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  1. 川崎市議会 2017-03-13
    平成29年  3月総務委員会-03月13日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成29年  3月総務委員会-03月13日-01号平成29年 3月総務委員会 総務委員会記録 平成29年3月13日(月)  午前10時00分開会                午後 0時21分閉会 場所:502会議室 出席委員:浜田昌利委員長、青木功雄副委員長、嶋崎嘉夫、原 典之、斎藤伸志、岩崎善幸、      かわの忠正、山田益男、堀添 健、押本吉司、佐野仁昭、大庭裕子、宗田裕之各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(財政局)大村財政局長円城税務監野村財政部長中鉢資産管理部長、        中川税務部長斎藤庶務課長水澤財政課長谷村財政課担当課長、        神山財政計画担当課長西之坊契約課長小澤契約課担当課長、        山崎税制課長岡田税制課担当課長三品市民税管理課長       (選挙管理委員会事務局水越事務局長浜野選挙部長宮川選挙課長 日 程 1 議案の審査      (財政局)     (1)議案第11号 川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について     (2)議案第25号 川崎市固定資産評価審査委員会委員の選任について     (3)議案第56号 平成28年度川崎市一般会計補正予算
         (選挙管理委員会事務局)     (4)議案第23号 川崎市議会議員及び川崎市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について     2 陳情の審査      (財政局)     (1)陳情第80号 平成29年度からの特別徴収税額の決定・変更通知書に受給者の個人番号を記載する件に関する陳情     3 所管事務の調査(報告)      (財政局)     (1)入札契約制度発注等検討委員会における取組状況について      (選挙管理委員会事務局)     (2)川崎市区選挙事務改善計画について     4 閉会中の継続審査及び調査の申し出について     5 その他                午前10時00分開会 ○浜田昌利 委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。  本日の日程は、お手元に配付のとおりです。  なお、議事の都合上、順番を入れかえさせていただきますので、御了承を願います。  傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ありませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○浜田昌利 委員長 それでは、傍聴を許可します。                 ( 傍聴者入室 ) ○浜田昌利 委員長 それでは、財政局関係の議案の審査に入ります。  まず、「議案第11号 川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から、特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎大村 財政局長 おはようございます。財政局でございます。よろしくお願いいたします。  特にございません。よろしく審議のほどお願いいたします。 ○浜田昌利 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆大庭裕子 委員 意見を述べさせていただきたいんですが、この議案は、消費税10%の増税を前提とする条例改正になっているということです。私たちは消費税そのものに反対をしているという、消費税に頼らない別の道があるという立場をとっている関係から、この議案には賛成することはできないという意見を述べさせていただきます。 ○浜田昌利 委員長 わかりました。  ほかに質疑、意見・要望がなければ採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○浜田昌利 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第11号 川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 賛成多数 ) ○浜田昌利 委員長 挙手多数です。よって、本件は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○浜田昌利 委員長 次に、「議案第25号 川崎市固定資産評価審査委員会委員の選任について」を議題といたします。  理事者から、特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎大村 財政局長 特にございません。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○浜田昌利 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○浜田昌利 委員長 特に、質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○浜田昌利 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第25号 川崎市固定資産評価審査委員会委員の選任について」は同意することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○浜田昌利 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって同意すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○浜田昌利 委員長 次に、「議案第56号 平成28年度川崎市一般会計補正予算」を議題といたします。  理事者から、特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎大村 財政局長 特にございません。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○浜田昌利 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。                  ( なし ) ○浜田昌利 委員長 特に、質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○浜田昌利 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第56号 平成28年度川崎市一般会計補正予算」は原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○浜田昌利 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○浜田昌利 委員長 次に、財政局関係の陳情の審査として「陳情第80号 平成29年度からの特別徴収税額の決定・変更通知書に受給者の個人番号を記載する件に関する陳情」を議題といたします。  まず、陳情文の朗読をお願いいたします。 ◎中村 書記 (陳情第80号朗読) ○浜田昌利 委員長 次に、理事者の方から説明をお願いいたします。 ◎大村 財政局長 それでは、陳情第80号につきまして、中川税務部長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎中川 税務部長 それでは、陳情第80号につきまして御説明申し上げます。  陳情の趣旨は、陳情の要旨にございますように、平成29年度からの給与所得等に係る市町村民税道府県民税特別徴収税額の決定・変更通知書特別徴収義務者用に、受給者の個人番号を記載しないこと及び当該通知書個人番号の記載欄を追加した地方税法施行規則等の一部を改正する省令の撤回を求める旨の意見書を国に提出することでございます。  本陳情の趣旨に関する個人住民税特別徴収の概要等につきまして、お手元の総務委員会資料に沿って御説明いたします。  表紙をおめくりいただきまして、1ページの個人住民税特別徴収事務の概要をお開きください。  まず、個人住民税の給与からの特別徴収事務の概要について御説明申し上げます。1、個人住民税の給与からの特別徴収にございますとおり、特別徴収義務者である事業者が、納税義務者である従業員に毎月の給与を支払う際に、従業員の個人住民税を毎年6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から徴収し市区町村に納入する制度でございまして、2、特別徴収義務者にございますとおり、地方税法及び川崎市市税条例の規定により、給与の支払いをする際に所得税を徴収して納付する義務、いわゆる源泉徴収義務がある者は、個人住民税について特別徴収の方法により徴収することとされておりますことから、この特別徴収を行う事業者が特別徴収義務者となるものでございます。  次に、3、特別徴収事務の流れをごらんください。(1)にございますとおり、給与の支払いを行った事業者は、毎年1月31日までに、従業員への給与支払い額や扶養親族の氏名、障害の有無等を記載した給与支払い報告書を市区町村へ提出することとされております。これを受け、(2)にございますとおり、市区町村は、提出された給与支払い報告書等により個人住民税額を計算し、特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対し、特別徴収税額決定通知書を送付するものでございます。特別徴収税額の決定は、地方税法の規定により、その年の5月31日までに通知しなければならないとされておりますので、本市では、毎年5月中旬に特別徴収税額決定通知書を事業者に送付しているところでございます。市区町村が送付する特別徴収税額決定通知書には、従業員の毎月の給与から徴収する税額及びその合計額である事業者が毎月市区町村に納入する金額等を記載した特別徴収義務者用と個々の従業員に配付する納税義務者用がございます。また、(3)にございますとおり、特別徴収義務者である事業者は、従業員に支払う毎月の給与から特別徴収税額決定通知書により定められた税額分を差し引き、翌月の10日までに納入するものでございます。  次に、4、社会保障・税番号制度の開始に伴う事務手続の変更でございますが、社会保障・税番号制度の開始に伴いまして、地方税に関する申告等に個人番号、いわゆるマイナンバーを記載することとされ、特別徴収事務におきましては、地方税法施行規則様式の改正により、平成29年1月から給与支払い報告書に従業員の個人番号を記載することとされるとともに、平成29年5月から特別徴収税額決定通知書特別徴収義務者用においても個人番号を記載することとされたものでございます。  1枚おめくりいただきまして、2ページ、給与所得等に係る市町村民税道府県民税特別徴収税額の決定・変更通知書特別徴収義務者用)をごらんください。様式の中ほどにございます納税義務者である従業員の個人の氏名欄の横に個人番号の記載欄が設けられ、下段の備考欄の3にございますとおり、この個人番号欄には、納税義務者個人番号を記載することと定められております。  資料を1枚おめくりいただきまして、3ページをごらんください。社会保障・税番号制度における特別徴収事務の位置づけについて御説明いたします。本資料は、マイナンバーを含む個人情報の保護を目的として国が設置した個人情報保護委員会が、個人番号を取り扱う事業者向けに作成したマイナンバーガイドライン入門の一部抜粋でございます。図の左側の枠が従業員を、中央の枠が事業者を、右側の枠が市区町村をそれぞれあらわしておりまして、特別徴収事務における個人番号の流れといたしましては、個々の従業員が特別徴収義務者である事業者に個人番号を提示し、事業者は提供された個人番号給与支払い報告書に記載し、市区町村に提出することとなっております。この図でお示しする手順に加えて、特別徴収事務におきましては、先ほど御説明したとおり、市区町村から事業者に対して、特別徴収税額決定通知書に従業員の個人番号を記載し、通知を行うこととされているものでございます。社会保障・税番号制度におきましては、中央の枠にございますように、従業員等の個人番号を記載した書面を提出する事務を行う事業者を個人番号関係事務実施者として位置づけているものでございます。1枚おめくりいただきまして、4ページをごらんください。特別徴収税額決定通知書に係る本市の対応について御説明いたします。  1、通知書への個人番号の記載についてにございますとおり、地方税法施行規則様式個人番号の記載欄が設けられ、法令上、納税義務者個人番号を記載することとされたことから、特別徴収税額決定通知書個人番号を記載することとしております。  