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  1. 川崎市議会 2018-05-24
    平成30年  5月文教委員会-05月24日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成30年  5月文教委員会-05月24日-01号平成30年 5月文教委員会 文教委員会記録 平成30年5月24日(木)  午前10時00分開会                午後 0時28分閉会 場所:502会議室 出席委員:片柳 進委員長、松井孝至副委員長、鏑木茂哉、松原成文、末永 直、      本間賢次郎、花輪孝一、山田晴彦、石田和子、岩隈千尋、月本琢也各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(参考人)川崎市外国人市民代表者会議            ケゼングア エドワード ムウィンビ 第11期副委員長       (市民文化局鈴木市民文化局長石川市民生活部長、        池之上人権男女共同参画室長青山庶務課長鈴木戸籍住民サービス課長、        浅沼人権・男女共同参画室担当課長       (こども未来局袖山こども未来局長橋本総務部長野神子育て推進部長、        田中子育て推進部担当部長佐藤庶務課長蔵品保育課長、        星保育課担当課長相澤運営管理課長佐藤保育所整備課長、        須山保育所整備課担当課長川戸事業調整待機児童対策担当課長、        梅原子育て推進部担当課長大田幼児教育担当課長
    日 程 1 所管事務の調査(報告)      (市民文化局)     (1)川崎市外国人市民代表者会議年次報告(2017年度)について     (2)町名変更の手続に関する事務取扱いについて      (こども未来局)     (3)平成30年4月保育所等利用状況について     2 その他                午前10時00分開会 ○片柳進 委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。  お手元のタブレット端末をごらんください。  本日の日程は、文教委員会日程のとおりです。よろしくお願いいたします。  傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ありませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○片柳進 委員長 それでは、傍聴を許可いたします。  初めに、市民文化局関係所管事務の調査として、「川崎市外国人市民代表者会議年次報告2017年度」について、川崎市外国人市民代表者会議年次報告2017年度について川崎市外国人市民代表者会議の第11期正副委員長さんを本委員会の参考人としてお招きいたしまして、年次報告に対する御意見をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。なお、ヘイ・ジャフィ委員長さんは本日急遽欠席となりましたことを御報告させていただきます。また、外国人市民代表者委員の方々が傍聴に見えるということですので、よろしくお願いいたします。それでは理事者の方からお願いいたします。 ◎ケゼングア・エドワード・ムウィンビ 第11期副委員長 皆さん、おはようございます。川崎市外国人市民代表者会議第11期副委員長のケゼングア・エドワード・ムウィンビと申します。ケニアから参りました。来日してから21年たちましたけれども、川崎市に来てからは6年でございます。そして、代表者会議でも申したのは、自分がこの川崎市における多文化共生社会で何ができるか、少しでもこの多文化共生社会の推進に貢献したいということで私は4年前に代表者会議の参加に同行させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。  本日は、第11期外国人市民代表者会議の2017年度の活動について、川崎市議会文教委員会で報告する機会をいただき、ありがとうございます。市議会議員の皆様に私たち外国人市民の声を直接聞いていただくことで、多文化共生社会への理解がより一層進んでいくだろうと、代表者会議メンバーたちも大変喜んでいます。また、先ほど話がありましたように、本日は傍聴席にも私たちのメンバーが何人か来ております。  それでは、第11期外国人市民代表者会議の昨年度の活動について御説明しますので、お手元のタブレット端末で、1-3「川崎市外国人市民代表者会議年次報告<2017年度>について本編」というPDFファイルをお開きください。  1ページ目をごらんください。  私たち第11期の外国人市民代表者会議は、2017年度、合計9回の会議日程を終了し、その調査審議の結果をまとめて市長へ4月18日に報告しました。  私たちは、特定の国や地域の代表者としてではなく、川崎市に住む約3万9,000人の外国人市民の代表者として話し合いを行ってきました。今回は、会議や活動の内容とともに、2年間の調査審議からまとめた3つの提言を報告したいと思います。  4ページをごらんください。第11期の代表者名簿でございます。16の国籍・地域の代表者が、情報・社会教育部会地域生活部会に分かれて調査審議を行いました。  6ページをごらんください。会議開催概要になります。  1の会議開催概要は、表に記載のとおりでございます。8回の定例会議のほか、臨時会として1回のオープン会議を開催し、合計9回の会議を行ったところでございます。  10ページをごらんください。それぞれの部会の調査審議で出された意見が載せてあります。  16ページをごらんください。オープン会議についてでございます。昨年11月19日の日曜日に国際交流センターで開催し、約100人の方に参加いただきました。今回は、情報・社会教育部会審議テーマ外国人向けオリエンテーション」について話し合う分科会Aと、地域生活部会審議テーマ「保育園の申請」、「避難所における多文化共生」について話し合う分科会Bの2つに分かれて、代表者と参加者が意見交換を行いました。当日いただきました御意見は、提言をまとめるに当たって大変参考になりました。  19ページをごらんください。ここからは提言となります。2年間の調査審議の結果、私たちは3つのテーマを提言としてまとめました。20ページをごらんください。  1つ目は、外国人市民向けオリエンテーションについての提言です。こちらは、外国人市民が自立した市民として安心して生活が送れるよう支援するとしまして、1、新たに転入してきた外国人市民を主な対象に、行政の制度や情報、生活を送る上でのルールやマナー、川崎市の魅力などを説明するオリエンテーションを開催するという内容にまとめました。これまで代表者会議では、外国人市民向けの情報提供の改善についてさまざまな要望を市に提言してきました。その結果、ウェルカムセットの導入など、市が早速取り組みを進めていただいていることに感謝しております。ただ、どこに行けば情報がもらえるのかといった声は依然として根強く聞かれ、その要因の一つは、常に新しい人たちが川崎市へと転入してきているためだと思います。今回、私たちが提言としてまとめた外国人市民向けオリエンテーションの開催は、転入者への情報提供の取り組みをさらに進め、既にある情報や制度がより効果的に活用されるようになることを目指したものです。  今後、ますます外国人市民の増加が見込まれる中で、川崎市が暮らしやすいまちとなるように、そして、多様な文化を持つ市民がともに豊かな社会を形成していけるように、ぜひ提言が実現されることを願っております。  28ページをごらんください。2つ目は、災害時における避難所での多文化共生外国人支援についての提言です。こちらは、災害時における避難所での多文化共生外国人支援のための仕組みづくりを推進するといたしまして、1、外国人市民日本人市民と協力して避難所の運営にかかわることができるように、代表者会議が作成した多言語版の受付シートを活用する。2、避難所に来た外国人市民の情報や状況、状態などを正確に把握するために、一般財団法人自治体国際化協会CLAIR)が作成した多言語避難者登録カードを活用する、3、災害時の外国人支援のためのさまざまなツールが確実に活用されるよう、CLAIRが作成したツールの存在を各区の避難所運営マニュアルに記載する、4、日本語が不自由な外国人市民のために、代表者会議が作成した多言語版のり災証明書交付願≪記入ガイド≫を活用するという内容にまとめました。  日本は、地震を初めとする自然災害の多い国で、多くの外国人市民が漠然とした不安を抱えています。日本では、阪神・淡路大震災以来、外国人への対応、支援についてさまざまな取り組みが進められてきましたが、東日本大震災や熊本地震の際には、災害が起きた後、特に避難所の運営や対応で多くの課題に直面していることがわかりました。災害が起きれば、誰もが被災者になり、地域の皆さんで一緒に協力して避難生活を送ることになりますが、多様な文化的背景を持つ人が一緒に避難生活を送ることは簡単なことではありません。また、言葉の面でさまざまな支援を必要とする人は多くいますが、外国人はただ支援されるだけの存在でもありません。今回、私たちは、外国人への支援という観点だけではなく、多文化共生という観点からも議論を深め、提言としてまとめました。代表者会議として多言語ツールも作成しましたので、ぜひツールを活用していただければと思います。  続いて、33ページをごらんください。3つ目は、保育の利用申請についての提言です。こちらは、外国人市民の子育て及び就労支援として、保育の利用申請をサポートするための多言語による支援の充実を図るといたしまして、1、代表者会議が作成した多言語版の「保育案内【概要】」と保育申請チェックリストを活用する。2、日本語が苦手な外国人市民のために、多言語に対応した相談の機会を設けるという内容にまとめました。  近年、日本では、保育サービスに対する需要の高まりとその対応が大きな課題となっていますが、日本人と同様に保育サービスを利用したいと思っている外国人市民は多くいます。そして、外国人市民保育サービスを利用したいと思ったときに特に苦労していることの一つが利用申請の手続です。利用申請では、制度の複雑さとあわせて多くの書類を日本語で作成、準備する必要があり、日本語が苦手な外国人市民にとって言葉の壁が大きなハードルとなっています。保育についての案内資料や申請書類では、日常生活では使わない難しい言葉も多いです。今回、私たちは多言語資料を作成しましたので、ぜひ窓口などで有効に活用していただければと思います。また、資料だけではどうしてもわからないこともあったりしますので、多言語に対応した相談の機会についても設けていただきたいと思い、提言といたしました。  提言についての説明は以上となります。  39ページをごらんください。ここからは会議以外の代表者の活動です。昨年は2016年度の代表者会議の審議内容について、一昨年4月12日に市長に報告し、また、5月25日には本日と同様に文教委員会へ報告させていただきました。  43ページをごらんください。私たちは、インターナショナル・フェスティバルinカワサキとかわさき市民まつりに参加し、市民の方々と交流するとともに、代表者会議の広報を行いました。  46ページをごらんください。こちらは代表者の活動状況です。私たち代表者は、成人式企画実施委員会市民まつり実行委員会などで委員を務めたり、日本語の指導が必要な子どもをサポートする日本語指導等協力者として活動するなど、いろいろな場所で自分たちができることを行いました。こうしたことで少しでも地域社会に貢献したいと思っております。  2017年度の年次報告は以上となります。  本日は、川崎市外国人市民代表者会議の2017年度の年次報告を説明する機会をいただき、まことにありがとうございました。皆様におかれましては、外国人市民が置かれている現状について御理解いただくとともに、引き続き御支援くださいますようお願いいたします。私たち第11期代表者も、今後の市政を見守りつつ、これからも積極的に地域での活動に参加していきたいと思います。  本日はどうもありがとうございました。 ○片柳進 委員長 本日は、外国人市民代表者会議年次報告(2017年度)について貴重な御意見をいただきましてありがとうございました。  川崎市外国人市民代表者会議年次報告(2017年度)につきましては、所管局でございます市民文化局の理事者から当委員会で既に説明を受けましたが、その際、外国人市民代表者会議の正副委員長さんから直接年次報告に対する意見をお伺いしたいということから、参考人として委員会に御出席いただくということにつきまして、これを全会一致で決定させていただきました。  本日は、ヘイ・ジャフィ委員長とともに外国人市民代表者会議を運営され、年次報告を取りまとめられたことに対しまして敬意を表するとともに、貴重な御意見を拝聴させていただき、今後の議会活動の参考とさせていただきたいと考えている次第でございます。  ただいまの御報告をいただきまして、オリエンテーションや災害時への対応、保育の利用サポートなど、代表者会議での審査、調査、審議の内容やオープン会議開催の様子、市民祭り等への参加、日本語指導等、協力者としての活動など、大変活発に活動されていることがよくわかりました。正副委員長さんを初めとする代表者会議のメンバーの方々の御努力に改めて敬意を表したいと思います。  さて、本日は、委員会に先立ちましてケゼングア・エドワード・ムウィンビ副委員長と懇談をいたしました。保育の問題でも、外国人の皆さんが言葉のハードルや入所基準などもわかりにくくて大変だという思いなどもお話をいただきました。また、ケゼングアさん自身が中原区にお住まいで、交通も便利で暮らしやすいと感じていらっしゃること、IT企業、通信企業にもお勤めになっているということで、松井副委員長とも仕事の話でも懇談をさせていただきました。  私が印象的だったのは、外国人市民代表者委員になられたことで、副委員長自身が祭りなど川崎市のさまざまな行事があるということを知ったと、こういう機会をほかの外国人市民の皆さんにもぜひ持っていただいて地域の交流の輪をさらに広げていければいいなということを私も感じました。ケゼングア・エドワード・ムウィンビ副委員長におかれましては、代表者会議の運営のほかにも、本日も含めてさまざまな会合に出席されて多忙な日々を過ごされていることと思います。今後、本市の多文化共生の推進のために地域などでの御尽力を賜りますようお願いを申し上げます。  本日は、忙しい中にもかかわらず御出席いただきまして、貴重な御意見を頂戴いたしました。