谷村財政課担当課長、斎藤資金課長、円城税制課長、
三品税制課担当課長
(教育委員会)渡邊教育長、原田総務部長、
小椋総務部担当部長・
庶務課長事務取扱、
丹野教育環境整備推進室長、髙梨職員部長、
田中庶務課担当課長、
鈴木教育環境整備推進室担当課長、松永勤労課長、
寺戸勤労課担当課長
日 程 1 平成27年第1回
定例会提出予定議案の説明
(総務局)
(1)議案第 1号 川崎市附属機関設置条例の制定について
(2)議案第 2号 附属機関の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
(3)議案第 3号 川崎市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について
(4)議案第 4号 川崎市
個人情報保護条例及び川崎市審議会等の会議の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(5)議案第 5号 川崎市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について
(6)議案第 6号 川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(7)議案第32号 包括外部監査契約の締結について
(8)報告第 1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について
(総合企画局)
(9)議案第58号 平成27年度川崎市
公共用地先行取得等事業特別会計予算
(財政局)
(10)議案第33号 川崎市
固定資産評価審査委員会委員の選任について
(11)議案第65号 平成26年度川崎市一般会計補正予算
(12)議案第70号 平成26年度川崎市
公債管理特別会計補正予算
(教育委員会)
(13)議案第 7号 川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(14)議案第29号 川崎市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について
(15)議案第30号 川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定について
(16)議案第31号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
(17)議案第36号 子母口小学校・
東橘中学校改築工事請負契約の変更について
(18)報告第 1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について
2 所管事務の調査(報告)
(総務局)
(1)「マイナンバーを利用する事務等を定める条例制定の基本的な考え方(案)」について
(2)「川崎市
個人情報保護条例」の一部改正に向けた考え方(案)について
(3)
特定個人情報保護評価書に係る市民等への意見募集について
3 その他
午前10時01分開会
○織田勝久 委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。
本日の日程は、お手元に配付のとおりです。
なお、議事の都合上、順番を入れかえさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、日程に入りたいと思います。
初めに、教育委員会関係の「平成27年第1回
定例会提出予定議案の説明」を受けます。
◎渡邊 教育長 おはようございます。教育委員会でございます。
それでは、平成27年第1回定例会に提出を予定しております「議案第7号 川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」につきましては髙梨職員部長、「議案第29号 川崎市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について」、「議案第30号 川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定について」、「議案第31号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」につきましては原田総務部長、「議案第36号 子母口小学校・
東橘中学校改築工事請負契約の変更について」につきましては
丹野教育環境整備推進室長、「報告第1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」につきましては原田総務部長及び
丹野教育環境整備推進室長から説明させていただきます。よろしくお願いいたします。
◎髙梨 職員部長 それでは、「議案第7号 川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」につきまして御説明申し上げます。
議案書は41ページでございます。初めに、下段の制定要旨をごらんください。
教員特殊業務手当の限度額を引き上げるため、この条例を制定するものでございます。
続きまして、改正の内容を御説明いたしますので、お配りしております総務委員会資料をごらんください。
表紙をおめくりいただきまして、1ページ、川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の新旧対照表でございます。この条例は、市職員の特殊勤務手当について、支給を受ける者の範囲、支給額など必要な事項について定めておりまして、第15条で、市立高等学校の教員が行った非常災害時の緊急の業務などに対して支給する
教員特殊業務手当について規定しております。
第2項において手当の上限額を定めておりますが、このたび
教員特殊業務手当の上限額を引き上げるため、現行の「6,400円」から「7,500円」に金額を改めるものでございます。
次に、
教員特殊業務手当の改正概要につきまして御説明いたしますので、1枚おめくりいただきまして、2ページをごらんください。1、手当概要にございますように、
教員特殊業務手当は教育職員の勤務の特殊性に応じて支給される手当で、非常災害時の緊急業務、修学旅行や対外運動競技の引率指導業務、
部活動指導業務等がございます。次に、2、国及び神奈川県の動向をごらんください。国においては、第2期教育振興基本計画や
教育再生実行会議の第2次提言を踏まえ、めり張りのある教員給与体系の確立に向けて、
教員特殊業務手当に係る
義務教育費国庫負担金の額を平成26年10月から増額しており、神奈川県においても平成26年12月の議会において条例を改正し、平成27年4月1日から
教員特殊業務手当の上限額が増額されます。次に、3、本市の動向をごらんください。本市におきましても、以上のことから、部活動等で真に頑張っている教諭等への支援及び義務教育諸学校や県立高等学校の教諭等との均衡を図るため、市立高等学校の教諭等の
教員特殊業務手当について、4、改正内容のとおり、上限額を日額6,400円から日額7,500円に引き上げるものでございます。なお、手当額の詳細は、
教員特殊業務手当の支給に関する規程等で定めておりますので、条例改正後に下段参考のとおり改正する予定でございます。
お手数でございますが、議案書の41ページにお戻りください。附則でございますが、平成27年4月1日を施行期日と定めるものでございます。
議案第7号につきましては以上でございます。
◎原田 総務部長 続きまして、議案第29号から議案第31号について御説明申し上げます。
説明に当たりまして、本議案に関係いたします地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律につきまして御説明させていただきますので、総務委員会資料をごらんください。
1枚おめくりいただきまして、本法律は、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携強化を図るなど、教育委員会制度の改革を行うため改正されたもので、平成27年4月1日から施行されるものでございます。
主な改正点といたしましては、①といたしまして、教育委員長と教育長を一本化した新教育長を設置すること、②といたしまして、全ての地方公共団体に総合教育会議を設置すること、③といたしまして、教育に関する大綱を首長が策定することとなっております。
今回議案として提案いたします条例改正に関係する部分といたしましては、①の新教育長の設置でございます。法律の主な改正内容といたしましては、これまでの教育委員長と教育長を一本化することにより、教育委員会の代表者及び教育委員会会議の主宰者が教育委員長から新しい教育長に変更となり、任命につきましては、首長が議会の同意を得て直接教育長を任命し、その任期は3年となるものでございます。新教育長は、教育委員ではございませんが、教育委員会の構成員であるため、教育委員会は、教育長及び委員をもって組織することとなります。また、新教育長の身分は特別職となるため、
教育公務員特例法の適用を受けなくなり、資料の下段に記載してございますように、改正法の第11条第5項では職務専念義務が規定されているため、新しい教育長の給与、勤務時間、勤務条件及び職務専念義務の免除につきましては、条例で整備する必要が生じたものでございます。また、本改正法は、平成27年4月1日施行となりますので、平成26年度中に条例等の所要の整備をするものでございます。
なお、本改正法の附則第2条におきまして、「この法律の施行の際現に在職するこの法律による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。」と、旧教育長に関する経過措置が設けられております。その他の改正ポイントにつきましては、後ほどごらんいただければと存じます。
