(1)陳情第26号
米軍機オスプレイの配備と飛行問題についての陳情
(財政局)
(2)陳情第28号 川崎市
総合評価落札方式及び川崎市
請負工事成績評定に関する陳情
2 所管事務の調査(報告)
(財政局)
(1)
特定業務委託契約の
作業報酬下限額を定めるに当たって勘案する額の見直し(
パブリックコメントの実施)について
(2)「
企業会計的手法による川崎市の財政状況(平成26年度版)」について
(3)「平成28年度県の予算編成に対する要望」について
3 その他
午前10時00分開会
○吉沢章子 委員長 ただいまから
総務委員会を開会いたします。
本日の日程は、お手元に配付のとおりです。
初めに、
総務局関係の陳情の審査として「陳情第26号
米軍機オスプレイの配備と飛行問題についての陳情」を議題といたします。
まず、傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ありませんでしょうか。
( 異議なし )
○吉沢章子 委員長 では、傍聴を許可させていただきます。
(
傍聴者入室 )
○吉沢章子 委員長 次に、事務局から陳情文を朗読させます。
◎大藪 書記 (陳情第26号朗読)
○吉沢章子 委員長 次に、理事者の方から説明をお願いいたします。
◎伊藤 総務局長 おはようございます。それでは、「陳情第26号
米軍機オスプレイの配備と飛行問題についての陳情」につきまして、
脇田危機管理室副室長から御説明をさせていただきますので、よろしくお願いします。
◎脇田
危機管理室副室長・
担当課長事務取扱 それでは、資料1から資料3にのっとりまして御説明をさせていただきます。
まず、防災計画におけます
航空機事故の位置づけでございますが、自治体が策定いたします
地域防災計画の基本となります国の
防災基本計画におきましては、地震、津波、風水害等の自然災害への対策と、船舶、航空機、鉄道等による事故災害への対策とで構成されております。
本市地域防災計画におきましても、
都市災害対策編の中で基本計画と同様に
航空機事故について防災計画を定めており、資料1は、その該当部分を抜粋したものでございます。
同計画では、市域内での航空機の墜落事故が発生した場合を想定しておりまして、予防対策としまして、職員の動員体制の整備、医師会や
病院協会等の医療機関、
空港事務所、
近隣自治体等との連携強化、
情報収集体制の確立、救急・
救助資機材の整備に努めることとしております。
次に、応急対策としましては、関係機関との
情報連絡系統の確立、
災害対策本部の
設置等活動体制の確立、捜索、救助、救急、医療及び消火の各活動につきまして、警察、自衛隊、
医療機関等との関係機関と相互に連携協力し、実施するものとしております。また、的確な情報を適切に提供することによりまして、人命救助や被害の
拡大防止等によりまして、市民の安全確保を図ることとしております。
次に、
米空軍横田飛行場に配備される予定のCV−22
オスプレイについて御説明いたしますので、資料2をごらんください。この資料は、本年5月、米国政府から
オスプレイ配備の
接受国通報を受け、外務省及び防衛省が
横田飛行場の
地元自治体の一つであります東京都昭島市への説明に使用したもので、同市の
ホームページからプリントアウトしたものでございます。
まず、3ページをお開きください。CV−22は空軍向けの機体であり、現在、沖縄に配備されております
海兵隊向けのMV−22と機体構造や基本性能は同じでございますが、任務が異なることから、MV−22にはない装置を装備しているとのことでございます。
次に、配備の意義でございますが、5ページをごらんください。配備の意義といたしまして、日米同盟の抑止力・対処力の向上、
アジア太平洋地域の安定に資するもの、また、大規模災害の発生時には、迅速かつ広範囲にわたる支援、救援活動が期待できるとのことであります。
次に、
オスプレイのこれまでの事故状況でございますが、9ページをごらんください。
CV−22は過去3件の重大事故が発生しておりますが、いずれも事故原因が特定されており、全て対策済みであること、また、米国は、訓練、運用に際しまして全ての日米合意を遵守することを明言していることから、
日本国政府としては、運用の安全性は十分に確保されると考えているとのことでございます。
CV−22
オスプレイについての説明は以上でございます。
次に、
木更津駐屯地に整備する
日米オスプレイの
共通整備基盤について御説明いたしますので、資料3をごらんください。この資料は、去る11月5日、米軍実施の
米海兵隊オスプレイの
定期機体整備の入札に関しまして落札企業が決定したことを受けまして、
北関東防衛局が千葉県木更津市への説明に使用したもので、同市の
ホームページからプリントアウトしたものでございます。
共通整備基盤確立の意義でございますが、4ページをごらんください。既に
陸上自衛隊も
オスプレイの導入を決定しておりますけれども、
日米安保体制の効果的な運用、日米の
オスプレイ整備の効率化の観点から、国内に
日米オスプレイの
共通整備基盤の確立が必要と考えているとのことでございます。
なお、先ほど御説明いたしました
横田飛行場に配備計画されておりますCV−22
オスプレイは、この入札の対象には含まれておりません。
最後に、
飛行ルート等についてですが、8ページをお開きください。
木更津駐屯地周辺では、
航空機運航に関しまして厳しく規定しておりまして、
オスプレイに関しましても
陸上自衛隊による飛行管制を通じてこれらの規定が適用されることとなっております。
木更津駐屯地に整備する
日米オスプレイの
共通整備基盤についての説明は以上でございます。
○吉沢章子 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明につきまして質問等がございましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。
◆宗田裕之 委員 まず、今回の
オスプレイの配備計画、いろいろ説明されましたけれども、まず最初に、先月の10月に発表された
オスプレイに関する
環境審査報告書というのが出ているんですけれども、それは読まれたんでしょうか。
◎脇田
危機管理室副室長・
担当課長事務取扱 仮訳が防衛省の
ホームページに掲載されておりまして、そちらの概要版は一読いたしました。
◆宗田裕之 委員 それを読んで、その
飛行ルートや飛行訓練がどのぐらいの規模になるかというのは御存じですか。認識はありますか。
◎脇田
危機管理室副室長・
担当課長事務取扱 読み取れる範囲では
飛行ルートは読み取れませんでした。また、訓練につきましては、三沢のほうを含めて、いわゆる東日本のほうでやるというふうに私は理解いたしました。
◆宗田裕之 委員 余りこの辺は質問しても回答はないということなので、私から若干私が知り得ている限りの話をしたいと思うんですけれども、まず、この
オスプレイが非常に危険だということの認識はあるのかどうか、本当に私はここら辺は強調したいと思うんです。
オスプレイというのは、ここに書かれているようないいことばかりではなくて、墜落事故の件も書かれていますけれども、実は、これは
開発試験段階から墜落事故やいろんな故障を繰り返している機種で、完全に欠陥機なんです。CVの話をしましたけれども、MVなんかはもっと多くて、実は
アメリカ議会でモロッコとフロリダの墜落事故の後にこれは問題になりました。そのときに、このエンジンの分析官が、結局エンジンが停止したときの
オートローテーションという自動回転の機能が欠陥だと。それで、アメリカの
連邦航空局の安全基準を満たしていないと証言をしたにもかかわらず、ここへの抜本的な改善はなされていないんです。日本の航空法を調べたら、実は
オートローテーション能力がない回転翼機は飛行が禁止されているんです。いまだにこれは直っていないというのがまず欠陥機の最大の原因だと思います。
それで、今回出された防衛省の10月の
環境審査報告書では、実は首都圏全体に
低空飛行訓練をやられるという、そういう全体の計画なんです。そこには年間330回
低空飛行訓練が計画されておりまして、その訓練拠点の中に神奈川の厚木と座間、横須賀、それから横田にも飛来するということが書かれています。要するに、このルートでいくと、川崎の麻生区は完全に通ります。そういう意味では、この
飛行ルートは、関東全体または神奈川全体にわたって川崎市にも上空を飛ぶ可能性が非常に高いというのは読み取れます。
今回何が問題かというと、要するに
低空飛行訓練は、実は沖縄などで周辺住民に多大な影響を及ぼしている、また危険性があるということを指摘しておきたいと思います。実は、日米の両政府で
オスプレイは、学校や病院や
人口密集地の飛行は避けるということで合意したんです。ところが、あの
普天間基地の周辺では
