午前10時00分開会
○
斉藤隆司 委員長 ただいまから
環境委員会を開会いたします。
本日の日程は、お手元に配付のとおりです。よろしくお願いいたします。
○
斉藤隆司 委員長 初めに、
環境局関係の議案の審査として「議案第118号 川崎市
廃棄物の処理及び
再生利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から特に
補足説明等はございますでしょうか。
◎小林
環境局長 補足説明は特にございませんので、よろしくお願いいたします。
○
斉藤隆司 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。
◆
井口真美 委員 幾つか伺います。最初に、今回、御提案のありました
廃棄物処理手数料の改定の種類ですが、全部で7項目というふうに伺っています。この中で、全く
事業系の処理であるもの、それから、
一般家庭、市民が利用するものの種別を分けて教えてください。
◎石原
廃棄物政策担当課長 今回の
手数料改定の項目で、
事業者にかかわるもの、また、
家庭系にかかわるものの種別についてでございますが、まず、
事業者のみにかかわる部分につきましては、ごみの処理、いわゆる
一般廃棄物処理手数料、
し尿処理手数料、それから
可燃性固形物の処理と
不燃性固形物の処理でございまして、そのほか
家庭系と
事業系の混在するものが犬、猫等の死体の処理、汚泥の処理、
浄化槽等の
清掃手数料になってございます。
◆
井口真美 委員
事業系ごみというのは、基本的には排出者の責任において処理することが法律で決まっておりますので、一定の
手数料があることは当然だとは思っていますが、市民、いわゆる
家庭系のごみについては、市の責任で処理をするのが前提だというふうに思っています。今回の改定で、もともと
手数料はあったわけですが、それにしても、それが改定されていく、
値上げされていくということで、
家庭系、市民に対する影響がどうなるかということを伺ってまいりたいと思います。多分、大きいのは
浄化槽の汚泥の処理と
浄化槽の清掃だと思いますので、まず
浄化槽について、
家庭系と
事業系の基数がどのくらいあるのかについて教えてください。
◎武藤
収集計画課長 浄化槽の
設置基数でございますが、平成26年度の実績では、
家庭系が2,940基、
事業系が1,791基となってございます。
◆
井口真美 委員
家庭系のほうが約2倍多いことがわかりました。それで伺いましたら、汚泥の処理というのは、
浄化槽が詰まったりとか取り壊しの際の
手数料ということなので、特化して
浄化槽の清掃について伺います。
浄化槽の清掃は法律で1年に1遍しなければならないと決まっていますので、家庭の
浄化槽もほぼ1年に1遍、処理をしていただいているというわけです。それで、大体1年に1遍やっている
浄化槽で、
家庭系というのは単価である1.5立方メートルがほとんどだと伺いました。今回の改定で、現在、1.5立方メートルまでの
処理手数料は幾らか、そして、これが値上がりすると幾らになるのか教えてください。
◎武藤
収集計画課長 浄化槽等の清掃の
手数料でございますが、清掃に関しまして、1.5立方メートルまでを現在4,300円、1.5立方メートルを超えたものにつきましては、1立方メートルまでごとに2,100円となってございます。今回の改定によりまして、1.5立方メートルまでを6,450円、1.5立方メートルを超えるごと、1立方メートルまでごとに3,150円となります。
◆
井口真美 委員 今回の改定は、市全体で行っております使用料、
手数料の
設定基準に基づいて見直すということになっておりますので、
設定基準を見ますと、本来、
手数料については、市が簡潔な計算をされた
コスト計算によって必要なコストの100%を
手数料は取りなさいというふうになっているわけです。今回の改定で、皆さんが計算されるコストの何%になるのか、そして100%になったら幾らになるのか教えてください。
◎武藤
収集計画課長 まず、現在の
受益者負担割合でございますが、平成25年、平成26年の平均を用いますと、15.9%でございます。新たに改正をさせていただくと、24%程度ということになってございます。最終的には、市の受益と負担の考え方によりまして、100%を目指すということになってございます。
◆
井口真美 委員 100%になったら幾らになりますか。
◎武藤
収集計画課長 おおむね2万円程度となっております。
◆
井口真美 委員 先ほど申しましたように、
事業系ごみをみずからの責任で処理することについては、そうだと思うんですけれども、今回、これが混在していて、
家庭系の、一般の皆さんの
浄化槽の清掃についても、これは
