ツイート シェア
  1. 川崎市議会 2015-06-10
    平成27年  6月まちづくり委員会-06月10日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成27年  6月まちづくり委員会-06月10日-01号平成27年 6月まちづくり委員会 まちづくり委員会記録 平成27年6月10日(水)  午前10時00分開会                午後 1時02分閉会 場所:603会議室 出席委員:吉岡俊祐委員長、原 典之副委員長、石田康博、林 浩美、斎藤伸志、浜田昌利、      飯塚正良、押本吉司、斉藤隆司、石川建二、添田 勝、重冨達也各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(建設緑政局)金子建設緑政局長、宮村総務部長、磯田広域道路整備室長、        鈴木緑政部長小沼道路管理部長、濱見道路河川整備部長板橋庶務課長、        鈴木広域道路整備室担当課長、定山広域道路整備室担当課長、鈴木みどりの企画管理課長、        小林管理課長加藤道路整備課担当課長、増田河川課長       (まちづくり局金子建設緑政局長、綿貫総務部長、竹田住宅担当部長、        天神指導部長、楜澤庶務課長、若林市街地整備推進課長吉原市街地整備推進課担当課長、        古谷住宅管理課長内藤住宅管理課担当課長、池田住宅建替推進課長、        梅原施設整備部施設保全担当課長木村施設整備部公共建築担当課長、        齋藤建築管理課長関口建築管理課担当課長秋葉建築指導課長白井建築審査課長       (総合企画局)奥澤臨海部国際戦略室担当部長大山臨海部国際戦略室担当課長
          (健康福祉局)宮脇生活保護・自立支援室担当部長吉岩生活衛生課長       (消防局)酒井予防部担当部長、金子査察課長 日 程 1 平成27年第3回定例会提出予定議案の説明      (建設緑政局)     (1)議案第105号 川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について     (2)議案第106号 川崎市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (3)議案第110号 都市計画道路野川柿生線(溝口駅南口広場)整備工事請負契約の締結について     (4)議案第114号 市道路線の認定及び廃止について     (5)報告第  2号 平成26年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について     (6)報告第  6号 平成26年度川崎市墓地整備事業特別会計繰越明許費繰越額の報告について     (7)報告第  7号 平成26年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計繰越明許費繰越額の報告について     (8)報告第 15号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について      (まちづくり局)     (9)議案第 90号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について     (10)議案第100号 川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (11)議案第101号 川崎市建築基準条例の一部を改正する条例の制定について     (12)議案第102号 川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (13)議案第103号 川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (14)議案第104号 川崎市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について     (15)議案第108号 川崎駅北口自由通路西側デッキ整備工事請負契約の締結について     (16)議案第109号 久末小学校校舎改築その他工事請負契約の締結について     (17)議案第111号 末長住宅新築第1号工事請負契約の変更について     (18)議案第112号 川崎競輪場メインスタンド耐震補強その他工事請負契約の変更について     (19)報告第  2号 平成26年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について     (20)報告第  3号 平成26年度川崎市一般会計事故繰越し繰越額の報告について     (21)報告第 15号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について     2 所管事務の調査(報告)      (建設緑政局)     (1)羽田空港周辺京浜臨海部連携強化の取組について      (まちづくり局)     (2)特定公共賃貸住宅における子育て世帯を対象とした入居者負担額減額制度の試行的実施について     (3)簡易宿所火災事故について     3 その他                午前10時00分開会 ○吉岡俊祐 委員長 ただいまからまちづくり委員会を開会いたします。  本日の日程はお手元に配付のとおりです。  なお、議事の都合上、順番を入れかえさせていただきますので、御了承願います。  傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ございませんか。                 ( 異議なし ) ○吉岡俊祐 委員長 それでは、傍聴を許可いたします。                 ( 傍聴者入室 ) ○吉岡俊祐 委員長 初めに、建設緑政局関係の平成27年第3回定例会提出予定議案の説明を受けます。 ◎金子 建設緑政局長 おはようございます。それでは、平成27年第3回川崎市議会定例会に提出いたします建設緑政局関係の議案等について御説明申し上げます。  建設緑政局関係の議案といたしましては、「議案第105号 川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第106号 川崎市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第110号 都市計画道路野川柿生線(溝口駅南口広場)整備工事請負契約の締結について」、「議案第114号 市道路線の認定及び廃止について」の4件でございます。  また、報告案件といたしましては、「報告第2号 平成26年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について」、「報告第6号 平成26年度川崎市墓地整備事業特別会計繰越明許費繰越額の報告について」、「報告第7号 平成26年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計繰越明許費繰越額の報告について」、「報告第15号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」の4件でございます。  議案第105号につきましては鈴木緑政部長から、議案第106号、110号につきましては濱見道路河川整備部長から、議案第114号につきましては小沼道路管理部長から、報告第2号、6号、7号及び15号につきましては板橋庶務課長から、それぞれ説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎鈴木 緑政部長 緑政部長の鈴木でございます。  議案書の63ページをお開き願います。「議案第105号 川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  初めに、制定要旨を御説明いたしますので、64ページをごらんください。等々力緑地の水泳プールを廃止するため、この条例を制定するものでございます。  次に、改正の内容を御説明いたしますので、お手元にお配りいたしました建設緑政局関係議案資料(その1)の1ページにございます川崎市都市公園条例の一部を改正する条例新旧対照表をごらんください。なお、新旧対照表でございますが、表の右側には改正前の条文を、左側には改正案を掲げてございまして、今回の改正部分を下線でお示ししております。  条例第6条第1項中の有料公園施設でございますが、2ページ目中段から等々力緑地内の有料公園施設を示しており、3ページ目中段の下線で示しております「水泳プール」を削除するものでございます。  9ページをお開き願います。下段にお示ししております附則でございますが、この条例の施行期日を平成27年9月1日からとするものでございます。  以上で議案105号の説明を終わらせていただきます。 ◎濱見 道路河川整備部長 道路河川整備部長の濱見でございます。  議案書の65ページをお開き願います。「議案第106号 川崎市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  初めに、制定要旨を御説明いたしますので、66ページをごらんください。本条例は、水防法の一部改正に伴い、所要の整備を行うため、制定するものでございます。  次に、改正内容について御説明いたしますので、建設緑政局関係議案資料(その2)の1ページをお開き願います。本条例の新旧対照表でございまして、表の右側には改正前の条文を、左側には改正案を掲げております。今回の改正部分につきましては、下線で示してありますとおり、本則中「第15条第1項第3号ハ」を「第15条第1項第4号ハ」に改めるものでございます。  次に、附則でございますが、この条例の施行期日について、水防法等の一部を改正する法律附則第1条本文に定める日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日からとするものでございます。  なお、資料の2ページに各都市の条例制定等の状況を記載しておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で議案第106号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、「議案第110号 都市計画道路野川柿生線(溝口駅南口広場)整備工事請負契約の締結」について御説明申し上げますので、議案書の73ページをお開き願います。  この工事は、溝口駅南口広場を整備するための工事請負契約について御提案するものでございます。工事場所は川崎市高津区久本1丁目地内、契約の方法といたしましては総合評価落札方式による一般競争入札、契約金額は7億200万円、完成期限は平成29年3月31日、契約の相手方は小沼・星野和・真成共同企業体でございます。  次のページに参考資料として工事概要を記載しておりますので、後ほど御参照ください。  工事内容について御説明いたしますので、お手元に配付してあります建設緑政局関係議案資料(その3)の1ページをお開き願います。図面の上段の左側に平面図を掲げております。  下段の工事概要をごらんください。駅前広場面積約5,400平方メートルの中に、鉄道とバス、タクシーなどの交通の乗り継ぎを円滑にし、利便性の向上を図るため、バスバース5台、バスプール4台、タクシー乗降場1台、ユニバーサルデザインタクシー待機場1台、タクシープール約18台、一般車乗降場2台、障害者用乗降場1台の整備をしてまいります。  主な施設の整備内容を御説明いたしますので、上段右側の完成予想図をごらんください。1でございますが、シェルターには太陽光パネルを設置し、太陽光パネルの発電により、広場の地下にあります自転車等駐車場におきましては最大約25%、JR武蔵溝ノ口駅の自由通路においては最大約60%、昼間時の照明を賄ってまいります。  次に、2及び3でございますが、道路照明や時計塔は、環境に配慮し、LED照明や太陽光を利用してまいります。なお、時計塔につきましては、川崎西ライオンズクラブより建設協力金として設置費用の一部を寄附していただいております。  また、5に記載のとおり、舗装につきましては、ヒートアイランド現象を緩和する舗装材にて整備をしてまいります。  次のページに各施設の詳細を示しておりますので、後ほど御参照ください。  以上で議案第110号の説明を終わらせていただきます。 ◎小沼 道路管理部長 道路管理部長の小沼でございます。  「議案第114号 市道路線の認定及び廃止」について御説明申し上げますので、議案書の85ページをお開き願います。  初めに、1の認定でございますが、85ページから86ページに掲げてございます整理番号21から31までの11路線でございます。これらの路線は、宅地造成などによりまして新たに道路が設置され、一般交通に必要と認められますので、市道として認定したいというものでございます。各路線の見取り図が87ページから97ページに掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に、2の廃止でございますが、86ページに掲げてございます整理番号32から38の7路線でございます。これらの路線は、一般交通に利用されていないことなどにより、不要となりますので、廃止したいというものでございます。各路線の見取り図が98ページから103ページに掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  続きまして、お手元の建設緑政局関係議案資料(その4)の1ページをごらんいただきたいと存じます。認定及び廃止の概要でございますが、1の認定につきましては、路線数は11路線でございまして、延長の合計は567.01メートル、面積の合計は2,510.30平方メートルでございます。  2の廃止でございますが、路線数は7路線でございまして、延長の合計は466.13メートル、面積の合計は1,011.24平方メートルでございます。  なお、次の2ページから3ページに、各路線の延長、幅員、面積、側溝及び舗装の状況等について掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に、4ページをお開き願います。路線図につきましては、今回、認定または廃止しようとする路線を示したものでございます。写真につきましては各路線の起点及び終点を示し、また、延長が長い路線につきましては中間付近の写真も示しております。  引き続き、4ページの整理番号21を事例として、路線図及び起点と終点の写真について御説明いたします。左側4ページの路線図でございますが、右下の凡例にございますとおり、認定しようとする路線を赤で示しております。また、路線の起点を丸印、終点を三角印で示しております。  次に、右側5ページの写真でございますが、認定しようとする路線の起点及び終点を写したものでございます。各写真には、路線の範囲を赤で囲み、起点の位置を丸印、終点の位置を三角印で示しております。  次に、26ページをお開き願います。整理番号32、33を事例として、廃止しようとする路線について御説明いたします。左側26ページの路線図につきましては、廃止しようとする路線を黒で示しております。  右側27ページの写真でございますが、路線の起点及び終点を写したものでございます。路線の範囲を黄色で囲み、起点、終点の位置を黒の丸印、三角印で示しております。  なお、認定並びに廃止について、各路線の路線図及び起点と終点の写真を4ページから37ページに掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で議案第114号の説明を終わらせていただきます。 ◎板橋 庶務課長 庶務課長の板橋でございます。  初めに「報告第2号 平成26年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告」について御説明申し上げますので、別冊、黄色い表紙の報告書の1ページをお開き願います。  これは、さきに開催されました第1回定例会におきまして議決をいただいております繰越明許費の繰越額の確定額を、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき御報告申し上げるものでございます。  それでは、建設緑政局関連の内容について御説明申し上げますので、4ページをお開き願います。中段にございます8款建設緑政費2項道路橋りょう費、3項街路事業費、5項河川費、7項自然保護対策費及び8項公園費の議決をいただきました建設緑政費の繰越明許費の金額は、建設緑政費の金額の小計欄にございますとおり、75億6,266万8,000円でございますが、翌年度繰越額は60億2,283万5,790円となっております。  