人口密集地での住宅地の飛行は今常態化しています。当たり前のようにやられています。しかも、ことしの8月に
オスプレイが厚木基地に2機来ました。そのときに綾瀬上空と横浜上空は旋回訓練、飛行訓練をやっているんです。
そして何と許しがたいのは、厚木基地でタッチ・アンド・ゴーの訓練をやりました。
皆さん御存じかどうかわかりませんけれども、タッチ・アンド・ゴーというのは、走っているときに航空母艦に着陸をして、また危ないときに離陸するという訓練です。これをやられるということは、先ほど書いてあるように、
オスプレイの
飛行モード、
航空モードと
ヘリモードを切りかえる最も危険な
転換モードをやらなければ、これはできないんです。実は厚木基地の
人口密集地でこの訓練がやられていた。実はその前に、この
転換モードは
日米合同委員会で禁止されているんです。それにもかかわらず、この8月にその
転換モードを厚木基地の周辺でやっていたというのが明らかになりました。
実は、
オスプレイの
飛行ルートというのは確かに自治体に開示されたことはほとんどありません。だから、日本の管制とは全然別の、まさに縦横無尽にこの飛行訓練がやられるということは本当に明らかだと思います。
アメリカでこういう飛行訓練とはどういうところでやられているのか御存じでしょうか。実は、米軍の飛行訓練は、人家のあるところではやられていないんです。それから、動植物への影響のあるところではやられていないんです。どういうところでやられているかというと、例えばエドワーズの空軍基地なんかは砂漠の中でこういう訓練がやられている。要するに、そこでしかできないような訓練を、日本ではこういう
人口密集地でやられようとしているんです。本当に私は、これは許しがたいやり方だと思います。これで全国の29の都道府県の214の自治体から反対や意見書が決議されています。沖縄では24機配備されていますけれども、ここは県知事も県議会も、そして41の市町村全議会が反対の決議を上げています。これは川崎市には関係ないというふうに言われるかもしれませんけれども、実は川崎市で例えば羽田空港の
飛行ルートが変更になっただけで住民の方から不安を寄せられていろんな対応をしているじゃないですか。
オスプレイの飛行訓練というのはそれとは比べ物にならないぐらい危険度が高いんです。そういう意味では、私たち共産党としては、やはりこの
オスプレイの配備自体の反対と
低空飛行訓練の中止を求めています。
しかし、今回のこの陳情は非常に控え目ですけれども、やはり最低限事前の情報提供と事前の了解を得るように、このことを求めているこの陳情は、私たちはぜひ賛成の立場で皆さんに伝えておきたいと思います。
○吉沢章子 委員長 御意見でございますね。
◆末永直 委員 今回の陳情も拝見させていただきまして、具体的なもっと踏み込んだ、本市が安全性についてどのように御見解をお持ちかお伺いしたいと思っております。インターネットの情報なんですが、2012年4月の情報なんですが、当時、国民新党の下地幹郎氏が、沖縄の方なんですが、騒音も安全性もいけるというふうに発言されたこともありますし、
さまざま情報が出ておりまして、10万飛行時間当たりの事故率というところで、
強襲作戦用ヘリCH−46(シーナイト)という機体は、10万飛行時間当たり1.11とか、そのほかCH53−Dは4.51、
垂直離発着攻撃機AV−8Bが6.76に比べてMV−22
オスプレイは1.93、当時の情報だと思うんですけれども、そういう危険性については、さほど問題ないというような情報がネット上ではありまして、その辺は具体的に本市はどのように受けとめていらっしゃるのか、ぜひお伺いしたいと思います。
◎脇田
危機管理室副室長・
担当課長事務取扱 まず、安全性のほうの御質問でございますけれども、
先ほど飛行時間の話もございましたが、資料2の10ページをごらんください。参考2のCV−22の事故率というところがございまして、航空機の場合は約10万飛行時間に達しないと有意な事故率の数値を算出することは困難であるということでございまして、CV−22がまだ4万2,000時間ということでございまして、なかなか適切な数字の算出に至っていないということでございます。
なお、騒音につきましては、同じく資料2の12ページに算出表が出ておりますけれども、既存の横田に整備されております他の航空機と遜色ないというような評価結果が出ております。
◆末永直 委員 では、安全性においてはさほど危険性はないというお考えだと受けとめさせていただきました。実際に被害が起こってしまったときの被害想定はどのように算出されているんでしょうか。そういうデータとかはあるんでしょうか。伺います。
◎脇田
危機管理室副室長・
担当課長事務取扱 残念ながら、今のところ、航空機の規模ですとか墜落した場所によっても事故の影響は変わると思いますので、特段具体的なイメージは算出しておりません。
◆末永直 委員 ありがとうございます。
最後に、
オスプレイ配備についての本市の
オスプレイの必要性について、本市はどのように見解をお持ちなのか伺います。
◎脇田
危機管理室副室長・
担当課長事務取扱 国防、安全保障にかかわる事案は国の専管事項でございますので、なかなか市として限界がございまして、お答えはいたしかねる部分でございます。
◆末永直 委員 かしこまりました。ありがとうございます。
○吉沢章子 委員長 ほかに質疑、意見・要望等がなければ、取り扱いに入りたいと思いますけれども、本件は国に対して意見書の提出を願うものでございますので、取り扱いにつきましては、この点も含めまして御意見をお願いしたいと思います。
自民党からお願いします。
◆浅野文直 委員 この件につきましては、訓練地については、確かに
アメリカ本国との違いには若干違和感なり心配をすることは私自身も思うところはございます。しかしながら、これは国防、災害救助、こういった観点から国が必要と考えて、これまでも利用している状況としては、フィリピンを初め、
救助災害等で実績を持っているものであります。国においての国防上の考えですから、ここでとやかく言うことは難しいわけでございますけれども、
強襲揚陸艦も持たずに、大きな輸送艦としてもヘリ空母的なものを3隻しか持たない我が国においては、この希少価値というのは国が認めているように確かにあるんだろうなというふうに思うものでございますので、この点につきましては、意見書を出すということは控えたい。ですので、自民党としましては、意見書を出さずに、同時にこの陳情につきましては不採択という取り扱いが妥当かと考えております。
○吉沢章子 委員長 公明党さん、お願いします。花輪委員。
◆花輪孝一 委員 私ども公明党として、まず意見として申し上げたいのは、先ほど御説明があったんですが、特に資料1の防災計画という中で、やはり危機管理という部分で羽田空港に非常に隣接しているということも含めて、
航空機災害というか、
航空機事故に対する対応という部分はしっかりと今後も――この計画はありますけれども、具体的にどういうような形でしていくのかというのは大変重要な問題なので、これについては要望ということでぜひお願いをしていきたいと思います。
さて、この
オスプレイの配備と飛行問題という部分に関しましては、今自民党さんからありましたように、やはり国の専決事項でもありますし、また、いわゆる沖縄を初め、基地周辺の自治体、議会にとっても非常に重要な問題であるということで、私どももこれに積極的に関係する
地方議員等に参画をしながら国のほうに働きかけているところでございます。したがいまして、今回の意見書ということでございますけれども、やはりさまざまな観点からそのような
関係自治体の協議等々に委ねるということも含めて、私どもは、これは控えたいなと考えております。
○吉沢章子 委員長 不採択ということでよろしいでしょうか。
◆花輪孝一 委員 はい。不採択で。
○吉沢章子 委員長 では、民主党さん、雨笠委員、お願いします。
◆雨笠裕治 委員 意見書の関係についても他会派が出さないということですから、それはもう無理だということがわかりますし、それから、そもそも安全保障にかかわることについてこの陳情の要旨に書かれておりますけれども、
飛行ルート等を事前に出すことは非常にいかがなものかとも思いますし、それから、先ほど麻生区の話もちょっと触れられた方がいらっしゃいましたけれども、4人ほど麻生区の議員がいますが、そもそも麻生区の上空というのは
航空航路規制対象外区域で、
オスプレイに限らず、防衛関係に関する飛行などは日常茶飯事に行われていますので、むしろそのあたりをしっかり見直さなきゃいけない時期に実は来ているんだろうと思っております。ですから、そういう点で言うと、川崎市の麻生区だけが危険な云々というふうなことはちょっと当たらないかなとも思いますので、いろいろな観点を含めまして、不採択で私どもは構いません。
