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  1. 川崎市議会 2018-08-30
    平成30年  8月まちづくり委員会-08月30日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成30年  8月まちづくり委員会-08月30日-01号平成30年 8月まちづくり委員会 まちづくり委員会記録 平成30年8月30日(木)  午前10時00分開会                午後 3時22分閉会 場所:602会議室 出席委員:堀添 健委員長、宗田裕之副委員長、浅野文直、原 典之、老沼 純、      かわの忠正、春 孝明、織田勝久、石川建二、渡辺あつ子、重冨達也各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(建設緑政局)奥澤建設緑政局長、綱島総務部長、磯田緑政部長、        土田等々力緑地再編整備室長小林道路管理部長福田道路河川整備部担当部長、        田之倉自転車利活用推進室長、柴山庶務課長、河合企画課長、        小田島水辺・みどり活用担当課長、櫻井みどりの企画管理課長、        木村みどりの保全整備課長、菅原霊園事務所長、日比野路政課長、        越畑管理課長、柿沼管理地籍担当課長鈴木道路整備課長、関河川課長       (健康福祉局)丹野施設課長       (こども未来局)佐藤保育所整備課長 日 程 1 平成30年第3回定例会提出予定議案の説明      (建設緑政局)
        (1)議案第118号 塩浜3丁目地区内土地造成工事請負契約の変更について     (2)議案第121号 市道路線の認定及び廃止について     (3)議案第122号 黒川西谷特別緑地保全地区用地の取得について     (4)議案第124号 平成30年度川崎市一般会計補正予算     (5)議案第132号 平成29年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について     (6)議案第142号 平成29年度川崎市墓地整備事業特別会計歳入歳出決算認定について     (7)議案第143号 平成29年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計歳入歳出決算認定について     (8)報告第 18号 かわさき市民放送株式会社ほか21法人の経営状況について         ①公益財団法人川崎市公園緑地協会     (9)報告第 19号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について     2 所管事務の調査(報告)      (建設緑政局)     (1)「川崎市総合計画」第1期実施計画・総括評価結果について     (2)川崎市都市公園条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施について     (3)川崎市墓地条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施及び川崎市営霊園の指定管理期間の変更について     3 その他                午前10時00分開会 ○堀添健 委員長 ただいまからまちづくり委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は、まちづくり委員会日程のとおりです。  初めに、建設緑政局関係の平成30年第3回定例会提出予定議案の説明を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎奥澤 建設緑政局長 おはようございます。それでは、平成30年第3回川崎市議会定例会に提出いたします建設緑政局関係の議案等について御説明申し上げます。  建設緑政局関係の議案といたしましては、「議案第118号 塩浜3丁目地区内土地造成工事請負契約の変更について」、「議案第121号 市道路線の認定及び廃止について」、「議案第122号 黒川西谷特別緑地保全地区用地の取得について」、「議案第124号 平成30年度川崎市一般会計補正予算」、「議案第132号 平成29年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について」、「議案第142号 平成29年度川崎市墓地整備事業特別会計歳入歳出決算認定について」、「議案第143号 平成29年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計歳入歳出決算認定について」の7件でございます。  また、報告案件といたしましては、「報告第18号 かわさき市民放送株式会社ほか21法人の経営状況について」、「報告第19号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」の2件でございます。  議案第118号、122号及び報告第18号につきましては磯田緑政部長から、議案第121号につきましては小林道路管理部長から、議案第124号、132号、142号、143号及び報告第19号につきましては柴山庶務課長からそれぞれ御説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎磯田 緑政部長 緑政部長の磯田でございます。それでは、「議案第118号 塩浜3丁目地区内土地造成工事請負契約の変更について」御説明いたします。  議案書の41ページをお開きください。変更事項は、契約金額と完成期限についてでございまして、契約金額8億8,454万1,600円を16億3,687万3,920円に、完成期限平成30年12月31日を平成31年12月31日にそれぞれ変更するものでございます。  続きまして、工事の概要を御説明いたしますので、お手元のタブレット端末の1(1)議案第118号のファイルをお開きください。  画面の表示を1枚おめくりいただき、2ページをごらんください。資料左上1、工事概要でございますが、工事名、履行場所は記載のとおりで、工事内容は、敷地造成工・伐採工、1式、契約金額は8億8,454万1,600円、契約工期は平成29年6月27日から平成30年12月31日、請負者は東洋・岡村共同企業体でございます。  次に2、経過でございますが、平成29年6月27日に工事請負契約をしておりますが、平成30年7月から8月にかけて、土壌調査によりフッ素、鉛の基準値超過とスレート建材の分析によりアスベストの含有を確認したため、平成30年4月24日に工事請負変更契約にて、平成30年7月31日を平成30年12月31日へ完成期限の変更を行っています。  次に3、変更概要でございますが、変更契約金額は冒頭申し上げました16億3,687万3,920円、増額分は7億5,233万2,320円、完成期限は平成31年12月31日となり、365日間の延長となります。  次に4、変更理由でございますが、平成29年7月に土壌汚染対策法に基づき分析調査を実施し、フッ素及び鉛の基準値超過を確認しました。また、平成29年8月に堆積物からスレート建材を確認、分析の結果、法定基準を超える非飛散性アスベスト繊維の含有が判明いたしました。非飛散性アスベスト含有廃棄物の取り扱いは、労働安全衛生法に基づき、飛散防止対策として、作業時に散水による湿潤化、防じんマスクの着用が必要となります。また、処分は廃棄物処理法及び土壌汚染対策法に基づき、アスベスト含有廃棄物及び汚染土壌が受け入れ可能な管理型処分場に持ち込む必要があるため、運搬費と処分費が増加するほか、飛散防止対策として、大型土のうへの袋詰め、運搬車両の荷台を覆う作業が必要となります。また、大型土のうへの袋詰めにかかる作業時間、運搬距離が大幅に増加するため、工期延長が必要となります。  次に、主な変更内訳でございますが、掘削、大型土のう製作、袋詰めの作業に約3.4億円、うち増額分が約3.1億円、廃棄物運搬、処分費に約12.3億円、うち増額分が約4.2億円、その他、伐採、仮設、分析調査ほかに約0.7億円、うち増額分が約0.3億円、合計で約16.4億円、うち増額分が約7.6億円でございます。  なお、平成30年2月まちづくり委員会において報告させていただきましたが、非飛散性アスベスト含有廃棄物が堆積物の全量に含まれていた場合、変更契約で対応してまいります。  次に、資料右上をごらんください。工事内容について御説明いたします。(1)は平成30年8月の現場状況です。着手後に、右の写真にありますスレート建材を確認いたしました。また、樹木の伐採と掘削の施工を進め、表面全域と掘削断面にスレート建材を確認しております。  (2)施工内容は、大型土のうへの袋詰め状況です。堆積物全体に非飛散性アスベスト含有廃棄物が含まれるため、全ての堆積物の袋詰めを行います。作業員は、飛散防止対策、健康対策として防じんマスクを着用し、散水湿潤化を行いながら作業をしております。  次に(3)の運搬については、飛散防止対策として、荷台に覆いがかかる密閉型フルトレーラーダンプを使用しております。アスベスト含有廃棄物を含む廃棄物の処分先が、当初設計の関東近県から、石川県金沢市、富山県富山市、静岡県島田市の管理型処分場に変更となったため、当初設計より運搬距離が大幅に増加しております。  (4)は、最終処分場の写真です。受け入れ品目がアスベストを含む産業廃棄物と汚染土壌の両方の許可が必要で、条件に適合し、受け入れ可能である管理型処分場の所在地が石川、富山、静岡となります。  次に6、工事の全体スケジュールでございますが、上段が当初契約の工程、下段が変更工程となります。  なお、隣接する企業及び関係する周辺町内会及び当委員会には今後も情報の提供を行ってまいりたいと存じます。  説明は以上です。 ◎小林 道路管理部長 道路管理部長の小林でございます。「議案第121号 市道路線の認定及び廃止について」御説明申し上げますので、議案書の53ページをお開き願います。  初めに、1の認定でございますが、53ページに掲げてございます整理番号42から50までの9路線でございます。これらの路線は、平成30年7月19日開催のまちづくり委員会において御報告いたしました日光台団地内の道路や宅地造成によりまして、新たに道路が設置されるなど、一般交通に必要と認められますので、市道として認定したいというものでございます。  各路線の見取図が55ページから62ページに掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に、2の廃止でございますが、54ページに掲げてございます、整理番号51から54の4路線でございます。これらの路線は、一般交通に利用されておらず、不要となりますので、廃止したいというものでございます。  各路線の見取図が63ページから66ページに掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  続きまして、お手元のタブレット端末の1(2)議案第121号のファイルをお開きください。  画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをごらんいただきたいと存じます。認定及び廃止の概要でございますが、1の認定につきましては9路線、延長の合計は797.65メートル、面積の合計は4,714.10平方メートルでございます。  2の廃止につきましては、4路線、延長の合計は473.08メートル、面積の合計は1,443.07平方メートルでございます。  なお、次の3ページに、各路線の延長、幅員及び舗装状況等について掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に、4ページをお開き願います。4ページ以降には、今回、認定または廃止しようとする箇所の路線図と写真を掲げてございます。路線図につきましては、右下の凡例にございますとおり、認定しようとする路線を赤で、廃止しようとする路線を黒で示してございます。写真につきましては、各路線の起点及び終点、また延長が長い路線につきましては中間付近の写真も掲げてございます。  4ページから13ページまでには認定路線、14ページから18ページまでには廃止路線の路線図及び写真を掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で議案第121号の説明を終わらせていただきます。 ◎磯田 緑政部長 それでは、「議案第122号 黒川西谷特別緑地保全地区用地の取得について」御説明いたしますので、議案書の67ページをお開きください。  取得する土地の所在地は、麻生区黒川字西谷1561番地でございまして、対象地の地目、地積、1平方メートル当たりの単価及び金額をお示ししております。なお、買い入れの相手方は個人地権者でございます。取得する土地の地積は、1万1,417.22平方メートル、金額の合計は1億6,554万9,690円でございます。  次のページに参考資料として、取得予定地位置図を添付してございます。斜線部が過年度に取得した箇所、着色部が今年度取得予定地でございます。  続きまして、黒川西谷特別緑地保全地区の概要について御説明いたしますので、お手元のタブレット端末の1(3)議案第122号をお開きください。  画面の表示を1枚おめくりいただき、2ページをごらんください。初めに、1、黒川西谷特別緑地保全地区の概要についてでございますが、所在地は麻生区黒川字西谷1561番ほかでございます。都市計画面積は約4.7ヘクタール、都市計画の区域区分は市街化調整区域で、植生の状況は、主にコナラ、クヌギなどから構成される樹林地と竹林となっております。  次に、2、特別緑地保全地区の土地の買い入れ申し出制度でございますが、特別緑地保全地区は、都市緑地法第12条に規定される制度で、都市における良好な自然的環境となる緑地を現状凍結的に保全する制度でございます。同法では、地区内において、建築物等の新築、宅地の造成、木竹の伐採などの行為をするに当たっては、市長の許可を受ける必要があり、市長は、緑地の保全上支障があると認めるときは許可をしてはならないとされております。また、土地所有者は、行為の許可を受けることができず、その土地の利用に著しい支障を来す場合には、市長に対し、当該土地の買い入れを申し出ることができ、市はこれを買い入れるものとされております。  図1、都市緑地法に基づく手続の流れをごらんください。本議案につきましては、図1の右側にございますとおり、土地所有者から資材置き場造成のための土地の形質の変更及び木竹の伐採についての行為許可申請がありましたが、本市といたしましては、緑地保全に支障があるため、これを不許可といたしました。そのため、土地所有者より土地の買い入れの申し出がありましたことから、都市緑地法の規定に基づき、当該土地を取得するものでございます。  次に、資料右上をごらんください。3、今後の予定についてでございますが、平成30年6月27日に川崎市と土地所有者との間で、土地売買の仮契約を締結しております。この契約は、市議会で採決をいただいた後、本契約とみなされるものでございまして、その後、土地の引き渡しを受ける予定でございます。  最後に、4、区域図及び現況写真をお示ししておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。  説明は以上でございます。 ◎柴山 庶務課長 庶務課長の柴山でございます。初めに、「議案第124号 平成30年度川崎市一般会計補正予算」のうち、建設緑政局関係について御説明申し上げますので、青い表紙の平成30年度川崎市一般会計補正予算(その2)の4ページをお開き願います。  歳出でございます。ページ中段、8款建設緑政費2項道路橋りょう費でございますが、右のページに参りまして、補正前の額98億5,368万7,000円に1億9,805万円を追加いたしまして、補正後の額を100億5,173万7,000円とするもの、1段下の3項街路事業費でございますが、右のページに参りまして、補正前の額134億6,954万1,000円に5億9,190万円を追加いたしまして、補正後の額を140億6,144万1,000円とするものでございます。これらは、国庫補助金の認承増があったことなどに伴い、事業費の増額を行うものでございます。  次に、7ページをお開き願います。第3表、地方債補正でございます。変更でございますが、上から3段目、安全施設整備事業につきまして、補正前の限度額7億6,700万円から補正額1,800万円を追加し、7億8,500万円に変更するもの、1段下、道路整備事業につきまして、補正前の限度額20億4,100万円から補正額1億7,700万円を追加し、22億1,800万円に変更するもの、1段下の橋りょう架設改良事業につきまして、補正前の限度額9億2,100万円から補正額100万円を追加し、9億2,200万円に変更するもの、またその1段下、街路事業につきまして、補正前の限度額31億3,000万円から補正額3億2,300万円を追加し、34億5,300万円に変更するもの、またその1段下、連続立体交差事業につきまして、補正前の限度額23億7,600万円から補正額1億9,700万円を追加し、25億7,300万円に変更するものでございます。これらは、国庫補助金の認承増があったことなどに伴い、予算措置をするに当たり、地方債の限度額を増額する必要がございますことから、地方債補正を行うものでございます。  以上で議案第124号の説明を終わらせていただきます。  次に、「議案第132号 平成29年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について」のうち、建設緑政局関係について御説明申し上げますので、青い表紙の平成29年度川崎市一般会計歳入歳出決算事項別明細書の10ページをお開き願います。  10ページ下段の15款分担金及び負担金1項負担金、12ページに参りまして、5目建設緑政費負担金でございますが、予算現額は、左から4番目の計の欄にございますとおり、38億2,617万4,000円、右ページ、左から3列目にございます収入済額は10億2,353万7,977円で、28億263万6,023円の減となっております。これは主に羽田連絡道路整備事業を翌年度に繰り越ししたこと等によるものでございます。  次に、16款使用料及び手数料1項使用料、14ページに参りまして、4目建設緑政使用料は、予算現額24億8,572万2,000円に対し、収入済額24億3,700万6,463円で、4,871万5,537円の減となっております。これは主に公園使用料の減によるものでございます。  次に、16ページをお開き願います。2項手数料、18ページに参りまして、5目建設緑政手数料は、予算現額3億9,084万4,000円に対し、収入済額2億3,832万9,010円で、1億5,251万4,990円の減となっております。これは主に道路橋りょう手数料の減によるものでございます。  次に、17款国庫支出金、20ページに参りまして、2項国庫補助金のうち、24ページにございます7目建設緑政費国庫補助金は、予算現額123億9,969万3,100円に対し、収入済額64億3,028万5,500円で、59億6,940万7,600円の減となっております。これは主に羽田連絡道路整備事業や道路、街路などの国庫補助事業を翌年度に繰り越したこと等によるものでございます。  次に、28ページをお開き願います。18款県支出金、30ページに参りまして、2項県補助金のうち、32ページにございます6目建設緑政費県補助金は、予算現額15億1,640万3,000円に対し、収入済額8億3,278万9,000円で、6億8,361万4,000円の減となっております。これは主に羽田連絡道路整備事業を翌年度に繰り越したこと等によるものでございます。  次に、34ページをお開き願います。19款財産収入1項財産運用収入1目財産貸付収入のうち、4節建設緑政費財産貸付収入につきましては、予算現額45万8,000円に対し、収入済額22万6,080円で、23万1,920円の減となっております。  36ページに参りまして、2目基金運用収入のうち、6節建設緑政費基金運用収入につきましては、予算現額2,575万2,000円に対し、収入済額1,954万4,964円で、620万7,036円の減となっております。これは主に利子収入の減によるものでございます。  次に、2項財産売払収入1目不動産売払収入の予算現額6億5,964万2,000円に対し、収入済額5億780万7,339円で、このうち建設緑政局関係といたしましては、1節土地売払収入の一部、2節廃道路敷売払収入、3節廃水路敷売払収入、38ページに参りまして、4節廃川敷売払収入がございますが、表には記載はございませんが、建設緑政局合計で予算現額5億200万4,000円に対し、収入済額2億4,376万9,808円で、2億5,823万4,192円の減となっております。これは主に土地売払収入の減によるものでございます。  次に、20款寄附金でございますが、1項寄附金のうち、6目建設緑政費寄附金は、予算現額1億8,000万円に対し、収入済額9,651万8,441円で、8,348万1,559円の減となっております。  次に、40ページをお開き願います。21款繰入金1項基金繰入金4目建設緑政費基金繰入金は、予算現額1億7,567万9,000円に対し、収入済額1億6,410万8,144円で、1,157万856円の減となっております。  次に、2項特別会計繰入金、42ページに参りまして、3目生田緑地ゴルフ場事業特別会計繰入金は、予算現額2億7,851万7,000円に対し、収入済額2億7,493万2,000円で、358万5,000円の減となっております。  次に、23款諸収入でございますが、48ページに参りまして、6項雑入、52ページに参りまして、8目雑入のうち、8節にございます建設緑政費雑入は、予算現額5億6,764万1,000円に対し、収入済額5億9,806万9,903円で、3,042万8,903円の増となっております。  次に、歳出につきまして御説明申し上げますので、白い表紙の主要施策の成果説明書の98ページをお開き願います。  98ページにございます8款建設緑政費につきましては、予算現額440億9,633万6,535円に対し、支出済額が257億9,766万9,733円、翌年度繰越額125億5,344万8,990円で、不用額が57億4,521万7,812円となっております。  事業の主な内容でございますが、2項道路橋りょう費3目安全施設整備費の安全施設整備事業は、歩道の設置、交差点の改良、道路照明灯の整備などを実施したものでございます。  次に、4目道路整備費の道路整備事業は、国道409号等の主要幹線道路や生活道路の整備及び道路舗装等を実施したものでございます。  次に、100ページをお開き願います。5目橋りょう架設改良費橋りょう架設改良事業は、(仮称)等々力大橋や末吉橋の調査、設計を実施するとともに、塩浜陸橋や石神橋などの長寿命化事業等を実施したものでございます。  次に、6目自転車対策費の自転車対策事業は、公共の場所における通行の確保を図るため、放置自転車の撤去業務等を実施するとともに、川崎駅東口周辺を初め市内各所において、自転車等駐車場及び保管所の整備、補修を実施したものでございます。  次に、102ページをお開き願います。3項街路事業費1目街路事業費の街路事業は、羽田連絡道路の整備を初め、都市計画道路東京丸子横浜線や世田谷町田線等の改良事業を実施したものでございます。  次に、2目連続立体交差事業費連続立体交差事業は、京浜急行大師線の連続立体交差化を推進するため、小島新田駅から東門前駅間において本体構築工事などを実施するとともに、JR南武線の連続立体交差化に向けて地質調査などを実施したものでございます。  次に、4項広域道路費1目広域道路対策費の広域道路対策事業は、川崎縦貫道路計画において、本市の整備効果等についての調査検討を行ったものでございます。  次に、5項河川費2目河川整備費の河川整備事業は、五反田川放水路整備事業について、放流部で樋門、堤外水路工事、分流部で施設整備工事を実施したほか、平瀬川の護岸改修工事や、洪水ハザードマップの改定などを実施したものでございます。  次に、104ページをお開き願います。6項緑化費1目緑化推進費の2段目、緑化推進事業でございますが、引き続き市民100万本植樹運動を展開し、その一環として植樹祭を開催したほか、民有地緑化の普及及び緑化推進重点地区計画に基づき、経費の一部を助成して屋上、壁面緑化の促進を図ったものでございます。  次に、7項自然保護対策費1目自然保護対策費の緑地保全事業は、主に特別緑地保全地区の指定を行ったほか、岡上梨子ノ木特別緑地保全地区等の用地取得を行ったものでございます。  次に、106ページをお開き願います。8項公園費1目公園緑地施設費の公園緑地施設整備事業でございますが、主に等々力緑地において、硬式野球場の整備工事を実施したほか、上麻生隠れ谷公園などの公園緑地の整備を行ったものでございます。  次に、2目霊園費の霊園維持管理事業でございますが、一般墓所の公募を行うとともに、指定管理者により霊園の維持管理を行ったものでございます。  2段目の霊園整備事業につきましては、緑ヶ丘霊園及び早野聖地公園の施設整備を実施したものでございます。  次に、108ページをお開き願います。3目多摩川施策推進費の多摩川施策推進事業は、新多摩川プランに基づき、多摩川緑地の維持管理を実施するとともに、多摩川エコミュージアムプランの推進に取り組んだものでございます。  次に、124ページをお開き願います。11款区役所費のうち建設緑政局関係の事業について御説明申し上げます。  1項区政振興費1目区政総務費及び2目以降の各区区づくり推進費におきまして、道路維持補修事業、水路整備事業、街路樹維持管理事業、公園緑地維持管理事業を行っております。建設緑政局関係の各区の事業の予算現額の合計は、この表にはございませんが、70億614万642円、支出済額合計は62億6,911万8,689円で、翌年度繰越額合計は3億4,859万4,913円、不用額合計は3億8,842万7,040円となっております。  事業の主な内容でございますが、126ページをお開き願います。2目川崎区区づくり推進費を例に御説明いたしたいと思います。
