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川崎市議会
>
2018-02-22
>
平成30年 2月まちづくり委員会−02月22日-01号
平成30年 2月文教委員会−02月22日-01号
平成30年 2月健康福祉委員会-02月22日-01号
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川崎市議会 2018-02-22
平成30年 2月健康福祉委員会-02月22日-01号
取得元:
川崎市議会公式サイト
最終取得日: 2021-05-06
平成
30年 2月
健康福祉委員会-
02月22日-01
号平成
30年 2月
健康福祉委員会
健康福祉委員会記録
平成
30年2月22日(木) 午前10時00分開会 午前11時13分閉会 場所:605
会議室
出席委員
:
勝又光江委員長
、老沼 純副
委員長
、
嶋崎嘉夫
、
松原成文
、
本間賢次郎
、
花輪孝一
、
河野ゆかり
、
市古映美
、
雨笠裕治
、
露木明美
、
渡辺あつ子
各
委員
欠席委員
:なし
出席説明員
:(
健康福祉局
)
成田健康福祉局長
、
西野担当理事
・
総務部長事務取扱
、
馬場庶務課長
、
高岸企画課長
(
消防局
)
田中消防局長
、
原総務部長
、
砥石総務部担当部長
・
庶務課長事務取扱
、
日迫予防部長
、
菅野危険物課長
日 程 1
平成
30年第1回
定例会追加議案
の説明 (
健康福祉局
) (1)
議案
第59号
川崎
市
介護医療院
の
人員
、
施設
及び
設備
並びに
運営
の
基準
に関する
条例
の
制定
について (2)
議案
第60号
川崎
市
旅館業法施行条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について (3)
議案
第61号
川崎
市
心身障害者総合リハビリテーションセンター条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について (4)
議案
第62号
川崎
市
障害者就労支援施設条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について
(5)
議案
第63号
川崎
市
指定通所支援
の
事業等
の
人員
、
設備
及び
運営
の
基準等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について (6)
議案
第64号
川崎
市
指定障害児入所施設等
の
人員
、
設備
及び
運営
の
基準等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について (7)
議案
第65号
川崎
市
児童福祉施設
の
設備
及び
運営
の
基準
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について (8)
議案
第66号
川崎
市
障害福祉サービス事業
の
設備
及び
運営
の
基準
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について (9)
議案
第67号
川崎
市
指定障害福祉サービス
の
事業等
の
人員
、
設備
及び
運営
の
基準等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について (10)
議案
第68号
川崎
市
指定障害者支援施設
の
人員
、
設備
及び
運営
の
基準等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について (11)
議案
第69号
川崎
市
養護老人ホーム
の
設備
及び
運営
の
基準
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について (12)
議案
第70号
川崎
市
特別養護老人ホーム
の
設備
及び
運営
の
基準
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について (13)
議案
第71号
川崎
市
指定居宅サービス等
の
事業
の
人員
、
設備
及び
運営
の
基準等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について (14)
議案
第72号
川崎
市
指定地域密着型サービス
の
事業
の
人員
、
設備
及び
運営
の
基準等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について (15)
議案
第73号
川崎
市
指定居宅介護支援等
の
事業
の
人員
及び
運営
の
基準等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について (16)
議案
第74号
川崎
市
指定介護老人福祉施設
の
人員
、
設備
及び
運営
の
基準
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について (17)
議案
第75号
川崎
市
介護老人保健施設
の
人員
、
施設
及び
設備
並びに
運営
の
基準
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について (18)
議案
第76号
川崎
市
指定介護療養型医療施設
の
人員
、
設備
及び
運営
の
基準
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について (19)
議案
第77号
川崎
市
指定介護予防サービス等
の
事業
の
人員
、
設備
及び
運営
並びに
指定介護予防サービス
に係る
介護予防
のための効果的な
支援
の
方法
の
