• "身体的拘束"(/)
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  1. 川崎市議会 2018-02-22
    平成30年  2月健康福祉委員会-02月22日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成30年  2月健康福祉委員会-02月22日-01号平成30年 2月健康福祉委員会 健康福祉委員会記録 平成30年2月22日(木)  午前10時00分開会                午前11時13分閉会 場所:605会議室 出席委員勝又光江委員長、老沼 純副委員長嶋崎嘉夫松原成文本間賢次郎、      花輪孝一河野ゆかり市古映美雨笠裕治露木明美渡辺あつ子委員 欠席委員:なし 出席説明員:(健康福祉局成田健康福祉局長西野担当理事総務部長事務取扱、        馬場庶務課長高岸企画課長       (消防局田中消防局長原総務部長砥石総務部担当部長庶務課長事務取扱、        日迫予防部長菅野危険物課長 日 程 1 平成30年第1回定例会追加議案の説明      (健康福祉局)     (1)議案第59号 川崎介護医療院人員施設及び設備並びに運営基準に関する条例制定について     (2)議案第60号 川崎旅館業法施行条例の一部を改正する条例制定について     (3)議案第61号 川崎心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例制定について     (4)議案第62号 川崎障害者就労支援施設条例の一部を改正する条例制定について
        (5)議案第63号 川崎指定通所支援事業等人員設備及び運営基準等に関する条例の一部を改正する条例制定について     (6)議案第64号 川崎指定障害児入所施設等人員設備及び運営基準等に関する条例の一部を改正する条例制定について     (7)議案第65号 川崎児童福祉施設設備及び運営基準に関する条例の一部を改正する条例制定について     (8)議案第66号 川崎障害福祉サービス事業設備及び運営基準に関する条例の一部を改正する条例制定について     (9)議案第67号 川崎指定障害福祉サービス事業等人員設備及び運営基準等に関する条例の一部を改正する条例制定について     (10)議案第68号 川崎指定障害者支援施設人員設備及び運営基準等に関する条例の一部を改正する条例制定について     (11)議案第69号 川崎養護老人ホーム設備及び運営基準に関する条例の一部を改正する条例制定について     (12)議案第70号 川崎特別養護老人ホーム設備及び運営基準に関する条例の一部を改正する条例制定について     (13)議案第71号 川崎指定居宅サービス等事業人員設備及び運営基準等に関する条例の一部を改正する条例制定について     (14)議案第72号 川崎指定地域密着型サービス事業人員設備及び運営基準等に関する条例の一部を改正する条例制定について     (15)議案第73号 川崎指定居宅介護支援等事業人員及び運営基準等に関する条例の一部を改正する条例制定について     (16)議案第74号 川崎指定介護老人福祉施設人員設備及び運営基準に関する条例の一部を改正する条例制定について     (17)議案第75号 川崎介護老人保健施設人員施設及び設備並びに運営基準に関する条例の一部を改正する条例制定について     (18)議案第76号 川崎指定介護療養型医療施設人員設備及び運営基準に関する条例の一部を改正する条例制定について     (19)議案第77号 川崎指定介護予防サービス等事業人員設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援方法基準等に関する条例の一部を改正する条例制定について     (20)議案第78号 川崎指定地域密着型介護予防サービス事業人員設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援方法基準等に関する条例の一部を改正する条例制定について     (21)議案第79号 川崎指定介護予防支援等事業人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援方法基準等に関する条例の一部を改正する条例制定について     (22)議案第80号 川崎軽費老人ホーム設備及び運営基準に関する条例の一部を改正する条例制定について      (消防局)     (23)議案第81号 川崎消防手数料条例の一部を改正する条例制定について     2 その他                午前10時30分開会 ○勝又光江 委員長 おはようございます。ただいまから健康福祉委員会を開会いたします。  本日の日程は、お手元に配付のとおりです。よろしくお願いします。  初めに、健康福祉局関係平成30年第1回定例会追加議案の説明を受けます。理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎成田 健康福祉局長 今定例会追加で提出した議案でございますが、健康福祉局関係にといたしましては、条例議案22件でございます。  それぞれの議案につきまして、馬場庶務課長から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎馬場 庶務課長 それでは、御説明させていただきますので議案書の表紙をおめくりいただきまして、議案目次をごらんください。  今回、提出する健康福祉局関係議案は第59号から第80号の22件でございますが、内容で整理いたしますと、大きく4つのグループに分かれまして、具体的には、介護保険事業者に係る基準条例に関する議案が59号並びに69号から80号で計13件、旅館業法施行条例に関する議案が60号で1件、障害福祉に係る公の施設設置条例に関する議案が61号及び62号で計2件、障害福祉に係る基準条例に関する議案が63号から68号で計5件でございます。  