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  1. 川崎市議会 2013-05-24
    平成25年  5月総務委員会-05月24日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成25年  5月総務委員会-05月24日-01号平成25年 5月総務委員会 総務委員会記録 平成25年5月24日(金)  午前10時00分開会                午前11時38分閉会 場所:502会議室 出席委員:尾作 均委員長押本吉司委員長嶋崎嘉夫青木功雄岩崎善幸吉岡俊祐、      川島雅裕粕谷葉子吉田史子市古映美宮原春夫小田理恵子各委員 欠席委員:大島 明委員(公務) 出席説明員:(総務局星総務部長長沼庶務課長春日庁舎管理課長       (総合企画局瀧峠総合企画局長金子都市経営部長袖山自治政策部長、        荻原広域企画課長柴山自治政策部担当課長円城自治政策部担当課長、        安生自治政策部担当課長       (教育長)渡邊教育長原田総務部長小椋庶務課長松永学事課長       (選挙管理委員会事務局井出選挙管理委員会事務局長水越担当部長選挙課長事務取扱、        浜野担当課長       (まちづくり局小山田施設保全担当課長 日 程 1 所管事務の調査(報告)      (総務局
        (1)本庁舎・第2庁舎の耐震対策について      (総合企画局)     (2)川崎市「特別自治市」制度の基本的な考え方について      (教育委員会)     (3)川崎市高等学校奨学金制度の見直し(案)に対するパブリックコメント実施結果について      (選挙管理委員会事務局)     (4)公職選挙法等の改正の状況について     2 その他                午前10時00分開会 ○尾作均 委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。  先日は、強行日程の中、有意義な視察をしていただきましてありがとうございました。御礼申し上げます。  本日の日程は、お手元に配付のとおりでございます。よろしくお願いをいたします。  まず、傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ありませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○尾作均 委員長 それでは、傍聴を許可いたします。                 ( 傍聴者入室 ) ○尾作均 委員長 それではまず、総務局関係所管事務の調査として「本庁舎・第2庁舎の耐震対策について」の報告を受けたいと思います。  なお、関係理事者として、まちづくり局から小山田施設保全担当課長が出席をしておりますので、御紹介いたします。 ◎小山田 施設保全担当課長 小山田です。よろしくお願いします。 ○尾作均 委員長 それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎星 総務部長 おはようございます。総務局でございます。  本日は、総務局長が体調不良のため欠席でございますので、かわって御説明させていただきます。  それでは、「本庁舎・第2庁舎の耐震対策について」、春日庁舎管理課長から御説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 ◎春日 庁舎管理課長 それでは御説明させていただきます。  本庁舎・第2庁舎の耐震対策につきましては、本年2月の総務委員会で御報告したところでございますが、改めてこれまでの検討内容と、本年度新たに学識経験者市民代表から成ります本庁舎・第2庁舎耐震対策基本構想検討委員会を設置いたしまして、本庁舎及び第2庁舎の耐震対策基本構想の策定に向けて検討を進めることとしておりますので、その委員会の構成とあわせまして、今年度の取り組みについて御報告申し上げます。  初めに、資料1をお開きください。  1ページ目、「本庁舎・第2庁舎耐震対策の平成25年度の取組について」でございます。  資料左側の「(1)経緯」及び「(2)現状の耐震性能」についてでございますが、本庁舎本館は昭和13年竣工で築75年、本庁舎北館は昭和34年竣工、第2庁舎は昭和36年竣工で築50年以上経過しております。各庁舎とも平成20年度に緊急耐震補強工事を行いまして、耐震性能の向上を図りましたが、構造耐震指標でございますIs値が、いずれも新耐震基準相当である0.6に達していないため、大規模地震の際には大きな被害を受ける可能性があるとの結果が示されております。  次に、資料右側の「(3)平成24年度の取組」についてでございます。  「①本庁舎等耐震対策検討委員会による検討」でございますが、庁内の検討委員会におきまして、現在の課題の抽出・整理、市庁舎のあるべき姿の整理、耐震対策に向けた案のシミュレーションによる比較・分析を行いました。詳細につきましては、参考資料として検討結果報告書の概要版をお配りしておりますので、後ほど御参照ください。  次に、「②耐震補強調査の実施」でございますが、これはIs値0.6、新耐震基準相当補強工事の可否等について調査を行ったものでございます。その結果につきましては、本庁舎本館・北館とも、右側の「判定理由等」の欄に記載がございますとおり、補強には、くい・基礎の更新が不可欠で、工事を行うには地下階にある受変電設備空調設備などの撤去が必要となるほか、くい・基礎の状態がわからないなど、工期・工法が不確実で、補強工事は難しいとの判定結果でございました。一方、第2庁舎につきましては、くい・基礎の更新が不要で、設計や事務手続等の期間を含めましても、35カ月程度で補強工事が可能との結果でございました。  こうしたことを受け、今後の取り組みに関する基本的な考え方として耐震対策基本構想を策定することといたしました。  次に、下の「②当面の安全確保機能維持対策について」でございますが、本庁舎につきましては、耐震補強工事が難しい状況も鑑みまして、基本構想の中であわせて検討することといたしました。また、第2庁舎につきましては、耐震補強調査の結果から、早急な対策として、平成27年度末までに補強工事を完了させまして、Is値0.6以上を確保するため、今年度耐震補強工事の設計を行ってまいります。  次に、2ページ目をごらんください。「2 平成25年度の検討について」でございます。  資料左側の「(1)『本庁舎・第2庁舎耐震対策基本構想』の策定」についてでございますが、この基本構想は、本庁舎及び第2庁舎の庁舎建てかえを含む抜本的な対策につきまして、将来展望を見据え、市庁舎に求められる役割と必要な機能を整理した上で、どういう手法をとるべきかなど、基本的な方向を定めるものでございます。策定に当たりましては、学識経験者市民代表から成る外部委員会を設置し、これまでの調査・検討の結果などを踏まえまして御議論いただくとともに、そこで出されましたさまざまな御指摘や御意見につきまして庁内で検討を行いまして、基本構想(案)としてまとめていきたいと考えております。その後、パブリックコメントを行い、本年度中に基本構想を策定してまいりたいと考えております。  次に、基本構想の策定に当たり検討すべき事項といたしまして、まず「市庁舎に求められる役割と必要な機能について」、また、そうした役割や機能を考えた場合に「とるべき対策手法について」、また、庁舎建てかえの検討に当たりましては、市庁舎の立地場所などについて幅広い視点から御議論いただき、検討を進めてまいりたいと考えております。  次に、資料右側に参りまして、「(2)本庁舎の当面の安全確保機能維持対策」についてでございますが、庁舎建てかえなどの抜本的対策を完了するまでには一定期間を要しますことから、万が一の地震に備えまして、人命の安全確保など、早急な対策は不可欠でございます。そのための暫定的対策といたしまして、第2庁舎につきましては、新耐震基準相当補強工事を実施することとしておりますが、本庁舎につきましては、補強工事が難しいことから、民間ビルへの仮移転の検討などにつきましても、外部委員会の御意見をいただきながら検討してまいりたいと存じます。  次に、これらの「(3)検討体制」でございますが、庁内の耐震対策検討委員会の構成につきましては記載のとおりでございます。また、基本構想検討委員会の構成につきましては、11人の委員名簿を資料2として添付してございますので、御参照ください。  次に、「(4)スケジュール」についてでございますが、基本構想に基づき早急に対策を実施していくため、本年11月ごろには基本構想(案)を策定し、パブリックコメントを経て、本年度中には基本構想を策定するスケジュールで進めたいと考えております。  説明は以上でございます。 ○尾作均 委員長 説明は以上のとおりでございます。ただいまの説明につきまして御質問等がございましたらお願いをいたします。 ◆嶋崎嘉夫 委員 今御説明をいただいた中で、これからの議論の中で参考にされていらっしゃるだろうと思うんですが、御存じのように、都市計画手続を踏まえた京急大師線連続立体交差に伴って、ちょうどダイスビルの地下の部分に駅が入る予定になっています。御存じのように、京浜急行のところから取りつけ線を新たに設けて、そして大師線連続立体交差のところと接続する構想になっていますね。