基準等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について (20)
議案
第78号
川崎
市
指定地域密着型介護予防サービス
の
事業
の
人員
、
設備
及び
運営
並びに
指定地域密着型介護予防サービス
に係る
介護予防
のための効果的な
支援
の
方法
の
基準等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について (21)
議案
第79号
川崎
市
指定介護予防支援等
の
事業
の
人員
及び
運営
並びに
指定介護予防支援等
に係る
介護予防
のための効果的な
支援
の
方法
の
基準等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について (22)
議案
第80号
川崎
市
軽費老人ホーム
の
設備
及び
運営
の
基準
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について (
消防局
) (23)
議案
第81号
川崎
市
消防手数料条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について 2 その他 午前10時30分開会 ○
勝又光江
委員長
おはようございます。ただいまから
健康福祉委員会
を開会いたします。 本日の日程は、お手元に配付のとおりです。よろしくお願いします。 初めに、
健康福祉局関係
の
平成
30年第1回
定例会追加議案
の説明を受けます。
理事者
の方、よろしくお願いいたします。 ◎成田
健康福祉局長
今
定例会
に
追加
で提出した
議案
でございますが、
健康福祉局関係
にといたしましては、
条例議案
22件でございます。 それぞれの
議案
につきまして、
馬場庶務課長
から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎馬場
庶務課長
それでは、御説明させていただきますので
議案書
の表紙をおめくりいただきまして、
議案目次
をごらんください。 今回、提出する
健康福祉局関係
の
議案
は第59号から第80号の22件でございますが、
内容
で整理いたしますと、大きく4つの
グループ
に分かれまして、具体的には、
介護保険事業者
に係る
基準条例
に関する
議案
が59号並びに69号から80号で計13件、
旅館業法施行条例
に関する
議案
が60号で1件、
障害福祉
に係る公の
施設設置条例
に関する
議案
が61号及び62号で計2件、
障害福祉
に係る
基準条例
に関する
議案
が63号から68号で計5件でございます。 お手元にはこれら4つの
グループごと
に、
条例案
の概要に関する資料、
パブリックコメント
に関する資料、
条例案
の
新旧対象表
の3種類の資料を、資料1から資料12として、配付いたしておりますのでよろしくお願いいたします。
議案書
の5ページをお開き願います。
「議案
第59号
川崎
市
介護医療院
の
人員
、
施設
及び
設備
並びに
運営
の
基準
に関する
条例
の
制定
について」でございます。 初めに、
条例
の概要を御説明いたしますので、資料1をごらん願います。この
条例
は、
介護保険法
第111条第1項から第3項までの規定に基づき、
介護医療院
の
人員
、
施設
及び
設備
並びに
運営
に関する
基準
を定めるため
制定
するものでございます。 1をごらんいただきまして、この
条例
に関係する
介護保険法
の一部
改正
は、
平成
30年4月1日から施行されます。 2、
条例制定
に関係する同法の
内容
でございますが、
地域包括ケアシステム
の深化の一環として、
医療
・
介護
の連携の
推進等
のため、新たな
介護保険施設
である
介護医療院
を創設することとされ、その
基準
については、省令で定められる
基準
をもとに都道府県の
条例
で定めることとされたものでございます。なお、
介護医療院
とは、要
介護者
であって主として長期にわたり
療養
が必要である者に対し、
療養
上の管理、看護、
医学的管理
の下における
介護
、その他必要な
サービス
を行うことを目的とする
施設
でございます。 3、
介護医療院
の主な
基準
でございますが、(1)
介護療養病床相当
の
サービス
を提供するⅠ型
療養床
と、
介護老人保健施設相当
以上の
サービス
を提供するⅡ型
療養床
を設けるもの、(2)
介護療養病床
で提供される
医療水準
を提供する観点から、
診察室
、
処置室等
を設置することとし、設置に当たっては
医療法等
において求められている
衛生面
での
基準
との
整合性
を図ることとするもの、1枚おめくりいただきまして、(3)
身体的拘束
等の
適正化
を図るため、その対策を検討する
委員会
の開催、指針の
整備等
の
措置
を講ずることを義務付けるものでございます。なお、米印のとおり(2)は
省令事項
でございますことから、今回の
条例
には規定しておりません。 次に、4、本市の
独自基準
でございますが、(1)
運営規程
に定めるべき
重要事項
として、緊急やむを得ない場合に
身体的拘束
等を行う場合の手続、
個人情報
の管理の
方法
、
事故発生
時の
対応方法等
を
追加
するとともに、(2)
入所者
の処遇の状況に関する記録の
保存期間
を2年間から5年間に延長するほか、(3)
入所者等
の円滑な往来に支障が生じない中廊下にあっては、幅の
基準
を緩和するものでございます。
議案書
の5ページにお戻り願います。
条例案
の
内容
でございますが、ただいま御説明した
事項等
について、第1章から第5章までの54条で構成される
条例
を新たに
制定
するものでございます。 39ページをお開き願います。
中段
、
附則
でございますが、この
条例
の
施行期日
を
平成
30年4月1日とするほか、必要な
経過措置
を定めるものでございます。 43ページをお開き願います。
「議案
第60号
川崎
市
