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川崎市議会
>
2017-04-27
>
平成29年 4月大都市税財政制度調査特別委員会-04月27日-01号
平成29年 4月環境委員会-04月27日-01号
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川崎市議会 2017-04-27
平成29年 4月まちづくり委員会-04月27日-01号
取得元:
川崎市議会公式サイト
最終取得日: 2021-05-06
平成
29年 4月
まちづくり委員会-
04月27日-01
号平成
29年 4月
まちづくり委員会
まちづくり委員会記録
平成
29年4月27日(木) 午前10時00分
開会
午前10時32分閉会 場所:603
会議室
出席委員
:
山崎直史委員長
、
田村伸一郎
副
委員長
、
青木功雄
、
矢沢孝雄
、
沼沢和明
、
井口真美
、
大庭裕子
、
堀添
健、林 敏夫、
小田理恵子
、
月本琢也
各
委員
欠席委員
:なし
出席説明員
:(
まちづくり局
)
金子まちづくり局長
、
綿貫担当理事
・
総務部長事務取扱
、
内野担当理事
・
施設整備部長事務取扱
、
楜澤総務部担当部長
・
庶務課長事務取扱
、
岡﨑施設計画課長
、
原嶋施設整備部長寿命化推進担当課長
(
市民文化局
)
木上企画課担当課長
日 程 1
所管事務
の
調査
(
報告
) (
まちづくり局
) (1)
川崎シンフォニーホール震災被害復旧工事
に係る
訴訟
について 2 その他 午前10時00分
開会
○
山崎直史
委員長
ただいまから
まちづくり委員会
を
開会
いたします。 本日の日程はお
手元
に配付のとおりです。 なお、
関係理事者
として、
市民文化局
から
木上企画課担当課長
が出席しておりますので、御紹介いたします。よろしくお願いいたします。 それではまず初めに、
所管事務
の
調査
として、
まちづくり局
から「
川崎シンフォニーホール震災被害復旧工事
に係る
訴訟
について」の
報告
を受けます。 それでは、
理事者
の方、よろしくお願いいたします。 ◎
金子
まちづくり局長
それでは、これより「
川崎シンフォニーホール震災被害復旧工事
に係る
訴訟
について」御
報告
をさせていただきます。
内容
につきましては、
原嶋施設整備部長寿命化推進担当課長
から御
報告
申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎
原嶋
施設整備部長寿命化推進担当課長
それでは、「
川崎シンフォニーホール震災被害復旧工事
に係る
訴訟
について」御
報告
いたします。 表紙をめくり、
資料
をごらんください。 初めに、1、
事件
の
概要
でございますが、
川崎シンフォニーホール
は、
平成
23年3月11日に発生した
東日本大震災
により、
天井仕上げ材
を初め、附属する
音響
、照明、
空調設備等
の
相当部分
が落下するなど甚大な
被害
を受けました。
平成
23年10月7日に、
竹中
・
淺沼
・
大場
・
吉忠共同企業体
と
本件復旧工事
につきまして、
請負金額
18億6,900万円で
契約
いたしました。その後、
復旧工事
の
実施
に当たり、同
共同企業体
が
本市
に対し、
追加変更工事
に伴う
代金
の
支払い
を申し出、
契約変更
を求めてまいりましたが、
本市
はこれに応じなかったことから、
訴訟
となったものでございます。 次に、(1)
当事者
でございますが、
原告
が
竹中
・
淺沼
・
大場
・
吉忠共同企業体
で、
被告
が
本市
となります。(2)
提訴日
でございますが、
平成
25年8月20日で、(3)
提訴先
は、
横浜地方裁判所
になります。(4)
請求
の
趣旨
でございますが、
本市
が、
原告
に対し、
追加変更工事代金
として4億9,203万円及びこれに対する
平成
25年2月7日より
支払い済み
まで年3.1%の
割合
による金員を支払うことを求めるものでございます。 次に、2、
川崎シンフォニーホール震災被害復旧工事
についてでございますが、(1)の
目的
でございますが、
震災被害
を受けた
天井類
について、
耐震性能
を向上させ十分な
安全性
を
確保
し、すぐれた
音響性能
・
特性
を復元するものでございます。(2)
工期
でございますが、
平成
23年10月7日から
平成
24年12月25日までの約15カ月間となります。(3)
工事
の
内容
