• 露木潔(/)
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  1. 川崎市議会 2008-09-02
    平成20年  9月総務委員会-09月02日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成20年  9月総務委員会-09月02日-01号平成20年 9月総務委員会 総務委員会記録 平成20年9月2日(火) 午前10時02分開会              午後 2時15分閉会 場  所:502会議室 出席委員:西 譲治委員長、廣田健一副委員長、原 修一、坂本 茂、清水勝利、飯塚正良、      東 正則、飯田 満、本間悦雄、花輪孝一、沼沢和明、市古映美、勝又光江各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(総務局)長坂総務局長、鈴木総務部長、西庶務課長、日下部庁舎管理課長、        野本交流推進課長、加藤情報管理部長、小澤行政情報課長、小林行財政改革室長、        布川行財政改革室主幹       (総合企画局)三浦総合企画局長、稲垣都市経営部長、岩瀬広域企画課長、        折原企画調整課長、三橋企画調整課主幹、中鉢企画調整課主幹、        青井企画調整課主幹、瀧峠自治政策部長、鈴木自治政策部主幹、        鈴木自治政策部主幹       (財政局)浮揚財政局長、野村財政部長、渡辺庶務課長、唐仁原財政課長、        三富財政課主幹、田中参事・資金課長、豊本管財部長、山田管財課長、        寺田管財課主幹、和田土地審査課長、安達税務部長、庄野参事・税制課長、
           小金井税制課主幹、川腰課税指導課主幹       (教育委員会)木場田教育長、伊藤総務部長、沼田参事・庶務課長、        海野参事・教育施設課長、手呂内職員部長、市川学校教育部長、        小林健康教育課長、石川理事・生涯学習部長、夏井生涯学習推進課長 日 程   1 平成20年第4回定例会提出予定議案の説明     (総務局)   (1)議案第101号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について   (2)議案第105号 川崎市情報公開・個人情報保護審査会委員の選任について   (3)議案第117号 平成19年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について   (4)報告第 16号 財団法人川崎市国際交流協会ほか23法人の経営状況について      ①財団法人川崎市国際交流協会   (5)報告第 18号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について     (教育委員会)   (6)議案第101号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について   (7)議案第107号 柿生中学校校舎改築工事請負契約の締結について   (8)議案第117号 平成19年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について   (9)報告第 16号 財団法人川崎市国際交流協会ほか23法人の経営状況について      ①団法人川崎市学校給食会      ②財団法人川崎市生涯学習財団     (総合企画局)   (10)議案第117号 平成19年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について   (11)議案第130号 平成19年度川崎市公共用地先行取得等事業特別会計歳入歳出決算認定について     (財政局)   (12)議案第102号 川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について   (13)議案第106号 川崎市土地開発公社定款の一部変更について   (14)議案第110号 平成20年度川崎市一般会計補正予算   (15)議案第117号 平成19年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について   (16)議案第131号 平成19年度川崎市公債管理特別会計歳入歳出決算認定について   (17)報告第 14号 健全化判断比率の報告について   (18)報告第 15号 資金不足比率の報告について   (19)報告第 16号 財団法人川崎市国際交流協会ほか23法人の経営状況について      ①川崎市土地開発公社   2 所管事務の調査(報告)     (総合企画局)     (1)新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」第1期実行計画実施結果について   (2)区役所と支所・出張所等の窓口サービス機能再編について     (財政局)   (3)(仮称)市税事務所整備の基本的な考え方について   (4)市役所・区役所駐車場の適正利用について   3 その他                午前10時02分開会 ○西譲治 委員長 ただいまから総務委員会を開会いたします。  本日の日程は、お手元に配付したとおりでございます。  なお、議事の都合上、日程の順番を入れかえさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  初めに、総務局関係の「平成20年第4回定例会提出予定議案の説明」を受けます。  それでは、理事者の方、お願いいたします。 ◎長坂 総務局長 おはようございます。総務局でございます。よろしくお願いいたします。  まず最初に、31日に実施いたしました総合防災訓練では、総務委員会の委員の皆様方に参加していただきまして、本当にありがとうございました。  それでは、本日、今定例会に提出を予定しております総務局関係の議案並びに報告について御説明をさせていただきます。  議案といたしまして、「議案第101号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について」、「議案第105号 川崎市情報公開・個人情報保護審査会委員の選任について」及び「議案第117号 平成19年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について」の3件でございまして、それぞれ議決をいただきたく御提案申し上げるものでございます。  次に、報告といたしまして、「報告第16号 財団法人川崎市国際交流協会ほか23法人の経営状況について」及び「報告第18号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」でございます。  詳細につきましては、議案第101号を布川行財政改革室主幹から、議案第105号を小澤行政情報課長から、議案第117号を西庶務課長から、報告第16号を野本交流推進課長から、報告第18号を日下部庁舎管理課長からそれぞれ御説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎布川 行財政改革室主幹 それでは、「議案第101号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について」御説明申し上げます。  初めに、制定要旨を御説明申し上げますので、議案書の4ページをお開き願います。