それでは、議案第29号から議案第31号について御説明いたしますので、議案書の129ページをごらんください。
初めに、「議案第29号 川崎市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について」につきまして御説明いたしますので、議案書の130ページをお開きください。
制定要旨でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるため、この条例を制定するものでございます。
恐れ入りますが、129ページにお戻りください。条例の第1条は条例の趣旨について、第2条は、第2条に掲げるいずれかに該当する場合においては、その職務に専念する義務を免除されることができると職務に専念する義務の免除について定めるものでございます。
附則でございますが、第1項は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の施行期日と同じく、平成27年4月1日を施行期日と定めるものでございます。130ページに参りまして、第2項は、条例の施行の際、現に在職する教育長が引き続き在職する間については、この条例の規定は適用しないと経過措置を定めるものでございます。
続きまして、議案書の131ページをごらんください。「議案第30号 川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定について」につきまして御説明いたしますので、議案書の134ページをごらんください。
制定要旨でございますが、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるため、この条例を制定するものでございます。
内容について御説明いたしますので、131ページにお戻りください。このたびの法律の改正によりまして、教育長の身分が一般職から特別職とされたため、教育長の給料月額や手当等について新たに定め直すものでございます。
第2条は教育長に支給する給与について、第3条は給料の額について、第4条は地域手当について、第5条は通勤手当について、132ページに参りまして、第6条は期末手当について、第7条は退職手当について、第8条は給与の支給方法について、第9条は旅費について、第10条は勤務時間その他の勤務条件について、それぞれ定めるものでございます。
なお、第2条から第9条までの規定につきましては、本市の
上下水道事業管理者や病院事業管理者など、他の特別職と同様の定めとなっております。
続きまして、133ページに参りまして、附則でございますが、第1項は、法律の施行期日に合わせて、平成27年4月1日を施行期日と定めるものでございます。第2項は、現行の教育長の給与等に関する条例の廃止について定めるものでございます。第3項は、条例の施行の際、現に在職する教育長が引き続き在職する間における給与、勤務時間その他の勤務条件については、なお従前の例によると経過措置を定めるものでございます。第4項は、退職年金条例の一部改正について、第5項は、
退職手当支給条例の一部改正について、第6項は、
退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置について、それぞれ定めるものでございます。
続きまして、議案書の135ページをごらんください。「議案第31号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」につきまして御説明いたします。
恐れ入りますが、議案書の137ページをごらんください。制定要旨でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の整備を行うため、この条例を制定するものでございます。
なお、改正法の施行に伴いまして整備する3本の条例は、いずれも同様の理由での改正となりますので、条建てにより1度に改正するものでございます。
条例の構成について御説明いたしますので、135ページをごらんください。第1条では、川崎市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例の一部改正について、第2条では、川崎市教育委員会委員の報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部改正について、136ページに参りまして、第3条では、川崎市
教育委員会組織条例の一部改正について規定しております。
附則でございますが、第1項は、法律の施行期日に合わせて、平成27年4月1日を施行期日と定めるものでございます。第2項及び第3項は経過措置を定めるものでございまして、第2項では委員長の報酬の額について、第3項では教育委員会の組織について、施行の際、現に在職する教育長が引き続き在職する間は、従前の例とすると定めるものでございます。
議案第29号から第31号につきましては以上でございます。
◎丹野
教育環境整備推進室長 続きまして、「議案第36号 子母口小学校・
東橘中学校改築工事請負契約の変更について」につきまして御説明させていただきます。
議案書の151ページをごらんください。この議案は、子母口小学校・
東橘中学校改築工事請負契約の一部を次のように変更する契約を締結するものでございます。
契約金額40億3,891万6,560円を43億8,980万4,240円に、また、完成期限平成27年3月16日を平成27年7月31日に変更するものでございます。
続きまして、153ページをごらんください。3の変更理由でございますが、川崎市
工事請負契約約款第26条第6項から第8項の規定により、賃金または物価の変動による工事請負金額の増額変更を行うものでございます。また、
地中埋設物撤去作業等による工期延期を行うとともに、これに伴う工事請負金額の増額変更もあわせて行うものでございます。
次に、A3判横とじの資料をごらんください。表紙をおめくりいただきまして、1ページの建築概要をごらんください。工事名は子母口小学校・
東橘中学校改築工事、工事場所は川崎市高津区子母口730番地、敷地面積は2万3,575.55平方メートル、建築面積は5,996.31平方メートル、延べ面積は2万1,490.77平方メートル、構造・規模につきましては
鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、5階建てでございます。建築物の高さは25.2メートルでございます。
次に、2ページをごらんください。工事場所の案内図でございます。方位は、図面の上が北でございます。中央の赤色に塗られた部分が工事場所でございます。主要な道路として、北側に尻手黒川線が通っております。
次に、3ページをごらんください。配置図でございます。グレーに塗られた部分が新築する校舎でございます。青い線の範囲が東橘中学校の校舎でございます。緑の線の範囲が子母口小学校の解体前の校舎となっております。赤い線の範囲が
地中埋設物撤去範囲でございます。主な地中埋設物は、レコード盤の破片、ビニールシート片、古タイヤ、ガラス瓶等で、地表から深さ約60センチメートルから150センチメートルの範囲に埋設されておりました。また、この変更により平面プラン等の変更はございませんが、平面図、立面図、断面図、完成予想図を資料に添付いたしましたので、後ほどごらんください。
恐れ入ります。議案書にお戻りいただきまして、152ページをごらんください。1につきましては、平成25年9月2日提出、平成25年10月3日に議決をいただきました当初契約の内容でございます。契約の相手方は、淺沼・大藤・三ノ輪・松浦共同企業体でございます。
2につきましては、平成26年1月29日に専決処分を行い、平成26年2月18日に提出いたしました契約変更の内容でございまして、平成25年度
公共工事設計労務単価に係る特例措置により増額変更を行ったものでございます。
なお、2及び今回の変更金額の総額が当初議決契約金額の1割を超えることから、議会の議決をお願いするものでございます。
以上で子母口小学校・
東橘中学校改築工事等請負契約の変更についての説明を終わらせていただきます。
◎原田 総務部長 続きまして、「報告第1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」につきまして御説明申し上げますので、議案書の207ページをお開きください。
1、市長の専決事項の指定について第2項による専決処分でございます。恐れ入りますが、209ページをごらんください。このうち教育委員会関係は14番の1件でございます。専決処分年月日、すなわち本市と被害者との間で示談が締結された年月日は平成26年12月22日、損害賠償の額は754万8,624円でございます。
事件の概要でございますが、平成23年5月20日、市立学校の体育館で体育の授業中、被害者が高鉄棒につかまり足をかけようとしたところ、手が離れて劣化したマットの上に落下し、負傷したものでございます。
本件事故は、マット運動や跳び箱運動を初めとする実技試験を実施している体育の授業中に起きた事故でございまして、全ての男子生徒の実技試験が終了した後、授業終了まで時間があったため、体育担当教諭は男子生徒たちに練習してよいと言って、女子生徒たちの実技試験を行っておりました。事故にあった男子生徒は、高鉄棒で膝かけ上がりを行おうと足を鉄棒にかけようとした際に、手が滑って腰から落下したものでございます。鉄棒の下には、エバーマットと呼ばれる衝撃吸収性の高い着地マットが置かれておりましたが、その中央部分が消耗して十分な衝撃吸収性がない状態であり、被災生徒はその部分に落下して、腰椎を骨折する負傷をしたものでございます。