及び
発注方式
でございますが、最短の
工期
により
本件建物
の
復旧
を図るため、
瓦れき撤去
を行いながら、
損傷状況等
の
詳細調査
をし、その
内容
を
実施設計
へ反映させ、速やかに
工事着手
をすること。これら
業務
を進捗させるために必要な総合的な
工事監理
をすることとなりまして、
瓦れき撤去
、
詳細調査
、
実施設計
、
工事監理
、
工事施工
の5つの
業務
を同時に進められる
実施方法
として、
設計
・
施工一括方式
を採用しました。(4)の
入札条件
でございますが、
契約
前には
被災状況等
、詳細な
音楽ホール
の
状況
が不明であったことから、
本市
が
入札
時に作成しました
要求水準書
の
要求条件
に合致させる
範囲
内において、
設計
・
監理費
及び
工事費
は
契約金額
を限度とすること、
設計内容
及び
工事内容
に
変更
や
追加等
が生じても増額に伴う
変更契約
は行わないこととし、また、
入札
時において
要求水準書
の解釈について、その例外を
天災
及び
法改正
により、やむを得ないと市が
判断
した場合として
補足説明
を行ってまいりました。 次に、3、
訴訟
までの
経過
でございますが、
平成
23年3月11日の
東日本大震災
の発生から、同年6月30日に
入札公告等
を行い、同年8月10日に
入札
、同年8月24日に
原告
と仮
契約
を締結し、同年10月6日に
原告
との
契約締結
について
議会
の
議決
を得て、同年10月7日に
原告
と
復旧工事
に係る
請負契約
を締結し、
工事
に着手しております。
原告
は、
復旧工事
の
実施
に当たり、
本市
に対し、
追加変更工事
に伴う
契約変更
を求めましたが、
本市
は、
契約金額
の
変更事由
には該当しないとして、これに応じませんでした。このことから、
平成
24年11月27日に
原告
は、
追加変更工事代金
が5億213万円であることの
確認
を求める
調停
を、
神奈川
県
建設工事紛争審査会
に申請しました。
調停期間
中の
平成
24年12月25日に
復旧工事
が完了して引き渡され、
平成
25年5月14日に
神奈川
県
建設工事紛争審査会
は、
原告
と
本市
との間で解決の
見込み
がないものとして、
調停
を打ち切りとしました。その後、
平成
25年8月20日には、
原告
は、
本市
に対し、
訴訟
を
横浜地方裁判所
に提起したところでございます。 4の
訴訟
の
経過
でございますが、(1)の
原告
の主な
主張
でございますが、
入札時点
において
前提
とされた事実を超える
範囲
の
復旧工事
や、
復旧工事
とは何の
関係
もない
既存建物
の
瑕疵
を補修する
工事等
は、
本件復旧工事
の
対象外
であり、
増加費用
の発生する
追加変更工事
に当たると
主張
し、
本市
に対し、
追加変更工事代金
を求めてまいりました。
追加変更工事
の
内容
と
請求金額
の
内訳
は、表のとおりとなります。(2)の
本市
の主な
主張
でございますが、
復旧工事
では、
原告
において、
本件建物
を
要求水準書
に記載された
要求条件
に合致するよう
設計
、
監理
、施工する義務を負っていますので、
要求条件
に合致させるために必要となった
工事
は、当然のことながら
本件契約
上、
原告
においてなすべき
工事
であって、
変更
する
追加項目
ではないと
主張
してきたところでございます。(3)の審理の
経過
でございますが、本
訴訟
は、係属して以来、二十数回の
口頭弁論等
を経ておりまして、
平成
29年3月14日に
裁判所
から、
原告
の
請求金額
4億9,203万円に対し、
本市
が5,000万円を
原告
に支払うという
和解案
が示され、同年3月30日に
原告
・
被告双方
で
和解案
を
確認
したところでございます。 なお、
本件
につきましては、
和解
することについて、6月の
定例会
におきまして、
地方自治法
第96条第1項第12号の規定により
議決
を求める予定でございまして、本日は
事件
の
概要
、
訴訟
の
経過等
の御
報告
をさせていただきました。 また、
参考資料
といたしまして、
本件施設
の
概要
、
位置図
、
復旧
前、
復旧
後の
ホール
内の
写真
を添付しております。 以上で、「
川崎シンフォニーホール震災被害復旧工事
に係る
訴訟
について」の
報告
を終わらせていただきます。 ○
山崎直史
委員長
説明
は以上のとおりです。ただいまの
説明
について
質問等