この条例は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴い、関係条例の整備等を行うため、制定するものでございます。  改正の内容といたしましては、当該法律等の施行に伴い、「公益法人等」とされていた総称が「公益的法人等」と改正されましたことから、関連する11条例について所要の整備を行うものです。  それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げますので、1ページにお戻り願います。第1条の川崎市職員定数条例の一部改正についてでございますが、条例中の「公益法人等」を「公益的法人等」に改めるものでございます。  次に、第2条の川崎市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正、2ページに参りまして、第3条の川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正、第4条の川崎市職員退職手当支給条例の一部改正、第5条の川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正につきましては、第1条と同様に、条例の題名及び条例中の「公益法人等」を「公益的法人等」に改めるものでございます。  第6条の川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正につきましては、同条例、別表1の(3)定める法人を「墓地等の経営を目的とする公益社団法人又は公益財団法人」に改めるものでございます。  次に、第7条の川崎市公害健康被害補償条例の一部改正につきましては、3ページに参りまして、同条例第1条中、「財団法人川崎市公害対策協力財団」の次に「(昭和47年9月26日に財団法人川崎市公害対策協力財団という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)」を加えるものでございます。  次に、第8条の川崎水道局企業職員定数条例の一部改正、第9条の川崎市交通局企業職員定数条例の一部改正、第10条の川崎市病院局企業職員定数条例の一部改正、第11条の川崎市立高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正につきましては、条例中の「公益法人等」を「公益的法人等」に改めるものでございます。  次に、附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を平成20年12月1日からとするものでございます。  4ページに参りまして、附則第2項は、第6条による川崎市墓地等の経営の許可の基準の適用について、経過措置を定めるものでございます。  最後になりますが、参考資料といたしまして、各条例の新旧対照表をお配りさせていただいておりますので、後ほど御参照いただきますようお願いします。  以上で、議案第101号の説明を終わらせていただきます。 ◎小澤 行政情報課長 「議案第105号 川崎市情報公開・個人情報保護審査会委員の選任について」御説明申し上げますので、議案書の17ページをお開き願います。  情報公開・個人情報保護審査会は、川崎市情報公開条例第25条の規定に基づきまして、公文書の開示請求及び個人情報の開示等請求に対する処分について、不服のある者の救済機関として設けられているものでございます。現在の情報公開・個人情報保護審査会委員の任期が平成20年10月17日をもちまして満了となりますので、次期委員の選任をいたしたく、川崎市情報公開条例第25条第3項の規定により議会の同意をお願いするものでございます。  今回提案いたします委員は、青柳幸一、安達和志、小圷淳子、杉原麗、鈴木庸夫、髙岡香、安冨、葭葉裕子の各氏でございます。なお、各氏の略歴につきましては、18ページから25ページの参考資料を後ほど御参照願いたいと存じます。  以上で、議案第105号の説明を終わらせていただきます。 ◎西 庶務課長 それでは、「議案第117号 平成19年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定」のうち、総務委員会に関係する決算について御説明申し上げます。  初めに、歳入決算について御説明申し上げますので、青い表紙の平成19年度川崎市一般会計歳入歳出決算事項別明細書の8ページをまずお開き願います。下のほうになりますけれども、13款分担金及び負担金の1項負担金でございますが、10ページに参りまして、一番上の1目総務費負担金でございます。収入済額1億1,833万3,928円で、内容といたしましては、1節職員管理費負担金及び2節総務管理費負担金でございます。  次に、24ページをお開き願います。下のほうになりますけれども、16款県支出金でございますが、26ページに参りまして、2項県補助金1目総務費県補助金でございます。収入済額4億1,439万1,401円で、主な内容といたしましては、1節総務管理費補助及び2節危機管理費補助でございます。  次に、30ページをお開き願います。中ほどの17款財産収入の1項財産運用収入1目財産貸付収入でございます。そのうち、1節総務費財産貸付収入の収入済額は967万4,899円でございます。  次に、34ページをお開き願います。中ほどの18款寄附金の1項寄附金1目総務費寄附金でございます。収入済額は10万円で、内容といたしましては、1節総務管理費寄附金でございます。  続きまして、歳出決算の主な内容について御説明申し上げますので、白い表紙の平成19年度主要施策の成果説明書の34ページをお開き願います。初めに、1款議会費でございます。支出済額は16億3,780万7,907円で、不用額は4,594万5,093円となっております。不用額の主なものは、条例改正による費用弁償の減などによるものでございます。  事業等の内容でございますが、議会広報経費につきましては、本会議や予算審査特別委員会等のインターネット中継を実施するとともに、テレビ放映や「議会かわさき」の発行等による議会情報の提供を行ったものでございます。  次に、36ページをお開き願います。2款総務費でございます。支出済額は582億190万6,036円、不用額は21億6,661万7,964円となっております。不用額の主なものは、庁内情報環境整備事業費で、パソコン等OA機器調達手法の変更などによるものでございます。  主な事業等の内容でございますが、1項職員管理費1目人事管理費のうち、新人事制度構築経費につきましては、第2次行財政改革プランに掲げる行政体制の再整備の取組の一つとして、能力や実績に基づく新たな人事制度の構築に向けた任用、評価、人材育成等に関する取組を進めてまいったものでございます。  2項総務管理費1目総務管理費のうち総合コンタクトセンター事業費につきましては、市民の利便性と満足度の向上のため、電話や電子メールなどさまざまな方法による問い合わせ、相談、要望などを一元的に受け付け、迅速、的確に応対する総合コンタクトセンターの運営を行ったもので、あわせて本庁舎の代表電話交換業務など電話応対業務を統合実施して、事務の効率化を図っているものでございます。  5目情報管理費のうち、まず行政情報化推進事業費につきましては、川崎市情報システム全体最適化計画を策定するとともに、川崎市行政サービス端末の利用開始等を行ったものでございます。  次に、庁内情報環境整備事業費につきましては、川崎市インターネット・イントラネットシステムの整備、運営等を行ったものでございます。  次に、10目市民オンブズマン費のうち、市民オンブズマン制度運営事業費につきましては市政の改善を、また人権オンブズパーソン制度運営事業費につきましては、子どもと男女平等にかかわる人権救済を推進したものでございます。  