旅館業法施行条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」でございます。 初めに、
条例改正
の概要を御説明いたしますので資料4をごらん願います。この
条例
は、
旅館業法
及び
旅館業法施行令
の一部
改正
に伴い、
旅館
・
ホテル営業
の
施設
の
構造設備
の
基準
を定めること等のため
改正
するものでございます。 次に、1、
旅館業法
の一部を
改正
する法律でございますが、(1)
旅館業
の健全な
発達
を図り、
公衆衛生
及び
国民生活
の向上に寄与するため、
ホテル営業
及び
旅館営業
の
営業種別
が
旅館
・
ホテル営業
へ統合され規制が緩和されるとともに、(2)違法な
民泊サービス
の
広がり等
を踏まえた無
許可営業者等
に対する規制が強化されたものでございます。 3、
条例改正
の主な
内容
でございますが、(1)
旅館
・
ホテル営業
の
施設
の
構造設備
の
基準
について、
改正
前の
旅館営業
の
基準
を基本として定め、(2)
簡易宿所営業
の
施設
の
構造設備
の
基準
について、
玄関帳場
に代替する機能を有する
設備
として、
厚生労働省令
で定める
基準
に適合するものを認めることとするもの等でございます。 5、その他でございますが、(1)この
規制緩和
につきましては、
民泊制度
の創設に当たって、
旅館業者
と
民泊サービス事業者
との公平で健全な競争ができるような環境を整えるとともに、時代に応じた
旅館業規制
とするため見直しが行われたものでございます。
議案書
の43ページにお戻り願います。
条例案
の主な
内容
でございますが、ただいま御説明させていただいた
内容
のとおり、
旅館
・
ホテル営業
の
施設
の
構造設備
の
基準等
についてそれぞれ規定するものでございます。 46ページ
下段
にまいりまして、47ページにわたる
附則
でございますが、
条例
の
施行期日
を
平成
30年6月15日からとする一方、
営業許可申請
に係る
準備行為
に関する規定については、公布の日から施行するものでございます。 49ページをお開き願います。
「議案
第61号
川崎
市
心身障害者総合リハビリテーションセンター条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」でございます。 51ページをごらんください。
制定要旨
のとおりこの
条例
は、
児童福祉法
の一部
改正
に伴い、
中央療育センター等
において
居宅訪問型児童発達支援
を行うこととすること、
障害者
の
日常生活
及び
社会生活
を総合的に
支援
するための法律の一部
改正
に伴い、
社会復帰訓練所等
において
就労定着支援
を行うこととすること等のため
制定
するものでございまして、49ページから50ページにわたり
関係条文
について必要な
改正
を行うものでございます。50ページ
下段
の
附則
でございますが、この
条例
の
施行期日
を
平成
30年4月1日からとするものでございます。 53ページをお開き願います。
「議案
第62号
川崎
市
障害者就労支援施設条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」でございます。
下段
、
制定要旨
のとおりこの
条例
は、いわゆる
障害者総合支援法
の一部
改正
に伴い、わーくす
大師等
において、
就労定着支援
を行うこととすること等のため
制定
するものでございまして、
関係条文
について必要な
改正
を行うものでございます。
附則
でございますが、この
条例
の
施行期日
を
平成
30年4月1日からとするものでございます。 次に、55ページをお開き願います。
「議案
第63号
川崎
市
指定通所支援
の
事業等
の
人員
、
設備
及び
運営
の
基準等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」でございます。 70ページをごらんください。
制定要旨
のとおりこの
条例
は、
児童福祉法
に基づく
指定通所支援
の
事業等
の
人員等
に関する
基準
の一部
改正
に伴い、
介護保険制度
における
通所介護等
の
指定
を受けた
事業者
が
共生型児童発達支援等
の
指定
を受ける場合の
基準
を定めること、
指定居宅訪問型児童発達支援
の
事業
に関する
基準
を定めること等のため
制定
するものでございます。 56ページにお戻りいただきまして、
条例案
の主な
内容
でございますが、56ページ
下段
から59ページ
中段
にわたります第6条から第62条の2の
改正
は、
指定児童発達支援
の
人員配置基準
などについて定めるもの等でございます。 59ページ
中段
から66ページにつきましては、第2章及び第4章に第5節を新たに設け、
介護保険制度
における
通所介護等
の
指定
を受けた
事業者
が、
共生型児童発達支援等
の
指定
をうける場合の
基準
について規定するものでございます。 66ページ上段から69ページつきましては、第5章を新たに設け、
指定居宅訪問型児童発達支援
の
事業
の
人員
、
設備
及び
運営
に関する
基準
について定めるものでございます。 69ページにまいりまして
附則
でございますが、この
条例
の
施行期日
を
平成
30年4月1日とするほか必要な
経過措置
を定めるものでございます。 71ページをお開き願います。
「議案
第64号
川崎
市
指定障害児入所施設等
の
人員
、
設備
及び
運営
の
基準等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」でございます。 72ページをごらんいただきまして、
制定要旨
のとおりこの
条例
は、
児童福祉法
に基づく
指定障害児入所施設等
の
人員等
に関する
基準
の一部
改正
に伴い、
指定福祉型障害児入所施設
に置くべき
従業員
を
看護師
から
看護職員
に改めること等のため
制定
するものでございまして、
関係条文
