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  1. 川崎市議会 2018-05-30
    平成30年  5月総務委員会−05月30日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成30年  5月総務委員会−05月30日-01号平成30年 5月総務委員会 総務委員会記録 平成30年5月30日(水)  午前10時00分開会                午前11時27分閉会 場所:502会議室 出席委員山田益男委員長、矢沢孝雄副委員長、大島 明、山崎直史、青木功雄、岩崎善幸、      河野ゆかり、川島雅裕、斉藤隆司、佐野仁昭、大庭裕子、飯塚正良、露木明美各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(総務企画局唐仁原総務企画局長関総務部長、        藤井行政改革マネジメント推進室長柴田行政改革マネジメント推進室担当部長、        安藤庶務課長佐野庁舎管理課長、竹山本庁舎等整備推進室担当課長、        藤田行政情報課情報公開担当課長荒木ICT推進課長井上人事課長、        峰岸労務課長森職員厚生課長富澤職員厚生課担当課長、        榎本行政改革マネジメント推進室担当課長、        北川行政改革マネジメント推進室担当課長、        土谷行政改革マネジメント推進室担当課長       (財政局)三富財政局長佐賀税務監竹花財政部長田村税務部長、        石田庶務課長大山財政課長神山財政課担当課長竜澤税制課長
          (経済労働局原田経済労働局長草野産業政策部長鈴木公営事業部長、        櫻井庶務課長伊東公営事業部総務課長 日 程 1 平成30年第2回定例会提出予定議案の説明      (財政局)     (1)議案第 87号 川崎市市税条例等の一部を改正する条例の制定について     (2)議案第102号 平成30年度川崎市一般会計補正予算     (3)報告第  2号 平成29年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について     (4)報告第  3号 平成29年度川崎市一般会計事故繰越し繰越額の報告について      (経済労働局)     (5)報告第  4号 平成29年度川崎市競輪事業特別会計繰越明許費繰越額の報告について      (総務企画局)     (6)議案第103号 川崎市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例の制定について     (7)報告第 11号 川崎市情報公開条例第35条の規定による運営状況の報告について     (8)報告第 12号 川崎市個人情報保護条例第41条の規定による運営状況の報告について     (9)報告第 13号 川崎市審議会等の会議の公開に関する条例第11条の規定による運営状況の報告について     (10)報告第 14号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について     2 所管事務の調査(報告)      (総務企画局)     (1)平成29年度における働き方・仕事の進め方改革の取組状況について     3 その他                午前10時00分開会 ○山田益男 委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は総務委員会日程のとおりです。  初めに、財政局関係の「平成30年第2回定例会提出予定議案の説明」を受けます。理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎三富 財政局長 おはようございます。よろしくお願いいたします。平成30年第2回市議会定例会に提出を予定しております財政局関係の議案及び報告はお手元の日程に記載のとおりです。条例議案1件、補正予算議案1件、報告2件でございます。  なお、本会議におきましては、このほか、工事請負契約関係の議案につきましても財政局から御説明させていただくことになっておりますので、あらかじめ御了承いただきたいと存じます。  それでは、議案及び報告の内容につきまして、各担当部長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎田村 税務部長 それでは、お手元の議案書の1ページをお開きいただきたいと存じます。「議案第87号 川崎市市税条例等の一部を改正する条例の制定について」でございます。  初めに、条例改正の理由でございますが、11ページをごらんください。  制定要旨にございますとおり、地方税法の一部改正に伴い、固定資産税課税標準の特例を定めること、市たばこ税の税率に関する規定について所要の整備を行うこと等のため、この条例を制定するものでございます。  条例の改正内容につきまして御説明申し上げますので、平成30年5月30日のファイルから1(1)議案第87号の総務委員会資料をごらんください。表紙をおめくりいただきまして、2ページ、川崎市市税条例等の一部を改正する条例の概要をごらんください。  初めに、1、生産性革命の実現に向けた一定の設備投資に係る固定資産税課税標準特例措置の創設でございます。こちらは、平成30年度税制改正で創設されたものでございまして、生産性革命集中投資期間中における臨時、異例の措置として、中小企業による設備投資の促進に向けて、生産性向上特別措置法の規定により市町村が作成した計画に基づき行われた中小企業の一定の設備投資に係る固定資産税について、課税標準をゼロ以上2分の1以下の範囲内において、市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする措置を講ずることができることとされたものでございます。  特例を受けるに当たりましては、右の生産性向上特別措置法のスキームをごらんください。まず、国が策定した導入促進指針に基づき、市町村は導入促進基本計画を策定し、国と協議の上、同意を得る必要がございます。次に、中小企業先端設備等導入計画を作成し、所在する市町村に申請を行い、市町村が認定を行いますと、点線で囲んでおります特例措置が受けられる仕組みとなっております。  左側にございます特例措置の概要といたしまして、ア、取得期間は、生産性向上特別措置法施行の日から平成33年3月31日まで、イ、対象設備は、先端設備等導入計画に従って取得をした一定の設備、ウ、特例割合は、3年間ゼロから2分の1の範囲内において市町村の条例で定める割合となっております。  (2)改正内容でございますが、地方税法の改正に伴い、市税条例で定める特例割合をゼロとするものでございます。特例割合をゼロとする理由につきましては、囲みの中にございますとおり、本市においては、市内企業の「生産性革命」の実現を重要課題と位置づけており、特例割合をゼロにすることで市内中小企業の投資を促し、雇用促進や産業振興を図る必要があると考えるためでございます。  (3)施行期日は、生産性向上特別措置法の施行の日、または、この条例の公布の日のいずれか遅い日でございます。  ページをおめくりいただき、3ページをごらんください。2、固定資産税課税標準特例措置の改正について御説明いたします。平成30年度税制改正に伴い、わがまち特例により、固定資産税課税標準特例割合等を改正するものでございます。3行目の二重丸の部分でございます、「わがまち特例」とは、地方税法に定める特例措置について、国が一律に定めていた内容を法律の定める範囲内において地方団体が自主的に判断し、条例で決定する仕組みのことでございます。  (1)改正内容でございますが、ア、法に定める特例割合等が改められたものについて、表に記載の順に御説明いたします。左の表が改正前、右の表が改正後となっております。初めに、@協定避難施設でございます。こちらは津波避難施設の用に供する家屋及び償却資産に係る特例でございまして、地方税法において、指定避難施設に対する区分及び特例割合が追加されたものでございます。