午前10時00分開会
○
斉藤隆司 委員長 ただいまから
環境委員会を開会いたします。
本日の日程は、お手元に配付のとおりです。よろしくお願いいたします。
初めに、
所管事務の調査として、
環境局から「
二酸化窒素に係る
対策目標値の
達成年度の
見直しについて」の報告を受けます。
理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎小林
環境局長 「
二酸化窒素に係る
対策目標値の
達成年度の
見直しについて」でございますが、
対策目標値につきましては、川崎市
公害防止等生活環境の保全に関する条例に基づき設定しており、
対策目標値を達成していない物質につきましては、
達成年度もあわせて定めているところでございます。このたび、
二酸化窒素が
対策目標値を達成したことから、
達成年度の
見直しを行うものでございます。詳細につきましては、
大気環境課担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎中村
大気環境課担当課長 それでは、「
二酸化窒素に係る
対策目標値の
達成年度の
見直しについて」資料により説明させていただきます。
初めに、「1
大気汚染物質に係る
対策目標値・
達成年度」をごらんください。(1)
対策目標値につきましては、川崎市
公害防止等生活環境の保全に関する条例に基づき、
大気汚染に係る対策上の目標として、
大気汚染の主要な物質である
二酸化硫黄、
二酸化窒素及び
浮遊粒子状物質について設定しており、平成12年に告示をしております。
(2)
達成年度につきましては、
対策目標値を達成していない物質について、
目標達成年度を設定しておりますが、
二酸化硫黄につきましては、平成12年の
目標設定当初から目標を達成していたため、
達成年度は設定しておりません。
二酸化窒素につきましては、
達成年度の期限を「平成22年度」としておりましたが、
達成年度までの
目標達成が見込まれなかったことから、平成23年度に
達成年度の期限を「平成27年度」に変更しております。
浮遊粒子状物質につきましても、
達成年度の期限を「平成22年度」としておりましたが、平成19年度から3年連続で、全
測定局で
目標達成したため、平成23年度に
達成年度を削除しております。右側の表は、現在告示しております
対策目標値を示しておりまして、
二酸化窒素についてのみ
達成年度を設定しております。
次に、「2
二酸化窒素に係る
環境対策」でございますが、(1)
二酸化窒素に係る
対策目標値の
達成状況としまして、下の枠内の棒グラフは、
対策目標値が設定された平成12年度以降の市内18
測定局について、目標を達成した局数を示しております。平成12年度の
達成局数は、13局でしたが、平成23年度以降、川崎区の
産業道路沿いに設置されております
池上自動車排出ガス測定局のみ、
対策目標値が非達成でございましたが、平成25年度に初めて全
測定局で
対策目標値を達成し、平成27年度には、再び全
測定局で
対策目標値を達成しております。次に、
折れ線グラフですが「
池上自動車排出ガス測定局における
二酸化窒素濃度の
経年推移」を示しておりまして、平成12年度は0.079ppmで、
対策目標値を達成していませんでしたが、平成25年度は0.058ppmで、初めて
対策目標値を達成し、平成26年度は0.061ppmで、
目標値を上回り、平成27年度は0.059ppmで、再び
対策目標値を達成しております。
(2)
対策目標値の達成に向けた
環境対策としまして、初めに、工場・
事業場対策でございますが、主な対策としまして、法律及び条例に基づく監視・指導、
大手工場を対象としたテレメータを用いた
窒素酸化物排出量の把握による監視・指導、
窒素酸化物の
排出濃度が一定以下の、
環境性能に優れた
燃焼施設である
トップランナー燃焼施設の
導入促進でございます。次に、
自動車対策でございますが、主な対策としまして、九都県市と連携した低公害・低燃費車の
普及促進、条例に基づく環境に配慮した
運搬制度である
エコ運搬制度の推進でございます。
次に、3
二酸化窒素に係る
対策目標値の
達成年度の
見直しについてでございますが、(1)
見直しの
考え方としまして、平成25年度に初めて全
測定局で
対策目標値を達成したこと、平成26年度は
池上自動車排出ガス測定局でわずかに
対策目標値を上回ったものの、平成27年度は再び全
測定局で
対策目標値を達成したこと、平成25年度及び平成27年度に
対策目標値を達成したことから、
達成年度を削除し、今後は、
対策目標値の安定的な
達成維持及びさらなる
環境濃度の低減を目指すものでございます。具体的には、
見直し案のとおり
達成年度を削除するものでございます。告示の適用日につきましては、平成28年10月1日を予定しているところでございます。
また、(2)今後の取組としまして、このような
対策目標値の
達成状況を踏まえまして、
達成年度は削除するものでございますが、今後につきましては、
対策目標値の安定的な
達成維持を目指すとともに、さらなる
環境濃度の低減を目指して、工場・
事業場の
環境対策とあわせて、
自動車環境対策を継続して推進してまいります。
説明は、以上でございます。
○
斉藤隆司 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について
質問等がございましたら、お願いいたします。
◆
沼沢和明 委員 平成23年度、平成24年度の未達成については、これも同じ
池上局ということでよろしいんですか。
◎中村
大気環境課担当課長 平成23年度以降の非
達成局は
池上自動車排出ガス測定局のみでございます。
◆
沼沢和明 委員 それでは、平成20年度、平成21年度、平成22年度のもう2つの未
達成局はどこですか。
◎中村
大気環境課担当課長 平成20年度、平成21年度、平成22年度は、15局の達成ということで3局が未達成なんですけれども、
池上測定局のほかに、第二
京浜国道1号線の遠藤町
測定局、また国道246号沿道に設置してあります高津区の二子
自動車排出ガス測定局の合わせた3つでございます。
◆
井口真美 委員 初めに基本的なことを伺いたいんですが、この
対策目標値というのが全て決められているんですけれども、これはいわゆる
環境基準とは違うんですか。
◎中村
大気環境課担当課長 対策目標値の数値につきましては、
環境基準値と同じ数字になっております。こちらの
対策目標値の設定については、条例に基づく施策により達成すべき目標を明確にするということで、
対策目標値を設定しているものでございます。
◆
井口真美 委員 この
対策目標値というのは、川崎市の条例で決められた
環境基準ということで理解してよろしいわけですね。そうすると、
二酸化窒素N2の
ゾーンという
考え方は、これは一体どういうことですか。
環境基準として、私は0.02ppmだとずっと思っているんですけれども、この0.04ppmから0.06ppmの
ゾーン内というこの
考え方というのはなぜこういうふうにしているんですか。
◎中村
大気環境課担当課長 ゾーン内とは国が示した
環境基準ですけれども、0.06ppmを超えている地域においては、0.06ppmの
環境基準を達成すること。また0.04ppmから0.06ppmの範囲に入っている地域についてはこの数値以内といいますか、0.06ppm以内を維持していくという目標になっておりまして、また地域によって差がありますので、0.04ppmよりも低い地域においては、0.04ppmを守っていくという形で、全国的な基準でございますので、