お手元にはこれら4つのグループごとに、条例案の概要に関する資料、パブリックコメントに関する資料、条例案新旧対象表の3種類の資料を、資料1から資料12として、配付いたしておりますのでよろしくお願いいたします。  議案書の5ページをお開き願います。「議案第59号 川崎介護医療院人員施設及び設備並びに運営基準に関する条例制定について」でございます。  初めに、条例の概要を御説明いたしますので、資料1をごらん願います。この条例は、介護保険法第111条第1項から第3項までの規定に基づき、介護医療院人員施設及び設備並びに運営に関する基準を定めるため制定するものでございます。  1をごらんいただきまして、この条例に関係する介護保険法の一部改正は、平成30年4月1日から施行されます。  2、条例制定に関係する同法の内容でございますが、地域包括ケアシステムの深化の一環として、医療介護の連携の推進等のため、新たな介護保険施設である介護医療院を創設することとされ、その基準については、省令で定められる基準をもとに都道府県の条例で定めることとされたものでございます。なお、介護医療院とは、要介護者であって主として長期にわたり療養が必要である者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、その他必要なサービスを行うことを目的とする施設でございます。  3、介護医療院の主な基準でございますが、(1)介護療養病床相当サービスを提供するⅠ型療養床と、介護老人保健施設相当以上のサービスを提供するⅡ型療養床を設けるもの、(2)介護療養病床で提供される医療水準を提供する観点から、診察室処置室等を設置することとし、設置に当たっては医療法等において求められている衛生面での基準との整合性を図ることとするもの、1枚おめくりいただきまして、(3)身体的拘束等の適正化を図るため、その対策を検討する委員会の開催、指針の整備等措置を講ずることを義務付けるものでございます。なお、米印のとおり(2)は省令事項でございますことから、今回の条例には規定しておりません。  次に、4、本市の独自基準でございますが、(1)運営規程に定めるべき重要事項として、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合の手続、個人情報の管理の方法事故発生時の対応方法等追加するとともに、(2)入所者の処遇の状況に関する記録の保存期間を2年間から5年間に延長するほか、(3)入所者等の円滑な往来に支障が生じない中廊下にあっては、幅の基準を緩和するものでございます。  議案書の5ページにお戻り願います。条例案内容でございますが、ただいま御説明した事項等について、第1章から第5章までの54条で構成される条例を新たに制定するものでございます。  39ページをお開き願います。中段附則でございますが、この条例施行期日平成30年4月1日とするほか、必要な経過措置を定めるものでございます。  43ページをお開き願います。「議案第60号 川崎旅館業法施行条例の一部を改正する条例制定について」でございます。  初めに、条例改正の概要を御説明いたしますので資料4をごらん願います。この条例は、旅館業法及び旅館業法施行令の一部改正に伴い、旅館ホテル営業施設構造設備基準を定めること等のため改正するものでございます。  次に、1、旅館業法の一部を改正する法律でございますが、(1)旅館業の健全な発達を図り、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与するため、ホテル営業及び旅館営業営業種別旅館ホテル営業へ統合され規制が緩和されるとともに、(2)違法な民泊サービス広がり等を踏まえた無許可営業者等に対する規制が強化されたものでございます。  3、条例改正の主な内容でございますが、(1)旅館ホテル営業施設構造設備基準について、改正前の旅館営業基準を基本として定め、(2)簡易宿所営業施設構造設備基準について、玄関帳場に代替する機能を有する設備として、厚生労働省令で定める基準に適合するものを認めることとするもの等でございます。  5、その他でございますが、(1)この規制緩和につきましては、民泊制度の創設に当たって、旅館業者民泊サービス事業者との公平で健全な競争ができるような環境を整えるとともに、時代に応じた旅館業規制とするため見直しが行われたものでございます。  議案書の43ページにお戻り願います。条例案の主な内容でございますが、ただいま御説明させていただいた内容のとおり、旅館ホテル営業施設構造設備基準等についてそれぞれ規定するものでございます。  46ページ下段にまいりまして、47ページにわたる附則でございますが、条例施行期日平成30年6月15日からとする一方、営業許可申請に係る準備行為に関する規定については、公布の日から施行するものでございます。  49ページをお開き願います。「議案第61号 川崎心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例制定について」でございます。  51ページをごらんください。制定要旨のとおりこの条例は、児童福祉法の一部改正に伴い、中央療育センター等において居宅訪問型児童発達支援を行うこととすること、障害者日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、社会復帰訓練所等において就労定着支援を行うこととすること等のため制定するものでございまして、49ページから50ページにわたり関係条文について必要な改正を行うものでございます。50ページ下段附則でございますが、この条例施行期日平成30年4月1日からとするものでございます。  