協定避難施設指定避難施設の説明は、表の下、※2と※3に記載してございますが、協定避難施設は、市町村が施設所有者等にかわり管理することが可能であるもの、指定避難施設は、施設所有者等がみずから管理するものでございます。これらにつきましては、特段、市の施策等に変わりはないことから、引き続き法で定める参酌すべき割合のとおりとして、協定避難施設は2分の1を、指定避難施設は3分の2を条例において定めるものでございます。  次に、A汚水又は廃液処理施設及びB雨水貯留浸透施設でございます。これらは特例措置に一定程度の効果があった、もしくは適用件数が僅少であることから、地方税法において特例割合を縮減するよう変更されたものでございます。本市においては、これまで法で定める参酌すべき割合としてきたところでございますが、特段、市の施策等に変わりはないことから、引き続き、法で定める参酌すべき割合とするよう、汚水または廃液処理施設は2分の1を、雨水貯留浸透施設は4分の3を条例で定めるものでございます。  続きまして、C及びDの再生可能エネルギー発電設備でございます。こちらは、地方税法において、発電設備における発電量に応じた区分及び特例割合が追加されたものでございます。区分の説明は、表の下の※4から※7に示してございます。本市においては、市全体でエネルギー施策を推進し、多彩な発電資源のさらなる導入促進を図る必要がありますことから、最も税額を軽減する割合を条例で定めておりますが、特段、市の施策等に変わりはないことから、引き続き、最も税額を軽減する割合を定めるものでございます。太陽光、風力は区分に応じ、12分の7と2分の1を、水力、地熱、バイオマスは2分の1と3分の1を定めるものとなります。なお、表中の条例で定める割合のうち、下線つきで表記しているものは、最も税額を軽減する割合とするものでございます。次に、イ、廃止するものでございます。特定有害物質の排出または飛散の抑制に資する施設は、当初の目的が達成されたことから、地方税法において特例措置が廃止されたことに伴う改正でございます。続きまして、ウ、その他は地方税法の改正に伴う所要の整備でございます。  (2)施行期日は公布の日とし、平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用するものでございます。  1枚おめくりいただき、4ページをお開きください。3、市たばこ税の見直しについて御説明いたします。初めに、(1)改正内容でございます。平成30年度税制改正に伴い、高齢化の進展による社会保障関係費の増加等もあり、引き続き国、地方で厳しい財政事情にあることを踏まえ、たばこ税の負担水準を見直すこととされたものでございます。ア、市たばこ税税率改正でございます。具体的には表のとおりでございますが、平成30年10月から3段階で、最終的に1,000本当たり計1,290円を引き上げるものでございます。  右上の図、上の階段をごらんください。一般の紙巻たばこ1,000本当たりの税率を表しておりまして、上段は市たばこ税の税率、下段の括弧内は、国たばこ税県たばこ税市たばこ税を足した税率でございます。現行5,262円の税率を、平成30年10月1日に5,692円へ引き上げ、平成32年10月1日に6,122円へ、平成33年10月1日に6,552円へ引き上げるものでございます。  次に、イ、手持品課税の実施でございますが、これは、税率の引き上げに際し、旧税率で仕入れた製造たばこを新税率引き上げ後の価格で販売することになりますが、税率引き上げ分たばこ税額を適正に確保するための措置でございまして、税率の引き上げ時に2万本以上の製造たばこを所持する者に対して、税率の引き上げ幅分の課税を実施するものでございます。  次に、ウ、特定加熱式たばこ喫煙用具のみなし規定の追加でございます。地方税法の改正に伴い、特定加熱式たばこ喫煙用具、具体的には、下の※8にあります、加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品またはこれらの混合物を充填したものを言います。これを製造たばことみなすよう、規定を整備するものでございます。  続きまして、エ、旧3級品の製造たばこに係る経過措置の改正でございます。旧3級品とは、下から3行目の※9に記載しております紙巻たばこで、具体的にはわかば、エコー等の銘柄がございまして、平成27年度税制改正において講じられた旧3級品の製造たばこに係る税率の経過措置を改正するものでございます。  右上の図、下の階段をごらんください。旧3級品の紙巻たばこにつきましては、一般の紙巻たばこよりも低い税率が適用されていたところ、特例税率廃止のため、段階的に税率が引き上げられておりますが、平成30年4月1日から平成31年3月31日までとされていた税率4,000円の期間を、半年間延長して平成31年9月30日までとし、平成31年10月1日に税率の引き上げが行われるものでございます。  (2)施行期日でございますが、ア@は一般の紙巻たばこ税率引き上げ1回目でございます。こちらとウ及びエについては平成30年10月1日、アA、一般の紙巻たばこ税率引き上げ2回目については、平成32年10月1日、アB、一般の紙巻たばこ税率引き上げ3回目は、平成33年10月1日でございます。  続きまして、資料を1枚おめくりいただき、5ページをごらんください。4、利便性等向上改修工事が行われた実演芸術公演施設に対する固定資産税及び都市計画税減額措置に係る申告手続でございます。  (1)平成30年度税制改正の内容でございますが、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき利便性等向上改修工事を行った実演芸術の公演の用に供する施設について、市町村の条例で定めるところにより申告書の提出がされた場合に限り、固定資産税額等を減額する措置が講じられたものでございます。  (2)改正内容は、固定資産税等減額措置について、納税義務者申告手続を定めるものでございます。※10の実演芸術の公演等を行う一定の家屋とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特別特定建築物のうち、劇場、演芸場、集会場または公会堂であって、主に実演芸術の公演等を行うことにつき文部科学大臣の認定を受けたものでございます。  (3)施行期日は公布の日でございます。  続きまして、5、軽自動車税環境性能割における神奈川県が賦課徴収する期間に係る非課税等の取扱いについてでございます。  (1)神奈川県からの通知について御説明いたします。平成31年10月から導入される軽自動車税環境性能割は、当分の間、都道府県が賦課徴収主体となることから、非課税、課税免除については、県税である自動車税市町村税である軽自動車税において対象車両の考え方と範囲を一致させることが賦課徴収の実務上不可欠です。その一致させる手順について、平成29年11月に、県内市町村に対し、通知されたものでございます。  (2)改正内容といたしましては、当分の間、軽自動車税環境性能割における非課税等対象車両の範囲を神奈川県の自動車税環境性能割非課税等と一致させるもの、また、これに関連して、日本赤十字社が所有する軽自動車等に対する軽自動車税非課税規定を整備するものでございます。  (3)施行期日は公布の日でございます。  続きまして、6、その他所要の整備でございます。  (1)改正内容、アでございますが、現行の償却資産に係る特例措置適用期限をもって廃止されることに伴い、地方税法の項番号が変更となることから、引用条文の整備を行うものでございます。イは、今回の条例改正に伴い、項番号等が変更となることから、所要の整備を行うものでございます。施行期日は、アは平成31年4月1日、イは公布の日でございます。  続きまして、資料を1枚おめくりいただき6ページをお開きください。6ページから19ページは新旧対照表でございまして、ページの右側に改正前の条例を、左側に条例の改正案をお示ししております。今回の条例案は、全体で6条建ての構成でございます。6ページの第1条から11ページの第4条は川崎市市税条例を改正するもので、施行期日等の違いにより4条に分けて規定するものでございます。