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  1. 川崎市議会 2017-04-27
    平成29年  4月まちづくり委員会-04月27日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成29年  4月まちづくり委員会-04月27日-01号平成29年 4月まちづくり委員会 まちづくり委員会記録 平成29年4月27日(木)  午前10時00分開会                午前10時32分閉会 場所:603会議室 出席委員山崎直史委員長田村伸一郎委員長青木功雄矢沢孝雄沼沢和明、      井口真美大庭裕子堀添 健、林 敏夫、小田理恵子月本琢也委員 欠席委員:なし 出席説明員:(まちづくり局金子まちづくり局長綿貫担当理事総務部長事務取扱、        内野担当理事施設整備部長事務取扱楜澤総務部担当部長庶務課長事務取扱、        岡﨑施設計画課長原嶋施設整備部長寿命化推進担当課長       (市民文化局木上企画課担当課長 日 程 1 所管事務調査報告)      (まちづくり局)     (1)川崎シンフォニーホール震災被害復旧工事に係る訴訟について     2 その他                午前10時00分開会
    山崎直史 委員長 ただいまからまちづくり委員会開会いたします。  本日の日程はお手元に配付のとおりです。  なお、関係理事者として、市民文化局から木上企画課担当課長が出席しておりますので、御紹介いたします。よろしくお願いいたします。  それではまず初めに、所管事務調査として、まちづくり局から「川崎シンフォニーホール震災被害復旧工事に係る訴訟について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎金子 まちづくり局長 それでは、これより「川崎シンフォニーホール震災被害復旧工事に係る訴訟について」御報告をさせていただきます。内容につきましては、原嶋施設整備部長寿命化推進担当課長から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎原嶋 施設整備部長寿命化推進担当課長 それでは、「川崎シンフォニーホール震災被害復旧工事に係る訴訟について」御報告いたします。  表紙をめくり、資料をごらんください。  初めに、1、事件概要でございますが、川崎シンフォニーホールは、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、天井仕上げ材を初め、附属する音響、照明、空調設備等相当部分が落下するなど甚大な被害を受けました。平成23年10月7日に、竹中淺沼大場吉忠共同企業体本件復旧工事につきまして、請負金額18億6,900万円で契約いたしました。その後、復旧工事実施に当たり、同共同企業体本市に対し、追加変更工事に伴う代金支払いを申し出、契約変更を求めてまいりましたが、本市はこれに応じなかったことから、訴訟となったものでございます。  次に、(1)当事者でございますが、原告竹中淺沼大場吉忠共同企業体で、被告本市となります。(2)提訴日でございますが、平成25年8月20日で、(3)提訴先は、横浜地方裁判所になります。(4)請求趣旨でございますが、本市が、原告に対し、追加変更工事代金として4億9,203万円及びこれに対する平成25年2月7日より支払い済みまで年3.1%の割合による金員を支払うことを求めるものでございます。  次に、2、川崎シンフォニーホール震災被害復旧工事についてでございますが、(1)の目的でございますが、震災被害を受けた天井類について、耐震性能を向上させ十分な安全性確保し、すぐれた音響性能特性を復元するものでございます。(2)工期でございますが、平成23年10月7日から平成24年12月25日までの約15カ月間となります。(3)工事内容及び発注方式でございますが、最短の工期により本件建物復旧を図るため、瓦れき撤去を行いながら、損傷状況等詳細調査をし、その内容実施設計へ反映させ、速やかに工事着手をすること。これら業務を進捗させるために必要な総合的な工事監理をすることとなりまして、瓦れき撤去詳細調査実施設計工事監理工事施工の5つの業務を同時に進められる実施方法として、設計施工一括方式を採用しました。(4)の入札条件でございますが、契約前には被災状況等、詳細な音楽ホール状況が不明であったことから、本市入札時に作成しました要求水準書要求条件に合致させる範囲内において、設計監理費及び工事費契約金額を限度とすること、設計内容及び工事内容変更追加等が生じても増額に伴う変更契約は行わないこととし、また、入札時において要求水準書の解釈について、その例外を天災及び法改正により、やむを得ないと市が判断した場合として補足説明を行ってまいりました。  