本市における国から地元への説明等の経過でございますが、平成26年8月に第1回首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会が開催され、南風時にB滑走路を使用して川崎側に離陸する経路を含めた飛行経路案が示され、それを受けて、9月に地域で新飛行経路により影響を受ける大師地区町内会連合会の中に航空機対策協議会が設置され、平成30年度の現時点までに計12回の説明会を行うなど、情報提供や意見交換を行っているところでございます。その中で、平成26年12月、27年11月、30年9月に、協議会から国や市に対し、試験飛行の実施や騒音対策、安全対策等に関する要望書が提出されております。  次に、5ページをごらんください。これら地元要望を踏まえ、5の本市の対応について御説明いたします。  本市といたしましては、騒音対策や安全対策など、地元から寄せられた意見等を踏まえ、国に対し要望書を平成27年12月、28年6月、30年9月に提出し、対応を求めてきたところでございます。その内容として、(1)の試験飛行をできる限り早期に実施すること、(2)の地元住民への丁寧な説明、(3)の騒音影響を軽減するための対策を図ること、(4)の防音対策、(5)のキングスカイフロントへの適切な対応、(6)のコンビナート上空飛行に関する安全対策の6項目について要望しております。  その中で、コンビナート上空の飛行に関しては、新飛行経路案が示されて以降、首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会においても対応を求めております。第1回、第2回の協議会においては、丁寧な議論や、昭和45年に定められた飛行制限区域石油コンビナート上空を飛行することへの考え方について丁寧な説明を求めたものでございます。また、第3回の協議会では、国から石油コンビナート地域の上空をおおむね2,000フィートから3,000フィートで飛行することが示されたことを受け、本市から当該地域をこれまでよりも低高度で飛行することについての対応の方針を早期に示すことを求めるとともに、第4回の協議会において、国の責任において安全対策を確実に実施することを求めてきたところでございます。  こうした経過を踏まえ、右側6のこれまでの国の主な対応方策でございます。(1)の試験飛行の実施については、現時点では技術的な課題があり実施は難しいが、引き続き検討すること。(2)の地元への情報提供については、市民窓口の設置や疑似騒音体験等により引き続き丁寧な情報提供に努めること。(3)の騒音影響の軽減については、長距離国際線の制限やB滑走路からの運航本数を削減することなど、(4)の学校、病院等の防音工事、地域への対応につきましては、騒音防止法に基づく学校、病院等の防音工事の基準を弾力化することなど、(5)のキングスカイフロント研究機関への配慮につきましては、建物の遮音性能を評価し、研究への影響は想定されないことを確認しているが、新飛行経路の運用後、何らかの影響が確認された場合、必要な方策について関係者と協議を行うこと。(6)の石油コンビナート上空飛行の安全確保につきましては、できる限り高度を上げて海側へ抜ける運用に努めるとともに、安全管理の徹底や落下物の未然防止策の強化を図ることなどの対応が示されているところでございます。  石油コンビナート上空飛行につきましては、下段の囲みにありますように、地域の心配する意見を受けとめ、当該地域の飛行をできる限り避けてきたところであるが、コンビナートに限らず、どの地域であっても十分な安全を確保することを前提として新飛行経路を提案しており、より具体的な経路やそれに対応する飛行制限の扱いについて今後本市に示していくことを国から伺っております。  以上、これらを踏まえた羽田空港の機能強化に関する本市の基本的な考え方と今後の対応について御説明いたします。  本市といたしましては、羽田空港の機能強化につきましては、その必要性を認識しているところでございますが、国の対応状況を踏まえ、本年9月に試験飛行の実施を初め、これまで要望してきたコンビナート上空を低高度で飛行することの具体的な内容や落下物等に係る対応などを早期に示すことなどについて、改めて要望書を提出したところでございます。今後につきましても、これらの要望事項を含め、新飛行経路の必要な対策について国の責任によりできる限り早期に対応するとともに、地元の不安を解消すべく丁寧な説明を行っていくことをしっかりと求めてまいります。  御説明は以上でございますが、そのほか、参考資料1の要望書と参考資料2の「羽田空港のこれから」を添付しておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。 ○堀添健 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明につきまして、質問等がございましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆原典之 委員 幾つか伺いたいんですけれども、現状のコンビナート上空の飛行制限というのは、ハミングバード1日3便ですか、これを除き、認められていないという現状も過去に伺ってはいるんですが、国が上空飛行の新飛行ルート案を示しておりますけれども、コンビナートに関する法令等の所管の省庁と国交省との間でどのような協議を行っているのか、国から具体的な説明がなされていないというのも、この資料の今の御説明でも読み解けるわけでございます。我が自民党の代表質問でも国に対し明確な説明を求めるべく市の対応を求めてきたことでございます。どのような説明が国からまず示されているのか、状況を伺いたいと思います。 ◎久木田 交通政策室担当課長 国が今協議をしている状況でございますけれども、経済産業省等関係省庁と調整をしていると伺っておりますけれども、今それに関連いたしまして、具体的にどことどういった協議をやっているのかというものを書面で求めておりまして、今その回答を待っている状況でございます。 ◆原典之 委員 次に聞こうと思ったんですけれども、国交省も、経産省と、関係省庁との協議については、今の御説明のとおり、書面をもって市が説明を求めるとしてきたわけなんですけれども、その状況は、今出しているという状況で、認識はよろしいでしょうか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 国に対して見解の照会をかけておりまして、その回答を今待っている状況でございます。 ◆原典之 委員 これも繰り返しにはなるんですけれども、再度国に対して明確な説明を行うように市から申し入れるというふうに我が党は考えておりますけれども、そこに対する御見解はいかがでしょうか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 今までも国に対して市の要望等、要望書を9月にも出させていただくなど対応をさせていただいておりますので、それについては引き続きしっかりとやってまいりたいと考えております。 ◆原典之 委員 もちろん川崎の、今のお話なんですけれども、テレビ番組とかを見ていますと、東京だとか、あっちのほうも結構反対されている方が多くございますが、その温度差というか、東京にお住まいの方、都民の方、また川崎市民の方、この辺の状況は把握されていますでしょうか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 先ほど御説明させていただきましたとおり、大師地区町内会連合会航空機対策協議会というものを立ち上げておりますので、その中で意見交換、情報提供を適宜行いながら、また、そちらからも要望書を出されている中で、こちらにつきましてはまずは試験飛行をやっていただきたいというのがまず第1と伺っております。そちらにつきまして、地元からもそうですし、川崎市からも、国に対して要望させていただいているところでございます。 ◆石川建二 委員 輸送力の増強という点ではさまざま御意見があるかと思うんですけれども、そういう背景の中で、川崎市政あるいは市民に対する影響についての重要な今回の住民の方からの提案ということで、その影響に関して少し質疑をしていきたいです。ここに書いてあるように、相次ぐ飛行機のパネル落下などの事故が多発をしているというところは、本当に市民の不安が募るんですけれども、これは全国でどのぐらい起こっているのか。年間の事故件数ですとか、あと、全体の中でどのくらいのフライト数があるのかとか、そういう検証はされているのかどうか、その点からお聞きしたいと思います。 ◎久木田 交通政策室担当課長 今御質問のありました全国レベルというところまでの数字は国から伺ってはいないんですけれども、ちなみに羽田空港ですと、ここ10年間の落下物はないというふうに聞いております。また、成田空港におきましては、平成19年から28年の10年間においてはトータル19件の落下物があるというふうに聞いております。 ◆石川建二 委員 私どもの片柳議員が全国の調査を行っていますが、紹介させていただきたいんですけれども、全国の平均で昨年度、2017年度、年間56件起きていると。これは8年間のトータルにしますと451件あるんです。もちろん大小あるでしょうけれども。そのフライトの回数が、128万8,982回、これは年のフライト数ですけれども、これを割りますと2万2,854回に1回の割合で事故が、落下が起きているということで、羽田空港の離着陸は年間1万720回と伺っております。だから、大体2年間飛ぶと1回落ちてもおかしくない確率で、全国では事故が起きているということです。  前回、もう大分前になりますよね。コンビナート上空の制限を課したというのは非常に賢明な当時の判断だというふうに思うんですが、これは今の方でお答えできるかどうかわからないんですけれども、その当時、飛行制限が行われた経過、そこをもうちょっと詳しく教えていただけますか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 経過につきましては、はっきりとしたことまではあれなんですけれども、当時の航空機の安全性能というものが、まだ昭和40年代といいますと、今ほど、それほど安全性が高くなかったという背景があるかと思います。そういったものがコンビナート上空を飛ぶことに対して少し不安、懸念材料があったという形だと推測しております。 ◆石川建二 委員 この問題は、平成12年の第2回定例会で我が党も取り上げて発言をしていますけれども、石油コンビナートの上空の飛行については、昭和41年に飛行機落下事故が相次いだことから、本市議会は臨海工業地帯上空の飛行禁止に関する意見書を上げ、さらに川崎市と市議会議員全員による同趣旨の請願が衆参両院で採択をされたという、まさに市民総意の規制だったということでございます。それまではB滑走路も使っていたということだと思うんです。  やっぱり落下事故を通して、それは危険だということなんですが、改めてきょう御説明を受けましたルート、本当にあの臨海部の上を飛ぶ、コンビナートの上を飛ぶというルートなんですけれども、多少産業構造は違ったのかもしれませんが、この臨海部を飛ぶということの危険性について、大幅に現状は改善をされているのか。あるいは、さらに危険性が増したり、あるいは危険性という意味では余り当時とは変わっていないのか、そこら辺はどのような認識をお持ちなのだろうか、お聞きしたいと思います。 ◎久木田 交通政策室担当課長 国からそういった落下物対策、安全対策を含めてしっかり取り組んでいきたいと言っております。そうした中で、落下物であったりとか安全対策、事故といったものは、限りなくゼロに向けて、いろんな対応策をとっていきたいというふうに国から伺っておりますので、そういった前提の中で、私ども川崎市といたしましても、その機能強化の必要性は認識しているところでございます。 ◆石川建二 委員 危険性について、当時と変わりない、あるいは、さらに危険性は増しているという認識でよろしいでしょうか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 落下物であったりとか安全対策につきましては、国のほうでそういった事件が何かあるごとにいろいろと対策を講じていると伺っておりますので、そういった面では安全性は向上してきているものだと認識しております。 ◆石川建二 委員 それは飛行機の安全性というふうに今理解をしましたけれども、石油コンビナートが抱えている危険性についてどのような認識を持っているかということを尋ねたんですが、例えば平成12年のときの議会の議論によりますと、飛行制限が受けられたのは昭和45年、大変昔の話です。そのとき、当時よりも、石油類は、その12年の段階で5.6%の増加、高圧ガスは68.3%、貯蔵量は7割もふえているというような形で、非常に多くの危険物を含んでいるわけです。有毒ガスなんかもあるというふうにお聞きしています。  もちろん事故は想定をしないわけですけれども、万が一が起きたときの危険性、この石油コンビナートが抱えている危険性に関しては、引き続き、危険性は高いという認識で対応すべきだと思うんですが、そこら辺はいかがでしょうか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 コンビナートは今まで飛行制限という形で通ってこなかったというところがありますけれども、こちらの航空機の新飛行経路につきましては、やはり国といたしましても、どの地域でも安全性は確保していくと言っておりますので、そういった中で私どもとしては対応してまいりたいと考えております。 ◆石川建二 委員 直接的にお答えいただきたいんですけれども、コンビナートが抱える危険性について、認識をどう持っているかということですが、消防局もきょうは参加していただいているので、そちらの認識からお聞きしたいと思います。 ◎鈴 消防局航空隊長 コンビナート、タンクの危険物に航空機の部品等が落下した場合の危険性についてでございますけれども、航空機等の部品が上空から危険物施設に落下した場合、施設の規模や設備、密集度の度合い、あるいは落下した部品の大小、落下速度によって被害状況は異なると思われます。例えば高熱の大きな部品、ジェットエンジン等でございますが、屋外タンク貯蔵所に落下した場合にはタンクの破損、それと火災等が発生する可能性が高いと予想されます。 ◆石川建二 委員 それは、この飛行制限を加えてきた今までの状況は引き続き続いていると、非常に危機感を持って対応しなければならない状態だという認識に聞こえたんですが、そういうことでよろしいでしょうか。 ◎鈴 消防局航空隊長 ただいまのコンビナート地域での火災が発生した場合の対応でございます。これにつきましては、事故種別、先ほど申しましたけれども、航空機の部品等の落下、航空機自体の墜落等が考えられます。航空機の墜落等を最大の危機として消防局としては考えております。災害対応といたしましては、石油コンビナート特別防災区域に特化した出動体制による火災対応及び災害状況に応じて、救助部隊及び救急部隊の早期導入を実施することとして万全を期しております。 ◆石川建二 委員 消防局としては最大限の努力をしているとのお話でしたけれども、今回の飛行ルートの変更に当たって、国との協議はどのようにされているのでしょうか。 ◎鈴 消防局航空隊長 消防局では、まちづくり局に参画して議論を重ねているところでございます。 ◆石川建二 委員 国は、現在、コンビナート上空を飛ぶことに対する安全対策を、消防局とどのような協議をしているのでしょうか。その内容を教えていただけますか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 今、国とこちらの安全対策、飛行制限区域も含めて、どのように取り扱うのかというところを国に対して早期に示してもらうよう求めておりまして、そちらについてまだ具体的な内容が国から示されていない状況でございます。 ◆石川建二 委員 では、その消防に関する具体的な協議は行われていないということですね。飛行制限がかかるという理由について、非常に危険な地域の上空を通るという現状は変わっていない。ただ、それについての対応策はまだ国から協議がされていないということでは、先に飛行ルートを通すんだ、乗客を呼び込むためにどうしても必要なのだというのでは、とてもじゃないけれども、今まで川崎市のとってきた説明を求めるという対応からも、問題があると思います。この飛行制限がもしかかっているときに、この条件で言うと、このB滑走路からの離着陸は実際できるのでしょうか。どのように想定をされるのでしょうか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 飛行制限につきましては、先ほど説明させていただきましたとおり、東京航空局長から東京国際空港長宛てに通知されている内容でございまして、航空路誌という飛行機の経路に関するような内容を収録しております冊子がございまして、そちらに記載されている内容でございます。こちらにつきましては、先ほどお話しさせていただきましたとおり、羽田空港に離着陸する航空機は原則として川崎石油コンビナート上空を避けて適切なコースをとらせることと、あと、羽田を離着陸する航空機以外の航空機は3,000フィート以下の飛行を行わせないことというのはそちらに記載されているという状況でございます。 ◆石川建二 委員 これを読むと、本来ならば上空そのものを通ってもらいたくないわけですけれども、旋回ですとかさまざまな条件で、そういう場合も想定し得ると。ただ、B滑走路を使った場合には、どうしても低空でこの地域を通らなければならないという意味では、災害時等緊急事態を除いて、通常はやはり離着陸にはこのB滑走路を、この条件で言えば使えない状態だというふうに理解はするんですが、そういうことでよろしいですか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 今、実際の運用といたしまして、原則としてと書いてありますけれども、そういった運用をしていないという形でございます。 ◆石川建二 委員 それを今度は規制緩和するということですが、前回私も同じような問題で、そちらから報告があったときに、この制限は変えられるものなのかと。川崎市が認めなくても変えられるのかというようなことを質問したことがありまして、そのときの御回答が、法的な強制力を持つものではないけれども、これは世界の航空会社に対しても発信をしていることだということで、そうそうたやすく変えるべきものではないし、また、川崎市がやはり要望していて国が回答しているものですから、それをずうっと守れという立場で川崎市は言ってきたので、いわゆる一方的に変えないよう国に求めていくというような対応だったと思うんですが、そういう対応に関しては、現在も変わっていない。この制限を守るという立場で折衝していく、協議をしていくということに変わりはないのか。これは室長でしょうか。ちょっと政策的なところですので、お答えいただけますか。 ◎松元 交通政策室長 国の取り扱いについては今御説明させていただいた内容でございます。そうした中で、各自治体が、その制限を規制するといった権限までは持っていないというのが現状でございます。ただ、私どもといたしましては、国の必要性は認識しているものの、安全対策を前提とするといったことが我々、本市としての基本的な考え方として、これまでも強く国に対して要望を求めてきたところでございます。  国からは、先ほど言いましたように、基本的な考え方として、できるだけ低高度に飛行する部分を避けるですとか、そういった基本的な考え方も示されたところでございますけれども、さらに国の具体的な対応策、基本的なルートも含めてというところ、それから、今お話がございます飛行制限の取り扱い、これらについてもできる限り早期に示すよう我々も求めているところでございますので、そこのあたりは国の状況も確認しながらしっかり対応を図っていきたいと考えております。 ◆石川建二 委員 強制力はないというようなことだと思うんですけれども、ただ、この制限が加わったその背景には、市議会及び市全体の決議というものがあり、またそれをD滑走路ができたときも、いわゆるこの誓約は守らせるんだという立場での御答弁がありました。守りなさいと、国に対してそういう立場で臨んでいるという基本的な姿勢は変わりないというふうに思うんですけれども、その辺を確認しておきたいと思います。 ◎松元 交通政策室長 我々の基本的な必要性は認識しているというところは御理解いただければと思っております。その上で、ただその認識をしているということではなくて、安全性をしっかり確保していただきたいという中で、今回、国とも協議を進めているというところでございます。 ◆石川建二 委員 少し言葉を変えて言いますと、川崎市がそこまで強く国に対して安全性を求めていくという1つの根拠に、この飛行制限を国が約束してきたということは事実として、安全性を絶対に守りなさいという大きな根拠になっているのではないかと思うんですが、その点はいかがですか。 ◎松元 交通政策室長 先ほどの繰り返しになりますけれども、その飛行制限の内容は、先ほども御説明しましたように、離着陸する飛行機については原則という中での取り扱いになってございますので、その中で可能な限り我々がどういった形で安全対策を国に対して求めていけるかということで、先ほども御説明しました6項目についてしっかり対応を求めているところでございます。 ◆石川建二 委員 さまざまな制約がある中で、しっかりと国に発言をしていくというのは、やっぱりこういう過去の経過、安全性を主張してきた市の姿勢もすごく大きな要因になっているでしょうし、今回、自治会、関係者の方も含めて多くの方が声を上げて、地域全体で上げているということも大きな後ろ盾になっているのだと思うので、ぜひそのところは、ただ単に便数がふえればみんなが潤う、それで川崎市民の安全と京浜工業地帯全体の安全性を犠牲にすべきではないということは、ぜひ強く言っていただきたいと思います。  あと、もう一つの観点で、今、危険性についてちょっと議論しましたけれども、やはり騒音という問題は確かに住民にとって非常に切実な問題だと思うんです。その騒音対策も当然市として求めているところですけれども、どのぐらいの騒音が起きるのか。飛行実験を小型機でやられても、騒音は実際わからない。それが住民の皆さんの声だと思うんですが、この騒音被害についてどのぐらいのことが予測をされているのか、改めて確認をしておきたいと思います。 ◎久木田 交通政策室担当課長 騒音につきましては、大型機、中型機、小型機とか、機種によったり、あと位置によっては変わるんですけれども、大体、殿町のキングスカイフロントあたりで80デシベル強ぐらいになるというふうに国から示されております。 ◆石川建二 委員 80デシベルというと、騒音レベル的には地下鉄に乗っている騒音というような、かなり大きな騒音。生活上は、実際テレビの音だとかそういうのが聞こえなかったり、あと、低周波という意味では身体にやっぱり影響なんかもあるかと思うんですが、体に与える影響はどんなふうに予測されているでしょうか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 体に与える周波数といった関係につきましては、特に国からこういった影響が出ると示されていないところでございます。 ◆石川建二 委員 市民の健康を守る立場からは、そういう環境などについてのちゃんとした予測なり対応なりを求めていくべきだと思いますが、そこら辺はどうでしょうか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 羽田に限らずほかの空港でも、例えば伊丹空港であったりとか、そういった市街地の中を飛んでいる事例等がありますので、そういったところを含めて、国に対してどういう対応をして説明しているのかを確認してまいりたいと考えております。 ◆石川建二 委員 ぜひ、被害の実態なども、国からの意見だけじゃなくて、地元のところがどういう被害をこうむっているのかというのは非常に大切なことだと思うので、そこら辺も含めて実態の調査を今後とも進めてもらいたいと思いますが、そこはどうですか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 こちらにつきましては、確認はできるだけしてまいりたいと考えております。 ◆石川建二 委員 ぜひ、それは行政間でも、また、地域に入ってでも、よろしくお願いしたいと思うんですが、先ほどのお話でも1時間に20本、いわゆる3分に1本、前後をすればもうちょっと長い間で、音を聞いている時間はもっと、ひょっとしたら四六時中その音を聞かされなければならないということなんですが、これに対する精神的な苦痛も含めて、物理的な生活障害ということも含めて、本当にここは大変な問題だと思うんですが、今までも既に、この地域の方々は十分騒音という問題では苦労されてきたし、公共交通だからという意味合いで協力もしてきていただいたというふうに思うんですが、さらに、低空で飛ぶ。旅客機が本当に胴体が見えるぐらい、ボルトネジが見えるぐらいのようなところで飛ばれる圧迫感、これはやっぱり市民としては避けたいというのが当然の思いだと思いますが、そこら辺はどのような思いで交渉に当たっていらっしゃるのでしょうか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 今、委員が御指摘あったような、多分いろんな面での心配事というか懸念材料がございますので、そういった面も含めて、まずは試験飛行、1回通常の旅客機を飛ばしてくれ、それによってまたどういう影響あるかとか、どういったものなのかを確認したいというのが地域の方の思いだと思っておりますので、そういった面で、まずは試験飛行をできるだけ早くやっていただきたいというところを主に置いて今後対応してまいりたいと考えております。 ◆石川建二 委員 最後にまちづくり局長に少しお聞ききしたいんですが、今まで話してきたように、コンビナートの危険性、実際その事故も、発着の回数で割り返せば2年間に1遍落ちてもおかしくない事故が全国では起きている。それがコンビナート上空ということであればなおさらのこと、大事故につながりかねない状況にある。消防局も、コンビナートの危険性については引き続き警戒が必要だというようなお話もありました。また、住民の方が今まで本当に苦労されてきて協力をしてきていただいた中で、今回はこれはちょっと勘弁してほしいという声を切実に上げているのだろうと思いますが、ぜひ、幾つか国に対しても要望を積極的にされていると思いますが、なかなか言葉に、本当は来てほしくないというのも、住民としては強い気持ちとしてはあると思うんですけれども、その気持ちを踏まえて、これから国と交渉を行っていただきたいと思いますが、そこら辺の基本的な姿勢について最後に局長にお聞きしたいと思います。 ◎綿貫 まちづくり局長 羽田空港につきましては、先ほど委員もおっしゃられていましたけれども、昭和40年代に落下事故が相次いで、私も子どものころのことになりますけれども、機長が逆噴射を行って羽田沖に墜落したといった、非常に強烈な印象として今でも残っていることもございます。そういったことが地元の近くで起こってきているという歴史的な経過がある中で、地元の方々が非常に心配されるということは当然だと思います。そういうことがあったがためにといいますか、地元の方々も非常にしっかりとこの案件について受けとめながら、こういう心配があるな、ああいう心配があるんだということを行政に、国にも直接言ってもらっていますし、私どものほうにも要請が来てございます。  我々も、地元の方々に寄り添って、地元の方々の不安が払拭できるように、今までも、国に対しても、強い姿勢でいろいろ要請をしてきたと認識してございます。今後とも、これからの羽田空港の運用につきましては、その必要性というところも認識しているところではございますけれども、川崎市民にとって不安が払拭できるように、これは国の責任においてしっかりと説明を果たしていただくということが必要だと思っていますので、そういう認識の中で国に対しても対応をしっかりやっていきたいと思っております。 ◆石川建二 委員 ぜひ、そういう立場で、あくまでも住民の方の気持ちに沿って対応していただくよう、これは協議に当たる全職員の方にやはりしっかりと受けとめていただきたいということを申し上げて、とりあえず終わります。 ◆春孝明 委員 幾つか教えてください。まず、この飛行ルートで問題になっている落下物とかもありますので、石油コンビナートの上空を通っていくということも問題だと思うんですが、実際に、いっぱいあったら困っちゃうんですけれども、国内で石油コンビナートの上を通る、飛行ルートになっている空港は何カ所かあるのでしょうか。
    ◎久木田 交通政策室担当課長 京浜以外でコンビナート上空というのは、実際飛行ルートとして設定しているところがございまして、そちらに対して何か制限がかかっているということではございません。ただ、離着陸しているとかそういうことではなくて、航空の航路になっているという状況でございます。 ◆春孝明 委員 そうすると、そういった航路になっているところでは、落下物とかの事故は今まではないということでよろしいですか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 コンビナートの落下物の件数につきましては、国から数字等は聞いておりません。 ◆春孝明 委員 わかりました。  あと、2ページのところで、今回、15時から19時で従来の飛行時間帯でありますといったとき、国が発着回数を現行の80回から90回にふやせる試算を出した根拠として、国際基準というものがあるんですけれども、この80回から90回までふやせた国際基準とは、具体的にはどういった内容なのでしょうか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 こちらは、滑走路の使い方であったりとか、航空機の航路の設定につきまして国際的なルールがありまして、そのルールにのっとって、今の滑走路の形状で最大限運用すると、今80回だったのが90回まで、この新飛行経路案だとふやせるという試算を示されているという状況でございます。 ◆春孝明 委員 そうすると、この国際基準は、今のお話しの中だと、別にその下に何があっても構わないみたいな、この飛行経路の下に、川崎でいえば石油コンビナートとかいろいろあるわけですけれども、そういったところの配慮は入っていなくてということなんですか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 飛行ルートの国際的なルールの内容までは把握できておりません。申しわけございません。 ◆春孝明 委員 あと、もうちょっとだけ教えてください。5ページの本市の要望等の対応方策の中の(1)で国からの回答としては、試験飛行に関しては技術的な課題があり実施は難しい状況ということですけれども、技術的な課題というのはどういった内容なんですか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 今、羽田空港自体が新飛行経路案に対応するような機器の整備とかができていない状況でございますので、その工事を今現在国のほうで進めていると聞いております。そういったところがクリアでき次第、それができて初めて試験飛行が出てくるというふうに国からは聞いております。 ◆春孝明 委員 それはいつごろできるとかという話は具体的には出ていますか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 今の国の整備の状況でございますけれども、具体的な時期まではあれですが、来年の夏ぐらいまでにはできるような形になるような話になっております。そうした中で、それ以降、実際その機器が正常に動くかどうか確認いたしまして、検査飛行という形ですけれども、それをやった後に初めて民間航空機なりが飛べるような状況に持っていけるということでございますので、少なくともそういった手続、ステップを踏んだ上でないと難しいというところは、国から今聞いている状況でございます。 ◆春孝明 委員 それなので、この最後、8ページ目の、9月に出した本市の要望書のところでは、運航開始直前にしかできませんよというお話だったということでよろしいですか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 委員御指摘のとおりで、そういったことを加味した中で、国からは直前になりそうだという見解が示されているところでございます。 ◆春孝明 委員 ありがとうございます。  あと、(4)で騒防法に基づくということで、学校とか病院等もことしの4月から施行されているということで、本市としてこの対象になるような学校とか病院とかは実際に幾つぐらいあるんですか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 国から学校、病院等の防音工事の対象となるところが、今、制度が変わったというところもございまして、川崎市域内において3カ所が示されております。また、その具体的な詳細な検討をしている中で、また若干ふえるかもしれないと国から示されているところでございます。 ◆春孝明 委員 わかりました。  あと、引き続き(5)なんですけれども、キングスカイフロントは、やっぱり川崎のこれからの産業に非常に大切なところだと思っておりますので、ここでの研究が、さまざま障害が出てきてしまっては元も子もないと思うのですが、医療とかの最先端技術の研究をしていましたら、ラットとか動物等を使っていますので、騒音だけじゃなくて、飛行機が飛ぶことによる低周波とか、そういった微妙なもろもろの影響がすごく心配するところなんですが、その辺の対策はどのように考えていらっしゃいますか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 キングスカイフロントの研究機関への影響につきましては、建物の遮音性能を確認した中では、国としては影響は出ないだろうという見通しは立っておりますけれども、ただ、委員御指摘のとおり、実験動物とかそういったところが、どういった影響が出るかはわからないところがございますので、そういったところを踏まえまして、国の回答の中にもありますけれども、何らかの影響が確認された場合には、ちゃんと協議を行っていきますと国が示してございます。 ◆春孝明 委員 ありがとうございます。最後に聞いた、これから川崎がそこでしっかりと産業として盛り上げていこうとしているところでありますし、ましてや、日本の中においても非常に大切な特区になっておりますので、ぜひ地域住民の方ももちろんこれまでどおりしっかりときちんとした対応をしていただきながら、大切な産業の部分もしっかりと国に苦情も含めてそういった対応をしていただけるように要望していっていただきたいと思います。 ◆渡辺あつ子 委員 今後についてお伺いしたいんですけれども、以前、航空機騒音のことは、宮前区ではというところで聞いていたんですけれども、先ほどおっしゃったキングスカイフロントの上で80デシベルというと、いわゆる市が持っている航空機騒音の基準がありますよね。大体このぐらいだとテレビの音が聞こえないとか、環境局で出しているんですけれども、80デシベルぐらいだとどのぐらいでしょうか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 先ほど石川委員からも地下鉄並みという話もありましたけれども、幹線道路とかそういったレベルかなと思っております。あと、実際、屋外でいけばそういった形なんですけれども、屋内であれば当然その分、壁とかで低減されるかと思いますので、そこはまた、実際、皆様が御自宅などでどういった聞こえ方をするのかということで、試験飛行を早くというような意味合いでございます。 ◆渡辺あつ子 委員 そうですね。小型機なら試験飛行は求められると思います。  先ほどおっしゃった、殿町が80デシベルで、だんだん高度が上がってくると騒音が減ってくるのかなと推測するわけですけれども、その後、3,000フィートぐらいになると、どれぐらいになるんですか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 3,000フィート、大体千鳥町付近になりますけれども、こちらは大型機で80デシベルぐらいになるという形です。小型機、中型機ですと、もうちょっと下がって75デシベルとか、それぐらいの形になります。 ◆渡辺あつ子 委員 高さが1,000フィートとか1,500フィートでも3,000フィートでも、騒音は変わらないということですか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 当然、高さが低ければ低いほど騒音は大きくはなりますけれども、済みません。失礼しました。先ほどキングスカイフロントのところで、大型機ですと大体90デシベルを超えています。小型機とかですと80デシベル強ぐらいになるという形でございます。大型機で比較いたしますと、千鳥町付近ですと大体80デシベルぐらいまで下がりまして、10デシベル下がるという形になります。 ◆渡辺あつ子 委員 わかりました。90デシベルだから、殿町のあたりはかなりの騒音かなと思いますというのはひとつ押さえておいて、あとは、落下物のところです。民間機で日本国内で、先ほど石川委員の、大体こんな件数とありましたけれども、例えば厚木基地だと米軍基地と自衛隊でかなりの落下物があの周辺で年間起きているんです。ここは民間機だからそんなことはないんじゃないかと思いますけれども、事によって、やっぱり落下物の危険もありますし、先ほど消防局も心配されているように、1度事故が起きれば大参事になりますので、落下物は心配するわけです。米軍機、自衛隊機での落下物の状況、それから民間機での落下物の状況、その辺のことは認識されていらっしゃいますか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 自衛隊等につきましては、件数は把握しておりませんけれども、少なくとも、先ほど申した安全基準であったりとか、騒音に対しましてもそういった基準が異なりますので、軍用機と旅客機では違うのかなというふうに理解しております。  そうした中で、先ほども少しお話しさせていただきましたとおり、羽田空港ですと10年間での落下物の件数は申告されていないということでございますけれども、成田で19件あったということでございますので、そちらにつきましては引き続き、国もゼロを目指して頑張っていくということでございますので、そちらは私どももしっかりと求めてまいりたいと思っております。 ◆渡辺あつ子 委員 それで、羽田はゼロで、海上も含めてゼロということですか。そこだけ確認したいんですが。 ◎久木田 交通政策室担当課長 羽田空港で把握しているところでゼロという形でございますので、海上に落ちている件数まで含まれているかどうかまではわからない状況でございます。 ◆渡辺あつ子 委員 これまで海のほうに飛んでいったり、離着陸があるわけで、今度も川崎のほうに、陸のほうに向かって離着陸があるので、そこを心配したので今申し上げたんですが、海上の数字は把握されていないと。一応、今持っているのは、羽田はこれまでありませんよということで、わかりました。やはり私としても、これまで皆さんもおっしゃったように、これからシステムが整ってくれば本来の工事でテストができるということですので、そこを早期にテストしていただいて、実際にこれだけの音だからやっぱり無理でしょうとか、これで市民生活の安心と安全が守れるんですかというところは、皆さんに実感していただく必要があるかなと思っております。 ◆重冨達也 委員 おおむね今までやってきたことと皆さんの意欲というかはすごく共感をしているんですけれども、その対応策の部分で、5ページですかね。2年前ですか、この委員会でお話を聞いたときから、騒音の対応の弾力化ですね。あとは、防音工事の弾力化。騒音のほうが機材の種類によって料金を変えるということで、なるべく低騒音のものにということで、29年、30年と対策が、(3)、(4)については進んでいるということを理解しました。  (6)の安全対策、安全確保の部分で、基本的にはリスクが高まる変更になるわけですから、市としてその防災力は、事故が起きてから防災力を高めるというのはなかなか難しいですから、当然備えとして、隊員であったり、増隊を含めて検討する必要があるのかなと。当然それは市の持ち出しはなくて国の責任でということが望ましいと思うんですけれども、(6)については特に進んでないというか、協力を行うとした今回の資料では国の対応が書いていないので、この進捗状況をお伺いしたいと思います。 ◎久木田 交通政策室担当課長 石油コンビナートの防災力につきましては、今、こちらは神奈川県で石油コンビナート等防災計画というのを策定しておりまして、こちらをベースに、川崎市におきましても、平成25年に川崎市臨海部防災対策計画というものをつくっております。ただ、川崎市の臨海部防災対策計画の中には、航空機の何か落下物とか事故を想定したところはございませんで、平常時の事故であったりとか、地震、津波による被害とか、そういったものを念頭に置いた計画になっております。  こちらは、先ほど申し上げた神奈川県の石油コンビナート等防災計画につきましても、今回の国の提案を受けた中で、そういったところにつきまして、新飛行経路の開始までに対応を検討していく予定というふうに県から伺っておりまして、それを踏まえた川崎市の臨海部防災対策計画につきましても本市での対応を検討してまいりたいと考えております。 ◆重冨達也 委員 そうすると、今の段階で県はその対策計画はいつの段階ででき上がりそうなスケジュール感になるんですか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 県から伺っておりますのは、新飛行経路開始までには対応を検討していきたいというところでございます。 ◆重冨達也 委員 そうすると、例えば県が2019年度に計画をつくったとすると、それを見て、市は2020年度とか1年おくれ、相場的にはそうなると思うんですけれども、そういう認識でいいんですか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 策定時期のずれというのは、どうなるかはあれなんですけれども、流れといたしましては、まず県のコンビナート等防災計画を川崎市の地域防災計画に反映していく。同時になるかもしれませんし、委員御指摘のように時期がずれるというところもあるかと思っております。 ◆重冨達也 委員 そうすると、場合によっては市の臨海部の防災の計画ができ上がる前にこの新しいルートでの飛行が始まる可能性があるということですか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 こちらにつきましては危機管理室の危機管理部門と調整した中で、そのスケジュール感は、私どもと国を含めた形での情報共有しながら進めてまいりたいと考えております。 ◆重冨達也 委員 その基本的な考え方をお伺いしたいんですけれども、新ルートでの運行が始まる前に、その対策計画は、市のものは新しいものに変わっているべきだと僕は思うんですけれども、皆さん、まち局としての考え方はどうですか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 委員御指摘のとおり、そちらは新飛行経路案までにちゃんと対策をとっているというところがベストだとは思っております。 ◆重冨達也 委員 市のものができ上がったとして、消防局で恐らく具体的な人、物、金を動かすということになると思うんです。そうすると、当然、市の計画ができ上がって、また1年後に消防が動くということになれば、空白の数年間が発生する可能性があるということになるので、実務面で例えば対応するのが消防局なのであれば、消防局が対応するタイムラグを踏まえた上での――これは危機管理室なので皆さんに言ってもしようがないんですけれども、踏まえた上での管理計画を持っていないと。特にこの新ルートになる前と同じ防災力しか持っていないんですよ、ただ、最初の1年間はその状態で新ルートを飛行させてくださいというのは、これちょっと地元の人には説明がなかなかしづらいかなと思うので、ぜひその新ルートでの飛行が、2020年というのはもう確定と思っていいわけですね。確認ですけれども。 ◎久木田 交通政策室担当課長 国から2020年を目指しているというふうに聞いております。 ◆重冨達也 委員 それから逆算をして、消防力の強化、防災力の強化をする期間と、市のコンビナート、臨海部を含めた計画を逆算してやっていかないと。結構もうぱつぱつだと思うので、今の段階で県がつくってからやるのか、もしくは県と協議をしながらというか、並行しながら、県と市で計画を同時にスタートさせるほうがいいのかというのは、考えたほうがいいかなと思います。  基本的に羽田空港の機能強化については僕は賛成しますけれども、やっぱりその前提として、皆さんも全くもって同じことをおっしゃっていましたけれども、安全対策が当然必要なわけで、その安全対策をしましたということをもって、少なくとも安心感をちょっとでも地元の人に高めてもらうというのはやっぱり責務だと思うので、そのためには県の計画ができて1年後に市が計画をつくって、それに応じて予算措置をして、消防力を強化するとなると、ちょっと大丈夫かなという気はするので。  その最初の何年間、基本的にこういうものは新しく運用を始めた直後がやっぱり危険性が一番高いので、そういう意味でもその新ルートの飛行が始まるタイミングでは、ある程度地元の人に説明がつくような形での具体的な防災力の強化をちゃんと国のお金でやったほうがいいかなというふうに思いますので、そこは要望したいと思います。 ◆宗田裕之 委員 ちょっと私も質問をさせてもらいたいんですが、端的にね。この1970年に出された通知、この飛行制限は、変更や撤回は今までにされているんですか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 こちらの1970年に出された通知は、これが出されてからは変わっていない形になっております。今回の新飛行経路案ですと、この内容の取り扱いをどうするのかというのを今国に対して求めている状況で、まだそちらについて国から回答が得られていないという状況でございます。 ◆宗田裕之 委員 1度も変更も撤回もされていないということは、いまだにこの制限がかかっている。では、今回の新飛行ルート案は、これにどう違反しているのか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 こちらの飛行制限の内容につきましては、先ほど申し上げましたとおり、国の航空局長から東京国際空港長宛ての通知の文書になりますので、運用上そういった形でやっているということでございます。こちらを、この運用がある中で、新飛行経路案を提案されていることに対して、この運用をどう取り扱うかというのを今求めている状況でございます。 ◆宗田裕之 委員 私が聞いたのは、どう違反しているのかということなんです。要するに、まずは、コンビナート上空は飛べませんよということと、もう一つは非常事態であっても3,000フィート、914メートル以下はだめですよという二重に私はこれに違反しているということだと思いますが、その辺はどうでしょうか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 コンビナート上空を飛んではいけないというルールはないというふうに聞いておりますので、そういった形で、そもそも論の中で、まずコンビナート上空を含めて飛べないといった制限をする区域はないというふうに聞いております。  あわせて、こちらの3,000フィート以下につきましては、非常時であれば当然許可といいますか、その都度、緊急性を鑑みた中で対応していくと国から聞いております。 ◆宗田裕之 委員 この通知は、コンビナート上空は原則的には避けると。それからもう一つは、非常時であっても3,000フィート以下はだめですよということを言っているんだね。 ◎久木田 交通政策室担当課長 委員御指摘のとおり、原則としてコンビナート上空を避け、適切な飛行コースをとらせることと、あとは羽田を離着陸する航空機以外の航空機は3,000フィート以下の飛行を行わないことの2点でございます。 ◆宗田裕之 委員 要するに、二重に違反しているということなんですよ。  じゃ、他国でこういう離着陸時というのは、通常のルートと違って一番事故が多い。