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  1. 川崎市議会 2014-02-13
    平成26年  2月市民委員会-02月13日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成26年  2月市民委員会-02月13日-01号平成26年 2月市民委員会 市民委員会記録 平成26年2月13日(木)  午前10時00分開会                午後 0時47分閉会 場所:601会議室 出席委員:廣田健一委員長、岡村テル子副委員長、鏑木茂哉、山崎直史、浜田昌利、東 正則、      岩隈千尋、竹間幸一、石川建二、松川正二郎、三宅隆介、月本琢也各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(市民・こども局)加藤市民・こども局長、三橋市民生活部長・庶務課担当課長事務取扱、        向坂区政推進部長、鈴木市民スポーツ室長、北市民文化室長、和田庶務課長、        小林市民協働推進課担当課長小川戸籍住民サービス課長北村市民スポーツ室担当課長、        三瓶市民文化室担当課長、北村スポーツ・文化複合施設整備推進室担当課長       (こども本部)岡本こども本部長、中村子育て施策部長、        小池こども支援部長兼児童家庭支援・虐待対策室長、邉見待機児童ゼロ対策室長、        渡邉こども企画課長野神こども福祉課長堀田こども家庭課長、        小泉児童家庭支援・虐待対策室担当課長、佐藤待機児童ゼロ対策室担当課長       (経済労働局)伊藤経済労働局長、川鍋担当理事・公営事業部長事務取扱、        吉田担当理事・中央卸売市場北部市場長事務取扱、水谷産業政策部長、
           山崎農業振興センター所長、川島労働雇用部長、増田庶務課長、        南消費者行政センター室長鶴田公営事業部総務課担当課長、草野農地課長       (港湾局)大村港湾局長、高橋港湾振興部長、奥谷港湾経営部長、        風巻川崎港管理センター所長、小野川崎港管理センター副所長、高橋庶務課長、        中井川整備計画課長 日 程 1 平成26年第1回定例会提出予定議案の説明      (市民・こども局)     (1)議案第 5号 川崎市スポーツ・文化総合センター条例の制定について     (2)議案第 6号 川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (3)議案第21号 川崎市多摩スポーツセンター建設等事業の契約の変更について     (4)議案第22号 高津区における町区域の設定について     (5)議案第23号 高津区における住居表示の実施区域及び方法について     (6)議案第24号 川崎シンフォニーホールの指定管理者の指定について     (7)議案第25号 スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の締結について     (8)議案第26号 川崎市スポーツ・文化総合センターの指定管理者の指定について     (9)議案第31号 平成26年度川崎市一般会計予算     (10)議案第51号 平成25年度川崎市一般会計補正予算     (11)報告第 1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について      (こども本部)     (12)議案第 7号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について     (13)議案第27号 北部地域療育センターの指定管理者の指定について     (14)議案第31号 平成26年度川崎市一般会計予算     (15)議案第35号 平成26年度川崎市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算     (16)議案第51号 平成25年度川崎市一般会計補正予算      (経済労働局)     (17)議案第20号 川崎競輪場メインスタンド耐震補強その他工事請負契約の締結について     (18)議案第28号 川崎市消費者行政推進委員会委員の選任について     (19)議案第31号 平成26年度川崎市一般会計予算     (20)議案第32号 平成26年度川崎市競輪事業特別会計予算     (21)議案第33号 平成26年度川崎市卸売市場事業特別会計予算     (22)議案第40号 平成26年度川崎市勤労者福祉共済事業特別会計予算     (23)議案第51号 平成25年度川崎市一般会計補正予算      (港湾局)     (24)議案第31号 平成26年度川崎市一般会計予算     (25)議案第39号 平成26年度川崎市港湾整備事業特別会計予算     (26)議案第51号 平成25年度川崎市一般会計補正予算     (27)議案第53号 平成25年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算     2 所管事務の調査(報告)      (市民・こども局)     (1)川崎市民プラザにおける施設の有効活用及び制度の見直し(案)について      (こども本部)     (2)川崎市児童家庭支援・児童虐待対策事業推進計画について      (経済労働局)     (3)農地法(農地転用許可等)の県知事権限移譲について     3 その他                午前10時00分開会 ○廣田健一 委員長 ただいまから市民委員会を開会いたします。  本日の日程は、お手元に配付のとおりです。  なお、日程に所管事務の調査(報告)を1件追加しておりますので、御了承願います。  また、議事の都合上、日程の順番を入れかえさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。  それでは、港湾局から、平成26年第1回定例会提出予定議案の説明を受けたいと思います。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎大村 港湾局長 おはようございます。港湾局でございます。平成26年第1回市議会定例会における港湾局関係の提出予定議案につきまして御説明申し上げます。  今回提出いたしますのは、「議案第31号 平成26年度川崎市一般会計予算」、「議案第39号 平成26年度川崎市港湾整備事業特別会計予算」、「議案第51号 平成25年度川崎市一般会計補正予算」、「議案第53号 平成25年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算」の4件でございます。  それでは、各案件につきまして担当課長から御説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 ◎高橋 庶務課長 それでは、「議案第31号 平成26年度川崎市一般会計予算」のうち、港湾局関係について御説明いたしますので、白い冊子の平成26年度川崎市一般会計予算の11ページをお開き願います。  第2表債務負担行為のうち、港湾局関係は、下から3番目と4番目にございます臨港道路東扇島水江町線の整備に関する2件でございます。債務負担行為の内容でございますが、臨港道路東扇島水江線整備受託事業費につきましては、平成27年度までを期間とし、2億4,149万円を限度額として定めるものでございます。  次の臨港道路東扇島水江町線直轄工事負担金につきましては、平成28年度までを期間とし、48億4,100万円を限度額として定めるものでございます。  次に、17ページをお開き願います。第3表地方債のうち、港湾局関係はページの中段にございます。起債の目的といたしましては、船舶新造事業から廃棄物埋立護岸建設事業までの6件でございます。内容でございますが、船舶新造事業について1,000万円を、浮島埋立事業について5,700万円を、港湾改修事業について26億700万円を、港湾改良事業について7,100万円を、港湾工事負担金について22億5,700万円を、廃棄物埋立護岸建設事業について9億9,000万円をそれぞれ限度額として定めるものでございます。  続きまして、30ページをお開き願います。歳入歳出予算の主な内容につきまして、歳入から目ごとに御説明いたします。  初めに、下から6段目の13款分担金及び負担金における1項5目港湾費負担金は4,490万4,000円で、これは、臨海部の企業から徴収いたします港湾環境整備負担金でございます。  次に、32ページをお開き願います。下から2段目の使用料及び手数料における5目港湾使用料は22億24万2,000円でございます。前年度と比較して3,300万円余の増となっておりますが、これは主にふ頭用地使用料の増によるものでございます。  次に、34ページをお開き願います。9目その他使用料における港湾局分につきましては右側の35ページに記載されておりまして、説明欄の下から5行目、港湾その他使用料として637万3,000円でございます。これは、港湾振興会館に設置されている通信ケーブル等の設置に係る使用料等でございます。  次に、44ページをお開き願います。国庫補助金における8目港湾費国庫補助金は9億4,242万9,000円でございます。前年度と比較して3億6,700万円余の減となっておりますが、これは浮島2期廃棄物埋立護岸建設費の減によるものでございます。  次に、54ページをお開き願います。下から6段目、県支出金における3項5目港湾費委託金は49万円で、これは、港湾統計事務に対する県からの委託金でございます。  次に、57ページをお開き願います。財産貸付収入のうち、港湾局分は、8節その他財産貸付収入の説明欄の下から5行目、港湾費その他財産貸付収入として2億8,774万4,000円で、これは、土地の貸し付けによる収入でございます。  次に、58ページをお開き願います。3目利子及び配当金のうち、港湾局分は、右側の59ページの説明欄の下から2行目、港湾費利子及び配当金として621万6,000円でございます。これは、川崎市が出資している関係団体からの配当金でございます。  次に、同じページの1つ下の段にございます1節土地売払収入のうち、港湾局分は、右側の説明欄の上から2行目、港湾費土地売払収入として15億円でございます。これは千鳥町地区の荷さばき地を一般会計から港湾整備事業特別会計へ会計がえすることによるものでございます。  次に、62ページをお開き願います。上から5段目、繰入金における2項2目港湾整備事業特別会計繰入金は5億8,627万円でございます。  次に、66ページをお開き願います。ページの中ほどにございます諸収入における5項2目港湾受託事業収入は1億8,743万円でございます。これは、臨港道路東扇島水江町線整備の一部区間につきまして、国から受託を受けて本市が施工することに伴う受託事業収入でございます。  次に、71ページをお開き願います。雑入における港湾局分は、ページの中ほど9節港湾費雑入として12億8,737万9,000円でございます。これは、浮島2期地区における建設発生土及び浚渫土受入収入等でございます。  次に、72ページをお開き願います。下から2段目、市債における8目港湾債は59億9,200万円でございます。前年度と比較して26億3,900万円の増となっておりますが、これは主に、臨港道路東扇島水江町線整備の進捗に係る工事負担金の増によるものでございます。  以上で、歳入についての説明を終わらせていただきます。  引き続き、歳出について御説明いたしますので、188ページをお開き願います。  9款港湾費でございますが、予算額は109億5,093万9,000円でございます。前年度と比較して27億5,000万円余の増となっております。  それでは、目ごとに御説明させていただきます。  初めに、1項港湾管理費における1目港湾総務費は8億4,359万3,000円で、これは、職員給与費や一般管理費、港湾計画事業費等でございます。前年度と比較して3,400万円余の減となっておりますが、これは主に、港湾計画事業費の減によるものでございます。  次に、2目港湾維持費は4億1,086万7,000円で、これは、係留施設や陸上施設、船舶給水、川崎港海底トンネル等の港湾施設に係る維持管理事業費でございます。  次に、190ページをお開き願います。3目港湾振興会館費は2億2,134万6,000円で、これは、港湾振興会館の管理運営に要する事業費等でございます。  次に、4目浮島埋立事業費は10億4,975万4,000円で、これは、浮島指定処分地における建設発生土等の受入管理に係る事業費及び浮島1期地区の暫定土地利用に係る事業費でございます。前年度と比較して3億400万円余の増となっておりますが、これは主に、建設発生土の処分量の増加によるものでございます。  次に、5目港湾保安対策費は1億6,280万5,000円で、これは、警備業務等による港湾の保安対策の事業費でございます。  次に、192ページをお開き願います。2項港湾建設費における1目港湾環境整備費は1億8,020万4,000円で、これは、東扇島西公園や東公園などの港湾環境整備施設の維持管理に係る経費でございます。  次に、2目港湾改修費は37億1,317万7,000円で、これは、岸壁や川崎港海底トンネル等の改修、防災対策等に係る経費でございます。前年度と比較して21億1,300万円余の増となっておりますが、これは主に、千鳥町再整備事業の推進に伴い、新たな荷さばき地を整備するための土地をJA全農から取得することによるものでございます。  次に、3目港湾改良費は1億7,025万7,000円でございます。  次に、4目港湾工事負担金は24億1,500万円で、これは、国が直轄で整備する臨港道路東扇島水江町線整備事業における港湾管理者としての負担分でございます。前年度と比較して15億円余の増となっておりますが、これは、国の事業進捗に伴うものでございます。  次に、194ページをお開き願います。5目廃棄物埋立護岸建設費は17億8,393万6,000円で、これは、浮島2期廃棄物埋立護岸の建設事業費でございます。前年度と比較して11億3,200万円余の減となっておりますが、これは、事業年次計画によるものでございます。  「議案第31号 平成26年度川崎市一般会計予算」のうち、港湾局関係の説明は以上でございます。  続きまして、「議案第39号 平成26年度川崎市港湾整備事業特別会計予算」につきまして御説明いたしますので、白い冊子の平成26年度川崎市特別会計予算の147ページをお開き願います。  第1条第1項は、平成26年度川崎市港湾整備事業特別会計における歳入歳出予算の総額をそれぞれ40億8,718万3,000円と定めるものでございます。  第2項は歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額を次ページの第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  第2条は債務負担行為について、続く第3条は地方債について定めるもので、内容につきまして御説明いたしますので150ページをお開き願います。  第2表債務負担行為につきましては、平成28年度までを期間とし、326万8,000円を限度額として定めるもので、これは、平成25年第3回市議会定例会において、「議案第122号 平成25年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算」として議決をいただきました東扇島コンテナターミナルの指定管理に係る債務負担行為につきまして、平成26年4月からの消費税率引き上げに伴う指定管理料の増額分を新たに設定するものでございます。  次に、第3表地方債につきましては、千鳥町施設整備事業を目的として、15億3,900万円を限度額として定めるものでございます。  次に、歳入歳出予算の主な内容について御説明いたしますので、152ページをお開き願います。  初めに、歳入でございますが、目ごとに説明させていただきます。  1款使用料及び手数料における1項1目上屋倉庫使用料は8,429万6,000円で、これは、上屋及び倉庫用地の使用料でございます。前年度と比較して2,600万円余の減となっておりますが、これは、上屋使用料の減によるものでございます。  次に、2目共同事務所使用料は1億2,283万4,000円で、これは、港湾共同事務所及びコンテナターミナル管理棟の事務所使用料、その附帯施設等の使用料でございます。  次に、3目港湾使用料は4億1,857万3,000円で、これは、ふ頭用地及び荷さばき地の使用料でございます。  次に、4目コンテナ関連施設使用料は1億257万4,000円で、これは、コンテナクレーンや電気施設の使用料でございます。