次に6ページでございますが、11款区役所費1項区政振興費の議決をいただきました区役所費の繰越明許費のうち、建設緑政局所管事業に係る金額は、区政総務道路維持補修事業2億2,113万2,000円、区政総務公園緑地維持管理事業7,686万1,000円、川崎区道路維持補修事業2,800万円、次のページに参りまして、宮前区水路整備事業400万円、多摩区道路維持補修事業866万6,000円、麻生区道路維持補修事業1,245万円でございますが、翌年度繰越額は、7ページに戻りまして、区政総務道路維持補修事業2億1,538万1,000円、区政総務公園緑地維持管理事業2,402万円、川崎区道路維持補修事業1,676万6,400円、次のページに参りまして、3段目の麻生区道路維持補修事業1,245万円となっております。  なお、繰越事業の内容につきましては、平成26年度補正予算として既に議決をいただいておりますので、省略させていただきます。  続きまして、建設緑政局関連の特別会計について御説明いたしますので、23ページをお開き願います。「報告第6号 平成26年度川崎市墓地整備事業特別会計繰越明許費繰越額の報告について」でございます。  これは、一般会計と同様に、第1回定例会において議決をいただいております繰越明許費の繰越額の確定額を、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき御報告申し上げるものでございます。  24ページをお開き願います。1款1項墓地整備事業費早野聖地公園墓地整備事業の議決をいただきました繰越明許費は7,963万8,000円でございますが、翌年度繰越額は4,233万4,930円となっております。  次に、27ページをお開き願います。「報告第7号 平成26年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計繰越明許費繰越額の報告について」でございます。  28ページをお開き願います。1款1項ゴルフ場事業費生田緑地ゴルフ場整備事業の議決をいただきました繰越明許費は3,000万円でございますが、翌年度繰越額は2,200万円となっております。  なお、繰越事業の内容につきましては、平成26年度補正予算として既に議決をいただいておりますので、省略させていただきます。  続きまして、「報告第15号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告」について御説明申し上げますので、白い表紙の議案書、115ページをお開き願います。市長の専決事項の指定第2項による専決処分のうち、建設緑政局関係といたしましては、116ページの8から、次のページ、10までの3件でございます。  それでは初めに、8でございますが、専決年月日は平成27年2月16日、損害賠償の額は23万840円、被害者は有限会社ゴシックスでございます。事件の概要でございますが、平成26年10月7日の午後4時ごろ、多摩区生田7丁目7番18号先路上で、被害者使用の小型ライトバンが、側溝のグレーチング上を走行したところ、当該グレーチングがはね上がり、当該小型ライトバンを破損させたものでございます。  次に、9でございますが、専決年月日は平成27年3月2日、損害賠償の額は5万7,047円、被害者は高津区在住の方でございます。事件の概要でございますが、平成26年1月13日の午前11時45分ごろ、高津区千年322番地先路上で、被害者運転の自転車が走行中、車道側に傾いていた道路管理用の単管パイプに接触し、被害者が負傷したものでございます。
     次に、117ページに参りまして、10でございますが、専決年月日は平成27年3月11日、損害賠償の額は164万844円、被害者は、横浜市都筑区在住の方及び横浜市青葉区在住の方でございます。事件の概要でございますが、平成21年10月8日の午前8時30分ごろ、宮前区宮崎3丁目16番地17先路上で、根元の腐食していた街路樹が倒れ、被害者所有のブロック塀等を破損させたものでございます。  次に、市長の専決事項の指定第4項による専決処分について御説明申し上げますので、118ページをお開き願います。  議案番号100号についてでございますが、議決年月日は平成21年10月7日、工事名は五反田川放水路トンネル部築造工事及び五反田川放水路トンネル部築造附帯工事、契約の相手方は清水・飛島・鴻池・馬淵共同企業体でございます。変更事項は完成期限でございまして、変更前「平成27年3月15日」を「平成27年3月31日」に変更させていただいております。完成期限を変更した理由でございますが、天候の不良に伴う発生土の受け入れ制限が、シールド掘進の進捗に影響したことにより、工期の延期を行ったものでございます。  次のページに参りまして、先ほどと同様の議案番号100号の案件について、変更事項は契約金額及び完成期限でございまして、変更前「72億3,019万3,950円」を「71億6,509万4,000円」に、「平成27年3月31日」を「平成27年5月31日」に、それぞれ変更させていただいております。変更した理由でございますが、天候の不良に伴う発生土の受け入れ制限が、シールド掘進の進捗に影響したことによる工期の延長及び防音壁設置工など基地整備工に係る工種の変更による減額の変更を行ったものでございます。  次に120ページをごらんください。議案番号21号についてでございますが、議決年月日は平成25年3月19日、工事名は仮称溝口駅南口地下駐輪場新築工事及び仮称溝口駅南口地下駐輪場新築附帯工事、契約の相手方は戸田・森本・山根共同企業体でございます。変更事項は完成期限でございまして、変更前「平成27年3月31日」を「平成27年11月30日」に変更させていただいております。完成期限を変更した理由でございますが、地下駐輪場構築の地盤掘削の際に、掘削残土が想定より軟弱であったことにより、その残土の撤去や処理等に不測の日数を要したため、工期の延期を行ったものでございます。 ○吉岡俊祐 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○吉岡俊祐 委員長 それでは、建設緑政局関係提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )        ─────────────────────────── ○吉岡俊祐 委員長 それでは続きまして、所管事務の調査として、建設緑政局から「羽田空港周辺京浜臨海部連携強化の取組について」の報告を受けます。  なお、関係理事者として、総合企画局から、奥澤臨海部国際戦略室担当部長及び大山担当課長が出席しておりますので紹介をいたします。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎金子 建設緑政局長 それでは、「羽田空港周辺京浜臨海部連携強化の取組」につきまして、定山広域道路整備室担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎定山 広域道路整備室担当課長 建設緑政局広域道路整備室担当課長の定山でございます。  このたびの報告につきましては、総務委員会におきましても、本日同様の御報告をさせていただいております。  それでは、表紙をおめくりいただき、資料1をごらんください。  初めに、資料左上の1、経過についてでございます。昨年の9月8日に、国家戦略特別区域の目標を達成するためのプロジェクトの一環として、国・地方の関係機関による必要な協議、調整等を行う場として、国主催の羽田空港周辺京浜臨海部連携強化推進委員会が発足し、羽田空港周辺と本市殿町地区を中心としたエリアの連携強化策の検討がスタートいたしました。また、特定の事項を検討する場として、同委員会の下に、まちづくり分科会及び地域産業活性化分科会が設置され、検討が進められてきたところでございます。本年5月には第2回推進委員会が開催され、羽田空港周辺・京浜臨海部の連携強化(目指す姿)及び羽田空港周辺・京浜臨海部の連携強化の取組についてが取りまとめられ、関係機関において合意がなされました。  次に、2の第2回羽田空港周辺京浜臨海部連携強化推進委員会での合意事項でございます。(1)羽田空港周辺・京浜臨海部の連携強化(目指す姿)につきましては、このたびの推進委員会におきまして合意されたものを要約したものでございます。  まず、目指す姿といたしましては、国家戦略特区における東京圏のビジネス機能を支える成長戦略拠点の形成でございます。  目標といたしましては、1つ目として、世界で一番ビジネスのしやすい環境を整備することにより、世界から資金・人材・企業等を集める国際的なビジネス拠点を形成するとともに、ライフサイエンス分野等におけるイノベーションを通じ、国際競争力のある新事業を創出すること。2つ目として、東京圏の重要なエリアである羽田空港跡地地区と殿町地区の連携を強化し、2020年に向けて成長戦略拠点の形成を目指すことでございます。  それらの目標を達成するために、資料下段に矢印の上に重ねてお示ししておりますが、産業連携・土地利用・基盤整備を効果的・効率的に実施することとしておりまして、連携強化を支える羽田空港跡地地区と殿町地区間を結ぶ羽田連絡道路の整備、広域的なネットワークを構築する国道357号多摩川トンネルの整備の実現について位置づけられたところでございます。  次に、資料右側をごらんください。(2)の羽田空港周辺京浜臨海部連携強化の取組につきましては、連携強化に向けて、国・地方の関係機関が協力して取り組む内容をまとめております。  まず、基本的な取組方針でございます。羽田空港周辺・京浜臨海部の連携強化(目指す姿)を本地域の拠点形成に関する基本方針として、医工連携の推進、国際的な研究・交流・商取引の促進、必要となる都市・交通インフラの整備等に取り組んでまいります。  具体的な取り組み内容につきまして続いてお示ししておりますが、下から2つ目の連絡道路につきましては、羽田空港跡地地区と殿町地区の中央部に、両地区を結ぶ新たな橋梁2車線として、測量や構造の設計、環境影響についての調査など、整備に向けた検討の深度化を図ってまいります。また、取り組みに当たりましては、多摩川における渡河部の一般ルールを基本に、東京都、川崎市及び国土交通省航空局が協力し、2020年を目指した成長戦略拠点の形成を支えるインフラとして、事業の実現を目指してまいります。なお、神奈川県は、川崎市の取り組みに対する必要な支援を行うものとしております。  次に、その下の国道357号多摩川トンネルについてでございますが、こちらは国土交通省の直轄事業となりまして、事業着手に向けて必要な調査、設計が終わり次第、2015年度内に事業着手するとしております。  なお、連絡道路の補足説明といたしまして、多摩川における渡河部の一般ルールを御説明させていただきます。11ページをごらんください。  資料右側の別紙2が多摩川における渡河部の一般ルールについてでございます。多摩川の橋梁整備における役割分担など、渡河部の一般ルールをお示ししております。下の図で赤で囲みました行政界をまたぐ橋梁部につきましては、道路の管理者間において協定を締結し、施工主体や費用負担、管理方法などを決定しております。これまで大師橋などにおきましても、こうしたルールに基づき、本市と東京都で協定を締結し、共同事業で整備してきたことから、今回につきましても、橋梁部は本市と東京都の共同事業で整備する方向で事業の具体化を進めることとしております。  次に、黄色で囲みました取りつけ部につきましては、接続する道路の管理者において、施工、費用負担、管理を行うこととしておりまして、今回の場合は、東京側が羽田空港内であり、道路を国土交通省航空局が管理していることから航空局が、また、川崎側は本市の市道に取りつくことから本市が整備する方向で具体化を進めてまいります。  恐れ入りますが、2ページにお戻りいただき、資料2をごらんください。殿町国際戦略拠点(キングスカイフロント)の状況でございます。資料の中央上段の赤で囲まれたゾーンが羽田空港跡地第1ゾーン、緑で囲まれたゾーンが羽田空港跡地第2ゾーンでございます。図面中央が殿町地区キングスカイフロントでございまして、青い部分は既に土地利用が決定しております。第2ゾーン付近と殿町中央付近を結ぶオレンジの楕円が、このたびの推進委員会で方針が確認されました連絡道路が整備されるおおむねの位置でございます。  次のページ以降は参考資料でございまして、3ページには参考資料1といたしまして推進委員会の概要を、4ページから11ページには参考資料2といたしまして第2回推進委員会の資料を、最後に12ページに、参考資料3といたしまして、羽田空港を中心とする戦略拠点と交通ネットワークについての資料を添付しておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。  説明は以上でございます。 ○吉岡俊祐 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いをいたします。 ◆石川建二 委員 この連絡道路に関しては、かねてより本議会のほうでも、必要性に関して、また、費用が非常にかさむということを含めて、必要がないという態度で私たちも質問をしてきたんですけれども、先ほど11ページの御説明のところで、渡河部の一般ルールについてということで、渡河部に関しては費用負担は東京都と川崎市で分担をするということですけれども、実際その工事費はどのぐらいの見積もりになるのか。あるいは負担が都と市という形で半々なのか、それとも負担割合が変わるのか。取りつけ部分の工事費も含めた総事業費が幾らぐらいになるのか。その点について最初にお聞きしたいと思います。 ◎定山 広域道路整備室担当課長 まず、総事業費についてでございますけれども、今後、検討の深度化を図り、その中で構造形式等を決めていくこととしてございますので、その中で事業費については固めてまいりたいと考えているところでございます。  また、東京都との負担割合についてでございますけれども、これまで多摩川にかかる橋につきましては折半で協定を結んでいたところでございまして、今回につきましても個別に協定に向けて調整を行いながら、負担割合を決めていきたいと考えているところでございます。 ◆石川建二 委員 今の御答弁では、事業費も不明、そして負担割合も今後協議するということで不明ということで、現段階では市民には情報提供ができないという理解でよろしいんですか。 ◎定山 広域道路整備室担当課長 これまでの事例によって、橋の金額も条件によってかなり違いが生じておりますので、なかなかこれぐらいかかると申し上げることができませんので、それについてはこれから構造を詰めるに当たって固めてまいりたいなと思っておりまして、ただ、協定の負担割合につきましては、本市としましては今までどおりのスタンスで臨みたいと思っているんですが、これから検討の深度化を東京都と進めてまいりますので、その中で負担割合についても決めてまいりたいと考えているところでございます。 ◆石川建二 委員 では事業費に関してはまだわからないということですか。その構造によりというお話でしたけれども、その構造は、いわゆる上にかける橋か、地下ということはもう余りないのかもしれませんけれども、どういうような構造の検討があるのか、その点について教えてください。 ◎定山 広域道路整備室担当課長 計画地におきましては、羽田空港が近接しているということもございまして、高さにもかなりの厳しい制限がございます。また、自然環境につきましても、干潟が存在しているなど、いろいろな条件がございますので、そういったものを加味しながら、橋梁の形式についても今後決めていきたいと考えているところでございます。 ◆石川建二 委員 現在も、環境アセスですとか、事前調査が既に執行されていると思いますけれども、こういう事前の準備費用というんでしょうか、そういうことも含めて、今後、総事業費の中での折半を求めていくという理解でよろしいんですか。 ◎定山 広域道路整備室担当課長 費用の折半についてでございますけれども、基本的には、今後、協定締結後の業務におきまして折半してまいりたいと考えているところでございます。 ◆石川建二 委員 今までかかった費用に関しては市のほうで負担をするという理解でよろしいですか。 ◎定山 広域道路整備室担当課長 これまで調査を川崎市が進めてきた件についてでございますけれども、推進委員会での議論、調整を進める場において、これまで羽田連絡道路の整備について強く要望していた本市が、必要となる基礎的な調査、検討を主体的に担ってきたところでございますので、この分については川崎市の負担と考えております。 ◆石川建二 委員 あと2点だけちょっとお聞きしたいんですけれども、2020年までにインフラ整備の実現を目指すということですけれども、そうするとかなりタイトなスケジュールというふうに思いますが、そこら辺は、今後の整備に関するスケジュール、2020年までとなると現段階で相当具体的に検討がされていないと進まないかと思いますが、そこら辺はどこか資料で明らかにされているんでしょうか。 ◎定山 広域道路整備室担当課長 スケジュールにつきましては、やはり今後の検討の深度化の中で明らかにしていきたいと考えてございます。