について必要な
改正
を行うものでございます。 71ページの
附則
でございますが、この
条例
の
施行期日
を
平成
30年4月1日とするほか、必要な
経過措置
を定めるものでございます。 73ページをお開き願います。
「議案
第65号
川崎
市
児童福祉施設
の
設備
及び
運営
の
基準
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」でございます。 74ページの
制定要旨
にございますとおりこの
条例
は、
児童福祉施設
の
設備
及び
運営
に関する
基準
の一部
改正
に伴い、主として
自閉症児
を入所させる
福祉型障害児入所施設等
におくべき職員を
看護師
から
看護職員
に改めるため
制定
するものでございまして、
関係条文
について必要な
改正
を行うものでございます。 73ページの
附則
でございますが、この
条例
の
施行期日
を
平成
30年4月1日とするものでございます。 75ページをお開き願います。
「議案
第66号
川崎
市
障害福祉サービス事業
の
設備
及び
運営
の
基準
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」でございます。 76ページの
制定要旨
にございますとおりこの
条例
は、
障害者総合支援法
に基づく
障害福祉サービス事業
の
設備
及び
運営
に関する
基準
の一部
改正
に伴い、
生活介護事業所等
は職場への
定着
のための
支援
を行うよう努めることとすること、
就労移行支援事業者
は通勤のための
訓練
を実施することとすること等のため、
制定
するものでございます。 75ページにお戻りいただきまして、
条例案
の主な
内容
でございますが、
中段
の第44条の2の
追加
は、
生活介護事業者
は、
生活介護
を受けて通常の
事業所
に新たに雇用された
障害者
に対する職場への
定着
への
支援
を行うよう努めなければならないとするものでございます。 76ページにまいりまして、第64条の2の
追加
は、
就労移行支援事業者
は、
利用者
が自ら通常の
事業所
に通勤することができるよう、通勤のための
訓練
の実施を義務付けるものでございます。
附則
でございますが、この
条例
の
施行期日
を
平成
30年4月1日とするものでございます。 77ページをお開き願います。
「議案
第67号
川崎
市
指定障害福祉サービス
の
事業等
の
人員
、
設備
及び
運営
の
基準等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」でございます。 109ページをごらんいただきまして、
下段制定要旨
にございますとおりこの
条例
は、
障害者総合支援法
に基づく
障害福祉サービス
の
事業等
の
人員等
に関する
基準
の一部
改正
に伴い、
指定就労定着支援
の
事業
及び
指定自立生活援助
の
事業
に関する
基準
を定めること、
指定協同生活援助
として
日中サービス支援型指定共同生活援助
の
事業
に関する
基準
を定めること等のため、
制定
するものでございます。
条例案
の主な
内容
でございますが、91ページにお戻りいただきまして、
中段
やや下の第142条の
改正
及び93ページにまいりまして
下段
の152条の
改正
は、
指定自立訓練
について
機能訓練
・
生活訓練とも
に
障害種別
にかかわらず利用できるようにするもの、97ページにまいりまして102ページにわたります第5節の
追加
は、
指定共同生活援助
の類型として
日中サービス支援型指定共同生活援助
に関する
基準
について新たに定めるもの、102ページ
中段
から106ページにわたります第13章の
追加
は、
指定就労定着支援
の
事業
に関する
基準
を新たに定めるもの、106ページ
中段
から108ページにわたります第14章の
追加
は、
指定自立生活援助
の
事業
に関する
基準
を新たに定めるものでございます。109ページにまいりまして
附則
でございますが、この
条例
の
施行期日
を
平成
30年4月1日とするものでございます。 次に、111ページをお開き願います。
「議案
第68号
川崎
市
指定障害者支援施設
の
人員
、
設備
及び
運営
の
基準等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」でございます。 112ページの
制定要旨
のとおりこの
条例
は、
障害者総合支援法
に基づく
指定障害者支援施設等
の
人員等
の
基準
の一部
改正
に伴い、
指定障害者支援施設
が
指定障害児入所施設等
の
指定
を受け、一体的に
支援
を提供している場合の
人員
に関する特例を廃止すること等のため
制定
するものでございまして、
関係条文
について必要な
改正
を行うものでございます。 111ページの
附則
でございますが、この
条例
の
施行期日
を
平成
30年4月1日とするとともに、必要な
経過措置
を定めるものでございます。 次に、113ページをお開き願います。
「議案
第69号
川崎
市
養護老人ホーム
の
設備
及び
運営
の
基準
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」でございます。 114ページの
制定要旨
のとおりこの
条例
は、
養護老人ホーム
の
設備
及び
運営
に関する
基準
の一部
改正
に伴い、
養護老人ホーム
において
身体的拘束
等の
適正化
を図るための
措置
を講じることとすること等のため
制定
するものでございます。 113ページにお戻りいただきまして、
条例案
の主な
内容
でございますが、
中段
、第17条に第6項として、
養護老人ホーム
の
設置者
に、1号として
身体的拘束
等の
適正化
のための対策を検討する
委員会
の定期的な開催、2号として指針の
整備等
の
措置
を講じることを義務付ける規定を新たに
追加
するもの等でございます。 114ページの