○吉沢章子 委員長 共産党さん、宗田委員。
◆宗田裕之 委員 先ほど申しましたように、これには賛成の立場なので、採択を求めたいと思います。
○吉沢章子 委員長
意見書提出で採択ということでございますね。
今、御意見を伺ってまいりましたけれども、意見書は全会一致が原則でございます。意見書につきましては意見が一致をいたしませんでしたので、委員会としては提出には至らないものということで御理解いただきたいと思います。
また、継続のお声もございませんでしたので、これは今採決をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○吉沢章子 委員長 では、採決をさせていただきます。それでは、「陳情第26号
米軍機オスプレイの配備と飛行問題についての陳情」につきまして、採択することに賛成の委員の挙手を願います。
( 賛成少数 )
○吉沢章子 委員長 挙手少数でございます。よって、本件は挙手少数をもって不採択とすべきものと決しました。
傍聴の方、審査は以上のとおりでございます。この件につきましての傍聴の方がいらっしゃいましたら御退席をお願いしたいと思います。
(
傍聴者退室 )
○吉沢章子 委員長 ここで理事者の交代をお願いいたします。
(
理事者交代 )
───────────────────────────
○吉沢章子 委員長 次に、
財政局関係の陳情の審査として「陳情第28号 川崎市
総合評価落札方式及び川崎市
請負工事成績評定に関する陳情」を議題といたします。
なお、
関係理事者として、
建設緑政局から
太田技術監理課長、
鈴木みどりの
保全整備課長が出席しておりますので、よろしくお願いいたします。
次に、事務局から陳情文を朗読させます。
◎大藪 書記 (陳情第28号朗読)
○吉沢章子 委員長 次に、理事者の方から説明をお願いいたします。
◎大村 財政局長 おはようございます。それでは、「陳情第28号 川崎市
総合評価落札方式及び川崎市
請負工事成績評定に関する陳情」につきまして、
西之坊契約課長から御説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎西之坊 契約課長 それでは、陳情第28号につきまして、お手元の資料、A3判の「
総合評価方式の評価方法及び
工事成績評定について」に基づいて説明をさせていただきます。
最初に、1の「
総合評価方式導入の背景・実施状況」をごらんください。(1)「
総合評価方式とは」ですが、
総合評価方式は、単に価格だけで落札者を決定するのではなく、価格と品質を高めるための
競争参加者の
技術的能力など、価格以外の要素の両方を評価することにより、総合的に最もすぐれたものを提示した者を落札者として決定する方式です。
(2)「導入の背景」ですが、全国的に公共工事については厳しい財政状況を背景に公共投資が減少している中で
入札価格競争が激化、著しい低価格の入札やくじ引きによる落札決定が急増し、適切な
技術的能力を持たない業者による不良工事の発生、工事の安全性の低下、下請業者や労働者への
しわ寄せ等、公共工事の品質低下が懸念されておりました。このような背景を踏まえて、平成17年4月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が施行されました。この品確法においては、公共工事の品質は、「経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的にすぐれた内容の契約がなされることにより、確保されなければならない」と規定されており、公共工事の品質確保のための主要な取り組みとして
総合評価方式の適用について示されております。
(3)「本市の実施状況」ですが、本市におきましても、この品確法の主旨にのっとり、
総合評価方式について平成19年度から試行を開始し、平成22年度から本格実施をしております。件数につきましては、表のとおりとなっております。
次に、2の「
総合評価方式における評価方法」ですが、(1)「評価方法」ですが、
入札参加申込者から提出された
評価項目算定資料に対して、評価基準に基づき項目ごとに評価集計し、その点数を加算点とし、標準点の100点との合計点を入札価格で除した数値を評価値とし、その最も高い者を落札者とします。これは、
価格当たりの
技術評価点が最も高い者を候補者とする除算方式と言われる方式です。評価値を算出するもととなる評価項目については、個々の工事ごとにその特殊性を考慮して設定されるものですが、主な評価項目と各政令市での採用状況については、次の(2)をごらんください。
評価項目の「企業の施工実績」ですが、「同種工事の施工実績」については、同種の工事実績がある業者は、同種の別工事についても適切に施工することができるという考え方に基づき設定される評価項目となっております。「工事成績」につきましては、これまで実施した工事の工事成績がよりよい業者は、別の工事についてもよりよい工事を行うことができるという考え方に基づき設定されております。「配置予定技術者の能力」については、建設業者の中で工事を担当する予定の技術者の評価項目で、公共工事の品質確保を図るためには、企業のみならず、個々の技術者の経験や資格も重要な要素として評価をしております。「企業の信頼性・社会性」は、環境への配慮実績、雇用・就業への配慮実績または労働災害防止などの取り組みについて評価をしております。「企業の地域貢献度」は、工事に当たり、当該地域の地理的・社会的条件について熟知していることも必要であり、また、災害時の対応などを通じて地域において貢献している企業によって工事が担われることがより望ましいとの考え方から設定される評価項目となっております。各政令市での採用状況は表に示すとおりですが、「企業の施工実績」のうち、「工事成績」については全ての政令市で採用されている評価項目となっております。
(3)「中立かつ公正な審査・評価の確保」ですが、発注者の恣意を排し、中立かつ公正な審査、評価を行うため、本市では総合評価審査委員として2人以上の学識経験者に委嘱を行っております。意見の聴取としては、発注前に落札者決定基準を定めようとするとき及び必要に応じて落札者を決定しようとするときに意見の聴取を行っております。また、入札公告につきましては案件ごとの評価項目を公表しており、入札後、落札者が決定したときは、当該落札者及び入札参加者へメール等により結果を通知するとともに、川崎市
ホームページ等にも公表し、各入札者がみずからの評価点に疑義がある場合には、公表があった日から起算して2日以内に市に照会することができる疑義照会の受け付けを行っております。
右上に参りまして、3の「
工事成績評定」についての(1)「評定の目的」ですが、工事評定は、公共工事の品質の確保、受注者の適正な選定及び指導育成に資するため、川崎市
請負工事成績評定要領に基づき、契約金額500万円以上の請負工事を対象に実施しております。評価方法ですが、評価は、監督員、検査員により実施しており、監督員の評価は主に施工中の内容である施工体制や施工状況、工程管理などについて工事期間を通じての評価を行い、検査員は、出来形管理やできばえなどを中心に完成検査の結果により評価を行っております。評価項目は、細部にわたり明確な根拠をもとに客観的に行われており、監督員及び検査員がそれぞれ100点満点中65点を標準とし、項目ごと加減点による採点を集計し、評定点を算出します。工事成績点については工事担当課から受注者に対し通知されるとともに、情報プラザでも閲覧が可能となっています。受注者は、通知を受けてから2週間以内に内容について説明を求めることができることとしております。なお、
工事成績評定につきましては、発注者間での標準化を図るため、国に準じた評定としており、平成26年度にも国に倣い、より客観的できめ細やかな評価が行えるよう改正を行っております。
次に、4、「総合評価における施工実績の評価」ですが、最初に(1)「必要性」ですが、過去の
工事成績評定は、当該建設業者の適切かつ確実な施工の可否を判断する上で重要な企業情報と位置づけられ、それを評価することにより、総合的にすぐれた施工業者を選定することが可能となることから、評価項目として必要としております。
(2)「本市での適用」ですが、過去3年間の本市における同種工事の成績評定点の平均点を指標とし、標準点の65点以上の場合に加点、65点未満の場合は減点をしております。
(3)「今回の
工事成績評定」ですが、過去3年間の評価対象の工事は計6件で、平均点が64点となることから、マイナス1.0の減点評価となっているところでございます。
次に、5、「事務執行の適正性の確保」、(1)「不祥事再発防止(
建設緑政局の取組)」についてですが、平成27年2月8日の
建設緑政局職員の逮捕を受け、翌日には局長を委員長とする