     次に、2款1項1目港湾整備事業費国庫補助金は1億5,470万円で、これは、港湾施設の補修や臨港道路改修に対する国からの補助でございます。前年度と比較して6,600万円余の減となっておりますが、これは、補助対象工事費の減によるものでございます。  次に154ページをお開きください。4款財産収入における1項1目財産貸付収入は10億6,480万3,000円で、これは、かわさきファズ株式会社への土地の貸し付け、東扇島総合物流拠点地区の貸し付け等でございます。  次に、2目基金運用収入は5,294万7,000円で、これは、港湾整備事業基金の利子収入でございます。  次に、5款1項1目港湾整備事業基金繰入金は4億3,556万7,000円で、前年度と比較して6億1,100万円余の減となっておりますが、これは主に、ガントリークレーン3号機の整備が終了したことによるものでございます。  次に、7款諸収入における2項1目貸付金元利収入は2,960万円で、これは、かわさきファズ株式会社に対する貸付金の利子収入でございます。  次に、3項1目弁償金は225万9,000円でございます。これは、東京電力株式会社に対して請求する損害賠償金で、コンテナの放射線量を計測する機器の校正に要した経費や、本来入るべきであった荷さばき地使用料等の逸失利益でございます。  次に、2目納付金は1,338万2,000円でございます。  次に、3目雑入は6,517万8,000円でございますが、これは、平成25年度の決算に係る消費税の還付を見込んでいるものでございます。  次に、8款1項1目港湾整備事業債は15億3,900万円で、これは川崎港の主要貨物である完成自動車の取り扱い需要に的確に対応することを目的とした立体モータープール事業を千鳥町地区で推進するため、起債により事業用地を一般会計から取得するものでございます。  歳入についての説明は以上でございます。  引き続き、歳出につきまして御説明いたしますので、156ページをお開き願います。  それでは、目ごとに説明させていただきます。  初めに、1款港湾整備事業費における1項1目港湾総務費は2億1,693万円で、これは、職員給与費や一般業務経費、港湾計画事業費等でございます。  次に、2目港湾保安対策費は9,672万6,000円で、これは、警備業務等による港湾の保安対策の事業費でございます。前年度と比較して1億6,200万円余の減となっておりますが、これは、保安設備の改修工事費の減によるものでございます。  次に、2項整備費における1目上屋倉庫事業費は1億5,131万2,000円で、これは、上屋倉庫の維持管理等に係る経費でございます。  次に、158ページをお開き願います。2目港湾共同事務所事業費は2,342万4,000円で、これは、共同事務所の維持管理費でございます。  次に、3目東扇島コンテナ機能施設整備費は8億9,245万9,000円で、これは、東扇島コンテナターミナル施設の整備及び管理運営のための経費でございます。前年度と比較して6億2,800万円余の減となっておりますが、これは主に、ガントリークレーン3号機の増設が終了したことによるものでございます。  次に、4目東扇島施設整備費は4億7,874万2,000円で、これは、東扇島の港湾施設の維持管理及び整備に係る経費でございます。前年度と比較して1億2,700万円余の増となっておりますが、これは主に、東扇島内の臨港道路改修に係る工事請負費の増でございます。  次に、5目千鳥町施設整備費は15億4,060万1,000円で、これは、市債を主な財源として、千鳥町地区にモータープールを整備していくものでございます。  次に、2款諸支出金における1項1目港湾整備事業基金積立金は8,254万8,000円で、これは、基金における利子収入及び新規の積み立てでございます。  次に、160ページをお開き願います。2項1目一般会計繰出金は5億8,627万円で、これは、東扇島総合物流拠点地区の土地貸付収入の一部を一般会計へ繰り出すものでございます。  次に、3款公債費は1,717万1,000円で、これは、起債に係る償還経費でございます。  続く4款予備費は、前年度と同額の100万円でございます。  「議案第39号 平成26年度川崎市港湾整備事業特別会計予算」についての説明は以上でございます。  続きまして、「議案第51号 平成25年度一般会計補正予算」のうち、港湾局関係について御説明いたしますので、青い表紙の平成25年度川崎市一般会計補正予算(その2)の8ページをお開き願います。  第2表繰越明許費補正のうち、港湾局分はページの上段にございまして、港湾計画事業ほか3件の事業について、合計9億279万7,000円を既定の繰越明許費にそれぞれ追加するものでございます。繰り越しの理由といたしましては、関係機関との調整に日時を要したことなどによるものでございます。  続きまして、「議案第53号 平成25年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算」について御説明いたしますので、43ページをお開き願います。  第1条は、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越しして使用することができる経費を、次ページの第1表繰越明許費のとおり定めるもので、港湾計画事業ほか3件の事業について、合計2億7,460万3,000円を平成26年度へそれぞれ繰り越しするものでございます。繰り越しの理由といたしましては、関係機関との調整に日時を要したことなどによるものでございます。  港湾局関係の提出予定議案の説明は以上でございます。 ○廣田健一 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明ですので、この程度とさせていただきますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○廣田健一 委員長 なければ、以上で港湾局関係の提出予定議案の説明を終わらせていただきます。  ここで、理事者の方は交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )        ─────────────────────────── ○廣田健一 委員長 次に、市民・こども局から、平成26年第1回定例会提出予定議案の説明を受けたいと思います。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎加藤 市民・こども局長 おはようございます。それでは、平成26年第1回川崎市議会定例会に提出を予定しております諸議案につきまして御説明申し上げます。  本定例会には、議案第5号及び第6号の条例議案2件、議案第21号から第26号までの事件議案6件、議案第31号の予算議案1件及び議案第51号の補正予算議案1件、報告といたしまして、報告第1号の1件でございます。内容につきましては、各担当課長及び庶務課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎北村 スポーツ・文化複合施設整備推進室担当課長 それでは、「議案第5号 川崎市スポーツ・文化総合センター条例の制定について」と、その関連議案である「議案第25号  スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の締結について」、「議案第26号 川崎市スポーツ・文化総合センターの指定管理者の指定について」の3つの議案について御説明させていただきます。  まず、議案書の9ページをごらんください。まず最初の議案でございますが、「議案第5号 川崎市スポーツ・文化総合センター条例の制定について」でございます。  初めに、制定要旨について御説明申し上げますので、23ページをお開きください。この条例は、市民のスポーツ活動及び文化活動の振興を図るとともに、市民相互の交流の機会を提供し、もって豊かな市民生活の形成及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的としてスポーツ・文化総合センターを設置するため、制定するものでございます。  次に、条例の内容につきまして御説明いたしますので、9ページにお戻りください。この条例は、本則21条及び附則をもって構成されております。まず第1条は、目的及び設置についての規定でございますが、制定要旨と同様の内容となっております。  次に、第2条は、位置についての規定でございます。  次に、第3条は、事業についての規定でございまして、第1条の目的を達成するため次の事業を行うとして、第1号では施設及び設備を利用に供すること、第2号ではスポーツの指導及び助言に関すること、第3号ではスポーツ及び体力についての相談に関すること、第4号では各種スポーツ教室の開催に関すること、第5号ではスポーツの指導者養成のための研修会及び講習会の開催に関すること、第6号では音楽、演劇、美術等の鑑賞会、講演会、展覧会等の開催に関すること、10ページに参りまして、第7号ではスポーツ及び文化に係る情報提供に関すること、第8号では前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業に関することとするものでございます。  次に、第4条は、指定管理者についての規定でございます。  次に、第5条は、指定管理者が行う管理の基準についての規定でございまして、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、総合センターの管理を行わなければならないとするものでございます。  次に、第6条は、指定管理者が行う業務の範囲についての規定でございまして、指定管理者は、施設等の利用許可に関する業務その他の総合センターの管理のために必要な業務を行わなければならないとするものでございます。  次に、第7条は、利用時間及び休館日についての規定でございまして、11ページに参りまして、利用時間及び休館日は表にお示ししているとおりでございまして、利用時間につきましては、午前9時から午後9時30分までで、休館日は12月29日から翌年の1月3日までの日となってございます。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て利用時間を変更し、または臨時に開館し、もしくは休館することができるとするものでございます。  次に、第8条は、入館等の制限について、第9条は、利用許可の規定でございます。  第10条は、利用料金の規定でございまして、第1項は、前条の許可を受けた者は、指定管理者に利用に係る料金を支払わなければならないとしており、第2項では利用料金は、前払いしなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでないこと、第3項では利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定め、第4項では利用料金は指定管理者の収入とするものでございます。  次に、第11条は、受講料及び入場料、第12条は、利用料金の減免について、12ページに参りまして、第13条は、利用料金の返還についての規定でございます。  続いて、第14条は、利用許可の制限について、第15条は、利用許可の取消し等について、第16条は、施設等の変更禁止について、13ページに参りまして、第17条は、利用権の譲渡等の禁止について、第18条は、原状回復について、第19条は、取消し等による損害の責任について、第20条は、損害の賠償についての規定でございます。  次に、第21条は、規則への委任についての規定でございます。  次に、附則についてでございます。第1項は、この条例の施行期日について定めるもので、この条例は、規則で定める日から施行するものでございますが、指定管理者に総合センターの管理を行わせることに係る部分を除く第4条、第21条、附則第2項及び第3項の規定につきましては公布の日から施行するものでございます。また、川崎市体育館条例の廃止を定める附則第4項の規定につきましては、平成27年1月5日から施行するものでございます。  次に、14ページに参りまして、第2項、第3項は、指定管理者の指定の特例を定めるものでございます。  次に、第4項は、この条例の制定に伴い、川崎市体育館条例の廃止を定めるものでございます。  次に、15ページからの別表でございますが、第10条に規定する利用料金の上限金額などを定めるものでございます。  なお、お手元に市民委員会資料①といたしまして、資料1といたしまして、川崎市スポーツ・文化総合センターの事業概要、資料2として位置図、資料3として外観及び内観透視図を配付させていただいておりますので、後ほど御参照くださいますようお願いいたします。  以上で、議案第5号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、「議案第25号 スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の締結について」御説明をさせていただきます。  議案書の101ページをお開きください。「議案第25号 スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の締結について」でございます。事業名はスポーツ・文化複合施設整備等事業でございます。履行場所は川崎市川崎区富士見1丁目1番4号で、契約の方法は総合評価一般競争入札でございます。契約金額は181億2,755万2,190円でございます。なお、契約期間は、契約締結の日から平成40年3月31日までで、株式会社アクサス川崎と契約を締結するものでございます。  102ページをお開きください。事業の概要について御説明申し上げます。1、事業内容といたしまして、設計業務、建設業務、工事監理業務、運営業務、維持管理業務でございます。  2、事業方式といたしましては、民間事業者が本施設の設計及び建設を行った後、市に本施設の所有権を移転し、事業期間の終了までの間、本施設の運営及び維持管理を行う方式(BTO方式)でございます。  3、施設の構造・規模といたしましては、構造は、鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造等、階数は地上5階、地下1階、敷地面積は1万3,230平方メートル、建築面積は9,283平方メートル、延べ床面積は2万5,008平方メートル、建物の高さは28.6メートルでございます。  4、施設の概要といたしましては、体育館につきましては大体育室、そして観覧席を固定席で1,010席、可動席で518席配置し、練習場、武道室、研修室、選手控室、役員室、弓道場、103ページに参りまして、トレーニング室、クラブハウス、エントランスを設置いたします。ホールにつきましては、舞台、そして客席を固定席で2,000席配置し、楽屋、楽屋控室、リハーサル室、練習室、エントランス、ホワイエを設置いたします。共用施設につきましては、会議室、プレイルーム、総合事務室、ロビー、エントランス、プラザ、駐車場・駐輪場を設置いたします。  以上で、議案第25号の説明を終わらせていただきます。  次に、「議案第26号 川崎市スポーツ・文化総合センターの指定管理者の指定について」御説明させていただきます。  議案書の105ページをごらんください。「議案第26号 川崎市スポーツ・文化総合センターの指定管理者の指定について」でございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地でございますが、施設の名称は川崎市スポーツ・文化総合センターで、施設の所在地は川崎市川崎区富士見1丁目1番4号でございます。  次に、指定管理者でございますが、住所は川崎市幸区大宮町1番地5、名称は株式会社アクサス川崎、代表者は代表取締役簗瀬正でございます。  次に、指定期間でございますが、平成29年10月1日から平成40年3月31日までの10年6カ月間でございます。  なお、法人の概要につきましては、106ページからの参考資料を御参照いただきたいと存じます。