そのときに、離着陸時に他国でこういうコンビナート上空を飛ばせる飛行場はあるんですか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 他国、世界レベルでというところまでは国からは聞いておりませんけれども、日本ではこういった事例はないというふうに認識しております。 ◆宗田裕之 委員 それから、コンビナートの危険性についてちょっと消防に聞きたいんですが、新ルートができたために危険性はふえるんですか、または変わらないですか。どういう認識なんですか。 ◎鈴 消防局航空隊長 先ほど申したように、危険性でございますけれども、コンビナート上空を飛ぶことで、航空機等の部品が上空から危険施設に落下したり、それと、高熱の大きな部品が落ちる可能性があるというふうな認識はしております。 ◆宗田裕之 委員 要するに、この落下物ゼロというのは余りないということね。それで、必ずリスクはふえるということでいいんですか。それで、他国に普通当たり前のような飛行制限を外すという理由は、率直に聞くと、唯一、羽田空港の今の処理能力の限界を超えるから、どうしても必要だからということ。この必要性が唯一の理由だというふうに私は今聞こえているんですけれども、じゃ、羽田空港の年間の離着陸回数は、何万回、今、処理能力があるんですか。御存じですか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 資料の2ページにございます。1時間当たり80回が今の運用の処理能力でございますので、それが24時間空港でございますので、そういう確認と認識しております。 ◆宗田裕之 委員 国会でやったんですけれども、年間で言うと処理能力自体は75万回なんです。これに達するのはいつかというと、これは御存じですか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 済みません、今、ちょっと数字等が手元にございませんので、まだ把握しておりません。 ◆宗田裕之 委員 要するに、2020年の前半なんです。ということは、オリンピック後なんです。当然、オリンピックは確かにずうっとふえますよ。でも、その後はふえるかどうかわからない。ですから、この処理能力が限界に達するかどうかはわからないんですよね。要するに、これを使わなきゃならないという必要性まで私はないと思います。今だって、羽田空港はすごく利用料が高いんです。だから、ほかの地方空港へ、LCCなんかに今どんどん分散化していますよね。そういうところはふえると思うんですけれども、羽田空港が2020年以降ずうっとふえていくとは、ほとんど考えられないと私は思うんです。  そう考えると、本当に必要性も疑問だし、それから落下物の危険性は増すと。こういう制限は、他国では当たり前なんです。それを外すというのは、本当に私は、これをすること自体本当に疑問だと思います。その辺でちょっと、これだけにしておきますけれども。 ◆原典之 委員 消防団について聞きたいんですけれども、川崎区は臨港消防団と川崎消防団とあるんですけれども、この飛行ルートはどっちの消防団なんですか。わかれば教えてください。 ◎鈴 消防局航空隊長 飛行ルートを管轄する消防団でございますが、臨港消防団でございます。 ◆原典之 委員 そうすると、通常の臨海部に火災が起きたときは、原則、臨港消防団は出動はしていないんですよね。 ◎鈴 消防局航空隊長 消防団のほうは出場しておりません。 ◆原典之 委員 それは後方支援もしていないのでしょうか。 ◎鈴 消防局航空隊長 後方支援につきましては、常備消防、私たちの防水消防が出られないときには、随時、臨港消防署長の判断で支援員が活動できると思います。 ◆原典之 委員 過去にそういった例はあったのでしょうか。 ◎鈴 消防局航空隊長 過去にそういった例は、現在私のほうでは把握しておりません。 ◆原典之 委員 そうすると、この飛行機が仮に大事故を起こした場合を想定すると、消防団の後方支援だと思うんですけれども、出動があり得るという認識でよろしいでしょうか。 ◎鈴 消防局航空隊長 新飛行ルートが始まりましたら、消防団の活用も検討してまいりたいと考えております。 ◆原典之 委員 いろんな説明を国に求めていくという話なんですけれども、可能性として、それも消防団のほうにはこれからしていく予定ではあるということでよろしいですか。 ◎鈴 消防局航空隊長 現在、航空隊でも消防団については検討しており、局内でこれから考えていきたいと思っております。 ◆かわの忠正 委員 今までの質疑の中で、ちょっと答弁が揺れているように聞こえるところがあったので、もう一度ちょっと確認ですけれども、2ページの「国際基準に従って飛行経路を設定すると」という文章になっているわけです。それで発着回数が80回から90回云々ということなんですけれども、ここのルートは国際基準に従って飛行経路を設定されているということで認識をしていいんですか。それとも、国際基準に違反して設定をしているという認識なんですか。それとも、わからないという認識なんですか。確認の意味で。 ◎久木田 交通政策室担当課長 国際基準というのは、こういったルールで運用しましょうと決めているものだと認識しておりますので、それには合致しているような形での提案でございます。 ◆かわの忠正 委員 うちの春委員からも確認の質問がありましたけれども、石油コンビナートの上を飛んでいいとか悪いとかというのは、国際基準に入っているか、入っていないかという質問に対してはわからないという答弁をされたと思うんですが、念のためもう一度確認します。 ◎久木田 交通政策室担当課長 先ほどコンビナートをわからないということでお答えさせていただいたんですけれども、世界的に例のない、こういった制限がかかっているという事例が、まずどこでも基本的に飛んでいいという形になるというのが国際的な一般的なルールでございます。ですので、そういった面でコンビナート上空を飛ぶことが何かに抵触するというわけではないという認識でございます。 ◆かわの忠正 委員 その上で、わかればでいいことなんですけれども、石油コンビナートの上を通っている飛行経路があるところは、承知はされているのでしょうか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 具体的な飛行で、今、コンビナート上空――先ほど申し上げた高高度で通っているというところはございますけれども、こういった離着陸というのは具体的な事例は聞いておりません。 ◆石川建二 委員 確認なんですけれども、いわゆる制限をかけているところはないというんですが、逆にこんなに隣接して工業地帯の真横に飛行機や空港を設置するなんていうところがあるんですか。そういうことを踏まえて、そういう御答弁をされているんですか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 この立地条件、コンビナートの近接性であったりとか、そういったところまでは加味していない発言でございます。 ◆石川建二 委員 だから、わからないんですよね。だから、当然そんなところに置かないから、そういう規制をかける必要もないんじゃないですか。  それと、もう一つ、高高度になっているところがあるというんですが、落下事故の発生の大部分は発着時ですよ。そこら辺は御存じですか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 委員御指摘のとおり、具体的な数字で何か示されたわけではないですけれども、新聞報道等を勘案しますと離着陸時が多いという認識ではおります。 ◆石川建二 委員 だから、その離着時にコンビナートを通るなんていうのは、世界にも例を見ないほど危険だということだと思いますので、ちゃんとそういうことを踏まえた認識に立っていただきたいと思います。以上です。 ◆かわの忠正 委員 変に議論が誤解されるといけないので、私は別にこれが安全だとか危険だとか、みんなが心配されることは、もちろん安全性を確保することが一番だし、そのためにこうやって平成26年から協議を重ねてきている。しっかり住民の方への説明もし、市も受けながら、国に対して要望もし、また、回答をもらいながら、回答の状況は、先ほど来議論がありますので、しっかりと市民の安全を守りながらやっていただきたいということは、これからもお願いしたいと思います。  その上で、御答弁に当たっては、危険性が――じゃ、全世界でコンビナートが近くにあるということを全部調べた上での答弁なのかどうなのかというのは、別にここで調べていないからいけないとか悪いという話ではないけれども、御答弁としてはいかがなんですか。 ◎久木田 交通政策室担当課長 先ほどの答弁につきましては、そういった事例を把握しているわけではない発言でございます。 ○堀添健 委員長 ほかに質疑・意見要望等がなければ取り扱いたいと思いますが、本件は国に対して意見書の提出を願うものでございますので、この点も含めて御意見をお願いいたします。 ◆原典之 委員 コンビナート上空を通過する飛行ルート案に対して、先ほども申し上げましたけれども、関係省庁間の協議状況が明らかにならない状況では、我々もまた川崎区の選出議員も、地域の住民の方々に説明ができないという状況でございます。まずは国の説明を求める必要があることですし、先ほどの大師地区町内会連合会に設置された航空機対策協議会での話し合いも継続している段階であることを踏まえますと、請願の趣旨には現時点では賛同することはできないと考えます。
     また、取り扱いも、私も20年前ぐらいなんですけれども、城南島か平和島でアルバイトをしているときに、結構近くに飛行機が着陸をしている音を聞いている経験もあることから、結構うるさいですよね。携帯電話なんかは使えないぐらいの音であったというのは、確かに現状では記憶してございます。しかしながら、今、政府も外国人観光客をふやしていこうと、また東京オリンピックに向けて外国人を4,000万人ふやしていくという話についても、我々自民党とすればこれは賛成する立場にございます。そういうことでございますので、この取り扱いについては、引き続き国に明確な説明を求めるということは注視をしたいと思いますので、継続でお願いしたいと思います。 ○堀添健 委員長 意見書は、とりあえず出さない。 ◆原典之 委員 意見書は賛同できないです。先ほど申し上げました。 ◆石川建二 委員 この羽田空港の活用ということで、先ほど宗田委員からもありましたけれども、例えば羽田空港自身もそうでしょうし、あと、成田ですとか他の地方空港においても、今後期待されるアジア航路の充実、乗客の増加ということを踏まえれば、何か羽田だけが割を食う必要はないんじゃないかと。羽田も十分精いっぱいやっていると私も思うので、そういった面から、あと、危険性の問題では、どんなに安全対策を講じても、やっぱり現状でも事故が起きている。現在だって安全対策が決しておろそかにしていいということで事故が起きているわけではもちろんないのだろうと思うんです。だから、どんなことでも事故が起きるという想定を考えるならば、やっぱり飛ばないというのが最大の安全対策で、それにかわり得る安全対策はない。  国の示しているパッケージも、議会でも議論しましたけれども、おっこちたときの補償の問題とか、それではやっぱり遅いというのが、コンビナートという特殊な状況を抱えている川崎市の現状だと思うので、これやはり結論的には究極の安全対策を求めるのであるならば、やっぱり飛ばないよう国に強く働きかけていくということが必要だというふうに思いますので、この意見書に関してはぜひ私たちで上げて、行政の今の取り組みも応援していきたいというふうに思っています。 ◆かわの忠正 委員 先ほど来の議論があるとおり、やっぱり市民の安全の面をどう確保していくかという観点で、おっしゃりたいこともわかるところではございますけれども、これまでの議論の積み重ねで少しでも、騒音や安全対策にしても、防音対策、振動対策にしても、これで本市としてもことしの9月に国に対して要望書を出したばかりで、国の回答も来ている途中だというところです。