確かに2020年は1つの目標でございますけれども、我々もいろいろな課題があると認識しているところでもございますので、今後、早期整備に向けて事業を推進していくよう努めてまいりたいと考えております。 ◆石川建二 委員 そうすると、何が何でも2020年までにつくるということではなくて、今後、調査だとか、環境への配慮だとか、そういうのを含めた上で、2020年を超える場合もあり得ると理解してよろしいんですか。 ◎定山 広域道路整備室担当課長 あくまでも2020年は1つの目標ではございます。ただ、環境への配慮であったりとか、もろもろの諸条件がございますので、その中で、検討の深度化を図る中で、スケジュールについても詰めていきたいと考えているところでございます。 ◆石川建二 委員 では最後の1点ですが、この国道357号、これも整備を非常に要望されている道路の一つかというふうに思いますけれども、こちらのほうと同時並行で整備が進められるということでしょうか。ちょっとこの国道357号のほうの事業費及び整備計画というんでしょうか、スケジュールを含めて、もう少し教えていただければと思います。 ◎定山 広域道路整備室担当課長 国道357号につきましては、国土交通省からは、現在必要な調査、設計を進めていると伺っておりまして、今後そういった整備スケジュールなどにつきまして明らかになるものと考えているところでございます。 ◆石川建二 委員 事業費に関しては何かお聞きになっていますか。 ◎定山 広域道路整備室担当課長 事業費につきましても同様でございまして、今後明らかになるものと考えているところでございます。 ◆石川建二 委員 ちょっと初歩的な質問で申しわけない、国道の場合には市の負担というのはあるんでしょうか。 ◎定山 広域道路整備室担当課長 基本的には事業費の3分の1の負担となってございます。 ◆石川建二 委員 まだちょっと明確でないところがたくさんあるので、引き続き議会のほうでもさらに審査していきたいなというふうに思います。私のほうはとりあえず。 ○吉岡俊祐 委員長 ほかにございますか。 ◆浜田昌利 委員 今の国道357号の続きなんですけれども、要するに完成時期というのは、連絡道路のほうは2020年を目指した云々とあるんですけれども、国道357号のほうはいつごろというのはあるんでしょうか。 ◎定山 広域道路整備室担当課長 国道357号は、また同じ答弁の繰り返しになってしまうんですけれども、今後明らかにしていくとしか伺っていないような状況でございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。今年度内に事業着手するとあるので、今年度はもうスタートしているわけですよね。この辺も大体いつぐらいに調査、設計が終わってこうだよとか、いつぐらいから着手だよとか、その辺もまだわからないんでしょうか。 ◎定山 広域道路整備室担当課長 その点につきましても今のところ明確にはなってございませんので、これから連絡を密にしながら、その点についても確認をしていきたいと考えているところでございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。  もう一つ、殿町の目指す姿のほうですけれども、日本の魅力・強み発信拠点ということで、情報提供・体感の場の提供とあるんですけれども、これは具体的に何か新しいそういう場所を設けるのか、既に発表になっております、これまでもLiSEとかありますけれども、そういうところがその場になるのか、この辺はどういう感じで情報提供・体感の場がつくられるのか、具体的に教えていただけますか。 ◎奥澤 臨海部国際戦略室担当部長 新たなこういった施設というわけではなくて、既存のLiSEですとか実中研ですとか、あるいはジョンソン・アンド・ジョンソンというような研究施設、あるいはナノ医療イノベーションセンターというようなものが既に運用を開始しておりまして、そういった施設を通じて、こういった情報提供・体感の場というような施設として運用していきたいというふうに考えているところでございます。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。 ○吉岡俊祐 委員長 ほかにございますか。よろしいですか。                  ( なし ) ○吉岡俊祐 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「羽田空港周辺京浜臨海部連携強化の取組について」の報告を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )        ─────────────────────────── ○吉岡俊祐 委員長 それでは次に、まちづくり局関係の平成27年第3回定例会提出予定議案の説明を受けます。 ◎金子 まちづくり局長 それでは、平成27年第3回定例会に提出を予定しておりますまちづくり局関係の議案につきまして御説明を申し上げます。  議案といたしましては、第90号、第100号から第104号の条例議案6件、第108号、第109号、第111号、第112号の工事議案4件の計10件でございます。  報告といたしましては、第2号、第3号、第15号の計3件でございます。  内容につきましては各担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎関口 建築管理課担当課長 初めに、「議案第90号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定」について御説明申し上げますので、議案書の21ページをお開きください。  それではまず、本条例の制定要旨を御説明申し上げますので、議案書の22ページをお開きください。建築基準法及び建築基準法施行令の一部改正に伴い、建築基準法令の規定が適用されないこととされる既存不適格建築物の移転の認定の申請に係る手数料を新設するため、この条例を制定するものでございます。  次に、今回の改正の概要を、お手元に配付させていただきましたまちづくり委員会資料に基づき御説明させていただきます。別冊のまちづくり委員会資料の1ページをお開きください。川崎市手数料条例改正概要でございます。  1、建築基準法改正に伴う、既存不適格建築物の移転の認定の申請に係る手数料の新設の(1)建築基準法改正の概要でございますが、中ほどの移転に係る規定の見直しのイメージ図をごらんください。左側の改正前の下の図になりますが、これまで既存不適格建築物について、他の敷地へ移転する場合は新築として扱われるため、現行の基準に適合させる必要がありました。次に、右側の改正後の下の図になりますが、今回の法改正により、他の敷地に移転する場合においても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと認める場合においては、既存不適格扱いのまま移転が可能となりました。  次に、(2)手数料条例の改正内容でございます。既存不適格建築物を既存不適格扱いのまま他の敷地へ移転する場合の範囲について、特定行政庁が認めるものであることとする規定が建築基準法施行令第137条の16第2号に新たに追加されたことに伴い、当該規定に基づく移転の認定の申請に対する審査手数料を新設するものでございます。  次に、2、施行日についてでございます。施行日を公布の日とするものでございます。  2ページ以降は、今回の条例改正における新旧対照表及び建築基準法及び建築基準法施行令の抜粋となりますので、後ほどごらんください。  それでは、議案書の21ページにお戻りください。改正の内容でございますが、初めに、「第2条第189号中」から4行目の「同条第193号中」までは、建築基準法の一部改正に伴う所要の整備を行うものでございます。  次に、5行目中ほどの「同条中第272号を第273号とし」から、22ページをお開きいただきまして、8行目中ほどの「第234号から第241号までを1号ずつ繰り下げ」までは、第272号から第234号までを1号ずつ繰り下げるものでございます。  そして、第233号の次に第234号として「建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の16第2号の規定に基づく移転の認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円」を加えるものでございます。  そして最後に、第5条中「第2条第270号」を「第2条第271号」に改めるものでございます。  次に、附則でございますが、施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。  以上で議案第90号についての御説明を終わらせていただきます。  続きまして、「議案第100号 川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定」について御説明申し上げますので、議案書の47ページをお開きください。  それではまず、本条例の制定要旨を御説明申し上げますので、議案書の48ページをお開きください。戸手4丁目北地区地区計画の区域内における建築物等の形態意匠について、当該地区計画において定められた形態意匠の制限に適合しなければならないこととするため、この条例を制定するものでございます。  次に、今回の条例改正の概要を、お手元に配付させていただきましたまちづくり委員会資料に基づき説明させていただきます。この資料につきましては、本議案及び後ほど御説明いたします議案第103号がいずれも川崎都市計画に関するものでございますので、重複する内容を取りまとめ、共通のものとさせていただきました。  では、別冊のまちづくり委員会資料の1ページをお開きください。川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例の一部を改正する条例改正概要でございます。  2、改正概要をごらんください。戸手4丁目北地区は、川崎市都市計画マスタープラン幸区構想において、特に計画的な住宅市街地の整備・開発が必要な重点地区として位置づけられ、事業等の見通しが明らかになったことから、多摩川の景観に配慮した良好な都市型住宅の供給と土地の高度利用を促進するとともに、既存の工場の集約化を図り、周辺の住環境に配慮した土地利用を図るため地区計画が定められたことに伴い、当該区域を新たに条例の適用区域に追加するものでございます。  内容といたしましては、表にお示ししているように、新たにA地区及びB地区の区域について、それぞれ形態意匠に係る制限を定めるものでございます。  施行期日につきましては、公布の日からとするものでございます。  2ページは今回の条例改正における新旧対照表となりますので、後ほどごらんください。  それでは、今回の条例改正の内容を御説明いたしますので、議案書にお戻りいただきまして、47ページをお開きください。改正の内容でございますが、条例本文の改正は行わず、別表のみの改正を行うものでございます。別表につきましては、戸手4丁目北地区整備計画区域を新たに適用区域として追加するものでございます。  附則でございますが、この条例の施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。  続きまして、議案書の55ページをお開きください。「議案第103号 川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。先ほどの議案第100号と同じく、川崎都市計画に関する条例になりますので、続けて御説明させていただきます。
     それではまず、本条例の制定要旨を御説明申し上げますので、議案書の60ページをお開きください。戸手4丁目北地区地区計画の区域内における建築物に係る制限に関し必要な事項を定め、及び川崎駅西口堀川町地区地区計画の区域内における建築物に係る制限を変更し、並びに川崎市建築基準条例の一部改正に伴い所要の整備を行うため、この条例を制定するものでございます。  次に、今回の条例改正の概要を、お手元に配付させていただきましたまちづくり委員会資料に基づき御説明させていただきます。別冊のまちづくり委員会資料の3ページをお開きください。川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例改正概要でございます。  2、改正概要をごらんください。(1)都市計画の決定及び変更に伴う改正(第1条関係)、ア、戸手4丁目北地区整備計画区域でございます。概要につきましては、先ほど御説明いたしました議案第100号と同様、都市計画において地区整備計画が定められたことから、当該区域を新たに条例の適用区域に追加するものでございます。内容としましては、表にお示ししているように、新たにA地区及びB地区の区域について、それぞれ建築物に係る制限を定めるものでございます。  次に、イ、川崎駅西口堀川町地区整備計画区域でございます。川崎駅周辺地区は、本市の都心として、広域的な都市機能拠点の形成を目指す地区であり、川崎駅西口堀川町地区は平成16年に都市計画の決定を行いました。その後、当初想定していたまちづくりが完成したことから、その土地利用にふさわしい用途地域に変更し、さらに地区計画において、これまでの現行の建築物の用途の制限と同様の規制内容とするための都市計画の変更が行われました。これに伴い、建築物の用途の制限を変更し、建築物の容積率の最高限度を定めるものでございます。内容としましては、表にお示ししているように、A地区、B地区及びC地区の区域について、それぞれ建築物に係る制限を変更または追加するものでございます。  4ページをお開きください。(2)川崎市建築基準条例の一部改正に伴う所要の整備(第2条関係)でございます。建築基準法の一部改正に伴い、新たに可能となった老人ホーム等の地下室の容積率緩和の使用を適正に抑制するため、中ほどの図にありますように、建築基準条例の改正が行われることから、本条例の適用区域におきましてもこれと同様の制限ができるよう、別表第2について所要の整備を行うものでございます。  (3)施行期日でございますが、第1条関係につきましては公布の日から、第2条関係につきましては平成27年9月1日からとするものでございます。  5ページ以降は今回の条例改正における新旧対照表と、戸手4丁目北地区及び川崎駅西口堀川町地区地区計画の資料となりますので、後ほどごらんください。  それでは、今回の条例改正の内容を御説明いたしますので、議案書にお戻りいただきまして、55ページをお開きください。  初めに、第1条といたしまして、別表第1に戸手4丁目北地区整備計画区域を新たに適用区域として追加するものでございます。  次に、別表第2の19川崎駅西口堀川町地区整備計画区域の表A地区の区域の部、建築物の用途の制限の項第7号を「キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの」と改め、第8号として「個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類するもの」を加えるものでございます。  56ページをお開きください。別表第2の19川崎駅西口堀川町地区整備計画区域の表A地区の区域の部、建築物の用途の制限の項の次に建築物の容積率の最高限度を加え、さらに同区域の表B地区の区域の部においても同様に、建築物の用途の制限の項の次に、建築物の容積率の最高限度を加えるものでございます。  57ページをお開きください。別表第2の19川崎駅西口堀川町地区整備計画区域の表C地区の区域の部、建築物の用途の制限の項第8号を「キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの」と改め、第9号として「個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類するもの」を加えるものでございます。  次に、別表第2に49戸手4丁目北地区整備計画区域のA地区の区域、B地区の区域それぞれについて表のとおり建築物に係る制限を加えるものでございます。  59ページをお開きください。第2条といたしまして、別表第2の2山口台地区整備計画区域から、60ページの別表第2の37寺尾台1丁目地区整備計画区域までの4つの区域におきまして、建築物の容積率の最高限度の項に「老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの」を加え、また、これに伴う所要の整備を行うものでございます。  附則でございますが、この条例の施行期日につきましては、第1条については公布の日とし、第2条については平成27年9月1日とするものでございます。  以上で議案第100号及び第103号についての御説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案書の49ページをお開きください。「議案第101号 川崎市建築基準条例の一部を改正する条例の制定」について御説明申し上げます。  