地域特性をもとに
ゾーン内という表現になっております。
◆
井口真美 委員 それは国の
考え方だということですね。
◎中村
大気環境課担当課長 はい、国の示している
考え方がそういう
考え方になっております。
◆
井口真美 委員 もともと本市は、国の
環境基準が示される前にこの
基準値を持っていましたよね。それは幾つでしたっけ。
◎中村
大気環境課担当課長 こちらの
対策目標値につきましては、平成12年の
現行条例に基づいて設定したものでございますが、先生がおっしゃられたのは
環境目標値ということで、以前はこれとは別な数字があったという御質問だと思うんですけれども、昭和47年当時の旧
公害条例に基づいた
設定値では、NO2については
環境目標値が0.02ppmと、当時の国の
環境基準の数字と同等のものを設定しておりました。
◆
井口真美 委員
健康被害に対して、つまりこれ以上この物質があると
健康被害が起こり得る、もしくは環境にとってよくないということで、それぞれの数値が決められていますから、先ほどの御説明であったように、地域によって高いところと低いところがあってよくて、汚いところは高いふうでもいいんだみたいな
考え方というのは、いずれ克服されなければならない。確かに下げていくべき目標ではあるけれども、もっともっと下げていかなくちゃいけない、それは環境、
健康被害にとって要るんだと考えると、0.06ppmでいいとはならないと思うんですが、そこら辺はいかがですか。
◎中村
大気環境課担当課長 環境基準につきましては、国でも維持されることが望ましい基準であり、行政上の
政策目標であるということを言っています。これは、人の
健康等を維持するための
最低限度ということではなくて、より積極的に維持されることが望ましい目標ということで、その確保を図っていこうというものの数字でございます。
◆
井口真美 委員 だとするなら、なお一層、0.04ppmがいいのか、0.02ppmがいいのかというのは置いておきまして、国が言っている0.04ppmぐらいを維持することが望ましいというところまで、本市も下げていくことが目標として必要なのではないんですか。そこはどうですか。
◎中村
大気環境課担当課長 本市では、昭和49年、1974年から
二酸化窒素濃度の常時監視を開始していまして、平成25年度、また平成27年度に全局達成したという状況なんですけれども、この達成までの過程を考慮しますと、0.04ppm達成に向けてこれまで以上の
取り組みの実施が必要と考えておりますけれども、当面は
対策目標値の安定的な
達成維持を目指すとともに、さらなる
環境濃度の低減を目指して、
対策効果や今後の
環境濃度の推移を注視しながら、これまでの
取り組みをさらに推進してまいりたいと思っております。
◆
井口真美 委員 言葉尻を捉えるわけじゃありませんけれども、今おっしゃられたように0.04ppmに向けということで、これまで以上の
取り組みが必要だということは言われましたので、そこははっきり言葉として、御答弁として押さえておきたいと思うんです。今回、
達成年度を決めること自体がどうなのかということで言えば、ほかのところにはないわけだし、それから
浮遊粒子状物質は3年連続で達成したときに年度を削減したのに、今回は1回できて、まただめで、何となく0.00
幾つppmのところでやっているから、まあいんじゃないのみたいな安易な
考え方であるとすれば、これはおかしいと思うんですけれども、今の御答弁でこれまで以上に取り組んでいくということがはっきりされているんであれば、そこは押さえておきたいということと、そうしたらやっぱり、
二酸化窒素の場合は0.04ppmとか、もっと低い数値を示されているわけだから、その0.06ppmの
達成年度を削除するとしても、また違う基準として持つべきじゃないかと思うんですけれども、そこはいかがですか。
◎中村
大気環境課担当課長 対策につきましては、今後も引き続き今の条例に基づく
対策等を進めるとともに、
自動車排出ガスから出る
NOxについては、
自動車の
最新規制が厳しくなっておりまして、車の代替が進むことによって
排出量はこれからも削減されるということで、濃度の上昇は今の段階ではないのではないかと考えております。またさらに、濃度の低減に向けた対策も他都市と連携しながら進めていきたいと考えております。
◆
井口真美 委員 最後に1つだけ、
達成年度の設定というのは川崎市の独自のものですか。
◎中村
大気環境課担当課長 この
二酸化窒素につきまして、
達成年度の平成23年度から平成27年度の早期に達成という文言につきましては、国の
自動車NOx・PM法という法律がありまして、その中でも
測定局につきましては、平成27年度までに基準をクリアすることが望ましいという基準がございます。
◆
井口真美 委員 そうすると、ほかの物質も含めて
達成年度を設定せよというのは、国の法律の中に書かれていることなんですか。
◎中村
大気環境課担当課長 こちらの条例に基づく告示につきましては、市独自に
環境審議会の中で議論した中で、行政の施策とあわせてこの
達成年度で達成できるのではないかという答申に基づいた設定でございます。
◆
井口真美 委員 わかりました。ぜひとも私たちは、18測定区でいいのかという問題も持っているし、全市的な状況がどうなのかということはまた別途問題があると思うので、この問題についてこれ以上伺いませんけれども、いずれにしても先ほど言われたように、これからの
取り組みがさらに求められているという御認識だということががはっきりしましたので、そこはぜひ頑張っていただきたいと思います。結構です。
◆
橋本勝 委員 本当に初歩的で済みません。この物質の3つというのは、いわゆる
地球温暖化に影響を与える物質と理解してよろしいんでしょうか。
◎竹間
大気環境課長 地球温暖化には直接は影響しないと考えております。
◆
橋本勝 委員 ということは、先ほどのこの
目標値というのは国の示している基準みたいな話がありましたけれども、特段、
パリ協定やああいうものにこの
対策目標値というのは連動して、もうちょっと厳しくなったりすることはないということなんでしょうか。
◎竹間
大気環境課長 こちらの物質は、
温暖化の物質という認識ではないんです。
窒素酸化物、
硫黄酸化物、
浮遊粒子状物質、人の健康、または人の健康を保護するため、または
生活環境を維持するために低いと望ましいといったことで掲げているものでございます。
◆
橋本勝 委員 もう1点なんですけれども、2の(2)
対策目標値の達成に向けた
環境対策というものは、平成22年度に達成をできなかったので新たにこの
取り組みをした結果が平成25年度に0.06ppmを下回ることができたということの、これは対策なんですか。
◎中村
大気環境課担当課長 こちらに記載しております①の工場・
事業場対策の
トップランナー燃焼施設、これはさらに
二酸化窒素濃度を下げるために新たに取り組んだものでございまして、
導入年度につきましては、平成22年からでございます。
あとエコ運搬制度、こちらにつきましても平成22年4月からこの制度については施行しているというものでございます。
◆
橋本勝 委員 そうしますと、平成22年に当初目標を設定していて、達成ができなかったという大きな主な理由というのは何なんでしょうか。
◎中村