手数料だから100%にしなさいという市全体の
設定基準の考え方によって
値上げをすると。当面は、
激変緩和があるので6,450円になるけれども、いずれ、このままでいったら2万円程度になるというのが今の御答弁なわけです。この
設定基準では、4年に1度は見直しをしていきなさいというふうに言われていますので、これは市民の
公衆衛生の責任を負うという
廃棄物処理にはなじまないのではないかということを私は考えるわけです。しかも、約3,000軒の皆さんがまだ
浄化槽です。
浄化槽にしているのは、別に下水道が通っているのに
浄化槽にしている人は恐らくいないわけで、下水道が通っていないからやむなく
浄化槽になっている方が圧倒的だと思うんです。つまり、下水道を通すのは皆さんの局ではありませんけれども、下水道がいまだ普及しない地域でやむなく
浄化槽を設定している
個人住宅で、この法律に従って年に1回、
浄化槽を清掃すると、この
手数料がかかると。この仕組みの中で、なぜ
廃棄物の処理の考え方からするとおかしい
一般家庭の
手数料が発生するのかというところに疑問を感じざるを得ないわけなんです。少なくとも、これまでは取っていましたので、そこをゼロにするとかという議論はまた別の議論だと思いますが、少なくとも考え方から言ったら、この
値上げの基本的な考え方はおかしいんじゃないか、
廃棄物の処理という観点から言うと、ただこの市の
設定基準に従って上げることはおかしいのではないかと思いますが、そこをどう考えたらいいですか。
◎武藤
収集計画課長 今回の見直しにおきましては、使用料・
手数料の
設定基準における基本的な考え方といたしまして、
手数料では、
標準的受益者負担割合100%を目指して改定することとされており、4年に1度の見直しをすることとしております。ただし、改定に当たりましては、引き続き検証を続け、コストの
縮減努力を継続した上で、受益と負担の適正化を図りつつ、今後、見直しの検討をしてまいりたいと考えております。
◆
井口真美 委員 今の御答弁は、つまり、ただ単純に2万円にすることについては、そこまで行きませんよという御決意と伺ってよろしいですか。
◎武藤
収集計画課長 あくまでも経済的な、社会的な状況等を勘案しながら検討を進めてまいりたいと考えております。
◆
井口真美 委員 まさに市民の生活を考えていただくということが前提だということを今のお言葉で理解しましたので、とりあえず、この問題ははっきりしておきたいと思います。
もう一つ、納得がいかないのが
事業系ごみの
一般廃棄物の
ごみ処理手数料の問題です。先ほども言いましたように、確かに、
排出者責任ですから、それは何%がいいかという問題は別の議論というふうには思うんですが、しかし、今、長引く不況の中で売り上げが落ちている市内のいわゆる
中小零細企業、例えば商店街の花屋さんですとか、そういう皆さんに、市が
設定基準を設けたから上げますよと単純に言っていいのかという問題です。私は、かつて川崎市には
中小事業者、そういう商店街の皆さんなんかに
ごみ手数料の助成があったなと思って、調べていただきました。そうしたら、なかなか古いことで、調べるのに時間がかかったんですけれども、実際、調べていただきました。そこで伺いますけれども、かつて
小規模事業者の
ごみ収集の
控除制度があったと思いますが、その制度について御説明ください。
◎石原
廃棄物政策担当課長 小規模事業者に対する10キロ
控除制度についてでございますけれども、平成12年までは全ての
事業者が1日10キログラムまでのごみは無料となっておりましたが、平成12年の
条例改正におきまして、
事業者処理責任の明確化を図るため、また、
事業者に相応の負担を求めるといった観点から、全ての
事業者の1日10キログラムの控除を廃止した経過がございます。しかしながら、
小規模事業者に対しましては
経済的負担を軽減するため、当分の間、この10キログラム
控除制度を継続したものでございます。なお、この制度は、平成16年の
条例改正によって廃止したところでございます。
◆
井口真美 委員 平成16年までは
小規模事業者に限って、市の収集を委託したものについては10キログラムまで交渉してきたわけです。要するに無料にしていたわけです。その
制度自身がなくなってしまいましたから、今、
環境局の皆さんのやり方によって、この
小規模事業者に何か配慮をしろとか、助成しろということが難しいことは理解するんですけれども、しかし、今この時期に
手数料を
値上げすることが
小規模事業者にとってどうなのかという検討がされたのかどうか、そこをお教えていただけますか。
◎石原
廃棄物政策担当課長 平成26年7月に本市で使用料・
手数料の
設定基準というのが設けられまして、この間、