がございましたら、お願いいたします。 ◆
沼沢和明
委員
これまでの
経緯
は今
確認
させていただいたのですが、これまで
委員会
、
議会等
に
報告
があった
タイミング
というのは――今回が初めてじゃないですよね。その
タイミング
について、ちょっと教えてください。 ◎
原嶋
施設整備部長寿命化推進担当課長
今回の
訴訟
につきまして
報告
させていただいたのは、今回が初めてになります。これまで、
裁判
の進行中ということもございましたので、なかなか
報告
する
タイミング
がなかったというところでございます。ただ、
場面場面
において
報告
するということは、何かしら必要だったと考えております。その辺につきましては、おわび申し上げたいと思います。 ◆
沼沢和明
委員
それでは、
相手方
から5億213万円の
調停
を
審査会
に申請されたときも、
報告
はなかったということですか。 ◎
原嶋
施設整備部長寿命化推進担当課長
報告
はしてございません。 ◆
沼沢和明
委員
わかりました。あとは
確認
ですけれども、(4)の
入札条件
の中に、
天災
及び
法改正
によりやむを得ないと市が
判断
した場合とありますけれども、これは、
契約締結
後の話でいいですか。 ◎
原嶋
施設整備部長寿命化推進担当課長
こちらは、
契約締結
前におきまして、
入札
時に
質問書
が出ております。それの回答として、
入札
前にこのことは申し上げております。 ◆
沼沢和明
委員
ですから、要するに
契約締結
後に起こった
天災
及び
法改正
ということですね。 ◎
原嶋
施設整備部長寿命化推進担当課長
はい。そのとおりでございます。 ◆
沼沢和明
委員
それで、
法改正
については、単価とかこういった見直しがいろいろなされていますけれども、それについても
判断
しなかったということでいいですか。 ◎
原嶋
施設整備部長寿命化推進担当課長
はい。そのとおりでございます。 ◆
沼沢和明
委員
それと
確認
ですけれども、この
裁判
にかかわる
費用
の
負担
というのは、どういう
割合
になっていますか。 ◎
原嶋
施設整備部長寿命化推進担当課長
訴訟
の
費用
につきましては、
相手方
のほうの
費用負担
という形になっております。 ◆
沼沢和明
委員
全額、
相手方
の
負担
ということでいいですか。 ◎
原嶋
施設整備部長寿命化推進担当課長
はい。そのとおりです。 ◆
沼沢和明
委員
それで、最終的に
和解案
が示されたということですが、5,000万円という根拠は何ですか。 ◎
原嶋
施設整備部長寿命化推進担当課長
裁判所
のほうから、5,000万円の
内訳
が示されたわけではございません。ただ、今回
原告
が
主張
しております25
項目
、このうちの
幾つ
かにおきましては、
弁論手続
の中におきまして、
裁判所
からの
心証開示
がされております。このうちの
幾つ
かが、
要求水準
の
工事外
というような形で捉えておりますので、そのうちの
幾つ
かが市が
負担
すべき
工事
ということで、その
金額
がおおむね5,000万円というような形になっております。 ◆
沼沢和明
委員
わかりました。それで、最終的に
和解案
を
確認
したということですが、
双方合意
を見たということでよろしいのですね。 ◎
原嶋
施設整備部長寿命化推進担当課長
先方のほうは、5,000万円という形で合意を得ております。また、我々のほうにつきましては、今後、この
議会
の
議決
を得て、それで
和解
のほうにという形になっております。 ◆
沼沢和明
委員
わかりました。結構です。 ◆
矢沢孝雄
委員
御
説明
ありがとうございました。今回、
震災被害復旧工事
の御
報告
をいただいておりましたけれども、
幾つ
かあったかと思いまして、もともとの3・11が発生した後に、
川崎
市が清水建設に18億円ぐらいの
訴訟
をしたと思うんですけれども、そこの
部分
の
裁判
の
状況
というのを、あわせて教えていただけますか。 ◎
木上
市民文化局企画課担当課長
現在のところ、
原告
と
被告
――
原告
が、
川崎
市と
東京交響楽団
が弁論併合しております。そして、
被告
のほうが、
都市再生機構等
8社ありまして、
双方
の
主張
は、おおむね今出そろった
段階
でございます。これから立証の準備を進めている
段階
でございますが、審決の
めど
は立ってございません。 ◆
矢沢孝雄
委員
もともと
本市
から始まった
部分
に関しては、
主張
が出そろった、やっとその
段階
であって、まだ
めど
が全然ついていないと。今回、御
