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  1. 川崎市議会 2018-03-09
    平成30年  3月健康福祉委員会-03月09日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成30年  3月健康福祉委員会-03月09日-01号平成30年 3月健康福祉委員会 健康福祉委員会記録 平成30年3月9日(金)   午前10時00分開会                午後 1時22分閉会 場所:605会議室 出席委員:勝又光江委員長、老沼 純副委員長、嶋崎嘉夫、松原成文、本間賢次郎、      花輪孝一、河野ゆかり、市古映美、雨笠裕治、露木明美、渡辺あつ子各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(消防局)田中消防局長、原総務部長、砥石総務部担当部長・庶務課長事務取扱、        藤原施設装備課長       (健康福祉局)成田健康福祉局長、西野担当理事・総務部長事務取扱、        佐藤担当理事・地域包括ケア推進室長事務取扱、        田崎担当理事・保健所長事務取扱、吉川地域福祉部長、関川長寿社会部長、        宮脇障害保健福祉部長、馬場庶務課長、高岸企画課長、紺野保健年金課長、        佐藤保険年金課担当課長、青木長寿医療課長、上野収納管理課長、        小林収納管理課担当課長熊切地域包括ケア推進室担当課長、        久々津地域包括ケア推進室担当課長下浦高齢者事業推進課長、        原田高齢者事業推進課長、田村介護保険課長、柳原障害計画課長、
           砂川障害福祉課長、香川医事・薬事課長、吉岩生活衛生課長       (経済労働局)青井観光プロモーション推進課担当課長 日 程 1 議案の審査      (消防局)     (1)議案第81号 川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について      (健康福祉局)     (2)議案第 8号 川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行条例の制定について     (3)議案第 9号 川崎市病院等における人員及び施設の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (4)議案第10号 川崎市身体障害者福祉会館条例の一部を改正する条例の制定について     (5)議案第11号 川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について     (6)議案第12号 川崎市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (7)議案第13号 川崎市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について     (8)議案第55号 平成29年度川崎市国民健康保険事業特別会計補正予算     (9)議案第56号 平成29年度川崎市介護保険事業特別会計補正予算     (10)議案第59号 川崎市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の制定について     (11)議案第60号 川崎市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について     (12)議案第61号 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例の制定について     (13)議案第62号 川崎市障害者就労支援施設条例の一部を改正する条例の制定について     (14)議案第63号 川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (15)議案第64号 川崎市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (16)議案第65号 川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (17)議案第66号 川崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (18)議案第67号 川崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (19)議案第68号 川崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (20)議案第69号 川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (21)議案第70号 川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (22)議案第71号 川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (23)議案第72号 川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (24)議案第73号 川崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (25)議案第74号 川崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (26)議案第75号 川崎市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (27)議案第76号 川崎市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (28)議案第77号 川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (29)議案第78号 川崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (30)議案第79号 川崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (31)議案第80号 川崎市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について     2 陳情の審査      (健康福祉局)     (1)陳情第115号 介護保険料の引き上げを中止し、払える保険料にすることを求める陳情     3 閉会中の継続審査及び調査の申し出について     4 その他                午前10時00分開会 ○勝又光江 委員長 ただいまから健康福祉委員会を開会いたします。  本日の日程は、お手元に配付のとおりです。  なお、議事の都合上、順番を入れかえさせていただきますので、御了承願います。  まず、日程に入る前に、消防局長から発言の申し出がございますので、よろしくお願いいたします。 ◎田中 消防局長 委員の皆様、改めましておはようございます。  議案の審査に先立ちまして、先般、消防局職員が失職したことにつきましておわびを申し上げます。  昨年の9月に消防局職員が公務中に失効している運転免許証で公用の原動機付自転車を運転し事故を発生させ、市民の方を負傷させたことにつきましては、公務員として、また、消防職員としてあってはならない行為であり、改めて深くおわびを申し上げます。大変申しわけございませんでした。  今後はこのようなことは発生させないよう、再発防止に努め、市民の皆様方の信頼回復に向け全力で取り組んでまいります。どうか委員の皆様におかれましては、今後とも消防局に対しましてさらなる御指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  このたびは大変申しわけございませんでした。 ○勝又光江 委員長 報告は以上のとおりです。  本件はこの程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、日程に入ります。  初めに、消防局関係の議案の審査として、「議案第81号 川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎田中 消防局長 特にございません。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○勝又光江 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第81号 川崎消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○勝又光江 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、このたび、田中消防局長におかれましては、3月末日をもちまして退職をされます。本日は消防局長が出席される最後の委員会となりますので、一言御挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ◎田中 消防局長 健康福祉委員会の貴重なお時間をいただき、大変ありがとうございます。お許しをいただきましたので、退任に当たり一言御挨拶を申し上げたいと存じます。  私ごとで大変恐縮ではございますが、このたび、3月末日をもちまして定年退職を迎えることとなりました。これまでの間、正副委員長を初め各委員の皆様方には、私どもに対しましていろいろな面で御指導をいただき、改めて感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。  私は、1982年、昭和57年に川崎市消防士として採用されまして、この間、35年9カ月、消防職員として勤務してまいりました。ちょうど昭和57年と申しますと、赤坂の駅前のホテルニュージャパンの火災があった年で、とうとい30人の方が亡くなった火災がございました。その当時、私が採用されたわけですけれども、これまでの間、幾多の災害にも出場してまいりましたけれども、私が採用された当時はまだ消防車両、あるいは装備、資機材とも決して十分なものではなく、例えば消防車両につきましても、乗車位置は運転する機関員と小隊長のみであり、我々隊員は後ろのステップに乗車して、振り落とされないように手すりにつかまって災害現場まで出場しておりました。さらには、火災現場では、まだその当時は空気呼吸器も消防隊員には完全には配置されていない状況でしたので、火災現場でも濃煙熱気の中、防火衣のみを着装して筒先を持って屋内に進入したという今では大変懐かしい思い出でございます。現在では、こういった装備、車両も全て近代化され、消防力も充実強化してまいりました。これもひとえに本当にこれまでの議員の皆様方の御支援、御協力のおかげと改めて感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。  しかしながら、最近では、いろいろな災害も発生し、例えば異常気象の影響などによります大規模な自然災害であったり、また、最近では心配されておりますが、大規模な地震の発生などの対応も含めて、さらなる消防力の強化、基準というものが求められております。私も、これまで消防局長として先頭に立って、こつこつと消防の諸課題の解決に向け取り組んでまいりました。今後は後輩職員にしっかりと引き継ぎまして、消防力の強化に向けて取り組んでまいります。  委員の皆様におかれましても、今後とも私ども消防局に対しまして、さらなる御支援、御協力を賜りますよう、どうかよろしくお願い申し上げます。  復唱になりますが、委員の皆様におかれまして、今後もさらなる御活躍、本当にお忙しいかと存じますが、御健勝と御多幸を心から御祈念申し上げ、私の御挨拶とさせていただきます。本当に委員の皆様、長い間お世話になりまして、ありがとうございました。(拍手) ○勝又光江 委員長 田中消防局長におかれましては、長い間、川崎市の消防行政と市政発展のために御尽力いただき、本当にありがとうございました。退職後につきましても、また健康に留意されまして、一層の御活躍を期待申し上げたいと思います。  それでは、これで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、健康福祉局関係の議案の審査として、「議案第60号 川崎市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  なお、関係理事者として経済労働局から青井観光プロモーション推進課担当課長が出席しておりますので、御紹介いたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆河野ゆかり 委員 代表質疑でも何点か内容については御説明をいただいたところなんですけれども、その後、きっと市内においても、住宅の宿泊事業等への民泊というのがいろんなところで進んでくるかと思うんですけれども、そんな中で住民の皆様方、地域の皆様方からのいろんな御相談に応じる窓口については、官公庁においての民泊制度のコールセンターが、答えていただいたときにはまだその後、開設の予定のときだったので、開設されますのでということだったんですけれども、3月1日で開設もされてというところだと思うんですが、この案内については、本市としては市民の皆さんに、この民泊制度コールセンターというのはどんな感じで案内をされる様子ですか。 ◎青井 経済労働局観光プロモーション推進課担当課長 今の御質問ですけれども、私どものほうで今、民泊につきましてはいろいろ電話で相談をいただいておりまして、申しわけないんですけれども、直接こちらまで来ていただいて個別に相談をしている状況でございまして、コールセンターのほうは、またその方が一般的な話としてコールセンターのほうに相談をされているということだと思います。 ◆河野ゆかり 委員 今後、民泊としての事業を始めましょうという方の届け出とか、そういう使用についての相談、機関の窓口に出向いて等というのだと思うんですが、例えばですけれども、自分が知らないうちに自分の隣が民泊で活用されていましたとか、住んでいるマンションの一室が知らないうちに民泊でどうも活用されているようで、全く知らない、例えば中には日本人ではない方が出入りをされているみたいなものの中で、その方々がわからず、ごみを放置していきましたとか、通常考えられないような音を出されて悩むみたいなことが想定できるんですけれども、そういった場合の苦情対応みたいなものについては、市としてはどんな感じでの対応を考えているのでしょうか。そういった相談窓口、そういった意味でのコールセンターの設置みたいなものについては御検討はされているんでしょうか。 ◎青井 経済労働局観光プロモーション推進課担当課長 基本的にそういう苦情に対しては、民泊をしている事業者が第一義的には責任を負うところがありまして、そこの連絡先も書いてございますので、そういうふうにやっている制度でございまして、その他の個別につきましては、そこで庁内といたしましては、うちの観光プロモーション推進課が窓口になりまして、あと個別な例えばごみの関係でしたら、環境局にお話をするとか、そういう形で対応していくということで庁内の体制も整えております。 ◆河野ゆかり 委員 ということは、観光プロモーション推進課が窓口になってという今、答弁された行政での市民への案内については、観光プロモーション推進課のここに電話をすれば、例えばごみ問題については環境局と連携とりますよとか、地域安全のことについては市民文化局との連携をとりますよみたいなことについての窓口案内というのはわかりやすくなっていますか。 ◎青井 経済労働局観光プロモーション推進課担当課長 ホームページ等にもそういうお知らせをしておりまして、なおかつ、庁内で連絡調整会議、これは健康福祉局も入っていますし、あと各区のメンバーも入っていますので、そういう方と調整して連絡をとり合いながら対応していくというところでございます。  あと一点、観光プロモーションのほうは、民泊の届け出を出されたものに対して、そういう取り扱いをしていく。届け出のないものについては、旅館業法違反になりますので、その辺は健康福祉局と連絡体制をとっておりますので、情報提供をしながら、それぞれ対応していきたいと考えています。 ◆河野ゆかり 委員 わかりやすく案内をしていただけたらなと思うところと、あと、さっき言った例えばマンション等なんですけれども、これについてはマンションの管理組合の認識が高くて、例えば管理組合の規約みたいなものをきちんと変えた上で届け出をして、そういった事業を始めないといけないという認識があって管理組合としてきちんとされているかどうかがちょっと心配なところなんですが、事前にそういうことが必要ですよという案内等も含め、また、その辺についての苦情対応等々についても、市としても何か案内というのは、今後のことを考えるときめ細やかにやっていく必要があるんじゃないかなと思うんですが、そういったマンション等の管理組合等については、ホームページ以外に何か工夫して案内はされていますか。 ◎青井 経済労働局観光プロモーション推進課担当課長 今のマンションの管理規約につきましては、まちづくり局で対応しているんですが、観光庁からそれぞれ例えばマンションの関係は建築関係の部署、観光の関係は市の観光の部署、消防の関係は消防の部署に、それぞれこういうふうにやりなさいという通知が来ていまして、それに従って今全体で動いているんですが、今、マンションの管理規約につきましては、国からそういう通知が来ていますので、まちづくり局から民泊を禁止する場合は管理規約をちゃんと変更しておいてくださいねという通知を差し上げていると聞いております。 ◆河野ゆかり 委員 それぞれ市が発行しているマンション等の管理組合の中心者の方に案内を出されているというのであれば、それに従ってというところなんですが、あと、今後、市としては、これについては今のところ規制をするような条例の制定とかということは考えてはいらっしゃらない様子ではあるんですが、例えば京都市なんかは、住宅区域、1種とか2種とかなんでしょうか、それについては規制をする方向の制度を整えつつあるというような報道を目にしたんですけれども、本市の考え方としては何か御検討はされていますでしょうか。 ◎青井 経済労働局観光プロモーション推進課担当課長 今、京都市というお話がありましたけれども、京都市は私どもも連絡をとり合った中で、年間4,000件ぐらいの苦情があるということで、体制としても人を20人とか、そういうトラブルが顕在化しているということで、そういう体制を具体的にとる、あるいは規制をかけるということで動いていますけれども、本市の場合は庁内の会議の中でいろいろ情報交換をしている中で、今現在特にそういう顕著な苦情が見られないところであります。  あと、今度届け出制になりますので、そういう意味で届け出になれば、今インターネットなんかで調べても住所とか所在地が全然わからない状態なんですが、今後、法が施行になって届け出がされますと所在地がわかって、管理監督がしやすくなるということもございますので、川崎市としては少し様子を見ながら、庁内の連絡会議で情報共有しながら、もしそういうことであれば必要に応じて検討していきたいと考えております。 ◆河野ゆかり 委員 今後、平成30年度の予算案の中で住宅の宿泊事業に関するアンケート調査が行われるように、この間、御配付でいただいたんですけれども、これは市民アンケートでしょうか。 ◎青井 経済労働局観光プロモーション推進課担当課長 今、予算としては来年度、現地調査を含めて350万円ほど計上しているんですが、まずは現地を調査するお金、それからそれをデータベース化する、あと住宅宿泊事業者にアンケートをとっていく、できれば地域の皆さんのアンケートもと思っているんですが、届け出の件数等々がまだ全然見えていないので、どこまでできるかはわかりませんけれども、現地調査をして場所を確認するということは確実にやっていきたいと思っています。 ◆河野ゆかり 委員 先ほどの規制の話なんですが、何か事件、事故等が起こってから規制をするとかというのは結構課題としていろんなリスクもあるかなというふうに思うので、よく事前に御意見も伺ってもらいながら、市としてのガイドラインをきちんと設置するというのも工夫をしていただくのと、先ほども相談窓口としては観光プロモーション推進課がということでありましたが、できるだけ丁寧に市民の皆様方が今後不安であるとか、あと多分日中相談先があるのではなく、きっと夜間等に困ったことが起こるというのが想定をされますので、今後警察とも連携をとりながら対応していくというふうにはお答えはいただいているんですが、丁寧な対応をよろしくお願いします。以上です。 ◆本間賢次郎 委員 事前に御説明いただいた中で、今もお話がありましたけれども、今後は申請されて登録されることで、より管理しやすくなる、監督しやすくなるということなんですけれども、たしか現状でいわゆる民泊業をやっているところを、仲介会社さんか何かのインターネットサイトでこつこつとお調べになったと伺っているんです。例えば、こっそり表に出ないで、そういう事業をやって金もうけをしようという人がいた場合、この人たちの把握というのは現状だとすごく難しいと思うんですが、悪徳業者といいますか、そういう法律から本来は脱しているんだけれども、陰で隠れてやっているというのをどこまで把握しようとされているんでしょうか。 ◎吉岩 生活衛生課長 まずは旅館業法の観点から申しますと、そういった違法のいわゆる民泊業者を締め出すということで罰則の強化ですとか、無許可営業施設、今まで私どもは立ち入り権限がなかったんですが、そういった立ち入り権限が付与されて、旅館業法の面で強化されたものがあります。
     それと、今まで最低限度、どの種別でも旅館業の許可、何でもいいよという方であっても、33平米以下のものについては申請さえできない状況だったんですけれども、そういったものも門前払いすることなく、適切に許可を取っていただこうという形で一部規制緩和をされたのは旅館業法の中であります。  それと住宅宿泊事業法の中でも、届け出をしていただければ、旅館業法の網をかぶせないよとかあるんですが、住宅宿泊事業法の届け出をしていただければ、その方に登録番号というのが付与されまして、その番号がなければ民泊の仲介サイトで、ありますよというものをすることができなくなりますので、必然的に隠れてやっている方は登録番号がございませんので、民泊のサイトに載れなくなるということで当然減ってはいくものとは認識しています。  あとは今までもそうなんですけれども、市民の方々から夜間というか、外国の方が立ち入りしていてちょっと不審ですとか、ごみの出し方ですとか、あそこは無許可で旅館をやっているんじゃないかとかいうお声がありますので、そういったものは多方面の部署に届け出はされるかと思いますが、今も説明がありましたように、住宅宿泊事業連絡調整会議などを立ち上げましたので、その中で連携をとりながら、悪質の場合は警察等とも連携をとって適切に対応していこうかと思っているところでございます。 ◆本間賢次郎 委員 ということは、例えばマンションの一室がそうやって民泊に使われていて、お隣のお部屋の方々が何かおかしいということで御相談であったり、通報のようなものがあったときは、そこに立ち入って調査をすることができるようになるということでよろしいんですよね。 ◎吉岩 生活衛生課長 はい、そのとおりでございます。 ◆本間賢次郎 委員 そのときに、本当は民泊で泊まっているお客さんというか、利用者が、いや、この部屋の持ち主と友達なんだ、彼から許可をもらって、友達のよしみだから泊めてもらっているんだというふうに言われてしまったら、この問題は民泊なのかどうなのかというのが非常にわかりにくくなると思うんですけれども、そこから先の調査というか、捜査についてはどういう展開が想定されるんですか。 ◎吉岩 生活衛生課長 おっしゃられるとおり、現実的にもそういったお声を聞いて、いや、友達を泊めているんだということで回答されてしまうと、私どももそれ以上関与することはできないんですが、それは何回か近隣の方から、いや、実はまた違う方が泊まっているよとか、そういうお話があれば、そういった前提を崩すこともできるかとは思いますけれども、あとは入管のところにも、連携を図りながら協力依頼をしていくということも考えられるかと思いますけれども、おっしゃられるとおりに友達なんだという形で回答されてしまったりですとかすると、なかなか難しいところはあるというのは認識はしております。 ◆本間賢次郎 委員 そういうことになってしまうと、なかなかすぐに対応するというのは難しくなるということなんでしょうけれども、例えば先ほどそういう民泊の仲介サイトに載せられなくなるというお話があって、大々的にそういう営業はできないかもしれないんですが、SNSで会員制サイトでこっそりと趣味の仲間うち、会ったことはないけれども、タブレット上だとか画面上でやりとりをしたことがあるという人たちが、じゃ、うちの部屋を使っていいよ、俺の部屋を使っていいよ、私の部屋を使っていいわよ、そのとき、これだけ払ってよというようなことをこっそりというのを繰り返しやられていった場合に、それは今のお話ですと、なかなかすぐには対応できないということですし、恐らくそういうネット上でのやりとり、SNSの中でのやりとりが繰り返される中に、バーチャルなんだけれども、本当の友達になっちゃっている可能性もあるわけですね。そうすると、どんなに周りの方から、いや、また違う人が泊まっているのよ、また違う人が泊まったのよ、これは絶対おかしいわよと言われても、彼らの主張は間違っていないことになってしまう可能性もあるんですよね。  そこで金銭の授受があれば、恐らくそれは業務、営業になっているかと思うんですけれども、そこにもっときちっと踏み込んで何か調査をする、もしくは警察と速やかに連携をとって捜査をしていただくという環境が整わないと、それこそ先日も事件がありましたけれども、犯罪の温床になりかねないという不安があるんですが、その辺については今後どういうふうに整備や取り組みをされるんでしょうか。 ◎吉岩 生活衛生課長 おっしゃられることはもっともだと思います。悪質の場合は、警察と連携をとるということで、これはもう国のほうでも、国の段階で警視庁に要請文を出していただいているということがありますので、その辺はきちんと対応をとっていこうかとは思っております。あとは繰り返しになってしまうんですけれども、そういったことを私どもも連携を図って対応していくということが大事かとは思っております。 ◆本間賢次郎 委員 ぜひ観光で来られた方々が有意義に日本での観光、生活を過ごしていただきたいと思うので、その辺の万が一トラブルが起きたときにはすぐに対応できるというような連携を強くしていただきたいと思います。以上です。 ◆露木明美 委員 私は今の委員の話と関連して心配はしていたんですけれども、こういう法律ができて届け出しなきゃいけないということになると、届けられているところについては把握ができるし、少なくても文書上の中身の確認とかができると思うんですけれども、故意的に届け出を出さないということは十分に考えられるわけなんです。今ワンルームマンションとして市内のいろいろなところにあるところが民泊を既に行っていて、今後もその法律の対象になるんだけれども、そういったところのワンルームマンション、賃貸もあるかもしれないし、特定な方が所有でワンルームマンションとして提供している場合もあると思うんですけれども、そういったところに、こういう法律の対象になりますよという周知はどのようにやっていくのか、そこは確認したいんです。 ◎青井 経済労働局観光プロモーション推進課担当課長 届け出に対しましては、うちのほうでホームページ、それから市政だよりとかそういうものをいろいろ使って、できるだけ新法のほうに届け出をしていただくような形で広報していきたいと思っております。 ◆露木明美 委員 ホームページと市政だより、こっち側からの発信で幾らでもそれは情報が届かないという可能性は非常に高いと思いますし、こういったところでは、賃貸を扱う宅地建物取引業の皆さんだったり、さまざまな方々も通して、また、そういったワンルームマンションの賃貸が行われているようなところに対しては積極的に、ただそういった業者が勝手に見るか見ないかで選択するのではなくて、こちら側がもう少し強く発信していって、そういったことは知らなかったということにならないように、そこら辺はしっかりと周知をしておかないと、当然いろいろな情報も入るんでしょうけれども、こちらがしっかりとやりましたよというところはやっていかなきゃいけないと思いますので、市政だよりとホームページだけではなくて、さまざまな手法も考えていただきたい、しっかり周知を図っていただきたい、これは要望しておきます。 ◎青井 経済労働局観光プロモーション推進課担当課長 あと、区役所にもそういうパンフレット等を置いたり、あとは例えば行政書士さんのほうと連絡をしたり、今現在しておりますので、委員がおっしゃったように、できるだけあらゆる機会を捉えて周知していきたいと思います。 ◆露木明美 委員 発信したという確信が持てるようなしっかりした形で発信していただけたらと思います。以上です。 ◆花輪孝一 委員 もちろん、民泊のことも大事ではございますけれども、代表質疑の中でも取り上げさせていただいた簡易宿泊所の火災ということが我々としてはかなり大きな教訓であるということで、基準を緩和するということは時代に即応させるということで、我々も決してこれを否定するものではないんですが、パブリックコメント等々の手続の中でも御意見として出ていた玄関帳場、いわゆる防犯であるとか、防火であるとか、さまざまこれは今まで一定の基準があったということで、そういう点ではかなり厳格にやってきたわけです。代表質疑の中でも、今後もきちんと行っていく、安全を優先するということをしっかりやっていくというお答えなんですけれども、もう少しその辺のところを具体にこの部分についてお答えをいただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ◎吉岩 生活衛生課長 玄関帳場につきましては、原則的にフロント等を設けて対面でやっていただくというのが大原則であります。ただ、国の政省令の中で、宿泊者名簿の正確な記載ですとか、鍵の適切な受け渡し、それから宿泊者以外の者の出入りの状況の確認、その他善良の風俗の保持が図られる状況でビデオカメラによる顔認証による本人確認ができて、さらに事故発生時に緊急時における迅速な対応を可能とする設備があれば、フロントではないものについてもお認めするというのが国の改正の中ではありました。  簡易宿所につきましては、国としては玄関帳場は特に求めなくてもよいよという仕切りにはなっておるんですが、私ども川崎市といたしましては、おっしゃられたように、平成27年5月の火災事故というのも重く受けとめておりますので、ホテル、旅館と同等のフロント機能もしくはその代替設備というのは必要かなとは思っております。さらに、そういった緊急時の対応について、必要なものということにつきましては、それぞれの申請が出た事案において厳格に審査をして対応してまいりたいと思っております。 ◆花輪孝一 委員 わかりました。最後に局長に伺いたいんですけれども、先ほどもいろんな議論があって、民泊という新しい形、時代に即応した形で、やはり近隣に住んでいらっしゃる方とか、あるいはマンションであれば近隣近傍の方への影響、その辺の観点が一つ。  もう一つは、火災等を含めて犯罪とか、そういう温床にならないような安全面への配慮がすごく大事な部分だと思うんですね。そういう意味で本当に思うんですけれども、規制を緩和することは、ある意味で時代即応でいいんですけれども、繰り返しになって申しわけないんですが、やはり安全性の確保というのが第一義でなければならないと思いますので、それに対する局長のお考えを伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◎成田 健康福祉局長 簡易宿所の特に玄関帳場の考え方につきましては、私どもも代替の設備等に関しては厳格に見ていく必要があると考えております。それと、防犯、また安全面の配慮ということに関しては、やはり何かあったときに関係局がよく連携してしっかり対応をとるということが必要だと思っています。川崎市は、例えば無届けの有料老人ホーム、あるいは簡易宿所の対応等々、まちづくり局、あるいは消防局、経済労働局等々、健康福祉局、関係するところが一緒になって動くということがある意味積み上げられてきておりますので、しっかりとこの民泊の対応も関係局がよく連携して対応を図っていきたいと考えております。 ◆花輪孝一 委員 結構です。 ○勝又光江 委員長 ほかに質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第60号 川崎市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○勝又光江 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、健康福祉局関係の議案の審査として、「議案第8号 川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆河野ゆかり 委員 予算審査特別委員会のやりとりの中でも出てはいたんですけれども、要は県から市にというところで、具体的に今、難病指定も700幾つに拡大をされつつあるんですけれども、市の対象者というのは把握されていますか。 ◎久々津 地域包括ケア推進室担当課長 まず、大変失礼なんですが、病気、疾病数としましては330疾患でございます。対象者の把握と申しますと、人数につきましては把握しております。