文教委員会を代表いたしまして感謝を申し上げます。ありがとうございました。2年間の副委員長としてのお仕事に本当に心から敬意を表しましてお礼の挨拶とさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。  それでは、ここで報告を終わりますので、どうぞ御退席をお願いいたします。                 ( 参考人退室 )         ───────────────────────── ○片柳進 委員長 次に、所管事務の調査として、市民文化局から「町名変更の手続に関する事務取扱いについて」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎鈴木 市民文化局長 おはようございます。お願いいたします。  それでは、所管事務の報告といたしまして、「町名変更の手続に関する事務取扱いについて」、戸籍住民サービス課長から説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 おはようございます。  それでは、「町名変更の手続に関する事務取扱いについて」、御説明申し上げます。  お手元のタブレット端末で、1-(2)-1「町名変更の手続に関する事務取扱いについて(表紙)」というPDFファイルをお開きください。本日御用意させていただきました資料でございますが、資料1といたしまして「町名変更の手続に関する事務取扱いについて」、資料2は「町名変更の手続に関する事務取扱要領」、資料3は「川崎市住居表示懇談会開催運営等要綱」となっております。  それでは、ファイル一覧のフォルダにお戻りいただきまして、1-(2)-2「町名変更の手続に関する事務取扱いについて(資料1)」というPDFファイルをお開きください。  1の「背景と目的」をごらんください。本市では、昭和39年から住居表示土地区画整理による町名・町界の整理に伴い、地方自治法第260条の規定による町名の変更等を実施してきたところでございます。このうち、住居表示等による町名の変更等につきましては、昭和37年に制定されました住居表示に関する法律等により一定の手続が明確化されているところでございますが、一方で、町名の告示上の読み方の変更など、住居表示等によらない町名の変更につきましては、町内会からの相談や議会で取り上げられたことがございましたが、これまで明確化されていない状況にございます。このため、町名の変更につきましては、地域住民全体に影響がございますので、住民要望の把握や地名に関する専門的な意見聴取を含めた厳正な手続が必要と考えまして、このたび住居表示等によらない町名変更の手続に関して事務取扱いを定めるものでございます。  次に、2の根拠法令等でございますが、まず、町名を変更する場合の法の根拠といたしましては、地方自治法第260条に規定が置かれております。政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し、もしくはこれを廃止し、または町若しくは字の区域、もしくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定めなければならない旨規定されているところでございます。  次に、町名の読み方を変更する場合の国の見解でございますが、現在の町名を定めた際に、振り仮名を振って告示している場合には、その読み方が社会的に普及しているものと考えられ、これを変更するのは、地方自治法第260条の規定による町の名称の変更として取り扱い、その処分に当たっては振り仮名をつけて行うべきであるとされております。  次に、3の町名変更の対象でございますが、地域住民から変更を求めることができる対象といたしましては、読み方の変更を含めました町名の変更としております。なお、住居表示の実施に伴う町名の変更は、住居表示に関する法律の規定により実施するものであるため、今回の事務手続の対象外としたところでございます。  次に、4の町名変更の求めの要件でございますが、町名変更の求めをする場合は、町名変更の趣旨及びその理由を明確にした上で、次の3つの要件を満たしていただくことといたしました。  まず、1つ目でございますが、町内会・自治会の総会等において町名変更に係る決議を得ていただくことでございます。これは、町名の変更が地域住民全体に影響を及ぼすものであることから、町内会・自治会の総会等において町名変更に係る決議を得ていただくことにしたものでございます。  2つ目でございますが、当該区域の地域住民及び事業者に対して、町名変更に係る周知を図り、当該地域住民の一定程度の同意を得ることでございます。これは、町名変更への地域の皆様の意向を確認するためで、掲示、回覧等により当該地域住民及び事業者へ町名変更の内容が十分に周知され、かつ15歳以上の地域住民から町名変更に同意する署名を一定程度、4分の1以上収集していただくことを規定しております。  3つ目でございますが、当該区域において、町名変更の求めに対する顕著な反対運動等が認められないことでございます。これは、町名変更が地域にお住まいの方々の一致した意向に基づき行われることが好ましく、本来、町名は安定性と継続性が求められるものであると考えていることによるものでございます。なお、反対運動等の例といたしましては、町名変更に反対する立て看板、のぼり旗、署名活動及び抗議電話等を考えております。  次に、右側に参りまして、5の町名変更手続フローでございますが、町名変更の求めから町名変更の施行までの流れをお示ししております。  まず、一番上の町名変更の求めでございますが、町名変更の趣旨及び理由等を記載した町名変更要望書に、①といたしまして、町名変更に係る決議についての町内会・自治会の総会等の議事録等の写し、②といたしまして、地域住民から得た町名変更に同意する4分の1以上の署名、その原本または写しを御提出いただきます。また、周知のために掲示、回覧したチラシ等もあれば、あわせて添付していただきます。  次に参りまして、調査といたしましては、必要に応じて当該区域への視察及び町内会・自治会の役員等への聞き取りを行い、町名変更への顕著な反対運動等が認められないことを確認させていただきます。  次に参りまして、住居表示懇談会委員への意見聴取でございますが、地名研究に携わる有識者及び庁外の関係機関等の方々から専門的な意見を聴取させていただきます。  次に、町名変更の適否の通知でございますが、要望書等の内容、調査の結果及び住居表示懇談会の委員の意見を踏まえ、町名変更の適否を申請者に書面で通知いたします。町名変更を適当とした場合につきましては、これまでの住居表示の手続と同様に、町名の変更について議案を議会へ提出、御審査いただきまして、可決されましたら、その後、速やかに町名変更の告示をするとともに、あわせて市政だより等で広報し、告示の約1カ月後、町名変更を実施いたします。  なお、ファイル一覧のフォルダにお戻りいただきますと、1-(2)-3「町名変更の手続に関する事務取扱要領(資料2)」、それと、1-(2)-4「川崎市住居表示懇談会開催運営等要綱(資料3)」を添付しておりますので、後ほど御参照いただければ幸いでございます。  「町名変更の手続に関する事務取扱いについて」の説明につきましては以上でございます。 ○片柳進 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたら、お願いいたします。 ◆末永直 委員 御説明ありがとうございます。私から3点ほどお伺いしたいんですが、まず1点目、町名変更のその町名なんですが、町内会・自治会の総会で決議を経た上でということなんですが、町名そのものが変わる、まちの名前自体に対しては、行政のほうからそういうのが、これはいいとか悪いとか、そういうチェックとかはあるんでしょうか。というのは、町名というのは、やはり地域の伝統や歴史に根差した名前がつけられていて、それに明らかに反するような、ちょっと出てこないんですが、横文字のよくわからないような名前になって、それは本当にいいんだろうか、そういうのを審査する仕組みとか、そういうのはないんでしょうか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 今のその町名そのものの適否につきましては、まずは要望をいただきまして、その要望書の中には当然理由ですとか趣旨を書いていただきます。それを受けまして、こちらのほうで先ほどの地域のほうに出向きまして、そういった反対運動がないか等の確認を行った後に、今回お示しさせていただきました住居表示懇談会のところで、専門家の方もしくは関係機関、具体的には郵便局、警察、それと法務局、登記所、それと専門家の方につきましては、川崎には日本地名研究所がございますので、そういった方の御意見を賜った上で総合的に判断いたしまして、行政側で1回それが適当か適当でないかをまず御判断いたします。もし適当だということであれば、議案として議会のほうに提出させていただきまして、議員の皆様に御審議いただいて、それが通らないと町名が変わるといったところの最終的な到着地点まではたどり着かないということと認識しております。 ◆末永直 委員 ありがとうございます。行政のほうで町名が適当かどうかということをしっかりとチェックする仕組みがあるということで少し安心しました。  2点目なんですが、それは反対運動等が見られないことということであるんですけれども、資料の中において「顕著な」とあるんですけれども、例えば反対運動、のぼり旗が例えば仮に1本だけ出ているとして、それを反対運動として認められるのか、どの程度のレベルで反対運動があったらだめかどうか、伺いたいんですけれども。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 のぼり旗が1本ですとか、例えばお一人の方が抗議の電話があるとか、そういった場合につきましては顕著な反対運動としては今のところは認める予定ではございません。ただ、先ほど申し上げました住居表示懇談会のほうの委員の皆さんに意見を聞く際に、そういったお声がありましたといったようなことも御報告させていただいたり、その後の要望のあった町名を適当とするかしないかといった段階の時点でそういったお声があったというようなことは参考にはさせていただくかもしれませんが、現時点ではお一人もしくは1カ所の反対につきましては顕著な反対運動とみなすというようなことは予定していないということでございます。 ◆末永直 委員 1名だったら認められないということで、それが2名とか3名とかだったら、どのぐらい、ある種、署名活動だったり団体とかができたら、そういう反対運動として認識されるという、そのあんばいはどうなんですか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 こちらのほうとして当初想定しております事例といたしましては、町名を変更するというのと変更に反対すると言った方々が大まかに言ってしまって二分した場合については、まちの中の本来まとまるべき地域の方たちが分断するということはこちらのほうとしては好ましくないというふうに考えてございますので、顕著なというのは、ちょっと抽象的ではございますけれども、そういった地域の方が賛成と反対で二分するような、拮抗するような反対ということを考えているということでございます。 ◆末永直 委員 わかりました。まちが分断されるような争いになるというぐらいの反対運動ということですね。  反対運動等の「など」というのはどういうことが想定されているんですか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 反対運動等につきましては、先ほど御紹介させていただきましたのぼり旗、看板、それと抗議電話とか署名活動のことを指しているということで御理解賜りたいと思っています。 ◆末永直 委員 わかりました。ひっくるめてということですね。  最後に、これは今後の参考としてお伺いしたいんですけれども、市名を変更する場合、川崎市の市として変更する場合、今現在変えるという気持ちは毛頭ないんですが、その際はどういう手続が必要になってくるんですか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 市の名前をそもそも変えるとなると、手前どもの所管といたしましては、区域の中の町名についてかかわっているところでございますので、恐らくですけれども、そこは関係局のほうに確認しないといけませんが、これまでの事例で言うのであれば、平成の大合併があったかと思いますけれども、町村の合併とか、そういったところのタイミングで変わっているというような事実はあるというふうに認識しております。 ◆末永直 委員 ありがとうございます。3点目はまた折を見てからと思います。以上です。 ◆本間賢次郎 委員 御説明ありがとうございました。まず1点目についてなんですが、根拠法令等で挙げられているところについては、町名をまるっきり新しくするパターンと読み方を改めるパターンというのがあるんですけれども、例えば、今後手続としては読み方を改めるにしても、まるっきり新しくするのと同じような手続になるというお話なんですけれども、一般的に親しまれている読み方が実は行政的には正式ではないということもあると思うんですが、それについても事細かく全部やっていくということで認識してよろしいですか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 地域の住民の皆様からそういったお声があった場合については、読み方も含めまして一定程度要望には耳を傾け、そういうところに対応していきたいというようなことで事務取り扱いを固めたということでございます。 ◆本間賢次郎 委員 ありがとうございます。手続はきちんと踏んでいくということですけれども、例えば読み方が地域に浸透している内容と行政上で取り扱っている読み方と違うということで、事務的にはきちんと取り扱っていくんだけれども、そこでスピードの差みたいなものは生まれるんでしょうか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 読み方と町名そのものの違いという理解でよろしいですか。 ◆本間賢次郎 委員 はい。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 町名の読み方につきましても、町名そのものにつきましても基本的にはまだこれまで事例がございませんで、具体的なところはちょっと申し上げにくいとは思いますけれども、現時点では読み方につきましても町名そのものにつきましても同じ形で事務を進めていくべきだというふうに考えているところでございます。 ◆本間賢次郎 委員 ありがとうございます。  続いてなんですけれども、住居表示懇談会委員への意見聴取を行って、その委員の構成は、学識経験者、地名研究所、大学教授等3名、あとは関係機関、法務局、警察、郵便局、3名ということですけれども、地名研究所は何となく地名がこうあるべきだ、こういう歴史を踏んできているんだというふうなことでわかるんですけれども、大学教授というのはどの辺の専門分野の方々を想定されるんですか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 現時点ではやはり地名ですとか地域の歴史、文化等を研究されている学識経験者、教授の方等を想定しているところでございます。 ◆本間賢次郎 委員 ありがとうございます。地域の歴史とかというふうになりますと、川崎の郷土史のようなものを専門家にされている方を招くということで認識してよろしいですか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 川崎の歴史にお詳しければ、よりよいとは考えてございますが、そもそも町名のあり方、川崎市にとらわれることなく、町名の成り立ちですとか、そういったところを御経験されているのであれば、川崎に特化した先生がいらっしゃればなおよろしいんですけれども、地名ですとか地域の歴史を川崎市以外でも研究されている方を含めて、そういった方に委員に就任していただくことを予定しております。
