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  1. 川崎市議会 2018-11-08
    平成30年 11月環境委員会-11月08日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成30年 11月環境委員会-11月08日-01号平成30年 11月環境委員会 環境委員会記録 平成30年11月8日(火)  午前10時00分開会                午前11時37分閉会 場所:601会議室 出席委員:廣田健一委員長、井口真美副委員長、坂本 茂、斎藤伸志、後藤晶一、      浜田昌利、雨笠裕治、木庭理香子、勝又光江、小田理恵子、添田 勝各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(環境局)大澤環境局長斉藤総務部長若松地球環境推進室長、        髙橋生活環境部長髙橋廃棄物政策担当部長川村環境総合研究所長、        井田庶務課長川合地球環境推進室担当課長加藤廃棄物指導課長       (上下水道局)金子上下水道事業管理者中村担当理事総務部長事務取扱、        平田下水道部長松川下水道施設担当部長山梨庶務課長、        室井下水道計画課長清水施設保全課長保科入江崎総合スラッジセンター所長 日 程 1 所管事務の調査(報告)      (環境局)     (1)事業活動地球温暖化対策指針の変更について     (2)川崎市再生利用指定制度に関する要綱の制定に係るパブリックコメントの実施について
         (上下水道局)     (3)下水汚泥焼却灰(保管灰)の処分に向けた取組について     2 請願の取り下げ      (環境局)     (1)請願第7号 建設業従事者アスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書提出を求める請願     3 その他                午前10時00分開会 ○廣田健一 委員長 ただいまから環境委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は環境委員会日程のとおりです。  初めに、所管事務の調査として、環境局から「事業活動地球温暖化対策指針の変更について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎大澤 環境局長 本市におきましては、昨年度、川崎市地球温暖化対策推進基本計画を改定いたしまして、2030年度までに1990年度比で30%以上の温室効果ガス排出量の削減を目指す目標を掲げ、取り組みを進めております。目標の達成に向け、事業活動に伴う温室効果ガス排出量のさらなる削減のため、事業活動地球温暖化対策指針変更案を策定し、広く市民、事業者の皆様の御意見を募集することといたしました。  内容につきましては、担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎川合 地球環境推進室担当課長 それでは、「事業活動地球温暖化対策指針の変更について」御説明させていただきます。  タブレット画面のファイルの1(1)、事業活動地球温暖化対策指針の変更についてをお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、2枚目の資料1をごらんください。  まず、表題の下のリード文ですが、地球温暖化対策に関する技術水準や社会状況等の変化を踏まえ、事業活動に伴う温室効果ガス排出量の削減の推進及び事業活動地球温暖化対策計画書報告書制度の運用に必要な事項を定める「事業活動地球温暖化対策指針」の一部を変更するものでございます。  次に1、温室効果ガス排出量の状況でございますが、(1)本市では、地球温暖化対策推進基本計画において、2030年度までに1990年度比で30%以上の温室効果ガス排出量の削減を目指す目標を掲げ取り組みを進めております。  (2)市内の二酸化炭素排出量を部門別で比較しますと、臨海部を中心に製造業が集積している本市の特性から、右の図1の円グラフのとおり、産業部門などの産業系が7割以上を占めております。  (3)市内の部門別排出量の推移を示した左下の図2のグラフのとおり、民生部門は、人口増加や商業施設の床面積増加などにより排出量が増加しましたが、産業系は、事業者の取り組みの成果や産業構造の変化などにより減少しております。こうした状況により、市内の温室効果ガス排出量は、右下の図3のグラフのとおり、1990年度比で16.8%の削減となっております。なお、国全体では2.1%増加しております。  (4)このように、産業系の排出量は減少傾向にあるものの、排出量の多くを占めることから、事業活動地球温暖化対策計画書報告書制度の効果的な運用により、さらなる削減に取り組む必要がございます。  次に2、事業活動地球温暖化対策計画書報告書制度の概要でございます。  (1)制度の趣旨ですが、大規模事業者が事業活動に伴う温室効果ガス排出量の削減に向けた計画書・報告書を市に提出することにより、計画的かつ継続的に排出量の削減を図るものでございます。  (2)対象事業者は、原油換算エネルギー使用量が年1,500キロリットル以上などの大規模事業者でございまして、現在約160社が対象となっております。  (3)手続の流れですが、まず対象事業者は、今後3年間の削減目標や取り組み内容を記載した計画書を市に提出します。なお、中小規模事業者も任意に提出することができます。次に提出事業者は、毎年度、排出量や取り組み状況を記載した報告書を市に提出します。なお、市は提出事業者に対し、必要な指導・助言を行うことができます。市は、これら提出された計画書・報告書の概要を市のホームページで公表いたします。  (4)表彰ですが、本年度から事業者のモチベーション向上を目的として、大幅な削減を達成した事業者を環境功労者として市長が表彰する取り組みを開始いたしました。  次に、右上の3、事業活動地球温暖化対策指針の一部変更の概要でございますが、(1)本市では、事業活動に伴う温室効果ガス排出量の削減の推進及び事業活動地球温暖化対策計画書・報告書の作成に必要な事項を定める「事業活動地球温暖化対策指針」を平成22年度に策定いたしました。  (2)指針の策定から8年が経過し、その間、次世代自動車の技術開発の進展や再生可能エネルギーの普及、電力自由化の拡大など、地球温暖化対策に関する技術水準や社会状況等が大きく変化いたしました。  (3)こうした状況変化を踏まえ、事業活動に伴う温室効果ガス排出量のさらなる削減の推進及び事業活動地球温暖化対策計画書報告書制度のより効果的な運用に向けて、「事業活動地球温暖化対策指針」の一部を次のとおり変更するものでございます。  主な変更点でございますが、(1)削減対策として、次世代自動車の導入を追加、低炭素電力の積極的利用を追加、一定の省エネ性能(トップランナー基準)を満たした機器の導入対象を拡大でございます。  (2)計画書・報告書の記載事項として、再生可能エネルギー源等の利用に係る検討状況を追加、削減対策の効果についての評価・見直し(PDCA)を追加でございます。  そのほか、(3)事業者の事務負担軽減のため、計画書・報告書の様式と添付書類を見直し、(4)報告書に記載する排出量を算定する際に、低炭素電力を選択したことによる削減の効果を反映、(5)中小規模事業者の削減対策として、省エネルギー診断等の活用を追加でございます。  指針の変更案の新旧対照表につきましては、資料の3ページから21ページまでの資料2のとおりでございます。  次に、資料1にお戻りいただきまして、4、今後のスケジュールでございますが、パブリックコメント意見募集期間は平成30年11月9日から12月10日までとし、指針の変更は平成31年4月1日付で行う予定でございます。  パブリックコメント手続用資料につきましては、資料の22ページから23ページまでの資料3のとおりでございます。後ほどごらんいただければと存じます。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○廣田健一 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。 ◆浜田昌利 委員 主な変更点の中の(1)のイの低炭素電力の積極的利用を追加とあるんですけれども、低炭素電力というのは具体的にはどういうことなんでしょうか。 ◎川合 地球環境推進室担当課長 低炭素電力というのは、具体的にどういう措置が考えられるかということにつきましては、電力自由化に伴ってCO2排出の少ない電力会社に切りかえるですとか、あるいはみずから再生可能エネルギー設備を導入することなどを促すという内容のものでございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。太陽光発電を使っている電力会社に変えるということなんですか。 ◎川合 地球環境推進室担当課長 そのとおりでございます。 ◆浜田昌利 委員 では、もう一つ、ウのところのトップランナー基準を満たした機器の導入対象拡大とあるんですけれども、導入対象というのはどういうことなんですか。産業部門、民生部門とかいうそういう対象を広げる、そういうどこに導入するかを広げるという意味ですか。 ◎川合 地球環境推進室担当課長 まずトップランナー基準ですが、これはエネルギーを多く使用する機器ごとに省エネ性能の向上を促すために設定された目標基準でございまして、省エネ法により指定されます。