大気環境課担当課長 当時の状況は、まだ今のような最新の
ディーゼル車規制の
トラックではなくて、古い型の
二酸化窒素の
排出量の多い
トラックの台数が多かったというのが一番大きな要因でございます。
◆
橋本勝 委員 それでも今言った
エコ運搬制度で環境に配慮した何かの規制というのは、その段階で必ず始められるということを、制度化されるということをわかっていなかったわけですよね。それでも平成22年度にこの数字を達成するんだよと、皆さんとしては計画をされていたわけですから、今よりも当時は環境に悪い影響を与える
自動車、
トラックとかそういう大型車が走っているという現実があった中で、平成22年度に目標を設定しておいてそれができなかったということの理由が、そういう環境に悪い車がたくさん走っていたからでは、それだと現実的にあったわけですから、事実として。それで平成22年度に達成ができなかった理由がそれというのでは、計画の見込みというんでしょうか、そういうのがいかがなものかと、そういうお答えだと思われちゃうんですけれども。
◎中村
大気環境課担当課長 当時はいろいろな
行政施策の中で、平成22年度までに達成できるという見込みで進めていたんですけれども、現実的に池上の
自動車排出ガス測定局については、相当濃度が高い状況でして、
事業場対策、
自動車排出ガス対策の両方をいろいろと進めていたんですけれども、なかなか行政側の目標とする形では達成できなかったという状況もあります。また、この後に進めてきたというものは、平成21年度に国のポスト新
長期規制というもので、やはり
NOxの
排出量が大幅に減るような規制が進められるというものもありましたし、またそれは国の規制ですので、市としてもさらに
条例等で規制を強化すべきだということで、先ほど
トップランナー燃焼施設と
エコ運搬制度の話をしましたけれども、こちらを進めていくということで平成27年度の達成が見込めるということになっています。
◆
橋本勝 委員 いろんな技術の進歩だとか政策を新しく打って、川崎市だけじゃなくて、首都圏全体的な政策も打ったことにより今回目標が達成したと、そういうことは理解いたしましたので、結構です。ありがとうございました。
○
斉藤隆司 委員長 それでは、ほかにないようでしたら、以上で「
二酸化窒素に係る
対策目標値の
達成年度の
見直し」の報告を終わります。
ここで
理事者の一部交代をお願いいたします。
(
理事者一部交代 )
─────────────────────────
○
斉藤隆司 委員長 続きまして、
所管事務の調査として、
環境局から「
武蔵溝ノ口駅
南口周辺整備に伴う
散乱防止の
重点区域変更(拡大)に関する
パブリックコメントの実施について」の報告を受けます。
理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎小林
環境局長 続きまして、「
武蔵溝ノ口駅
南口周辺整備に伴う
散乱防止の
重点区域変更(拡大)に関する
パブリックコメントの実施について」でございますが、詳細につきましては、
減量推進課長から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎加藤
減量推進課長 それでは資料に基づきまして、御説明申し上げます。お手元に、資料1といたしまして
武蔵溝ノ口駅
南口周辺整備に伴う
散乱防止の
重点区域変更(拡大)案についてを、資料2といたしまして
武蔵溝ノ口駅
周辺散乱防止及び
路上喫煙防止重点区域変更(拡大)案を、資料3といたしまして
パブリックコメント手続用資料を御用意いたしましたので、御確認をお願いいたします。なお、今回の
重点区域変更(拡大)の
パブリックコメント手続につきましては、
路上喫煙防止とあわせて実施する予定となっておりまして、
路上喫煙に関する部分につきましては、
所管局の
市民文化局が
所管委員会であります
文教委員会において、本日の当
委員会と並行して御報告をさせていただいているところでございます。
それでは、説明に入らせていただきます。初めに、資料1をごらんください。まず、1の条例の概要でございますが、川崎市
飲料容器等の
散乱防止に関する条例につきましては、平成7年7月1日に、また、川崎市
路上喫煙の防止に関する条例につきましては、平成18年4月1日に、それぞれ制定しております。
散乱防止及び
路上喫煙防止の
重点区域につきましては、記載のとおり、市内主要駅周辺を指定しているところでございます。
次に、2の
重点区域指定の
考え方でございますが、川崎市
総合計画における
広域拠点駅及び
地域生活拠点駅の
駅前広場、広場を起点とした
主要道路及びこれらと接続した
公共的施設、
商店街等への道路などを
指定区域とするものでございます。1、区域を限定することによる効果といたしましては、人の往来が多い区域に限定して、重点的、集中的かつきめ細かく
意識啓発を行うことで、
区域外(
市内全域)への
波及効果も期待でき、条例の周知・PRの効果が高いことなどがございまして、また、2、罰則の適用につきましては、ルールやマナーの徹底が必要不可欠であり、ルールやマナーを守らない違反者への
罰則適用は、一定程度必要であるため、
適用範囲を指定するものでございます。
次に、3の
重点区域指定による効果についてでございますが、参考といたしまして、まず、左側の
グラフ川崎駅周辺の
歩行者に占める
喫煙者の割合をごらんください。
歩行者に占める
喫煙者の割合は、
条例施行前である平成18年3月と比較すると、平成18年4月の
条例施行後、平成23年12月の
制服導入後と対策の強化を図るごとに減少しております。また、右側の
グラフ川崎駅周辺の
散乱物調査結果をごらんいただきますと、平成23年度に
調査ポイントをふやしたことから個数がふえておりますが、平成28年度5月の調査結果では、平成23年度と比較して大きく減少しております。以上のように、
路上喫煙防止、
散乱防止ともに
条例施行後は一定の効果があらわれている状況でございます。
次に、4の
重点区域を変更(拡大)する目的でございますが、川崎市
総合計画において、
地域生活拠点として位置づけられている溝口駅周辺につきましては、平成28年度中には
駅南口周辺の整備が完了することにあわせて
重点区域を変更(拡大)することで、
当該地域における
散乱防止及び
路上喫煙防止を推進し、安全で快適な
まちづくりを目指すものでございます。
次に、5の今後の
取り組みでございますが、
散乱防止・
路上喫煙防止の
取り組みを推進していくためには、図でお示ししておりますとおり、市、行政だけではなく、市民や
事業者との協働によって継続的に取り組んでいく必要がございます。今回の指定に当たり、市の具体的な
取り組みといたしましては、その下の四角い枠内に記載してありますとおり、市政だよりへの掲載、ポスターの掲出、キャンペーンの実施、
路面標示等の設置などを行ってまいります。また、
重点区域指定の告示日を平成28年12月1日に、効力の発生、施行日を平成29年1月10日に予定しております。資料1については、以上でございます。
続きまして、2ページ目の資料2をごらんください。
JR武蔵溝ノ口駅及び
東急溝の口駅を中心とした地図でございます。図の右上の凡例でお示ししておりますように、灰色で塗りつぶしてある区域が既設の
重点区域でございます。そして、網掛けになっている区域が今回
拡大予定の
重点区域案でございます。また、
指定喫煙場所につきましては、
重点区域変更、拡大に合わせ、