また、2、通知書の送付についてにございますとおり、特別徴収税額決定通知書の送付に当たっては、正確な宛名の記載に留意した上で、通知書送付用の封筒には、特別徴収事務担当者宛てに確実に到達するよう宛先の記載を行うとともに、万一誤配達がされた場合でも、開封されずに本市へ返戻されるよう対応を行うなど、個人情報の取り扱いに十分配慮してまいります。  なお、次の5ページに、本市で使用を予定している特別徴収税額決定通知書送付用の封筒の見本を掲載しております。ページの右側、封筒の表面に特別徴収関係事務を取り扱う担当者宛てであること、左側、裏面に万一誤配達された場合の返送方法をそれぞれ記載してございます。  事業者の方におかれましては、個人番号関係事務実施者として特別徴収事務に御協力いただくことにより、行政手続の効率性を高め、利便性の高い公平公正な社会を実現するという社会保障・税番号制度の趣旨を御理解の上、御協力いただきたいと考えております。  説明は以上でございます。 ○浜田昌利 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明につきまして、質問等がございましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆佐野仁昭 委員 今の御説明、ちょっとよくわからないんですけれども、そもそも今回の陳情の内容は、番号の有無、使う使わないとかという問題ではなくて、情報漏えいのリスクが高いので、この特別徴収決定通知書等については、特別徴収義務者への通知に記載しなくてもいいんじゃないかと、記載しないでほしいという内容なんですよ。だから、番号への御協力とかなんとかというのは、全くそれとは関係ない。要は事務手続上漏えいの危険が高いというリスクをどうか回避してほしいという内容だと思うんですね。  そもそもそういうことについて、例えば番号漏えいとか、コスト増とか、郵便事故、今お話があった、万一誤配送がある郵便事故等による情報流出のリスクの増加を理由に従業員に交付する源泉徴収票個人番号を記載しなくてもいいよと国税庁が明言しているということなんですが、これはそのとおりでよろしいでしょうか。  もう一つは、納税通知書ですね。その納税義務者に対して通知するものについてこれを記載しないということになっていると思うんですけれども、2点ちょっと確認したいと思います。 ◎山崎 税制課長 まず国税庁の申告の関係で記載しなくていいという帳票があるという話は、幾つかそういうものもございます。ただ、国税のほうが申告する源泉徴収票等のものについては、源泉徴収義務者のほうから国税庁に対して、記載の上提出するということになってございまして、帳票ごとに取り扱いが違っているというところがございます。  次に、本市の特別徴収税額決定通知書の関係でございますが、今回の審査の対象になってございます特別徴収義務者用の通知書に関しては、マイナンバーの番号を記載して送付するという形に法律上なってございますが、この5月の通知の際には、同時に納税義務者用というのもあわせて送付しているという事務手続になってございまして、納税義務者用の通知書には個人番号は記載せず送付するという形で法律上決まってございますので、そこは分けて通知の際は手続をしているという形でございます。  さらに、先ほど委員のほうから御質問がございました漏えいの危険等のお話がございましたが、特別徴収税額決定通知書特別徴収義務者用に関しては、この資料にもございますように、地方税法施行規則で様式上も番号の記載というのが法律上定められているというところでございまして、さらには番号法の規定の中でも、いわゆる事業者宛てに個人情報を提供することができるというものの規定の中に定めているもので、この地方税法の施行規則に定めた特別徴収の通知書というものがあると認識してございますので、番号の印字については必ずしなければならないものと認識しているところでございます。 ◆佐野仁昭 委員 聞かれたことだけ答えていただければ結構なんですけれども、ちょっと余計なことは結構なんですが、要は、納税義務者への納税通知書には記載しないということですよね。その理由は、やっぱり先ほどもあったように、個人情報が漏えいしてしまう、そういう危険性があるということで、その通知しないということになっているわけですから、そこはやっぱりまず第一に優先されなければならない。しかも確定申告の際も、番号を記載しないということで申請されても申告を受け付けられるわけですから、その点について記載しないというふうに、例えば個人番号を、それは情報漏えいの危険があるから私は番号はお知らせできませんとしても、源泉徴収ではそれは何ら問題なく申告できるわけですから、それが、自分は番号を教えていないのに、何で納税義務者に勝手に行政が特別徴収義務者に番号を通知するのかって、そういうやっぱりおかしな状態に今なっているということですよね。  そもそも特別徴収義務者への決定通知書に記載する目的、どのような業務の必要性からマイナンバーを記載しているのか。先ほど法律上なっているからという理由ではなくて、なぜそうなのかという、そもそもの業務上の必要性から説明できますか。法律以外、法律で定まっているという以外に、必要性からの説明はどういうことなのか教えてください。 ◎山崎 税制課長 特別徴収税額通知書に印字するメリットというようなお話だと思いますけれども、特別徴収税額通知書個人番号を通知することによって、特別徴収義務者と市の間で正確な個人番号が共有されることになりまして、番号法が目的としている公正公平な課税や事務の効率化につながることが期待できるためと理解しているところでございます。 ◆佐野仁昭 委員 何で効率的になるんですか。もともと源泉徴収のときに、その方の、例えばマイナンバーカードとか、番号通知カードというのは、それに免許証等を添付して、それでちゃんとその番号が合っていますよというのを確認した上で申請をするんですよね。逆に今度行政から来た番号が正しいのかどうかというのは、わざわざそれを全部調べなきゃいけないわけですよ。だから、それが本当に書かれている数字が正しい番号かどうかを確かめる必要が出てくるわけですし、その番号を管理することになるわけですから、別に通知は本人の名前とか、住所とかそういうもので特定できるわけですから、あえてその番号を記載する必要性というのは別にないわけですよね。今の御説明だとちょっと理解できないんですけれども、何で効率的になるんでしょうか。 ◎山崎 税制課長 今回のマイナンバーの番号法の制定がされたということで、事業者におかれましては、個人番号関係事務実施者という位置づけがされておりまして、個人番号の管理というような事務を行っていただくことになったところでございますが、その中でやはり個人番号、正確な番号の把握ということは非常に重要なことでございますので、市と特別徴収義務者の間で正確な番号を共有するということは非常に大事なことだと、それが効率化に結びつくと私どもは考えているところでございます。 ◆佐野仁昭 委員 番号を管理するということは別に記載することではないわけですよ。しかも記載された番号が間違っている可能性だってあるわけです。100%その個人番号が正確なのかどうかというのは、確実にそれは間違うことはないと言い切れますか。記載されている番号がもし間違っていて、逆に源泉徴収として申告した番号が正しくて、行政から送られてきた通知の番号が間違っていることだってあり得ると思うんですけれども、一切そういうことはないと言い切れますか。 ◎山崎 税制課長 私どものほうで通知書に印字することについては、正確なものを抽出して正しい番号を通知しているということになってございますので、正しいものを通知すると理解しているところでございます。 ◆佐野仁昭 委員 機械でやるその手続の中での100%ということはあり得ないんですよ。間違った番号が記載されて送られてくる可能性だってあるわけですね。それはわざわざそういうリスクも考えて記載する必要はないと。しかも、記載された番号については、先ほどからも陳情文にもありますように、個人情報が漏えいしないように、それぞれの事業所で安全管理義務という厳しい罰則を伴う個人番号の保管に非常に苦慮していると。そこに新たにさらにそういう文書が届いてしまうことによって、その文書に対しても保管義務が発生するわけですよね。しかも先ほど御説明いただいたように、川崎市は通知書を送付するについてはこういう資料4、資料5のような内容で送るということなんですけれども、そもそもこれは、例えば中野区などで記載をやめた理由として、普通郵便では漏えいのリスクがあると。ですから、確実にその取扱担当者に確実に手元に届くためにはやっぱり簡易書留等で送る必要があると指摘をされているんですが、川崎市はこれは普通郵便で送るということで理解してよろしいでしょうか。 ◎山崎 税制課長 本市では5月に通知を予定しているところでございますが、普通郵便で送るということを予定しているところでございます。 ◆佐野仁昭 委員 万が一誤配送をされることを前提に記載されているわけですけれども、誤配送して漏えいされるリスクということに対して、この程度の対応で十分と考えているんですか。 ◎山崎 税制課長 郵送方法については、普通郵便というだけでなく、簡易書留等の手段をとるというような手法も考えられるところでございますが、普通郵便で送付するということも国のほうからも可能だという見解も出ているところでございまして、特別徴収義務者に確実に行くと私どもは考えてございますので、普通郵便で対応したいと考えているところでございます。 ◆佐野仁昭 委員 やっぱりその辺の認識が、今までも誤配送をして、要は開封してしまう危険性だってあるわけです。一々この内容を、こんな小さい字をよく読んで見るなんていうことはなくて、普通にあけてしまうことだってあり得るわけですね。そういうことを考えると、やっぱり確実に届く簡易書留等の郵送方法でなければ、やっぱりこの中野区で言っているように、漏えいがあるということですよね。それは防げないということなんですが、先ほどから指摘されているように、例えばほかの自治体、幾つかの自治体で記載しないで特別徴収義務者への納税通知書を送るということを検討しているとか、実施を準備している自治体が幾つかあると思うんですが、その辺の実施状況等については何か調査されていますか。 ◎山崎 税制課長 他都市の状況でございますが、委員の御指摘のように、中野区に関しては普通郵便並びに簡易書留で郵送するというような場合分けをして送るという対応をしているということは確認させていただいてございます。さらに、各全国の政令指定都市20市ございますが、多くの自治体では普通郵便で送ると予定しているという自治体が多くございます。ただ、中には簡易書留を採用する、さらには特定記録郵便という方法を使って送るというような自治体も中にはあるところでございます。  私ども郵送方法については、普通郵便か簡易書留かというところも非常に検討した上で、普通郵便が好ましいということで、今事業を進めているわけでございますが、それには、やはりこの通知が5月31日までに相手方に到達しなければならないという地方税法上の決まりがございまして、簡易書留を採用した場合に、相手が受け取りを拒否した場合に、届いたという郵便法上の扱いにならないというところもございまして、5月までに送付というのが難しいケースも出てくるということもございましたので、普通郵便の送達という考え方で、5月31日に確実に到達したという形の法律上の位置づけになってございますので、普通郵便を採用するというのが適切だと判断したところでございます。 ◆佐野仁昭 委員 ちょっと答弁がちゃんとお答えいただけていないんですけれども、この陳情に出ている、例えば県内33市町村については、こういう実態については調べていないんですか。