     127ページの表中、12にございます道路維持補修事業費は、道路を常に良好な状態に保つため、舗装、側溝などの補修工事、道路の清掃及び除草などを実施したものでございます。  13の街路樹維持管理事業費は、街路樹の剪定、刈り込み等を行ったほか、樹木診断などの維持管理を実施したものでございます。  129ページをお開き願います。14の公園緑地維持管理事業費は、市民が安全かつ快適に公園を利用できるよう、老朽化した公園施設の改修等を実施したものでございます。  川崎区以外の区におきましては、これに加え水路整備事業費がございまして、水路の環境整備を図るため、改修及び維持補修を実施しております。  以上で議案第132号のうち建設緑政局関係の説明を終わらせていただきます。  続きまして、同じ冊子の214ページをお開き願います。「議案第142号 平成29年度川崎市墓地整備事業特別会計歳入歳出決算認定について」御説明申し上げます。  初めに、(1)の決算調書についてでございますが、歳入・歳出予算額3億7,673万7,000円に対しまして、歳入決算額は5億1,193万9,112円、歳出決算額は1億4,670万5,114円で、歳入歳出差引残額は3億6,523万3,998円でございます。  次に、(2)の款別決算調書についてでございます。初めに、アの歳入についてでございますが、1款使用料及び手数料の収入済額は、右側のページにございますとおり、2億7,409万2,000円で、予算現額に対しまして463万円の増となっております。  続きまして、2款繰越金の収入済額は2億3,784万7,112円で、予算現額に対しまして1億3,057万3,112円の増となっております。  次に、イの歳出でございますが、支出済額の合計欄にありますとおり、1億4,670万5,114円、予算現額に対しまして不用額は2億3,003万1,886円でございます。支出の主な内容といたしましては、市民の墓地需要に対応するため、早野聖地公園の墓地整備工事を行うとともに、壁面型墓所などの公募を実施したものでございます。  以上で議案第142号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、同じ冊子の220ページをお開き願います。「議案第143号 平成29年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計歳入歳出決算認定について」御説明申し上げます。  初めに、(1)の決算調書についてでございますが、歳入・歳出予算額5億2,829万8,000円に対しまして、歳入決算額は5億9,378万9,666円、歳出決算額は4億95万6,415円で、歳入歳出差引残額は1億9,283万3,251円でございます。  次に、(2)の款別決算調書についてでございます。アの歳入でございますが、1款繰越金の収入済額につきましては、右側のページにございますとおり、2億3,434万3,524円で、予算現額に対しまして6,506万8,524円の増となっております。  続いて、2款諸収入の収入済額は3億5,944万6,142円で、予算現額に対しまして42万3,142円の増となっております。  次に、イの歳出でございますが、支出済額の合計欄にありますとおり、4億95万6,415円、予算現額に対しまして不用額は1億2,734万1,585円でございます。支出の主な内容といたしましては、17番ホール斜面安全対策工事などを行ったほか、一般会計へ2億7,493万2,000円の繰り出しを行ったものでございます。  以上で議案第143号の説明を終わらせていただきます。 ◎磯田 緑政部長 それでは、公益財団法人川崎市公園緑地協会の経営状況について御報告いたしますので、別冊、黄色い表紙の報告第18号、265ページの第17、公益財団法人川崎市公園緑地協会をごらんください。  初めに、Ⅰの法人の概要についてでございますが、1の設立年月日は平成25年4月1日でございまして、5の設立の目的は、緑の保全と緑豊かなまちづくりの推進及び公園緑地の円滑な運営を通して市民に健全な利用の促進を図り、潤いと安らぎのあるまちづくりを行うことによって、地域社会の健全な発展に寄与することを目的とするものでございます。  次に、Ⅱの平成30年度の事業計画に関する書類についてでございますが、地域社会の健全な発展に寄与するための事業として、1の(1)から(3)に掲げる諸事業を行うものでございます。  次に、266ページをお開き願います。2の予算書でございますが、表の一番左側の科目と、その隣にございます予算額の欄をごらんいただきたいと存じます。Ⅰの一般正味財産増減の部でございますが、1の経常増減の部では、(1)の経常収益は、エの指定管理等事業収益及びオの事業収益などで、ページ中央にございます経常収益計は4億7,234万8,000円でございます。  (2)の経常費用は、アの事業費及び次ページ中段にございますイの管理費などでございまして、経常費用計は、ページの下段、下から4行目にございますとおり、4億7,327万8,000円でございます。  また次ページにございます当期一般正味財産増減額はマイナス120万円でございまして、表の一番下にお示ししておりますⅢの正味財産期末残高は5億2,169万円でございます。  次に、3の予算書内訳表でございますが、予算書の会計ごとの内訳をお示ししたものでございますので、後ほどごらんいただければと存じます。  続きまして、271ページをお開き願います。Ⅲの平成29年度の決算に関する書類につきまして御説明申し上げます。  初めに、1の事業の実績報告でございますが、(1)の公益目的事業1といたしましては、ア、緑の保全・推進事業、イ、緑の普及啓発事業、ウ、緑のボランティア事業を行ったものでございます。  次の(2)の公益目的事業2といたしましては、ア、公園緑化・利用促進事業、イ、公園運営事業を行ったものでございます。  次の(3)の収益事業といたしましては、ア、売店等の運営、イ、有料駐車場の運営を行ったものでございます。  続きまして、272ページをお開き願います。2の貸借対照表でございますが、表の一番左側の科目とその隣にございます当年度の欄をごらんいただきたいと存じます。Ⅰの資産の部では、1の流動資産は、(1)の現金預金、(2)の未収金などで、その3段下にございます流動資産合計は2億7,027万8,473円でございます。  2の固定資産は、(1)基本財産、(2)特定資産のほか、(3)のその他固定資産にございますアの建物付属設備、エの定期預金などで、固定資産合計は3億8,346万6,519円でございまして、先ほどの流動資産と合わせますと、資産合計は、その1つ下の段にお示ししております6億5,374万4,992円でございます。  Ⅱの負債の部では、1の流動負債は、(1)の未払金、(4)の未払消費税等などで、流動負債合計は3,566万3,345円でございます。  2の固定負債は、退職給付引当金のみで、1億12万4,960円でございまして、先ほどの流動負債と合わせますと、負債合計は1億3,578万8,305円でございます。  次ページに移りまして、正味財産の合計は5億1,795万6,687円でございまして、負債及び正味財産合計は、表の一番下にお示ししております6億5,374万4,992円でございます。  次に、3の貸借対照表内訳表でございますが、貸借対照表の会計ごとの内訳をお示ししたものでございますので、後ほどごらんいただければと存じます。  次に、274ページをお開き願います。ページ中段、4の正味財産増減計算書でございますが、表の一番左側の科目とその隣にございます当年度の欄をごらんいただきたいと存じます。  Ⅰの一般正味財産増減の部にございます1の経常増減の部では、(1)の経常収益は、エの指定管理等事業収益、オの事業収益などで、経常収益計は、ページ一番下にお示ししております5億184万1,003円でございます。  次ページに移りまして、(2)の経常費用は、アの事業費及びイの管理費で、経常費用計は、次のページに参りまして、中段にお示ししております4億7,790万2,020円でございまして、当期経常増減額は2,393万8,983円でございます。また、そこから法人税、住民税及び事業税を引いた当期一般正味財産増減額は2,366万8,983円でございまして、表の一番下にお示ししておりますとおり、Ⅲの正味財産期末残高は5億1,795万6,687円でございます。  次ぺージに移りまして、5の正味財産増減計算書内訳表でございますが、正味財産増減計算書の会計ごとの内訳をお示ししたものでございますので、後ほどごらんいただければと存じます。  最後に、279ページ中段には6の財務諸表に対する注記、281ページには7の財産目録がございますので、こちらも後ほどごらんいただければと存じます。  以上で、公益財団法人川崎市公園緑地協会の経営状況についての説明を終わらせていただきます。 ◎柴山 庶務課長 「報告第19号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」御説明申し上げますので、白い表紙の議案書73ページをお開き願います。  市長の専決事項の指定第2項による専決処分のうち、建設緑政局関係といたしましては、74ページにございます番号12から14までの3件でございます。  初めに、12でございますが、専決年月日は平成30年6月26日、損害賠償の額は3万6,005円、被害者は川崎区在住の方でございます。事件の概要でございますが、平成26年7月3日の午前3時ごろ、川崎区四谷上町8番3号先路上で、被害者が歩行中、路面の段差につまずいて転倒し、負傷したものでございます。  次に、13でございますが、専決年月日は平成30年7月19日、損害賠償の額は27万6,023円、被害者は東京都稲城市在住の方でございます。事件の概要でございますが、平成28年12月15日の午前8時ごろ、多摩区菅6丁目5番2号先丁字路で、被害者運転の自転車が走行中、舗装の破損箇所に落輪して転倒し、被害者が負傷し、及び被害者所有の自転車等が破損したものでございます。  次に、14でございますが、専決年月日は平成30年8月1日、損害賠償の額は1万8,630円、被害者は東京都大田区在住の方でございます。事件の概要でございますが、平成30年3月11日の午後9時ごろ、川崎区東扇島17番地10先路上で、被害者運転の普通乗用車が走行中、舗装の破損箇所に落輪し、当該普通乗用車が破損したものでございます。  以上で、平成30年第3回川崎市議会定例会に提出いたします建設緑政局関係の議案等についての説明を終わらせていただきます。 ◎磯田 緑政部長 緑政部長の磯田でございます。冒頭で御説明いたしました議案第118号の説明に一部誤りがございましたので、こちらで訂正させていただきたいと思います。  議案資料の2ページでございます。塩浜3丁目地区内土地造成工事請負契約の変更についての資料をお手数ですが、ごらんいただきたいと思います。  左側の2番、経過の欄でございますが、こちらの2段目、記載のとおりでございまして、平成29年7月からなんですが、私が先ほどの御説明の誤りで、平成30年7月と説明をしてしまいまして、申しわけありませんでした。 ○堀添健 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○堀添健 委員長 それでは、以上で建設緑政局関係の提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○堀添健 委員長 次に、所管事務の調査として、建設緑政局から「『川崎市総合計画』第1期実施計画・総括評価結果について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎奥澤 建設緑政局長 それでは、「『川崎市総合計画』第1期実施計画・総括評価結果について」につきまして、河合企画課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎河合 企画課長 企画課長の河合でございます。私のほうから御説明させていただきます。  「『川崎市総合計画』第1期実施計画・総括評価結果について」御説明させていただきます。お手元のタブレット端末の2の(1)の1、「川崎市総合計画」第1期実施計画・総括評価結果について(建設緑政局概要)のファイルをお開きください。  お開きいただきましたら、画面の表示を1枚おめくりいただきたいと思います。2ページをごらんください。初めに、1の趣旨でございますが、こちらの資料につきましては、「川崎市総合計画」第1期実施計画における建設緑政局の施策等の総括評価結果を取りまとめたものでございます。  次に、2の第1期実施計画・総括評価結果の概要についてでございますが、1の事務事業及び施策の評価結果につきましては、第1期実施計画の施策に位置づけられた事務事業のうち、建設緑政局が所管する事務事業は64事業でございまして、そのうち、目標を上回ったものは3事業、目標をほぼ達成したものは49事業、目標を下回ったものは12事業でございました。また、市全体で73ある施策のうち、建設緑政局が所管するものは7施策でございまして、それらについて総括評価を行った結果、第1期実施計画の目標に向けて、一部に進捗がおくれた施策があったものの、おおむね順調に推移いたしました。  なお、事務事業の達成状況及び施策の達成状況の区分別の詳細につきましては、下段の表1及び次の3ページの上段、表2にお示ししたとおりでございます。  次に、3ページの下段をごらんください。2の施策の総括評価結果についてでございますが、建設緑政局が所管している7つの施策について、施策名と評価結果を一覧に取りまとめております。このうち、評価結果をBまたはCとした施策を中心に主な項目について御説明いたしますので、2の(1)の2、「川崎市総合計画」第1期実施計画・総括評価結果について、別冊資料のファイルの68ページをお開きください。  初めに、資料上段、1、施策の概要をごらんください。施策名は、地域の生活基盤となる道路等の維持・管理、直接目標は、施策の少し下に記載しておりますが、誰もが安全、快適に道路を利用できるでございます。  次に、資料中段の2の成果指標やその他成果などの状況と成果の分析についてでございますが、成果指標といたしましては、道路施設の健全度など3つの指標を位置づけております。下段の指標等の成果分析についてでございますが、道路施設の健全度につきましては、道路維持修繕計画や橋梁長寿命化修繕計画に基づく点検や補修を計画的に実施したことにより、目標を達成しております。不法占拠解消の累計件数につきましては、継続的な除却指導の実施により、目標を上回ったところでございます。また、被災時に復旧に寄与する道路台帳の割合につきましては、アナログ台帳図のデジタル化を順次実施したことにより、目標を上回って達成しております。  次の69ページをごらんください。下段の4、施策の達成状況についてでございますが、区分Bの一定の進捗があったとしているところでございます。その理由といたしましては、配下の事務事業の取り組みは、おおむね掲げた目標どおりに進捗しており、成果指標の道路施設の健全度、不法占拠解消の累計件数、被災時に復旧に寄与する道路台帳図の割合が計画どおりに進捗したことから、区分Bとしたところでございます。また、事務事業のうち、屋外広告物管理事業につきましては、路上違反広告物が想定していた数より少なかったことなどから、目標を下回る結果となっております。  次の施策を御説明いたしますので、134ページをごらんください。施策名は、魅力ある公園緑地等の整備、直接目標は、豊かな市民生活を実現するため、都市に緑と水のオープンスペースを創出するでございます。  資料中段2の成果指標やその他成果などの状況と成果の分析についてでございますが、成果指標といたしましては、1人当たりの公園緑地面積を位置づけております。中下段の指標等の成果分析についてでございますが、人口が増加する中、特別緑地保全地区における用地取得などを進めたことにより、目標を達成しております。  次の135ページをごらんください。中段の4、施策の達成状況についてでございますが、区分Cの進捗がおくれたとしているところでございまして、その理由といたしましては、施策の成果指標につきましては目標を達成したものの、配下の事務事業の達成度が4の目標を下回ったものが複数あったことによるものでございます。具体的には、富士見公園整備事業につきましては、再編整備に民間活力の導入を検討することとし、スケジュールに変更が生じたこと、等々力緑地再編整備事業につきましては、整備におくれが生じたこと、生田緑地整備事業につきましては、周遊散策路の整備時期を見直したことなどによるものでございます。  次に、140ページをごらんください。施策名は、多摩川の魅力を活かす総合的な取組の推進、直接目標は、多くの市民が「憩い」「遊び」「学ぶ」多摩川の魅力を高めるでございます。  資料中段2の成果指標やその他成果などの状況と成果の分析についてでございますが、成果指標といたしましては、多摩川に魅力を感じ、利用したことのある人の割合を位置づけております。下段の指標等の成果分析についてでございますが、市民アンケートによると、多摩川に面している中原区、高津区、多摩区においては多摩川の利用率が高い一方で、麻生区、宮前区といった多摩川に面していない区につきましては利用率が低い傾向にございました。多摩川に魅力を感じない意見といたしましては、区内に多摩川緑地の施設が少ない、アクセスが悪い、治安が心配などの意見がございました。また、多摩川を利用したイベントは天候等の気象条件に左右されやすいところでございますが、昨年度につきましては、天候に恵まれなかったことや台風の影響により施設が利用できない日が長く続いたことなどが要因となり、多摩川に魅力を感じ、利用したことのある人の割合が前年度より下がったものと考えております。  次の141ページをごらんください。中段の4、施策の達成状況についてでございますが、区分Bの一定の進捗があったとしているところでございます。その理由といたしましては、先ほども御説明いたしましたイベント開催時の天候不順等の影響により、成果指標の多摩川に魅力を感じ、利用したことのある人の割合が目標を下回りましたが、配下の事務事業の取り組みは、掲げた目標どおりに進捗していることから、区分Bとしたところでございます。  次に、182ページをごらんください。施策名は、市域の交通網の整備、直接目標は、自動車での市内交通を円滑化するでございます。  資料中段2の成果指標やその他成果などの状況と成果の分析についてでございますが、成果指標といたしましては、都市計画道路進捗率など、2つの指標を位置づけております。下段の指標等の成果分析についてでございますが、都市計画道路進捗率及び市内幹線道路における混雑時の平均走行速度につきましては、道路整備プログラムに基づく効率的、効果的な道路整備や交差点改良などの渋滞対策等を進めており、単年度での目標値は設定しておりませんが、一定の成果があったと考えております。  次の183ページをごらんください。中段の4、施策の達成状況についてでございますが、区分Bの一定の進捗があったとしているところでございます。その理由といたしましては、京浜急行大師線連続立体交差事業につきましては、1期区間の東門前から川崎大師、鈴木町すりつけの工事着手時期を平成31年度に見直すとともに、概算事業費算出や事業再評価などの取り組みを実施したことから、達成度4の目標を下回ったとしたところですが、その他の配下の事務事業は、おおむね掲げた目標どおりに進捗しており、また、都市計画道路進捗率及び市内幹線道路における混雑時の平均走行速度につきましては、道路整備プログラムの計画期間であり、第3期実施計画となる平成37年度の目標達成に向けて事業を推進しておりますことから、区分Bとしたところでございます。  説明は以上でございます。 ○堀添健 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆石川建二 委員 誰もが安全、快適に道路を利用できるというところの項目で、65ページになりますが、各事業の予算等も出ておりますけれども、道路を計画的に補修していくというところは、比較的順調に進んでいるという評価だというふうに見受けましたけれども、主にこれは幹線道路の維持、補修ということなんでしょうか。生活道路に関してはどんなような状況になっているのか。  それと南部と北部のほうにおいては、それぞれ道路網の整備も異なってくるかと思いますし、また、車両の交通の大きさなども変わってくるかと思いますけれども、南部と北部のバランスというんでしょうか、そういうのはどんなふうな形でこの計画の中でとられているのか、そこら辺の進捗を教えていただけたらと思います。 ◎鈴木 道路整備課長 ここの交通安全施策の推進のところの安全施策整備事業につきましては、生活道路と幹線道路も含めた指標となっておりまして、歩行者と車道を分離することだったり、交通事故を抑制し、交通の円滑化を図るということで、交差点の改良を実施している。あと防護柵とか、カーブミラーを実施したということの指標になっております。  また、都市計画道路の南部と北部の進捗率ということなんですけれども、川崎区、幸区については、進捗率が73%、64%ということで高くなっておりますが、多摩区、麻生区につきましては、都市計画道路の進捗率は52%と58%ということで、多少低くなっているというのが現状でございます。 ◆石川建二 委員 宮前区でも鷺沼と久末を結ぶ路線が、今拡張工事なども行われておりますし、また土地買収のほうも大分進めるというふうにお聞きしましたけれども、こういうような計画がある道路の進捗状況というのはどのようになっているんでしょうか。もし後半でちょっと答えにくいということであれば、その久末鷺沼線の進捗状況だけでも教えていただければと思います。 ◎鈴木 道路整備課長 久末鷺沼線、宮前6号線でよろしいと思うんですけれども、宮前6号線のただいまの用地進捗率につきましては82%となっております。その中でも、この成果指標の中で都市計画の進捗率というのが、現状値が68%ということで、28、29については目標値を設けておりませんが、道路整備プログラム等では、平成37年度には71%という目標を掲げて、今事業を推進しているところでございます。 ◆石川建二 委員 その宮前6号線に関しては、そうすると、整備は改めていつごろの予測になっているのか伺います。 ◎鈴木 道路整備課長 久末交差点のところにつきましては、南野川橋のある箇所につきまして、来年度から河川部の橋をかけかえる工事を予定しているところでございます。 ◆石川建二 委員 わかりました。ありがとうございます。 ◆織田勝久 委員 68ページの不法占拠解消の累計件数なんですけれども、きょう総合計画を持ってこなかったんであれなんだけれども、この中を見ると、平成29年3月末の不法占拠件数が1,396件というふうになっていますよね。そもそも目標値を250、330と、そういうふうに置いた理由を一応説明してもらえますか。 ◎小林 道路管理部長 これは平成28年度250件、平成29年度330件というのは累計件数でございまして、1年間で80件の不法占拠の解消を目指すということでございます。 ◆織田勝久 委員 累計件数ってどういうことですか。 ◎小林 道路管理部長 目標値の考え方につきましては、平成26年度末の90件の解消実績に年間80件の解消件数を加算いたしまして、そうしますと、27年度につきましては累計で170件、平成28年度については250件、29年度については330件という目標立てをしております。これは年間80件の解消目標といたしましたのは、平成22年度から平成26年度までの解消実績が381件ございまして、その平均が約76件になっておりますので、この数値に平成27年度以降の集中的な除却指導の今後の継続的な指導を鑑みまして、年間80件と目標を置いたものでございます。 ◆織田勝久 委員 今の説明は説明として理解できますけれども、それだったら、目標値のところをもう少し丁寧に書かないと。これだけ見たら、250、330じゃ意味がわからないじゃない。だから、累計なら累計の考え方、今別の議論として、毎年80ずつ確実に解決をしていくんだと、そのトータルの数字なんだと、それをしっかりやっぱり書いたほうがいいでしょう。これだとわからないもの、何が250、330なのか。それはそういうことでお願いしたいというふうに思います。  それで、毎年80ずつなんだけれども、その80ずつというのは、もう悪質な案件を含めてある種の特定の案件を集中的にやっていくのか、薄く広くやっていくのか、そこはどういう戦略でやられているんですか。 ◎小林 道路管理部長 不法占拠については、平均的にといいますか、約1,400件の不法占拠について、全てについて順次やっているという状況でございまして、道路管理部の路政課と各道路公園センターと連携しながら、不法占拠の指導を行っている状況でございます。 ◆織田勝久 委員 そういうことじゃなくて、悪質な案件を再度、再度やっているけれども、解決できないという案件を把握しているはずなんだけれども、それは幾つぐらいあるの。 ◎小林 道路管理部長 どういうものが悪質かという定義もなかなか難しいところはございますけれども、今手元に資料がございませんけれども、指導の件数が10回以上行っているものもございまして、あるいは2回、3回の指導で不法占拠が解消するということもございます。今、委員がおっしゃるように、悪質なものは何件かという数字は、今そういうような数字では捉えてございません。 ◆織田勝久 委員 例えば市役所通りでやっぱり幾つか案件があるよということをずっと言っているところがあるわけですよ。それはあなたもそうだし、前の課長にも言ってきたけれども、全然変わらないわけでしょう。そういうようなところの悪質案件をやっぱりしっかり解消するということをメーンに置いてくれないと困るわけですよ。今おっしゃったけれども、2回か3回指導してやっと解消するというのも本当はおかしいけれども、10回以上指導したって変わらない案件もあるということでしょう。10回以上指導して変わらない案件て何件あるの。 ◎小林 道路管理部長 今数字を持ち合わせておりませんが、今、委員がおっしゃっている市役所通りの指導ということになりますと、我々のほうとしては、それは不法占拠という捉え方ではございませんでして、不法占用という形で、例えば商店が道路上に、歩道上に商品を陳列しているとか、そういうのをおっしゃっているのかなと思っております。不法占拠の定義につきましては、家屋とか工作物、塀とか、そういうものが道路上に不法に出っ張っているような形を不法占拠として定義しておりますので、ここに成果として出しているものについては、そういう意味で、不法占拠という捉え方をしておりますので、もしかしたら、委員のおっしゃっているところとはちょっと違うかもしれません。 ◆織田勝久 委員 不法占用は全然対象になっていないの。 ◎小林 道路管理部長 確かに委員の御指摘のとおり、なかなか解消はできていないという実態はございますが、今後につきましても、道路公園センターと連携しながら、不法占用についても指導してまいりたいと存じます。
    ◆織田勝久 委員 私の勘違いなら勘違いでいいけれども、じゃ、少なくとも不法占用については、この評価シートの対象事業になっていないということ。それはどういうことなの、はっきりしてくださいよ。 ◎小林 道路管理部長 いわゆる不法占用については、ここの成果指標には含めておりません。 ◆織田勝久 委員 何で入っていないの。 ◎河合 企画課長 施策の評価指標につきましては、全体の評価の施策の中から代表的な施策、かつわかりやすい施策についてを位置づけてまいりたいということで、全庁的な実施計画の策定時の議論の中で設定させていただいたところでございます。そうしたことで、わかりにくい評価指標につきましては、わかりにくいといいますか、追加で必要な成果指標等につきましては、第1期の実施計画の途中の中では、68ページでいいますと、中央の下のほうの数値で把握できる補足指標みたいな形を使って追加している指標もございます。第1期実施計画の中でも、1年目から2年目にかけて、2年目から補足の指標を追加したような施策もございますので、委員の意見も少し踏まえながら、今後、市民にわかりやすい指標については検討してまいりたいと思っております。 ◆織田勝久 委員 不法占拠は不法占拠でしっかりやっていただいて、不法占用については悪質な案件というのは、だって、役所が警察と一緒に指導したといったって、イタチごっこみたいな案件が幾つかあるわけでしょう。これはもうどうしても悪質だという案件があって、知らないわけじゃなくて、把握はしているわけだから、そういうものをやっぱり具体的にどういうふうに解消していくのかというこの取り組みこそ、まさに建設緑政局が頑張っていますということになるわけだから、そういうことをやっぱり1つ事業として、しかも成果指標にしっかり載っけていくと、それはやってくださいよ。僕は今まで当然載っているんだろうと思って、不法占拠の中に入っているのかとも思っていたので、あれだったので、ちょっと私の勘違いなら勘違いで、それは私の認識も改めますけれども、ぜひ建設緑政局の一つの手法として、だって、職員だって日常的に努力はしているわけでしょう。そこは否定しないわけだから、そういう意味で、やっぱり不法占用の対応もしっかりやってくださいよ。今見直すというふうに企画課長はおっしゃったけれども、そういう方向でよろしいですか。局長、一言よろしいですか。 ◎奥澤 建設緑政局長 今、委員の御指摘については非常に重要な事案だと認識をしております。ただ、総合計画で掲げる数値目標みたいなものにつきましては、不法占拠と不法占用、これについては非常に固定的なものであるかどうかというところで、目標値を掲げられるかどうかというところがあると思います。不法占用につきましては、日ごろより、我々、道路公園センターと一緒に注意をしておりますけれども、注意をすると、そのときはしばらくいなくなって、また戻ってくるとか、そういったこともございまして、それを固定的に不法占用1件というふうにカウントするというところが、数値化するのはなかなか難しいというところはあるかもしれませんけれども、先ほど企画課長が申したように、補足的な何かそういった掲げ方といいますか、そういったことができるのかどうかということも含めて検討させていただきたいと思います。いずれにいたしましても、今、織田委員がおっしゃったようなはみ出し陳列ですとか、屋台ですとか、そういったことだと思いますけれども、そういったことについては、今後につきましても、引き続き取り締まりと言ったらあれですけれども、注意喚起を進めていきたいというふうに思っているところでございます。 ◆織田勝久 委員 確かに逃げられちゃったらということもあるし、皆さんが行ったときだけきれいになっている部分もあるんでしょうから、固定的なという部分の問題はあるかというふうに思いますけれども、いずれにしても、やっているのはもうそれは意図的にやっているわけだから、箇所についてわかっているわけだから、そこをしっかり解消策を追求すると、そういうような一つの考え方も内部でしていただければなと要望として申し上げておきます。  それからあと1点、今、石川委員も質問されましたけれども、都市計画道路の進捗なんですけれども、時間軸でどういうふうに解決をしていくとかという部分が正直ちょっと弱いのかなと。用地の買収とか、周辺住民の説明とか、手間暇かかるということはよくわかりますし、担当職員が御苦労されていることもわかるんだけれども、何となく3カ月、半年単位ぐらいで平気でスケジュールが延びていってしまうみたいなことをやっぱり感じるわけですよね。