次に、38ページに参りまして、3項危機管理費でございます。支出済額は4億7,350万657円で、不用額は1億6,229万6,343円となっております。不用額の主なものは、防災行政無線設備整備事業費の工事請負費で生じました契約差金等でございます。  主な事業等の内容でございますが、1目危機管理対策費のうち、まず危機管理対策事業費につきましては、あらゆる危機事象に対応し、危機管理体制の強化を推進するため、本市が取り組むべき危機管理対処の基本的事項を定めた危機管理対処方針の改正等を行ったものでございます。  次に、災害予防対策事業費等につきましては、自助・共助・公助の考え方に立ちまして、災害に強い安全な都市づくりを目指すため、自主防災組織の活動や資器材購入に対して助成を行うなど、自主防災組織の充実を図るとともに、防災行政無線設備等の整備を行い、情報の受伝達の強化を図ってまいったものでございます。  次に、4項総合企画費1目総合企画費のうち、まず実行計画策定事業費及び政策評価推進事業費につきましては、新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」の着実な推進のため、第1期実行計画の進捗管理を行うとともに、平成20年度から平成22年度までを経過期間とした第2期実行計画を策定したものでございます。また、川崎再生ACTIONシステムによる事務事業総点検及び施策評価の実施、川崎市政策評価委員会の運営及び評価結果のホームページでの公表等により、施策評価の推進を図ったものでございます。  次に、臨海部整備推進事業事務経費等につきましては、臨海部土地利用誘導ガイドライン等の作成に向け必要な調査や、適切な土地利用誘導のための具体的な方策の検討などを行ったものでございます。  次に、新川崎・創造のもり第3期基本計画策定調査事業費につきましては、新川崎・創造のもり第3期事業の基本方針を策定することを目的に、研究開発、新産業創出機能の絞り込みや事業展開のための手法の比較検討を行ったものでございます。  次に、シニア能力地域活用システム構想事業費につきましては、シニア世代にとって有用な情報を一元的に提供するホームページ「かわさきシニア応援サイト」の運用などを行ったものでございます。  次に、都市政策研究事業費等につきましては、自治基本条例に位置づけられました自治運営の基本原則に基づく制度等のあり方について、調査審議をする自治推進委員会を運営いたしますとともに、住民投票制度の構築に向けた検討などを行ったものでございます。  次に、40ページに参りまして、生田緑地管理運営調査事業費につきましては、生田緑地の価値と魅力を高め、その持続的発展に向けた管理運営の構築に向けまして、今後の生田緑地運営の基本方針となります生田緑地運営の考え方の策定に向けた基礎調査を行ったものでございます。  次に、アメリカンフットボールワールドカップ推進事業費につきましては、ワールドカップの運営を支援するとともに、大会を活用した地域の活性化や川崎のイメージアップを図るなど、大会の成功に向けた取組を行うとともに、アメリカンフットボールを活用したまちづくりを推進するための検討を行ったものでございます。  次に、(仮称)藤子・F・不二雄ミュージアム整備事業費につきましては、その実現を目指した調査や検討とともに、ミュージアム開館に向けたプレイベントを実施したものでございます。  最後に、羽田空港再拡張事業貸付金につきましては、国が実施いたしました羽田空港再拡張事業に対して貸し付けを行ったものでございます。  次に、5項徴税費でございます。2目賦課徴収費のうち市税収納代行業務経費は、納税者の利便性向上を図るため、市税のコンビニエンスストアでの収納代行業務を実施したものでございます。  以上で、総務委員会関係の一般会計歳入歳出決算についての説明を終わらせていただきます。 ◎野本 交流推進課長 「報告第16号 財団法人川崎市国際交流協会ほか23法人の経営状況について」の総務局関係の報告につきまして御説明申し上げますので、黄色い表紙の報告書の5ページをお開き願います。財団法人川崎市国際交流協会の経営状況についてでございます。  初めに、平成20年度事業計画の概要でございますが、当財団の目的であります個性と活力にあふれた国際交流を推進し、市民の国際感覚の育成と国際理解の増進並びに国際友好親善の促進を図り、多文化共生社会の実現に向けて取り組むため、情報の収集及び提供、国際交流活動の推進等の諸事業を実施いたします。また、指定管理者として川崎市国際交流センターの管理運営を行うものでございます。川崎市国際交流協会は、一般会計及び指定管理事業に係る特別会計の2会計を設けてございます。
     それでは、6ページに参りまして、初めに一般会計の収支予算書をごらんください。まず、収入につきましては講座事業受講料収入、川崎市補助金等収入、委託事業収入等で、事業活動収入計は6,683万6,000円、支出につきましては事業費、管理費で、事業活動支出計は7,034万9,000円でございます。予備費は138万5,000円、前期繰越収支差額は489万8,000円でございます。  次に、8ページの特別会計の収支予算書をごらんください。特別会計は、平成18年度から平成22年度まで財団法人川崎市国際交流協会・東京ビジネスサービス株式会社共同事業体が川崎市国際交流センターの指定管理者として選定されておりますので、センターの指定管理事業の会計を設けたものでございます。  まず、収入につきましては、事業活動収入として川崎市国際交流センターの利用料金収入、指定管理者受託事業収入等で、事業活動収入計は1億8,220万1,000円、支出につきましては、情報収集・提供等事業費、研修事業費、国際交流促進事業費、センター管理運営事業費で、事業活動支出計は1億8,480万9,000円でございます。また、前期繰越収支差額は260万8,000円でございます。  次に、9ページでございますが、収支予算書総括表でございます。右側の合計欄をごらんください。一般会計と特別会計の事業活動収入の合計は2億4,903万7,000円、事業活動支出の合計は2億5,515万8,000円でございます。予備費は138万5,000円、前期繰越収支差額の合計は750万6,000円でございます。  次に、10ページに参りまして、平成19年度の決算の状況につきまして御説明申し上げます。初めに、10ページから11ページにございます事業の実績報告でございますが、市民に国内外の情報を提供し、市民参加による国際交流事業等を実施いたしました。市民の国際感覚の育成、国際理解の増進及び国際友好親善の促進を図るとともに、多文化共生社会の実現に向けて取り組むため、外国人相談事業等を実施しました。また、川崎市国際交流センターの指定管理者として施設維持管理事業などの諸事業を行ってまいりました。  それでは、12ページをお開きください。一般会計の収支計算書でございますが、収入につきましては、基本財産運用収入、事業収入、補助金等収入、負担金収入など当期事業活動収入合計は6,290万2,750円でございます。支出につきましては、事業費支出と管理費支出で、当期事業活動支出合計は6,485万9,532円となっております。したがいまして、当期事業活動収支差額は195万6,782円のマイナスとなっております。また、投資活動収入合計はゼロ円、投資活動支出としては有価証券取得に伴う費用の減価償却費が1万5,420円で、当期投資活動収支差額は1万5,420円のマイナスとなっております。当期収支差額は、合計で197万2,202円のマイナスとなり、これに前期繰越収支差額を充てました結果、次期繰越収支差額は489万8,317円となっております。  次に、正味財産増減計算書でございますが、15ページをごらんください。