新たに機器を導入する場合は、トップランナー基準を満たした機器の採用を考慮するという規定があるんですが、これの対象となる機器を、これまで例えばボイラーなど、限られた分野だったんですけれども、これを今後は、例えば業務用のエアコンですとかプリンターなどの機器に対象を拡大していくという趣旨でございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。川崎市としてそういったことの1つの変更をして、それで市内の事業者とか、またはエアコンとかプリンターとかというと、いわゆる民生部門というか、市民の皆さんにも啓発する、そういうことをするということですか。 ◎川合 地球環境推進室担当課長 今回の計画書・報告書制度につきましては大規模事業者対象のものでございますので、ここでは大規模事業者のオフィスなどでトップランナー基準を満たしたプリンターを採用するですとか、業務用エアコンを取り入れるという趣旨でございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。 ◆勝又光江 委員 この間、温室効果ガス排出量の削減を目指して、対象の取り組みをするところを、1番のところで状況を説明していただいて、わかりましたけれども、2番目のところの(2)の対象事業者です。これは約160社が対象になっているということですけれども、これは今後も同じ約160社となりますか。 ◎川合 地球環境推進室担当課長 現在のところは対象となっている事業者、計画書・報告書を提出している事業者が約160社でございまして、対象事業者の要件としては変更はございませんので、今後も同程度の事業者数になろうかと考えています。 ◆勝又光江 委員 これまで指針を策定してから8年が経過しているんですけれども、これまで約160社のうちで目標をそれぞれが出していると思うんです。達成率というのはどのようになっているんでしょうか。 ◎川合 地球環境推進室担当課長 3年ごとに計画書を提出するんですけれども、直近の3年間の計画期間ですと、平成25、26、27年の3年の計画期間の達成率といいますか、目標を達成した事業者数の比率は、約7割となっております。 ◆勝又光江 委員 そうすると、7割の会社が達成しているということで、今回、指針を変更するに当たっては、その7割の会社が達成したということを踏まえて、変更点の対象になるのはどのあたりの会社になるんですか。 ◎若松 地球環境推進室長 今回の指針の変更につきましては、達成している事業者様、達成していない事業者様ともに対象となります。技術変化に伴って必要な改正を加えるという内容でございますので、全般にわたって対象となると考えております。 ◆勝又光江 委員 そうすると、何となく聞くと、一応出している計画書に達成をしているものを含めて、今回こういう見直しをするので、今まで出した目標よりもさらに高い目標をするようにと指導していくということですか。 ◎若松 地球環境推進室長 運用につきましては現在の運用と変更ございません。ただ、その対象となる内容につきまして、主な変更点に書いてあるような技術革新を踏まえた内容を加えていくという内容でございますので、目標について引き上げていただくとか、そういうことをこの指針の変更によって目標としているものではございません。 ◆勝又光江 委員 では、3年ごとにやっている計画を市としては、達成している、達成していないにかかわらず、変更していく。それは、達成しているところもそうでないところも含めて変更点を伝えていくとなるわけですか。 ◎若松 地球環境推進室長 御指摘のとおりでございます。この8年間、技術革新の動向がございますので、それを踏まえたアップデートを行いまして、事業者の皆様の効果的な取り組みを促していくという考え方でございます。 ◆勝又光江 委員 そうすると、指針の変更ですけれども、主な変更点で、今、削減対策として、ア、イ、ウと3つあるということです。1番の次世代自動車の導入というのは、例えば電気自動車とかハイブリッドとか電池自動車とか、何かそういうものかなと。きょう朝、中身を見て、後ろのページのところでそういうものであると書いてあるんです。そうすると、例えばそのことを書いている5ページのところに、こういうふうなことで次世代自動車の導入を追加しますよと言っているんですけれども、現行の例えば自動車の使用に係る温室効果ガス排出の抑制等ということで書かれている項目は、変更すると、そういう項目がなくなってきているのかなという気がするんです。  例えば、アの次世代自動車の導入だけにとどまらず、それ以外のところも、現行の項目が変更された項目の中に随分なくなっている項目があるんです。それは次世代自動車の導入ということで言うと、今まであった項目をなくしても、この中に含まれていくという考えなんですか。現行の項目が、同じようなことを言うようですけれども、変更した後の項目から随分なくなっていっている部分があるんです。中身はまだ十分理解していないのであれなんですけれども、これは大きく変更しているという感じがするんです。 ◎川合 地球環境推進室担当課長 5ページだけ見ると、ごっそりなくなっているように見えるんですが、実際にはほかの項目に振り分けられるとか、あるいはさらに細かい手引のほうに盛り込むですとか、そのようなことで実質的になくなるというのはほとんどないと認識しております。次世代自動車の部分につきましては、右側の現行ですと、低燃費車の導入、低燃費車のみになっているんですけれども、これに今回、電気自動車ですとか燃料電池自動車等次世代自動車を新たに加えるという形になるものでございます。 ◆勝又光江 委員 そうすると、新たにふえるものがあっても、今までの部分をなくすということは、簡単に言うと、そういうことはないですよ。ほかの項目のところへ全部入り込んでいっていますよということですか。 ◎川合 地球環境推進室担当課長 そのとおりでございます。 ◆勝又光江 委員 結構です。 ○廣田健一 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「事業活動地球温暖化対策指針の変更について」の報告を終わります。         ───────────────────────── ○廣田健一 委員長 次に、所管事務の調査として「川崎市再生利用指定制度に関する要綱の制定に係るパブリックコメントの実施について」の報告を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎大澤 環境局長 廃棄物の再生利用の取り組みを促進するため、川崎市再生利用指定制度に関する要綱を制定することとし、パブリックコメント手続を実施することといたしました。  内容につきましては担当課長から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎加藤 廃棄物指導課長 それでは、川崎市再生利用指定制度に関する要綱の制定について、環境委員会資料に基づきまして御説明させていただきますので、タブレット画面のファイル1(2)、川崎市再生利用指定制度に関する要綱の制定に係るパブリックコメントの実施についてをお開きください。  資料2ページの資料1をごらんください。  初めに、1、要綱制定の趣旨につきましては、リサイクル意識の高まりを背景に、再生利用の取り組みを促進するため、再生利用指定制度を適正に運用していくための規定を整備するものでございます。  次に、2、要綱制定の背景についてでございます。廃棄物処理法では、廃棄物の収集運搬及び処分について、周辺地域の生活環境に大きな影響を及ぼすおそれがあるため、許可制度をとっており、全国的にも厳格に規制・指導がなされているところでございます。廃棄物の再生利用につきましても、原則として廃棄物処理法の許可が必要となります。このため、企業やNPO法人が社会貢献活動として廃棄物の再生利用を行おうとした場合であっても、廃棄物処理法の許可制度の基準の適用を受けることとなります。廃棄物処理法第7条及び第14条に基づく許可制度の例外規定である再生利用指定制度を利用することで、基準の適用を受けずに再生利用の取り組みを行えるようになります。営利を目的としないリサイクル意識の高まりにより、再生利用指定制度の利用が想定される中、本制度を適正に運用するためには、要綱を制定して指定の基準を明確にする必要がございます。  次に、3、再生利用指定制度の概要についてでございます。  再生利用指定制度の趣旨・内容につきましては、一定の要件のもと、廃棄物の再生利用を容易に行えるようにすることを目的とするもので、再生利用をしようとする者が市の指定を受けると、廃棄物処理法に定める廃棄物処理業の許可が不要となるものでございます。  指定の主な要件としましては、再生利用されることが確実であることや原則として営利を目的としないこと、生活環境保全上の支障が生じないことなどがございます。  次に、4、要綱(案)の主な内容についてでございます。  要綱(案)の全文につきましては次のページの資料2にございますので、後ほどごらんいただき、ここでは主な規定につきまして御説明いたします。  周辺地域の生活環境の保全を担保するための必要な規定として、第7条「指定の基準」に廃棄物の飛散・流出、悪臭の防止対策がなされていることなどを、第11条「指定を受けた者の責務」に周辺住民等への説明責任などを定めているところでございます。  また、申請及び審査を円滑にするための手続きに関する規定として、第2条「事前協議」に指定申請に向けた事前協議の実施などを、第9条「標準処理期間」に申請書受理後の指定に係る処理期間を定めているところでございます。  次に、5、今後のスケジュールにつきましてでございます。