建設緑政局情報管理特別委員会を設置し、不祥事の原因究明と再発防止に向けた取り組みに着手をいたしました。本不祥事の原因については、職員のコンプライアンスの欠如が最大の要因であり、これに加え、管理監督者のマネジメント能力及び危機意識の低さ、さらには、管理監督者と職員のコミュニケーション不足などが不祥事の発生を助長させてしまったと考えられたことから、再発防止に向けた取り組みとして、管理監督者を対象としたコンプライアンス研修を実施したほか、各課において管理監督者を中心としたコンプライアンス・ミーティングを定期的に実施することにより、服務規律の確保と不祥事の防止に取り組んでまいりました。
(2)「全庁的な対応」ですが、市職員として改めて入札・契約事務に係る秘密情報の管理の重要性を再認識する必要があることから、「入札情報管理マニュアル」について、発注準備や入札・契約段階における秘密情報の管理の記載を強化した改訂を行います。また、公正取引委員会職員が講師となった官製談合防止研修、服務監察担当部長が講師となった入札契約事務研修における不祥事防止講義を行い、啓発を行ってきたところです。引き続き、職員に対して服務規律の確保とコンプライアンスの徹底を実施していくほか、職員の能力を最大限に発揮するための人材育成や意欲的に職務遂行できるための職場環境づくりに取り組み、市民の御期待に応えられる行政として努めてまいります。
最後に、「今後の方向性」ですが、
総合評価方式の採用は、品確法の趣旨及び本市契約条例の基本方針に合致し、必要な技術能力を有する建設業者が評価されることによるダンピング防止、不良・不適格業者の排除ができること、
技術的能力の審査により、建設業者の
技術的能力の向上に対する意欲を高めること、価格と品質が総合的にすぐれた調達により、市民へ利益がもたらせるという点で効果が見込まれることから、本市におきましては、引き続き適切な評価項目の設定等を行いながら、
総合評価方式を実施してまいりたいと考えております。
以上、陳情第28号についての説明を終わらせていただきますが、参考資料として、「本市及び他政令市における
総合評価方式の評価項目の採用状況」について後ろにつけさせていただいておりますので、お目通しをいただきたいと思います。
○吉沢章子 委員長 説明は以上のとおりでございます。ただいまの説明につきまして質問等がございましたらお願いいたします。また、意見・要望等もあわせてお願いいたします。
◆末永直 委員 1点、2の「
総合評価方式の評価方法」の(2)の「主な評価項目及び各政令市での採用状況」で確認をさせていただきたいんですが、これらの項目で本市が採用しているものはどれになるんでしょうか。
◎西之坊 契約課長 2の(2)に掲載されている評価項目は本市が採用しているもの全てでございまして、これ以外に、別紙、今、参考資料としてつけさせていただいたものがございますけれども、資料の中に書いていないものも別紙参考資料のほうに一部掲載をさせていただいているものがございます。あわせて、太字で書いてある本市を除く他政令市で採用している主な項目ということで、他の政令市の状況についても掲載をしているところでございます。
◆末永直 委員 ありがとうございます。ぜひ適正な評価方式を今後とも引き続きやっていただきたいと要望して、終わります。
◆花輪孝一 委員 今、御説明いただいた内容と今回の陳情の内容がかなり相反するものなので、事実関係を幾つか確認したいと思うんですけれども、まず、陳情の理由の中に、この陳情者の方は、市の担当者の個人的な感情や利益誘導による恣意的な運用がなされる可能性があり、制度上大きな問題点があるということでございまして、先ほどの御説明とは全く反するような内容があるんですけれども、行政として、市側として、いわゆる個人的なこういう恣意的な運用がなされないように、どのような具体的な措置をされているのか。今説明いただいたんですが、具体的にこういうことと、こういうことをやっているので職員の恣意的なものは一切ないんですというふうに、再度そちらの観点から御説明いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
◎西之坊 契約課長 具体的には
総合評価方式のガイドラインに基づいて各評価項目、評価基準が定められておりまして、例えば先ほどの工事成績についてなどで申し上げますと、過去の本市発注の工事における成績点ということで、過去3年間の工事が80点以上であれば3点加点、75点以上80点未満であれば2.5点ということで明確に基準が定められており、それに当てはめて評価をしているということがございます。
次に、その結果について総合評価審査委員会の委員の中で確認をしているということもございますので、職員の恣意が働くような余地はない運用となってございます。
◆花輪孝一 委員 あと、今回の陳情者の方は、具体例をあげて、企業の施工実績項目でマイナス1.0という他の業者と比べて著しく低い点をつけられているというような具体的な事例を掲げながら御指摘があるんですけれども、このことに対して支障のない範囲で結構なんですけれども、客観的な状況を参考までにお聞かせいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
◎西之坊 契約課長
工事成績評定につきましては、その結果の点数については受注者に通知をしているもので、評定の内容については、先ほど申し上げました請求があった場合、受注者に対して回答するものでございまして、内容については受注者の利益を害するおそれがあるところでございますので、申しわけありません、この場で回答は差し控えさせていただきたいと思います。
◆花輪孝一 委員 わかりました。かなりこれは不信感と申しますか、その辺のところがあるんですけれども、これは局長に伺っていきたいと思うんですが、やはりどうしても不祥事防止という部分では過去にもたびたびにわたって処分が行われると同時に、職員の方々に対してさまざまな形で研修をしたり、あるいはこういう不祥事防止を徹底するということを繰り返しているんですが、これがなかなかおさまらないという部分があるのが1つと、やはりそれに対して市民の方々も、あるいはその事業者の方々も本当に市のほうでちゃんとやっているんだろうか、本当に公平で公正にやっているんだろうかというその辺の危惧が非常にあるためにこのような陳情が出たのかなと私は捉えられるんじゃないのかなと思っているんですね。ちょっとその辺の見解をぜひ局長に伺いたいと思うんですが、いかがでしょうか。
◎大村 財政局長 まず不祥事の防止に関しましては過去からやっているところでございますけれども、複数チェックが非常に大事だと思いますので、それは改めて励行するように今心がけているところでございます。
それから、1つの評価に関しては、確かに客観性の確保ということが一番重要でございますので、評価項目をかなり細分化することによって主観的な部分が排除できるような工夫はしておりますし、また、その評価の仕方についてもしっかりと対外的にも説明できるような根拠のある評価をするように努めておりますし、それはしっかりと我々も確認しながらその後の手続を進めていくような状況がございますので、ぜひそういった形で、今後ともしっかりと検証しながら、より客観性を保つように検討したいと考えています。
◆花輪孝一 委員 今の御答弁で一定理解したんですけれども、やはり新聞紙上等々にも、マスコミ等々にもやはり1つの不祥事があると大きく報道されて、著しく信用失墜になるので、こちらのほうには罰則規定等もなくなんて書いてあるんですけれども、それは全く当たらないわけで、情報漏えいとかさまざまな部分は厳しい罰則規定があるわけですけれども、私が思うにはやっぱり3つあると思うんです。1つは、制度的に公平公正という部分を今後ともしっかりとやっていかなきゃいけないという制度的な問題、2点目に、もしこの制度をきちんと守らないようなことがあれば、これは本当に厳しく罰するというか、罰則規定、実効性があるためにはそういうものを確立しなきゃいけないということと、あと3つ目に、これも前々から言われていますけれども、コンプライアンスというか、職員の意識向上、これはなかなか目に見えた形ではできない部分があるんですけれども、その辺の本当にまさにコンプライアンスという言葉に象徴されると思うんですけれども、倫理、意識という部分がしっかりと醸成されることが必要なんじゃないかなと私は思います。
そういう意味で、要望で結構なんですけれども、正直言って、このような陳情が出されたということは大変残念なことだと思っておりますし、今後とも、さらに局を挙げて不正、不祥事の防止という部分で公平公正な契約ということを、私どもは
総合評価方式そのものは否定するものではなく、進めてほしいとは思っているんですが、やはりこのような形が出てしまったという部分は反省をしなければいけない部分はありますので、しっかりと対策を練っていただきたいと思います。