一番下の正味財産期末残高でございますが、前年度の正味財産期末残高3億687万519円に対し、19年度の正味財産期末残高は3億489万8,317円となり、197万2,202円のマイナスとなりました。  次に、16ページに参りまして貸借対照表でございますが、資産合計、負債及び正味財産合計は、それぞれ3億785万6,202円でございます。  次に、特別会計でございますが、17ページに参りまして、特別会計の収支計算書でございますが、収入につきましては、国際交流センター利用料金収入、講座事業受講料収入、指定管理者受託事業収入等で、当期事業活動収入合計は1億8,359万9,672円でございます。支出につきましては、研修事業費、センター管理運営事業費等で、当期事業活動支出合計は1億8,155万7,164円となっております。したがいまして、当期収支差額は204万2,508円のプラスとなっております。前期繰越収支差額は56万6,214円でしたので、次期繰越収支差額は260万8,722円となります。  次に、18ページの正味財産増減計算書でございますが、一番下の欄をごらんください。前年度の正味財産期末残高56万6,214円に対し、19年度の正味財産期末残高は260万8,722円となり、204万2,508円のプラスとなりました。  次に、19ページに参りまして貸借対照表でございますが、資産合計と負債及び正味財産合計は、それぞれ1,703万6,847円でございます。  次に、20ページの収支計算書総括表でございますが、一般会計と特別会計を合わせまして、事業活動収入は2億4,650万2,422円、事業活動支出は2億4,641万6,696円、投資活動収入はゼロ円、投資活動支出は1万5,420円となっております。したがいまして、当期収支差額は7万306円のプラスとなっております。前期からの繰越額が743万6,733円でございますので、次期繰越収支差額は750万7,039円となります。  次に、21ページの正味財産増減計算書総括表でございますが、右側合計欄の下から7段目にございます当期一般正味財産増減額が7万306円のプラスとなり、指定正味財産の増減はゼロ円でしたので、一般会計と特別会計を合わせました正味財産期末残高は3億750万7,039円となっております。  次に、22ページの貸借対照表総括表でございますが、平成20年3月31日現在、資産合計と負債及び正味財産合計は、それぞれ3億2,489万3,049円でございます。  なお、23ページ以降に財務諸表に対する注記及び財産目録を記載してございますので、御参照くださいますようお願いいたします。  以上で、報告第16号のうち総務局関係の説明を終わらせていただきます。 ◎日下部 庁舎管理課長 それでは、「報告第18号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」御説明申し上げますので、議案書の59ページをお開き願います。  これは、地方自治法第180条第2項の規定により御報告するものでございまして、市長の専決事項の指定第2項による専決処分のうち、総務局所管となっております庁用自動車にかかわる交通事故につきまして御報告するものでございます。  専決処分をいたしました件数は13件でございまして、その内容につきましては59ページの1番から60ページの13番までに記載されているとおりでございます。これら13件の事故に伴う損害賠償額は、合計226万2,209円でございまして、損害保険に加入しており、現在請求しておりますので、全額、損害保険から補てんされる予定でございます。  なお、60ページの14番以降につきましては、所管局から該当する常任委員会へ御報告申し上げることとなっております。  以上で、報告第18号の説明を終わらせていただきます。 ○西譲治 委員長 説明は以上のとおりでございます。  本日は、提出予定議案の説明ですので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○西譲治 委員長 それでは、総務局関係の提出予定議案の説明を終わります。  理事者の方、交代を願います。お疲れさまでした。                 ( 理事者交代 )        ─────────────────────────── ○西譲治 委員長 次に、教育委員会関係の提出予定議案の説明を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いします。 ◎木場田 教育長 おはようございます。教育委員会でございます。  それでは、平成20年第4回市議会定例会に提出を予定しております議案第101号につきましては手呂内職員部長から、議案第107号及び第117号につきましては伊藤総務部長から、また報告第16号につきましては市川理事・学校教育部長及び石川理事・生涯学習部長から御説明を申し上げます。よろしくお願いいたします。 ◎手呂内 職員部長 それでは、議案書の1ページをお開き願います。「議案第101号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について」のうち、教育委員会所管条例であります川崎市立高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の改正について御説明申し上げます。  4ページをお開き願います。初めに、制定要旨でございます。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴いまして、関係条例の整備等を行うため制定するものでございます。  次に、改正の内容の御説明を申し上げます。お手数ですが、1ページへお戻りいただけますでしょうか。第2条をごらんください。川崎市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正についてでございますが、題名を「川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に改めます。  3ページをお開き願います。第11条をごらんください。川崎市立高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正についてでございますが、第2条による題名改正に伴いまして、同条第4条第6号中の「川崎市公益法人等への職員の派遣等に関する条例」を「川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に改めるものでございます。  次に、附則でございますが、平成20年12月1日から施行するものでございます。  最後になりますが、参考資料といたしまして、第2条及び第11条の新旧対照表をお配りさせていただいております。後ほど御参照いただきますようお願いいたします。  説明は以上でございます。ありがとうございました。 ◎伊藤 総務部長 続きまして、「議案第107号 柿生中学校校舎改築工事請負契約の締結について」御説明申し上げます。議案書の29ページをお開き願います。  初めに、工事名は柿生中学校校舎改築工事でございます。次に、工事場所は川崎市麻生区上麻生6丁目40番1号でございます。契約の方法は一般競争入札で、契約金額は16億2,750万円で締結してまいりたいと存じます。完成期限は平成22年3月12日を予定しておりまして、契約の相手方は北島・露木・佐田共同企業体でございます。  次のページをお開き願います。工事概要について御説明申し上げます。  規模・構造でございますが、校舎は鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造4階建でございます。