平成29年3月時点で9,341人の方々が疾病で、それぞれ各疾病ごとに何名かということでの把握をしているところでございます。 ◆河野ゆかり 委員 ありがとうございます。9,000名を超える方が対象で、その方々が今まで県に申請をしていたところが身近な市でというところで、これに対してはメリット的にはいろんな保健福祉、介護の分野で身近なところでということなんですが、タイミングにもよるんですけれども、今まで県に申請というところで、申請から受給証の交付とかまで4カ月ほどかかっていたかなと。その間の医療費についても、どうしたらいいんだという御相談等もいただく機会が多かったんですが、これを市がすることによって、その期間短縮になるのかなと期待をしているんですが、その辺の見込みを教えていただけますか。 ◎久々津 地域包括ケア推進室担当課長 今御質問いただきました件につきましては、まず現在県が4カ月となっているところに対しまして、なぜそのような期間がかかっているのかということについて分析いたしました。その結果、具体的な策といたしましては、審査の方法を早くすること、また、所得照会について同時並行で進めること等で、我々としては県よりも1カ月以上早く対応できる方向での準備を進めているところでございます。 ◆河野ゆかり 委員 1カ月以上、また、2カ月程度でできるようになるというのは期待をするところなんですけれども、その中で先ほどもあったみたいに課題として思うところは、この9,000名を超える方々のいろんな手続上のことについては、市がその書類の整理だったり、人的にかかる費用というのは負担になってきているかと思うので、これについては、その分については県から費用負担というものがおりてはこないというのは以前にもありましたので、きっと他都市については、国からよく言われるのは、その辺については交付税措置でみたいな説明だったと思うんですが、御存じのとおり、川崎市は不交付なので、その分がないので、それは県を通じてでもいいですので、費用負担についてはさらに要望をしていっていただきたいところではあるんです。  あと、市がいろいろ工夫してきめ細かに支給認定できるようになるかと思うんですが、これは更新が毎年になっているかなと思うんですが、その辺の制度については市が関与できることになるのか、それはもう決められた基準どおり変わらず毎年更新で、毎年ドクターの診断書をとってということについては変わらないのか、教えていただけますか。 ◎久々津 地域包括ケア推進室担当課長 今の毎年更新につきましては、法の中で規定されているということでございまして、そこの部分については変えていけないところでございます。また、診断書の必要性につきましても、判定にどうしても不可欠なものでございますので、現時点では変えることができないところということで準備を進めているところでございます。 ◆河野ゆかり 委員 わかりました。難病の様子にもよるんですけれども、本当はもう数年以上長きにわたってというところについては、受診をして、お医者さんにお願いして診断書をとるという負担がさらに負担だという声も届いては来ていますので、これは市で何とかできるものではないんですけれども、その辺も今後、病気の内容によってはドクターの診断が受けやすく、診断書がとりやすくなるような制度というのも工夫ができればとは感じているところです。  これにつきましては、認定証が4カ月かかっていたところが随分短くなるということで、受ける皆さんにとってはメリットが大きい制度だと思いますので、現場に携わる皆さん、今までは県だったんですけれども、いろいろな御負担もふえるかと思いますが、丁寧な対応をよろしくお願いいたします。 ◆渡辺あつ子 委員 以前もし説明していただいていたら申しわけありません。部会を設置することができるとあるんですけれども、その部会を設置すると、審査会で審査する、それを部会でも同じ審査ができるという意味の部会なのかどうか。 ◎久々津 地域包括ケア推進室担当課長 まず、部会を設置する理由でございますが、御存じのとおり、先ほどもお話ししましたが、難病は疾患数が非常に多うございます。委員の先生方に診ていただくに当たって、各疾患群ということで一定程度神経系ですとか、幾つかごとで診るものなんですけれども、その中でもさらに希少なものがありましたら、その先生の範囲できっちりできるかどうかわかり切らない。そうした場合に出くわしたときに、審査会の中において部会を発動することによって、より詳しい方を外部から招いたりとかして確認しながら、事を進めるために設けるものでございます。結果としては、実質的な内容としては部会で諮ることできちんとした判断ができるということの位置づけとして設けさせていただくものでございます。 ◆渡辺あつ子 委員 ありがとうございます。ということは、そういう希少な症例が出たときに部会を設置するということでいいんですか。 ◎久々津 地域包括ケア推進室担当課長 それのみというわけでございませんが、基本的にはそうしたことを想定して部会を設けております。 ◆渡辺あつ子 委員 わかりました。ありがとうございます。 ○勝又光江 委員長 ほかに質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第8号 川崎市難病の患者に対する医療費等に関する法律施行条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○勝又光江 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────────────────  次に、「議案第9号 川崎市病院等における人員及び施設の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等もございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○勝又光江 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第9号 川崎市病院等における人員及び施設の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○勝又光江 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────────────────  次に、「議案第10号 川崎市身体障害者福祉会館条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○勝又光江 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第10号 川崎市身体障害者福祉会館条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○勝又光江 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、「議案第11号 川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆花輪孝一 委員 これは代表質問の中でも聞かせていただいた内容なんですけれども、非常に悩ましい問題ですよね。今後、具体的に、この国保財政の健全化であるとか、そういう部分については大変理解をしているところなんですけれども、御答弁にもいただいたように、医療費の適正化とか保険料収納対策のさらなる取り組み強化ということでは、国保財政の健全化というのは残念ながらなかなか難しいですね。国は国で方針、これは決して私は間違っていないと思うんですね。それに対して、法定外繰り入れは認めないということになっているから、どうしてもこれは苦しい話になってしまっていて、御答弁いただいたように、神奈川県等と調整を行いという、この辺のところが一つ大きなポイントになるのかと思うんですね。  これは局長にお答えいただくのは極めて酷で難しいだろうと思うんですけれども、局長しかお答えするのは難しいと思うので、質問は確かにしてお答えいただいたんですけれども、今後、神奈川県等と調整を行って、保険料の急激な上昇につながらないよう配慮しながらと書いてあるんですけれども、これは申しわけないんですけれども、よほど努力をしないと、どう考えても上げざるを得なくなってしまうと思うんですよ。そういう部分も含めて見解と申しますか、採決の前に、申しわけありません、その辺のところのお考えを再度伺いたいと思って質問させていただきます。 ◎成田 健康福祉局長 国保財政に関しましては、川崎市といたしましては、この間、さまざまな形で一般会計の繰り入れを行ってきたというふうに認識をしております。まずは、そういう現状なんだということをやはり市民の方々によく理解していただく必要があると思います。その上で、都道府県広域化という形になることで、私どもとしてはメリットもあると。でも、その中で川崎市として、独自にさまざまな努力もまた今後していく必要があるかと思います。それは、例えば医療費がこれ以上伸びていかないような取り組みということも、やはりやっていく必要があると思います。  ただ、どうしても最終的には少子高齢化という中では、一定程度国民健康保険料が伸びていかざるを得ない、そしてまた、国も一般会計の繰り入れは極力抑えていくというような方針も出していますので、そこは先ほど申し上げましたように、今、川崎市として取り組んでいること、そして、その上で今後しなければならないことをよく市民の方々に御理解をいただいた中で、丁寧に取り組みを進めていくというふうにしていきたいと考えています。 ◆花輪孝一 委員 わかりました。意見・要望を申し上げますけれども、これは言うまでもないんですけれども、やはり国民健康保険に加入されている被保険者の方々は市民でありますし、また、自営業、あるいはフリーランスと言われている方、あるいは定年退職を迎えて後期高齢者に入る前の方ですから、いわゆる社会的に弱い立場の方々が大変多いという状況でございます。これは言わずもがななんですが、その方たちに対して最大限の保険料負担、今いろいろと負担は、もちろん収入、所得にはよるんですけれども、本当に過度な負担にならないように、また、市民の方々に本当に公平感が行き渡るようにぜひお願いしたいと思います。意見として申し上げます。以上です。 ◆市古映美 委員 採決の前に意見だけ。今、花輪委員からもお話がありましたけれども、私たちも代表質問をさせていただいて、川崎の国民健康保険事業の特別会計については2018年度も2017年度と同額の法定外繰り入れをして、保険料の上昇を抑えたいと表明されたことは評価したいと思いますし、その後の激変緩和措置についても、これは国がやめるようにと言っているわけではないという答弁もいただいたので、その意味では川崎市が独自の努力で保険料の引き上げを極力抑えるという努力をされているということは引き続きぜひ努力していただきたいと思いますし、その意味では、この取り組みについては私たちも納得いくというか、評価するものがあるんです。  ただ、もともと国保事業を都道府県と市町村が共同で運営する事業としたのは、やはり都道府県から市町村に給付費の抑制ですとか、収納率の向上、法定外繰り入れの解消を指導させるというのが今回の整理の導入の狙いなのではないかと私たちは判断しているんですね。  今回の国保条例の一部改正というのは、国保制度の仕組みを改革する最初の条例改正であるんですけれども、高過ぎる保険料など、国保制度の持つ構造的な矛盾解決には、これはほど遠いというふうに思いますし、聞くところによりますと、全国知事会は1兆円規模の公費投入を要求しているというお話も聞きます。ですから、ぜひ定率の国庫負担金の一層の拡充を川崎市も求めていただきたいと思っております。  もう一つ、運営協議会の委員を23名から11名に削減するということが出されているんですけれども、国保に関する川崎市の役割というのは、保険証の発行ですとか保険料率の決定ですとか賦課徴収など、地域におけるきめ細かな事業を引き続き行うというところでも、この運営協議会の役割というのは非常に重要であって、定数を減らすというところもなかなか私は納得できないというところもありますので、そういう点で今回の議案第11号については賛成できないということを表明させていただきたいと思います。 ○勝又光江 委員長 ほかに質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第11号 川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 賛成多数 ) ○勝又光江 委員長 挙手多数です。よって、本件は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────────────────  次に、「議案第12号 川崎市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。
    ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○勝又光江 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第12号 川崎市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○勝又光江 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、「議案第13号 川崎市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  なお、「陳情第115号 介護保険料の引き上げを中止し、払える保険料にすることを求める陳情」につきましては、議案第13号と関連する内容でございますので、一括して審査をさせていただきたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、一括して審査いたします。  なお、「議会運営の手引き」に従いまして、まず議案を審査し、その後、陳情の取り扱いについて御協議をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ありませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、傍聴を許可します。                 ( 傍聴者入室 ) ○勝又光江 委員長 初めに、事務局から陳情文の朗読をお願いいたします。 ◎大原 書記 (陳情第115号を朗読)追加署名122名、合計355名。 ○勝又光江 委員長 次に、理事者の方から説明をお願いいたします。 ◎成田 健康福祉局長 議案に関する補足説明等は特にございませんが、陳情第115号につきまして、お手元の資料に基づき、田村介護保険課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎田村 介護保険課長 それでは、「陳情第115号 介護保険料の引き上げを中止し、払える保険料にすることを求める陳情」につきまして御説明申し上げます。  初めに、1つ目の陳情項目につきましては、資料1をごらんください。こちらは、第5期から第7期計画までの介護保険料算定にかかわる基礎数値等の推移について記載したものでございます。  「1 第1号被保険者数」についてですが、65歳以上の本市の介護保険の対象者数につきましては、高齢化の進展に伴い増加傾向にあり、そのうち要介護・要支援認定を受ける割合の高い後期高齢者の占める割合が年々高まっている状況にございます。  次に、「2 要介護・要支援認定者数」についてですが、今、御説明した第1号被保険者数の増加、特にそのうち、後期高齢者数の増加により、要介護・要支援認定者数についても増加傾向となっております。  このようなことから、「3 介護保険事業に要する費用」につきましても、増加傾向にありますが、介護保険の対象となる第1号被保険者数の伸びに対して、介護保険事業に要する費用の伸びが高くなっていることから、「4 介護保険料(基準月額)」の推移のとおり、第1号被保険者1人当たりの保険料負担額が増加していく傾向にあり、このことは全国的にも同様の傾向となっております。  なお、第7期計画期間の保険料につきましては、平成29年度末の介護保険給付費準備基金の残高見込み約47.5億円を活用するとともに、「5 現年度保険料収納率」にございますように、これまでの収納率向上に向けた取り組みによる成果を踏まえ算定したところでございます。  次に、2つ目の陳情項目につきましては資料2をごらんください。  初めに、保険料の主要な減免要件4つについて御説明いたしますので、「1 保険料の減免制度の概要」をごらんください。  (1)の災害により、住宅や家財に3割以上の損失を受けた方への減免でございます。申請の結果、この要件に当てはまる方は6カ月間の保険料が免除となります。  (2)の所得減少減免でございます。主な対象要件としては、「世帯の主たる生計維持者の死亡」、「心身への重大な障害、長期入院」、「事業の休廃止又は失業等」の理由により、申請月以降1年間の所得が減少見込みであること、世帯の主たる生計維持者の申請月以降1年間の所得見込みが市町村民税非課税の範囲であることでございます。