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  1. 川崎市議会 2018-05-30
    平成30年  5月健康福祉委員会−05月30日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成30年  5月健康福祉委員会−05月30日-01号平成30年 5月健康福祉委員会 健康福祉委員会記録 平成30年5月30日(金)  午前10時00分開会                午後 0時10分閉会 場所:605会議室 出席委員:田村伸一郎委員長、林 敏夫副委員長、嶋崎嘉夫、石田康博、橋本 勝、野田雅之、      菅原 進、沼沢和明、市古映美、渡辺 学、押本吉司、三宅隆介各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(健康福祉局北健康福祉局長田崎担当理事保健所長事務取扱廣政総務部長、        関川長寿社会部長吉川障害保健福祉部長岩瀬保健所担当部長高岸庶務課長、        紺野企画課長堺企画課担当課長下浦高齢者事業推進課長柳原障害計画課長、        吉岩生活衛生課長       (消防局)原消防局長日迫総務部長杉山総務部担当部長庶務課長事務取扱、        馬場警防部長下山警防部担当部長警防課長事務取扱藤原施設装備課長 日 程 1 平成30年第2回定例会提出予定議案の説明      (消防局)     (1)議案第100号 消防艇製造請負契約の締結について     (2)議案第102号 平成30年度川崎市一般会計補正予算
        (3)報告第  2号 平成29年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について      (健康福祉局)     (4)議案第 89号 川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (5)議案第 90号 川崎市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について     (6)議案第102号 平成30年度川崎市一般会計補正予算     (7)報告第  2号 平成29年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について     (8)報告第  5号 平成29年度川崎市介護保険事業特別会計繰越明許費繰越額の報告について     2 所管事務の調査(報告)      (健康福祉局)     (1)川崎市南部地域療育センターにおける不適切な職員の配置について     (2)地域猫活動支援サポーター登録制度の導入)について     (3)川崎市特別養護老人ホーム入退居指針の一部改正について     3 その他                午前10時00分開会 ○田村伸一郎 委員長 ただいまから健康福祉委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は、健康福祉委員会日程のとおりでございます。なお、日程に所管事務の調査(報告)を1件追加しておりますので、よろしくお願いをいたします。  初めに、消防局関係の「平成30年第2回定例会提出予定議案の説明」を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎原 消防局長 改めまして、おはようございます。皆様には、日ごろ御支援、御協力を賜りまして、厚く御礼申し上げます。  それでは、平成30年第2回市議会定例会に提出を予定しております消防局関係の議案及び報告につきまして、御説明をさせていただきます。  議案第100号の事件1件、議案第102号の補正予算1件、報告第2号の報告1件でございます。詳細につきましては、総務部担当部長から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎杉山 総務部担当部長庶務課長事務取扱 総務部担当部長の杉山でございます。  消防局関係の提出議案につきまして御説明申し上げますので、議案書の59ページをお開き願います。「議案第100号 消防艇製造請負契約の締結について」でございます。  本市で保有します2艇の消防艇のうち、第5川崎丸は、平成2年に導入後、28年以上の長期にわたり継続使用をしており、老朽化に伴います故障発生率の増加、稼働率の低下及び修理・整備費用の増加が見込まれることから、更新して、海上消防体制の充実強化を図るものでございます。  更新を予定しております消防艇は、一般競争入札を行った結果、ツネイシクラフト&ファシリティーズ株式会社製造請負契約として落札したものでございまして、契約金額は13億3,812万円、納入期限は平成32年3月31日で契約を締結するものでございます。  次に、60ページをお開き願います。基本設計の概要につきましては、記載のとおりでございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で、議案第100号につきましての説明を終わらせていただきます。  次に、「議案第102号 平成30年度川崎市一般会計補正予算」のうち、消防費関係の部分につきまして御説明申し上げますので、お手元の別冊、水色の表紙の平成30年度川崎市一般会計補正予算の2、3ページをお開き願います。  第1表歳入歳出予算補正の下段、歳出でございますが、12款1項消防費の欄にありますとおり、3億1,005万9,000円の補正をお願いするものでございます。  それでは、内容につきまして御説明申し上げますので、8、9ページをお開き願います。12款1項3目消防施設費の補正額3億1,005万9,000円のうち、耐震性貯水槽建設事業費で1,200万円、航空隊庁舎整備事業費で2億9,805万9,000円でございます。  次に、歳入でございますが、6、7ページにお戻りいただきまして、航空隊庁舎整備事業費の補正に伴いまして、24款1項11目消防債にありますとおり、市債2億1,700万円を補正するものでございます。  各事業の補正の内容についてでございますが、初めに、耐震性貯水槽建設事業費でございますが、民間の土地を借用し、本市が地下に設置している防火水槽について、地権者が土地を売却するため、撤去に要する費用を計上するものでございます。  次に、航空隊庁舎整備事業費でございますが、航空隊の旧庁舎を解体撤去するに当たりまして、建設当時に改良した地盤が想定以上にかたく、支持くいの撤去工法の変更及び改良地盤の撤去が必要となったことから、所要額を計上するものでございます。  以上で、議案第102号のうち消防費関係の部分につきましての説明を終わらせていただきます。  次に、「報告第2号 平成29年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について」のうち、消防費関係の部分について御説明申し上げますので、お手元の別冊、黄色い表紙の平成30年第2回川崎市議会定例会報告第2号〜報告第10号の報告書の1ページをお開き願います。  「報告第2号 平成29年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について」でございますが、繰越明許費の繰越額につきましては、地方自治法施行令第146条第2項の規定によりまして御報告するものでございます。  続きまして、4、5ページをお開き願います。5ページ左側下段にございます翌年度繰越額でございますが、12款1項消防費のうち、耐震性貯水槽建設事業で2,857万6,800円、消防施設改築事業で3億4,803万5,308円、庁舎等整備事業で1億8,218万8,292円、合計5億5,880万400円を、それぞれ繰り越したものでございます。  繰り越しの理由でございますが、耐震性貯水槽建設事業につきましては、施工方法の検討及び関係者等との調整に不測の日時を要したことによるものでございます。次に、消防施設改築事業につきましては、消防訓練センター主訓練塔改築工事の入札不調により、工期の変更が必要になったことによるものでございます。庁舎等整備事業につきましては、ただいま申し上げました主訓練塔建築工事消防訓練センター内のグラウンド整備工事の工期が重なることとなりましたので、グラウンド改修が滞りなく完了するよう一括で工事を行うこと及び千鳥町出張所の桟橋の改築につきましては、新消防艇の設計の進捗に伴いまして、新消防艇のより円滑な運用のために、改築工事の仕様、工期を変更したことにより、それぞれ繰り越したものでございます。  以上で、消防局関係の議案及び報告につきましての説明を終わらせていただきます。 ○田村伸一郎 委員長 説明は以上のとおりです。  本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○田村伸一郎 委員長 それでは、以上で消防局関係提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○田村伸一郎 委員長 それでは次に、健康福祉局関係の「平成30年第2回定例会提出予定議案の説明」を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎北 健康福祉局長 おはようございます。平成30年第2回川崎市議会定例会に提出を予定しております議案等でございますが、健康福祉局関係につきましては、条例議案2件、補正予算議案1件、報告2件、計5件でございます。  それぞれの議案等につきまして、高岸庶務課長から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎高岸 庶務課長 それでは初めに、条例議案について御説明させていただきますので、白い冊子の議案書15ページをお開き願います。「議案第89号 川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  初めに、改正内容及び改正理由を御説明いたしますので、お手元のタブレット端末の1(4)議案第89号のファイルをお開きください。表紙を1枚おめくりいただきまして、資料1でございます。  改正内容は大きく2つございます。1点目は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の資格要件に、病床を有する診療所を開設している者を加えるものでございます。改正理由は、介護保険法施行規則の一部改正に伴い、地域密着型サービスの看護小規模多機能型居宅介護については、病床を有する診療所を開設している者も指定を受けることができることとされたためでございます。  次に2点目は、指定定期巡回随時対応型訪問介護看護等に係る規定の整備でございます。改正理由は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、指定定期巡回随時対応型訪問介護看護及び指定夜間対応型訪問看護を提供する者の範囲を、従前どおり介護福祉士または介護職員初任者研修修了者とするためでございます。  恐れ入ります、議案書の16ページにお戻り願います。上段の附則でございますが、この条例の施行期日を公布の日からとするものでございます。  なお、お手元のタブレットの資料の通し番号3ページ以降に、条例案の新旧対照表を添付しておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。  次に、議案書の17ページをごらんください。「議案第90号 川崎市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  初めに、改正内容及び改正理由を御説明いたしますので、タブレット端末の画面を一度資料一覧にお戻しいただき、1(5)議案第90号のファイルをお開きください。表紙を1枚おめくりいただきまして、資料1でございます。  改正内容は大きく2つございます。初めに、改正内容の1、介護サービス情報の公表又は調査に係る手数料の新設でございます。  (1)改正理由でございますが、神奈川県においては、介護サービス情報の公表又は調査に係る手数料を設定しているところ、平成30年度から当該公表等に係る事務が神奈川県から本市に権限移譲されたことから、本市においても、当該公表又は調査に係る手数料を設定するものでございます。  (2)手数料でございますが、ア、介護サービス情報の報告に係る公表については5,000円、イ、介護サービス情報の報告に係る調査については2万円とするものでございます。  