53ページをお開き願います。「議案第62号 川崎障害者就労支援施設条例の一部を改正する条例制定について」でございます。  下段制定要旨のとおりこの条例は、いわゆる障害者総合支援法の一部改正に伴い、わーくす大師等において、就労定着支援を行うこととすること等のため制定するものでございまして、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  附則でございますが、この条例施行期日平成30年4月1日からとするものでございます。  次に、55ページをお開き願います。「議案第63号 川崎指定通所支援事業等人員設備及び運営基準等に関する条例の一部を改正する条例制定について」でございます。  70ページをごらんください。制定要旨のとおりこの条例は、児童福祉法に基づく指定通所支援事業等人員等に関する基準の一部改正に伴い、介護保険制度における通所介護等指定を受けた事業者共生型児童発達支援等指定を受ける場合の基準を定めること、指定居宅訪問型児童発達支援事業に関する基準を定めること等のため制定するものでございます。  56ページにお戻りいただきまして、条例案の主な内容でございますが、56ページ下段から59ページ中段にわたります第6条から第62条の2の改正は、指定児童発達支援人員配置基準などについて定めるもの等でございます。  59ページ中段から66ページにつきましては、第2章及び第4章に第5節を新たに設け、介護保険制度における通所介護等指定を受けた事業者が、共生型児童発達支援等指定をうける場合の基準について規定するものでございます。  66ページ上段から69ページつきましては、第5章を新たに設け、指定居宅訪問型児童発達支援事業人員設備及び運営に関する基準について定めるものでございます。  69ページにまいりまして附則でございますが、この条例施行期日平成30年4月1日とするほか必要な経過措置を定めるものでございます。  71ページをお開き願います。「議案第64号 川崎指定障害児入所施設等人員設備及び運営基準等に関する条例の一部を改正する条例制定について」でございます。  72ページをごらんいただきまして、制定要旨のとおりこの条例は、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等人員等に関する基準の一部改正に伴い、指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業員看護師から看護職員に改めること等のため制定するものでございまして、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  71ページの附則でございますが、この条例施行期日平成30年4月1日とするほか、必要な経過措置を定めるものでございます。  73ページをお開き願います。「議案第65号 川崎児童福祉施設設備及び運営基準に関する条例の一部を改正する条例制定について」でございます。  74ページの制定要旨にございますとおりこの条例は、児童福祉施設設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設等におくべき職員を看護師から看護職員に改めるため制定するものでございまして、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  73ページの附則でございますが、この条例施行期日平成30年4月1日とするものでございます。  75ページをお開き願います。「議案第66号 川崎障害福祉サービス事業設備及び運営基準に関する条例の一部を改正する条例制定について」でございます。  76ページの制定要旨にございますとおりこの条例は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、生活介護事業所等は職場への定着のための支援を行うよう努めることとすること、就労移行支援事業者は通勤のための訓練を実施することとすること等のため、制定するものでございます。  75ページにお戻りいただきまして、条例案の主な内容でございますが、中段の第44条の2の追加は、生活介護事業者は、生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者に対する職場への定着への支援を行うよう努めなければならないとするものでございます。  76ページにまいりまして、第64条の2の追加は、就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練の実施を義務付けるものでございます。附則でございますが、この条例施行期日平成30年4月1日とするものでございます。  77ページをお開き願います。「議案第67号 川崎指定障害福祉サービス事業等人員設備及び運営基準等に関する条例の一部を改正する条例制定について」でございます。  109ページをごらんいただきまして、下段制定要旨にございますとおりこの条例は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業等人員等に関する基準の一部改正に伴い、指定就労定着支援事業及び指定自立生活援助事業に関する基準を定めること、指定協同生活援助として日中サービス支援型指定共同生活援助事業に関する基準を定めること等のため、制定するものでございます。  条例案の主な内容でございますが、91ページにお戻りいただきまして、中段やや下の第142条の改正及び93ページにまいりまして下段の152条の改正は、指定自立訓練について機能訓練生活訓練とも障害種別にかかわらず利用できるようにするもの、97ページにまいりまして102ページにわたります第5節の追加は、指定共同生活援助の類型として日中サービス支援型指定共同生活援助に関する基準について新たに定めるもの、102ページ中段から106ページにわたります第13章の追加は、指定就労定着支援事業に関する基準を新たに定めるもの、106ページ中段から108ページにわたります第14章の追加は、指定自立生活援助事業に関する基準を新たに定めるものでございます。