申請の結果、この要件に当てはまる方は、申請月以降1年間の所得見込みで算定した保険料段階の金額に保険料が減額されます。  (3)の保険料段階が第3・4段階で、特に生計が困難である方への減免(負担軽減)減免でございます。主な対象要件としては、世帯の実収入見込み年額が100万円に世帯員1人ごとに50万円を加算した額以下であること、世帯全員の預貯金や有価証券の保有額が、250万円に世帯員1人ごとに100万円を加算した額以下であること、他世帯との課税者との被扶養関係について、市町村民税及び健康保険において被扶養者となっていないこと、不動産の所有について、居住用及び収入を得るため以外の土地・建物を所有していないことでございます。申請の結果、この要件に当てはまる方は、保険料基準額の2分の1の金額に保険料が減額されます。  (4)の収入が低く、生活が著しく困難な方への減免(生活困窮)減免でございます。こちらの詳細につきましては、ページをおめくりいただきまして、「2 保険料の生活困窮減免制度の概要」をごらんください。  主な対象要件でございますが、まず、世帯の実収入見込み額が生活保護法に規定する基準生活費未満であることでございます。単身世帯と2人世帯の金額例を記載しております。次に、世帯全員の預貯金や有価証券の保有について、150万円に世帯の高齢者1人ごとに150万円を加算した額以下であること、また、他世帯との課税者との被扶養関係について、市町村民税及び健康保険において、被扶養者となっていないこと、不動産の所有について、居住用及び収入を得るため以外の土地・建物を所有していないことでございます。申請の結果、この要件に当てはまる方は、保険料基準額の4分の1の金額に保険料が減額されます。  次に、この減免の適用実績の推移でございますが、平成26年度、平成27年度、平成28年度と、表に記載のとおり、件数、金額とも、おおむね横ばいとなっております。なお、平成29年度については、1月までの10カ月間の実績となっております。  他の政令指定都市の減免内容について、減免後の保険料負担割合、収入要件、預貯金要件の別に、本市と比較した状況の都市の数を表に記載しております。表中、項目により数値が分かれており、一概には申し上げられないところでございますが、総合的に見まして本市の生活困窮減免制度は、政令指定都市の中では標準的な制度であると考えております。  次に、保険料の減免の財源について御説明いたしますので、ページをおめくりいただきまして、「3 保険料の減免を行うための財源等」をごらんください。介護保険制度の運営に必要な給付費等の費用は、国、都道府県、市町村による公費と、被保険者が所得に応じて負担する保険料により負担することとなっておりまして、その割合は、法令の規定に基づき定められておりまして、ページ中央の円グラフは、本市の介護保険給付の第7期の居宅給付費の費用負担割合を示したものでございます。このことから、国においては、保険料の全額減免、収入のみに着目した一律減免、保険料減免分に対する一般財源の投入については、適当でない旨を示しており、本市の保険料減免制度もこの原則にのっとっております。したがいまして、第1号被保険者の保険料の減免措置に必要な財源は、第1号被保険者の保険料で賄うこととなります。  次に、利用料の減免制度につきましては、次のページの「4 本市独自の介護保険サービス利用料生活困窮者減免制度の概要」をごらんください。  保険料の生活困窮減免制度と同様、利用料につきましても、収入が低く、生活が著しく困難な方を対象に、本市独自の生活困窮者減免制度がございます。主な対象要件でございますが、保険料の生活困窮減免制度と同様の要件となっておりまして、(1)の記載のとおりでございます。申請の結果、この要件に当てはまる方の減免の内容につきましては(2)に記載してございます。  まず、利用者負担についてですが、1カ月の食費及び居住費や滞在費並びに日常生活費は除いた利用者負担額が、高額介護サービス費の最も低い所得区分の1万5,000円と比較しまして超えている場合は、その金額の半額である7,500円を超えた額を助成いたします。  アの(例1)に基づき説明させていただきますと、利用者負担額が5万円の場合で、高額の自己負担上限額が2万4,600円の方の場合、まずは高額介護サービス費2万5,400円の支給が優先され、支給後の利用者負担額が2万4,600円となります。1万5,000円を超えているため、1万5,000円の半額の7,500円が自己負担していただく金額となり、利用者負担額2万4,600円から7,500円を引いた1万7,100円を助成いたします。  また、1カ月の利用者負担額が高額介護サービス費の最も低い所得区分の1万5,000円を超えていない場合について、イの(例2)に基づき説明させていただきますと、利用者負担額が1万円の場合で、高額の自己負担上限額が2万4,600円の方の場合、高額介護サービス費の支給はございませんので、利用者負担額が1万円となります。この場合は、利用者負担額1万円の半額の5,000円を助成いたします。  次に、食費についてですが、負担限度額区分で定める最も低い所得区分の300円を超えている場合は、その金額の半額である150円を超えた額を助成いたします。ウの(例3)に基づき説明させていただきますと、1日390円で15日間利用している場合、300円の半額の150円の15日間分である2,250円を利用者負担額から差し引いた3,600円を助成いたします。  次の居住費についても同様ですが、負担限度額区分で定める最も低い所得区分を超えている場合は、対象となる金額の半額を超えた額を助成いたします。エの(例4)に基づき説明させていただきますと、利用者負担段階が第3段階の方が介護老人保健施設の従来型個室に入所している場合、負担限度額区分で定める最も低い所得区分の居住費は490円であり、15日間利用している場合、その金額の半額である245円の15日間分である3,675円を利用者負担額から差し引いた1万5,975円を助成いたします。  なお、食費・居住費については、負担限度額認定証をお持ちの方が対象となります。  また、社会福祉法人が提供する介護サービスを利用している場合は、社会福祉法人による利用者負担軽減が優先されます。  次に、ページをおめくりいただきまして、この減免の適用実績の推移でございますが、平成26年度、平成27年度、平成28年度と表に記載のとおりとなっております。平成29年度につきましては、1月までの10カ月間の実績となっております。  次に、本市における減免制度の周知について御説明いたしますので、「5 減免制度の周知」をごらんください。  初めに(1)、第1号被保険者全員に送付する「納入通知書」発送時の対応でございますが、保険料の減免制度については、A3サイズの「納入通知書」の裏面半分を使用して記載、利用料の減免制度については、A4サイズのチラシを同封し、案内しております。それぞれのコピーを参考資料1、参考資料2として御用意しております。  次に(2)、高齢者や家族の方々向けのA4サイズの冊子「高齢者福祉のしおり」におきまして、延べ6ページを使い、保険料・利用料の減免制度の詳細や申請に必要な書類などについて記載しておりまして、当該ページのコピーを参考資料3として御用意しております。  また(3)、区役所窓口で配布しているパンフレットにおいて、減免制度の概要や申請・相談窓口などについて記載しておりまして、当該ページのコピーを参考資料4として御用意しております。  また(4)、本市のホームページにおいても、減免制度の概要や申請・相談窓口などについて記載しております。  最後に、陳情の内容についての本市の考え方でございますが、我が国の介護保険制度におきましては、介護を社会全体で支えるという理念のもと、国、都道府県、市町村、被保険者が法令に定められた割合に基づいて給付費等の費用を拠出し、運営することとされておりますので、保険料の軽減を目的として、自治体が制度上想定されない法定の負担割合の独自変更を行い、その財源を一般財源に求めることは、費用負担の公平性を損なうおそれがあることから、ふさわしくないものと考えております。  低所得の方に御負担いただく保険料につきましては、本市では、国の基準の段階から多段階化を行い、きめ細かく負担能力に応じた保険料を設定しており、保険料基準額の上昇抑制を図ることにより、相対的に低所得の方への配慮をしていること、また、保険料の「生活困窮」減免制度において、収入要件は生活保護法に規定する基準生活費と同等の要件としておりますが、資産要件では、一定額の預貯金を有していても減免対象となることから、第1号被保険者全体の費用負担の公平性の観点から、減免制度の拡充によりさらなる負担軽減を行うことはふさわしくないものと考えております。  介護保険の利用料につきましては、法で定められた基準により負担する額が決まっておりますが、低所得者の方が介護サービスを利用することの妨げにならないよう、減免につきましても、法令で「食費・居住費の軽減制度」や「高額介護サービス費の支給」「社会福祉法人による利用料の軽減制度」等が定められております。  本市独自の利用料の減免制度は、法で定められた制度を活用しても、なお生活に困窮している方を対象に、市の一般財源から上乗せで助成する制度であり、生活保護の適用基準の利用料の半額以下を自己負担額とし、それを超えた額を助成しております。また、保険料の「生活困窮」減免制度と同様、収入要件では生活保護基準を参照しつつも、一定額の預貯金を有していても減免対象となることから、減免対象の更なる拡大はふさわしくないものと考えております。  減免制度の周知につきましては、先ほどの説明のとおり、さまざまな方法で御案内しているところでございまして、今後も引き続き、減免制度の適切な周知に努めてまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。 ○勝又光江 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明につきまして、質疑等がございましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆渡辺あつ子 委員 御説明ありがとうございました。減免制度があり、その減免制度を利用されている方がいらっしゃること、今の説明資料の2ページの件数が減免されている方というふうに理解してよろしいですか。 ◎田村 介護保険課長 2ページにあるのは、保険料の生活困窮減免制度を利用されている方の人数でございます。 ◆渡辺あつ子 委員 では、そのほかに減免を利用されている方の数字はわかりますか。 ◎田村 介護保険課長 資料の(1)から(3)までの件でもそれぞれ対象者の方の数は当然把握しております。災害損失減免が、平成28年度は7件で、平成27年度が21件、平成26年度が22件、それから(2)の所得減少減免につきましては平成28年度が36件、平成27年度が59件、平成26年度が39件、また、負担軽減、(3)の減免につきましては、平成28年度が121件、平成27年度が113件、平成26年度が104件でございます。 ◆渡辺あつ子 委員 ありがとうございました。結構いらっしゃるのかなと思いながら、払えなくて滞納されている方がいらっしゃるのか、あと滞納したことによって給付の制限とかを受けていらっしゃる方はいらっしゃいますか。 ◎田村 介護保険課長 滞納者の数は、払えないかどうか、毎月の督促状の発送件数で言いますと、3,000件とか4,000件ございますが、当然それは払い忘れというか、初めて介護保険の被保険者になったために、うっかり忘れている方もいらっしゃいますので、長期滞納になる方の数はその中の一部ということになってございます。  こちらの資料1にございます収納率で、これは人数ではなくて額なんですが、現在、7期期間中、今年度の平成29年度の収納率の見込みで98.75%程度を見込んでおりますので、滞納になる方の数自体は被保険者の中ではかなり少ないと、その中でごく一部こういう本当に払えないので減免の対象になる方が申請いただいて減免をしているということでございます。 ◆渡辺あつ子 委員 ありがとうございました。国の数字でもそんなに多くないので、川崎市も多分少ないだろうなと思って、済みません、お聞きしたんですけれども、98.7%の方が収納されていて、収納されて払えませんよという申請があって、この手続に進むんですか。それとも収納する前に払えませんよと言ってこの手続に進むんですか。 ◎田村 介護保険課長 一般には、当然保険料をいただく前には納入通知書ということで、全ての被保険者の方に、あなたの今年度の保険料は幾らでございますという通知をお出しいたします。先ほど御説明したとおり、その通知書の裏面には減免のことが書いてございますので、それを見た段階で、あっ、こんなに払えないという方は区役所に御相談に来ていただいて、その時点で必要な書類をいただいて、そうすると、その年度の保険料を改めて減免後の計算をし直しまして、さらにそれを月次でとる額も再計算して、改めて減免した額の納入通知書をお出しして、それでいただくということになります。 ◆渡辺あつ子 委員 その流れはわかりました。結構な金額がどんと来るので、多分びっくりされる方は多いんじゃないかと思いまして、ちょっと今伺いました。  ただ、今お聞きしたように、減免制度があってということですので、それを活用していただくのが何よりかなとは思いますが、それでも厳しいという方の声はありますか。 ◎田村 介護保険課長 生活困窮の減免ですと、基準額の4分の1まで下がることとなりますが、それでも支払いは難しいという方はいらっしゃいます。ただ、そういう方の場合には保険料だけではなくて、生活全般にわたってかなり困窮されているということが想定されますので、そういう場合には、保険料ですと保険年金課が窓口になりますが、そうすると、保険料だけの話ではなく、生活困窮全面の御相談として福祉事務所のほうを御案内したりとかいう対応をしております。 ◆渡辺あつ子 委員 ありがとうございました。年金のほうから生活困窮のほうにつなげるという話はよく聞きますので、そのルートは大事かなとも思っています。  あと、ちょっと視点を変えまして、保険料を算定するときに、基金から繰り入れるわけですけれども、この基金の考え方をお伺いしたいんですけれども、この基金は、例えば市の独自事業、市単事業とか、そういうところには回すことができるのかどうかだけお伺いしたかったんです。 ◎田村 介護保険課長 介護保険給付費準備基金につきましては、介護保険は3年を1期とした事業計画を定めております。3年間で要介護者の方がふえていきますので給付費がふえる。ただ、3年間保険料額は一定となります。ですので、3年で事業をやりますので、わかりやすく言うと、1年目はいただいた保険料に多少余裕が出る。2年目は給付費がふえてとんとんになって、3年目になるとちょっと足りなくなるのを1年目の基金を取り崩して3年で運用していく。そもそもの目的は、3年間で給付を回していくためにつくられた基金でございますので、あくまで給付費、介護保険の給付と地域支援事業の総合事業なんかも含めまして、介護保険の給付等に回すための基金でございます。 ◆渡辺あつ子 委員 ありがとうございます。ということは、地域支援事業も含めて、この基金は使えますよというふうに理解してよろしいですか。 ◎田村 介護保険課長 地域支援事業というか、第1号被保険者の保険料を充てるべきところに、もし足りなくなったりしたら、そこの基金から使っていくということになります。 ◆渡辺あつ子 委員 とりあえず結構です。ありがとうございます。 ◆市古映美 委員 先ほどの災害ですとか所得減少減免ですとか、保険料段階3・4段階、ここの法定減免のところはわかりましたけれども、そのほかに社会福祉法人が減免制度を行っている、この対象になって受けている人というのはどのくらいいらっしゃいますか。 ◎田村 介護保険課長 社会福祉法人の減免は利用料のほうの減免でございますね。 ◆市古映美 委員 はい。 ◎田村 介護保険課長 およそ100件、年間で社会福祉法人の減免がございます。 ◆市古映美 委員 社会福祉法人も含めて、こういう減免というか、軽減策というのは自治体独自ではなくて全国共通ですね。 ◎田村 介護保険課長 まず、社会福祉法人減免の対象になるかどうか、その証は私どもが発行いたします。ただ、実際にその減免を導入するかどうかというのは、各保険者に任されておりまして、川崎市ではそれをやっているということですので、全国に50市町村程度やっていない市町村があると思いますが、ほとんどの市町村では導入して、この減免は名前のとおり、減免した額の一部は社会福祉法人のほうで御負担していただくという制度ですので、こちらのほうで強制的にできるものでございませんので、私どもの中でもさらにこの減免をやりますとお申し出いただいた社会福祉法人のサービスでこの減免が適用になるものでございます。 ◆市古映美 委員 わかりました。