12ページから13ページの第5条は、平成27年に制定した川崎市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正するもの、14ページから19ページの第6条は、平成29年に制定した川崎市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正するものでございます。  6ページにお戻りください。初めに、第1条関係でございますが、第73条第2項につきましては、特定加熱式たばこ喫煙用具のみなし規定を追加するもの、第75条は、市たばこ税の税率を改正するものでございます。  附則第8項は、わがまち特例等特例割合を定めるものでございまして、生産性革命特例措置の追加、わがまち特例の割合及び区分の変更、削除に伴い規定を整備するものでございます。  1ページおめくりいただいた7ページ左側、改正後の欄の中ほど、第20号の規定が生産性革命特例措置でございまして、特例割合をゼロと定めるものでございます。  続きまして、改正後の附則第11項は、利便性等向上改修工事により改修実演芸術公演施設となった家屋に係る固定資産税等の減額の申告手続を規定するため、今回追加するものでございます。  また、この追加に伴いまして、改正前の附則第11項から次ページの第28項につきましては、1項ずつ項番号をずらし、第12項から第29項とし、あわせて規定中に記載の項番号についても措置するものでございます。  9ページをお開きください。次に、第2条関係でございますが、現行の償却資産に係る特例措置適用期限をもって廃止されることに伴い、引用条文の規定の整備を行うものでございます。  1ページおめくりいただき、10ページをお開きください。第3条関係は、2回目の市たばこ税の税率を改正するものでございます。  1ページおめくりいただき、11ページをお開きください。第4条関係は、3回目の市たばこ税の税率を改正するものでございます。  1ページおめくりいただき、12ページをお開きください。12ページから13ページにつきましては、第5条関係でございまして、旧3級品たばこ経過措置について改正を行うものでございます。  次に、14ページをお開きください。14ページから19ページにつきましては、第6条関係でございまして、既に改正済みですが、未施行の規定に対し、軽自動車税環境性能割に関する所要の整備を行うものでございます。第62条の2につきましては、日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲の規定を追加するものでございます。  2ページおめくりいただいた16ページ左側、改正後の欄の下のほうにございます附則第15項、附則第16項は、当分の間、軽自動車税環境性能割における非課税等対象車両の範囲を神奈川県の自動車税環境性能割非課税等と一致させるため、規定を追加するものでございます。  再度、議案書にお戻りいただきたいと存じます。議案書の6ページをごらんください。この改正条例の附則につきまして、御説明を申し上げます。第1項は、改正条例施行期日を定めるものでございます。  7ページ中ほどから8ページの第2項から第7項は、改正条例の適用に関する固定資産税経過措置を定めるものでございます。  8ページ中ほどから10ページの第8項から第16項は、改正条例市たばこ税経過措置でございまして、手持品課税等について定めるものでございます。  11ページをお開きください。第17項は、今回の改正に伴い項番号が変更となるものについて、平成26年に制定した川崎市市税条例の一部を改正する条例附則の規定を改正するものでございます。  市税条例の改正については以上でございます。 ◎竹花 財政部長 続きまして、補正予算について御説明させていただきますので、青い表紙の平成30年度川崎市一般会計補正予算の1ページをお開き願います。  「議案第102号 平成30年度川崎市一般会計補正予算」でございます。  第1条は歳入歳出予算の補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額に4億8,808万9,000円を追加し、予算の総額を7,325億4,837万1,000円とするものでございます。  第2条は債務負担行為の補正、第3条は地方債の補正でございまして、まずこの内容につきまして御説明申し上げますので、4ページをお開き願います。  第2表債務負担行為補正は追加が1件で、都市計画道路丸子中山茅ケ崎線整備事業費は、平成29年度末に、平成31年度までの3カ年の工事契約を予定したところ、入札不調となりまして、本年度に再度入札を行うため、所要額を計上するものでございます。  第3表地方債補正でございますが、変更が消防施設整備事業の1件で、補正額は2億1,700万円の増、補正後の額を一番下の地方債総合計にございますように532億5,800万円とするものでございます。  それでは、歳入歳出予算の補正の内容を御説明申し上げますので、6ページをお開き願います。  初めに、歳入でございますが、17款国庫支出金は5,303万円の増で、これは2項3目こども未来費国庫補助金保育対策総合支援事業費補助、及び3項4目健康福祉費委託金健康安全研究所共同研究事業委託金で、それぞれの歳出に連動するもの、20款寄附金は1億円の増で、これは1項3目こども未来費寄附金の子ども・若者応援基金寄附金で、寄附金の増に対応するもの、21款繰入金は1億1,805万9,000円の増で、これは1項1目総務費基金繰入金で、財政調整基金から所要の額を繰り入れるもの、24款市債は2億1,700万円の増で、これは1項11目消防債の消防施設整備事業債で、歳出に連動するものでございます。  歳入は以上でございます。  8ページに参りまして、歳出でございます。  4款こども未来費は1億7,500万円の増で、1項1目こども青少年総務費の子ども・若者応援基金積立金は、大きな額の寄附金がありましたことから、予算を増額するもの、2項2目保育事業費民間保育所施設振興費は、保育士の業務負担軽減を図るため、国の平成29年度第2次補正予算を活用し、認可保育所等登園管理等のICT化を行うために必要なシステムの導入費用に対し補助を行うもの、5款健康福祉費は303万円の増で、これは9項2目健康安全研究所費調査研究事業費で、食品に残留する農薬等の成分物質に関する試験法について、開発・検証業務が国から委託されたため、所要額を計上するもの、12款消防費は3億1,005万9,000円の増で、1項3目消防施設費耐震性貯水槽建設事業費は、民間の土地を借用して本市が地下に設置している防火水槽について、地権者の求めによりこれを撤去するため、所要額を計上するもの、次の航空隊庁舎整備事業費は、航空隊の旧庁舎を解体撤去し原状復旧するに当たり、改良地盤の撤去等が必要となったため、所要額を計上するものでございます。  歳入歳出予算の補正については以上でございます。  なお、10ページ以降、債務負担行為補正に関する調書、地方債補正に関する調書がございますので、後ほど御参照願います。  補正予算の説明につきましては、以上でございます。  続きまして、報告につきまして御説明申し上げますので、黄色い表紙の報告第2号から報告第10号をごらんください。  1ページをお開き願います。「報告第2号 平成29年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について」でございますが、繰越明許費の繰越額が確定いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告するものでございます。  2ページをお開き願います。繰り越しに係る事業は、2款総務費、2項総務管理費地域情報化整備事業など40事業でございます。  7ページをお開きいただきまして、翌年度繰越額は、最下段の左の合計欄にございますとおり275億384万8,540円でございます。  続きまして、9ページをお開き願います。「報告第3号 平成29年度川崎市一般会計事故繰越し繰越額の報告について」でございます。地方自治法第220条第3項ただし書の規定により事故繰り越しをいたしましたので、同法施行令第150条第3項の規定により御報告するものでございます。  10ページをお開き願います。8款建設緑政費、8項公園費の等々力緑地再編整備推進事業は、等々力硬式野球場の整備に関し、土壌対策に不測の日時を要したため5億4,845万4,320円を翌年度に繰り越したものでございます。  財政局関係補正予算及び報告につきましては以上でございます。 ○山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○山田益男 委員長 それでは、以上で財政局関係の提出予定議案の説明を終わります。
     ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○山田益男 委員長 次に、経済労働局関係の「平成30年第2回定例会提出予定議案の説明」を受けます。理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎原田 経済労働局長 おはようございます。それでは、平成30年第2回市議会定例会に提出を予定しております経済労働局関係の案件につきまして御説明申し上げます。  報告といたしまして、「報告第4号 平成29年度川崎市競輪事業特別会計繰越明許費繰越額の報告について」の1件がございます。  詳細につきましては、公営事業部総務課長の伊東から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎伊東 公営事業部総務課長 それでは、報告について御説明申し上げますので、別冊、黄色い表紙の平成30年第2回川崎市議会定例会報告第2号〜報告第10号の13ページ、報告第4号をごらんください。「報告第4号 平成29年度川崎市競輪事業特別会計繰越明許費繰越額の報告について」でございますが、繰越明許費の繰越額が確定いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告するものでございます。  14ページをお開き願います。競輪場整備事業につきましては、川崎競輪場入場門棟改築その他工事及び附帯工事等について、入札不調等に伴う工期変更により年度内に整備が完了しないことにより、右側15ページにありますとおり4億3,552万3,824円を繰り越したものでございます。  以上で報告第4号の説明を終わらせていただきます。 ○山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○山田益男 委員長 それでは、以上で経済労働局関係の提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○山田益男 委員長 次に、総務企画局関係の「平成30年第2回定例会提出予定議案の説明」を受けます。理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎唐仁原 総務企画局長 おはようございます。それでは、今定例会に提出を予定しております総務企画局関係の議案及び報告について御説明をさせていただきます。  初めに、議案といたしまして、「議案第103号 川崎市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例の制定について」の1件でございます。  次に、報告といたしましては、「報告第11号 川崎市情報公開条例第35条の規定による運営状況の報告について」「報告第12号 川崎市個人情報保護条例第41条の規定による運営状況の報告について」「報告第13号 川崎市審議会等の会議の公開に関する条例第11条の規定による運営状況の報告について」「報告第14号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」の4件でございます。  詳細につきましては、議案第103号を峰岸労務課長から、報告第11号から第13号までを藤田行政情報課担当課長から、報告第14号を佐野庁舎管理課長から、それぞれ御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎峰岸 労務課長 それでは、「議案第103号 川崎市職員退職手当条例等の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。  初めに、制定要旨を御説明申し上げますので、お手元の議案書(その2)の5ページ目をごらんください。  この条例は、国及び他の地方公共団体の退職手当との均衡を考慮して定年等による退職者に係る退職手当の支給の割合等を引き下げるため、制定するものでございます。  次に、条例の一部改正の内容等について御説明申し上げますので、タブレット端末機の1(6)議案第103号のファイルをお開きいただき、2ページ目の資料1、川崎市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例の概要についてをごらんください。  初めに、1の改正する条例についてでございますが、一般職の退職手当について規定した川崎市職員退職手当支給条例のほか、市長・副市長等の特別職の給与について規定した川崎市特別職員給与条例、川崎市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例、川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例及び川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例でございます。  2の一般職の退職手当に係る改正内容の(1)支給の割合の引下げについてでございますが、一般職の退職手当について、国家公務員の退職手当の支給水準の引き下げ等を勘案し、勤続期間の区分に応じた支給の割合の引き下げを行うものでございます。  各退職事由の最高支給率といたしましては、アの普通退職による退職者が勤続43年で49.59月の支給率から47.709月に、イの公務外傷病による退職者が勤続40年で49.59月の支給率から47.709月に、ウの定年・勧奨等による退職者及びエの公務上死亡等による退職者が勤続35年で49.59月の支給率から47.709月にそれぞれ引き下げるものでございます。  次に、(2)及び(3)の保障する退職手当の額の引下げについてでございますが、平成29年3月の県費負担教職員の給与負担の移譲及び平成19年3月の給与構造改革に伴う条例改正の際に保障することとした退職手当の額について、今回の引き下げにあわせて引き下げを行うものでございます。  次に、資料の3ページ目をごらんください。3の特別職の退職手当に係る改正内容についてでございますが、特別職の退職手当について、国の特別職の退職手当の支給水準の引き下げに準じて支給率の引き下げを行うものでございます。これにより、市長の退職手当の支給率は100分の54から100分の52に、副市長の退職手当の支給率は100分の39から100分の38に、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び教育長の退職手当の支給率は100分の31から100分の30に、それぞれ引き下げるものでございます。  次に、4の附則についてでございますが、本条例の施行期日を平成30年9月1日からとするものでございます。  条例の一部改正の内容等については以上でございます。  なお、資料の4ページ目以降は条例の新旧対照表でございますので、後ほど御確認いただければと存じます。  以上で議案第103号の説明を終わらせていただきます。 ◎藤田 行政情報課担当課長 それでは、「報告第11号 川崎市情報公開条例第35条の規定による運営状況の報告について」御説明させていただきますので、議案書の65ページをごらんください。初めに、1の開示請求の状況でございますが、平成29年度における公文書の開示請求件数は2,542件でございます。このうち、請求承諾件数は2,358件で、その内訳は、開示が1,933件、部分開示が425件となっております。また、請求拒否件数は71件、取り下げ件数は113件でございます。  次に、2の不服申立ての状況でございますが、平成29年度に提起された不服申し立て件数は8件でございます。不服申し立てに係る処理状況につきましては、決定件数が8件、審査会へ諮問中件数が3件、66ページに参りまして、審査会への諮問前件数が4件、取り下げが1件となっております。  