109ページにまいりまして附則でございますが、この条例施行期日平成30年4月1日とするものでございます。  次に、111ページをお開き願います。「議案第68号 川崎指定障害者支援施設人員設備及び運営基準等に関する条例の一部を改正する条例制定について」でございます。  112ページの制定要旨のとおりこの条例は、障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設等人員等基準の一部改正に伴い、指定障害者支援施設指定障害児入所施設等指定を受け、一体的に支援を提供している場合の人員に関する特例を廃止すること等のため制定するものでございまして、関係条文について必要な改正を行うものでございます。  111ページの附則でございますが、この条例施行期日平成30年4月1日とするとともに、必要な経過措置を定めるものでございます。  次に、113ページをお開き願います。「議案第69号 川崎養護老人ホーム設備及び運営基準に関する条例の一部を改正する条例制定について」でございます。  114ページの制定要旨のとおりこの条例は、養護老人ホーム設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、養護老人ホームにおいて身体的拘束等の適正化を図るための措置を講じることとすること等のため制定するものでございます。  113ページにお戻りいただきまして、条例案の主な内容でございますが、中段、第17条に第6項として、養護老人ホーム設置者に、1号として身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催、2号として指針の整備等措置を講じることを義務付ける規定を新たに追加するもの等でございます。  114ページの附則でございますが、この条例施行期日平成30年4月1日とするものでございます。  115ページにまいりまして、「議案第70号 川崎特別養護老人ホーム設備及び運営基準に関する条例の一部を改正する条例制定について」でございます。  118ページにまいりまして、制定要旨のとおりこの条例は、特別養護老人ホーム設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、特別養護老人ホームにおいて身体的拘束等の適正化を図るための措置を講じることとすること等のため制定するものでございます。  条例案の主な内容でございますが、116ページにお戻りいただきまして、中段、第16条に第6項として、特別養護老人ホーム設置者に、1号として身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催、2号として指針の整備等措置を講じることを義務付ける規定を新たに追加するもの、下段、第23条の2として、特別養護老人ホーム設置者に、入所者の病状の急変が生じた場合等のためあらかじめ配置する医師との連携方法等を定めることを義務付ける規定を新たに追加するものでございます。  117ページの附則でございますが、この条例施行期日平成30年4月1日とするものでございます。  119ページをお開き願います。「議案第71号 川崎指定居宅サービス等事業人員設備及び運営基準等に関する条例の一部を改正する条例制定について」でございます。  131ページをごらんいただきまして、制定要旨のとおりこの条例は、指定居宅サービス等事業人員等に関する基準の一部改正に伴い、障害福祉制度における居宅介護等指定を受けた事業者が、共生型訪問介護等指定を受ける場合の基準を定めること、指定訪問介護事業所サービス提供責任者は、利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報を居宅介護支援事業者等に提供すること等のため制定するものでございます。  条例案の主な内容でございますが、120ページにお戻りいただきまして、中段、第29条第3項第3号の追加は、居宅介護支援事業者等に対し指定訪問介護事業者サービス提供責任者は、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うことを新たに規定するものでございます。  120ページ下段から121ページにわたる第42条の2の追加は、障害福祉制度における居宅介護指定を受けた事業者が、共生型訪問介護指定を受ける場合の基準について新たに定めるものでございます。  次に、123ページ中段から124ページにわたる第114条の改正は、障害福祉制度における生活介護自立訓練児童発達支援放課後等デイサービス指定を受けた事業者共生型通所介護指定を受ける場合の基準を定めるものでございます。  126ページにまいりまして、上段、第181条の2の追加は、障害福祉制度における短期入所指定を受けた事業者共生型短期入所生活介護指定を受ける場合の基準を新たに定めるものでございます。  128ページ下段、第255条第1号の改正は、第6号として、福祉用具専門相談員は、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報及び当該福祉用具全国平均貸与価格利用者に説明することとするものでございます。  130ページの附則でございますが、この条例施行期日平成30年4月1日とする一方、第255条第1号の改正規定は同年10月1日からとするほか、必要な経過措置を定めるものでございます。  133ページをお開き願います。