パブリックコメント意見募集期間につきましては平成30年11月9日(金)から平成30年12月10日(月)までとし、いただいた御意見等を踏まえ、必要な修正を行った上で、再度委員会に御報告させていただき、3月に要綱を制定する予定でございます。  また、パブリックコメント手続用資料につきましては、資料8ページから15ページの資料3のとおりでございます。後ほどごらんいただければと存じます。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○廣田健一 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。 ◆勝又光江 委員 趣旨も背景も説明でわかるんですけれども、この制度の主な要件のところで、再生利用されることが確実であること、原則として営利を目的としないこと、生活環境保全上の支障が生じないこと、この3つの要件が指定の主な要件だということです。これは、具体的にはこんなところがこういうことができると、今ある活動団体とかそういうものが例えばでわかりますか。 ◎加藤 廃棄物指導課長 具体的な相談というのは今のところございませんが、企業やNPO法人などがリサイクルを推進したいという取り組みがあったときに、この制度を活用して、その活動を促進させるために必要と思われるこの制度をつくったものでございます。 ◆勝又光江 委員 例えばがないと、これだけでは何だかよくわからないんですけれども、例えばこういうところとイメージできるものは何かないですか。 ◎加藤 廃棄物指導課長 本市では事例はまだございませんが、他都市の事例でいきますと、廃食用油からバイオディーゼル燃料を製造するような取り組みとか、あとは刈り草や枯れ葉などを堆肥化する取り組みなどで指定を受けた実績というのはございます。 ◆勝又光江 委員 その2つですね。落ち葉の堆肥と、もう1つは何でしたっけ。 ◎加藤 廃棄物指導課長 御家庭などから出る廃食用油をバイオディーゼル燃料にするような取り組みが代表例として挙げられております。 ◆勝又光江 委員 例えば、麻生区でかえるプロジェクトといって、廃油を利用して石けんにかえたりとかという事業を行っている団体があるんですけれども、そういうのは対象にはならないんですか。 ◎加藤 廃棄物指導課長 個別な御相談というのはないんですが、どの団体に対しても同様の対応となりますので、取得の求めがあって、指定の基準に合致するものであれば指定はできるものと考えております。 ◆勝又光江 委員 そうすると、そういう事業を行う――事業というか、営利を目的としないわけですから、そういう活動なんですけれども、例えば多く集まり過ぎて、もう対応できないとなって、投げ出してしまうみたいなことのないようにというとこら辺は押さえていただけますか。 ◎加藤 廃棄物指導課長 その点につきましても、要綱で再生利用する量だけということで規定を入れているところでございます。 ◆勝又光江 委員 結構です。 ◆浜田昌利 委員 今までできなかったことを今度はできるようにするということなわけですね。これは廃棄物処理法第7条及び第14条に基づく許可制度の例外規定である再生利用指定制度を利用すると書いてあるんですけれども、要するに、何か法律が変わったんですか。 ◎加藤 廃棄物指導課長 再生利用指定制度というものは従前からございまして、なぜこのタイミングでということですが、社会情勢の変化、リサイクルをやっていきたいという企業、NPO法人のそういう意識の高まりを受けまして、こういう選択肢の1つとしてふやすためにこの要綱を作成したものでございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。指定の主な要件の中で、原則として営利を目的としないということがありますけれども、先ほどおっしゃったような枯れ草とか枯れ木を肥料にするというか、それは何となく営利ではないかなと思うんです。廃食用油をバイオディーゼル燃料にすると、できたものは無償で提供するということを目的とするんですか。何となく営利につながるような気がするんです。
    ◎加藤 廃棄物指導課長 営利を目的とするといいますのは、処分または収集運搬、処理に関する費用で利益を出してはいけないということでありまして、再生品を売ることで得る利益についてはこの限りではございません。 ◆浜田昌利 委員 そうすると、油が御家庭から出たんですねと、それを受け取るのは、無償で受け取らないといけないということですか。 ◎加藤 廃棄物指導課長 無償もしくは利益の出ない程度、実費までは許されるものでございます。 ◆浜田昌利 委員 実費といっても、廃油なんですね。使い古した油ですね。そうしますと、基本的には価値が余りないものと思われるのかな。では、それを捨ててしまうと、環境を汚すとかあるかもしれませんけれども、でも、それを引き取る際は何らかのお金をもらうわけですね。引き取ってあげるよ、あなた、お金を幾らか払ってください、実費というんですけれども、具体的に幾らぐらいというか、そういう何かあるんでしょうか。 ◎加藤 廃棄物指導課長 ケース・バイ・ケースとなりますので、個別のものにつきましては、申請時に事業計画等を出させて、その趣旨を審査し、指定していくこととなります。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。これでパブリックコメントと言われても、なかなか難しいかな。そういう思いのある方はいらっしゃるんでしょうけれども、例えば、他都市の事例とかを、どこどこの市町村ではこんな取り組みをしているので、本市でも導入したいとか、そういう事例か何かも一緒につけてパブリックコメントするとか、そういうことはどうなんでしょうか。 ◎加藤 廃棄物指導課長 他都市の事例につきましては、それぞれの都市の地域性もかなりありまして、他都市の事例がそのまま当てはまるケースでないものも結構ありますので、他都市の事例を出しながらというのも、その内容をどうしても念頭に置いて考えられてしまうと、評価が難しくなるものと考えております。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。市民の方とか市内の事業者からの具体的な、今のところはありませんとおっしゃいましたけれども、本当は何かあるのではないのかな。何もなくてやるというよりも、多少相談というか、打診というか、多少何かあるから、他都市でやっているのに、川崎市はできないんですねとか、そういう問い合わせがあったりするから、では、こういったことをやってみようか。そこにつながるのかなと思うんです。だから、具体的にうちはやりたいんだ、許可してくれませんかと、なかったとしても、多少の問い合わせとか打診というのはあるんですね。 ◎加藤 廃棄物指導課長 事業計画の詳細な内容の問い合わせというのは今のところございませんが、その制度が川崎市でどうなっているか、そういった問い合わせはございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。 ◆木庭理香子 委員 これは、パブリックコメントをやられるときにいつもお聞きするんですけれども、結局、浜田委員も今おっしゃっていましたが、では、誰からどんな意見をもらえるようなことを目指してこのパブリックコメントをやるんですか。 ◎加藤 廃棄物指導課長 今回は2つの側面がございまして、利用を検討されている方に対して、ハードルが高いのか高くないのかというのを意見としてお聞きしたいと思っているのが1つで、2つ目としましては、廃棄物の処理でございますので、周辺に住まわれている方がもう少し厳しくしたほうがいいのではないかとか、そこまでする必要がないのではないかという意見を求めて、パブリックコメントを実施するものでございます。 ◆木庭理香子 委員 であるのならば、では、具体的に産廃の処理施設の周辺に住んでいる方であったりとか、そういう方にこういうパブリックコメントをやりますので、答えてくださいと働きかけもされるということでよろしいんですか。 ◎加藤 廃棄物指導課長 具体的にどの場所で再生利用指定制度を利用した施設をつくるかというのが今のところ想定されていませんので、個別のこの地域には重点的にという形は考えておりません。 ◆木庭理香子 委員 そうしたら、やる意味があるのかなとそもそも考えてしまうんです。やりましたけれども、ゼロ件でしたという回答がまた来るのではないのかなというのを恐れて今聞いているんです。市民の意見を聞きたいからパブリックコメントをやるんであって、それが募集したけれども、来ませんでしたというのだと、それはやりましたという理由づけだけ、皆さんだけのエクスキューズになってしまうので、そこは避けるべきだと思うんです。だから、具体的にこういう方たちからしっかりと御意見を聞きたいという目星を見つけて、ちゃんとその方たちにこのパブリックコメントをやっているということが届くような体制をとらないと、やる意味がないのかなと思うんですけれども、その辺に関しては、局長、どう思われますか。 ◎大澤 環境局長 木庭委員から今御指摘があったパブリックコメント自体の制度上の問題というのもありまして、こちらについては、課長が今答えた以外にも、こういう制度が始まるということを広く市民の方にもお伝えしたいという趣旨もあるんですけれども、役所がやるパブリックコメントは数が多くて、皆さんがどういうふうに興味を持ってもらうかというところが大きな課題だと思っています。ですので、この辺については、私どもも今指摘を受けた内容も含めて、きょうだけでも2つパブリックコメントの話をさせていただいていますけれども、どういうところをターゲットにやるのかということをもう一度考えながら、今後工夫をさせていただければと考えています。 ◆木庭理香子 委員 局長から今そういうふうにおっしゃっていただいたので、ぜひやっていただきたいんですけれども、さっき勝又委員もおっしゃっていました。余りにも文章が字面だけで並んでいると、本当に興味関心がある人でないと、じっくり読まないし、何のことを聞きたいのかもよくわからないので、さっき勝又委員がおっしゃった具体案みたいなのもありますけれども、それがいいか悪いかは別として、でも、もっと市民の方が興味関心を持つような形、市民の人がこういうことをやっているんだというのがわかるような、対象者の方から確実に答えがもらえるような取り組みをしていただきたいと思います。 ◆雨笠裕治 委員 もう既にTOKYO油田プロジェクトとか、そういうふうな大きな広義の概念の中でこういうのが動き始めていますね。そこがもう自治体を超えた動きの中で、それぞれ周辺の自治体が協調して、こういうのを取り組んでいかなければいけないタイミングに入ってきたと思います。かなり大きな取り組みとして、そういうふうなムーブメントがさまざまなところで起きているので、そういう点で言っての、川崎はこういう取り組みをするんですが、周辺自治体との協調関係はどうなっているんですか。  川崎は川崎としてやっておかないと、そのムーブメントの結末として、川崎でそういうのがつくられてしまったら、大変になってしまうから、こういうのをつくる必要があるんですね。それに対して、そういう取り組みをもうしている団体なんかは、ああ、川崎はこうなんだ、では、厳しいから、横浜でやってしまえとかいうことになってはいけないと思うんです。そのあたりの周辺自治体との協調体制というのはどういうふうになっているんですか、教えてください。 ◎加藤 廃棄物指導課長 この要綱制定に当たりまして、他都市の状況も一通り調べたところでございます。大まかな傾向としましては、都市部の自治体におきましては、川崎市と同様の状況でございまして、要綱という形で制定するか、条例という形で制定するか、基準はなく運用するかというそういう違いはありますけれども、同じような運用をされているところでございます。 ◆雨笠裕治 委員 結構です。 ○廣田健一 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎市再生利用指定制度に関する要綱の制定に係るパブリックコメントの実施について」の報告を終わります。  理事者の方、御苦労さまです。交代してください。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○廣田健一 委員長 次に、所管事務の調査として、上下水道局から「下水汚泥焼却灰(保管灰)の処分に向けた取組について」の報告を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎金子 上下水道事業管理者 おはようございます。それでは、「下水汚泥焼却灰(保管灰)の処分に向けた取組について」につきまして御報告をさせていただきます。  内容につきましては室井下水道計画課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎室井 下水道計画課長 それでは、「下水汚泥焼却灰(保管灰)の処分に向けた取組について」御報告申し上げます。  新たに発生する下水汚泥焼却灰につきましては、平成30年1月18日の環境委員会において、セメント原料化の再開について御報告したところでございます。本日は、現在、浮島地区に保管しております保管灰の処分に向けた取り組みについて御報告させていただきます。  お手元の端末の平成30年11月8日、環境委員会の資料一覧のページの1(3)、下水汚泥焼却灰(保管灰)の処分に向けた取組についてのファイルをお開きください。  初めに、表紙の次のページをごらんいただき、資料右下にお示ししております2ページの1、これまでの経緯と現状をごらん願います。  まず、これまでの経緯と現状でございますが、(1)原発事故による下水汚泥焼却灰の取扱いについての図1をごらんください。  下水汚泥焼却灰の取り扱いにつきましては、従来セメント原料として有効利用しておりましたが、平成23年3月の東電原発事故の影響により、実施していたセメント原料化を平成23年5月に中止し、新規に発生する焼却灰を大型の袋状のフレコンバッグに封入し、全量を安全に保管しておりました。また、平成28年4月からは、水中で沈降しにくいという下水汚泥焼却灰の沈降性を改善することにより、新規に発生する焼却灰を試験的に水面埋め立てしておりましたが、放射性セシウムの濃度が順調に下がってきたことから、平成30年3月よりセメント原料として有効利用を再開したところでございます。しかしながら、図1の下段、オレンジの矢印にお示ししておりますように、保管した焼却灰の保管は現在も継続しております。  また、(2)平成30年9月末の保管灰の保管状況でございますが、1点目として、浮島地区に保管場所を整備し、保管数量がふえるに従い、新たな保管場所を整備した結果、現在3カ所に分散して焼却灰を保管しております。写真1の左上より順に、第1B保管場所、第2保管場所、第3保管場所と、3カ所の保管場所の位置と焼却灰の保管量を写真上にお示ししております。  2点目でございますが、これら3カ所の保管量につきましては、海上輸送コンテナ1,811基、焼却灰約1万9,600トンとなりまして、保管状況につきましては、中段右の写真2のように、フレコンバッグをコンテナ内に積み込み、転倒防止などの安全対策を行い、写真3のように保管してございます。  3点目でございますが、これらコンテナの維持管理につきまして年間約4,000万円を要しており、今後も保管を継続する場合は引き続き維持管理費用が必要となってきます。  次に、(3)放射性セシウム濃度ごとの保管量の分布でございますが、保管しております放射性セシウムの最大濃度は1キログラム当たり約5,100ベクレルでございまして、保管しております焼却灰の平均濃度は1キログラム当たり約720ベクレルとなっております。図2に本市の保管灰の保管数量と放射性セシウム濃度を円グラフでお示ししておりますのでごらんください。円グラフの青につきましては、1キログラム当たり1,000ベクレル以下の焼却灰でございまして、保管量が1万5,225トン、全体に占める割合として77.9%となっており、全体の約8割を占めております。  次に、3ページの2、本市の下水汚泥焼却灰の法令上の区分と安全な処分に関する基準をごらんください。  (1)下水汚泥焼却灰の法令上の区分では、放射性セシウムを含む廃棄物の区分は放射性物質汚染対処特措法、以下、特措法と略しますが、この法律の規定により、下記にお示ししております図3のように3つに区分されます。  まず、左の破線部は指定廃棄物の区分でございまして、1キログラム当たり8,000ベクレルを超え、環境大臣に指定を申請したもので、これは特措法にのっとり国が処分をすることとなっております。また、中央の青枠に示す特定産業廃棄物の区分は、平成23年12月31日までに発生したものでして、特措法にのっとり処分が可能なものです。最後に黄緑枠に示す産業廃棄物の区分は、平成24年1月1日以降に発生したものでして、これは廃棄物処理法にのっとり処分が可能でございます。  次に、(2)本市の保管灰の法令上の区分ごとの処分基準につきましては、表1にまとめておりますのでごらんください。  まず、指定廃棄物につきましては、本市には該当するものはありません。次に、特定産業廃棄物は、本市には約2,600トン、全体保管量の約14%を保管しておりまして、こちらにつきましては特措法にのっとり処分が可能なものでございます。また、産業廃棄物につきましては、本市には約1万7,000トン、全体保管量の約86%を保管しておりまして、こちらにつきましては廃棄物処理法にのっとり処分が可能なものでございます。  次に、(3)安全に処分可能な国の基準についてでございますが、1点目は、日本人が日常生活で受ける放射線量の平均は1年間当たり2.1ミリシーベルトでございますが、国の諮問機関である原子力安全委員会では、国際放射線防護委員会の勧告をもとに、日常や医療で受ける放射線以外の追加で受ける放射線量の目安を1年間当たり1ミリシーベルトと規定しています。  また2点目といたしまして、国は1年間当たり1ミリシーベルトの被曝線量を受ける際の放射性セシウムの濃度を計算した結果、安全を考慮し、1キログラム当たり8,000ベクレル以下を処分基準と決定しております。  右の図4に安全に処分可能な追加線量と放射性セシウム濃度の関係をお示ししております。まず、一番上の図が追加線量の目安である1年間当たり1ミリシーベルトを示しておりまして、この追加線量の目安をもとに、国が安全を考慮して処分可能と定めた放射性セシウム濃度を計算し、中段にあるように、1キログラム当たり8,000ベクレルと決定しております。また、その下のオレンジ部分には、本市の保管灰の最大濃度である1キログラム当たり5,100ベクレル、平均では720ベクレルであることを示しており、国が決めた基準と比較し、十分に安全なレベルにあることがおわかりいただけます。  ここまでのまとめでございますが、下の黒枠にありますように、本市の保管灰は放射性セシウム濃度が1キログラム当たり8,000ベクレルを大きく下回っておりますので、法令にのっとり安全な処分が可能でございます。  次に、4ページの3、保管灰処分の検討をごらんください。  初めに、処分手法といたしまして、陸上埋立、水面埋立及び参考手法もあわせて3手法について検討を行い、(1)、(2)にそれぞれの処分における長所や短所をまとめておりまして、その結果を表2にまとめております。  