次に、2、介護医療院の開設の許可等の申請に係る手数料の新設でございます。  (1)改正理由でございますが、本市においては、応益負担の観点から、指定居宅サービス事業者の指定等の申請に対して手数料を設定しているところ、平成30年度から介護医療院が創設されたため、介護医療院の許可等の申請についても手数料を設定するものでございます。なお、介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設でございます。  (2)手数料でございますが、ア、開設の許可の申請については6万3,000円、イ、変更(構造設備の変更を伴うものに限る。)の許可の申請については3万3,000円、ウ、開設の許可の更新の申請については2万5,000円とするものでございます。  議案書の18ページにお戻りいただきたいと存じます。中段の附則でございますが、この条例の施行期日を公布の日からとするものでございます。  なお、資料の通し番号3ページは介護サービス情報公表制度の概要について、通し番号4ページ以降は条例案の新旧対照表でございますので、後ほど御参照いただければと存じます。  次に、「議案第102号 平成30年度川崎市一般会計補正予算」のうち、健康福祉局関係の主な内容につきまして御説明いたしますので、別冊、水色の表紙の平成30年度川崎市一般会計補正予算の6ページをお開き願います。  初めに、歳入でございますが、上段やや下の17款3項4目健康福祉費委託金を303万円増額し、総額を4億7,025万2,000円とするものでございます。内容でございますが、歳出の健康安全研究所費を増額補正することに伴い、増額補正を行うものでございます。  次に、歳出でございますが、8ページをお開き願います。中段の5款9項2目健康安全研究所費を303万円増額し、総額を3億7,785万6,000円とするものでございます。内容でございますが、食品に残留する農薬等の成分物質に関する試験法の開発・検証業務を国から受託し、実施するものでございます。  続きまして、黄色い表紙の平成30年第2回川崎市議会定例会報告第2号〜報告第10号の1ページをお開き願います。「報告第2号 平成29年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について」でございますが、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、繰越明許費の繰越額につきまして御報告するものでございます。  健康福祉局関係の内容につきまして御説明いたしますので、2ページをお開きください。初めに、上段やや下の5款4項老人福祉費地域密着型サービス推進事業につきましては、3ページ一番左の翌年度繰越額の欄のとおり、3,200万円を繰り越したものでございまして、理由といたしましては、麻生区における看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備につきまして、設置運営法人による工事に伴う手続に時間を要したことにより、工期におくれが生じたものでございます。  次に、2ページにお戻りいただきまして、老人福祉費民間特別養護老人ホーム等整備事業につきましては、6,745万円を繰り越したものでございまして、理由といたしましては、中原区井田地区における民間特別養護老人ホームの整備につきまして、設置運営法人による工事入札の不調によって再入札の手続に時間が必要となったことにより、工期におくれが生じたものでございます。  次に、12項施設整備費社会福祉施設整備事業につきましては、2,766万5,000円を繰り越したものでございまして、理由といたしましては、宮前老人福祉センターなどにおけるエレベーターの工事につきまして、入札の不調によって積算の見直しが必要となったことなどにより、工期におくれが生じたものでございます。  次に、衛生施設整備事業につきましては、3億840万4,400円を繰り越したものでございまして、理由といたしましては、北部斎苑における火葬棟、休憩棟の改修工事につきまして、工事に伴う手続に時間を要したことにより、工期におくれが生じたものでございます。  次に、障害者通所施設等整備事業につきましては、710万円を繰り越したものでございまして、理由といたしましては、中原区井田地区における民間特別養護老人ホームに併設する障害者短期入所施設の整備につきまして、設置運営法人による工事入札の不調によって再入札の手続に時間が必要となったことにより、工期におくれが生じたものでございます。  次に、17ページをお開き願います。「報告第5号 平成29年度川崎市介護保険事業特別会計繰越明許費繰越額の報告について」でございますが、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、繰越明許費の繰越額につきまして御報告するものでございます。  18ページをお開き願います。1款1項総務管理費介護保険システム改修事業につきましては、2,575万3,518円を繰り越したものでございまして、理由といたしましては、制度改正に伴う改修に未確定な部分があることから、改修作業におくれが生じたものでございます。  以上で健康福祉局関係の議案及び報告の説明を終わらせていただきます。 ○田村伸一郎 委員長 説明は以上のとおりです。  本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○田村伸一郎 委員長 それでは、以上で健康福祉局関係提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○田村伸一郎 委員長 それでは次に、所管事務の調査として、健康福祉局から「川崎市南部地域療育センターにおける不適切な職員の配置について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎北 健康福祉局長 それでは、川崎市南部地域療育センターにおける不適切な職員の配置につきまして、お手元の資料に基づき、柳原障害計画課長から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎柳原 障害計画課長 それでは、御説明させていただきますので、お手元のタブレット端末の2(1)川崎市南部地域療育センターにおける不適切な職員の配置についてのファイルをお開きください。  表紙から1ページお進みいただき、資料1をごらんください。初めに、左上の1、事業所の概要をごらんください。名称は川崎市南部地域療育センター、所在地は川崎区中島3―3―1、指定管理者社会福祉法人川崎社会福祉事業団、指定期間は平成26年度から平成30年度でございます。  事業の目的は、発達遅滞、情緒障害、言語障害、聴覚障害、視覚障害、肢体不自由などの障害がある児童及びそれらの疑いのある児童に対して、相談、診察、検査、評価、療育、訓練など総合的で一貫したサービスを行い、児童の健やかな成長・発達を促すことであり、川崎区、幸区を対象地域としております。  続いて、(1)主なサービスでございますが、アからエまでございまして、ア、児童発達支援センターは、(ア)福祉型児童発達支援と(イ)保育所等訪問支援から成り、児童福祉法の通所により未就学の児童への療育及びその家族に対する日常生活における基本的動作の指導や集団生活への適応の訓練等を行うとともに、障害児を預かる施設への援助・助言を行う地域の中核的な支援施設となっております。  イの児童発達支援(短時間)は短時間療育が必要な発達障害児等に関する支援、ウの医療型児童発達支援は医療的な管理が必要な肢体不自由児等への支援を行うものでございまして、エとして、その他(相談支援、診療所、地域支援等)がございます。  (2)児童発達支援管理責任者(以下、「児発管」という。)の配置基準でございますが、表のとおりでございまして、それぞれ1人以上の配置を行う必要がございます。  次に、2、監査により確認した事実をごらんください。平成30年3月から実施いたしました監査により確認した事実でございますが、(1)として、上記1の(1)のサービスのうち、ア、児童発達支援センターについて、配置が必須の児発管が退職し不在であったにもかかわらず、その届け出をせず、かつ、児童発達支援計画書の児発管欄に退職した児発管の印を押印するなどし、平成29年4月から平成30年2月までの期間について、児童発達支援給付費等を不正に請求し、受領していたこと。  (2)として、上記1の(1)のサービスのうち、イ、児童発達支援(短時間)について、市に届け出されている児発管を当該事業所に配置せず不在であったにもかかわらず、その届け出をせず、かつ、児童発達支援計画書の児発管欄に配置の届け出がなく、既に退職している職員名の印を押印し、平成29年4月から平成30年2月までの期間について、児童発達支援給付費等を不正に請求し、受領していたこと。  (3)として、上記1の(1)のサービスのうち、ウ、医療型児童発達支援については不備はなかったことでございます。  次に、右上の3、経過概要をごらんください。先月、机上配付で御報告させていただきました後の経過といたしましては、上から5番目以降でございまして、5月7日に監査結果を法人宛て通知し、5月8日に事業所に対し、指定管理者制度を管轄する立場から実施状況等の確認を行いました。その後、5月14日に聴聞を実施し、5月30日に、行政処分の結果及び指定管理者制度での勧告を法人宛て通知したところでございます。  4、児童福祉法上の処分についてをごらんください。今回の監査結果、聴聞を受けての処分でございますが、3点ございまして、(1)として、児童福祉法第21条の5の24第1項第5号に規定する指定通所支援事業者の処分事由に該当すると判断したことから、指定通所支援事業所児童発達支援センター児童発達支援(短時間))の指定の全部の効力を7月から9月まで3カ月停止すること。
     (2)として、給付費の返還及び減算約7,390万円とし、別途、サービス利用に係る本人負担額についても利用者に返還すること。  (3)として、児童福祉法第57条の2第2項の規定による加算金約2,956万円(不正受給額の40%)でございます。なお、(2)、(3)とも金額については見込みでございます。  最後に、5、指定管理者制度での対応でございますが、指定管理者である社会福祉法人川崎社会福祉事業団に対しては、川崎市南部地域療育センターの管理に関する基本協定書第44条に規定する川崎市による業務の改善勧告に基づき、児童福祉法上の給付費の代理受領の請求の停止期間中においても、引き続き利用者に対して十分なサービスを提供すること、法人において検証委員会を設置するなどの検証を踏まえた今後の再発防止や改善に向けた報告書を8月末までに提出させることなどを指示する勧告を行うものでございます。  説明は以上でございます。 ○田村伸一郎 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いをいたします。 ◆押本吉司 委員 この法人さんについては、短期間での不祥事が続いたということでございまして、あいた口が塞がらないような状況なんですけれども、一番心配しなくてはならないのは、今回、目的にもありますけれども、126名と伺っておりますけれども、この未就学児の健やかな成長を支援する計画策定の検証なのかなというふうに思っているんですけれども、資料を見ると、この部分には不備はなかったということなんですけれども、これは一定の実務経験があって、そして研修を受けた、先ほどの児発管の方が計画策定を行うとしていたわけですけれども、これら児童、保護者への対応はこの間どのように行ってきたのか、具体的に教えてください。  あと、対象児童、また家族に対して、引き続ききめ細やかなフォローというのも必要なのかなというふうに思うんですけれども、そこの見解についても伺いたいと思います。 ◎柳原 障害計画課長 この間、委員おっしゃるとおり、利用児童の保護者等からの苦情というものは、特に私どものほうには寄せられておりません。実際に支援計画に携わっていた職員は、その後に要件を満たして、現在は児発管として届け出をされております。あと、法人本部が行った利用者への説明会においては、保護者から引き続き支援を求める声なども上がっていたということもあり、実際に行われた利用児童への支援、サービスという点では不備はなかったものと判断しております。  