なお、株式会社アクサス川崎につきましては、スポーツ・文化総合センターの指定管理業務等を受任するため、鹿島建設株式会社、オリックス・ファシリティーズ株式会社、住友不動産エスフォルタ株式会社、株式会社コンベンションリンケージ及び株式会社プレルーディオの5社が出資者となって、平成25年12月6日に設立した特別目的会社でございます。  また、お手元に市民委員会資料の資料4といたしまして、議案第26号参考資料として、スポーツ・文化複合施設PFI事業推進委員会における選定結果等を記載したものを配付しておりますので、後ほど御参照くださいますようお願いいたします。  以上で、議案第26号の説明を終わらせていただきます。 ◎小林 市民協働推進課担当課長 市民協働推進課担当課長の小林でございます。それでは、「議案第6号 川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げますので、議案書の25ページをお開き願います。  この条例は、刑法の一部改正に伴いまして、所要の整備を行うため制定するものでございます。  改正の内容でございますが、第6条第1号エ中「第208条の3」を「第208条の2」に改めるものでございます。  次に、附則でございますが、この条例の施行期日を、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日または本条例の公布の日のいずれか遅い日からとするものでございます。  なお、参考資料といたしまして、新旧対照表を添付させていただいておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で、議案第6号の説明を終わらせていただきます。 ◎北村 市民スポーツ室担当課長 「議案第21号 川崎市多摩スポーツセンター建設等事業の契約の変更について」御説明申し上げます。  議案書の85ページをお開き願います。本議案は、川崎市多摩スポーツセンター建設等事業の契約金額を変更するものでございまして、契約金額36億7,322万3,484円を37億2,828万1,578円に変更するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、86ページから87ページの参考資料をごらんください。1から5までは、これまで川崎市議会定例会で議決していただいた内容でございます。6、変更理由につきましては、物価変動及び消費税法等の一部改正等による契約金額の変更を行うものでございます。  次に、変更の内容等につきまして、お手元に配付してございます市民委員会資料③に基づきまして御説明申し上げます。表紙を1枚おめくりください。初めに、川崎市多摩スポーツセンター建設等事業の契約におきましては、事業契約書第71条に「3%以上の物価変動が生じた場合、契約金額の改定を行う」との規定があることなどから、平成25年第1回川崎市議会定例会において変更議決された契約金額を変更するものでございます。  1、変更金額でございますが、契約金額36億7,322万3,484円を37億2,828万1,578円に変更するものでございます。  次に、2、変更の内容についてでございますが、(1)サービス購入料B(運営費・維持管理費・その他)のうち、作業報酬下限額の変更による改定を行うものでございます。これは、提案時において指定管理者が示した最低額は、時給900円でございましたが、平成25年度から作業報酬下限額が907円に変更されていることから、今回、平成26年度から平成32年度の7年間分189万6,790円を増額するものでございます。  次に、(2)サービス購入料C(光熱水費)につきまして、変更前の金額4億8,108万7,439円を5億1,849万1,183円に変更するものでございまして、変動値につきましては、電気料金が平成24年と平成25年の対比で7.9%の増となっておりますこと、また、ガス料金につきましては11.1%の増となっておりますことから変更するものでございます。  次のページをごらんください。(4)契約金額の内訳一覧につきましては、以上の算出結果に基づきまして、今回の契約金額の変更内容を取りまとめたものでございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で、議案第21号の説明を終わらせていただきます。 ◎小川 戸籍住民サービス課長 それでは、議案第22号及び第23号について御説明申し上げます。  初めに、第22号の説明をさせていただきますので、議案書の89ページをお開き願います。本議案は、高津区における町区域の設定についてでございます。これは、高津区末長地区におきまして住居表示を実施するため、町区域の設定を行うものでございます。  それでは、提案の内容につきまして、お手元に配付してございます提出議案関係資料に基づき御説明申し上げます。市民委員会資料④の1ページをお開き願います。これは、高津区末長地区の位置図で、黒色の実線で囲まれた薄い灰色の区域が今回の実施予定区域でございます。  次に、2ページをごらんください。これは、末長地区の住居表示に関する検討及び実施経過でございますが、平成20年6月、7月に関係町内会等との勉強会を行った後に、平成21年2月に住居表示検討委員会を設置していただきました。そこで、新しい町区域や町名について御検討いただき、平成25年9月24日に末長1丁目、同年11月18日に末長2丁目として、末長地区1期の住居表示の実施をしております。  次に、3ページをごらんください。今回の実施の時期等でございますが、住居表示に関する法律第5条の2第1項に基づき、平成25年12月20日に町区域の設定案の告示を行いました。実施予定時期といたしましては、本年10月ごろを予定しているところでございます。  次に、4ページをごらんください。これは、町区域の設定図でございまして、議案書の90ページにあります図面と同じものでございます。新しい町区域は、赤色の破線で囲まれた区域で、新しい町名は薄い黄色の地で書かれている末長3丁目及び末長4丁目でございます。  次に5ページをごらんください。これは、町区域の設定に伴う面積、世帯数及び人口を示したものでございます。新しい町区域の面積は47.2ヘクタール、世帯数は4,324世帯、人口は9,291人でございます。  続きまして、議案第23号の説明をさせていただきますので、議案書の93ページをお開き願います。本議案は、高津区における住居表示の実施区域及び方法についてでございます。これは、ただいま御説明いたしました議案第22号と関連するものでございまして、高津区末長地区において住居表示を実施する区域及び実施の方法を従来と同じく街区方式として定めるものでございます。  それでは、住居表示を実施する区域につきまして提出議案関係資料で御説明申し上げます。市民委員会資料④の6ページをお開き願います。これは、高津区末長地区の住居表示の実施区域図でございまして、議案書の94ページにあります図面と同じものでございます。住居表示を実施する区域は、赤色の実線で囲まれた区域でございます。  次の7ページは、末長地区の変遷でございます。
     続いて8ページですが、こちらは、今回の議案提出区域を含めた区別の住居表示実施率等の一覧となっております。  また、9ページ以降に関係法を添付しておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で、議案第22号及び第23号の説明を終わらせていただきます。 ◎三瓶 市民文化室担当課長 それでは、議案第24号につきまして御説明申し上げます。  議案書の97ページをお開き願います。「議案第24号 川崎シンフォニーホールの指定管理者の指定について」でございます。  初めに、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地でございますが、施設の名称は川崎シンフォニーホールで、施設の所在地は川崎市幸区大宮町1310番地でございます。  次に、指定管理者でございますが、住所が川崎市川崎区駅前本町12番地1、名称は川崎市文化財団グループでございます。共同事業体の代表者は、公益財団法人川崎市文化財団、理事長北條秀衛でございます。  また、構成員は、株式会社シグマコミュニケーションズ、代表取締役社長鈴木利雄、及びサントリーパブリシティサービス株式会社、代表取締役野々村孝志でございます。  次に、指定期間でございますが、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5カ年でございます。  なお、指定管理者の概要につきましては、98ページから100ページにございます参考資料を御参照いただきたいと存じます。また、お手元にお配りしております市民委員会資料⑤といたしまして、管理を行わせる公の施設の概要や指定管理者となる団体の概要、市民・こども局民間活用推進委員会における選定結果等を添付しておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で、議案第24号の説明を終わらせていただきます。 ◎和田 庶務課長 それでは続きまして、議案第31号及び議案第51号並びに報告第1号について御説明申し上げます。  初めに、「議案第31号 平成26年度川崎市一般会計予算」でございますが、市民・こども局に関する部分につきまして御説明申し上げます。  それでは、別冊の白い表紙、平成26年度川崎市一般会計予算の30ページをお開き願います。  初めに、歳入でございますが、13款分担金及び負担金でございますが、下から5段目、1項6目区役所費負担金は34万円で、1節区政振興費負担金でございます。  次に、14款使用料及び手数料でございますが、最下段に参りまして、1項1目市民使用料は6,133万円で、1節市民生活使用料でございます。  次に34ページをお開きください。2段目、7目区役所使用料は2億2,544万3,000円で、1節区政振興使用料でございます。  次に、2項手数料でございますが、36ページをお開きください。下から3段目、8目区役所手数料は5億2,104万9,000円で、1節戸籍住民基本台帳手数料でございます。  次に、15款国庫支出金でございますが、40ページをお開きください。上から3段目、2項2目市民費国庫補助金は4,850万円で、1節市民生活費補助でございます。  次に46ページをお開きください。上から2段目、10目区役所費国庫補助金は1億1,221万6,000円で、1節戸籍住民基本台帳費補助でございます。  次に48ページをお開きください。上から5段目、3項2目市民費委託金は1,200万7,000円で、1節市民生活費委託金でございます。  5段下に参りまして、7目区役所費委託金は554万6,000円で、1節区政振興費委託金、2節戸籍住民基本台帳費委託金でございます。  次に、16款県支出金でございますが、54ページをお開きください。中段、3項2目市民費委託金は5,092万8,000円で、1節市民生活費委託金でございます。  次に、17款財産収入でございますが、56ページをお開きください。1項1目財産貸付収入のうち、右側57ページに参りまして、上段、2節市民費財産貸付収入9,213万3,000円は、アートガーデンかわさき貸付収入などでございます。  下段、2目基金運用収入のうち、右側57ページに参りまして、2節市民費基金運用収入313万7,000円は、文化振興基金利子収入などでございます。  次に、60ページをお開きください。18款寄附金でございますが、上から4段目、1項2目市民費寄附金は810万円で、1節市民生活費寄附金でございます。  19款繰入金でございますが、下から2段目、1項2目市民費基金繰入金は1,350万円で、1節市民生活費基金繰入金でございます。  次に、64ページをお開きください。21款諸収入でございますが、最上段、3項1目市民費貸付金収入は13万4,000円で、1節同和世帯更生資金貸付金収入でございます。  次に68ページをお開きください。最下段、6項8目雑入のうち、69ページに参りまして、3節市民費雑入でございますが、5,301万円で、市民協働推進課収入などでございます。  次に、71ページをお開きください。11節区役所費雑入でございますが、2,457万9,000円で、行政サービスコーナー収入などでございます。  次に、22款市債でございますが、左側、70ページの最下段、1項2目市民債は5億9,100万円で、1節市民生活債でございます。  次に、74ページをお開きください。2段目、1項10目区役所債は24億800万円で、1節区政振興債でございます。  一般会計歳入予算の説明は以上でございます。  次に、歳出予算につきまして御説明をいたしますので、102ページをお開き願います。  3款市民費は66億1,415万2,000円で、前年度と比較し、4億4,926万8,000円の増となっております。  それでは、市民費の主な内容につきまして御説明をいたします。  初めに、3段目、1項1目市民生活総務費は16億3,675万5,000円で、主なものといたしましては、右側の103ページ、職員給与費のほか、財団法人管理運営費は、公益財団法人川崎市市民自治財団ほか1法人への運営費の補助、7行下に参りまして、路上喫煙防止対策事業費は、歩行者の安全確保のための路上喫煙防止対策事業の推進を図るもの、1行下に参りまして、公共施設利用予約システム事業費は、施設利用における利便性確保と適正な施設運営のための安定したシステム運用などでございます。4行下に参りまして、川崎市民プラザ事業費は、運営費や施設の中長期保全を図るための整備費などでございます。  次に、2目交通安全対策費は5,722万4,000円で、主なものといたしまして、交通安全市民総ぐるみ運動の実施、交通安全推進事業の実施などでございます。  3目シティセールス・広報費は4億4,601万2,000円で、主なものといたしまして、シティセールス推進事業費は、さまざまなメディアを活用したシティセールスの推進を図りつつ、市制90周年の節目に当たり、市民参加の視点から民間団体等による事業も記念事業として位置づけてロゴマークを活用していただくなど、全市が一体となった取り組みを行っていくもの、広報事業費は、市政だより発行などで市民参加の市政を進めていくため、必要な市政情報を提供していくものでございます。  次に104ページをお開きください。上から2段目、4目人権・男女共同参画費は3億2,379万7,000円で、人権関連経費、男女共同参画推進事業費、平和館運営費でございますが、右側105ページ、上から4行目、外国人市民施策事業費は、外国人市民意識実態調査等を行うものでございます。  5目市民文化費は31億9,567万8,000円で、主なものといたしまして、右側105ページに参りまして、上から5行目、市民文化活動支援事業費は、かわさき市民第九コンサートや市民参加型の舞台づくりの取り組みへの支援を通じ、文化・芸術を生かしたまちづくりを目指すもの、その3行下、音楽文化振興事業費は、東京交響楽団による市内巡回公演や、今年度に引き続き、高齢者による音楽イベントなどを開催するもの、その2行下、音楽のまちづくり推進事業費は、モントルー・ジャズ・フェスティバル・ジャパン・イン・かわさきの開催や、音楽のまち・かわさき推進協議会と連携し、アジア交流音楽祭等の音楽イベントを開催するものでございます。1行下に参りまして、アートのまちづくり推進事業費は、ゴールデンウイークを中心に、地域主体の総合芸術祭として開催をしております川崎・しんゆり芸術祭――アルテリッカしんゆり2014の開催などを支援するもの、その下、映像のまち・かわさき推進事業費は、市所管施設を映画やドラマのロケ地として活用してもらうロケ誘致事業や毎日映画コンクール表彰式の開催支援、世界三大音楽祭であるザルツブルク音楽祭のパブリックビューイングを行うなど、本市の魅力発信や周辺地域活性に資する取り組みを実施するものでございます。その下に参りまして、川崎シンフォニーホール事業費は、ミューザ川崎シンフォニーホールの運営等を行い、音楽のまち・かわさきの中核施設として市民に良質な音楽を提供し、国際的な音楽ホールとしての地位を確固たるものとするための取り組みを進めるものでございます。  次に、107ページをお開きください。中ほどより上に参りまして、市民ミュージアム施設整備事業費は、空調設備の老朽に伴う大規模工事を平成25年度に引き続き行うもので、環境に配慮した空調設備を改修するもの、中ほどにございます東海道かわさき宿交流館事業費は運営費等でございますが、総合企画局より事業移管されたものでございます。  