本市の法的責任でございますが、本件事故は、エバーマットの状態を体育担当教諭が認識していながら、それを使用したことが原因で発生したものであり、また、みずから立ち会うことや適切な補助者を立ち会わせることができないのであれば練習等を行わせるべきではなかったと言えるため、本市に過失があるものとして、国家賠償法第1条第1項の賠償責任があることを認めたものでございます。
◎丹野
教育環境整備推進室長 続きまして、2、市長の専決事項の指定について第4項による専決処分でございます。恐れ入りますが、213ページをごらんください。
工事名でございますが、
上丸子小学校改築工事で、契約の相手方は、ハヤカワ・大藤・沼田・千代田共同企業体でございます。
変更事項といたしましては、契約金額の変更でございます。契約金額の変更につきましては、変更前契約金額は18億1,566万120円、変更後契約金額が19億3,200万8,520円で、1億1,634万8,400円の増額でございます。また、専決処分年月日は平成27年1月20日でございます。変更理由でございますが、川崎市
工事請負契約約款第26条第6項から第8項の規定により、賃金または物価の変動による工事請負金額の増額変更を行うものでございます。
続きまして、議案書の214ページをごらんください。工事名でございますが、子母口小学校・
東橘中学校改築電気その他設備工事で、契約の相手方は、丸井・光陽共同企業体でございます。
変更事項といたしましては、契約金額及び完成期限の変更でございます。契約金額の変更につきましては、変更前契約金額は6億1,446万7,440円、変更後契約金額が6億4,304万8,560円で、2,858万1,120円の増額でございます。完成期限の変更につきましては、変更前完成期限は平成27年3月16日で、変更後完成期限は平成27年7月31日でございます。また、専決処分年月日は平成27年1月21日でございます。変更理由でございますが、関連工事である子母口小学校・
東橘中学校改築工事の工期延期に伴い工期の延期を行うとともに、これに伴う経費の増額変更を行うものでございます。また、幹線設備の施工変更による工事請負金額の増額変更もあわせて行うものでございます。
続きまして、議案書の215ページをごらんください。工事名でございますが、子母口小学校・
東橘中学校改築空気調和その他設備工事で、契約の相手方は、
エルゴテック・大同産業共同企業体でございます。
変更事項といたしましては、契約金額及び完成期限の変更でございます。契約金額の変更につきましては、変更前契約金額は6億7,713万5,160円、変更後契約金額が6億8,729万9,040円で、1,016万3,880円の増額でございます。完成期限の変更につきましては、変更前完成期限は平成27年3月16日で、変更後完成期限は平成27年7月31日でございます。また、専決処分年月日は平成27年1月21日でございます。変更理由でございますが、川崎市
工事請負契約約款第26条第6項から第8項の規定により、賃金または物価の変動による工事請負金額の増額変更を行うものでございます。また、関連工事である子母口小学校・
東橘中学校改築工事の工期延期に伴い工期の延期を行うとともに、これに伴う経費の増額変更を行うものでございます。なお、契約変更につきましては、いずれの報告につきましても、変更金額が契約金額の1割以下かつ6億円未満であることから、地方自治法第180条第1項の規定によりまして、市長の専決処分としたものでございます。
「報告第1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」につきましては、以上でございます。
○織田勝久 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○織田勝久 委員長 それでは、以上で教育委員会関係の提出予定議案の説明を終わります。
ここで理事者の交代をお願いいたします。お疲れさまでした。
( 理事者交代 )
───────────────────────────
○織田勝久 委員長 次に、総務局関係の「平成27年第1回
定例会提出予定議案の説明」を受けます。
◎小金井 総務局長 おはようございます。総務局でございます。
それでは、今定例会に提出を予定しております総務局関係の議案及び報告につきまして御説明をさせていただきます。
初めに、議案といたしまして、「議案第1号 川崎市附属機関設置条例の制定について」、「議案第2号 附属機関の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」、「議案第3号 川崎市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第4号 川崎市
個人情報保護条例及び川崎市審議会等の会議の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第5号 川崎市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第6号 川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第32号 包括外部監査契約の締結について」の7件でございます。
次に、報告といたしまして、「報告第1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」でございます。
詳細につきましては、議案第1号及び第2号を
鈴木行財政改革室担当課長から、議案第3号及び第4号を
佐々木行政情報課担当課長から、議案第5号及び第32号を三田村
行財政改革室担当課長から、議案第6号を高野労務課長から、報告第1号を春日庁舎管理課長からそれぞれ御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎鈴木
行財政改革室担当課長 「議案第1号 川崎市附属機関設置条例の制定について」及び「議案第2号 附属機関の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」御説明いたします。
初めに、議案第1号及び議案第2号に関連しまして、附属機関等の見直しについて御説明いたしますので、資料1をごらんいただければと思います。
1、見直しの背景等についてでございます。昨年11月の総務委員会で報告させていただきましたが、本市には、市民意見及び専門的知見の反映等を目的に、法律または条例の定めにより設置する附属機関と要綱等で設置している協議会等が現在275ございまして、他の政令市と比較すると大変多い状況にございます。また、要綱等で設置している協議会等について、実態的に附属機関に該当するとの判決が下級審で複数なされている状況でございまして、札幌市など他の政令市でも同様の見直しが行われているところでございます。こうした状況を踏まえまして、附属機関と本市が抱える個別具体的な課題等に対して専門家等から意見聴取を行う懇談会の基準を定め、全ての附属機関等を対象に見直しを行うものでございます。
次に、2、見直しの考え方及び検討結果等についてでございます。(1)見直しの考え方でございますが、要綱等で設置している協議会等につきましては、時の経過とともに求められる役割や機能、委員構成等が徐々に変化しまして、附属機関とすることが妥当なものもございまして、これらについては整理統合等を行った上で附属機関に位置づけることとしてございます。また、附属機関等の数が多い中、目的が類似していることから整理統合が可能なもの、懇談会等に位置づけることが可能なものについては積極的に整理統合等を進めることとしております。
このような考え方に基づき、全ての附属機関等を対象に見直しを行った結果を(2)検討結果に記載しております。附属機関につきましては、現在107ございまして、24の附属機関について整理統合等を行い、新たに59の附属機関を設置することから、見直し後は142となるものでございます。協議会等につきましては、現在168ございまして、65の協議会等について整理統合等を行い、67の協議会等を整理統合した上で、附属機関に位置づけることによりまして、見直し後は36の懇談会等となるものでございます。
なお、(3)新たに附属機関に位置付けるものの例及び(4)整理統合等を行うものの例につきましては、記載のとおりでございます。
資料2、附属機関一覧につきましては、1ページに整理統合等を行います附属機関及び新たに附属機関に位置づけるもの、続きまして、2ページには、引き続き附属機関として存続させるもの、また、資料3、協議会等一覧には、整理統合等を行う協議会等並びに懇談会及び公営企業の附属機関等に準ずるものを記載しておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。
続きまして、条例議案の内容を御説明いたしますので、議案書1ページをお開きいただければと存じます。
「議案第1号 川崎市附属機関設置条例の制定について」でございます。先ほど資料により御説明申し上げました見直しを行った結果、新たに附属機関に位置づけるものの設置の根拠となる条例を制定するものでございます。
制定要旨を御説明いたしますので、議案書の19ページをお開きください。法令または他の条例もしくは規則で別に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため、この条例を制定するものでございます。
内容について御説明いたしますので、1ページにお戻りください。
この条例は、本則9条、附則及び別表から構成されております。
第1条は、この条例の趣旨を定めるものでございます。