そうすると、この間事故繰り越しという報告が議会に上がってきましたけれども、場所がちょうどここの裏手のところ、旧東海道の部分からこの裏の道路、ここのところを通って、そして本庁舎の駐車場のところ、その地下の部分を抜けて富士見通り沿いに入ってくる大師線と接続するという構図になっているわけですね。ところが、御存じのように、そこの旧東海道部分のところで地表から5.5メートルしかない。浅い状態でずっと入ってくるわけです。  そうすると、今庁舎の件については、多分建物の強度とかいうことを前提にした議論だと思うんですけれども、これから建てかえがさらにより一歩進んだ議論になってくると、当然大師線の連続立体の中でも、くいの問題とかさまざまな課題というのも多面的に検討を踏まえた形の中で進まないといかざるを得ないわけです。そうすると、必然的にそれが本庁舎のみの建てかえでいいのか、それともそういったもろもろも反映すると、第2庁舎とも一緒になってやったほうがいいのかとか、まだそういう議論というのはこれから出る余地はあるんですか。 ◎春日 庁舎管理課長 まだ建てかえるかどうかも、これから皆さんの御意見をお聞きした上で決めることでございまして、委員が今おっしゃったようなことも、現地建てかえといっても、それはいろいろパターンがあると思います。もちろんコスト計算をするために、内部の検討におきましては、いろいろシミュレーションとしてお示しをしている部分はございますが、それは案ということではなくて、あくまでもシミュレーションする上でのコスト計算として、そういう前提でやっているということでございます。現地建てかえの場合に、本庁の敷地内に1棟で建てるという考え方もあるでしょうし、あるいは第2庁舎といわば別棟にするとか、それは現地建てかえのパターンとしても、それはいろいろございますので、建てかえるという方向性が定まってくれば、では、どういう建て方をするだとか、そういった議論をそこから細かく具体的に進めていくということになると考えております。 ◆嶋崎嘉夫 委員 大師線の件は御存じでしたね。 ◎春日 庁舎管理課長 ほかの事業についても、当然調整が必要な部分というのは出てくると思いますので、そうしたことは関係局と相談しながら、今後調整すべきところは調整してまいりたいと考えております。 ◆嶋崎嘉夫 委員 わかりました。結構です。 ◆吉田史子 委員 建てかえというか、立地についても今後検討していくということが書かれているんですけれども、現実問題、今の本庁舎のところに建てかえるのか、あるいは、後ろのほうの資料を見ましても、武蔵小杉周辺とかほかのこの辺ではない場所も一応検討の範囲には入れているようです。現実的な検討対象として入れているのか、一応対象として考えているけれども、用地の確保であるとかさまざまな現実的な土地、まずは地面をどう確保するかというのがありますので、そういうことも含めて、場所を移すということはどの程度の現実味を帯びてここで議論されるんですか。 ◎春日 庁舎管理課長 現地建てかえにするか、移転するかも含めて、今年度の検討の中で検討していくということでございます。事実として、庁内検討の中で、市有地としてはほかのところにまとまった土地はないとかそういうことはございます。ただ、庁舎建てかえの立地場所となりますと、いろいろな要素も含めて御意見もいただきながら考えていくことは必要でございますので、それは全く白紙でございます。今回、市民の皆様や学識の皆様を入れた委員会もございますし、外部委員会自体は公開で行いますので、そこでさまざまな御意見も出てくると思います。そうした御意見をいただきながら、どうしていくか検討していきたいということでございます。 ◆吉田史子 委員 御意見を伺うのはすごい大事だし、広くいろいろな考え方があるのを知るのも大事だと思うんですけれども、現実的に非常に困難であることを一生懸命議論するのもどうかと思うので、現実度と、あとこれは非常にのんびりやれる話ではないと思っております。ある程度の条件設定というか、制限要綱みたいなものを明らかにした上で、現実的に考えていかないと、時間ばかりかかってしまう。あるいは、みんながこういうほうがいいね、場所はこっちのほうがいいよねという総意ができたとしても、いや、それは無理なのでということで、また白紙に戻って議論をやり直しということになるのも、それはどうなのかと思うんですが、そのあたりについてはどのようにお考えになるんですか。 ◎春日 庁舎管理課長 私どもが庁内検討で一応分析した結果がございますので、そういうことはしっかりとお示しした上で、それについて御意見をいただくということで進めてまいります。 ○尾作均 委員長 ほかにございますか。                  ( なし ) ○尾作均 委員長 ほかに特になければ、「本庁舎・第2庁舎の耐震対策について」の報告を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )        ─────────────────────────── ○尾作均 委員長 次に、総合企画局関係所管事務として「川崎市『特別自治市』制度の基本的な考え方について」御報告を受けたいと思います。  それでは、理事者の方、よろしくお願いをいたします。 ◎瀧峠 総合企画局長 それでは、「川崎市『特別自治市』制度の基本的な考え方について」御説明させていただきます。  内容につきましては柴山自治政策部担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎柴山 自治政策部担当課長 それでは、「川崎市『特別自治市』制度の基本的な考え方について」御説明いたします。  資料2が本編、資料1が概要版となっておりますが、本日は資料1のA3の資料となっております「川崎市『特別自治市』制度の基本的な考え方(概要)」に沿って御説明させていただきます。  まず、この基本的な考え方の「目的」でございますが、本市では、平成22年10月に地方分権の推進に関する方針を策定いたしまして、真の分権型社会の実現のためには、新たな大都市制度の創設が必要であることを示し、これを受け、「川崎市『特別自治市』制度の基本的な考え方」は、国の第30次地方制度調査会での大都市制度のあり方の議論が進む中で、本市が提唱いたします新たな大都市制度としての「特別自治市」制度の基本的な考え方を明らかにすることを目的としているものでございます。  次に、上段の「Ⅰ 『特別自治市制度創設について」説明いたします。  「1 大都市の果たすべき役割」でございますが、我が国での課題といたしましては、経済成長率の低下、国際競争力の停滞、少子高齢化の進展、環境問題、大災害の発生等への対応があり、特に大都市におきましては、インフラの老朽化、ごみの処理や生活環境の保全、保育所の待機児童数の増加、生活保護受給者の増加など、多くの行財政需要やさまざまな都市的課題を抱えているものでございます。そこで、大都市は、これらのさまざまな課題を解決するため、自主的・自立的な行財政運営のもと、迅速・的確・柔軟に施策を実施するとともに、効果的・効率的に住民サービスの提供を行うことが必要であること。さらには、地域の特性を最大限に生かし、地域の活性化を図りながら、日本経済成長エンジンを担うなど、我が国を牽引する推進力となる大都市経営を行うことが必要であると考えているところでございます。  次に、「2 現在の大都市制度の課題」でございますが、指定都市制度は昭和31年に暫定的に地方自治法に定められまして、その後、大都市を取り巻く状況の大きな変化や制度としての課題が顕在化しているにもかかわらず、50年以上も抜本的な改正が行われておらず、制度疲労が生じており、大都市はその果たすべき役割を十分に発揮することが難しい状況となっているものでございます。主な課題として幾つか掲げさせていただいておりますが、さまざまな都市的課題等の解決に必要な一体的・総合的な事務権限がないことや、効率的・効果的な住民サービスを難しくする県との二重行政等があること、大都市特有行財政需要に応じた税制上の措置が不十分であることなど、多くの課題があるところでございます。  次に、「3 真の分権型社会にふさわしい大都市制度の創設」でございますが、大都市の自主的・自立的な行財政運営が可能となる制度として、新たな大都市制度の創設が必要であり、そのためには、道州制の導入を目指す中で、基礎自治体中心地方分権改革にのっとり、国から地方への、広域自治体から基礎自治体への事務権限等、税財源の移譲を積極的に進めることが必要となっておりまして、また、真の分権型社会にふさわしい、住民により身近なところで行政を行う、住民にわかりやすい行財政の仕組みを構築することが必要でございまして、「特別自治市」制度の創設が求められているものでございます。  次に、下段の「Ⅱ 川崎市『特別自治市』制度の基本構成」について説明いたします。  「1 基本事項」でございますが、(1)の区域といたしましては指定都市の区域としております。  (2)の要件、手続等といたしましては、移行時に指定都市であること、県との協議・合意を行うこと、国との事前協議を行うこと、市議会・県議会の議決を経ること、市民を対象とする住民投票を実施することとしております。  (3)の「特別自治市」の役割等といたしましては、原則として、特別自治市の区域において行われる市民に身近な生活に関連する全ての事務権限等を担うことによりまして、地域の課題を一元的に解決することを可能とする仕組みとし、また、道州制のもとでは、特別自治市の区域は州に包括されるものとしております。  特別自治市のイメージといたしまして図を記載しております。左側が現在の制度でございますが、右側に参りまして、特別自治市への移行後には指定都市特別自治市となり、担う事務権限等が増加すること、また、道州制が導入された場合においては、国の事務権限等も減少し、州(広域自治体)は、国と基礎自治体との間の真に広域的な事務を担うことになるものと考えているところでございます。  次に、「2 事務権限等の範囲」でございますが、原則として、指定都市が行っている事務権限等に加え、県が行っている指定都市の市域における事務権限等を担うこととしております。米印にもありますように、広域自治体は、真に広域的な事務権限等基礎自治体補完事務を重点的に担う役割とすることとしております。  次に、「3 税財政制度の仕組み」でございますが、特別自治市の区域内から生ずる現行の各種県税につきましては、市税とあわせて特別自治市が一元的に賦課徴収することとしております。また、先ほど特別自治市が創設されたとしても、真に広域的な事務権限等広域自治体が担うべきと説明させていただきましたことから、特別自治市は、特別自治市の区域内における真に広域的な事務権限等に係る経費を広域自治体に対して負担することとしております。  次に、「4 区のあり方」でございますが、特別自治市に行政区を設置し、区長を置くこととしております。本市は、他の指定都市に先駆けて区民会議の仕組みを条例で定めることや、区役所の機能強化などの積極的な取り組みを行ってきておりますので、特別自治市への移行後もさらに充実させていくことが必要と考えております。  次に、「5 関与のあり方」でございますが、今後の国または広域自治体からの関与は廃止、また可能な限り最小とする必要があり、特別自治市自己決定自己責任のもと、基準を定めることを可能とする制度の構築が必要だと考えております。  次に、「6 施設等の取扱い」でございますが、特別自治市の区域内に設置されている県の施設等につきましては、原則として特別自治市への移行と同時に、事務権限等とともに移管することとしております。  次に、「7 広域自治体又は近隣の基礎自治体との連携」でございますが、特別自治市は、広域自治体または近隣の基礎自治体と対等な立場で、共通の課題解決に向けての事務権限等の連携または共同執行等の仕組みの構築・充実を図っていくことが必要と考えております。  次に、「8 協議の場の設置」でございますが、真の分権型社会の構築のため、広域自治体特別自治市が対等な立場で協議、調整等を行う法定の広域自治体特別自治市による協議の場を設置することが必要であると考えております。  概要の説明は以上でございますが、今後、この「特別自治市」制度の基本的な考え方に基づきまして、早期に国による制度の構築が実現するよう、指定都市市長会や九都県市首脳会議などあらゆる場を通じまして、特別自治市制度の創設を国に働きかけを行ってまいりたいと考えておりますとともに、市民の皆様にも理解していただくようパンフレットを作成する予定でございます。 ○尾作均 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明につきまして御質問等がございましたらお願いをいたします。 ◆青木功雄 委員 ちょっと違っていたらごめんなさい。国は今法律をつくって、これは大阪都のほうなのかもしれないんですけれども、200万人か何かをラインにして話を進めていますね。それで合っていましたっけ。 ◎柴山 自治政策部担当課長 昨年8月に成立いたしました大阪都構想を進める大都市地域における特別区の設置に関する法律につきましては、200万人以上の都市、プラス隣接する都市と合わせて200万人以上であればいいということでございます。川崎市も横浜市と共同で申請をするのであれば、隣接する都市でございますので、川崎市も一応対象地域になっているという形でございます。 ◆青木功雄 委員 これは基本的には合併ありきという話ではないですね。何かそういうふうに捉えるつもりはないですけれども、今の説明だと、何かちょっと誤解を招くかなと思ったので。 ◎柴山 自治政策部担当課長 申しわけございません。確かに昨年度成立しました大都市地域における特別区の設置に関する法律の対象地域にはなるんですけれども、川崎市といたしましては、そういった形で特別区を設置するものではなく、基礎自治体が身近にできる事務をやっていくという特別自治制度を推進していきたいと考えているところでございます。 ◆青木功雄 委員 そうすると、一定のラインがどのような経緯で200万人と引かれたのかというのは、総務省のほうでも何か説明してくれるような、してくれないようなので、この前も横浜市の担当の方と少しお話ししたんですけれども、横浜市は市会でも特別委員会をつくって結構話がされているので、また川崎市の場合とはちょっと違うのかとは思うんです。結構いいパンフレットをつくって、市民の人に理解をまず深めてもらうというのと、市民の人も、どちらかというと、何を言っているかわからないので、どういうメリットがあって、そういう話を市の人がしているのか。政治家の人がしているのかということは結構言っている中で、そういうのをつくっていらっしゃるのかと思ったんです。  その前に、例えば200万人以上の市と協議をしていただいて、何とかその辺の、先にボーダーを引かれた人口が多い都市が特別自治市になっていくというよりは、できれば政令市の中で足並みをそろえて、ある程度の人口のところは特別自治市になるようなことを、横浜市の方とかそういう大きな都市の人と少し協議をされていたりするところはあるんですか。 ◎柴山 自治政策部担当課長 特別自治市につきましては、横浜市はもちろんのこと、例えば先月、4月に総務委員会の皆様には資料を提供させていただきましたが、千葉市、さいたま市、川崎市、横浜市、相模原市、京都市、神戸市の指定都市7市で、特別市の共同研究ということでやらせていただいたところでございます。ほかにも名古屋市等を初め、特別自治市を目指している都市がございますので、そちらの都市と協調しながら国へ働きかけをしてまいりたいと考えておるところでございます。 ◆青木功雄 委員 ぐだぐたやるつもりはないんですけれども、何となく一生懸命協議しても、最後に線を引かれているのは人数のところで、一生懸命川崎市さん、頑張ってくれたけれども、ねえとならないようにしていただきたい。一生懸命協議して、今パンフレットをつくって、これから市民の皆さんにも周知していくと言っておいて、なかなかはしごがかからないよというんだと、幾らやっても厳しいところもあると思いますので、その辺はぜひ詰めていただけるように、これは要望させていただきたいと思います。 ○尾作均 委員長 ほかにございませんか。                  ( なし ) ○尾作均 委員長 ほかになければ、以上で「川崎市『特別自治市』制度の基本的な考え方について」の報告を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )        ─────────────────────────── ○尾作均 委員長 次に、教育委員会所管事務の調査として「川崎市高等学校奨学金制度の見直し(案)に対するパブリックコメント実施結果について」の報告を受けたいと思います。  それでは、理事者の方、よろしくお願いをいたします。 ◎渡邊 教育長 おはようございます。教育委員会でございます。
     それでは、「川崎市高等学校奨学金制度の見直し(案)に対するパブリックコメント実施結果について」につきまして、松永学事課長から説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 ◎松永 学事課長 それでは、「川崎市高等学校奨学金制度の見直し(案)に対するパブリックコメントの実施結果について」報告させていただきます。  まず、お手元の資料の構成でございますが、表紙を1枚おめくりください。1枚目が資料1でございまして、パブリックコメントの実施結果でございます。次にページが飛びまして、7ページ目でございます。こちらが資料2でございまして、パブリックコメントの結果を受けて、制度の見直しについて案を取りまとめたものでございます。なお、資料の後ろに折り込みでついておりますA3判の資料でございますが、参考資料といたしまして、ことしの2月12日の総務委員会におきまして、川崎市高等学校奨学金制度の見直しにつきまして報告させていただいた際に配付させていただいた資料を改めて添付させていただいております。  本制度は、能力があるにもかかわらず、経済的理由のため修学が困難な者に対し奨学金を支給することを目的といたしまして、昭和37年4月に開始され、既に51年が経過しておりますが、平成22年度より公立高等学校授業料が無償化されるなど、社会環境が変化しており、国や県による経済的負担の軽減施策の動向を踏まえまして、適切な修学支援を行うべく制度の見直しが総合計画及び行革プランに位置づけられたものでございます。