    ◎山崎 税制課長 失礼いたしました。神奈川県内の状況を御説明させていただきますと、神奈川県内の郵送方法についても、普通郵便で送るところを予定しているというところが、市町村ですと大体8割、7割ぐらいの自治体がそんなような形になってございます。書留郵便で送るという自治体も2割ぐらいいらっしゃいますか、そのような対応をしているというところもあることは確認しているところでございます。 ◆佐野仁昭 委員 きょうこういう審査があるんだから、今調べているんでしたら、ちゃんと資料に出してください。一々3割だとか、6割とか、どこの自治体が例えば記載しないというふうに決めた、記載するにしても、今おっしゃったように簡易書留等の郵便、要は配達記録がちゃんと残るものにしているのか、全く普通郵便でやっているのか、それを調べたんでしょう。そういうのがわかるんだったら、ちゃんと資料として出してくださいよ。本当にそういうところが、最初からもうやる気がないということを、陳情の取り扱いについても非常にあらわしている、その辺は非常に不愉快です。  そもそも記載しない自治体があるということは、記載しないことで、結局ペナルティはないわけでしょう。地方自治体の、これは国のほうでもそうですけれども、これは地方税独自のものであるからということで、記載しなくてもペナルティは課さないということになっているわけですから、記載しないという選択もできるという理解でよろしいのでしょうか。 ◎山崎 税制課長 記載しないことでペナルティに関しては、記載しないことによる罰則規定というのは、地方税法上特にございませんが、ただ、法律上記載するという位置づけになってございますので、本市では記載するという形で理解しているところでございます。 ◆佐野仁昭 委員 ですから、法律に沿ってやることは確かに大事なんですけれども、ただ、実際に送ることによって、それ以上に逆に罰則がある個人情報の安全管理義務に抵触するような漏えいとか、いろんなリスクがあるから、そちらのほうを優先して記載しないということを選択している自治体がふえているというわけですよね。ですから、やっぱりその辺の他都市の実態とか、慎重にこういう個人情報にかかわるものの取り扱いをどうするかというのを、ぜひそういう形で検討していただきたいと。今後もこういう記載しないということについても、財政局長、今後ぜひ検討していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 ◎大村 財政局長 罰則があるなしにかかわらず、我々は法令にのっとって対応する義務がございますので、しっかりとそこは対応していきたいと思っています。プライバシーに関して懸念するというような向きもございますけれども、これまでも税の関係の書類につきましては、原則普通郵便で対応しておりまして、安定的な事務が進められております。今回、それに加えまして、なお一層、到達先に誤りがないように等の措置も施しておりますので、我々としてはこのやり方は、今までの税の関係の事務の取り扱いの流れからしても適切だと思っておりますし、あくまでもそういう形で対応していきたいと考えています。 ◆佐野仁昭 委員 もう1回、確かに法に従ってやるのはわかります。ただ、今言ったように、新たなマイナンバーを記載した特別徴収決定通知書が送付されることによるいろんなリスクがあると。だから、もし仮に問題が起きたときに、やっぱり検討、見直さざるを得ない事態になるわけですよ。それは国のほうがそういうふうにするかもしれない。だから、そういうことも含めて、そういう状況を今後とも検討してほしいということなんですが、その辺についてはどうですか。 ◎大村 財政局長 将来的にはともかくとして、いろいろと総務省のほうからもこの取り扱いにつきましていろんな技術的な助言をいただいておりまして、その中の、そういった助言に沿った形での対応をすることを我々は検討しておりますので、現状においてはこのやり方をしっかりと行うことによって、また信頼性という部分でも実績をしっかり上げていきたいというふうに今考えているところでございます。 ◆佐野仁昭 委員 万が一のリスクもやっぱり回避できないということがありますので、ぜひそこは見直しも含めて検討していただきたいと、これは要望で結構です。 ◆堀添健 委員 今の佐野委員とも若干かぶる部分がありますけれども、確認も含めてお伺いできればと思います。  まず、陳情文の2ページで、根拠として、総務省令第91号によりということなんですけれども、これはこの様式そのものの中にマイナンバーが入るという、これは法律で明記されているのか、それとも省令なんですか、根拠は。 ◎山崎 税制課長 この資料の2ページの部分の条例様式が記載されておりまして、具体的にどういう項目を記載するかということに関しては、地方税法上に具体的に明記されているわけではないですが、省令によるこれを使うようにということでなってございますので、基本的には地方税法の条例様式に定めがあるというところがまず1つ地方税法上はございます。  あとマイナンバー法の関係でございますと、番号法の19条の1項にいわゆる個人番号利用事務実施者は、その個人番号の利用事務を処理するために必要な限度で個人番号関係事務実施者、いわゆる事業者に対して特定個人情報を提供することができるとされているところがございまして、その中で内閣府のほうの考え方ですと、できるものの該当としてこのような従業員の個人番号を記載した特別徴収通知書ですることができるというような見解も内閣府のほうから示されているものがございます。 ◆堀添健 委員 見解として示されているということですので、あくまでこの省令に基づいて様式が決められているということですね。これは総務省の判断でこれは自由に変えができるということで理解はよろしいんでしょうか。 ◎山崎 税制課長 地方税法施行規則の改正でございますので、総務省のほうのいわゆる行政側の改正でできるものと理解してございます。 ◆堀添健 委員 ありがとうございます。  あと、先ほど佐野委員の御答弁の中で7割とかという話があったんですけれども、県下の自治体で具体的にその番号を記載しない自治体、あるいはしたとしても書留で出すところの名前を教えていただけますか。 ◎山崎 税制課長 各自治体で今番号を付す、付さないの話、私ども調査をしているところでございますが、対応方いろいろ自治体によって異なるというところもございますので、全ての自治体が確定をしているというところではございませんが、私どものヒアリングしたところで、番号の関係で記載しないという対応をしている自治体は1つだけです。番号を記載するという自治体に関しては27です。その他検討中というところは1つでございます。番号を記載しないという方向をしているのは葉山町でございます。番号の一部を記載しないということで、一部は打って、一部アスタリスクというのを採用すると聞いてございます。あとの自治体は印字するという形になってございます。 ◆堀添健 委員 もう一度、うまく伝わっていなかったと思うんですけれども、マイナンバーを記載していないのは葉山町が一部を記載していないと、そのほかの自治体については全て記載をしているという理解でよろしいんですか。 ◎山崎 税制課長 葉山町が一部を記載して一部アスタリスクという表示で、基本的には記載しないという考え方で今整理をさせていただきました。あと検討中というところに関しては、寒川町さんが今検討をしているということです。あとの県内の市町村は全て記載するという方針でございます。 ◆堀添健 委員 あと書留で送ることを決めているところはどちらなんでしょうか。 ◎山崎 税制課長 私どもで聞いたところでは、小田原市、それと逗子市、さらには厚木市、秦野市、伊勢原市、綾瀬市、それから大井町市、あと箱根町でございます。ただ、これは1月の時点で調査をさせていただいたので、この方針が今も同じなのかは定かではないというところでございます。 ◆堀添健 委員 あと本市から、特に法人の事業者、特別徴収義務者に対してマイナンバーを通知する義務はこの帳票だけなんでしょうか、ほかにもあるんでしょうか。 ◎山崎 税制課長 市から特別徴収義務者へ通知するという内容でよろしゅうございますか。基本的にこの通知でございます。 ◆堀添健 委員 わかりました。  マイナンバーの扱いは、不適切な管理をしていると刑事罰が課されるということで、先日、実際逮捕者が法人事業者で出たということを仄聞していますけれども、実際管理が適切でなくて漏えいした場合にどのような刑事罰が与えられるか、もしわかれば教えていただけますでしょうか。 ◎山崎 税制課長 番号法の規定によって、個人番号関係事務実施者で、ある事業者が個人番号の漏えいとか滅失、毀損の防止、その他番号の適正な管理のための必要な措置を講じるとされておりまして、さらに国のほうで定めた特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドラインに沿った必要かつ適正な安全管理措置を講じなければならないと定められているところでございまして、番号法に違反するという行為が認められた場合には、国の個人情報保護委員会からその是正措置という命令がされまして、さらにその命令に反してという内容になっておれば、番号法に基づく罰則が適用されるという流れになっているところでございます。 ◆堀添健 委員 具体的にその罰則がもしわかれば、どのような中身なのかを。事業者に対しての罰則です。 ◎山崎 税制課長 具体的な事例、内容ということでよろしゅうございますでしょうか。 ◎円城 税務監 事業者側のほうの安全管理義務の罰則規定でございますよね。個人番号関係事務実施者である事業者は、番号法12条により、「個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。」とされていることは今お話ししたところでございます。罰則規定でございますけれども、番号法に確かに罰則規定がございますけれども、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合や不正な利益を図る目的で個人番号を提供、盗用した場合に罰則を適用するとされておりますので、基本的には故意や過失等があった場合でございまして、4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、さらには不正な利益を図る目的で提供した、盗用した場合は3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとされております。 ◆堀添健 委員 ありがとうございました。  あと、これまでも毎年5月に送られているということなんですけれども、これまで郵便事故とかというのはどのぐらい発生しているんでしょうか。 ◎山崎 税制課長 過去に誤配送とかで問題になったケースがあるかという御質問でございますが、そういうような事例はございません。 ◆堀添健 委員 わかりました。  あともしわかれば、簡易書留で送った場合、どのぐらいの費用が発生するのか。 ◎山崎 税制課長 我々は平成29年度の特別徴収税額通知書は9万9,000件ぐらいあると見込んでございまして、それを上乗せ金額に足しますと大体3,100万円ぐらいの上乗せがあるんではないかと見込んでいるところでございます。 ◆堀添健 委員 わかりました。ありがとうございます。 ◆かわの忠正 委員 ちょっと確認の意味で教えてもらいたいんですけれども、陳情の2ページ目で、年末調整の際に勤務先への番号提供を拒否した従業員ということが書かれているんですが、こういう場合はどういうふうな年末調整の処理になるんでしょうか。 ◎山崎 税制課長 基本的に番号を提供していただくように事業者側からお願いするということになりますので、提供していただけるように要請するという手続はまず1つあると思います。出していただけない場合については、記載ができませんので、記載がなしに市のほうに業者が申告書を提出するというものがなされるという手続になるかと思います。 ◆かわの忠正 委員 その場合は、今度、特別徴収義務者用の決定・変更通知書には記載されるんでしょうか、されないんでしょうか。 ◎山崎 税制課長 特別徴収税額決定通知書のほうには私どものほうで把握した番号を記載の上、特別徴収義務者宛てには通知をするというような流れになってございます。 ◆かわの忠正 委員 もう一度確認しますけれども、勤務先への番号提供を拒否した従業員の方は、自分で番号を拒否したんだから、年末調整では番号がない。だけれども、ほかのところからこの特別徴収義務者へ、どこからか、川崎市のほうで情報を取得して記載をするということの理解でよろしいんでしょうか。 ◎山崎 税制課長 住民の方について私どものほうで番号を把握しているという状況でございますので、その番号を付して、特別徴収税額決定通知書に印字するという形になりますので、本人が拒否したという形であったとしても、特別徴収義務者のほうには我々は番号を記載してお送りするという形で対応するという予定でございます。 ◆かわの忠正 委員 もう一つですけれども、先ほどのほかの委員のやりとりの中で、書留でやっている市が御紹介がありましたけれども、これは今回の個人番号の関係で簡易書留にしたのか、それとも昔からずっと簡易書留でこれを送っていたのかというのはわかるんでしょうか。 ◎山崎 税制課長 他都市の郵送の方法について全て把握しているわけではないんですが、恐らく今回の個人番号の記載というようなところも踏まえて書留を選択したというふうに思われるところでございます。 ◆かわの忠正 委員 そうだとは思う。推測を聞いているんじゃなくて、わからないならわからないで結構なんですけれども、もともとこの情報というのは、特別徴収税額ですから、名前とか、総収入から課税額から、税額まで記載されているものなので、個人番号だけで簡易書留にしたのか、それとも、そのほかのもっと総収入の金額のほうが重要なデータだと思うので、この簡易書留にした市は、今回の個人番号で簡易書留に変えたのかどうなのかという確認はされたのかどうかだけ、わかる範囲で、わからないならわからないで結構です。 ◎山崎 税制課長 申しわけございません。今回を契機に変えたのかどうかという確認はとっておりません。 ◆かわの忠正 委員 それは幾つかの限られた市ですので、それはこれから、きょうじゃなくて、また確認はしていただけますか。 ◎山崎 税制課長 確認をとることは可能でございますので、確認をするということは可能でございます。 ◆かわの忠正 委員 その確認はよろしくお願いしたいと思います。  今まで普通郵便で誤配送はないということですので、誤配送はないということは、1件も市民からのクレームとか、事業者側からのクレームというのはないという理解でよろしいですか。 ◎山崎 税制課長 私どもが把握した限りでは、そういう話は聞いていないというところでございます。 ◆かわの忠正 委員 それと今まで特別徴収義務者用の決定・変更通知書を市のほうから送って、それで個人番号が始まる前にそういう情報漏えいがあって、先ほどの罰則もありましたけれども、自分の利益を得るためにそれを使ってどうのこうのという事件というのは今まであったのでしょうか。 ◎山崎 税制課長 特別徴収税額決定通知書に絡む部分ではなくて、一般的なという事例という、市が郵送するというような……。 ◆かわの忠正 委員 特別徴収義務者用の決定・変更通知書、今まで毎年送っているわけですよね。それで送って、その情報が漏れて、何か事件、事故が起きたということは今まではあったんでしょうか。 ◎山崎 税制課長 そういう事故については、私どものほうではないと認識しているところでございます。 ◆かわの忠正 委員 結構です。 ○浜田昌利 委員長 それでは、ほかに質疑、意見・要望がなければ、取り扱いに入りたいと思いますが、本件は、国に対して意見書の提出を願うものでございますので、この点も含めて御発言をお願いしたいと思います。 ◆佐野仁昭 委員 先ほど御指摘しましたように、これはやっぱり今後、大きな問題が発生するおそれがある個人情報の漏えいを防ぎ切れないという部分では意見書をぜひ上げていただきたいということで、この陳情についてもぜひ採択をして、意見書もぜひ上げていただきたいということで考えております。 ◆岩崎善幸 委員 意見書につきましては、私たちの立場は、マイナンバー法を推進する立場でありますので、それで当然のことながらセキュリティというのは大事なことで、個人的なものも大切なことですので、その辺のことはしっかりとこちらのほうも意見を言いながら進めていきたいということで、現段階では意見書は出せないという結論です。 ◆嶋崎嘉夫 委員 我が会派もマイナンバー法等の課題については、国政の場で、国会で議論を何度もされてきた経過もあり、また、現在も国会の中で十分審議を行っている状況でもあろうかと思いますので、現状において、私ども地方から意見書を上げる必然性はないと考えております。 ◆山田益男 委員 今、いろいろ議論がありましたし、特にマイナンバー自体もいろいろな課題があるということは認識をしておりますけれども、その改正する省令の撤回を求める意見書については、現段階では必要ないと思います。 ○浜田昌利 委員長 わかりました。意見書を提出することにつきましては全会一致となることが条件でございますので、今回の場合は全会一致とはならないということでございますので、意見書の提出には至らないということで御了解をお願いしたいと思います。  その上で、取り扱いについてでございますが、佐野委員のほうからは採択というようなことでお話がございましたが、ほかの会派の皆さんからいかがでしょうか。 ◆岩崎善幸 委員 今、いろんな審議がございました。やりとりもございました。その中で、セキュリティという部分については、通常の郵送でやっているということについて今のところ事故は発生していないということで、この辺のことを十分注意しながら今後やっていただきたいということも含め、それからさまざまな観点、先ほども言いましたとおりセキュリティは大事ですので、その辺も十分に注意をしていくことも確認できましたので、これにつきましては、私どもとしては不採択でお願いをしたいと。 ◆嶋崎嘉夫 委員 私どもも公明党さんの意見と一緒で結構です。 ◆山田益男 委員 特に情報の漏えいとか、手続上の、例えば郵送等のミス等がないように、これは厳重に運用していただきたいと思いますし、実際には個人番号については、先ほども言いましたように、課題があるという認識はあるんですけれども、従来からの流れの中で今行っているというようなことから、この陳情に対する扱いについては不採択でお願いします。 ○浜田昌利 委員長 わかりました。そうしましたら、採択という御発言と不採択という御発言がございました。継続審査という御意見があった場合には、そちらを先にということでございましたが、そういうことではありませんでしたので、ここで採決をとりたいと思います。採択することに賛成かどうかということの採決をお諮りしたいと思います。  「陳情第80号 平成29年度からの特別徴収税額の決定・変更通知書に受給者の個人番号を記載する件に関する陳情」につきまして、採択することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 賛成少数 ) ○浜田昌利 委員長 挙手少数でございます。よって、本件は賛成少数によりまして不採択とすべきものと決します。  傍聴者の皆さん、本件の審査は以上のとおりでございます。どうぞ御退席をお願いいたします。お疲れさまでございました。                 ( 傍聴者退室 ) ○浜田昌利 委員長 ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○浜田昌利 委員長 次に、所管事務の調査として、財政局から「入札契約制度発注等検討委員会における取組状況について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎大村 財政局長 昨年8月に設置いたしました入札契約制度発注等検討委員会における検討状況につきましては、11月の総務委員会で御報告をさせていただきましたけれども、本日は4月に実施する入札契約制度の見直し及び28年度の取り組み状況につきまして御報告をさせていただきます。  内容につきましては、西之坊契約課長から御説明いたします。よろしくお願いします。 ◎西之坊 契約課長 それでは初めに、平成29年4月実施の入札契約制度の見直しについて、お手元の総務委員会資料1に基づいて説明をさせていただきます。  1の工事請負契約に係る各種発注標準金額の見直しについてですが、今回3つの工事発注に関する金額の見直しを予定しておりまして、(1)の①等級区分設定業種における発注標準金額ですが、現在、本市では、工事における7つの業種について等級区分ごとに標準金額を定めて発注を行っております。いわゆるランクごとの発注標準金額と呼ばれているものです。  ②は、共同企業体の構成員数の設定基準となる発注標準金額で、金額の大きい工事について、予定価格に応じて共同企業体で発注するもので、金額と構成員数を要綱で定めております。  ③総合評価落札方式の適用対象となる発注標準金額ですが、入札参加者の技術的能力など、価格以外の要素の両方を評価することにより、総合的に最もすぐれたものを提示した者を落札者として決定する方式、総合評価落札方式について予定価格が一定金額以上の発注工事について適用しているものです。  これらの発注標準金額については、(2)の課題にありますとおり、この間、大規模な改正を行っておらず、近年の物価上昇や消費税の税率変更に対応できていない状況にあり、議会、業界団体からも物価上昇に対応した改正の要望が上がってきております。また、中小事業者の技術力が向上しており、単体あるいは少ない構成員数で工事の施工が可能となってきたことに加え、技術者不足の状況を踏まえた入札参加者確保への対応が必要とされてきております。そのため、近年の物価上昇や消費税率の変更に基づくベースアップを基本とした改正を行うものでございます。  変更に当たりましては、(3)のとおり、①の等級区分設定業種における発注標準金額については、平成5年度以降全面改正は実施しておらず、その他のものについても近年金額改定を行っていないことから、平成5年度改正時のものを基準として、国等で公表している建設工事費や資材価格など物価上昇に関する指標や消費税率の上昇分を踏まえて見直しを行い、おおむね15%上昇と算出してございます。  (4)の改正内容でございますが、1枚おめくりいただいて、別紙をごらんください。左の表1の等級区分設定業種における発注標準金額につきましては、見直し後の金額として、今申し上げたように現行に15%の増加率を見込んだものを基準に端数調整を行ってございます。  なお、表の一番下の業種、水道施設工事に関しましては、平成17年度以降、管路材料の調達を工事内容に含めた発注方法に変更したため、今回の改正ではそれらを加味した発注標準金額としておるところでございます。  次に、表の右側の表2、共同企業体の構成員数の設定基準となる発注標準金額の見直しにつきましては、今申し上げた15%をベースに引き上げを行うもので、見直し後の設定基準の額は右の列になります。一部15%を大きく超えるものがありますが、市内中小企業の施工能力の向上、市の発注状況などを勘案の上、上乗せをしているところでございます。  次に、左下の3の総合評価落札方式の対象となる発注標準金額の見直しについてですが、各区分に応じた金額を15%引き上げするものでございまして、結果、市長部局は1億8,000万円以上、建築は3億5,000万円以上、上下水道局は2億5,000万円以上が総合評価の対象となります。  1枚目の資料1に戻っていただいて、右上の2の工事請負契約における社会保険等未加入対策の対象範囲の拡大についてですが、(1)のとおり、社会保険等未加入対策の取り組みとして、平成27年4月から、下請総額が3,000万円、建築の場合は4,500万円以上の工事請負契約を対象として、社会保険等未加入建設業者との1次下請契約を禁止しております。  この間、(2)のとおり、国や近隣自治体ではこの金額要件を撤廃する取り組みを進めており、また、本市においても現在98%の下請事業者が社会保険に加入している状況も踏まえ、(3)のとおり、この4月から下請契約を締結する全ての工事に対象を拡大するものでございます。  最後の3、公共工事代金債権信託(コントラスト)制度の創設ですが、こちらは、東京都が設立した新銀行東京が提供しているもので、この新銀行東京を含むTYフィナンシャルグループと本市がこの3月10日に包括連携協定を締結しました。所管は経済労働局ですが、中小企業者の資金繰りの支援として、その連携メニューの一つとなっているものでございます。内容としては、川崎市から公共工事を受注、施工している建設事業者について、公共工事代金債権信託(コントラスト)の利用が可能となります。このコントラストは、発注者である地方自治体等の承諾を得て、建設事業者が工事代金債権を新銀行東京に譲渡することにより、工事の進捗に応じた迅速な資金調達を可能とする制度です。このコントラストを活用することで、建設事業者は、工事完成前に工事請負代金債権を現金化することが可能となります。  この制度のメリットでございますが、(3)にありますとおり、融資制度に比べ、財務内容審査手続が不要で迅速な資金調達が可能となっております。また、現在、工事完成前に代金を支払う内払いは回数が限られておりますが、こちらのコントラストでは資金調達申し込みの回数制限がなく、2回目以降の申し込みでは、申込日から最短7営業日で資金の交付が可能となるメリットがございます。  以上が平成29年4月からの入札契約制度の見直しとなります。  最後に、入札契約制度・発注等検討員会における28年度の取り組み状況につきましては、既に実施しました取り組みの状況及びただいま説明した4月からの実施内容を資料2としてまとめておりますので、後ほどごらんください。  以上、「入札契約制度発注等検討委員会における取組状況について」の説明を終わらせていただきます。 ○浜田昌利 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について、質問等がございましたら、お願いいたします。 ◆佐野仁昭 委員 今御説明いただいた資料1の3のことなんですけれども、まずこういう制度で資金調達が迅速になるメリットについて、非常にこれは大事なことだと思うんですが、1つは、何で新銀行東京とやるのか。例えば市内の川信さんとか、横浜銀行さんとか、市との取引が濃いところとやってもいいのかなと思うんですけれども、何で新銀行東京さんを選んだのか。  万が一、そことの関係で、もしこの銀行に何かあった場合に、そのリスクについてどういうふうに考えているのか。それが2点目。