南口駅前広場周辺に1カ所設置する予定で、
道路管理者等と調整を進めております。
次に、3ページ目の資料3
パブリックコメント手続用資料をごらんください。1、
意見募集の期間につきましては、9月1日木曜日から9月30日金曜日までの1カ月とさせていただき、2、意見の
提出方法といたしましては、(1)
電子メール、(2)郵送・持参、(3)ファクシミリのいずれかの方法により御意見をお寄せいただいて、手続を進めてまいります。さらに、3、その他に記載しておりますように、お寄せいただいた御意見につきましては、その内容に対する市の
考え方と対応について取りまとめを行い、ホームページで公表いたします。
資料3の2ページ目以降につきましては、ここまでで御説明申し上げた内容と同じ内容でございますので、後ほどごらんいただければと存じます。
また、最後のページにつきましては、
パブリックコメントに使用する意見書でございまして、この様式を用いて御意見をお寄せいただくものでございます。
説明につきましては、以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
斉藤隆司 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について
質問等がございましたら、お願いいたします。
◆
月本琢也 委員 2の2の罰則の適用についての一番最後のところに、
路上喫煙の違反行為を現認することに比べ、ポイ捨ての現認は極めて難しいという記載がある中で、
路上喫煙の場合は指導員が取り締まるというんですか、注意をしたり、あるいは実際に過料にということで、実績が24件か出ていますけれども、実際にポイ捨てで過料にした実績というのはこれまでにあるんでしょうか。
◎加藤
減量推進課長 ポイ捨てのほうで過料を取った実績はございません。
◆
月本琢也 委員 例えば、過料ではなくても、注意をする等も含めて、
路上喫煙の指導員みたいな形で巡回をして、これは合同キャンペーンの様子が出ていますけれども、キャンペーン以外の普通の時期にそういう巡回とか、職員さんなり、あるいはこういった指導員さんなりという方がいらっしゃっる、そういう
取り組みというのはやられているんでしょうか。
◎加藤
減量推進課長 ポイ捨てのほうでは、非常勤嘱託職員が市内の7つのターミナル駅の周辺
重点区域を指導しておりまして、2名でパトロール、巡回等を行ってございます。
◆
月本琢也 委員 多分、これは1人で動くというよりは2名セットで動かれると思うんですけれども、7カ所を市内で2人ということでしょうから、ほぼ毎日交代か何かで回られていて、7カ所を一応巡回しているという捉え方でよろしいんでしょうか。
◎加藤
減量推進課長 そのとおりでございます。
◆
月本琢也 委員 では、逆に、私が議員になった年がちょうど
路上喫煙の処罰を全くされていなかったというときに、なかなか注意をしても言うことを聞かないという方もいらっしゃる中で、初めて過料を取られて、その後制服になってからかなり効果が出てきているというところで、私も新百合の駅なんかは見ていてポイ捨ての数はあったりする。ただ、ごみの数が物すごい、木の中に隠すように捨ててあったり、ポイ捨ての現場、
路上喫煙も歩いて吸っている人を現行犯で捕まえるしかないと思うんですけれども、そういう意味でポイ捨ての現認が極めて難しいというのは捨てている瞬間しかないからなのかもれないですけれども、2人の指導員の方が回られていてどれぐらい注意をしている件数とかそういうデータはあるんでしょうか。
◎加藤
減量推進課長 ございます。平成27年度で申し上げますと、パトロールを実施したのが年間で165パトロール。指導件数といたしましては、ポイ捨てと
路上喫煙とをあわせて指導して全体で343件程度、その非常勤の2名で指導注意等を実施しております。
◆
月本琢也 委員 両方注意をされているということなんですけれども、この
路上喫煙の指導員とポイ捨ての指導員の両方の方が過料を科す場合に両方の権限を持っているんですか。ポイ捨ても
路上喫煙も両方の過料を科す権限を持っていらっしゃるんでしょうか。
◎加藤
減量推進課長 ポイ捨て禁止条例の所管、あと
路上喫煙防止条例の所管、それぞれ異なりますので、過料を取る際にはそれぞれの非常勤嘱託員、その分野の嘱託職員のほうで過料を徴収することとなってございます。
◆
月本琢也 委員 ありがとうございます。あと、これが343件指導されている実績があられるという中で、恐らく悪質なものに関して過料するということであれば、343件あった中で、
路上喫煙の部分とポイ捨てと両方注意されて、この指導に対して基本的にただごみを捨てた人間は、そのまま持ち帰るなりという対応をちゃんととっているという認識でよろしいんでしょうか。
◎加藤
減量推進課長 そのとおりでございます。
◆
月本琢也 委員 ありがとうございます。
◆
小田理恵子 委員 昨年、御存じかもしれないですが、ピリカさんというごみ拾いをやっている団体さんが、川崎駅の東口と宮前区と麻生区でごみの状況を観測、調査した結果があって、それを見ますと川崎駅東口のポイ捨て分の状況は、都内のどこの繁華街よりも汚いという状況が出ているんですけれども、まずそれについて把握されているのかどうかというところと、率直な感想をいただきたいと思います。
◎加藤
減量推進課長 ピリカで測定したデータについては把握しているところでございます。率直な感想といたしましては、もともとポイ捨て禁止条例によって環境美化を目指そうというのがございますので、その目的の趣旨に沿った方法を今後とりたいと考えているところでございます。
◆
小田理恵子 委員 余りよろしくない情報も出ちゃっているというところで、今までいろんな努力はされてきたと思うんですけれども、これからさらに現状を含めて改善をしていくような施策等というのは考えていらっしゃるのかというのをお聞きいたします。
◎加藤
減量推進課長 継続的な環境美化を目指したいろんな普及啓発、そういったことは必要だと考えているところでございます。
◆
小田理恵子 委員 それは具体的にどういった対象に対してというところはあるんでしょうか。
◎加藤
減量推進課長 毎月、月初めに、区役所ですとか
市民文化局と連携した
取り組みで、ポイ捨て禁止、
路上喫煙防止というキャンペーンは行っているところなんですが、毎月やっているところなんですけれども、それ以外にも普及啓発ですとか、区役所、市民の方と連携した
取り組みというのを考えていきたいと考えているところでございます。
◆
小田理恵子 委員 わかりました。ぜひお願いします。実際に私もピリカの調査のときに一緒にごみを拾って調査したんですけれども、やっぱり自分で拾ってみると、今までそんなに気にならなかった路上のごみがすごく気になるようになって、目につくにようになって、そこで私の視点が変わったというのもあるんです。今特に川崎市内の中でグリーンバードさんという団体さんがいろんな駅でごみ拾いなんかも始めたりして、特にあれは子どもさんに対して、そういうごみ拾いの活動をすることによってごみへの啓発を目指すようなことをやっていらっしゃるというところもあるので、実際にそういうのをやってみるというのも一つの
考え方だと思いますし、そういったところの、今市内にいろんな団体さんもいらっしゃいますので、ぜひ、そういった連携も含めて御検討いただければと思います。
◎加藤
減量推進課長 いただいた御意見を参考に進めてまいりたいと思います。ありがとうございます。
◆