◆
木庭理香子 委員 1点だけ確認させていただきたいんですが、参考資料の一番下です。企業の地域貢献度、本市は災害時における協力体制は評価の中に入っているということなんですけれども、では、実際に災害時の活動実績は評価の対象になっていないのはなぜなんですか。
◎西之坊 契約課長 災害時の対応実績につきましては、他都市でも総合評価の項目として取り入れている例もありますので、そういった事例を参考にしながら、先ほどの説明の最後に述べましたとおり、今後総合評価項目の充実という中で検討してまいりたいと考えております。
◆
木庭理香子 委員 検討していくということなので、ぜひこれは前向きにやっていただきたいんですけれども、いざというとき協力してくださいねと言っておきながら、それをやった実績は評価に入れませんというのは余りにも勝手な言い分だなというふうに私は常々感じておりましたので、活動実績はしっかりと評価に入れるように、他都市でも入れているところが多いわけですから、きちんと入れるようにしていただきたいと要望させていただきます。
◆市古映美 委員 今までやりとりがあったんですけれども、もう一度確認なんですけれども、陳情の2ページの上段のほうですが、「
総合評価落札方式では行政側の裁量が大きくなることから、行政に対して気を使い追従する業者のみが優遇されることになり、技術競争や価格競争が損なわれ、適切な技術力を持たない不適格者が施工する結果が生じる」というふうに書かれているんですけれども、この辺について改めて見解を伺いたいと思います。
◎西之坊 契約課長
総合評価方式においては、技術力を持っている業者が価格のみではない競争の中で落札をするということでございますので、技術力を持たない業者が落札し工事品質の低下を招くような事態になるとは考えてございません。
◆市古映美 委員 私どもも、
総合評価方式という形は、方向性としてはいいものだろうということでやってきたわけですけれども、ただ、いろんなやりとりの中でも、それからこの中にも書かれているとおり、評価項目の使用状況という点では、まだまだ他都市に比べてやっぱり川崎が努力しなければいけない部分があるのではないかと思うんですけれども、先ほど木庭議員が災害時等の活動実績のお話をされましたけれども、実際に防災訓練に参加をしている建設事業者ですとか、そういうのを含めて、川崎が具体的にこういう中で、他都市がやっていないけれども、これから取り組んでいきたいというところで検討していく事項がありましたら聞かせていただきたいと思います。
◎西之坊 契約課長 他都市がやっていなくて、他都市に先駆けてというところでは、そちらの表の中に昨年度取り入れた項目として、共同企業体における市内中小企業の構成員とか、それから官公需適格組合であるというのも他都市に先駆けてやっているところでございまして、今現在、他都市に先駆けてというところは、正直まだ検討しているものはございませんけれども、そういった事例も他都市に先駆けてやっているということも含めて、今後についても検討してまいりたいと考えております。
◆市古映美 委員 川崎は進んでいる部分もあるというお話だったんですけれども、それでもやっぱりまだまだ他都市と比較すると進んでいる部分が川崎よりもあるというところもありますので、ぜひ具体的にその辺については検討していただいて、もっと制度的に高まる
総合評価方式というのが実現できるようにしていただきたいと思うんですけれども、私たちはこれも含めて、やっぱり市内の建設業者の人たちが契約件数にしても契約金額にしても、もっともっと飛躍的にふやすことをすべきだというところでも議会でも取り組んできたんですけれども、今回、地元の業者からこういうような陳情が出されたというところでは非常に残念というふうに私も思いますけれども、ぜひこういった陳情が出ないようなというか、そういう形での
総合評価方式の制度をもっと高めていただけるように、これは要望しておきたいと思います。
◆浅野文直 委員 それでは、3点ほどまずお聞かせいただきたいと思います。自民党としましては、各議会で入札制度の改善に向けてさまざまな観点から質疑をさせていただいております。そうした点から見て、
総合評価落札方式を運用上、また、評価基準等について担当局としてどのように課題認識を持たれているのか。
そして次が、運用上の問題点ですとか再発防止等についても陳情がなされているわけでありまして、それに対しては研修等をこのように組んでいると言われておりますけれども、これまでも人為的なものでありますから、積算ミス等についてはなかなかなくなってこない、また、本当に近年まれに見る不祥事として情報漏えいで逮捕者が出るという事件が起きたわけであって、これまでも行ってきながら、こういったなかなかなくならない問題があるわけですね。今回の陳情とこの点を重ね合わせたときに大きな問題があるのは、施工実績を恣意的に見られているのかどうか。それによって、例えば入札価格を低く入れても、平均点が悪いがゆえに他の業者に総合評価では落ちるというようなことになっているとすると、日ごろの一般競争入札等でも行ってきたような案件での評価点のつけ方が公正につけられているのかどうかというのが、まずこの総合評価を含めて大きな問題になってくると思います。
研修等をいろいろやるわけですけれども、人為的にいろいろとミスがなくならない中では、評価点をつけるに当たって著しく低い評価点をつける場合は、その担当のセンターの方々の評価だけで本当にいいのかどうか。例えば麻生なら麻生の方々が見てもこの点数は65点でした、60点でした、そういった点数をつけたときに、ほかの業者が同じような工事をやったときにそういった点数はつけていないなというときは中部の方々が見に行くとか、何か客観的にさらなるチェックの目が必要なのではないかと思いますけれども、その点について伺いたいと思います。
そして3点目に、本市も採用しているさまざまな加点といいますか、評価項目の採用状況の中について伺いますが、本社の所在地ですとか建設機器の保有状況というのはやっぱり当然のことだと思います。こういったことも含めて市内業者を育成していただきながら、いざというときはお力をおかしいただくというのが当然のことかと思いますけれども、災害時における本市との協力体制ということを盛り込まれております。これも1点、当然のことだとは思いますけれども、実際に災害なんていうのはそうそう来るものではもちろんありませんし、来てもらっても困るんですが、この災害時の本市との協力体制というのは、いわゆる1つの大きな団体と結んでいるときの数字に基づくのか、または登録制度を初め、単純に1つの協会と結ばなくても災害協定というのは幾つかあるわけですけれども、そういったものも含めて見ているのか。
といいますのは、実際に災害協定を結んでいるような大きな団体に所属している業者さんでも、人も機械もかなり少ない。いざ入札をとったときだけとりあえず機械だけはレンタルなりほかの事業者から借りるなりということを現実的に行っているような方々はたくさんいらっしゃるわけで、例えば洪水だとか道路の陥没事故だとか、何かそういったときの緊急工事で駆り出される方々というのは、必ずしも災害協定を結んでいる業者さんとは限っていないというのが実態じゃないかと私は思っているんですね。そうすると、国交省が認めるような災害協定に基づいたものだけがこういった対象になるのか、または本市が独自に行っている登録制度で、市内に本社を持って、人も機械も持っている方であれば、同様に扱うことも可能なのではないかというふうにも思うわけなんですけれども、見解を伺いたいと思います。
◎西之坊 契約課長 まず1点目の総合評価制度と総合評価項目などの課題についての見解ですけれども、特に評価項目については先ほどから御意見もございましたように、まだまだ他都市の状況も踏まえて本市でも取り組むべきものがあるということもございますし、新しい評価項目という御意見もございましたし、その辺の評価項目の充実については、他の評価項目とのバランス等も勘案して検討しなければいけないところもございますので、引き続きそれは検討してまいりたいと考えております。
それで、先に3番目の災害時の協力体制についてですけれども、こちらは災害時の協力体制、応援協定を結んでいる団体に加入している事業者、もしくは先ほどお話にありました防災協力事業所ということで、いわゆるボランティア精神に基づいて災害時に協力をするというような登録制度に基づいている事業所にも同じような加点をしているところでございます。実際に災害時に出動したかというところにつきましては、先ほども木庭委員から御意見もありましたので、今後、検討してまいりたいと考えております。