「議案第72号 川崎指定地域密着型サービス事業人員設備及び運営基準等に関する条例の一部を改正する条例制定について」でございます。  144ページをごらんいただきまして、制定要旨のとおりこの条例は、指定地域密着型サービス等事業人員等に関する基準の一部改正に伴い、障害福祉制度における生活介護等指定を受けた事業者が、共生型地域密着型通所介護指定を受ける場合の基準を定めること、サテライト型看護小規模多機能型介護事業所に関する基準を定めること等のため制定するものでございます。  条例案の主な内容でございますが、134ページにお戻りいただきまして、下段、第60条の20の2は、障害福祉制度における生活介護自立訓練児童発達支援放課後等デイサービス指定を受けた事業者共生型地域密着型通所介護指定を受ける場合の基準を、新たに追加するものでございます。  138ページにまいりまして、中段、第139条に第6項として、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催、指針の整備等措置を講じることを義務付ける規定を新たに追加するものでございます。  140ページ中段から142ページにわたる第193条第1項及び第6項の改正等は、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所に関する基準を定めるものでございます。  144ページの附則でございますが、この条例施行期日平成30年4月1日とするものでございます。  145ページにまいりまして、「議案第73号 川崎指定居宅介護支援等事業人員及び運営基準等に関する条例の一部を改正する条例制定について」でございます。  147ページ下段をごらんいただきまして、制定要旨のとおりこの条例は、指定居宅介護支援等事業人員等に関する基準の一部改正に伴い、指定居宅介護支援事業所の管理者の資格要件を主任介護支援専門員へ改めること等のため制定するものでございます。  145ページにお戻りいただきまして、条例案の主な内容でございますが、下段、第6条第2項の改正は、指定居宅介護支援事業所の管理者の資格要件を介護支援専門員から主任介護支援専門員へ改めるものでございます。  146ページにまいりまして、中段、第16条に第13号の2として、介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたとき、その他必要と認めるときは、利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを利用者の同意を得て、主治の医師等に提供するものとする規定を新たに追加するものでございます。  中段やや下、同じく第16条に第18号の2として、介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に必要な理由を記載するとともに、当該計画を市に届け出ることを義務付ける規定を新たに追加するものでございます。
     147ページの附則でございますが、この条例施行期日平成30年4月1日とする一方、第16条第18号の次に1号を加える改正規定は同年10月1日とするほか、必要な経過措置を定めるものでございます。  次に、149ページをお開き願います。「議案第74号 川崎指定介護老人福祉施設人員設備及び運営基準に関する条例の一部を改正する条例制定について」でございます。  151ページ中段をごらんいただきまして、制定要旨のとおりこの条例は、指定介護老人福祉施設人員等に関する基準の一部改正に伴い、指定介護老人福祉施設において身体的拘束等の適正化を図るための措置を講じることとすること等のため制定するものでございます。  条例案の主な内容でございますが、149ページにお戻りいただきまして、下段から150ページにかけて、第16条に第6項として、指定介護老人福祉施設の開設者に、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催、指針の整備等措置を講じることを義務付ける規定を新たに追加するもの、150ページ上段、第25条の2として、指定介護老人福祉施設の開設者に、入所者の病状の急変が生じた場合等のためあらかじめ配置する医師との連携方法等を定めること義務付ける規定を新たに追加するものでございます。  151ページの附則でございますが、この条例施行期日平成30年4月1日とするものでございます。  153ページをお開き願います。「議案第75号 川崎介護老人保健施設人員施設及び設備並びに運営基準に関する条例の一部を改正する条例制定について」でございます。  154ページ下段をごらんいただきまして、制定要旨のとおりこの条例は、介護老人保健施設人員等に関する基準の一部改正に伴い、介護老人保健施設において身体的拘束等の適正化を図るための措置を講じることとすること等のため制定するものでございます。  153ページにお戻りいただきまして、条例案の主な内容でございますが、下段から154ページにかけて、第16条に第6項として、介護老人保健施設設置者に、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催、指針の整備等措置を講じることを義務付ける規定を新たに追加するものでございます。  154ページ中段附則でございますが、この条例施行期日平成30年4月1日とするものでございます。  155ページにまいりまして、「議案第76号 川崎指定介護療養型医療施設人員設備及び運営基準に関する条例の一部を改正する条例制定について」でございます。  156ページ下段をごらんいただきまして、制定要旨のとおりこの条例は、2行目、指定介護療養型医療施設人員等に関する基準の一部改正に伴い、指定介護療養型医療施設において、身体的拘束等の適正化を図るための措置を講じることとすること等のため制定するものでございます。  