なお、本議案と次の議案第102号につきましては、ともに建築基準法の一部改正に伴うものでございますので、あわせて御説明申し上げます。  それではまず、議案第101号の条例の制定要旨を御説明申し上げますので、議案書の52ページをお開きください。建築基準法第52条第5項の規定に基づき定める地盤面の規定の対象に老人ホーム等の用途に供する建築物を加えること、同法第38条の規定に適合する建築物で市長が認めるものについて条例の規定を適用しないこととすること等のため、この条例を制定するものでございます。  続きまして、議案書の53ページをお開きください。「議案第102号 川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  本条例の制定要旨を御説明申し上げますので、議案書の54ページをお開きください。老人ホーム等の用途に供する建築物で、当該用途に供する部分を地階に有する等の要件を満たすものを斜面地建築物に加えるため、この条例を制定するものでございます。  次に、議案第101号及び第102号についての改正の概要を、お手元に配付させていただきましたまちづくり委員会資料に基づき御説明させていただきます。  2枚おめくりいただきまして、1ページをお開きください。川崎市建築基準条例の一部を改正する条例及び川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例の一部を改正する条例改正概要でございます。  1、改正の概要でございますが、合理的かつ実効性の高い建築基準制度を構築するため、所要の措置を講ずるとして、建築基準法が平成27年6月1日に改正されました。これに伴い、建築基準条例及び斜面地条例について、地下室の容積率緩和に関する制限のほか、所要の見直しを行うものでございます。  次に、2、改正の内容でございます。(1)地下室の容積率緩和に関する制限の改正でございますが、ア、改正する条例としましては、建築基準条例、斜面地条例でございます。  イ、法改正の概要でございますが、現行制度として、現在、建築物の地階で住宅の用途に供する部分については、イメージ図にお示ししていますように、床面積の合計の3分の1を限度として、容積率に算入しないとする特例制度が設けられています。下の改正後になりますが、今回、平成27年6月1日の建築基準法改正により、これまでの住宅と同様に、老人ホーム等につきましても、地下室の容積率緩和特例の対象になりました。なお、老人ホーム等につきましては、米印に記載していますとおり、老人福祉法に基づく有料老人ホームや特別養護老人ホーム等の高齢者等の入所・入居施設が対象とされております。  続きまして、ウ、条例改正の内容をごらんください。現行の建築基準条例でございますが、左の図にお示ししていますように、共同住宅または長屋に対し、地下室の容積率緩和が可能な範囲を一番下のみに限定する制限を設けております。また、現行の斜面地条例の制限でございますが、右の図にお示ししていますように、斜面地に建築される共同住宅や長屋に対し、盛り土をしたとしても、容積率や高さの算定を盛り土前の地盤面で行うことや、隣地から4メートルの緩衝空地を確保する制限を設けております。これら現行の制限に関し、斜面地における老人ホーム等の地下室の容積率緩和の使用を適正に抑制し、周辺の住環境との調和を図るため、建築基準条例及び斜面地条例の制限の対象に老人ホーム等を追加してまいります。  2ページをお開きください。エ、施行期日でございますが、建築基準条例、斜面地条例ともに、平成27年9月1日から施行するものでございます。  次に、(2)その他所要の見直しでございますが、ア、改正する条例としましては建築基準条例でございます。  イ、条例改正の内容でございますが、認定こども園法、木造建築関連基準の見直し、1時間準耐火基準、特殊の構造方法又は建築材料、罰則に関する建築基準法の一部改正に伴い、それぞれ関係する条例の規定について所要の見直しを行うものでございます。  ウ、施行期日でございますが、罰則以外の規定につきましては公布の日とし、罰則につきましては平成27年9月1日とするものでございます。  それでは、議案書の49ページにお戻りください。議案第101号の改正の内容について御説明いたします。  初めに、第6条の2第3項中「又は長屋」を「、長屋又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの」に改めるものでございます。  次に、第10条から、50ページをお開きいただきまして、中段の第55条及び第57条までにつきましては、認定こども園法、木造建築関係基準の見直し、1時間準耐火基準に関する法改正に伴う所要の見直しを行うものでございます。  さらに、第61条の3の次に、第61条の4として、新たに特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物に対する制限の緩和の規定を加えます。  また、51ページをお開きいただきまして、第65条につきまして、罰則の対象に「建築材料又は建築物の部分を引き渡した者」を加える所要の見直しを行うものでございます。  附則でございますが、施行期日を公布の日とするものでございます。ただし、第6条の2及び第65条の改正規定並びに次の経過措置の規定につきましては、平成27年9月1日からとするものでございます。  また、経過措置としまして、罰則規定の施行期日である9月1日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるとするものでございます。  続きまして、議案書の53ページをお開きください。議案第102号の今回の条例改正の内容を御説明いたします。  改正の内容でございますが、第2条第2項第1号中「又は長屋」を「、長屋又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの」に改めるものでございます。  附則でございますが、この条例の施行期日を平成27年9月1日とするものでございます。  また、経過措置といたしまして、施行の日前において、建築基準法の確認申請等の所定の手続を行ったものについては、条例の規定を適用しないこととするものでございます。  以上で議案第101号及び第102号についての御説明を終わらせていただきます。 ◎古谷 住宅管理課長 それでは次に、議案第104号について御説明申し上げますので、議案書の61ページをお開きください。「議案第104号 川崎市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  初めに、制定要旨でございますが、この条例は、福島復興再生特別措置法の一部改正に伴い、所要の整備を行うため、制定するものでございます。  改正の内容についてでございますが、条例中に引用しております福島復興再生特別措置法の一部改正に伴い条ずれが生じたため、川崎市営住宅条例第8条第3項中「第30条」を「第40条」に改めるものでございます。  次に、附則でございますが、施行期日を公布の日からとするものでございます。  次に、お手元にお配りしている資料「議案第104号 川崎市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」をごらんください。  1ページは川崎市営住宅条例改正案新旧対照表でございます。改正する箇所を下線で示しております。  また、2ページは福島復興再生特別措置法を改正する法律の新旧対照表でございます。  以上で議案第104号についての説明を終わらせていただきます。 ◎吉原 市街地整備推進課担当課長 続きまして、議案第108号について御説明申し上げますので、議案書の69ページをごらんください。「議案第108号 川崎駅北口自由通路西側デッキ整備工事請負契約の締結について」でございます。  工事名は川崎駅北口自由通路西側デッキ整備工事、工事場所は幸区堀川町地内でございます。  契約方法につきましては、現在施工中の川崎駅北口自由通路との同時期の完成に向けて、総括的な工程管理及び安全管理が求められる等のことから、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第2号の規定に基づき、随意契約とするものでございます。  契約金額は24億3,000万円でございます。  完成期限は平成29年8月31日で、約2カ年強の工事でございます。  契約の相手先は、川崎駅北口自由通路新設工事の請負業者である川崎駅北口自由通路新設・駅改良共同企業体でございます。  次に、工事の概要でございますが、70ページの参考資料をごらんください。整備いたしますデッキの延長は約65メートル、有効幅員は5メートルから10メートルでございます。また、附帯施設として、エレベーター及びエスカレーターを設置いたします。  次に、工事内容の詳細について御説明させていただきますので、お手元のA3判の横とじのまちづくり委員会資料をごらんください。  表紙をおめくりいただきまして、1ページでございます。JR川崎駅北口自由通路等整備事業全体の概要をまとめたものでございます。図面上部が川崎区側、下が幸区側でございます。図面の左側、上下に細長くピンク色で示しております部分が、現在施工中の北口自由通路でございます。今回御審議いただきます西側デッキは、この下側、青色で示した部分でございまして、北口自由通路から川崎駅西口北バス乗り場の上部を渡り、ラゾーナ川崎プラザに接続するものでございます。なお、図面の下側、黄色でお示しした部分につきましては、ラゾーナ川崎プラザの敷地内の部分でございまして、川崎市が施工いたします工事に先行し、既に工事に着手しております。  次に、右下の整備スケジュールをごらんください。現在施工中の北口自由通路整備事業につきましては、昨年2月に発生いたしました工事用車両と京浜東北線回送列車の衝突・脱線事故の影響により、当初の計画から約半年程度のおくれが見込まれており、北口自由通路及び北改札の開業につきましては平成29年の夏ごろを予定しております。このことから、西側デッキ整備事業につきましては、北口自由通路等との同時期の完成を目指すため、完成期限を平成29年8月31日としているところでございます。  1枚おめくりいただきまして、2ページをごらんください。北口自由通路西側デッキの整備概要でございます。図面右側が川崎駅、北口自由通路、左側がラゾーナ川崎プラザでございます。西側デッキ本体につきましては、総延長が約65メートル、幅員は、北口自由通路から川崎駅西口北バス乗り場までが10メートル、その先、ラゾーナ川崎プラザまでが5メートルでございます。また、附帯施設といたしまして、エレベーターを3基、エスカレーターを上下それぞれ2基、合計4基設置いたします。  1枚おめくりいただきまして、3ページをごらんください。西側デッキ全体のイメージ図でございます。本件工事に際しましては、川崎駅西口北バス乗り場近傍での工事が中心となりますので、バス乗り場利用者等の混乱のないよう、細心の注意と安全対策に万全を尽くしてまいります。  次に、本件工事の契約方法につきまして、随意契約とした理由について御説明させていただきます。資料の4ページもあわせてごらんください。  初めに、本工事による構築物は、川崎駅北口自由通路の西側の出入り口として機能する一体的な構造体であり、北口自由通路工事と本件工事の双方が完成して初めて自由通路として機能を発揮する密接な関係にあるため、同時期の完成に向けて、総括的な工程管理が求められるものでございます。  次に、北口自由通路工事と本工事の同時期の完成に向けては、工事期間の重複が避けられません。また、資料4ページの図にお示ししておりますとおり、現在、北口自由通路の工事ヤードとして利用している箇所、図では紫色の太線で囲んだ部分でございますが、この部分に重複する形で西側デッキの工事ヤードを構え、さらに、橋脚、エレベーター、階段等の西側デッキの一部を設置する必要がございます。このように、狭隘かつふくそうした現場環境から、工事ごとの工事ヤード及び重機等の設置スペースを確保することは困難でございます。このような条件下で、北口自由通路との同時期の完成を目指し、安全かつ確実に工事を施行するためには、一元化された総括的な工程管理、安全管理等を行うことが不可欠でございます。  以上の理由から、本件工事につきましては、川崎駅北口自由通路工事の請負業者である川崎駅北口自由通路新設・駅改良共同企業体と随意契約により契約を締結するものでございます。  以上で議案第108号の説明を終わらせていただきます。 ◎木村 施設整備部公共建築担当課長 それでは、「議案第109号 久末小学校校舎改築その他工事請負契約の締結」につきまして御説明させていただきます。  議案書の71ページをお開きください。工事請負契約の概要でございます。工事名は久末小学校校舎改築その他工事、工事場所は川崎市高津区久末647番地、契約の方法は一般競争入札、契約金額は13億8,780万円、完成期限は平成28年11月30日、契約の相手方は大山・沼田・村松共同企業体でございます。  次のページをお開きください。参考資料の工事概要になります。構造・規模につきましては、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造3階建てでございます。敷地面積は1万5,239.08平方メートル、建築面積は2,322.29平方メートル、延べ面積は3,799.39平方メートル、建物の高さは14.85メートルでございます。  主要室名でございますが、1階は、体育館アリーナ、家庭科教室、郷土資料室、特別活動室、わくわくプラザ、2階は、普通教室、多目的教室、コンピューター教室、図書室、多目的スペース、3階は、プール、プール更衣室でございます。  続きまして、A3判横とじの資料をごらんください。ページは右下隅に記しております。  表紙をめくりまして、1ページ目は目次と建築概要でございます。  次に、2ページをお開きください。案内図でございます。方位は図面の上が北でございます。中央の赤色で塗られた部分が工事場所でございます。主要な道路としまして、西側に都市計画道路丸子中山茅ヶ崎線が通っております。また、南側に久末ふれあいの森がございます。  次に、3ページをお開きください。配置図でございます。グレーに塗られた部分が改築する校舎でございます。改築する校舎の北側には既存校舎が3棟ございまして、渡り廊下で接続いたします。  次に、4ページをお開きください。1階平面図でございます。赤の三角の部分が昇降口でございます。図面左下側に体育館アリーナを、図面左上側に防災備蓄倉庫、更衣室を、図面右上側に特別活動室、わくわくプラザ、郷土資料室、家庭科教室を配置しております。また、図面右下側にはプレイコートがございます。  次に、5ページをお開きください。2階平面図でございます。図面左下側が体育館上部でございまして、放送室と控室がございます。図面左上側には多目的スペースを配置しております。図面右上側には左から図書室、コンピューター教室、多目的教室がございまして、廊下を挟みまして図面下側に普通教室が4教室ございます。2階渡り廊下で既存校舎と接続しております。  次に、6ページをお開きください。3階平面図でございます。図面右上側に、25メートル、6コースの屋上プールを、図面左上側はプール更衣室を配置しております。  次に、7ページをお開きください。屋上平面図でございます。体育館の屋根に太陽熱集熱発電パネルを設置しております。  次に、8ページをお開きください。立面図でございます。  次に、9ページをお開きください。断面図でございます。断面の位置につきましては、キープランのとおりでございます。  次に、10ページをお開きください。東側からの完成予想図になっております。  以上で議案第109号の説明を終わらせていただきます。 ◎池田 住宅建替推進課長 続きまして、「議案第111号 末長住宅新築第1号工事請負契約の変更について」の御説明をさせていただきます。  議案書の75ページをごらんください。この議案は、末長住宅新築第1号工事請負契約を次のように変更する契約を締結するものでございます。契約金額10億7,270万9,520円を11億197万3,200円に変更するものでございます。  続きまして、77ページをごらんください。4の変更理由でございますが、川崎市工事請負契約約款第26条第6項から第8項の規定により、賃金または物価の変動による工事請負金額の増額変更及び近接する給水管工事との調整による工期延期に伴う経費の増額変更を行うものであります。  内容につきまして、お手元のA3判の提出議案資料で御説明いたしますのでごらんください。  表紙をおめくりいただきまして、資料の1ページをお開きください。案内図でございます。方位は上が北になります。工事場所は川崎市高津区末長2丁目1028番3でございます。工事場所は赤色の部分で、工事場所の北東側に末長小学校がございます。  次に、資料の2ページをお開きください。末長住宅建てかえ事業の全体配置図でございまして、方位は上が東になります。本工事は、鉄筋コンクリート造4階建ての1号棟及び鉄筋コンクリート5階建ての2号棟の2棟になりまして、総住戸数は104戸でございます。本資料の中で水色の部分が、近接する給水管工事の施工範囲を示しております。  次に、資料の3ページをお開きください。建築物の平面計画等につきまして変更はございませんが、概要を説明させていただきます。方位は上が北西になります。第1号工事のエリアを拡大したものでございます。1号棟、2号棟のほかに、附帯施設といたしまして、駐車場、駐輪場、ごみ置き場がございます。  次に、資料の4ページから6ページにつきましては、1号棟各階平面図及び断面図でございます。住戸といたしましては、黄色の部分が1DK、緑色の部分が2DK、青色の部分が3DKとなっております。また、右側にエントランスホール、エレベーターがございます。  次に、資料の7ページから9ページにつきましては2号棟の各階平面図及び断面図で、住戸タイプは1号棟と同じでございます。  次に、資料の10ページにつきましては、タイプ別の平面詳細図でございまして、2棟共通でございます。  最後に、資料の11ページは、南東側より見た完成予想図でございます。  議案書にお戻りいただいて、76ページをごらんください。1につきましては、平成25年11月29日提出、平成25年12月18日に議決をいただきました当初契約の内容でございます。契約の相手方は大山・高橋・篠原共同企業体でございます。  2につきましては、平成27年1月16日に専決処分を行い、平成27年2月13日に提出いたしました契約変更の内容でございまして、川崎市工事請負契約約款第26条第6項から第8項の規定による増額及び想定される深さに支持層があらわれなかったことによるくい長の変更に伴う増額の変更、並びに給水管工事との調整による工期の延期を行っております。  なお、2及び今回の変更金額の総額が、当初議決契約金額の1割を超えることから、議会の議決をお願いするものでございます。  続きまして、77ページをごらんください。3につきましては、平成27年3月31日に専決処分を行ったものでございますが、後ほど地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告におきまして報告させていただきます。  以上で「議案第111号 末長住宅新築第1号工事請負契約の変更について」の御説明を終わらせていただきます。