あと、引き続き停止期間中におきましても、こちらの指定管理施設は市の施設でございますので、指定管理の基本協定書の第44条に、川崎市による業務の改善勧告という項目がございまして、そこに基づきまして、効力の停止期間中も引き続き利用者に対して十分なサービスを提供することという改善の通知を、きょう、法人の理事長宛てに手渡したところでございまして、そのあたりに関しては、きちんと報告も求めることになっておりますので、十分なサービスが提供されるものと考えているところでございます。 ◆押本吉司 委員 そこについて、児童については一定の理解は、わかりましたけれども、再発防止のところで少しお話があったのかなと思うんですけれども、前回の不祥事は横領、隠蔽ということで、かなり悪質な部分があったのかなというふうに思うんですが、その際の再発防止策というのは、ちょっと読み上げますと、今回の不祥事を踏まえた当該法人に対する今後の再発防止策については、不祥事を受けて当該法人に対して実地に調査を行った際には、会計処理が適正に行われていることを確認したが、人事異動等があった場合には、会計処理責任者等に対し、適切な会計処理方法を教育し、徹底するよう指導した。当該法人に対するコンプライアンス指導について、本市としては、市民から信頼が得られるよう、コンプライアンスの徹底を法人内部で行うよう強く指導していきたい。  また、今後の指定管理者が不祥事を起こした場合の対応についてもここには記載をされているわけですが、そのときの指導や助言というのが、今回全く生かされていないように思うんですけれども、それについて、今回で言うと、一番最後にあるように、内部で検証委員会を立ち上げてくれと、そういった指示をしたということなんですけれども、これで十分なのか、本当にこれで平気なのか、私はちょっと疑問に思うところがあるんですけれども、それについて見解を伺いたいと思います。 ◎柳原 障害計画課長 昨年12月に、今おっしゃった柿生学園での不正経理の問題がありまして、その後、私どもとして、社会福祉事業団のほうに、実地等で入って、特にそういったお金回りの部分に問題はなかったということと、あと、指導をしたということがあります。ただ、その後また再びこういったことが起こってしまったということがあります。  事業団内部としても、その後、法令遵守の徹底についてということで、例えば理事長名で内部の事業所に通知をしたり、あと事業統括の実施について、それぞれの障害部門とか高齢部門を統括するような人物を設けていることとか、あとは事業団内部でも調査を行っていることなど、あと、繰り返しにはなるんですが、4月下旬から外部委員を含めて再発防止の検討実施をしていることなどがございます。私どもとしても、当然事業団は市の指定管理の施設を幾つも運営している施設でございますので、その辺は適宜適正に、実地指導や聞き取りを行うなど、もちろんこの委員会に報告も出していただくことにはなっておりますし、十分に注視をしていきたいと思っております。  本日、処分書を手渡した際に理事長も、事業団としても襟を正して、今後はきっちりとコンプライアンスとガバナンス強化に努めていきたいという言葉をいただいておりますので、その辺を踏まえて、状況をしっかりと注視していきたいと思っているところでございます。 ◆押本吉司 委員 今答弁であったんですけれども、この事業団の根本的な問題というのも少しあるのかなと。それは後に置いておくんですが、今回起きた事業所については、今後、指定管理者の公募開始がことし7月ごろから始まるというふうに伺っておりまして、12月ごろにはまた市議会への議案提出というような形になるのかなと思っております。前回は多分1者、今回の事業団だけだったのかなというふうに伺っているところなのですけれども、さまざまこういった不祥事があって、それなりに点数なりというところではそういう部分もあるのかもしれないですけれども、やっぱり広く募るというのが今回の公募の意味だというふうに思っておりまして、例えば公募期間だとか、片や市内の事業者の皆様にしっかりと周知をしていくことが重要なのかなと思うんですけれども、そのあたりの取り扱いについてはどのようにするのか、具体的に案があれば教えてください。 ◎柳原 障害計画課長 前回は、直営から指定管理になったときでございまして、この法人ともう1法人しか応募がなかったのですけれども、今回、平成30年度で指定管理の指定期間が切れるに当たりまして、今のスケジュール案としては、6月下旬ぐらいに年度の評価と総括の評価をさせていただいて、7月下旬ぐらいから9月中旬ぐらいまで、通常、今までですと指定管理の公募期間は1カ月だったのですけれども、1カ月半程度置かせていただきたいと思っております。あとは、実際公募となると仕様書とか詳しいものを全部載せるんですが、公募の前にも、公募を予定していますという事前の告知とか通知もできるということでございますので、そういったものも考えていきたいと思っております。  あと広報というところでは、市内の関係団体とか、そういったところで公募をしていることは広報していきたいと考えております。その結果、1者ということではなく、幾つか法人が上がればいいかなとは思っているところでございまして、10月中旬ぐらいに民間活用推進委員会を経ていれば、12月議会に指定議案を提出させていただければと思っているところでございます。 ◆押本吉司 委員 その結果、1者でなく、そうやって何者か出てもらって、いい会社さんがしっかりと事業をやってもらうということがいいのかなと思います。その点については取り組みをお願いしたいなというふうに思います。  先ほど言ったとおり、この事業団についてちょっと聞きたいんですけれども、平成23年3月31日で出資関係を解消しまして、民営化になったということなのですけれども、まず、このときの民営化の趣旨ってどのようなことだったのか、これについて見解を伺いたいと思うんですけれども。 ◎柳原 障害計画課長 趣旨といたしましては、当時、平成23年度、行財政改革プランで出資法人を民営化していくといったことがございまして、その一環として社会福祉事業団の完全民営化ということが検討されてまいりました。  民営化をするに当たっては、経営基盤が安定化してきたこと等も踏まえて、民営化をしたものでございます。その際には、市の関与の見直しということで、設立時は市長が就任していた理事長を理事の互選に改めたこととか、あとは管理職員を派遣してきたということもあるんですが、平成19年度の2名を最後に、派遣の職員の引き揚げを完了したこととか、あと運営費の補助金についても市のほうから支払っていたのですけれども、平成22年度をもって運営費の補助金を終了したこと、あとは民営化に際しては、出捐金、こちらは出資金のようなものなのですが、事業団の設立時に1,000万円、出捐金を市から出していたのですが、それに関しては返還は求めないというようなこともありました。以上の点を踏まえて、平成22年度末をもって出資関係を解消して、完全民営化をしたものでございます。 ◆押本吉司 委員 事業団に対しての民営化による透明性だとか、そういった意義というのはどのように考えて民営化されたのか。出資金でそういった部分というのは、もちろん行革の一角ということはよくわかるところなんですけれども、そういった部分でのメリットもあるのかなと思うんですけれども、そこら辺についての見解を教えてもらっていいですか。 ◎吉川 障害保健福祉部長 社会福祉事業団の民営化につきましては、そもそも社会福祉事業団は、本市の福祉施設の委託を受託する法人として当初設立されたものが、国のほうの方向性が変わりまして、それでほかの民間と同様に扱うといったことから、民営化が進んだというふうに伺っているところでございます。 ◆押本吉司 委員 民営化というと、そういう意味でも行革の部分であったりとか、あと民間の人が入ることによって、法人の透明性の確保だったり、そういう部分のメリットというのもあるから改革が進んでいくんだということで、民営化が進んだというふうに私は理解しているのですけれども、今のお話でいうと、投げる相手先が、国の法律によってそうなりました、ただ中身は変わりませんと言っているようにしか聞こえないんですよ。そういった部分のメリットも生かしていかないと、こういうことが起きるんだというふうに私は理解しているんです。  それで、今回、理事長さんもかわられましたけれども、この間までそこに座られていらっしゃった局長さんということで、ずっと歴代の理事長さんを見ると、ほとんどが再就職の皆様方なのかなと思います。組織についてちょっと聞きたいんですけれども、私、組織図をちょっと持っているのですが、理事長の下に常務理事と理事さんがいらっしゃって、事務局と、あと総務課の方がいらっしゃるんですけれども、それぞれ何人程度いらっしゃるんですか。 ◎柳原 障害計画課長 事務局といたしましては、理事長が1名おりまして、常務理事、事務局長が1名、その下に総務課長が1名、あと事務局本部としては、済みません、正確な数は私、把握していないのですが、10名程度だったというふうに記憶しております。 ◆押本吉司 委員 ちなみに、常務理事と事務局長さんは兼任されていると伺っているのですけれども、それでよろしいでしょうか。 ◎柳原 障害計画課長 常務理事が事務局長となっているところでございます。 ◆押本吉司 委員 組織なんですけれども、先ほどさまざまな事業をやられているということなんですが、どういった事業をやられているのか教えてください。 ◎柳原 障害計画課長 事業団の場合、さまざまな施設、障害者の施設とか高齢者の施設、保育の施設等々を持っておりますので、こちらの事務局でそういったことの取りまとめとか応需を踏まえているというふうに伺っております。 ◆押本吉司 委員 数多く、さまざまな事業をやられているんですが、それぞれの事業をどの程度、例えば老人ホームはどのぐらいやっているのか、あと保育園もやられていますね、持っていられるのか、福祉施設はどの程度やっているのか、そういったところの件数を聞きたいのですけれども、よろしくお願いします。 ◎柳原 障害計画課長 障害者施設が現状で20、児童の施設が10、高齢の施設が9で、計39でございます。 ◆押本吉司 委員 計39の施設があって、それぞれ職員さんなんかもいらっしゃると思うのですけれども、それが理事長さん1人、兼務の常務理事さん、事務局の方が1人、その下につく総務課に配属されるのが10名ということで、人材の数からすると、事務量というのはかなり煩雑になるのかなというふうな印象を受けるんですが、ここら辺の組織刷新についての指示や助言というのは今後考えていないんですか、見解を伺いたいと思います。  そもそも平成23年のときに変わった、完全民営化したけれども、組織的には、これは変わっていないけれども、そういったものをずっと受け続けている状況があるのかなと。そういった上では、民営化したわけですから、人材の配置なりというのは自由度が増したわけですから、そういったところの民営化の意義みたいなものをしっかりと捉えてもらって、そういった組織再編をしっかりしてもらう、それも一つの意義なのかなと考えているんですけれども、そういったことを促すことも必要なのかなと私は考えているんですが、いかがですかという意味です。見解を伺います。 ◎柳原 障害計画課長 委員のおっしゃるとおりだと思いまして、出資法人のときは市の職員とかも派遣で行っていたわけですけれども、今は実際にはほとんどプロパーの職員で運営をしておりますので、そういったプロパーの職員の人材育成とかも大事な観点だとは思っているところでございます。 ◆押本吉司 委員 代表質問でまた取り上げたいというふうに思っていますので、とりあえず今回はここで結構です。 ◆嶋崎嘉夫 委員 1点お伺いしたいのが、もともと経過概要のところで、1月17日、いわゆる当該事業団管理者から過誤申出相談というのが行われたというんですが、これはどのような内容だったんでしょう。 ◎柳原 障害計画課長 私ども障害計画課のほうに、児童発達支援管理責任者が不在であるということで、請求の過誤、やり直しをしたいということで相談があったところでございます。 ◆嶋崎嘉夫 委員 ということは、当該法人はその段階で、今回の監査に該当するような事案を把握していたということなんですか。 ◎柳原 障害計画課長 はい、そのように把握していたと私どもは思っております。 ◆嶋崎嘉夫 委員 ということは、本来であれば法人が、その旨を先に申し出を行うべきではなかったんでしょうか。 ◎柳原 障害計画課長 本来であれば、今まで申し上げていたとおり、児童発達支援管理責任者が4月でやめておりますので、当然その時点で報告をいただくべき事案であったというふうに考えているところでございます。 ◆嶋崎嘉夫 委員 法人は、その部分についてはどのように見解を述べているんでしょうか。 ◎柳原 障害計画課長 法人に聞き取りをした限りでは、要は4月に、年度当初に届け出を出せば、この児童発達支援管理責任者に関しては、その後に変更とか欠員、そういったものがあっても、その後、年に1回、翌年の4月までは届け出を出さなくてもいいと認識をしていたというふうに伺っております。 ◆嶋崎嘉夫 委員 先ほど来質疑でやりとりがあったように、昨年12月の段階での事案等を勘案すると、恐らくその法人の説明では、ちょっと筋が通らないでしょうね。ただ、もし仮に、そのような旨の説明に基づいて今回の監査を行った結果、このような事例というものが具体的に証明されてくるとなると、本来から見ると児童福祉法上の処分ではなしに、社会福祉法人に対する第56条第1項及び第2項、これを適用した処分を行うべきだったんじゃないですか。 ◎堺 企画課担当課長 社会福祉法第56条の処分ということで、勧告であったりとか、理事の解任命令、解散命令等いろいろあるかと思うのですけれども、そこら辺につきましては、指導を重ねて、その中で、指導にもかかわらずそれが改善されないという段階を踏んだ上で、そういった形でもまだ改善の見込みがない法人として、施設というよりも法人運営として問題があった場合に、初めて第56条の適用があるような形になると認識しております。 ◆嶋崎嘉夫 委員 ということは、今回の事案は、いわゆる社会福祉法上の行政処分には該当しないということなんですか、行政側の見解としては。 ◎堺 企画課担当課長 そのように認識してございます。 ◆嶋崎嘉夫 委員 そうすると、先ほど来の話のように、当該法人が、構造的な体質的な課題の中で今日のような事案を起こし、しかも今のやりとりで確認したところ、本来申し入れを行うべきところを、解釈の見解かもしれませんけれども、申し出を行わず、行政側の監査によってもろもろの事案というものが次から次に出てきた。しかも、今回は偽造ですよ。ということは、昨年の監査等さまざまな指摘に伴ってどのような改善が示されたのかというのが一切反映していない。ということは、どこから見ても、この法人の構造的な課題というものは改善しないまま、市の指定というものを受けた、業務というものを行っていたということであれば、今申し上げるように、社会福祉法上の処分というものについては行うべきではないかという内部検討も行わなかったのですか。 ◎堺 企画課担当課長 社会福祉法の処分につきましては、国の法定受託事務ということで、それぞれ処分についての細かい基準であったりとか、そういったものが示されているんですけれども、そこにつきましては、施設の中での処理というよりも、法人の運営面ですね、理事会、評議員会のあり方であったりとか、そういった部分が主に定められているところでございまして、今回の案件については、そこの部分については該当しないということで判断しております。 ◆嶋崎嘉夫 委員 他の都市の実例を見ると、第56条第1項及び第2項に伴う処分というのをどんどん行っているんですよね。ところが、理事会の規定だ何だとか、組織上のという理由だけで、今回のような不祥事を対象にしないほうが、逆に理解ができない。業務改善命令を出すべきだと思うんですが、局長はどう思うんですか。 ◎北 健康福祉局長 本事案につきましては、第56条の適用につきましては、先ほどちょっと御説明させていただいたとおり、私どもとしては、事業の中での指導の積み上げが必要だろうというふうに判断をしたことは事実でございます。つまり、もう少し事象が重なっているようなことがあれば、やはり考えなくてはいけないんでしょうが、現時点ではまだそこまで至っていないというふうに判断したことは事実でございます。ただ、今後、今、各委員の皆さんから御指摘があった内容、つまり体制、組織の問題であるとか、民営化された内容でまだこういう事態が、つまり12月に引き続いてまた起きるというような事態につきましては、法人自体も、理事長がかわったという部分はございますけれども、検証委員会を設けてその報告書を出してくる中で、今言った視点も法人の中できちっと見直しがなされてくるもの、そうでなくてはならないと我々も考えていまして、その内容をお互いに確認、検証しながら進めていきたいというふうに考えているところでございます。 ◆嶋崎嘉夫 委員 御存じのように、今回の対象施設、南部地域療育センターは、市内に3カ所ある中で、申請を行ってから、例えば医療関係であれば診察に至るまで、かなりの方が日にちを要して待っている現状だと。対象者件数もどんどん上昇し得るといったエリアにおける、本当の中核施設として運営を義務づけられているわけなんですよ。ところが、今後の法人の検証内容を見守ってとかいう状況ではもうないだろうと、率直に言って。やはりもう一歩踏み込んで、一定期間を区切った中でどうなのか。それを行政内部のほうで検証するための、逆に行政側のほうの内部組織というものをしっかりつくった中で、オープンの状態で手続を進めるべきだと思うのですが、再度、局長の見解をお伺いします。 ◎北 健康福祉局長 まず法人が検証する、これは当然のことだというふうに考えてございます。先ほどちょっと説明が足りなかったのですけれども、法人だけではなく、やはり川崎市、行政のほうも、事態につきましては当然検証していかなくてはいけないのですけれども、まずは法人の見解、なぜそうなったかを確認した上で進めるべきものと考えております。それにつきましては、余り期限は長くはかけられないということも考えておりますので、それは速やかに庁内でも、それを受けて分析、検証しながら、今後どうするべきなのかということを改めてあらわしていきたいというふうに考えております。 ◆嶋崎嘉夫 委員 私が今申し上げているのは、昨年の事例に引き続いて、昨年の事例の状況はよく御存じのように、指定管理を委託する際の審査会が持ち回りによって決定していると。本来から見れば、委員長の名のもとで再度開催した上で協議すべき手続を行わずに進んでいる。決定した後に法人から申し出があった。今回も、法人のほうからの申し出の際には、このような不正の行為等については説明がなされないまま進んでいるところから見ると、今私がお伺いしているようなことというのは、やはりもう早急に内部の中で手続を進めて、しっかりと議論を行うべき段階だと思います。これについては今、まず当該法人の今後の改善状況を見守りながらということなんですけれども、いずれにいたしましても、行政側として、これからどうあるべきかという状況にもう置かれていると思いますので、再度持ち帰っていただいて、内部でよく御検討いただきたいと思います。 ◆市古映美 委員 今までのやりとりも聞いておりましたけれども、社会福祉法人の川崎市社会福祉事業団は、以前は第三セクター的な存在で大きな役割を果たしていて、それが民営化されたということですけれども、市の職員さんも、先ほどお話しのように、再就職もされているというところでは、そんなまずいことはしないだろうということで、私は一定の信頼を持っていたことも事実なんですね。ところが、この間の柿生学園の問題と今回の南部地域療育センターの問題とかが出てきまして、今のやりとりを聞きますと、事業団のほうから自発的に市のほうに報告したのではなくて、監査でこのことが判明したというふうなことがやりとりの中であったんですけれども、実際に昨年の柿生学園の問題と今回の南部地域療育センターの問題について、当該施設から、この施設そのものから報告がされていたんだろうと思うのですけれども、その辺についての認識はされていますか。 ◎吉川 障害保健福祉部長 先ほど、1月17日に疑義が生じたということでございますけれども、まず指定事業者のほうから過誤調整という形で申し出がございました。それをこちらのほうで調査する中で、一応今回の不正の状況が明らかになったという形でございます。 ◆市古映美 委員 上層部のほうはこの問題について把握をしていたのではないかと言うけれども、市の報告とか、あと適切な指導を怠っていた状況がこの間あったのではないかというふうに思うんですけれども、その辺についての認識はどういうふうに持っていらっしゃいますか。 ◎吉川 障害保健福祉部長 確かに指定事業者として、制度、仕組み、そういったものの認識は非常に薄かったというふうに考えております。また、法人のほうにつきましても、本来的には、指定事業者と、実際事業を行っている南部地域療育センターのほうと法人と、もう少し連携を密にすべきだったというふうに考えております。実際、法人のほうに相談はしたようですが、なかなか仕組み的なものについて的確な回答がなかったようでございますので、その辺はきちんと法人のほうも、事業者のほうも、内容を把握していくべきだったというふうに考えているところでございます。 ◆市古映美 委員 でも、市のほうのいろんな監査の中でこれがわかったということです。本来だったら、こういういろいろな問題が起きたときには、きちんと上層部のほうが市のほうに報告する、あと指導するということが大切だっただろうと思うんですけれども、その辺を怠っていたというところでは、やっぱりこの事業団そのものが、物事に対する隠蔽体質があったのではないかというような指摘の声も聞いているんですけれども、その辺についての認識はどのように持っていらっしゃいますか。 ◎吉川 障害保健福祉部長 確かに、先ほど来申し上げていますけれども、手続に対する理解が非常に不足しているというふうに感じております。それが結果として、例えば代理である者の印鑑を使用するとか、そういったことについては非常に不適切だというふうに考えるところでございます。 ◆市古映美 委員 やっぱり隠蔽体質があるというふうに言われても、今の状態だと仕方がないような、そういう事業団の実態じゃないかというふうに思うんですね。ちょっと起きていることが異常なんですよね。それを報告しなかったり、指導しなかったということが、えっ、こんなだったのかということで、多くの人たちがこの事実は、事業団に対する信頼が大きく揺らいでいるのが実情だというふうに思うんですね。  人事異動についても、ちょっと不適切なところがあるのではないかという話もちょっと聞いているんです。今までなかった局長と参事のポストを新たにつくって昇格しているというような話も聞いているのですけれども、一方では、先ほどの報告ですと、1億円近いお金を返還しなければならないという点では、この事業団としてもかなり引き締めをしていかなくてはいけないと思うのですけれども、新たな人事、それからポストをつくって、また支出を拡大していくという事態も、私はちょっと仄聞したのですけれども、それも信じがたいような事業団の様相なのですけれども、その辺も、どの程度か把握していらっしゃいますか。 ◎吉川 障害保健福祉部長 実際、このような事件が起こりまして、事業団としましては、4月に統括官といったような形で、多くの事業所を持っていますので、例えば高齢、障害、児童といったようなそれぞれの統括管理をする責任者を置いたというふうに伺っております。それで、これだけの事業をやるとなりますと、法令とか、そういったことの確認だとかも難しくなってくるというふうに考えておりますので、そういったことを防ぐために、各部門ごとに責任者を置いたというような改革を行ったと伺っているところでございます。 ◆市古映美 委員 上層部の人がまた格が上がったということでお話も聞いているのですけれども、それと一緒に、やっぱり今、社会的にいろいろ問題になっている人事の問題でも、お友達人事というか、そういうことがまかり通っているんじゃないかというような話も聞くんですよ。だから、そういうことが行われていくと、もう本当にゆがんだ事業団の運営になってしまうというふうに思うので、本当に頑張ってやっている人たちが正当に評価されているかどうかというところも、今回の事業団のさまざまな事象の中から、実際にあり得るのかなというふうに、私はもう思ってしまうような状況もあるんですね。だから、そういった上層部の人に気に入られる人たちが部署のいいところに回されて、そして、一生懸命やっているんだけれども、そこから外れた人が冷遇されているような、そういう実態というのは、市のほうとしたらどのような把握というか、その辺はされていますか。 ◎柳原 障害計画課長 委員のおっしゃるようなことというのは、私ども市のほうにはなかなか声として上がってこないというような側面もあって、実態として把握というのは難しい現状があると思います。ただ、今御意見があったということは受けとめさせていただきまして、私も事業団のほうには定期的にというか、何かあるたびには行っておりますので、その辺は話はしていきたいと思っています。 ◆市古映美 委員 内部からもそういう声が上がっているというようなことも仄聞をしておりますので。