附則
でございますが、この
条例
の
施行期日
を
平成
30年4月1日とするものでございます。 115ページにまいりまして、
「議案
第70号
川崎
市
特別養護老人ホーム
の
設備
及び
運営
の
基準
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」でございます。 118ページにまいりまして、
制定要旨
のとおりこの
条例
は、
特別養護老人ホーム
の
設備
及び
運営
に関する
基準
の一部
改正
に伴い、
特別養護老人ホーム
において
身体的拘束
等の
適正化
を図るための
措置
を講じることとすること等のため
制定
するものでございます。
条例案
の主な
内容
でございますが、116ページにお戻りいただきまして、
中段
、第16条に第6項として、
特別養護老人ホーム
の
設置者
に、1号として
身体的拘束
等の
適正化
のための対策を検討する
委員会
の定期的な開催、2号として指針の
整備等
の
措置
を講じることを義務付ける規定を新たに
追加
するもの、
下段
、第23条の2として、
特別養護老人ホーム
の
設置者
に、
入所者
の病状の急変が生じた場合等のためあらかじめ配置する医師との
連携方法等
を定めることを義務付ける規定を新たに
追加
するものでございます。 117ページの
附則
でございますが、この
条例
の
施行期日
を
平成
30年4月1日とするものでございます。 119ページをお開き願います。
「議案
第71号
川崎
市
指定居宅サービス等
の
事業
の
人員
、
設備
及び
運営
の
基準等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」でございます。 131ページをごらんいただきまして、
制定要旨
のとおりこの
条例
は、
指定居宅サービス等
の
事業
の
人員等
に関する
基準
の一部
改正
に伴い、
障害福祉制度
における
居宅介護等
の
指定
を受けた
事業者
が、
共生型訪問介護等
の
指定
を受ける場合の
基準
を定めること、
指定訪問介護事業所
の
サービス提供責任者
は、
利用者
の心身の状態及び
生活
の状況に係る必要な情報を
居宅介護支援事業者等
に提供すること等のため
制定
するものでございます。
条例案
の主な
内容
でございますが、120ページにお戻りいただきまして、
中段
、第29条第3項第3号の
追加
は、
居宅介護支援事業者等
に対し
指定訪問介護事業者
の
サービス提供責任者
は、
指定訪問介護
の提供に当たり把握した
利用者
の心身の状態及び
生活
の状況に係る必要な情報の提供を行うことを新たに規定するものでございます。 120ページ
下段
から121ページにわたる第42条の2の
追加
は、
障害福祉制度
における
居宅介護
の
指定
を受けた
事業者
が、
共生型訪問介護
の
指定
を受ける場合の
基準
について新たに定めるものでございます。 次に、123ページ
中段
から124ページにわたる第114条の
改正
は、
障害福祉制度
における
生活介護
、
自立訓練
、
児童発達支援
、
放課後等デイサービス
の
指定
を受けた
事業者
が
共生型通所介護
の
指定
を受ける場合の
基準
を定めるものでございます。 126ページにまいりまして、上段、第181条の2の
追加
は、
障害福祉制度
における
短期入所
の
指定
を受けた
事業者
が
共生型短期入所生活介護
の
指定
を受ける場合の
基準
を新たに定めるものでございます。 128ページ
下段
、第255条第1号の
改正
は、第6号として、
福祉用具専門相談員
は、同一種目における機能又は
価格帯
の異なる複数の
福祉用具
に関する情報及び
当該福祉用具
の
全国平均貸与価格
を
利用者
に説明することとするものでございます。 130ページの
附則
でございますが、この
条例
の
施行期日
を
平成
30年4月1日とする一方、第255条第1号の
改正規定
は同年10月1日からとするほか、必要な
経過措置
を定めるものでございます。 133ページをお開き願います。
「議案
第72号
川崎
市
指定地域密着型サービス
の
事業
の
人員
、
設備
及び
運営
の
基準等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」でございます。 144ページをごらんいただきまして、
制定要旨
のとおりこの
条例
は、
指定地域密着型サービス等
の
事業
の
人員等
に関する
基準
の一部
改正
に伴い、
障害福祉制度
における
生活介護等
の
指定
を受けた
事業者
が、
共生型地域密着型通所介護
の
指定
を受ける場合の
基準
を定めること、サテライト型看護小規模多
機能型介護事業所
に関する
基準
を定めること等のため
制定
するものでございます。
条例案
の主な
内容
でございますが、134ページにお戻りいただきまして、
下段
、第60条の20の2は、
障害福祉制度
における
生活介護
、
自立訓練
、
児童発達支援
、
放課後等デイサービス
の
指定
を受けた
事業者
が
共生型地域密着型通所介護
の
指定
を受ける場合の
基準
を、新たに
追加
するものでございます。 138ページにまいりまして、
中段
、第139条に第6項として、
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者
に、
身体的拘束
等の
適正化
のための対策を検討する
委員会
の定期的な開催、指針の
整備等
の
措置
を講じることを義務付ける規定を新たに
追加
するものでございます。 140ページ
中段
から142ページにわたる第193条第1項及び第6項の
改正
等は、サテライト型看護小規模多機能型
居宅介護
事業所
に関する
基準
を定めるものでございます。 144ページの
附則
でございますが、この
条例
の
施行期日
を
平成
30年4月1日とするものでございます。 145ページにまいりまして、
「議案
第73号
川崎