処理原価の算定等を行っていまして、そうした中で、この2年間、慎重に検討を進めてきた中で、今回の改定に至ったといったような経過でございます。
◆
井口真美 委員 今回、12円から15円に値上がりするわけですが、これによって、先ほどの
原価計算によると、
受益者負担割合は何%になると考えておられますか。
◎石原
廃棄物政策担当課長 現行の
手数料12円ですと、
負担割合としては78.8%でございますが、
料金改定後には
キログラム当たり15円となりまして、98%程度となるものでございます。
◆
井口真美 委員 そうすると、4年に1遍の見直しがあったとしても、この
設定基準によれば、これ以上の
値上げはないと考えてよろしいですか。
◎石原
廃棄物政策担当課長 基本的な考え方といたしましては、使用料・
手数料の
設定基準に基づきまして、4年に1回程度、見直しをすることが示されております。改定に当たっては、引き続き検証を続けまして、
原価算定対象経費の
縮減努力を継続した上で、受益と負担の適正化を図りつつ、また、民間とか
周辺自治体の状況、
社会情勢、
消費税率の引き上げの時期など、こうしたものを勘案しながら、見直しについて検討を行っていく考えでございます。
◆
井口真美 委員 既に、ある
廃棄物業者は、この
値上げを理由とはもちろん言っていないんですけれども、各個店に対して
値上げをしてほしいという営業がかかっています。ある
収集業者はこの10月から
値上げを行っていますが、これまで1カ月3,000円の契約を、一番安くても5,500円に
値上げをしてほしいということで、今契約しないと
契約解除ですよというふうに言って回っていて、もちろん
収集業者さんは、この
値上げだけで
値上げをするわけじゃなくて、人件費ですとか
コスト計算をすると、やっぱり今の
収集業者の皆さんの経営も大変なんだろうなというのは理解をするので、別にこの
値上げ自体がいいか悪いかということを言うつもりはないんですけれども、少なくとも
収集業者さんにしてみれば、この3円の
値上げは、当然自分のところでかぶるわけではなくて、各個店の契約先に、
値上げとなりましたから、やりますよということで、そのままかぶるわけです。花屋さんやお風呂屋さん、いろいろな皆さんが、その
値上げは
自分たちには何の収入増はないのに、お願いしなかったら
ごみ収集ができませんから、
コスト増になるわけです。
ですから、市内の
中小業者、
零細業者の皆さんの経営を考えて、どこまで手当てをするかということは、
経済労働局だけでなく、全庁的に皆さんのところでも考えるべきことだと思うんです。だからこそ、平成16年までは
小規模事業者の10キロ控除というのをやってきたわけだと思うんです。ですから、この
値上げは影響が大変大きいと私は思うんですけれども、それに対する考え方はどう考えておられるか教えてください。
◎石原
廃棄物政策担当課長 まずは、
排出事業者と
収集運搬の
許可業者との契約の関係で、そういった情報があるというお話でしたけれども、民と民の契約ということになりまして、行政での関与がどこまでと、なかなか難しい部分がございます。そうした中、まず行政としてできるところでは、
排出事業者さんに対して、正しい情報、的確な情報をきちんと届けるということが最も重要だというふうに考えております。商店会などを通じまして、今回の
手数料改定の趣旨だとか内容、金額等をしっかり丁寧に説明して、お伝えしてまいりたいと考えております。
◆
井口真美 委員 本当にそうだと思うんです。この
手数料の改定は、商店街の皆さんからしてみれば、
自分たちにかかわってくる
値上げではなくて、直接的には
運搬業者の皆さんがかぶる
値上げになるわけで、一体なぜ
自分たちは今ここで
値上げされなくてはいけないのか、なぜ
ごみ手数料が今ここでふえなくてはいけないのかということがわからないというか納得できないままに、しかも
値上げ幅もよくわからないまま言われているということは、それは引き金が皆さんのところの
値上げなんですから、そこはきちんと説明をしないと納得はできないし、理解できないと思います。
私は別にこの
値上げはいいと思っていませんけれども、やる以上は、本当だったら議案に提案する前にでもきちんと説明をして、そして納得していただかなければ、今のこの
経済状況の中で
ごみ手数料が上がることに対する市民の理解というのは得られないんじゃないかと心から思うわけです。この時期に
ごみ手数料が無条件に上がる可能性を皆さんが提示しているということについては、市民の納得が必要ではないかなと思うし、いずれにしても、それに対する
皆さん方の配慮がなければならないと思います。最初に指摘した