高校奨学金制度の見直しにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、2月12日に説明させていただいているところでございますが、このたびパブリックコメントの実施結果を報告するに当たりまして、改めて見直し(案)を御説明させていただきたいと思います。  見直しの内容でございますが、参考資料1、A3判の横長のものをごらんいただきたいと思います。具体的な内容は、資料の下段、真ん中に「5 見直し案」としてポイントを列記させていただいております。  見直し案のポイントでございますが、1番目として、年々増加する申請者数を考慮いたしまして、限りある財源の中、採用者をふやします。  2番目といたしまして、収入基準を小中学校における就学援助と同様に、生活保護基準額といたしまして、中学卒業後も引き続き収入面での連続性を持たせ、必要な人を見直してまいります。  3番目といたしまして、一律で12万3,500円を支給するのではなく、公私立、また学年ごとの学校教育費を踏まえまして、必要な額を見直します。具体的には資料下段に示しておりますが、文部科学省で実施している子どもの学習費調査をもとに、公私立、学年ごとに必要な費用を積み上げる形で設定いたしました。  4番目として、予約採用や緊急採用を取り入れ、必要な時期を見直します。中学3年生の段階での予約を受け付け、高校進学後の速やかな入学準備金の支給及び年度途中での家計急変における通年採用を取り入れます。  5番目として、奨学生の申請基準を明確にいたしまして、また、2年目以降の審査を簡略化し、生徒、学校等の事務負担を軽減いたします。現行の制度では、受給資格として、条例上の文言でございます市内に住み、学資の支弁が困難で、学業成績が優良で、性行が善良と表記するにとどまっておりまして、抽象的でわかりにくいことから、新たに申請基準を定め、申請状況が予算の範囲内におさまれば全員を採用することといたします。  6番目として、奨学生の採用に当たりまして、教育委員会で採用の基準を策定することにより、これまでのような審査会での審査が不要となることから審査会を廃止いたします。また、来年度の申請者が高校入学前における資金計画の参考となるよう、採用の基準を公表することといたします。  ページを1枚おめくりください。参考資料2、政令指定都市の状況及びスケジュールでございます。  上半分には政令指定都市の状況を記載してございます。最上段が今回の川崎市の見直し案でございます。給付方式は近隣の横浜市や千葉市を初めといたしまして8市で実施されております。金額につきましてはさまざまではございますが、本市といたしましては、学校教育費及び経済的負担の軽減策等を考慮した上で、公私立、学年ごとに構築したものでございます。  下段でございますが、今後のスケジュールでございます。6月には条例の改正議案を上程させていただき、議決をいただきましたら、一定期間の周知を行った後、11月より新制度の受け付けを開始し、平成26年度から新制度にて奨学金の支給を行いたいたいと考えております。  続きまして、この見直し案におけるパブリックコメントの実施結果について報告いたします。  資料の最初に戻っていただきまして、資料1をごらんいただきたいと思います。  初めに、「1 概要」でございますが、本市の高等学校奨学金制度は、昭和37年度の創設以来、51年にわたって奨学金給付という形で支援を続けてまいりましたが、社会環境が刻々と変化する中で、引き続き適切な修学支援を行うことを目的といたしまして、見直し案を取りまとめ、市民の皆様から意見を募集したところでございます。  次に、「2 意見募集の概要」でございますが、意見の募集につきましては、平成25年2月20日水曜日から3月22日金曜日までの31日間実施いたしました。結果の公表方法につきましては、本市ホームページ、情報プラザ、各区役所、教育委員会事務局総務部学事課におきまして、平成25年6月上旬を目途に閲覧に供する予定でございます。  次に、「3 結果の概要」でございますが、意見の提出数は11通、意見数といたしましては33件ございました。  1枚ページをおめくりいただきまして、2ページ目、「4 意見の内容と対応」でございます。このたびのパブリックコメントの意見内容は、川崎市高等学校奨学金の見直し案の趣旨に沿った意見や、また、条例改正の考え方を説明・確認するもののほか、意見内容を反映することで見直し案の内容がわかりやすくなる意見もございましたので、見直し案の一部に意見を反映し、条例の改正案を作成してまいります。  次に、市民の皆様からいただいた意見とその意見に対する市の考え方につきまして、具体的に御説明させていただきます。  初めに、意見に対する市の考え方の区分説明でございます。市民の皆様から寄せられた意見につきましては、意見に対する市の考え方の区分に従い、AからEの5つに整理いたします。Aは意見の趣旨を踏まえ条例改正の考え方に反映させるもの、Bは条例改正の考え方の趣旨に沿った御意見であるもの、Cは意見の趣旨を踏まえ今後検討するもの、Dは条例改正の考え方に対する意見・要望であり、条例改正の考え方を説明・確認するもの、Eはその他でございます。  次に、意見の件数と対応区分をごらんください。今回寄せられた意見をその内容から7つの項目として、(1)採用者を増やすこと、(2)予約採用・緊急採用に関すること、(3)申請基準に関すること、(4)事務負担に関すること、(5)支給額に関すること、(6)見直し案全般に関すること、(7)その他に分類したものでございます。意見数33件のうち、区分Aが2件、区分Bが3件、区分Cが3件、区分Dが24件、区分Eが1件でございます。  次に、それぞれの項目ごとに主な意見とその意見に対する市の考え方を御説明させていただきます。具体的な意見の内容と市の考え方をごらんください。  初めに、「(1)採用者を増やすこと」でございますが、1件の意見をいただきました。内容といたしましては、対象者が拡大できてよかったというものでございます。この意見に対する市の考え方でございますが、いただいた意見を踏まえ条例改正手続を進めることとし、区分をBといたしました。  次に、「(2)予約採用・緊急採用に関すること」でございますが、2件の意見をいただきました。主な意見といたしましては、№2の必要とする全ての中学3年生が応募可能となるように制度を設計すべき、№3の緊急採用は必要という趣旨のものでございます。この意見に対する市の考え方でございますが、全生徒を対象とすることにつきましては、財源確保の問題があることから区分をDとし、緊急採用については、いただいた意見を踏まえ条例改正手続を進めることとし、区分をBといたしました。  1枚ページをお開きください。3ページでございます。「(3)申請基準に関すること」でございます。同様の意見を含め14件の意見をいただきました。主な意見でございますが、№4、家庭の経済格差が子どもの学力格差に影響を及ぼしていることを考えれば、成績の基準を一律に定めるべきではない。前年の成績が低くても「学び直し、再チャレンジ」を支援する制度であるべき。また、№5の成績優秀な生徒には別の支援の道もある。№6、定時制枠や特別支援高等部枠を設けるべき。№7、基準を設けることで申請者の数が減ってしまうことによる「問題の見えない化」には反対という趣旨のものでございます。この意見に対する市の考え方でございますが、№4から№6につきましては、現行の受給資格が抽象的でわかりにくいこと、奨学金は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して支給するものであり、学業成績を取り入れ、同一の基準で透明性を確保していくことが必要であると考えておりますので、区分をDといたしました。№7につきましては、「問題の見えない化」とはならず、申請基準の推移を今後も注視していくため、同じく区分をDといたしました。  1枚ページをお開きください。4ページでございます。「(4)事務負担に関すること」でございます。2件の意見をいただきました。主な意見といたしましては、№8、直接生徒に支給することについては学校徴収金の滞納問題から連絡をとり合うべき。№9、学校長を通さない申請や支給は家庭と学校の結びつきを弱めるという趣旨のものでございます。この意見に対する市の考え方でございますが、申請方法につきましては従来どおり学校を通じて行い、支給方法については速やかな支給や事務負担、他都市の状況を考慮したものでございますので、区分をDといたしました。  次に、「(5)支給額に関すること」でございます。同様の意見を含め、9件の意見をいただきました。主な意見でございます。№10の生活保護等の生徒には特別な配慮が必要。№11、給付金額を下げない。№12、新たに設定される金額では奨学金として不足という趣旨のものでございます。この意見に対する市の考え方でございますが、今回の見直し案は、文部科学省で実施している子どもの学習費調査をもとに、国や県等による高等学校授業料無償化等の経済的負担の軽減施策を踏まえ検討した結果でございまして、年々増加する申請者数を考慮し、財源に限りがある中で採用者をふやすことを考えたものでございますので、区分をDといたしました。  1枚ページをお開きください。5ページでございます。№13、公立私立の区分ではなく、家庭の収入に応じて支給を検討してくださいとの意見でございます。この意見に対する市の考え方でございますが、収入に応じた支給額の区分については、それぞれの家計の収入状況や支出における学校教育費の割合はさまざまでございまして、把握することが困難な状況でございますので、区分をDといたしました。  