面積でございますが、敷地面積は1万7,649.82平方メートル、建築面積は3,264.30平方メートル、延べ面積は8,983.35平方メートル、建物の高さは19.97メートルでございます。  2の主要室名につきましては、別添の資料で御説明申し上げたいと存じます。1枚おめくりいただきまして、ページは右下隅に記してございます。1ページは建築場所の案内図でございます。  次に、2ページは配置図となっておりまして、灰色で薄く塗りつぶしてございます部分が今回の工事部分でございます。  次に、3ページから7ページまでは各階平面図となってございますが、まず3ページをお開き願います。3ページは1階平面図で、黄色部分が普通教室(特別支援学級)でございます。緑色部分が金工・木工教室、特別活動室などの特別教室、青色部分が校長室、職員室などの管理諸室、桃色部分が格技室などでございます。  4ページをお開き願います。4ページは2階平面図で、黄色部分が普通教室、緑色部分が美術教室、被服教室、調理教室、視聴覚教室などの特別教室、青色部分がスタジオ、放送室、教材室などの管理諸室、桃色部分が体育館、少人数教室などでございます。  次に、5ページは3階平面図でございまして、黄色部分が普通教室、緑色部分が音楽教室、理科教室、図書室などの特別教室、青色部分が教材室などの管理諸室、桃色部分が少人数教室、生徒会室などでございます。  次に、6ページでございますけれども、これは4階平面図で、黄色部分が普通教室、桃色部分が少人数教室、屋上プール、機械室、更衣室、便所などでございます。また、東側――図面の右上でございますけれども、屋上緑化としての花壇がございます。  7ページは屋階平面図で、南側――図面の右下でございますけれども、太陽光発電設備を設置しております。  次の8ページは外観図でございます。  今回の改築に際しましては、「眺望」と「開放感」をキーワードに、狭い敷地の中で、敷地を囲む豊かな緑と適切な距離を保ちながら自然とつながる豊かな教室空間を確保するため校舎をできるだけコンパクトに配置しております。また、普通教室棟と特別教室棟との間に中庭を設けることで、生徒たちの憩いの場になるような配慮もいたしました。また、福祉のまちづくり条例に基づき、道路から学校建物へのアクセスのためエレベーターを設置いたします。  以上で、議案第107号についての説明を終わらせていただきます。  続きまして、「議案第117号 平成19年度一般会計歳入歳出決算認定について」のうち、教育費関係の御説明を申し上げます。  初めに、歳入決算につきまして、お手元の平成19年度川崎市一般会計歳入歳出決算の事項別明細書――ブルーの表紙でございますが、それによりまして収入済額を中心に御説明してまいります。  14、15ページをお開きください。上から4段目の7目教育使用料でございますが、予算現額7億4,060万6,000円に対しまして、収入済額は6億8,547万115円でございます。この内訳といたしましては、見開き中央の節の区分で1節高等学校使用料から4節体育保健使用料まででございますが、収入額が減少した主な要因といたしまして、高等学校授業料の減免者が見込みを上回ったことや、博物館施設の有料入場者数が見込みを下回ったこと等によるものでございます。  次に、16、17ページをお開きください。一番下の段にございます10目教育手数料につきましては、高等学校の入学料及び入学選考料と幼稚園の入園料でございますが、予算現額1,351万9,000円に対し、収入済額は1,261万1,300円でございます。  続きまして、18、19ページをお開きください。15款国庫支出金ですが、中ほどにございます2目教育費国庫負担金をごらんいただきたいと存じます。これは、義務教育施設整備に係る国庫負担金ですが、当初予算額13億6,293万9,000円に土橋小学校の体育館取得のため9,083万7,000円の補正を行いまして、予算現額は14億5,377万6,000円となっております。これに対する収入済額は18億1,658万5,000円で、3億6,280万9,000円の増額となりましたが、これは国庫負担金の認承増によるものでございます。  次に、22、23ページをお開き願いたいと存じます。中ほどにございます10目教育費国庫補助金につきましては、当初予算額4億8,769万2,000円に、平成18年度校舎耐震補強工事19校の地震補強事業費補助の繰越分といたしまして3億3,448万5,000円が計上され、予算現額は8億2,217万7,000円となっております。この予算現額に対する収入済額は9億4,793万102円で、1億2,575万3,102円の増額になりましたが、これは教育施設整備費補助の認承増によるものでございます。  次に、28、29ページをごらん願います。16款県支出金ですが、中ほどにございます8目教育費県補助金をごらんください。予算現額1,106万9,000円に対しまして、収入済額は866万8,000円となっております。収入額が減少した主な理由といたしましては、2節体育保健費補助の中学校部活動外部指導者招請事業の執行減等によるものでございます。  次に、32、33ページをごらんください。17款財産収入ですが、1目財産貸付収入のうちページ中央の節の区分の一番上にございます10節教育費財産貸付収入につきましては、主に生涯学習プラザの貸付に対する生涯学習財団からの土地・建物の賃借料で、収入済額といたしましては5,127万891円でございます。  次に、21款諸収入のうち、教育費に関係するものを御説明させていただきます。42、43ページをお開き願います。下から4段目にございます6目教育費貸付金収入は、予算現額1億523万9,000円に対しまして、収入済額1億716万5,800円でございます。内訳といたしましては、学校給食物資購入資金貸付金及び大学奨学金貸付金の元金収入でございます。  次に、46、47ページをごらん願います。4目納付金のうち、ページ中央の節の区分の上から6番目にございます10節日本スポーツ振興センター災害共済掛金納付金につきましては、予算現額4,414万9,000円に対しまして、収入済額4,406万7,080円となっております。  続きまして、8目雑入でございますが、次のページ中央の節の区分の上から5段目、12節教育費雑入は、小中学校自然教室の食事代や博物館施設における図録・ガイドブック等の売り上げ収入、そして市立図書館等の利用者複写機利用収入等、多岐にわたっております。予算現額2億4,970万円に対しまして、収入済額1億991万2,500円となっております。収入額が減少した主な内容といたしましては、新百合21施設退去に伴う補助返還金の歳入科目変更によるものでございます。なお、同返還金につきましては、34、35ページにございます18款寄附金の5目その他寄附金として収入済みとなっております。  歳入の最後となりますが、22款市債につきましては、50、51ページの中ほど、9目教育債をごらんください。当初予算額62億5,000万円に対しまして、補正予算額が6億2,100万円、また、平成18年度校舎耐震補強事業の繰越分が2億4,000万円で、予算現額は71億1,100万円となっております。収入済額につきましては68億7,100万円で、予算現額との比較では2億4,000万円の減でございますが、これは先ほど御説明いたしました国庫支出金の認承増に伴い起債額が減となったものでございます。  以上が教育費に関する歳入決算でございます。  続きまして、歳出決算につきまして、平成19年度主要施策の成果説明書により御説明申し上げます。こちらの124、125ページをお開き願いたいと思います。一番上の段に教育費の歳出決算の合計が記載されておりますが、予算現額470億1,962万1,550円に対し、支出済額は457億6,658万4,206円で、不用額が12億5,303万7,344円となっております。