浄化槽についても同じですけれども、やっぱり市民の生活をどう支えていくのかという観点から、もっと行政は考えていただきたいと思いますが、局長、その辺はどういうふうに反映されたのか、ちゃんと意見を言ったのかどうか、それはいかがですか。
◎小林
環境局長 今回の
値上げについてでございますが、今まで4
処理体制だったのが3
処理体制になって、効率化を図りながらということで、基本的には
排出責任者が支払うという形を原則で考えておりますけれども、
値上げをすることによって影響が出るということもしっかりわきまえながら、どうやって
値上げ幅を抑えながら、しっかり
排出事業者の責任がとれるかということは、やっぱり効率的、また、ごみを減量させていくこと、それが大事かなと思っています。今回、
値上げをすることによって、他都市でも、
ごみ排出抑制という意味で、
民間事業者の
値上げとか、市民の
値上げという手段として、この
値上げをとっています。今回、その手段ではございませんけれども、ぜひこういうことを踏まえながら、ごみの減量化ということについても訴えていきたいと思いますし、また、なぜこれだけ費用がかかっているかということについても、丁寧に
排出事業者、
川崎市内で約4万
事業者ほどいらっしゃいますが、その全てに対しまして個別に
ダイレクトメールを送るとか、説明会を開催するとか、行政の
ごみ処理のあり方や方法、
手数料の考え方を丁寧に説明しての御理解をいただきながら、混乱を来さないように進めていきたいと思っています。これは
環境局一丸となって進めていきたいと思います。
○
斉藤隆司 委員長 今の質問の趣旨は、今までそういう説明をやってきたのかどうか、こういう質問だと思うんですけれども。
◎小林
環境局長 収集事業者のほうからは、どういう形で今回
値上げがあるかということで、内々ながら状況を話しながら、意見をお伺いしながら検討は進めてまいりました。
◆
井口真美 委員
排出業者はいかがですか。
◎小林
環境局長 排出事業者に対しては、個別の
説明会等は行っておりません。今回の方向性を受けながら、意見を聞いていく状況になります。
◆
井口真美 委員 態度は後で考えますけれども、いずれにしても、それでは市民の納得は得られないんじゃないかなと思います。とりあえず結構です。
◆橋本勝 委員 今、議論がありました。ちょっと重なる部分もありますけれども、
収集業者さんが既に
値上げの方向で
排出業者に対してというような御意見もございましたが、それはそういうこともあるんでしょうけれども、一方で、
収集業者からしてみれば、これを
排出業者の方に転嫁するというのは、業者によっては、簡単にいく人といかない人がいると思うんです。だから、結局は今言った
情報提供が大事なんだということになります。4万2,500
事業者ということで、平成26年の実績では書いてありますが、今、
ダイレクトメールで1件1件とかとおっしゃっていただいたんですけれども、双方が、
排出事業者と
収集業者さんがちゃんとそれぞれに理解してもらわないと、これは市の都合でやっていくわけですから、いろんな苦情が出てくるんだろうと思うんです。ですから、ちょっとくどいんですけれども、本当に
ダイレクトメールだけでいいのか、
周知徹底の仕方をどこまでどのように考えていただいているのかということを改めてお伺いしたいと思うんですけれども。
◎加藤
減量推進課長 事業系一般廃棄物の
処理手数料につきましては、円滑な
料金改定に向け、さまざまな機会を捉えまして、丁寧な
周知広報を予定してございます。例えば、ごみを多量に排出する
事業者ですとか、
収集運搬をする
許可事業者等につきましても、説明会を予定しているところでございます。今申し上げた
市内排出事業者へのリーフレットの送付以外にも、商店街等々
関係団体の
説明会等も予定してございますので、丁寧な
周知広報を予定してございます。
◆橋本勝 委員 双方にしっかり理解してもらって、あくまでもスムーズに行えるようにしっかり努めていただきたいと思います。
さきの分科会のときにも、それでちょっと御質問しましたが、こういうことを今やっていく中で、いわゆる来年度の欠損額と未済額が増加をするようでは、これはやっぱり出しているほうからみれば、我々は
手数料まで増して取られて、業者さんに払っているのに、結局それは納められていないということになると、
値上げするときは納得しづらいですよ。ですので、これは
経済状況とか、
収集業者さんの会社の経営の都合とかで取れなくなるときがあるというのは確認していますけれども、ただ、やっぱりこれは少しでも縮減していくということを改めてここでお願いをさせていただきたいと思いますので、ぜひそこら辺も努めていただきたいと思います。
◆
飯塚正良 委員 今、2人の委員と重なるんですが、今回の