次に、№14、定時制など修学期間が4年の場合も給付するべきとの意見でございます。この意見に対する市の考え方でございますが、既に本市においても給付することとしておりましたが、見直し案には記載がなかったものでございまして、正規の修業年限の期間であれば月額学資を支給するものといたしまして、区分をAといたしました。  次に、№15、公立と私立とで給付額を同額にすべきとの意見に対する市の考え方でございます。必ずしも希望者全員が公立に通うことができるわけではなく、結果として私立に通わざるを得ない現状を考慮したものでございますので、区分をDといたしました。  次に、№16、現在国が高等学校授業料無償化について見直しを検討しており、その動向を見きわめてから見直しを考えるべきとの意見に対する市の考え方でございますが、今回の見直しで作業が終了ということではなく、今後も社会環境の変化を見据えながら、必要に応じて見直しを検討していくため、区分をCといたしました。  1枚ページをお開きください。6ページでございます。「(6)見直し案全般に関すること」でございます。4件の意見をいただきました。  まず№17、奨学金の財源の拡充について国や市に求めてほしいとの意見に対する市の考え方でございますが、今後も予算の確保に努めてまいりますので、区分をCといたしました。  №18、京都市など他都市と比較して予算が少ないとの意見に対する市の考え方でございますが、予算につきましては各都市さまざまな考え方を持っており、本市といしましては学校教育費及び経済的負担の軽減策を考慮した上で構築したものでございますので、区分をDといたしました。  次に、№19、給付制度を維持してほしいとの意見に対する市の考え方でございますが、いただいた意見を踏まえ条例改正手続を進めることとし、区分をBといたしました。  次に、№20、関係部局が協力し、全ての必要な人に必要な金額を届けるよう検討してほしいとの意見に対する市の考え方でございます。今回の見直し案の策定に当たりましては、庁内検討委員会を設置し、関係局の職員と協議を重ねてまいりました。今後も国や県の動向を注視しながら、必要に応じて見直しを検討していくことから、区分をCといたしました。  最後に、「(7)その他」でございます。1件の意見をいただきました。№21、学校現場の教職員と保護者の意見を踏まえてほしいとの意見でございます。この意見に対する市の考え方でございますが、見直しに当たりましては、奨学生や学校へのアンケートを実施した上で、パブリックコメントで広く市民の意見を募っているものであるため、区分をEといたしました。  今回いただいた意見を踏まえ、見直し案をまとめたものが次の7ページ以降にございます資料2、川崎市高等学校奨学金制度の見直しでございます。こちらの資料は、先ほど説明させていただいた参考資料に沿って作成いたしまして、パブリックコメントの意見内容を反映して記載を追加したものでございます。  記載を追加した点でございますが、ページを2枚おめくりいただいて、9ページでございます。中段「改正後のイメージ」と書かれた表の注釈といたしまして、その下段に定時制の課程等、正規の修業年限が4年以上の場合は、4年生以降は月額学資を支給すること、また単位制の場合は、入学年度を1年生とし、以降は入学年度からの経過年数を学年とする旨、パブリックコメントでいただいた御意見を受けて記載を追加いたしました。  今回いただいた貴重な御意見を踏まえ、条例議案につきましては平成25年第2回定例会に議案の上程を予定しております。  「川崎市高等学校奨学金制度の見直し(案)に対するパブリックコメントの実施結果について」、報告は以上でございます。 ○尾作均 委員長 説明は以上のとおりでございます。ただいまの説明について御質問等がございましたらお願いをいたします。 ◆市古映美 委員 パブコメの意見と回答も出ているんですけれども、1点、2点お聞きしたいのは、参考資料1のところに戻るんですが、課題として、生活保護や就学援助の世帯が増加し、高校修学への経済的支援が果たす役割は極めて重要なんだというところと、米印で小・中学校の児童・生徒の約7.4%が就学援助を利用しているが、奨学金は、約1%が受給しているに過ぎないということです。これでいきますと、今度の奨学金制度の見直しによって、高校生になった場合、7.4%に受給が近づいていくことができるのかどうかというところが1つあるんです。  今までですと、学資の支弁が困難であり、学力成績が優秀で、性向が善良なことであると。抽象的だと言われているんですけれども、こういう枠だったわけですね。それで約1%で、全体にはすごく倍率が上がっていますから、審査会にかけての350人しか受けられなかったということです。3.5という成績の基準があるわけですね。これを当てはめた場合に、実際に米印のところが実態に合わせると、改善できるんでしょうか。 ◎松永 学事課長 7.4%というのは小中学校の就学援助ということで、こちらは特に成績の基準というものがございません。あくまでも収入基準によって援助の必要性を判断した結果の数字です。今回、高等学校の奨学金で、同じように、収入基準につきましては、就学援助と同様の収入基準を適用してまいりたいと考えておりますので、そういった部分では切れ目のない支援ということでつながると思っております。  ただ、高等学校奨学金につきましては、やはり能力にもかかわらずという条例の趣旨、奨学金制度の目的がございますので、一定の能力判断として成績の基準を設けさせていただきますので、必ずしも小中学校と同じような世帯が必ず受けられるということではないので、7.4%という数字になるとは考えられないと考えております。 ◆市古映美 委員 それでも、こういう見直しによって改善できるのか。実態的に3.5というのはかなり厳しいというか、成績としたら大変な数字だと思うんです。そういうところで、ここにわざわざ米印がついているわけですから、こういうものが今の実態から見て、改善できるんでしたらいいんですけれども、こう書きながら、結果的に3.5という成績で足切りするということが足切りになってしまって、受けられる人をますます狭めていくのではないかという危惧があるんです。 ◎松永 学事課長 現在は一応定員ということで350人という枠がある中で、最終的に応募者の中から選定していただいた結果、結果的にではございますが、成績の基準はかなり高いものとなっております。今回は3.5ということで、ある程度基準を考えさせていただいておりますが、これは中学校3年生の学習状況調査の結果、川崎市立中学校の生徒の平均が3.38という成績でございましたので、ある程度3.5という成績は、一定程度頑張っていただければ到達できる学習度かと考えております。そういった意味で、学習成績要件につきましては、実質的にはかなりハードルが下がるものと考えておりますので、これまで受給できなかった生徒が、逆に受給できる機会がふえると考えているところでございます。 ◆市古映美 委員 実態的にそういうことがあって、もう少し精査してみないと私もわからないんですけれども、経済的な収入の少ない家庭と成績の問題というのはシビアな関係で、収入が少ないと、成績もなかなか上がらないという現実的な今の世の中の動き、実態もあるものですから、中途退学をやめてもらって、きちんとここの進学を保障していくというところが基本的な奨学金制度の趣旨だと思います。3.5というのは、これから議案の審査がありますから、その中でまた議論していけばいいんですけれども、そこのところは、実際はかなり受けられる人が厳しくなるのではないかというそんな危惧をするのと、あと現行制度は、学年ごとの費用の違いなどを的確に対応していないということですが、実際に高校で、今、授業料は無償ということが今年度も続いていますけれども、実際に高校生になったときに、そういったさまざま保護者が払うというものの費用負担が大体どのくらいの金額なのかというところは、今すぐ答えられないとしたら、後で資料ででもいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 ◎松永 学事課長 無償化後の保護者の費用負担でございますが、参考資料1の中の見直し案の中の現行の表の不足額というところ、今回、文部科学省が行った子どもの学習費調査の中から、学校教育費に係る費用から無償化等、またいろいろな軽減施策を引いたものが家庭の負担額とお示しさせていただいております。文部科学省の調査自体の資料提供はまた後ほどさせていただこうと思いますが、御家庭の負担というのは、こちらの不足額としてお示しさせていただいているものでございます。 ◆市古映美 委員 9ページのところに現行の支給金額の不足額というのが書かれていますので、これが1つの目標なんでしょうけれども、不足に対して0.24とかというのはかなり低いな。これで学業が続けられるのかという気もするんですけれども、きょうは報告ですから、このくらいにしておきます。 ○尾作均 委員長 先ほどの資料は後ほどということでよろしいですね。 ◆市古映美 委員 そうですね、はい。 ◆宮原春夫 委員 パブリックコメントに対する市の検討された一般的な問題で聞きたいんですけれども、一番多かったのはDランクに対してですね。