そういうことだと思うんですけれども、それで代表質問でも取り上げたんですけれども、例えば利用料で見た場合に、多分横浜市も同じような制度はやっていると思うんですね。それでもなおかつ生活に困窮している世帯に対しての生活困窮減免ですか、これが川崎市の場合、今お話がありましたように、18人しか受けられていないと。横浜市が1,224人、同じ年度か、同じ年度かどうかというのはあれですけれども、これだけの差があって、川崎市が126万円、これは一般財源ですけれども、横浜市の場合には6,500万円強こうやって出しているんですけれども、今のお話ですと、生活保護基準の基準生活費に同等の要件等なので、これを変えるわけにいかないというふうな答弁もされたんですけれども、ここは変えるわけにいかないというのは、川崎市が変えるわけにいかないと言っているわけであって、この辺というのは各自治体の判断によって変えられると思うんですね。  私、これだけ横浜市が多くて川崎市が少ないというのは、生活困窮減免のところでどうしてこんなに下がって、川崎市はもうこれ以上やれないんですというふうに何回聞いても同じ答弁がされるんですけれども、ここのところがちょっと理解できないところなんですね。横浜市と川崎市を比べて、どんなところが違うのか、その辺について聞かせていただけますか。 ◎田村 介護保険課長 生活困窮減免の基準を決めているのは本市でございますが、法定の減免を超えた生活困窮減免は、当然各保険者の判断で行っているものでございますけれども、もともと政令指定都市20市の中でも、生活困窮減免を全ての市が導入しているわけでございませんで、利用料の生活困窮も、私どもが把握している範囲ですと、政令市のうち6市程度、平成28年度のときで14市程度は生活困窮減免の制度がなかったりもいたします。そんな中で、私どもは判断として生活困窮減免の基準は生活保護基準の収入。ただし、預貯金につきましては、生活保護基準の基準よりも緩めることで対象とするといったことで、川崎市では判断して適用させていただいているということでございます。 ◆市古映美 委員 そうしますと、預貯金の額で横浜市と川崎市は差があるということなんですね。 ◎田村 介護保険課長 確かに基準としては横浜市のほうが川崎市より緩くなっておりますので、当然に横浜市のほうが対象件数はふえていくといったところはございます。 ◆市古映美 委員 政令指定都市の中の6市がこの生活困窮減免を行っているということで、介護保険が導入されたときに、この辺はすごく議論になりまして、どこを財源にするのかというところで、生活困窮減免というのは一般財源のほうから出して、それでそういった人たちを少しでもサービスが受けられるようにしていくんだということで、このサービスが始まったと思うんですけれども、同じ時期に始まった横浜とこんなに差が出てきてしまって、何で横浜でこうやってやって生活困窮の方たちを救えているのに、川崎市はどうして頑強に預貯金の問題とか、そういうのに固執して、その範囲を広げようとしていないのかというところが非常に理解できないことがあるんですけれども、何で横浜市でできて川崎市でできないんでしょうかね。 ◎田村 介護保険課長 横浜市の基準が絶対的に正しいということで、それに合わせるほうがいいというのは、そのほうが広くはなりますけれども、生活困窮減免の川崎市としての考え方は、先ほど御説明したとおりでございますので、生活保護基準よりも緩い預貯金の基準を持っていることをもって、収入基準は基本的に生活保護基準とすることが今の段階では川崎市の生活困窮減免制度としてはいいのではないかと判断しているところでございます。 ◆市古映美 委員 生活が苦しくなったら、生活保護に移行してもらえばということで、福祉事務所を紹介するというお話もあったんですけれども、そう簡単に生活保護を受けるというのは、年代もありますし、やっぱり我慢に我慢を重ねて、それでも受けないという方もいらっしゃるし、そのボーダーラインでそこまで行き切れないという人たちも、本当に慎ましく何とか貯金を取り崩してやっているという方もいらっしゃるので、ここのところは川崎市の今のやり方というのは、今やるべきベストみたいなことをおっしゃるんですけれども、既に横浜市で長い間やっているわけですから、ぜひ貯金のところはもう少し緩めていただいて、それで18人なんていうのは、この人たちは本当に厳しい関門をくぐり抜けてやっとここに到達したという感じなんですけれども、もっとその辺の生活保護のちょっと上にいるボーダーラインの方たちを救えるような仕組みというのをやっぱり考えていかなくてはいけないんじゃないかと私は思うんですね。これは何回やりとりしても、今の答弁のところは変わらないんですけれども、ここのところは強く考えていただきたいということは要望しておきたいと思います。  それから、介護保険料ですけれども、これはもう3年に1回必ず上昇する、先ほど課長は社会全体で支えている互助制度になっているのでということで、そういう中で保険料段階をできるだけ細分化して所得が低い人への負担感を抑えているんだという話があったんですけれども、今回の川崎の場合は準備基金が47億5,000万円あったということで、285円に基準額が抑えられたということだったのだろうと思うんです。だけれども、繰り返しませんけれども、代表質問でもお話ししましたように、川崎市がやっている高齢者の調査でも、もう介護保険料の支払いは限界に来ているという声が圧倒的に多くなってきているわけですね。  これから今度、次の3年後の基準保険料が幾らぐらいになるのかといったら、ちょっとお話を聞いたらば7,500円ぐらいになるんじゃないかというお話も伺ったんですけれども、次はそのような状況ですか。 ◎田村 介護保険課長 7,500円というのは次ではなくて、今回、中長期的な見込みを立てることから、平成37年度、2025年度の保険料ですとかサービスの費用を計算しろというのを、これは恐らく全国の保険者でやると思うんですが、その中で川崎市の平成37年、2025年の保険料が今のままいくとすると基準額が7,500円程度になるであろうということでございます。 ◆市古映美 委員 7,500円といったら、今回、大阪がそのくらいいっているみたいな話も聞くんですけれども、もう払える限界を超えますよね。きのうの新聞報道でも、公的な負担のところが5割というのは、これはもう限界に来ているんじゃないかというようなことを識者は言っているんですけれども、せめて公費を6割にして、あと保険料で4割、私たちは、それよりももっと公費負担をふやすべきではないかと思っているんですけれども、こういう中で、そこのところの仕組みをきちんと何とか見直ししていかないと、3年に1回確実に上がっていって、介護保険の制度そのものが破綻するんじゃないかと。  きのうの新聞報道でもありましたけれども、介護予防などの対策は多少の効果はあっても、この保険料の減額にはつながっていかないのではないかというお話もあるので、そういうところも含めて、私たちも要求しますけれども、国のほうにも、この介護保険制度そのものの根本的なところをどんなふうにお考えになっているのか。このまま3年ずっと7,500円、1万円とか払っていくという仕組みになっているわけですね。これはこのままでいいのかどうかというのは、市としてはどんなふうにお考えになっているんでしょうか。 ◎田村 介護保険課長 これは代表質問でも御答弁させていただいていると思うんですが、当然このままいくと、2025年は7,500円ですということでいいと思っているわけでございませんで、これは私どもでございませんけれども、例えば大都市、政令指定都市の会議などでも、どこの都市でも大都市は同じようなことがありますので、やはり共通の要望として、要は介護保険の財政の仕組み自体を根本的に、今、委員がおっしゃられたとおり、このままいったら給付費がふえ続ける限り、保険料はどんどん上がり続けることになりますので、そこについてはきちんと考えてくれということで、財政の仕組みそのものを考えてくれというのは、大都市会議ですとか、あるいは市長会の要望なんかでも、やはり保険者としては保険料が上がり続けることがいいと思っている保険者、市町村は恐らくないので、そこはもう財政制度全体をきちんと考えてくださいという御要望は折に触れて出しております。それは今後も、このまま上がっていく見込みがある以上、続けていくことになると思います。
    ◆市古映美 委員 とりあえずわかりました。 ◆花輪孝一 委員 今、介護保険課長の答弁でちょっと気になったんですが、介護保険法は当然のことながら、新たな保険制度で仕組みとしてできたときに、当然公費割合であるとか、保険者の負担割合だとか、きめ細かく仕組みをつくってきたという経過がありますね。要するに、ふえ続ける超高齢社会の中で、どうやって全体で支え合うかという仕組みなので、もちろん保険者という立場に立てば、もう少し公費割合とか国の負担をふやすというのは気持ちとしてはわかりますけれども、それは私は方向性が違うのではないのかなと。  やはりあくまでも、どういう仕組みをつくれば、より全体で高齢社会を乗り越えていくかというような考え方ではないかと思うんだけれども、今のは私、ごめんなさいね。別に揚げ足を取っているのではなくて、答弁がちょっと気になったので、それに対して真意をもう一回確認の意味で伺いたいと思うんです。 ◎田村 介護保険課長 失礼しました。一方的に言って国だけということではなくて、財政制度全体というふうに申しましたけれども、これも介護保険の始まった当初から言われておりますけれども、例えば第2号被保険者の範囲ですとか、2号のところが今40歳から64歳ということで27%ということになってございますが、これも40歳がいいのかどうか。例えばこうなってくると、もっと幅広く負担していただいたほうがいいのではないか。ただし、その議論の中では、今40歳、第2号被保険者の方は16疾病という老化に伴うような病気の場合には保険を使えますが、そこからさらに若くなると、老化に伴う介護というものがほとんどなくなってきますので、そうすると、保険料を払うだけになってしまうのでどうなのかという議論がいろいろ国なんかでもされております。  そういったことも含めて、単に国費だけをふやしてくれということではなく、財政制度全体、みんなで支えていくという中で、少なくともこれまでの半分の公費と半分は40歳以上の方々の保険料という制度だけでは、このままふえていくと全部が膨張していきますので、そういった2号被保険者の範囲、これも今回の介護保険制度7期に向けた検討の中で、国でも全然していないわけではもちろんございませんで、そういったことも含めて、ただ今回7期については、そこについては結論を出さず、ペンディング状態になっております。  そういったことも含めて国でも検討されているということも聞いておりますので、それも含めて財政制度全体はきっちり。ただ、今のまま膨張すれば全部の負担がふえていくということでは、これは市町村だけでなくて都道府県も国もみんなだと思うんですが、被保険者も含めてたまりませんよということで、そこはしっかり考えていただきたいという要望でございます。 ◆花輪孝一 委員 今のお話はわかりました。これは部長に伺いたいと思うんですけれども、介護保険料とか介護保険の保険だけのレベルで話すと、どうしても今のような議論になってしまうと思うんですね。実際に保険料を払う立場の方からすれば、もう年金から引き落とされることが多いですから、年金額がどんどん減ってくるとか、あるいは先ほどもちょっと議論になりましたけれども、国民健康保険料の負担、これは75歳以上は別保険になります。  いずれにしても、そういう社会保険料とかさまざまな負担がどんどんふえてくるということで、特に私どものほうに聞こえてくるのは、一回も介護のお世話になっていないのに、どんどん毎月支払いをしている。これは困ったもんだなみたいなこととか、病気にならないという方はほとんどいらっしゃらなくて、病院に通う方はいらっしゃるんだけれども、そういう意味では介護保険のその辺の難しさですね。それらも含めて、全体の中で社会の中でどうやって御理解をいただけるか、特に介護保険に対する御理解というのはまだまだ正直な話、十分に進んでいるとは思えない部分もあるし、いわゆる介護の全体として、やはりもう少し市民の方への周知徹底も含めて、全体で長寿社会を乗り越えていかなきゃいけないんじゃないかと思うんですけれども、それに対する部長のお考えみたいなものも含めて伺いたいと思うんです。 ◎関川 長寿社会部長 花輪委員がおっしゃったように、確かに介護保険、医療や年金に比べると歴史が浅いということもあって、もう一つ、元気で過ごすと生涯掛け捨てになる可能性もある保険という性質がありまして、そういった部分の御理解をいただくということは非常に重要だと思います。  それから、全体の財源の中で要介護の状態にならないという地域支援事業ですとか、そういった介護予防・日常生活支援総合事業というような事業も取り組んでおりまして、要介護の方のみならず、要支援あるいは虚弱な方たち、高齢に伴って要介護や要支援まではいかないにしても、やや虚弱というような方、これはもうある程度加齢になれば皆さん共通なところですので、そういったところへの支援も行っています。  あわせて、そういった支援も受け受けているということを含めて、制度に対しての理解をいただくということ、それから介護だけではなくて、介護と医療との連携というようなことも、連携を強化していくということによって、地域の中で住み続けられるといった社会を築いていくための一助にも、この制度はなっているということを広く含めて御理解いただきながら、制度について、活用あるいは理解、そして保険料を納めていただく動機づけといいますか、そういったところにもなっていくのかなと思っております。  我々といたしましても、保険料を納めていただく、御負担をいただく皆さんに対して、そういったことを繰り返しお願いして、御説明をして理解いただくというようなことを継続していきたいと思います。 ◆花輪孝一 委員 この仕組みづくりそのものを私どもも否定するものではないんですけれども、先ほども申し上げたとおり、実際に御高齢になって払う方、介護のサービスを受けないで払う方々は、何でこんな高いんだろうという気持ちがあるのは当然だと思うんですね。したがいまして、当然広報、宣伝も含めて、また今、部長がお答えいただいたさまざまな健康寿命を延ばすというんですか、より介護予防とか、そういうものにも力を入れていただいて、トータルとして長寿社会を支えていくということは大変重要なことだと思いますので、これは要望事項ですけれども、お願いをしたいと思います。 ○勝又光江 委員長 ほかに質疑、意見・要望等がなければ、議案及び陳情の採決に入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 採決の順序といたしましては、まず、議案第13号の採決を行い、議案に対する結論を得た後に、陳情第115号の取り扱いに入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、そのようにお願いいたします。  まず、議案第13号の採決に入ります。  「議案第13号 川崎市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 賛成多数 ) ○勝又光江 委員長 挙手多数です。よって、本件は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  ただいま議案第13号が可決されましたが、議案と一括して審査いたしました陳情第115号の取り扱いについて、御意見をお願いしたいと思います。 ◆松原成文 委員 では、取り扱いについて発言をさせていただきます。  各委員の方からお話がありました。また、市古委員からも横浜市の減免等々についてもお話をいただきまして、他都市のそういった減免の状況等々についても、これからまたしっかりと研究していく余地があろうかと思います。他都市でできて本市できないというような状況は、それなりの根拠を明確にしていただきたいということもあります。また、不交付団体というような立場の川崎市の状況も勘案しなければいけないというふうにも思っております。  ということも含めまして、本来ならばもう少ししっかりと審議をして様子を見たいということもありますけれども、先ほど議案第13号については採択ということになりましたので、この陳情115号につきましては不採択ということで取り扱いを願いたいと思います。 ◆花輪孝一 委員 今回の内容が保険料にかかわる問題でございますので、当然議案を採択というような立場で考えておりますので、これはみなし不採択、みなされるかどうかという部分については難しいんですけれども、そういう形の取り扱いが一番ふさわしいのではないかと私どもは思います。 ◆市古映美 委員 私は議案には反対した立場なんですけれども、もう保険料の支払いというのが限界に来ているというところで、代表質問でも、一般財源からの繰り入れをしても引き上げをすべきではないという主張もさせていただきました。一般財源については、これはふさわしくないという答弁がありましたけれども、自治体によってはやって抑えているところも実質はあるんですね。