橋本勝 委員 まだまだだという御意見もあるみたいですけれども、私は相当きれいになったと思いますよ。本当に。若いころなんかは、仲見世通りに行けば本当に大変だったんです。あのころに比べれば本当にきれいになっています。たばこを吸われる方の意識というものも、相当自分たちが肩身の狭い思いの中でどうやってということで思っていらっしゃって、これも自転車と一緒で、放置自転車を禁止にするのであれば、それなりに自転車駐輪場を用意してあげなきゃいけないのと一緒で、ここでだめならどこかにつくってあげなきゃいけないという、これは当たり前のことだと思います。
それで、私はたばこを吸わないんですが、たばこを吸われる方の気持ちを少しでも酌んであげようかなと思うと、つくった喫煙場所、今回も新しく地図の中にマークがありますが、これは本当に些細なことなんですが、屋根をつけてあげられないかなと思うんです。屋根をつけると建築基準法上かわからないけれども、構造物というか建築物というのかな、そういう扱いになるから、道路に接していないといけないとかあるとは思うんですけれども、何となく見た感じそういうような、武蔵小杉のところもそうだし、京浜急行のアゼリアの横にあるところもそうだし、道路に面している感じのところにつくられていますので、多少そういう環境的に許されるところには屋根をつくってあげるということが考えられないのかなと思っている。いかがですか。
◎加藤
減量推進課長 喫煙場所等の設置に係る所管部局である
市民文化局に確認したところでございますと、委員のおっしゃるとおり、屋根ですとか、パーティションをつくるにしても高さですとか、そういった一定の基準があるそうで、なかなか難しいという話は伺っております。
◆
橋本勝 委員 難しいというのは、法令上どうしてもできないとか、そういう確実な何かがある、越えなきゃいけない障害があるということなんですか。
◎加藤
減量推進課長 障害というのはちょっとわからないですけれども、一定の基準があると伺っております。
◆
橋本勝 委員 ここの今回新しく拡大するエリアで、ここに喫煙場所を設置するということを決めるのは
市民文化局なんですか、皆さんなんですか、どちらなんですか。
◎加藤
減量推進課長 設置の場所、設置方法等については
市民文化局でございます。
◆
橋本勝 委員 そうですか、なるほど。では、わかりました。あとはそっちと議論させていただきます。結構です。
◆老沼純 委員 2点ほど、お願いします。ごみに関して、本当に言葉は悪いですけれども、みんなで捨てれば怖くないじゃないですけれども、何かごみが集まっているところがあれば、そこに、さっき月本委員がおっしゃったように、隠すという行動があると思うんですけれども、今、3番の
重点区域指定による効果の中でこれは時間が指定されています。朝8時から9時の
喫煙者、また15時から17時の定点観測。15時から17時にごみがたくさんあったということは、では、どこにどの時間で捨てられたものなのかなと、そういった考察をされているのかどうか、そしてその時間を潰せば何とかなるんじゃないかというお考えはあるのかどうか、伺いたいと思います。
◎加藤
減量推進課長 散乱物の調査等につきましては、定期的にある一定の場所を調査しておりまして、その時間というのも午前で見る場合、午後で見る場合の2パターンございまして、曜日等につきましても、毎週何曜日とかと偏らないように、ローテーションを組んで調査をしているところでございます。
◆老沼純 委員 ということは、割と雨の日だったり、晴れの日だったり、いろいろなデータの中で出していらっしゃるということでよろしですか。
◎加藤
減量推進課長 そのとおりでございます。
◆老沼純 委員 たばこに関しては、特に麻生区なんかはどうしても通勤時間が長くなるので、例えば駅前にいると電車に乗る前にとりあえず一服して、携帯灰皿を持っている方もいらっしゃいますし、排水口の中に隠す方もいらっしゃいますので、そういったところから本当に潰していければ掃除をするという作業自体がなくなる、根本的な考えだと思いますので、まず1点、お願いをしたいと思います。
もう1個なんですけれども、
パブリックコメントをされるということで、大分喫煙率も下がってきた中、電子タバコの扱いを今後路上の喫煙とされるのかどうかという考えを伺いたいなと思うんですが。
◎加藤
減量推進課長 こちらも
市民文化局に今確認をしている範囲のことなんですけれども、条例の過料を取る対象にはなっていないということで伺っていました。ただ、注意はしていくという話は伺ってございます。
◆老沼純 委員 大分、電子タバコを吸われる方もふえてきて、あれもごみが出たりとかいうものにもつながるので、早々に対策を打つことが必要なのでぜひお願いしたいということと、
パブリックコメントの中でもこれはどうなのという答えが出てくると思いますので、的確に
市民文化局さんと連携の上で囲いができればありがたいなと思いますので、お願いを申し上げて質問を終わります。
◆
飯塚正良 委員 今の橋本委員の質問に関連するんですけれども、
市民文化局が所管だそうですが、きょうも苦情を言われたのは、朝立ちをやっていましたら、東京寄りの喫煙所がJRの東口駅前にあります2カ所、ルフロンの前と、あそこは全く遮蔽する壁がないものですから、あそこで吸われる方の煙が向こう側に風が強かったりすると、結構きょうは風があったんで、向こう側の東扇島方面のバス待ちの方々のところに全部流れちゃうので、おい、何とかしてくれよと言われました。これはどうですか。できるんでしょうか。さっき言った基準の問題があるようなお話を課長がされていたから。まずどうですか。
◎加藤
減量推進課長 指定喫煙場所の設置についての基本的な
考え方として、
市民文化局から伺っている話といたしましては、
歩行者動線から外れた場所で必要最小限度で設置するべきものということで伺っておりまして、設置の方法、設置の仕方等については、基準等をちょっと確認させていただきます。
◆
飯塚正良 委員 それと散乱ごみの収拾というのは、基本的にそれぞれの
事業者、例えば駅ビルであれば駅ビルのビル管理人で、こちら側の地下街に入っていく部分、あの周辺はアゼリアというふうにすみ分けをしているんでしょうか。昔は堤根の清掃事務所があそこを早朝作業で、こんな小さなミニバンの車でとりに来たような気がするんですが、たばこの場所は今どういう清掃の実態になっているんですか。
◎加藤
減量推進課長 重点区域内の清掃等については、
環境局では実施はしてございません。ただ、道路公園センターとかそういった道路管理者のほうでやっている場合もございます。
◆
飯塚正良 委員 たばこは。
◎加藤
減量推進課長 たばこのほうも
重点区域内の話なので、
環境局のほうで清掃をするとか、そういったことはやっておりません。
◆
飯塚正良 委員 ということは、では
市民文化局のオーダーでやっていらっしゃるんでしょうか。
◎加藤
減量推進課長 というふうに伺ってございます。
◆
飯塚正良 委員 わかりました。
◆
沼沢和明 委員 吸う立場から。さっき、屋根の設置が難しい。構築物云々ということですけれども、形を考えて、今ビニールのテントがあるじゃないですか。あれは構築物にならないんじゃないですか。それは局が違うとおっしゃるんですけれども、やはり方法を考えればさまざまなやり方があると思うので、固定した屋根だったら、構築物になる、火の逃げ場がないとか、出口がどうの、そういう話になりますけれども、ああいった簡易なものでも雨さえしのげればいいわけで、その辺は