それで、最初から都市計画道路、都市計画決定されているところにできたマンションの人たちが改めて騒ぐとか、そういうのについては、もう少し市の職員が毅然とした態度で対応するということが僕はあってもいいと思うんですよ。確かに市民の皆さんに丁寧に説明するということは大事だけれども、その中で、言われたら、御無理ごもっともとみたいなことになっちゃうんじゃなくて、やっぱり都市計画決定されている道路の整備で、それについてはもう既に周知されていることなんだから、そういうことについては、もう少し強く職員の皆さんも対応されていいのかなというふうに思うことがよくあるんですが、そこら辺、対応する方は御苦労があるのはわかるけれども、内部的にはそういう議論は少しされているんでしょう。 ◎鈴木 道路整備課長 委員の御指摘のとおり、今、任意交渉ということで、優先的に進める路線を決めて、随時交渉はしているところでございますが、道路整備プログラムの中でも、土地収用制度活用路線というのを定め、そこについては収用も視野に入れながら、今後とも進めていきたいと考えているところでございます。 ◆織田勝久 委員 せっかく御回答いただいたけれども、今までだって、収用について、伝家の宝刀を抜いた事例というのはあるんですか。だから、土地収用法に基づく土地収用をされたことがあるんですか。 ◎鈴木 道路整備課長 収用案件につきましては、例えば溝口の駅前広場等の収用を行った事例、そのほかにも何件か事例はございます。 ◆織田勝久 委員 そこは駅前広場だけれども、実際、都市計画道路で、いわゆる現道の拡幅、それに対してそういうことをやられた例というのはあるんですか。 ◎鈴木 道路整備課長 そのような事例もございまして、例えば苅宿小田中線等については、収用案件で取得した案件もございます。 ◆織田勝久 委員 そういう前例があるんであれば、場合によっては、それはもちろんギリギリの交渉の延長線上の話だと思いますけれども、逆にそういうようなこともきちっと説明しながらやっていただくと。  それとあともう一つは、さっきの既存のマンションの住民じゃないけれども、やっぱりもとからわかっていてそこのマンションに住んでいる人たちに対して、改めて工事が始まったら反対みたいなものはないんで、職員さんも大変だと思いますけれども、きちっとそこは言っていただいて、市としてやっぱり毅然として法的に決定されている道路の整備なんですから、そこの部分で時間がかかるというのはちょっとやっぱり厳しいですよね。やっぱり公益に関する公道の整備だから、そこはそういうところは御苦労があろうと思いますけれども、そこは頑張ってやっていただきたいと、それは要望として申し上げておきます。結構です。 ◆老沼純 委員 いつもありがとうございます。一番最初の各事業、細かいことというよりも、やっぱり総合計画の評価、目標数値等で伺っていきたいと思います。  事務事業別の達成状況区分の中で、目標を上回って達成というのが3事業ありますということなんですけれども、3事業の中で、期日だとか、内容より水準が高かった、その内訳というのはありますか。1つはこれ、1つはこれと。 ◎河合 企画課長 3事業、目標を上回った事業ということで、具体的な事務事業でいいますと、参考に、少し長くなってしまいますが、事務事業として目標を上回った事業につきましては、道水路不法占拠対策ということで、先ほど少しお話がありました事業でございます。あと道水路台帳の整備ということで、こちらはアナログからのデジタル化が進みまして、そちらの目標が上回った状況でございます。あと、その他測量助成についても目標を上回った事業として整理させていただいております。  そのほか目標を下回った12事業でございますが、こちらは少し多いので、かいつまんでといいますか、主だったところを御説明いたしますと、先ほど最初に説明させていただいたとおり、富士見公園につきましては、民活の導入です。国の公園に対する考え方の新しい打ち出し等もございまして、それに伴う対応といたしまして、少しスケジュールの変更が生じた事業でございます。  あと、そのほか等々力緑地の再編整備事業につきましては、軟式野球場の改築工事につきまして、少し廃棄物等の土が出た等の原因によりまして、工事がおくれた。あと、生田緑地につきましては、先ほどと重複いたしますが、散策路の整備等につきまして、権利者からの協力が得られなかったこと等によりまして、少しおくれるなどの遅延により、事業がおくれたものでございます。  最初の説明以外で触れなかったものを少し触れてみますと、公園施設の長寿命化等につきましては、国からの補助金がいただいた額が少なかったことによりまして、多少事業に影響が出て、成果としては上がらなかったものがあったりするような事務事業もございまして、そうした点から12事業が目標を下回るという形になっているような状況でございます。 ◆老沼純 委員 御説明いただいたとおりで、内的要因で、頑張って達成できる目標もあれば、外的要因で、天候等も不順もありましたし、それで振り回される目標というのもあると思います。ぜひ目標設定の際に、努力目標で達成できるものと、チャレンジ事業というんですか、チャレンジしてこの数値まで達成したいんだというような強弱があってもいいのかなというふうに感じております。それぞれ一つの事業に対していろんなやらなければいけないことがあって、指標がたくさんあって、その中で抜粋して、先ほどのお話では見やすい、市民の方がわかりやすいものを目標として設定していますと、だから、これが全てではないということなんですけれども、ぜひそういった数値目標というのを随時、皆さんの中で共有していただいて、今、どこまで行っているのか、おくれている事業はここだから、そこに人を集中させようということをはっきりさせていただければと思っております。  そういった意味で、1つ、先ほどから進んでいます都市計画道路の進捗について、先ほど多摩区、麻生区の数値がまだ進んでいないということなんですけれども、一つ一つきちっと進んでいないその理由は、皆さんは把握できているとこちらは認識してよろしいですか。まだ期日を待っているだけなのとか、これが原因でまだ進まないというのはきちっと整理されているということでよろしいですか。 ◎鈴木 道路整備課長 それぞれの路線の進捗状況も当然把握しておりまして、それらの課題についても把握しており、その課題解決に向けて事業を推進しているところでございます。 ◆老沼純 委員 ぜひ35年に達せるものと、37年になるものとあると思います。なぜできていないのかというのをはっきりさせていただいて、それでその解決に向けて順次進んでいただければと思います。これが進めば一気に進むという状況も多々あると思います。菅早野線もそうです。世田谷町田線もそうです。尻手黒川線もそうです。一つ一つ、ここが達成できれば、ほかが進んだということはあると思いますので、その一番ネックになっているものの解消に向けて進んで、またこの数値を上げていっていただければなと思います。  これは最後になりますが、多摩川のところについて、ちょっとこの夏の自然災害をいろんなことでやっぱり考えるんですけれども、多摩川は危機管理室になってしまうかもしれませんが、氾濫する予測のときの1時間単位の雨ってどれぐらい降るんですか。 ◎関 河川課長 多摩川の浸水想定なんですけれども、これまでのハザードマップでは、多摩川については2日間の総雨量で457ミリという設定でございましたが、このたび見直しをかけまして、現在想定し得る最大規模の降雨に対応するということで、2日間の総雨量を588ミリという設定をしてございます。 ◆老沼純 委員 2日間の総雨量でいいですか。1時間当たりのがあればお願いします。 ◎関 河川課長 2日間における総雨量についてでございます。 ◆老沼純 委員 ありがとうございます。588ミリと。西日本では、1時間に1,000ミリという予報も出たりとか、今まで想定してきた、これが安全だと思うところが、どんどん、どんどん覆されていく気象状況になってきていますので、もう一度、今やっていることが完璧に安全だというようなところをもう一度ぜひ見直していただいて、さらに現在、上流では雨が降っていて、早目にダムを放流して、今588ミリと教えていただきましたけれども、それ以下のところよりも水量が上がっていたから、氾濫につながった、または植樹のところもあると思います。木が川を埋めてしまったから、それ以上の雨が降ったところで氾濫したという想定も出ていますので、ぜひもう一度、これで大丈夫といったところをもう1ランク上げて検討いただければと思いますので、要望して、質問を終わります。 ◆かわの忠正 委員 魅力ある公園緑地等の整備で、例えば134ページ、成果分析では、一定の成果があったと考えるということなんですけれども、特別緑地保全地区における用地取得などを含めたということで、市全体としてはそうなるのかもしれないんですけれども、区別にというか、地域別にというか、区別にと私の立場では言いたいところなんですけれども、それができるとどうなんですか。今後、こういうことで評価して、市全体でできた、できたということで、北部のほうはどんどん、どんどん緑はふえるけれども、南部のほうは全然ふえないなとか、それでいいということなのかどうなのか。この成果分析の仕方について。 ◎木村 みどりの保全整備課長 手法といいますよりは、事業の側でお答えをさせていただきますけれども、確かに成果指標で確保されている公園緑地等の総面積につきましては、特別緑地保全地区の取得というのが大きな要素となっている部分でございまして、全体では、平成29年度ベースで6.2ヘクタール確保しているうちのほとんどが緑保の取得面積となっております。一方で、市街地におきましても、面積的にはわずかなものではございますけれども、何とか公園の整備等の中で、確保してきてございまして、今後も引き続きまして、南部地区といいますか、市街地につきましては、公園の確保等に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 ◆かわの忠正 委員 ぜひ取り組んでいただきたいと思いますし、ここの成果に入れるかどうかもあわせてまた今後のときには検討していただいて、ぜひ、区別にというか、南部のほうも入れていただきたいと思います。確かに狭い部分の面積の中で大変だと思うんですけれども、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。  そんな観点から見ていくと、この1番の施策の概要のところで、担当の方はみどりの保全整備課さんになっているということがどういうことなのか。これはまた関係課で建設緑政局道路河川整備部河川課と、これは。 ◎河合 企画課長 こちらにつきましては、街路樹等も関係したり等々ございますので、幅広く所管課を設けております。  あと、先ほど参考までに第2期の実施計画では、一応新しい成果指標といたしまして、公園緑地の整備状況の満足度という指標を第2期から1つ指標設定しておりますので、そういう意味では、南部の市民の方々を含めた満足度についてを指標で挙げたりして、もう少し工夫したりしているところもございますので、引き続き、先ほどのとおり、全市的に満足度が上がるように取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 ◆かわの忠正 委員 満足度で言ったら、実はきのうの夜、幸区のPTA協議会と幸区議団の7人の幸区選出議員とで意見交換会というか、懇談会をやったんですね。この中でいろいろ要望が10個ぐらいあるんですけれども、その一番最初に出てきた項目が、公園で安心して楽しめる公園みたいな、公園のことだったのね。もっと言えばボール遊びのことなんです、ボール遊びができる公園。そういう観点で見ていくと、公園自体のあり方の議論もきのう、意見も要望もありましたし、これまでの議会の取り組みも皆さんに御説明したんですけれども、やっぱりPTAの皆さんのほうだと、ボール遊びができるような運動公園というか、スポーツ公園みたいな、でっかいところは等々力だとか、いろんなところがありますけれども、やっぱり町なかだとか、小学校区でとか、そういうところにもそういうところが、遊びができるスペースが欲しいと。何も野球場じゃなくてもいいと思うんですけれども、そんな要望がある中で、ずっと見ていくと、公園の用地の確保をどうしていくんだという観点で見ていくと、さっきの南部でも、いろんな形で公園の用地確保には取り組んでいただきたいということと、施策の概要でも、公園で、人口がふえたら、その分確保していくよというような目標もあるわけではあるので、やっていただきたいなと。  そういう観点で見ていくと、この担当の課と関係課のところに、そういう公園の用地を確保する課がなくていいのかなと。 ◎磯田 緑政部長 こちらの記載の担当課でございますが、保全整備課のほうで用地の取得とかは行っておりますので、先ほど河合企画課長から御説明差し上げました道路河川整備部の河川課の記載でございますが、こちらについては、右の135ページの下から2段目で河川環境整備事業というところで入っております。都市景観の形成によるにぎわいと潤いをという環境も含めて河川整備を行っていますので、事業が重なっている関係で、関係課として河川課がこちらに記載されております。 ◆かわの忠正 委員 「整備部」と書いてある左側に「線」と書いてある、これは合っているの。 ◎河合 企画課長 建設緑政局道路課線の「課線」が「河川」です。これは誤字でございます。失礼いたしました。  先ほどちょっと該当事業の件、お話しさせていただきましたが、今、部長の磯田のほうからあったとおり、河川環境整備ということで、こちらは河川環境も含めた魅力ある公園緑地等の整備ということで位置づけております。こちらは部名の誤字でございます。 ◆かわの忠正 委員 部名の誤字なら訂正しておいていただきたいと思いますし、先ほど満足度ということで企画課長さんから御答弁がありましたけれども、満足度よりも面積でぜひ目標掲げて、成果という形で取り組んでいただきたいと思いますので、これはまた別の場面でやりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  次は、多摩川の魅力を活かす総合的な取組の推進の中で、今後の施策の概要から成果指標が多摩川に魅力を感じ、利用したことのある人という成果指標を1つしか設けていないというのは、何かちょっと違和感を感じているというか、この施策の概要からもっとこれに合った成果指標があってしかるべきじゃないかと思うんですけれども、そこら辺のことはいかがなの。 ◎河合 企画課長 こちらは140ページの数値で把握できる補足指標ということで、中央下、成果指標の下になりますが、渡し場イベントの参加者数ということで、具体的な数字につきまして、第1期の実施計画では補足指標ということで位置づけをさせていただきまして、第2期の実施計画ではこちらを成果指標という形で、2つの成果指標を2期からは設定している状況でございます。より少し具体的な数値での把握ということで、少し工夫をして、補足指標を第1期実施計画の時点では設定して取り組んできたところでございます。 ◆かわの忠正 委員 例えば施策の概要の黒丸の2つ目、多摩川河川敷の運動施設等はさまざまなスポーツ・レクリエーションの場として利用されている。より多くの市民が集う場として快適な河川空間の創出や運動施設の充実、利便性の向上を図りますという施策があるなら、それに対応した一つ一つ、じゃ、どういうふうに施設を充実していくんだとか、利便性をどう向上していくのかと、こういう目標も、成果指標も、すぐきょうから変えてくださいという意味じゃないですけれども、今後、そういうところで一つ一つ成果指標をぜひ組んでいただきたいと思います。ここのところ、幸区ではこの利用率が低いということも書かれていますけれども、利便性云々ということが書いてありますけれども、じゃ、それをもっと多摩川を利用できるようにするにはどうしたらいいか、利便性をどうするか、魅力をどうするかとかというのが、この成果指標のほうでいろいろまたチェックし、次のアクションを起こす機会に、ぜひまた今後、検討していただきたいと思います。そういうタイミングというのはどうなんですか。 ◎河合 企画課長 基本的に現在、第2期実施計画がスタートを切っておりますが、基本的には第2期実施計画での施策、成果指標につきましては、スタートを切りましたので、このままの成果指標でいくというのは基本スタンスでございますが、その下のところ、数値で把握できる補足指標等につきましては、施策の中間でよりわかりやすい指標でしたり、事情が変わったりした場合につきましては、設定をしていく等、考えがございます。今後、委員の意見も参考に、もう少し具体的な補足指標ができるかにつきましては検討する余地はございますので、指標の考え方としてはそういう形になりますので、今後、そうしたことで、もう少し、4年間の第2期実施計画がございますので、そうした中で検討していきたいと思います。 ◆かわの忠正 委員 個別のこれはどうだというのは、また別のいろいろな場でやりとりさせていただきたいと思いますけれども、そういう観点でちょっとまた今後、御検討いただければと思います。  最後に、市域の交通網の整備のところなんですけれども、施策の概要のところで、連続立体交差事業の推進ということが書いてあるんですけれども、この成果指標にどう進捗するのかというのは入れないの。何でないのかなと。逆にどこかに入っているのかなという部分はいかがなんですか。 ◎河合 企画課長 こちらの成果指標につきましては、市域の交通網の整備ということで、具体的な指標といたしまして、市内都市計画道路、全体的に網羅されておりますので、そこでの進捗率と市内での平均の走行速度ということを設定させていただいております。個別事業につきましては、そうしたことで、連続立体交差事業につきましても、ある意味では、走行速度に寄与する施策、事業でもございますので、この施策評価シート、市域の交通網の整備につきましては、代表としてこの2つの成果指標を設定させていただいているところでございます。 ◆かわの忠正 委員 全体はこれでいいと思いますけれども、市の中でも大きな事業で、特に南武線の連続立体交差事業なんかはもう大きな施策の柱の一つで、実際に動き出してもいるし、もう少し具体的な、計画も確かあったと思いますし、何年までに何をすると。それに合わせた形の成果指標というものをつくっていくべきだろうと思いますので、それはまた、別にこの成果指標の1と2をやめたほうがいいとかという意味じゃなくて、これだけ南武線の連続立体交差事業をどう進んだのかとか、用地買収からいろいろ説明会とかって、具体的な年度の計画があると思いますけれども、実際もうやられているので、それがどういうふうに進捗しているのかというのは、成果として見るべきじゃないかと思いますけれども、いかがですか。 ◎河合 企画課長 施策評価につきましては、配下の事務事業の目標等の達成度を見まして、総合的に、最終的には評価させていただいております。  今回お配りさせていただいている資料につきましては、事務事業評価シートについては配付させていただいている状況ではございませんが、個々の事業につきましては、事務事業評価シートで、毎年施策評価といいますか、事務事業の点検をさせていただいている状況でございまして、その中で京急大師線の連続立体交差事業とJR南武線連続立体交差事業につきましても、2つの事務事業で、毎年点検をさせていただいております。そうした中で、少し指標等、あと具体的な事業の中身につきましては、実施計画の中でイメージさせていただいたりしておりますので、そうした中で、事業の進捗については、御報告していきたいと思っております。 ◆かわの忠正 委員 いずれにしても、そういう目で私も見ていますので、ぜひお願いしたいと思います。  ちなみに、この都市計画道路進捗率が、平成29年度の目標値などの二重線の矢印というのはどういう意味なんですか。 ◎河合 企画課長 都市計画道路の進捗率につきましては、大変延長が長く、1年目の進捗につきましては、なかなか数字では顕著にあらわれるものではございませんので、現在68%ということで報告させていただいております。2期実施計画の平成33年までにつきましては、2期実施計画の目標として69%、最終的に平成37年の道路整備プログラムの完成時には、平成37年には71%という数字を目標設定させていただいております。今申したとおり、大変事業進捗につきましては、延長も長く、目標設定には苦慮しているところでございますが、具体的な数字につきましては、今言ったとおり、2期と最終的な3期に向けた数字を示すことで、表現をさせていただいているところでございます。したがいまして、1期につきましては、具体的な数字を記載していないという状況でございます。 ◆かわの忠正 委員 それでこの次のページの成果がいいとか、悪いとかっていうのがつながってくるのかな。施策の達成状況がBって、評価そのものがいいのか悪いのか。逆に言ったら、長期スパンの目標ですよということであれば、途中で中間の、例えば37年度までの目標がそうですよと表記をするとか、成果指標のつくり方がいかがなものかと思いますので、市民の方にわかりやすい成果指標の立て方というか、表記の仕方、これをぜひ今後御検討いただきたいと思います。以上で結構です。 ◆重冨達也 委員 白抜きの61ページの河川なんですけれども、河川改修事業は、これは来年度に繰り越す中で、決算が数字が上がっていないという形ですか。 ◎関 河川課長 河川改修事業についての御質問ですが、決算額について、平瀬川支川の改修事業に向けて工事請負費の繰り越し、あるいは三沢川の改修事業に向けて公有財産購入費の繰り越し、こういったものが主な理由で差が出ております。 ◆重冨達也 委員 三沢川のほうは、これは地権者の方と用地買収に向けて調整が調ったと思っていいんですか。 ◎関 河川課長 協議、調整が調いまして、昨年度末に購入に至ってございます。 ◆重冨達也 委員 わかりました。ありがとうございます。  次は、133ページです。公園関係なんですけれども、都市緑化推進事業のこの予算、決算のつながりというのを教えてください。 ◎磯田 緑政部長 こちらの都市緑化の推進事業の中に含まれているものが、緑化基金が、緑化協力金です。開発時に公園整備のかわりに協力金という形で納めていただくケースがあるんですが、当面見込んでいたんですが、たまたま昨年度は見込んでいたとおりのものがなかったということで、少額となっております。 ◆重冨達也 委員 緑化基金というのは、基金1億5,000万円の歳入を見込んでいたという、あれなんですか。緑化基金の予算というのは歳入として幾らでしたか。緑化基金の歳入は、ちょっと前まで3億円とっていて、でも、それは実際にはそんなに協力金というのはもう集まらない時代になってきたから、1億5,000万円ぐらいにしたのでは、2億5,000万円だったか、そこをちょっと確認したかったんですけれども。 ◎磯田 緑政部長 委員御指摘のとおり、年々減ってきておりまして、見込める範囲で適正な価格で、金額で抑えたり、上げたりはしています。 ◆重冨達也 委員 わかりました。ちょっと帰って確認してみます。  同じページの一番下のところで、管理運営協議会の数をキープしたりとか、ふやしていきたいというところで、この若い世代という文言が入っているんですけれども、行革の報告のほうにも書いてあったと思うんですけれども、若い世代が加わっている管理運営協議会の事例をこの管理運営協議会の連絡会みたいなので共有したというお話があったんですけれども、ちょっとそこの詳しい話を聞かせてください。 ◎磯田 緑政部長 今、そのお話で、管理運営協議会のお話ですが、今ちょうど、毎年そのシーズンというのがございまして、管理運営協議会と公園愛護会という方々に御協力いただいて運営管理しているんですが、合同会議で、区によって80団体、多いところで80団体ぐらい集まりますので、その場でこんな取り組みをしていますということで、具体的には各年度特徴ある活動をされた方とか、そういう方を中心にいろいろ発表とか、プレゼンをしていただくんですが、それは若い方も報告していますので、そういう事例を好事例としてぜひとも紹介できないかということでしております。 ◆重冨達也 委員 その若い世代のモデルケースとなる事例というのは何ケースぐらい今確認ができているんですか。 ◎磯田 緑政部長 申しわけありません。手元に数字がございませんので、後日御報告させていただきます。 ◆重冨達也 委員 その前のページのこの成果指標の中では、ボランティア活動の累計箇所数というのがあって、ここには管理運営協議会等の活動がすごく大きな比重を占めるんだろうというふうに思うんですけれども、ここの数字が目標が達成できていないので、今後、管理運営協議会の数が、今減ってきているんですか。減ってはいないと思っていいんですか。 ◎磯田 緑政部長 減ってはいないんですが、基本的には先ほど御説明したとおり、2つ団体がございまして、最初は公園愛護会から入っていただいて、条件が整って管理運営協議会のほうに移行していただきたいんですが、管理運営協議会は、先ほどの若い世代というふうに記載のとおり、結成以来のメンバーでずっとやられていて、そろそろ管理運営協議会を閉じたいねというお話もされます。それとあわせて我々のほうは、公園愛護会のほうを何とか設立できないか、あるいは設立してある公園愛護会を管理運営協議会に格上げできないかという活動をして、ぎりぎり数字を合わせている、合わせてきた、保っているような状態でございます。 ◆重冨達也 委員 わかりました。  そうすると、この緑のボランティア活動累計箇所数をふやしていく手法としては、今後はどこが一番ポイントになるというふうにお考えなんですか。 ◎磯田 緑政部長 活動していただく団体の数ももちろんでありますが、我々からの働きかけであるとか、場の設定であるとか、またあわせて取り組んでいきたいと考えております。 ◆重冨達也 委員 わかりました。ちょっと細かいので、これ以上はあれですけれども、ちなみに今見ていただいている白抜き133ページの一番右下の文章の、多分これは誤字だと思うので、持続「名農な」という形になっちゃっているので、恐らく「可能な」だと思いますので、これも直してください。  次が134ページの富士見公園なんですけれども、富士見公園はサウンディング調査を実施と書いてあるんですね。ちょっとこの中身とあと成果というか、どういった形の御意見が得られたのをちょっと教えてください。 ◎木村 みどりの保全整備課長 富士見公園整備事業におきまして、民間の企業へのサウンディングに関する御質問でございますけれども、手元にちょっと細かい数字は持ってきていないんですけれども、主には公園のパークマネジメント、管理運営に携わるような事業者を中心に声を聞かせていただいておりまして、今後、富士見公園の魅力アップでありますとか、あるいは管理運営につきましてさまざまな観点で御意見を頂戴してございます。そうした中で、全体的には富士見公園としてのポテンシャルでありますとか、民間活力導入の可能性については、評価を一定いただいているところでございますが、一方で、まだまだ富士見公園で整備途中の、特に競輪場近辺の改修でございますとか、また、教育文化会館の跡地の関係ですとか、決まっていない部分が多々あるというところもございまして、そうしたところを少し見通さないと、今具体的な取り組みには難しいというようなものがおおむねの該当の内容でございました。 ◆重冨達也 委員 僕もそうだと思って、大枠がどうなるかわからないのに、どういう感じの回答があるんだろうと思ったんです。これはそうすると、大枠が決定するまで、もしくは決定した後に、もう一度これはサウンディングする可能性というのはあるんですか。 ◎木村 みどりの保全整備課長 富士見公園の再編整備に関しましては、来年度に一定の整備の考え方を取りまとめていきたいと考えておりまして、その中で、市として整理をしていかなくちゃいけない部分と、それから民間活力導入の可能性のある部分といったところを切り分けて整理をしたいと思っております。そうしたところが見えたところで、改めて今後の市としての整備スケジュールと、それから民間活力の導入の可能性のある部分について、そうした意味では、ちょっとブレークダウンしたところでのサウンディングというのをしたいと考えているところです。 ◆重冨達也 委員 わかりました。  そうしたら、次が、白抜きの次のページの135ページで、4番の魅力的な公園整備事業なんですけれども、ごめんなさい。知らないので教えていただきたいんですけれども、稲田公園に関して、国の考え方に大きな変化があったというのは、これは具体的にどういう変化があったんですか。 ◎木村 みどりの保全整備課長 国の状況変化というところでございますけれども、先ほどの富士見公園の考え方ですとか、あるいは等々力緑地の管理運営とかにも影響が出てございますけれども、公園緑地につきましては、少子高齢化や人口減少など、都市を取り巻く社会状況の変化に対応するためということで、平成28年に新たな時代の都市をつくる緑とオープンスペースの基本的な考え方ということで、国のほうで方針が示されておりまして、その中では、国の言葉ではストック効果をより高めるとか、民との連携を加速する都市公園を一層柔軟に使いこなすといったような表現をされておりますけれども、簡単に言いますと、そういった民間活力を導入したり、もう少し公園を柔軟に活用できるようにしていくといった方向性が示されたというところでございます。それに合わせて、昨年度、都市公園法、都市緑地法の一部が改正されてございますので、そうした国の動きを捉えまして、少し民間活力を入れた整備といったようなところを加味して計画を考え直そうといったことで状況変化があったところでございます。 ◆重冨達也 委員 わかりました。その稲田公園単体に対する国の考え方が変わったということではなくて、公園全体ということですね。それならよくわかりました。  そうすると、稲田公園に関しては、これまでは市としては民間を活用することは考えていなかったけれども、この国の考え方を受けて、稲田公園に関しても民間というのは可能性があり得るよねというふうに変わったということで合っていますか。 ◎木村 みどりの保全整備課長 稲田公園につきましては、こちらの事業自体が、ある程度一定の大規模公園の再編整備をしていくという事業で、一昨年度まで小田公園を整備しておりました。その事業が終了したところで、次に、稲田公園に取り組もうということで、設計等に取り組む予定でございましたけれども、先ほど委員がおっしゃったように、国の方針転換を受けて、稲田公園と申しますのは、プールがあったり、一定のポテンシャルを織りまぜた公園であるという認識がございましたので、そうしたところで民間活力の導入の可能性があるだろうということで、国の変更を受けて、考え方の整理をし直したというところでございますので、おっしゃるとおりでございます。 ◆重冨達也 委員 わかりました。ちょっと初めてなので、あれなんですが、今後の日程的にはスケジュールは稲田公園はどういうスケジューリングになっているんですか。 ◎木村 みどりの保全整備課長 稲田公園につきましては、先ほど来出ておりますとおり、ちょっと基本的な考え方から整理をし直してございますので、まず本市といたしましては、民間活力導入の考え方の整理も必要ですし、さらには稲田公園といったところでどういったものが可能なのかといったところも、今後、見きわめていく必要がございますので、今現在、どういった形で計画を進められるかというのは立てられていない現状がございます。ただ一方で、稲田公園の一角に漁業協同組合が管理しております養魚施設がございまして、こちらのほうにつきましては、大分老朽化が進んでいるということもございますので、一部補修的な意味合いになりますけれども、整備を進めなくちゃいけないところ、そういったところがございまして、切り分けながら、事業を進めていきたいというふうに考えておるところです。 ◆重冨達也 委員 よくわかりました。ありがとうございます。  そのページの一番下で、長期未整備公園緑地の対応方針についてなんですけれども、これは見直しは、スケジュールとか、どういう考え方でこの見直しに着手したのか教えてほしいんですけれども。 ◎木村 みどりの保全整備課長 長期未整備公園緑地の見直しでございますけれども、過去に都市計画決定をしていながら、時代背景をもとに計画決定をしながらも、既に住宅があったり、公園として整備できないような状況が続いている箇所が幾つかございましたので、そうしたところを一旦再整理いたしまして、場合によっては、ほかの公園への都市計画のつけかえでありますとか、計画区域の見直しといったものをしていく必要があるというところで、こちらの記載がございますとおり、夢見ヶ崎動物公園ですとか、久地公園といったところを設定いたしまして、区域変更の取り組みを進めていく予定でございました。ただ、こちらで評価自体は事業としては進めているんですけれども、決算のほうで数字が出ていない部分につきましては、計画線の見直しに当たりましても、区域の確定が必要でございますことから、境界の確定の事業を進めようとしていたところなんですが、ちょっと一部で地権者さんの御理解が得られないといったようなところがございまして、結果的には測量等に入れないというような状況で、予算的には執行できていないという状況になっておりますけれども、事業自体はそうしたことで、地域の方、地権者の方には話をさせていただきながら、今後も長期未整備の解消に向けて取り組んでいくということで進めているものでございます。 ◆重冨達也 委員 そうすると、今、これは昔の方針を見ているんですけれども、各公園の今後の対応方針というのが表になって、丸がついていると思うんです。未着手の公園と休止中と事業中と分かれているんですけれども、この表が変わってくる可能性があるというふうに考えていいんですか。 ◎木村 みどりの保全整備課長 基本的には長期未整備の解消に向けた取り組みの考え方を踏襲して進めてまいります。部分的に若干線の見直しですとか、どうしても廃止できないといったような状況が出る可能性もございますけれども、現時点で変更を見込んでということではございません。 ◆重冨達也 委員 結構昔のものみたいなので、見直すのはすごく自然かなと思いますので、また見直す方向性が決まったら報告をお願いしたいと思います。 ◆春孝明 委員 私のほうから、61ページの河川改修事業の平瀬川の支川改修事業が終わりましたよということで書いてあります。これは今高津区でやっている平瀬川の護岸工事等は入ってこないんですか。それは県との絡みもどうなっているのか。 ◎関 河川課長 こちらにございます河川改修のほうは、平瀬川支川の通常の護岸改修事業をお示ししておりまして、平瀬川の上作延で行っている護岸の大規模な補修工事とは違うものでございます。 ◆春孝明 委員 平瀬川の工事の、今回この評価表のところには入ってこないんですか。 ◎関 河川課長 平瀬川の大規模な護岸工事につきましては、施策の地域の生活基盤、64ページでございます。地域の生活基盤となる道路等の維持・管理の中のもう1ページをおめくりいただきまして、65ページの中に、河川・水路維持補修等事業がございますが、この中に平瀬川の護岸改修事業が含まれております。ページが白抜きの69ページでございます。訂正させていただきます。申しわけございません。 ◆春孝明 委員 そうしますと、私も地域の方からよく、最近ちょっと多いんですけれども、ゲリラ豪雨であるとか、台風とかで水位が上がってくるんですけれども、上流からごみ等、あと砂利等も流れてきて、川底が上がってきているんですね。水量が、今までと同じ雨量でも水量がかさ増しで、やっぱりちょっと心配になる。そういったときに、川底の泥等、砂利等を、道路公園センターのほうに取ってくださいという形でお願いするんですけれども、これはなかなかお金がかかるということで、なかなかすぐに言ってやっていただけるものでもないんですけれども、これからやっぱり先ほど来出ていますけれども、50ミリだけの整備だけでは済まないと思いますので、教えていただきたいのは、泥とか砂利とかを撤去する事業というのは、これだとどこから出てくる事業なんでしょう。
    ◎関 河川課長 平瀬川につきましては、河川の整備水準で、50ミリの改修が終わっておりまして、今は維持管理をしている状況でございますが、泥を撤去するしゅんせつ等の業務につきましては、河川水路維持補修費ということで、その中で道路公園センターのほうで計画的にパトロール等をした結果をもとに、計画的にしゅんせつ、そういったものを行っております。 ◆春孝明 委員 わかりました。そうしますと、もうちょっと平瀬川のことを教えてもらいたいんですけれども、この間、県のほうでも、実は平瀬川の支川の計画と出ていますけれども、それに市と県との折り合いというか、県の計画の中で、市はどのような形でかかわっているんですか。かかわっているという言い方は変ですけれども、立場とか。 ◎河合 企画課長 先日、計画が発表されました平瀬川支川の河川整備計画のことをおっしゃっていると思うんですけれども、こちらにつきましては、1級河川の部分につきましては、河川管理者である神奈川県のほうで整備計画をつくることになっておりまして、川崎市のほうにつきましては、治水の部分で協議等でかかわっている立場でございまして、基本的には県のほうで策定したという形になっております。その中で、川崎市も協議をさせていただきながら、現在、先日の策定に至るという状況でございます。 ◆春孝明 委員 わかりました。ありがとうございます。  白抜きの132ページです。確認なんですけれども、100万本植樹運動のところの、平成28年度80万本で、平成29年度が実績値87万本ということで、成果指標のところに書いてある6万3,000本を足して87万本ということでよろしいですか。 ◎磯田 緑政部長 委員おっしゃるとおり、これは足し込んだ数字でございます。 ◆春孝明 委員 続きまして、134ページの魅力ある公園緑地等の整備でありますけれども、この2の成果指標のところの真ん中の遊具を更新した公園数ということで、これは27年度55カ所、28年度77カ所、29年度44カ所ということでありますけれども、これは何でこんなに年度によって差が出てくるのかということをまず教えてください。 ◎木村 みどりの保全整備課長 今、お話をいただきました公園施設の長寿命化で更新した遊具でございますけれども、この公園遊具の長寿命化事業につきましては、国の補助金を得て実施している事業でございまして、昨年、今年度も同様なんですけれども、国のほうの補助金の認証減がございまして、補助額が大分下がっております。そうしたことを受けて、整備できる箇所数自体もそれに連動して変わってしまうという状況がございます。 ◆春孝明 委員 そうしますと、公園整備の長寿命化でかなりの施設を37年度まで整備をしっかりやっていきますよということだったと思うんですが、このペースでかなりの数があったと思うんですが、37年度までに終わるんですか。 ◎木村 みどりの保全整備課長 認証減が大幅に起こっておりますのが昨年度、今年度という状況がございますことから、今現在、計画を再点検しておりまして、事業自体をどういうふうな形で進めるのかは現時点ではまだ確定できていないんですけれども、現状では、やはり整備できる箇所数自体が減ってきておりますので、ちょっと計画どおりに進められるかどうかというのは難しい判断が必要と考えております。 ◆春孝明 委員 わかりました。なかなか地域の方からも滑り台をつくってくださいとか、遊具でいえば、滑り台をつけてくださいとか、あとまた、古い遊具を撤去した後に、すぐに新しいものに取りかえてもらえるのかと思っていたら、それが結構な年数がたたないと新しい遊具がつかないということがありまして、結構その辺では地域の方々からいろいろなお話をいただきますので、やはり補助金がなくてなかなか進まないというのはわかるんですが、しっかりその辺、地域の方に納得していただけるような形で進めていただきたいなと思います。 ○堀添健 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「『川崎市総合計画』第1期実施計画・総括評価結果について」の報告を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○堀添健 委員長  ここで暫時休憩を挟みたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○堀添健 委員長 それでは、およそ15分休憩いたします。半からの再開でお願いいたします。                午後 0時11分休憩                午後 0時30分再開 ○堀添健 委員長 それでは、再開いたします。  次に、所管事務の調査として、建設緑政局から「川崎市都市公園条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施について」の報告を受けます。  なお、関係理事者として、こども未来局から佐藤保育所整備課長が出席をしておりますので、御紹介いたします。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎奥澤 建設緑政局長 それでは、「川崎市都市公園条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施について」につきまして、櫻井みどりの企画管理課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 みどりの企画管理課長の櫻井でございます。それでは、「川崎市都市公園条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施について」御説明させていただきます。概要について御説明申し上げますので、お手元のタブレット端末の2(2)川崎市都市公園条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施についてのファイルをお開きください。  画面の表示を1枚おめくりいただき、2ページの川崎市都市公園条例の一部改正についてをごらんください。  初めに、1の都市公園法等の一部改正概要でございますが、背景といたしましては、社会の成熟化、価値観の多様化、都市インフラの一定の整備等を背景とし、都市のため、地域のため、市民のために緑とオープンスペースが持つ多様性を最大限に引き出すため、都市公園の再生・活性化を目的として、都市公園法等が一部改正され、平成29年6月15日に施行されました。主な内容といたしましては、公募設置管理制度の創設及び保育所等の占用物件への追加でございます。  初めに、(1)公募設置管理制度、いわゆるPark-PFIの創設について御説明させていただきます。制度概要といたしましては、都市公園の質の向上や公園利用者の利便の向上を図ることを目的に、飲食店、売店等の公園施設の設置、管理を行う民間事業者を公募により選定するものでございまして、事業者が設置する施設から得られる収益を公園整備に還元することを条件に、事業者に対し都市公園法の特例措置の適用が可能となります。  特例措置といたしましては、1つ目に、建ぺい率の緩和が図られること、2つ目に、自転車駐車場、看板、広告塔の占用が可能となること、3つ目に、許可期間が上限20年の範囲内で更新が可能となることでございます。  制度のイメージといたしましては、公募対象公園施設、特定公園施設、利便増進施設、おのおのの説明を掲げてございます。  次に、(2)保育所その他の社会福祉施設の占用物件への追加でございますが、概要といたしましては、地域課題の解消に向けて、オープンスペース機能を損なわない範囲で、保育所等社会福祉施設の設置を可能とするものでございます。占用が可能となる主な施設につきましては、保育所、身体障害者福祉センター、老人デイサービスセンター等でございます。  占用の要件といたしましては、都市公園本来のオープンスペース機能を確保しつつ、周辺の土地利用の状況から、都市公園の土地を有効活用することで都市公園の機能の増進が図られることでございます。  技術的基準といたしましては、広場を占用する場合は、施設の敷地面積の合計が公園全体の広場の面積の30%以内、既存建築物内を占用する場合は、施設の床面積の合計が当該建築物の延べ床面積の50%以内となっております。  資料右上に移りまして、2の本市の対応について御説明させていただきます。  (1)公募設置管理制度の活用につきましては、アの公園等への民間活力導入に向けた方針を川崎市緑の基本計画に定めており、1つ目は、公園の質を高めるため、オープンスペースを有効活用し、にぎわいを創出すること、2つ目は、公園の魅力を高めることで、個性と活力のあるまちづくりを実現すること、3つ目は、民間のノウハウを生かすことでさらなる効率的、効果的な公園の整備、管理運営を推進すること、この3つの方針に基づき、公園のにぎわい創出や魅力向上、効率的、効果的な維持管理に向けて制度を活用してまいります。  次に、イの制度活用に向けた基本的な考え方でございますが、1つ目は、再編整備実施時に民間のノウハウを活用し、効率的、効果的な整備、管理運営を推進すること、2つ目は、近隣公園など一定規模以上の公園や主要駅近郊など立地特性にすぐれた公園を中心に、多様なニーズを踏まえた上で取り組みを実施すること、3つ目は、導入に当たって従来の公園機能の確保、公園の特性などに配慮した取り組みを実施することでございます。  ウの制度活用に向けた各施設の考え方につきましては、下の表において、各施設の考え方を整理してございます。  (2)保育所その他の社会福祉施設の占用許可につきましては、川崎市緑の基本計画におきまして、多様なニーズに対応した公園の柔軟な利活用について位置づけております。多様なニーズの例といたしまして、本市の子育て環境の状況におきましては、子育てと社会参加の両立を目指す若い世代の増加に伴い、保育需要が増加しておりますことから、地域課題解消、地域コミュニティ形成に向けて、公園本来の機能を損なわない範囲で占用を認めるものでございます。  なお、参考といたしまして、資料右下に公募設置管理制度及び保育所等の占用それぞれの手続の流れをお示ししておりますので、後ほど御参照ください。  1枚おめくりいただきまして、資料3ページ、3の川崎市都市公園条例の改正概要について御説明させていただきます。  (1)公募設置管理制度の活用につきましては2点ございまして、1つ目は建蔽率の緩和でございまして、公募対象公園施設である建築物を設ける場合は、建蔽率を原則2%に加え、参酌基準のとおり10%を限度として上乗せすることができる規定を設ける予定でございます。2つ目は占用料の設定でございまして、利便増進施設である自転車駐車場、看板及び広告塔について、占用料を設定するものでございます。  (2)の保育所その他の社会福祉施設の占用につきましては、こちらも同様、占用料の設定を行うものでございます。  続きまして、4、都市公園の占用許可に関する審査基準の改正概要をごらんください。  (1)公募設置管理制度の活用につきましては、利便増進施設の占用を対象とするものでございまして、具体的な占用物件といたしましては、自転車駐車場及び地域における催しに関する情報を提供するための看板、広告塔でございます。利便増進施設の占用許可に関する審査基準の考え方につきましては、1つ目は、地域住民、公園利用者の利便の向上に寄与すると認められるものであること、2つ目は、公衆の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ必要やむを得ないこと、3つ目は、自転車駐車場は公園の外周に接するなど、できる限り利用に支障を及ぼさない場所に設けること、4つ目は、看板、広告塔は公園の自然環境の維持や景観形成に寄与するものであることでございます。  この考え方を踏まえ、イ、基準の骨子案を下の表にお示ししております。この表では、項目ごとにそれぞれの基準案を整理して掲げてございますので、後ほどごらんください。  続きまして、資料右上に移りまして、(2)保育所その他の社会福祉施設の占用について御説明させていただきます。  初めに、アの占用許可に関する審査基準の考え方についてでございますが、公園に占用することが必要やむを得ないと認められること、公園利用に支障がなく、公園機能の増進が図られること、地域住民及び公園利用者等に十分に説明し、周知を図ること、公園への影響を抑えるため、占用面積は必要最小限であること。  これらの考え方を前提といたしまして、イ、基準の骨子案でございますが、(ア)占用者につきましては、本市または公募により選定された者としております。  (イ)占用の対象となる公園につきましては、公園の設置目的や機能を踏まえ、公園の種別による制限を設ける必要があると考えており、下の表に、公園の種別ごとの設置目的を踏まえ、考え方を整理してございます。総合公園、地区公園、近隣公園につきましては、一定の広場面積の確保が可能であると考えておりますが、街区公園につきましては、公園の大きさや周辺の状況によっては占用の対象となるものと考えております。なお、特殊公園、運動公園、都市林等につきましては、公園の機能や利用に著しい支障を及ぼすと考えることから、占用の対象とはしないものとしております。  続きまして、(ウ)占用物件の規模につきましては、政令において技術的基準が定められておりますことから、占用の場所は、遊具、植栽帯等の公園施設を除く一定のまとまりのある広場内とし、占用の規模は政令の範囲内としております。なお、資料右下、公園のイメージ図はごらんのとおりでございます。  1枚おめくりいただきまして、資料4ページをごらんください。(エ)主な付帯施設について御説明させていただきます。まず、考え方といたしましては、公園への影響を抑えるため、占用面積は必要最小限であることを踏まえ、下に掲げておりますとおり、基準案を整理しております。  続きまして、資料左下、5の今後のスケジュールでございますが、パブリックコメントを本日、8月30日から10月1日まで実施し、意見反映手続等を経て、12月議会において条例改正案の上程を予定しております。  資料右側の6、他都市の動向でございますが、各政令指定都市の条例改正の状況をまとめ、事例をお示ししておりますので、後ほど御参照ください。  資料5ページをおめくりください。こちらはパブリックコメントの募集案内でございますので、後ほどごらんいただければと存じます。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○堀添健 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆織田勝久 委員 最初になんですけれども、ちょっときょう初めてこれを見ているので、多少戸惑っている部分があるんですが、まず占用の対象となる公園のところに丸、バツ、三角が既についているわけですが、具体的なこれのイメージがわからないんで、これは総合公園、地区公園、近隣公園と、これはどこなのかという資料があればお願いしたいんですが。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 こちらの表の総合公園、地区公園、近隣公園、それぞれ個別具体の名称を示せる資料が出てございます。今ちょっとこちらのほうを用意していませんが、こちら「川崎の公園」という冊子がございますので、後ほど皆様にお配りしたいと存じます。また、ちなみに総合公園につきましては、川崎区でいう富士見公園、等々力緑地、生田緑地、それから麻生区にあります王禅寺ふるさと公園、これが4つございます。あとの地区公園、近隣公園につきましては、こちらの「川崎の公園」で御確認いただきたいと存じます。 ◆織田勝久 委員 むしろ説明を聞くなら、今いただけますか。委員長の御了解。 ○堀添健 委員長 冊子じゃなくて、一覧みたいなものがあれば、その程度でいいですね。 ◆織田勝久 委員 はい。とりあえず、ない。冊子なら冊子でもいいよ。だって、わからないもの。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 用意でき次第、こちらのほうでお配りしたいと存じます。今こちらのほうに届けさせます。 ○堀添健 委員長 では、用意ができたらお知らせください。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 よろしいでしょうか。 ◆織田勝久 委員 では、質問は後で言います。 ◆かわの忠正 委員 織田委員の後に質問しようと思ったんですけれども、では、ちょっと一つ一つお聞かせいただくんですが、まず収益を公園整備に還元することを条件にというこの還元という部分がどのくらいなのかはどこかに書いてありましたっけ。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 こちらにつきまして、還元方法と還元の割合等につきましては、個別公園の具体的な計画に従って、公募の際に設定したいと考えております。例えば公園によりましては整備が必要な範囲というのもあろうかと思いますし、また、その後の管理運営方法について、ある程度こちらのほうから条件を出していく、その上で、収益を見込みながら、公募の際に収益、還元方法について具体的に定めていきたいと考えております。 ◆かわの忠正 委員 個々に最終的には決めるとしても、大体の枠組みというか、そういうものはないと、片や100%、片や5%とかって、そんな幅はないかとは思うんですけれども、どうなんでしょうか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 この制度の大枠のスキームといたしましては、資料の2ページをごらんいただきまして、制度のイメージとございますが、公募対象公園施設というのがございます。これが公募に当たって、事業者が主にここで事業を行うという施設でございます。これに関しましては、市のほうの持ち出しではなくて、事業主のほうで設置するというところで考えているところでございますけれども、その周辺の特定公園施設とございまして、こちらのほうが広場であったり、園路であったり、あと既にあるトイレですとか、ベンチですとか、あるいは新設するトイレ、ベンチといった、新たに設置したり、あるいは既にあるものを改修したりというようなところで、そういったところの施設を公募対象公園施設を設置する事業者が一部、あるいは全部を改修なり設置するという事業のスキームでございます。こちらにつきまして、制度そのもの自体に何%還元しなければ、事業としていけませんよとか、そういう話にはなっていないところでございまして、個別の公園の整備とか、管理運営の方法によりまして、この負担率ですとか、そういった収益還元の方法を設定していきたいと考えているところでございます。 ◆かわの忠正 委員 そんなのでいきなりパブコメを来月からやっちゃって大丈夫なの。そういう質問も来るんじゃないかなと当然思いますので、それは早急に、むしろパブコメをやるなら、一定程度のきちんと枠組みぐらいはつくらないと。今まさにおっしゃったように、事業者への何割還元しろという、金でもらって、整備、維持というのは、どっちがやるの。市がやるのか、事業者がその利益だったら何割分をそっちへ、事業者のほうでやれというのか、方法はどっちなの。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 この事業に当たりまして、事業の適用、こちらは資料の2ページの本市での対応というところで、そこの(1)のイで示してあるとおり、まずこの事業につきましては、まず再編整備事業を持っているような大きな公園について、市のほうで再編整備計画を立てて、その事業を見ながら、その一部を事業者に負担させる、そういったスキームで導入を考えている方法と、あと既にある公園で、将来の管理運営方法も含めて、この公募設置管理制度で運営して、公募でもって事業者を選定して、将来の管理運営をある程度負担していただくという方法と大きく2つございまして、それぞれの導入の仕方によってそれぞれ負担方法というのも状況に応じて考えなければいけないのかなというところで考えているところでございます。 ◆かわの忠正 委員 今考えなきゃいけないなというところで、それはこの計画でいくと、いつごろ、3ページ目の今後のスケジュールでいくといつごろこの基準をつくるということですか。12月議会で改正条例が出て、条例が成立したら基準をつくるという話なんですか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 この条例改正に当たりましては、条例改正の内容といたしましては、公募設置管理制度を導入した場合に、その設置する建物の建蔽率、こちらのほうの緩和要件を設けるという条例改正が1つと、あともう一つが、公募設置管理制度を導入して事業者が建物を建てるんですけれども、それに付随して、ある一定の占用物件の設置が認められます。それは具体的に言うと、駐輪場であったり、あと看板、広告塔でございますが、その看板、広告塔等の占用物件の占用料の設定をこの条例改正でしたいというところでございまして、あと実際の具体的な公園でどういう事業を始めて、その事業者にどの程度の割合で負担を求めていくか、還元を図らせていくかというのは、今度は、今条例改正施行後に、公募手続というのが行われます。これの手続を示しているのが、2ページ目の右下に手続きの流れというのがございます。参考として手続きの流れとありまして、それの左側に公募設置管理制度という項目がございますけれども、この流れの中の公募設置等指針の策定とございます。この中に整備を見込んだり、将来の管理運営の方法を見込んで、事業者のほうに還元方法を示していくというところで考えているところでございます。  また、還元方法についても、公募ですので、事業者のほうから関連方法について提案があれば、より有効な還元であれば、それを採用するとか、そういった公募の中で具体的に、こちらのほうから条件を出して、向こうからも提案を出して、それで具体的に還元方法というものを適正に設定していくと考えておるところでございます。 ◆かわの忠正 委員 今の2ページの手続きの流れでいくと、公募設置管理制度でいうところのサウンディングというのは、4ページの5の今後のスケジュールでいうと、条例が成立して、公布した後、条例施行の段階からサウンディングという流れに入るという理解でいいか。 ◎磯田 緑政部長 もちろんその予定でございまして、まずは御説明が足りなかったと思うんですが、資料の1枚目、都市公園法が改正されておりまして、基本的にはカフェであるとか利便施設が建てられることは、もう既にできるようになっています。今回条例でお諮りしているのは、それの建蔽率をちょっと、そこは参酌基準で自治体に預けられていますので、そこの分を10%ということで、川崎市で独自と言ったらあれですけれども、独自に15%に定めます。  もう1点が、今まで想定していなかった占用物件になりますので、占用料を規定しますという条例改正でございます。受け入れ体制を整えた後に、今、御説明した2ページ目の右下の表です。条例施行後に我々のほうでターゲットとした公園にサウンディングをかけるなり、あるいは先ほど御説明したとおり、事業者さんのほうから提案があったものに関して、できるだけさまざまな検討をして、ですから、先ほどの御指摘の還元率などについては、公園ごとによって全てケース・バイ・ケースになりますので、整備を求めていくのか、あるいは還元いただくのか、いろんな場合がございますので、個別の対応になろうかと思います。 ◆かわの忠正 委員 1人で余り長くやってもあれなので、後ほどそこの部分はほかの委員からも話が出ると思いますので、私としてはそれは早目に、当然問い合わせもあるんでしょうから、そのスキームというのは、今回やろうとされていることは私もいい方向で進んでいるなとは思うんですけれども、そこの部分はきちんとある程度イメージが湧くようなスキームというものは、今、条例の制定じゃなくて、要綱で今検討し始めていますよとかいうところは早目にやられたほうがいいと思いますので、ぜひ御検討を進めていただきたいと思います。  今度、3ページ目の占用許可の期間なんですけれども、これは基準の骨子案ということで、これは公募のほうの話で、こっちは公募設置管理制度の活用が10年ということなんですね。保育所、その他福祉施設はどうなるんでしたっけ。上限はないんでしたっけ。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 占用物件につきましては、具体的な地域の課題解決に向けてどの程度の期間が設置、公園としての管理事業を継続していていいのかという個別具体の計画、その地域、地域の需要もあろうかと思いますが、占用物に関しましては、最大限10年が目安かなというところではございます。そういったところで、それ以上であれば更新ということも可能ですし、それ以内での設定、占用許可というのも可能かと考えております。個別具体の需要状況に応じて柔軟に対応していきたいということで考えているところでございます。 ◆かわの忠正 委員 保育所、その他の社会福祉施設の占用についても同様だという理解でよろしいわけですね。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 制度といたしましては、公募設置管理制度については、基本的に10年というところを、公募設置管理、公募制をもって選定された事業者、その事業によっては最大限20年まで更新できるという決めで、20年までです。保育所、その他の社会福祉施設の占用ということでございますけれども、これにつきましては、占用許可の中身でございまして、最大10年を目安に考えておりますけれども、それよりも短い期間での占用許可というのもございますし、占用許可の更新という形もございます。更新につきましては、何年までという規定は都市公園法上ございませんので、個々の保育所なり、社会福祉施設の設置の必要性というのと公園の利用状況を踏まえて、それぞれ許可していきたいと考えているところでございます。 ◆かわの忠正 委員 一定程度の何かそういう基準を考えているのはいいと思いますので、これは意見として申し上げておきます。  それから、対象公園なんですけれども、植物園、墓地を含んだ公園という特殊公園の中には、夢見ヶ崎動物公園はどこに入るんでしょうか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 夢見ヶ崎動物公園は、幸区の地区公園に含まれてございまして、この特殊公園の中には含まれてございません。 ◆かわの忠正 委員 そうすると、夢見ヶ崎動物公園は、私はよくわからないけれども、公募設置管理制度で活用できたり、保育所、その他社会福祉施設で活用できたり、両方可能性があるという理解でよろしいんですか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 夢見ヶ崎動物公園につきましては、公募設置管理制度のほうではそれも可能ですし、こちら、保育所のくくり方としましては、オープンスペースというところはあるんですけれども、種別で分けると、地区公園に夢見ヶ崎動物公園は含まれます。ただ、具体的にオープンスペースとか、利用状況を見て、占用物件の許可というのは、これはふさわしいかどうかというのは、個々の公園の状況を見て判断するものでございまして、ここに含まれている、3ページの右側にある占用の対象となる公園の中の全てが保育所オーケーですよというわけではないかと考えております。 ◆かわの忠正 委員 本当は動物公園と植物園と同時で出すなら、動物公園も、幸区の住民的にはどうなんだという質問が出ると思うので、ちょっとどこかへ一言入れておいてもらえればなと、これは意見として申し上げておきます。  あと、最後にしておきますけれども、このパブコメをやるときに3番、資料の閲覧及び配布場所、いつもの通り一遍のところですけれども、これがちょっと、この公園については、さっきの前の議題のときも言いましたけれども、幸区につきましては、いろんな町内会は町内会、PTAはPTA、学校の施設開放で使っている団体さん、校庭を使えるときはやるけれども、そうじゃなければ公園で遊ぶというようなことが実態としてもう運用されている部分があるんで、このパブコメについては、こういうパブコメ、意見を下さいということについては、これは町内会・自治会連合会、PTAとか、できれば教育委員から学校施設開放委員会ぐらいには最低情報は流しておかないと、こんなの知らない、いつの間に始まったんだという話になっちゃうので、そこの広報のあり方については、ちょっと改めてきちんと御確認したいと思うんですが。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 パブコメの周知の仕方でございますけれども、川崎市の公園、いろんな取り組みをされている、活動されている方々、団体が多うございます。管理運営協議会ですとか、愛護会、それと個別の公園で活動団体がございますので、あらゆる機会を通じまして、この期間に周知を図っていきたい。会合があれば、そちらのほうにお知らせするなり、あと個別に管理運営協議会とか、公園緑地協議会等々、連絡等々、いろいろとございますので、そちらのほうを周知したり、各道路公園センターも含めて、連絡、周知のほうはやっていきたいと考えております。 ◆かわの忠正 委員 やろうとされている方向性は私はいいと思うんで、ぜひきちんと効果が出て、ハレーションが出ない形で丁寧に進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○堀添健 委員長 先ほど織田委員から請求がありました資料の準備ができたということですので、配付をお願いいたします。                 ( 資料配付 ) ◎櫻井 みどりの企画管理課長 先ほど織田委員のほうから要望がございまして、今、「川崎の公園」を配らせていただきました。見方といたしまして、まず8ページ、9ページをごらんください。こちらは見開きで都市公園がございまして、川崎市都市公園の一覧と集計がございます。こちらのほうと資料のほうの占用の対象となる公園の突合の仕方でございますけれども、まず総合公園、4公園ございますが、こちらのほうの見方といたしまして、公園の種別、基幹公園の下段のところに総合公園がございます。それの川崎区に1公園、中原区に1公園、それから多摩区、麻生区にそれぞれ1公園ということで、計4公園という形になってございまして、各区の個別の公園につきましては、17ページ以降、各区別に公園の一覧がございます。  総合公園の次に、地区公園でございますが、地区公園は今の欄の総合公園の2段上でございます。川崎区に2公園、幸区に2公園、中原区に1公園、高津、宮前区はございませんで、多摩区1公園、計6公園となってございます。こちら、例えばですが、川崎区の18ページをごらんください。川崎区の例といたしまして、18ページをごらんいただくと、都市公園の頭、一番上ですが、公園種別、総合となっておりまして、公園名称が富士見公園とございます。そちらのほうに所在地がございます。それから、都市公園法上の面積と管理面積がございまして、備考欄にこちらのほうは指定管理者の名称が出ております。  その下、運動公園とございます。その次が地区公園、こちらは川崎の場合は桜川公園、大師公園、2公園ございます。  それから、近隣公園ということで4つございます。こちらは川崎区の場合は、池上新田、浮島町、小田、渡田新町と4公園ございます。こういった形でそれぞれの種別ごとに公園の名称と所在がございます。  以下、街区公園ということで、公園の種別としては一番多うございますが、一覧表にまとめておりますので、それぞれ各区の公園の見方といいますか、各区の公園の種別と所在についてはこちらのほうでごらんいただければと存じます。 ○堀添健 委員長 引き続き、質問があればお願いいたします。
    ◆石川建二 委員 まず、これは都市公園法の一部改正によって条例を改正するというんですけれども、条例を改正しなければならないわけでしょうか。それとも条例は改正しなくても問題がない。期間についても。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 今回、都市公園法が改正されまして、まず公募設置管理制度につきましては、建蔽率の緩和という措置がございます。これは法律で建蔽率の緩和というところで法律上は定めておるんですけれども、各都市公園条例の中で、建蔽率の緩和が図られる建物の種別ということで定めがございまして、今回、建蔽率の緩和が図られる公募による収益施設、言ってみれば、公募によって設置する収益施設という項目は条例上ございませんので、そういった意味で、公募設置管理制度に伴って収益施設を建てる建物に対しても、建蔽率の緩和を及ぼすためには条例改正が必要というところで考えております。  あと占用料につきましては、これは公募設置管理制度に伴いまして、利便増進施設という、駐輪場ですとか、看板、広告塔というものが設置可能というところと、あと今回、保育所が占用物件化されたということで、実のところ、占用料の設定というところでは、各都市、例えば件数の少ない占用料につきましては、その都度定めるという条項がございまして、都市によっては、その都度定めるという、その条項に基づいて条例改正しない都市もございます。ただ、川崎市としましては、こういった法制度を鑑みまして、保育所なり、さっき言った公募設置管理制度に伴う看板、広告というものも制度としてありますので、そこら辺の占用料をしっかり条例改正して定めるというところの方針で条例改正を今回行うものでございます。 ◆石川建二 委員 今、条例改正の内容を見ても、公募設置管理制度を導入するというところの直接的な文言は条例改正の中にはないかというふうに思うんですが、この公募設置管理制度の導入は地方自治体に義務づけられているものなんでしょうか。それとも地方自治体での裁量がある話なんでしょうか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 都市公園法では、こういう形で、公募設置管理制度が創設されたというところで都市公園法のつくり込みはされております。一方で、それを受け入れて、各自治体のほうで管理している公園にこの公募設置管理制度を導入するかどうかというのは、各都市の条例で定める。条例で建蔽率の緩和ですとか、占用料の設定とかで対応していくという形になってございます。 ◆石川建二 委員 確認しますけれども、条件の内容については条例で定めるということはわかりましたが、公募設置管理制度そのものの導入は義務なんでしょうか、それとも裁量があるんでしょうか。ただのできる規定なんでしょうか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 公募設置管理制度自体は必ず導入しなければいけないという制度ではございません。導入しない都市もあるかと聞いております。ただし、私ども川崎市の公園につきましては、緑の基本計画にも示させていただきましたとおり、できるだけ柔軟な利活用、それと民活をどんどん進めて、導入できるようなところは導入しまして、公園のにぎわいですとか、あるいはまちづくりに貢献するという制度でございますことから、条例改正して、この制度を導入したいと考えているところでございます。 ◆石川建二 委員 では、必ず導入しなければならないというものではないということですね。  それと、先ほどイメージ図で、資料の2と3のところで公園のイメージ図、公募対象公園施設や特定公園など、色分けした絵と、あと公園のイメージ図というところで、次のページの普通の街区公園のようなところに占用施設をつくるそのイメージ図があるんですが、この関連が私は今の御説明でもよくわからなかったんですが、例えば前のページの制度のイメージ図で、このところに保育園をもし入れるとすれば、公募対象公園施設の中に入るのか、特定公園施設の中に入るのか、利便増進施設の中に入るのか、保育園の整備をする場合には、保育園だけでなく、福祉施設が必要だということですので、これはどこの部分を指すんでしょうか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 まず、この条例改正の概要についてですが、公募設置管理制度という制度と、今回の保育所等が占用物件化されたというのは、別個の制度でございます。公募設置管理制度の概要を制度の中での名称を踏まえて、整理させていただいたのが2ページの左側のイメージ図でございまして、公募設置管理制度という民間事業者を公募で選んで、収益施設を建てさせて、それで公園に還元させるというスキームのイメージをこちらで整理させていただきました。  そして、また別な制度としまして、保育所の占用物件化というところが図られたものですから、そこについてのイメージとしまして、3ページの資料をつけさせていただいたところでございまして、こちらの公園のイメージ、3ページの公園のイメージ図の趣旨は、国のほうでは、都市公園法の施行令でもって技術的基準という、保育所を公園に設置する場合に、広場の30%以内におさめなさいという基準がございます。ただ、その広場という定義は、施行令上はされておりませんので、川崎市としましては、なるだけ占用物件は抑えて、なるだけオープンスペースを確保したいというところで、公園は全体の30%ではなくて、公園ごとにございます広場、こちらのほうにありますとおり、遊具とか、砂場とか、植栽帯のない一定のまとまりのある広場の30%なら認めてもいいだろうという基準の運用を考えておりまして、それのイメージとしてこちらの図をつけさせていただいたところでございます。 ◆石川建二 委員 やっぱり今の御説明でも、その2つの関連がわからないんですが、例えば3枚目の保育園が建つと、占用施設の面積を説明した図で言いますと、サウンディングを行うということですが、民間事業者の活用方法、この広場をどうやって使いますかとやるわけですよね。そのときに、いわゆる保育園というのは収益施設ということに、公募対象公園施設に当たるんですか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 公募設置管理制度における施設の中に保育所は含んでおりません。なぜかといいますと、公募設置管理制度というのは、これはあくまで今の設置管理制度と同じように、公園内に公園施設を設置する場合に、その設置の主体を民間事業者に求めた場合に公募で募集するという制度でございまして、公園施設の中に保育所とか、社会福祉施設というのは含まれていないわけでございまして、そういう意味では、委員おっしゃるとおり、公募設置管理制度の対象としては、保育所というのは施設として認めておりません。 ◆石川建二 委員 そうしますと、一定の広さの広場がありまして、そこに保育園を建てますと。それは広場の30%ぐらいが限度ですよと、これが条例で新たに定めなきゃならない。その残った広場のところを公募管理制度ということになれば、そこにまた、レストランだとか、売店をつくる、そういう提案も民間から受け入れるという意味ですか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 公募設置管理制度、公募して、カフェやレストランを建てましょうという募集と、保育所を建てますという募集は全く別なものでございます。別な手続で考えております。  カフェやレストランを設置しますというのは公募設置管理制度で、手続としましては、資料2ページの右下にございます手続、サウンディングをかけたり、公募設置指針を策定して、評価して、許可されていくというのが公募設置管理制度でございます。  一方の保育所の設置でございますけれども、これは先ほど言いましたとおり、公園施設ではございません。単なる占用物件という扱いでございます。これにつきましては、例えば保育所整備の担当所管からこの公園に、地域的にも需要があるので、民間の保育所を設置したいと考えているといった場合に、その公園がオープンスペース、支障なく、30%におさまって、また使い勝手も支障がない範囲で設定できるかどうかというのを話し合いながら、保育所整備の所管のほうで、保育所の事業者を公募で求めて、占用許可として認めていくという制度でございまして、公募設置管理制度と保育所の占用につきましては全く別々な手続で進めるものでございます。 ◆石川建二 委員 そうしますと、大体わかってきましたが、保育園の設置だとか、福祉施設の設置、その必要性が地域にある場合に、公園を使うかどうかというのは市が、いずれにせよ決めることで、その他の公園施設に関しては、対象はちょっとこれからまた聞きますけれども、公募設置管理制度で整備をしていくということでよろしいですね。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 そういった区分けで、大きな区分け、手続の流れで構わないと思います。 ◆石川建二 委員 そうしますと、現在でも既に大きな公園で指定管理で市がいわゆる大家さんになって、指定管理料を払って、管理していただくというような制度がありますし、また、指定管理のほうの多少収益を上げたことに対して、それをぜひ事業のほうで還元してほしいというような制度も指定管理者の中にも現在求められるかと理解していますけれども、指定管理制度と公募設置管理制度の抜本的な違いというのはどこにあるんでしょうか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 公募設置管理制度というのは、まず都市公園法で定められた制度、指定管理者制度、これにつきましては、地方自治法で定められている制度でございます。公募設置管理制度というのは、今現在の設置管理制度という制度は、都市公園法の中にありまして、これは公園施設ですから、例えば休憩所ですとか、公園の施設についての設置ですとか、管理運営を公園管理者にかわって任せる、そういう制度でございます。指定管理者制度というのは、これは公の施設、公園でなくても、別な施設でも、包括的に全体を公園管理者なり、市、行政も、該当として包括的に管理を行うという制度でございますので、そういった対象物、それ自体が違いますし、また、持っている権限自体も大きく違うところでございます。 ◆石川建二 委員 そうしますと、先ほど公募対象公園施設、レストラン等をつくって、そこの収益を還元というようなお話がありましたが、これは例えば指定管理制度だと、管理運営にはいわゆる指定管理料という形で市が予算組みをして執行するわけですよね。今度、この特定公園施設ということになれば、そのいわゆる収益施設、レストラン等の収益をその管理に充てなさいということで、市の財政支出というんでしょうか、それとの割合とか、それはどうなるんでしょうか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 そこの市の割合とか、負担というところですけれども、それも公園個々の設置する施設の状況にもよりましょうし、それまでの指定管理で管理していた中での事業の回し方というところもございますし、そういった個々の公園ごとにそういったちょっと状況というのがございますので、一概に今の公園に対して、公募設置管理制度を導入した場合と、指定管理者制度がそのまま引き継いだ場合の明らかに何%どうするかといった決め事というのは、個別具体の計画の中で、あるいは公募の中で、設定していく形になろうかと考えております。 ◆石川建二 委員 そこはまだ曖昧というか、まだ決定されていないということだというふうに理解をしました。  それと対象公園、先ほど資料もいただきましたけれども、現在整備されている、直営で管理されているこの施設、これをこの制度、公募設置管理制度に移行していく、そのスケジュールといいましょうか、まさか一遍にやれるわけはないと思いますが、そこら辺のスケジュールをどう考えているのか。  また、街区公園では、資料によりますと個別の大きさにもよるというようなことでしたけれども、その大きさのやはり基準になるような考えがあるのか、今後の公園のスケジュールも含めてお聞かせください。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 公募設置管理制度につきましては、先ほどの資料の2の右側の公募設置管理制度の活用というところの(1)のイの部分にあります制度活用に向けた基本的な考え方というところで整理させていただいているんですけれども、公募設置管理制度につきましては、まず再編整備計画を持っているような公園につきましては、その選択肢の一つとして有効であるというところで考えておりまして、本整備、管理運営手法をどうするかという検討の中で、公募設置管理制度が採用されれば、それを導入していくという仕組みで考えているところでございまして、今現在、この公募設置管理制度を明らかにこの公園に何年に導入しますという計画は今のところございません。ただ、条例改正によりまして、こういう形で川崎市としても公募設置管理制度を導入することができるというところで、それを前提に改正後、サウンディング等、民間事業者の意向調査とか、そういうのを通じながら、柔軟な利活用を図っていきたいと考えているところでございます。 ◆石川建二 委員 具体的なスケジュールはないということですが、ちょっとそれも余り考えにくいことだと思うんですね。そうしたら、サウンディングを行うといいますが、じゃ、全部のいわゆる幾つか対象を挙げて、これはどうでしょうか、民間活用できますかということをいわゆる網を投げるといいましょうか、そういうことをやられると、じゃ、その地域住民との関係だとか、管理されてきた皆さんだとか、そういうところの話はどこへ行ってしまうのかという意味では、せっかく地域で緑地を支えてきた市民運動と、それをすごくないがしろにして、じゃ、民間活用できるのはどんなところがありますかというのを事業者に問うというのは、しかし、意見を聞くその対象が私は全く方向が違っているというふうに思うんですけれども、この住民との関係ではどんなふうに市民にこれを説明していくのか。パブリックコメントをやるといいますけれども、今の話の中ではとてもわかりづらい話になっているかと思いますけれども、今後、市民の説明はどのようにされる計画なんでしょうか。 ◎小田島 水辺・みどり活用担当課長 今、委員の質問がございましたが、スケジュールにつきましてなんですけれども、先ほど条例改正につきましては、12月議会にお示しして、認められれば、そこから本格的に事業のほうをサウンディングして、公募設置管理制度につきまして、対象公園を決めていきたいと思っております。  地域とのかかわりにつきましては、2ページの右下に手続きの流れがございますけれども、例えばサウンディングして、事業者さんのほうである程度見込みがあるということであれば、例えば地元の方で管理運営協議会とか、いろいろかかわっている方もいらっしゃいますので、その都度、適宜適切にお示ししていきたいと思っております。 ◆石川建二 委員 パブリックコメントをあしたからですか、きょうか。これで市民にわかりますか。これだけ時間をとって議論しても非常にわかりづらいですよ。どこを対象にするかもわからない。市民はどういう声を出せばいいんですか。これはやっぱり見直すべきだと思いますよ、そのパブリックコメントのとり方も含めて。 ◎磯田 緑政部長 冒頭から御説明をさせていただいたんですが、受け入れ制度、可能となる制度を創設してあるわけで、個別の話は基本的には全てこれからということで、ひょっとすると混乱を招いているのが、資料3ページの右の表の対象となる公園になろうかと思うんですが、こちらは資料の流れから説明させていただいたので、申しわけないんですが、こちらの右に関しては、保育所、その他の社会福祉施設の占用を認めることが可能だと思われる公園というのは、大きな公園ですよというためだけの資料なんです。表の中をもう少し細かく御説明しますと、総合公園が大体10ヘクタールから50ヘクタールを我々は大体標準で総合公園という呼び方をしています。その下の地区公園が4ヘクタール、4万平方メートル、近隣公園だと2万平方メートルぐらいの公園を川崎市内では大体こういう分類をしています。これに関しては、下の図面に行っていただいて、建物は30メートル掛ける30メートルで、1,000平米の建物、そんな大きな建物じゃないんですが、それをつくるためには、3,000平方メートルの広場が必要で、それに遊具だとか、植栽だとかがある公園というのは、おおむね最低でも5,000平米ぐらいないと、もともと設置ができないだろうという考えです。  先ほどの表に戻りまして、街区公園というのはおおむね2,500平方メートルぐらいしかないんですが、物によっては8,000、9,000あるので、街区公園の中でもサイズ的には可能性がありますというのが3個です。その上の3つの公園、総合、地区、近隣公園というのはおおむね1万平方メートル以上ありますので、その中に広場は3,000平方メートル以上あれば可能ですから、判断としては丸というふうにつけているだけで、こちらは候補地としてなり得るのはもうここの公園しかないという意味でこれをお示ししているものでございます。  もう一つ、公募設置管理制度のほうについては、今、同じ小田島課長のほうから御説明がありましたが、先ほどうちの櫻井のほうからも説明したとおり、基本的には我々再編整備の考えている公園を中心に今のところ考えています。ですから、先ほどからいろいろお話が出ています富士見公園だとか、等々力公園だとか、それは民間活力の導入をして、これからにぎわいのある公園づくりに取り組んでまいりますと御説明している公園ですから、あとプラスで夢見ヶ崎であるとか、先ほどお話があった稲田公園ですとか、そういうものも対外的には、今後、こういう活用を考えていきますというお話をしながら進めていく公園が主になりますので、町なかの近隣公園につくりますという話は、当然まだまだそういう手続は踏んでおりませんし、そこまでを今回踏み込もうと思っているわけではございませんので、そこら辺の説明が足りなかったのは申しわけないと思っているんですが、まだまだこれからというのは実際のところでございまして、今ターゲットでここの公園とここの公園を腹づもりを持ってということは今のところございません。 ◆石川建二 委員 全く別な話だというのはわかりましたけれども、ただ、やっぱり市民にこの2つを問うわけでしょう。そのときには、本当にわかりづらいです。ですから、別にいつまでにというふうに区切られているわけでもないし、例えば公募設置管理制度を導入するかどうかは地方自治体の裁量があるということですから、急がずに、やっぱり今まで管理してきた方とか、あと緑地の問題というのは、やっぱり市民的にも非常に関心が高い問題ですから、そういうこと、本当に意見をよく吸い上げて議論をしたほうが、また議会にもこういう議論をぜひ保障していただいたほうが私はいいと思うんですけれども、この条例改正、建蔽率と占用施設、その中に公募設置管理制度の導入というのは含まれていませんけれども、これは議会にかかることなんですか、決定事項。