だから、これが違反ということは言えないというふうに思いますので、私はこの陳情については採択という立場です。 ◆雨笠裕治 委員 今、議案が通りましたので、この陳情の保険料を下げることについては賛同できない状況になっておりますし、また、そういうことで言えば、減免制度のところについては、今回こういうふうな2つがついちゃっておりますので、これを提出された方が、そういう意味では減免制度のところについてまたお出しをいただくというふうな形がよろしいのではないかとは思っております。  きょうのところは、これについては不採択とさせていただきたいと思います。 ◆渡辺あつ子 委員 議案第13号に賛成いたしましたので、陳情項目1については賛同できませんので、不採択。 ◆花輪孝一 委員 要するに、陳情項目も2つあるわけで、1番の内容が私どもとしては、タイトルにもありますように、引き上げをしないで払える保険料にすることというようなタイトルも含めて、みなし不採択がふさわしいのではないかと言いましたが、先ほどの雨笠委員の御発言もありましたように、保険料の減免制度の拡充という部分については、これは確かに違う部分もあるし、理解できる部分もありますので、今回はこの陳情についてはみなし不採択ではなく、私どもとしては不採択ということで、済みません、みなしという言葉を取らせていただいて、不採択という立場をとりたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○勝又光江 委員長 それでは今、不採択と採択の両方の意見が出ております。よって、採決をいたしますので、「陳情第115号 介護保険料の引き上げを中止し、払える保険料にすることを求める陳情」につきましては採択することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 賛成少数 ) ○勝又光江 委員長 挙手少数です。よって、本件は賛成少数により不採択とすべきものと決しました。  傍聴者の方、本日の審査は以上のとおりでございます。どうぞ御退席ください。お疲れさまでございました。                 ( 傍聴者退室 )         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、「議案第55号 平成29年度川崎市国民健康保険事業特別会計補正予算」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆雨笠裕治 委員 財政調整交付金の関係なんですけれども、きょうの審議では結構なんですけれども、後で資料で、ここ10年の財政調整交付金のところと予算計上額を教えていただければと思います。よろしくお願いします。 ○勝又光江 委員長 資料請求です。  ほかに質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第55号 平成29年度川崎市国民健康保険事業特別会計補正予算」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○勝又光江 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、「議案第56号 平成29年度川崎市介護保険事業特別会計補正予算」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○勝又光江 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第56号 平成29年度川崎市介護保険事業特別会計補正予算」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○勝又光江 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 ここで暫時休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、およそ10分間休憩をしたいと思います。                午後 0時01分休憩                午後 0時10分再開 ○勝又光江 委員長 再開いたします。  次に、「議案第59号 川崎市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆渡辺あつ子 委員 介護医療院ですけれども、介護療養病床からの転換というふうに伺っているんですが、市内4施設ということでよろしいでしょうか。 ◎原田 高齢者事業推進課担当課長 昨年末に1施設、介護療養型医療施設廃止となりましたので、現在は3施設でございます。 ◆渡辺あつ子 委員 ありがとうございます。  厚生労働省の資料によりますと、転換するのは病棟単位というふうに書いてあって、60床ぐらいが適当というふうにあるんですけれども、ごめんなさい、私も4施設というふうに見ていたんですが、3施設の中で60床あるところは全てではないような気がするんですが、そうではないですか。私が見ている資料が違うのかしら、どうでしょうか。 ◎原田 高齢者事業推進課担当課長 3施設のそれぞれの定員ですが、32名、58名、165名となっております。国によりますと、サービスの提供単位は基本療養単位ということでございますが、規模が小さい場合におきましては、これまでの介護療養病床と同様に、療養室単位でもサービス提供を可能とするとされております。 ◆渡辺あつ子 委員 ありがとうございます。では、小さいというか、少ない病床でも可能ですということですね。  今、この3施設の介護療養病床については、介護医療院への転換の意向については確認されているんですか。 ◎原田 高齢者事業推進課担当課長 昨年6月に意向の確認をさせていただきましたが、その時点でまだ介護医療院というものがどういうものかというのがはっきり示されておりませんでしたので、それぞれの施設様につきましては、医療療養病床への移行も視野に入れながら、介護医療院の基準ですとか、報酬が出た上で再度検討していくというような御意向でございました。 ◆渡辺あつ子 委員 わかりました。では、まだ介護医療院となるかどうかは不明という段階ですね。 ◎原田 高齢者事業推進課担当課長 おっしゃるとおりでございます。 ◆渡辺あつ子 委員 わかりました。ありがとうございます。介護医療院というのは、これまで医療費と介護保険から使っていたものが介護保険のほうに移るということで、かかる費用のつけかえという話もあって、要するに介護保険の負担がふえるんじゃないですかという意見も聞くものですから気にはなっているんですけれども、ただ、現在は不明。ただ、国としては、ここは6年間かけて移ってくださいねという方向ですね。 ◎原田 高齢者事業推進課担当課長 現在の介護療養型医療施設につきましては、基本的には介護保険料で運営される施設になります。ただ、医療の提供の内容によって一部医療保険が適用できる部分と、介護保険で適用する部分との給付調整というのがございまして、介護医療院、新しい施設につきましては、その給付調整が、どこまで介護保険でやるものなのか、高度な医療になったら医療になるのかというところがまだ示されておりませんので、具体的なところはこれからというところになります。ただ、今までの介護療養病床そのものは基本的には介護保険の施設になりましたので、介護医療院に移行しても介護保険の施設ということになります。 ◆渡辺あつ子 委員 ありがとうございます。ということは、診療報酬の部分と介護報酬の部分と2段のままは変わらないということですかね。 ◎原田 高齢者事業推進課担当課長 恐らくこれまでの介護療養型医療施設と同様に、ここまでというところがこれから示されると思いますので、そこを注視してまいりたいと存じます。 ◆渡辺あつ子 委員 わかりました。結構です。 ◆市古映美 委員 1点ですけれども、介護医療院は基本的には介護報酬でやるということですよね。そういうことでの介護医療院なんでしょう。 ◎原田 高齢者事業推進課担当課長 介護報酬で運営する施設でございます。 ◆市古映美 委員 介護医療院というのはⅠ型とⅡ型があって、それで私、基本報酬の資料をいただいて見せていただいたんですけれども、基本報酬ですと、要介護1、2の方たちの基本報酬というのは削減になりますよね。これは厚生労働省の資料だと思うんですけれども、Ⅱ型で見た場合ですけれどもね。 ◎原田 高齢者事業推進課担当課長 新しい介護医療院につきましては、おっしゃるとおりⅠ型とⅡ型とございまして、Ⅰ型はこれまでの介護療養病床相当のサービスとされております。報酬を見ますと、これまでの介護療養型医療施設よりも若干高い報酬に設定されております。もう一方、Ⅱ型のほうは転換老健相当とされておりまして、そちらのほうはおっしゃるとおり、要介護1の一部分については若干下がる部分もあるんですが、全体を見ますと老健よりも高い基準に設定をされているところでございます。 ◆市古映美 委員 そうですか。Ⅱ型のほうも下がるような体系になっていると思うんですけれども、介護医療院は、生活の場である、みとりの場である、それからターミナルケアの場であるということで2つの施設類型が示されているんですけれども、現在の医療水準は維持するとしていながらも、Ⅱ型については、人の配置は基本的には老健と同様だということ、あと医師が患者100人に対して1人、しかも当直は不要だと。それから、Ⅰ型のほうは併設病院と医師は兼任することが可とされている。それから、床面積ですけれども、療養病床は1人当たり6.4平米ですけれども、介護医療院は8平米ということで若干広くなるけれども、療養病床からの転換なら基準を緩和してもいいというふうに仄聞しているんですけれども、そういうことでよろしいですか。 ◎原田 高齢者事業推進課担当課長 初めに、人員基準でございますが、看護職員と介護職員の合わせた人員基準につきましては、老健はこれまで3対1で、介護医療院につきましてもⅡ型は3対1と同様でございますが、そのうち看護職員の割合が介護医療院のほうが高くなっておりまして、これまで老人保健施設では3対1のうち、そのうちの7分の2は看護職員にしなさいということになっておりましたが、今回、介護医療院のⅡ型は同じ3対1ですが、そのうちの2分の1を看護職員にしなさいということで、看護の割合が手厚くなっているものでございます。  施設基準につきましても、基本的には転換をする場合には、これまで認められていた経過措置等も含めて、そのまま経過措置として置かれておりますので、スムーズに転換が図れるようにという配慮がなされているものでございます。 ◆市古映美 委員 わかりました。ただ、私たちも代表質疑でさせていただいたんですけれども、詳細については今後国から示されることになっておりますので、国の動向に注視してまいりますということで、まだ曖昧なところが結構ある状況ですね。それがこういう形で議案として出てきたんですけれども、国会でのやりとりの中では、介護医療院は地域医療構想により削減される病床の受け皿であるというふうなことを国会の質疑でも厚生労働省は認めているんです。今後、医療機関としたら、この介護療養病床が今3施設にあるということですけれども、これについて一般病床にするのか、それとも介護医療にするのかというのは報酬を見ながら選択をするという形になっていくんだろうと思うんです。  私、ずっと介護医療院のことをいろいろと資料で見させていただくと、本当に医療を必要とする高齢者の安上がりな受け皿になってしまうんじゃないかなということと、こういう介護報酬で生活の場というふうに言われているんですけれども、また、みとりターミナルと言われているんですけれども、そんなに長期に滞在できるのかなと。やっぱり早々に退院を要求されてくるんじゃないかなということの懸念というのがずっとやりとりの中で払拭できないんですね。ですから、意見も含めてなんですけれども、この議案は私は賛成することはできないということを言わせていただきます。 ○勝又光江 委員長 ほかに質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第59号 川崎市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。
                    ( 賛成多数 ) ○勝又光江 委員長 挙手多数です。よって、本件は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、「議案第61号 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆露木明美 委員 代表質疑でもさせていただいたんですけれども、新たに児童発達支援管理責任者を置く等がございますけれども、これは実際に新たなものということで、このサービスを受ける対象の児童というのはおよそどのくらいなのかということと、それから、それに対応するこういった訪問支援員は、法律で規定したとしても、そのサービスを受けられる体制がとれる見込みはあるのかということをお伺いいたします。 ◎柳原 障害計画課長 居宅訪問型児童発達支援に関しての御質問ですけれども、第4次かわさきノーマライゼーションプラン改定版、第5期の障害福祉計画の中で数字を見込んでおりまして、新規のサービスではございますけれども、平成30年度が1カ月当たり215人、平成31年度は235人、平成32年度は260人という形で数字を見込んでいるところでございます。支援の体制につきましては、今回条例改正をお願いしておりまして、4つの地域養育センターを中心に進めていきたいと考えておりまして、運営法人等とも今後、可決をいただきましたら協議をさせていただければと思っているところでございます。 ◆露木明美 委員 訪問支援する担当の資格というか、それなりの資質を持っている方が訪問して、そういった支援を行っていくわけなんですけれども、その見込みは大丈夫なのかなということをお聞きしたいんです。 ◎柳原 障害計画課長 先ほど申し上げた人数の見込みということで、そのあたりも含めて見込みを立てておりまして、可能な数字とは思っておりますので、その辺も含めて人員の確保というお話だと思うんですけれども、指定を受ける法人とは協議をしていきたいと考えているところでございます。 ◆露木明美 委員 法律でそういったことが定められても、その内実といいますか、実際にきちっとサービスが受けられる体制をつくっていくことも必要なので、それは見込みがおありなんだと思いますけれども、資質の向上とか、そういった方々の養成なり、そういった点についてもきちっと行政のほうで責任を持って対応していただければと思います。 ○勝又光江 委員長 ほかに質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第61号 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○勝又光江 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、「議案第62号 川崎市障害者就労支援施設条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。  特に質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第62号 川崎市障害者就労支援施設条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○勝又光江 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、「議案第63号 川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆河野ゆかり 委員 議案第63号において、65歳を超えてもというところで、対象者に対する支援計画の作成だったり等々、人員配置については、現状の兼務というのが好ましいのか、状況によって対象者の把握がどの程度まで進んでいるかにもかかわると思うんですけれども、現状がわかれば教えていただけますか。 ◎柳原 障害計画課長 共生型サービスに関する御質問だと思いますけれども、こちらは障害児の福祉サービスのことでございまして、介護保険の事業所でも、その指定を受けていることによって例えば放課後等デイサービスですとか、児童発達支援ですとか、障害児のサービスを受けやすくするため、この条例で改正がなされているところでございます。  ただ、本市におきましては、放課後等デイサービスと児童発達支援の事業所を足しておよそ170ほどございますので、介護保険の事業所が障害児のサービスの指定を受けるということは想定をされていないところでございまして、現に相談とかも受けていないところでございまして、まだ人の配置とかは把握をしていないところでございます。特にそのような事例ということは、川崎市内では現在、想定をしていないところでございます。 ◆河野ゆかり 委員 わかりました。