報告
があった
部分
に関しては、その後、
欠陥部分
の
改修工事
でやっていただいた
部分
で
和解
ができたということでよろしいですか。 ◎
原嶋
施設整備部長寿命化推進担当課長
今回は、
復旧工事
に係る
工事
について解決したというところでございます。 ◆
矢沢孝雄
委員
その
復旧工事
の
部分
について、ちょっとお聞きしたいところがあるんですけれども、
本市
が二十数回の
口頭弁論
を含めて
裁判
でかかってきた
費用
の
部分
を教えていただけますか。 ◎
岡﨑
施設計画課長
弁護士費用
、
着手金等
、それからこの
和解
が成立すれば支払うことになる
弁護士費用
になってございます。 ◆
矢沢孝雄
委員
具体的な
金額
は。 ◎
岡﨑
施設計画課長
おおむね、100万円以下――2人
弁護士
をつけているのですが、おおむね100万円以下になると思います。 ◆
矢沢孝雄
委員
今回こういった
和解案
が出てきて、この後の時間軸についての
部分
も教えていただけますか。 ◎
原嶋
施設整備部長寿命化推進担当課長
今後、6月の
定例会
におきまして
議会
の
議決
を得てまいります。その後、速やかに
和解
を行いたいと考えております。 ◆
矢沢孝雄
委員
結構です。 ◆
青木功雄
委員
資料
、ありがとうございました。今、
沼沢委員
が質問されたところに近いのかなと思うのですけれども、
事故
が起きたときと
事故
が終わった後で、数回私
たち
も
皆さん
にアテンドしていただいて、拝見させていただいたんですけれども、そのとき、結構
説明
の中で、より安全な
建物
になりましたみたいなことを現場の方や市の方にも御
説明
いただいた記憶があるんです。そういうことを聞くと、
追加工事
で
原状
に復帰したよりもさらに強度が強くなったという
印象
があって、そういうふうな
印象
のときには、ただ
復旧
したのではなくてより強固なものになったのだから、その
部分
の
追加工事分
が
請求
されたということなのかなというふうな捉え方でこの
訴訟
を見ていたのですけれども、そういうふうな捉え方とはちょっと違うような捉え方のほうがよろしいんですか。 ◎
原嶋
施設整備部長寿命化推進担当課長
今回の
復旧工事
の
目的
といたしましては、
震災被害
を受けた
天井類
につきまして
耐震性能
を向上させるというところと、さらに十分な
安全性
を
確保
する。さらに、これまで以上にすぐれた
音響性能
・
特性
を復元するというような
目的
でございますので、そういった
意味
での
復旧工事
でございます。 ◆
青木功雄
委員
そうすると、今御
説明
していただいたところの、どちらかというと、グレーじゃないですけれども、よりという言葉の
部分
が
双方
で違いがあったというようなことでよろしいですか。 ◎
原嶋
施設整備部長寿命化推進担当課長
そのとおりでございます。 ◆
青木功雄
委員
そうすると、細かくここに25
項目
出していただいていますけれども、1番、2番とかこの
あたり
のところが、どちらかというと
工事
を出された市と請け負う側との相違があって、その
部分
で最終的には、
向こう
は5億円ぐらい多く
工事
したよと。こちらは、それは
設計書
の中の
許容範囲
の中に入っているのではないですかということで話があったということですよね。なるほど。緊急でかつすぐに直してほしいということも、私
たち
も責任を持って
議会
で
代表質問
とかで結構言わせていただいたので、非常に早く
復旧
してよかったなと思っていますし、かつ
川崎
市としては、多く払わないでその辺はできてよかったなとは思うのですけれども、この辺の
妥当性
が、この5,000万円でいいのかどうかというのは、今、御
説明
いただいたとおりだと思うんです。こういうことは、
紛争審査会
の
資料
を見ていると結構あるのかなと思ってはいるのですけれども、例えば、こういう
訴訟
が次の――今、
矢沢委員
から質問させていただいた、そもそも
天井
が落ちたものに対しての影響というのも少なからずあるのかなと思うのですけれども、その辺はどういうふうにお考えなのか教えていただけますか。 ◎
木上
市民文化局企画課担当課長
それは、
川崎
市が
原告
になっている
損害賠償請求事件
のほうの
裁判
のことになってくると思いますが、ただいまその
裁判
が係属中でございますので、
原告
のほうとしては何か言うということはできないと思っております。 ◆
青木功雄
委員
この
裁判