値上げを、特に
排出事業者に対してどういうふうに理解させていくのかというのが非常にポイントだと思うんです。
収集運搬の
事業者から、こういう話を聞くんです。例えば、今、
ダンピング合戦が
運搬業者の相互間で、特に市外、県外から入ってくるところはより安く仕事をとろうとして来るから、せっかく設定された12円、今度
値上げして15円、これがさらにダンピングされてくる。もっと言ってしまうと、今の
井口委員の話じゃありませんが、食堂をやっている
排出事業者からすると苦しいから、そのぐらい
収集運搬のおたくのほうでのんでくれよと言われてしまうという事態がかなり発生している。こういう事態に対して、今回の
値上げを通じて、4万2,000件ですか、きちんと説明を含めて入っていけるんでしょうか。
私は、平成12年の
事業系の
一般廃棄物が転換されるときを経験していますけれども、当時、清掃局ですかね。そのときはかなりきめ細かく、それぞれの
商店街単位の会合だとか、あるいはまた、町内会は直接関係ないですけれども、そういう形で
事業団体のところに足を運び、会長さんも含めてかなり綿密に
事業系の
一般廃棄物の移行というのはやられたという記憶があるんですが、今回、本気でやるんだったら、そのぐらいのつもりと、期間が欲しいです。その辺、局長、どうなんですか。
◎小林
環境局長 排出事業者の説明ですけれども、今、
飯塚委員がおっしゃいましたように、きめ細かに対応を進めていきたいと思いますし、先ほど
ダイレクトメールという話も別の職員のほうからございましたけれども、いろんな形で商店街の会合等にも行きながら、また、いろんな
排出事業者の各団体がございますので、そういう
団体ごとに行きながら、あらゆる機会とよく言いますが、そういう機会を設けながら、
値上げについて趣旨の説明は丁寧に行っていきたいと考えています。
◆
飯塚正良 委員 わかりました。ぜひ期待をしたいと思っています。その上で、
収集運搬事業者も非常に
過当競争、市外、県外から入ってくるし、人件費のところはどういう積算をしているかわからないような低廉な価格で入ってくるところもあるし、そういう中で、この事業は、この先、展望がないからやめようというところも出ている。これは直接
環境局にかかわる話かどうかわかりませんけれども、
廃棄物の
収集運搬業務の
最低制限価格の問題、それともう一つは、
市内業者の
優先登録ということについてはどう考えていらっしゃるんですか。
◎武藤
収集計画課長 初めに、
最低制限価格の御質問でございますが、川崎市におきましては、
最低制限価格ではなく実施をしているところでございますが、安定的な
収集運搬作業等々を進めていく中では、その
制度自体を他都市等の状況等を踏まえながら、今、検証、検討をしているところでございます。
また、続きまして、
事業者の育成でございますが、こちらにつきましては、現在、
資源物等収集運搬委託事業者の育成について、業務のモニタリングなどを実施しながら指導、助言を行っているところでございまして、
委託事業を進めながら
事業者の育成を行うことが重要と考えてございます。また、
収集運搬業務の委託に当たりましては、
作業従事者の確保、また、
ごみ収集車等の
法定耐用年数や
収集車両の確保など受託者の安定的な経営に配慮するとともに、
契約期間の中で
委託事業者を育成していくことも重要であるとの考えから、本市の
委託契約の期間が原則として単年度とされる中、
契約期間を3年としているところでございます。今後、さらなる
契約期間の延長につきましては、安定的な質の高いサービスの提供、
受注機会の確保の面とあわせて
社会状況等を踏まえ、検討してまいります。
◆
飯塚正良 委員 今、課長から、
契約期間の延長については検討中と答弁をいただきました。結局、
収集運搬業者からすると、1,000万円を超えるような多額なトラックを購入するわけです。その負担を考えると、3年でも十分ではない、5年にしてほしいという要望がございますので、十分に検討していただければと思います。
あと、いろいろ個々に収集区域の変更ですとか地域の見直し等が、特に北部地域、宮前管内だとかで寄せられていますので、これはまた後日、担当課長にお願いしたいと思います。
最後に、空き瓶の排出方法、さらには小物金属の排出方法がなかなか十分に徹底をされていないと。特に北部と南部では全然違うという話を収集作業をされる方から伺うわけですが、この辺の
周知徹底について、排出者、特に
事業系の皆さんのごみをこれからどうやって減量していくかというのがポイントだというのは、この間、関係局から言われているわけです。空き瓶の排出方法、あるいは小物金属の排出方法などについても少し徹底した指導が必要かなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