要はずっと使いなれた事業所で、年齢を重ねていってもずっと安心してというところではあるかと思うんですが、きっと今後なんだと思うんですけれども、利用者さんにとってはそのままそこでその状況のまま使っていきたいと思うところが、ここで両方、65歳以上になったとしても、介護保険等になるんでしょうか、利用負担がプラスアルファにならないというところがすごく気になるところではあるかと思うんです。今現状としてはこれからというところなんですが、これは指名され次第、その事業者さんも含め、特に利用者さんに丁寧に御案内が行くように、これは要望として言っておきますので、よろしくお願いいたします。以上です。 ◆市古映美 委員 共生型サービスについて、代表質疑でもさせていただいたんですけれども、今のところ事例はないというお話だったんですけれども、基本的には障害者と高齢者の支援を同一事業所で行うということで、これについては前から介護保険優先原則を堅持するものであるというところは、これがまたさらにこういう方向だったと思うんです。  ちょっと確認なんですけれども、例えばホームヘルパーを受けている方で、高齢者の事業所では確かに障害を持っている方も受け入れをしているところがあると思うんですけれども、これは65歳以上になった場合は、介護認定を受けなくてはいけないわけですね。その範囲で介護保険でホームヘルパーを受ける部分と、でも、全体的にこの方が受けていたサービスが10あるとしたら、5部分は介護保険では適用できないと認定、判定してもらった場合については、そのまま引き続き10のサービスが受けられるようにするんだということで、ただ介護保険の部分の1割負担というのは生じているということでいいですか。 ◎柳原 障害計画課長 そのとおりでございまして、65歳になって障害者総合支援法の居宅介護から訪問介護に移行した場合、足りない部分に関しては申請をいただくことによって、必要であれば障害福祉のサービスを上乗せして使うことができます。ただ、上乗せする前の介護保険のサービスに関しては、現状では65歳になると介護保険適用ということで1割負担が生じることになります。  ただ、今回、平成30年4月の法改正では、1割部分に関して償還をするという仕組みがつくられたところでございます。 ◆市古映美 委員 その償還制度についても代表質疑で伺ったんですけれども、1つ、2つ、3つ、4つと書いてあって、これを全て満たさないと、この償還の基準にならないというところでは、かなり厳しいなという率直な感じがしているんですね。  それからもう一つは、障害者の事業所では、利用者が65歳以上になったとしても、引き続き事業所で、その事業所が高齢者のみなし指定を受けなくてもそのまま受けられて、今の同一のサービスは受けることができるというようなお話を事前に伺ったんですけれども、そういうことでよろしいですね。 ◎柳原 障害計画課長 委員のおっしゃるとおりでございまして、もちろん原理原則は介護保険優先ということになるんですけれども、国の支給決定事務についてという事務処理要領、マニュアルに、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより、必要な支援を受けることができるか否かを一律に判断することは困難である。障害福祉サービスの種類に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、当該介護保険サービスを優先的に利用するものとすることはしないこととするとなっておりまして、市町村において申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容、利用者様の意向を聞き取って、必要としている支援内容について、介護保険サービスにより提供を受けることが可能か否か、適切に判断されたいという通知が出ておりまして、それにのっとって実態としては、65歳になっても、例えば生活介護ですとか障害福祉のサービスを受けるのがふさわしいという場合には、そのまま従前の障害福祉サービスを65歳以降も受けるという形に現在実態としてはなっております。 ◆市古映美 委員 実態としてなっているというのはわかりました。ただ、こういう省令が通った後に、議案として制定された場合に、それが引き続きずっとそのままいくのかどうかというのは、今回の国が進める介護保険優先原則というのがあって、やっぱり高齢障害者の方のサービスが縮小されたり、定率負担が課せられるなど、高齢障害者の方の生活とか生存が脅かされるというような危惧というのは私は抱かざるを得ないんですね。  将来的に障害者と高齢者を一体にというような動きもくすぶっているというような状況の中での今回の国の法律に基づく省令改正だということで、これから幾つか共生型サービスの議案が出てくるんですけれども、そういう立場でこの共生型サービスに係るものについては、今賛成できないという立場を明確にしておきたいと思います。 ○勝又光江 委員長 ほかに質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第63号 川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 賛成多数 ) ○勝又光江 委員長 挙手多数です。よって、本件は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、「議案第64号 川崎市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○勝又光江 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第64号 川崎市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○勝又光江 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、「議案第65号 川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○勝又光江 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第65号 川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○勝又光江 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、「議案第66号 川崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○勝又光江 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第66号 川崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○勝又光江 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、「議案第67号 川崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○勝又光江 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。 ◆市古映美 委員 先ほど申しましたとおり、共生型サービスが入っていますので、本議案には賛成できません。 ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第67号 川崎市指定福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 賛成多数 ) ○勝又光江 委員長 挙手多数です。よって、本件は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、「議案第68号 川崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし )
    ○勝又光江 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第68号 川崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○勝又光江 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、「議案第69号 川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆河野ゆかり 委員 これは議案第69号だけでなく、この後のものもそうなんですけれども、代表質疑でも確認をさせていただいたんですが、身体的拘束等の適正化で上がってきているんです。その中において検討委員会の開催を3カ月に1回程度とか、指針の整備、また定期的な職員の研修等について、それぞれの施設が講ずべきものとして具体的に設けるということで、身体的拘束の適正化ということなんですが、この指導に当たっては、例えば指針の整備とか、検討委員会についてもそれぞれ身体的拘束というのを、利用者さんの身体を守るために講じないといけない現状にある施設の規模等にもよるんですが、あとまた入所者の様子によっても状況等によってそれぞれあるかと思うんですが、これはある程度市側が具体に提示をして一緒に行っていくというものなのか、あくまでもそれぞれ独自にというのか、状況的にはどんなものなんでしょうか。 ◎原田 高齢者事業推進課担当課長 このたび国のほうから、まだ案の段階なんですが、身体拘束適正化のための検討委員会の構成メンバーは、こういうメンバーにしなさいとか、あと委員会は既に設置されている事故防止委員会や感染対策委員会と一体的に運営してもよろしいですよとか、あるいは指針に定めるべき項目などが現段階では案ですが、示されておりますので、今後それが正式に通知されてくることと思いますので、そういったことを各事業者様に丁寧に周知しながら確認を、皆様に整備をしていただくように指導をしてまいりたいと思います。 ◆河野ゆかり 委員 2月の時点で市内307、この対象となる施設があるということで、規模とか様子がそれぞれ違うかと思うので、拘束を行ったほうが当事者にとってプラスに働く、また、運営する側もきちんとそういった制度を設けて研修を定期的に行って、より質のいい介護をというふうになってくるのは、ここをきちんと進めるのとともに、市民の皆さんにもある程度こういうことを踏まえた上での適切な介護を行っているということが周知できていくと、運営に当たっても、利用者さんにとってもよりよいものになっていくかと思うので、国からぼんとおりてきて、文章上こうなのでというのではなく、時には御相談にもきちんと乗りながら、通常これが3カ月に1回程度なので、実際この程度はどうというのが、指導がどの程度行政側から入るかもあるんですが、丁寧な対応を進めていただけるようにお願いをしたいと思います。  また、今後、集団指導講習会というのを開催されて、そこにきちんとこの307施設から参加をされてくればいいかと思うんですが、その案内と実地指導についても丁寧にやっていただけるように、これは要望でよろしくお願いいたします。以上です。 ◆露木明美 委員 ここについても、今ありましたように、議案第69号からさらに議案第78号、議案第79号と関連するんですけれども、代表質疑でも質問させていただいたんですけれども、身体的拘束を含むといったことに関して、検討委員会をまず設けて、そこで論議していくわけです。まず、そういったところの内容については、市に報告義務というのはあるんでしょうか。 ◎原田 高齢者事業推進課担当課長 報告義務というのは特に定められておりませんで、これまでも身体拘束につきましては、緊急やむを得ない場合を除き行ってはならないというのが大前提にございます。ただし、緊急やむを得ない場合、そういった措置をとらないと御本人や周りの方に危険が及ぶような場合に限って、一時的、それからかわりのケアの方法がないか、そういったことをしっかりと施設全体で検討した上で行うということになっておりまして、そういった手順を運営規程に定めるように本市独自で条例に上乗せをしているところでございます。  また、行った場合には、そういった状況とか時間、それから理由などをきちっと記録に残すということは、これまでも基準に定められているものでございまして、各施設様におかれましても、これまでもそういう形に向けてそれぞれ対応を図ってこられているところであると思います。基本的には、各施設様で自主的にそういった基準にきちんと沿っているかどうかというのは点検していただくということを前提としておりまして、本市としましては、運営状況点検書をホームページに掲載しまして、自主的に点検していただくように周知を図っているところでございますが、あわせて、先ほどもありましたが、集団指導講習会ですとか、今回は制度が変わりましたのでメールでの周知ですとか、また実地指導に入ったときに、その都度確認をして指導、周知してまいりたいと考えております。 ◆露木明美 委員 法律で検討委員会の設置が決められて、それぞれの施設できちっとやりなさいよと、何か起こったときには、その根拠なり、検討委員会でいろいろと論議されたことを残しておきなさいよということだと思うんです。それがきちっと行われていればいいんですけれども、何かあったときに、それをひっくり返してみて、その妥当性とか、そういったものはこれで担保できるのかもしれません。私たちも代表質疑でさせていただいたんですけれども、何百ある施設に対して、市の体制は13名でやっていくということです。  そういったところも、きちっとそれぞれの事業所がやっているかどうかを時には確認するとか、全部投げっ放しではなくてやっていくことも必要かなと思いますので、法にのっとってそれぞれの施設がやっているだろうという性善説でいいんですけれども、それはそれでいいんですけれども、やっているかどうかというのを時々に、5年に1回ぐらい訪問するんでしょうか、確認することもぜひあわせて必要かなと思いますが、これは要望しておきます。以上です。 ◆花輪孝一 委員 1点要望だけ言わせていただきます。先ほど来議論があるように、この議案第69号に限らないんですが、関連する高齢者の施設が307もあるということで、これはかなりの数ですね。もちろん、大小はあるんですけれども、そこに対応する人員として今13人でしょうか、そのようなお話もあったんです。マンパワーの不足というのがどうしても今後あるのかなと。当面はいたし方ないと思うんですけれども、やはり実態に見合ったマンパワーの確保はぜひ今後検討していただきたいなということで、これは意見として申し上げたいと思います。以上です。 ○勝又光江 委員長 ほかに質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第69号 川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○勝又光江 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、「議案第70号 川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○勝又光江 委員長 特に質疑、意見、要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第70号 川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○勝又光江 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、「議案第71号 川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○勝又光江 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。 ◆市古映美 委員 先ほどと同じです。共生型サービスが入っているので、本議案には賛成できません。 ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第71号 川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 賛成多数 ) ○勝又光江 委員長 挙手多数です。よって、本件は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、「議案第72号 川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○勝又光江 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。 ◆市古映美 委員 本議案も同様に共生型サービスが入っているので賛成できません。 ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第72号 川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 賛成多数 ) ○勝又光江 委員長 挙手多数です。よって、本件は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、「議案第73号 川崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○勝又光江 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第73号 川崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○勝又光江 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、「議案第74号 川崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○勝又光江 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第74号 川崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○勝又光江 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、「議案第75号 川崎市介護老人保健施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○勝又光江 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第75号 川崎市介護老人保健施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○勝又光江 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、「議案第76号 川崎市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○勝又光江 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第76号 川崎市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。