     3点目は、ということは、これは入札事業者さんが新銀行東京との信託契約をやって、財務諸表等の財務内容審査が必要――不要なのか、これは要らないのか。その辺との関係というのはないのかどうか。これには不要と書いてあるから、要らないのか。とりあえずその3点、ちょっと確認で。 ◎西之坊 契約課長 まずこの公共工事代金債権信託ということで、銀行としては信託免許が必要なものでございまして、川信とか、市内の金融機関においてはこの信託免許がないということで、新銀行東京は信託免許を持っているということ、かつ、今回3月10日に経済労働局と連携協定を締結して、TYフィナンシャルグループ、市内には八千代銀行、それから東京都民銀行というものがありますけれども、こちらを含めた銀行とさらなる連携を深めるということで、今回こちらのコントラストを市のほうでも利用可能ということにしたところでございます。  リスクでございますけれども、今申し上げたとおり、TYフィナンシャルグループという大きなグループで、来年5月にきらぼし銀行という形で銀行名も変わるということでございますので、新銀行単体で行うというよりは、市内の店舗でも将来的には扱いが可能になるというところでございますので、そういった心配はないかなと思ってございます。  それから、財務状況についても、こちらの資料のとおり、融資に比べて、財務諸表のチェックが要らないということで、資金繰りがかなり苦しいといいますか、こういったものを利用が必要とされる事業者にとっては、非常にメリットがあるのかなと思っております。 ◆佐野仁昭 委員 メリットの記載があるんですけれども、例えばこういう事業者にとって、そのための手数料がかかるとか、デメリット部分というのは全くないんですか。 ◎西之坊 契約課長 当然、銀行の掛け目といいますか、手数料はかかるというところではございますので、自己資金がある事業者はこの制度を利用しなくても工事が施工可能かなというところはございます。ですから、事業者にとって資金調達の選択肢の一つとしてこのコントラストを御利用いただければいいかなと考えてございます。 ◆佐野仁昭 委員 そうすると、今まで余り資金的に厳しいところはなかなか、そういうところに発注して、後で何か問題があるとかというと困るんですけれども、逆にそういう事業者もこういうところで調達できるとなれば、無理してでもとれるというような感じになるということですか。 ◎西之坊 契約課長 あくまでも事業者さんのお考えだと思いますけれども、比較的資金の支援を受けながら工事を受注する機会がふえると考えてございます。 ◆佐野仁昭 委員 とりあえずわかりました。ありがとうございます。 ◆かわの忠正 委員 ちょっと教えてもらいたいんですけれども、今の3番のところですけれども、これは1回目の資金調達の申し込みの場合は、通常でどのぐらいで出るんでしょうか。迅速になるということで。 ◎小澤 契約課担当課長 今回のコントラストにつきましては、お申し込みから企業への入金までおよそ1カ月程度と聞いてございます。 ◆かわの忠正 委員 わかりました。それと2回目申し込みでは、申込日から最短7営業日ということで交付可能ということですけれども、この7営業日というのは銀行からのほうの提示というか、根拠というか。もっと早くなるのかどうなのかと思いまして。 ◎西之坊 契約課長 最短でということなので、あとは銀行とのやりとりの中で、日程とかが若干変わってくるかなというところでございます。 ◆かわの忠正 委員 7日よりもっと短くなることがあるという理解でよろしいんですか。 ◎西之坊 契約課長 最短で7日ということなので、あとは休日とかが入ったりすると、若干長くなるようなこともあるかと思いますが、銀行から提示されているパンフレットにそういうふうに書いてございます。 ◆かわの忠正 委員 結構です。 ◆山田益男 委員 ちょっと基本的なことが余りよくわからないですけれども、川崎市が今までも発注をしたときに前渡金制度とかというところもあったと思うんですけれども、今回このコントラストの制度を利用すると、川崎市は工事が終わった段階でその全額を支払うという理解でよろしいでしょうか。 ◎西之坊 契約課長 御案内のとおり、まず前払い金制度というのがございますので、工事請負代金の4割ということで、それは信用保証ということで事業者のほうにお支払いをされると。それを除いた工事請負代金を信託にするということでございます。 ◆山田益男 委員 万が一その請負業者さんが、倒産、いろいろな理由で工事が継続できなかった場合について、その新銀行東京がある意味のそのいろんなリスクを負って、工事完了までというようなイメージでよろしいですか。それとも単なる資金の関係のこういう契約だけなのか、その辺はどうなんでしょうか。 ◎小澤 契約課担当課長 今回のコントラスト、新銀行の商品なんですが、こちらにつきましては、あくまで金銭ということで、残った工事を完成させるというものではございません。 ◆山田益男 委員 それから、工事出来高査定というのは④ということで書いてあるんですが、これはどういう中身になるんでしょうか。 ◎小澤 契約課担当課長 今回のこの商品につきましては、あくまで信託できる部分が、実際に工事が完成した部分ということでございまして、そちらの部分につきまして、新銀行東京のほうが事前に査定をして評価するという話でございます。 ◆山田益男 委員 それから、この公共工事のコントラスト制度というのを採用している自治体というのは、近隣を含めてどの程度、ある意味大変広がった制度なのか、それともこれからという制度なのか、どちらでしょうか。 ◎小澤 契約課担当課長 こちらにつきましては、現在、新銀行東京が東京都を中心に各23区もしくは関東近県で採用しているということでございまして、来年度、きらぼし銀行になるということでございまして、以降、もう少し広い段階での営業等をかけていくというお話は聞いているところでございます。 ◎西之坊 契約課長 補足をしますと、現在は新銀行東京の商品ですので、東京都23区とそれから東京都にある7市、それから東京都出身の外郭団体が主な利用先でございまして、4月からは川崎市のほうでも利用可能ということで、東京都以外でこの制度が利用できるのは、川崎市が初めてと聞いております。 ◆山田益男 委員 これはちょっとお答えにくいかもしれませんけれども、新銀行東京というのは、以前でもいろんな形で、少しリスク等の報道等もあったんですが、そういう点で今回この包括連携協定も含めて、この制度を創設しようというちょっと経緯があったら教えていただきたいんですが。銀行の信用度等も含めて。 ◎西之坊 契約課長 先ほど申し上げたとおり、3つの銀行が1つの銀行になるということで、合併を機にということと、それからあと、やはり川崎市内で既に八千代銀行さんとかと川崎市は、出張キャラバン隊ですとか、知財交流とか、取り組みを進めてきている。その取り組みをさらに進めるということで、包括連携協定を結ぶということで、グループ全体で見ていただくということなので、あくまでも新銀行東京単体でということでは、将来的にもないということでございますので、安全なのかなと思っております。 ◆山田益男 委員 結構です。 ◆斎藤伸志 委員 先ほどの山田(益)委員のことに関連してなんですけれども、工事完成前に現金化することが可能ということで、今御説明いただいて、しかも新銀行東京さん側では、工事の残りの分をするものじゃないということの御説明をいただいたんですけれども、例えば工事完成前に残ってしまった部分というものに関しては、市はどのように対応されるんですか。 ◎西之坊 契約課長 通常の契約でも同じなんですが、その請負事業者が倒産等で工事ができなくなった場合については、その段階で工事を打ち切って、出来高に応じて工事代金を支払った上で、残った工事については別途発注をするということで通常は対応しておりますので、この件も同様かと考えてございます。 ◆斎藤伸志 委員 そういった場合は、お金が支払われたということに関してのその部分、結局できなかった分の現金というのは回収するような形なんですか。 ◎西之坊 契約課長 あくまでも最終的には市として出来高を確認して、できた分の工事の代金をお支払いするということで、逆に言うと、新銀行東京と市の出来高の額が異なっていたとしても、もし多く支払われているような状況でも、そのリスクは新銀行東京が負うと聞いております。 ◆斎藤伸志 委員 財務諸表等を確認不要ということで、審査が不要ということになっておりますけれども、前もって市のほうでもその企業の状況というのは把握することとかはされないんですか。 ◎西之坊 契約課長 通常の競争入札参加資格において、財務諸表等の資料は提出していただいております。とはいえ、こちらの制度は、倒産をしていないとかというような制限も当然あるわけなので、基本的には入札参加資格の中でいろんなものを確認しているというところもありますので、あとの審査は新銀行との信託契約を結ぶ中で銀行のほうで行うと聞いております。 ◆斎藤伸志 委員 結構です。 ◆堀添健 委員 幾つかお伺いさせていただきます。今の3番のところなんですけれども、新銀行東京のほうでは、銀行側が委託をした査定事業者が出来高を査定して、その分をお支払いするということだと思うんですけれども、仮に万一倒産してしまった場合、その査定額が、通常市が査定するものと違った場合、向こうのほうが少なければいいんですけれども、仮に市のほうが査定額が小さいと、つまり市の基準でいうとまだ5割しかできていないんだけれども、こちらの銀行の側では6割査定を支払っていたというぐあいには、これはあくまで市の査定が優先をして、新銀行側のリスクになるという理解でよろしいでしょうか。 ◎小澤 契約課担当課長 ただいま堀添委員のおっしゃったとおりで、市はあくまで市の基準に基づいて出来高検査をして、それに見合った金額を支払うのみでございます。それ以上の支払い等を当行がやったといたしましても、それはあくまで新銀行さんのほうのリスクということでございます。 ◆堀添健 委員 あと、この営業を今やられているということなので、流動的だとは思うんですけれども、どのぐらいの手数料が信託側では想定されているのか、もしわかれば教えていただけますか。 ◎西之坊 契約課長 工事によって若干違うと聞いておりますので、今ここで何%という数字はちょっと申し上げられないところでございます。 ◆堀添健 委員 わかりました。  あと、債権の譲渡承諾を川崎市のほうに出して、譲渡を承諾するということなんですけれども、新銀行東京、再度の譲渡に関しては禁止するような条項とかは入っているんでしょうか。 ◎小澤 契約課担当課長 通常、本市と請負契約を結ぶに当たりまして、工事約款のほうで債権譲渡は原則禁止とさせていただいております。 ◆堀添健 委員 そうしますと、今回この承諾をして、請負業者から東京TYフィナンシャルグループに譲渡を認めるわけだと思うんですけれども、銀行から再度の譲渡というものは禁止はしているんでしょうか。つまり言いたいのは、新銀行東京に譲渡した債権が流動化をしてしまうとリスクがあると思うんですけれども、そのあたりの制限というのはつけているんでしょうか。 ◎西之坊 契約課長 明確にちょっと確認はできていないんですけれども、これまでも東京都の自治体の中でも、そういったこの制度を利用して債権信託を行っているということで、再度の譲渡というのは聞いたことがございませんので、恐らく再譲渡というのを禁止しているのかと思われます。 ◆堀添健 委員 ぜひそれは、市と銀行との契約ですので、そこは再譲渡禁止を明記していただければと思います。  あと別件なんですけれども、1番のほうで③総合評価落札方式の適用対象となる発注標準金額を引き上げということなんですけれども、これは基本的にこの対象を広げる方向なのかなという感じもするんですが、逆にその対象が減ってくるということなので、このあたりはやっぱり契約のいろんな事務とかが想定されると思うんですけれども、現行で15%を上げますと、実際どのぐらい対象件数が減るんでしょうか。 ◎西之坊 契約課長 例年は大体50件ぐらいなんですが、平成28年度は総合評価の件数が多くなってきておりまして、やはり学校の再生整備計画の関係で大きな工事が多く発注されているというところがございます。決して総合評価の件数を減らそうということではなくて、50件程度が例年の標準的な件数になるのかなというところで、それぐらいの件数を目指して、我々も金額を引き上げたというところでございます。 ◆堀添健 委員 なかなかこれも苦しいところだと思うんですけれども、ただ、やはり金額だけではなくて、総合評価でということも重要な評価ですので、とりあえず理解はしますけれども、ぜひ慎重に扱っていただければと思います。 ○浜田昌利 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「入札契約制度発注等検討委員会における取組状況について」の報告を終わります。         ───────────────────────── ○浜田昌利 委員長 次に、このたび大村財政局長におかれましては、3月末日をもちまして退職をされることでございます。本日は財政局長が出席される最後の委員会となりますので、ここで御挨拶をいただきたいと思います。 ◎大村 財政局長 大変お忙しい中、お時間をいただきまして本当にありがとうございます。お許しをいただきましたので、一言御挨拶を申し上げたいと存じます。  総務委員会の委員の先生方には本当に長い間お世話になりましてありがとうございました。さまざまな面で御指導をいただきまして、ただいま契約の関係、御報告をさせていただきましたけれども、こういった形でスピード感を持って対応ができたと思っておりますので、ありがとうございました。  恐縮ですけれども、私の経歴に若干触れさせていただきたいと思います。37年前ですね。昭和55年に川崎市に入庁いたしました。最初の配属先は港湾局でございまして、千鳥町にありました港務所、もう今はないんですけれども、今の東扇島の川崎港管理センターの前身というような位置づけですけれども、そちらのほうに最初、勤務を命ぜられまして、貨物の管理をいたしました。港湾局には14年間おりまして、初めての局外移動先が財政局の財政課でございました。財政課は非常に長くて、11年間いたんですけれども、その間、議会の先生方ともいろいろとお話をさせていただく機会を得ることができまして、大変勉強になりました。最終的に港湾局長2年、それから財政局長3年やらせていただいたんですけれども、最後の5年間、自分の基盤である2つの局の仕事に携わることができたということで、非常にありがたく思っております。