◎雨宮 検査課長 工事成績の評定についてですけれども、評価者として一般監督員は職員級でございます。主任監督員は担当係長級、総括監督員ということで課長級、それから検査員の4名で行っております。国の作成した工事成績算定表に基づきまして考査項目、細分化された対象項目について評価をしています。それぞれの評価者が評価を行う際に、各評価者の評価が適正であるかどうか確認しながら評価を実施しているところでございます。
◆浅野文直 委員 1番目の課題についてはこれまでの繰り返しでありますし、また、災害時の協力体制については、川崎市の総合評価の中ではそのように扱われているわけですが、県だとか少し大きな入札案件になると、あくまでもこの加点の部分が災害協力契約を結んでいる団体に所属しているかどうかということを選んでいるので、ちょっと改めてお聞きしたんです。
しかも、この災害時の協力を結んでいる事業者さんは、いざ災害が起きたときは、工事が終わった後に川崎市からお金がちゃんと支払われるわけですよ。市が頼んでいる仕事ですから、それを優先的にやってもらうというだけであって、しかし、先ほどのボランティアでもある登録の方々は、人も出すよ、機械も出すよ、でも、あくまでもボランティアであって、市からは工事をしてもお金がもらえない、いわゆる手弁当で全部やるということで、志的にはどっちが本来、市としてもありがとうございますと評価する立場なのかなという思いがあるので今改めて出させてもらいましたけれども、この総合評価の中ではそのように扱われているということで結構でございます。
先ほどの2点目が、私は今回の陳情の中での大きな論点なんじゃないかなと思うんですが、先ほど共産党の委員からも、裁量が大きくなることに対して行政に対して気を使い追従をする業者のみが優遇されることによって、技術競争、価格競争が損なわれ、適切な技術力を持たない不適格業者が施工する結果が生じる、または生じているんじゃないかという不信感を持たれているんだと思うんですが、私も多くの業者の方々にヒアリングをさせていただいております。単純に例えば特別見積もりを行うような部材や実勢価格と大きくかけ離れていて、大体、何でそういったものが出てくるのかわからないけれども、具体的に実際にいざ施工する段になると、市が示しているような数字ではなかなか、工事をしていくとそれこそ赤字に陥るような話である。しかし、それで押し通している以上、市に対してその点をお願いしてもなかなか見ていただけないから、業者によっては泣き寝入りでその工事を行うか、または現場監督さんがそういった実勢をよくわかっている方だと、こういう言い方は悪いけれども、もう少し違う形でも何とか面倒を見るからきちんとこの工事だけはしっかりやってくれといって、何とかその場所の工事だけは終わりにできるなんていうことがあるというふうにも聞きますし、または入札の工事が全て終わるような段階でも附随的にこれもやっておけ、あれもやっておけ、こういったものもつけておけというような注文が市側から出される。それはもともとから出されている話とちょっと違うんじゃないかということで突っぱねるようなことをすると市に嫌われて、やはりそういうふうに見られるのではないかというおそれを持たれる。現実的に私が聞く限りでは、それが1社、2社の方じゃないんですね。本当にそれこそ仕事を出してやっているんだろうという立場の中から、これは入札の言われている中の仕事じゃないよというようなことまで最終的にはやらされているんじゃないかという声があるんですね。だから、やはりこういうふうに評価を自分のところだけもしかしたら低くつけられているんじゃないかというような不信感が当然のこととして出てくるんではないかと思います。だから、今私は、低いような点数をつける場合は、第三者的な、第三者とは言わないけれども、他のセンター等の目も必要じゃないかということで伺ったんです。
例えばそれをどこどこの道路公園センターが見ている案件である、当然担当する工事だとして見ていたとして、その方々とのやりとりだけでつけたのであれば、そこの課長さんなりセンター長なりが見たとしても、1つの部署が見た数字なのではないかなと。それが例えば中部ではなくて、北部だったり南部の方が見たら、いや、そこまで低い点数をつけるのはどうかなというようなことがあるんではないかなということで、私は、低い点数をつけるようなことがあるのであれば、他のセンター等の職員の目で見てもらうのも1つの手ではないかと思うんですけれども、改めてこの点について伺いたいと思います。
◎大村 財政局長 今、委員の御指摘があったような事実というのは、私はないというふうには思っておりますけれども、いずれにしても、評価におきましては、何らかの柔軟性のある業者に対する評価を上げるとか下げるとかいうことではなくて、客観的にこういった事実があるから評価を上げる下げるということを説明できるような根拠を持ってやっておりますので、そのあたりにつきましては非常に公正なものだと考えているところでございます。
◆浅野文直 委員 もちろん、局長としてはそういうふうに思われているでしょうし、そういうふうにやってもらわなきゃ困るんですが、そうはいっても、情報漏えいで逮捕者が出るとか、積算においてはどのように皆さんが検証をされてきても、それこそ毎年毎年何件も複数のミスがやっぱり出てきてしまっているわけじゃないですか。ですから、当然公正にやっていくわけでありますけれども、そこでこのような低い点数をつけられることによって、数字が低いということであれば、本来同じ工事をやってもらうのであれば、市民にとっても当然それが望ましいわけでありますけれども、品質という点で市が心配だということで当然こういった結果が出ているわけですよね。ですから、それのもとになるのは評価点数のつけ方一つで、実は総合評価のあり方云々だけではなくてあり得ているわけですから、今柔軟にも運用していくということもありましたけれども、適切な評価項目の設定等に取り組んでいくと言っていますけれども、1つの入札が出てしまってからでは、そこまでついている数字をもとにしていますから、もう遅いわけであって、同じような不信感を出さないためには
総合評価方式のあり方を改善していくというのは当然ではありますけれども、それ以前にそういった著しく低い点数をつける場合は、複数のセンターなり、少し部署の違う方の目が入るような柔軟性を、少なくとも恒常的ではなくても、しばらくの間は持っていただくなりといった対応というのはいかがですかね。
◎大村 財政局長 とにかく
総合評価落札方式というのは、価格面と品質面の両方を総合評価するということで大変すぐれた制度だと思っています。ただ、どうしても価格だけではない部分が反映されるということもございまして、陳情の方からのこういった御意見をいただくような状況になるわけでございますが、とにかくその辺も客観性をより高められるように、複数の目で見るというような御提案もございましたけれども、そういったことも含めまして、しっかりと対応していきたいと考えております。それによって市民の皆さんの信頼を回復したいと考えております。
◆浅野文直 委員 ぜひお願いしたいと思います。私も低い点数のついた現場というのは少し回らせていただいたんです。何がどうなると低いのかというのは、正直言って、現場を見せていただいて、ここのブロックが少し剥げているんですというようなことを言われても、私にはほかの現場のその場所とそれがどの程度そこの点数に出てくるのかというのは、正直判断しかねるんですよね。ですから、例えば逆に業者の方からしたら、恣意的に、あの人だからうちのはここまで低くつけるんじゃないかと思われる、そういったケースもあるのかなと。ですので、ぜひ、今、局長からのお話でしたので、そういうふうに点数の上げ下げについては客観的に、もういたし方ないね、これだけのものであればこういった点数がつくねと。ほかの部署の方々、ほかのセンターであっても同様ですね、同じ工事であれば同じですねというきちんとしたベースができるように、評価において柔軟に対応していただきたいと思います。
◆雨笠裕治 委員 3番目の
総合評価落札方式における不適切運用というところで、不当に低い評価点をつけられたということになっているんですが、これは先ほどもどなたかの質問の答弁で、これについては委員会では明らかにできないんですよね。情報があって、この業者さんにも不利益になるといけないからということなので、そうすると、この点はもう既に議会で、この委員会で審議することができないと思うんです。明らかにならないものを審議はできないので。ですから、その点はちょっといかがかなとは思っております。
それから、検査のチェック、検査力の向上をして、それを発注に連動してほしいというのは多くの事業者さんから我々は要望を受けてやってきたことで、検査力を上げてほしいということを常々申し上げてきました。そのために財政局に検査と契約を一緒に置いてほしいということを私も中心になって申し上げてまいりました。ですから、そういう点では、今、局長がおっしゃったように、客観的項目の制度をやっぱり上げていってほしいと思うんですね。これまでの件の中で客観的項目でないという例はあるんですかね。どうでしょうか。