    ◎梅原 施設整備部施設保全担当課長 それでは、「議案第112号 川崎競輪場メインスタンド耐震補強その他工事請負契約の変更」について御説明申し上げます。  議案書の79ページをお開き願います。この議案は、川崎競輪場メインスタンド耐震補強その他工事請負契約の一部を次のように変更する契約を締結するものでございます。契約金額12億5,177万6,160円を15億5,338万3,440円に変更するものでございます。  続きまして、81ページをお開き願います。3の変更理由でございますが、競輪開催に支障を来さないよう、機能維持を図りながらの工事であるため、当初想定にない配線、配管類の切り回しやそれに伴う撤去物の増加、一部耐震工法の変更、隠蔽部のアスベストの撤去の工法及び範囲の変更等により工事請負金額の増額変更を行うものでございます。また、川崎市工事請負契約約款第26条第6項から第8項の規定により、賃金または物価の変動による工事請負金額の増額変更もあわせて行うものです。  次に、資料によりまして、メインスタンド耐震補強工事の設計変更の内容について御説明申し上げます。まちづくり委員会資料の川崎競輪場メインスタンド耐震補強その他工事の設計変更についてをごらんください。  工事概要及び事業スケジュールでございますが、工事名は川崎競輪場メインスタンド耐震補強その他工事、工事場所は川崎市川崎区富士見2丁目1番6号、工期は平成26年3月28日から平成28年2月29日まで、構造・規模につきましては、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地上6階建て、延べ面積は1万2,847.36平方メートルでございます。  次に、主な耐震補強についてでございますが、メインスタンドの断面図の上の段から、増幅型油圧ダンパー制震装置81基の設置、鉄筋コンクリート耐震壁の増設及び既存の壁の増し打ち補強45カ所、下の段の、地震に対して柱、はりに柔軟性を持たせるための耐震スリットを176構面、炭素繊維を巻いて補強する柱を35カ所行うものでございます。  次に、変更の内容についてをごらんください。増額分の約3億100万円の内訳でございますが、1の設計変更分の内訳で約2億8,700万円の増となっております。増額の主な内容としましては、(1)配線・配管類の切り回し等の増加、(2)一部耐震工法の変更、(3)隠蔽部のアスベスト撤去の工法及び範囲の変更などでございます。  さらに、2の平成27年2月のインフレスライド分で約1,400万円の増となっております。  恐れ入りますが、議案書にお戻りいただきまして、80ページをお開き願います。1につきましては、平成26年2月18日に提出、平成26年3月24日に議決をいただきました当初契約の内容でございます。契約の相手方は、吉忠・大場・邦松共同企業体でございます。  下の段2につきましては、平成26年10月20日に専決処分を行い、平成26年11月25日に提出いたしました契約変更の内容でございまして、平成26年度公共工事設計労務単価による特例措置により増額変更を行ったものでございます。  なお、今回の変更により、専決処分を超える増額となるため、契約変更について議会の議決をお願いするものでございます。  以上で「議案第112号 川崎競輪場メインスタンド耐震補強その他工事請負契約の変更について」の説明を終わらせていただきます。 ◎楜澤 庶務課長 続きまして、まちづくり局関係の報告事項につきまして御説明申し上げますので、黄色い表紙の報告書の1ページをお開き願います。  「報告第2号 平成26年度川崎市一般会計繰越明許費繰越額の報告について」でございますが、これは、さきに開催されました第1回定例会におきまして議決をいただいております繰越明許費の繰越額の確定額を、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき御報告申し上げるものでございます。  まちづくり費の内容につきまして御説明申し上げますので、4ページをお開き願います。10款まちづくり費2項計画費、3項整備事業費、続きまして6ページをお開きください、4項建築管理費、5項住宅費につきまして、議決をいただきましたまちづくり費の繰越明許費の金額は、小計の金額のとおり、45億4,694万4,000円でございますが、右側、7ページの翌年度繰越額は39億1,854万6,568円となっております。繰越明許費の減額の主な理由としましては、平成26年度内で事業進捗が図られたことや、契約において差金が生じたことによるものなどでございます。  なお、繰越事業の内容につきましては、平成26年度補正予算として既に議決をいただいておりますので、省略させていただきます。  報告第2号につきましては以上でございます。  続きまして、11ページをお開き願います。「報告第3号 平成26年度川崎市一般会計事故繰越し繰越額の報告について」でございますが、これは、地方自治法施行令第150条第3項の規定に基づき、その繰越額について御報告申し上げるものでございます。  それでは、まちづくり費の内容につきまして御説明申し上げますので、12ページをお開き願います。10款まちづくり費3項整備事業費の鹿島田駅西地区市街地再開発事業でございますが、施工中のふぐあいにより不測の日時を要したため、右側、13ページにございます4億1,590万円を翌年度に繰り越したものでございます。  報告第3号につきましては以上でございます。 ◎若林 市街地整備推進課長 続きまして、「報告第15号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」、1、市長の専決事項の指定について第1項による専決処分について御説明申し上げますので、議案書の115ページをお開き願います。調停に基づく和解金の支出について御報告いたします。  昭和40年7月10日の土地区画整理事業の換地処分に伴う登記において、本市が作成した換地明細書の誤表記により、申立人の父が所有していた土地の地積が現況よりも過大となる錯誤が生じました。当該土地を相続した申立人は、本来支払う必要のない面積分まで固定資産税及び都市計画税を支払ってきたとして、川崎簡易裁判所に、本市を相手方とし、92万1,264円の支払いを求め、昭和40年以降の過誤納金の返還請求に係る調停を申し立てました。このため、本市の誤表記を起因とした紛争の早期解決により、行政の信頼回復を図る必要があると考え、調停委員会が提示した解決案を了承し、申立人も了承したことから、本年3月25日に調停が成立いたしました。この成立により、本市は申立人に対し、調停事件の和解金として39万4,459円の支払い義務があると認める専決処分を行ったものでございます。 ◎池田 住宅建替推進課長 続きまして、「報告第15号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」のうち、3、市長の専決事項の指定について第4項による専決処分について御説明を申し上げますので、議案書の121ページをごらんください。  工事名でございますが、末長住宅新築第1号工事で、契約の相手方は、大山・高橋・篠原共同企業体でございます。変更事項といたしましては、完成期限の変更でございます。完成期限の変更につきましては、変更前完成期限は平成27年3月31日で、変更後完成期限は平成27年6月30日でございます。また、専決処分年月日は平成27年3月31日でございます。変更の理由でございますが、近接する給水管工事との調整による工期の延期を行うものでございます。  なお、契約変更につきましては、地方自治法第180条第1項の規定によりまして、市長の専決処分としたものでございます。 ◎内藤 住宅管理課担当課長 続きまして、「報告第15号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」のうち、4、市長の専決事項の指定について第6項による専決処分の(1)訴えの提起及び(2)和解について御説明申し上げます。  議案書の122ページをお開きください。市が訴えの提起や和解をするときは、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を要するものとされておりますが、本市では、同法第180条第1項に基づく平成24年6月22日の議会の議決により、市営住宅または特定公共賃貸住宅の使用料の支払いまたは明け渡しに係る訴えの提起、和解及び調停に関することは、市長の専決事項として指定されているところでございます。そして、この専決処分をしたときは、同条第2項により議会への報告が定められていることから、本件報告を行うものでございます。本日は、本年第1回定例会で報告いたしました以降に、新たに市が訴えを提起したもの及び和解が成立したものについて、御報告をさせていただきたいと存じます。  まず、(1)訴えの提起につきましては、家賃滞納による市営住宅の明け渡し請求が1番から11番までの11件、市営住宅の不法占有による明け渡し請求が12番から16番までの5件、合わせて16件を提起いたしました。議案書の一覧表の項目のうち、専決処分年月日は、地方裁判所に訴えの提起を行った日でございます。事件名は、今回の提訴により裁判所により付された番号等でございます。被告についてでございますが、氏名のみを記載しております。請求の要旨でございますが、1番から11番までについては、被告は市営住宅に居住する者で、3カ月以上家賃を滞納し、本市の再三にわたる納付指導等にもかかわらず、これに応じなかった者でございます。そこで本市は、被告に対し、建物明け渡し請求及び滞納使用料等支払い請求の訴えを提起したものでございます。  124ページに参りまして、12番から16番までについては、被告は市営住宅を権原なく占有するに至り、本市の再三にわたる明け渡し指導にもかかわらず、これに応じませんでした。そこで本市は、被告に対し、建物明け渡し請求及び使用料相当損害金支払い請求の訴えを提起したというものでございます。  続きまして、125ページ、和解についてでございますが、今回、市営住宅の家賃の滞納につきまして、4件の和解が成立しております。議案書の一覧表の項目のうち、専決処分年月日は、簡易裁判所において和解が成立した日でございます。事件番号は、今回の和解について裁判所により付された番号でございます。相手方についてでございますが、氏名のみを記載しております。次に、和解の要旨でございますが、相手方は、滞納家賃の支払い義務のあることを認め、分割して支払うというもので、記載のとおりでございます。  なお、お手元には、議案書とは別に、まちづくり委員会資料といたしまして、A4判4ページの平成27年第3回定例会専決処分報告の説明を配付してございます。  まず、4ページをお開きいただきたいと存じます。参考、滞納による法的措置に係る手続フロー図をお示ししてございます。家賃の滞納が発生いたしますと、初期対応として、川崎市住宅供給公社が、文書、電話、戸別訪問等により納付相談や催告を繰り返し行います。それにもかかわらず履行が滞り、滞納の解消が見込めない場合は、当該滞納者に係る対応は、市が住宅供給公社から引き継ぎます。そして、市による催告等によっても滞納の解消等が見込まれないときは、建物明け渡し請求、即決和解等の法的措置の段階へ移行することになります。  図左側にある建物明け渡し請求の流れについてでございますが、まず、市から相手方へ住宅の自主的な明け渡しを求める予告通知をいたします。それでも誠意ある対応がない場合には、正式に賃貸借契約を解除し、明け渡しを求める本請求通知をいたします。それでも明け渡しに応じない場合には、やむを得ず、地方裁判所へ明け渡し請求訴訟を提起することとし、さらに、判決後も住宅の明け渡しに応じない場合には、市が裁判所に申し立てをして、住宅明け渡しの強制執行が行われることになります。  次に、図右側の即決和解の流れについてでございますが、市が賃貸借契約を解除する前に、相手方が居住の継続や訴訟の回避を望み、今後の履行意思を示された場合には、相手方から即決和解申出書の提出を受け、簡易裁判所に即決和解を申し立てることとしております。  では次に、資料の1ページをお開きください。訴えの提起につきまして、居住の開始の年月日等を一覧表でお示ししてございます。家賃滞納者の未払い月数は、2カ月から最長で37カ月分、未払い家賃の額は、12万3,000円から最高で124万5,000円となっております。  市営住宅の明け渡し手続の主な経緯についてでございますが、明け渡し請求など何度も通知いたしましたが、納付及び退去が履行されなかったこと等から、訴訟を提起したものでございます。  それぞれの案件ごとの予告通知や明け渡し請求の通知年月日等は、資料2ページの一覧表のとおりでございます。  次に、和解につきましては、資料3ページに相手方や支払い計画の内訳等を一覧表でお示ししてございます。和解内容は、相手方は支払い状況に応じて、支払い計画として分割回数や支払い月額をそれぞれ定め、未払い金額を分割して支払うこととしております。  2の即決和解についてでございますが、当事者間の法的な紛争について、合意に達する見込みがあるとき申し立てを行い、簡易裁判所の仲介によって和解を成立させる手続でございまして、作成された和解調書の記載は確定判決と同一の効果があることから、和解条項が履行されない場合は、訴訟を経ずに強制執行による住宅明け渡しの手続が可能となるものでございます。  3の和解理由についてでございますが、相手方は、滞納した未払い家賃の一括支払いは困難であるが、居住の継続を希望しており、即決和解したい旨の申し出があったためでございます。  以上をもちまして、まちづくり局関係の議案及び報告についての説明を終わらせていただきたいと存じます。 ○吉岡俊祐 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○吉岡俊祐 委員長 それでは、以上でまちづくり局関係の提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )        ─────────────────────────── ○吉岡俊祐 委員長 続きまして、所管事務の調査といたしまして、まちづくり局から「特定公共賃貸住宅における子育て世帯を対象とした入居者負担額減額制度の試行的実施について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いします。 ◎金子 まちづくり局長 それでは、これより「特定公共賃貸住宅における子育て世帯を対象とした入居者負担額減額制度の試行的実施」について御報告申し上げます。  