これの基本というと、条例改正の考え方に対する御意見・御要望であり、改正の考え方を説明・確認するんだということだけれども、1つは、説明・確認する方法はどんな形でいつまでにやられるのかということと、どちらかというと、意見・要望というのは、改正に対するある意味では批判的なというか、納得できないということが多いんです。しかも、全体の33件の中で24件がそれに該当するという点で考えると、私はもっと真摯に受けとめるべき御意見・御要望なんだと思うんです。全体の枠がふえないということはとか、額が下がることだとか、予算がふえていかない。いろいろなことに対する御意見・御不満に対して、簡単に説明して、確認するんだと切り捨ててしまっているところに一番意見が多いわけです。  逆に言うと、Cのほうにも相当傾斜した上で、今後検討すべき課題と区分すべきものではないかと思うんだけれども、都合の悪いことはこういうふうに切り捨ててしまう。では、何のためのパブリックコメントなんだということになってしまうんですけれども、1つだけAで、期限を延ばすと。定時制の場合に採用したのが1つだけありまして、これはある意味では、大勢にそんな影響のないことは採用する。予算額がそんなにふえることでもなければね。せっかくパブリックコメントをやりながら、この意見に対して冷たく切り捨ててしまうというものを繰り返し言って、納得してもらえると思っているのかどうか、あるいは納得してもらえたのかどうなのか、そこら辺のことを聞かせてほしい。 ◎松永 学事課長 これはパブリックコメントの手続におきまして実施した結果でございます。また、改正の考え方も、パブリックコメント手続の中で川崎市の考え方を項目を表してお示ししていくものでございます。決して切り捨てるということではなく、意見と私どもの見直し案の中のすり合わせの中で、川崎市教育委員会といたしまして、御意見・御要望と受けとめ、考え方を説明させていただくものであると判断した結果がDでございますので、そこらの辺の趣旨は、今後公表した結果を踏まえて、また機会があるごとに改めて何か御説明をしていきたいとは思います。それぞれの意見をきちんと受けとめ、可能なものは反映をし、きちんとこちらの趣旨を理解していただくものは理解していただきたいということで、区分整理させていただいたものなので、こういうことで公表してまいりたいと考えております。 ◆宮原春夫 委員 そうすると、まだ何も説明もしていなければ、理解も得ていない。広報もする気はないということで理解していいんですか。 ◎松永 学事課長 まだ公表はさせていただいておりません。公表は6月上旬を予定しております。その中で川崎市の考え方を御説明させていただいて、また、今後制度実施に当たっていろいろな説明の機会があろうかと思いますので、その中で、きちんとこういう意見があったということ、あと川崎市の考え方は御説明させていただきたいと考えております。 ◆宮原春夫 委員 24件に対して、どういう方法でどう説明して、どう理解を求めるのかということを聞いているので、そこは正確にお答えください。 ◎松永 学事課長 パブリックコメント制度そのものが各一人一人に個別に答えをするものではございませんので、いただいた意見に広く川崎市の答えを公表することで、御意見をいただいた方にもお伝えしていくという形になります。 ◆宮原春夫 委員 どういう媒体を通じてやるんですか。 ◎松永 学事課長 資料1の結果の公表のところにも記載してございますが、市のホームページに掲載させていただき、かわさき情報プラザや各区役所市政コーナー等にも置いて、一定程度供覧させていただく予定でございます。 ◆宮原春夫 委員 それを見た人が、さらに納得できないと手紙か何か来た場合には、特定の人がわかれば、わからなければしようがないんだけれども、ちゃんと説明する気持ちはあるんですか。 ◎松永 学事課長 川崎市の中には、市長の手紙を含めていろいろな御意見・要望をいただく機会がございます。それについては一つ一つ行政として必要な回答もさせていただいておりますので、そういう御要望・御意見がありましたら、その都度お答えしてまいりたいと考えます。 ◆宮原春夫 委員 最後に、今後検討すべき課題という中で、検討というのは、基本的には予算要望をしていかない限りは、私は解決しないと思うんです。ことしはもうこういう条例が今後提案されていくわけですから、ことしの予算の中ではもう間に合わないのかもしれないけれども、今後検討という場合には、私は即決性が市民要望から求められると思うんです。例えば、来年の予算要望の中で、そういう支出の枠をふやしていくんだという気持ちを持って対応していかないと、市民の皆さんの納得というのは、言葉だけではなくて、こういうところ、金銭にかかわる問題である以上は相当デリケートだと思うんです。そういう意味では、来年度、再来年度に対して、今後検討する課題にかかわる予算の拡大というものはどう考えているんですか。 ◎松永 学事課長 支給額に関しましては条例で金額を定めていただきますので、あと予算といたしましては、必要な方にきちんと届くような金額は確保してまいりたいと考えております。また、今後制度そのものも、先ほどお話ししたとおり、国の動きもまだこれからいろいろあろうかと存じますので、その都度必要な見直しを検討してまいりたいと考えます。 ○尾作均 委員長 ほかにございますか。                  ( なし ) ○尾作均 委員長 ほかになければ、以上で「川崎市高等学校奨学金制度の見直し(案)に対するパブリックコメントの実施結果について」の報告を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )        ─────────────────────────── ○尾作均 委員長 次に、選挙管理委員会事務局関係の所管事務の調査として「公職選挙法等の改正の状況について」の報告を受けたいと思います。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎井出 選挙管理委員会事務局長 おはようございます。選挙管理委員会事務局の井出でございます。  本日は、昨年からことしにかけまして公職選挙法等の改正に関する報告及び現在国会審議中の案件についての状況報告をさせていただきます。内容につきましては、今国会で成立し、7月28日に任期満了となる参議院議員通常選挙から適用となりますインターネット選挙運動の解禁を中心に浜野担当課長から御説明させていただきます。 ◎浜野 担当課長 それでは、「公職選挙法等の改正の状況について」御説明を申し上げます。  初めに資料でございますが、表紙にございますように、資料1から8までございます。資料1につきまして、本日御報告申し上げます公職選挙法等の改正の状況、4つございますが、それを一覧にまとめたものでございます。資料2から8につきましてはその説明資料でございますので、よろしくお願いいたします。  それでは、お手元の資料1をごらんいただきたいと存じます。  初めに、「1 公職選挙法第14条関係(参議院選挙区選出議員の選挙区)」の改正内容でございます。公職選挙法の一部を改正する法律により、参議院選挙区選出議員の神奈川選挙区において選挙すべき議員の数が、6人から8人に改正されたところでございます。  資料2をごらんいただきたいと存じます。1枚目に平成24年11月26日に公布施行されました改正後の第14条の条文、2枚目に総務大臣からの施行通知でございます。お手数ですが、3枚目をごらんいただきますと、一番上が別表3でございまして、神奈川県選挙区選出議員の定数は6人から8人に改められたところでございます。なお、本年夏に執行が予定されております参議院議員通常選挙におきましては、3年ごとに議員の半数を改選することと規定されておりますので、神奈川県選出議員の改選定数は4人となるものでございます。  お手数ですが、資料1にお戻りいただきまして、次に「2 公職選挙法第142条の3関係(ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)」でございます。こちらの改正内容でございますが、本年4月26日に公布をされまして、明後日、5月26日から施行されるものでございます。また、適用につきましては、5月26日以降に公示される国政選挙の公示日以降に公示・告示される国政選挙及び地方選挙から適用されるものでございますので、具体的には、夏の参議院議員通常選挙の前に、ないとは思いますが、衆議院が解散して単独で総選挙が行われるというようなことがなければ、今のところ、夏の参議院議員通常選挙から適用されることとなるところでございます。したがいまして、6月23日執行の東京都議会議員選挙では適用になりませんが、10月27日執行の川崎市長選挙では適用されるということでございます。こちらにつきましては、この後資料に基づきまして概要を御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。  次に、「3 公職選挙法第13条関係(衆議院議員の選挙区)」の区割りの変更の状況でございます。こちらにつきましては、3月28日に衆議院議員選挙区画定審議会から内閣総理大臣宛てに選挙区の改定案が勧告されたところでございます。勧告内容でございますが、大変恐れ入りますが、資料7をごらんいただきたいと存じます。  資料7が衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告でございます。