6目市民スポーツ費は9億5,468万6,000円で、主なものといたしまして、右側107ページに参りまして、6行目、多摩川を活用したスポーツ大会の開催事業費は、川崎国際多摩川マラソンや多摩川リバーサイド駅伝in川崎を開催するもの、その下、大規模スポーツ大会等事業費は、国内外のトップ選手が参加するトランポリン競技大会を開催し、さまざまなメディアを通して川崎をアピールするとともに、スポーツの普及・振興を図るもの、その下、ホームタウンスポーツ推進事業費は、川崎フロンターレを初めとしたかわさきスポーツパートナーと連携した取り組みやアメリカンフットボールを活用したまちづくり等を通じて、魅力ある豊かな地域づくりを目指すものでございます。  続きまして、210ページをお開き願います。11款区役所費は157億183万9,000円で、前年度と比較して11億8,211万8,000円の増となっております。このうち市民・こども局が所管いたします費目は、3段目、1項1目区政総務費で、87億5,835万4,000円のうち、右側211ページに参りまして、1行目、職員給与費のほか、その下、区政事業費は44億4,874万2,000円で、区役所等の管理運営費のほか、区の総合的なサービス提供拠点となる幸区役所新庁舎の建築工事の実施や施設の長寿命に向けた宮前区役所空調設備改修工事等を実施する区役所施設整備費などでございます。次に、中ほどにございます区役所等窓口サービス機能再編事業費は2億7,860万5,000円で、宮前連絡所機能再編等に取り組むものでございます。その下、地域振興費は6億7,317万3,000円で、防犯灯のLEDなど維持管理にかかるコストや環境負荷の軽減を図るため、安全で安心なまちづくりの推進などを行う防犯対策事業費などや、地域におけるコミュニティ活動等のさまざまな活用が想定される町内会・自治会会館の耐震支援を引き続き行うものでございます。  次に、川崎区から麻生区までの区づくり推進費でございますが、210ページから219ページにかけ掲出をされておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に、218ページをお開きください。2段目、2項1目戸籍住民基本台帳費は20億6,435万5,000円で、各区役所等で区民課業務を行う職員給与費及び戸籍住民基本台帳事務費などでございます。  続きまして、270ページをお開きください。債務負担行為で平成27年度以降にわたるものについての平成25年度末までの支出額の見込み及び平成26年度以降の支出予定額等に関する調書のうち、市民・こども局関係で平成26年度より新たに債務負担を設定するものでございますが、初めに、下から6段目、公共施設利用予約システム更新基本方針策定等業務委託経費は、限度額を554万8,000円とし、平成27年度までの債務負担行為による事業執行を予定しております。  次に、276ページをお開きください。下から8段目、宮前区役所空調設備改修事業費は、限度額を3億1,459万7,000円とし、平成27年度までの債務負担行為による事業執行を予定しております。  なお、市民費の主な事業につきましては、別冊の平成26年度各会計歳入歳出予算説明資料の38ページから49ページに、また、区役所費のうち、市民・こども局関係の主な事業につきましては、164ページから167ページ及び180、181ページに記載をさせていただいておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で、議案第31号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、「議案第51号 平成25年度川崎市一般会計補正予算」のうち、市民・こども局に関する部分につきまして御説明を申し上げます。水色の表紙の平成25年度川崎市一般会計補正予算(その2)の6ページをお開き願います。  第2表繰越明許費補正でございますが、1段目にございます3款1項市民生活費のうち、右側7ページに参りまして、1段目、川崎市民プラザ施設整備事業につきましては、昇降機設備改修工事の入札不調に伴い、施設との工事期間の調整に不測の日時を要したことにより、4,916万4,000円を繰り越すものでございます。  次に、その下、市民ミュージアム施設整備事業につきましては、空調機器製作期間に不測の日時を要したことにより、556万5,000円を繰り越すものでございます。  次に、8ページをお開きください。下から2段目、11款1項区政振興費のうち、幸区役所庁舎整備事業につきましては、地中障害物撤去に不測の日時を要したことにより、6億1,655万6,000円を繰り越すものでございます。  以上で、「議案第51号 平成25年度川崎市一般会計補正予算」のうち、市民・こども局に関する部分についての説明を終わらせていただきます。  続きまして、「報告第1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」御説明を申し上げますので、議案書の131ページをお開き願います。  地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定された事項について次のとおり専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により御報告するものでございます。  1の市長の専決事項の指定について第2項による専決処分に該当する事件のうち、市民・こども局関係についての御説明をいたしますので、次の132ページをお開き願います。最下段の15番でございます。発生局は宮前区役所、専決処分年月日は平成25年12月20日、損害賠償の額は7,329円でございます。  事件の概要でございますが、平成25年10月28日に、宮前区鷺沼4丁目11番地、上下水道局管理地で本市職員が草刈り作業中、草刈機の刃が被害者所有の自動販売機の電源コードに接触し、破損させたものでございます。被害者と話し合いを行いました結果、示談が成立いたしましたので専決処分をさせていただいたものでございます。  以上をもちまして、市民・こども局関係の議案並びに報告案件についての御説明を終わらせていただきます。 ○廣田健一 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明ですので、この程度とさせていただきますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○廣田健一 委員長 なければ、以上で市民・こども局関係の提出予定議案の説明を終わらせていただきます。  ここで、理事者の方は一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )        ─────────────────────────── ○廣田健一 委員長 次に、市民・こども局関係の所管事務の調査として、「川崎市民プラザにおける施設の有効活用及び制度の見直し(案)について」の報告を受けたいと思います。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎加藤 市民・こども局長 それでは、川崎市民プラザにおける施設の有効活用及び制度の見直し(案)につきまして、庶務課担当課長事務取扱の三橋市民生活部長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎三橋 市民生活部長・庶務課担当課長事務取扱 それでは、「川崎市民プラザにおける施設の有効活用及び制度の見直し(案)について」御説明いたします。配付させていただきましたA3判の資料1をごらんいただきたいと存じます。  初めに、目的と背景についてでございますが、川崎市民プラザにつきましては、財団法人川崎市指定都市記念事業公社が開設し管理運営を行ってまいりましたが、公益法人制度改革の中で公社の解散に伴い新たに条例を制定し、平成24年4月から本市の公の施設として指定管理者制度を導入し管理運営を行っております。公の施設とするに当たりまして、丸印にありますとおり、宿泊業務の廃止、温水プールへの時間料金制の導入、浴室の利用時間の延長等の一部見直しを行いましたが、中長期的な視点で今後のあり方を検討するため、第1期の指定管理期間を3年間としておりました。これらの状況を踏まえて、市内公共施設のスポーツセンター等の類似施設との公平性の観点や利用者サービスの向上などを図るため、次期の指定管理期間である平成27年4月1日から、浴室の利用時間の変更、駐車場の有料、体育室の利用時間区分の変更、トレーニング室への時間料金制の導入の4点につきまして見直しを行っていきたいと考えております。  それぞれの内容について御説明いたします。初めに、1の浴室の利用時間の変更による利用実態に合わせた運営についてでございますが、浴室につきましては、指定管理者制度導入時に宿泊事業を廃止したことから、それまで宿泊客限定であった後半の時間帯につきましても、一般の利用を可能として5時間の利用時間の延長を行いました。あわせて、それまで利用対象者が60歳以上の方のみで無料だったものを、59歳以下は有料として年齢制限を撤廃する見直しをいたしました。この見直しに対しまして、平成25年度上半期の利用実態では、前半・後半それぞれ最後の1時間の利用者数が少ないといった状況でございます。今後、橘処理センターの建てかえに伴い、蒸気の供給が7年間ほど停止し、ボイラーで対応することなども踏まえ、利用実態に合わせた費用対効果等を検証した結果、利用率が低くなっている前半・後半の最後の1時間、合計2時間を短縮したいと考えております。変更後の利用時間区分につきましては、右上の図でお示ししてございますが、現在、前半4時間、後半5時間の利用となっているものを、前半3時間・後半4時間の利用と変更いたします。  次に、2の駐車場有料による受益者負担の公平性の確保及び市有財産の有効活用についてでございますが、現在、川崎市民プラザの駐車場は無料となっておりますが、市内スポーツセンター等の類似施設は既に有料となっておりまして、受益者負担の公平性の確保等の観点から一定時間は無料とし、一定時間経過後は有料としてまいりたいと考えております。料金設定につきましては、近傍の駐車場を参考としながら、適正な料金となるように検討してまいります。  また、米印にございますように、有料となった際の管理運営でございますが、指定管理者による一体的な管理運営を考えております。  1枚おめくりいただきたいと存じます。次に、3の体育室の利用時間区分の見直しによる利用機会の拡充についてでございますが、下の図をごらんください。現在、市民プラザの体育室は左側の図のとおり、午前、午後、夜間の3区分となっておりますが、市内スポーツセンター等の類似施設は、平成26年度から右側の図のように、中間時間を1時間から10分とし、午前、午後1、午後2、夜間と変更することになっております。市民プラザにおきましても利用時間区分を4区分に変更し、利用機会の拡充を図りたいと考えております。  次に、4のトレーニング室への時間料金制導入による利用者サービスの向上についてでございますが、現在、市民プラザのトレーニング室は、体育室と同様に、午前、午後、夜間の3区分となっており、時間区分ごとに中間時間を設けておりましたが、この中間時間を廃止し、1回の利用を3時間とする時間料金制を導入したいと考えております。これによりまして、利用者は御自分の都合のよいどの時間に来られても十分に利用できることになり、利用者サービスの向上が図られるものと考えております。  最後に、スケジュールでございますが、これらの見直しの実施時期は、次期の指定管理期間の始まりとなる平成27年4月1日の利用分からと考えております。  次に、資料2のパブリックコメント手続用資料につきまして御説明させていただきます。  1の意見募集期間といたしまして、2月17日から3月20日までとしております。  2の資料の閲覧場所といたしまして、各区役所、かわさき情報プラザに加え、橘出張所、市民プラザ等といたします。  3の意見提出方法以下につきましては、記載のとおりでございます。  なお、今後の予定でございますが、6月議会で必要な条例改正手続を上程させていただく予定でございます。  説明は以上でございます。 ○廣田健一 委員長 説明は以上のとおりです。質問等がございましたら、お願いいたします。 ◆岩隈千尋 委員 駐車場の件なんですけれども、ここに「一定時間は無料とし」と書いていますけれども、一定時間というのは……。 ◎三橋 市民生活部長・庶務課担当課長事務取扱 今の検討の中では、周辺の類似施設ということで宮前スポーツセンターを参考にということで、そちらが今1時間利用された方が1時間無料になってございますので、同様な形にしたいと考えております。1時間無料で、2時間利用された方から有料でと。ちなみに、宮前スポーツセンターですと、1時間まで無料で、2時間目で200円をいただくということで設定をしておりますので、同様な形にしていきたいということで調整をしております。 ◆浜田昌利 委員 3の体育館の利用時間なんですけれども、間が10分になっちゃうんですよね。大丈夫なのかなというところがあって、結局日本人は真面目だから、3時間で12時に終わりなさいよだけれども、12時10分前には片づけは全部終わってねとか、だんだんそういうふうになっちゃうんじゃないかなと思うんです。その辺は大丈夫なんでしょうか。 ◎三橋 市民生活部長・庶務課担当課長事務取扱 こちらの中間時間の10分につきましては、スポーツセンターにつきましても平成26年度から4こまということで設定をしておりまして、この辺はそういう御心配もありますが、事前に利用者の方に中間時間が10分になるということと、10分になるということで終了の時間にきちんと終えていただくような形で徹底をしていきたいと考えてございます。 ◆浜田昌利 委員 やはり利用者の声をよく聞いていただいて、例えば9時に来るのも8時半も同じなので前にもうちょっと延ばすとか、間をあけるとか、21時を22時にするとかしないと、余りにもぎすぎすしちゃうとトラブルになるんじゃないかなと、かえって不満の声が出るんじゃないかということを想定していただきたいと思います。 ◆鏑木茂哉 委員 スポーツセンターの利用時間の変更ですけれども、これは市長の承認を得て利用時間を変更することができるというふうになっているんですけれども、基本的に市長に許可を得るというよりは、区長でいいのかしら。  ここに利用時間が9時からとあるでしょう。必要に応じて15分ぐらい前倒ししてというけれども、役所は結構、9時からですからだめですと一切中に入れないんですよね。そこら辺の微妙なところを幾ら言っても、原則だからというときには市長の許可を得ればというあれが今度こちらの条文にあるから、それに基づいてやればいいのかしら。総合スポーツセンターだとかそういうのを含めて。これは9時からになっていますけれども、場合によっては……。 ○廣田健一 委員長 鏑木委員、条例の改正で議案の中に、市民の複合施設が入っているので、議案の審査のときにお願いできますでしょうか。 ◆鏑木茂哉 委員 そういうことがよくあるんで。わかりました。 ◆石川建二 委員 2つお願いします。体育室の利用区分で、より利用の促進を図るということですが、利用の現状について、後ほどでいいですから資料をいただけたらというふうに思います。  それと、この改正については、議会の承認は必要ない変更ということになるんでしょうか。その変更手続について確認をしたいと思います。 ◎三橋 市民生活部長・庶務課担当課長事務取扱 体育室の利用実態につきましては後ほど資料ということですが、おおむね午前中に利用者が多いという傾向があるようです。人気としてです。そういう状況でございます。あと、傾向としてはやっぱり土日に集中をしていて、平日はそんなに抽せん倍率も高くないという状況でございます。詳しくは資料でお示ししたいと思います。  それから、今後パブリックコメントをした後、これは公の施設ですので条例の改正になりますので、6月議会で提案をさせていただく予定にしてございます。 ○廣田健一 委員長 ほかになければ、以上で「川崎市民プラザにおける施設の有効活用及び制度の見直し(案)について」の報告を終わります。  ここで、理事者の方は交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )
           ─────────────────────────── ○廣田健一 委員長 次に、こども本部から、平成26年第1回定例会提出予定議案の説明を受けたいと思います。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎岡本 こども本部長 おはようございます。それでは、平成26年第1回川崎市議会定例会に提出を予定しておりますこども本部関係の議案及び報告につきまして御説明申し上げます。  今回提出いたしますのは、条例議案といたしましては、「議案第7号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」、指定議案といたしましては、「議案第27号 北部地域療育センターの指定管理者の指定について」、予算議案としましては、「議案第31号 平成26年度川崎市一般会計予算」、「議案第35号 平成26年度川崎市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算」、「議案第51号 平成25年度川崎市一般会計補正予算」の3件、以上合計5件でございます。  これらの内容につきまして、議案第7号及び議案第27号につきましては野神こども福祉課長から、議案第31号から議案第51号につきましては渡邉こども企画課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎野神 こども福祉課長 それでは、こども本部関係の条例議案及び指定議案につきまして御説明いたします。  初めに、議案第7号のうち、こども本部に関係するものについて御説明申し上げますので、議案書の27ページをお開き願います。「議案第7号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」でございます。  制定要旨を御説明いたしますので、29ページをお開き願います。この条例は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、関係条例の整理を行うため制定するものでございます。なお、お手元の資料に、資料1として条例の新旧対照表がございますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。  27ページにお戻り願います。条例案の内容でございますが、この条例は、7条立てで構成されておりまして、第1条及び第2条がこども本部関係でございます。第1条は、川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正でございます。  第2条は、川崎市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正でございます。  第1条の条例の第50条、第2条の条例の第47条において引用いたします障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の条項の引用が変更となったため、規定の整備を行うものでございます。  次に、29ページに参りまして、附則でございますが、この条例の施行期日を平成26年4月1日とするものでございます。  以上で、議案第7号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案書の111ページをお開き願います。「議案第27号 北部地域療育センターの指定管理者の指定について」でございます。  麻生区片平5丁目26番1号にございます当該施設について、指定管理者として、横浜市保土ケ谷区上菅田町金草沢1749番地にございます社会福祉法人同愛会、代表者は理事長髙山和彦でございますが、同法人に管理を行わせるものでございます。  次に、指定期間でございますが、平成27年4月1日から平成32年3月31日までとするものでございます。  法人の概要につきましては次の112ページに、施設及び指定管理者の概要等につきましてはお手元の資料2にございますので、後ほど御参照願います。  以上で、議案第27号の説明を終わらせていただきます。 ◎渡邉 こども企画課長 続きまして、「議案第31号 平成26年度川崎市一般会計予算」のうち、こども本部関係の主な内容につきまして御説明をいたします。  それでは、別冊の白い表紙、平成26年度川崎市一般会計予算の3ページをお開き願います。  第1表歳入歳出予算でございますが、この内容につきましては、後ほど22ページ以降の歳入歳出予算事項別明細書により御説明を申し上げます。  次に、9ページをお開き願います。第2表債務負担行為でございますが、表の下から3段目にございます平成26年度民間児童福祉施設整備に係る金融機関からの借入金への返済補助金は、期間を平成46年度までとし、限度額を9億9,026万4,000円と定めるもの、次の民間保育所整備事業は、期間を平成26年度から平成27年度までとし、限度額を12億4,527万円とするものでございます。  次に、12ページをお開き願います。下から5段目の中高一貫校及び南部地域療育センター整備事業費は、期間を平成27年度とし、限度額を2億2,594万1,000円とするものでございます。  次に、15ページをお開き願います。第3表地方債でございますが、こども本部関係は、下段にございます青少年事業で2億800万円を、こども支援事業で10億円を、保育事業で2億8,100万円をそれぞれ限度額として定めるものでございます。  なお、起債の方法、利率及び償還方法につきましては、14ページ下段からの備蓄倉庫整備事業の項に記載されておりますので、後ほど御参照ください。  続きまして、歳入予算の主な内容を御説明いたしますので、30ページをお開き願います。  13款1項2目こども費負担金は77億9,491万円で、主なものは保育所運営費負担金でございます。  32ページに参りまして、14款1項2目こども使用料は7,875万6,000円で、主なものは地域療育センター使用料でございます。  38ページに参りまして、15款1項1目こども費国庫負担金は219億7,078万7,000円で、主なものは児童手当費負担金、児童扶養手当費負担金、保育所運営費負担金でございます。  40ページに参りまして、2項3目こども費国庫補助金は32億4,006万3,000円で、主なものは幼稚園保育料補助、母子衛生費補助、小児慢性特定疾患治療研究費補助、放課後子どもプラン推進事業費補助、保育対策等促進事業費補助、要保護児童施設整備費補助、保育緊急確保事業費補助でございます。  50ページに参りまして、16款1項2目こども費県負担金は36億1,012万5,000円で、主なものは児童手当費負担金でございまして、2項2目こども費県補助金は36億9,177万6,000円で、主なものはひとり親家庭等医療費助成事業費補助、小児医療費助成事業費補助、子育て支援対策臨時特例交付金事業費補助でございます。  60ページに参りまして、18款1項3目こども費寄附金は830万円で、主なものは災害遺児等援護事業基金寄附金でございます。  72ページに参りまして、22款1項3目こども債は14億8,900万円でございます。  次に、歳出予算の主な内容を御説明いたしますので、108ページをお開き願います。  4款こども費は883億7,123万6,000円で、前年度と比較して60億5,725万4,000円の増となっております。主な理由といたしましては、保育事業費の増によるものでございます。  それでは、こども費の主な内容につきまして御説明いたします。  1項1目こども青少年総務費は48億5,760万2,000円で、主なものは職員給与費、私立幼稚園園児保育料等補助事業費、私立幼稚園事業補助金でございます。  2目子育て支援事業費は30億55万9,000円で、主なものは子育て環境づくり推進事業費、地域子育て支援事業費、妊婦健康診査事業費、特定不妊治療費助成事業費、乳幼児健康診査等事業費でございます。  110ページに参りまして、3目こども家庭事業費は320億6,402万6,000円で、主なものは児童手当費、児童扶養手当費、小児医療費助成事業費、小児慢性特定疾患医療費等給付事業費でございます。  4目青少年事業費は40億7,801万8,000円で、主なものはこども文化センター運営費、八ヶ岳少年自然の家運営費、青少年施設整備費でございます。  112ページに参りまして、2項1目こども支援事業費は68億6,353万円で、主なものは児童保護措置費、民間児童福祉施設措置児処遇改善及び施設振興費、障害児介護給付等事業費、要保護児童施設整備事業費、障害児施設整備事業費、地域療育センター運営事業費でございます。  2目保育事業費は365億1,769万5,000円で、主なものは公立保育所運営費、民間保育所運営費、民間保育所入所児童処遇改善費及び施設振興費、認可外保育施設援護事業費でございます。平成26年度内に保育所22カ所増、1,540人の受入枠の増を図ります。  114ページに参りまして、3目母子福祉費は6億701万8,000円で、主なものは福祉的措置による特別乗車証交付事業費でございます。  4目こども施設運営費は3億8,278万8,000円で、主なものは一時保護所運営費でございます。  なお、こども費の主な事業につきましては、別冊の平成26年度各会計歳入歳出予算説明資料の50ページから69ページに記載させていただいておりますので、後ほど御参照ください。  続きまして、待機児童ゼロの実現に向けた新たな挑戦につきまして御説明いたしますので、お手元の資料のA3判、資料3の概要版をごらんいただきたいと存じます。  初めに、資料左側にございます現状と課題を示す1の子育てを取り巻く状況と待機児童ゼロの実現に向けた課題、次に、その課題解決に向けた基本的な考え方とスケジュールを示しております2の待機児童ゼロの実現に向けた基本的な考え方、こちらでは取り組みを平成26年4月まで、平成27年4月まで及び平成27年4月以降の3つのSTEPに分けております。  続きまして、資料の右側でございますが、①の保育受入枠の確保、②の保育の質の担保・向上、③の利用者への支援ときめ細やかな対応の充実、④の多様なニーズに応える取組の推進の4つの方向性を示してございます。  最後に、まとめといたしまして、3の子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進としてございます。このような方向性等に基づきまして、平成27年4月の待機児童ゼロの実現に向けて施策や取り組みを着実に推進してまいります。  なお、資料4として本編の冊子がございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。  以上で、議案第31号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、平成26年度特別会計予算のうち、こども本部所管の特別会計について御説明いたしますので、別冊の平成26年度川崎市特別会計予算の87ページをお開き願います。「議案第35号 平成26年度川崎市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算」でございます。  第1条第1項は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億8,002万7,000円と定めるものでございます。  第2項は、歳入歳出予算の内容でございまして、款項の区分及び当該区分ごとの金額を88ページにございます第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  歳入予算の主な内容を御説明いたしますので、90ページをお開き願います。主なものといたしましては、3款1項1目母子寡婦福祉資金元利収入は2億7,440万1,000円で、母子福祉資金と寡婦福祉資金の元利収入となっております。  92ページに参りまして、歳出でございますが、主なものとしましては、1款1項2目母子福祉資金貸付金は2億6,766万1,000円、3目寡婦福祉資金貸付金は633万5,000円で、それぞれ修学資金等貸付金となっております。  2款1項1目公債費の元金は6,295万3,000円で、法令に基づき、決算上生じました余剰金の償還を公債管理会計に繰り出すものでございます。  3款1項1目一般会計繰出金は3,147万7,000円で、決算上生じました余剰金の償還を一般会計に繰り出すものでございます。  以上で、議案第35号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、「議案第51号 平成25年度川崎市一般会計補正予算」のうち、こども本部関係の内容につきまして御説明いたしますので、青い表紙の平成25年度川崎市一般会計補正予算(その2)の2ページをお開き願います。  第1表歳入歳出予算補正でございますが、こちらにつきましては、後ほど14ページ以降の歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げます。  次に、6ページをお開き願います。第2表繰越明許費補正でございますが、1の追加は、4款2項こども支援費におきまして、民間保育所整備事業で1億5,969万8,000円を繰り越すものでございます。繰り越しの理由といたしましては、保育所整備におきまして、川崎区内の愛泉保育園は軟弱地盤への対応により、また、宮前区内の(仮称)西有馬1丁目地内保育所は地中障害物への対応により年度内に整備が完了しないことによるものでございます。  次に、10ページの2の変更でございますが、4款2項こども支援費におきまして、障害児施設整備事業で1億9,060万3,000円を補正し、補正後の額4億4,525万7,000円を繰り越すものでございます。変更の理由でございますが、南部地域療育センターの整備におきまして、物価及び賃金水準の変動に伴い、請負金額の変更の請求を受け、全体スライド条項の適用をしたため、増額を要したものでございます。なお、繰り越しの理由といたしましては以前にも御説明させていただいておりますが、軟弱地盤及び地中障害物への対応のため、年度内に整備が完了しないことによるものでございます。  続きまして、歳入歳出予算の補正内容を事項別明細書により御説明いたしますので、16ページをお開き願います。  初めに、歳入でございますが、上段の15款2項3目こども費国庫補助金は5,043万6,000円の減額で、こども支援費補助の要保護児童施設整備費補助に係るものでございます。  次に、22款1項3目こども債は8,500万円の減額で、こども支援債に係るものでございます。  次に、歳出でございますが、18ページをお開き願います。  4款2項1目こども支援事業費は1億4,803万1,000円の減額でございまして、右に参りまして、15節の工事請負費は3,451万4,000円の増、19節の負担金補助及び交付金は1億8,254万5,000円の減でございまして、南部児童養護施設の整備について軟弱地盤の補強工事を実施したため、完成が平成26年7月となり、国庫協議におきまして2カ年事業で行うこととしたことによるもの、南部地域療育センター整備について、物価及び賃金水準の変動に伴い、請負金額の変更の請求を受け、全体スライド条項の適用をしたため、増額を行うものでございます。  以上で、議案第51号の御説明を終わらせていただきます。  以上で、こども本部関係の提出予定議案の説明を終わらせていただきます。 ○廣田健一 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明ですので、この程度とさせていただきますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○廣田健一 委員長 なければ、以上でこども本部関係の提出予定議案の説明を終わらせていただきます。  ここで、理事者の方は一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )        ─────────────────────────── ○廣田健一 委員長 次に、こども本部関係の所管事務の調査として、「川崎市児童家庭支援・児童虐待対策事業推進計画について」の報告を受けたいと思います。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎岡本 こども本部長 それでは、このたび川崎市児童家庭支援・児童虐待対策事業推進計画を策定いたしましたので、その内容につきまして説明をさせていただきます。