◎加藤
減量推進課長 資源物等の排出方法の周知につきましては、冊子ですとか広報紙などの広報のほか、市政だより、ホームページへの掲載などさまざまな媒体を活用した普及啓発を行ってまいりました。地域と連携した集積所の排出指導、啓発キャンペーンなどを実施してまいりました。また、今年度につきましては、若年層を初め幅広い世代の方々に排出方法を理解していただくために、スマートフォンアプリでございます川崎市ごみ分別アプリの配信を開始いたしました。より一層、分別の排出方法をわかりやすく表示していけるよう、このような広報方法を使いまして、適正な排出方法の徹底に努めてまいります。
◆
飯塚正良 委員 終わります。
○
斉藤隆司 委員長 それでは、他に質疑、意見・要望がなければ採決に入りますが、よろしいでしょうか。
◆
井口真美 委員 採決ということですので、日本共産党の態度を申し上げたいと思います。
本議案は、ことし4月に出された使用料・
手数料の
設定基準に基づき、
一般廃棄物処理手数料等の改定を行うものです。
設定基準では、
手数料については
原価算定対象経費の全額を受益者負担としております。産業
廃棄物はもちろん、
一般廃棄物のうち、
事業系ごみについては
排出者責任において処理することが決まっておりますので、その観点で
手数料を設定することはあり得るとは思います。しかし、今回の改定では、事業活動ではなく市民が対象となる項目が含まれています。例えば
浄化槽の清掃については、いまだ下水道が普及せず、やむなく
浄化槽を設置している
個人住宅で、法律に基づき年に1回、
浄化槽を清掃すると、一般的家庭で1回4,300円だったものが6,450円になります。しかも、
設定基準では100%になるまで4年に1度程度、見直しを行うこととしており、それが約2万円まで上がるということです。こんな考え方は、
公衆衛生に責任を負う
廃棄物処理になじまないものであり、
設定基準のやり方が乱暴であると言わざるを得ません。
もう一つは、いかに
事業系ごみの処理が
排出者責任といっても、この長引く不況の中で、経営が本当に大変になっている市内零細
事業者に、この時期に
値上げを押しつけているという問題です。かつて川崎市が行っていた
小規模事業者保護のための普通ごみの10キログラム以下の
手数料控除など、そうした配慮は全くせずに基準どおりに
値上げを行うことは市内の
中小業者の経営を大きく圧迫することになります。実際、
収集業者は
値上げの動きを見せています。
収集運搬業者が
値上げ分を全てのみ込むことができないことは当然で、ここに
排出業者の負担が大きなことは明らかだと思います。現行の仕組みでは、
環境局として控除等はできないことは承知していますので、だからこそ、この時期に
値上げをすべきではないと考えます。
以上から日本共産党は本議案には反対いたします。
○
斉藤隆司 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第118号 川崎市
廃棄物の処理及び
再生利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。
( 挙手多数 )
○
斉藤隆司 委員長 挙手多数です。よって、本件は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
─────────────────────────
○
斉藤隆司 委員長 次に、「議案第119号 川崎市
地球温暖化対策の推進に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から特に
補足説明はございますでしょうか。
◎小林
環境局長 補足説明は特にございません。よろしくお願いいたします。
○
斉藤隆司 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。
( なし )
○
斉藤隆司 委員長 特に質疑、意見・要望がなければ採決に入りますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○
斉藤隆司 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第119号 川崎市
地球温暖化対策の推進に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。
( 全員挙手 )
○
斉藤隆司 委員長 全員挙手です。よって、本件は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