◎海野 担当理事・
資産管理部長事務取扱 工事の成績の評点でございますけれども、施工体制、施工状況、あと工程管理といった項目については、細分化して実施状況を各評価者において確認をするという形になっておりまして、これは例えばの話で、この事例かどうかという話はまた別なんですが、工程管理の考査項目があったときに、時間制限とか、あるいは片側の交互通行等の各種いろんな規制がございますけれども、そういったところが適切だったかとか、守られたか守られなかったかといったことは、比較的マル・バツといいますか、あるかなしかということで客観的に判断できるということもございまして、そういったような該当項目があったのかなかったのかということについては、事実に基づいて確認して評価に至っているということは補足したいと思いますが、具体的に本案件についてどこの項目がどうかということにつきましては、先ほど契約課長が申し上げたとおり、ある意味、業者さんの不利益ということにもなりかねませんのでお話は差し控えますけれども、一般的な考え方としては、そういったような形で細分化して、客観的な基準に基づいて評価するように心がけている次第でございます。
◆雨笠裕治 委員 では、そうすると、そのところの工事を監督していたところなんかではやっぱりそれがわかりやすいでしょうね。それから、そういう点では数字化しやすいということは伺いました。
例えば価格の問題なんかも出ておりますけれども、私が思うのは、価格は低いということになっても、工程管理上、ちょっとおくれが出たりして、結局うちの職員が休日返上してまた手直ししなきゃいけないなんていうと、これもまた税金の無駄になるので、価格に反映しづらいものが支出をされているような形になっても困るので、そのあたりを含めて客観的にこれからも、私はやっぱり検査員がしっかり検査をしているのであれば、それは、これこれこういう形で検査をしましたよということをしっかりお示しすればいいんだと僕は思っています。
それからもう一つ、ちょっと教えてほしいのは、最近、一般競争入札でも積算ソフトの均一化で、業者によってかなり同じ金額で積算が行われて、結局電子抽せんになるんですが、最近聞いているのは、電子抽せんも解析が進んで、ある一定の時間になると、そこで押すと電子抽せんが当たりやすいなんていう話があるんですが、このあたりというのはお聞きになっていますか。
◎飯田 契約課担当課長 積算については、今言われたように、積算ソフトにより同じ金額で積算されているとお聞きはしていますが、電子抽せんのほうについては、今のところ、そういう話は聞いてはいないということです。
◆雨笠裕治 委員 きょう、私はちょっと申し上げておきますけれども、どうもそういう解析が進みつつあるというのはあるので、それだけちょっと御指摘をしておきます。
それからもう一点は、4番目の運用側の問題点の中で情報漏えいの問題が出ましたよね。私もこれはいい機会なのでちょっと御質問させていただきたいんですけれども、この事件は、確かに情報漏えいでゆゆしき問題でありますが、この担当者に仕事が完成工期も含めて非常に集中していたというふうな状況、つまり、職場の管理体制に問題があったんじゃないかということが、私は内部の情報でいただいている点であります。そういう点ですと、確かにここに書かれているように、ちょっとこの問題とは関係ない、私は直接かかわらないんだろうと思うんですが、そういう点での職場管理の問題で起こったこういう案件についての処分内容が確かに適切だったのかどうかということは、行政全体としてどういうふうに考えていられるのですか。このときの処罰者というのはどういう形で出たんでしたか。私はペーパーをいただいたんですが、ちょっと覚えていないので教えてください。
◎太田
建設緑政局技術監理課長
建設緑政局の不祥事につきましては、皆様に大変御迷惑をおかけしまして、まことに申しわけありませんでした。ただいま雨笠委員から御質問がありました処分の具体的な内容でございますけれども、これは実際に事件がありましたのは平成25年の入札においてでございますので、その当時の
建設緑政局長が文書訓戒です。あと、その当時の部長が戒告、課長級が減給1カ月、当然当事者につきましては免職となっています。あと、逮捕されたのが平成27年2月になりまして、その当時の
建設緑政局長がやはり文書訓戒になっております。部長級につきましては、その当時と変わっておりません。あと、当時の係長級が戒告という処分を受けております。
◆雨笠裕治 委員 そういう処分が行われたことによって、職場自体ではどういうふうな取り組みをしようということに今なっているんですか。それで、そのことによってどういう変更になったんですか。
◎鈴木
建設緑政局みどりの
保全整備課長 再発防止の取り組みですけれども、職員が日常の業務を遂行する過程で行うべき判断及び行動のあり方を定めた不祥事防止に向けた行動指針をつくったり、そのほかに情報漏えい対策ということで7項目を定めたり、あとコンプライアンス確保に向けた取り組みということで、定期的な綱紀粛正の徹底や管理監督者や外部講師による研修会の実施、そのほかに業務上必要となる法令知識の習得、また、コンプライアンス点検カードというのをいつも持ち歩きまして、この名札の裏に入れておき、いつもこれで確認をしながら業務を行っているという状況でございます。
◆雨笠裕治 委員 わかりました。結構です。
◆浅野文直 委員 今、雨笠委員から入札の発注時の問題が出ていたと思うんですよ。私は、これは3年ほど前から何回か取り上げさせていただいて、乱数を入れないと職員が恣意的にやる可能性があるからということを、またそういうふうに疑われるからということを言って、開札するときの時間は乱数を入れてもらっているはずなんですよね。だから、本来であれば、ハッシュ値は計算して出せるはずなんだけれども、うがった見方をすると、そのときに入れる時間を決めて乱数にならないような数字を入れられてしまったら、簡単に出す公式があるんだから、どこの業者が実際に幾らで入札してくるか大体予想がつけば、確かに利口な連中だとやれる可能性があるんだけれども、その乱数を入れる時間を固定しているの。
◎飯田 契約課担当課長 補足させていただきますけれども、電子くじのもとになるデータがその方の入札金額、業者番号、契約番号、今まではそのような形でさせていただきましたが、最近、それに対して各業者さんの入札書が川崎市に到達した時間の秒、例えば10時23分45秒、その45秒という数字をそれぞれまた持っていますので、それをもとにプラス秒を加えた形でのハッシュ値を使っております。
◆浅野文直 委員 意図的に出すことはほぼ不可能ということで、だから、市側が数値を、乱数を入れるのではなくて、あくまでも業者側が送ってきた時間をもとに乱数が出てきているから、これはもう行政側がやることは無理だよね。わかりました。結構です。
○吉沢章子 委員長 ほかに質疑、意見・要望等がなければ、取り扱いについて御意見をお願いしたいと思います。
では、自民党、浅野委員から。
◆浅野文直 委員 うちとしては、これにも関連して毎議会改善を求めてきた案件であります。市も引き続き適切な評価項目の設定等に取り組むということ、また、局長からも公正な評価に向けて柔軟に対応していくというお話もございましたので、内容的には趣旨採択でまとまるのであれば趣旨でも結構ですが、皆さんの状況によっては継続でもあり得るかなということで、一応今の時点では趣旨採択で。
○吉沢章子 委員長 自民党さん、趣旨採択ということですね。
公明党、花輪委員、お願いします。
◆花輪孝一 委員 このような今進めている
総合評価落札方式を否定するような形はまず大変残念であると思います。この方式はまだまだもちろん今後改善をしていく必要があるし、また、そのようなお話もいただいておりますので、私どもとしてはやはりそのような内容を見守りつつ、今回の陳情に関しては継続でいいのではないかと思います。
○吉沢章子 委員長 公明党さんは継続ということですね。
民主党さん、雨笠委員。
◆雨笠裕治 委員 先ほど申し上げましたように、この3番目の点が議会として審議ができないので、そういう点がどういう形で表明されるのかどうか、そういう客観的な事情が明らかにならないと審議ができないので、その他については今後行政の努力の部分というんでしょうか、
総合評価落札方式を先進的にこれからももっと強化して取り組んでほしいと私は思っている立場なので、そういう点をもっと補完し、担保していくことというのも含めてそれを期待して、状況的に審議ができないということもあるので、継続でお願いできればと思います。
○吉沢章子 委員長 継続ということですね。
共産党さん、いかがでしょうか。
◆市古映美 委員 私どもも継続でお願いしたいと思います。
○吉沢章子 委員長 継続という御意見でございますけれども、自民党、いかがでしょうか。