今、振り返っても充実した37年間だと思っております。これも議会の先生方、それから川崎の後輩の職員のおかげだというふうに、改めて感謝申し上げる次第でございます。  川崎市は今非常に元気があるという状況でございまして、市税収入もおかげさまで4年連続で過去最大を更新しているというような状況でございます。納税者もふえておりますし、所得自体もふえています。それから家屋の増、こういったものが大きく寄与しているわけでありますけれども、それに加えまして市税収入率が非常に高くなっているという状況です。間もなく平成29年度は恐らく過去最高を更新できるんではないかと思っておりますけれども、これも税務職員が課税徴収に非常に一生懸命取り組んでくれているおかげだと思います。もちろん税務職員だけではなく、財政局の職員全て非常に責任感を持って仕事をしてくれました。また、これからもしっかりと対応してくれるはずでございます。  ただ、これから社会経済関係、非常に大きく変わってまいりますので、やはり今まで以上に議会の先生の皆様方のお力添えというのは必要だと思っています。ぜひ今後とも御指導、それから励ましをいただければと思っています。それをお願いいたしまして、お礼の言葉とさせていただきます。本当に長い間ありがとうございました。(拍手) ○浜田昌利 委員長 大村財政局長におかれましては、本当に長い間、市政発展のために御尽力いただきましてありがとうございます。これからもさまざまな形で川崎市政に関係を持たれることが多いかと思いますが、健康に留意されまして、そしてますます御活躍をされますよう心から念願申し上げるものでございます。大変ありがとうございました。お疲れさまでございました。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○浜田昌利 委員長 次に、選挙管理委員会事務局関係の議案の審査として、「議案第23号 川崎市議会議員及び川崎市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  理事者から、特に補足説明等はございますでしょうか。 ◎水越 選挙管理委員会事務局長 おはようございます。補足説明等は特にございません。よろしくお願いいたします。 ○浜田昌利 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。 ◆かわの忠正 委員 1点確認ですけれども、公職選挙法施行令の一部改正というのは、平成28年4月だったかと思うんですが、今回の改正、約1年たったという時期のずれについてはどういうような状況なんでしょうか。 ◎宮川 選挙課長 御指摘のとおり、法改正自体は昨年4月ということで、当初、法改正後の速やかな対応を考えていたところでございますけれども、関係局等と調整を行う中で、パブリックコメントを実施する必要性が指摘されました。パブリックコメントにつきましては、一定の期間、市民意見を募集する必要があるということでございまして、昨年夏に参議院選挙が行われた関係で、参議院選挙の前に条例改正を行うことは困難と判断いたしまして、選挙終了後に実施することとしたものでございます。 ◆かわの忠正 委員 他都市の改正の時期も今議会なんでしょうか。 ◎宮川 選挙課長 こちらのほうで各政令市の状況を調べたんですが、まだ公費負担の改正をしていないところは、熊本市がまだしていないようなんですが、それ以外につきましてはもう改正のほうは済んでおりまして、本市と同じように今の時期にやっているところもあれば、既に昨年中に行っている政令市もあるような状況でございます。 ◆かわの忠正 委員 既にほかの都市で行っているところもあるということなので、衆議院というのはいつ解散があるかわからない選挙ですから、今後、こういう改定はできるだけ速やかにやったほうがいいということだけ御意見として申し上げておきます。 ○浜田昌利 委員長 ほかに質疑、意見・要望がなければ、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○浜田昌利 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第23号 川崎市議会議員及び川崎市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 全員挙手 ) ○浜田昌利 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。         ───────────────────────── ○浜田昌利 委員長 次に、所管事務の調査として、選挙管理委員会事務局から「川崎市区選挙事務改善計画について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎水越 選挙管理委員会事務局長 それでは続きまして、川崎市区選挙事務改善計画につきまして、宮川選挙課長から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎宮川 選挙課長 それでは、川崎市区選挙事務改善計画についてでございますけれども、こちらの計画は、昨年の9月に開催されました決算審査特別委員会の総務分科会におきまして、事務の改善について御指摘をいただいた件でございます。その後、実際の投票事務や開票事務を担っております各区の選挙管理委員会事務室の職員とともに議論を重ねまして、川崎市区の選挙事務改善計画を策定いたしましたので、改めまして、委員の皆様に御報告を申し上げるものでございます。  それでは、資料をごらんいただければと思います。まず、1の計画策定の目的でございますけれども、昨年の7月10日執行の参議院議員通常選挙におきまして、予定しておりました開票終了時刻を大幅に超えた事例や、本来、無効票と分類すべき票が、有効票として立会人に回付されまして、点検に時間を要した事例、あと開票所で投票者数を上回る票数が確認された事例など、改善に取り組むべき事象がございましたことから、秋の市長選に向け、適正で円滑な選挙事務の執行を目的として策定したものでございます。  次に、2の改善に取り組むべき事象と取り組みの方向性でございますが、目的の中で述べました3つの改善すべき事象について、それぞれ記載してございます。まず1つ目といたしまして、(1)開票事務に要した時間が増長している点でございます。1ページの下のほうに四角い表がございますけれども、上の部分が選挙区の選挙、下の部分が比例代表選挙となっておりまして、左のほうから平成22年における開票の全市確定時刻と開票に要した所要平均時間を記載しております。その右が平成25年、さらにその右が昨年、平成28年の参議院選挙の開票時間が記載してございます。選挙区と比例区ともに、前々回、平成22年のときと比較しまして平成28年の選挙では、所要の平均時間が50分から1時間程度延びておりまして、これは本市だけではなくて、神奈川県下でも同様の傾向が見られる状況ではございますが、この点につきましては、今後、選挙事務に対する意識の向上や開票作業の効率化を図るため、選挙事務研修を拡充するとともに、投票者総数の正確な把握や票数に疑義が生じた場合の速やかな対応等について取り組んでまいります。  次に、2つ目といたしまして、(2)です。下のほうでございますけれども、混入票が確認された点でございます。各区におきましては、過去に県内の他市で生じました混入票の発生事例を契機といたしまして、混入票防止基準というのを作成しておりまして、それに従って開票事務を行ってきたところでございますが、今回、一部の区におきまして、混入票が生じた事実が確認されましたことから、開票事務の実態をいま一度確認し、混入票防止基準も含め見直しを行ってまいります。  では、1枚おめくりいただき、2ページ目をごらんいただければと思います。(3)投票者総数を上回る投票が確認された点についてでございます。開票事務において、投票者総数を上回る投票が確認されたことにつきましては、投票者数の把握という点において、事務誤りが生じていた可能性もございますが、過去、他都市におきまして、投票所外から投票用紙が持ち込まれた事例なども生じていることから、いま一度、投票事務における投票者数の適正な把握に努めるとともに、投票所におきまして投票用紙の持ち込みなどの不正が行われる余地がなくなるように事務の見直しを行うとともに、また、開票事務におきましては、より一層丁寧に事務作業を進めてまいります。  次に、この3つに対応すべく具体的な内容が3の具体的な改善計画でございまして、選挙事務全般、投票事務、開票事務の3つに分けて記載してございます。それぞれ表がございますが、左の列から実施項目、その右隣が実施内容、主な取り組み、さらにその右が実施時期となっております。  それでは、(1)の選挙事務全般についてでございますが、まず①市職員の選挙事務に対する意識の向上といたしまして、全職員を対象に選挙事務の重要性を再度確認していただくため、eラーニングという手法を用いた研修を新たに導入いたします。このeラーニングという手法でございますけれども、時間や場所を定めて参加していただく一般の研修とは異なりまして、職員個人に配置されておりますパソコンを用いて行う研修でございまして、各職員は、それぞれ自分の職場において、あいている時間に自由に研修を受けることができるという制度でございます。職場の勤務状況に応じて、一度に全てを受講することも可能ですし、少しずつ分けて受講することも可能となりますことから、幅広く多くの職員に受講していただけるものと考えております。  また、その1つ下の部分でございますが、それぞれの所属の責任者となります課長級の職員を対象とした新たな研修について、現在、担当部署と調整を行っておりまして、来年度より実施できる見込みでございます。  次に、②他の自治体選管への視察、人事交流等の推進でございますが、これは、選管職員のスキルの向上を図るというものでございまして、実は市や区の選管職員は、選挙事務全般について管理監督を行うという立場のため、投票所や開票所で行われる事務作業について、理論上は理解しておりますけれども、実際にその事務に従事することができません。そのため、本市で選挙が行われていない時期に、近隣の自治体において、投票事務や開票事務を直接経験することでスキルの向上を図るというものでございます。  また、そのほかにも、③といたしまして各種手引き等の見直し、④といたしまして選挙事務従事職員の協力体制の見直しなども行ってまいります。  では、また1枚おめくりいただき、3ページをごらんいただければと思います。(2)投票事務に関する改善計画でございます。一番上の①投票事務従事体制の見直しでございますが、当日投票システムの導入を見据えて従事体制の見直しを行うというものでございます。  ここで、当日投票システムについて簡単に御説明申し上げます。先日の予算審査特別委員会でも述べさせていただきましたが、現在、選挙当日の投票所では、選挙人の受け付けを紙の選挙人名簿により行っておりますが、本年秋に執行が予定されております川崎市長選挙より、当日投票システムを導入し、紙の名簿ではなく、パソコンを使用した受け付け方法に変更いたします。この当日投票システムは、現状では、外部とネットワークで結ぶものではなく、他の投票所の選挙人を受け付けることはできませんが、導入による効果といたしまして、入場整理券に印刷されておりますバーコードをシステムで読み取ることにより、瞬時に選挙人を特定できますので、受け付けに要する時間を大幅に短縮することができ、選挙人の利便性の向上につながるというものでございます。  恐れ入りますが、再度①投票事務従事体制の見直しにお戻りいただければと思います。この当日投票システムを導入することによりまして、今まで最大9カ所設けていた受付を2カ所程度に減らすことが可能となりますので、従事者数についても見直すとともに、それとあわせまして、投票用紙の持ち込み等に対応すべく従事者の配置についても検討を行っていく予定でございます。  また、次の②投票所レイアウトの見直しにつきましても、同様に当日投票システムの導入とあわせまして見直しを行うというものでございます。  次に、③の投票事務研修の拡充でございますが、投票事務研修の受講対象者の拡充を図るとともに、あわせて、先ほどのeラーニングを用いた研修も新たに導入する予定でございます。  次に、④の投票者数の正確な把握についてですが、こちらも当日投票システムの導入により、当日の投票者数の把握方法が変更となりますので、事務手順を見直すというものでございます。また、そのほかにも、不在者投票や在外投票、点字投票等の計上漏れや二重計上の防止を目的といたしまして、帳票等の見直しを行ってまいります。  次に、⑤から⑦まででございますが、投票用紙持ち帰りの防止策や投票所の混雑緩和、事後のアンケートなどについても実施してまいります。  では、1枚おめくりいただきまして、4ページをごらんいただければと思います。(3)といたしまして開票事務に関する改善計画でございます。  まず、①投票物品受領事務体制の強化といたしまして、投票所から送致される残余投票用紙などの物品について、確認体制の充実を図ってまいります。  次に、②の開披・分類作業の正確性向上ですが、こちらは、混入票防止のために行う対策でございます。この開披・分類作業は、開票後、一斉に候補者や政党別に投票用紙を分類するため、非常に多くの人員が必要となりますことから、本庁に勤務する職員や派遣職員なども動員して作業を行っております。その中には、開票事務に初めて従事する者も多いことから、そこでの作業をなるべく単純化し、ミスの発生を防止するというものでございます。具体的には、分類すべき票の内容を事前に示して、その内容から少しでも違っていた場合には、疑問票として審査係に回すように徹底をいたします。作業を単純化することで判断の余地をなくし、判断が必要な投票は全て審査係に回し、そこで行うようにするというものでございます。  次に、③の審査係の体制拡充でございますが、ただいまの②の対策と連動するものでございまして、開披、分類での作業を単純化することによりまして審査係に回る票の数がふえることとなりますので、それに対応する人員配置を行うというものでございます。  次に、④の開票所主要事務従事者の常設でございます。開票事務は各区で担っておりまして、今までは、選挙の1カ月から2カ月前になって、初めて開票ラインの主要メンバーを決めておりましたが、これを、今後、職員の異動時期でございます4月以降に速やかに決めることとし、意識の向上と知識の習得に努める体制を整えるというものでございます。