条例との関連で、この制度を導入するかどうかは条例改正が必要なんですか、それとも必要ないの。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 今回の条例改正の内容につきましては、公募設置管理制度を導入した場合に設置する、例えば収益施設自体を建蔽率の緩和、10%の緩和をその対象に含めるという改正でございますので、公募設置管理制度を導入した場合には、収益施設を建てる場合には、10%の建蔽率が上乗せで緩和できますよという条例改正を行うものでございます。 ◆石川建二 委員 将来の公園管理について、抜本的な提案を含んでいるわけですから、もうちょっと時間があれなんで、これ以上は私は言いませんけれども、意見として、こういうことはしっかりとやっぱり市民論議と、あと議会での討議を保障していただきたいと、拙速にすべきでないということを主張しておきます。 ◆織田勝久 委員 資料を出してもらって、やっぱりよかったですよ。僕も他区のことはよくわからないけれども、宮前区のことはよくわかりますから、心配していたとおりで、近隣公園というと、有馬ふるさと公園、鷺沼公園、西長沢公園、宮崎第1公園、宮崎第4公園、宮前美しの森公園というふうになっているわけでしょう。全部公園の利用実態を思い浮かべれば、例えば西長沢公園は、とにかく地域のさまざまなやっぱりスポーツのメッカになっているわけだし、宮崎第1公園は、宮前区の唯一の少年野球の専用の野球場になっているわけだし、宮崎第4公園も準じた形になっているわけだ。だから、ほかのやっぱり利用実態みたいなものをしっかりと把握して、それとあわせてこの5つですか、総合公園、地区公園、近隣公園、街区公園、以下なっていますけれども、少なくとも今回の対象の総合公園、地区公園、近隣公園の実態というものをしっかり把握して、それでやっぱりこういうものをしっかり出すのが僕は筋だと思いますよ。だって、これが出ちゃったら、ここはその対象になるんだろうとみんな思うわけだから、これは非常にやり方が拙速ですよね。そこで、当然利用している人たちもいるわけだし、そこの管理運営に協力している人たちもいるわけだから、こんなものが出たら、いたずらに混乱するだけですよ。まずそれをはっきり言っておきますよ。  それでまず、基本的なことをお聞きして、僕はまずいなと思ったのは、川崎の市民1人当たりの公園面積は少ないんでしょう。政令市で何番目なんですか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 1人当たりの面積につきましては、1人当たり5平米を下回る4.98平米という今のところの実績でございまして、かなり政令指定都市の中でも低い実績であると認識しております。 ◆織田勝久 委員 かなり低い実績じゃなくて、何番目なんですか。20都市のうちの幾つなんですか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 政令指定都市の20のうちの19番目ということでございます。 ◆織田勝久 委員 ちなみにもうちょっと少ないところがありましたっけ。そこはどこ。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 川崎市より低い公園といいますと、大阪市でございます。 ◆織田勝久 委員 いずれにしても、公園面積が圧倒的に少ないと、まずやっぱりそういう中で市民の利用をどういうふうに考えているかということが基本にないと僕はだめだと思うので、それについてはそれぞれの区ごとにそれぞれやっぱり体を動かすそういうスペースが欲しいんだと。少年野球、少年サッカーだって常にグラウンドを整備してほしいと、そういうのが常に出ているわけじゃないですか。だから、まず今の利用をどういうふうによくしていくかということをまず考えると、それは基本だと思いますよ。だから、私がやっぱり心配なのは、特にそこに市民の皆さんの憩うという目的の売店とか、そういうものを合理的に置くということについてはそれなりに理解はするけれども、やはりむしろ占用が可能となる施設と、そちらのほうの議論を僕はもっと丁寧に進めるべきだというふうに思うんですよ。保育所、あと身体障害者福祉センター、老人デイサービスセンター等というふうになっていますが、ここには具体的にどういうものが可能なんですか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 一般に社会福祉施設と言われるものを一通り今回の法改正で実際、占用可能というところになってございまして、例えば児童福祉法関係ですと、保育所のほかに、一時預かり事業に供する施設ですとか、障害児通所支援事業に供する施設ですとか、あるいは身体障害者福祉法関係ですと、例に出ておりますが、身体障害者福祉センターのほかに生活訓練等の事業の用に供する施設というような形で、一般に通所型ではございますけれども、一般の社会福祉施設がその対象になるという改正がなされております。 ◆織田勝久 委員 デイサービスセンターが入っているということは、介護保険関連の施設も全部つくれるということですか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 介護関係でございますけれども、まず障害者の関係で、障害福祉サービス事業という事業の中に生活介護を行う事業に限るというところで整理されておりまして、障害者福祉サービス事業の中にはそういった生活介護を行う事業に供する施設というのが対象になっているところでございます。また、老人福祉法上の扱いとしましては、老人デイサービスセンター、いろいろございますが、老人福祉センターという施設の種類がございまして、それも占用の対象となるというところでございます。 ◆織田勝久 委員 そうすると、基本的に通所的なものが前提ということであればできると、そういう理解でよろしいんですね。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 そのとおりでございます。 ◆織田勝久 委員 そうすると、これは健康福祉局とか、あとこども未来局とか、そういうところともう既に内部的には調整をされたの。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 庁内で検討会をこれまで導入に向けて、条例改正に向けて検討を続けてきたところでございます。その対象としまして、こちら、社会福祉関係の部署とも調整を図ってきたところでございます。 ◆織田勝久 委員 ほかの委員からもありましたけれども、基本的に条例ができたらサウンディングをかけるんでしょう。サウンディングをかける前提として、それぞれの総合公園、地区公園、今のところ近隣公園までだけだけれども、その近隣公園の特性みたいなものをしっかり市が把握をして、利用、活用みたいなものも皆さんがしっかりと方針を決めて、それでサウンディングをかけるの、それともいきなりサウンディング。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 この社会福祉施設の占用につきましては、市が公園管理者のほうにサウンディングをかけると考えているところではございません。資料の2ページの右下にございますとおり、参考の手続きの流れでございます。その右側、保育所等の占用がございます。そこに公園管理者に事前相談というところがございます。これは何かというと、施設所管課が公園管理者に事前に相談して、この公園の使い勝手等々を考えて設置するかどうかというところの協議を進める仕組みでございます。  これまでの庁内の調整といいますか、検討の中で出てきた話としましては、基本的には、先ほど言った社会福祉の中で、例えば身体障害者ですとか、老人福祉関係の施設、デイサービスセンターですとか、福祉センターを市のほうで今現在、新設する計画はないというところで聞いておりまして、今のところ、地域課題の多様なニーズの例等を示してございますとおり、保育需要の増加というところで、保育所の想定は考えているところでございますが、今現在、そのほかの社会福祉施設についての占用というような想定は、今考えているところではございません。 ◆織田勝久 委員 それは庁内調整の中で基本的に保育所を整備すると、対象は保育所なんだと、そこはもう全庁的に合意ができている話なんですか。そういうことで進むんですか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 まだ公園に保育所を設置するという前提でもって庁内合意が進んでいるということはございません。ただ、都市公園法の法改正がされまして、そういった可能性があるというところでございますので、公園管理者としては、柔軟な利活用というところと、多様な地域のニーズに対応する仕組みだけは整えておくというところで今回の条例改正を行うものでございます。 ◆織田勝久 委員 制度を全て頭から否定するつもりはもちろんないんだけれども、さっき言いましたように、例えば川崎は1人当たりの公園面積というのは少ないと、圧倒的に少ないと、またさまざまな利活用の要望が多いわけですよね。ついこの間も委員会で説明をいただいたけれども、公園の中でボールを使える、バットを使えるみたいな議論だってやっと動き出したわけで、そういう意味でいくと、やっぱり今既にどういう形で利用されているかということをまずしっかり把握してもらわないと困るんだよな。特に宮前は地区公園はないけれども、近隣公園はどういうふうに利用されているかということはやっぱりよくわかるわけですよ。少なくとも少年野球だ、少年サッカーだという実態から見ればね。では、そこと保育所をどうしますかという議論になったときに、それを比較対象にするわけ。宮前区の中でここは唯一の地域の少年野球のグラウンドなんだというところに、近くには保育事情がありますから、この中に保育園をつくるんですよと、そういう議論をするの。 ◎磯田 緑政部長 今のその件なんですが、こちらについては今のところ条例改正が済んだ後に、雨後のタケノコのように、あそこでもこれ、あそこでもこれというのは全く想定しておりませんで、先ほどお話ししたとおり、庁内で相談がある件数というのは実際保育所だけでございます。保育所も区によって事情が随分違うというのも伺っていますので、各区1カ所という話は今のところ私も伺っていないので、まずターゲットを絞ってここの公園はどうだろうという提案をまず川崎市役所内部で、我々のほうにまず第一報で相談があって、我々は公園管理者として、これはこれこれこういう状況でというお話は当然させていただこうと思っていますし、そこが後の最初の入り口だと思っていますので、確かに広目に資料は見えてしまいますが、基本的にはここだったらペイするというプランを持ってきていただいて、しかも市内部の所管局がここで進めていきたいんだという御意向があって、初めて我々のほうで、本当に公園に設置が可能なのかどうなのかというのが検討がスタートするのかなというふうに考えております。 ◆織田勝久 委員 ただ、そのときに、さまざまな要件を比較考慮するときに、やっぱり保育の需要というものがあると判断したら保育園をつくるんだというのが今市の姿勢なんだから、悪いけれども、皆さん、一方的に押し切られちゃうよ。皆さんのほうが、例えば運営協議会の実態がどうだと、地域の実態がどうだと、地域の活用がこうなんだなんて言ったって、いや、これは保育園をつくるんだときめられちゃったら、皆さん押し切っちゃうよ。それでいいんですか。 ◎磯田 緑政部長 繰り返しになってまことに恐縮ですが、資料2ページの右下の保育所等の占用でございますが、まず先ほど説明したとおり、所管部局のほうから我々のほうに、こんな施設をこの公園で考えているんだけれどもという事前相談がございます。ある程度計画、具体化したものを持って事業者だけではなくて、施設所管部局のほうで当たりに行っていただくわけなんですが、その前段で、我々としては、まず面積要件であるとか、かたい部分とあと今までこの公園についてはこういう利用がなされていて、こういう意見がございますけれども、踏まえた上で、事業説明に乗り込んでいただいて、それが左から2つ目の地域、関係者へのきちんと説明をしていただいて、そこで合意が得られたものが、初めて公募されるのかなと思っています。 ◆織田勝久 委員 今、部長の御説明で、地域、関係者への説明の部分で、関係住民というのか、利用者を含めて、その皆さんとの合意ができなければ、それはそれでストップをするんですか。 ◎磯田 緑政部長 合意の度合いによろうかと思いますが、最終的にその場所で、そこでそれだけの御意見がありながら、この事業を進める進めないという判断は、恐らく公募する決定する段階で、100人のうち99人までオーケーだけれども、やっぱり1人反対がいるから進めないという市の施策なのか、そこのあたりで我々のほうも当然意見を言う場がありますし、最終的にはその施設を所管する部局のほうで縦て上げをしていって、市の意思決定をした上で、この公園につくるつくらないという判断はそこでなされるべきだというふうに考えております。 ◆織田勝久 委員 そこの部分の参加住民の力関係もどうだかよくわからないからね。数が多い少ないということで単に判断できるのか僕は微妙だと思うんだな。  特に地区公園はちょっとわからないので言えません。総合公園については、ある程度の広さもあるしと、そういうことを含めて、この制度に即したこの管理制度、それからあともう一つ、占用の許可という部分の議論を進めてもいいような気はしますけれども、いいような気がするだけで、まだしっかり勉強していないからするけれども、近隣公園については、少なくともそれを最初から対象にするのか、少なくともこのカテゴリーを丸にしちゃうのか、それとも個別3事例の近隣公園の利用実態というものをしっかり見ていただいて、ここは大丈夫だろうと、ここは微妙だねと、そんな判断をやっぱり建設緑政局が最初にされておいたほうが僕はいいと思いますよ。本当に地域でこういう情報が流れると混乱するような気がしますけれども、そこはいかがなんでしょうか。 ◎磯田 緑政部長 先ほどからお話ししております、確かにわかりにくいのは私も感づいておりますので、何度も繰り返して申しわけないんですが、この公園はこういう状況でというか、いわゆるその公園ごとにカルテみたいなものをつくって検討するという段階ではなくて、まだ手がほとんど挙がっていない状況なので、挙がってきてから個別具体で十分間に合うのかなというのは正直なところでございます。立地条件とか、その地域のどのくらい足りていないというのも含めて、恐らく先ほど言ったとおり、全公園でやりたいという話はまずないというふうに考えていますので、ある程度ターゲットを絞られた段階できちっと整理をすれば十分間に合うというふうに考えておりますので、資料のほうは確かに見にくい部分がございますので、検討させていただきます。 ◆織田勝久 委員 それとあともう一つ、広場が、一応川崎市の判断として公園全体ということじゃなくて、やっぱり広場と、そういう場合にはやりたいという御説明でしたよね。ただ、広場といったって、下の地図の例示でいえば、いろんな機能が分けてあって、いかにも広場地区になっているけれども、必ずしもこうなっている公園ばっかりかって、そんなことはないじゃないですか。それとあともう一つ、遊具とかそういうものが全然ない公園もあるわけじゃないですか。地区公園ね。例えば何回も言うけれども、宮崎第1公園なんかそんなのないんだから、となると、それぞれの公園の実態、形状の実態みたいなものもしっかりやっぱり把握して、さらにそこの利用実態もしっかり把握してということをしないと、それはやっぱり駅に近ければ何でもいいみたいな議論になっちゃうと、本当に宮崎第1公園なんて駅の目と鼻ですから、ここに保育園をつくろうなんていうことが出てきますよ、本当に、本当に。そうすると、地域での保育需要は、ぜひ保育園をつくってくださいという若い世代の皆さんと、そこで一生懸命青少年の健全育成、少年野球をやっている皆さんとの対立みたいになっちゃったら不幸じゃないですか。そうなりますよ、本当に、このまま行っちゃったら。だから、そこはちょっとうまくやってほしいですよね。それぞれの公園の実態をまず把握していただいて、それで情報提供というふうにしていただけるとありがたいんだよな。結果的にそのほうが皆さんだって、後々、皆さんとしての負担が減ってくると思いますよ。この出し方はちょっと乱暴過ぎますよ。だって、今これだけの委員の質問の中で改めてわかったことが幾つもあるじゃないですか。少なくとも当面の対象は保育所だけなんだと、そういうことだって今改めてわかったことだし、これをパブコメに出されるんですか。この資料を出されるんですか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 今現在のところ、このお出しした資料でもってパブリックコメント等を実施したいと考えておりますが、2ページの冒頭の保育所、その他社会福祉施設の占用物件の追加のところに、占用の要件というところで大枠で囲ってございますとおり、私ども公園管理者としましては、あくまでオープンスペースの確保、これがやはり大前提だと考えております。委員がおっしゃるとおり、単なる広場であっても、通常の使われ方、実際の使われ方、地域の使われ方によっては、やはりそういった活動をされていたり、配慮しなければならない部分があるわけでございますので、一概に広場から、せいぜい30%だから建てられますということは毛頭ないわけでございます。そういったところは個別にこういった前提の考え方を踏まえながら、設置については公園管理者としては言うべきところは言って、整理を図ってまいりたいと考えております。 ◆織田勝久 委員 ちょっと長くなっちゃうから。私個人的には、きょうの委員会に御説明いただいて、もうパブコメを出されちゃっているの、一応委員会が終わってからやる予定なの。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 この委員会を終えてからパブコメを実施の予定でございます。 ◆織田勝久 委員 個人的にはこの間、何回か言ってきたけれども、委員会に報告をして、もう既にパブコメのスケジュールありきと、それは困るとずっと言ってきているわけですよ。本当だったら、これは一旦、もう1回持ち帰って、それぞれの会派でちょっと議論して、もう1回このまちづくり委員会の中で議論して、それでパブコメに行くぐらいのほうが僕は丁寧だというふうに思いますから、このままで拙速に出されるのは、私は個人的に反対です。混乱をもたらすだけだと思いますので、手直しとか、見直しとかをするようなことができればしっかりやっていただくのと、もう少し時間を置かれたほうがいいというふうに僕は思いますが、御検討の余地はあるんでしょうか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 こちらお示ししました、例えば保育所の占用許可に関する基準等というのはお示しした考え方、骨子案を示しております。パブリックコメントなり、今後、関係団体の方々との意見を踏まえて、実際の占用基準の中身につきましては、そういった御意見を反映させる余地はございますので、このままパブリックコメントを実施させていただいて、その上で、意見を集約して、実際の基準の中身というのは整理させていただきたいと考えているところでございます。 ◆織田勝久 委員 少なくとも、この丸、三角、バツというのをやめたら。近隣公園、丸というのはやめたほうがいいと思いますよ。判断、丸、三角、バツの判断というのを外すべきじゃない、パブコメにかけるんだったら。そこまで皆さん、丁寧にフォローされると言っているんだったら。 ◎磯田 緑政部長 ありがとうございます。先ほどから御説明しているとおり、あくまでもこれは面積要件を示すためだけにつけたものなので、字句で書けば十分わかると思うので、一定程度の面積が必要の公園しかできませんというような記述に変えさせていただこうと思います。その一定程度の細かい説明をするためにつけたつもりだったんですが、それが逆に混乱を招くということであれば、表現を変えさせていただきたいと存じます。 ◆織田勝久 委員 ほかの方のいろいろ質疑もあろうと思いますので、とりあえず一旦これで終わります。 ◆渡辺あつ子 委員 いろんな御意見があると思うんですけれども、私は2年ぐらい前にこども未来のほうに、当時、東京が特区を申請して、公園の中に保育園をつくるという話があって、検討できるんじゃないかという質問をしたことがありまして、それが今言葉になって出てきたのかなとは思っております。  その中で、1つ確認したいのは、きょうのこの提案は、まず参酌基準の建蔽率を緩和しますよというのが一つの提案と捉えていいですか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 公募設置管理制度の活用につきましては、おっしゃるとおり、建蔽率の緩和の条項を条例改正したいというのと、占用料の設定を行いたいというところでございます。 ◆渡辺あつ子 委員 その占用料の設定をする中に、公募管理型制度とこの2つが出てきたというふうに捉えていいんでしょうか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 占用料の設定につきましては、公募設置管理制度で使える利便増進施設という設置できる施設に対する占用料の設定という部分と、あと保育所等の社会福祉施設が占用物件化されたという、これに伴った占用料の設定と、この2つでございます。 ◆渡辺あつ子 委員 わかりました。ありがとうございます。委員会でも、大阪城公園を視察して、あそこはたしか公募設置型でなかなかおもしろいことをやっているなと思ったんですけれども、でも、逆に結構緑が減っちゃったかなというのも実際は見てきました。緑を削って、平米が保たれるので、建物をつくってというのは見てきたので、ちょっとどうかなとは思ってはいたんですけれども、一つのやり方だと思っております。  こちらの保育所その他のところですけれども、今、3つ事例を挙げて、等と書いてあるので、別に宿泊機能を持たせなければいろんなことが考えられるのかなと思いますので、1つは、この等の中に多様な世代の居場所とか、そういうのも含めて考えられるから、私はこのままでいいかなとは思っております。  それで、保育所に関してですけれども、結構あちこちでつくっていて、テレビでも、報道でもやっているので、御存じの方は多いと思うし、例えば小規模の保育ですと、どうしても庭が確保できなくて、今も皆さん、市内の公園をあちこち移動していらっしゃるんですけれども、そういう意味では、目の前に公園があるので、保育所の運営の方はすごく、子どもたちにとってもいいし、保育士さんのほうもいいと言っていましたので、私はこのあり方はいいかなと思っています。ただ、どの公園にするかというのは、もちろん地域の方とのこれからやりとりもあると思うんですが、1つもう1回確認したいのは、先ほど市が決めるというふうにあるんですが、こども未来局からこのエリアに、例えば認可型の、小規模でもいいですし、保育施設が必要なんだという提案が建設緑政局にあると、そういう流れで進むんですか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 イメージといたしましては、保育所需要のある地域があって、例えばこの公園に設置したらどうだろうかという相談を受けまして、私どもはその公園の利用実態等を説明して、例えば広場ですけれども、どういう使われ方をしていると、そういう団体もあると、活用団体があると、設置に当たってはそういう方々の理解なりが必要ですよという説明をして、こども未来局のほうでまた持ち帰って、設置できるかどうか、地域に御説明したり、理解を求めたり、その調整は図っていただいて、話がまとまれば、占用許可として出すという手続で考えております。 ◆渡辺あつ子 委員 ありがとうございました。当初はかなり広い公園じゃないとできないかしらねという話はしたんですけれども、別にフル装備の大きい認可型じゃなくても、先ほど言った小規模の19人ぐらいのだと割とつくりやすいかなと思いますが、その辺を今丁寧に地域ともうやりとりしますということだったので、そこは理解いたしました。  とりあえずはそんなところで結構です。 ◆重冨達也 委員 最初に教えていただきたいんですけれども、これはさっきの話じゃないですが、国の考え方がこういう民間活用のほうに変わってきてということの延長にあると思うんですけれども、国のほうのガイドラインがあると思うんですね。これが、今見ると29年8月に出て、30年8月10日――今月だと思うんですけれども――に改正がされていて、この改正内容って把握していたら教えてほしいんですけれども。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 1年前の8月に出されたガイドラインというところでは、まだ実際の取り組み事例ですとか、都市の実態とか、公募にかかわる状況というのが国のほうでも確定していなくて、そこら辺でガイドラインのつくり込みをこの1年間の実態上を踏まえて、整理したというところで聞いております。具体的には、公募設置管理制度の募集をかけるに当たりまして指針をつくるんですけれども、この指針の内容が、以前よりは整備されてきているのかなというところで、今回の改正になったと理解しております。 ◆重冨達也 委員 個別な公園に関してどうするのかというのが一番重要というか、最終的に個々の公園でどういう実態なのかというのが重要で、それはこの指針に反映されるというか、この指針の中でどれぐらいの、例えば利益の何%を使用料として納めてもらうとか、こういうのがこの指針に入ってくると思うので、すごく重要だと思うんです。今の指針の流れで、続きでちょっと質問しますと、この手続の流れが2つ、保育園のほうと公募設置のほうと書かれている2ページの資料ですけれども、今その議論を聞いていて、確かにいいなと思ったのは、保育所等の占用に関しては地域、関係者への説明というのがあるんですけれども、公募設置管理制度の手続の流れの中には、確かに地域が絡むすきがないんですよね、今のこの表記上だと。恐らく皆さんは運用上、当然地域に何も情報を出さないということはないと思うんですけれども、例えばどの段階でこの地域、関係者への説明を行うというふうな想定をしているんですか。 ◎磯田 緑政部長 私ども、再編整備であるとか、リニューアル工事のときは、必ず地元は入って、御意見を聞きながら設計なりをやっていますので、今回、富士見、等々力なり再編整備を計画している大きな公園については、その方法をとっておりますので、タイミング的には指針を策定する前に意見を伺って、こんな形で考えているんだけれどもということを一旦お示しした上での指針策定になるというふうに考えております。 ◆重冨達也 委員 僕は地元が等々力なので、等々力は大体そんな感じだろうと。大規模公園に関しては、既に皆さん、ある程度パイプがしっかりあって、すぐに顔と顔が見える関係なんだろうなと思うんですけれども、その中規模というか、今の段階で再編整備が想定されていないようなところに関して、もし仮にこの公募設置管理制度をやろうとすると、改めてというか、大規模公園よりも、より慎重に地元とパイプをつくっていく必要があると思うんですね。それに関して、例えば今の議論であったのは、サウンディングをかけますというのは、場合によっては結構ニュースになったりするので、そのニュースが先に地元に出て、何でこの公園が対象になっているんだみたいなことは確かに起こり得るなと思ったので、もし中規模で、現在再編整備が想定されていないようなところでやるのであれば、サウンディングより前にサウンディング調査をかけてみようと思いますみたいなのは地域に流したほうがいいと思ったんですけれども、それはどうなんでしたっけ。 ◎小田島 水辺・みどり活用担当課長 今、委員の御説明ですけれども、今御指摘のとおり、いきなりサウンディングということがニュースになって、地元の方もびっくりするかと思いますので、委員おっしゃったような形で、ある特定公園をサウンディングするということであれば、その前に、例えば地元町会とか、近隣の皆様に御説明した上でサウンディングするような形で検討してまいりたいと思います。 ◆重冨達也 委員 もしそういう流れなのであれば、この手続の流れにも書いておいたほうが、保育所のほうは書いてあるけれども、こっちにはないとなると、何か意図を感じちゃうので、そういう意図はないかと思うので。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 委員おっしゃる御指摘のとおり、地域住民の声というところの配慮を示す意味での、今言ったようなタイミングがわかるような形で手続の流れは修正したいと考えております。 ◆重冨達也 委員 国の流れを受けて、すごいスピード感を持ってやってくれているなというのは、僕はありがたいと思っているんですけれども、ちょっとそのスピードが速過ぎてついていけない方も出てくるんだろうと思いますので、ちょっとそこは気をつけていただきたいと思いました。  3ページ、次のページの実際に運用するときにどうなんだというのは、ちょっときょう議論するには早過ぎるかもしれないんですけれども、議論の場が次にあるかわからないので、一応確認をしたいんですけれども、この利便増進施設の駐輪場、あと看板、広告塔というのが、お金を生み出さない場合に関しても占用料を設けるのか、どうなんでしょう。これは例えばこの写真にあるような駐輪場の場合だと、この駐輪場をつくることによってその管理者にはお金が入ってこないと思うんですね。にもかかわらず占用料があると、どちらかというと、駐輪場みたいなものも無料駐輪場をつくらないほうにインセンティブが働いてしまう可能性があるなと思ったので、この駐輪場の占用料についてはちょっと一般の利用者に対して有償なのか、無償なのかというのは加味をしたほうがいいような気がしたんですけれども、その余地というのは仕組み上あるんですか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 まず、駐輪場のここら辺の収益の仕方とかというところでございますけれども、設置する事業者の意向なりもかかわってこようかと思います。例えば広く一般に利用するというところで無料にするとか、あるいは有料にして、自己の事業の施設に来る利用者には割り引くとか、そういったいろいろな考え方があろうかと思いますが、公募設置管理制度全部ひっくるめて、そこで得られる収益の公園への還元ということで考えておりますので、多少駐輪場について無料であったとしても、それに伴う収益があれば、それを還元していただくというところでかけていくというような考え方を考えております。  また、看板、広告塔に関しましては、やはり公益上、看板、広告そのものの収益がある程度公園に還元されなければ、屋外広告物の関係もございますので、こちらにつきましては、やはり広告収入のほうは必ずこういうことに還元していくというスキームで公募をかけていく。それによって看板、広告の占用を認めていくという形、スキームで考えるところでございます。 ◆重冨達也 委員 その基本的な考え方はわかるんですけれども、この利便増進施設が無償で市民に開放されていた場合も、市としては占用料を管理者から受け取るということが既定路線なのか、無償の場合には取らないということもあり得るのかというのをちょっとお伺いしたいんですけれども。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 占用物件ですので、基本的には収益上がる上がらないにかかわらず占用料は発生すると考えております。それプラス収益が上がれば、その分を公園の整備なり、管理運営に還元するようにという募集のかけ方があろうかと考えております。