第2条は、市長の附属機関を別表第1に、教育委員会の附属機関を別表第2に設置することを規定するものでございます。4ページから別表第1として市長の附属機関を、また、17ページの中ほどに別表第2として教育委員会の附属機関を規定してございます。
4ページをごらんいただければと存じます。別表には、第2条から第5条関係といたしまして、附属機関の名称、所掌事務、委員の定数、委員の構成、委員の任期を規定してございます。
大変申しわけございませんけれども、また1ページをごらんいただければと存じます。第3条は別表の区分に応じた所掌事務について、第4条は別表の区分に応じた委員の定数並びに委員の構成及び臨時委員について、2ページ目に参りまして、第5条は別表の区分に応じた委員の任期を定めるものでございます。次に、第6条は附属機関の会長の選任について、第7条は附属機関の会議について、第8条は附属機関の部会の設置について規定するものでございます。3ページに参りまして、第9条は委任の規定でございます。
次に、附則についてでございますが、第1項は、この条例の施行期日を平成27年4月1日からとするものでございます。第2項は、この条例の制定により従前の協議会等から附属機関に位置づけるものの委員の任期について経過措置を規定するものでございます。
なお、別表第1及び別表第2につきましては、先ほどの説明のとおりでございますので、後ほど御参照いただきたく存じます。
次に、議案書21ページをお開きください。「議案第2号 附属機関の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」でございます。
制定要旨を御説明いたしますので、27ページをお開きください。附属機関の見直しに伴い、関係条例の整備を行うため、この条例を制定するものでございます。
改正の内容について御説明いたしますので、21ページにお戻りください。この条例は、本則20条及び附則から構成されてございます。初めに、第1条は、川崎市行政区画審議会条例を廃止するものでございます。
次に、第2条は、川崎市市民ミュージアム条例の一部を改正し、川崎市市民ミュージアム協議会の整理統合等を行うものでございます。同様の理由によりまして、それぞれの条例に規定される協議会等の整理統合等を行うため、第3条は川崎市岡本太郎美術館条例、第4条は川崎市大山街道ふるさと館条例、22ページに参りまして、第5条は川崎市男女共同参画センター条例、1条飛びまして、第7条は川崎市立労働会館条例、第8条は川崎市生活文化会館条例、24ページをお開きいただきまして、第11条から第20条までは川崎市総合教育センター条例ほか教育委員会所管の10本の条例について、それぞれ条例の一部を改正するものでございます。22ページにお戻りいただきまして、第6条は、川崎市青少年問題協議会条例の一部を改正いたしまして、会長について、市長をもって充てることとする規定の削除等を行うものでございます。
次に、第9条は、川崎市社会福祉審議会条例の一部を改正するものでございまして、23ページの表の2行目に、新たに地域福祉専門分科会を設置することを規定するものでございます。
次に、第10条は、川崎市葬祭条例の一部を改正し、川崎市市民葬儀運営協議会を新たに設置するものでございます。
25ページをお開きください。次に、附則についてでございますが、第1項は、この条例の施行期日を平成27年4月1日からとするとともに、1ページおめくりいただきまして、第1号から第9号までは、整理統合等を行う附属機関の施行期日を現在委嘱されている委員の任期終了の翌日とする規定を設けるものでございます。第2項は、第10条の規定により従前の協議会等から附属機関に位置づける川崎市市民葬儀運営協議会の委員の任期について経過措置を規定するものでございます。
なお、資料4として新旧対照表を添付しておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
以上で議案第1号及び議案第2号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
◎佐々木 行政情報課担当課長 それでは、議案書29ページをお開きください。「議案第3号 川崎市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について」御説明いたします。
初めに、制定要旨を御説明いたしますので、30ページをお開きください。この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法でございますが、この施行等に伴い所要の整備を行うため、制定するものでございます。
改正の内容について御説明いたしますので、29ページにお戻りください。初めに、第8条第1号ウの改正は、独立行政法人通則法の一部改正に伴い、特定独立行政法人が廃止され、新たに行政執行法人が規定されたため、条文の整理を行うものでございます。次に、第33条第2項の改正は、川崎市情報公開運営審議会の所掌事務に、新たに第5号として、番号法に規定する評価書に関する事項について、実施機関の諮問に応じ、調査審議することを加えるものでございます。また、この審議に必要となる情報システムに知見を有する者を新たに委員に加えるため、審議会の委員数を15人から16人に改めるものでございます。
次に、附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を平成27年4月1日とするものでございます。第2項は、任期の特例といたしまして、新たに委員となる方につきましては、現在の委員の任期と同じ、平成27年12月31日までとするものでございます。
なお、お手元に資料として条例の新旧対照表をお配りしておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
以上で議案第3号の説明を終わらせていただきます。
次に、議案書31ページをお開きください。「議案第4号 川崎市
個人情報保護条例及び川崎市審議会等の会議の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御説明いたします。
初めに、制定要旨を御説明いたしますので、32ページをお開きください。この条例は、独立行政法人通則法の一部改正に伴い所要の整備を行うため、制定するものでございます。
改正の内容について御説明いたしますので、31ページにお戻りください。第1条の川崎市
個人情報保護条例の一部改正及び第2条の川崎市審議会等の会議の公開に関する条例の一部改正につきましては、いずれも独立行政法人通則法の一部改正により特定独立行政法人が廃止され、新たに行政執行法人が規定されたため、条文の整理を行うものでございます。
次に、附則でございますが、この条例は平成27年4月1日から施行するとするものでございます。
なお、お手元に資料として条例の新旧対照表をお配りしておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
以上で議案第4号の説明を終わらせていただきます。
◎三田村
行財政改革室担当課長 議案書33ページをお開きください。「議案第5号 川崎市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について」御説明いたします。
初めに、制定要旨を御説明いたしますので、36ページをお開きください。この条例は、行政手続法の一部を改正する法律の趣旨にのっとり、法律または条例に規定する要件に適合しない行政指導の中止等を求める手続及び法令または条例等に違反する事実の是正のための処分または行政指導を求める手続を新設し、並びに行政指導における権限を行使し得る根拠等の提示を義務づけるため、制定するものでございます。
改正の内容について御説明いたしますので、33ページにお戻りください。初めに、目次でございますが、新たに「第5章 処分等の求め」が設けられたことに伴い、所要の整備を行うものでございます。
次に、第3条及び第32条でございますが、同様に章の新設に伴う所要の整備と必要な文言の整理を行うものでございます。
34ページに参りまして、第33条でございますが、新たに第2項として1項加えるもので、行政指導に携わる者が許認可等をする権限や処分をする権限を行使できることを示して行政指導をする場合には、第1号から第3号に規定される事項の提示を義務づけるものでございます。
次に、第36条、第6章、第5章の改正規定でございますが、条や章の移動を行う所要の整備でございます。
第35条は、行政指導の中止等の求めの新設でございます。第1項は、法令違反の事実の是正を求める行政指導を受けた者は、その行政指導が根拠となる法律または条例に規定する要件に適合しないと思う場合に、行政指導をした市の機関に対してその中止等を求めることができるとするものでございます。第2項は、第1項による求めは、第1号から次のページの第6号までに定める内容を記載した申出書により行うことを、第3項は、この申し出を受けた市の機関は必要な調査を行い、要件に適合しないと認めるときは中止等の必要な措置を行うことを規定するものでございます。
次に、第5章第36条でございますが、処分等の求めの新設でございます。第1項は、市民等が法令違反の事実を発見した場合に、処分や行政指導の権限がある市の機関等に対して是正のための処分や行政指導を求めることができるとするものでございます。第2項は、第1項による求めは、第1号から第6号までに定める内容を記載した申出書により行うことを、第3項は、この申し出を受けた市の機関等は必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは是正のための処分や行政指導を行うことを規定するものでございます。