155ページにお戻りいただきまして、条例案の主な内容でございますが、中段、第17条に第6項として、指定介護療養型医療施設設置者に、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催、指針の整備等措置を講じることを義務付ける規定を新たに追加するもの、156ページにまいりまして、中段やや上附則第9項から第12項までの規定中平成30年3月31日を平成36年3月31日に改め、一定の指定介護療養型医療施設について、人員の配置等に関する特例措置の期間を6年間延長するものでございます。  156ページの附則でございますが、この条例施行期日平成30年4月1日とするものでございます。  157ページにまいりまして、「議案第77号 川崎指定介護予防サービス等事業人員設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援方法基準等に関する条例の一部を改正する条例制定について」でございます。  164ページをごらんいただきまして、制定要旨のとおりこの条例は、指定介護予防サービス等人員等並びに指定介護予防のための効果的な支援方法に関する基準の一部改正に伴い、障害福祉制度における短期入所指定を受けた事業者が、共生型介護予防短期入所生活介護指定を受ける場合の基準を定めること等のため制定するものでございます。  159ページにお戻りいただきまして、条例案内容でございますが、上段、第167条の2の追加は、障害福祉制度における短期入所指定を受けた事業者が共生型介護予防短期入所生活介護指定を受ける場合の基準を、新たに定めるものでございます。  161ページにまいりまして、中段やや下第214条に第3項として、指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催、指針の整備等措置を講じることを義務付ける規定を新たに追加するものでございます。  162ページ上段第253条第1号の改正は、指定介護予防福祉用具貸与の提供にあたっては利用料等に加え、当該福祉用具全国平均貸与価格利用者に説明することとするものでございます。  163ページの附則でございますが、この条例施行期日平成30年4月1日とする一方、第253条第1号の改正規定は同年10月1日とするほか、必要な経過措置を定めるものでございます。  次に、165ページをお開き願います。「議案第78号 川崎指定地域密着型介護予防サービス事業人員設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援方法基準等に関する条例の一部を改正する条例制定について」でございます。  167ページをごらんいただきまして、制定要旨のとおりこの条例は、指定地域密着型介護予防サービス等の人員等並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準の一部改正に伴い、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用定員を改めること、介護予防認知症対応型共同生活介護において、身体的拘束等の適正化を図るための措置を講ずることとすること等のため制定するものでございます。  165ページにお戻りいただいて、条例案の主な内容でございますが、下段第10条第1項の改正は、166ページにかけて共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用定員を、ユニットごとに当該ユニットの入居者と合わせて12人以下とするものでございます。  166ページ上段第80条第3項は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催、指針の整備等措置を講じることを義務付ける規定を新たに追加するものでございます。下段附則でございますが、この条例施行期日平成30年4月1日とするものでございます。  次に、169ページをお開き願います。「議案第79号 川崎指定介護予防支援等事業人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援方法基準等に関する条例の一部を改正する条例制定について」でございます。  171ページをごらんいただきまして、制定要旨のとおりこの条例は、指定介護予防支援等事業人員等に関する基準の一部改正に伴い、複数の指定介護予防サービス事業者等の紹介を求めることができること等について、指定居宅介護支援事業者が、利用者に説明することとすること等のため制定するものでございます。  169ページにお戻りいただきまして、条例案の主な内容でございますが、下段第7条第2項の改正は、170ページにかけて指定介護予防支援事業者に、利用者が複数の指定介護予防サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等について、説明を行うことを義務付ける規定を新たに追加するものでございます。  170ページの上段、第33条第14号の2は、担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたとき等は、利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師等に提供するものとする規定を新たに追加するものでございます。  附則でございますが、この条例施行期日平成30年4月1日とするものでございます。  次に、173ページをお開き願います。「議案第80号 川崎軽費老人ホーム設備及び運営基準に関する条例の一部を改正する条例制定について」でございます。  174ページをごらんいただきまして、制定要旨のとおりこの条例は、軽費老人ホーム設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、軽費老人ホームにおいて身体的拘束等の適正化を図るための措置を講じることとすること等のため制定するものでございます。  