まず、表2の処分手法のまとめの左の(1)陸上埋立でございますが、これは市外の特措法に基づく管理型最終処分場で埋立処分するものでして、保管している約1万9,600トン全量の処分が可能でございます。この処分には約17億円が必要であり、処分完了までに5年間を要します。合理的に処分することが可能であり、東電賠償を全額受ける可能性の高い処分手法でございます。  次に、中央(2)の水面埋立でございますが、これは市内の廃棄物処理法に基づく浮島廃棄物埋立処分場で処分するもので、沈降性の改善をすることで、保管している約9,300トンの処分が可能でございますが、残りの約7,700トンと約2,600トンについては、保管を継続したり、処分ができないものとなります。この処分には、約33億円が必要となるほか、保管を継続するための維持管理費用が必要となります。処分完了までには、約9,300トンの処分に6年間を要し、残りの保管灰は保管継続の必要がございます。また、合理性につきましては、陸上埋立と比較し劣るため、東電賠償を全額受ける可能性は低くなると考えております。  一番右に参考までに陸上と水面埋立を組み合わせて全量処分する手法をお示ししています。この手法でございますが、全量処分には約42億円の費用と8年間の期間が必要となります。合理性は、陸上埋立と比較し低いため、こちらにつきましても東電賠償を全額受ける可能性は低くなると考えております。  以上をまとめますと、黒枠にお示ししているとおり、本市では、合理的に全量処分が可能である陸上埋立処分場で処分する方針とし、さらに安全の確認を進めることとしました。  続きまして、4、本市の保管灰を陸上埋立する際の安全性の確認をごらんください。  初めに、(1)陸上埋立の業務内容でございますが、図5の実施フローで御説明いたします。まず業務は、①保管灰積込、②運搬処分としております。業務内容といたしましては、保管灰積込業務として、浮島保管場所に3段積みとなっているコンテナから、保管灰が封入されているフレコンバッグを取り出し、運搬車両に積み込みます。次に、運搬処分業務では、フレコンバッグを積み込んだ車両に運搬中の飛散を防止する対策を行い、処分場まで運搬し、管理型最終処分場で安全に埋立処分することとなります。  次に、5ページ、(2)安全性評価のめやす値と被ばく線量の計算結果をごらんください。ここでは、陸上埋立の業務内容の安全性評価として、安全性評価のめやす値と被ばく線量の計算結果をまとめております。  これは、陸上埋立処分により被曝する作業員や公衆の被曝線量を計算したものでして、主な計算条件は、1点目に、放射性セシウム濃度は1キログラム当たり1,000ベクレル、2点目に、年間作業時間は作業員1日当たり8時間としまして年間1,800時間、3点目に、運搬車両や台数は10トン積みの大型車を1日当たり8台使用することとして計算いたしました。これらの計算条件をもとに、安全性評価のめやす値と被ばく線量の計算を行った結果を表3にお示ししてございます。  一番左の作業工程につきましては、陸上埋立の業務内容である①保管灰積込と②運搬処分となります。保管灰積込についてはさらに4つの工程に細分化され、運搬処分につきましても3つの工程に細分化されます。ここでの安全性のめやす値でございますが、追加線量のめやす値である1年間当たり1ミリシーベルトでございます。また、計算結果につきましては、表の一番右にお示ししておりますように、被ばく線量は最大でも、黒枠で示しております1年間当たり0.144ミリシーベルトとなり、安全性のめやす値と比較しても十分に小さい値となり、安全であることがわかりました。  以上より、下の黒枠にお示ししておりますように、安全性評価の結果、陸上埋立処分は十分に安全であることが確認されました。  次に、5、有識者の評価でございますが、下の黒枠のとおり、放射線医学や放射線防護、廃棄物などの5人の有識者からは、1点目に、本市の保管灰に対して、陸上埋立処分は最適な手法である、2点目に、安全性評価の結果は妥当であると評価されました。  最後に、6、保管灰処分に向けたスケジュールをごらんください。  処分に向けたスケジュールでございますが、1点目に、保管灰積込みと運搬処分の業務は、それぞれ一般競争入札で発注する予定でございます。また2点目として、保管灰の処分は、1年間当たり約4,000トンとし、5年間で処分を完了する予定でございます。具体的なスケジュールにつきましては、図7にお示ししていますとおり、これまで青で示す処分手法の検討などを実施してまいりまして、その結果について、オレンジで示しておりますように、本日、環境委員の皆様に御報告している次第でございます。今後は、緑で示す発注に向けた契約手続に移りまして、平成31年度より、紫に示すよう、5年間かけて保管灰の処分を適切に実施する予定でございます。  以上、「下水汚泥焼却灰(保管灰)の処分に向けた取組について」の説明でございます。  次に、関連いたしまして、「下水汚泥焼却灰の安全な処分について」を御説明申し上げますので、平成30年11月8日、環境委員会の資料一覧のページにお戻りいただきまして、1(3)、下水汚泥焼却灰(保管灰)の処分に向けた取組について(参考資料)のファイルをお開きください。  この資料につきましては、市民の方々に今回の取り組みをわかりやすく説明するためのものでございます。  初めに、表紙の次のページをごらんください。このページは目次となってございまして、全体の構成といたしまして、第1章では下水汚泥焼却灰の保管の経緯について、第2章では放射線の基礎知識、第3章では下水汚泥焼却灰(保管灰)の処分についてを説明するものとなっております。  それでは、各章の記載内容について簡単に御説明いたしますので、資料右下にページをお示ししています1ページをごらんください。第1章の下水汚泥焼却灰の保管の経緯について、につきましては、「1.1 はじめに」で、東電福島原発事故の影響により下水汚泥焼却灰を保管することとなった経緯を説明しております。  次に、2ページをごらんください。「1.2 焼却灰から放射性物質が検出される理由」では、焼却灰から放射性物質が検出される理由として、下水処理の過程で発生する汚泥が濃縮・脱水・焼却され、最終的に焼却灰から放射性物質が検出できる濃度となることを説明しております。  次に、3ページをごらんください。「1.3 保管量と放射性物質濃度」では、現在の保管灰の保管量と放射性物質の濃度を説明しております。  次に、4ページをごらんください。第2章の放射線の基礎知識では、本資料を読むに当たって必要となる基礎知識を紹介しております。「2.1 放射線の性質」では、①放射線とは何か?、②放射線の種類を、5ページをごらんいただきまして、③外部被ばくと内部被ばく、④放射線の有効利用を説明しております。  次に、6ページをごらんください。「2.2 日常生活と放射線」では、①身近にある放性物質を、7ページをごらんいただきまして、②自然界に存在する放射線の影響を説明しております。  次に、8ページをごらんください。第3章の下水汚泥焼却灰(保管灰)の処分についてでは、「3.1 焼却灰処分の法令上の基準」では、本市の保管灰は、国が安全に処分できると定めた濃度と比較して小さな濃度であり、安全な処分が可能であることを説明しております。  次に、9ページをごらんください。「3.2 各国が定めた一般公衆の線量限度」では、日常生活による放射線に加えて、1年間当たりに浴びることができる一般公衆の線量限度の世界の基準値を紹介しております。  続きまして、10ページをごらんください。「3.3 焼却灰(保管灰)処分に伴う作業員や一般公衆の安全性の検討」では、焼却灰処分に伴う安全性の検討として、安全性評価の流れをお示ししております。  次に、11ページをごらんください。ここでは埋立処分までの流れや、シナリオと言われる被曝経路の代表例を説明しております。  次に、12ページをごらんください。ここでは、安全性評価の計算結果を説明し、保管灰の処分をしても、作業員や一般公衆に対し、安全性のめやす値である1ミリシーベルトと比較していずれも小さな値となり、安全であるという確認ができたことを説明しております。  次に、13ページをごらんください。「3.4 有識者の評価と今後の方針」では、本市の保管灰を処分する際の安全性評価について、有識者に確認をしていただき、陸上埋立処分は最適な手法であること、安全性評価の結果は妥当であるという評価をいただいたことから、産業廃棄物最終処分場で埋立処分する方針であることを説明しております。  次に、14ページと15ページをごらんください。「3.5 安全性評価結果と身のまわりの放射線被ばくの比較」では、上段の図が日本人が1年間に日常生活で受ける放射線の量と焼却灰処分によって受ける放射線の量でございまして、日常生活で空気や食品、宇宙、大地から受ける自然放射線量を青の矢印で1年間当たり2.1ミリシーベルトと示しております。また、その右側に赤の矢印で、追加放射線量のめやすである1ミリシーベルトを示しております。今回の保管灰を搬出する作業で受ける放射線量につきましては、上の図の黄色の部分でお示ししておりますように、1年間当たり0.144ミリシーベルトでございますので、追加放射線量の目安である1ミリシーベルトと比較しても十分に小さいことがおわかりいただけます。  また、下段の図では、日常生活や医療など様々な場面で受ける放射線の量の比較をあらわしておりまして、私たちのさまざまな行動で受ける放射線量と今回の安全性評価の最大被曝量や追加の放射線による発がんリスクの上昇を比較できるように、棒グラフ形式でお示ししております。このグラフからも、今回の安全性評価の最大の被曝量がふだんの生活で受ける大部分の放射線量より少ないことがおわかりいただけます。