36ページをお開きください。附則でございますが、第1項は、施行期日を行政手続法の一部改正と同日の平成27年4月1日とするものでございます。第2項は、川崎市市税条例の一部改正でございまして、引用条文について所要の整備を行うものでございます。
なお、お手元に資料として、ただいま御説明いたしました議案の概要と新旧対照表を添付しておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
以上で議案第5号の説明を終わらせていただきます。
◎高野 労務課長 それでは、議案書37ページをお開きください。「議案第6号 川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御説明いたします。
初めに、制定要旨を御説明いたしますので、39ページをお開きください。この条例は、川崎市人事委員会から市議会及び市長に対してなされた平成26年10月7日付報告に鑑み一般職の職員の通勤手当の額の改定を行うこと等のため、制定するものでございます。
それでは、改正の内容について御説明いたしますので、37ページにお戻りください。初めに、第7条の2第2項第2号の改正でございますが、これは通勤に自動車等を使用する職員の使用距離区分ごとの支給額をそれぞれ、片道5キロメートル未満は「2,200円」を「2,000円」に、片道5キロメートル以上10キロメートル未満は「4,100円」を「4,200円」に、片道10キロメートル以上15キロメートル未満は「6,500円」を「7,100円」に、片道15キロメートル以上20キロメートル未満は「8,900円」を「10,000円」に、片道20キロメートル以上25キロメートル未満は「11,300円」を「12,900円」に、片道25キロメートル以上30キロメートル未満は「13,700円」を「15,800円」に、片道30キロメートル以上35キロメートル未満は「16,100円」を「18,700円」に、片道35キロメートル以上40キロメートル未満は「18,500円」を「21,600円」に、片道40キロメートル以上45キロメートル未満は「20,900円」を「24,400円」に、片道45キロメートル以上50キロメートル未満は「21,800円」を「26,200円」に、片道50キロメートル以上55キロメートル未満は「22,700円」を「28,000円」に、片道55キロメートル以上60キロメートル未満は「23,600円」を「29,800円」に、片道60キロメートル以上は「24,500円」を「31,600円」に改めるものでございます。
次に、37ページから38ページにかけまして、第8条の改正でございますが、これは、職員が任命権者の承認なく勤務しない場合において、その勤務しない時間の給与を減額して支給するための勤務1時間当たりの給与額の算定の基礎となる給与に初任給調整手当を加えるものでございます。
次に、第12条の改正でございますが、これは勤務1時間当たりの給与額の算定の基礎となる給与に初任給調整手当を加えるものでございます。
次に、附則についてでございますが、第1項は、この条例の施行期日を公布の日からとし、第7条の2第2項第2号アの自動車等の使用距離が片道5キロメートル未満である職員の通勤手当の額に係る規定、第8条及び第12条の勤務1時間当たりの給与額に係る規定は、平成27年4月1日から施行するものでございます。
第2項は、第7条の2第2項第2号イからスの自動車等の使用距離が片道5キロメートル以上である職員の通勤手当の額に係る規定につきましては、平成26年4月1日から適用するものでございます。
第3項は、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員で人事委員会規則で定めるもののうち、自動車等の使用距離が片道5キロメートル未満である職員の通勤手当の額を当分の間、なお従前の例によることとするものでございます。
第4項は、給与の内払いに関する規定でございまして、職員が改正前の川崎市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成26年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなすものでございます。
なお、お手元に資料といたしまして条例の新旧対照表をお配りしておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
以上で議案第6号の説明を終わらせていただきます。
◎三田村
行財政改革室担当課長 議案書139ページをお開きください。「議案第32号 包括外部監査契約の締結について」御説明いたします。
初めに、提案要旨についてでございますが、この議案は、地方自治法第252条の36第1項の規定により、包括外部監査契約を締結する必要があるため、提出するものでございます。
次に、契約の内容についてでございますが、契約の目的は当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告で、契約の始期は平成27年4月1日でございます。
契約の金額は1,800万円を上限とする額でございます。
契約の相手方は青山伸一氏、住所は東京都三鷹市上連雀1丁目25番21-505号、資格は公認会計士でございます。
また、地方自治法第252条の36第1項の規定により監査委員に意見を求めましたところ、包括外部監査契約の締結について異議がない旨の回答を受けております。
なお、お手元に資料として包括外部監査人候補者の経歴をお配りしておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
以上で議案第32号の説明を終わらせていただきます。
◎春日 庁舎管理課長 議案書207ページをお開きください。「報告第1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」御説明いたします。
こちらは地方自治法第180条第2項の規定により御報告するものでございまして、市長の専決事項の指定について第2項による専決処分のうち、総務局所管となっております庁用自動車にかかわる交通事故につきまして御報告するものでございます。
専決処分をいたしました件数は9件でございまして、その内容につきましては、207ページの1番から208ページの9番までに記載されているとおりでございます。これら9件の事故に伴う損害賠償額は合計3,839万6,026円でございまして、損害保険に加入しており、現在請求しておりますので、全額損害保険から補填される予定でございます。なお、208ページの10番以降につきましては、所管局から該当する常任委員会へ御報告申し上げることとなっております。
以上で報告第1号の説明を終わらせていただきます。
○織田勝久 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○織田勝久 委員長 それでは、以上で総務局関係の提出予定議案の説明を終わります。
ここで理事者の一部交代をお願いいたします。
( 理事者一部交代 )
───────────────────────────
○織田勝久 委員長 次に、所管事務の調査として、総務局から「『マイナンバーを利用する事務等を定める条例制定の基本的な考え方(案)』について」の報告を受けます。
それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎小金井 総務局長 それでは、「『マイナンバーを利用する事務等を定める条例制定の基本的な考え方(案)』について」、
青山ICT推進課担当課長から御説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎青山 ICT推進課担当課長 それでは、報告案件の説明に入ります前に、制度概要について簡単に御説明いたしますので、資料1、社会保障・税番号制度の概要をごらんください。
左上、1の社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度とはでございますが、マイナンバーは、複数の機関にある個人の情報を同一人の情報であることの確認を行うための社会基盤でございまして、枠の中にございますとおり、平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続において、市や国の行政機関に対してマイナンバーの告知が必要となります。
2のマイナンバー制度の効果等でございますが、マイナンバーを利用することで、(1)の地方公共団体における情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が削減されるなどの行政の効率化、(2)の地方公共団体に対して申請を行う際に提出している各種証明書等が減るなどの市民の利便性の向上、(3)の公平・公正な社会の実現などを目指すものでございます。また、これらにあわせ、(4)の個人情報の適切な管理・保護対策を行うものでございます。その主な内容といたしまして、情報提供ネットワークシステムの使用による情報の分散管理の仕組みや、自分の個人情報のやりとりを自分で確認することのできる情報提供等記録開示システム、マイ・ポータルの整備、マイナンバーをその内容に含む特定個人情報の適正な取り扱いについて、特定個人情報保護評価の実施が義務づけられるものでございます。
右側に参りまして、3の今後の主なスケジュールでございますが、平成27年10月にマイナンバーを通知するカードが郵送され、平成28年1月からマイナンバーの利用と個人番号カードの交付が開始されます。また、平成29年7月からは他の地方公共団体等との間の情報連携が開始される予定となっております。