詳細につきましては、小泉児童家庭支援・虐待対策室担当課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎小泉 児童家庭支援・虐待対策室担当課長 それでは、計画の具体的内容につきまして御説明いたしますので、今お配りさせていただいております資料1のA3横、川崎市児童家庭支援・児童虐待対策事業推進計画概要をごらんいただきたいと思います。  本計画は、ごらんのとおり、第1章から第5章までの5つの章立てで構成されております。第1章は、計画の策定に当たってでございまして、近年の児童相談所における児童虐待の相談・通告件数の増加や川崎市子どもを虐待から守る条例の制定といった背景や、昨年3月に川崎市児童家庭支援・児童虐待対策基本方針を策定しまして、その基本方針において平成25年度から5年間を対象とする事業推進計画を策定することしております。これを踏まえまして、基本方針に基づき児童家庭支援施策を具現するために、子育て支援・児童虐待対策推進委員会のもとに4つの専門部会、こども支援部会、母子保健部会、児童家庭支援部会、児童相談所部会をそれぞれ設置いたしまして、検討課題を抽出し、計画策定に向け検討を行ってまいりました。  それでは、資料を1枚おめくりいただきまして、別添1の児童家庭支援・児童虐待対策の推進に向けてという資料をごらんいただければと思います。  こちらの資料は、計画策定に当たっての平成25年度の主な取り組み及び検討体制についてお示ししておりまして、まず図の上段の主な取り組みといたしまして、基本方針の骨子、7つの方針を具現するために、事業推進計画により施策・事業のPDCAサイクルを推進するとともに、図の下段、検討体制では、先ほど御説明いたしましたけれども、計画策定に当たり、検討課題にあわせて4つの専門部会により検討を進めてまいりました。  それでは、資料1にお戻りいただきまして、次に、第2章児童虐待を取り巻く状況でございまして、本市及び全国における児童虐待の状況や児童虐待の主な虐待者についてお示しするとともに、各家庭の置かれている状況に応じた見守りや対応が必要であること、また、児童虐待は特異な家庭の問題ではないということをお示ししております。  資料を2枚おめくりいただきまして、別添2の左側の縦型の図、地域の子育て家庭のリスク状況(イメージ図)という資料をごらんいただければと思います。  この資料では、先ほども御説明いたしましたけれども、保護者や家庭が抱えるさまざまな要因によって、リスク状況、虐待の発生の可能性は流動的に変化することをお示ししておりまして、要保護家庭から自立して子育てできる家庭まで各家庭の置かれている状況に応じて必要な支援を適宜適切に行うことが必要であり、ピラミッドの上部の段階に進むことで、その家庭におけるリスクは高くなっていくことをお示ししております。また、各段階での検討課題について、先ほど御説明いたしました4つの専門部会にて検討を行ってきたことについてまとめてございます。  先ほどの資料1にお戻りいただきまして、次に、資料右側の第3章は計画の基本的な考え方でございまして、基本方針に基づく3つの基本的な考え方及び7つの方針に基づき事業を推進することをお示ししておりまして、基本的な考え方1では、子ども・子育てを支援する地域づくり、基本的な考え方2では、関係機関等の連携による虐待の未然防止、早期発見・早期対応、基本的な考え方3では、専門的支援の充実と人材育成をそれぞれ柱として位置づけまして、また、それぞれの考え方に対応する方針について、右側に方針の1から7まで記載してございます。  それでは、本計画の体系について御説明いたしますので、先ほどごらんいただきました別添2の右側の図をごらんいただければと存じます。  本計画につきましては先ほど御説明いたしましたけれども、図の左側、児童家庭支援・児童虐待対策基本方針に基づく3つの基本的な考え方、子ども・子育てを支援する地域づくりから専門的支援の充実と人材育成、また、図の中央の7つの方針、方針1の地域での子育て支援の充実から方針7の人材育成の推進に基づきまして、図の右側にございます施策区分ごとに具体的な事業内容をお示ししております。  先ほどの資料1にまたお戻りいただきまして、右側の中段になりますけれども、第4章事業推進計画でございますが、本計画は、平成25年度から平成29年度までの5年間を計画期間といたしまして、7つの方針に基づき、それぞれ施策区分において具体的な事業を推進していくことをお示ししております。  それでは資料2、事業推進計画の本編の5ページをお開きいただければと思います。左上に第4章事業推進計画とお示しさせていただいてございますけれども、初めに、先ほど説明いたしました7つの方針の項目として、1の地域での子育て支援の充実の概要についてそれぞれ見出しとしてお示しをさせていただいてございます。右の6ページに参りまして、施策の目標として区分ごとに記載してございます。この区分につきましては基本方針に示されている項目と一致するもので、5年間の計画期間におけるそれぞれ個別の事業内容等を記載してございます。個別の事業内容、目標については可能な限り具体的に記載するとともに、今後平成27年度からの計画期間として策定される「(仮称)川崎市子ども・子育て支援事業計画」と整合性を図る必要のある事業につきましては、整合性を踏まえた事業推進と表記しており、今後計画策定の中で別途調整を行うこととしております。  以降、8ページからは、2虐待の発生予防策の推進、11ページには、3早期発見・早期対応の充実、15ページからは、4専門的支援の充実・強化、19ページからは、5社会的養護の充実、23ページには、6地域連携・広域連携等の強化、25ページ、7人材育成の推進と、それぞれ基本方針に基づく方針、施策目標の区分、事業内容・目標等を記載してございます。  最後に、再度資料1にお戻りいただきまして、一番右手下ですけれども、第5章計画の推進に向けてでありますけれども、本計画の推進に当たっては、本市の児童虐待の発生状況等の変化に適切に対応しながら計画の進捗管理を行うため、こども本部を中心といたしまして、庁内関係局区で構成する川崎市子育て支援・児童虐待対策推進委員会において全庁的な対応を図りながら、子どもたちの笑顔のあふれるまちかわさきを目指した取り組みを推進してまいります。そのことを結びとして、こちらに記載させていただいてございます。  ここまでが計画の具体的内容でございまして、先ほどごらんいただきました本編の27ページまでに記載させていただいてございます。  本編の28ページ以降は資料編といたしまして、計画策定の経過や、先ほど御説明いたしました4つの専門部会での検討状況をまとめた7つの資料等を29ページ以降に添付しておりますので、こちらにつきましては後ほど御参照いただければと存じます。  なお、参考といたしまして、本日は、昨年3月に策定いたしました、こちらの計画のもととなる川崎市児童家庭支援・児童虐待対策基本方針もあわせて配付させていただいておりますので、こちらも後ほど御参照いただければと思います。  資料の説明は以上でございます。 ○廣田健一 委員長 説明は以上のとおりです。質問等がございましたら、お願いいたします。 ◆石川建二 委員 後ほどじっくり内容については勉強させていただきたいと思いますが、この間、児童相談所に私たちも視察に参りまして、やっぱり相談件数の増加だとか、職員体制の強化あるいは区役所との連携ということでは児童家庭課でしたか、そういうところとの連携と、その分野での職員の評価とかということが必要だと思いました。その点では新年度予算でもそこら辺のことが若干組み込まれているというふうに理解をしていますけれども、ちょっとそこら辺が、職員体制の強化という点で、計画との関係でどんなプランを持ち、また平成26年度ではどういうふうに実行されようとしているのか、その点だけ教えていただけますか。
    ◎小泉 児童家庭支援・虐待対策室担当課長 先ほど石川委員からお話がありました体制の部分なんですけれども、今年度、私どもこども本部に児童家庭支援・虐待対策室ができました。また、区役所には、児童家庭課ということで心理職、社会福祉職、保健師、保育士等専門職を配置いたしまして、一義的に子どもに関する相談を受け付ける、そしてまた、児童相談所は、やはり専門性の高い機関でございますので、それぞれ専門性の高い相談等を受け付けるような対応をとっているんですけれども、現状、通告件数もふえてまいりまして、児童相談所及び区役所でもいろいろな対応をしていただいているんですけれども、区役所と児童相談所、私ども本庁の役割分担を明確にしまして、やはり連携を図りながら十分な体制といいますか、取りこぼしではないんですけれども、なるべく対応が後手後手にならないような形で十分連携を図りながら、今後もこちらの計画も含めた施策を推進していくというふうに考えてございます。 ◆石川建二 委員 やっぱり児相での体制強化というのは本当に必要だなと思いましたけれども、夜間の体制なんかももっと強化しなければならないなということも思いましたが、そこら辺は、現状よりもさらにこの計画を策定する中で、体制強化の一つの方向性を生み出していこうという理解でよろしいんでしょうか。 ◎小泉 児童家庭支援・虐待対策室担当課長 今回の計画と先般児童相談所で起きた事件とは直接的なかかわりという部分は特にこの計画の中には落とし込んでいないんですけれども、こども本部といたしましては、さきの中部児童相談所で起きました事件については、まず現状を確認させていただき、できることは何なのかということで、庁内での検討会といいますか、そういったところで何が問題であったのか、どういう過程でこのような事件が起きてしまったのかということをやはり検証させていただくとともに、今後再発防止策も含めて、こども本部を中心に検討を進めさせていただければと考えてございます。 ◆石川建二 委員 事件にかかわらず、やっぱり相談体制の強化も必要だというふうに思いますし、また、1人当たりのケースも大変多いとお聞きしていますので、その点ではこういう策定をする中でそれが充実されるような方向でより具体してほしいということを要望だけ述べて、またこの論議があるでしょうから、そのときによろしくお願いいたします。 ◆三宅隆介 委員 ちょっとお尋ねしますけれども、この計画の冒頭に市長の文章がありまして、虐待は重大な子どもに対する人権侵害であるということなんですけれども、それよりも、むしろ、虐待とか暴力というのは暴行罪であり傷害罪であり犯罪であると思うんだけれども、犯罪という視点がちょっと欠けているんじゃないかと思うんです。犯罪という言葉が1つも出てこないですね。だって犯罪でしょう。虐待、暴力というのは傷害罪であり暴行罪じゃないんですか。今の行政というのは、すぐ子どもの人権とかそっちに走ってしまうんだよね。犯罪じゃないんですか。 ◎小泉 児童家庭支援・虐待対策室担当課長 今、三宅委員がおっしゃられたとおり、虐待によって子どもがけがをするであったり、生命の危機に脅かされるというような状況になりますと、やはり犯罪というふうな視点が出てくると思います。児童相談所のほうでもやはり子どもの生命を守るため、警察等と連携を図りながら虐待を防ぐ、また虐待を受けてしまった子どもに対する対応ということで児童相談所とも連携を図りながら、必要に応じて警察等に犯罪という部分で対応すべきものは対応させていただいているところでございます。 ◆三宅隆介 委員 犯罪であるという視点が大事ということと、もう一つは、資料1の中で、第2章児童虐待を取り巻く状況のところに、虐待の状況が数字であらわれていますけれども、たしか国会で児童虐待の防止等に関する法律が制定されたのが2000年でしたよね。2000年から見ると、虐待件数はふえているんだよね。右肩上がりにふえているんだけれども、右肩上がりでふえているということは、犯罪が本当に増加しているのか、もしくは本来虐待でも犯罪でもない、ちゃんと民法で認められた懲戒権の行使なんかも虐待と認定されてこういうふうに数字にあらわれているという可能性もあると思うんだけれども、虐待であるか懲戒であるかの見きわめというのは極めて難しいところなんですが、そこの曖昧さをなくしていくことが重要だと思うんだけれども、それに対する対策みたいなものはあるんですか。この計画の中ではどういうふうな対策がとられているんでしょうか。 ◎小泉 児童家庭支援・虐待対策室担当課長 子どもを虐待から守る条例の中にも、虐待と思われる場合は、私ども川崎市で言いますと、児童虐待防止センターに連絡をするとか児童相談所に通告するということをうたってございます。今、三宅委員がおっしゃられたように、その懲戒の部分と本当の虐待の部分の線引きが非常に難しいという部分は確かにあろうかと思います。私どもは、まずその線引きというのが非常に難しい分、ただ、実際子どもがどういう状況に置かれるのか、子どもの生命が危機にさらされているのかどうか、まず子どもの視点を大切にしたいなという部分で、実際通告を受けて、三宅委員がおっしゃられたように、ただ親が子どもを叱っただけのものなのか、それとも実際に子どもの生命に危機を及ぼすような状況なのか、そういったところを一つ一つ丁寧な対応で判断をしていきたいというふうに考えてございます。 ◆三宅隆介 委員 気をつけていただきたいのは、御存じのとおり、児相というのは物すごく権限を持っていますよね。裁判所の令状なしに子どもを連れていける権利とか、あるいは親の承諾もなしに薬を飲ませる権限も持っているわけだ。現に飲ませているわけだ。先ほど課長は、児相というのは専門家の集団だからという言葉があったけれども、その専門家にポルノの専門家もいたわけでしょう。そういうことがないようにきちっと児相のチェック機能を働かせることがこのプランに反映されていないというのはおかしいと思うよ。さっきの答弁によると、そういう事件があった後に何も反映されていないわけでしょう。これは川崎だけでなくて千葉県でもたしかあったと思うし、全国的に児相の職員によるわいせつ行為だとか、そういう犯罪行為が出ていますよね。それに対するチェック機能というのかな、防止策というものが計画にしっかりと反映されるべきだと思うんだけれども、何ゆえ反映されないんですか。また、誰もポルノ職員を雇った責任をとらない。ただ、本人をやめさせたり、懲戒するだけでなくして、そういう人を雇った責任、採用した責任、監督不行き届きの責任、今回は誰がとったの。誰もとらないじゃない。そういう体制がまた再発を生むんじゃないの。そういう体制をとらないで再発防止というのは、僕は非常に詭弁だと思うんだけれども、どうなんでしょう。 ◎小泉 児童家庭支援・虐待対策室担当課長 今、三宅委員がおっしゃられたとおり、やはりそういった再発防止も含めて、職員の専門性だからゆえにあぐらをかいていいというわけではなくて、私どもはこの計画の中にも人材育成という視点を落とし込ませていただいてございます。そうした中で、当初、人材育成で専門性を高めて、より早期に適切な対応という内容の中で、視点としては計画の中に位置づけさせていただいておりますけれども、今回こういった事件もございましたので、人材育成の研修等の中でしっかりとそういった不祥事が起こらないような研修の機会もふやしまして、公務員、川崎市の職員として適切に対応するというところを、また初心に戻る、気持ちを新たにするという意味も含めまして対応してまいりたいと考えてございます。 ◆三宅隆介 委員 最後にしますけれども、今回の事件は氷山の一角かもしれないわけですよね。今だってあるかもしれないわけですよ。例えば子どもを保護して教育もしなければいけないわけでしょう。子どもたちを学校へ通わせていなかったり教えていなかったり。だって、あれはおかしいと思うんだよ。児相の人たちは教員免許を持っていないのにどうやって学習指導要領に基づく教育をやっているの。そういうところも僕は疑問なんだけれども、そういうものも含めて、子どもの権利と言いながら、子どもの教育を受ける権利が侵害されている可能性もあるわけですよね。不祥事というのはわいせつ行為だけじゃないんだから。そういうものを発見する仕組みというのが今の体制では僕は不十分だと思います。これは川崎市だけのことじゃなくて、全国的にね。そういう意味でもそういうものが全くこの計画に反映されていないというのはおかしいと思うので、これは計画の変更も含めて今後ぜひよく考えて再検討してもらいたいと思いますので、きょうのところは要望で勘弁しておきます。 ○廣田健一 委員長 ほかになければ、以上で「川崎市児童家庭支援・児童虐待対策事業推進計画について」の報告を終わります。  