に関しても言えないということですね。つながっているというわけではないですけれども……。わかりました。いずれにしても、我々は
専門家
じゃないので、あのときは三、四回、
皆さん
、それぞれ
まちづくり委員会等
と
議会
で拝見させていただいて、この柱がこれだけふえましたよとか、これだけ
音響
がよくなりましたよという
説明
を受けたので、この
あたり
が初めの
設計
に入っていた
状況
にあるのかないのかと言われますと、何となく事の
経緯
を見させていただくと、どんどん我々も時を重ねるごとに、よりよくしてほしいみたいな
要望
を
皆さん
にも言っていたもので、全部
向こう
が悪いということを言っていいのかどうかというのはなかなか悩ましいところもあったのですけれども、こういうふうに20回ぐらいお話を重ねていただいて、結論だということなので、これはこれで受けとめさせていただきたいと思います。 ◆
堀添健
委員
今、
青木委員
から話がありましたけれども、やはり一日も早く
復旧
しなければいけないという当時の
状況
の中で、
事務方
としてもこのことを優先でやられたと思います。そのことは
前提
としつつも、やはりこうした
事業者
から
訴訟
があるということは、かなり異例な事態なのかなと思います。こうした
入札
・
落札事業者
の側から、
金額
に関しての
訴訟
がある
事例
というのはよくあるものなのかどうか、まず
確認
を含めてお伺いします。 ◎
岡﨑
施設計画課長
紛争審査会等
にかかったものは比較的あると思います。ただ、
訴訟
まで行って、しかもこれだけの高額ということになりますと、この
契約自体
が
設計
・
施工一括方式
という
かなり緊急性
を要する
方式
なものですから、今ちょっと
手元
に
事例
はありませんけれども、かなりレアなケースだと思います。 ◆
堀添健
委員
この中にも御
説明
はありますけれども、
詳細調査
による要
工事箇所
を把握し、直ちに
実施設計
ということで、
同時並行
でやられるということなのですが、この
設計
・
施工一括方式
の
契約手法そのもの
がやはりこうしたものにつながる
危険性
を持っているということなのでしょうか。 ◎
岡﨑
施設計画課長
参考資料
のほうの
復旧
前の
写真
を見てもらえればわかるのですが、この
状態
で
見込み
をするということです。いわゆる、隠れたものもあると思います。ただ、
要求水準
のほうでは、この
要求水準
に従って
原状
以上のものというか、その
状態
にしてくれという
内容
なものですから、そこで
判断
しないといけないということで、そこでの食い違いが出たと思っています。 ◆
堀添健
委員
そういう
意味
で言うと、今の御答弁にもございましたけれども、基本的には単純な
復旧
ではなくて、そもそも、より
機能強化
を
前提
とした
契約
になっているということで
入札事業者
の方も
落札
をされたということの中で、主な
主張
のところで、
前提
とされた事実を超える
範囲
の
復旧工事
や、
復旧工事
とは何の
関係
もない
既存建物
の
瑕疵
を補修する
工事等
というのは、これは確かにもともと仕様に入っているよという言い方もできますし、そうではなかったというような
原告
の方がおっしゃっている
主張
も成り立つ
可能性
があると思うのです。先ほど、この中の
幾つ
かということだったのですけれども、具体的な例で結構なので、どんなものが
前提
とされる事実を超える
範囲
の
復旧
であり、
復旧工事
とは何の
関係
もない
既存建物
の
瑕疵
を補修する
工事
に該当するのか、イメージがちょっと湧かないものですから。 ◎
岡﨑
施設計画課長
例えば25番にありますように、
資材置き場
を
確保
しなければならない。周りに
資材置き場
がないものですから、その
駐車場代
も実は
係争
になっています。それから、もう一つは
警備費
の
追加
なのですが、これも、ふだんミューザの
警備委託
をしている
警備費
を使ってくださいというような
管理者
との
やりとり
があって、その中での
追加
ということになります。具体的には以上です。 ◆
堀添健
委員
今、伺った
範囲
で言うと、
資材置き場
の
確保
に伴う
駐車場代
というのは、当然
工事
の中に入っているのではないかというふうな
印象
も受けるんですけれども。 ◎
岡﨑
施設計画課長
実は、
水準書
のほうには、別途
資材置き場
は
確保
するようにということになっておりまして、そのために
係争
になったと思います。 ◆
堀添健
委員
そうしますと、あくまで
契約そのもの
が、そうした全てフィックスしない