本市に関係する勧告案の内容でございますが、恐れ入ります。後ろのほうの10ページのお開きいただきたいと存じます。参考1というものがございます。  こちらの概要でございますが、下から3つ目にございます神奈川県におきましては、川崎、幸、中原区で構成されております第10区の川崎市中原区のうち、大戸地区につきまして、高津区、宮前区で構成されております第18区に編入するという勧告内容でございます。10区から18区に編入される具体的な町丁名につきましては、1枚おめくりいただきまして、次の11ページ、参考2をごらんいただきまして、枠線で囲まれている町丁名でございます。  この勧告を受けまして、いわゆる0増5減の改正法案につきましては、4月23日に衆議院を通過したところでございまして、現在、参議院において審議中でございます。選挙管理委員会といたしましては、今後の国会の動向を注視し、改正された場合に備えて準備を進めているところでございます。具体的には、行政区内で選挙区が分割されることとなります中原区選挙管理委員会と、主に投開票事務の対応を中心に協議を進めているところでございます。また、4月25日には地元の大戸地区町内会連合会会長に、また、5月9日には中原区町内会連合会役員会において、区割り案の内容を説明し、了解を得たところでございます。  お手数ですが、資料1にお戻りいただきたいと存じます。次に、「4 公職選挙法第11条関係(選挙権及び被選挙権を有しない者)」の状況、いわゆる成年被後見人の選挙権についてでございます。  こちらは、お手数でございますが、また資料8でございます。こちらが現行の公職選挙法第11条でございます。ごらんのとおり、同条第1項第1号によりまして、成年被後見人は選挙権及び被選挙権を有しないと規定をされているところでございます。本年3月14日の東京地方裁判所における違憲判決を受けまして、国は3月27日に東京高等裁判所に控訴しているところでございますが、その後、法改正に向けた動きがございまして、先週の金曜日、5月17日に成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律案が提出されまして、今週の火曜日、5月21日に衆議院を通過したところでございます。参議院において審議中でございますが、一部の報道によりますと、本日中にも参議院において可決成立をする見込みという状況でございます。こちらの改正法の施行によりまして、夏の参議院議員通常選挙から成年被後見人の選挙権が回復することとなる予定でございますので、選挙の執行に関しましては適正に対応してまいりたいと存じます。ちなみに、本市におきます成年被後見人の数でございますが、3月15日現在、全市で1,375人でございます。  以上が現在の公職選挙法等の改正状況でございます。  続きまして、既に改正をされ、4月26日に公布されましたインターネット選挙運動解禁につきまして御説明を申し上げます。  資料でございますが、まず資料3につきましては総務大臣からの施行通知でございます。  資料4でございますが、今回改正されました法律の新旧対照条文となってございます。ごらんのとおり、142条の3から142条の7までは、今回のインターネット選挙運動解禁に伴う法改正によりまして新設をされた条文となってございます。  続きまして料5でございますが、インターネット選挙運動解禁(公職選挙法の一部を改正する法律)の概要となっております。  そして資料6でございますが、改正公職選挙法のガイドラインでございます。  本日の説明につきましては、資料5のインターネット選挙運動解禁の概要によりまして、御説明を申し上げたいと存じます。恐れ入りますが、資料5をごらんいただきたいと存じます。  まず、資料の表紙を1枚おめくりいただきまして、2ページをごらんいただきたいと存じます。  上段の囲みの部分でございますが、この法改正の趣旨でございます。インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されるということでございます。  下の大きな囲みの中に「現行の選挙運動の規制」がございます。改正前の公職選挙法では、インターネット等による情報伝達も、文書図画の頒布に当たるものとして規制されておりましたが、今回の法改正によりまして、インターネットを利用した選挙運動のうち、一定のものが解禁されることになりました。しかしながら、今までどおりの規制もございますので、御注意をいただきたいということでございます。
     まず、「選挙運動とは」ということで、選挙運動の定義が載っておりまして、次に「選挙運動期間に関する規制」でございますが、選挙運動は、選挙の公示・告示の日から選挙期日の前日までしかすることができませんので、インターネット等を利用した選挙運動につきましても同様でございまして、インターネット等は常時利用できるものでございますが、この選挙運動期間外に選挙運動を行うことはできないというものでございます。  次に、「未成年者等の選挙運動の禁止」でございますが、今非常に多く未成年者の方もインターネットを利用しておりますが、未成年者は選挙運動をすることができませんので、未成年者がインターネット等を利用して選挙運動をすることはできないということでございます。  1枚おめくりをいただきまして、3ページをごらんいただきたいと存じます。  「文書図画の頒布の規制」でございます。中段にございますように、ウェブサイト等に掲載され、または電子メールにより送信された文書図画であっても、それを紙に印刷して頒布することはできないというものでございます。  1枚おめくりをいただきまして、4ページをごらんいただきたいと存じます。  「Ⅰ インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等」でございます。まず、インターネット等を利用した選挙運動は、大きく分けまして、ウェブサイト等を利用する方法と電子メールを利用する方法の2つございます。  まず、「ウェブサイト等を利用する方法」でございます。四角くに囲まれた部分でございますが、「何人も、ウェブサイト等を利用する方法により、選挙運動を行うことができるようになります。」ということで、ウェブサイト等を利用する方法とはどういうことかにつきましては、下の米印のところにございます。ウェブサイト等を利用する方法とは、インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたものを言いますということで、例えば代表的なものとして、ホームページやブログ、ツイッターやフェイスブックなどと言われるSNS、動画共有サービスと言われるYouTubeやニコニコ動画など、また動画中継サイトと言われUstreamやニコニコ動画の生放送、こういったものなどを利用して選挙運動を行うことができるようになるということでございます。  次に、インターネット等を利用する方法の定義でございますが、電気通信の送信により、文書図画をその受信する者が使用する通信端末機器、いわゆるパソコンのモニターのようなものの映像面に表示させる方法ということで、インターネットのほか、社内LANですとか赤外線通信も含まれるというものでございます。  次に、「電子メールとは」ということで、具体的には、下の①として、その全部または一部においてシンプル・メール・トランスファー・プロトコルが用いられる通信方式、SMTP方式ということで、いわゆるアウトルックのような一般のパソコンで使用するメールソフトを利用する通信方式。②といたしまして、携帯して使用する通信端末機器に、携帯電話などに電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式、電話番号方式、SMS、ショートメールサービスと言われるものでございます。  1枚おめくりをいただきまして、5ページをごらんいただきたいと存じます。  ウェブサイト等を利用した場合における「表示義務」でございます。選挙運動または当選を得させないための活動に使用する文書図画を掲載するウェブサイト等には、電子メールアドレス等を表示することが義務づけられるというものでございます。表示するものの具体例として、電子メールアドレスのほか、送信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名が挙げられております。  次に、中段の「選挙期日当日の取扱い」でございます。ウェブサイト等に記載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます。ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られておりますので、選挙期日当日の更新はできないということでございます。  恐れ入りますが、1枚おめくりをいただきまして、6ページをごらんいただきたいと存じます。ここからは「2 電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁」でございます。  まず、「利用主体の制限」でございますが、先ほどの1のウェブサイトを利用する方法は、何人もという規定でございましたので、公職選挙法上の選挙運動をすることができる者は利用主体となれましたが、電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画につきましては、候補者・政党等に限って頒布することができるようになるというものでございます。