    ◆重冨達也 委員 そうすると、さっき言ったように、自転車駐車場をつくらないインセンティブが働きそうだなと私は思うんですけれども、というのは、自転車駐車場をつくったら占用料を取られるけれども、市民との兼ね合いで利用料を市民から取らないのであれば、占用料だけのマイナスになっちゃうじゃないですか、管理者は。そうすると、駐輪場がつくられるインセンティブがないなと思うんですけれども、その懸念はないんですか。 ◎磯田 緑政部長 ここの自転車の駐車場に関しては、もともと公園利用者の自転車駐車場というのは施設上、設けていないんですよ。設けていないんですが、実態として置けるスペースがございますので、委員御指摘のとおり、無料の駐輪場を設置すると、基本的には公園利用者の方もそこを使われて、その収益施設のための利便向上には直接つながらない施設となりますので、その場合は、当初から利用者に設置をさせない考え方というのも当然あろうかと思います。特別その放置が顕著な区域でなければ、公園施設内のあいているスペースを使って、もともととめられている方がいらっしゃいますので、それで十分補える範囲であれば、当然必要ないと思っていますし、近隣での放置自転車が必ず多いというところであれば、積極的につけていただいて、有料化をしていただいて、その分貢献していただくという考え方も、基本的にはそのケース・バイ・ケース、それと場所によりけりだと考えています。 ◆重冨達也 委員 確かに今のお話を聞くと自転車駐車場の定義が、ただの空間を自転車駐車場とみなすのか、ラインを引いたらどうなのかとか、あと料金が発生したらなのかとかあるかなと確かに今思ったんですけれども、基本的には有償のものを想定しているから占用料を取るんだということでよろしいですかね。わかりました。  そうしたら、次に、この看板、広告塔というのがあって、僕はこれはすごく大事だと思っているんですけれども、3ページ左下の表には、公園内のイベント開催に関する情報などを提供するものと書いてあるんですね。一方で、その上の四角枠の中は、国のガイドラインの文言なわけですけれども、地域における催しに関する情報とあるんです。ちょっとここは温度差があるなと思っていて、私は地域における催しもオーケーにしたほうがいいと思っているんですけれども、これはどっちの解釈というか、地域における催しなのか、公園内のイベントなのか、看板、広告塔の利用方法というのはどちらに皆さんのメッセージが詰まっているんでしょう。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 こちらのほう、地域における催しに関する情報提供するための看板、広告塔、これの記述は都市公園法の記述でございます。その文言はその部分といたしまして、具体的な部分としまして、公園内のイベント開催に関する情報なども提供することもできるというところでくくって解釈しているところでございます。 ◆重冨達也 委員 ということは、この公園内のイベント開催に対する情報などのこのなどには、公園の近隣の地域も含まれていると思っていいんですかね。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 そのとおりと考えております。 ◆重冨達也 委員 わかりました。ありがとうございます。  ガイドラインの中には、この広告、看板の取り上げる内容としては、地域の催し物というふうには確かに書いてあるんですけれども、それに限定されないというふうな記述もあって、その解釈は川崎市としてはどういうふうに解釈をしているんですか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 個別の施設のありようにもよると思います。今、そういうところで、国のガイドラインにも書いてあるとおり、広がり、持っている意味でのこういう制度だと考えているところでございます。ただ、あくまで公園にしつらえて設置するというところで、ある程度公益的な部分というのは必要なのかなというところで考えておりますので、公園内のイベント開催ですとか、地域の方々に使っていただくというようなところで基本としては考えているところでございます。 ◆重冨達也 委員 一番大事なのは、地域住民の利便の増進に資すらないかどうかということで、そこが守られていれば、その地域外の情報であっても、個々で判断をする余地はあるということでよいですか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 こちらの制度の趣旨としましては、にぎわいの創出とあと利便の増進ということが大前提になりますので、そういった前提の中での範囲であれば、ある程度柔軟な対応というのはできるのかなというところで考えております。 ◆浅野文直 委員 そもそも建蔽率の緩和云々よりも、先ほど話があったように、政令市の中でも最も低いクラスで、人口割の公園の中で、占用を認めるというふうにかじを切ったこと自体、すごく驚きだったんですけれども、それでちょっと一、二点私が気になったことを伺いたいんですけれども、先ほど、冒頭配っていただいた資料なんだけれども、8ページの一覧と各区のところにはそれぞれ一つ一つ載っているんですけれども、国のいわゆる河川敷で持っているところが運動公園として記載が18ページ以降にされていて、中原区にある、42ページにある、逆に一覧には運動公園が1つ、26ヘクタールですか、あるように書いてあるんですけれども、これがどういう分類でなっているのか、ちょっと同じような大きさのものが見つからないんですけれども、資料的にはこれはどういうものですか。記載が運動公園となっているものが国のもので、それは一切こっちに記載されていないから、範疇の仕方がどうなのかなと思うんだけれども、中原区の運動公園というのはどこのことを言われているんですか。今の質問は別に大事な質問じゃないので、後でわかったら教えていただければ結構ですので。  それで、今まで自動販売機とか、防犯カメラつきの自動販売機の設置にしろ、たくさんの方が来るある程度の大きさの公園には駐車場が必要じゃないかといっても、それは民間業の圧迫にならないだとか、補助金の使用目途の問題だとか、いろんな理由をつけてやらなかったのが、こういうふうにかじをとるというのは、すごい方向転換だなと思うんです。今これで見ると、恐らく駐輪場、自転車駐車場と書いてあるけれども、これは駐輪場のことだけなんだと思うんですけれども、少なくとも公募型でやるのは、自転車云々よりも駐車場がなければ、カフェやレストランだなんてやっておいて、今の時点でもある程度の公園のところにはいろいろ道具を運んでくる人たちとか、ちょっと離れた高齢者の方とか、もう歩いてなんか、自転車でも来れない。みんな車で来て、周りが駐禁になっちゃっているわけですけれども、私はもともとある程度の規模の公園にはコインパーキングのようなものを市が設置するべきだと思って言ってきているんですけれども、駐輪場じゃなくて、駐車場の扱いはどのように考えられているのか。先ほどからサウンディングを含めて、公募型のものと社会福祉の問題とごちゃごちゃに質問が出ているんだけれども、基本的にはサウンディングをしようがしまいが、ちょっと問題がありそうなところとかは、別に市が公募しなきゃいいだけの話なので、ほとんど多分問題にはならなくて、富士見とか大きいところにレストラン、カフェをつくるのかつくらないだとか、広告塔も、恐らくこれで収益が上がるような公園なんてほとんど考えられない。ガソリンスタンドでも大体今広告塔、料金が上がり、設置できない状況ですから。  そうすると、問題は保育所と社会福祉施設の申請に基づいて、大きさ的にも地域的にもいいかなという判断を市が下すかどうかというところを私は気にしていて、ぱっと見た瞬間に保育所設置のための用途変更なのかなというふうに思ったんだけれども、さっき緑政部長が、今念頭にあるのは保育園だけですという話をされたんだけれども、私はそれが非常におかしい話だと思っていて、確かに保育園は国としてももっともっとつくっていかなきゃいけないものですけれども、例えば今の時点での待機児童の数、それと例えば高齢者の特養の待機者の数なんて比べたら、圧倒的に高齢者は困っている方がたくさんいらっしゃって、今まで予防活動されていた通所の方々も総合支援事業に移行だって、どこに行ったらいいんだろうとか、公設民営でやっていたデイサービスも廃止しますからと言われて、俺たちはどこに移ればいいんだという問題があって、地域によっては高齢者施設、デイサービスになるかどうかはわかりませんけれども、通所施設でいうと、恐らくデイサービスかリハぐらいしかないと思うんだけれども、こういったものも十分これの範囲に入るものだと思うんですけれども、駐車場の件とこの申請して占用を認めることの対象が保育園云々だけというのは私は非常におかしいと思っているので。  それと、これはちょっとイメージ図で見ると、広場のうちの一角に占用の建物を建てさせて認める。しかもそれの念頭が保育園優先的な考えだということになると、今でも民間でつくっていただいているところには、朝、お父さん、お母さんが基本はだめだというのと同じ、車で来て、皆さんここで子どもをおろしてどうこうという場所はある程度確保できていないと、非常に危険な場所がたくさんあるわけですよ。道路が抜けていなければ、ここはなかなか許可をおろしづらいとか、そういう場所が幾つもある中で、公園に保育園をやったときは、中に車を入れさせるような、そういう構造を考えられているのか、それともあくまでも一時的な停車、今、普通、公園の周りはほとんど駐停車禁止になっているんだけれども、それを解除させて、保育園の一時的なおろしたりとかどうこうということであればいいよということなのかね。それはどう考えられているの。ちょっと3点伺いたいんですけれども。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 まず、駐車場につきましては、今現在も都市公園条例の中で駐車場設置管理許可という形で駐車場の設置を認めているところでございます。今回のこの公募設置管理制度の導入に当たりましても、まずは公園管理者として考えているのは、再編整備計画のところに可能性があるかどうかというところも含めて、制度の導入を検討しているところでございますので、例えば公園管理者側で駐車場を整備するに当たっても、その後の管理運営にかかるコストを公募設置管理制度で入れた事業者が負担するというような仕組みでこの制度というのを形づくることも可能だと考えているところでございます。  保育所以外にもほかの社会福祉施設が必要だろうというところでございます。あくまでもこの占用の許可というのは、社会福祉の施設を設置する側が、用地が確保できなくて、最後の最後、この地域でどうしても改善したい、解決を図りたいというところの中で、ほかに場所がなくて公園の占用許可を求めた際に相談が来ることになろうかと考えているところでございまして、先ほどもお話ししたとおり、今までの庁内の話の中では高齢者施設の新規の設置ですとか、そういったところの計画というところでは、私どものところにも相談が来ていないので、今のところは保育所が今のところの想定というところで考えているところでございます。  また、保育所の送り迎え、こちらは車の事情、周囲の道路状況というのもあります。これはまさに設置するに当たって配慮しなければならない条件でございまして、ここについても、そういった条件の中で、車の送り迎えについて、そういった交通事情が悪くなるですとか、そういった状況であれば、これは当然占用許可として認められないというところでございます。ただ、一応資料の中では、4ページでございますけれども、例えばここにございますとおり、基本的には施設利用のための駐車場をわざわざ公園のオープンスペースを削ってまで認めることは考えていない、これは原則で考えておるところでございますけれども、地域住民の方々の理解ですとか、そういったところで得られれば、設置は可能というような考え方は今示しているところでございます。ただ、それについても業務用の車両、どうしても業務上必要な車両が見込まれる場合はというところで考えているところでございます。  こういった社会福祉施設に対する駐車場のありようについては以上でございます。 ◆浅野文直 委員 1つ、先に駐車場の問題なんですけれども、今、検討できるのかという話があったんですけれども、広告塔を置いて、占用料を徴収して、それによって何か管理マネジメントにプラスになるようなことは全然今想像がつかないんですよ。広告塔を置かしてあげたから月3万円もらって、その3万円でベンチをふやしてみましたみたいなのがあり得るようなイメージが全然湧かなくて、逆に言ったら、駐車場5台お貸ししますよと。そこがコインパーキングさんの会社から何十%上がった分で何かをやっていきますというんだったら、かなりの場所でこれは多分成り立つ事業だと。皆さんが今お貸ししている都市計画道路で一部あいちゃっているところはこの間から事業を始めましたよね。あれは結構駐車場になってきましたよね。あれと同じような形で十分それはペイできると思うんですけれども、これには駐車場というのはうたっていないんです。自転車駐車場というのは書いてあるんだけれども、これは公募の中で、駐車場というのはあり得るんですか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 公園全体を整備していく中で、この制度を導入しようというところでは、例えば公募設置で求める事業者に対して、公園の一部の駐車場整備まで求める、公募の条件としてそれを求めていくというのはこの制度の仕組みとしては可能でございます。 ◆浅野文直 委員 まず、今の点について、希望としては、私は間違いなく公園は用意してあげているけれども、駐車場は駐車禁止にならないように自分たちでしてねというやり方は私は賛成していないので、ぜひその検討するごとに駐車場の確保については考えていただきたいというふうに要望しておきたいと思います。  あと、さっき保育園というか、社会福祉施設の占用については、今4ページの部分で他都市の事例も出されて、言われていて、恐らく建設緑政さんとしては、今まで市内の庁内関係からいえば、国有地まで変えてもう1回整備しなきゃいけないような状況なんで、市内の各関係局が持っている中で、保育園をやる場所はありませんかということを含めて、喫緊の課題として保育園の声がたくさん耳に入っているのは、それはもう間違いないと思うので、そういうことが念頭にあって、保育園が優先だというふうに思っていたというのであれば、ある程度の納得はできるんですけれども、今4ページで言われたとおりに、これと同じような形でいくんであったら、施設利用者のための駐車場は占用区域内に設置させない。業務用車両の利用が見込まれる場合、近隣住民等の理解が得られた場合はこの限りではないと、これでやっちゃうと、保育園は本来、皆さん自転車なりで連れてきてくださいよということを原則にすれば、送迎をやるわけじゃないから、言葉的には成り立つかもしれませんけれども、さっき言われたとおり、保育園だけが別にターゲットじゃないんですと。高齢者施設だってあり得るんですというのであれば、高齢者施設は通所施設といっても送迎をやりますから、それは車を入れて、乗りおりをさせて、当然その車をまた朝も夕方も出し入れしていかなきゃいけない中で、そういったことの説明というのはなくていいんですか。一般からもとりますと。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 委員おっしゃったような高齢者施設での車の使いようというところで考えますと、ここの資料にありますとおり、業務用車両、ここのカテゴリーに入れて、地域住民の理解があれば、ある程度の一定規模、スペースを削って設置ができないことはないというところで考えているところでございます。 ◆浅野文直 委員 これで終わりにしますけれども、そうすると、今の業務用車両というのは、業務用車両の出入り口、例えば玄関の横に一、二台分スペースをとったとして、そこに車をとめておいたら駐車スペースになっちゃうんだけれども、出し入れはさせるけれども、そこに車をとめておいちゃだめよということになりかねる。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 具体的にそういった場面とか、公園のしつらえというところを想定すれば、業務用車両がとまっていないときに、例えばほかのそこをどう有効活用するかというところもあるかと思います。そういうところで、具体的な管理運営について個別にいろんな状況もあろうかと思いますので、その状況、状況で考えていきたいとは思うんですけれども、委員、おっしゃったとおり、あいている場合の駐車場の利活用というのは、これはこれで保育所の事業者と考えていければ、それは公園の利活用につながるものであれば、それはそれで対応していきたいと考えているところでございます。 ◆浅野文直 委員 ガイドラインなり要綱がある程度できてきちゃったときに、この内容と同じでいかれちゃうと、担当者レベルなり、窓口に聞いていただいたら、そういう形ですから無理ですよとなっちゃうので、そこはきちんと織り込んだり、幅広いんだよということをわかるようにしていただきたいなというふうに思います。結構です。 ◆織田勝久 委員 建設緑政にすれば、それぞれの区の道路公園センターは公園での実態はわかっているわけだから、これをつくるのに当たってそこの利用実態の把握はされたんですか。 ◎磯田 緑政部長 条例改正については、私のほうで道路公園センターの所長の会議の場で御説明をさせていただいて、個別の事案というのはまだ持ち上がっていないけれども、持ち上がってきた段階では相談に乗ることになりますと。ですから、先ほどからずっと御指摘をいただいている地域の公園のあり方であるとか、ふだんからの利用のされ方というのは当然一番重要なので、そこを一番気をつけてやってくれというお話は当然出ていますし、我々もそれをないがしろにして進めていくつもりはございません。 ◆織田勝久 委員 だから、再度申し上げるのは、特に総合公園は問題ないんだと思う。地区公園は宮前はないんでわかりません。近隣公園については、道路公園センターは実態把握はある程度しているわけだから、今32というふうに出ていますけれども、その中で、この制度の運用にうまく乗っける、もしくは乗っけられそうな公園というのを事前に条件整備したほうが、僕は絶対いいと思うんですけれども、そういうのをもうちょっと1週間ぐらいかけて見直すということはできないんですか。そのほうが、後々トラブルとかを考えたときに、僕はそのほうがいいと思いますけれども、そういうのは難しいですか。 ◎櫻井 みどりの企画管理課長 条件整備というところでございますけれども、今、今回お示ししてパブコメをかけようとしているのは、基準の骨子とか、そこの部分と条例改正の部分でございます。委員おっしゃるとおり、個々の公園、特に地域に身近な公園の取り扱いというのは十分配慮をしなければならないと考えているところでございます。基準等の意見を聞いた上で、基準の具体的な中身のつくり込みというところを、委員会のほうにお示しして、お諮りいただく場面もあると考えておりますので、そういったところで、その間、道路公園センターなりとよく許可条件のつくり込みの中で、こういった条件整備というところを整備していきたいと考えておりますので、今回のパブリックコメントでの示し方としては、こちらのほうで御理解いただければと存じます。 ◆織田勝久 委員 局長に申し上げますけれども、やっぱりスケジュールありきなんだな。だから、やっぱりこういうきつい議論になっちゃうわけですよ。だから、委員会に1回説明をして、こういう言い方をして申しわけないけれども、アリバイ的に説明の機会をつくって、あとパブコメすればいいというのは、やっぱりこれはケース・バイ・ケースで、案件によっては少なくとも1週間、10日ぐらい間をあけるということはやってほしいんですよね。やっぱりもうこれで皆さん、きょうパブコメをかけなきゃいけないというおしりがあるから基本的にはだめだという話なんでしょう。だけれども、内容だって、これだけいろいろ今やった中でも曖昧な部分、これからしっかり詰めなきゃいけない部分、また違った意味でのルール化しなきゃいけない部分、いっぱいあるわけじゃないですか。やっぱりそういう誤解を少しでもなくしていくと、それは結果的に我々の地域での説明責任を問われるし、いずれ結局皆さんが一番きついわけですよ。道路公園が一番気の毒なのかな、皆さんになるのかな。そういうことも含めて、もう少し事前の情報整理というのかな、事前の準備というのがあってもよかったなというふうに思うんですよね。ただ、それで本当にしつこく道路公園の意見も含めてどうなんだということもお願いもしているんだけれども、パブコメの中身について、内部的にいろいろスケジュール的にも御苦労されているんだろうということはもちろん想定、理解はしますけれども、やっぱり議会に対して、委員会に対して、もう少し大事な案件を余裕を持ってパブコメを出していただきたいんですよね。そこの部分、局長、一言いただけないですか。 ◎奥澤 建設緑政局長 非常にさまざまな御意見を頂戴しておりまして、我々としても説明が一部不十分だったり、わかりにくかったということは十分反省をしていきたいと思います。今、委員おっしゃったように、少し時間的な余裕というところにつきましても、今後、パブコメをかけるに当たって、そういったことを踏まえて、余裕を持ったスケジュールを立てて進めていきたいというふうに考えております。  今回、この案件につきましては、今、十分御指摘をいただきましたので、資料については一部修正をさせていただきながら、あるいはもう少し丁寧に書き込みをして、わかりやすく、見ただけでわかるような、そういった内容に修正をしながら進めさせていただきたいというふうに考えてございます。そうなると、事実上、きょうからのパブコメスタートということはできないというふうに考えておりますので、できるだけ早く修正をかけさせていただいて、さきのパブコメに進めるように取り組みを進めさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいというところで御理解をいただければと思います。 ◆織田勝久 委員 ごめんなさいね。この内容については100%理解できないんだけれども、ただ、今、局長がそういうふうにおっしゃったので、できるだけ変えていただく部分を、きょうの委員会の意見反映を含めてやっていただくと、それは期待します。委員会の日程はもうないかもしれないけれども、一応個別に、これは配っていただいて、そういうことの説明をお願いしたいと思いますので、そういうことでよろしくお願いします。 ○堀添健 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎市都市公園条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○堀添健 委員長 次に、所管事務の調査として、建設緑政局から「川崎市墓地条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施及び川崎市営霊園の指定管理期間の変更について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎奥澤 建設緑政局長 それでは、「川崎市墓地条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施及び川崎市営霊園の指定管理期間の変更について」につきまして、菅原霊園事務所長から御説明申し上げますので、よろしくお願いします。 ◎菅原 霊園事務所長 霊園事務所長の菅原でございます。市営霊園におきましては、有縁合葬型墓所の整備を進め、平成31年度より供用を開始する予定でございますが、この有縁合葬型墓所の管理運営に関して、川崎市墓地条例の改正が必要となっております。条例改正に当たりパブリックコメントを実施いたしますので、本日は事前に御説明するものでございます。  また、市営霊園では指定管理制度を平成26年度に導入し、本年度で第1期の指定管理期間が終了しますが、この指定管理期間を1年延長する方針を定めましたので、御説明させていただきます。  それでは、お手元のタブレット端末の2(3)川崎市墓地条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施及び川崎市営霊園の指定管理期間の変更についてのファイルをお開きください。  画面の表示を1枚おめくりいただき、2ページをごらんください。まず、川崎市墓地条例の一部改正について御説明いたします。  資料左側上段の1、条例改正の要旨でございますが、市営霊園においては、墓所の無縁化の進行が懸念されており、承継の不安も大きくなっていることから、平成30年3月に策定した川崎市営霊園整備計画に基づき、有縁合葬型墓所の整備を進め、平成31年度より供用を開始する予定でございます。この有縁合葬型墓所の供用や管理などに関して墓地条例を一部改正するものでございます。  次に、2、市営霊園の概要でございますが、本市市営霊園は、緑ヶ丘霊園と早野聖地公園の2カ所ございます。緑ヶ丘霊園は、昭和18年に高津区下作延の南武線津田山駅に近接した場所に開設され、現在2万5,012基の墓所が供給されております。また、園内に納骨堂として緑ヶ丘霊堂を昭和40年に建設し、管理運営を行ってまいりましたが、既存納骨堂の収蔵数が許容数量に近づいたため、平成24年に増設しております。早野聖地公園は、昭和54年に麻生区早野に開設され、一般墓所のほか新形式墓所である壁面型墓所や芝生型墓所、集合個別型墓所が整備されており、現在合わせて1万3,030基の墓所が供給されており、現在も新規の墓所を整備しております。  次に、3、市営霊園の計画等の位置付けについてでございますが、平成6年に早野聖地公園基本計画を策定し、新形式の墓所の整備を行ってまいりましたが、策定から20年以上が経過し、墓地に関する市民意識など、社会状況が変化したことから、平成25年に環境審議会へ諮問し、平成26年に答申を受け、平成27年に川崎市営霊園の整備と管理の方針を策定したところでございます。