4のマイナンバー制度の施行に向けた本市の主な取り組みでございますが、(1)のマイナンバーの付番に向けた住民基本台帳システムの改修、(2)の個人番号カードの交付、普及に向けた証明書のコンビニエンスストアでの発行サービスの取り組み、(3)の他の行政機関との情報連携の実現に向けた業務システムの改修、(4)の特定個人情報保護評価の実施や川崎市
個人情報保護条例の改正に向けた取り組み、(5)のマイナンバー制度や個人番号カードの効果的な活用方法の検討などを進めております。
それでは、マイナンバーを利用する事務等を定める条例制定の基本的な考え方(案)について御説明申し上げますので、1枚おめくりいただき、資料2をごらんください。
黒四角2つ目の条例制定の趣旨でございますが、番号法では、法に定めのない次の3点について条例に委任をしております。1の地方公共団体独自のマイナンバーの利用、2の地方公共団体内の他の執行機関への特定個人情報の提供、3の地方公共団体独自の個人番号カードの利用でございまして、これらの事務等について新たに条例を制定するものでございます。
本来ですと、こうした制定案につきましては、それぞれの利用する事務を明らかにした上でお示しすることが望ましいと考えておりますが、現在、番号法に定められている事務に対する国の政省令が出そろっていない状況でございます。また一方では、この秋にはマイナンバーが付番され、その前までに条例を制定することが求められておりますことから、制度の趣旨に沿って、行政の効率化や市民の利便性の向上につながるマイナンバーを利用する事務の規定に関する市の考え方をお示しすることで、パブリックコメントを実施するものです。
それでは初めに、1のマイナンバー利用の基本的な考え方でございますが、(1)から右下の(3)まで3つの形態をお示ししておりますが、その考え方につきましては別紙で御説明いたしますので、2枚おめくりください。条例に基づくマイナンバー利用のイメージでございます。左上(1)は法定事務以外のマイナンバーの利用でございます。(1)のアは、番号法に具体的に定められた事務と一体的に実施される事務での利用を規定するものでございまして、例えば療育手帳の交付に関する事務は、下のイメージ図青色の番号法に定められている98の法定事務の中には入っていませんが、法定事務である身体障害者手帳及び精神障害者手帳の交付と一体的に実施するピンク色の事務とすることが実務上必要となっておりますので、療育手帳の交付に関する事務を規定することを想定するものです。(1)のイは、マイナンバーを使って、行政の効率化や市民の利便性の向上につながる事務での利用を規定するものでございまして、例えば、重度障害者医療費助成制度や小児医療費助成制度など、本市独自のサービスとして実施している事務において、対象者の他自治体での所得情報をマイナンバーを利用して把握することにより、添付書類の提出を不要とするなど、市民の利便性の向上につなげるための規定を想定するものです。なお、こちらの事務につきましては、他都市との間の情報連携が始まることでその効果があらわれますことから、情報連携の始まる平成29年7月までに条例に規定してまいります。
次に、右側に参りまして、(2)及び(3)は、役所内での情報連携を実現するためのマイナンバーの利用でございます。(2)は法定事務における情報連携でございまして、番号法には、本市と他都市等との間で情報連携できる場合については、その別表第2に具体的に規定されておりますが、本市内部での法定事務間の情報連携については規定されていないため、これを行うためには条例に定める必要がございます。
アは、図の左側にございますイメージのような番号法に具体的に定められている他都市等との間での情報連携と同じ内容の情報連携が、図の右側のように本市内部でできないと事務に支障を来しますので、これを規定するものでございます。イは、番号法に定められていない内容の情報連携を、行政の効率化や市民の利便性向上の観点から本市内部で可能となるように規定するもので、例えば、ウの例にございますような健康増進法による健康増進事業へ、地方税の賦課、徴収に関する情報を利用することなどを想定するものでございます。(3)は、(1)のイメージ図でピンク色に表示しております本市独自のマイナンバー利用事務における情報連携でございまして、例えば、イの例にございますような本市独自のサービスである重度障害者医療費助成制度に対しまして、法定事務に関する情報を連携できるよう規定するものでございます。
以上がマイナンバー利用の考え方でございます。
1枚お戻りいただきまして、左上、2の川崎市における特定個人情報の提供の基本的な考え方をごらんください。番号法で具体的に規定されております他の機関との情報連携につきましては、図の左側にございますように、真ん中の情報提供ネットワークシステムを通じて行う必要があり、川崎市長と川崎市教育委員会との間で直接の情報のやりとりはできないこととなりますので、市民の利便性の維持などの観点から、川崎市の機関間においては、図の右側のように、川崎市長と川崎市教育委員会との間での直接の情報提供を可能とするよう条例に定めてまいります。
3の個人番号カードの利用の基本的な考え方でございますが、既存のカードを個人番号カードに集約したり、新たなサービスへの活用などが考えられ、現在、検討を行っているところでございますが、実施の際にその利用目的を個別具体的に規定してまいります。
今後のスケジュールにつきましては、本日の総務委員会終了後、今、御説明した内容について、2月19日から市民意見の募集を行うことを報道機関に情報提供いたします。また、6月の議会に条例制定議案を上程し、平成28年1月に施行してまいりたいと考えております。
2枚おめくりいただきまして、資料3につきましては、市民意見募集の案内となっておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
以上で、マイナンバーを利用する事務等を定める条例制定の基本的な考え方(案)の説明を終わらせていただきます。
○織田勝久 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。
( なし )
○織田勝久 委員長 特にないようでしたら、以上で「『マイナンバーを利用する事務等を定める条例制定の基本的な考え方(案)』について」の報告を終わります。
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○織田勝久 委員長 次に、所管事務の調査として、総務局から「『川崎市
個人情報保護条例』の一部改正に向けた考え方(案)について」の報告を受けます。
それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎小金井 総務局長 それでは、「『川崎市
個人情報保護条例』の一部改正に向けた考え方(案)について」、
佐々木行政情報課担当課長から御説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎佐々木 行政情報課担当課長 それでは、「『川崎市
個人情報保護条例』の一部改正に向けた考え方(案)について」御説明いたしますので、資料1をごらんください。
左上の囲みにありますとおり、番号法が制定され、地方公共団体に対して、特定個人情報の適正な管理について必要な措置が求められています。このたび、個人情報の取り扱いを規定する川崎市
個人情報保護条例の改正の考え方がまとまりましたので、2月19日から市民意見の募集を行いたいと考えております。
個人情報保護条例の改正に向けた考え方につきましては、次の四角にあります2、川崎市における特定個人情報の取扱いをごらんください。本市では、個人情報保護制度運営に係る
重要事項等を審議する川崎市情報公開運営審議会に、番号法の成立に伴う個人情報保護制度のあり方を諮問し、答申をいただき、その答申等を踏まえ、改正に向けた考え方を取りまとめました。審議会では、下のイメージにありますとおり、番号法が生存者を対象としているのに対し、
個人情報保護条例では生存者だけでなく死者も対象としていることから、その取り扱いについて、吹き出しにあるとおり、生存者の特定個人情報は番号法と同様の取り扱いとし、死者の特定個人情報についても取り扱えるようにするという考えが示されました。
この答申を踏まえまして、右側の(1)改正に向けた基本的考え方でございますが、生存者の特定個人情報については、番号法と同様の規定を整備し、死者の特定個人情報など番号法に定めのないことについては、番号法の趣旨を踏まえ、本市の個人情報保護制度との整合を図りながら必要な規定を整備するものとします。
次のアからクにつきましては、個別の事項について取り扱いを整理したものです。アの特定個人情報における死者の取り扱いについては、生存者だけでなく死者も含めるものとします。イの保有特定個人情報の開示・訂正・利用停止の請求権者については、生存者は、番号法と同様、本人のほか代理人による請求を認めるものとします。1枚おめくりいただきまして、ウの保有特定個人情報の目的外利用については、番号法と同様、人の生命、身体、財産の保護のため、本人同意があり、または本人同意を得ることが困難なときに限るものとします。エの保有特定個人情報の提供については、番号法に定められた情報提供ネットワークシステムによる提供などに限ることとします。オの保有特定個人情報の利用停止の請求については、番号法の規定に違反した不適正な取り扱いや提供がされた場合に限りできるものとします。カの情報提供等の記録の取扱いについてですが、情報提供等の記録とは、特定個人情報を情報提供ネットワークシステムを通じやりとりした記録のことです。下段の黒丸にありますとおり、番号法と同様の取り扱いとし、目的外利用や利用停止の請求は認めないこととします。また、開示、訂正の請求は、1ページのイと同じ取り扱いとし、生存者については、本人のほか代理人による請求を認めるものとします。次に、キの他の法令による開示との重複については、番号法と同様、他の法令による開示がされてもマイ・ポータルによる開示ができるよう、重複を認めるものとします。クの保有特定個人情報の開示等の手数料については、番号法では利用しやすい額とするよう配慮しなければならないとされておりますので、現行の