次に、67ページをごらんください。参考資料、平成29年度川崎市情報公開条例運営状況内訳でございますが、実施機関別の開示請求の状況等については記載のとおりとなっております。  以上で報告第11号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案書の69ページをごらんください。「報告第12号 川崎市個人情報保護条例第41条の規定による運営状況の報告について」御説明させていただきます。  初めに、1のファイルの届出件数でございますが、平成29年度における実施機関からの個人情報のファイルの届出件数は61件で、その内訳は、開始の届出が2件、変更の届出が49件、廃止の届出が10件でございます。  次に、2の開示請求等の状況でございますが、開示請求が475件あり、請求承諾が268件で、その内訳は、開示が193件、部分開示が75件でございまして、請求拒否件数は197件、取り下げ件数は10件となっております。また、個人情報の訂正請求件数が2件あり、諾否の決定の内訳は請求拒否が2件でございます。また、個人情報の提供の停止請求件数が1件あり、諾否の決定の内訳は請求拒否が1件となっております。  70ページに参りまして、3の不服申立ての状況でございますが、平成29年度に提起された不服申し立て件数は4件でございます。不服申し立てに係る処理状況につきましては、決定件数が2件でございまして、審査会へ諮問中件数が2件、審査会への諮問前件数が2件、取り下げ件数は13件でございます。  次に、4の苦情処理の状況でございますが、21件の苦情相談が処理されております。  次に、71ページをごらんください。参考資料、平成29年度川崎市個人情報保護条例運営状況内訳でございますが、実施機関別の開示請求等の状況等については記載のとおりとなっております。  以上で報告第12号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案書の73ページをお開きください。「報告第13号 川崎市審議会等の会議の公開に関する条例第11条の規定による運営状況の報告について」御説明させていただきます。まず、1の審議会等の数でございますが、平成29年度において条例等の規定により設置されているものが193会議ございまして、このうち、公開とした会議は112会議、一部非公開とした会議は16会議、非公開とした会議は40会議でございます。  次に、2の会議の開催数でございますが、延べ2,225回開催しておりまして、このうち、公開とした会議が639回、一部非公開とした会議が53回でございます。また、非公開とした会議が1,533回でございますが、この中には、介護認定審査会の非公開分1,170回が含まれております。  3の傍聴人の数は295人でございます。  次に、74ページをごらんください。参考資料、平成29年度川崎市審議会等の会議の公開に関する条例の運営状況内訳でございますが、執行機関別の会議の開催状況等については記載のとおりとなっております。  以上で報告第13号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、タブレット端末機の1(7)(8)(9)報告第11号・第12号・第13号のファイルをお開きいただき、2ページ目をごらんください。報告第11号関係の資料として、公文書開示請求の分野別内訳をお示ししております。  次に、資料の3ページ目をごらんください。報告第12号関係の資料として、個人情報開示請求等の分野別内訳をお示ししております。  次に、資料の4ページ目をごらんください。報告第13号関係の資料として、4ページ目から5ページ目にかけまして、審議会等の公開状況をお示ししております。  各資料の詳細につきましては、後ほど御参照いただければと存じます。  以上で報告第11号から第13号までの説明を終わらせていただきます。 ◎佐野 庁舎管理課長 それでは、「報告第14号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」御説明させていただきます。議案書75ページをごらんください。こちらは、地方自治法第180条第2項の規定により御報告するものでございまして、市長の専決事項の指定について第2項による専決処分のうち、総務企画局所管となっております庁用自動車にかかわる交通事故につきまして御報告するものでございます。  専決処分をいたしました件数は17件でございまして、その内容につきましては、75ページの1番から77ページの17番までに記載されているとおりでございます。これら17件の事故に伴う損害賠償額は合計256万7,767円でございます。また、損害賠償額につきましては、76ページの14番を除いた16件は損害保険より補填される予定でございまして、76ページの14番は、免許証が失効していたため、損害保険の免責条項に該当したことから、市からの賠償額支出になるものでございます。今後は免許証の確認を徹底するとともに、交通事故防止につきまして安全運転に努めてまいります。  なお、77ページの18番以降につきましては、所管局から該当する常任委員会へ御報告申し上げることとなっております。  以上で報告第14号の説明を終わらせていただきます。 ○山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○山田益男 委員長 それでは、以上で総務企画局の提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○山田益男 委員長 次に、総務企画局関係の所管事務の調査として、「平成29年度における働き方・仕事の進め方改革の取組状況について」の報告を受けます。  それでは理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎唐仁原 総務企画局長 それでは、「平成29年度における働き方・仕事の進め方改革の取組状況について」御報告させていただきます。  詳細につきましては、行政改革マネジメント推進室担当課長の北川から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎北川 行政改革マネジメント推進室担当課長 行政改革マネジメント推進室の北川でございます。  初めに、本日お配りしております資料の確認をさせていただきますので、タブレット端末の2(1)平成29年度における働き方・仕事の進め方改革の取組状況についてのファイルとお手元の資料をお開きいただきまして、右下のページ番号、2ページ目をお開きください。このページから13ページ目までが資料1、川崎市働き方・仕事の進め方改革推進プログラム平成29年度取組状況(概要版)でございます。  次に、14ページ目をお開きください。このページから30ページ目までが資料2、川崎市働き方・仕事の進め方改革推進プログラム平成29年度取組状況でございまして、先ほどの資料1につきましては、この資料2の内容の主なものをまとめたものでございます。  次に、31ページ目をお開きください。このページから最終ページまでが資料3でございまして、3月末に配付させていただいた川崎市働き方・仕事の進め方改革推進プログラム【平成30(2018)年度】でございます。  本日は、概要版の資料1に基づきまして御説明させていただきます。  それでは、平成29年度における働き方・仕事の進め方改革の取組状況について御説明させていただきますので、3ページ目をお開きください。働き方・仕事の進め方改革につきましては、資料の上段に記載のとおり、「将来にわたりよりよい市民サービスを安定的に提供」していくことを目的とし、そのビジョンとして、「職員一人ひとりがワーク・ライフ・バランスを実現でき、多様な人材が活躍できる職場づくり」を目指すこと、また、その取り組みの方向性として、資料の左側、「職員の働く環境の整備と意識改革」で6項目、右側「多様な働き方の推進」で5項目、計11の取り組み項目を掲げているところでございまして、改革の基本方向としては、中央に記載のとおり、制度・運用、ICT・設備、業務・組織運営、意識・風土の観点から総合的な取り組みを推進しているところでございます。  次に、資料の4ページ目をごらんください。