先ほど、この事業団はプロパーをたくさん育成しているという話もあったのですけれども、そのプロパーにしても、こういうようなやり方が行われていくと、本当に士気が下がってしまう。それがひいては、39施設の運営をやっているというところでは、川崎市全体の福祉施策にも大きく影響が出てくるのではないかと思うんですね。ですから、そういう点も、やっぱりきちんと実態を把握して、そして事業団のそもそものあり方というのを根本的に見直しをしていかなければいけない、そういう時期に今来ているのではないかというふうに思いますので、きょうはその辺にとどめておきますけれども、そういうことだということで、ぜひしっかりと指導と調査も含めて引き続きやっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 ◆橋本勝 委員 済みません、4の処分のところなんですけれども、別途、サービス利用にかかる本人負担額についても利用者に返還、と書いてあるんですが、これは皆さんのほうで、当該法人に対してこういうことを求めたんでしょうか、それとも当該法人が自発的に返すべきだというふうな形で考えられたのでしょうか。 ◎柳原 障害計画課長 その給付費の仕組みというのが、9割は市のほうから、基本的に1割は利用者が負担することになっておりまして、こちらも児童福祉法にかかわる給付費でございますので、9割分、市のほうで払ったものは市に返還していただく、原則として1割分、利用された方が払ったものに関しては、利用者のほうにお返しいただくということで、本日その旨も事業団のほうには通知したところでございます。 ◆橋本勝 委員 じゃ、川崎市のほうから、このようにしたほうがいいよ、しなさいと言ったということは理解しましたけれども、これは例えば法律上に、何かあったらこういうふうにしなきゃいけないとか、例えば川崎市とここの事業団との間で、この施設にかかわる管理のいわゆる業務仕様書みたいなものにそういうふうに書いてあるとか、これはそういうことなのでしょうか。 ◎柳原 障害計画課長 こちら、児童福祉法上の規定でございまして、児童福祉法の第57条の2に不正利得の徴収等ということがありまして、偽りまたは不正の行為により給付費の支給を受けたときは支払った額を返還させるということで、市の払った分は市に返還していただく、利用者に払った分は利用者に返還していただくという規定がございます。 ◆橋本勝 委員 そうですか、わかりました。 ◆沼沢和明 委員 一番最後に、法人において検証委員会を設置するというふうにありますけれども、この検証委員会の内容というか、人選というのはどこに任されていますか。 ◎柳原 障害計画課長 今回の件を受けて、4月下旬から、第三者を含むというふうに法人からは聞いておりますけれども、詳しい個々のメンバーについてはちょっと私どもは把握をしてございませんで、今、法人に、調査というか、メンバーについて出してくださいとお願いをしているところでございます。 ◆沼沢和明 委員 もう検証委員会は発足したんですか、メンバーは確定しているんですか。 ◎柳原 障害計画課長 発足して、メンバーは確定しているというふうに伺っております。 ◆沼沢和明 委員 そもそも、こういう不祥事の後に、法人任せで検証委員会をやるというのは非常にいかがなものかと思うし、ましてや、こんな大きな事案なのに、その人選に関しても法人任せというのはいかがなものかと思うんです。このたびは南部地域療育センターに関する監査ということなのですが、この福祉事業団本体に関する監査というのは市のほうで行うべきではないかと思うのですが、ここだけに限らずあるのではないかという疑義が生じざるを得ないので、その辺への取り組みはどうなんですか。 ◎堺 企画課担当課長 法人そのものの監査につきましては、実は1月の下旬に行ったところでございまして、その際に監査事項の中では、多少問題はあったんですけれども、今回のような大きな問題などは発見されなかったところでございます。 ◆沼沢和明 委員 それは定期監査ということですか、この事案を受けての監査ということですか。 ◎堺 企画課担当課長 定期監査ということでいきますと3年に1回ということでございまして、本来、社会福祉事業団といたしましては来年度の予定だったのですけれども、それを早めて、定期監査ではありますが、前倒ししてやったという事情がございます。 ◆沼沢和明 委員 先ほどからお話が出ていますけれども、実際に給付費を請求するに当たり、いない人の判こを使って請求したというのはもってのほかであって、これを看過できなかったトップなのか、それとも黙認していたのか、この辺が非常に曖昧で、9カ月間も放置されていたというのも本当に考えられない話なので、だから特に検証委員会に関しては、法人任せにしないで、しっかり見ていく必要があるのかなと。8月末に出てくるということなので、それは見させていただきますけれども、行政として、やっぱり指定管理をする以上はそれだけの責任があるので、法人が悪いんだではなくて、この法人に任せた行政も悪いわけで、その辺はしっかりと目配りをしていっていただきたいなと思います。 ◆押本吉司 委員 関連して、今、人選は終わっているというその検証委員会のことなんですけれども、もうそのメンバーがわかるということであれば、この委員会にぜひともメンバーの一覧を資料として提出いただきたいなと思います。委員長、どうぞお諮りをよろしくお願いします。 ○田村伸一郎 委員長 資料のほう、提出をお願いします。 ◎柳原 障害計画課長 わかりました。 ◆菅原進 委員 この福祉事業団の職員は何名いらっしゃるんですか。 ◎北 健康福祉局長 済みません、正確な数字が今手元にございませんけれども、大体概算で約1,000人程度、いろいろな身分がありますけれども、職員がいるというふうには確認をしています。ちょっと正確な数字はもう1回精査してみないとあれですけれども、規模感としてはそれぐらいというふうに考えております。 ◆菅原進 委員 川崎市職員のOBの方は、そのうち何名いらっしゃるんですか。 ◎北 健康福祉局長 済みません、今、正確な数字を持ち合わせておりませんで、これは概算で感覚で言うとちょっと誤解を招いてしまいますので、調べて、後ほどでもお示しをさせていただきたいなと思います。 ◆菅原進 委員 きょうのやりとりを聞いていて、民間とかさまざま、僕が経験している組織を見たときに、随分ずさんだなというふうに思うんですよ。それで、管理する市のほうで人数もわからない。プロパーだという言葉を使いながら、どこまでプロパーで、市の職員が何名いて、管理職には市のOBが何名いるんだというふうなことも全然わからないでこの議論って、変だなと思うんですよ。その組織の健全化を図るためには、組織実態を把握するとかね、これ議論が無理だと思うよ。そういうふうな数字も出せない形でここで論議って、変だなと思うんだよね。  この事件の中じゃなくて、社会福祉法人自体がどうなっているんだろうという疑問なんだよ。これは前から出ていることであって、どういうふうに改善を図るんだということはずうっと注目していることなんだよ。いよいよこういうふうな形で出てしまったなというふうに思っているんだよ、私なんかは。その中で、市のほうでもう少し実態を把握しながら、そうしなければ改善なんかできないし、今回の検証委員会と言うけれども、これはしっぽ切りじゃないんだからさ。全体的に市のさまざまな事業を任せて、それは信用しているということで多く任せているわけだよ。その中で信頼を欠くような形の、これは一事が万事というふうな感じがするんだよ。それには、組織全体の改革をするためには、組織の実態をちゃんと把握した上で改善を図らなければ、できないと思うよ。  きょうは質問しても資料も出てこないし、議論できないもの。その上で、局長、やはりこういうふうに不信とかさまざま、いろんな疑念がいっぱい出てきたから。きょうのことがいい傾向だと思うよ。そして大きく市民とか我々のほうの信頼を受ける組織の形成をしないとね。そういうふうに思うんですけれども、局長、いかがでしょうか。 ◎北 健康福祉局長 各委員の皆様から、今、菅原委員からもお話しいただきましたけれども、まさにおっしゃるとおり、そのとおりだというふうに思います。行政のほうといたしましても、やはり指定管理ということで法人を選定し、その手続についてもきちっとした透明性が求められますし、その中で信頼であるとか信用が、今まで当然あるものだということでございます。今回の事件、事例を踏まえて、やはり社会福祉事業団が今どのような状況にあるのか。きょうはちょっと、申しわけございませんが、余り明確にお示しできなかったところはおわび申し上げますけれども、我々行政としても、やはり任せきりということではなく、その組織のあり方であるとか、そういうところも大きく見た上での検証が必要だというふうには考えています。  法人からの報告云々につきましては、それもやはり相手方の言い分であるとか、考え方だとか、それは我々の検証の中で、確認する中で必要な部分でございますので、それを待ってやるということではなく、それも中に組み込んだ上で、行政としての検証もしていく必要があると考えているところでございますので、今回御指摘をいただいた部分は受けとめて、今後対応を図ってまいりたいと考えております。 ◆菅原進 委員 ぜひそういう形で、信頼を回復できるような組織改革をちゃんとやって、これだけ川崎の多くの事業を担っているんだから、そういうふうな意味では、きょう局長が述べたことをしっかりやってもらうということを、一応見守っておきますから、よろしくお願いします。 ○田村伸一郎 委員長 それでは、ほかにないようでしたら、以上で「川崎市南部地域療育センターにおける不適切な職員の配置について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○田村伸一郎 委員長 それでは続きまして、所管事務の調査といたしまして、健康福祉局から「地域猫活動支援サポーター登録制度の導入)について」の報告を受けます。
     それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎北 健康福祉局長 それでは、地域猫活動支援サポーター登録制度の導入)につきまして、お手元の資料に基づき、吉岩生活衛生課長から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎吉岩 生活衛生課長 それでは、「地域猫活動支援サポーター登録制度の導入)について」御説明させていただきます。  お手元のタブレット端末の2(2)地域猫活動支援サポーター登録制度の導入)についてのファイルをお開きください。画面の表紙を1ページお進みいただき、2ページ目、資料1、地域猫活動支援サポーター登録制度の導入)について(報告)をごらんください。  初めに、地域猫活動とは、野良猫対策の一つとして、ボランティアや地域住民等によって、特定の飼い主のいない猫を適正に管理し、地域住民の理解のもと、地域の生活環境の向上を目指して活動することを言います。本市では、地域猫活動をさらに推進するため、サポーター登録制度を導入してまいります。  次に、1、背景でございます。(1)猫にかかわる苦情・相談の概況でございますが、猫に関する苦情・相談件数は、平成26年度1,889件、平成27年度2,324件、平成28年度1,747件と、毎年市内で2,000件前後の苦情・相談が区役所衛生課等の行政機関に寄せられております。地域が抱える野良猫等に関する問題点ですが、置き餌による不衛生状態や猫のふん尿被害、子猫の出生による被害拡大、餌を与え続けるだけの住民と地域住民とのトラブル、不妊去勢手術を集中的かつ継続的に実施せず、数年後にもとに戻るの繰り返しが主として挙げられます。  (2)国の動向でございますが、平成25年の動物の愛護及び管理に関する法律改正時の附帯決議に地域猫活動について明記がされ、環境省といたしましても、猫に係る苦情の低減及び引き取り数削減の取り組みとして、地域猫活動を推進しております。  (3)本市の取り組みの状況でございますが、地域猫活動の普及啓発といたしまして、川崎市猫の適正飼養ガイドラインを平成17年に作成し、そのガイドラインの中に地域猫活動のポイントなどを掲載して普及啓発に取り組み、市民向けの地域猫活動セミナーを平成28年度から開催するとともに、職員向けの勉強会も実施してまいりました。  不妊去勢手術の支援といたしまして、猫の不妊去勢手術の補助拡充のため、補助金事業費を、平成18年度に100万円であったものを、平成19年度からは200万円に、平成26年度からは300万円に、平成28年度には500万円に、そして平成30年度には、この地域猫活動支援予算を含め560万円と拡充してきたところでございます。  