個人情報保護条例と同様、手数料は無料とし、対象公文書の写し等の作成に要する費用は請求者に求めることとします。
次に、3、今後のスケジュールにつきましては、本日の総務委員会終了後、今御説明した内容について、2月19日から市民意見の募集を行うことを報道機関に情報提供いたします。また、6月の議会で
個人情報保護条例の改正議案を上程し、10月1日に施行してまいりたいと考えております。
1枚おめくりいただきまして、資料2につきましては、市民意見募集の案内となっております。もう1枚おめくりいただきますと、先ほど御説明した社会保障・税番号制度の概要を添付しております。
以上で、川崎市
個人情報保護条例の一部改正に向けた考え方(案)の説明を終わらせていただきます。
○織田勝久 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。
◆吉沢章子 委員 死者と生存者というふうに分けてあって、死者の取り扱いのところで、生死が確認できた生存者の特定個人情報しか授受できないことにならないよう死者を含めると書いてあるんです。災害時で生存者か死者かわからない、あと、海難事故とかでいらっしゃいますね。7年たたなければ死が認められない。
だから、生存者か死者かというのは、死んでいないと思っている人たちに対しては、死者というカテゴリーが正しいのかなというのはすごく疑問で、不明者とかそういう中間的なくくりはできなかったのかと思うんですけれども、その辺はどうなんでしょうか。
◎佐々木 行政情報課担当課長 まず、川崎市の
個人情報保護条例では、生きている方も、死んでいる方も同じ取り扱いとなっております。ただ、法律の個人情報保護法ですとか、行政機関を対象としております保護法に関しては、個人情報の定義が生存している個人を特定できる情報という言い方になっておりまして、番号法もその法律の個人情報の定義を引き継ぐ形で、番号を含む個人情報という言い方になっております。そういう意味では、番号法自体が生きている方の特定個人情報を取り扱うというような趣旨になっております。
ただ、一方で、番号法におきましても、個人番号につきましては、生きている方も、亡くなっている方も含めて適切な取り扱いをするようにという定めがございますので、そこが若干すっきりしないところではあるんですけれども、委員がおっしゃられたことはごもっともな部分であると思いますが、そういった意味で、川崎市といたしましては、そもそも今の条例で、生きている方も、亡くなっている方も同様に取り扱っていることもございますので、番号法の制定を受け、番号法に定められていることはそのまま守らなければならないんですけれども、死者は定めがないということでございましたので、同様の取り扱いとしていくという考え方をとっております。
それで、今、国のほうにも亡くなっている方の特定個人情報の取り扱いについては照会をさせていただいておりまして、恐らく間もなく考え方をお示しいただけるものではないかと考えております。
◆吉沢章子 委員 法的な基準にのっとっての表現だということだと思うんですけれども、いつもそうなんですけれども、大体こういうものは愛がないですね。後期高齢者というネーミングもそうですけれども、多分死者というふうにカテゴリー分けされた場合に、不明者と思っている方は、これから生存をということの――この言葉に関しては国のほうとも御協議をいただきたいと思います。この表現はとても怖いなと思いましたので、その辺はぜひよろしくお願いします。
◆岩隈千尋 委員 これについては知識がないもので議論するあれがちょっと難しいんですが、先ほどお話しいただいた死者とか生存者のことも含めて、亡くなってから大体どれだけの間こういった情報というのは行政がキープするものなんですか。
◎佐々木 行政情報課担当課長 それぞれの業務において、その情報を保存する期間というのが決まっているかと思います。川崎市の場合、文書の取り扱い規則などで保存年限といったものを定めていたりしておりますので、一概に亡くなっている方の情報が何年ということではなくて、その業務に応じて必要な年数保存されているものだと考えていただければと思います。
◆岩隈千尋 委員 ちょっとよくわからないな、どういうふうにイメージすればいいのか、もうちょっとわかりやすく話していただいていいですか。例えば、銀行とかだったら、はい、亡くなりました、個人口座がばつっとすぐに使えなくなったりというイメージならわかりやすいんですが、もうちょっと何とかわかりやすく説明していただければありがたいんですけれども。
◎渡邉 情報管理部長 例えばの例で言えば、私がことし税金を課税されておりまして、マイナンバーも利用していたとします。私があした不幸にして死亡したとしても、その課税債権は最低限5年保存しなければいけません。個人情報として5年は保存されますが、死亡した時点で死者の情報になっている、生存者ではないのでという意味です。
◆岩隈千尋 委員 では、先ほど税のお話をされましたが、税の場合は、例えば5年なら5年、ほかの分野では、またそれぞれに応じて年月日が違うということなんですね。わかりました。
◆松原成文 委員 先ほどの話に戻ってしまうんですけれども、マイナンバー通知カードを発行するための何かそういったカードを郵送するということなんですが、郵送方法はどうやって郵送するんですか。
◎青山 ICT推進課担当課長 平成27年10月に番号カードというものが通知されます。これは紙の通知カードでございますけれども、それにつきましては全国民に一斉に郵送で送られるというような形になってございまして、一義的にといいますか、これは市町村の事務ではあるんですが、全国の市町村がJ-LISという地方公共団体システム機構というところに委託しておりまして、そこのところでカードを作成したものを全国民に郵送するという手続になっております。
◆松原成文 委員 だから、郵送するのはわかったんですけれども、その郵送方法ですよ。要するに、個人情報ではないんだけれども、例えば、間違いなく本人が受け取ったということはどういうふうによってわかるんですか、郵送方法がいろいろあるわけでしょう。
◎青山 ICT推進課担当課長 現在のところ、住民基本台帳に記載された住所に簡易書留により送付することとされておりますが、例えば、DV被害者への対応など、具体的にはまだ決まっていないという状況にございます。
○織田勝久 委員長 ほかにいかがでしょうか。
( なし )
○織田勝久 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「『川崎市
個人情報保護条例』の一部改正に向けた考え方(案)について」の報告を終わります。
───────────────────────────
○織田勝久 委員長 次に、所管事務の調査として、総務局から「
特定個人情報保護評価書に係る市民等への意見募集について」の報告を受けます。
それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎小金井 総務局長 それでは、「
特定個人情報保護評価書に係る市民等への意見募集について」、
青山ICT推進課担当課長から御説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎青山 ICT推進課担当課長 それでは、「
特定個人情報保護評価書に係る市民等への意見募集について」御説明申し上げますので、資料をごらんください。
初めに、1の特定個人情報保護評価とは、マイナンバーをその内容に含む個人情報、つまりは特定個人情報の制度上の保護措置の一つであり、いわゆる番号法において、地方公共団体等に実施が義務づけられているものでございます。その内容といたしましては、2つ目の丸にございますとおり、特定個人情報ファイルの保有による個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものでございまして、具体的な実施方法につきましては、国の委員会である特定個人情報保護委員会から示されております。
次に、2の評価の対象ですが、特定個人情報ファイルを取り扱う事務でございまして、その事務ごとに評価を実施することとなります。ただし、職員の人事、給与等に関する情報を記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務、紙ファイルのみを取り扱う事務、特定個人情報ファイルに記録される本人の数が1,000人未満の事務などについては実施が義務づけられておりません。
次に、3のしきい値判断についてですが、しきい値判断とは、特定個人情報保護評価の実施に際して、①の対象人数、②の当該特定個人情報ファイルを取り扱う者の数、③の特定個人情報に関する重大事故の発生の有無の3点に基づき実施が義務づけられる評価が、全項目評価、重点項目評価、基礎項目評価のいずれに該当するかを判断するものでございまして、下のフロー図の左上、対象人数が30万人以上の特定個人情報を取り扱う場合や、そのすぐ右下の、対象人数が10万人以上であって当該特定個人情報ファイルを取り扱う者の数が500人以上である場合などには、最も詳細な全項目評価を実施することとなります。