内容につきましては古谷住宅管理課長から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎古谷 住宅管理課長 それでは、特定公共賃貸住宅における空き家対策や子育て支援策として行う、子育て世帯を対象とした入居者負担額減額制度の試行的実施について御報告申し上げますので、資料1をごらんください。  まず、1の特定公共賃貸住宅導入の背景等についてでございますが、バブル期の住宅価格や賃貸住宅の賃料の高騰により、市営住宅の入居基準の所得より上の中堅所得者においてもファミリー向けの住宅確保が困難な状況となり、また、新築の賃貸住宅の面積も小規模化が進んでいた状況を踏まえ、中堅所得者のファミリー世帯向けの良質なストック形成を目的とし、特定優良賃貸住宅等の供給の促進に関する法律等に基づき、特定公共賃貸住宅制度を導入し、子育て世帯にも十分な間取りの3LDK、70平方メートル前後の住宅として、特定公共賃貸住宅5棟190戸を整備したものでございます。  次に、2の本市の特定公共賃貸住宅の現状と課題についてでございますが、特定公共賃貸住宅の入居者負担額は、管理開始後の経過年数により上昇し、20年間で本来の家賃にすりつく傾斜型家賃方式をとっており、途中入居者についても、管理開始からの経過年数により入居者負担額が設定されているところでございます。この制度のもと、使用料の引き下げ、入居収入基準の緩和等を行ってまいりましたが、空き住戸の増加と長期化が続いており、資料左下の過去5年間の空き家率の推移となっているところでございます。  次に、3の試行的実施についてでございますが、まず考え方でございますが、家賃の引き下げ、入居収入基準の見直しにもかかわらず、空き住戸が増加傾向にあることを踏まえ、従来の傾斜型家賃方式を見直し、中堅所得者の家賃負担能力に見合った入居者負担額の設定と定額化・フラット化を試行的に実施いたします。この試行的実施により、空き住戸の解消等についての検証を行い、制度改正に向けた検討を行いたいと考えております。また、減額の対象は、市営住宅と収入階層の重複する中堅所得者の子育て世帯等に限定して実施いたします。  次に、負担額のイメージとして、家賃と入居者負担額の関係、傾斜型から減額によるフラット化への移行について、模式的に載せてございます。また、その右に、モデル実施後の入居者負担額として、具体的な入居者負担額を載せていますので、後ほどごらんください。  次に、実施の効果としまして、空き住戸発生・長期化の抑制、副次的効果として、市営住宅を含む団地のミクストコミュニティによる活性化や、空き住戸を活用した子育て支援を図ってまいりたいと考えております。  次に、実施の流れでございますが、まず、モデル事業実施といたしまして、実施期間は平成27年10月から平成30年9月まで、募集対象は、入居収入基準が政令月収15万8,000円から48万7,000円までの同居親族のいる世帯としておりまして、この募集対象は従前と同様でございます。減額対象等につきましては、入居時に義務教育修了前の子を有する世帯または若年夫婦世帯であり、かつ、政令月収が21万4,000円以下の世帯といたします。また、減額後の入居者負担額は、対象世帯の家賃負担能力が世帯収入の4分の1程度とされていることを踏まえ、各住宅上限家賃の75%に設定しています。なお、既に入居している世帯につきましても対象といたします。  次に、2の検証といたしまして、空き住戸発生の抑制等の効果の検証と、入居者負担額の設定等、課題整理を行います。  次に、3の展開といたしまして、検証結果を踏まえ、必要に応じて制度の改正を検討してまいります。  次に、4の今後のスケジュールでございますが、本年10月から減額を実施しまして、平成28年度から、検証のための入居データ分析、入居者・団地自治会アンケート等を行い、制度改正に向けた検討を行ってまいります。なお、試行的実施期間中も、空き家の解消に向け、効果的な広報にも努めてまいります。  次に、資料2は市民向けのリーフレットでございますので、後ほどごらんください。  報告は以上でございます。 ○吉岡俊祐 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いをいたします。 ◆石川建二 委員 1点だけ。試行ということなんですが、この条件で入居された方が、やはりやったけれどもだめでした、もとに戻しますということにはならないと思いますが、現在入居されている方、また、この条件で入られている方は、現在の条件がそのまま維持されると理解してよろしいのでしょうか。 ◎古谷 住宅管理課長 現在、この検証を3年間で行った場合、まず3点ほどの検討課題があると考えております。1点目につきましては、この減額制度を継続するかしないかという点でございます。2点目につきましては、今御指摘がありました特別公共賃貸住宅制度を維持するかどうかという見直しも必要だと考えております。3点目につきましては、現状の制度をそのまま続行していく形。この3点が現在考えられておりますので、それにつきましては、28年度以降の検証の中で十分効果的な制度運用ができるよう、検討していきたいと考えております。 ◆石川建二 委員 現在は減額フラット制でやるけれども、3年後にはまた大きな変動があるよということを、あらかじめ入居のときに理解をしていただいて、募集をかけるということですか。 ◎古谷 住宅管理課長 制度については、募集時の申込者の方や現在の入居者の方に十分説明をして運用していきたいと考えております。 ◆浜田昌利 委員 減額は10月からですけれども、市民向けのパンフレットを配ったり、実際の入居の申し込みはいつからなんでしょうか。 ◎古谷 住宅管理課長 募集については、特定公共賃貸は市営住宅と異なり、一括抽せんではございませんので、随時募集をしております。今回、こちらの子育て世帯を対象とした減額制度の内容につきましても、既に、市のホームページ、住宅供給公社のホームページに掲載をして、先ほど御説明しました資料2のパンフレット、リーフレット、こちらを載せております。また、子育て世帯が対象ということになりますので、区役所の福祉部門についても同様のパンフレットを配付いたしまして、広報させていただく予定にしております。 ◆浜田昌利 委員 念のためですけれども、じゃ、10月から下がるんだなということを頭に置いて、もう今から申し込んでもいいということなんですか。 ◎古谷 住宅管理課長 はい。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。 ◆石川建二 委員 もう一度。この3年という試行期間がなくなった後に、一挙に家賃が上がるとなると生活のほうも大変だと思いますので、やめるという段階でも、経過措置というんでしょうか、それは当然とるべきだと思いますけれども、ここら辺の対応はどう考えていますか。 ◎古谷 住宅管理課長 御指摘のとおり、そのような現象が発生する場合が想定されますので、それについても来年度以降で引き続き検討していきたいと考えております。 ◆石川建二 委員 わかりました。 ○吉岡俊祐 委員長 ほかにございますか。                  ( なし ) ○吉岡俊祐 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「特定公共賃貸住宅における子育て世帯を対象とした入居者負担額減額制度の試行的実施について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )        ─────────────────────────── ○吉岡俊祐 委員長 ちょっと長くなっているので、トイレ休憩を5分ほど挟みたいと思いますが、いかがですか。                 ( 異議なし ) ○吉岡俊祐 委員長 では、午後0時5分から再開をいたします。                午後 0時01分休憩                午後 0時05分再開 ○吉岡俊祐 委員長 それでは、委員会を再開いたします。  次に、所管事務の調査といたしまして、まちづくり局から「簡易宿所火災事故について」の報告を受けます。  なお、関係理事者として、健康福祉局から宮脇生活保護・自立支援室担当部長吉岩生活衛生課長、消防局から酒井予防部担当部長、金子査察課長が出席しておりますので紹介をいたします。  それでは、理事者の方、よろしくお願いをいたします。 ◎金子 まちづくり局長 それでは、これより「簡易宿所火災事故」について御報告を申し上げます。  内容につきましては齋藤建築管理課長から御報告申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎齋藤 建築管理課長 それでは、「簡易宿所火災事故」につきまして、御説明させていただきます。  資料の1ページをごらんください。資料1、火災事故の概要でございます。内容につきましては、消防局庶務課の「川崎区日進町建物火災に係る情報提供(最終報)(平成27年5月25日18時15分現在)」から抜粋したものでございます。  初めに、1、発生日時ですが、平成27年5月17日日曜日、時間については調査中でございますが、2の覚知日時は同日の2時10分となっております。  3、発生場所でございますが、火元につきましては、川崎区日進町26番地3、簡易宿泊所吉田屋でございます。類焼といたしましては、川崎区日進町26番地4、簡易宿泊所よしのとなっております。次のページに案内図も添付してございますので、後ほど御確認願います。  次に、5の死傷病者情報ですが、ごらんのとおりでございますが、現時点では、死者は10名確認されております。  次の6、立入検査状況から、8、その後の活動等につきましてはごらんの内容となっております。  次に、3ページの資料2をごらんください。本市のこれまでの対応でございますが、主なものを御説明いたします。5月17日に火災事故が発生いたしまして、翌日には被災された方へ生活保護費再支給、見舞金の支給を開始しております。さらに、翌日の5月19日からは、類似施設への3局合同特別立入検査を実施したところでございます。26日には第1回簡易宿所火災事故対策会議を開催し、6月2日からは、簡易宿所の所有者等に対しまして、一部使用制限に関する説明を行った上で、要請を開始いたしました。それぞれの取り組みにつきましては、この後、順次内容を説明してまいります。
     初めに、3局合同特別立入検査の実施結果を御説明いたしますので、4ページの資料3をごらんください。  1、実施日は5月19日から21日で、2の実施者は、まちづくり局、消防局、健康福祉局でございます。  3の検査対象物につきましては、火災が起きた建築物と類似した建築物49棟でございます。  4、実施結果でございますが、各局がそれぞれ所管の法令による検査を行った結果でございます。  初めに、(1)建築基準法による検査でございますが、表にございますように、検査対象を木造で3層のもの、その他に分類し、火災事故のあった建築物と同様に、木造で3層目を有するものについては、さらに3タイプに分類しております。  6ページをお開き願います。木造で3層目を有する簡易宿所を分類ごとに簡単に図で示したものとなっております。上から順に、吹き抜けに面した廊下から部屋に入るもの、吹き抜けがない廊下から部屋に入るもの、はしごを使って部屋に入るものの3パターンになります。  恐れ入りますが、資料4ページにお戻り願います。下段の(2)消防法による検査でございますが、表の最下段にありますとおり、66件の違反を確認しております。  次のページをおめくり願います。(3)旅館業法による検査でございますが、上段の衛生に必要な措置は合計3件、下段の管理運営状況については合計78件の不適を確認しています。  次に、7ページの資料4をごらんください。簡易宿所火災事故対策会議についてでございます。  初めに、1、設置目的でございますが、今回の簡易宿所火災事故に対する対応方針について検討するとともに、関係部局の情報共有のあり方等を検討するために設置したものでございます。  2の会議組織ですが、座長を砂田副市長といたしまして、副座長には三浦・菊地両副市長、委員は関係局区長としております。  第1回対策会議ですが、ごらんのとおり5月26日に開催いたしまして、検討内容として4点を確認いたしました。  まず1点目ですが、被災した方々への対応についてでございますが、継続的な支援を行い、生活再建に向けたケアを行ってまいります。  2点目は早急な対策についてでございます。市民の安全確保を最優先として、現行法令にとらわれない早急な対応を実施することといたしました。具体的には、①の木造簡易宿所への対応といたしまして、安全確保の観点から、所有者に対し、3層部分の使用停止を申し入れるとともに、避難通路の確保など、火災予防の現実的な改善指導を行ってまいります。また、②の木造簡易宿所の3階部分へ入居している方々への対応についてでございますが、意向調査を行いながら、民間事業者等の協力を得て、転居に対する支援を行っていくものでございます。  3点目の違反建築物への対応についてにつきましては、早期に違反建築物を特定し、是正指導等を行ってまいります。  4点目は庁内関係部署の連携でございます。既存の違反防止連絡協議会の機能強化や定期的な合同調査の実施など、法令違反を見逃さない仕組みづくりを早期に検討するものでございます。  また、次のページに参りまして、第2回対策会議を、昨日、6月9日に開催いたしまして、4つの確認事項の対応状況について報告を行っております。  次に、第2回対策会議で確認したそれぞれの対応状況について御説明いたしますので、9ページの資料5-1をごらんください。被災した方々への継続的な支援についてでございます。  初めに、1、日進町簡易宿所火災に係る生活保護費再支給・見舞金等の支給状況につきましては、表にございますように、被災された74世帯、76人を対象としてそれぞれ支給を行っておりまして、支給の状況につきましてはごらんの内容となっております。  また、2の他の簡易宿所に移られた方への対応、3の入院中の方への対応につきましても以下のとおりとなってございますので、後ほど御確認願います。  次に、10ページの資料5-2をごらんください。市民の安全確保を最優先に考えた早急な対応、3層部分の使用停止の要請などについてでございます。  初めに、1、木造3層の簡易宿所への対応でございますが、(1)要請の対象につきましては32棟でございまして、これは、火災事故後に実施した合同立入調査の結果、今回火災のあった建物と同様に、木造で2階の上部にもう1層宿泊室を設ける構造を有することを確認した簡易宿所でございます。先ほど御説明した3タイプに分類した建物でございます。  (2)要請の内容ですが、今回の事故では、3層目への火の回りが速く、避難が困難であったため、宿泊者の安全を最優先に考えた緊急的な措置として、最上部の3層目の宿泊室について、使用を停止することでございます。  次に、(3)説明の実施・要請でございますが、要請に当たりまして、簡易宿所の組合から要請の趣旨等を説明するよう求められたため、次のとおり実施したものでございます。日時については6月2日の13時から14時30分まで、場所、出席者についてはごらんのとおりでございます。  次に、(4)所有者等からの主な意見等ですが、急な対応は難しい、また、空き室となる分の補償をしてもらいたいなどの意見がございました。  次に、(5)市側応対でございますが、要請の趣旨についてはおおむね理解が得られたため、説明の終了後、28棟の所有者等へ市長名での要請文書を手交いたしました。  なお、補償についての御意見に対しましては、安全確保を最優先とした要請となるため、補償についてはできないことなどを説明しております。  次に、(6)その他でございますが、当日出席されなかった4棟の対象物件の所有者等に対しても、同日中に連絡をとり、順次個別に説明を行った上で、要請文の手交を完了しております。  次の11ページをお開き願います。2、要請後の対応状況でございますが、所有者等への聞き取り調査を行った結果を御説明いたします。6月8日現在での状況でございます。  初めに、(1)要請を行った32棟の宿泊者の状況等でございますが、表をごらんください。太枠で囲った部分が今回要請の対象となる3層目の状況になります。まず、部屋数ですが、1層、2層、3層の合計で1,408室となっております。次に、宿泊者数ですが、3層目には、要請前には278名であったものが、要請後の6月8日時点で256名へと、22名減少していることを確認しております。  表の下をごらんください。(2)3層目からの移動者22名の内訳でございます。22名のうち大半の20名が①の同簡易宿所内1・2層目への移動となっております。  なお、宿泊者数についてですが、下の米印をごらんください。今回、聞き取り調査を行った結果を御報告しましたが、宿泊者数、移動者数について回答が得られなかった宿所も、資料には記載してございませんが1棟ございまして、このため総数とはなってございません。また、1層、2層の移動者数につきましては、3層目からの移動者のほか、新規の宿泊者を含んだ人数となっております。  