市
指定居宅介護支援等
の
事業
の
人員
及び
運営
の
基準等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」でございます。 147ページ
下段
をごらんいただきまして、
制定要旨
のとおりこの
条例
は、
指定居宅介護支援等
の
事業
の
人員等
に関する
基準
の一部
改正
に伴い、
指定
居宅介護
支援
事業所
の管理者の資格要件を主任
介護
支援
専門員へ改めること等のため
制定
するものでございます。 145ページにお戻りいただきまして、
条例案
の主な
内容
でございますが、
下段
、第6条第2項の
改正
は、
指定
居宅介護
支援
事業所
の管理者の資格要件を
介護
支援
専門員から主任
介護
支援
専門員へ改めるものでございます。 146ページにまいりまして、
中段
、第16条に第13号の2として、
介護
支援
専門員は、
指定
居宅
サービス
事業者
等から
利用者
に係る情報の提供を受けたとき、その他必要と認めるときは、
利用者
の心身又は
生活
の状況に係る情報のうち必要と認めるものを
利用者
の同意を得て、主治の医師等に提供するものとする規定を新たに
追加
するものでございます。
中段
やや下、同じく第16条に第18号の2として、
介護
支援
専門員は、居宅
サービス
計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問
介護
を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に必要な理由を記載するとともに、当該計画を市に届け出ることを義務付ける規定を新たに
追加
するものでございます。
147ページの
附則
でございますが、この
条例
の
施行期日
を
平成
30年4月1日とする一方、第16条第18号の次に1号を加える
改正規定
は同年10月1日とするほか、必要な
経過措置
を定めるものでございます。 次に、149ページをお開き願います。
「議案
第74号
川崎
市
指定介護老人福祉施設
の
人員
、
設備
及び
運営
の
基準
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」でございます。 151ページ
中段
をごらんいただきまして、
制定要旨
のとおりこの
条例
は、
指定介護老人福祉施設
の
人員等
に関する
基準
の一部
改正
に伴い、
指定介護老人福祉施設
において
身体的拘束
等の
適正化
を図るための
措置
を講じることとすること等のため
制定
するものでございます。
条例案
の主な
内容
でございますが、149ページにお戻りいただきまして、
下段
から150ページにかけて、第16条に第6項として、
指定介護老人福祉施設
の開設者に、
身体的拘束
等の
適正化
のための対策を検討する
委員会
の定期的な開催、指針の
整備等
の
措置
を講じることを義務付ける規定を新たに
追加
するもの、150ページ上段、第25条の2として、
指定介護老人福祉施設
の開設者に、
入所者
の病状の急変が生じた場合等のためあらかじめ配置する医師との
連携方法等
を定めること義務付ける規定を新たに
追加
するものでございます。 151ページの
附則
でございますが、この
条例
の
施行期日
を
平成
30年4月1日とするものでございます。 153ページをお開き願います。
「議案
第75号
川崎
市
介護老人保健施設
の
人員
、
施設
及び
設備
並びに
運営
の
基準
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」でございます。 154ページ
下段
をごらんいただきまして、
制定要旨
のとおりこの
条例
は、
介護老人保健施設
の
人員等
に関する
基準
の一部
改正
に伴い、
介護老人保健施設
において
身体的拘束
等の
適正化
を図るための
措置
を講じることとすること等のため
制定
するものでございます。 153ページにお戻りいただきまして、
条例案
の主な
内容
でございますが、
下段
から154ページにかけて、第16条に第6項として、
介護老人保健施設
の
設置者
に、
身体的拘束
等の
適正化
のための対策を検討する
委員会
の定期的な開催、指針の
整備等
の
措置
を講じることを義務付ける規定を新たに
追加
するものでございます。 154ページ
中段
の
附則
でございますが、この
条例
の
施行期日
を
平成
30年4月1日とするものでございます。 155ページにまいりまして、
「議案
第76号
川崎
市
指定介護療養型医療施設
の
人員
、
設備
及び
運営
の
基準
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」でございます。 156ページ
下段
をごらんいただきまして、
制定要旨
のとおりこの
条例
は、2行目、
指定介護療養型医療施設
の
人員等
に関する
基準
の一部
改正
に伴い、
指定介護療養型医療施設
において、
身体的拘束
等の
適正化
を図るための
措置
を講じることとすること等のため
制定
するものでございます。 155ページにお戻りいただきまして、
条例案
の主な
内容
でございますが、
中段
、第17条に第6項として、
指定介護療養型医療施設
の
設置者
に、
身体的拘束
等の
適正化
のための対策を検討する
委員会
の定期的な開催、指針の
整備等
の
措置
を講じることを義務付ける規定を新たに
追加
するもの、156ページにまいりまして、
中段
やや上
附則
第9項から第12項までの規定中
平成
30年3月31日を
平成
36年3月31日に改め、一定の
指定介護療養型医療施設
について、
人員
の配置等に関する特例
措置
の期間を6年間延長するものでございます。 156ページの
附則
でございますが、この
条例
の
施行期日
を
平成
30年4月1日とするものでございます。 157ページにまいりまして、
「議案
第77号
川崎