ここで、理事者の方は交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )        ─────────────────────────── ○廣田健一 委員長 次に、経済労働局から、平成26年第1回定例会提出予定議案の説明を受けたいと思います。  それでは、理事者の方、よろしくお願いしたいと思います。 ◎伊藤 経済労働局長 それでは、平成26年第1回市議会定例会に提出を予定しております経済労働局関係の議案につきまして御説明をさせていただきます。  「議案第20号 川崎競輪場メインスタンド耐震補強その他工事請負契約の締結」につきましては、公営事業部総務課の鶴田担当課長から、「議案第28号 川崎市消費者行政推進委員会委員の選任」につきましては、消費者行政センターの南室長から御説明を申し上げます。「議案第31号 平成26年度川崎市一般会計予算」、「議案第32号 平成26年度川崎市競輪事業特別会計予算」、「議案第33号 平成26年度川崎市卸売市場事業特別会計予算」、「議案第40号 平成26年度川崎市勤労者福祉共済事業特別会計予算」及び「議案第51号 平成25年度川崎市一般会計補正予算」につきましては、一括して庶務課の増田課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎鶴田 公営事業部総務課担当課長 それでは、「議案第20号 川崎競輪場メインスタンド耐震補強その他工事請負契約の締結について」御説明申し上げます。  議案書の83ページをお開き願います。工事名は川崎競輪場メインスタンド耐震補強その他工事、工事場所は川崎市川崎区富士見2丁目1番6号、契約の方法は一般競争入札でございます。契約金額は11億7,180万円でございます。完成期限は平成28年2月29日でございます。契約の相手方は、吉忠・大場・邦松共同企業体でございます。  次に、84ページをお開き願います。参考資料の工事概要になります。構造・規模につきましては、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造の6階建てでございます。建築面積、延べ面積、建物の高さは記載のとおりでございます。  主な耐震補強工事の内容でございますが、鉄筋コンクリート造耐震壁設置、油圧式鉄骨ブレース設置等でございます。  それでは、本工事の内容につきまして、お手元にお配りさせていただいた市民委員会資料で御説明させていただきますのでごらんください。  表紙をめくりまして、1ページ目は目次と建築概要になっております。  次に、2ページをお開きください。川崎競輪場の案内図でございます。  次に、3ページをお開きください。配置図でございます。茶色に塗られた部分が耐震補強を行う川崎競輪場メインスタンドでございます。  次に、4ページをお開きください。平面図の方位は、上が南でございます。1階平面図でございます。主な耐震補強箇所でございますが、図面上、赤線で示しました鉄筋コンクリート造耐震壁の新設、青線で示した鉄筋コンクリート造耐震壁の増し打ちとなっております。  次に、5ページをお開きください。2階平面図でございます。主な耐震補強箇所でございますが、図面上、緑線で示した油圧式鉄骨ブレースの新設、紫色二重丸印で示しました柱の鋼板巻き補強などとなっております。また、メインスタンドの左右にある2階から5階までの鉄筋コンクリート階段は撤去し、鉄骨階段を新設いたします。  次に、6ページをお開きください。3・4階平面図でございます。主な耐震補強箇所でございますが、図面上、赤色丸印で示した柱の炭素繊維巻き補強、青色三角印で示した壁面へのスリット設置などとなっております。  次に、7ページをお開きください。5・6階平面図でございます。主な耐震補強箇所でございますが、図面上、緑線で示しました油圧式鉄骨ブレースの新設、赤色丸印で示した柱の炭素繊維巻き補強などとなっております。  次に、8ページをお開きください。スタンド屋根伏図でございます。スタンド屋根につきましては、赤線で示した鉄骨ブレースの新設、緑線で示した鉄骨ばりの新設により耐震補強いたします。  次に、9ページをお開きください。断面図でございます。赤色で示した箇所は鉄筋コンクリート造耐震壁の新設を、緑色で示した箇所は油圧式鉄骨ブレースを示しております。  次に、10ページをお開きください。完成予想図でございます。  以上で、「議案第20号 川崎競輪場メインスタンド耐震補強その他工事請負契約の締結について」の説明を終わらせていただきます。 ◎南 消費者行政センター室長 それでは、「議案第28号 川崎市消費者行政推進委員会委員の選任について」御説明申し上げますので、議案書の113ページをお開き願います。  これは、平成26年1月31日をもちまして、現在の第20期の委員である深堀和子委員が退任されたことに伴い、後任の委員として大山廣晃氏を川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例第23条第4項の規定に基づき選任いたしたく、議会の同意をお願いするものでございます。  なお、大山氏の略歴につきましては、114ページに記載してございますので、後ほど御参照願います。  以上で、議案第28号の説明を終わらせていただきます。 ◎増田 庶務課長 続きまして、「議案第31号 平成26年度川崎市一般会計予算」のうち、経済労働局関係予算について御説明申し上げます。  債務負担行為及び歳入につきましては、平成26年度川崎市一般会計予算によりまして、また、歳出につきましては、別冊の平成26年度各会計歳入歳出予算説明資料により御説明申し上げます。  それでは初めに、経済労働局所管の債務負担行為につきまして御説明申し上げますので、平成26年度川崎市一般会計予算の11ページをお開き願います。  上から5段目の平成26年度先端産業創出支援助成事業費につきまして、平成26年度から平成31年度までの期間で30億円を限度額として定めるものでございます。また、次の段の新川崎・創造のもり第3期第2段階事業委託経費につきまして、平成27年度までの期間で1,200万円を限度額として定めるものでございます。  続きまして、経済労働局所管の主な歳入予算について御説明申し上げますので、42ページをお開き願います。  下から2段目の6目経済労働費国庫補助金は650万円でございまして、これは、右のページの1節商工業費補助の川崎駅周辺広域活性事業費補助でございます。  次に、52ページをお開き願います。下から2段目の4目経済労働費県補助金は2億666万6,000円ございまして、その主なものは、右のページの3節労政費補助の起業支援型地域雇用創造事業費補助でございます。  次に、54ページに参りまして、一番下の段の17款1項1目財産貸付収入でございますが、57ページに参りまして、3節経済労働費財産貸付収入は4億196万3,000円でございます。この内訳は、マイコンシティ事業用地及び水江町地内公共用地などの貸付収入でございます。  次に、64ページをお開き願います。一番下の段の4目経済労働費貸付金収入は316億7,328万4,000円でございまして、その主なものは、右のページの4節中小企業融資制度貸付金収入でございます。  続きまして、歳出予算につきまして御説明申し上げますので、別冊の平成26年度各会計歳入歳出予算説明資料の112ページをお開き願います。  7款経済労働費の本年度予算額は355億501万3,000円でございます。前年度と比較して1億839万8,000円の減となっております。  右のページに参りまして、主な増減でございますが、緊急雇用創出事業費の減及び産業育成推進事業費の減などでございます。  それでは、主な事務事業の内容につきまして御説明申し上げます。◎の表示のある新規事業及び○の表示のある拡充事業につきまして、順次御説明申し上げます。  初めに、112ページ、下から2段目の国際経済交流事業のうち、右のページの○都市間産業交流推進事業費につきましては、中国やASEAN地域等における展示会への出展やビジネスマッチング等を実施し、企業の海外展開を支援するものでございます。  114ページに参りまして、中段の商業振興事業のうち、右のページの○商業力強化事業費につきましては、川崎市商店街連合会の機能強化を図ることなどにより、商業振興施策を効果的に展開していくものでございます。  一番下の段の観光事業のうち、右のページの○民間主導による観光振興事業費につきましては、観光協会や民間事業者等と連携し、新たな旅行商品の開発支援等を行い、市内観光の振興を図るものでございます。  116ページに参りまして、一番上の段の流通促進事業のうち、右のページの○ものづくり中小企業販路開拓支援事業費につきましては、中小企業の取引先開拓を支援するため、展示会の出展料補助や合同出展の支援等を行うものでございます。  中段の産業育成推進事業のうち、右のページの○内陸部操業環境保全対策事業費につきましては、住工共生のまちづくりを進めるとともに、ものづくり企業集積エリアの確保に向けた調査等を行うものでございます。また、○国際環境産業推進事業費につきましては、川崎国際環境技術展の開催や行政と民間企業等とのネットワークの構築により、環境技術の海外への移転等を図るものでございます。  118ページに参りまして、一番上の段の中小企業支援事業のうち、右のページの◎ものづくりナノ医療イノベーション推進事業費及び◎ものづくりナノ医療イノベーションセンター整備支援事業費につきましては、(仮称)ものづくりナノ医療イノベーションセンターにおいて、企業の医療分野への進出支援等を行うものでございます。また、○かわさき福祉産業振興ビジョン推進事業費につきましては、新たな福祉製品の創出・活用を目的としたプロジェクトを推進するプラットホームの運営や、かわさき基準――KISの認証製品の販路開拓等を行うものでございます。  一番下の段の○新川崎・創造のもり第3期計画推進事業につきましては、新川崎・創造のもり地区において、さらなる先端産業の集積を図るため、新たな施設整備に向けた取り組みを推進するものでございます。  122ページに参りまして、上から3段目の農地改良事業のうち、右ページの○営農団地整備事業費につきましては、農業用施設の計画的な補修のための調査や農業用水路の改修等を行うものでございます。  次の段の農用地活性事業のうち、右のページの○農用地利用改善事業費につきましては、早野地区におけるハーブの生産・加工・販売等の支援や地域資源等を生かした活性施策の検討などを行うものでございます。  124ページに参りまして、一番上の段の労働福祉事業のうち、右のページの○就業マッチング事業費につきましては、就業に関する個別相談や企業合同就職説明会の開催、就業支援室「キャリアサポートかわさき」への託児機能の設置等を行うものでございます。  以上で、経済労働局関係の平成26年度一般会計予算についての御説明を終わらせていただきます。  続きまして、経済労働局関係の3つの特別会計予算につきまして御説明申し上げます。  初めに、「議案第32号 平成26年度川崎市競輪事業特別会計予算」について御説明を申し上げますので、別冊の平成26年度川崎市特別会計予算の1ページをお開き願います。  第1条第1項は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ196億778万9,000円と定めるものでございます。  第2項は、歳入歳出予算の内容でございまして、款項の区分及び当該区分ごとの金額を、次の2ページにございます第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  1ページにお戻りいただきまして、第2条は債務負担行為の内容でございまして、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額につきましては、3ページをお開きいただきまして、第2表債務負担行為のとおり、旧選手管理棟等解体撤去事業費について、平成27年度3,034万5,000円を限度額として定めるものでございます。  なお、14ページ以降に給与費明細書及び債務負担行為調書がございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に、歳入歳出予算の内容について御説明申し上げますので、別冊の平成26年度各会計歳入歳出予算説明資料の210ページをお開き願います。  初めに、歳入でございますが、1款競輪事業収入は182億8,298万4,000円で、前年度と比較して1億9,613万4,000円の減となっております。右のページの主な増減といたしましては、公営競技全体の売上状況を考慮して、車券売上金の減を見込んだものでございます。市営競輪開催内容は、合わせて12回の開催を予定しておりまして、この内訳は、記念競輪1回、普通競輪9回及び施設等改善競輪2回でございます。  次に、2款繰入金は11億2,480万5,000円で、競輪施設等整備事業基金及び競輪事業運営基金からの繰り入れでございます。  3款繰越金は2億円を計上しておりまして、歳入合計は196億778万9,000円となっております。  次に、212ページをお開き願います。歳出でございますが、1款競輪事業費は193億4,369万5,000円で、前年度と比較し12億4,564万9,000円の減となっております。これは、競輪開催事業費及び競輪場整備事業費の減によるものでございます。  主な事務事業の内容でございますが、上から3段目、競輪開催事業は、市営競輪開催に伴う選手賞金などの開催経費及び車券払戻金が主なものでございます。次に、上から4段目の競輪場整備事業につきましては、競輪場の再整備に係るメインスタンドの耐震補強工事等の競輪場整備営繕費となっております。  次に、2款諸支出金は1億1,000万1,000円で、前年度と比較して4,213万7,000円の減となっておりますが、これは、公営競技納付金の減によるものでございます。  3款予備費は1億5,409万3,000円でございます。  以上によりまして、歳出合計は、歳入額と同額の196億778万9,000円となっております。  競輪事業特別会計につきましては、以上でございます。  続きまして、「議案第33号 平成26年度川崎市卸売市場事業特別会計予算」について御説明申し上げますので、別冊の平成26年度川崎市特別会計予算の25ページをお開き願います。  第1条第1項は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ18億3,009万6,000円と定めるものでございます。  第2項は、歳入歳出予算の内容でございまして、款項の区分及び当該区分ごとの金額を、次の26ページ及び27ページにございます第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  25ページにお戻りいただきまして、第2条は債務負担行為の内容でございまして、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額につきましては、28ページをお開きいただきまして、第2表債務負担行為のとおり、北部市場耐震補強事業費について、平成27年度5億3,510万4,000円を限度額として定めるものでございます。  なお、40ページ以降に給与費明細書及び債務負担行為調書がございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  25ページにお戻りいただきまして、第3条は地方債の内容でございまして、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、28ページをお開きいただきまして、第3表地方債のとおり、北部市場施設整備事業について限度額3億5,500万円とするものでございます。  なお、50ページに地方債調書がございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に、歳入歳出予算の内容について御説明申し上げますので、別冊の平成26年度各会計歳入歳出予算説明資料の214ページをお開き願います。  初めに、歳入でございますが、1款使用料及び手数料は8億1,270万1,000円で、前年度と比較して5,216万4,000円の減となっておりますが、これは、施設使用料の減等によるものでございます。  2款財産収入は4,171万円で、前年度と比較して2,388万4,000円の増となっておりますが、これは、財産貸付収入の増によるものでございます。  3款繰入金は3億5,968万9,000円で、前年度と比較して1億4,147万2,000円の減となっておりますが、これは、一般会計繰入金の減によるものでございます。  4款繰越金は1万円を計上しております。  5款諸収入は2億6,098万6,000円で、前年度と比較して397万6,000円の減となっておりますが、雑入の減等によるものでございます。  6款市債は3億5,500万円で、前年度と比較して1億7,900万円の減となっておりますが、これは、北部市場施設整備事業債の減によるものでございます。国庫支出金は、北部市場の再整備終了に伴う皆減でございます。  以上によりまして、歳入合計は18億3,009万6,000円となっております。  次に、216ページをお開き願います。歳出でございますが、1款卸売市場事業費は13億5,189万8,000円で、前年度に比較して4億1,115万4,000円の減となっておりますが、これは主に、施設整備費の減によるものでございます。  主な事務事業の内容でございますが、集荷対策事業は、生鮮食料品等の集荷対策の充実と安定供給を図るものでございます。次に、北部市場及び南部市場の施設整備事業につきましては、北部市場及び南部市場の施設維持補修工事等を行うものでございます。  2款公債費は4億7,319万8,000円で、前年度と比較して2,617万5,000円の増となっておりますが、これは主に、元金の増によるものでございます。  3款予備費は500万円を計上しております。  以上によりまして、歳出合計は、歳入と同額の18億3,009万6,000円となっております。  卸売市場事業特別会計につきましては以上でございます。