次に、(3)その他移動予定等の状況でございますが、聞き取りの中で、急な対応は難しいが順次対応すること、今後の移動については、現時点では大半は同宿所内の1・2階への移動を想定していること、また、1・2階の現在倉庫等で使用している部屋を改装し受け入れる準備をしていることなどの対応状況もわかりました。  次に、(4)ケースワーカーによる意向調査の実施状況についてでございますが、実施期間につきましては6月2日から5日でございまして、調査対象は要請を行った32棟の3層目を利用する生活保護受給者でございます。  調査結果につきましては、別紙として簡易宿所利用者意向調査集計を添付しておりますので、恐れ入りますが13ページをお開き願います。表の上から3行目をごらんください。調査実施者は243名となっております。  それでは、表の網かけ部分になりますが、調査結果の主な内容を御説明いたします。まず上段の問7の欄をごらんください。「簡易宿泊所から転居したいですか」の問いに対し、半数以上の124名が「はい」と回答しておりまして、「いいえ」の回答は91名ございました。  次に、中段の問10の欄ですが、「転居したくない理由」では、主な回答といたしましては「簡易宿泊所には帳場や仲間がいる」、「金銭管理に自信がない」、「アパート生活の仕方がわからない」といったものがございました。  恐れ入りますが、12ページにお戻り願います。3、木造以外で3層以上、耐火性能の確定がされていない簡易宿所への対応について御説明いたします。  (1)要請の対象につきましては3棟でございます。これは、3階以上の階を簡易宿所の用に供する場合は、市の建築基準条例において耐火建築物とするよう規定しているため、木造以外の構造で、現在のところ耐火性能を有していると確定できていない簡易宿所3棟についても、3層以上の宿泊者の安全性を早急に確保する必要があると判断したことによるものでございます。  (2)要請の内容でございますが、3層目以上の宿泊室の使用を停止することでございます。  (3)要請の実施でございますが、6月8日から順次個別に説明を行った上で、要請書を手交してまいりますが、本日現在でお渡しできていません。  なお、資料14ページには、32棟の簡易宿所の所有者へ、6月2日付でお渡ししました市長名での要請文書の写しを参考として添付してございますので、内容につきましては後ほど御確認願います。  次に、資料15ページをお開き願います。資料5-3、違反建築物の早期特定についてでございますが、初めに、1、特定対象建築物でございますが、表の合計欄のとおり49棟でございまして、これは合同調査の対象と同じものでございます。この49棟を、木造で3層とその他の2タイプに分け、それぞれさらに分類し、計5タイプに分類いたします。  次に、2の特定作業フローですが、まず上段の枠の中になりますが、階数の特定を行います。先ほど分類しました特定対象の建築物について、5つのタイプ別に、所有者から提出を受けた確認図面の検証を行うことで階数を特定いたします。  次に、下の枠ですが、建築、増築等の特定を行います。まず、①新築年・場所の特定でございますが、確認済証や建築確認申請台帳、建物謄本などの書類から特定いたします。その上で、②の増築年の特定ですが、所有者等へのヒアリングを行うことにより特定いたします。  以上のフローによりまして、右の枠にございますとおり、適合、既存不適格、違反と断定できず、違反の4つの区分の判定を行うものでございます。なお、この特定につきましては、6月中をめどに進めてまいります。  次の16ページは、消防法による簡易宿泊所に対する立入検査実施結果でございます。下段の表の最下段の合計欄をごらんください。違反のあった66件のうち、6月8日現在で36件が改善されております。  次の17ページにつきましては、旅館業法違反施設への対応についてでございます。2の合同特別立入検査後の施設改善状況をごらんください。6月5日現在の情報でございます。  (1)衛生に必要な措置についてでございますが、表の合計欄のとおり、3件の不適については全て改善済みとなっております。  また、(2)管理運営状況につきましては、表の合計欄の78件の不適に対し、53件が改善済みとなっております。  次に、18ページの資料5-4をごらんください。法令違反を見逃さない仕組みづくりについてでございますが、5月29日に開催した平成27年度第1回建築物及び建築物の使用に関する違反防止連絡協議会において申し合わせをいたしましたので、その内容を御説明いたします。  初めに、課題でございますが、庁内関係部署間の連携不足や協議会の機能不全、定期的な合同調査実施の必要性などを確認いたしました。これら課題への対応といたしまして、現行の連絡協議会を廃止し、新たに対策協議会を設置することとしたものでございます。この新たな協議会では、定期的な協議会開催の取り決め、情報伝達システムの構築、合同調査実施のルール確立、職員間の法令講習・情報交換などに取り組むことによりまして、法令違反を見逃さない仕組みを確立していくものでございます。  なお、以上の内容につきましては、昨日、6月9日に開催いたしました第2回対策会議におきましても了承されております。  また、次の19ページ以降には、新たな協議会設置要綱(案)を添付してございます。要綱中、下線が引かれている部分は、旧連絡協議会からの変更箇所となっておりますので、後ほど御確認願います。取り組みの実施状況は以上でございます。  次に、今後の進め方について御説明いたしますので、21ページ、資料6をお開き願います。表の中で①から④の網かけした部分につきましては、対策の柱になる部分でございまして、先ほど御説明いたしましたとおり、火災事故発生後、緊急性の高いものから既に対応しておりまして、現在対応中のものも含めまして、今後もこのスキームにより引き続き対応してまいります。今後でございますが、表の一番下にございます生活再建に向けた継続的な支援も重要な課題と認識してございます。居住支援制度の弾力的な運用の検討や、居住支援員ほか、制度構築に向けた検討などにつきましても、関係各局の連携のもと、取り組んでまいります。  説明につきましては以上でございます。 ○吉岡俊祐 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆斎藤伸志 委員 きのう、私も実際、現場のほうをちょっと伺ってきたんですけれども、今回明らかに3階建てと見受けられる建物があったんですが、それに関して消防局のほうから報告はなかったんですか。 ◎金子 査察課長 消防局でございますが、立入検査は昨年度もやって、消防法令上は違反なし。消防局といたしましては、川崎市建築基準条例に基づく棚状寝所という建物がございます。外観上3階に見えても、中でロフトのように区切っている形式。こういうものに該当する建物だということで長年取り扱っておりまして、違反建築物には当たらないという解釈のもとに、まちづくり局さんには報告していなかった事実がございます。 ◆斎藤伸志 委員 わかりました。  あと4ページ、3局合同特別立入検査を実施したとありますけれども、今まで合同では行っていなかったんでしょうか。 ◎秋葉 建築指導課長 今回以外の雑居ビルとかというものにつきましては、消防局と私ども建築指導課のほうで回っている物件もございました。ただ、簡易宿所につきましては、私どもまちづくり局建築指導課のほうとしては、一緒に立ち会って回っていた事実はございません。 ◆斎藤伸志 委員 わかりました。  あと、きのう近くで見たときに、利用されている方々は、結構高齢者の方々が見受けられたんです。この中でも戦後に住宅に困った方々が入られていたということもあるんですけれども、それで高齢者の方々が多く見受けられたんですけれども、今どのような方々が住んでいらっしゃるんでしょうか。 ◎宮脇 生活保護・自立支援室担当部長 生活保護・自立支援室担当部長でございます。  簡易宿泊所の中で生活している人たちの全ての人数は私たちは把握していませんけれども、少なくとも簡易宿泊所で1,355名の方が宿泊をしております。生活保護を受給しながら生活しているということは、5月末時点のデータでは把握できております。その中で高齢者の方については、700名以上の方が70歳以上の方だというふうに考えています。 ◆斎藤伸志 委員 以上です。ありがとうございます。 ○吉岡俊祐 委員長 ほかにございますか。 ◆飯塚正良 委員 幾つか伺います。まず、11ページのケースワーカーによる意向調査の状況で、32棟の3層目を利用する生活保護受給者は何名……。 ◎宮脇 生活保護・自立支援室担当部長 資料の13ページをごらんください。別紙という形になっていまして、これで32施設の3階部分利用者という形を5月末の時点で出しています。私どものほうで把握しているものでは、この該当する施設の3層部分に住んでいる方は250名いるという形になっております。 ◆飯塚正良 委員 250名で、生活保護受給者はその全てか。 ◎宮脇 生活保護・自立支援室担当部長 私どものほうでは生活保護受給者しか把握できませんので、ここに書いているのは生活保護受給者の数でございます。 ◆飯塚正良 委員 はい、オーケーです。  次に15ページ、まちづくり局なんですが、違反の特定を現在6月中をめどにやりたいという報告でしたが、あらあら大体、適合、既存不適格、どのぐらいになりそうなんですか。 ◎白井 建築審査課長 何しろ当時の確認申請書は現在市に残っておりません。立ち入りの際に、建て主さん、所有者さんがお持ちの確認通知書をお持ちくださいということで要請をしたんですが、なかなかその集まりも少ない状態でございます。建設当時、建物の登記もしていない建物もございます。ですからさまざまな方向から、建築の時期、それからそれが確認をきちんととっているかどうか。また、確認の台帳しかございませんので、当時どういう状態でとっていたか。50年も前の運用につきましては解明できない部分もあろうかと思っております。これらの不確定要素がございまして、また増築なり、途中で改造を加えたといったことも出てくるかと思っております。現在まだ正式には行っておりませんが、最終的には幾つかの所有者にヒアリングを行って、それらの事実を解明した上で結果を出すべきと思っておりますので、現在数を確認している状況ではございます。 ◆飯塚正良 委員 大変難しそうなんで、そうなると、現在、まず一義的には、木造3層でお住まいの方々については何とか移転、もしくは退去してもらう、生命を第一に考えてというのが当面の方針だと思うんですが、それはそれで理解しますけれども、最終的には建築基準法違反で、幾つか違反が特定した場合にはどういう処置を考えているんでしょうか。 ◎秋葉 建築指導課長 建築基準法に基づく違反指導といたしましては、例えば使用の制限をするとかという部分的なものもございますので、違反の内容等を考慮しながら、状況を見ながら、適切な違反指導をしてまいりたいと思っております。 ◆飯塚正良 委員 そういう使用制限という観点から、当分生命の尊重ということで、今、移転もしくは退去をお願いしていると理解していますが、これまでの移転の状況を見てみますと、なかなかスムーズにはいきませんよね。それは実態の把握調査、健康福祉局がやった意向調査を見る限り、やっぱりなかなか立ち退けない事情がそれぞれおありだと思うし、例えば川崎市は全国に先駆けて住宅支援制度というすぐれた制度を持っていますけれども、これをもう少し柔軟に活用できる方法というのは考えられないんでしょうか。例えば、保証人が見つからないから、アパートとはいってもなかなかそこへ移転するのは難しいよとかあるじゃないですか。こういう点についてはどうなんでしょうか。 ◎齋藤 建築管理課長 居住支援制度につきましては、所管が住宅のほうの担当になるんですが、この間お話ししている中では、居住支援制度につきましては、保証人のほかに緊急連絡人というものが必要になっておりまして、なかなかそちらのほうも見つからないといった問題もあるというふうに聞いておりまして、保証会社のほうで緊急連絡先が必要だということで求めているわけなんですけれども、今回、その緊急連絡先として認められている範囲をさらに広げていくような要請をいたしまして、弾力的な運用ができるように取り組んでいくということで話を伺っております。 ◆飯塚正良 委員 あと、公営住宅で今空き家がどのぐらいあるかわかりませんけれども、そこで緊急対応で一時収容するとか、移転を促進するとかという発想はないんですか。 ◎齋藤 建築管理課長 先般の東日本大震災のときですとか火災の場合ですとか、そういった災害の場合と同様に、一時使用の目的外使用というんですか、そちらにつきましても市営住宅が活用できるのか、現在、関係局、それから関係機関とも調整し、検討を進めているというふうに聞いております。 ◆飯塚正良 委員 わかりました。それで、250人の方々のうち、まだ1割しか移転が決まっていないわけですけれども、いつぐらいにこの方々の最終解決を考えていらっしゃるんですか。 ◎齋藤 建築管理課長 11ページの表のお話ということでよろしいかと思うんですけれども、今現在22名の方が既に移動していただいていますが、まず3層目から移転をしてほしいということで要請は出しましたけれども、期限を切って要請をしているものではございませんので、多少時間がかかるというのは相手方のほうからもお話しされておりますし、私どもとしても、それぞれ個別の状況等もございますでしょうから、一定程度の時間は必要というふうには考えております。 ◆飯塚正良 委員 最後に、32棟の所有者との会合というのが6月2日に行われていますけれども、十分に所有者の皆さんは御理解いただいているんでしょうか。 ◎齋藤 建築管理課長 最終的には趣旨は御理解いただいたということで報告もさせていただいたんですが、そうはいってもそれぞれの御事情もありますし、なかなか難しいというお話もございましたが、やはり皆様、お客様の命を預かるという観点から、早急に安全性を確保するという趣旨は御理解いただいたというふうに思っております。 ◆飯塚正良 委員 結構です。 ○吉岡俊祐 委員長 ほかにございますか。 ◆添田勝 委員 11ページと13ページなんですが、まず11ページのところで、3層目からの移動がまだできていない人が6月8日現在で256名で、その人たちは大半は1・2階ということなんですが、これもまだこれからかもしれないんですけれども、もし御存じでしたら、1・2階に下がるという形の収容が可能な空き状況なのかというのはつかんでいますか。 ◎齋藤 建築管理課長 今現在、電話等でとりあえず聞き取りを行った状況でございまして、そこまで細かい数字の調査までは至っておりませんので、完全な数字としては把握できておりませんが、皆さん御意向としては、やはり所有者さん、管理者さんのほうでは、とりあえずは1階、2階のほうへ移っていただくような考えは持っているということは確認できております。 ◆添田勝 委員 今聞くこともこれのさらなる調査というか、より聞き取りをしていかなきゃいけない先の話になる可能性があるんですけれども、要は256人対象の人がいると11ページに書いてあって、13ページで、これは生活保護の人だけですけれども、その中に250人いて、半数近くが実は転居したいと思っているということで、管理者は低層階への移動、しかし住んでいる人たちの半数近くは実は転居したいと思っているというミスマッチがあるのかなというふうに思うんですけれども、その辺はどのように考えますか。 ◎宮脇 生活保護・自立支援室担当部長 生活保護のほうでは、平成25年11月から、転居支援ということで、簡易宿泊所からの転居を進めておりました。それも、本人はもともと安定した住居に移りたいんだけれども、その住居を確保するのがなかなか難しいという形の中で簡易宿泊所に入っている方たちの指導をしてきました。昨年度101名の方が居住の御支援により、簡易宿泊所から出ています。  今回火災があってということで、まずは3階の方たちを調査しているんですけれども、全体の調査はこれからしますが、その中の一環ということで、まずは本人たちの意向の確認をしています。簡易宿泊所から安定した住居に転居したいという人たちについては今までと同じような形で進めていくことにしています。簡易宿泊所だからという特別の考えというのはないんだと思うんです。まずは私どもがやっているのは、3層の方の意向調査の上での支援という形で進めていますから、仮に一般のアパートで考えても、そこに入っている人が出たいと言えば、より安定した住居なり環境が整ったところに出る必要のあるときは、生活保護のほうでは、転居を認めていますので、それと同じ形で進めていきたいと思っています。 ◆添田勝 委員 そうですね、今やっていらっしゃることの延長線上でということだと思うんですが、実際にはそう簡単には行っていないと思うんです。では、その外にというか、民間のアパートに転居していくことを支援していくというもともとの流れがあって、今回この事件もあってというところで、管理者の今の思いというか、いわば収入減にもつながりかねない状況の中で、反応はどうですか。