     次に、⑤開票事務研修の実施でございます。今まで、各区それぞれ独自に培ってきました開票事務のノウハウを各区で共有し、開票事務の標準化を図るとともに、責任者を含む実務者の意識の向上を目的として実施いたします。  そのほかにも、⑥といたしまして、投票者総数と開票所で確認した票とに差異がある場合の対応や⑦混入票防止のための基準の確認、見直しなども行ってまいります。  以上が川崎市区選挙事務改善計画の内容でございますが、今後につきましては、これらの計画を着実に実施することによりまして、秋の市長選挙はもとより、その後の選挙におきましても、有権者の皆様の信頼を裏切ることのないよう、適正で円滑な選挙事務の執行に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○浜田昌利 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明につきまして質問等がございましたらお願いいたします。 ◆かわの忠正 委員 ちょっと幾つか確認をさせていただきたいと思うんですけれども、まず1ページ目の「投票者総数と開票所で確認した投票用紙の数の差に疑義が生じた場合における速やかな対応を標準化する」という部分については、この2ページ目の具体的な改善改革の中には何番に該当するんでしょうか。 ◎宮川 選挙課長 改善計画4ページ、(3)の開票事務の⑥のところでございまして、実際投票所で確認した数と開票所で確認した票に差があった場合は、開票事務に従事する方が混乱せずに速やかにどこから点検すればいいのかというのがわかるように、事前の説明を充実させていく予定でございます。 ◆かわの忠正 委員 事前の説明を充実させていただきたいと思いますけれども、標準化するということであれば、一定のマニュアルというか何かをつくるのかなと理解をしたんですけれども。 ◎宮川 選挙課長 各区の意見も伺いながら、ある程度のこういう順番でというひな形については市のほうで定めていければと考えております。 ◆かわの忠正 委員 ぜひノウハウの積み上げといいますか、マニュアル化をしていただければと思います。  それから、2ページ目で、投票者総数を上回る投票が確認された点というところでは、原因の特定はされていないような書きぶりなんですけれども、原因は特定できなかったということでしょうか。 ◎宮川 選挙課長 今回、一部の区で上回る票が確認されたんですが、こちらにつきましては、該当する区の選管職員のほうにも聞き取りを行いましたけれども、具体的な原因についてははっきりしなかったというのが正直なところでございます。 ◆かわの忠正 委員 先ほどの改善計画のほうの中でさまざま徹底をするというところがあるわけなんで、本当に一つ一つの作業、ステップで十分な点検というか確認をそれぞれの研修だとかの中で徹底をしていただきたいと思います。  今度3ページ目のところですけれども、⑤の投票用紙持ち帰り防止のための注意喚起については、場内表示だけのことしか書かれていないんですが、これはこのほかにはあるんでしょうか。 ◎宮川 選挙課長 具体的な項目としてはこちらの⑤だけではございますが、それ以外も、例えば①の事務従事体制の見直しであったり、②の投票所レイアウトの見直しの中で、例えば投票箱の前に管理者とか立会人が近くにいるようなレイアウトにしたり、また投票所に応じて余裕がある場合は、従事者につきまして投票箱の横に配置するとか、投票所の規模とか、状況に応じて対応を図ってまいりたいと考えております。 ◆かわの忠正 委員 私の地元の投票所だと、投票箱の前に人が既に配置されているんですけれども、ほかのところもいるんじゃないのかなと思うんですけれども、逆に言うと、そういうところにつく係の方、大体地元の町内会か何かに頼むと思うんですけれども、一般市民の方に当日お願いするという形になるでしょうから、そういう従事者の方にも、ここにいて投票箱を見る役目はこういうことがあるかないかということの確認をするんですよという役割分担の明確化と、持ち帰った人がいたという場合は、何人なのかとか、もしくは速やかにどなたかが対応するとか、俺は投票用紙を持って帰りたいんだという人なのかどうなのかとか、そこの数まで把握するぐらいの意識なり対応をしないと、表示だけではちょっと厳しいんじゃないかなと思いますけれども、その点の対応はいかがですか。 ◎宮川 選挙課長 御指摘のとおり、張り紙だけではなくて、それぞれ従事者に対する役割、どういう目的で従事していただくのか、ここら辺の説明をしっかりやっていければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆かわの忠正 委員 その役割を周知徹底するのも、タイミングなり、誰がどういうふうに教えるのかとかいうのもあるでしょうから、そこら辺も、こういう見直しをする中で、どこでどういう形で徹底するかというのはまた具体化をしていただきたいと思います。  いずれにしても、時間をかけて市長選までの間に取り組む計画にはなっております。この間、衆議院の解散があるのかないのかわかりませんけれども、いずれにしても速やかに、本当に徹底してやっていただきたいということは意見として申し上げておきます。  それともう一つは、私もいろんな市の職員の方の仕事を見ていて、選挙事務の担当者の方というのは、本当に専門性というか、年に1回とか2回とか、多くても2回ですし、下手すればない年もあったりするわけなので、この人材育成については、他都市でも、例えばこういう方は通常の人事異動のサイクルじゃなくて、少し延ばすとか、もう取り組まれているとは思いますけれども、専門家というか、専門的な知識の伝承なり、人材育成の観点でもぜひ取り組んでいただきたいと思います。これは局長のほうにちょっと見解をお聞きしたいと思いますけれども。 ◎水越 選挙管理委員会事務局長 ただいま委員御指摘ありましたとおり、選挙事務そのものは民主主義の根幹を担うという大変重要な責務を担っておりますので、これからも人材育成を含め、公正で公平、そして適正な選挙に向けて、この計画に沿った内容をしっかりと取り組んでまいりたいと思います。 ◆かわの忠正 委員 ぜひこの改善計画が全国のモデルになるようなレベルまで一生懸命に取り組んでいただきたいと思いますし、またそのつくられる方の経験というのも今後、市にとっても大切な財産になっていくと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。  あと最後に1つだけ。実務担当者だけじゃなくて、充て職となる区役所の幹部の人たちへの意識改革もぜひいろんな場面で、それは昨年決特でも申し上げましたので、詳しくは言いませんけれども、そこの幹部、上位役職者というか、会場責任者の責任感の徹底というか、醸成についても取り組んでいただきたいということを要望として申し上げておきます。 ◆嶋崎嘉夫 委員 投票の開票時間の問題も確かに重要かと思うんですが、それよりも一番まずやはり川崎において改善すべきは、先ほどの答弁でもあったように、投票者総数を上回る投票が確認された。これをまずどうきちっと整理して、対策を講ずるかというのは危急の課題だろうと。今御説明いただいた中では、当日投票システムというものを今後導入して、選挙はがきのバーコードを読み取ることによって正確な数が把握できるということだと思うんですが、このパソコンの操作に当たるのは、これは職員が当たるんですか。それとも今までのように町内会等の方にお願いするんですか。 ◎宮川 選挙課長 現在想定しておりますのは、パソコン1台につきまして2人1組で受け付けを行うことを考えております。1人がメーンで操作を行うもので、もう1人がその内容を本人かどうかを確認する内容ということで、そのペアといたしましては、市の職員が1名と市民従事者が1名、その2人でペアを組むことを今想定しております。 ◆嶋崎嘉夫 委員 ということは、市の職員はそれぞれの投票所ごとに増員するということになるわけですか。 ◎宮川 選挙課長 現在は、庶務的な部分に主に職員を配置しているんですが、そこに、来年の市長選挙から受付といたしまして新たに職員を増員できればと考えているところでございます。 ◆嶋崎嘉夫 委員 朝から夜のふたが閉まる瞬間までとなるとかなり長時間ですから、ということは職員1名の民間1名掛けることの何セットで予定するんですか。 ◎宮川 選挙課長 今、受付の体制は、川崎市の投票所、今全部で162カ所ございますけれども、そのうちの9,000人以上の選挙人名簿登録者がいらっしゃる投票所には、受付を2カ所設ける予定でございます。それ以下のところは受付1カ所ということになります。そうなりますと、9,000人以上の投票所が40カ所ぐらいだったかと思いますので、162カ所のうち120カ所程度は受付1つですので、職員1の市民従事者1の2名の増員、それ以外の40カ所につきましてはそれの2倍ということですので、職員2名と臨時職員2名の増員という形になります。ただ、それと引きかえに、今まで多い投票所では受付を9カ所ぐらい設けていたんですけれども、そこに市民従事者9人を配置していたんですが、その分が必要なくなりますので、市民従事者については大幅に少なくなるということでございますが、その代替といたしまして、職員が若干ふえるという形になります。 ◆嶋崎嘉夫 委員 今お伺いしているのは、例えば1つの投票所に対して、朝、早朝から遅い時間まで受け付け業務がかかりきりなわけでしょう。そうすると、その間、職員の方と民間の方は交代したとしても、職員の人は1人でいくんですか、それともそうじゃなしに、何クールか交代要員を含めてセットするんですかということなんですけれども。 ◎宮川 選挙課長 もちろん受付もずっと朝から晩までというわけにはいきませんので、そのほかにも庶務業務を担っている職員が4名から5名程度おりますので、そことローテーションを行って事務に従事するという予定でございます。 ◆嶋崎嘉夫 委員 それはまだ何時から何時が1クール、次が何時から何時が1クールとかいう考えとか、そういうのはこれからつくるんですね。 ◎宮川 選挙課長 具体的なローテーション表につきましては、まだ現在想定しておりませんので、そこら辺は各区と相談しながら、実態に応じて原案みたいなものが示せればとは考えております。 ◆嶋崎嘉夫 委員 わかりました。  それと、この計画を策定するに際して、選管アドバイザーからどのような助言があったんですか。 ◎宮川 選挙課長 原案をつくって、各区の意見をいただいた段階で、アドバイザーにも見ていただきましたが、おおむねこちらの内容で了承していただいているところでございます。 ◆嶋崎嘉夫 委員 アドバイザーはこの改善計画を策定する段階からは入っていないんですか。 ◎宮川 選挙課長 原案につきましては市の選管のほうでつくりまして、そこに各区の意見を伺いながら修正を行って、その後、アドバイザーのほうに確認をしていただいたという状況でございます。 ◆嶋崎嘉夫 委員 もう1回確認しますが、アドバイザーはこの計画書を報告を上げて、目を通して、特に問題はないということだったということなんですが、それだったら、アドバイザーを置いていたって意味ないじゃない。本来、計画を策定する段階からアドバイザーにしっかり関与してもらって、その中から組み立てをきちっとやって、それを今後職員の配置とか、さまざまな課題をほかの部局との調整をどうやるかという形だと思うんですが、なぜおやりにならなかったの。 ◎宮川 選挙課長 具体的なというよりは、それぞれアドバイザーは過去いろんな事例を御承知でございますので、日ごろそういう内容を確認しながら市の事務局のほうでまず原案をつくったというような状況でございます。 ◆嶋崎嘉夫 委員 恐らく御存じのように、川崎市の選管アドバイザーは、総務省の中でも中央選管にもいられたような経験も豊富だと、いろいろな投票事務に伴うさまざまなトラブル等についても、全国の事例を大体熟知していらっしゃると思うんですよね。