苦情・相談への対応といたしましては、各区役所衛生課において事例ごとに対応しております。苦情があった際には、現地調査を行い、猫の適正管理について指導を行い、必要に応じてボランティアさんの協力をいただきながら対応をしております。  次に、(4)過去の対応経過から見えてきた野良猫対策への問題点についてでございますが、餌やりを禁止しても給餌者が餌やりをやめることはないこと、行政やボランティアが猫を保護したとしても同じことの繰り返しとなること、不妊去勢手術をしても活動の周知や適正な管理が実施されなければ苦情は減らないことが、本市における過去の対応経過から、問題点であると捉えております。  1ページお進みいただき、通し番号3ページをごらんください。2、本市の推進する地域猫活動、サポーター登録制度の導入についてでございます。  (1)目的でございますが、動物愛護活動をしている住民も、被害に遭っている地域住民も、野良猫を減らしたいという目的は同じであるため、活動を行政が支援していくことで、合理的に猫被害対策を進め、地域の生活環境を改善していくことを目的とするものでございます。  下の図をごらんください。現在の地域の状況は、猫を取り巻くさまざまな方々、野良猫に餌を与える人や野良猫のことを心配している人、野良猫被害に怒っている人、自分には関係ないと思っている人たち、さまざまな価値観が存在している状況を、サポーター登録制度を導入していくことで、野良猫がいてもトラブルが起こらない暮らしやすい地域へしていくための取り組みでございます。  次に、(2)三者協働による活動についてでございます。実際に地域猫活動を行っていただく方々を、地域の環境をよくするため、サポートをしていただくとの意味合いからサポーターと称することといたしましたが、地域猫活動は、図にお示ししましたように、サポーター、地域住民、行政の三者協働で進めていくことが必要と考えております。地域猫活動の担い手であるサポーターは、ガイドラインに従い、地域への周知と報告、手術の実施、適正な管理等を通じて、特定の飼い主のいない猫を適正に管理し、地域住民の理解のもと、地域の生活環境の向上を目指して活動いたします。また、給餌者等への助言も行っていただくとともに、地域住民に対して活動の広報を実施することで活動の理解を得ることができ、地域住民はこの活動を見守るなど、サポーターを側面支援していただきます。サポーターは行政に対しても活動の報告を行い、行政は制度や運用面でサポーターを後方支援いたします。地域から活動の理解が得られ、地域住民に公共性のある活動であることを認識してもらうことが必要となります。  次に、(3)サポーターに対する行政の支援内容についてでございますが、猫の不妊去勢手術費用の補助を、サポーター登録者の活動には雄4,000円、雌6,000円と、不妊去勢手術の補助額を従来の倍額とし、予算の範囲内とはなりますが、活動地域内の対象猫は頭数制限も無制限といたします。また、平成31年2月に開所を予定している新しい動物愛護センターにおいて、サポーター登録者が持ち込む地域猫を対象として無料手術を実施いたします。さらに、猫の捕獲器の貸し出しや、川崎市地域猫サポーター手引書を作成し、各区役所衛生課がその手引書に沿って助言するなど、活動方法の具体的な支援を実施してまいります。なお、サポーター登録者以外の方々に対しては、従来の不妊去勢手術の補助、雄2,000円、雌3,000円、1世帯当たり2期で6頭までの補助制度も継続してまいります。  1ページお進みいただき、通し番号4ページをごらんください。3、サポーター制度の概要についてでございます。サポーターの登録でございますが、サポーター登録の図をごらんください。登録を希望する方は、まず、各区役所衛生課にて、この制度についての手引書等を用いた説明を受けていただきます。その後、活動をしようと考える地域の把握、活動することができそうな地域であるのか、活動の範囲はどうするのか、対象となる猫は何頭かなど、下調べをしていただきます。活動をする地域を決めたら、地域の長などへ挨拶と活動内容の説明を行い、登録の申請をしていただくことになります。登録者へはサポーター証を交付いたしますので、携帯して活動をしていただきます。  次に、具体的な活動についてでございますが、区役所衛生課と調整したチラシ等を活動地域内に配布するなどして、活動を開始する前に地域へ広報していただきます。それが終わりましたら、不妊去勢手術のため、把握した猫の捕獲を行います。最終的には把握している全ての猫を手術する必要がございます。手術は、不妊去勢手術補助制度を活用し、動物病院で手術をするか、平成31年2月に開所を予定している新しい動物愛護センターにて無料で手術をしていただくことも可能といたします。  サポーターは、活動内容を1年ごとに区役所衛生課に報告し、登録も更新していただくほか、地域への報告を行うことが活動の理解を得るためには必要でございます。この活動を継続して行うことにより、下の枠内に記載しましたように、手術による子猫出生ゼロ、報告による活動への理解が広がり、協力者、理解者がふえることによる苦情減少、野良猫数の減少によるふん尿被害減少、置き餌なしによる新入り猫ゼロと不衛生状態ゼロへ、この活動がきっかけとなり、地域の活性化につながるものと考えております。この活動が各区で年間1ないし2の地域で開始され、同程度のペースでふえ、市内に活動地域が点在していくことで、その活動効果が周りに波及していくことを想定しております。  下の図をごらんください。現在は、職員と特定のボランティアが対応するために市内を走り回っている状況でございますが、サポーター登録制度により活動効果が周りに波及していき、活動地域が徐々にふえていくことにより、トラブルが起こらない暮らしやすい地域の実現につながるものと考えております。  次に、4、今後の予定についてでございますが、6月に、川崎市全町内会連合会役員会等を通じて町会・自治会への情報提供・周知を図るとともに、7月に市民説明会やかわさき犬・猫愛護ボランティアへの説明、川崎市獣医師会や手術協力動物病院への周知を行い、8月から支援制度の運用を開始したいと考えております。  説明は以上でございます。 ○田村伸一郎 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について、質問等がございましたらよろしくお願いいたします。 ◆沼沢和明 委員 まず、三者協働による活動ということなのですけれども、このサポーターに対しては、個人を想定しているのか、団体の加入は可能なのか、指定というかその辺をお聞かせください。 ◎吉岩 生活衛生課長 複数の方で登録していただくことを想定しております。1人でやっていただいて行き詰まってしまうことがないように、複数の方で登録していただきたいと考えております。 ◆沼沢和明 委員 団体の登録というのは想定していないんですか。 ◎吉岩 生活衛生課長 団体で登録してくださる方もいるかとは思いますし、個人で複数名で登録してくださる方もいるかと思います。特に限定ということは考えておりません。 ◆沼沢和明 委員 ですから、団体の登録も可とするわけですよね。 ◎吉岩 生活衛生課長 はい、そのとおりでございます。 ◆沼沢和明 委員 そうすると、団体の構成員も全てサポーターとみなすという形でよろしいですか。 ◎吉岩 生活衛生課長 はい、活動してくださる方はサポーターと認識させていただきます。 ◆沼沢和明 委員 地域の把握ということなんですけれども、これはどんなエリアを想定されているのでしょうか。今まで衛生課のほうに相談とか苦情が寄せられたエリアとか、それはちゃんと地図に落とし込んでいて、この辺にいるようですよというアドバイス等も衛生課のほうから各サポーターに行うのですか。 ◎吉岩 生活衛生課長 その地域については、ほんの10軒程度の地域から始まる地域もあるでしょうし、一つの大きなエリアで登録していただいて活動していただくエリアもあるかとは思っております。過去3回ほど地域猫活動セミナーを開催していただいて、参加していただいた方から、実際に活動してみたいとか、既に活動してみたというお声もいただいておりますので、そういう方々、もしくはかわさき犬・猫愛護ボランティアの方々とか、そういう方々が登録してくださって、活動していただけるものと考えております。 ◆沼沢和明 委員 想定される人数というのは、どれくらいを想定されているんですか。 ◎吉岩 生活衛生課長 済みません、繰り返しになってしまうんですが、複数、2〜3名で活動される地域もあると思いますし、10名単位の方で活動される地域もあると思うのですけれども、その活動に、規模にかなった人数で登録していただいて、活動していただければと思っております。 ◆沼沢和明 委員 いやいや、市全体で何人ぐらいサポーターに任命すると想定しているんですか。 ◎吉岩 生活衛生課長 失礼しました。まずはこの制度を立ち上げて、一気にグループがふえるということは考えておりません。年間1ないし2の地域が登録していただいて、その状況を見ていただいて徐々にふえていって、10年とかたったときには100グループぐらいになっていればいいかなとは考えているところでございます。 ◆沼沢和明 委員 これは意見として言っておきますけれども、年間で1〜2のエリアの増加ということでは、猫がふえる数のほうが多いのではないかと思うんです。数についてはもう少し拡大して考えていただきたいなと思います。  それと、サポーターが持ち込む猫を対象に無料手術ということなんですが、経費はかかるんですか、それともこれは市の負担で全部やるということなんですか。 ◎吉岩 生活衛生課長 新しい動物愛護センターが完成して、そこでやる手術につきましては、全て費用のほうは行政のほうが負担させていただこうと考えております。 ◆沼沢和明 委員 件数が何件になるかわかりませんけれども、これは指定管理になりますよね。違う、愛護センターは直営……。 ◎吉岩 生活衛生課長 現時点では直営と考えております。 ◆沼沢和明 委員 じゃ、その予算範囲内でというか、そのレイバーを使って無料手術をやるということでよろしいですね。 ◎吉岩 生活衛生課長 はい、おっしゃるとおりでございます。 ◆沼沢和明 委員 それと、実施機関として、区役所の保健福祉センター、動物愛護センター、それから保健所の生活衛生課、この3つになっているんですけれども、これはさまざま役割の分担というのはできているんですか。 ◎吉岩 生活衛生課長 はい、役割分担はさせていただいております。地域に密着した形での活動になりますので、区役所衛生課のほうが主体となって、登録の申請を受けたり、地域の活動の支援をさせていただきます。動物愛護センターでは無料の手術とか、猫の生態にかかわる専門的知識の助言とか、そういう形を担っていただき、私ども生活衛生課は制度をつくったり、その運用面について考えていこうという役割分担を考えております。 ◆沼沢和明 委員 わかりました。結構です。 ◆渡辺学 委員 ただいまのと質問が関連するんですけれども、愛護センターでの手術は無料です、それは予算の範囲内というふうにお答えがあったと思うんですけれども、その予算というのは、前のページに出ています、例えば平成30年であれば560万円の予算になっていますけれども、この予算からという意味合いでよろしいんですか。 ◎吉岩 生活衛生課長 資料に記載してあります560万円というのは、動物病院において不妊去勢手術をしていただいた補助金の額を示させていただいています。動物愛護センターで実施する手術につきましては、現時点でも譲渡対象の犬とか猫についての不妊去勢手術を実施しておりますので、その一環で取り組ませていただこうと考えております。 ◆渡辺学 委員 わかりました。それと、この不妊去勢手術についてなんですけれども、今、助成金が雄で4,000円、雌で6,000円ということなんですけれども、実際に個人でこれをやってもらうとなると、今、雄の場合、幾らぐらいなのか、1万5,000円ぐらいですかね。雌だともっと、倍ぐらいになるんですか、2万5,000円ぐらいだと思うんですけれども、この辺の猫対策、地域猫活動というところでの不妊去勢の補助というのは、もっと引き上げていく必要があるんじゃないかと思うんですね。他都市なんかではかなりの額を、全額のところもたしかあるんじゃないかと思うんですけれども、そうした内容に助成額も引き上げていくことについてはどのようにお考えでしょうか。 ◎吉岩 生活衛生課長 まず、現状の不妊去勢手術の補助金は、雄2,000円、雌3,000円となっております。それをこのサポーター登録制度に登録していただく方については倍額の4,000円、6,000円にしようと思っております。