ここでちょっと撤回というところまで市として要望するというふうにかじを切るよりも、まずは一つ一つ積み上げた上で、地元の意見を尊重しながら市民の安全性を確保するべきじゃないかと思いますので、この撤回という意見書は出さないで、取り扱いとしては継続でというふうに考えます。 ◆渡辺あつ子 委員 私も、この撤回を求める意見書はちょっと賛同しかねるんですけれども、今後に向けては、先ほども申し上げましたけれども、市民生活の安心・安全が何よりですので、そこについては国とも十分意見交換をしていく必要があるかなと思っていますので、継続。 ◆重冨達也 委員 撤回を求めるのはよろしくないと思いますので、意見書は出さない形でいいと思います。  市として、今、何度も国に対して要望を上げているということもありますし、じゃ、十分かというと、先ほどのコンビナートエリアの臨海部の対策は危機管理室を中心として望ましいスケジュール感ではないなというか、不十分だなというふうには思っています。  というのは、ちょっと脱線ネタになりますけれども、この請願については意見書を出さないということで、継続にしても、当然4月に改選がありまして、それまでにもう一度議論をするということは、基本的にはこれまでの経過からすればないと思いますので、今回は不採択ということでお願いをしたいと思います。 ◆石川建二 委員 私は採択すべきだと先ほど言ったんですけれども、非常に国のほうも対応がこれから急ピッチに進められてくると思います。確かに、先ほど委員もおっしゃったように、私たちの任期が来年5月初頭までですので、改めて議会でまた議論するという機会はないかもしれませんけれども、やはり住民から上げられたこうした切実な声を議会が不採択をしたというのでは、今後、市の交渉としても影響を及ぼさないとも限らない。ゼロではないということだというふうに思いますので、そういった意味では、ぜひ住民の意思を、今後とも行政の交渉の中で生かしてもらいたいということで、継続でぜひ頑張ってほしいとエールを贈るのも、ひとつの住民の声を生かす道かなと思いますので継続で、改めて提案をさせていただきたいと思います。 ◆重冨達也 委員 結論から言えば不採択なんですけれども、この請願どうこうというよりは、請願の取り扱い方として、私は議会のあり方としては、市民の方が思いを込めて出したものに対して、やはり審議未了、廃案というのは望ましくはないと思っておりますので、そういう意味で、やはり結論を出す。賛成であろうと、反対であろうと、結論をしっかり出すということが真摯な対応かなと思いますので、改めて不採択ということでお願いしたいです。 ○堀添健 委員長 各会派の意見が出ましたので、本日、みらい川崎市会議員団の会派が欠席ということがございますので、私からみらい会派としての意見を申し上げます。  今回、当然、安全性に対して危険性が増すという可能性が高いわけですから、本来であれば変える側がそのあたりをきちんと説明した上で、対応策を示した上で、こうした提案をすべきであろうと思います。ただ、一方で、少しでも取り組みはこの間きちんとされてきたわけですし、そうした意味では国の動きもこれからあるということですので、現時点での意見書の提出についてはしないということと、取り扱いについては、重冨委員の意見もごもっともですが、ただ、任期末までは検討ができる状況にしておくことが重要だろうという観点から、継続ということでお願いをしたいと思います。  今回、意見書の提出については全会一致ではございませんでした。意見書を提出することにつきましては全会一致となることが条件となりますので、今回の場合は全会一致とならないようですので、意見書の提出には至らないということで御了承をお願いいたします。  意見書は提出しないということでございますので、継続審査とするかどうかについてお諮りをさせていただきます。  現在、重冨委員からは不採択、ほかの会派からは継続審査ということで御意見書をいただきました。つきましては、「請願第49号 相次ぐ落下事故を踏まえ、住宅地と石油コンビナート上空を低空飛行させる危険な羽田空港新飛行ルート案の撤回を求める意見書提出を求める請願」につきましては、継続審査とすることに御賛同の委員の挙手を願います。                 ( 賛成多数 ) ○堀添健 委員長 賛成多数です。よって、本件は継続審査といたします。  傍聴者の方、審査は以上のとおりでございます。どうぞ御退席ください。お疲れさまでした。                 ( 傍聴者退室 ) ○堀添健 委員長 ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○堀添健 委員長 次に、所管事務の調査として、建設緑政局から「川崎市都市公園条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施結果について」の報告を受けます。  なお、関係理事者として、こども未来局から佐藤保育所整備課長が出席しておりますので、御紹介いたします。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎奥澤 建設緑政局長 それでは、「川崎市都市公園条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施結果について」につきまして、櫻井みどりの企画管理課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 みどりの企画管理課長の櫻井でございます。「川崎市都市公園条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施結果について」御説明いたします。  お手元のタブレット端末の資料番号2(1)川崎市都市公園条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施結果のファイルをお開きください。画面の表紙を1枚おめくりいただき、資料の2ページをごらんください。  初めに、1の概要でございます。本市では、平成29年6月の都市公園法及び同施行令の一部改正に伴い、公園内において公募設置管理制度の導入及び保育所その他の社会福祉施設の占用を可能とする川崎市都市公園条例及び都市公園の占用許可に関する審査基準の一部改正について、市民の皆様から御意見を募集いたしました。都市公園条例の一部改正につきましては、平成30年8月30日開催の本委員会におきまして、パブリックコメントの実施について御説明しておりますが、概要について再度簡単に御説明いたします。  資料の10ページから12ページ、前回説明した資料を参考におつけしておりますので、資料の10ページをごらんください。改正の背景といたしましては、1の都市公園法等の一部改正概要のとおり、公募設置管理制度の創設及び保育所等の社会福祉施設の占用物件への追加がございまして、ページ右側にございます2の本市の対応のとおり、それぞれの制度の活用に当たり、考え方をお示ししたところでございます。  次に、資料の11ページをごらんください。  3の川崎市都市公園条例の改正概要でございますが、公募設置管理制度の活用に関しましては、公募対象公園施設である建築物を設ける場合の建蔽率を原則2%に加え、10%を限度として上乗せすることができる規定を設けるもの、及び利便増進施設である自転車駐車場、看板及び広告塔について占用料を設定するもの、保育所その他の社会福祉施設の占用に関しましては占用料を設定するものでございます。  また、4の都市公園の占用許可に関する審査基準の改正概要でございますが、公募設置管理制度における利便増進施設につきましては、資料左下に基準の考え方及び骨子案をお示しし、保育所その他の社会福祉施設の占用につきましては、資料の右側から、画面のページを1枚おめくりいただき、資料12ページにかけて、基準の考え方及び骨子案をお示ししているところでございます。  今回は、条例改正等に伴うパブリックコメントにおきまして提出された意見の取りまとめが終わりましたので、結果を御報告するものでございます。  資料の2ページにお戻りいただきまして、2の意見募集の概要でございます。意見募集の期間は平成30年9月6日から10月5日までの30日間で行いました。今後、結果の公表につきましては、ホームページへの掲載、かわさき情報ブラザ、各区役所市政資料閲覧コーナー、各区役所道路公園センター、建設緑政局緑政部みどりの企画管理課等で閲覧を予定しております。  3の結果の概要でございますが、意見書の提出は21通、意見総数といたしましては44件の御意見をいただきました。  画面のページを1枚おめくりいただき、資料3ページをごらんください。4の御意見の内容と対応についてでございます。いただきました御意見につきましては、表にあります内訳のとおり、(1)公募設置管理制度に関することとして12件、(2)保育所その他の社会福祉施設の占用に関することとして22件、(3)公園の機能に関することとして7件、(4)その他として3件の御意見をいただきました。いただいた意見の区分といたしましては、区分Bの御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見を踏まえて取り組みを推進していくものが21件、区分Cの今後の施策・事業を進めていく中で参考とするものが1件、区分Dの案に対する質問・要望の御意見であり、市の考えを説明するものが20件、区分Eのその他が2件で、合計44件でございました。  画面のページを1枚おめくりいただき、資料4ページをごらんください。5の具体的な御意見の内容と本市の考え方についてでございます。  (1)公募設置管理制度に関することにつきましては、区分Bの意見が6件、区分Cの意見が1件、区分Dの意見が5件でございました。区分Bの意見といたしましては、「民活による整備後、維持管理も事業者に行わせるべき」「カフェやレストランを作りっ放しにしないで、行政が民間の取り組みに対して厳密なチェック機能を果たすことが必要」といった御意見をいただきました。これらの意見につきましては、公園機能の確保や特性などを踏まえた上で、にぎわい創出や魅力向上、効率的、効果的な整備、管理運営に向けて制度を活用することなど、本市の考え方の趣旨に沿ったものであることから、Bの区分といたしました。  区分Cの意見といたしましては、「自転車置き場の架台は集客の最大見込み数に合わせることが必要」といった御意見でした。こちらに対しましては、公園の規模、立地等を踏まえ、公園の利害を阻害しない範囲内で過大なものとならないようにする必要があると考えていますので、今後の施策・事業を進めていく中で参考とするものとしてCの区分といたしました。  次に、画面のページを1枚おめくりいただき、5ページをごらんください。区分Dの意見といたしましては、「公募設置管理制度の流れで、「評価・選定」には市民の声も反映されるようにして欲しい」、また、「飲食店などの民間参入は、できるだけ公平・透明性をもって検討していただきたい」といった御意見をいただきました。これらの御意見につきましては、制度運用に当たって事業者を評価選定する際などにおける要望を含むものであったことから、Dの区分といたしました。  画面のページを1枚おめくりいただき、6ページをごらんください。(2)保育所その他の社会福祉施設の占用に関することにつきましては、区分Bの意見が15件、区分Dの意見が7件でございました。  区分Bの意見といたしましては、「保育所について、周辺住民にはきちんと説明し、地域の声に応えられる制度として欲しい」、また、「子供たちの安全を優先してもらいたい。事故等のトラブル発生も考えられるので、施設利用専用のオープンスペースを設けるべき」「保育所の設置は、空き家を利用したり、公園以外に建設予定地が見つからない場合に限るなど、憩いの場である公園は広くのびのび使えるようにしていただきたい」といった御意見をいただきました。これらの意見につきましては、公園に保育所その他の社会福祉施設を設置するには、将来的な社会福祉施設としての需要を踏まえ、施設設置の必要性があり、かつ公園以外に適地がないことが要件であることを社会福祉施設所管部局に周知するとともに、地域住民や公園利用者等に十分な説明を図りながら手続を進めることを社会福祉施設所管部局、事業者に対して求めてまいりたいなどの本市の考え方の趣旨に合ったものであったことから、Bの区分といたしました。  