─────────────────────────
○
斉藤隆司 委員長 次に、「議案第120号 川崎市
余熱利用市民施設条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
理事者から特に
補足説明等はございますでしょうか。
◎小林
環境局長 補足説明は特にございませんので、よろしくお願いいたします。
○
斉藤隆司 委員長 それでは、質疑がありましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたらあわせてお願いいたします。
◆
井口真美 委員 これは、やはり同じように使用料・
手数料の
設定基準に基づいて、ヨネッティーの場合は
環境局の
コスト計算の
受益者負担割合を50%にするということで、
激変緩和で当面は1.1倍ですけれども、
値上げするという議案だと理解しています。
まず伺いたいのは、この
コスト計算なんですけれども、ヨネッティーの運営費の何をコストと計算をしているのか。つまり、分母は何なのか教えてください。
◎加藤
減量推進課長 受益者負担割合を算出いたしました収入と支出の詳細の考え方なんですけれども、平成25年度と平成26年度の決算数値を基礎といたしまして、収入と支出を積み上げて算出してございます。利用料金制を採用する指定管理施設でございます余熱利用市民施設につきましては、収入は利用料金による収入でございまして、支出は指定管理者が施設を運営管理するに要した経費、施設運営に係る人件費ですとか光熱水費、施設整備の維持に係る費用、あと備品ですとか消耗品といったランニングコストを計上しておりまして、算出しているところでございます。
◆
井口真美 委員 分母が収入で分子が支出ということで、分子の支出はランニングコストだということでした。財政局が出している
設定基準によりますと、コストというのは、ランニングコストとイニシャルコスト、例えば用地とか施設の建設、取得等にかかわるランニングコストとイニシャルコストの両方を足したものがそもそも
原価計算の対象経費であるというふうに言っているわけです。しかし、それをランニングコストだけで計算できるのはどうしてか、お答えいただけますか。
◎加藤
減量推進課長 イニシャルコストを入れない理由なんですけれども、当該公の施設の法的な位置づけ、性質、受益者の範囲などによりまして、その施設が市民全体の財産であり、誰もが利用することができ、受益者となり得る場合につきましては、イニシャルコストを公費負担の対象といたしまして原価に含めないという
設定基準の考え方によるものでございます。
◆
井口真美 委員 では次に、この施設の
受益者負担割合が50%とされた理由を伺います。
◎加藤
減量推進課長 使用料・
手数料の
設定基準におきまして、公の施設の使用料につきましては、施設の性格、その施設で提供しているサービスの内容に応じまして、市場性、民間において同種類似のサービスがあるのかないのか、あと公共関与の必要性、ほとんどの市民に必要とされるサービスなのかどうか、公共と民間の役割分担を考えたときに、公共がどの程度かかわらなければならないのかという2つの尺度から9区分の
標準的受益者負担割合を設定してございます。余熱利用市民施設につきましては、公共関与の必要性の尺度といたしましては、運動施設として、市民の利用は一定程度、選択的でございます。市場性の尺度といたしましては、民間類似施設が一定程度存在いたします。こうしたことから、受益者負担率50%のカテゴリーとして設定をしたものでございます。
◆
井口真美 委員 すごい矛盾だと思いませんか。最初の御答弁では、市民全体の財産であって、誰もが利用できて受益者になり得ると言っていながら、スポーツ施設は一部の人が使うだけのものだから高くてもいいんだというのは、市民にそもそも説明ができないと私は思います。代表質問では、スポーツ施設が近隣にあることをもって類似があるからいいというのはおかしいということを指摘いたしましたけれども、それに加えて、みんなが使うべきものだと言いながら、お金については一部の人が使うから高くてもいいという言い方は、私はそもそも理解ができないことです。それは指摘をしておきたいと思います。
それからもう一つ、
値上げを行うことによって、市民にしてみれば、利用者にしてみれば、
値上げがされるんだから、施設がもっとよくなったりとかということが起こるのかなというふうに普通に期待をいたします。先ほどの御説明というか、ここは指定管理施設ですから、ランニングコストの部分についてを
原価計算に入れているということでしたけれども、この利用料の
値上げをすると、実際には、指定管理者は収入増になって、施設の運営にお金が多く使えるのか、それともそうじゃないのか、仕組みはどうなっていますか。