初めに、昨年度の職員の時間外勤務の結果についてでございますが、上段のグラフでは、年間の平均時間外勤務数をあらわしております。28年度と29年度の比較では、199.9時間から178.4時間と約21.5時間、10.8%の減少となっております。なお、災害対応や選挙事務の時間外勤務を除いた場合では、約22.4時間、11.5%の減少となっております。  下段の表では、年間で480時間、1,000時間を超える時間外勤務を行った職員数を記載しております。29年度は前年比で減少しておりますが、480時間を超えるような時間外勤務となる職員が市長事務部局で307人、その他任命権者で430人と依然多い状況でございまして、このような長時間勤務となる職場への対策がより重要となると考えております。  次に、資料の5ページをごらんください。昨年度1年間の月別の時間外勤務の推移でございますが、10月は災害対応、選挙事務の影響で増加したものの、ほぼ1年を通して前年同月比で減少しているところでございますが、年度の前半に比べて後半は減少幅が縮小する傾向も見られるところでございます。  また、資料下段、平成29年度に受けた労働基準監督署からの勧告の状況につきましては、昨年8月の委員会で既に御報告させていただきました内容と同じでございまして、この報告以降、新たな勧告は受けてございません。内容につきましては、多摩区役所、上下水道局、交通局において、時間外、休日労働に関する、いわゆる36協定で定める時間を超えた時間外勤務の状況や労働契約締結時における所定労働時間を超える労働の有無に関する事項を書面により明示していないこと等について指導がございまして、対応策としまして、業務の割り振りの見直し、所定労働時間の有無に関する任用通知書への明記などの改善策を実施したところでございます。  次に、資料の6ページ目をごらんください。局区別の時間外勤務の年度の推移を記載しておりますので、こちらについては、参考として後ほど御参照いただければと存じます。  次に、資料の7ページ目をごらんください。このページからは、働き方・仕事の進め方改革推進プログラムに掲げた各取り組みについての昨年度の実施状況でございまして、水曜日の完全定時退庁につきましては、上段のグラフでは、平成29年度は水曜日の退庁率は90.1%で、前年と比べて10.7ポイントの上昇、また、その下の午後8時以降の時間外勤務の状況につきましては、平成29年度1日平均で5.6%で、前年と比べて3.4ポイントの減少となっております。30年度につきましては、水曜日の完全定時退庁等の取り組みについては継続して取り組むとともに、ICカードによる出退勤時間の登録につきましては、秋ごろ開始を目途に準備を進めてまいります。  次に、資料の8ページ目をごらんください。業務改革・改善でございますが、480時間超の時間外勤務を行った職場への業務状況調査とともに、外部の専門的知見を活用した取り組みとして、課題の可視化等の取組を多摩区役所地域みまもり支援センター、中原区役所区民課で実施し、現在、継続して改善策に取り組んでいるところでございます。総務事務センターの導入の検討につきましては、各職場で行っている臨時的任用職員、非常勤嘱託員の任用事務を初めとした人事、給与、旅費等の集約化について、31年度からの導入に向けたスキームの検討を行い、また、全庁に共通する事務の効率化につきましては、庁内便を利用した市長公印申請の試行や情報提供制度の活用を初め、人事、予算、財産管理事務等の効率化に取り組んだところでございます。30年度におきましても、個々の職場の状況に応じた取り組みとしての長時間勤務職場の状況調査と業務改善とともに、総務事務センター導入に向けた調整や全庁に共通する事務の効率化などに取り組んでまいります。  次に、資料の9ページ目をごらんください。人材育成・意識改革でございますが、働き方・仕事の進め方改革を進めるに当たって、特に管理職のマネジメント強化が重要であることから、管理職を対象とした研修等の強化に取り組むとともに、マネジメントを支援するため、マネジメントの基礎知識などを整理したガイドブックの策定や実践事例を庁内で共有するための問題対応事例バンクの開設に取り組んだところでございます。30年度につきましては、課長3年目研修の新設など、さらなる管理職のマネジメント力の強化を推進し、あわせて働き方・仕事の進め方改革ミーティングの開催等により職員の主体的な改革の推進に取り組んでまいります。  次に、資料の10ページ目をごらんください。ICTの活用でございますが、庁内の各種会議等でテレビ会議を試行しておりまして、移動時間については、これまでに延べ410時間削減が図られております。また、AIを活用した問い合わせ対応サービスの実証実験や打ち合わせ用モニターの利用を実施したところでございます。30年度につきましては、テレビ会議の利用拡大やモバイルワーク・テレワークの試行、無線LAN環境を用いた働き方の検証を行うとともに、RPA、パソコンによる定型業務の自動化、AIなどの新たなICTの活用について導入の可能性を引き続き検討してまいります。  次に、資料の11ページ目をごらんください。ワークスタイル変革でございますが、時差勤務、オフピーク通勤につきましては、昨年9月、10月に総務企画局において時差勤務の試行を実施し、また、11月には、南武線の混雑緩和の取り組みとしてオフピーク通勤を実施いたしました。また、ペーパーレス化の試行といたしまして、3月20日の定例局長会議から軽量化パソコンを用いたペーパーレスを試行しており、3月20日では約2万5,000枚、27日では5,000枚の紙資料がペーパーレス化できたところでございます。  また、このページ下段のメンタルヘルス対策につきましては、研修や産業保健スタッフによる相談支援等の実施とともに、ストレスチェックを活用した予防や対処への支援を実施いたしました。メンタルヘルス不調になることは職員本人だけでなく、職場にも大きな負荷がかかることから、30年度も研修や相談業務の充実等とともに、ストレスチェックを活用した職場環境改善の取り組みを強化してまいります。  次に、資料の12ページをごらんください。女性活躍推進・次世代育成支援でございますが、先輩職員から働き方に関するアドバイスが得られるよう、メンター制度や意見交換会を実施するとともに、庁内の機運醸成の取り組みとしてイクボスアワードの開催などに取り組んだところでございまして、30年度もこうした取り組みを継続してまいります。  なお、このページの中段、右側の表でございますが、特定事業主行動計画における数値目標に対する実績値を記載しております。年間の時間外勤務数につきましては、目標が前年度5%縮減に対して、マイナス10.8%、職員アンケート「満足している」等の回答につきましては、80%以上の確保に対して75.1%、管理職に占める女性比率につきましては、平成30年度までに25%以上に対して23.8%となっております。  また、このページ下段の障害者雇用の拡大につきましては、春と秋の2回、身体障害者選考を実施するとともに、昨年12月から臨時的任用職員として精神障害者保健福祉手帳交付者2名の試行的任用等を実施したところでございます。30年度につきましては、非常勤嘱託員としての任用を行うとともに、総務事務センターの取り組みと連携して、人事、旅費等の事務を通じて、職域拡大に向けた職務分野の検証等を実施してまいります。  次に、資料の13ページ目をごらんください。高年齢職員の活用でございますが、高年齢職員のキャリア活用に関しましては、再任用職員の係長級以上の配置検討を行い、本年4月に係長級として2名の再任用職員を配置したところでございます。また、主要出資法人等における高年齢職員の活用に関しましては、外部有識者で構成する行財政改革推進委員会出資法人改革検討部会から本年1月に提言をいただいたところでございまして、この提言等を踏まえ、平成30年度定年退職者からの適用を想定しながら、再就職規制に関する制度、運用の見直しを進めてまいります。  また、非常勤嘱託員・臨時的任用職員の活用につきましては、地方公務員法等の改正の趣旨を踏まえ、現行の非常勤嘱託員、臨時的任用職員から移行する新たな制度、運用の検討を行うとともに、特別職非常勤嘱託員への時間外勤務手当相当額の支給を導入したところでございまして、今年度につきましても、平成32年度からの会計年度任用職員への移行に向けて制度、運用を検討してまいります。  