市民文化局と調整していただきたいなと思います。
それと、先ほどの飯塚委員のお話の続きなんですけれども、定期的な清掃を行っているということなんです。いっぱいになれば誰かが処理しなきゃいけないので定期的には回っていく。ところが、煙がもんもんと出ているときに、今まではペットボトルの4リッターの水が下に置いてあるんです。あれが今、下に鍵がかかっているんです。だから、あけようとしても鍵がかかっていてあかない状態があるので、それをまず改善していただきたいというのと、それから先ほど言われた川崎駅東口の真ん中、あそこは細くて狭いために中まで皆さん入っていかないんです。とば口でみんなが吸って、そこには灰皿がないためにごみが散乱しているわけです。そこで座ってたばこを吸うから、当然チュウハイの缶だとか、コーヒーの缶だとかがずらりと並ぶんです。特に土曜日の夕方6時以降。ですから、その辺の清掃を重点的にやっていただかないと、4時間置きに回っていますとか、そういうものではなくて、やっぱり人が集まってたくさん吸うときに現場周辺をきれいにしておかないと、あれはひどいです。特に土曜の夜は川崎駅に来る用事が多かったので、物すごい散乱のしようでございます。隣では音楽のまちですばらしいサックスを吹いていたり、どういうことみたいな。このミスマッチを何とか改善していただきたいなと思います。
それと、今度、川崎駅の北口が開通になるわけですけれども、あそこに改札ができますよね。先ほど電車乗る前に一服というんですけれども、電車に乗ってきた後に一服というのがあるんです。そうすると改札口をおりて、アゼリアの地下街に入る、または西口のバス停に行くときの、あの北口の喫煙場所の設置というのは考えていられるんですか。
◎加藤
減量推進課長 川崎駅周辺につきましては、今
重点区域に指定させていただいているところなんですけれども、例えば今回の溝口南口広場周辺に伴って拡大したということもございますので、ニーズですとか状況によっては、北口周辺につきましては拡大する可能性もございます。
◆
沼沢和明 委員 特に、場所が、あそこからおりてこられる方はいないので、わざわざ中央通路まで行ってということにはならないと思うので、階段下とか場所を考えて設置していただきたいという要望でございます。結構です。
○
斉藤隆司 委員長 要望でいいですね。
◆
沼沢和明 委員 はい。
○
斉藤隆司 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「
武蔵溝ノ口駅
南口周辺整備に伴う
散乱防止の
重点区域変更(拡大)に関する
パブリックコメントの実施について」の報告を終わります。
ここで
理事者の一部交代をお願いいたします。
(
理事者一部交代 )
─────────────────────────
○
斉藤隆司 委員長 続きまして、
所管事務の調査として、
環境局から「
橘処理センター整備事業の
工期変更について」の報告を受けます。
理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎小林
環境局長 続きまして、「
橘処理センター整備事業の
工期変更について」でございますが、
橘処理センター整備事業につきましては、これまでも
環境委員会において、適宜、御報告させていただいたところでございますが、老朽化した既存のごみ焼却処理施設を解体撤去し、新たな処理施設を整備するものでございます。工事着手前の各種手続につきましては、順調に進捗してきておりましたが、解体撤去工事の契約辞退及び土壌汚染対策のため、工期の変更等が生じておりますので、御報告させていただきます。
詳細につきましては、施設建設課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎荒木 施設建設課長 それでは、「
橘処理センター整備事業の
工期変更について」御説明させていただきます。
お手元の資料1をごらんください。初めに、「1 解体撤去工事に関する
工期変更」でございますが、橘処理センター解体撤去工事につきましては、平成28年6月の着手を予定しておりましたが、仮契約の相手方から契約を辞退する旨の申し出があり、再度入札を行いますことから、工期を変更する必要が発生いたしました。また、
工期変更に伴い債務負担行為の補正を9月議会に上程いたします。
(1)解体撤去工事請負契約の辞退でございますが、橘処理センター解体撤去工事請負契約につきましては、平成28年4月に仮契約を締結し、平成28年6月議会の議決をもちまして本契約締結を見込んでおりましたが、仮契約の相手方である東亜建設工業株式会社から、契約辞退の申し出がございました。
次に、(2)今後の予定でございますが、設計等を
見直し、総合評価落札方式により業者を決定いたします。下の図1の今後の入札スケジュールのとおり、6月から再度の入札に向けた再設計を行っておりまして、9月に起案し、総合評価落札方式により入札手続を開始いたします。その後、10月に入札公告を行い、平成29年1月に落札者を決定いたしまして、3月議会の議決をもちまして契約を締結する見込みとなっております。
次に、(3)
工期変更及び債務負担行為の補正でございます。解体撤去工事の工期につきましては、当初予定では、平成28年6月から平成30年3月までの2カ年としておりましたが、再度入札を行いますことから、工期が平成29年3月から平成30年12月までの3カ年となり、9カ月程度の遅延となります。このことから債務負担行為につきましては、当初、平成29年度のみの単年度で設定としていたものを、平成29年度から平成30年度までの2カ年度に期間を変更するものでございます。なお、債務負担行為の限度額につきましては変更ございません。
次に、資料右側をごらんください。「2 土壌汚染対策の実施に関する工期延長」でございますが、平成28年2月に、橘処理センター事業用地から特定有害物質が検出されましたことから、土壌汚染対策を実施するため、建設工事に要する期間が9カ月程度延長する予定でございます。土壌汚染調査の結果につきましては、表1のとおりでございます。後ほど御確認ください。
次に、「3
橘処理センター整備事業の
工期変更」でございますが、解体撤去工事の
工期変更及び土壌汚染対策の実施に関する建設工事の工期延長のため、橘処理センターの稼働は、当初予定しておりました平成34年度初めから平成35年度初めに、1年延長する予定でございます。
表2の全体スケジュールをごらんください。解体撤去工事につきましては、当初、平成28年6月契約締結、平成29年度末の完了を予定しておりましたが、下のとおり変更となり、平成28年度末契約締結、平成30年12月の完了を予定しております。また、その下に示しております建設工事につきましては、当初、平成29年9月ごろ契約締結、平成34年度初めの稼働を予定しておりましたが、解体撤去工事の
工期変更により契約締結が平成29年12月ごろとなり、さらに、土壌汚染対策の実施により工期が延長いたしますので、処理センターの稼働時期が平成35年度初めに変更となるものでございます。
次のページをごらんください。参考資料といたしまして