    本間賢次郎 委員 ありがとうございます。川崎の郷土史を専門とされている方だけではなくて幅広くというふうになりますと、そういう日本全国のありとあらゆる郷土史ですとか、また地名の成り立ちなどを研究されている方というのは、もちろん広く捉えれば広く捉えるほど対象者がふえると思うんですけれども、その選出方法、選定方法というのはどういう感じですか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 市内の例えば別の部局のほうで御就任されている大学の教授等がいらっしゃいましたら、そういった方たちを通じて選定させていただきたいというふうに考えてございます。 ◆本間賢次郎 委員 ありがとうございます。懇談会の開催運営の要綱を拝見いたしますと、附則は本年の5月7日から施行するというふうになっているんですが、これの経緯と現状を御説明いただいてよろしいですか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 経緯でございますけれども、懇談会につきましては、やはり報償という形で予算が伴うものでございますので、今年度の予算要求の時点からこういった懇談会を立ち上げるというような動きを行ってまいりまして、この3月の予算議会のほうで予算のほうを御承認いただいたということでございますので、その後、その要綱の案の整理ですとか関係部局との調整等を踏まえ、5月7日に決裁を終えたというところでございまして、これを受けまして、現在、委員の就任に対する、例えば地名研究所ですとか法務局等に対して今依頼を行っている段階でございます。 ◆本間賢次郎 委員 ありがとうございます。以上です。 ◆花輪孝一 委員 何点か確認したいんですが、まず考え方として、こういう町名変更という手続が今までなかったということで、これを制定したということは一定理解するところなんですが、今までは要するに住居表示等々をずっと進めてきたわけです。やはり何々町、何丁目何番地何号という非常に住居がわかりやすく特定しやすいということで全市的に進めていたと思うんですけれども、その住居表示がまだされていないところの割合というのは、大体で結構なんですけれども、今どのぐらい残っていますか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 ただいま対象地区で住居表示を完了しているのは、おおむねでございますけれども、76%完了しておりまして、残り24%でございます。ただ、今、委員のほうからおっしゃられたように、住居表示は家の場所をわかりやすく表示するための制度でございますので、未実施地区のところが全てやらなければいけないかというと、場合によっては、番地が100番地、その隣が110番地、その隣が120番地のような理路整然としている土地区画整理が終わったようなところにつきましては住居表示を無理にやる必要はないものと承知しております。 ◆花輪孝一 委員 無理にとは言っていないんですけれども、今まで進めてきたし、また今後も当然進めていくだろうということは理解できるんですけれども、いわゆる住居表示をされていないところで町名変更となりますと、これは御存じかもしれませんが、例えば麻生区、自分の例で言いますと、上麻生の何丁目何番地を決めるときに、やはり柿生という名前が消えるのは非常によろしくないということで、柿生という名前を残してほしいというようなこともあって、さまざまもめた経過がありますし、また、王禅寺みたいに広いエリアですと、住居表示のときに王禅寺何丁目がずっと続いてはいけないので、東と西に分けて王禅寺東、西という形で、あれもかなり議論をしてやったという経過がありますよね。したがって、もちろん住居表示地域を除くということなんですけれども、非常にその辺のところ、町会単位にきちんとまちとかそういう区分ができていればいいですけれども、1つの大きなまちに幾つもの自治会、町会があったりとか、またその逆なところもあるわけですよ。広い町会で、いわゆる町丁名が違うようなところも当然あって、あるいは自治体としてね。この辺のところというのは非常に難しいのかなと。こちらのほうに書いてあるように、町名変更は町内会・自治体の総会等において町名変更に係る決議ということもあるんですけれども、この辺のところは、言っていることはわかるんですが、ある程度実態に即してやったほうがいいのではないかなと思いますけれども、その辺のところはどうなんでしょうか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 現在予定しております事務取り扱いのまちの対象ですけれども、今、委員がおっしゃられたような形で、例えば上麻生の柿生に該当するような地区といった形で、町界をまたいでというようなところまでは現時点ではちょっと想定はしておりませんが、今後、今、委員の御指摘があったようなお話があれば、まずはこの事務取扱要領に基づく運用をさせていただきまして、今後、よりよい仕組みができるものに検討していくということも一つ考えていかなければいけないのかなというふうに考えてございます。 ◆花輪孝一 委員 私も別にこれを反対する、そういう意味で言っているんじゃないんですけれども、というのは、先ほどの繰り返しになりますけれども、やはり住所というのは、当然のことながら、その場所、町丁名を言い、なおかつ番地が明らかになるということが極めて利便性も含め大切なことでありますし、また、今までいろんな歴史的な経過があって、特に川崎のまちなんかは古い歴史と伝統があるし、やはりそれらは尊重をしていかなければならないというのは当然と思うんですね。  したがいまして、変えるときはこういう手続が要るんですよ、また変えるときにはこういう条件で、またこういう審査をしてということを定めること自体は結構なんですけれども、あくまでもそれはさまざまな住民の本当に総意の中でぜひにというような形でないとなかなか難しいかなと思いますし、また、繰り返しになりますけれども、やはり住居表示をきちんとやってほしいという御要望は聞こえてくる部分もありますので、ぜひその辺のところを加味していただいて、この扱いには十分に意見を聞いた上で慎重に進めていただきたいということを意見として申し上げます。以上です。 ◆岩隈千尋 委員 御説明ありがとうございました。ちょっと気になることがあるんですけれども、町名変更手続フローのところの※がついて「議会へ議案提出」と書いていますね。その後、「町名変更等に関する告示」、またこれは※マークがついているんですけれども、本市で町名変更にかかわる公聴会が過去に開かれた事例があったと思うんですけれども、それについては確認がされていますか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 公聴会につきましては、まず初めに、※につきましては、住居表示に伴う町名変更と同様の手続になりますということで※にさせていただきました。住居表示に伴います町名の変更の場合につきましては、住居表示に関する法律の中で町名及び町界の変更案を公示してから1カ月以内に50人以上の連署があった場合については、そういった公聴会なりを開催する必要が出てくるというふうに認識しておりますので、今回の町名変更住居表示に伴わない町名変更につきましては、そういった公聴会等について住居表示に関する法律をそのまま当てはめるかどうかというところはちょっとこれから考えていかなければいけないのかなというふうには思いますが、現時点では公聴会ありきというようなことではないというふうに認識しております。 ◆岩隈千尋 委員 もちろんそのとおりなんですけれども、別に問題がなかったのに公聴会を開けと私は言っているわけではなくて、ただ、このフローチャートのところで、やっぱり過去の事例で平成元年にも菅生の名前が新しく住居表示に関するときにいろいろ公聴会や本会議で行われている開催日があるわけですよね。そうしたときに、ちょっとこのフローチャートだけでは説明があれかなと思って、やっぱり地方自治法の115条の2の中でも、住居表示に関することで公聴会が開かれるということが明記されているわけですから、もう少しこの辺の議案のフローチャートの中で、これは当然市民の人がいろいろと問題がある場合には意見を出してくると思うので、この辺もう少し膨らませて丁寧に書かれたほうが私はいいと思うんですが、どうでしょうか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 フローのほうにつきましては、今いただいた御指摘を参考にちょっとこちらのほうでも検討してまいりたいというふうにさせていただきたいと思います。 ◆岩隈千尋 委員 結構です。  あと1点、ことしの秋に高津で住居表示の変更が予定されておりますけれども、これはある程度名前は決まっているわけなんですが、これはどういう経過の中であの名前になったのかということを説明していただいてよろしいですか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 高津区、宮前区、野川地区の住居表示につきましては、これまで地域の皆さんの御協力のもと、住居表示に向けた勉強会、また検討会設立に向けた準備会を経まして、現在、住居表示検討会というようなものを立ち上げております。そちらの中で野川地区の高津区、宮前区を含めました町名、それから町界について御審議いただきまして、住居表示検討委員会のほうの案として町名をある程度決定させていただいたものを市側のほうに提示していただいたということでございます。 ◆岩隈千尋 委員 町名を変更すれば、またいろいろと事務手続も市民の方は変わってきますので、それは丁寧な御説明を地元の方にもよろしくお願いしたいと思います。結構です。 ◆鏑木茂哉 委員 この背景・目的の中で、「告示上の読み方を変更するなど」とある。この「告示上の読み方」というのは何を指して、どういうこと。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 「告示上の」といいますのは、かつてで言いますと、土地区画整理事業によって新たなまちをつくった場合につきましては、古い時代ですと、神奈川県の公報とかに新しくできました町名、それとそれに対する町の名前のルビと言ったらいいんですか、振り仮名を付して告示しているケースがございます。それと地域の方がふだん使っていらっしゃる読み方、多いケースといたしましては、何々町(まち)というのを何々町(ちょう)といった町(まち)と町(ちょう)の違いとか、そういったことが具体的な例としては挙げられるということで御理解いただきたいと思います。 ◆鏑木茂哉 委員 今、何々町(ちょう)と何々町(まち)、地域の人が町(ちょう)と。その違いの場合は地元が何かそごを感じて、例えば信号なんかにローマ字で書いてあると何々町(まち)になっているけれども、地域では町(ちょう)と言っていて、行政は徹底してそういうときには地元は町(ちょう)と思っているのに町(まち)という言い方でやるんだけれども、ここら辺はどういうふうなあれをしたらよろしいんですか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 今、委員から御指摘がありました、例えば信号機の下の交差点の名前、町名の名前につきましては、手前どものほう、こちらで内部で確認したところ、その表記につきましてはある程度警察のほうの御了解をいただく必要があるというふうな話を伺っておりますので、警察署のほうが皆さんがお使いになっている何々町(ちょう)ということで変更を認めるということであれば、こういった手続を踏まなくてもできるものと認識しているところでございます。 ◆鏑木茂哉 委員 では、改めて何々町(ちょう)と地元が望めば、信号なんかのあれも何々町(ちょう)に変えることができるということでよろしいんですか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 具体的にはそういったケースがございますので、今回この呼び方を含めた町名の変更手続を定めたという経緯もございます。 ◆鏑木茂哉 委員 私が議員になったころ、例えば地元の人は河原町(ちょう)と言っているんです。だけれども、行政や市が言うのも全部河原町(まち)なんですよ。ですけれども、私、さらに突っ込んで言ったのは、今、廃校になりましたけれども、その当時、小学校があって、河原町(ちょう)小学校と校歌の中にも河原町(ちょう)小学校という呼び方でやるんですよ。それはどういうふうにしてその違いが起きたんですか。だから、私は統一したほうがいいんじゃないかと言ったけれども、そのままこちらも意地になって言えませんでしたから、ずっと現在に至ってしまっているんですけれども。