したがいまして、候補者・政党等以外の一般有権者の電子メールを利用する方法による選挙運動は、引き続き禁止をされるところでございます。選挙運動用電子メールの送信が認められる候補者・政党等につきましては、下の表で御確認をいただければと存じます。左側に選挙の種類、中央が候補者、右側が政党等となっておりまして、丸印がついているものが選挙運動用電子メールの送信が認められる候補者・政党等でございます。  恐れ入ります。資料は2枚おめくりいただきまして、8ページをごらんいただきたいと存じます。  続きまして、「送信先の制限」でございます。選挙運動用電子メールの送信先には一定の制限がございますということで、具体的には下の表にまとめられております。①として、送信対象者があらかじめ選挙運動用電子メールの送信を求め、その同意を選挙運動用電子メール送信者に通知した者。②として、送信対象者が政治活動用電子メール、例えば、候補者や政党等がふだんから発行している政治活動用のメールマガジン等を継続的に受信している者に限られ、さらにみずから通知をした者に限ると、ごらんのような条件があるところでございます。  恐れ入ります。資料をまた2枚おめくりいただきまして、10ページをごらんいただきたいと存じます。  「記録保存義務」でございます。選挙運動用電子メール送信者には一定の記録の保存が義務づけられますということで、選挙運動用電子メールの送信の求め、同意をした者に対して送信した場合には、①、②にございますとおり、次の政治活動用電子メールの継続的な受信者に対して送信する場合には、①から③の例示されているとおり、こちらの事実を証する記録を保存しておかなければならないということでございます。  資料を1枚おめくりをいただきまして、11ページをごらんいただきたいと存じます。  「表示義務」でございます。選挙運動または当選を得させないための活動に係る電子メールで送信される文書図画には、送信者の氏名・名称や電子メールアドレス等、一定の事項を表示することが義務づけられております。具体的には、中段にございますように、①から④について表示することが義務づけられているところでございます。  1枚おめくりをいただきまして、12ページをごらんいただきたいと存じます。「3 選挙運動用有料インターネット広告の禁止等」でございます。  選挙運動のための、下の①から③に記載のあるような有料インターネット広告は禁止されておりますが、政党等につきましては、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする政治活動用有料広告は掲載することができるということでございます。  1枚おめくりをいただきまして、13ページをごらんいただきたいと存じます。  「選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする有料インターネット広告が認められる政党等」の一覧がございます。左側が選挙の種類、右側の丸印のついた政党等が選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクする有料インターネット広告が認められている政党等でございます。  同じ13ページの中段でございますが、「挨拶目的の有料インターネット広告の禁止」でございます。改正公職選挙法では、候補者及び後援団体による挨拶を目的とする有料インターネット広告も禁止をされているところでございます。  資料は1枚おめくりをいただきまして、14ページをごらんいただきたいと存じます。  「4 インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為の解禁」でございます。  改正前の公職選挙法では、選挙期日後において、当選または落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって文書図画を頒布し、または掲示することは、ごらんの一部の方法を除いて禁止をされておりましたが、改正公職選挙法では、選挙期日後において、当選または落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもってインターネット等を利用する方法により行われる文書図画の頒布が解禁されております。したがいまして、例えば選挙期日後に、候補者御自身のホームページ等において当選または落選に関する記載をすることや、電子メールを利用して当選または落選に関する挨拶をすることが可能となったところでございます。  続きまして、「5 屋内の演説会場内における映写の解禁等」でございます。屋内の演説会場おいて選挙運動のために行う映写等が解禁されるとともに、屋内の演説会場内におけるポスター、立札及び看板のたぐいについての規格制限が撤廃されました。これによりまして、候補者や政党のウェブサイトをスクリーンに映写しながら、また、OHP等を使って同時通訳をしながら、政策を訴えることが可能になるというものでございます。  1枚おめくりをいただきまして、15ページをごらんいただきたいと存じます。  「6 その他」でございまして、3つございますが、2つ目に「文書図画に記載・表示されているバーコード、QRコード等」というのがございます。バーコード、QRコード等が読み取り後の表示事項につきましては、選挙運動性があれば、その文書図画自体が選挙運動用文書図画となるものということでございます。  一番下でございますが、選挙運動用「文書図画を記録したDVD、USBメモリ等の取扱い」でございます。選挙運動用文書図画を記録した電磁的記録媒体、DVDやUSBメモリを頒布することにつきましては、当該選挙運動用文書図画を頒布する行為とみなされますので、こちらは認められないということでございます。  1枚おめくりをいただきまして、16ページをごらんいただきたいと存じます。  Ⅱの「1 誹謗中傷・なりすまし対策」でございます。1つ目は氏名等の虚偽表示罪の改正でございます。氏名等の虚偽表示罪にインターネット等による通信が追加をされたところでございます。  次に、「虚偽事項の公表に関する既存の刑罰」でございますが、ごらんのように、「虚偽事項公表罪」「名誉毀損罪」「侮辱罪」等がございます。  少し資料を飛ばさせていただきまして、20ページをごらんいただきたいと存じます。「Ⅲ その他」でございます。  「1 買収罪の適用」でございます。インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合は、これまでの買収罪と同様の適用がございます。連座制についてもこれまでと同様でございます。  資料を1枚おめくりをいただきまして、21ページをごらんいただきたいと存じます。  最後の「3 検討」でございます。公職の候補者及び政党その他の政治団体以外の者が行う、いわゆる一般の有権者の方が行う電子メールを利用する方法による選挙運動につきましては、次回の国政選挙後、その実施状況の検討を踏まえ、次々回の国政選挙における解禁について適切な措置が講ぜられるものとされております。また、有料インターネット広告の特例につきましては、公職の候補者にもこれを認めることにつきまして検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとされております。  資料5についての説明は以上でございますが、時間の関係で本日は説明できませんでしたが、資料6のガイドラインでございます。こちらにはQアンドA方式でより詳しくインターネット選挙運動解禁につきまして解説されておりますので、後ほど御確認いただければと存じます。  また、既に予定してされている会派もございますが、私どもの選挙管理アドバイザーによります詳細な説明会の開催も準備しておりますので、御要望がございましたら御連絡いただければと存じます。  「公職選挙法等の改正の状況について」、私からの説明は以上でございます。 ○尾作均 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明につきまして何か御質問等がございましたらお願いをいたします。                  ( なし ) ○尾作均 委員長 別途説明会をしていただけるということですので、十分に検討していただいて、後日ということで、きょうのところは質問がないということで、「公職選挙法等の改正の状況について」の報告を終わりたいと思います。  ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )        ─────────────────────────── ○尾作均 委員長 次に、その他として、今後の委員会日程につきまして御協議をお願いいたします。   協議の結果、5月29日(水)に開催することとした。        ─────────────────────────── ○尾作均 委員長 その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○尾作均 委員長 なければ、以上で本日の総務委員会を閉会いたします。                午前11時38分閉会...