     続きまして、「議案第40号 平成26年度川崎市勤労者福祉共済事業特別会計予算」につきまして御説明申し上げますので、別冊の平成26年度川崎市特別会計予算の173ページをお開き願います。  第1条第1項は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億735万5,000円と定めるものでございます。  第2項は、歳入歳出予算の内容でございまして、款項の区分及び当該区分ごとの金額を、174ページにございます第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  それでは、歳入歳出予算の内容について御説明申し上げますので、別冊の平成26年度各会計歳入歳出予算説明資料の250ページをお開き願います。  初めに、歳入でございますが、1款共済掛金収入は6,655万6,000円で、前年度と比較して49万4,000円の減となっておりますが、これは、会員数の減に伴う共済掛金収入の減によるものでございます。  2款財産収入は117万4,000円で、前年度と比較して1万1,000円の増となっておりますが、これは、勤労者福祉共済事業基金利子収入の増によるものでございます。  3款繰入金は3,249万4,000円で、前年度と比較して393万7,000円の減となっておりますが、これは、勤労者福祉共済事業基金繰入金の減等によるものでございます。  4款繰越金は10万円で、前年度と同額でございます。  5款諸収入は703万1,000円で、前年度と比較して2万9,000円の増となっております。  以上によりまして、歳入合計は1億735万5,000円となっております。  次に、252ページに参りまして、歳出でございます。1款勤労者福祉共済事業費は1億635万5,000円で、前年度と比較して439万1,000円の減となっておりますが、これは、福祉共済一般管理費の減によるものでございます。  主な事務事業の内容でございますが、給付事業では、成人・結婚・出産・入学の祝金、傷病・災害見舞金、弔慰金、退会せんべつ金及び永年勤続報奨金の給付を行うものでございます。次に、厚生事業では、映画等のチケットのあっせん、宿泊施設の利用補助及び文化教養講座・健康診断への補助等を行うものでございます。次に、貸付事業では、結婚、物品購入、奨学等の資金の貸し付けを行うものでございます。  2款予備費は100万円で、前年度と同額でございます。  以上によりまして、歳出合計は、歳入と同額の1億735万5,000円となっております。  最後になりますが、青い表紙の平成25年度川崎市一般会計補正予算(その2)の1ページをお開き願います。「議案第51号 平成25年度川崎市一般会計補正予算」、第2条、既定の繰越明許費の追加につきまして御説明申し上げますので、6ページの第2表繰越明許費補正をごらんください。  1、追加、下から2段目の7款経済労働費における1項産業経済費につきましては、右のページのコンベンション施設整備推進事業について1,000万円及び国際科学イノベーション拠点整備事業について10億円を繰り越すものでございます。  4項農業費につきましては、右のページの農業技術支援センター改修事業について1,298万9,000円を繰り越すものでございます。これらは、今年度内の事業完了が見込めないことから、平成26年度へ繰り越しをして事業執行するものでございます。  以上で、経済労働局関係の議案についての御説明を終了させていただきます。 ○廣田健一 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明ですので、この程度とさせていただきますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○廣田健一 委員長 なければ、以上で経済労働局関係の提出予定議案の説明を終わらせていただきます。  ここで、理事者の方は一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )        ─────────────────────────── ○廣田健一 委員長 次に、経済労働局関係の所管事務の調査として、「農地法(農地転用許可等)の県知事権限移譲について」の報告を受けたいと思います。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎伊藤 経済労働局長 それでは、農地法(農地転用許可等)の県知事権限移譲につきまして、農地課の草野課長から御説明をさせていただきますので、よろしくお願いします。 ◎草野 農地課長 それでは、農地法(農地転用許可等)の県知事権限の移譲につきまして御説明を申し上げたいと思います。お手元にお配りしました市民委員会資料をお開き願いたいと思います。  A3横の書類なんですが、左の上、1、先行的な権限移譲に至る経緯について御説明いたします。本市では、市民にとって豊かで暮らしやすい社会をつくるため、地方分権への取り組みを進めておりまして、平成12年に施行されました地方分権一括法以降、神奈川県知事の権限に属する事務について、さまざまな分野で移譲を受けておりますけれども、今回、農地法の一部事務につきまして、平成26年4月に移譲を受けるべく準備を行っているところでございます。  1つ目の枠、農地転用の過去の事例をごらんください。以前、麻生区黒川に大型農産物直売所「セレサモス」を建設する際、建設計画が提示されてから着工まで12カ月以上かかってしまいました。これは主に、農地法に基づく県知事の許可を受けるための事前相談や農業振興地域の整備に関する法律、略して農振法の農用地除外に向け、県知事との事前相談等に多くの時間を要してしまったためでございます。このようなことから、これまで本市の考え方といたしましては、本市の主体的な土地利用のためには、この農地法、農振法の事務について包括的に移譲を受けることを必要として、県に要望してまいりました。  しかし、平成25年の国の閣議決定等、この間の国の権限移譲に対する動きがなかなか進まない状況等を考慮いたしまして、少しでもより主体的な農地施策を推進するために、農地法に係る事務について先行的に移譲を受けることといたしました。  次に、2、移譲を受ける主な権限について御説明いたします。神奈川県から移譲を受ける主な事務は、大きく分けて農地法第4条、第5条の農地転用許可事務、そして農地法第37条から第40条及び第43条の農地中間管理機構関連事務、そして農地法第51条の違反転用に係る原状回復等の措置に係る事務でございます。それぞれにつきまして簡単に御説明いたします。  まず、農地転用許可事務でございます。市街調整区域内の農地を事務所や店舗、駐車場や資材置き場等に転用の許可をする事務が川崎市長に移譲されることになっております。なお、市街区域内の転用につきましては、既に農業委員会への届け出となっております。  次に、農地中間管理機構関連事務でございます。農地中間管理機構は、昨年12月に成立した農地中間管理事業の推進に関する法律に基づきまして、都道府県段階に来年度設置される予定の組織でございます。この機構につきましては、農地の効率的な利用を促すため、耕作者がいない農地等を借り受け、必要に応じて基盤整備を実施し、維持管理を行い、規模拡大を目指す農業者に対して貸し付け業務を行う農地の中間的受け皿となることが期待されているところでございます。機構は、遊休農地に対して利用権や賃借権を設定する際、都道府県知事に裁定を求めることができますが、この裁定に係る一連の事務につきまして、川崎市長に移譲されるものでございます。  次に、違反転用に係る原状回復等の措置に係る事務でございます。現在、神奈川県では違反転用に対しまして事案を把握し、関係部署との情報交換や農業委員会とともに是正指導を行い、是正指導に応じない者に対しまして、特に必要と認めるときは中止命令、原状回復命令、許可の取り消し等の処分を行うこととされております。さらに、これらの行政処分に従わないなど特に悪質と認められる場合には、告発や行政代執行を行うこととされております。権限移譲後は、川崎市は、これら行政処分以降の事務を行う権限を有することとなります。  次に、右上、3、権限移譲に伴う効果について御説明いたします。今回、権限移譲を受けることにより、次のような効果が想定されております。まず、国の転用許可基準等にのっとりながらも、個々の転用案件に応じた運用が可能となるというふうに考えております。また、違反転用等の対策につきましても、違反転用等に対する指導方針をより主体的に決定できるなど、地域の実情に応じた指導を行うことができると考えております。あわせて、現在、県に進達した後、県職員との合同による現地調査を行っておりましたが、これがなくなるなど一部事務の効率にもつながるものと考えております。  その下にあります農地転用の許可の新旧フローをごらんください。権限移譲前では、農地転用許可申請を川崎市農業委員会が受け、書類審査とともに現地調査等を行い、毎月末に開催される川崎市農業委員会総会にて審議しております。審議後、神奈川県に進達し、進達された神奈川県は書類審査を行い、市と合同による現地調査を行います。その後は、県は、神奈川県農業会議へ諮問をし、答申を受け、知事が許可を行っております。これが、権限の移譲後には農業委員会総会を経るところまでは同じでございますが、農業委員会の進達先が川崎市になります。進達を受けた川崎市は、神奈川県農業会議へ諮問し、その答申を受けて、川崎市長が許可を行うという流れに変わるものでございます。これによりまして、事案送付後に行われていた県と市合同による現地調査が省略されるとともに、神奈川県農業会議への諮問事務についても川崎市職員が行うこととなり、先ほどお話をさせていただいた一部事務の効率につながるものと考えております。  その下に参考といたしまして、県内の主な市の農地転用許可件数を記載させていただいております。  次に、4、今後の取組について御説明いたします。まず、農地転用事務遂行のための本市独自の農地法関係事務提要等の作成を行うとともに、原状回復命令・行政代執行等違反転用対策業務の実施基準や執行体制、そして予算措置の検討と検討内容の庁内合意、市民合意の形成を図ってまいりたいと考えております。さらに、行政処分等を実施する裏づけとなる農業振興地域における農政のより一層の推進と是正後の土地利用の検討を行ってまいりたいと考えております。また、農振法の権限移譲につきましては、引き続き国等に要望してまいりたいと考えております。  説明につきましては以上でございます。 ○廣田健一 委員長 説明は以上のとおりです。質問等がございましたら、お願いいたします。 ◆月本琢也 委員 今回、県のほうから権限が移譲されるということで、このフロー図でいくと、県の審査というところが省かれて、県の農業会議は市が説明に当たる、市のほうが事務局ということになると、その辺の予算措置の関係で、市のほうに予算措置というか、何か権限と同じようにおりてくる財源とかそういうのはあるんですか。 ◎草野 農地課長 予算措置につきましては、地方財政法の第28条第1項及び神奈川県市町村移譲事務交付金交付要綱に基づきまして、移譲を受けた事務の執行に必要な経費については、県から移譲事務交付金という形で交付されます。ただ、平成26年度分につきましては、まだ農地法の対応する部分がうちのほうも実績が出ていないのでゼロということでありますけれども、来年度に入りましたら、実態に即した形で補正予算等々で計上されるというふうに思っています。ちなみに、川崎市全体で平成24年度の権限移譲の交付実績につきましては、約5,700万円ほどが川崎市に交付金として来ているということでございます。 ◆月本琢也 委員 ありがとうございました。理解しました。 ◆岩隈千尋 委員 資料の右側の権限移譲に伴う効果の②なんですけれども、「違反転用等に対する指導等について、画一的なものではなく、違反案件ごとにきめ細かい指導などが可能となるほか、農業委員会との連携が強化」とあります。「きめ細かい指導などが可能となる」まではわかるんですけれども、「農業委員会との連携の強化」とは、技術的な部分とかテクニカルな部分ですけれども、どうしたらこういった強化につながるんですか。例を挙げて教えていただければありがたい。 ◎草野 農地課長 具体的には、私どもが農業委員会の事務局もやらせていただいているので、今までは私どもが神奈川県に説明をさせていただいて、神奈川県の職員とうちのほうでやりとりをしていたんです。それが、今度我々が許可権者になってきますから、我々と農業委員会ということになりますから、かなり近い関係で物事が始められる。今までは、我々は農業委員会の事務局職員を経由して県の職員と話し合っていたのが、直でお話をさせていただけるということで、かなり近いところでできるということでございます。 ◆岩隈千尋 委員 あともう一点なんですけれども、今後の取組の中で、一番最後に、農業振興地域の整備に関する法律の権限移譲については、引き続き国等に要望していく、これは市がやっていくということなの。それとも、農業委員会等とも連携を図りつつ要望をしていくということなんですか。 ◎草野 農地課長 農業委員会も建議という形で神奈川県に要望みたいな形で上げておるんです。その中でもやっていきますし、川崎市としても、今回も県への予算要望の中に権限移譲も含まれておりました。ということもあるので、引き続き川崎市としては予算要望という形で県のほうに農振法の移譲については要望してまいりますし、同時に、農業委員会としましても建議という形で移譲を要望してまいります。 ◆石川建二 委員 国のほうも農地の確保ということもあわせ持ってということで対応しているようですけれども、今度は市のほうに農地転用の権限が移るということで、農地の確保に対しての影響というのはどんなふうに考えていますでしょうか。 ◎草野 農地課長 今回、一番地元に近い川崎市がその権限をいただくことになりますので、今までは土地の実態につきましても、やはり神奈川県よりは川崎市のほうが実態状況を把握しております。そんなこともあるので、今まで以上に地域に根差したような地域の実態に即したような施策展開は打てるのかなというふうには思っております。 ○廣田健一 委員長 ほかになければ、以上で「農地法(農地転用許可等)の県知事権限移譲について」の報告を終わります。  理事者の方は退室をお願いいたします。御苦労さまでした。                 ( 理事者退室 )        ─────────────────────────── ○廣田健一 委員長 次に、その他でございますが、委員の皆様から何かございますか。                  ( なし ) ○廣田健一 委員長 それでは、以上で本日の市民委員会を閉会いたします。                午後 0時47分閉会...