市
指定介護予防サービス等
の
事業
の
人員
、
設備
及び
運営
並びに
指定介護予防サービス
に係る
介護予防
のための効果的な
支援
の
方法
の
基準等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」でございます。 164ページをごらんいただきまして、
制定要旨
のとおりこの
条例
は、
指定介護予防サービス等
の
人員等
並びに
指定
介護予防
のための効果的な
支援
の
方法
に関する
基準
の一部
改正
に伴い、
障害福祉制度
における
短期入所
の
指定
を受けた
事業者
が、共生型
介護予防
短期入所
生活介護
の
指定
を受ける場合の
基準
を定めること等のため
制定
するものでございます。 159ページにお戻りいただきまして、
条例案
の
内容
でございますが、上段、第167条の2の
追加
は、
障害福祉制度
における
短期入所
の
指定
を受けた
事業者
が共生型
介護予防
短期入所
生活介護
の
指定
を受ける場合の
基準
を、新たに定めるものでございます。 161ページにまいりまして、
中段
やや下第214条に第3項として、
指定
介護予防
特定
施設
入居者
生活介護事業者
は、
身体的拘束
等の
適正化
のための対策を検討する
委員会
の定期的な開催、指針の
整備等
の
措置
を講じることを義務付ける規定を新たに
追加
するものでございます。 162ページ上段第253条第1号の
改正
は、
指定
介護予防
福祉用具
貸与の提供にあたっては利用料等に加え、
当該福祉用具
の
全国平均貸与価格
を
利用者
に説明することとするものでございます。 163ページの
附則
でございますが、この
条例
の
施行期日
を
平成
30年4月1日とする一方、第253条第1号の
改正規定
は同年10月1日とするほか、必要な
経過措置
を定めるものでございます。 次に、165ページをお開き願います。
「議案
第78号
川崎
市
指定地域密着型介護予防サービス
の
事業
の
人員
、
設備
及び
運営
並びに
指定地域密着型介護予防サービス
に係る
介護予防
のための効果的な
支援
の
方法
の
基準等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」でございます。 167ページをごらんいただきまして、
制定要旨
のとおりこの
条例
は、
指定地域密着型介護予防サービス
等の
人員等
並びに
指定地域密着型介護予防サービス
に係る
介護予防
のための効果的な
支援
の
方法
に関する
基準
の一部
改正
に伴い、ユニット型
指定
地域密着型
介護
老人福祉
施設
における共用型
指定
介護予防
認知症対応型通所
介護
の利用定員を改めること、
介護予防
認知症対応型共同
生活介護
において、
身体的拘束
等の
適正化
を図るための
措置
を講ずることとすること等のため
制定
するものでございます。 165ページにお戻りいただいて、
条例案
の主な
内容
でございますが、
下段
第10条第1項の
改正
は、166ページにかけて共用型
指定
介護予防
認知症対応型通所
介護
の利用定員を、ユニットごとに当該ユニットの入居者と合わせて12人以下とするものでございます。 166ページ上段第80条第3項は、
指定
介護予防
認知症対応型共同
生活介護事業者
に、
身体的拘束
等の
適正化
のための対策を検討する
委員会
の定期的な開催、指針の
整備等
の
措置
を講じることを義務付ける規定を新たに
追加
するものでございます。
下段
、
附則
でございますが、この
条例
の
施行期日
を
平成
30年4月1日とするものでございます。 次に、169ページをお開き願います。
「議案
第79号
川崎
市
指定介護予防支援等
の
事業
の
人員
及び
運営
並びに
指定介護予防支援等
に係る
介護予防
のための効果的な
支援
の
方法
の
基準等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」でございます。 171ページをごらんいただきまして、
制定要旨
のとおりこの
条例
は、
指定介護予防支援等
の
事業
の
人員等
に関する
基準
の一部
改正
に伴い、複数の
指定介護予防サービス
事業者
等の紹介を求めることができること等について、
指定
居宅介護
支援
事業者
が、
利用者
に説明することとすること等のため
制定
するものでございます。 169ページにお戻りいただきまして、
条例案
の主な
内容
でございますが、
下段
第7条第2項の
改正
は、170ページにかけて
指定
介護予防
支援
事業者
に、
利用者
が複数の
指定介護予防サービス
事業者
等を紹介するよう求めることができること等について、説明を行うことを義務付ける規定を新たに
追加
するものでございます。 170ページの上段、第33条第14号の2は、担当職員は、
指定介護予防サービス
事業者
等から
利用者
に係る情報の提供を受けたとき等は、
利用者
の心身又は
生活
の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、
利用者
の同意を得て主治の医師等に提供するものとする規定を新たに
追加
するものでございます。
附則
でございますが、この
条例
の
施行期日
を
平成
30年4月1日とするものでございます。 次に、173ページをお開き願います。
「議案
第80号
川崎
市
軽費老人ホーム
の
設備
及び
運営
の
基準
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」でございます。 174ページをごらんいただきまして、
制定要旨
のとおりこの
条例
は、
軽費老人ホーム
の
設備
及び
運営
に関する
基準
の一部
改正
に伴い、
軽費老人ホーム
において
身体的拘束
等の
適正化
を図るための
措置
を講じることとすること等のため
制定
するものでございます。 173ページにお戻りいただきまして、