次に、3、訴訟までの経過でございますが、平成23年3月11日の東日本大震災の発生から、同年6月30日に入札公告等を行い、同年8月10日に入札、同年8月24日に原告と仮契約を締結し、同年10月6日に原告との契約締結について議会議決を得て、同年10月7日に原告復旧工事に係る請負契約を締結し、工事に着手しております。原告は、復旧工事実施に当たり、本市に対し、追加変更工事に伴う契約変更を求めましたが、本市は、契約金額変更事由には該当しないとして、これに応じませんでした。このことから、平成24年11月27日に原告は、追加変更工事代金が5億213万円であることの確認を求める調停を、神奈川建設工事紛争審査会に申請しました。調停期間中の平成24年12月25日に復旧工事が完了して引き渡され、平成25年5月14日に神奈川建設工事紛争審査会は、原告本市との間で解決の見込みがないものとして、調停を打ち切りとしました。その後、平成25年8月20日には、原告は、本市に対し、訴訟横浜地方裁判所に提起したところでございます。  4の訴訟経過でございますが、(1)の原告の主な主張でございますが、入札時点において前提とされた事実を超える範囲復旧工事や、復旧工事とは何の関係もない既存建物瑕疵を補修する工事等は、本件復旧工事対象外であり、増加費用の発生する追加変更工事に当たると主張し、本市に対し、追加変更工事代金を求めてまいりました。追加変更工事内容請求金額内訳は、表のとおりとなります。(2)の本市の主な主張でございますが、復旧工事では、原告において、本件建物要求水準書に記載された要求条件に合致するよう設計監理、施工する義務を負っていますので、要求条件に合致させるために必要となった工事は、当然のことながら本件契約上、原告においてなすべき工事であって、変更する追加項目ではないと主張してきたところでございます。(3)の審理の経過でございますが、本訴訟は、係属して以来、二十数回の口頭弁論等を経ておりまして、平成29年3月14日に裁判所から、原告請求金額4億9,203万円に対し、本市が5,000万円を原告に支払うという和解案が示され、同年3月30日に原告被告双方和解案確認したところでございます。  なお、本件につきましては、和解することについて、6月の定例会におきまして、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議決を求める予定でございまして、本日は事件概要訴訟経過等の御報告をさせていただきました。  また、参考資料といたしまして、本件施設概要位置図復旧前、復旧後のホール内の写真を添付しております。  以上で、「川崎シンフォニーホール震災被害復旧工事に係る訴訟について」の報告を終わらせていただきます。 ○山崎直史 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたら、お願いいたします。 ◆沼沢和明 委員 これまでの経緯は今確認させていただいたのですが、これまで委員会議会等報告があったタイミングというのは――今回が初めてじゃないですよね。そのタイミングについて、ちょっと教えてください。 ◎原嶋 施設整備部長寿命化推進担当課長 今回の訴訟につきまして報告させていただいたのは、今回が初めてになります。これまで、裁判の進行中ということもございましたので、なかなか報告するタイミングがなかったというところでございます。ただ、場面場面において報告するということは、何かしら必要だったと考えております。その辺につきましては、おわび申し上げたいと思います。 ◆沼沢和明 委員 それでは、相手方から5億213万円の調停審査会に申請されたときも、報告はなかったということですか。 ◎原嶋 施設整備部長寿命化推進担当課長 報告はしてございません。 ◆沼沢和明 委員 わかりました。あとは確認ですけれども、(4)の入札条件の中に、天災及び法改正によりやむを得ないと市が判断した場合とありますけれども、これは、契約締結後の話でいいですか。 ◎原嶋 施設整備部長寿命化推進担当課長 こちらは、契約締結前におきまして、入札時に質問書が出ております。それの回答として、入札前にこのことは申し上げております。 ◆沼沢和明 委員 ですから、要するに契約締結後に起こった天災及び法改正ということですね。 ◎原嶋 施設整備部長寿命化推進担当課長 はい。そのとおりでございます。 ◆沼沢和明 委員 それで、法改正については、単価とかこういった見直しがいろいろなされていますけれども、それについても判断しなかったということでいいですか。 ◎原嶋 施設整備部長寿命化推進担当課長 はい。そのとおりでございます。 ◆沼沢和明 委員 それと確認ですけれども、この裁判にかかわる費用負担というのは、どういう割合になっていますか。 ◎原嶋 施設整備部長寿命化推進担当課長 訴訟費用につきましては、相手方のほうの費用負担という形になっております。 ◆沼沢和明 委員 全額、相手方負担ということでいいですか。 ◎原嶋 施設整備部長寿命化推進担当課長 はい。そのとおりです。 ◆沼沢和明 委員 それで、最終的に和解案が示されたということですが、5,000万円という根拠は何ですか。 ◎原嶋 施設整備部長寿命化推進担当課長 裁判所のほうから、5,000万円の内訳が示されたわけではございません。ただ、今回原告主張しております25項目、このうちの幾つかにおきましては、弁論手続の中におきまして、裁判所からの心証開示がされております。このうちの幾つかが、要求水準工事外というような形で捉えておりますので、そのうちの幾つかが市が負担すべき工事ということで、その金額がおおむね5,000万円というような形になっております。 ◆沼沢和明 委員 わかりました。それで、最終的に和解案確認したということですが、双方合意を見たということでよろしいのですね。 ◎原嶋 施設整備部長寿命化推進担当課長 先方のほうは、5,000万円という形で合意を得ております。また、我々のほうにつきましては、今後、この議会議決を得て、それで和解のほうにという形になっております。 ◆沼沢和明 委員 わかりました。結構です。 ◆矢沢孝雄 委員 御説明ありがとうございました。今回、震災被害復旧工事の御報告をいただいておりましたけれども、幾つかあったかと思いまして、もともとの3・11が発生した後に、川崎市が清水建設に18億円ぐらいの訴訟をしたと思うんですけれども、そこの部分裁判状況というのを、あわせて教えていただけますか。 ◎木上 市民文化局企画課担当課長 現在のところ、原告被告――原告が、川崎市と東京交響楽団が弁論併合しております。そして、被告のほうが、都市再生機構等8社ありまして、双方主張は、おおむね今出そろった段階でございます。これから立証の準備を進めている段階でございますが、審決のめどは立ってございません。 ◆矢沢孝雄 委員 もともと本市から始まった部分に関しては、主張が出そろった、やっとその段階であって、まだめどが全然ついていないと。今回、御報告があった部分に関しては、その後、欠陥部分改修工事でやっていただいた部分和解ができたということでよろしいですか。 ◎原嶋 施設整備部長寿命化推進担当課長 今回は、復旧工事に係る工事について解決したというところでございます。 ◆矢沢孝雄 委員 その復旧工事部分について、ちょっとお聞きしたいところがあるんですけれども、本市が二十数回の口頭弁論を含めて裁判でかかってきた費用部分を教えていただけますか。 ◎岡﨑 施設計画課長 弁護士費用着手金等、それからこの和解が成立すれば支払うことになる弁護士費用になってございます。 ◆矢沢孝雄 委員 具体的な金額は。 ◎岡﨑 施設計画課長 おおむね、100万円以下――2人弁護士をつけているのですが、おおむね100万円以下になると思います。 ◆矢沢孝雄 委員 今回こういった和解案が出てきて、この後の時間軸についての部分も教えていただけますか。 ◎原嶋 施設整備部長寿命化推進担当課長 今後、6月の定例会におきまして議会議決を得てまいります。その後、速やかに和解を行いたいと考えております。 ◆矢沢孝雄 委員 結構です。 ◆青木功雄 委員 資料、ありがとうございました。今、沼沢委員が質問されたところに近いのかなと思うのですけれども、事故が起きたときと事故が終わった後で、数回私たち皆さんにアテンドしていただいて、拝見させていただいたんですけれども、そのとき、結構説明の中で、より安全な建物になりましたみたいなことを現場の方や市の方にも御説明いただいた記憶があるんです。そういうことを聞くと、追加工事原状に復帰したよりもさらに強度が強くなったという印象があって、そういうふうな印象のときには、ただ復旧したのではなくてより強固なものになったのだから、その部分追加工事分請求されたということなのかなというふうな捉え方でこの訴訟を見ていたのですけれども、そういうふうな捉え方とはちょっと違うような捉え方のほうがよろしいんですか。 ◎原嶋 施設整備部長寿命化推進担当課長 今回の復旧工事目的といたしましては、震災被害を受けた天井類につきまして耐震性能を向上させるというところと、さらに十分な安全性確保する。さらに、これまで以上にすぐれた音響性能特性を復元するというような目的でございますので、そういった意味での復旧工事でございます。 ◆青木功雄 委員 そうすると、今御説明していただいたところの、どちらかというと、グレーじゃないですけれども、よりという言葉の部分双方で違いがあったというようなことでよろしいですか。 ◎原嶋 施設整備部長寿命化推進担当課長 そのとおりでございます。 ◆青木功雄 委員 そうすると、細かくここに25項目出していただいていますけれども、1番、2番とかこのあたりのところが、どちらかというと工事を出された市と請け負う側との相違があって、その部分で最終的には、向こうは5億円ぐらい多く工事したよと。こちらは、それは設計書の中の許容範囲の中に入っているのではないですかということで話があったということですよね。なるほど。緊急でかつすぐに直してほしいということも、私たちも責任を持って議会代表質問とかで結構言わせていただいたので、非常に早く復旧してよかったなと思っていますし、かつ川崎市としては、多く払わないでその辺はできてよかったなとは思うのですけれども、この辺の妥当性が、この5,000万円でいいのかどうかというのは、今、御説明いただいたとおりだと思うんです。こういうことは、紛争審査会資料を見ていると結構あるのかなと思ってはいるのですけれども、例えば、こういう訴訟が次の――今、矢沢委員から質問させていただいた、そもそも天井が落ちたものに対しての影響というのも少なからずあるのかなと思うのですけれども、その辺はどういうふうにお考えなのか教えていただけますか。 ◎木上 市民文化局企画課担当課長 それは、川崎市が原告になっている損害賠償請求事件のほうの裁判のことになってくると思いますが、ただいまその裁判が係属中でございますので、原告のほうとしては何か言うということはできないと思っております。 ◆青木功雄 委員 この裁判に関しても言えないということですね。つながっているというわけではないですけれども……。わかりました。いずれにしても、我々は専門家じゃないので、あのときは三、四回、皆さん、それぞれまちづくり委員会等議会で拝見させていただいて、この柱がこれだけふえましたよとか、これだけ音響がよくなりましたよという説明を受けたので、このあたりが初めの設計に入っていた状況にあるのかないのかと言われますと、何となく事の経緯を見させていただくと、どんどん我々も時を重ねるごとに、よりよくしてほしいみたいな要望皆さんにも言っていたもので、全部向こうが悪いということを言っていいのかどうかというのはなかなか悩ましいところもあったのですけれども、こういうふうに20回ぐらいお話を重ねていただいて、結論だということなので、これはこれで受けとめさせていただきたいと思います。 ◆堀添健 委員 今、青木委員から話がありましたけれども、やはり一日も早く復旧しなければいけないという当時の状況の中で、事務方としてもこのことを優先でやられたと思います。そのことは前提としつつも、やはりこうした事業者から訴訟があるということは、かなり異例な事態なのかなと思います。こうした入札落札事業者の側から、金額に関しての訴訟がある事例というのはよくあるものなのかどうか、まず確認を含めてお伺いします。 ◎岡﨑 施設計画課長 紛争審査会等にかかったものは比較的あると思います。ただ、訴訟まで行って、しかもこれだけの高額ということになりますと、この契約自体設計施工一括方式というかなり緊急性を要する方式なものですから、今ちょっと手元事例はありませんけれども、かなりレアなケースだと思います。 ◆堀添健 委員 この中にも御説明はありますけれども、詳細調査による要工事箇所を把握し、直ちに実施設計ということで、同時並行でやられるということなのですが、この設計施工一括方式契約手法そのものがやはりこうしたものにつながる危険性を持っているということなのでしょうか。 ◎岡﨑 施設計画課長 参考資料のほうの復旧前の写真を見てもらえればわかるのですが、この状態見込みをするということです。いわゆる、隠れたものもあると思います。ただ、要求水準のほうでは、この要求水準に従って原状以上のものというか、その状態にしてくれという内容なものですから、そこで判断しないといけないということで、そこでの食い違いが出たと思っています。 ◆堀添健 委員 そういう意味で言うと、今の御答弁にもございましたけれども、基本的には単純な復旧ではなくて、そもそも、より機能強化前提とした契約になっているということで入札事業者の方も落札をされたということの中で、主な主張のところで、前提とされた事実を超える範囲復旧工事や、復旧工事とは何の関係もない既存建物瑕疵を補修する工事等というのは、これは確かにもともと仕様に入っているよという言い方もできますし、そうではなかったというような原告の方がおっしゃっている主張も成り立つ可能性があると思うのです。先ほど、この中の幾つかということだったのですけれども、具体的な例で結構なので、どんなものが前提とされる事実を超える範囲復旧であり、復旧工事とは何の関係もない既存建物瑕疵を補修する工事に該当するのか、イメージがちょっと湧かないものですから。 ◎岡﨑 施設計画課長 例えば25番にありますように、資材置き場確保しなければならない。周りに資材置き場がないものですから、その駐車場代も実は係争になっています。