世間の動物病院におけます手術費用については、おっしゃるとおりの大体のお値段かと思いますけれども、私ども、できる限り予算額の確保については努力していきたいとは思っておりますけれども、現状の予算の範囲内でできる限り有効に活用したいと考えておりますので、この金額でまずはスタートさせていただきたいと考えているところでございます。 ◆渡辺学 委員 そうしますと、先ほど年度ごとに支援の予算組み、補助金の事業費ということで出てくるわけですけれども、例えばこの予算って、今、大体使い切るぐらいまで行っているのか、申請しても結局対象にならなかったりということがあるのかどうか、そこをお聞きしたいんですけれども。 ◎吉岩 生活衛生課長 500万円に増額してからは、3月31日ぎりぎりまで申請をお受けできている状況にはなっております。ただ、正直申し上げて、まだ申請したかったのにだめだったという方はいらっしゃるかとは思います。 ◆渡辺学 委員 そうしますと、申請をしたけれども、もう限度額を超えていますから、今回はやめて次年度にしてくださいとか、そういうふうに対応されているということですか。 ◎吉岩 生活衛生課長 そういう方も中にはいらっしゃるかと思います。ただ、300万円のころまでは、年内12月までで補助金額がなくなってしまって、1月以降はお断りしていたという状況がございますが、500万円にしてからは、年度末まで一応申請はお受けできている状況でございます。 ◆渡辺学 委員 わかりました。いずれにしても補助金そのものの引き上げと、今言ったそういうことも含めて、総枠の補助の充実拡充というか、それはぜひ進めていってもらいたいと思います。以上です。 ◆野田雅之 委員 参考までに、活動セミナーを過去に何度かやってと、先ほど一瞬話が出たんですけれども、参加状況と御意見等、これにどういう話をされたかと、川崎市の場合は横浜市と非常に接していますので、私も幸区ですけれども矢向のあたりは非常に猫が行き来をしていると相談されて、横浜が随分熱心にやられているという話は伺っているのですけれども、恐らくそういう方々はセミナーにも参加されているかと思います。そういう方々の御意見をどういうふうに反映したのかと、横浜に比べてまだまだ、先ほどの委員からもありまして、横浜とは言っていませんでしたけれども、差があるのかもしれませんけれども、今回初めてスタートしますが、どういうふうに、ステップアップと言うのがいいのかわかりませんけれども、どういう方向性でさらに進めていきたいと思っているのか聞かせてください。 ◎吉岩 生活衛生課長 市民向けセミナーにつきましては、平成28年度から3カ所で開催しています。中原区で132名の方、麻生区で83名の方、幸区で69名の方が参加していただいております。川崎市にもこのような登録制度を導入してほしいとか、地域猫活動をうまく運用できる方法を勉強できたなどの前向きな意見を多数いただいております。本年度も7月22日で高津区で開催する予定でございます。今後につきましても、この市民向けセミナーとか、サポーターに登録していただいた方々の意見交換会みたいなものを開催させていただいて、今後もこの制度が盛り上がっていけるように努めてまいりたいと考えております。 ◆野田雅之 委員 わかりました。今後、セミナーも続けてやっていかれるということと、もう一点、ちょっと私も勉強不足でわかりにくいのですけれども、捕獲器を貸し出してという文章がありますけれども、これを使われた場合、どういうふうに扱われるのでしょうか。 ◎吉岩 生活衛生課長 この活動は、地域の住民の方々にも参加していただきたい地域の活動と捉えておりますので、動物愛護団体の方々のような捕獲器を持っていない方々もいらっしゃると思いまして、その捕獲器の貸し出しという制度も開始いたします。実際にお貸しした捕獲器で対象猫を捕獲していただいて、そのまま動物病院もしくは動物愛護センターのほうに連れていっていただいて、不妊手術を実施していただいて、もといた場所に帰していただく。捕獲器が不要になりましたら、また衛生課のほうに戻していただいて、また他の需要の方にお貸ししていくというふうに考えております。 ◆野田雅之 委員 そうしますと、そんなにたくさんはないのかもしれませんが、各区である程度の数を用意していて、貸し出して、何匹になるかわかりませんけれども、ある程度そういうふうに手術をしてもらったらまた返してというために使うということですか。 ◎吉岩 生活衛生課長 はい、おっしゃるとおりでございます。 ◆野田雅之 委員 わかりました。以上です。 ◆市古映美 委員 今報告があったことは、かなり野良猫が私の近所にもたくさんいて、また子猫が生まれて、これはどんどんふえるのだなと思いながら、本当にこの猫に対しては、好きな人と、もう困ると言う人の差が大きいのですけれども、お話を聞いていて一歩前進なのかなというふうに思うのですが、このサポーターの登録なんですけれども、登録されて、地域の実態を調査して活動を始めるというのは、本当に生まれてきた命を全うさせたいという思いで熱心な方たちがやってくださると思うのですけれども、ボランティアということなのですけれども、全くボランティアで、報酬みたいなものは考えていらっしゃらないのでしょうか。 ◎吉岩 生活衛生課長 報酬とかは考えてはおりません。 ◆市古映美 委員 それでも登録は、そう急激には進まないというお話だったのですけれども、実態的には確実にサポーターに登録される方はふえていくという、その辺の確証になる部分がどこにあるのかなというのをお聞きしたいんですけれども。 ◎吉岩 生活衛生課長 私ども、この制度を考えるに当たり、先行事例として練馬区さんの事例を参考とさせていただいております。練馬区さんは9年ぐらい前にこの制度を開始して、現在は100グループ程度あるということですけれども、そういった事例を考えて、川崎市でもこのような活動に参加してくださる方はいるかと考えています。それと、先ほどもお話ししましたように、過去3回市民セミナーを開催いたしましたけれども、その中での御意見で、実際にこういう活動を始めてみたという方もいらっしゃいますので、少ないかもしれないのですけれども、徐々には広がっていく取り組みであると私は考えております。 ◆市古映美 委員 わかりました。私たちもちょっと練馬のことは勉強したいなというふうに思っているのですけれども、やっぱりこうやっていくと、苦情もかなり地域から出てくると思うのですね。その処理もしなくてはいけないということになると、やっぱり相当なアフターフォローを行政のほうからしないと、登録したけれども、実際には長続きしなかったということもあり得るのかなというふうに思うのですけれども、そのことも練馬なんかでは教訓にしながら取り組もうとしているということでよろしいんですか。 ◎吉岩 生活衛生課長 はい、おっしゃるとおりです。 ◆市古映美 委員 わかりました。 ○田村伸一郎 委員長 ほかにないようでしたら、「地域猫活動支援サポーター登録制度の導入)について」の報告を終わりたいと思います。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○田村伸一郎 委員長 それでは続きまして、所管事務の調査といたしまして、健康福祉局から「川崎市特別養護老人ホーム入退居指針の一部改正について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎北 健康福祉局長 それでは、川崎市特別養護老人ホーム入退居指針の一部改正につきまして、お手元の資料に基づき、下浦高齢者事業推進課長から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎下浦 高齢者事業推進課長 それでは、川崎市特別養護老人ホーム入退居指針の一部改正につきまして御説明させていただきます。  本指針につきましては、特別養護老人ホームへの入居申込者が増加している中で、入居の必要性の高い入居申込者を優先的に入居させるため、入退居に関する基準を定めることにより、入退居の判断を行う上での透明性、公平性を確保し、介護保険制度の趣旨に則した施設サービスの円滑な提供に資することを目的として定めているものでございます。  それでは、「川崎市特別養護老人ホーム入退居指針の一部改正について」御説明いたしますので、お手元のタブレット端末の2(3)川崎市特別養護老人ホーム入退居指針の一部改正についてのファイルをお開きください。  表紙から1ページお進みいただき、資料1、川崎市特別養護老人ホーム入退居指針の一部改正についてをごらんください。  初めに、資料左上、1、経緯についてでございますが、川崎市特別養護老人ホーム入退居指針については、これまでにも、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定や、介護保険法の改正時期などに合わせて、介護保険制度の趣旨に則した施設サービスの円滑な提供に資することを目的に、改正を行ってきたところでございます。今回の改正を行うに当たり、川崎市特別養護老人ホーム入退居指針見直し検討委員会を設け、施設関係者と川崎市介護支援専門員連絡会からの外部委員の協力を得て、現状における課題を整理し、必要な改正を行うこととしております。  次に、2、課題についてでございますが、(1)入居申込時の市民負担といたしまして、入居を希望する各施設に直接申し込みをする必要があるため、複数の施設に申し込みを行う場合は、入居申込書を希望する施設分作成し、各施設に提出(送付)する必要があり、市民への負担が過大となっている状況がございます。  (2)入居申込者施設数の未設定といたしまして、入居申し込み施設数の上限が未設定であるため、一人で過大な施設数の申し込みができる状況がございます。  (3)有効期限の未設定といたしまして、入居申し込みの有効期限が未設定であるため、一度申し込みを行うと無期限に申し込み状態が継続され、途中で入居の必要がなくなった場合においても、入居申込者数のカウントは継続され続けている状況がございます。  (4)要介護高齢者を取り巻く状況変化といたしまして、近年のさまざまな家庭環境の変化により、両親を介護する複数介護や育児とのいわゆるダブルケアのほか、介護のための離職者が多いため、要介護者を取り巻く状況の変化に対応する必要がある状況でございます。  続きまして、資料右上の3、課題への対応でございますが、課題として御説明いたしました4件についての対応につきましては、(1)入居申込先の一元化につきましては、入居希望施設に申し込みを行う場合、複数必要だった申込先を一元化することで、申請手続の簡素化による市民負担軽減を図るものでござます。  次に、(2)入居希望施設数の設定につきましては、入居を希望する施設を原則として5施設までとすることで、円滑な入居手続による早期入居の実現を目指すものでございます。  次に、(3)有効期限の設定につきましては、入居申込書の有効期限を、要介護度認定区分の更新または区分変更の効力が生じる日の前日までとすることで、入居申込者数の正確な情報を把握するものです。なお、介護保険制度における要介護度認定期間がおのおの違うことから、有効期限をおおむね1年から3年間としているものでございます。  次に、(4)入居判定時の配点変更につきましては、さまざまな家庭環境の変化により、複数介護や育児とのいわゆるダブルケアや介護離職防止への配慮を行うために、配点を見直すことで、要介護高齢者を取り巻く社会状況の変化への対応を図ってまいります。  続きまして、4、スケジュールでございますが、本日、平成30年5月30日(水)健康福祉委員会にて改正案について報告をさせていただきました後、平成30年6月1日(金)より7月2日(月)までの32日間をパブリックコメントの実施期間として、市民の皆様などからの意見を伺い、平成30年7月下旬ごろにいただきました意見等を取りまとめ、パブリックコメントの報告をさせていただく予定でございます。その後、平成30年8月1日(水)より、川崎市特別養護老人ホーム入退居指針を施行するのと合わせて、同日より、ホームページや市政だよりにより、新たな指針を御案内するとともに、特養へ入居申し込みをされている方々へ勧奨を行うことで、丁寧な対応を図ってまいります。  続きまして、通し番号3ページをごらんください。右上、資料2となります。川崎市特別養護老人ホーム入退居指針(案)でございますが、後ほど御参照いただければと思います。  続きまして、通し番号16ページをごらんください。右上、資料3となります。川崎市特別養護老人ホーム入退居指針新旧対照表(案)でございます。こちらも後ほど御参照いただければと思います。  