173ページにお戻りいただきまして、条例案の主な内容でございますが、中段、第18条に、第5項として、軽費老人ホーム設置者に、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催、指針の整備等措置を講じることを義務付ける規定を新たに追加するものでございます。  下段附則でございますが、この条例施行期日平成30年4月1日とするものでございます。  以上で追加議案の説明を終わらせていただきます。 ○勝又光江 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○勝又光江 委員長 ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 次に、消防局関係の平成30年第1回定例会提出予定議案の説明を受けます。理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎田中 消防局長 おはようございます。それでは、平成30年第1回市議会定例会に提出を予定しております消防局関係の追加議案につきまして、御説明をさせていただきます。  「議案第81号 川崎消防手数料条例の一部を改正する条例制定について」でございます。詳細につきましては危険物課長から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎菅野 危険物課長 それでは御説明させていただきますので、お手元の追加議案書の175ページをお開き願います。「議案第81号 川崎消防手数料条例の一部を改正する条例制定について」でございます。  188ページをお開き願います。制定要旨にございますとおり、高圧ガス保安法の一部改正に伴い、高圧ガスの製造の許可の申請等に係る手数料を新設し、及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、消防法に規定する危険物の貯蔵所の設置の許可申請等に係る手数料の額を改定するため、この条例制定するものでございます。  これは、高圧ガスについては、平成27年6月26日に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第5次地方分権一括法が公布され、平成30年4月1日から高圧ガスの製造許可等に係る事務・権限が都道府県から指定都市に移譲されるためでございます。また、危険物の貯蔵所については、手数料の標準額の見直しが行われたためでございます。  次に、改正内容について御説明申し上げますので、175ページにお戻り願います。  初めに、本則の改正でございますが、第2条用語の意義及び字句の意味に、高圧ガス保安法及び高圧ガス保安法施行令を加えるものでございます。これは法令に使用されている用語を条例においてもそのまま使用し、簡潔明瞭でわかりやすいものとするためでございます。  次に、別表の改正でございますが、危険物の貯蔵所の設置の許可申請等に係る手数料の額の改定については、消防法により危険物の製造所等の所有者等は、市町村長等による設置の許可等を受けなければならないとされており、その申請等に係る手数料の額は、地方自治法第228条で地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する金額を標準として条例で定めるものとされておりますことから、危険物施設の種類や危険物の取扱数量などに応じて条例の別表で定めております。  この度当該申請等に係る手数料の標準額の一部が、直近の人件費単価及び消費者物価指数の変動等を反映して改定されましたことから、別表に規定する金額を標準額に準じて改定するものでございます。  また、高圧ガスの製造の許可の申請等に係る手数料については、高圧ガス保安法により、高圧ガスの製造、貯蔵等を行なおうとする者は、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長の許可等を受けなければならないとされており、その申請等に係る手数料の額については、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する金額を標準として、条例で定めるものとされておりますことから、当該申請等に係る手数料の額を標準額に準じて新たに別表に加えるものでございます。  次に、187ページをお開き願います。附則でございますが、この条例施行期日平成30年4月1日とし、第2項は、本条例経過措置を定めたものでございまして、改正後の条例の規定は、平成30年4月1日以後の申請に係る手数料から適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例によるものとするものでございます。  資料としてお配りしております新旧対照表も、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で、議案第81号につきまして、説明を終わらせていただきます。 ○勝又光江 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし )  ここで理事者の退室をお願いいたします。お疲れさまでした                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○勝又光江 委員長 その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○勝又光江 委員長 それでは、以上で本日の健康福祉委員会を閉会いたします。                午前11時13分閉会...