だから管理者としては1・2階移動というのを希望するのは当然だと思うんですけれども、これから詳しく調査をして把握されると思うんですが、現段階ではどのような反応ですか。 ◎齋藤 建築管理課長 おっしゃるとおり、現時点で細かく詳しく調査という形での聞き取りを行っておりませんので、私どもとしても、ここに書かせていただいたとおり、現時点では1層、2層のほうにおろしたいという意向を持っているということだけ、わかっている状況でございます。 ◆石川建二 委員 まず本当に初めに、亡くなられた方と被災された方にお悔やみとお見舞いを心から申し上げたいというふうに思います。特に利用者は高齢者の方とか生活困難な方が多かったということでいえば、本当にこの教訓をどう受けとめて、生活再建への道を開くかということも重要なテーマになっているなというふうにつくづく思いました。私も現場に行ってきましたけれども、職員の方も大変丁寧に現場での捜索に当たられて、本当に大変なことだなというふうに心から思いました。  そこで、私たちは、この事故を受けて、6月5日に市長に申し入れも行っております。4点ほど行っておりますけれども、生活保護に関する問題もありますので、きょうはまちづくり局に関する申し入れについて2点ほど行っておりますので、その点で確認をしていきたいと思うんです。  1つは、先ほど資料にもありましたけれども、以前あった建築物及び建築物の使用に関する違反防止連絡協議会、これが改組されて対策会議ですか、名称を変更して、多少機能を強化するというようなことが言われていましたけれども、もともと、今までのいろいろな報道の情報などを見ましても、消防局だとかまちづくり局だとか個々でいうと、明確な違反があればもちろんその段階で御指導されてきたと思うんですが、グレーゾーンというか、そういうところもあって、でもトータル的に見ると非常に危険な状態だということで、今度市長の要請という形になったんだろうと思うんですね。その意味では、トータル的にその危険性を発見するという意味では、従前あった協議会の役割というのは本当に大きかったんだろうなと思うんですが、もともと協議会は、例えば昨年度でいえばどのぐらい行われたのか。ここの地域が協議会のテーマになったことがあるのか。ちょっとその点を教えていただきたいんです。 ◎秋葉 建築指導課長 従前の連絡協議会につきましては、平成19年1月に設置されております。ただ、平成21年度以降、協議会の開催の経緯はございません。 ◆石川建二 委員 そうすると、当然開催もされなかったということもありますけれども、こういう場所はテーマにならなかった、協議の対象になったことは今まで一度もなかったんでしょうか。 ◎秋葉 建築指導課長 今回の簡易宿所に限定したお話は、過去にはなかったように思います。
    ◆石川建二 委員 防災上、木造住宅であれば密集地域だとか、そういう対策というのは市の防災計画の中にも盛り込まれるんだけれども、宿泊所ということで、住宅でもないという法の網目があったということもお聞きしていますけれども、こういう非常に危険なというか、トータル的に見れば危険な状態にあると誰もが想定できることに関しては、本来取り扱うことのできる事案、あるいは協議対象だったんじゃないかなと思いますが、その辺のところはどうなんでしょうか。協議会はそのことを全く対象にするようなものではなかったんですか。 ◎秋葉 建築指導課長 当時の違反防止連絡協議会におきましても、立入調査を行う消防局、もしくは健康福祉局のほうで立ち入ったときに、従前に現場に行ったときと実態の内容に変更が生じている場合においては報告を受けるようなことは申し合わせておりましたけれども、今回火災の起きた簡宿等につきましては、年数的に随分古いときにいじっている部分があるようで、平成19年の連絡協議会以降に形態が変わっているというようなことがなかったので、連絡協議会のほうに報告が上がってこなかったものと考えております。 ◆石川建二 委員 そうすると今後、対策協議会という形で、また組織の名称も変えて行うということなんですが、例えばここだけに限らず、そういうところがまだ市内にどれだけあるかわかりませんけれども、そういうことへの対応というのは今後とも視野に入れて対策を講じていくという理解でよろしいでしょうか。 ◎秋葉 建築指導課長 資料の19ページのほうにも新しい協議会の設置要綱(案)というものが出ておりまして、下線の引いてあるところに一部手を加えておりますけれども、連携を図ることのみが目的ではなくて、総合的な対策を推進していくということ。あとは第2条、協議事項の(2)のところにも、従前からある部分でございますけれども、関係局相互からの意見及び照会等に基づく合同立入調査関係を行っていくという部分につきましては、従前から飲食店だとか、そういうところの立ち入り関係も行っておりますけれども、今回、簡宿のみではなくて、ほかの事件事故が起きているような建物関係、診療所だとかという部分がございますので、そういう部分については幅広い関係局との調整のもと、現場のほうを確認していきたいというふうには思っています。 ◆石川建二 委員 それは各局がまちづくりという意味での目的意識を持って、安全性を確保するという視点がないと、ただ変更があった、ないかということで機械的に考えていくと、そういうことを事前に発見するということはなかなか難しいんじゃないかなというふうに思いますし、また、本当に市内を見ていけば、ここはと思うところが消防の立場からも、また健康福祉局の立場からも、いわゆる住居としての適正ということも含めて、何かやっぱり問題意識が市の中にはどこかで生まれるんだろうと思うんですね。それについてはちゃんと対策協議会の対象としてほしいというふうに思って、それは要請を改めてしておきます。  それと、もう一つだけ関連してなんですけれども、生活保護の方が非常に多かったということで、生活保護の世帯の方がどれだけ公共住宅に住んでいるかという割合が全国調査であるんですけれども、川崎市でいうと11%ということで、政令市全体では17%の方が公共住宅で生活保護を取得しているということで、政令市の標準からしても川崎市の場合は大変低くて、そういう方たちがやはりこういう施設を利用せざるを得ないという状況などもその背景にはあったんだろうと思うんですね。申し入れでもお伝えしているんですけれども、公共住宅をさらにふやすということと、現実的に何とか住宅という形で建設がなかなか困難だとしても、空き家を利用するとか、そういう借り上げ住宅も含めた対策は必要なんじゃないかなと思うんです。市内にはあいているアパートがたくさんあるというふうにもお聞きしているんですが、そういう市内の空きアパートの実態というのはまちづくり局ではつかんでいるんでしょうか。 ◎金子 まちづくり局長 今の委員の御指摘は、まさに住宅政策全体にかかわる問題だと思います。特に今回空き家対策ということで、国におきましても特別措置法ができたというようなこともあって、空き家対策については川崎市としても取り組んでまいりますが、まず前段でお話しありました公的住宅の今後の整備の方向性ということに関しては、今までは当面、現状維持でいきますということだったんですが、平成28年度末をめどに、住宅基本計画の改定を行うことにしておりまして、現在、その作業に着手したところでございます。市内の実態調査の方法や、あるいは空き家に対する対応方針も含めまして、検討を進めているところでございます。また、あわせて、今回の高齢者向けの住宅のあり方とか、福祉施策と住宅施策の連携のあり方、こういったものも含めまして、また今回の事件を契機として、しっかり検討していきたいと考えています。 ◆石川建二 委員 本当にしっかり検討していただきたいなと思うんですけれども、これは実は6月3日に国会でも、私どもの本村議員が太田国務大臣にお聞きをしているんですけれども、公共住宅の整備ということに関して、太田国務大臣も、住宅に困窮するこうした低額所得者等の住居の安定性を確保するために、公共住宅等の公的賃貸住宅の整備は大切な問題だということで、市町村に任せているんだという話で、お鉢が回ってきているような感じの答弁なんですけれども、実際、整備計画を立てるのは市町村の主たる任務だというふうに思いますので、今後、計画の中でそういうことも織り込んだものにしていただけるということなので、ぜひそこのところは私たちもどんどん提案していきたいなというふうに思います。  あと、先ほど他の委員からもありましたけれども、住民のコミュニティに配慮した今度の対策ということが、先日、副市長と懇談したときも指摘をされておりました。本当に大切なこと、意外と重要な視点ではないかなと思いますけれども、その辺、市営住宅等の入居だとか、それが可能かどうかという検討は担当部署でやられているようですけれども、コミュニティに配慮したという点では、まちづくり局としてはどんなふうに対応を考えていらっしゃるのか、もう一度その点だけお聞きしたいんです。 ◎金子 まちづくり局長 地域の中のコミュニティは、住環境を適切に維持し、あるいは一定のレベルを維持するために非常に重要だと思っております。特に集合住宅、公営住宅も集合住宅の一つの形態だと思うんですけれども、その中で高齢者だけ、あるいは高齢者の単身の方だけがふえていいのかという議論もやっぱりございまして、ソーシャルミックスなどという言い方で、様々な世代の方が一つの地域の中でまざり合って生活するというのは、社会生活のあり方としては非常に望ましいものだろうと考えております。  ただ、そうはいっても地域、地域によって課題があって、どうしても一定の世代の方が集まりやすい、あるいは住宅によっては建設された時期によって、その後の住みかえがなかなか進まないという事情もありますので、そういった地域のコミュニティを維持するために、どういうソーシャルミックスなり多世代の方が一緒に住めるような誘導策ができるのか、こういったことを検討していくことが重要であると考えています。 ◆石川建二 委員 ありがとうございます。それはそれで本当に大切な点だと思いますけれども、とりわけ、ちょっと私の質問の仕方が悪かったんだと思うんですが、今回アンケートの中にも、お友達がいるからという形で、なかなか転居しろと言ってもできない。そういう方が多いということでは、現在ある人間関係を度外視して、こっちへ行け、あっちへ行けということもなかなか意見できないだろうと。意向調査もされているということで、丁寧な対応はされているというふうに思いますけれども、その点でまちづくり局として、今被災された方、あるいは転居が望ましいということで要請されている方たちのコミュニティを生かした対策というのは何か考えられないものだろうかということで、お知恵があれば。 ◎金子 まちづくり局長 住宅のあり方としては、委員の皆さんはよく御存じだと思うんですけれども、グループホームとかシェアハウスといった形態も、最近まちの中では見られるようになっています。ただ、これも賃貸、借り上げの住宅の場合に、どこまで可能かという問題もあります。一定の仲間内でそのコミュニティを大事にしたいという御希望に対して、どういった形であればお応えできるのかというのは、それぞれの生活保護受給者に対してケースワーカーによるそれぞれの対応はありますけれども、同時に住宅という受け皿としてどういった形のものを我々として検討できるのか、これについては健康福祉局さんとも連携して検討できればと考えております。 ◆石川建二 委員 ぜひよろしくお願いします。 ◆浜田昌利 委員 生活保護費の再支給が57人あって、行方不明者を除き全員に支給済みとあるんですけれども、ただ、全体の世帯が74世帯、76人なんで、引き算して17人、または19人の皆さんは行方不明のままなのでしょうか。 ◎宮脇 生活保護・自立支援室担当部長 今回被災された吉田屋、よしので生活保護を受けていた方は67名でございます。 ◆浜田昌利 委員 なるほど、わかりました。そうしますと67人に対して再支給57人、そうすると差し引き10人。10人は、この火事の後、行方不明のままなのでしょうか。 ◎宮脇 生活保護・自立支援室担当部長 行方不明等というのは死亡を含んでおります。 ◆浜田昌利 委員 わかりました。了解しました。  ではもう一つ、補償してもらいたいとありましたけれども、それはできないということで、それはなるほどと思うんですけれども、新聞などでは、横浜などでは過去の時期に建てかえが図られていて、鉄筋づくりになったりしているということが報道されていましたけれども、どうなんでしょうか、こういう火災を受けて、川崎市でもこのような簡易宿所の鉄筋化への促進とか、そういうようなことは何かないんでしょうか。 ◎齋藤 建築管理課長 今のところ、所有者さんなどとお話しする中では、そういったお話は聞こえてきてはいないんですけれども、それぞれやはり御事情もございますでしょうし、そういう御意向がこちらのほうに示されれば、それぞれ対応していかなければいけないかなというふうには考えております。 ◆浜田昌利 委員 じゃ、2階建てなら火災は起こらないかといえばそういうことはないわけで、どうなんだろうかと。この古い建物で、昭和30年代の建築確認もどういうふうになったかわからないとかとあるんですけれども、そういうものを促していくということを行政の側からも言っていったほうがいいんじゃないかなと思うんですけれども。 ◎秋葉 建築指導課長 委員のおっしゃられるとおりでございまして、もう築50年以上の建物の割合が物すごく多い地区でございますので、私どものほうとしては、不燃化、耐火建築物化というような形を本来望んでおりますけれども、どうしても個人のもので、例えば融資ができるのかというと、なかなかそういう部分もございませんので、今の時点では、基本的には建てかえをしてくださいというところまでは、私どものほうではちょっと申し上げられない状況でございます。 ◆浜田昌利 委員 何かの制度の谷間みたいな感じでイメージされてしまったりするので、そういう中で促していくようなことは、ぜひインセンティブをちょっと検討していただきたいと思います。これは要望します。 ◆重冨達也 委員 1点だけ。今回、死者から軽症者まで合わせて28名だと思うんですけれども、この28名が何階に住んでいたかのデータがあれば教えていただけると助かるんですけれども。 ◎酒井 予防部担当部長 火災原因調査について、警察とも連携をしながら現在調査中でございまして、まだ結論は出てございません。 ◆重冨達也 委員 ありがとうございます。となると、3階からの移動だけが十分な対応かどうかがまず疑わしいかなと思いますので、ぜひけがをされた方がどこに住んでいて、本当に3階の方がいなくなれば全員逃げられたのかとか、そういう部分の調査をぜひお願いしたいと思います。 ◆押本吉司 委員 ちょっと何点か確認したいんですが、まず11ページ、先ほど添田委員からも1階、2階の空き状況はどうですかというふうな話があったんですが、ちょっと表の見方なんですけれども、部屋数は1階層が301部屋あって、要請後が220部屋ということは、81部屋があいているというふうなことでいいんですか。2階でいうと585部屋あって、422人が宿泊しているということは、163部屋があいているということでよろしいんですか。 ◎齋藤 建築管理課長 今のお話でございます宿泊者数につきましては、実は私どものほうで要請を行った後の状況を取り急ぎ確認したいということで、所有者の方々へ聞き取りを電話等で行ったものでございまして、下の米印にも書いてあるとおり、実は回答も得られていない宿所もございまして、宿泊者数については総数を把握しているわけではございません。 ◆押本吉司 委員 では、実際にこの差があいている部屋ということではないという確認でよろしいですか。 ◎齋藤 建築管理課長 そういうことでございます。 ◆押本吉司 委員 それから先ほど、いつまでに移動してくださいというお尻は決めていないというふうなお話があったんですけれども、今後、移動状況をいろいろ、回答いただいていないような部分の回答をいただいて、空き数なんかもわかってきた中で、お尻を決めていくような検討はされないんでしょうか。見解を伺います。 ◎齋藤 建築管理課長 やはり強制力を伴わない、あくまでも要請という形になっておりますので、まず御協力をいただきながら移っていただくということで考えておりますので、基本的には期限を決めるということは考えてございません。 ◆押本吉司 委員 結構でございます。 ○吉岡俊祐 委員長 ほかにありますか。                  ( なし ) ○吉岡俊祐 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「簡易宿所火災事故について」の報告を終わります。  傍聴の方、本件は以上のとおりでございます。どうぞ御退席ください。お疲れさまでした。  ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )        ─────────────────────────── ○吉岡俊祐 委員長 その他として委員の皆様から何かございますか。                  ( なし ) ○吉岡俊祐 委員長 それでは、本日のまちづくり委員会を閉会いたします。                午後 1時02分閉会...