それから、もう一つは警備費追加なのですが、これも、ふだんミューザの警備委託をしている警備費を使ってくださいというような管理者とのやりとりがあって、その中での追加ということになります。具体的には以上です。 ◆堀添健 委員 今、伺った範囲で言うと、資材置き場確保に伴う駐車場代というのは、当然工事の中に入っているのではないかというふうな印象も受けるんですけれども。 ◎岡﨑 施設計画課長 実は、水準書のほうには、別途資材置き場確保するようにということになっておりまして、そのために係争になったと思います。 ◆堀添健 委員 そうしますと、あくまで契約そのものが、そうした全てフィックスしない状況の中でリスクを判断した上で契約をするということを理解した上で、当事者の方、原告の方が落札をされているということであれば、例えば今回の資材置き場確保に伴う駐車場代なんかも、本来これは含めた形で見積もりに入れるべきであったと、私は今伺っていて感じます。もしそうであるとすると、裁判所からは和解が提示をされているわけですけれども、行政当局としては、この中身に関しては不本意であるという理解でよろしいでしょうか。 ◎岡﨑 施設計画課長 お互い、原告被告との間でいろいろなやりとりをしている中で、やっぱり裁判長心証はある程度示されております。それについては、判断として原告側のほうが正しいのではないかといったような主張、雰囲気はあります。 ◆堀添健 委員 そうしますと、このまま裁判を続けると原告が勝訴する割合がふえるという判断のもとで、やむを得ず和解をしたほうが総合的に見たらいいのではないかというような趣旨で提案されていると。 ◎原嶋 施設整備部長寿命化推進担当課長 今回、裁判所から和解の提案が示されております。仮に、これを受け入れなかった場合でございますが、裁判長心証からいたしますと、和解内容よりもかなり我々にとって不利な判決になるのではないかというようなことが予想されます。これにつきましては、本市顧問弁護士に相談して、今回は和解に応じたほうが市にとってもいいというような判断で、和解を行うとしております。 ◆堀添健 委員 このあたりは、実際に訴訟に対応されている方の判断のほうが実態に合っているんだと思います。ただ、確かにこうした契約内容で、先ほどのような、例えば資材置き場ですとか警備費等であれば、当然それは必要なものなのではないかというような印象を私も受けますし、そうした中で、総合的な判断でということは理解はしますけれども、やはり今後、こういうことがないように、契約段階で、これは一日も争うという状況ではあったと思うのですけれども、見直すべきものはぜひ当局で見直していただいて、訴訟がないように取り組みをしていただければと思います。今のは、要望です。 ○山崎直史 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎シンフォニーホール震災被害復旧工事に係る訴訟について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○山崎直史 委員長 次に、その他として「委員会での服装」についてですが、庁内では、今年度につきましても地球温暖化防止に向けた取り組みとして、省エネルギー対策推進電力需給バランス確保といった観点から、昨年度に引き続き職員が5月1日月曜日から10月31日火曜日までの期間、上着ネクタイ着用をしない夏の軽装実施することとなっております。  なお、本件につきましては、去る4月20日木曜日に開催されました団長会議において報告がなされ、委員会に出席する職員服装取り扱いを、上着ネクタイ着用をしない夏の軽装とすること、また、委員会中の議員服装につきましても、各議員判断を尊重し、それぞれが対応することが確認されております。  つきましては、本委員会におきましても、委員会中の議員服装につきまして、昨年度に引き続き、同様の取り扱いとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○山崎直史 委員長 それでは、そのように確認させていただきましたので、よろしくお願いいたします。         ───────────────────────── ○山崎直史 委員長 次に、その他として、今後の委員会日程につきまして御協議をいただきます。   協議の結果、5月25日(木)、26日(金)に開催することとした。         ───────────────────────── ○山崎直史 委員長 その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○山崎直史 委員長 それでは、以上で本日のまちづくり委員会を閉会いたします。                午前10時32分閉会...