この方針を基本とした上で、平成29年度に実施した市営霊園に関する利用者意識調査の結果を踏まえ、平成30年度から平成37年度における市営霊園の整備内容を定めた市営霊園整備計画を平成30年3月に策定したものでございます。  次に、4、市営霊園の現状と課題について御説明いたします。まず、(1)墓所需要についてでございますが、市営霊園の墓所募集に際しては抽せんを行っている状況でございまして、緑ヶ丘霊園につきましては、平成18年に新規墓所の供給はおおむね終了し、平成19年度以降は、改葬等により返還された墓所の再募集のみとなっております。また、早野聖地公園におきましては、壁面型墓所の整備を行い、供給を継続しておりますが、過去10年間の墓所募集時の応募状況を踏まえると、市営霊園全体では、青い線で示しているようにおおむね10倍程度の倍率で推移しております。  次に、(2)墓所供給についてでございますが、平成23年の試算結果によると、平成23年から平成42年度までの20年間で、市営霊園の墓所需要は約1万9,000基と推計したところでございます。この需要に対し、返還墓所の循環利用で2,000基を供給し、有縁合葬型墓所などの新規整備により1万7,000基を供給するものとしております。  資料右側上段をごらんください。(3)承継者の不在と墓地の無縁化についてでございますが、平成24年度に実施をした市営霊園に関する市民意識調査では、墓所を使用している人のうち、承継者がいなくなり、無縁化する可能性があると回答した市民は53%となっておりまして、多くの市民は不安を抱いていることが判明いたしました。さらに、平成29年度に市営霊園利用者2,500人に対し利用者意識調査を実施した結果、市営霊園利用者の67%が自分の墓や霊堂の承継者がいなくなる可能性があると回答し、承継者の不在等への対応がさらに重要となっております。  次に、(4)有縁合葬型墓所の需要についてでございますが、近年は、少子化などの影響から墓所の承継者がいない人も多く、墓所の改葬等を行い使用権を返還し、墓石等を撤去する、いわゆる墓じまいを希望する方や、墓所を管理する必要がないなどの理由から、1つの墓所に縁者だけでなく、他人を含む多数の御遺骨を一緒に埋蔵する新たな形式の墓所である有縁合葬型墓所を選択する人がふえております。市営の有縁合葬型墓所を使用したいという市民の割合は、平成24年度の市民意識調査では36%でございまして、平成29年度利用者意識調査では市営霊園利用者では半数以上の59%の方が使用したいと回答しております。また、有縁合葬型墓所を使用したいと回答した墓所利用者の半数近くが承継者がいなくなる可能性があるためという理由を述べていることから、承継者が不要となる有縁合葬型墓所への需要が高く、その対応が求められております。  次に、5、有縁合葬型墓所の取組方針(市営霊園整備計画)について御説明いたします。まず、(1)市営霊園整備計画の概要につきましては、平成30年度から平成37年度の8年間における整備計画の考え方として、持続的で公平な墓地供給及び無縁化の抑制や墓所の循環利用の促進を図ることとしております。  次に、(2)有縁合葬型墓所の取組方針につきましては、市営霊園においては、無縁化の傾向が高まっており、その対応が差し迫った課題となっていることや有縁合葬型墓所への期待が高いことから、平成30年度に緑ヶ丘霊園内に有縁合葬型墓所を整備することを位置づけております。さらに、有縁合葬型墓所の整備により、市営霊園の既存墓所から有縁合葬型墓所への改葬が行われることで、墓地の循環利用が進むと考えられることから、この状況を踏まえた計画的、段階的な墓所整備を行うことなどを主な方針としております。  次に、(3)有縁合葬型墓所の供給についてございますが、平成23年から平成42年までの間に新たに整備する墓所で1万7,000基を供給する予定でございますが、有縁合葬型墓所で8,500基、省スペース型墓所で8,500基をそれぞれ供給すると計画しており、有縁合葬型墓所の埋蔵規模といたしましては、将来にわたり安定的な御遺骨の埋蔵先とする必要があることから、平成42年度以降も受け入れ可能な施設とするため、2万基で整備を進めております。  資料3ページをお開き願います。資料左側上段の6、有縁合葬型墓所の概要(緑ヶ丘霊園)について御説明いたします。まず、(1)の管理運営の考え方でございますが、平成31年度の供用開始に向け、平成30年度に管理運営に関する事項を規定するとともに、墓所の循環利用を図るための条例改正を行います。合葬方式につきましては、御遺骨を一定期間お預かりすることなく埋蔵する直接合葬方式を採用いたします。次に、供用の方針につきましては、通常の利用に加え、市営霊園内の墓所や霊堂からの改葬、さらには利用者本人の御遺骨の埋蔵先とする、いわゆる生前取得などにも対応し、できるだけ多くの需要に応えられる施設とするとともに、高齢や承継者不在により墓参が困難になった場合でも、市民にかわり本市が永代で供養を行います。  次に、(2)の有縁合葬型墓所の整備状況につきましては、現在、緑ヶ丘霊園内の赤色の丸印で囲まれたところに建設中でございまして、平成31年3月の完成を目指して整備を進めております。  次に、7、墓地条例の一部改正概要についてございますが、高齢化や核家族化を背景とした墓所の無縁化の進行や承継への不安などから、個人で管理する必要のない有縁合葬型墓所への需要が高まっている中で、墓所の募集倍率も高く、改葬の意向も高い緑ヶ丘霊園内において、平成30年度に有縁合葬型墓所を整備することから、設置及び管理に関する事項を定めます。また、受益者負担の原則に基づき使用料、管理料を設定するとともに、市営霊園の既存墓所から有縁合葬型墓所への改葬が行われることによる墓地の循環利用を促進するための使用料の免除規定を設けます。また、利用者本人の御遺骨の埋蔵先として、生前取得制度の導入など多様な需要に応えるための規定を設けます。こうしたことにより、持続的で公平な墓地供給及び無縁化の抑制や墓所の循環利用を図るものでございます。  次に、資料右側上段、8、墓地条例の一部改正内容について御説明いたします。まず、(1)有縁合葬型墓所の設置についてでございますが、条例の規定に基づき管理運営する施設となることから、墓地の名称、位置及び形式を定めるものでございます。  次に、(2)有縁合葬型墓所の利用者の資格に係る変更でございますが、墓所の無縁化を防止するため、利用者の資格として、本市居住のほか、祭祀を主宰する者であることを資格要件として定めておりまして、有縁合葬型墓所の生前取得利用者には祭祀を主宰する者の概念がないことから、資格要件から除外いたします。  次に、(3)有縁合葬型墓所の「利用者の承継」「利用場所の返還」に係る変更につきましては、利用者の承継、利用場所の返還という概念が存在しないため、承継要件、返還要件から除外いたします。  次に、(4)有縁合葬型墓所の利用許可の取消に係る変更につきましては、有縁合葬型墓所の生前取得利用者は、利用許可を受けてから埋葬するまで利用しない期間が長期間になることが想定されることから、利用許可の取り消し規定の適用を一部除外いたします。一方、生前取得利用者がお亡くなりになり、いつまでも埋蔵しないと、合葬型墓所の運営に支障が生じることから、死亡が確認された日から埋蔵することができるまでの期間を定めるものでございます。  次に、(5)有縁合葬型墓所の使用料の規定につきましては、受益者負担原則のもと、整備に係る費用などを勘案し定めるものでございます。  次に、(6)市営霊園の既存墓所撤去後に有縁合葬型墓所へ改葬した場合の使用料免除規定につきましては、市営霊園の既存の墓所から有縁合葬型墓所への改葬による墓地の循環利用を促進し、効率的、効果的な墓所整備を進めるために、市営霊園の既存墓所の撤去後に、有縁合葬型墓所へ改葬した場合の使用料を免除いたします。  次に、(7)有縁合葬型墓所の管理料の規定につきましては、受益者負担原則のもと、維持管理経費のほか、光熱水道費、献花式の費用など管理に係る経費を勘案し、管理料を定めるものでございます。なお、管理料については、建物耐用年数等を考慮した施設使用期間分を一括して使用許可の際に徴収いたします。  次に、(8)有縁合葬型墓所の使用料及び管理料の不還付規定につきましては、有縁合葬型墓所では、墓所の返還という概念がないことから、還付規定を適用いたしません。  次に、(9)有縁合葬型墓所の焼骨の不返還に係る規定でございますが、本市の有縁合葬型墓所は直接合葬する方式を採用しており、一度、有縁合葬型墓所に埋蔵した焼骨は物理的に返還することが困難であることから、焼骨の不返還を定めます。  次に、9、今後のスケジュールをごらんください。平成31年度より供用を開始する有縁合葬型墓所の供用や管理などに関する川崎市墓地条例の一部改正に伴うパブリックコメントを平成30年9月1日から10月1日までの31日間で実施する予定でございます。市民の皆様からいただいた御意見を踏まえ、川崎市墓地条例の一部改正案を策定し、平成30年第4回川崎市議会定例会での条例改正を経て、平成31年度から有縁合葬型墓所の管理運営を開始したいと考えております。  次に、4ページをお開きください。パブリックコメントの募集案内についてお示ししておりますので、こちらの資料は後ほどごらんください。  次に、川崎市営霊園の指定管理期間の変更について御説明いたしますので、資料5ページをお開きください。川崎市営霊園における指定管理期間の変更について御説明いたします。  まず、資料左側上段の1、指定管理業務の概要についてでございますが、対象業務につきましては、川崎市営霊園(緑ヶ丘霊園、緑ヶ丘霊堂、早野聖地公園)の管理運営でございます。第1期の指定管理期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日でございまして、業務内容といたしましては、市営霊園の運営業務や維持管理業務及びマネジメント業務となっております。指定管理者の名称は、川崎市営霊園パートナーズでございまして、代表企業は西武造園株式会社でございます。  次に、2、現指定管理者の評価についてございますが、川崎市建設緑政局指定管理者選定評価委員会霊園部会において、現指定管理者の平成26年度から平成29年度の評価につきまして、市営霊園の事業目的を十分達成しており、本市の管理運営時には難しかった利用者の立場に立った各種サービスを展開することで利用者から大変好評を得ており、適正な管理運営を行っているという評価を得ております。  次に、3、有縁合葬型墓所の管理運営における課題についてでございますが、平成30年3月に策定した川崎市営霊園整備計画に基づき、緑ヶ丘霊園内に有縁合葬型墓所の整備を進め、平成31年度より供用を開始する予定でございますが、その管理運営において次の課題がございます。  まず、(1)本市初の管理運営につきましては、有縁合葬型墓所は、本市で初めて管理運営を行うこととなり、運用上の課題など、供用した後に判明する課題も想定されております。さらに、本市の有縁合葬型墓所は直接合葬方式を採用していることから、1度お預かりした御遺骨は返還できないため、市民への周知徹底が重要となります。このようなことから、有縁合葬型墓所の管理運営には、従来の墓所にない制度が含まれるため、初年度は柔軟な運用が必要と考えております。  次に、(2)多様な運用形態につきましては、有縁合葬型墓所は、通常の利用だけでなく、市営霊園内の墓所や霊堂からの改葬、利用者本人の御遺骨の埋蔵先となるよう生前取得制度を導入するなどできるだけ多くの需要に応えられるよう運用する予定としております。  次に、(ア)生前取得制度の需要につきましては、合葬式墓所を運営する他都市の事例から、急速に需要が高まっていると考えております。生前取得制度を導入し、随時申し込みを行っている兵庫県明石市の合葬式墓地では、平成29年12月の受け付け開始から5カ月間で、施設の耐用年数(50年)から割り出した年間想定募集数の4倍以上の申し込みが殺到したほか、秋田県秋田市の合葬墓では、1,500体分の予定で生前取得制度による募集を行いましたが、受け付け初日の午前中に募集枠が埋まり、窓口が混乱した事例がございます。このようなことから、全国的な傾向として生前取得制度に対する急速な需要の高まりが想定されております。  次に、(イ)墓地の循環利用の需要につきまして、市営霊園の墓所利用者からの改葬につきましては、有縁合葬型墓所が、改葬や墓じまいの新たな受け入れ先となり、空き墓所の再募集を通じて、墓所の循環利用が進むと考えられることから、使用料の免除規定を設けるなど条例上の措置を行い、墓所の循環利用を促進させることを検討しておりますが、優遇策が決定する条例改正後でないと、需要の正確な予測が困難な状況でございます。これらのことから、多様な運用形態に起因する墓所需要の予測は困難であり、不測の事態への臨機な対応が必要となります。  次に、資料右側上段の、4、指定管理期間の変更について御説明いたします。(1)指定管理上の課題につきましては、市営霊園では、平成30年度で指定管理期間が終了し、指定管理制度の継続や次期指定管理者の選定を行う必要がございます。また、市営霊園は墓地埋葬法や墓地条例等に基づき、適切で安定した管理運営を継続することが必要不可欠であり、墓園管理業務を習熟するまでに一定の期間を要することが想定されるため、指定管理者が変更となった場合は、十分な業務引き継ぎ期間が必要だと考えております。一方、平成31年度から、有縁合葬型墓所の管理運営は指定管理業務となりますが、本市初の施設で運用形態が多様であるため、初年度は柔軟な運用と不測の事態への臨機な対応が必要となります。このため、新たな指定管理者のもと、業務引き継ぎを行いつつ有縁合葬型墓所の管理を開始した場合、運営に大きな混乱が生じ、利用者サービスの低下を懸念しているところでございます。  次に、(2)対応方針についてございますが、これらの指定管理上の課題に対し、適正な運用実績を残している現指定管理者のもと、既存墓所の管理を確実に行いながら、有縁合葬型墓所の管理運営を適切に開始するために、指定管理期間を1年延長することで対応したいと考えております。  次に、(3)1年延長の主な効果について御説明いたします。まず1点目に、利用者サービスを低下させることなく、平成31年度の市営霊園の管理運営を適正に実施できることでございます。2点目に、霊園管理に精通した現指定管理者とともに、有縁合葬型墓所の管理運営上の課題整理が可能となります。3点目に、本市が有縁合葬型墓所の管理運営のノウハウを蓄積することで、次期指定管理者の選定に反映できることが挙げられます。  最後に、5、これまでの取組と今後のスケジュールについて御説明いたします。平成30年3月に策定した市営霊園整備計画に基づき、有縁合葬型墓所の整備を現在進めておりますが、平成30年4月より有縁合葬型墓所の管理運営に係る関係部局との協議を開始し、民間活用調整委員会等の中で指定管理期間の1年延長について十分な検証を進めてまいりました。また、平成30年8月7日に実施した建設緑政局指定管理者選定評価委員会の霊園部会において、現指定管理者の平成29年度の評価と総括評価について御審議いただき、現指定管理者への高い評価と指定管理制度の継続の御意見をいただいたところございます。さらに平成30年8月21日の建設緑政局指定管理者選定評価委員会にて、市営霊園における指定管理期間の1年延長について御審議いただき、市営霊園については、有縁合葬型墓所の適切な管理運営のため、現指定管理者を1年間引き続き活用するべきであるとの御意見もいただいたところでございます。  今後につきましては、平成30年第4回川崎市議会定例会での条例改正を経て、有縁合葬型墓所を条例に定めるとともに、市営霊園における指定管理期間の変更を平成31年第1回川崎市議会定例会に上程し、平成31年度の有縁合葬型墓所の管理を含めた市営霊園の適正な管理運営を現指定管理者のもと実施したいと考えております。  説明は以上となります。 ○堀添健 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆重冨達也 委員 需要に対応するためにということで、今回有縁合葬墓を整備していただいて、もう1点、省スペース型のほうの議論があろうかと思います。4平米以上のお墓しかつくれない現状を改善するということ、それは条例じゃないから多分ここに載っていないと思うんですけれども、ちょっと今後のスケジュール感を教えてください。 ◎菅原 霊園事務所長 省スペース型墓所につきましては、平成32年度から整備を行いまして、現在のところ、平成33年度から緑ヶ丘霊園内にて省スペース型墓所を供給することになります。 ◆重冨達也 委員 ということは、特に規則を4から下げるという作業を今急がなきゃいけないということはないということですね。 ◎菅原 霊園事務所長 規則改正につきましては、条例改正の後、来年以降行う予定になります。 ◆かわの忠正 委員 墓地条例の一部改正の部分は理解できるところなんですが、指定管理者を1年延長するということについては、もう少し詳しく、何で安易に1年延長するのかなと。理由を先ほどいろいろ言っていましたけれども、もう少し根拠になる内容を教えていただけますか。 ◎菅原 霊園事務所長 資料の5ページにございますとおり、課題が幾つかございまして、まずは本市の管理運営であること、多様な運用形態があるということは御説明いたしましたけれども、この有縁合葬型墓所の管理運営と指定管理期間継続についてがちょうど同じ時期に重なったことによって、平成31年4月にこの状態が重なると、市民サービスの低下につながることから指定管理期間を1年延長させていただきたいと考えております。 ◆かわの忠正 委員 5ページ目の2番の現指定管理者の評価について大変好評を得ておりと書いてありますが、この根拠はどういうようなものですか。 ◎菅原 霊園事務所長 市長への手紙でもあったんですが、緑ヶ丘霊園に今現指定管理者に賛辞のお言葉がございました。また、私も直接窓口の方から伺ったんですが、非常に対応がよいということでお話を伺っておりますので、そのことを評価委員会のほうで挙げさせていただきました。 ◆かわの忠正 委員 その2点だけですか。 ◎磯田 緑政部長 基本的にはその2点でございまして、後半の部分の外部委員会、建設緑政局指定管理者選定評価委員会、これは外部の先生を3人お招きしていまして、学経の方と会計士の方に御出席いただいて、1年ごとの年間の取り組み内容であるとか、収支であるとか、アンケート調査の結果であるとか、全て報告していただいて、その評価の結果でございます。 ◆かわの忠正 委員 私が今お聞きしているのは、大変好評を得ておりと、この2番目に書いてあるこの2行目のところの根拠を今お聞きしたんですね。所長の答弁と部長の答弁が違っていたと。所長の答弁は市長への手紙1通と窓口で聞いた話だと、部長はさらに今までの1年ごとのモニタリングでアンケート調査から何からやっているという根拠があるというお話でしたけれども、どっちですか。 ◎磯田 緑政部長 まず、事務所長が話したのは、市民の市長への手紙が最初に入って、その後に評価委員会で話をしていまして、2つ目のお話のほうの詳しい説明を私がさせていただきました。 ◆かわの忠正 委員 何でそういうことを言うかというと、私は逆な意見も聞いております。なので、根拠は何なのかというのを詳しく確認したいところなんですね。アンケートをとったというのなら、何件とって、どういうふうな、何件いいという評価があったとか、そういうものは、ただのイメージだけで言っていても、それが審査委員会のほうにそのまま報告されて、審査委員の人がそうですか、そういう意見があったんですか、はい、はい、いいですねと丸をつけていくという、そんなやり方なのかどうなのかということを今確認しているところなんですけれども。 ◎磯田 緑政部長 選定評価委員会の中に霊園部会というのがございまして、先ほどの繰り返しになりますが、学経の先生がお2人と会計専門の方お1人が入りまして、そこで基本的には指定管理者の進捗管理というのは、そういう定めになっていますので、1年ごとに定例的に報告をして、今回は節目の年であったので、全ての総括評価を行って、十分な管理がされているというふうな評価をいただきましたので、それをもって良好な管理がなされているという発言をしたものでございます。
    ◆かわの忠正 委員 今のお話とここに書いてある話とちょっと違うんじゃないですか。利用者の立場に立った……。今ここでこれ以上言ってもあれでしょうけれども、例えばお墓の掃除の料金が初年度は5,000円だったけれども、翌年度から倍の1万円になったとか、そういう話は届いていないですか。 ◎菅原 霊園事務所長 委員の方がおっしゃられているのは墓地管理代行サービスのことだと思うんですけれども、今の現指定管理者が行っている墓地管理運営サービスで一気に2倍に上がるという話は聞いておりません。 ◆かわの忠正 委員 聞いていないなら、また後日確認をしてみてください。お墓の掃除も木がぼうぼうになっているから、最初は5,000円でどうですかと来た。翌年になったらいきなり1万円になって、何の相談もなくなったと。これはどうなっているんだと。 ◎菅原 霊園事務所長 その点については御確認させていただきます。 ◆かわの忠正 委員 それをしっかりとやっていただきたいと思います。そうじゃないと、毎年のモニタリングはどうなっているんだという信頼性にもつながりますので、きちんとやっていただきたいと思います。  その次の3番目の本市で初めて管理運営を行う施設であるということですけれども、こういう有縁合葬型墓所というのは本市では初めてだけれども、他都市ではどうなんですか。こういうやり方は全国初なんですか。 ◎菅原 霊園事務所長 大都市のほうを調べさせていただいたんですけれども、関東近辺ですと、隣の東京、横浜、相模原、千葉、埼玉についてはもう既に合葬墓が存在いたしています。 ◆かわの忠正 委員 であれば、5年間の指定管理期間でやって、次のところをやるということは、川崎市では初めてだけれども、例えば東京とか、千葉とか、相模原とか、埼玉とかでやっていた業者がもし応募してきたら、本市の職員は初めてかもしれないけれども、ノウハウは知っている事業者もいるということじゃないんですか。 ◎菅原 霊園事務所長 合葬墓の運営方式につきましては、各都市さまざまな形態がございまして、本市の運用形態につきましては、直接合葬方式といいまして、御遺骨をお預かりして、すぐに麻袋に詰めまして、埋蔵してしまうという方式をとっております。ただ、他都市では、一定期間20年から30年御遺骨を骨つぼで保管した後に、合葬する方式などをとっておりますので、各都市によって状況が違いますので、本市初の運用形態、管理運営として表記させていただきました。 ◆かわの忠正 委員 そういう今までと違うみたいだけれども、市民への周知徹底が重要と、重要なのは周知徹底だけというふうな、私はこの文章を見て受け取ったんですけれども。  それから、その下の(2)の(イ)の墓じまいに対して優遇策を設けると書いてあるんですが、これはどういう優遇策を設けられるんですか。 ◎菅原 霊園事務所長 今、現在考えておりますのは、利用料、市営霊園内の墓所から改葬した場合、有縁合葬型墓所へ改葬した場合については、有縁合葬型墓所の利用料を免除する規定を考えております。 ◆かわの忠正 委員 わかりました。いずれにしても、この指定管理者制度を厳格に運営をしていくということについては、これはここだけじゃないですけれども、メリットもあればデメリットとか、功罪があるので、きちんと市民から疑われることのないような運営をぜひ一つ一つやっていただきたいと思いますし、またこの需要があるというのも十分我々もわかっているし、いよいよこれが制度として実現するんだなと期待しているところもあるので、そっちの運用のほうで変なことのないような形でしっかりとやっていただきたいと思います。 ◆織田勝久 委員 墓地条例の一部改正のところでちょっと教えてください。基本的には有縁合葬型墓所というのは、跡を継ぐ人がいないと、継承者というんですか、それがいないというのは今一番の理由というふうに理解しましたけれども、そのために一番最初、施設利用期間分を一括して使用許可の際に徴収をする――管理料の話ね――ということなんですね。この施設使用期間分というのは、この施設使用期間というのはどういうふうに考えるのか、それから、幾らぐらいになるのか、それを教えていただけますか。 ◎菅原 霊園事務所長 管理料につきましては、考え方につきましては、有縁合葬型墓所というのは永代を考えておりますので、1度入れた御遺骨に関しては永代で市が管理するものと考えております。また、使用料、管理料の金額につきましては、今関係部局と調整を行っておりまして、12月の議会にて上程する予定でございますが、今のところ使用料が7万円、管理料が3万円という上限で、今、協議を行っている最中でございます。 ◆織田勝久 委員 そうすると、7万円と3万円を1度に払わなきゃいけないということ。 ◎菅原 霊園事務所長 そのとおりでございます。 ◆織田勝久 委員 上限というふうにおっしゃったけれども、どのような減免の規定みたいなものを今お考えになっているんですか。 ◎菅原 霊園事務所長 減免の方法につきましては、市営霊園内の墓所のほうから墓じまいをさせていただいて、改葬していただいて、有縁合葬型墓所に入れていただく方のみ、使用料のみの免除規定を設けたいと考えております。 ◆織田勝久 委員 使用料が7万円でしたっけ、どっちでしたっけ。 ◎菅原 霊園事務所長 使用料が7万円、管理料が3万円でございます。 ◆織田勝久 委員 この使用料の7万円を免除する、そういうことですか。 ◎菅原 霊園事務所長 そのとおりでございます。 ◆織田勝久 委員 そうすると、ほかに免除というのは、あくまでも中にお墓がある方が、ここの有縁合葬墓にしたという以外に何か減免免除というのはあるんですか。 ◎菅原 霊園事務所長 それ以外の免除の規定は考えておりません。 ◆織田勝久 委員 これからそれを確定されるということね。今はそういう案だということね。 ◎菅原 霊園事務所長 そのとおりでございます。 ◆織田勝久 委員 念のために7万円と3万円という根拠はどういうあれなのかをちょっと聞かせていただけますか。 ◎菅原 霊園事務所長 使用料に関しましては、有縁合葬型墓所を建設する費用に要する費用、建設費だとか用地費などを勘案して算定しております。また、管理料につきましては、御遺骨をいただいてから永代で供養するため、有縁合葬型墓所を管理する費用、光熱水費だとか、清掃費用などを勘案して算定しております。 ◆織田勝久 委員 使用料についてはまず建設費と、それから利用料についてはメンテの費用を勘案してと、そういうことなんですか。 ◎菅原 霊園事務所長 そのとおりでございます。 ◆織田勝久 委員 参考までに、建設費用を幾らぐらい見込まれているんですか。 ◎菅原 霊園事務所長 7月に契約が終わりまして、約2億700万円で契約をしております。 ◆織田勝久 委員 2億700万円を幾つで割るとこの7万円になるんですか。 ◎菅原 霊園事務所長 埋蔵規模が2万体なので、その数字をもとに7万円という数字を出しております。 ◆織田勝久 委員 この2万というのはさっきも出ていましたけれども、これはもう上限なんですか、それ以上はふやせないんですか。 ◎菅原 霊園事務所長 上限として設定しております。 ◆織田勝久 委員 これは理屈の話ですけれども、それじゃ、またない、ないということは大丈夫なんですか。 ◎菅原 霊園事務所長 霊園整備計画に位置づけられておりますが、早野聖地公園におきましても、このような有縁合葬型墓地を整備することを計画しておりますので、緑ヶ丘霊園内につくる有縁合葬型墓地の利用状況を勘案しまして、早野聖地公園につきましても考えていきたいと考えております。 ◆織田勝久 委員 人口の150万規模からで、素人目にはちょっと少ないのかな。これは永代ですものね。途中から勝手に出しちゃうというわけにはいかないんでしょうから、文字どおり永代ということですから、そこに2万が多いのか少ないのかちょっとわからないですよね。今はいいですから、その根拠もあったら後で教えてください。結構です。 ○堀添健 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎市墓地条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施及び川崎市営霊園の指定管理期間の変更について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。お疲れさまでした。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○堀添健 委員長 そのほかとして委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○堀添健 委員長 それでは、以上で本日のまちづくり委員会を閉会いたします。                午後 3時22分閉会...