次に、右側上4の評価の種類、(1)の手続きの表にございますとおり、いずれの評価においても評価書の公表を行うこととなりますが、一番右の全項目評価の場合においては、評価書を公表する前に、案の段階で市民等への意見募集を行うとともに、専門的な第三者による点検を受けることが義務づけられており、本市におきましては、今議会に議案提出いたしましたとおり、川崎市情報公開運営審議会に点検をお願いすることを考えております。(2)の評価書の項目ですが、表にございますとおり、全項目評価書は、基礎項目評価で実施することとされているしきい値判断を除いて全ての項目を評価するとともに、26のリスクについて対策を記載するなど、他の評価と比べてより詳細な評価を実施することとなります。なお、特に重要な記載項目であるリスク対策につきましては、特定個人情報保護委員会が示しているガイドラインや本市の情報セキュリティ基準などを遵守することを前提に対策を実施し、その内容を記載することとしております。
次に、5の市民等への意見募集の実施方法についてでございますが、(1)の実施対象は現在6つの事務が想定されておりまして、(2)にございますとおり、川崎市パブリックコメント手続条例に準じた手続により実施してまいります。具体的には、意見募集の期間を30日以上とし、評価書(案)の閲覧場所や意見提出方法などにつきましてもパブリックコメントと同様としてまいります。また、(3)の意見募集のスケジュールについてでございますが、先行してシステム改修を実施している住民基本台帳整備と地方税の賦課徴収に関する事務については2月19日から3月20日まで実施し、他の事務につきましても、ことしの7月ごろまでの間に順次実施してまいります。
評価書につきましては、リスク対策などを詳細に書き込んだ100ページを超えるものとなりますが、本日は参考資料として、住民基本台帳整備に関する事務の全項目評価書(案)を添付してございますので、後ほど記載内容を御確認いただければと存じます。なお、今後、他の事務の評価書(案)について市民等に意見募集を行う際には、その旨を情報提供させていただきたいと存じます。
以上で「
特定個人情報保護評価書に係る市民等への意見募集について」の説明を終わらせていただきます。
○織田勝久 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。
( なし )
○織田勝久 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「
特定個人情報保護評価書に係る市民等への意見募集について」の報告を終わります。
ここで理事者の交代をお願いいたします。お疲れさまでした。
( 理事者交代 )
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○織田勝久 委員長 次に、総合企画局関係の「平成27年第1回
定例会提出予定議案」の説明を受けます。
◎瀧峠 総合企画局長 それでは、平成27年第1回市議会定例会に提出を予定しております総合企画局関係の「議案第58号 平成27年度川崎市
公共用地先行取得等事業特別会計予算」について御説明をさせていただきます。
説明につきましては、
対馬企画調整課担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎対馬 企画調整課担当課長 担当課長、対馬でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、「議案第58号 平成27年度川崎市
公共用地先行取得等事業特別会計予算」の御説明を申し上げますので、川崎市特別会計予算書の213ページをお開き願います。
第1条第1項は、歳入歳出予算の総額でございまして、歳入歳出それぞれ38億6,922万6,000円と定めるものでございます。
第2項は、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を「第1表 歳入歳出予算」のとおり定めるものでございます。
この内容につきましては、後ほど歳入歳出予算事項別明細書により御説明申し上げます。
第2条は、地方債について定めるものでございます。
内容につきましては、第2表地方債で御説明申し上げますので、216ページをお開き願います。
第2表地方債は、用地先行取得事業のための起債の限度額を21億円とするものでございます。起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、表に定めるとおりでございます。
次に、歳入歳出予算の内容につきまして御説明申し上げますので、218ページをお開き願います。
初めに、主な歳入でございますが、2款2項1目不動産売払収入は11億9,669万5,000円で、前年度と比較し697万4,000円の増となっておりますが、これは、公共用地等売払収入の増によるものでございます。
3款1項1目土地開発基金繰入金は1億7,472万6,000円で、前年度と比較し7億4,822万7,000円の減となっておりますが、これは主に、前年度において、殿町3丁目地区中核施設整備事業用地の取得財源として土地開発基金の一部を繰り入れたことによる減でございます。2項1目一般会計繰入金は3億7,526万6,000円で、前年度と比較し6億1,515万1,000円の減となっておりますが、これは主に、土地開発基金積立金の減によるものでございます。
次に、220ページをお開き願います。6款1項1目用地先行取得事業債は21億円で、前年度と同額でございます。
以上、歳入合計は、一番下にございますとおり、38億6,922万6,000円でございます。
次に、主な歳出について御説明申し上げますので、222ページをお開き願います。1款1項1目一般管理費は3億3,458万9,000円で、前年度と比較し6億1,647万1,000円の減となっておりますが、これは、土地開発基金積立金の減によるものでございます。
2款1項1目元金は1,000円で科目の設定をしているものでございまして、前年度と比較し1億5,599万9,000円の減となっておりますが、これは、元金償還の減によるものでございます。
次に、224ページをお開き願います。3款1項1目一般会計繰出金は3億7,142万1,000円で、前年度と比較し7億4,125万2,000円の減となっておりますが、これは、土地開発基金繰入金の減に伴う一般会計繰出金の減によるものでございます。
以上、歳出合計は38億6,922万6,000円でございます。
次に、地方債に関する調書について御説明申し上げますので、226ページをお開き願います。
公共用地先行取得等事業債の平成25年度末現在高は14億7,100万円でございます。平成26年度末の現在高見込み額は34億1,500万円で、平成27年度中の増減見込みの結果、平成27年度末の現在高見込み額は55億1,499万9,000円となる見込みでございます。
なお、別途お配りしております平成27年度各会計歳入歳出予算説明資料の262ページ以降には、主な増減及び主要事務事業の内容が記載してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
以上で議案第58号の説明を終わります。
○織田勝久 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○織田勝久 委員長 それでは、以上で総合企画局関係の提出予定議案の説明を終わります。
ここで理事者の交代をお願いいたします。
( 理事者交代 )
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○織田勝久 委員長 次に、財政局関係の「平成27年第1回
定例会提出予定議案の説明」を受けます。
◎大村 財政局長 財政局でございます。よろしくお願いいたします。
平成27年第1回市議会定例会に提出を予定しております財政局関係の議案は、さきに2月6日の総務委員会で御報告させていただきました平成27年度各会計予算のほか、お手元の日程に記載のとおり、事件議案1件、補正予算議案2件でございます。
なお、本会議におきましては、このほか、手数料条例の一部改正議案及び工事請負契約関係の議案につきましても財政局から御説明させていただくことになっておりますので、あらかじめ御了承いただきたいと存じます。
それでは、税務部長及び財政部長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎川腰 税務部長 それでは、お手元にございます議案書の141ページをお開き願いたいと思います。
「議案第33号 川崎市
固定資産評価審査委員会委員の選任について」でございます。固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するための機関でございまして、その委員は地方税法の規定により、市民、市税の納税義務がある者、または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、市議会の同意を得て、市長が選任するものとされております。
本年3月31日をもちまして、12名いる委員のうち5名の委員の任期が満了いたしますことから、ここに掲げてございますように、井上賢一、小川恵子、古賀彰孝、髙橋美代子、増井瑞穂の各氏を選任することとしたいと存じますので、議会の同意をお願いするものでございます。
なお、各氏の略歴につきましては、次のページの142ページ以降に記載してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
◎田中 財政局担当理事・
財政部長事務取扱 続きまして、補正予算について御説明させていただきます。青い表紙の平成26年度川崎市一般会計補正予算の1ページをお開き願います。