その中で、なぜ策定段階から一緒になってつくらなかったのかということをお伺いしているんですが。 ◎宮川 選挙課長 全然御意見を伺わなかったというわけではなくて、いろいろ他都市で選挙管理アドバイザーということで、また改善計画等にも携わっておられますので、そこら辺、ここの部分を参考にしたらどうだと、そういうアドバイスは受けながら原案をつくったところでございます。 ◆嶋崎嘉夫 委員 わかりました。いずれにいたしましても、これからここの表で示していただいた実施期間の中で、実際に取り組んでいく過程の中で、またいろんな課題点というものが生ずるケースもあろうかと思うんですけれども、こういう課題点等がもし発生した場合、そのときに、アドバイザーとのかかわりはどのように考えているんでしょう。 ◎宮川 選挙課長 その課題の内容にもよるかと思いますが、経験豊富なアドバイザーがいらっしゃいますので、いろいろと御意見を伺いながら計画のほうを遂行してまいりたいと考えております。 ◆嶋崎嘉夫 委員 わかりました。それと同時に、中間の段階でその進捗状況等、また次期になりますが、総務委員会等にきちっとした形で御説明をいただきたいと思いますので、これは要望としてお願いしたいと思います。結構です。 ◆押本吉司 委員 2点確認をさせてください。まずページの1枚目の、昨年行われました参議院通常選挙で開票開始時間が15分おくれたと、これの理由と、それから2枚目、選挙事務全般の見直しの具体的な改善計画の中で、eラーニングという新しい手法で研修を行うということなんですけれども、これはどのようにこの研修を行ったということを確認するのかということ、その2点を教えてください。 ◎宮川 選挙課長 まず、開票時刻が15分おくらせて21時15分としたということでございますけれども、これは、もとから計画の中で21時15分から開票を開始するという予定で進めたものでございます。この15分おくらせた理由でございますけれども、投票事務におきまして8時で投票時間が終了するわけなんですけれども、そこから時間をじっくりとって、投票者総数とか、確認を要する時間を十分にとるためということで、昨年の参議院選挙から15分開票をおくらせてスタートすることにしたものでございます。  もう1点、eラーニングについての確認方法ということなんですが、システム上で見られるようにするということでございますので、所管部署におきまして、どれぐらいのメンバーが受講したのかとか、進捗状況については依頼をすれば確認がとれると伺っております。 ◆押本吉司 委員 まず1ページ目の15分おくらせることの対応なんですけれども、これはほかの自治体でもこのような対応でやられたのかということと、それからこのeラーニングに関しては、これは多分パソコン上で映像か何かが流れると思うんですけれども、これは流しっ放しにしておけば受講したということになってしまうのかなと思うんですけれども、そこの確認はどういうふうにされるのかということなんですけれども。 ◎宮川 選挙課長 まず1点目の開票の時刻でございますけれども、これは政令指定都市それぞれでございまして、21時に開始するところもあれば、21時40分から開始するところもございまして、これが従前どおりなのか、それとも参議院選挙だけおくらせたのか、そこら辺はまだ資料がないのでわからないんですが、各政令市ごとに開票時間をそれぞれ定めておりまして、実施されているというのが現状でございます。  もう1点、eラーニングの受講方法ということなんですけれども、ほかのeラーニングの手法なんかを参考にいたしますと、どこの段階まで、クリックした段階でどこまで実施しているかとか、何%とか、そういうのが出るようになっておりますので、恐らく選管も今後作成ということになるんですが、例えば10ページ中、2ページまでを見てクリックすれば何%とか、そういう進捗状況が把握できるような状況ではあるかと思います。 ◆押本吉司 委員 その部分についてわかりました。  あと1点、できれば後で教えてほしいんですけれども、先ほど嶋崎委員のほうからも従事体制が変わると、バーコードで読み取るということで、職員はふえるけれども、市民の従事者に関しては減ると。これは全体的にどの程度縮減になるのか、また、その従事体制が変わるということで、選挙にかかる費用なんかも変わるのかなと思うんですけれども、その点について、もしわかれば、後でも構わないんですけれども。 ◎宮川 選挙課長 ざっと今わかる範囲ということなんでございますけれども、まず市民従事者につきましては、先ほどちょっとお話ししましたけれども、現行の受付が700近くの受付がございます。これを多いところでも2カ所程度にするということで、そこを今まで受付に対して1人、700名ぐらい従事していたのが、今後は大体200人程度で済むのではないかと思いますので、ざっと市民従事者に関しては500名ぐらい削減できるのではないかと思います。これはあくまで概算でございますけれども、市民従事者については恐らく500人ぐらいは減らせると。それにかわりまして、職員につきましては、今まで受付に従事していなかったものが162カ所に1人ずつと、それ以外の40カ所についてはさらにもう1人ということですので、市職員については200名ぐらい増員になるのではと考えております。差し引き市民従事者500人のマイナスで、市職員が200人の増員というようなところでございます。  そこら辺、賃金とか、時間外の増減を加味しますと、人件費の部分につきましては、おおむね700万円ぐらいは削減できるのではないかと思われるのですが、そこに今後パソコンのレンタル代とか、パソコンの運用支援、そこら辺の経費がかかってきますので、人件費系統が700万円ぐらい削減になったとしても、パソコンのレンタル代、運用支援のほうで、恐らく2,000万円ぐらいの増加になるかと思いますので、トータルといたしましては一千二、三百万円ぐらいの増加にはなってしまうのではないかと考えております。これはあくまで予算要求時の段階でございますので、実態につきましては、今後ということになるかと思います。 ◆押本吉司 委員 あと1点確認なんですけれども、この当日投票システムの導入で、例えばバーコードなんかはよくエラーとかが出ちゃうような場合があるんですけれども、バックアップはとられるんだと思うんですけれども、その対応だけ確認させてください。 ◎宮川 選挙課長 バーコードがもし読み取れない場合にも、入場整理券には受付の番号だったり、ページの番号とか、そういうのが書いてございます。あと名前とかでもシステムで検索ができるようになっていますので、それで検索して、入力のほうの受け付けをすることは可能かと思います。また、万が一パソコン自体がダウンしてしまった場合に備えまして、紙の名簿につきましても備えておくつもりでございます。 ◆押本吉司 委員 結構です。 ◆堀添健 委員 1点だけ教えてほしいんですけれども、入場整理券を大体持ってくると思うんですけれども、持ってこられない方というのはどのぐらいの割合がいらっしゃるんですか。 ◎宮川 選挙課長 昨年の参議院選挙のときに一部の投票所で抽出調査を行った結果、大体お持ちにならない方は1%前後ではないかというところでございます。 ◆堀添健 委員 ありがとうございます。 ○浜田昌利 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎市区選挙事務改善計画について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 ) ○浜田昌利 委員長 傍聴者の方も以上でございますので、御退席をお願いいたします。お疲れさまでございました。                 ( 傍聴者退室 )         ───────────────────────── ○浜田昌利 委員長 次に、閉会中の継続審査及び調査の申し出についてを議題といたします。  初めに、年度末に当たりますことから、総務委員会で継続審査中の請願・陳情につきまして、今後も閉会中の継続審査の申し出を行うものと、審議未了廃案と扱うものについて御協議をいただきたいと思います。  まず、審議未了廃案の目安などについて事務局から説明をお願いいたします。 ◎中村 書記 それでは、審議未了廃案と扱う目安について説明させていただきます。  まず、請願・陳情の審議未了廃案の扱いについては、平成16年1月の議会運営委員会におきまして、各常任委員会で御協議いただき、1年ごとに整理できるものは整理していくことが確認されております。  次に、審議未了廃案の目安といたしましては、提出時と大きく状況が変わり、願意が実態とかけ離れているものとしまして、例えば反対または要望していた建物が既に着工されているもの、また、反対または要望していた法案が国会で可決されたもの、また、反対または要望していた市の事業が施行されているものなどでございます。  そこで、本委員会に付託されている請願・陳情の状況を事務局で確認いたしましたところ、該当するものは現在のところございませんでした。以上でございます。 ○浜田昌利 委員長 ただいま事務局から説明がありましたが、本委員会の請願・陳情に該当するものは、事前の調査ではないのではないかと考えております。したがいまして、本委員会で審議未了廃案の扱いはないものとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○浜田昌利 委員長 それでは、そのように取り扱いをさせていただきます。         ───────────────────────── ○浜田昌利 委員長 続きまして、閉会中の継続審査及び調査の申し出について、お配りした資料に基づいて事務局から説明をお願いいたします。 ◎中村 書記 お手元に配付させていただきました総務委員会付託の請願及び陳情につきまして御説明申し上げます。  陳情第1号、陳情第28号、陳情第70号及び陳情第75号の計4件の継続審査並びに所管事務の調査を議長宛て申し出ることについてお諮りをいただきたいと存じます。  なお、2月28日の本会会議で本委員会に付託された陳情を御参考までに記載しておりますので、御参照いただきますようにお願いいたします。以上でございます。 ○浜田昌利 委員長 ただいまの説明のとおり、閉会中の継続審査として、陳情4件及び所管事務の調査について議長宛て申し出ることに御異議ございませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○浜田昌利 委員長 それでは、そのように議長宛てに申し出をさせていただきます。         ───────────────────────── ○浜田昌利 委員長 その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○浜田昌利 委員長 それでは、きょうは本年度最後の委員会となりますので、私と青木副委員長から一言ずつ御挨拶させていただきたいと思います。  委員の皆様の御協力によりまして、おかげさまで1年間充実した委員会運営を進めることができたと思います。大変ありがとうございます。特に青木副委員長には大変お世話になりましてありがとうございます。  また、議会局の中村さんと大西さんにも大変にお世話になりました。心から感謝を申し上げます。  毎回委員会の前にはどのぐらい時間がかかるのかとか、あと陳情、請願についてはどんなふうになるのかとか、ちょっとある程度予想しながらやったんですけれども、ほとんど外れまして、大体1時間半ぐらいかなというと2時間、2時間半と、2時間ぐらいかなというと2時間、3時間となりまして、皆さんの熱心な思いのこもった議論を聞かせていただいて、また物すごいやっぱり皆さんの知識量があるんだなということを勉強させていただき、また視点の鋭さとか、判断の整理の仕方とか、いろいろと学ばせていただきまして、大変にありがたい委員会だったなと思っているところでございます。  また4月からはそれぞれ別の委員会になられるかと思いますが、これからも熱い思いを込めた議論をされていらっしゃることと思います。どうぞ健康に留意いただきますよう心から御祈念を申し上げまして1年間の御礼の御挨拶とさせていただきます。大変ありがとうございました。(拍手) ○青木功雄 副委員長 どうも1年間ありがとうございました。ネット中継が入ったりとか、タブレットの試行実施があったりとか、総務委員会の皆様に大変お手数をおかけしましたが、無事1年間終えることができました。本当にありがとうございました。  総務委員会はどちらかというと、市民の方々からはなかなか理解できないところも多いのかなという部分もあるんですが、市の根幹でございます財政や総務といった部分をつかさどっている委員会でございますので、そういう委員会をしっかりと運営していただいたのは皆さんのお力であると思いますし、何よりも見識の高い、また情熱のある浜田委員長のおかげであります。どうもありがとうございました。  また、書記の皆さんもありがとうございました。  今委員長がお話ししたとおり、来年からまたそれぞれ違う委員会になると思いますが、それぞれでまた御活躍をしていただきたいと思います。1年間どうもありがとうございました。(拍手) ○浜田昌利 委員長 それでは、以上で本日の総務委員会を閉会いたします。                午後 0時21分閉会...