状況
の中でリスクを
判断
した上で
契約
をするということを
理解
した上で、
当事者
の方、
原告
の方が
落札
をされているということであれば、例えば今回の
資材置き場確保
に伴う
駐車場代
なんかも、本来これは含めた形で見積もりに入れるべきであったと、私は今伺っていて感じます。もしそうであるとすると、
裁判所
からは
和解
が提示をされているわけですけれども、
行政当局
としては、この中身に関しては不本意であるという
理解
でよろしいでしょうか。 ◎
岡﨑
施設計画課長
お互い、
原告
、
被告
との間でいろいろな
やりとり
をしている中で、やっぱり
裁判長
の
心証
はある程度示されております。それについては、
判断
として
原告側
のほうが正しいのではないかといったような
主張
、雰囲気はあります。 ◆
堀添健
委員
そうしますと、このまま
裁判
を続けると
原告
が勝訴する
割合
がふえるという
判断
のもとで、やむを得ず
和解
をしたほうが総合的に見たらいいのではないかというような
趣旨
で提案されていると。 ◎
原嶋
施設整備部長寿命化推進担当課長
今回、
裁判所
から
和解
の提案が示されております。仮に、これを受け入れなかった場合でございますが、
裁判長
の
心証
からいたしますと、
和解内容
よりもかなり我々にとって不利な判決になるのではないかというようなことが予想されます。これにつきましては、
本市
の
顧問弁護士
に相談して、今回は
和解
に応じたほうが市にとってもいいというような
判断
で、
和解
を行うとしております。 ◆
堀添健
委員
この
あたり
は、実際に
訴訟
に対応されている方の
判断
のほうが実態に合っているんだと思います。ただ、確かにこうした
契約内容
で、先ほどのような、例えば
資材置き場
ですとか
警備費等
であれば、当然それは必要なものなのではないかというような
印象
を私も受けますし、そうした中で、総合的な
判断
でということは
理解
はしますけれども、やはり今後、こういうことがないように、
契約段階
で、これは一日も争うという
状況
ではあったと思うのですけれども、見直すべきものはぜひ当局で見直していただいて、
訴訟
がないように
取り組み
をしていただければと思います。今のは、
要望
です。 ○
山崎直史
委員長
ほかにないようでしたら、以上で「
川崎シンフォニーホール震災被害復旧工事
に係る
訴訟
について」の
報告
を終わります。 ここで
理事者
の退室をお願いいたします。 (
理事者退室
) ───────────────────────── ○
山崎直史
委員長
次に、その他として「
委員会
での
服装
」についてですが、庁内では、今年度につきましても
地球温暖化防止
に向けた
取り組み
として、
省エネルギー対策
の
推進
や
電力需給バランス
の
確保
といった観点から、昨年度に引き続き
職員
が5月1日月曜日から10月31日火曜日までの期間、
上着
、
ネクタイ
の
着用
をしない夏の
軽装
を
実施
することとなっております。 なお、
本件
につきましては、去る4月20日木曜日に開催されました
団長会議
において
報告
がなされ、
委員会
に出席する
職員
の
服装
の
取り扱い
を、
上着
、
ネクタイ
の
着用
をしない夏の
軽装
とすること、また、
委員会
中の
議員
の
服装
につきましても、各
議員
の
判断
を尊重し、それぞれが対応することが
確認
されております。 つきましては、本
委員会
におきましても、
委員会
中の
議員
の
服装
につきまして、昨年度に引き続き、同様の
取り扱い
としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 ( 異議なし ) ○
山崎直史
委員長
それでは、そのように
確認
させていただきましたので、よろしくお願いいたします。 ───────────────────────── ○
山崎直史
委員長
次に、その他として、今後の
委員会
日程につきまして御協議をいただきます。 協議の結果、5月25日(木)、26日(金)に開催することとした。 ───────────────────────── ○
山崎直史
委員長
その他、
委員
の皆様から何かございますでしょうか。 ( なし ) ○
山崎直史
委員長
それでは、以上で本日の
まちづくり委員会
を閉会いたします。 午前10時32分閉会...
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