不用額の主なものといたしましては、職員の給料、期末・勤勉及び退職手当等の減、施設の管理・保守委託等の契約差金、義務教育施設整備に係る工事費等の契約差金などによるものでございます。  それでは、平成19年度に新規、拡充等のあった事業を中心に、事業ごとに御説明申し上げます。初めに、同じページ中ほどにございます1項5目教育指導費の児童生徒指導事業でございますが、中学校全校へスクールカウンセラーを配置に加え、小学校、高等学校を対象に、新たに学校巡回カウンセラーを配置したほか、児童生徒の不登校の予防、解決を図るため、フレンドシップかわさき事業として心のかけはし相談員を配置するなど、各種施策を実施いたしました。また、児童生徒安全情報事業といたしまして、新たに保護者等に対する児童生徒の安全にかかわる情報配信を実施し、学校安全対策推進事業としては、スクールガードリーダーを各区に配置し、各小学校の巡回指導に当たるとともに、防犯講習会等を行い、地域ぐるみの学校安全体制の充実を図ったもので、これらを合わせて事業の支出済額は1億900万3,591円でございます。  次に、同じページの一番下の段、特別支援教育サポーター配置事業でございますが、学校教育法等の改正に伴いまして、通常の学級に在籍する特別な教育的ニーズのある児童生徒の学習を支援するために、新たに特別支援教育サポーターを配置したもので、支出済額は2,400万円でございます。  次の126、127ページをごらんください。7目総合教育センター費の外国語指導助手配置事業でございますが、外国語指導助手(ALT)を中学校、高等学校に配置するとともに、英語活動補助員(EAF)を小学校に派遣し、英語教育等の充実を図りました。支出済額は8,537万9,442円でございます。  次の128、129ページをごらん願います。一番上の段の電話相談員配置事業でございますが、いじめ問題に悩む子どもや保護者等がいつでも相談できるように、これまでの相談体制を拡充し、夜間・休日を含めて24時間電話相談のできる窓口を設置するなど、教育相談体制の充実を図りました。支出済額は2,845万3,907円でございます。  次に、2項1目小学校管理費の少人数指導等推進事業でございますが、小学校1年生の学習指導、児童指導の充実を目指し、1学級当たり35人を超える学校に非常勤講師を配置し、35人以下の少人数指導等の推進を図りました。支出済額は6,369万7,500円でございます。  次の130、131ページをごらん願います。7項2目社会教育振興費の学校施設有効活用事業でございますが、この事業では、市民利用を前提に整備され、社会教育施設に準ずる設備、機能を備えた学校施設3施設、土橋小学校多目的ホール、犬蔵中学校格技室、生田中学校特別創作活動センターを特別開放施設といたしまして、受益者負担による特別開放を新たに実施いたしました。また、学校図書館有効活用事業では3校、井田小学校、西梶ヶ谷小学校、南菅中学校において新たに地域への図書貸し出しを実施いたしました。支出済額は7,091万8,000円でございます。  次の132、133ページをごらん願います。5目図書館費の返却図書回収事業でございますが、新たに市の施設3カ所に図書返却ポストを設置いたしまして、利用者の利便性及び図書返却率の向上を図りました。支出済額は288万6,660円でございます。  次に、6目博物館費の市民ミュージアム運営管理事業でございますが、市民ミュージアム改革基本計画に基づき、リニューアルした市民ミュージアムをより多くの市民の方に知っていただき、利用していただくために、リニューアル企画展等を開催いたしました。支出済額は3億5,908万5,024円でございます。  次の134、135ページをごらんください。8項5目学校給食費の小学校等給食運営事業でございますが、小学校等の給食運営のため、調理員の被服衛生、調理場の維持管理等を行い、また委託による給食調理業務について新たに8校を加え、合わせて25校で実施をいたしました。事業の支出済額は8億7,883万2,728円でございます。  次に、9項1目義務教育施設整備費の校舎建築事業でございますが、学校施設の計画的な整備として、はるひ野小・中学校の校舎等を取得するとともに、東生田小学校など校舎等改築工事を実施いたしました。また、改修や補強により安全性を高め、長寿命化を図る大規模改修工事を御幸小学校などで実施するとともに、児童の急増に対する校舎等の増改築などを実施いたしました。事業の支出済額は67億5,719万5,913円でございます。  次の136、137ページをごらんください。校舎等取得事業でございますが、平成22年度に取得を予定しておりました立替施行により建築されました土橋小学校体育館等につきまして、国の補正を受けて、前倒しで補正予算を計上し取得いたしました。支出済額は3億650万1,506円でございます。  次に、義務教育施設整備事業でございますが、学校施設の一般営修繕工事を行うとともに、校舎耐震補強工事、校内エレベーター工事や校内LAN工事等を実施いたしました。事業の支出済額は22億2,902万8,780円でございます。  次に、2目高等学校施設整備費の校舎等取得事業でございますが、平成12年度に立替施行により建築された橘高等学校の校舎等について、18年度との2カ年により取得したものでございます。支出済額は39億8,378万7,950円でございます。  最後に、4目生涯学習拠点施設建設事業費の有馬・野川地区生涯学習拠点施設建設事業でございますが、有馬・野川地区生涯学習拠点施設建設に向け、実施設計等を実施いたしました。支出済額は4,431万2,100円でございます。  以上、歳出決算につきまして、主要事務事業から平成19年度の新規・拡充事業を中心に御説明申し上げましたが、戻りまして、32、33ページには12款教育費の概要を1学校教育から4余暇とスポーツという分野で説明してございますので、後ほど御参照いただければと存じます。  以上で、議案第117号、教育費関係の説明を終わらせていただきます。 ◎市川 理事・学校教育部長 続きまして、報告第16号につきまして御説明いたしますので、黄色い表紙のほうの417ページをお開き願います。  それでは、第23財団法人川崎市学校給食会の経営状況につきまして御報告申し上げます。平成20年度の事業計画に関する書類の事業計画概要でございますが、学校給食会は、学校給食用の物資を共同購入することにより品質のよい物資を安い価格で購入し、学校給食の充実発展と円滑な運営を図ることを主な目的としております。事業内容といたしましては、給食物資の共同購入と給食物資に関する調査研究でございます。給食予定人員は1日平均7万3,774人、給食予定回数は183回、物資取扱見込額は26億237万3,000円を見込んでおります。  次に、418ページをお開きください。収支予算書の一般会計でございますが、初めに事業活動収支の部の事業活動収入といたしましては、1、基本財産運用収入、2、補助金収入、3、雑収入、4、繰入金収入で、合計は5,756万円でございます。事業活動支出といたしましては、1、事業費支出、2、管理費支出で、合計は7,646万9,000円でございます。したがいまして、事業活動収支差額はマイナス1,890万9,000円となっております。  次に、投資活動収支の部について、投資活動収入といたしまして、特定預金取崩収入として2,734万9,000円でございます。また、投資活動支出といたしましては、特定預金支出が1,000万円となり、投資活動収支差額は1,734万9,000円でございます。  以上の金額に予備費支出の4万円を加算いたしますと、当期収支差額はマイナス160万円となり、前期繰越収支差額の160万円と合わせますと、次期繰越収支差額はゼロ円となります。  