続きまして、パブリックコメントの実施につきまして御説明させていただきます。通し番号33ページ、資料4をごらんください。先ほども御説明いたしましたが、平成30年6月1日より7月2日までの32日間、パブリックコメントを実施してまいります。  説明は以上でございます。 ○田村伸一郎 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆沼沢和明 委員 1点だけ。スケジュールの中で、平成30年8月1日に施行してから入退居の申し込み勧奨を行うということですが、これは例えば、複数申し込みをしている方には複数の案内が行ってしまうことにはならないんですか。 ◎下浦 高齢者事業推進課長 現在入居申し込みをされている方につきましては、データのいわゆる名寄せという作業を行いまして、お一人に1通の勧奨を行うという形で、今作業を進めているところでございます。 ◆沼沢和明 委員 対象者だから4,000とか4,500とか、そのくらいかと思うのですが、その名寄せ作業というのが何で今までできなかったのかなと思うのですけれども、その辺は。このための名寄せなんですか。 ◎下浦 高齢者事業推進課長 先ほど少し御説明した中に、申し込みをしてからずっと続いてしまうというお話が1つ。それから、現在は各特別養護老人ホームに申請をしていただいておりまして、それを川崎市老人福祉施設事業協会のほうにデータを送っている。そちらのほうで入力作業を行うという形をとっております。入力作業を行う際に、現在のやり方ですと各特別養護老人ホームごとの申請書ということになりますので、もちろん入力の際には非常に気をつけてはいるのですが、若干ずれが出てしまうということも今までございました。今回、一元化をするということで、より精度の高いものに上がってくるというふうには思っているのですけれども、現在3,500人ぐらいいらっしゃる入居申込者に対しても、物すごく数字が乖離しているということではありませんが、より正確を期すために、今回、一元化をすることでデータがより近いものになってくるということは目指しております。
    ◆沼沢和明 委員 今言われた3,500というのは、名寄せした後の想定される人数ということでいいですか。 ◎下浦 高齢者事業推進課長 はい、そのとおりでございます。 ◆沼沢和明 委員 わかりました。結構です。 ◆押本吉司 委員 今回、課題の中の(4)にダブルケアの方に対しての対応ということが盛り込まれて、その対応については、3の(4)ですけれども、配点を見直すと。7ページ目を見ますと、それが25点ということで、育児中というチェックする欄がついたということだと思うんですけれども、この育児中の定義というのはどういうものなのか。例えば保育園に預けられる人、預けられない人、いらっしゃると思うんですけれども、そこら辺の定義についてはどのように考えているのか、お教えください。 ◎下浦 高齢者事業推進課長 実はダブルケアという言葉自体、今のところ法的な整理がなされていないというのは御存じだと思います。今あるものとしては、内閣府のほうで、平成28年ごろですか、調査が行われていまして、その中での定義が今のところ日本中で使われているということがございます。今の整理といたしましては、未就学児の方がいわゆる育児という言い方をされておりますので、現時点で考えていますのは、国が行った調査の考え方をこの中でも使っていこうということで検討しているところでございます。 ◆押本吉司 委員 ということは、未就学児の方がいらっしゃる家庭については、ここについてチェックできるということでよろしいですか。 ◎下浦 高齢者事業推進課長 はい、そのとおりでございます。 ◆押本吉司 委員 はい、結構です。 ◆渡辺学 委員 1点お聞かせください。課題への対応の(2)入所規模施設数の設定というところで、先ほど言われたように、今、申込者はパラレルでそれぞれの施設に申し込んでいる、それを改善していくということですけれども、前に伺ったときに、平均5施設ぐらいまでは多くの方が現行申し込まれているという話を伺ったんですけれども、システム上、もっと希望施設数をふやすことも、これは簡単にできるものなんですか。まず教えてください。 ◎下浦 高齢者事業推進課長 原則として5施設ということで、今回指針のほうで考えさせていただいております。今、委員のほうからもお話がありましたとおり、現在の申込者の多くの方が5施設になっているところもございまして、あと、先ほど私の説明の中でも、施設関係者、それから介護支援専門員の両方等で検討委員会を設けて、この関係もお話をさせていただいたのですけれども、両者の感覚としても、やはりそれぐらいが妥当ではないかというところがございました。一方で、今御指摘いただきましたとおり、それ以上申し込みたいという方がいらっしゃることも考えられますので、そこらあたりは、今後システムをつくっていく中にも、一定程度配慮ができるような形で、システムのほうはつくっていきたいということは考えております。 ◆渡辺学 委員 結構です。 ◆市古映美 委員 課題への対応の(3)有効期限の設定ですけれども、この期限をおおむね1年から3年間とする、更新または変更が生じる前日までということなのですけれども、これが終わってしまうと、それで入れなかったということになると、また新たに申し込みをするというふうになると思うんですね。私は、これによって負担は軽減されて、そして正確な把握ができるというのはそのとおりだと思いますし、これも前進だというふうに思っているのですけれども、横浜も一元化というのは既に進めているわけですよね。有効期限の設定ということでおおむね1年から3年間となると、やっぱり前回の高齢者の実態調査でも、待機する期日が長くなっていたり、なかなか入れないので有料老人ホームに入るとか、そういった人たちの実態というのも、かなり川崎の場合、出てきていると思うんですね。ですからその意味でも、意見も含めてなんですけれども、この特養の整備の問題がこれと一緒になって、有効期限が1年から2年、3年ということで、これ以上待たせるということは、この入退居指針の改正にあわせて、横浜のように1年以内に入れるということを目標にしながら積極的に対応していかないと、一元化するのは前進だというふうに思うんですけれども、その辺の実態に合った整備というのもきちんと進めていかなくちゃいけないのではないかと。1年以内に入りますよという目標を持ちながらの対応というのは必要ではないかと思うのですけれども、その辺について、局長はどんなふうにお考えでしょうか。 ◎北 健康福祉局長 有効期限は1年から3年間、これは先ほど説明したとおりです。やはり置かれている状況も変化されますし、今までだと全く把握ができない。数は何とか追っかけて把握できるのですけれども、置かれている状況が把握できないということでございますので、有効期限を設けることについては、特養に入所されたい方たちにとっても、よりスムーズな手続の進め方に寄与できるものと考えております。  一方、特養の整備の部分につきましては、私どものほうの計画の中でも位置づけているところでございまして、現在の特別養護老人ホームに入所を希望される約3,000人程度の方たちの事由に対しての対応ということで立てさせていただいておりますので、こちらのほうは基本計画を着実に進めさせていただくということで、あわせて考えてまいりたいと考えております。 ◆市古映美 委員 次の計画というか、その中身を見ても、特養の整備が本当にまだ実態に合っていない。必要な人が必要な施設に入れるようにという全体の方針はいいのですけれども、実態がそうなっていないじゃないかというふうに、私たちはいろんな調査をして思っていますので、この入退居指針と同時に、そういったところもかなり正確な数字も出てくると思いますので、それにあわせて、きちんと1年以内には入居できるとか、そういうことの目標も持ちながら整備を進めていく必要があるんじゃないかなということで、意見として申し上げます。 ◆嶋崎嘉夫 委員 今回の入退居指針を策定されるに当たって、例えば施設事業協会、運営する側ですよね、オーナー会議とか、こちらのほうからは、この指針に対してはどのような意見が出たのでしょうか。 ◎下浦 高齢者事業推進課長 これまでも、いわゆる事業協会とやりとりはさせていただいております。先ほど検討委員会のことを御説明した中に、済みません、言葉足らずだったのですけれども、施設関係者という言い方をしたのですが、協会を通じまして、特別養護老人ホームの施設長の方とか相談員の方にも参加をいただいております。その中で、実は協会のほうからは以前から、例えば一元化をしてもらえないかという御相談がありましたし、数の問題ということも御要望をいただいておりました。今回そういう意味では、改めてそういう御意見をいただきまして、一方、ちょっと言い方は失礼かもしれないですけれども、いわゆる送り出す側のケアマネさんたちにもお話をお伺いしたところ、思いが一緒といいますか、行きたい方向は非常に近いというところも新たに確認することができましたので、こういう形で取りまとめをさせていただいたところでございます。 ◆嶋崎嘉夫 委員 今回、退居検討、それから決定等の考え方の中で、例えば長期入院3カ月という事例に対して退居が可能になると。ただし、その前の段階で、特別な事由による優先入居のところで一応担保をかけながら、再度戻ってくることも可能になりますよというフォローがあるだろうと。ただ、今回の点数制を一元化という形になると、いわゆるひとり暮らし高齢者のケースというのは、ポイント的には当然のように優先されてくるわけですよね。ただ、御存じのように、在宅介護等が困難な事例というのは、家族がある方であっても、いろんなケースもあるわけなんですね。だから、そういう中で今回のポイント制という部分では、全ての事例をすくい上げて柔軟な対応がとれるのか、それについてはどのように検討されてこういう方針にされたのでしょうか。 ◎下浦 高齢者事業推進課長 例えば単身の方でいらっしゃったり、もちろん御家族がいても――いてもという言い方はごめんなさい、失礼ですね。いらっしゃって、介護をされている方、あと先ほどのダブルケアの方、さまざまな事情をお持ちの方がいらっしゃると思います。今回の点数化につきましても、そういったものをどこまで酌み取ることができるかというのが実は一番大事なところでございますので、検討はさせていただきました。例えば現在の点数を見ますと、介護者がいない方に対しての配点が高くなっていたり、あと、今回はダブルケア、いわゆる新たなと言ったらいけませんけれども、社会状況が変わってきたための対応はさせていただこうということで考えております。  ただ、どうしても点数でイコール全てを酌み取るというのはなかなか難しいところもございまして、実は現場のほうでは、この点数をつけている後に、実際にはいわゆる実地調査という形で、御家族の方とか御本人の様子を確認させていただいて、それから最終的な入居を決めるという手続をとられていますので、100%は行かないですけれども、それに近い状態は、まずこの点数の中で酌み取れるということを目指してつくっているところでございます。 ◆嶋崎嘉夫 委員 横浜市さんの場合でもいろいろなケースがあって、やっぱり社会問題になっている事案というのもあるわけですよね。例えば川崎に住民票を持ってきて、1人の状態で、通いながら介護もしつつ申請も行ったりとか、ポイントが上がるだろうとか、いろんな例もこれから考えられる。ただ、御存じのように、高齢化が一気にこれから上がってくると、対象者のひとり暮らしの方だけで定員を軽くオーバーするだろうと、当然想定されるわけですよね。在宅の中でも家族を含んだ中でのあり方、そういうもろもろが、今御説明いただいただけで本当に十分受け皿となって機能できるのかどうか。これはやっぱりある程度の段階で、しっかり再検証いただく機会もつくっていただきながら、より実態に即した形で運用をぜひ進めていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。結構です。 ○田村伸一郎 委員長 では、ほかにないようでしたら、「川崎市特別養護老人ホーム入退居指針の一部改正について」の報告を終わりたいと思います。  ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○田村伸一郎 委員長 それでは、その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○田村伸一郎 委員長 それでは、以上で本日の健康福祉委員会を閉会いたします。                午後 0時10分閉会...