画面のページを1枚おめくりいただき、7ページをごらんください。区分Dの意見といたしましては、「保育園は入園待ちの人数も一定数ありますし、ビルの一室で園庭のない保育園よりは公園内のほうが良い」、画面ページを1枚おめくりいただき、8ページをごらんください。「公園に幼児や老人の施設ができたら、その施設の庭のように使われ、みんなが楽しく遊べなくなるのでは」といった御意見をいただきました。これらは占用許可の要件などの本市の考え方に対する質問・要望であったことから、Dの区分といたしました。  画面のページを1枚おめくりいただき、9ページをごらんください。(3)公園の機能に関する意見につきましては、「公園緑地は市民生活にとって必要不可欠である。占用を認める場合でも、公園の樹木などを必要以上に切らなくて済むよう、また災害時の避難所等のオープンスペース機能を損なうことのないよう最小限の範囲となるようお願いします」といった御意見をいただき、同趣旨の意見が6件ございました。これにつきましては、公園オープンスペースとしての機能確保などの要望を含むものであったことから、Dの区分といたしました。  (4)その他につきましては、区分Dの意見が1件、区分Eの意見が2件ございました。  区分Dの意見といたしましては、「条例の運営に当たっては、市民の意見を「基本条件」とするために、「委員会」を設置して、積極的に公募市民参加させ、画一的な条件設定ではなく、個々の事案毎の「最適解」として条件を決めていただきたい」といった御意見をいただきました。これにつきましては、公園緑地の管理運営に関する要望を含むものであったことから、Dの区分といたしました。  また、区分Eの意見といたしましては、条例改正とは直接かかわらない意見ではございましたが、諸課題の解決については、公園施策にかかわらず、課題を所管する部署と連携し、解決に向けた取り組みを行ってまいります。  全体を通して寄せられた御意見につきましては、おおむね本市の考え方の趣旨に沿ったものであることから、今後の政策・事業の推進の参考とし、当初の考え方のとおり、条例の一部改正の手続を進めてまいります。  今後の予定といたしましては、平成30年第4回定例会に条例一部改正議案を提出し、議決をいただいた後に公布し、同日をもちまして施行する予定でございます。  川崎市都市公園条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施結果についての説明は以上でございます。 ○堀添健 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆石川建二 委員 この報告のときにいろんな問題点、質疑をさせていただきましたので、ちょっと確認だけ行いたいんですが、資料としていただいた条例の一部改正についての11枚目の資料、都市公園の占用許可に関する審査基準の改正概要のところで、公募設置管理制度の活用で、占用者の公募により選定された事業であること、また占用期間に関しては10年を上限とすると。回答の中にも、保育園等の整備で10年限度ということが書かれていましたけれども、これはいわゆる、設置しても10年を限度にそれを撤去しなきゃいけないというような意味合いでしたか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 都市公園法上の占用物件で、固定的に上限が一番長い期間が10年という法律上の決め事はございます。10年を上限とするというのは、占用許可の一区切りとして10年が上限ということで、また必要に応じて、設置が必要であるならば、さらに更新という形は制度上認められておりますので、実質、占用許可としては10年ですけれども、さらに更新はあり得るところでございます。 ◆石川建二 委員 占用に制限を加えている、上限を加えているというのは、法的にはどういうような理由があるのでしょうか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 占用物件は、そもそも公園施設ではないものを公園の中に設置するということでございまして、ですから、公園の利活用、公園本来の利用を阻害しない範囲でという趣旨が占用物件の許可について回る条件でございます。そういった意味も含めまして、10年区切りで1つ占用許可を設けるというのが法の趣旨だと考えております。 ◆石川建二 委員 もう一つ確認なんですけれども、前回の説明のときにもあったと思いますけれども、いわゆるそれが参入できる民間活力ということですから、社会福祉法人、そして企業を含めての参入が可能という理解でよろしいんでしょうか。それとも、社会福祉法人に限るということだったのでしょうか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 今回の条例改正につきましては、公募設置管理制度という、公園施設を設置するに当たって民間事業者が入る。それに対して設置管理許可を与えて、その設置管理許可を与えた事業に対して必要な、駐輪場ですとか看板の設置を占用許可で認めるという制度です。あと、一方で、保育所等の社会福祉施設の占用許可の条例改正、この2つがございます。  委員おっしゃったような社会福祉施設と考えますと、保育所の占用で対象者として出てくるのかなというところでございます。保育所の設置の公募をかけるに当たっては、保育事業を行うに適した事業者が公募選定されるわけでございますので、社会福祉事業者がそういった対象になろうかと思います。  公募設置管理許可に関しましては、公園施設として利便増進するカフェですとかレストランですとか、ほかに公園施設の利便増進につながるような事業をする、事業者が手を挙げていただくという制度でございますので、その中で社会福祉事業所がそういった事業に沿った提案があれば、公募参加できるかと考えております。 ◆石川建二 委員 確認ですけれども、例えば社会福祉施設や障害者施設も含まれるでしょうけれども、保育所等をやる場合には社会福祉法人がその対象であるということなのでしょうか。 ◎佐藤 こども未来局保育所整備課長 ただいまの御質問ですけれども、我々が想定している保育所につきましては、社会福祉法人と公益財団法人、公益社団法人等といった事業者を選定しているところでございます。申しわけないんですが、他の社会福祉施設についてはちょっとお答えできないところでございます。 ◆石川建二 委員 ありがとうございます。 ◆かわの忠正 委員 ちょっと確認なんですけれども、8ページ目の20と21の答弁で、「公園の機能増進が図られるとを要件」というのが20番で、その次が、その「公園機能の増進という具体例を示して欲しい」ということで「公園が園児やその保護者を含めた地域コミュニティの場となることや、また、施設の一部を地域に開放するなど」ということが書いているんですが、これはどのように決定をされるのでしょうか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 保育所等の社会福祉施設の占用に当たっては、公園にまず設置しなければならないという状況があった場合に、公募で保育所事業者を選定していく。これは保育所の施設所管部局が行うところなんですけれども、その公募の中で、公園の利用状況とかそういったものを考慮しまして、設置するに当たってはこうこう、こういう施設をつくってくださいねという条件を出す場合もあろうかと思います。また、公募に参加した保育所事業者が公園で占用するに当たって、地域と調整した中で、こういう施設を設けて地域の交流の場としたいとか、こういう事業を行いたいといった提案が挙げられるということも想定しているところでございます。  そういった中で、例えばの例として、こちらの21番は、保育所を設置することによって、この施設の一部を地域の方々が集会所として使うとか、そういったことで地域の交流が図られるんじゃないかというような提案が出てくれば、それもひとつ増進の例として拾い上げることができるのかなということでお答えさせていただいたところでございます。 ◆かわの忠正 委員 2つに分けて聞きますけれども、公園が、保護者を含めた地域コミュニティの場という、この意味合いは、保護者と地域コミュニティというのは、どのイメージなんですか。地域コミュニティという言葉は、地域の住民とかという方々も一緒になって遊ぶみたいなイメージもあるんですけれども。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 こちらの記述に関しましては、例えば公園が保育所に通園させる方々の保護者同士の憩いの場となって生かされることもありましょうし、また一方で、地域コミュニティ、近隣の方々と保育所へ通園されている保護者の方々がコミュニティとする公園の中で、コミュニティの場として成るというようなイメージを考えております。 ◆かわの忠正 委員 きょうはそれ以上言いませんけれども、ぜひともそれが徹底というか、ちゃんとそういう趣旨が伝わって、地域とのコミュニティといいますか、保育所と近隣住民の方々とうまくいくように、ぜひ配慮をしていただきたいと思います。それが1点。  もう一つ、ちょっと話が拡大してしまいますけれども、公園の中に保育園を設置するという場合と、公園に隣接をして公園を保育園が使っているというケースも幾つか見受けられると思いますので、そういう場合はこれと同様の状況が生まれると思うんです。公園に隣接する保育園が園庭と同様に使っているというケースだと、保育園の園庭ではないので、公園の利用者とのいろんないざこざが起きないような運用の仕方についても、どちらかがどちらに言うのかは別にして、近隣の方とのコミュニケーションなり地域貢献を保育所にちゃんと考えてもらえるようなことも、またこれを機会に関係局に要請をしていただきたいと思いますけれども、そこら辺はいかがでしょうか。 ◎佐藤 こども未来局保育所整備課長 ただいまの御意見ですけれども、我々としても、代替園庭も認めているところですので、保育園の代替として使う場合、近隣の方々とトラブルにならないよう、その辺は設置する際に引き続き指導してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 ◆かわの忠正 委員 できたときには近隣と仲よくしていて、だんだん年数がたって、園長さんがかわったり、職員がかわってくると、ちょっとそこら辺がおろそかになるというようなことのないように、いろんな機会を捉えて、ぜひお願いしたいと思います。 ○堀添健 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎市都市公園条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施結果について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○堀添健 委員長 次に、所管事務の調査として、建設緑政局から「川崎市墓地条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施結果について」の御報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎奥澤 建設緑政局長 それでは、「川崎市墓地条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施結果について」につきまして、菅原霊園事務所長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎菅原 霊園事務所長 霊園事務所長の菅原でございます。「川崎市墓地条例墓地条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施結果について」御説明いたします。  お手元のタブレット端末の2(2)「川崎市墓地条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施結果について」のファイルをお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、資料の2ページをごらんください。  