◎加藤
減量推進課長 利用者が同じくらい来年お使いいただいた場合には、増収分が見込まれます。増収分につきましては、本来であれば、市のほうから指定管理料として支払われていた指定管理料がそれだけかからなくなるということもございますので、今後につきましては、利用料金の上限の改正もございますので、指定管理者と協議を図りながら料金の調整をしてまいりたいと考えております。
◆
井口真美 委員 仕組みとしては、利用料金が上がれば、その分、指定管理者の収入がふえますから、市の指定管理料を減らすことができるという仕組みになっていますよね。今の御答弁で、上限だから指定管理者はこの額にしなくても済むということを想定されているんですか。
◎加藤
減量推進課長 利用者の増減という要素もございますので、指定管理者とその辺も協議をしながら、指定管理料の減額について調整してまいります。
◆
井口真美 委員 なるほど。指定管理料をどう減らすかを相談するということなんですね。それは本当に、利用者からしてみても、指定管理者もそうですけれども、単に、周辺に類似施設もあるし、一部しか使わないものだから市としてはお金を余りあげませんよという
設定基準に基づいてお金を減らされて、そして、利用者は
値上げがされて、スポーツセンターの範囲に限っていえば、全然メリットがない。ただ上がるだけというふうに捉えられていると思います。そうすると、利用者はあんなに高いお金だったらやめようかなと。今回は1.1倍ですから、見た目少ないんですけれども、先ほども申し上げましたように、これは4年間に1遍見直していくわけですから、いずれは約1.5倍ぐらいになるわけですよね。そうしたら、利用者が減り、そして結局、ここは指定管理の運営はできなくなっていくという可能性をこの考え方は秘めているんじゃないかと私は思います。大体、ごみ焼却場の余熱を市民のために使おうと、とても歓迎されて、皆さんがいっぱい来ている施設なわけです。冬もプールに入れると喜ばれている施設で、市民の健康増進のために大変役立っている、まさにこの公共性を否定する
値上げの一歩ではないかと思うんですが、局長、そこはどう考えますか。本当にこの基準に従っただけでいいんですか。
◎小林
環境局長 今回、さまざまな近隣施設とか他都市の状況を見ながら
値上げの状況を確認しましたが、
値上げに当たりましては、1.1倍という形で、利用者に負担のないような形で抑えながら、今回、
値上げとなっておりまして、今まで利用した方にも余り大きな負担が出ないようにという配慮を十分しながら対応したところでございます。今後もまた、施設運営に当たりましても、先ほど指定管理料金のはね返りとかがありましたが、やはり施設として利用者が利用しやすい施設にしていくのも重要だと思っています。ですから、単純に指定管理料を下げるというよりも、今回の
値上げに伴ってサービスの点についてもどういうふうに改善するかということも踏まえながら、全体的に施設管理のあり方を踏まえながら、指定管理者とは協議していきたいと思っております。単純に指定管理料を下げるとか、そういう話ではなくて、全体を見た上でどういうふうにしていくか、そういう形で対応を進めていきたいと思っています。
○
斉藤隆司 委員長 他に質疑、意見・要望がなければ採決に入りますが、よろしいでしょうか。
◆
井口真美 委員 採決ですので、態度を申し上げたいと思います。
これは先ほどと同じように
設定基準に基づいてコストの50%を受益者負担にするということで、とりあえず
激変緩和で1.1倍の
値上げということであります。
設定基準では4年に1度、見直しを行うとしていますから、計算すれば、ほぼ1.5倍の金額に上がっていくことになると思います。先ほども申し上げましたけれども、一方で、市民全体の財産だ、誰もが利用できると言いながら、
値上げに関しては、一定の人が使うだけだから、民間でもやっているからということで
値上げをするというのは納得ができない。そもそも矛盾していると思います。しかも、局長は指定管理者に対しては配慮すると言われましたけれども、仕組みとすれば、やっぱりこれは利用料金が上がっても指定管理料は下げられて、市民にとっては利益がないということになるわけで、
値上げが続いていけば、利用者が減っていく、運営そのものが影響されるという懸念は禁じ得ることができません。ですから、やはりこの料金は、そもそも
値上げの理由が不合理だと思いますので、反対をいたします。
○
斉藤隆司 委員長 それでは、採決に入ります。「議案第120号 川崎市
余熱利用市民施設条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。
( 挙手多数 )