より詳細な内容につきましては後ほど内容をごらんください。  以上をもちまして「下水道汚泥焼却灰(保管灰)の処分に向けた取組について」の御報告を終わらせていただきます。 ○廣田健一 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。 ◆木庭理香子 委員 今、参考資料を拝見していて、すごくわかりやすいなと思ったんですけれども、これはどこで誰に対して配るんですか。 ◎室井 下水道計画課長 今回の処分に当たりまして、放射性物質を含む下水汚泥焼却灰を取り扱うものでございますので、わかりやすい資料ということで、市民の方であったり、また、これから陸上処分を行っていきますので、そういう方たちにもわかるようにということで作成をしております。 ◆木庭理香子 委員 いや、よくできているから余計に思うんですけれども、これがあることを知らない人たちのほうが恐らく多いと思うんです。だから、広く知っていただくことが理解を深めることにつながると思うので、改めて聞くんですけれども、これは何冊つくって、対象はどういうところにやるんですか。今、広く市民にとおっしゃったけれども、その具体的なところが、では、150万人全部にとか、70万世帯に全部配るんですかというところをお聞きしているんです。 ◎室井 下水道計画課長 この参考資料につきましては、現在、ホームページに載せて、広くいろいろな方に見ていただくようにということをすることと、また周知につきましては、できる限りわかるような工夫というものを考えていきたいと思います。 ◆木庭理香子 委員 できれば、教育委員会であったりとか、そういうところともタッグを組んでやるとか、何かもうちょっと知らせる形を、ただ区役所に置いていますとか、よくあるんですけれども、上下水道の施設に置いていますとか、ホームページでやっていますとおっしゃっても、それは、皆さんは見てもらうためにやっているんですが、市民の皆さんはそういうところにあることも知らないですし、検索キーワードが難しくて、そこにたどり着けないということも多々ある話ですので、こういうものをせっかくつくったんであれば、積極的にお示しするような方策を考えていただきたいと思います。 ◆小田理恵子 委員 ちょっと確認ですけれども、今回の報告は、処分に向けた取組についてと書いてあったので、処分の前の何らかの取り組みの方向なのかなと思ったんです。御説明を聞いていると、処分についての報告だということでよろしいんでしょうか。 ◎室井 下水道計画課長 今回の報告につきましては、保管灰の処分に向けた取り組みということで、これまでの経緯と現状であったりですとか、あるいは今回、保管灰の処分の方向性というか、手法というものを検討してございまして、そちらについて、保管灰の処分方法、手法とか、処分に向けたスケジュールということで御報告をさせていただいております。 ◆小田理恵子 委員 よくわからないんですけれども、5ページの6番にスケジュールということで書いてございまして、平成30年度には契約に向けた手続をしますよみたいに書いてあるんです。これはもうそういう方向でいく報告だということでよろしいんでしょうか。 ◎室井 下水道計画課長 資料5ページ、6、保管灰処分に向けたスケジュールのところにお示しさせていただいていますとおり、今後、契約に向けた手続の検討を進めまして、今御報告させていただいていますように、平成31年から5年間かけて保管灰の処分を行っていきたいと考えているところでございます。 ◆小田理恵子 委員 そうしますと、改めて確認ですけれども、今回の報告いただいたものというのは、陸上埋立のほうで1万9,600トンを処分しますよという報告で、本年度中に契約に向けた手続をして、来年度から保管灰の処分をしていきますよという報告だという認識でいいんでしょうか。 ◎平田 下水道部長 今の御質問でございますが、そのとおりでございまして、ことしまで新規灰に関しましての処分方法を進めてきたところでございます。残ってございます保管灰につきまして、最終の処分方法を安全に処分できる方針として、今回報告させていただいているものでございます。 ◆小田理恵子 委員 わかりました。細かい話ですけれども、処分に向けた取り組みについてという話ですので、処分をしますという報告だというのが非常にわかりづらくなっていらっしゃるなと思います。  あと確認ですけれども、2011年ごろの汚泥の焼却灰はたしか1万3,000ベクレルを超えていたと思うんです。あのあたりの8,000ベクレルを超えていた汚泥焼却灰はどういう処分をされたんですか。 ◎室井 下水道計画課長 今回、資料の2ページの最初のところの、これまでの経緯と現状ということで、下水汚泥焼却灰につきましては、震災の後、保管を開始した当初ですが、小田委員が今おっしゃられたことの内容といたしまして、保管当初は1キログラム当たり約1万1,000ベクレルございました。我々としては、当然その中で処分の方法とか、そういうものが当時はっきりしていなかったもので、いろいろ検討した結果、浮島地区に保管をしたということでございまして、当初につきましては約1万1,000ベクレルでございます。 ◎松川 下水道施設担当部長 御質問の内容ですけれども、当初の灰はどうなっているかということで、御存じのとおりで、放射性物質は物理的半減期というのがございまして、その半減期で計算していきますと、資料3ページの図4をごらんいただきたいんです。ここで5,100ベクレル、これが最大なんです。最初に見つかったものの一番高かった、1万3,000ベクレルぐらいあった灰の今現在の放射性物質の濃度が5,100ベクレルまで下がっている、そういう理解をしていただければと思います。 ◆小田理恵子 委員 ちょっと素人なのでわからないんです。セシウムの半減期は30年だったと思うんですけれども、それでも1万1,000ベクレルが今5,000ベクレルまで下がっているということですか。 ◎室井 下水道計画課長 セシウムには2種類ございまして、134と137というものがございます。それぞれ半減期が違いまして、セシウム137につきましては30年でございますが、セシウム134につきましては2.1年でございますので、そちらが時間の経過とともに減ってきているという状況でございます。
    ◆小田理恵子 委員 そうしますと、今の御報告の話だと、川崎市の下水汚泥焼却灰に含まれているセシウムは134であって、今の段階だと、5,000ベクレルまで下がっているという認識でよろしいんですか。 ◎松川 下水道施設担当部長 半減期がそれぞれ違うという御説明をさせていただきましたが、物質に含まれている配分の量が違うんです。ですので、現在の残っている放射性物質は何かと言われると、セシウム134と137を比べると、137のほうが多いというだけの話であって、134が全くゼロになっているというわけではございません。したがって、5,100ベクレルの内訳を見てみれば、今手元に資料がございませんけれども、セシウム134と137の合計値が5,100ベクレルという姿になっています。  半減期というのは、一例を挙げると、1年たてば半分になるという性質の特性でございますので、例えば1万ベクレルのものであれば、1年たつと、もう5,000ベクレルまで下がってしまうんです。そういう特性を踏まえて計算上出している。なおかつ、実際に本当に正しいかどうかというのも測定しています。さらに、有識者の先生たちにも確認をとっているところでございます。 ◆小田理恵子 委員 大体わかりました。測定もされていて、5,000ベクレル程度になっていらっしゃるということなので、わかりました。  もう1点だけ質問です。今それぞれセシウムの濃度については、多分コンテナごとにいろいろ記録されていると思うんですけれども、それと特定産業廃棄物と産業廃棄物の処理の違いとベクレルの違いというところの関連性がよくわからないんです。特定産業廃棄物と産業廃棄物は、これで見ますと、発生年度で分かれているではないですか。多分ベルレルはそれぞれで濃度は違ってくると思っているんですけれども、産業廃棄物のほうが特定産業廃棄物よりも放射性セシウム濃度は低いんでしょうか。その辺の関連性を教えてください。 ◎松川 下水道施設担当部長 特定産業廃棄物と産業廃棄物の違いでございますけれども、放射性物質汚染対処特措法の完全施行が平成24年1月1日でございます。それまでの間は関係政令等が整備されておりますので、それまでの間に発生したものについては特定産業廃棄物という扱いをする法の制度になっております。したがって、8,000ベクレルを下回っているものについては、産業廃棄物として廃棄物処理法の適用を受けるというのが法の解釈になっているので、あたかも何か違うものに見えますけれども、発生時期によって、何の法が張りついているか、そこの違いだけなんです。あとは、処分方法についても、若干の追加的な対策というか、モニタリングというか、そういったものがございまして、それが特定産業廃棄物にかかります。ですので、私どもとしては、特定産業廃棄物を処分できる産業廃棄物の処分場、こちらで処分をしたいと考えております。 ◆小田理恵子 委員 一旦わかりました。ありがとうございます。 ◆浜田昌利 委員 資料の5ページのところで、コンテナの移動だと、被曝線量が0.144ミリシーベルトとありますね。ただ、これが、例えば1人の人がコンテナの移動をした。そうしたら、それから同じ人が今度はコンテナから取り出しもする。今度、では、フレコンの検査もする。今度積み込みまでする。保管灰の積み込みまで一連のことをやると、これが足し算されてしまうんでしょうか。 ◎室井 下水道計画課長 資料5ページの表3のところの安全性評価のめやす値と被ばく線量の計算結果の中で、先ほど保管灰の積み込みの中の作業員のところで、この作業をずっと1年間携わったときということで、それぞれの計算をしてございます。ですので、今最大0.144ミリシーベルトということで、コンテナの移動にずっと携わっていたときにはそうなっているんですが、当然ほかの作業をすれば、ほかの作業の分の放射線を受けますけれども、それについては、それより当然低いものであったりするので、基本的には作業に携わった総計では構わないんですが、0.144ミリシーベルトよりは小さくなるものでございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。では、足し算されるわけではなくて、最大が0.144ミリシーベルトだと。そうしますと、これは今、主な計算条件で、放射性セシウムの濃度が1,000ベクレルになっているわけですね。ただ、先ほどおっしゃいましたけれども、最大値は5,100ベクレルがあるとおっしゃったわけです。多分最初の部分が5,100ベクレルですので、先ほど1,811基、コンテナがあると書いてありましたけれども、最初のものはこのコンテナに入っている、これはわかりますね。そうすると、では、5,100ベクレルをもし運ぶと、この0.144ミリシーベルトというのは5倍になってしまうんですか。 ◎室井 下水道計画課長 今回、安全性評価の計算をいたします主な計算条件として、放射性セシウム濃度を1,000ベクレル、1キログラムということで設定してございますが、こちらにつきましては、現在保管しております平均の濃度というものは、先ほど720ベクレルということで、ただ、最大も当然5,100ベクレルございます。ただ、5,100ベクレルの保管量につきましては、資料の2ページの先ほどの円グラフでお示しさせていただいたんですが、全体の保管量として0.4%しかございません。ですので、1,000ベクレルの計算の中で0.144ミリシーベルトが最大であると御理解していただいてよろしいかと思います。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。そうすると、1,811基コンテナがあると言いましたね。1,811基あって、それの0.4%だから、1%だと18基、だから、それの半分よりちょっと下だから、7基、8基ぐらいコンテナがあるわけですね。7基、8基ぐらいが5,000ベクレルを超えているものだと思うわけです。これがそうだよというのはわかると思うんです。だから、それの作業をする人はすごく大変だなと思うんです。  だから、それの作業をする場合は、今平均値で1,000ベクレルということで計算したけれども、だから、5年間でもしやるなら、それがわかるなら、それは最後にやってもらったほうがいいなと思うんです。そのほうがまた半減というか、やや下がるかなと思うので、そうはいうものの、でも、平均値よりも高い5,000ベクレルとかのものをやれば、今1,000ベクレルで計算した条件が0.144ミリシーベルトだから、5,000ベクレルだったら、単純に5倍になるか、または単純ではないけれども、やはりふえるんですか。 ◎平田 下水道部長 被曝線量の御質問でございますが、0.144ミリシーベルトは、年間の計算をした場合、1年間1,800時間従事したときの1年間の被曝線量でございまして、そういった中では、今一番大きい5,100ベクレルに関しましては、この少量ですから、当然被曝線量に関しましては、当然小さな1,000ベクレルよりは5倍になるかもしれませんが、それが年間を通してそれだけの物量がありませんので、平均値で本来は計算をして、年間の被曝線量を出す。ただ、今回平均でやると、本当は720ベクレルになるわけでございますが、そこを安全性を考慮して1,000ベクレルに切り上げて計算しても、この数値が出たということで、今この計算値を御提示しているという状況でございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。だから、5,000ベクレルをもし担当した人がいれば、ふえることはふえるわけですね。ただ、1,811基を5年間とおっしゃったので、では、1,811基を5年間で割れば、年間で350基ぐらいは移動するわけですね。だから、少ないとはいうものの、7基か8基かあるわけだから、それを担当する人はおのずとちょっとふえるわけですね。追加線量の目安は1ミリシーベルトと言ったから、これの何倍かになると、近づいてしまう人がいるなということを懸念したわけです。  私は川崎区なので、川崎区でどうなのかなと思うんです。要するに、管理型最終処分場、ここをどこにするのかというのがあるかなと思うんです。ここはどこにするんですか。 ◎室井 下水道計画課長 今現在、この業務につきましては一般競争入札での入札を考えてございますので、今この場で、例えばここに捨てることということではございません。ですので、処分できる処分場というのは複数ございますので、実際どこかに持っていって、管理型最終処分場で処分をしていくことになります。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。ただ、きょう環境委員会で報告があって、5ページ目にありますけれども、報告した後には、今度は契約に向けた手続に進むわけですね。契約するということは、入札で契約するということでしょうけれども、場所というのは、おのずと契約の中では特定されるのかなと思うんです。場所というのは市が指定するんですか、それとも入札する業者が、私は川崎区にしたい、私はどこどこにしたい、私はこの場所がいいと思う、それぞれの人が提案してくるんですか。 ◎平田 下水道部長 この処分に関しましては産業廃棄物の処分でございますので、川崎市は排出事業者、運搬するのは収集運搬事業者、また、最終処分場は最終処分事業者ということで、きっちりと廃掃法によりまして契約をしなければいけないということですので、まずどこに捨てるかという処分場と、それから収集運搬業者が、今回はJVを組んで委託しようと思っておるところですが、そういうような形態で出します。今回、全国に向けて公募をする。今回、こういう産業廃棄物を処分するので、処分場と収集運搬業者がJVを組んで参加してくださいということを公募して、一般競争入札で対応しようと考えているところでございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。そうすると、申しわけない話ではあるんですけれども、川崎市内ではないどこかの最終処分場という可能性もあるわけですね。そうすると、陸上での埋め立てということですけれども、それなりに掘るんだと思うんです。掘って並べて、土を上にまたかぶせるんだと思うんですけれども、そうすると、申しわけない話で、その最終処分場のところの上の面とか、それが最適だということで有識者の方もおっしゃってくださっているんですが、その影響というのはほとんどないわけですね。 ◎室井 下水道計画課長 今回処分する保管灰につきましては、先ほど申し上げた放射線濃度が、国の基準にのっとって安全に処分できる濃度でございます。今回処分を想定しておりますのが特措法にのっとり処分が可能な管理型処分場ということで、一般的には、これはちょっとイメージになって申しわけないんですけれども、捨てるところが管理型の処分場ですので、防水シートとかで縁が切られていて、その中に埋めていく。それが一般の管理型処分場です。それに特措法のそういう放射性物質を含んだものを捨てても大丈夫なような上乗せの基準の処分場で、しっかりと処分をしていきたいと考えてございます。 ◎松川 下水道施設担当部長 若干補足をさせていただきたいんですが、先ほどの放射性物質汚染対処特措法の中で環境省でガイドラインを出しております。その中で具体的な処分のやり方を具体的に決めておりまして、例えば一例を申し上げますと、放射性物質が含まれている廃棄物を処分する際には、その下に土壌層を50センチ設けなさいとか、それは何のためかというと、放射性物質が拡散しないために、万が一水に溶けて流れてもそこにとどまるように、要は拡散防止をしなさいという大原則があるので、さらに雨で万が一セシウムが溶け出した場合というのも想定をしていて、雨がしみ込まないような対策をとりなさいとか、そういうさまざまな決まりがございます。  そういう規定の中での処分をやるという形になりまして、ちょっとついでに申し上げますと、下水汚泥焼却灰はほとんど水に溶けないというのは、これまでの流れの知見の中でわかってきているところでございますが、特措法に基づく特定産業廃棄物の処分場で処分する際には所定の決まりがあって、そのやり方でやらなければいけないということになっております。 ◆浜田昌利 委員 もう一つだけ、それでは、要するに最終処分場というところは、そうやってさまざまな措置をするんですけれども、そこの部分は、それでも立入禁止とか、余り皆さんが来ないようなものになるのか、または、いや、そういうものでも、そうやって処理して十分に安全性を確保するんだから、やがて上部利用なんていうのもできるような、そんな状態になるのか。最終処分場というのはどんな状態になるんでしょうか。 ◎室井 下水道計画課長 最終処分場がその後どういうふうになっていくかということはちょっとわかりかねるんですが、少なくとも先ほど申し上げました特措法にのっとってきちんと受け入れていただける管理型処分場に持っていって、当然その中では、先ほどありました埋め方とか、そういうものをしっかり守ってやっていく処分場ですので、安全性に対してはしっかりと確保されているものだと考えております。ですので、後どうなるかというところまではちょっとわかりかねるんですけれども、しっかりその辺はやっていきたいと考えてございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。 ◆勝又光江 委員 特措法に基づく処分場ですけれども、全国に何カ所かあると先ほどおっしゃっているんです。これは正確に何カ所とわかるんですか。 ◎室井 下水道計画課長 今、特措法の処分場でございますが、日本に全て幾つかというものはちょっとわかりかねるんですが、我々がこれから作業をして搬入できる範囲というものを想定した中で言いますと、18カ所ぐらいでございます。 ◆勝又光江 委員 その場所が特定されるのかなと思ったのは、2番目の安全性評価のめやす値と被ばく線量の計算結果というので計算をするときに、年間作業時間がこれだけで、運搬車両がこれだけでということを書かれているので、大体この辺というのを決めていなければ、こういう数字も全部出てこないだろうなと思って、ちょっと聞かせていただいたんです。18カ所ということですが、例えば川崎市がその中のどこかと決める前に、これはもう既にそこは使われているものですか。 ◎室井 下水道計画課長 特措法にのっとった処分場でございますので、使われていると考えていただいてよろしいと思います。 ◆勝又光江 委員 使われているということですね。 ◎室井 下水道計画課長 はい。 ◆勝又光江 委員 先ほど処分場の安全性について、しっかり担保していくとなっていると思われますということですけれども、川崎市は陸上埋立ということで、川崎市にあるものを全部処分場に最後持っていくということですが、そこまで持っていくところの責任はあるとしても、向こうへ持っていったところのその場所の安全性については、先ほどおっしゃったのかしら、どこが責任を持って安全性を確認するんでしょうか。 ◎室井 下水道計画課長 今回、処分の業務につきましては、保管灰の積み込みと運搬の処分ということで進めていくんですが、当然運搬につきましても、4ページのところの図5、陸上埋立の実施フローのところでお示ししておりますように、トラックにフレコンバッグを積みまして、飛散防止の対策をした上で処分場のほうに持っていく。また、管理型最終処分場につきましては、何回も申し上げておりますように、特措法の管理基準にのっとった管理型最終処分場ですので、そちらに運んで、そこで安全に作業をして埋めていくと考えてございます。ですので、まだ場所につきましては、これから入札をやっていきますので、どこということはわからないんですが、今考えておりますのは、仕様書の中できちんと捨て場先と事前協議をして、しっかり処分していきたいと考えております。 ◎平田 下水道部長 補足させていただきます。産業廃棄物に関しましては、当然不法投棄がないように、私たちはこの処分するものがしっかりと処分場まで処分できるという確認をしなければいけない義務がありまして、それにはマニフェストという書類がございまして、それでしっかりと目的の契約書先の処分場に処分したという確認はします。ただ、処分場に処分したものに関してのそこの責任は処分場のほうで行うことになりますので、管理型最終処分場につきましては、各自治体に届け出を出して処分するということになってございますので、処分後の安全管理につきましては処分場がしっかりと管理していくということになります。 ◆勝又光江 委員 今のでわかったんですけれども、処分場の先が事業者だとおっしゃるので、事業者になるんですか、自治体ではないんですね。 ◎平田 下水道部長 自治体ではございません。事業者でございます。 ◆勝又光江 委員 わかりました。結構です。 ◆斎藤伸志 委員 ちょっと今、運搬のところで気になったんですけれども、今どこの最終処分場になるのかわからないんですが、事故が起きた場合の対策というか、マニュアルみたいなものはあるんですか。 ◎室井 下水道計画課長 今回、安全性の評価の中でも、そういう事故のシナリオについても想定して評価はしておるんですが、一番大きいものとして、作業の流れの中で載せておりますので、仮に事故があった場合についても、お示ししている数値よりは小さい値になるということを確認しております。 ◆井口真美 副委員長 こういう運搬だの廃棄だのって、とてもナーバスな問題で、特に事故が起きた時期というのは、ちょっと動かすだけでも本当に皆さんが心配して、どこに捨てるのか、どこに置くのかということでは物すごく市民に議論があった問題ですね。確かに半減期で放射線の量が減っているとはいえ、これをどこかのところに持っていってどこかに埋めるわけですから、川崎市民にとっても、運ばれていくほうにとっても、それは強行されるべきものではないと思います。  なので、立派なパンフレットもつくられるようですから、きちんと市民に説明するということについては、これは労を惜しんではいけないと思うので、今御報告があったから、はい、4月からもう始めますみたいなことにしないで、きょうここに御報告いただいたことはもちろん議会のホームページで載せるわけですけれども、皆さんからもしっかり発信すべきだと思うんです。先ほどそのような意見もありましたけれども、ちゃんと発信するということが明らかでないといけないと思うんですが、その点についてはどうですか。私は、もっときちんとどこに捨てるかということまで言うべきだと思うんですけれども、そこはいかがでしょうか。 ◎室井 下水道計画課長 先ほどパンフレットのお話もありましたとおり、しっかりと安全性なり説明はしてまいりたいと思っています。  もう1点、処分先についてのことです。処分先につきましては、先ほど副委員長がナーバスとおっしゃいましたので、我々としても積極的には公表はしていきたいと今思ってはいないんですが、そこについても今後どういった形がいいのかというのを検討していきたいと思います。 ◆井口真美 副委員長 ちゃんと検討してください。すごくナーバスな問題で、市民の関心は衰えてはいないと私は思うんです。これが動くこと、埋められること、最終的にどうなるかということも、こんなことは経験がないわけで、それは市のほうから情報をちゃんと隠さずに発信することが市民の信頼を得る第一歩だと思うんです。  8,000ベクレルがいいのか、5,000ベクレルがいいのか、1,000ベクレルがいいのかというのは、もうちょっと時間を経ないと、基本的にまだわからないわけです。なので、どこに何があって、どうなっているかということがきちんと市民がわからなければならないと思うので、これが今回、今ここで報告があって、次、また新しい決定があって、入札があって、決定があってという過程がありますね。その過程自身はきちんと公表していただくということはお約束いただきたいと思いますが、いかがかということが1点と、何を公表するかについてもしっかり検討していただいて、市民からの意見があった場合には真摯に対応していただくということについても伺っておきたいと思います。 ◎平田 下水道部長 最終の保管灰の処分になりますので、今回の処分に関しまして、まず本日はこの委員会をもちまして報告してございますが、この後、報道機関への公表ということをちゃんと計画してございます。また、競争入札でやっていきますが、その中で競争入札業者を非公表とすることは、本市は考えてございませんので、そこら辺も出てくるということでございます。  ですが、副委員長がおっしゃっているように、非常に微妙な問題も含まれるところがございますので、これから処分先、周辺住民、自治体などということに関しての配慮はしていかなければいけないこともございますので、そういうところに関しましては、処分先の自治体が決まりましたら、当然先の自治体の担当者とも調整しながら適切な対応は図っていきたいと考えているところでございます。 ◆井口真美 副委員長 よろしくお願いします。結構です。 ○廣田健一 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「下水汚泥焼却灰(保管灰)の処分に向けた取組について」の報告を終わります。  ここで理事者は退室をお願いします。御苦労さまでした。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○廣田健一 委員長 次に、請願の取り下げを議題といたします。  「請願第7号 建設業従事者アスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書提出を求める請願」の取り下げについて御協議をお願いいたします。  お手元の端末の2(1)請願第7号をごらんください。  それでは、事務局から請願の取り下げについて朗読させます。 ◎伊藤 書記 (請願第7号取り下げ書朗読) ○廣田健一 委員長 朗読は以上のとおりです。  それでは、「請願第7号 建設業従事者アスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう国に働きかける意見書提出を求める請願」の取り下げについては、これを承認したいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○廣田健一 委員長 それでは、本件につきましては取り下げを承認いたします。         ───────────────────────── ○廣田健一 委員長 次に、その他として今後の委員会日程につきまして御協議をお願いいたします。   協議の結果、11月15日(木)に開催することとした。         ───────────────────────── ○廣田健一 委員長 その他、委員の皆さんから何かございますか。                  ( なし ) ○廣田健一 委員長 それでは、以上で本日の環境委員会を閉会いたします。                午前11時37分閉会...