初めに、1の概要でございます。市営霊園においては、墓所の無縁化の進行が懸念されており、承継の不安も大きくなっていることから、平成30年3月に策定した川崎市営霊園整備計画に基づき、緑ヶ丘霊園内に有縁合葬型墓所の整備を進め、平成31年度より供用を開始する予定でございます。この有縁合葬型墓所の供用や管理に関して、墓地条例を一部改正する必要があり、市民の皆様からの御意見を募集いたしました。  条例改正の内容については、平成30年8月30日開催の本委員会でパブリックコメントの実施についての御説明をしておりますが、概要について再度簡単に御説明いたします。  資料の7ページ、8ページに前回御説明した資料を参考におつけしておりますので、8ページの左側下段をごらんください。7の墓地条例の一部改正の概要でございますが、緑ヶ丘霊園内において、平成30年度に有縁合葬型墓所を整備することから、設置や管理に関する事項を定めるものでございます。改正内容につきましては、受益者負担の原則に基づき、有縁合葬型墓所の使用料、管理料を定めるとともに、市営霊園の既存墓所から有縁合葬型墓所への改装が行われることにより、墓所の循環利用を促進するための使用料の免除規定を設けるものでございます。また、利用者本人の遺骨の埋蔵先としての生前取得制度など、多様な需要に応えるための規定を設けるものでございます。  今回、条例改正に伴うパブリックコメントにおきまして提示された意見の取りまとめが終わりましたので、結果を御報告するものでございます。  資料の2ページにお戻りいただきまして、2の意見募集の概要でございます。意見募集の期間は、平成30年9月1日から10月1日までの1カ月間、31日間で行いました。今後、結果の公表につきましては、ホームページへの掲載、かわさき情報プラザ、各区役所市政資料閲覧コーナー、霊園事務所、早野聖地公園事務所、早野聖地公園内での閲覧を予定しております。  3の結果の概要でございますが、意見書の提出は6通、意見総数としては12件の御意見をいただきました。  4の御意見の内容と対応についてでございます。画面のページを1枚おめくりいただき、資料の3ページをごらんください。表にあります内訳のとおり、(1)有縁合葬型墓所の整備に関することとして4件、(2)有縁合葬型墓所の管理運営に関することとして5件、(3)その他として3件の御意見をいただきました。いただいた御意見の区分といたしましては、区分Bの御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見を踏まえて取り組みを推進していくものが5件、区分Cの今後の施策・事業を進めていく中で参考とするものが2件、区分Dの案に対する質問・要望の御意見であり、案の内容を説明するものが2件、区分Eのその他の意見が3件で、合計12件でございました。  5の具体的な御意見の内容と本市の考え方についてでございますが、(1)有縁合葬型墓所の整備に関することにつきましては、区分Bの意見が3件、区分Dの意見が1件でございました。  区分Bの意見といたしましては、「高齢化・核家族化が進む社会状況を考慮した有縁合葬型墓所の建設に賛同する」や、「自分が入る墓を探しているが、引き継ぐ親族もいないので、永代供養の合葬墓を市で作ってくれるのはありがたい」といった御意見がございました。提案趣旨に沿った御意見として、区分Bといたしました。  資料を1枚おめくりいただき、4ページをごらんください。また、「有縁合葬型墓所は、骨壺のまま預かる納骨堂の方がよいのでは」との御意見をいただきましたが、骨壺のままお預かりする納骨堂は、緑ヶ丘霊園内の霊堂が既に供用していることや、有縁合葬型墓所は一時預かりを経ることのない直接合葬方式を採用していることから、いただいた御意見は案に対する要望を含むものであるため、区分Dといたしました。  次に、(2)有縁合葬型墓所の管理運営に関することにつきましては、区分Bの意見が2件、区分Cの意見が2件、区分Dの意見が1件でございました。  区分Bの意見として、緑ヶ丘霊園内の墓所の循環利用や、承継者がいないので永代供養で、かつ料金が適正な合葬墓への改葬を行いたいといった御意見をいただきました。承継者が不要となる有縁合葬型墓所の供用や管理を通じて、無縁化の抑制や墓所の循環利用の促進を図っていくことから、御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見を踏まえて取り組みを推進していくものとして、区分Bといたしました。  資料を1枚おめくりいただき、5ページをごらんください。区分Cの意見としては、市営霊園の既存墓所から有縁合葬型墓所への改葬へのタイミングやスケジュール等に関する御意見や、有縁合葬型墓所の募集についての遺骨ありの方を優先すべきとの御意見がございました。有縁合葬型墓所の供用や管理に関する墓地条例の改正を進めるとともに、市営霊園利用者にアンケートなどを実施しながら、募集方法などを検討してまいります。また、周知方法につきましては、市のホームページや市政だよりなどを通じて行っていくことから、今後の施策、事業を進めていく中で、参考とするものとして区分Cといたしました。  区分Dとして、管理料の無料化の御意見がございました。管理料につきましては、受益者負担の原則のもと、他都市の管理料なども勘案しながら定めてまいりますので、案に対する質問、要望の御意見であり、案の内容を説明するものとして区分Dといたしました。  資料を1枚おめくりいただき、6ページをごらんください。(3)その他といたしましては、「早野聖地公園にも有縁合葬型墓所を整備してほしい」との御意見をいただきました。早野聖地公園における有縁合葬型墓所の整備につきましては、川崎市営霊園整備計画に基づき、次期整備区域での整備を検討していきますが、整備の時期や施設の規模につきましては、緑ヶ丘霊園の有縁合葬型墓所の利用状況などを踏まえながら検討を進める予定としております。条例改正とは直接かかわらない意見でございましたので、区分Eといたしております。また、早野聖地公園への送迎バスの運行についての御意見をいただきました。今後の取り組みの参考とさせていただきますが、条例改正とは直接かかわらない御意見でございましたので、区分Eといたしております。  寄せられた御意見は、おおむね墓地条例の一部改正の趣旨に沿ったもののほか、今後の参考とする御意見であったことから、当初の考え方のとおり、条例の一部改正の手続を進めてまいります。
     今後の予定といたしましては、平成30年第4回定例会に条例改正案を提出し、議決をいただいた後に公布し、規則で定める日をもちまして施行する予定でございます。  川崎市墓地条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施結果についての説明は以上でございます。 ○堀添健 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆老沼純 委員 御説明ありがとうございました。パブコメの結果については十分理解するところでございますので、また今後進めていくのかなと思います。  ここの中の10番、聖地公園へのバス、これはいろいろな話が浮かんでは消え、浮かんでは消えというところでございますけれども、お答えの方法としては、ずうっとこれで統一されていらっしゃるという現実、それとあと、実際にお彼岸のころに使われる方の使い方の現実、そこの中の違いというのもあるのかなというところもあります。  それと、経済労働局都市農業振興センターで早野に、お彼岸のころにヒマワリを咲かせて、そこを皆さんに見ていただきたいと言いながらも、新百合から虹が丘小学校のほうに行ってしまうと、そういった場所を見ずに裏から回ってしまうといったところもありますので、限定されているではなくて多角的に考えていただきたいなということでございます。  前回の委員会でもシェアサイクルの中で要望を出しました。考え方の中で、ラストワンマイル、公共交通機関から市の施設までの最後の端末的なものが必要だという考えがある中で、虹が丘小学校から徒歩9分、山の中を歩いていくのか。それとも、具体的な地名でございますが、バス停の柿生駅からおりて、王禅寺口でおりて、王禅寺口から徒歩また10分を歩いて、この10分をそういった風景を見ながら王禅寺公園に行ってもらおうとか。そっちのルートだと、また石材店とかも並んでいて、お花を買ったりとか水をくんだりといったことがきちんとできるところもありますので、利便性という意味ではそちらの回り方もぜひさらに検討を入れていただいて、前回のシェアサイクルという考え方も、向ヶ丘遊園・登戸のルートで実験をするということでしたけれども、そういった観点をぜひ入れていただけると、非常に各局の取り組みがさらに進むものだと思いますので、ここは要望で終わりにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆かわの忠正 委員 5ページ目なんですけれども、6番の墓所の考え方で、意見のほうは、既存の墓所からこれを利用する場合はどうするの、どういったタイミングという内容で、これから考えますよみたいな答弁なんですけれども、これは年度内には周知をして、来年度、4月以降に運用開始というスケジュールだと思うんですが、ちゃんとしたスケジュールをどうして回答してあげなかったんですか。 ◎菅原 霊園事務所長 市営霊園から既存墓所への有縁合葬型墓所に改装のタイミング、有縁合葬型墓所につきましては、改葬に対する需要もございますし、生前取得または新規の利用者との募集の方法もございましたので、まだ今それについて庁内で検討しているところなので、回答の案としましては、このようにさせていただきました。 ◆かわの忠正 委員 年度末、来年4月といったら、あと3カ月でやっていくしかないわけだから、年度内に決めますとか12月までには決めますとか。それとも、既存の場所からの変更については来年の4月からではないということなのか、ちょっと説明いただけますか。 ◎菅原 霊園事務所長 募集の方法につきましては、ここに書いてあるとおりでございまして、条例改正後も市営霊園の利用者の方にアンケートを行いまして、その需要を確かめながら募集方法等を考えていきたいと考えておりますので、まだこの時点では募集方法について、具体的なスケジュール案につきましてはまだ公表できない状況でございます。 ◎磯田 緑政部長 この6番の件に関しては、考え方を整理したときに、対外的に公表資料として表現できるのは、ここどまりだと。ただ、御意見をいただいた方に連絡がとれる状態には一応なっていますので、個別に今わかっている範囲で構わないという条件のもと、きちんと御説明をするべきだという指示を出しておりまして、今後やる予定でございます。ただ、万人の方に、このスペースできちっと説明することはちょっと難しいと判断しましたので、対外的にはこういったまとめをしました。 ◆かわの忠正 委員 わかりました。それでは、一定の理解をしました。いずれにしても、来年1月から募集をするわけなので、また、あの循環をして利用していこうという取り組みなので、既存の墓所の周知、1月にはもう、こうですよということで具体的な手続なり募集なんなりもお示しができるように準備を進めていただきたいと思います。 ○堀添健 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎市墓地条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施結果について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○堀添健 委員長 次に、今後の委員会日程につきまして御協議をお願いいたします。   協議の結果、11月15日(金)、16日(金)に開催することとした。         ───────────────────────── ○堀添健 委員長 そのほか、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○堀添健 委員長 それでは、以上で本日のまちづくり委員会を閉会いたします。                午後 0時15分閉会...