橘処理センター整備事業の概要を示しております。これまでにも御説明させていただきました内容でございますので、簡潔に説明させていただきます。初めに、「1 ごみ焼却処理施設の整備方針について」でございますが、今後のごみ焼却処理施設の整備方針を平成23年10月に策定し、安定的かつ効率的な廃棄物処理と円滑な建てかえ工事を両立するため、ごみ焼却量を年間37万トン以下に抑制した上で、右の図にございますように現在の4つの敷地を有効活用し、通常3つの処理センターを稼働させる3処理センター体制を構築することとしたものでございます。初めに橘処理センターを建てかえ、その後、堤根処理センターを建てかえる計画としており、平成27年4月から橘処理センターを休止し、3処理センター体制をスタートさせております。
次に、「2 橘処理センター整備概要」でございます。(1)処理能力等についてでございますが、橘処理センター建てかえに当たりましては、安全・安心かつ環境に配慮いたしますとともに、ごみの持つエネルギーを有効活用し、高効率なエネルギー回収設備を導入する計画としております。
下の表をごらんください。ごみ焼却処理施設といたしまして、処理能力、処理方式及び煙突の高さにつきましては、既存施設と同等となっており、エネルギー回収率につきましては、既存より大きく向上する21.5%以上を目指し、おおむね14,000kWの発電能力を見込んでおります。また、資源化処理施設といたしまして、ミックスペーパー資源化処理施設を併設いたします。なお、既存施設で処理しておりました粗大ごみにつきましては、今年度から稼働を開始しております王禅寺処理センターの資源化処理施設にて処理を行っております。また、ごみ焼却処理施設からの排出ガスにつきましては、既存施設においても法規制値より厳しい基準を設定し管理してきましたが、さらに厳しい自主
基準値を設け、最新の排ガス処理設備を導入するとともに、運転管理を徹底し、環境負荷への軽減を図ってまいります。また、水銀につきましては、表の下にありますとおり、関係法令の閣議決定を受け、今後の法改正を見据え、新たに設定したものでございます。
次に、右側の(2)土地利用計画についてでございますが、土地利用計画につきましては、ごみ焼却処理施設及びミックスペーパー資源化処理施設を取り囲むように、敷地の高低差を利用した造成地盤を設置し、狭小な敷地を立体利用することによりまして、隣接する川崎市民プラザとの連続した広域空間を確保いたします。右の図1は完成後のイメージ図を示しております。
下の図2の土地利用計画図をごらんください。図の緑色の斜め線の部分に、図上側の市民プラザ通りと下側の新作116号線との間にございます約10mの高低差に合わせ、川崎市民プラザ正面バスロータリーと同じ高さに造成地盤を設置する計画でございます。この造成地盤によりまとまった平地を創出することができますことから、一部を緑化地として確保する計画でございます。また、青色に塗った部分につきましては、平時には駐車場や通路としておりますが、災害時には広域避難場所として活用することとしております。また、車両の動線といたしましては、一般車両につきましては、紫色の一点鎖線で示しますとおり、川崎市民プラザの構内道路を上がり造成地盤の上部への動線とする一方で、収集車両につきましては、青い実線で示しますとおり、造成地盤の下を通る動線といたしまして、上下に分離するよう配慮しております。
歩行者の動線につきましては、赤い点線で示しますとおり、市民プラザ通りや新作116号線からも造成地盤上部へ入ることができ、また、隣接する施設と連絡橋及び連絡通路で結ぶことより一体性を向上させ、安全に配慮した複数の動線を確保しております。
以上で、説明を終わらせていただきます。
○
斉藤隆司 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について
質問等がございましたら、お願いいたします
◆
沼沢和明 委員 参考資料のほうですけれども、ごみ焼却処理施設の整備方針についてということなんですが、こちらについては10年ごとのサイクルということは、また新しく戻ってくるところまで、30年後に再整備をする、建てかえるということではないですよね。30年ごとに建てかえるという話なんですか。
◎荒木 施設建設課長 原則としては、現段階ではこの後また建てかえるという計画を持っております。
◆
沼沢和明 委員 では、30年サイクルで建てかえていくということですか。
◎荒木 施設建設課長 30年稼働したら、次にまた建てかえます。
◆
沼沢和明 委員 それは、炉の改修とか再整備で追いつかなくて、全体を建てかえていくというプランなんですか。
◎荒木 施設建設課長 炉の機械類につきましては、定期的に基幹整備を行いまして、それが大体10年から15年ぐらいのサイクルで行いまして、全体の建てかえを、この10年、10年、10年、10年の合計の40年サイクルの中に乗せていくという形になっているところです。
◆
沼沢和明 委員 通常、コンクリートの寿命というか、ほかで長寿命化を図っている住居系と異なって、こういう事業系のものというのはそれだけ劣化が激しいから30年にされたんですか。
◎正道寺 施設部長 焼却炉設備といいますのは、やはり高温で850度で燃やしたり、そういう状況にございますので、老朽化が著しいので、基本的には大体20年から30年、20年ぐらいが基本的には限度と言われているところを、基幹的整備とかを繰り返しまして、その中で30年稼働させて、それで30年稼働した後にまた10年で建てかえていくと。今、そのような整備計画を立てたところでございます。
◆
沼沢和明 委員 他の自治体がどうなのかということと、炉の部分の劣化が激しいというのは理解できますけれども、そのほかの附帯のそういったコンクリ部分については、30年のサイクルというのはいかがなものかと考えておりますので、また、何か資料がありましたら、お示しいただきたいと思います。
それと、これが終わったら、今度は堤根ということですが、平成35年度から稼働が始まるということですが、これと同時に堤根の解体と建てかえが始まるということでよろしいですか。
◎荒木 施設建設課長 そのように考えております。
◆
沼沢和明 委員 こちらの市民プラザとリサイクルコミュニティセンターが近いということで市民の見学可能施設とされるんですか。
◎荒木 施設建設課長 既存のごみ処理施設につきましても、見学コースは設けておりますので、同様に見学コースをつくるとともに、今、参考資料の図の中にございますリサイクルコミュニティーセンターにも通路をつけて、外に出ることなく、一体的に見学ができるようなことを今計画しております。
◆
沼沢和明 委員 結構です。
◆
井口真美 委員 解体撤去工事については、予測されなかったことですので、これは仕方がないのかなとは思うんですけれども、この土壌汚染対策のほうなんですけれども、これによって解体撤去工事のおくれも含めて、1年稼働がおくれるということなんですが、それによって40年のサイクル、3処理体制の、ある意味この1年というのは影響はないんですか。大丈夫なんですか。
◎荒木 施設建設課長 橘処理センターの稼働が1年ずれますので、全体的に1年後ろにスライドするような形にはなるかと思います。ただし、ごみ処理自体は、現行でも3処理センターで適正に処理しておりますので、そのサイクルが後ろにずれること自体は市民生活に影響がないものと考えております。
◆
井口真美 委員 予測では、堤根が大変で早く建てかえしたいのに、この1年が影響するとか、そういうことではないと考えてよろしいわけですね。
◎荒木 施設建設課長 若干の老朽化はございますので、適正に整備をすることによりまして、橘処理センターが完成する前に堤根処理センターがだめになるということはないように整備は進めております。
◆