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 河原町(ちょう)、河原町(まち)につきましては、告示上は河原町(まち)でございまして、河原町(ちょう)と呼ばれていることも我々のほうとしては認識はしているところでございますが、今、委員から御指摘があったような形で、校歌では河原町(ちょう)、一方で市営バスの団地前に掲示場があると思うんですが、あそこは河原町(まち)団地前というような形で、そういったところで錯綜しているような状況があるというのはこちらのほうとしては承知はしているところでございますので、河原町(ちょう)、河原町(まち)の住民の皆さんからそういった変えたいということがあれば、この事務取り扱いに基づいて変える方法もあるのではないかということで御説明させていただきたい。もしそういった御要望があれば説明はさせていただくことは可能だと思います。 ◆鏑木茂哉 委員 日常的に地域の人たち、あるいはそこで巣立って小学校を出た人たちは常に河原町(ちょう)なんですよね。ですから、何だか違和感があるのと、だけれども、いまだに役所は、何か区役所でも何でも河原町(まち)、さっきバスもそう、公のものは全部「まち」なんだよね。そこら辺を、では、地元からそういう声があれば変更できるようなあれがあるんだという認識でよろしいんですか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 委員おっしゃるとおりでございます。 ◆鏑木茂哉 委員 あと蛇足でもう一つなんですけれども、幸区には戸手(とで)、それから戸手(とで)本町2丁目とか、町内会の名前として戸手(とで)本町2丁目町内会と。だけれども、正確にまち角のところにローマ字で書いてあるのは戸手(とで)じゃなくて「とて」なんです。それで、戸手本町(とでほんちょう)じゃなくて戸手本町「とてほんまち」なんですよ。そこら辺も地元は改めて、あれっ、おかしいな、うちの町名はどうなんだなんていうあれもあって、そういうのも今のような対象になり得るんですか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 委員おっしゃるとおり、まさにそのとおりでございます。 ◆鏑木茂哉 委員 では、今後そんな方向でと思います。以上です。 ◆松原成文 委員 それぞれのことに関連してなんですけれども、委員会でこの報告が始まる前に冒頭局長が町名(ちょうめい)変更と最初に言いましたけれども、言い直して町名(まちめい)と今言われたんですけれども、その辺も行政のほうの呼び方というのはそういうふうに呼ばなければいけないというふうになっているんだと思うのでありますけれども、変更した場合、これまでも変更した町名ですとかいろいろあったかと思うんですけれども、それはそれとして、今完全に変更されているんですが、そのときに、例えば先ほどありました本市の住民票とか何かは市内で全部完結してしまうから問題ないんだけれども、例えば県警の警察の免許証ですとか、法務局の土地、建物等々については、川崎市がこういうふうになりましたということについて、向こうのほうは、はい、わかりましたということにすぐなるかどうかわからない。そのためにこんな懇談会みたいなところに入っていただいて、国も県も全てが了解をいただいて決定をするということになっているんだと思いますけれども、今までもそういう段取り、段取りというか、フローでやってきたということでよろしいんですか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 例えば住居表示に伴いまして、最近ですと、馬絹が馬絹4丁目、5丁目、6丁目とありますが、そういった馬絹何丁目といった場合につきましても町名変更というような取り扱いとなっております。今、委員から御指摘がありますとおり、馬絹にお住まいの方が免許証をお持ちの場合については、例えば馬絹3丁目1番地とかなると思うんですけれども、そういった場合についての手続については、あらかじめ住居表示に伴う町名変更がいついつぐらいに行いますよ、例えばこの10月に行います、11月に行いますということで、関係機関、委員から御指摘がありました法務局、警察、そして郵便局等についてはおおよそ半年間、それ以上前ぐらいから調整は個別ではさせていただいているところでございます。 ◆松原成文 委員 先ほどの資料1のフローの中では、例えば町名変更の求めがあって、その次に調査ということがあるんですが、それは調査の次ぐらいに入ってくる、どこの場面に入るんですか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 今回のフローの場合、お示しさせていただきますと、まさに住居表示懇談会委員の意見聴取のあたりといいますか、そこでまず法務局には確認できると思います。それと、警察につきましては、具体的な町名変更が生じる区の計画のほうにもお話を伺わなければいけない機会が出てくると思いますので、もし町名変更が適当ということであれば、議案として出すあたりから再度各区にございます警察署、郵便局、それと、再度念のため、法務局の登記に対してそういった時点の情報提供なり連絡調整は図っていく必要があるものと認識しております。 ◆松原成文 委員 そうすると、本市の場合は、システム変更ですぐできるんだけれども、例えば県警だとか、郵便局だとか、あるいは法務局等々についてそれなりの変更をしなければいけないんだけれども、その費用については川崎市が出すのか、半分持つのか、全部向こうでやっていただくか、そういった費用分担というのはどうなっていらっしゃいますか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 登記所の土地の表題部の変更につきましては、法務局側持ちで一括して住居表示に伴う町名変更はこれまで行ってまいりましたので、それと同じ取り扱いになるものと承知しております。一方で郵便局につきましても、現時点では住居表示に伴う町名変更で費用を求められたことはございませんで、郵便局負担ということと承知しております。また、運転免許証につきましては、そこにお住まいの方が、これは警察のほうに出向いていっていただいて警察署のほうで手続をするというような形を現時点ではとっているところでございます。 ◆松原成文 委員 例えば今までどこかそういう町名変更したところで、正直言って大変だと思うんですよ。電柱の表示だとか全て変えなければいけないので結構予算はかかると思うんです。例えば前回のこの辺の地区についてはどのぐらいかかったとか、そういうのはありますか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 住居表示の実績から申し上げますと、電柱なり、あとまち中に置いてある住居表示板と言っているんですが、それの単価ですとか、そこだけについては今即答はできませんが、住居表示を1回やりますと、調査費を含めまして約1,000万円から1,500万円ぐらいはかかっているということでございます。 ◆松原成文 委員 わかりました。  先ほど末永委員のほうからありましたけれども、それについては日本語でなければいけないということはないし、片仮名でも、ローマ字でも英語でも、例えば山梨県なんていうのは南アルプスという市がありますけれども、アルプスは片仮名なんですけれども、その表示については特に日本語、片仮名でなければいけないとか、そういう何か取り決めというのはあるんですか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 町名のあらわし方からいたしますと、アルファベットはちょっと不可になりますけれども、漢字、平仮名、片仮名になると承知しております。 ◆松原成文 委員 ありがとうございます。以上です。 ◆石田和子 委員 1点だけ。同意する署名のことについてなんですけれども、15歳以上というのと、あと4分の1以上と示されていますけれども、この根拠はどうなっていますか。 ◎鈴木 戸籍住民サービス課長 まず初めに、15歳以上につきましては、住民票の異動届、転居、転出、それと戸籍の届け出も含めまして、民法では養子縁組の届けについては、15歳以上であれば特段意思表示があるものとみなされるですとか、同じく民法でも、遺言書につきましても15歳以上であれば遺言書の作成ができるですとか、そういった一定の意思表示があるものとして画一的な取り扱いを現に川崎市、他市町村も含めてですけれども、住所の転出、転入の取り扱い、また印鑑登録の取り扱いが15歳にしておりますので、今回につきましても15歳とさせていただいたところでございます。15歳以上、未成年ではございますけれども、もし町名を変えるとなると、より多くの方、特に若い世代も含めた御意見を賜ったほうがよろしいのではないかというような判断から15歳以上とさせていただいたところでございます。  2点目の4分の1につきましては、本来であれば、多数決の原則から言いますと、過半数、51%以上となるかとは思いますけれども、同意する、賛成する、町名変更に賛同するといったような署名を集めていただく段階で、その地域に住まわれていらっしゃる方の過半数以上の署名を集めるというのはなかなか現実的にはハードルが高いのではないかというような考え方も一方であるかと存じます。したがいまして、他の法律上で明確に4分の1と定まっているところはないんですけれども、より現実的な運用が図られるものとして、現時点では一つの目安として4分の1とさせていただいたところでございます。 ◆石田和子 委員 結構です。 ○片柳進 委員長 ほかにございますでしょうか。                  ( なし ) ○片柳進 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「町名変更の手続に関する事務取扱いについて」を終わります。 ○片柳進 委員長 ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○片柳進 委員長 次に、所管事務の調査として、こども未来局から「平成30年4月保育所等利用状況について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎袖山 こども未来局長 おはようございます。「平成30年4月保育所等利用状況について」でございますが、このたびの報告内容につきましては、去る5月1日に委員の皆様には資料提供させていただいた内容となりますが、改めて本日委員会におきまして御報告させていただきます。  それでは、川戸事業調整待機児童対策担当課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎川戸 事業調整・待機児童対策担当課長 それでは、お手元の端末の1-(3)-1「平成30年4月保育所等利用状況について」のファイルをお開きください。  画面の表紙、文教委員会資料を1枚おめくりいただきまして、2ページの「平成30年4月1日現在の保育所等利用待機児童数について」をごらんください。こちらは5月1日に市長が記者会見を行った際の資料ですが、本日は改めてポイントとなる部分を説明させていただきます。  平成30年4月1日現在の保育所等利用待機児童数でございますが、子育てと社会参加の両立を目指す若い世代の増加等に伴い、保育所等利用申請者数は、前年度比1,879人の増となる3万1,769人となりました。また、受入枠拡充を積極的に進めてきたことで、利用児童数も前年度比1,810人増となる2万8,809人となりました。これらはどちらも過去最大の数字でございます。  一方、希望する保育所等に保留となった方は2,960人となり、各区役所では保護者の保育ニーズに応じて、川崎認定保育園やおなかま保育室、年度限定型保育事業など、多様な保育施策を御案内し、きめ細やかなアフターフォローを行ってまいりました。その結果、昨年3月末日に厚生労働省より出された新しい調査要領に基づく平成30年4月1日現在の待機児童数は18人となりました。こちらの18人につきましては、中原区15名、宮前区1名、多摩区2名でございます。  3ページに参りまして、2の平成22年以降の利用申請者数等の推移でございますが、下の表をごらんください。就学前児童数につきましては、前年度比で448人の減となりました。しかしながら、申請率につきましては、平成28年以降、高い伸びを示しており、今回、過去最大の39.1%となっております。  次に、4ページ、待機児童対策における課題・取組ですが、本市を取り巻く主な課題を3つ挙げております。1つ目は利用申請者数の大幅な増加であります。就学前児童数については、市全体では減少したものの、武蔵小杉駅周辺など、大規模集合住宅の開発に伴う転入増等により、一部の地域では引き続き就学前児童数が増加していることに加え、保育所の利用を希望する方の割合も大幅に伸びています。  2つ目として保育所整備をめぐる厳しい環境であります。保育需要の高い主要駅周辺の地域ほど、地価高騰の影響や整備に適した用地確保が困難な状況等により、保育事業者の参入が控えられる傾向があります。また、都市部を中心とした保育所の増設が進む中、保育士確保の競争が激化しています。  3つ目として、保育従事者の増加に伴う保育の質の確保であります。保育施設の大幅な増加に伴い、保育に従事する方々の数も年々ふえている中で、待機児童対策は量の拡充と質の確保とを両輪で進めていく必要があります。これらの課題を踏まえて、取り組みの3本柱である、多様な手法を用いた保育受入枠の確保、区役所におけるきめ細やかな相談・支援、保育の質の維持・向上を今後もさらに強化してまいります。  まず①の「多様な手法を用いた保育受入枠の確保」でございますが、引き続き保育ニーズの高い川崎駅や武蔵小杉駅など、主要駅周辺を中心に集中的に受入枠の確保を進めてまいります。また、認可保育所と並び、市の保育ニーズを支える重要な受け皿となっている川崎認定保育園の積極的な活用や幼稚園の一時預かり事業の拡大などを推進してまいります。年度限定型保育事業については、昨年度から実施したところですが、引き続き緊急的な対策として対応してまいります。  横浜市との連携協定の取り組みにつきましては、ことし4月に新たに開所した共同整備の保育所はありませんが、今後も両市の保育需要を踏まえ、整備の検討を進めてまいります。あわせて、既存の保育資源である川崎認定保育園と横浜保育室との相互利用の取り組みについても引き続き推進してまいります。  次に、②の区役所におけるきめ細やかな相談・支援です。各区役所では、これまでも子どもの預け先を探す保護者の方に対して、保育ニーズに応じた施設、サービスとのマッチングを丁寧に行ってきたところでありますが、引き続き、申請前段階からの説明会の実施や、入所保留通知後の平日夜間や土曜日の相談窓口の開設など市民視点に立った取り組みを継続してまいります。  