次に、420ページをお開きください。物資会計でございますが、初めに事業活動収支の部の事業活動収入といたしましては、1、給食費予納徴収金収入、2、委託金収入、3、雑収入、4、繰入金収入で、合計は26億8,095万5,000円でございます。事業活動支出といたしましては、1、給食物資代金支出、2、繰入金支出、3、負担金支出で、合計は26億8,095万5,000円でございます。したがいまして、事業活動収支差額はゼロ円となっております。  次に、投資活動収支の部についてですが、投資活動収入及び投資活動支出はございません。  次に、財務活動収支の部について、財務活動収入といたしまして、借入金収入が9,000万円、財務活動支出といたしましては、借入金返済支出が9,000万円で、財務活動収支差額はゼロ円となります。  以上の金額を加算いたしますと、当期収支差額はゼロ円となり、前期繰越収支差額及び次期繰越収支差額もゼロ円となります。  次に、422ページをお開きください。一般会計及び物資会計の収支予算総括表でございますが、418ページの一般会計及び420ページの物資会計の収支予算書をまとめたものでございます。  次に、424ページをお開きください。平成19年度の決算に関する書類といたしまして、事業報告と収支計算書等について御説明申し上げます。事業の実績報告でございますが、この財団の設立目的に沿い、学校給食の充実発展と円滑な運営を図るため事業を実施しております。具体的な事業内容といたしましては、物資の共同購入と物資に関する調査研究でございます。給食人員は1日平均7万3,019人、給食実施回数は183回、物資取扱額は26億4,362万18円でございます。  次に、425ページをお開きください。一般会計の収支計算書でございますが、事業活動収支の部の事業活動収入は、1、基本財産運用収入、2、補助金収入、3、雑収入、4、繰入金収入で、決算額の合計は5,103万7,118円となります。事業活動支出は、1、事業費、2、管理費で、決算額の合計は4,279万8,868円でございます。したがいまして、事業活動収支差額は823万8,250円となります。  次に、投資活動収支の部の投資活動収入はございません。投資活動支出といたしましては、特定預金支出の決算額は773万156円となり、投資活動収支差額はマイナス773万156円となります。予備費支出はございません。以上の金額による当期収支差額の合計は50万8,094円となり、前期繰越収支差額の32万2,614円と合わせますと、次期繰越収支差額は83万708円でございます。  次に、426ページをお開きください。一般会計の正味財産増減計算書でございますが、まず一般正味財産増減の部の経常増減の部の経常収益の合計は5,103万7,118円、経常費用の合計は4,279万8,868円となり、当期経常増減額は823万8,250円となります。  次のページに参りまして、経常外増減の部の経常外収益はございません。また、経常外費用の合計は773万156円で、当期経常外増減額はマイナス773万156円でございます。したがいまして、当期一般正味財産増減額は50万8,094円となり、これに一般正味財産期首残高を加算いたしますと、一般正味財産期末残高は83万708円となります。指定正味財産増減の部は変動がありませんでしたので、指定正味財産期末残高は100万円でございます。したがいまして、正味財産期末残高は一般正味財産期末残高と指定正味財産期末残高の合計となりまして、183万708円となります。  次に、428ページをお開きください。一般会計の貸借対照表でございますが、資産の部といたしまして、1、流動資産、2、固定資産の資産合計は3,390万7,770円となり、負債の部といたしましては、1、流動負債、2、固定負債の負債合計は3,207万7,062円となります。したがいまして、正味財産の部として資産合計から負債合計を差し引きました正味財産合計は183万708円となります。  次に、430ページをお開きください。物資会計の収支計算書でございます。まず、事業活動収支の部の事業活動収入といたしまして、1、給食費予納徴収金収入、2、委託金収入、3、雑収入、4、繰入金収入で、事業活動収入の決算額の合計は26億5,192万4,744円でございます。事業活動支出といたしましては、1、給食物資代金支出、2、繰入金支出、3、負担金支出で、事業活動支出の決算額の合計は、27億2,046万2,048円となり、事業活動収支差額はマイナス6,853万7,304円となります。
     次に、投資活動収支の部の投資活動収入は、特定預金取崩収入の決算額として2,500万円でございます。また、投資活動支出はございません。したがいまして、投資活動収支差額は2,500万円となります。  次に、財務活動収支の部でございますが、財務活動収入は、借入金収入の決算額として9,000万円で、財務活動支出は借入金返済支出として9,000万円で、財務活動収支差額はゼロ円となります。予備費支出はございません。以上の金額による当期収支差額はマイナス4,353万7,304円となり、前期繰越収支差額の4,755万1,181円と合わせますと、次期繰越収支差額は401万3,877円となります。  次に、432ページをお開きください。物資会計の正味財産増減計算書でございます。まず、一般正味財産増減の部の経常収支の合計は26億5,192万4,744円、経常費用の合計は27億2,046万2,048円となり、当期経常増減額はマイナス6,853万7,304円となります。経常外増減の部の経常外収益は2,500万円、経常外費用はゼロ円で、当期経常外増減額は2,500万円でございます。したがいまして、当期一般正味財産増減額はマイナス4,353万7,304円となり、これに一般正味財産期首残高を加算いたしますと、一般正味財産期末残高は401万3,877円となります。なお、物質会計には指定正味財産がございませんので、一般正味財産期末残高がそのまま正味財産期末残高となるものでございます。  次に、433ページをお開きください。物資会計の貸借対照表でございますが、資産の部といたしまして、1、流動資産、2、固定資産の資産合計は2億3,606万1,915円となり、負債の部といたしまして、1、流動負債、2、固定負債の負債合計は2億3,204万8,038円となります。したがいまして、正味財産の部として資産合計から負債合計を差し引きました正味財産合計は401万3,877円となります。  次に、434ページには一般会計及び物資会計の収支計算書総括表を、436ページには正味財産増減計算書総括表を、438ページには貸借対照表総括表を、440ページには財務諸表に対する注記、441ページには財産目録を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  以上で、財団法人川崎市学校給食会の経営状況についての御報告を終わらせていただきます。 ◎石川 理事・生涯学習部長 続きまして、報告第16号の第24財団法人川崎市生涯学習財団の経営状況について御報告申し上げます。  初めに、平成20年度の事業計画概要及び収支予算について御説明いたします。443ページをごらんいただきたいと思います。平成20年度の事業計画の概要でございますが、生涯学習財団は、市民の健康で生きがいのある創造性と個性を生かせる活力ある地域生涯学習型社会の形成と振興及び文化の向上に寄与するため、次の諸事業を行い、市民の主体的な学習活動を支援しているところでございます。  事業内容といたしましては、(1)から(9)にございますように、生涯学習に関する各種講座などの開催、情報の収集・提供、各種相談、研究調査、団体や個人に対する施設の提供、川崎市が行う関連事業の受託、生涯学習施設の管理運営の受託、売店の経営、その他目的を達成するために必要な事業を行っております。  