井口真美 委員 それは、当然そのようにしていただきたいと思います。結構、3処理体制は、減量化がちゃんと進んでいかないと、綱渡りみたいなことになると困るなと思っていて、もうちょっと減量化に対する施策が要るんじゃないかと、若干思っているところもあったものですから、そこを気にしました。
それで思っているのは、ごみ処理センターの跡地に土壌汚染があるであろうことは容易に想像がつくわけです。少なくとも王禅寺だって、それで工期が伸びたんでしたか、何かやりましたよね。だから、量の大小はあるにしても、土壌汚染があることを前提にしたスケジュールではなかったのかなというのが、私はそこがちょっとまず疑問なんですけれども、そこはどうなんですか。これは全くないものとして予定を組んでいたんですか。
◎荒木 施設建設課長 土壌汚染の有無についてはやはり調べてみないとわからないというところもございますので、当初の予定では絶対あるかないかというのはわからない状況での計画となっております。ただし、王禅寺処理センターのときに土壌汚染が発見されて、あのときは解体撤去工事の後に土壌汚染対策工事を行いまして、終わってから建設工事という形で、かなり工期が伸びてしまったということもございますので、橘処理センターにつきましては、建設工事の中で一緒に土壌汚染対策工事を行うということで工期の短縮には努めております。
◆
井口真美 委員 それにしても、予算を伴うものですから、我々だってこの工期でこの予算でということで承認してきたわけですよね。しかし、後になって、やっぱり、ほら、ありました、済みませんと言われても、それは本来想定されるであろう、しかも、ある程度想定して盛り込めるであろうことまで後から後から追加されるというのは、やっぱり、それってどうよと思うわけです。だから、この問題についても、ある程度で予測をされていたものよりも多かったとか、範囲が広かったというならわかりますけれども、やってみましたらありましたというのは、やっぱりそれは違うんじゃないかなと思うんです。なので、今回言われたように、なるべく工期をこれによって延長させないこと、それから予算についても、これだから済みません、こういうことになりましたみたいなことではなくて、ここを短縮して、縮小をしてこれまでの予測どおりにしていきますという努力をしっかり見せていただくことが、やっぱり市民にとっては大事じゃないかと思うし、まして、これから10年ごとにやっていくわけですから、そのたびに同じ轍を踏まないことが要ると思っていて、これだけ古いものだったら、当然ある程度の土壌汚染だとかが起こるであろうということを前提にした、これはちょっと私も素人だからわかりませんけれども、そういうことが要るんじゃないかと思うので、そこはぜひ教訓化してほしいし、轍を踏まないでほしいと思いますが、そこはいかがでしょうか。
◎荒木 施設建設課長 橘処理センターが終わった後に、また堤根処理センターがございますので、合理的に期間も費用もなるべく拡大していかないような方向で検討してまいりたいと考えております。
◆
井口真美 委員 無理難題を私は言っていると思っていないんです。だって、そんなに予測しないものが出てくるわけじゃないわけです。明らかにフッ素とかヒ素とか鉛とか、そういうものが出てくるわけでしょう。そして、私は王禅寺のときも議論したんですけれども、何でそうなるかということをちゃんと明らかにしてよねということはあのときに繰り返し言ったはずなんです。それで、こういう炉でこういうふうになったときにここから漏れたということがわかれば一番いいですよね、それは次に生かしてくださいねということを言ったはずなんです。それが生かされないで、結局、あらかじめ予算を立てました、工期も決めました。ところが、後から、工期は延びます、予算はふえますというのは何のための議論であり、何のための議決なのかとなりますから、そこはさかのぼって言えば王禅寺のことも知りたいというのはまだあるんですけれども、そこをきちんと皆さんが状況を把握し、教訓をオフィシャルにしていくことが市民にとって必要だと思っているから言っているわけで、無理難題、今までのを言えと言っているわけじゃないと私は思うんです。それくらいの技術はもうちょっと欲しいと思うので、この点については、今回自身の工事についても期間を余分に延ばさないことと、それから予算も余分にこれだけ使っちゃいます、ごめんなさいみたいなことはしないとお約束いただきたいと思うし、これからもそうしてほしいと言っているんだけど、違うでしょうか。
◎正道寺 施設部長 今回の橘処理センターの建てかえにつきましても、土壌汚染は一定程度は見込んでおりました。ただ、今回調査した結果、一定の範囲をちょっと超えたところと、あと建物を解体しないとその下の部分がわからないところがございますので、この工期を見込んでいるところでございます。ですので、大きく変わっているところはないというふうに。王禅寺の轍を踏まえて。ですので、今回も先ほど課長からありましたように、建設工事の中に土壌汚染を組み込んだと。以前は、解体を行ってから、その後土壌汚染対策を行って建設と、そのような工程を組んでおりましたが、今回は建設工事の中で一旦掘り起こしたところを埋め戻すのではなくて、建設工事の中でそのままやっていこうと、そのような計画を出しているところでございます。
◆
井口真美 委員 結構です。
◆
橋本勝 委員 これは仮契約の相手方の辞退があったということなんですけれども、そのことだけで設計を見直さなきゃいけないんでしょうか。
◎荒木 施設建設課長 解体撤去工事は、当初発注いたしましたのが平成27年度でございますので、まず、今回もう一度再入札ということで、平成28年度の例えば労務単価ですとか、そういう単価の
見直しがございましたので、そこが、
見直しのための設計を行うということと、あと今回工事がおくれますことによって、分割で先に発注できるものは先に発注してしまおうということで、例えば橘処理センターは現在無人になっておりますので、その周りに仮の囲いをつけてしまう。その工事を当初は解体撤去工事が始まるときに仮囲いをするというものを、仮囲いの部分を解体撤去工事から抜いて、先行で工事を行う。仮囲いをしまして、解体撤去工事のときには、今先につけた仮囲いをそのまま使ってもらって解体撤去工事を行う。それで建設工事のときにもその仮囲いを、若干位置の変更等はあるにしても、鉄板とかはそのまま使ってもらったり、そういう形で……。
◆
橋本勝 委員 わかりました。
もう1点なんですが、そもそも総合評価方式で出していたものなんですか。
◎荒木 施設建設課長 はい、そのとおりです。
◆
橋本勝 委員 そうですか。わかりました。結構です。
○
斉藤隆司 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「
橘処理センター整備事業の
工期変更について」の報告を終わります。
ここで
理事者の退室をお願いいたします。お疲れさまでした。
(
理事者退室 )
─────────────────────────
○
斉藤隆司 委員長 次に、その他として、今後の
委員会日程につきまして、御協議をお願いいたします。事務局から説明をさせます。
協議の結果、8月31日(水)、9月1日(木)に開催することとした。
─────────────────────────
○
斉藤隆司 委員長 その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。
( なし )
○
斉藤隆司 委員長 それでは、以上で本日の
環境委員会を閉会いたします。
午前11時23分閉会...