条例案
の主な
内容
でございますが、
中段
、第18条に、第5項として、
軽費老人ホーム
の
設置者
に、
身体的拘束
等の
適正化
のための対策を検討する
委員会
の定期的な開催、指針の
整備等
の
措置
を講じることを義務付ける規定を新たに
追加
するものでございます。
下段
、
附則
でございますが、この
条例
の
施行期日
を
平成
30年4月1日とするものでございます。 以上で
追加
議案
の説明を終わらせていただきます。 ○
勝又光江
委員長
説明は以上のとおりです。本日は提出予定
議案
の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。 ( 異議なし ) ○
勝又光江
委員長
ここで
理事者
の交代をお願いいたします。 (
理事者
交代 ) ───────────────────────── ○
勝又光江
委員長
次に、
消防局
関係の
平成
30年第1回
定例会
提出予定
議案
の説明を受けます。
理事者
の方、よろしくお願いいたします。 ◎田中
消防局
長 おはようございます。それでは、
平成
30年第1回市議会
定例会
に提出を予定しております
消防局
関係の
追加
議案
につきまして、御説明をさせていただきます。 「
議案
第81号
川崎
市
消防手数料条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」でございます。詳細につきましては危険物課長から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎菅野 危険物課長 それでは御説明させていただきますので、お手元の
追加
議案書
の175ページをお開き願います。「
議案
第81号
川崎
市
消防手数料条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について」でございます。 188ページをお開き願います。
制定要旨
にございますとおり、高圧ガス保安法の一部
改正
に伴い、高圧ガスの製造の許可の申請等に係る手数料を新設し、及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部
改正
に伴い、消防法に規定する危険物の貯蔵所の設置の許可申請等に係る手数料の額を改定するため、この
条例
を
制定
するものでございます。 これは、高圧ガスについては、
平成
27年6月26日に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第5次地方分権一括法が公布され、
平成
30年4月1日から高圧ガスの製造許可等に係る事務・権限が都道府県から
指定
都市に移譲されるためでございます。また、危険物の貯蔵所については、手数料の標準額の見直しが行われたためでございます。 次に、
改正
内容
について御説明申し上げますので、175ページにお戻り願います。 初めに、本則の
改正
でございますが、第2条用語の意義及び字句の意味に、高圧ガス保安法及び高圧ガス保安法施行令を加えるものでございます。これは法令に使用されている用語を
条例
においてもそのまま使用し、簡潔明瞭でわかりやすいものとするためでございます。 次に、別表の
改正
でございますが、危険物の貯蔵所の設置の許可申請等に係る手数料の額の改定については、消防法により危険物の製造所等の所有者等は、市町村長等による設置の許可等を受けなければならないとされており、その申請等に係る手数料の額は、地方自治法第228条で地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する金額を標準として
条例
で定めるものとされておりますことから、危険物
施設
の種類や危険物の取扱数量などに応じて
条例
の別表で定めております。 この度当該申請等に係る手数料の標準額の一部が、直近の人件費単価及び消費者物価指数の変動等を反映して改定されましたことから、別表に規定する金額を標準額に準じて改定するものでございます。 また、高圧ガスの製造の許可の申請等に係る手数料については、高圧ガス保安法により、高圧ガスの製造、貯蔵等を行なおうとする者は、経済産業大臣、都道府県知事又は
指定
都市の長の許可等を受けなければならないとされており、その申請等に係る手数料の額については、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する金額を標準として、
条例
で定めるものとされておりますことから、当該申請等に係る手数料の額を標準額に準じて新たに別表に加えるものでございます。 次に、187ページをお開き願います。
附則
でございますが、この
条例
の
施行期日
を
平成
30年4月1日とし、第2項は、本
条例
の
経過措置
を定めたものでございまして、
改正
後の
条例
の規定は、
平成
30年4月1日以後の申請に係る手数料から適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例によるものとするものでございます。 資料としてお配りしております新旧対照表も、後ほど御参照いただきたいと存じます。 以上で、
議案
第81号につきまして、説明を終わらせていただきます。 ○
勝又光江
委員長
説明は以上のとおりです。本日は提出予定
議案
の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。 ( 異議なし ) ここで
理事者
の退室をお願いいたします。お疲れさまでした (
理事者
退室 ) ───────────────────────── ○
勝又光江
委員長
その他、
委員
の皆様から何かございますでしょうか。 ( なし ) ○
勝又光江
委員長
それでは、以上で本日の
健康福祉委員会
を閉会いたします。 午前11時13分閉会...
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