次に、③保育の質の維持・向上ですが、市内公立保育所を拠点として、公民が連携した包括的な人材育成の取り組み等を進めてまいります。また、深刻な保育士不足に対応するため、保育士養成施設在学生や潜在保育士を対象とした就職相談会を初め、市内保育所とのマッチングなど、関係機関と連携して保育士確保の取り組みを推進するとともに、国のさまざまな補助事業を活用しながら保育士確保の取り組みをさらに充実、強化させてまいります。  保育士等の処遇改善についても、保育士宿舎借り上げ支援事業などを通じて取り組みを継続して行い、保育士の定着につなげてまいります。  待機児童の解消に向けては、地道ではありますが、こうした取り組みをしっかりと継続していくことが何より重要であります。仕事をしながら日々子育てに奮闘されている保護者の方が安心して子どもを預けられる環境を整備し、子育てしやすいまち・かわさきの実現に向けて、引き続き取り組みを進めてまいります。  では、おめくりいただきまして、5ページ以降は取り組みの詳細となります。  まず、3、平成29年度の取組についてです。  (1)区役所を中心とした待機児童対策の推進体制ですが、本市の待機児童対策の取り組みは、市長をトップとした待機児童対策推進本部を計7回と、各区で区長をトップとした区役所待機児童対策推進会議を7区合計で39回開催し、区と本庁部局とが連携し、待機児童対策にかかわる全職員が意識の共有を図りながら取り組みを推進しています。  次に、(2)待機児童解消に向けた取組の3本の柱ですが、①の多様な手法を用いた保育受入枠の確保について、平成29年度予算として50億3,000万円余りを計上し、認可保育所の整備で1,635人の定員増を行うとともに、既存保育所の定員増により、認可保育所の定員の合計は前年比1,660人増の2万7,235人となりました。また、認定こども園についても、移行と定員増とを合わせて150人分の受入枠の拡大を図りました。  さらに、地域型保育事業の推進として、小規模保育事業所を3カ所、家庭的保育事業を1カ所整備するとともに、川崎認定保育園から小規模保育事業への移行や定員増なども含めて、地域型保育事業全体で86人の定員増を行い、ゼロ歳から2歳児までの低年齢児対策を推進しました。これらの結果、下段の表のとおり、保育所等の定員は前年比1,896人増の2万8,482人、施設数は33施設増の420施設となりました。  6ページに参りまして、(イ)の川崎認定保育園の受入枠確保と保護者の保育料負担の軽減です。平成30年度予算として39億8,000万円余りを計上し、保育料負担軽減のために、児童の年齢と所得に応じて月額最大2万円の補助を継続し、川崎認定保育園の積極的な活用を推進しました。  下の表は、川崎認定保育園の入所者数等の推移をまとめた表となりますが、入所者数(A)は、保育料補助拡充前の平成25年が2,391人であったのが、年々増加し、平成30年は4,305人となり、補助制度導入後、約2,000人増加しております。平成30年の入所者の内訳は、1,057人が認可保育所等を申請したものの、保留となり、川崎認定保育園を利用した人数となりますが、その右側の3,248人は認可保育所等を申請せず、直接入所した人数で、補助制度導入前の平成25年と比べると2倍を超えており、その割合も4人に3人、約75%まで上昇しています。  (ウ)の幼稚園の一時預かり事業の拡大では、幼稚園における保育を必要とする子どもの受け入れ促進のため、8時間以上の預かり体制をとる幼稚園型一時預かり事業において、長時間や通年で実施する場合の補助額の上乗せ等により実施園の拡大を図りました。実施園は25施設で、うち15園では11時間以上の預かりを実施しております。  (エ)の年度限定型保育事業の実施ですが、新設保育所の4・5歳児枠は、利用希望者が少なく、あきが生じることから、この空きスペース等を活用し、保育所等の利用が保留となった1・2歳児を1年限定でお預かりする平成30年度川崎市「年度限定型」保育事業を実施しました。本事業では16施設83人の児童に御利用いただいております。  (オ)の横浜市との連携協定の取組では、平成26年10月27日に横浜市と締結した待機児童対策に関する連携協定に基づき、両市が連携して相乗効果が期待される取り組みを進めています。  7ページに参りまして、川崎認定保育園と横浜保育室の相互利用でございますが、表中にございますように、平成30年4月1日時点の相互利用人数といたしましては、横浜保育室を利用する川崎市民は23人、川崎認定保育園を利用する横浜市民は48人となっています。  次に、2つ目の柱として、②の区役所におけるきめ細やかな相談・支援です。各区役所において、申請前段階からの少人数の説明会等の実施から、入所保留後のアフターフォローまで相談・支援を徹底していってまいりました。  (ア)の申請前段階からの利用者支援では、各区において説明会や相談会を7月ごろから計277回開催し、参加人数は延べ2,301組となっています。  8ページに参りまして、平日夜間及び土曜日の窓口開設でございますが、1月29日から2月10日の計12日間、第1次選考で保留となった方への相談など、利用可能な施設やサービスの案内を行い、全市で延べ100件の相談がございました。  (イ)のアフターフォローにおけるきめ細やかな相談・支援では、ページの右側のような相談カルテを一人一人に作成し、保留となった方の相談等の経過を詳細に記録し、丁寧な支援を行いました。また、参考値ですが、2月から3月の2カ月間の区役所における相談対応件数は、窓口、電話等での合計で1万5,442件に上っています。  そのほか、(ウ)の川崎認定保育園と連携した空き情報の効果的な提供を行ったほか、(オ)の区役所における広報等の取組では、初めて保育園探しを行う保護者を対象としたパンフレットの配布、子育て関連施設を掲載したマップや保育園情報をまとめたリーフレットの作成、施設紹介動画の配信など、各区で趣向を凝らした取り組みを実施しました。  なお、次の9ページには、各区の取り組み事例として、事前説明会や庁内掲示の様子、施設マップ、動画のイメージなどを掲載してございます。  3つ目の柱として、③保育の質の維持・向上です。  10ページに参りまして、(ア)の多様な運営主体の参入に伴う保育の質の維持・向上では、国の保育士等処遇改善事業等を活用し、民間保育所職員の処遇改善を行ったほか、新たな公立保育所を中心として、公民保育所間の人材交流や保育技術の共有など、民間保育所等との連携を深めながら、市内全体の保育の質の維持・向上に向けて取り組んでまいりました。  (イ)の認可外保育施設の保育の質の向上では、本市独自の運営基準を定め、基準を満たす施設に対して運営費を助成することで、施設運営の安定と保育内容の向上に努めてきました。また、認可保育所等への移行を促進し、川崎認定保育園については2施設が移行いたしました。さらに、認可外保育施設の適正な保育環境や子どもの安全を確保するため、認可外保育施設指導監督基準に基づく立入調査、指導を187施設に対し行いました。  (ウ)の保育士確保対策の充実では、就職相談会を計17回開催し、延べ897人の参加があったほか、県内自治体と共同運営する保育士・保育所支援センターが実施しているマッチング事業などを通じて、本市の保育事業者への就職の橋渡しを行いました。また、養成校の学生などを対象とした保育体験バスツアーや学校を会場とした保育園就職支援セミナー、潜在保育士なども対象とした研修等を開催するとともに、卒業後一定期間、市内保育所等で保育士として働いた場合に返還が免除される川崎市保育士修学資金貸付なども実施いたしました。  11ページに参りまして、4、平成30年度の取組です。一部の地域で就学前児童数が増加していることや保育所の申請率の上昇等により今後も申請数の増加が見込まれているため、引き続き、必要な地域へ保育所等の整備を行うとともに、区役所における相談・支援のさらなる充実に努めてまいります。  (1)保育受入枠の確保では、表上段にございますように、認可保育所と小規模保育の整備で定員2,011人分の増を計画しており、平成30年度予算として51億1,000万円余りを計上しております。  表下段にあります川崎認定保育園の受入枠の確保では、助成対象者数4,653人を見込み、平成30年度予算として39億8,000万円余りを計上し、必要な保育の提供体制を確保していきます。  また、(2)区役所における利用者へのきめ細やかな相談・支援のさらなる充実と同時に、(3)保育の質の維持・向上にも引き続き努めてまいります。  12ページには、5、待機児童対策関連(保育事業費)予算として、(1)に平成30年度の保育事業に係る予算、(2)に保育所の子ども1人当たりの月平均負担額の内訳を記載しています。  なお、13ページ以降につきましては参考資料となっておりますので、後ほどごらんください。  また、本日の委員会用の参考資料として、18ページには参考資料1「平成30年4月 各区における保育所等利用申請・待機状況」と、19ページには参考資料2「平成30年度認可保育所等の整備計画について」を添付しておりますので、こちらも後ほどごらんください。
     説明については以上でございます。 ○片柳進 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたら、お願いいたします。 ◆本間賢次郎 委員 御説明ありがとうございました。  では、幾つか質問させていただきますけれども、まず入所保留となった方に対する御案内なんですが、先ほど来きめ細やかにというお話もありましたけれども、例えば中には保留となって、少しでも欠員があれば、そこにかけたいという保護者の方もいらっしゃる。この保留の順位みたいなものをいち早く知ることはできないんでしょうか。 ◎川戸 事業調整・待機児童対策担当課長 ただいまの御質問でございますけれども、保留になられた方に関しましては、各区役所のほうから御案内を差し上げる際にさまざまな保育サービスを御提供さしあげております。例えばおなかま保育室であるとか年度限定型保育所といったものをしている中で対応、あと先ほど申し上げました相談窓口等も活用しておりますので、そのようなところで対応させていただいているところでございます。  その中で個別個別でさまざまなニーズがございますので、こちらからも当然2月の上旬あたりには既にアポイントをとらせていただいて連絡させていただく中で個別に対応させていただいているということもございます。また、認可保育所等の空き状況につきましてはホームページ等で公開しておりますので、そちらをごらんになっていただきながら個別個別の支援を提供して今回については実施しているところでございます ◆本間賢次郎 委員 ありがとうございます。私のところにも幾つか相談がありまして、保留となって、少しでも希望したところが一番子どもを預けるのにベストだからということでいろいろ御紹介いただくんだけれども、やはり保留のままで、とりあえず申請したところがあけば、そこに何が何でも行かせたいんだという方もいらっしゃいまして、そこでたまたま欠員が出たと、自分の申請した、希望したところで欠員が出たから、自分が保留というのは何番目なんだろうか。それは区役所に後で自分で聞きに行けばわかるということなんですけれども、やはり保留の順位がどんどん自分の後ろのほうだとわかれば、ある程度諦めがつくでしょうし、逆に早い前の順位のほうであれば、もうちょっと粘ってみようかなとか、いろんな考え方ができるかと思うんですけれども、その保留の順位というものを何かもう少し早く保護者の方にいろんな選択肢を与えるためにも通知できる手段というのが検討できないのか、お伺いしたいんですけれども。 ◎蔵品 保育課長 保留者の順位につきましては、今、区役所のほうでお問い合わせいただければお答えできるように、これは3年ぐらい前からやっておるところでございますけれども、今、委員おっしゃったような御要望がこの間多々ございますので、現在そこの部分、もう少し明確に保留となった方にお伝えできるような、どういった手法が考えられるのかというところを実は今庁内で検討しております。早ければ、この検討結果につきましては来年4月の入所申請者から適用したいと考えておりますけれども、ちょっと今準備中でございますので、またそこはこういうふうにやりますということがわかり次第御報告していきたいと存じます。 ◆本間賢次郎 委員 前向きなお話をいただきましてありがとうございます。ぜひとも保護者の方にとっては切実なところになろうかと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。  続いてでございますけれども、市全体では就学前の児童数というのは減少しているけれども、武蔵小杉駅周辺を初めとした大規模集合住宅の開発に伴う編入等々により一部の地域では増加しているというお話がございました。これは開発されるというのが事前にわかった段階で、何か施設を増強したりですとか、もしくは関係局と連携をとって、そうした地域には保育所を何世帯のマンションであれば1つ設置をするですとか、もしくはマンション建設、開発を進めていく主の方に、それだけのマンションをつくるのであれば、ましてや子育て世代が転入してくる可能性があるのであれば、保育所を設置するように何か協力できないだろうかというアプローチはしているんですか。 ◎佐藤 保育所整備課長 マンション事業者に対しましては、以前からマンション建設に当たって保育所を設置してほしいというような要請をさせていただいて、幾つかの事業者については実際に保育所を設置していただいているということもございます。昨年、協力要請制度ということで、保育所をつくっていただくか、そうでなければ寄附をいただけないかというようなこともお願いはしているところですけれども、なかなか強制的にということはできないというのが現状でありまして、要請の範囲でということで今もまちづくり局のほうから、マンション事業者も必ずマンション建設に当たっては我々のほうにも来ることにはなっていますので、そういったところでお話をさせていただいているというのが現状でございます。 ◆本間賢次郎 委員 ありがとうございます。なかなか強制できないというのは切実なことなんだと思いますけれども、とはいいましても、せっかく人口がふえて川崎の勢いというものが多く評価されている中で、こうした待機児童の問題ですとか、保育所に預けたいんだけれども、なかなか難しいよねというお話ですと、せっかくの明るい話題に水を差すような思いがしてしまいますので、何とかそこはマンションの事業者主さんに御理解いただくと、そしてお互いに信頼関係をつくって臨めるような体制を引き続き整えていただきたいと思いますので、そのあたりをよろしくお願いいたします。  