◆浅野文直 委員 では、皆さんも継続の意思表明でありますけれども、多くの方々がこの制度の運用をしっかりと見守っていくというお話でございますので、自民党としましても継続で結構でございます。
○吉沢章子 委員長 では、御意見はそれぞれ継続ということでそろいましたので、「陳情第28号 川崎市
総合評価落札方式及び川崎市
請負工事成績評定に関する陳情」につきましては、継続審査とすることに御異議ございませんでしょうか。
( 異議なし )
○吉沢章子 委員長 それでは、本件は継続審査といたします。
ここで、理事者の一部交代をお願いいたします。
( 理事者一部交代 )
───────────────────────────
○吉沢章子 委員長 次に、所管事務の調査として、財政局から「
特定業務委託契約の
作業報酬下限額を定めるに当たって勘案する額の見直し(
パブリックコメントの実施)について」の報告を受けます。
それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎大村 財政局長 それでは、
特定業務委託契約の
作業報酬下限額を定めるに当たって勘案する額の見直し(
パブリックコメントの実施)につきまして、
飯田契約課担当課長から御説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎飯田 契約課担当課長 まず、お手元の資料の確認をお願いいたします。本日の資料といたしましては、資料1として「
特定業務委託契約の
作業報酬下限額を定めるに当たって勘案する額の見直し(
パブリックコメントの実施)について」、資料2として「川崎市契約条例の一部改正について」、参考資料として「川崎市契約条例(抜粋)」の3点でございます。説明につきましては、資料1を中心に行わせていただきますので、よろしくお願いします。
それでは、資料1の1、公契約制度の概要をごらんください。(1)公契約制度の趣旨についてでございますが、本市の公共工事等に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図ることとしております。
次に、(2)といたしまして、制度の内容でございますが、公共工事等に従事する労働者に支払われるべき作業報酬の下限の額を毎年定め、これを下回る作業報酬の支払いが行われないようにするもので、労働者にとっては下限額以上の額を受給できるようにするものでございます。
次に、(3)の制度の開始時期でございますが、平成22年12月議会におきまして、公契約制度を盛り込んだ契約条例の一部改正について全会一致で可決され、平成23年4月から公契約制度を実施してまいりました。
次に、(4)の公契約制度の対象の範囲でございますが、工事につきましては、契約条例第7条第1項第1号におきまして、税込みの予定価格が6億円以上の工事請負契約が対象でございまして、公契約対象の工事は特定工事請負契約と規定しております。委託につきましては、第1項第2号におきまして、税込みの予定価格が1,000万円以上の業務委託契約のうち、契約規則で機械警備を除く警備、建物清掃、屋外清掃、施設維持管理、データ入力及び給食調理業務の6業種と指定管理者との協定が対象でございまして、こちらにつきましても、公契約対象の委託は
特定業務委託契約と規定しております。なお、給食調理業務におきましては、ことしの7月に契約規則の改正を行い、平成28年4月1日以降に契約を締結する案件から適用するものでございます。
次に、(5)の
作業報酬下限額を定めるに当たって勘案する額についてでございますが、契約条例第7条第2項により、特定工事請負契約の
作業報酬下限額については、「本市が工事費の積算に用いる公共工事設計労務単価において職種ごとの単価として定められた金額その他の事情を勘案して定めること」としています。また、
特定業務委託契約の
作業報酬下限額についてでございますが、「生活保護法第8条第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準において本市に適用される額その他の事情を勘案して定めること」としております。この
特定業務委託契約の
作業報酬下限額を定めるに当たって勘案する額について、今回、見直しを考えています。内容につきましては後ほど御説明いたします。
次に、(6)の
作業報酬下限額の決定までの流れについてでございますが、契約条例第7条第3項により、
作業報酬下限額を定めようとするときは、事業者、労働者及び学識を有する者で構成される作業報酬審議会の意見を聞かなければならないとされており、毎年作業報酬審議会での意見を聞き、その意見を踏まえた上で、市において
作業報酬下限額を決定しております。
次に、資料1右側の2、
特定業務委託契約の
作業報酬下限額を定めるに当たって勘案する額の見直しについてをごらんください。(1)として、平成22年ごろの公契約制度検討当時の最低賃金と生活保護基準の状況でございますが、下の表1をごらんください。平成22年に公契約制度を検討していたときですが、川崎市に適用される生活保護基準で算出した額が時給換算で893円、神奈川県の最低賃金が818円と、75円最低賃金が生活保護基準を下回っており、最低賃金で働くよりも生活保護を受給した方の収入が多い、いわゆる逆転現象がありました。その傾向は、表1で見ていただきますと、平成26年まで続いておりました。本市といたしましても、これに対応するため、
特定業務委託契約の
作業報酬下限額を定めるに当たって勘案する額として、生活保護基準を採用した経緯がありました。
次に、(2)の公契約制度導入後の生活保護基準の動向についてでございますが、厚生労働省の資料によりますと、生活保護の被保護者数は平成23年7月に過去最高を更新し、その後も増加傾向にあり、また、生活保護費も増加傾向にあるとされています。このような状況の中、厚生労働省におきましては、平成25年以降、生活扶助費や住宅扶助費などの生活保護費を抑制する方向で見直しを図ってきております。
一方、(3)の公契約制度導入後の最低賃金の動向についてでございますが、最低賃金は毎年都道府県ごとに定められており、神奈川県の最低賃金は、平成25年から毎年18円から19円程度上昇してきております。
次に、(4)の生活保護基準と最低賃金との比較についてでございますが、表1を見ていただきますと、平成26年までは最低賃金よりも生活保護基準で算出した額が上回っており、逆転現象が続いていましたが、平成27年10月の神奈川県の最低賃金の改定の結果、本市に適用される生活保護基準により算出した額と神奈川県最低賃金との逆転現象が解消されました。
このようなことから、(5)の見直しの考え方として、まず1つ目として、本市においても生活保護基準と最低賃金の逆転現象が解消されたこと、2つ目として、作業報酬審議会から現在の生活保護基準から最低賃金を基準とした見直しを検討するよう意見があったことから、
特定業務委託契約の
作業報酬下限額を定めるに当たって勘案する額については、これまでの生活保護基準で算出した額から神奈川県の最低賃金に見直す方向で考えております。
内容は以上でございますが、条例改正に向けての今後のスケジュールにつきましては、11月20日から12月21日にかけて、本日提出しております資料2により
パブリックコメントを行い、市民の意見を聴取した上で条例案をまとめ、平成28年第1回議会に上程する予定でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。
○吉沢章子 委員長 説明は以上のとおりでございます。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。
◆片柳進 委員 参考資料の
作業報酬下限額の第7条第2項のその他の事情を勘案して定めるものとするというのがあるんですけれども、改めて、このその他の事情、要するに、生活保護基準や今回最低賃金に改めるというふうにしているそれ以外の事情というのはどういうことが含まれるんでしょうか。
◎飯田 契約課担当課長 今お話にありましたように、生活保護基準がもとになりまして、それ以外にこれからやろうとしています最低賃金ですとか、賃金センサスという国が出している平均賃金なんですけれども、そういうものを今参考に考えております。
◆片柳進 委員 今度、生活保護基準から最低賃金を勘案する額の基本的なことが改められるということですけれども、最低賃金自体はどういう基準で額が決められているのでしょうか。
◎飯田 契約課担当課長 最低賃金につきましては、国の審議会等で決められているんですけれども、そこの中の資料が示されていないのが今現状でして、国からの前年の最低に対して幾ら上昇した、下がったという話しか聞いておりませんので、基準が何かというのはわかりかねるところです。