                    ( 全員挙手 ) ○勝又光江 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、「議案第77号 川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○勝又光江 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。 ◆市古映美 委員 こちらも共生型サービスが入っているので、本議案には賛成できません。 ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第77号 川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 賛成多数 ) ○勝又光江 委員長 挙手多数です。よって、本件は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、「議案第78号 川崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○勝又光江 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第78号 川崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○勝又光江 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、「議案第79号 川崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○勝又光江 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第79号 川崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○勝又光江 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、「議案第80号 川崎市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎成田 健康福祉局長 補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○勝又光江 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○勝又光江 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第80号 川崎市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○勝又光江 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  傍聴者の方、審査は以上のとおりでございます。どうぞ御退席ください。お疲れさまでございました。                 ( 傍聴者退室 )         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、このたび成田健康福祉局長におかれましては、3月末日をもちまして退職をされます。本日は健康福祉局長が出席される最後の委員会となりますので、一言御挨拶をいただきたいと思います。 ◎成田 健康福祉局長 大変長い審議の後に貴重な時間を頂戴いたしまして、勝又委員長ほか委員の皆様に厚く御礼を申し上げます。  36年間の役所人生でございました。私は一番最初、児童相談所というところに行きまして、希望が市民相談室に行きたいと言ったら、役所のことが何もわからなくて市民相談室もないでしょうということで行ったところが児童相談所で、児童相談所自体をよく知らなかったものですから、子どもの状況がこういう状況もあるのかなとカルチャーショックも当時受けた記憶が非常に鮮明でございまして、その当時の一時保護所の子どもさんの名前は今でも覚えております。  その後は高齢者施策を主に担ってまいりました。児童相談所に実は9年間おりまして、なかなか異動ができなくてということもあったんですが、その後は高齢者施策を中心にやってまいりました。その後、特に印象に残っているのは、高齢者事業推進課長、このときに実は小規模多機能型居宅介護、この間、地域密着型のサービスがございますが、その当時は8カ所でございました。計画では49カ所、このように置いていまして、議会でも先生方から49なのに今8でどうなっているんだとかなり厳しい御指摘をいただきました。8カ所の事業所を全部回って、何が課題なのかということを全部調べた中で、連絡会、あるいは有料老人ホームに併設をするインセンティブ、あるいは特養併設等、一生懸命やってきまして、今は五十数カ所と地域密着型サービスが市民の皆様に非常に根づいてきたなという実感があります。これは本当にやってきてよかったなと思っております。  また、部長の時代には、幸区で不在高齢者問題という、民生委員さんが指摘していたんだけれども、いないんじゃないかと。うまく連携がとれていなくて、年金問題まで全国的に波及をされた問題でございました。その対応の中で1つ、東京ガスさんとか東京電力さんとか、新聞販売店さんとかに、要するに日ごろ家庭に行かれる方に、何かあったらお知らせいただけませんかというお願いをいたしました。事業者さんからは、逆に何かあったら責任問題になると。要するに、日ごろ行っているのに、もし起きてしまったときは、自分たちが行っていたのにというふうになるということが最初はあったんですが、少しずつのみんなの協力で大きな輪ができるということでお願いをいたしまして、今57事業所、2,000を超す店舗の方が少しずつの見守りをやっていただいています。昨年度も2人の貴重な命が救われております。  また、局長時代は、大変残念ながら、上村遼太君の死亡事件、そしてまた簡宿の火災、Sアミーユの転落死亡事件、そして津久井やまゆり園の事件といったことが起きました。私は、このことを通じて思ったことは、やはり人の痛みがわかる、そして地域で支え合う地域共生社会の実現が絶対必要だと思っております。これは大きく国の動きでございますが、川崎市はそれに先んじて今、地域包括ケアシステムの取り組みを進めております。来年度はいよいよ第2段階というふうになります。包括的な相談支援体制の強化、そして地区カルテによる互助の取り組みの推進、また、データヘルス改革等々の取り組みを進めていくという形になります。  またあわせまして、今年度は大変多くの計画づくりを担わせていただきました。職員とは昨年度からいろんな施策がよく連携できるように、縦割りにならないように一生懸命勉強会等をやって、大書きに書きながら、私の部屋は今大書きだらけなんですが、1枚1枚はがしております。でも、この計画というのはできたからいいものではなくて、やはりPDCAサイクルでさらに施策を練って充実させていくということが必要だと思っております。まずは来年度、この計画が着実に取り組みが進められていくことを期待しているところでございます。  先生方には、この間、さまざまな形で御指導、御鞭撻を賜りました。時には厳しい御指摘も頂戴をいたしました。健康福祉局職員一同、私も含めて、これを糧としてまいりたいと考えております。3月末日には、装具と松葉づえを取って無事に退職してまいりたいと考えております。大変にありがとうございました。(拍手) ○勝又光江 委員長 本当に長い間、川崎市の健康福祉行政と市政発展のために御尽力いただき、ありがとうございました。退職後もまた健康に留意をされまして、一層の御活躍を期待していますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。お疲れさまでした。  それでは、ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 続きまして、閉会中の継続審査及び調査の申し出についてを議題といたします。  年度末に当たりますことから、健康福祉委員会で継続審査中の請願・陳情につきまして、今後も閉会中の継続審査の申し出を行うものと、審議未了廃案と扱うものについて御協議をいただきたいと思います。  まず、審議未了廃案の目安などについて事務局から説明をしていただきます。 ◎大原 書記 それでは、審議未了廃案と扱う目安について説明をさせていただきます。  まず、請願・陳情の審議未了廃案の扱いについては、平成16年1月の議会運営委員会におきまして、各常任委員会で御協議いただき、1年ごとに整理できるものは整理していくことが確認されております。  次に、審議未了廃案の目安といたしましては、提出時と大きく状況が変わり、願意が実態とかけ離れているものとしまして、例えば、反対または要望していた建物が既に着工されているもの、また、反対または要望していた法案が国会で可決されたもの、また、反対または要望していた市の事業が施行されているものなどでございます。 ○勝又光江 委員長 ただいま事務局から説明がありましたが、本委員会の請願・陳情に該当するものは事前の調査ではないのではないかと考えております。したがいまして、本委員会で審議未了廃案の扱いはないものとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、そのように取り扱いをさせていただきます。         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 続きまして、閉会中の継続審査の申し出について、お配りした資料に基づいて事務局に説明していただきます。 ◎大原 書記 それでは、お手元に配付させていただきました資料につきまして御説明申し上げます。  本日、3月9日現在の健康福祉委員会に付託されております請願第4号ほか2件、陳情第49号ほか3件を記載しておりますが、以上の請願・陳情の閉会中の継続審査及び所管事務の調査を議長宛てに申し出ることについて御協議をいただきたいと思います。  また、2月27日の本会議で本委員会に付託された請願、陳情を、御参考までに記載しております。  なお、本日の委員会の審査で陳情第115号が不採択と結論が出ましたので、念のため、申し添えます。 ○勝又光江 委員長 ただいまの説明のとおり、議長宛てに申し出ることに御異議ございませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、そのように議長宛てに申し出をさせていただきます。         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、その他として、委員視察の申し出がございましたので、まず事務局に説明をしていただきます。 ◎大原 書記 それでは、委員視察の申し出について御説明いたします。  老沼副委員長、嶋崎委員、松原委員、本間委員から、3月22日(木)から23日(金)まで、岡山市及び名古屋市へ、雨笠委員、露木委員から、3月26日(月)から27日(火)まで、名古屋市及び岐阜県へ、本委員会の所掌事務に関する視察の申し出がありました。この件につきまして、委員会として決定をお諮りいただきたいと存じます。 ○勝又光江 委員長 ただいまの説明のとおり、委員会として決定することに御異議ございませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、そのように決定いたします。本職から議長に対し、委員の派遣承認の要求をいたします。  その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、以上で健康福祉委員会を閉会させていただきますが、本日の委員会が本年度最後の委員会でございますので、私と老沼副委員長から一言ずつ御挨拶をさせていただきたいと思います。  まず、この1年間、皆様には本当にお世話になりました。ありがとうございました。委員会審議の中では、たくさんの御協議をいただきまして、委員会運営に御協力いただきましたこと、本当にありがたく思っております。老沼副委員長におかれましては、常日ごろ、横にいていつも私をサポートしていただいたこと、ありがたく思っております。ありがとうございました。  そして、大原書記、伊藤書記におかれましても、きめ細やかなサポートをしていただきまして、本当にありがとうございました。  今回の委員会は、昨年の11月にデータヘルス計画、健康づくり21、かわさきいきいき長寿プラン、かわさきノーマライゼーションプラン、かわさき保健医療プラン策定など、先ほどもお話がありましたように、本当にたくさんの資料をいただきまして、読み解くのが大変なことだったと思います。きょうの31本の議案についても、皆様さまざまな角度から御意見をいただき、本当に勉強になりました。本当にお疲れさまでした。  先ほど局長からも話がありましたように、市民に密着した局だということで、私も名前のとおり、市民の健康と命、そして何よりも福祉を大事にしている委員会だと思いますので、今後もこの委員会で委員長をさせていただいたことをもとに、市民の皆さんの福祉の増進に力を尽くしていきたいと思っております。  また、4月からは皆様それぞれの委員会で御活躍されることを願っております。1年間、本当にありがとうございました。(拍手) ○老沼純 副委員長 改めまして、皆さん、本当に1年間ありがとうございました。  未熟ながら副委員長という立場を務めさせていただきまして、行き届かない点があったかと思います。まずもっておわびを申し上げたいと思います。  いろいろな気持ちは委員長がおっしゃっていただいたとおりだと思います。勝又委員長には同区の先輩ということで、この委員会室だけではなくて、地元でも声をかけていただきましたし、心強い委員長であったなと思っております。そして、委員の皆様の闊達な意見というのは、私も学ぶことが多かったですし、何よりも川崎市政の発展のために資する議論がここでなされたと強く思っております。  そして、書記の皆様、過大な御配慮をいただいて、本当に心から感謝を申し上げたいと思います。いろいろ無理を言ったかと思いますけれども、一緒につくり上げてきた委員会だと思いますので、胸を張っていただきたいと思います。  最後になりますが、皆様に改めて感謝を申し上げまして、副委員長としての言葉とさせていただきます。本当にありがとうございました。(拍手) ○勝又光江 委員長 長らくお疲れさまでございました。
     それでは、以上で本日の健康福祉委員会を閉会いたします。                午後 1時22分閉会...