私からは以上です。 ◆月本琢也 委員 2ページのほうで御質問いたします。保留児童のうちの特定の保育所等を希望する申請者数ということで、この内容の説明が次のページの3ページのほうにも記されておりまして、これは以前、川崎市の基準の中だと、第1希望のみの場合が含まれなかったということで、それも1つ包含した形でこの統一基準がこういったことになっているんだと思うんですが、この特定の保育所等を希望される場合ということの内訳、ここに説明書きがあるような辞退をした方と、あとはほかに利用可能な施設があるんだけれども、お断りをされたというところの多分大きく2つに分かれると思うんですが、その内訳を教えてください。 ◎川戸 事業調整・待機児童対策担当課長 ただいまの御質問でございますけれども、特定保育園を希望する方の内訳でございます。こちらにつきましては、済みません、進め方のほうから御説明させていただきたいと思います。昨年までは要領につきましては、国から定められました旧要領を一部使っておりまして、保育園の育児休業の部分については旧要領を使ってございました。今回につきましては、新要領の中で、旧要領では、まだ保護者の方が育休中の方については待機児童に含めないこととするというものであったんですけれども、今回の新要領につきましては、育児休業の保護者については、保育所に入所できたときに、復職の意向が確認できる場合には待機児童に含めること、確認できない場合には待機児童に含めないこととするというふうに記載がされております。今回、私どもはアフターフォローを行っていく中で、まず育休の方につきましては、みずから、例えば引き続き子どもの面倒をみたいであるとか、育児休業給付金の申請を希望されている方も中にいらっしゃいますので、そういった方々を育休関係でカウントさせていただいています。その後の流れといたしまして、やはり復職をしたいという方もそれなりに多くの数がいらっしゃいますので、その方に関して区役所のほうで、先ほど少し申し上げましたが、さまざまなアフターフォローをしていく中で、通える範囲内でいろんなところを御案内させていただいているところです。その中で、そこであれば、私は職場と反対方向なので、やはりちょっと通うことができませんとか、そういったところで、実は御紹介したところを辞退されるという方もいらっしゃるということでございます。そのような聞き取りの中で辞退された方を特定園というところでカウントさせていただいているので、その中の内訳がどのような断り方をしたというところの内訳は実はとっていない状況でございます。  お答えとしては以上でございます。 ◆月本琢也 委員 今の説明ですと、辞退という表現についてなんですが、第1希望、第2希望、第3希望とあって、第2、第3は入れるんだけれども辞退したのではなくて、区役所が、全部入れなかったんだけれども、ここならあいていますよというふうに紹介したものをお断りしたという認識でよろしいんでしょうか。 ◎川戸 事業調整・待機児童対策担当課長 申し込みされる際には認可保育所等の申し込みをしていただいて、そこでそれぞれの園について利用調整をさせていただいた上で、全てどこにも入れないという形になりますと保留児童という形になります。この中で、川崎認定保育園なども含め、ほかのさまざまな施策、年度限定であるとか、そのほかおなかま保育室であるとか、そういったところを紹介した上で、そこを踏まえ、さまざまな事情によって、認可はもちろん入れないんですけれども、辞退された、入らないよとおっしゃられた方についてはここのところでカウントしているということでございます。 ◆月本琢也 委員 区役所のほうの対応というのは非常にきめ細やかに、一つ一つ、例えば少し離れていてもどうしても入りたいんだということであれば、区内でここに入ると、あるいは兄弟でどうしても引っ越してこられた方はそうかと言ってもどうしてもという方がいらっしゃった場合には、少し離れた場所でも、あいているところがここですから、もし希望に沿えばという形で非常に丁寧な対応を認可でも認定でもどんどん検討していただいていて、現場の御判断というのはよく私も市民の方からそういった御報告も受けているので、非常に現場の対応というのはすばらしいものがあるのかなと思うんですが、カウントの仕方の中で特定の保育所を希望する申請者数が毎年ふえていて、保留児童の数がふえている要因の育休の特定の保育所等を利用する申請者数、昨年度が70名以上ふえているというところでいくと、ここの中身というのは、今どういう理由で辞退したのかとかということも、中身はおとりになられていないということだったんですが、保育の質のところを今回いろいろとやられている中で、ここの保育所のこういう保育を受けさせたいという親御さんの御希望があって、そこ以外だったら手元で育てようかなというところもあると思うので、紹介したけれども、御辞退されたというところの理由が、例えば今課長が御答弁いただいた自宅と逆方向ということだけで御判断されたケースであれば、恐らく待機児童の数から外すというのは一つの理由なのかもしれないんですが、質を追求していくという意味でいった場合には、そういった826名の保留児童の方の理由、もう少し私は分析をしていくべきだと思うんですが、いかがでしょうか。 ◎川戸 事業調整・待機児童対策担当課長 こちらにつきましては、ただいま申し上げましたが、集計といたしまして個別に集計をとっていないという内容で御説明させていただいたと思います。各区役所におきましては、それぞれの方々にそれぞれのシートのようなものを作成いたしまして、どのような理由で紹介したところをお断りになられたのかというのを詳細に実は記録をしてございます。ですので、統計的なデータとしてはここの国の要領に基づいて作成いただいているので、現状、持ち合わせていないんですけれども、個別個別のケースにつきましては、各区役所のほうで本当に詳細に記録をとってございます。なので、その方々に対しては、今回4月1日集計ということではございますけれども、引き続きフォローのほうを区役所できちんと今進めているところでございます。 ◆月本琢也 委員 ありがとうございます。では、その細かいとられたものがこれから生かされていくためにも、言い方は悪いですけれども、人気のある保育所というんですか、それだけ希望のある保育所というところの保育の進め方とか、そういったものは質の向上に向けて、そういったところの情報をしっかりとまとめていただいて、保育の質の確保――保育環境整備の話はよく行政側の話としてはいろいろ出てきますけれども、その内容のアフターとして子どもたちの成長というものを見たときに、そういったところを分析して、これから研修とか指導とかにそういったところも生かす一つの判断材料として進めていただければと思います。よろしくお願いします。以上です。 ◆石田和子 委員 幾つかお聞きいたします。  まず2ページ目の保留児童数のところなんですけれども、これは2,960人ということになっているんですけれども、認可保育園の利用申請は、第1希望から第8希望まで書く欄があって、恐らく大勢の方は第8まで書かれていて、中にはそこまで行かない方もいらっしゃると思うんですけれども、それでもこの希望した認可保育園にも入れなかったという数が2,960人で、やはり去年よりも多くなって大変多いわけですけれども、これは1月26日付で第1次発表で出したときは3,747人だったと思うんですけれども、それと比べると787人も減っているんですけれども、これは減の理由はどういう状況で減になったのか教えていただけますか。 ◎川戸 事業調整・待機児童対策担当課長 委員のおっしゃいましたとおり、第1次利用調整の後、相当数が減ってきているということでございます。内容につきましては、先ほどとちょっと重複する部分もございますけれども、1次利用調整で保留になった方につきましてはアフターフォロー等を小まめに行わせていただいているところでございます。さなざまな保育施策を案内していく中で、そこだったらいいよということで入られている方もいらっしゃるということでございます。また、2次利用調整のほうで新たに認可保育所等に該当された方というのも当然いらっしゃるので、そこでも人数が減ってきているのかなというところでございます。  また、当初申請はされましたけれども、急遽転勤になってしまった方であるとか、そういった方も当然いらっしゃいますので、そのような形で人数が減ってきているということで、こちらにつきましてはアフターフォローを丁寧にさせていただいた中で減ってきているという状況でございます。こうした1次利用調整から最終の保留児童数の減少につきましてはこちらの例年と同様の傾向でございます。 ◆石田和子 委員 ただ、保留児童数というのは、認可保育園に利用申請して入れなかったのが保留児童数ですから、アフターフォローで認可保育園のほうに、地域的にはそれでもまだがあきがあったというところでアフターフォローで入れるということだというふうに理解するんですけれども、そういうことだと思うんです。  それで、育休関係が419人ということになっているんですけれども。※を見ると、4月1日時点で育児休業をとっていて、復職の意向を確認できない方ということになっているんですが、その数が419人だというふうに思うんです。この確認の方法なんですけれども、もちろんアフターフォローでやる中で、もう少し育児休業をとりたいと、入れない方はもうちょっと延長したいという方も含まれているというふうに思うんですけれども、これは例えば文書でしっかりと確認されている数かというのを教えていただきたいんです。 ◎川戸 事業調整・待機児童対策担当課長 こちらにつきましては、昨年であれば、育休を取得された方につきましては待機児童からカウントは除外できるということだったので、ある意味客観的な事実に基づいてカウントができたところなんですけれども、今年度につきましては復職の意向という心の問題が入ってきているということで、アフターフォローというのは区役所におきましては少し対応が難しかった面が実はございます。当然、我々といたしましては、申請されてきている方につきましては保育所に当然入所したいということで受け付けをされておりますので、聞き取りの中で、やはりいろんなやりとりの中で聞いていくしかないものもございまして、全ての方に対して当然書類でその意向を確認しているとかではございません。例えば連絡がとれない方、先ほど申し上げましたとおり、2月の上旬ぐらいから区役所としては動いておりますので、そこで連絡をとれない方に対してお手紙で差し上げて、それで回答してということは当然ございます。ただ、基本的にはやはりそれぞれの御事情がありますので、そのやりとりの中でやらせていただいております。  その中で、先ほど申し上げましたとおり、育児休業の給付金の関係であるとかの申請であるとかもございますし、当時はやはり預けられればいいと思っておったんですけれども、なかなかお子さんと期間を長く過ごしていると、少し心が変わってくるというようなこともございますので、手法としてはアフターフォローの中で必ず書面ということではございませんので、そういったやりとりの中で判断をさせていただいている状況でございます。 ◆石田和子 委員 その点は丁寧に丁寧にアフターフォローをしていただかないと、やはり本当に4月に恐らく育児休業明けの復帰をする方が一番多いわけです。途中になってしまうと、途中からではとても保育園に預けられないからということで、前倒しをして4月復帰をしますということで職場との関係でそうされているということだと思うので、恐らく本当の気持ちはやはり4月に育児休業を復帰をしたいという方々が保育園に入所申請をしているし、自分のライフワークとしても働き続けたいということで入所申請をしているんだというふうに思うので、419人の方がここで待機児童ではないという形でカウントをされてしまっているということについては、本当にこれだけの18人の方が復職の意向を示しているにもかかわらず入れなかった数ということは、18人というのは何かちょっと少ない気もしたものですから、あえて少し聞いてみたんですけれども、当然きちっとアフターフォローもしっかりやっていただいて、女性が本当にライフワークとして育児休業明けもキャリアを積んで働き続けたいという方々のそういう意向はぜひ大事にしていただきながら、それでも入れなかったら、もう諦めちゃうということではなくて、待機児童にカウントしていただくということも私は大変重要なことじゃないかなと。国のほうは潜在的なところも含めて量を見込んでいきなさいよということも言っていますので、そういったところではぜひその辺の方向性をしっかり持っていただきたいというふうに思うのが1点です。  あと、幼稚園の一時預かり事業の拡大のところなんですけれども、平成29年度の取り組みのところで、6ページにもあるんですけれども、私も御質問したことはあるんですが、幼稚園の基本保育料は朝9時から14時までで、就労するためには9時以前に預けたい、そして14時以降も終業するまで預けたいとなると、基本の幼稚園の保育料と延長保育、働くための時間の保育料というのが二重になるので非常に高額になっちゃうんだということもお聞きをして、そのことも質問で聞いたところ、利用状況や費用対効果だとか、国や他都市の動向を勘案しながら検討しますということを答弁されていたんですけれども、ここで書いてある「長時間や通年で実施する場合の補助額の上乗せ等により、実施園の拡大を図りました」ということがあるんですが、この上乗せのところを具体的にどういう方策をとられたのかということを教えていただけますでしょうか。 ◎大田 幼児教育担当課長 幼稚園の一時預かり保育の利用者負担額のことについて御質問でございますけれども、まず、川崎市では幼稚園型一時預かり事業という形で、この子ども・子育て支援新制度の事業の一つとして実施しております。この事業につきましては、保護者が幼稚園に支払う利用者負担の金額について特段の定めをしているのではないですけれども、その利用者負担額についての課題というのはございますので、適正な利用者負担とすることというあたりとは、可能な限り保護者負担の軽減に反映させるよう幼稚園のほうには要請しているところではございました。今年度につきまして、この事業の利用者において、就労家庭だけではなく、一時的なスポット利用の方も混在しているわけなんですけれども、そもそもやはり幼稚園のほうでは従来の利用料金がベースになっているというところで、なかなか市として一律の利用料金を設定していただきたいというようなことを決めさせていただくには困難な側面というのはございますが、このたび、保育所並みの預かりを実施する園に対しましては、新たに年額250万円を補助するということで、その条件といたしまして、利用料を月額9,000円以下で設定していただきたいという補助の条件として設定しているところでございます。 ◆石田和子 委員 少し後でまた検討させていただければというふうに思います。月9,000円以内になるようにということで働きかけをされているというふうに今の答弁は理解したんですけれども、雇用についても、幼稚園の一時預かり事業の拡大というのを市の方針として言っていられますので、その辺の要望をしっかり酌んだ対策を求めていきたいと思います。  あと、きめ細やかな区役所の相談支援のところなんですけれども、これは非常に丁寧にやっていただいているという認識は持っております。非常に利用申請数も多いですし、入所保留児童数も非常に多い現状がある中で、アフターフォローの果たす役割は非常に大きいというふうに私自身も思っているんですけれども、やはりそれに当たる児童家庭課の職員の歯どめというのはどうしても私は必要だと思うんです。具体的には出張相談をしたり、土曜日の説明相談会を開催したり、保留通知発送後の平日夜間、そして土曜日曜相談を実施したりというところでの対応をされていますから、これは今年度、たしか4月のときに聞いたような覚えがあるんですけれども、改めてお聞きしたいんですが、各区役所の児童家庭課に増員は具体的に何名ずつされたのかということと、こうやって平日夜間とか土曜日に利用相談を受けているわけですけれども、こういった職員の方々の時間外はつけて、時間外対応でやっているのか、それとも代替曜日を設けて休んでいるのかという実態はどうなんでしょうか。 ◎川戸 事業調整・待機児童対策担当課長 今、委員のお話の実態でございますけれども、夜間につきましては、振りかえという制度がございませんので時間外をつけさせてやらせていただいています。まずは全市的な方向性としては、基本的には振りかえをとれるときには働き方改革等も含めまして職員の状況もございますので、それは振りかえということでございます。土曜日に関しましては、そこは半日であれば振りかえをとれますので、そこは適宜対応させていただいているということで、そこは基本的には職員の健康等を気遣って、それはそれぞれの判断で行ってやらせていただいているところであります。 ◆石田和子 委員 具体的に新年度、各区の児童家庭課の増員というのはたしかされたんですよね。 ◎川戸 事業調整・待機児童対策担当課長 増員については、専門職の者が1人抜けまして事務職が入ったということで認識しております。 ◎佐藤 庶務課長 ちょっと補足をさせていただきます。ことしの4月1日の各区役所の児童家庭課の増員についてでございますが、各区一般事務職を1名ずつ増員配置をしておりますけれども、一方で若干の業務の移管がございまして、それに伴って社会福祉職が区役所の中での移管という形で1名減というふうになっております。 ◆石田和子 委員 では、社会福祉職減で事務職が1人増ということだと思うんですけれども、それで本当にこれだけ増加している事務量、業務量に対応できているのかどうかということとか、振りかえで対応は土曜日についてはしていると。夜間については時間外で対応ということですか。 ◎川戸 事業調整・待機児童対策担当課長 平日の夜間に関しましてですけれども、先ほど申し上げましたとおり、振りかえ休日制度自体がございませんので、そこは時間外で対応させていただいております。 ◆石田和子 委員 今、話だけでも相当職員の方々は、働くのも、内容自体も本当に1人ずつせっぱ詰まって保護者の皆さん来られるわけですから、そういう対応というのはとてもしっかりと対応していただくのは相当検証もしなくてはいけないですし、対策をちゃんと示していかなくてはいけないということも、業務の内容もそうですし、時間的にも相当なハードだというふうに思いますから、本当にその増員体制というのはちゃんととっていくべきじゃないかなと思うんです。新年度始まっていますので、この時期が来るのは年度の中盤以降になっていくわけですけれども、その辺のところについては、今年度の実態を見て再検討すべきところはちゃんと再検討していただきたいというふうに思いますけれども、その辺の方向性としてはどうですか。 ◎佐藤 庶務課長 児童家庭課の職員の増員についてでございますけれども、今回、平成30年4月1日については、先ほどの事務移管があって社会福祉職1名減という御説明をいたしました。ただ、総体の業務量の考え方としては、事務職員を1名増員することで1人工を丸々ということではないんですが、増員したことで事務量の増に対応するというようなことで今回内容としては認識してございます。  来年度に向けましては、ちょっと私どものほうで全区職員配置計画というところについては難しい面もありますけれども、それぞれの区のほうでも各区の状況に応じてそういった職員配置計画のいわゆる増員要求というものを行っておるということでございますし、また、保育園が今2,011人の枠をふやしていくというような内容もございましたので、そういったところの業務量がどうなんだというところを含めて、夏に向けてまた検討していく必要があるというふうには考えております。 ◆石田和子 委員 2,011人の平成30年度中の整備に向けてということでしたけれども、ぜひ一緒に対応する区役所の児童家庭課も人員配置についてはしっかりと計画的に保育増としてやっていただきたいというふうに思います。  あと、10ページのところですけれども、処遇改善事業のところなんですけれども、これも保育士の継続した確保のところでは大変重要な施策だというふうに思っています。国のほうも7年以上経験している保育士に月4万円の処遇改善として実施するという方針のもとでやってきているんですけれども、非常に対象者が多い保育園の中には、4万円ではなくて月1万円の園もあったということも3月の議会で答弁されていたと思うんですね。そこに対して川崎市の場合は2万円かかるように予算が組んであるんですけれども、横浜は4万円以内ということで処遇改善の予算をかなり多額に計上したわけですけれども、そのことによって、横浜だとか東京に流れてしまう傾向というのがなかったかどうかというのを把握してから回答をお願いいたします。 ◎蔵品 保育課長 処遇改善等加算についての御質問ですけれども、具体に2万円と4万円で川崎市の保育士が横浜市に行ったというようなお話は私どもにはなかなか届いていないことが正直なところでございます。  保育士確保策の一環という意味合いもございますけれども、トータル的に保育士確保策、川崎市もかなり頑張っているというような状況でございます。そういった中では、必ずしも職員の給料だけでほかの都市に行ってしまうというようなことは、例えば藤沢だとか大和だとかというところは2万保障という、そういった制度が一切ないわけですから、そういった方が横浜、川崎に来ているかというと、多分そんなこともない。恐らくはそこの社会福祉法人なり株式会社の保育理念ですとか法人の指針ですとか、そういったものに職員の方はある意味賛同なり共感なりをしてそこにお勤めになっているかと思いますので、額だけでそこで流動性を判断するというのはなかなか難しい部分だと感じております。 ◆石田和子 委員 最後、1点だけ、さっきの2,011でしたか、一番最後のページのところですけれども、これは、新年度の予算のときに2,320人という計画の定員を待機児童対策のためにということで組まれていたと思うんですが、2,011人になったのは何ででしょうか。当初予算は2,320人でしたね。 ◎川戸 事業調整・待機児童対策担当課長 こちらにつきましては、2,011人といいますのは、認可保育所の新設整備であるとか増設、要はハード整備の部分と、あとは地域型もそうなんですけれども、小規模の新設のハード整備の部分だけで2,011という状況でございます。このほか、例えばハード整備を伴わない増員であるとか、あとは小規模保育事業への移行を含めまして2,350というものになったものですので、ハード整備だけなのか、それ以外も含めるのかというところの数字の違いでございます。 ◆石田和子 委員 わかりました。認定保育園を認可化するとか、そういったことは含まれているということですね。わかりました。結構です。 ◆花輪孝一 委員 時間も大分たっていますので端的に聞きたいと思います。  まず、国のほうも待機児童の基準が変わったにもかかわらず、確かに待機児童が出たということは本当に残念ではありますけれども、本当に私どものほうの耳に入っていますけれども、区役所を初め最前線の方たちが一生懸命、もちろんこども未来局さんの担当の方も含めて頑張っていただいたということで、これについては評価をしたいと思います。  若干懸念する点がありまして、1つは、ここは待機児童の数なんですけれども、やはり場所によっては、保育園によっては、または年齢によっては、いわゆる定員に達しないという数等があると思うんです。それを今把握をされているかどうか知りたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ◎川戸 事業調整・待機児童対策担当課長 ただいまの質問でございますけれども、定員割れ等の状況ということでございます。こちらにつきましては、新設の1~2年あたりまでにつきましては当然4~5歳児というのはなかなか入らないという状況が実はございますので、そこを入れてしまいますと、カウントとして少し難しい部分もあるのかなということがございまして、新設1~2年を除いた状況でとらせていただいたものがあるんですが、こちらにつきましては、それで見ますと、定員割れとしては80施設ほどが定員割れしているという状況でございます。 ◆花輪孝一 委員 なぜそのことを聞いたかといいますと、先ほどの委員の質問の中にあったように、子ども全体は非常に減少していると。これから先も恐らくいわゆる年少人口と申しますか、お子さんの数は減ってくると。ところが、既に働く両親、ともに働くという状況とか、あるいは一人親とか、さなざまな状況の中で保育園にどうしても預けなければならない方はふえているということなんですが、ただ、一方では、こういう言い方は本当にふさわしいかどうかわからないんですが、保育園が近くにできたから、それで、いわゆる需要喚起というよりも、これは私どもの意見ではなく、マスコミ等でも言われていますけれども、需要を喚起してしまって、どんどん整備しても、それ以上の方が希望されるという、これが非常に厳しい状況なのかなというふうに思うんですけれども、その辺の実態と申しますか、捉え方というか、考え方というか、それについてはいかがでしょうか。 ◎川戸 事業調整・待機児童対策担当課長 ただいま委員がお話をされましたが需要喚起という部分でございますけれども、川崎市は待機児童対策に積極的に取り組んでいるということ、やはりそういった部分で期待も含めてということでございまして、特に近年ですけれども、申請率が非常に上がってきておりまして、ここ3年余りを見ますと、今まで2.5ポイント、平成28年は前年に比べて2.7ポイント、平成29年は前年に比べて2.8、今回は2.6ということでポイントが上がってきているんです。  このような状況を踏まえまして、ただ、先ほど申し上げましたとおり、定員というところであいているところも実際は出てきてございますので、保育ニーズをきちんと的確に把握するということが何より必要だということで思っています。この辺に関しましては、先ほどお話がありますとおり、大規模施設の関係を他局、まち局のほうからも情報提供いただいておったりですとか、あとは逆に区から、こういった部分で保育ニーズが高いんだよということを、先ほど申し上げましたとおり、全庁で会議がございますので、そういったところできちんと情報交換させていただいた上で、保育についてはその需要、整備地域等も定めまして募集しているところでございますので、保育ニーズに応じて今後取り組みを進めていきたいというふうに考えております。 ◆花輪孝一 委員 何でこんなことを言うかといいますと、これは言うまでもないんですが、代表質問等でも行ったんですけれども、結局保育ニーズというのは年齢とか地域でどうしても大きな差があるわけです。その差と、それから実際にいわゆる保育所はあちらこちらにたくさんの万遍なくエリアとしてはあるというようなことも含めて、なかなかいわゆる駅、あるいは駅周辺のところ、年齢では1歳児、2歳児、ゼロ歳児と。3歳児も一応ありますけれども、そういうところに集中してしまうというので、ミスマッチが生じてなかなか調整が難しいというのが実態ではないかと思います。したがって、これは一応意見になりますけれども、そういうことも含めながらしっかりと対応していただきたいなということを思います。  あと、これは全く別な件なんですが、私のほうに相談があって、これはなかなか難しいなと思ったのは、外国人の方でお子さんが複数いらっしゃって、やっぱり区役所となかなか、言葉はわかっているんですけれども、やはり申請書類をつくったり、あるいはなかなか意思疎通が難しいというような部分があって、そういう部分で大変困っていらっしゃるというような御相談をいただいたことがあるんです。これは今後ますますこういう日本語等々がなかなか母国にはない方々のお子さんたちが保育所申請されるというようなこともあると思いますので、そういう部分に対する配慮というのは必要だと思うんですけれども、現状と今後どういうふうにするのかということを伺いたいと思います。 ◎川戸 事業調整・待機児童対策担当課長 外国籍の方につきましては川崎市だけではなく、全国的にふえているといえばそうかもしれないですけれども、相当数ふえているということで、あとは地域的な部分を申し上げますと、やはり川崎区あたりでは多分相当数いらっしゃるのかなということで、このあたりに関しましては、それぞれ地域性もございますので、各区でいろいろ取り組みを行っているところでございます。  川崎区につきましては、外国人向けの子育ての施設マップのようなものをつくりまして、そのような形で発行させていただいているところでございます。外国籍の方につきましては確かに言葉の問題等もございまして、それぞれの取り組みの中で配慮していかなくてはいけないのかなというふうに認識しておりますので、そのあたりについては検討させていただきたいなと思っております。 ◆花輪孝一 委員 外国人のいろんな角度でいらっしゃる方もいらっしゃると思うので、いろんな立場でいらっしゃると思うんですが、私のほうに相談があった方は、やはり学校の先生で、本当にプロフェッショナルな方で、本当に忙しくされている。お子さんが多数というか、複数というか、いらっしゃって、非常に苦慮されているということがあったものですから、そういうケースが今後ふえてきますので、あわせてよろしくお願いしたいと思います。とりあえず結構です。 ◆岩隈千尋 委員 幾つか質問させていただきたいと思うんですけれども、まず保育の量のところについて質問させていただきたいんですが、大体量について書かれているのは、先日御報告いただいた子ども・若者の未来応援プランの第6章のところですよね。そこで、きょういただいた資料の中では、保留児童もそうですし、待機児童もそうなんですけれども、中原区が人口急増地域ですから、出ているというのは数字からも判断できるわけなんですけれども、子ども・若者の未来応援プランの中では、140ページになるんですが、認可保育所等の新設による定員枠の拡大目標値が掲げられておりまして、これは平成30年度の整備では、中原区が467、平成31年度の整備はこれまた467ということで、数字が据え置きになるんですね。容易に推測できるのが、中原区は人口急増地域と私は今お話しさせていただきましたけれども、中原区で今後もやっぱり待機児童数も含めて保留児童数がふえてくることが容易に推測される中で、これは数字が据え置きにされている理由というのは何かあるんですか。一般の感覚では、人口急増地域ですから、当然据え置きじゃなくて、やはりそこに予算増額なり施設整備というのが重点的にされる話じゃないのかなと私は思ったんですけれども、純粋な疑問なんですけれども。 ◎田中 子育て推進部担当部長 今の御質問ですけれども、入所の申請の見込みについては、過去の就学前児童数の伸びと、あと直近を含めた過去の申請率からどれだけ整備が必要かということで区ごとにつくったものでございます。年度で横置きという形になっておりますけれども、確かに委員のおっしゃるとおり、普通だったら伸びるのかなというところでございますが、申しわけありません、今ちょっと手元に細かい積算したものがないので、はっきりとしたことは申し上げられませんけれども、今後の開発等も配慮したらというふうに考えた中で数字はこの数字となったということだったはずでございます。 ◆岩隈千尋 委員 その辺なんですよね。だから、これがちゃんと局内で連携がとれているのかという部分につながってきますから、ここら辺の数字は適当に置いてはないというのは理解するところですけれども、やはりこれだけ中原区がもう人口急増地域でという保留児童数も出ているわけですから、この辺のちゃんとした数字の根拠を出してください。  次に、保育の質のお話をさせていただきたいんですけれども、今現在の保育者の確保については各委員のお話があったので省略させていただきますけれども、川崎市の保育の保育者の有効求人倍率というのは今皆さん方で把握されていますか。 ◎蔵品 保育課長 済みません、記憶ですけれども、たしか2.6倍ぐらいだったと記憶しております。 ◆岩隈千尋 委員 今、東京は大体6倍程度と言われている中で川崎市はそこまでもないということでしたらば、先ほどのお話に直結しますけれども、確保ということに関しては、先ほど委員さんからもお話しいただいたように、いろんな手当等処遇についても差があるのかもしれませんけれども、この辺、有効求人倍率等々の推移というのもきちっと今後も見ていただきたいと思います。  最近のタイムリーな課題、話題なんですけれども、4月に、これはもうテレビでもそうですし、新聞でも報道された事案が横浜市であった。これも皆さん方も恐らく情報を把握されていると思うんですけれども、いわゆる認可保育園において大量に職員さんが異動されて閉園を余儀なくされているということを大々的に報じられているわわけなんですけれども、本市においても、保育士さんの引き抜きで例えば既存園の運営が圧迫されているというような実態を皆さん方は把握はされているんですか。あるのかないのかも含めてちょっと確認させてください。 ◎蔵品 保育課長 新設園が30園近くあったということで、今年度についても昨年度よりも、公立、民間、あるいは地域型保育等々を含めて保育士数トータルで450人程度増加しております。おかげさまで私どもも運営費の支払い等もやって1園1園保育士の確保状況を見させていただいておりますけれども、おかげさまで全園国基準を割っているというような事態は今のところございませんでした。横浜市であったような、4月の募集に際して保育士がとても確保できないから定員を少なくするだとか、横浜の場合、認可保育園が小規模になっちゃったわけですけれども、おかげさまで今回は、そういったことは私たちも心配して保育所とは連携をとっておりましたけれども、そういった事態には至らずに今安堵しているところでございますが、またこれは来年度も同じような危険性というのはございますので、引き続き園とも連携をしながら、また保育士確保の取り組みをさまざまやっております。市に限らず、例えば川崎市保育会等なんかでもやっておりますので、そういった団体とも連携をしながら、保育士の確保、川崎市内の全体の確保というところの取り組みはさらに強化して進めてまいりたいと存じます。 ◆岩隈千尋 委員 丁寧な説明ありがとうございました。  あと、最近では皆さん方のところのお耳にも届いていると思いますけれども、各区において、やはり保育園のことに関しては質の問題ですよね。ランニングも含めて、運営も含めてなんですけれども、質に対する保護者の方々からの御意見、御要望というのが我々議員のところにもたくさん届いているわけなんです。昔は結構、量の御意見、御要望が多かったと思われますけれども、今はどちらかというと質のほうにシフトしてきているなという話があるわけなんですけれども、保護者の方からとってみれば、なぜ川崎市はこういった運営しかできないところを認可したのという厳しい御意見も実際には複数私のところにも届いているわけで、例えばそういった横浜市、先ほど事例をお話しさせていただきましたけれども、大量に異動しなくても、例えば保育園の中心となる保育士の先生方が開園直後からやめられるとか、そういった事例が川崎市内でも発生しているのは事実なわけであって、そうしたときに、区役所なりのスタッフ専門の職員さんたちがいると思うんですけれども、どういうふうなフォローをしているのか教えてください。 ◎蔵品 保育課長 委員言われたようなこと、やはり園がふえればふえるほど、やっぱり私たちもシビアな問題として、日々保育課と、それから区にも区総合支援担当という、公立保育所の経験者を中心とした組織でございますけれども、いろんな保護者さんの苦情、あるいは情報だとか、あるいは巡回等でそういった運営指導というのは毎月のようにやっているところでございますが、委員言われるとおり、確かに新設園などでは、しかもそれほど大きな組織ではないような法人さんが開園したようなところなどでは、例えば施設長がキャリアが浅いですとか、施設長も認可保育所は実は初めてでというような方も中にはいらっしゃったりもして、やはり園の幹部のキャリアが少ない、余り豊富ではないというところが下の人間の人材育成ができるかというと、なかなかそれはそんなに期待はできなくなってしまうので、今、私たちが重点的に取り組んでいるのは、園の幹部のいわゆる保護者対応のスキルですとか、あるいは虐待防止なんていうのはもちろんなんですけれども、幼児教育、乳児教育のあり方というか、研修、市でもたくさん研修をやっておりますので、そういったところの御案内ですとか、あるいは先ほど申し上げた区の経験者がいろんな指摘をして改善点をサジェストして、そういったことを常々指導して、何とか園の幹部の水準を高めようということで取り組んでおります。その辺の幹部の水準が一定の水準に来れば、下の職員のどういった人材育成をすればいいかというのも見えてくるんだろうなということで、実際そういったことでだんだんよくなっている園も現にございます。  それとあともう一つは、やはり小さな法人では、本社の機能として人材育成、あるいはトラブル対応、こういったところの部門がきちっとまだ余り私たちが期待するほど機能していないといった法人も中にはございますので、そういったところはもう本社の人と私たちと直接話をしていただいて、他法人の事例ですとか、古くからやっている社会福祉法人なんかのどういった対応をしているかというようなこともお伝えしながら、法人の管理体制の強化、そっちのほうも頑張っていただくようにいろいろ指導させていただいているところでございます。 ◆岩隈千尋 委員 本来ならば、今、課長がお話しいただいたそういった質の面というのは、当該法人さんがきちんと確保した上でやるべき事案であると私は個人的には思うので、でも、それができていないから、市が本当に、過度なフォローとは言いませんが、フォローに過度もないのかもしれませんけれども、本来だったら当該法人がきちんと質の担保をしなければいけなかったにもかかわらず、そういった事例というのも生まれてきて、区の職員さんたちの取り組みに対しては私も本当に敬意を表するところなんですけれども、我々のところにも結果としてそういった事例がどんどん出ていくと、議員のところにもさまざま案件が来て、皆さん方も情報を把握していらっしゃるということで、結果として保護者の皆さんの心配されることは、園児が重大な事故につながるのではないかという懸念が物すごく今強いわけなんです。ですから、そこら辺はやはり厳しくいろいろ精査をするとか、チェックをするというようなやり方はあると思いますけれども、厳しく認可保育園も含めて市内のチェックをしていただきたいと思います。  結構です。 ◆末永直 委員 時間が迫っていますので端的に伺います。9ページの「国の会議で本市の取組等について説明しました」という部分があります。これについてはすばらしいことで、皆様の不断の努力により取り組みが進んでいって、それを国に対して自治体のモデルとして説明されたのかなというふうに思う次第でございますが、詳細にお聞きしたいんですが、どなたが説明をされて、そして、共有されていったここに書いてある課題というのは何で、そして受け手の国だったりそこの同席者等々、どういう意見が出ていったのか、その詳細について伺えればと思います。 ◎川戸 事業調整・待機児童対策担当課長 出席いたしましたのは、当時の局長と当時の事業調整・待機児童対策担当課長が出ております。内容といたしましては、ここに書かせていただいているさまざまアフターフォローの経過をやらせていただいたということです。これは国のほうのワークショップみたいな形で国のほうから依頼がございまして、少しお話をさせていただいて、川崎市の取り組みにおきましては、やはり国のほうからも寄り添った支援が必要であるというようなことが、実は去年、子育て安心プランのほうにも明記されておりますし、去年の要領の送付の際にも通知にはそういったことも書かれておって、実は国のほうとしてもそのアフターフォロー、枠を単純につくっていくだけじゃなくて、その部分も注目しているというところもございまして、依頼に基づいてお応えして説明をさせていただいたところでございます。窓口の対応であるとか各種こういう掲示物の関係であるとか、あと説明会につきましても、川崎市の場合、申し込み自体は4月1日ということは10月からですけれども、これについても大分早い段階から、もう7月ぐらいから、しかも区役所だけではなくて地域に出向いてやっていたりとか、あと少人数でやっていたりとか、いろんな手法を凝らしてやっていますので、その辺も含めて御説明させていただいたということでございます。 ◆末永直 委員 取り組みを推進するに当たっての課題について説明と、その課題というのはどういうものを説明されたんですか。 ◎川戸 事業調整・待機児童対策担当課長 先ほども少し育休の部分でお話をさせていただいたんですけれども、申請をしていった中では、育児休業給付金の例えば延長目的で申請されてきていらっしゃる方がいらっしゃったりする状況があって、先ほども申し上げましたとおり、申請された方につきましては、当然認可保育所等に入りたいということでうちとしてはアフターフォローを開始するんですけれども、なかなか実際はそうでない方がいらっしゃって、その方の対応が非常に難しいといいますか、どういうふうに聞いて回るのかというところは当然いろいろ難しくて、素直にそうですよというふうにおっしゃっていただければ、それはいいんですけれども、その辺の探り方等がやっぱり、難しく、担当者の課題になっておりますので、そのようなことが課題として、出させていただいたところです。 ◆末永直 委員 では、育児休業給付金を延長する目的で申請する人に対する対処が課題だと。それを国のほうへ発信をして、国のほうはどういうふうに受けとめていったんですか。 ◎蔵品 保育課長 育児休業給付金については、育休を延長して育児休業給付金の給付を受けるには、ハローワークのほうに、行政が出す、いわゆる保育所の保留通知を証拠書類として提出しなければいけないという制度がございます。ですから、必ずしも認可保育所に入りたいわけではないんですけれども、結局保留通知が必要なために申請をされる方というのが近年相当数いらっしゃるということは、これは川崎市に限らず、全国の自治体で言われていることではございます。これについて、ハローワークのほうも結局給付金の実行するための制度としてそれが組み込まれているわけでして、そのハローワークを所管する厚生労働省、片や保育を所管するところも厚生労働省にあるわけですから、どちらも厚生労働省ということで、給付金の支給の制度を見直していただかないと、こちらの窓口に、認可保育所を本当は希望しているわけじゃないんだけれども、保留通知が欲しいという人も制度が考えて来ちゃうわけですから、両方とも厚生労働省というところで、国の中できちっと整合性をとってくださいというようなこと、これは実は川崎市に限らず、いろんな自体がかねてから要望している部分でございます。 ◆末永直 委員 よくわかりました。ありがとうございます。懸念としては、市としてはそこを食いとめることはなかなか難しいと。その解決策として国に要望していると言う事ですね。  わかりました。ありがとうございます。 ○片柳進 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「平成30年4月保育所等利用状況について」を終わります。  ここで理事者の退室をお願いします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○片柳進 委員長 次に、その他として、今後の委員会日程につきまして御協議をお願いいたします。   協議の結果、5月30日(水)に開催することとした。         ───────────────────────── ○片柳進 委員長 その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○片柳進 委員長 それでは、以上で本日の文教委員会を閉会いたします。                午後 0時28分閉会...