また、多様な働き方を可能とするしくみづくりにつきましては、インクルージョン・マネジメントをテーマとする管理職セミナーを開催したところでございまして、30年度につきましても多様な働き方への理解を浸透させる研修、セミナー等を実施してまいります。  平成29年度における働き方・仕事の進め方改革の取組状況についてのご説明は以上でございます。 ○山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。 ◆佐野仁昭 委員 タブレットの4ページを見ると、この数字では1,000時間以上、480時間以上の勤務職員が減少しているという結果なんですけれども、この結果に対して、例えば持ち帰り残業とかという調査はされているのか。要はもう職場でできない、退勤しなきゃいけないというので持ち帰ってやるというケースはなかったのか。  それから、結局480時間を超える時間外労働がある程度減少、これ以上なかなか減少が見込めないという形で限界になっているんですけれども、そうすると、これに対する対策で、業務の見直しというのでは、やっぱり限界があるんじゃないかと思うんですけれども、人をふやすという方向での対策は考えているのかお答えください。 ◎北川 行政改革マネジメント推進室担当課長 時間外の関係で、まず1つ目の御質問でいただきました持ち帰り残業等がなかったかどうかの調査につきましては、特段それに特化したような調査は行っていないところでございますが、各職場に対しても、実際、働き方改革を進めるに当たって、そういった中で時間外が減るということが本来の趣旨ではないということで繰り返し申し上げて、きちんと業務改善、職場の仕事を見直していくことで改革を実施していくということで考えているので、きちんと時間外業務が必要な場合には時間外勤務を命じてやるということで徹底してまいりたいと思います。  それから、2点目の職員の関係でございますけれども、今回、働き方改革を進めるに当たって、今御説明させていただきましたように、さまざまな観点から総合的に進めるということで考えておりますので、業務改革・改善、制度運用等の見直しとあわせて、必要に応じて職員の適正管理にも努めてまいりたいと思います。 ◆佐野仁昭 委員 そうすると、長時間労働をされている方、減った方も含めて、持ち帰り残業についての調査というのは特にしていないということですね。ぜひそれはあわせて、やっぱりその辺が改善されないと、結局見た目だけが減って、実際には家に持ち帰ってやっているという場合があるので、それでは全然、先ほどおっしゃったように趣旨とは外れると思いますので、それが1点目。ぜひ改善をお願いしたい。  それから、8ページ目なんですけれども、先ほど、長時間勤務職場への業務状況調査の実施と業務改善等の支援ということで御説明いただきまして、多摩区役所の地域みまもり支援センターと中原区役所のところということで、これは具体的にいろいろ支援をされていると思うんですけれども、やっぱり中原区は人が足りないというのは明確だと思うんですけれども、ほかの多摩区役所もそうですけれども、人をふやすということでの支援はされたんでしょうか。
    ◎北川 行政改革マネジメント推進室担当課長 今回、多摩区役所と中原区役所それぞれで業務分析、課題の可視化を行ったところでございまして、今回見えてきた課題としましては、多摩区役所の地域みまもり支援センターのほうでは、本来、地域包括ケアシステムの推進という観点からいいますと、小さいお子さんから高齢者まで幅広い市民を対象として、地域の中で地域包括ケアを進めるべき役割があると思うんですけれども、実際には、主に福祉保健関係の業務に大変多くの時間が割かれていて、なかなか地域に出ていくことができていないという課題が見えてきたところでございます。ですので、これをやるために、定型的な財務会計等の業務とか、福祉保健の業務のほうも効率化をしながら地域支援のほうに時間を割けるように活動していくというのが現在の取り組みの状況でございます。  それから、システムのほうも使い方に少し課題があって、せっかくのシステムを有効に活用できていないということで、その取り組みを進めていくというのが現在の状況です。  それから、中原区のほうにつきましては、今現在、ちょうど改善に取り組んでいるところでございますが、窓口の中でどのような、トータルの時間がどれぐらいかかっているかということとあわせて、いろんな手続ですとか照合ですとかというところの入力も、どこに時間がかかっているかをまず検索して、課題を探っているところでございまして、また、そこに対して、どんな今現在の状況かを調査しています。 ◆佐野仁昭 委員 私もいろんな相談を受けることがあるんですけれども、今の御説明の中で母子と子どもと高齢者と障害者というと、やっぱり連携体制が、全くチームというか、つながりが、ネットワークが違うので、それを1つにするということ自体無理があると思うんです。しかも母子の部分の効率化というのは何ですか。だって、ちゃんとそこで向き合ってやっていかなきゃいけない部分も、ある程度のところで切っていくというふうになるとすると、本当にきめ細かい必要な支援というのが行き届かなくなるんです。そういうやり方での効率化というのは、ちょっと私はどうかなと思うんです。その辺については、また別な機会に議論させていただきたいと思います。  最後に、11ページ、メンタルヘルス対策という御説明をいただいたんですけれども、29年度で新たに長期休業になった職員の数というのは改善されているのかどうかということを含めて、29年度の状況はどうなっていますでしょうか。 ◎富澤 職員厚生課担当課長 資料3の45ページをごらんください。こちらにつきましては、一番上の現状のところにございますとおり、平成29年長期療養者、この長期療養者と申しますのは1カ月以上の病休の職員で、職員衛生管理審査会で審査された者でありますが、こちらを見ていただきますけれども、29年度、これは2月末現在となっておりますが、29年度3月末で158名です。このパーセントはそれほど変わらず1.2%ということで、こちらの数字になっております。 ◆佐野仁昭 委員 そうしますと、これは長期療養者ということで1年以上……。 ◎北川 行政改革マネジメント推進室担当課長 1カ月以上です。 ◆佐野仁昭 委員 1カ月以上なんですけれども、この数の中に前年度から長期療養されている数も、要は累計という形で含まれているということがあるのか。だから、単年度で、現時点の先ほど御説明いただいた29年度は158名ですけれども、そのうち新たに29年度内に1カ月以上の病気休業等によって休まれている方の数というのは、そのうち何人になるのでしょうか。 ◎富澤 職員厚生課担当課長 こちらの数は、委員がおっしゃるように、新規と再発と継続も含まれた数になっております。新規は、29年度は66名になっております。28年度に比べますと新規が若干ふえていて、全体の数としましては28年から29年は減っております。割合についても減っております。 ◆佐野仁昭 委員 そういう意味で、この働き方改革の取り組みが職員の方の心身の健康にどう影響しているのかという部分で、ここの部分が改善されていかないと、本当の意味で効果を上げていないというふうになると思うので、やっぱりこういう長期療養に、それぞれの状況もあると思うんですけれども、そういうメンタルヘルスで休まざるを得ないような方を本当に減らしていく努力をあわせてやっていただきたいと、これは要望でさせていただきます。 ◆河野ゆかり 委員 御説明ありがとうございます。何点か教えていただきたいんですが、先ほどもありました時間外の中で御説明があったみたいに、母子の関係、高齢の関係、いろいろ時間外をしないと対応ができない市民の方への対応もやっていただく中でこの現象が1つ起きている課題もあるのかと感じたんですが、そんな中で、勤務間のインターバル制度の導入というのは、本市では検討とかは、幾つかの部で連携をとる中でとかはないのでしょうか。 ◎峰岸 労務課長 勤務間インターバル規制については、現在、国におきまして制度導入に向けた環境整備を図ることとして、制度の普及促進に向けて、法改正に向けて事業者に努力義務を課すことなどが検討されておりますので、こういった国の動向等も注視しながら、導入の可能性について検討してまいりたいと考えてございます。 ◆河野ゆかり 委員 その制度については、課によっては、共働きの世帯とかがふえる中で、時間外、夜間とか休日の対応をせざるを得ないような状況のところも出てきている中だと思いますし、また、突発的に起こる対応も行政職員の方が対応してくださっていることがあるかと思うのですが、そんな中でよく連携をとりながら制度の導入を御検討いただけたらと思いますので、お願いしたいと思います。  あと、11ページなんですが、この中でメンタルヘルス対策の中で、産業保健スタッフとの連携で相談、支援というふうにあったんですが、現状、産業保健スタッフというのはどれぐらいの単位で配属をされていて、随時いろんなところで相談が来るという形で提供されているのか、定期的な対応というふうになっているのか、現状を教えてください。 ◎富澤 職員厚生課担当課長 産業保健スタッフにつきましては、産業医の先生を中心としまして、産業医の先生は各区役所の保健福祉センターの所長の先生が兼務で業務を担っております。なので、区役所が7つございますので、区の先生方が7名、非常勤の先生方が7名、さらに健康福祉局のほうの先生方に担っていただいております。さらに、うちのほうの職員厚生課には保健師が5名配属されております。さらに事務職1名で、さらに非常勤が保健師、看護師、精神保健福祉士、臨床心理士、社会福祉士等の専門職が職員健康管理室には7名、職員保健相談室には8名配属されております。 ◆河野ゆかり 委員 結構充足的に各区それぞれ対応してくださっているというのがわかったんですが、では、皆さん自分の業務の様子とかも考えながら、ちょっと不調を感じたときには常に相談に乗っていただけるような体制にあると思ってよろしいですか。 ◎富澤 職員厚生課担当課長 そうですね、体のほうは主に保健師、看護師が対応させていただいております。さらに、今の時期ですと異動者面談、新任職員の面談、そういう時期ですとストレス者が高いということで、そちらにつきましては、ここの相談員さんを中心に、職員保健相談室の職員が対応させていただいております。  さらに、今の時期ですと産業医の先生と職員健康管理室の保健師が巡視と、さらに必要に応じて相談を受け付けております。さらに、健診が終了しますと、定期健診の結果、必要に応じて相談員が対応させていただいておりますし、日ごろ、平日、8時半から5時までは必要に応じた電話の相談を受けながら、面談を中心に実施しております。 ◆河野ゆかり 委員 ありがとうございます。メンタルヘルスの、不調の長期の方についても、先ほどおっしゃった45ページの人たちがおりますので、また細やかな対応をお願いいたします。  あと、12ページの女性活躍推進・次世代育成支援のメンター制度で、11組のメンター、メンティがメンタリングを実施したというふうにあり、今後、これはまだ女性職員が主になったということで、30年度は対象を男性職員に拡大して実施というふうにあるんですが、主な例でいいので、具体的にメンター制度を導入した事例みたいなものを挙げていただけますか。特化した特殊な分野で、いわゆる先輩職員が後輩を育成して、後々、特に、さらに女性であると管理職に向けての制度を活用して人材育成をしたというふうなものなのか、少し教えていただけますか。 ◎井上 人事課長 メンター制度は、まだ30年度については今ちょうどマッチングをしているところでこれからなんですけれども、29年度は女性11組行わせていただいておりまして、29年度は、メンターについては係長、課長補佐、課長級の女性職員になっていただきました。メンティは、課長補佐以下の女性職員を対象として行っております。その中で主にキャリアプラン形成上の課題ですとか、それから、仕事と育児、介護との両立、そういったことの相談ですとか、あとは、そういったロールモデルとなる先輩職員から話を聞いたりアドバイスを受けることでキャリアアップに前向きになっていただく、そういった効果が得られるものと考えております。 ◆河野ゆかり 委員 では、それがいい事例として、きっと先ほど御紹介があったガイドブックなどにも紹介をされながら、今後、いい取り組みをまた全庁内で対応されていくと思いますので、ぜひそれを目標を持って、どう人材育成をしていくのかというところも目標をきちんと捉えながら進めていただければと思います。  もう一つ、この中でイクボスアワードの開催とあるんですが、現実、庁内で表彰を受けられたイクボスアワードの職員の方がいらっしゃるかと思うんですが、それの事例を教えていただけますか。 ◎井上 人事課長 イクボスアワードの詳細につきましては、資料2の25ページをごらんいただけますでしょうか。こちらの一番下の項番4のところに詳細を書かせていただいております。昨年度、庶務課長会議で呼びかけをしたところ、14人と1組織の推薦がございまして、この中から3名を優秀イクボス賞として表彰させていただきました。資料25ページになります。そちらの一番下の段のところですけれども、3名を優秀イクボス賞として表彰させていただきました。この対象職員は、出先であったり、本庁であったり、所属長なんですけれども、職員のワーク・ライフ・バランスですとか、育児等に対して積極的に声がけを行ったりとか、職員が仕事をしやすいようにいろいろケアをしたりとか、そういったことをしたということで職員から推薦をされた者、その中でまたさらに少しずつ選抜をさせていただいて表彰をさせていただいたという形になります。 ◆河野ゆかり 委員 推薦されてということで、男性の、どうなんでしょうか、育児休暇をしっかりとって貢献をしたとか、具体なものなのか、職場の中で……。 ◎井上 人事課長 説明が足りなくて申しわけありません。イクボスですので、基本的に所属長を対象とした表彰制度でございます。ですから、所属長がそういった育児世代の職員に向けて働きかけを積極的に行って、それによって職員も、例えば育児のための休暇等がとりやすくなったですとか、それから、仕事をするにしても、例えば、定時で保育園に迎えに行かなければいけない職員もいますので、そういった職員に対するケアをしっかりやっていただいたとか、そういったところに着目して表彰したということです。 ◆河野ゆかり 委員 よくわかりました。今後、管理職の中で、イクボスアワード賞が受けられる管理職の方をさらにふやして、育児や介護、それぞれのライフワークに合わせた声がけをしていっていただく方をふやしていく取り組みということですね。ありがとうございます。  もう一点だけ、その下の障害者雇用なんですけれども、2名、試行的に任用スタートということで臨時的職員を任用ということなんですけれども、平成30年度もこのまま取り組まれると思うんですが、この精神障害者の雇用については、目標を持たれながら働き方改革の推進の中でも取り組まれると思っていていいのでしょうか。具体の目標があれば教えてください。 ◎井上 人事課長 昨年度は臨時的任用職員として任用したんですが、今年度は非常勤職員として今実際に人事課のほうで働いていただいております。行く行くは、こちらの30年度の取り組みのところにも書かせていただいているのですが、総務事務センターを今検討しておりまして、その中でこういった精神障害をお持ちの方にもやっていただける業務の切り出しをして、そこの業務についていただけるような形での任用というのができればと考えているところでございます。 ○山田益男 委員長 目標を持ってという質問ですが……。 ◎井上 人事課長 そういった目標を持って、今進めさせていただいているところでございます。 ◆河野ゆかり 委員 数字的な目標を明確にしながら、雇用がふやせるような改善をぜひお願いします。 ○山田益男 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「平成29年度における働き方・仕事の進め方改革の取組状況について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○山田益男 委員長 その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○山田益男 委員長 それでは、以上で本日の総務委員会を閉会いたします。                午前11時27分閉会...