次に、444ページをお開きいただきたいと思います。2、収支予算書の(1)一般会計でございます。Ⅰ、事業活動収支の部でございますが、事業活動収入は、基本財産運用収入、事業収入、受託事業収入、受託施設運営収入、補助金収入及び雑収入から成っておりまして、事業活動収入計の予算額は5億7,872万3,000円でございます。事業活動支出は、事業費支出、受託事業費支出、445ページに移りまして、受託施設事業費支出、管理費支出及び繰入金支出でございまして、事業活動支出計の予算額は5億6,999万2,000円でございます。事業活動収支差額は873万1,000円でございます。  Ⅱといたしまして投資活動収支の部でございますが、投資活動収入の予算額はゼロ円でございます。投資活動支出は特定預金支出でございまして、予算額は673万1,000円、投資活動収支差額はマイナス673万1,000円でございます。Ⅲといたしまして、財務活動収支の部は対象経費の予算を計上しておりません。Ⅳといたしまして、予備費支出の予算額は200万円でございます。  446ページをお開きいただきたいと思います。収支につきましては、当期収支差額はゼロ円、前期繰越収支差額もゼロ円。したがいまして、次期繰越収支差額もゼロ円でございます。  次に、447ページをごらんいただきたいと思います。(2)特別会計でございます。これは、指定管理施設の受託や博物館施設内の売店経営における収益事業等に係るものでございます。Ⅰといたしまして事業活動収支の部でございますが、事業活動収入は、事業収入、受託事業収入、受託施設運営収入、雑収入及び繰入金収入から成っておりまして、事業活動収入計の予算額は3億8,568万円でございます。事業活動支出は、事業費支出及び受託事業費支出、受託施設事業費支出、448ページに移りまして、管理費支出でございまして、事業活動支出計の予算額は3億8,422万1,000円、事業活動収支差額は145万9,000円でございます。  Ⅱの投資活動収支の部、Ⅲ、財務活動収支の部につきましては、ともに対象経費の予算を計上しておりません。Ⅳ、予備費支出の予算額は500万円でございます。  収支につきましては、当期収支差額はマイナス354万1,000円、前期繰越収支差額は354万1,000円、したがいまして次期繰越収支差額はゼロ円でございます。  次に、449ページ、450ページをごらんください。こちらの表は、ただいま御報告申し上げました(1)一般会計、(2)特別会計の収支予算書の総括表でございます。  次に、451ページをごらんいただきたいと思います。平成19年度の決算に関する書類といたしまして、事業実施報告と収支計算書等について御説明申し上げます。1、事業の実績報告でございますが、初めに、(1)かわさき市民アカデミーの開催では、講座、演習など90コースを、講演会等は19回開催いたしました。  次に、(2)生涯学習情報の収集、整理及び提供事業では、生涯学習情報誌「ステージアップ」やミニチラシ「Kパル通信」の発行、双書・ブックレットの出版、教育人材センターの運営を行ってまいりました。このほか(3)の生涯学習相談や(4)生涯学習プラザ多目的ルーム、会議室などの施設提供事業を行ってまいりました。また、(5)生涯学習施設の管理運営の受託では、青少年の家、子ども夢パーク、宮前スポーツセンター、麻生スポーツセンター、大山街道ふるさと館の指定管理を行うとともに、市民ミュージアム学芸部門を受託し、川崎に関する歴史・民俗資料の展示、川崎ゆかりの芸術家の作品展示、ポスターや漫画といった複製技術による芸術作品の展示、講座等を行ってまいりました。  (6)その他事業でございますが、青少年地域間交流事業として、ふれあいサマーキャンプを実施し、北海道中標津町を始めとして、北海道岩見沢市、452ページに移りまして、岩手県花巻市東和町、長野県富士見町、和歌山県古座川町及び太地町、島根県益田市の全6コースにおいて小中学生の交流事業などを実施してまいりました。また、そのほかに陶芸教室、健康・体力づくりスポーツ教室、パソコンセミナーを行ってまいりました。  次に、453ページをごらんください。2、一般会計(1)収支計算書でございます。Ⅰ、事業活動収支の部でございますが、事業活動収入は、基本財産運用収入、事業収入、受託事業収入、受託施設運営収入、補助金収入及び雑収入から成っておりまして、事業活動収入計の決算額は5億7,955万8,907円でございます。事業活動支出は、事業費支出、受託事業費支出、受託施設事業費支出、454ページに移りまして、管理費支出及び繰入金支出でございまして、事業活動支出計の決算額は5億7,546万1,865円、事業活動収支差額は409万7,042円でございます。  Ⅱの投資活動収支の部でございますが、投資活動収入の決算額は投資有価証券満期収入及び敷金・保証金戻り収入でございまして、決算額は1億9,689万200円でございます。投資活動支出は、基本財産取得支出、特定資産取得支出及び固定資産取得支出でございまして、決算額は6,909万7,042円、投資活動収支差額は1億2,779万3,158円でございます。  Ⅲといたしまして財務活動収支の部でございますが、財務活動収入はその他財務活動収入で、決算額は144万6,610円でございます。財務活動支出はその他財務活動支出で、決算額は1億3,333万6,810円でございます。こちらは新百合21の管理を財団法人川崎市文化財団へ移管したことに伴う敷金の返金等を市へ返還したものでございます。したがいまして、財務活動収支差額はマイナス1億3,189万200円でございます。  455ページに移りまして、Ⅳ、予備費支出の決算額はゼロ円でございます。収支につきましては、当期収支差額はゼロ円、前期繰越収支差額は102万5,742円でございましたので、次期繰越収支差額の決算額も102万5,742円でございます。  次に、456ページをごらんいただきたいと思います。(2)正味財産増減計算書でございます。Ⅰ、一般正味財産増減の部でございますが、当年度の経常増減の部(1)の経常収益の合計は、5億7,955万8,907円、(2)の経常費用の合計は457ページの下から6行目となりますが、5億7,787万5,807円、当期経常増減額は168万3,100円でございます。経常外増減の部(1)の当年度の経常外費用の合計は、458ページの上から3行目となりますが、1億3,211万5,152円、当期経常外増減額はマイナス1億3,211万5,152円でございます。したがいまして、当期一般正味財産増減額は1億3,043万2,052円の減少となっております。これに一般正味財産期首残高を加算いたしますと、一般正味財産期末残高は3,618万7,917円でございます。指定正味財産増減の部は変動がありませんでしたので、指定正味財産期末残高は2億円でございます。正味財産期末残高は一般正味財産期末残高と指定正味財産期末残高の和となりますので、2億3,618万7,917円でございます。  次に、459ページをごらんいただきたいと思います。(3)貸借対照表でございます。資産の部は流動資産と固定資産でございまして、当年度の資産合計は3億6,519万5,714円、負債の部は流動負債と固定負債でございまして、当年度の負債合計は1億2,900万7,797円でございます。460ページに移りまして、資産合計から負債合計を差し引きました当年度の正味財産合計は2億3,618万7,917円でございます。  次に、461ページをごらんいただきたいと思います。(4)財務諸表に対する注記でございます。アは重要な会計方針について、イは基本財産及び特定財産の増減額及びその残高、ウは基本財産及び特定財産の財源等の内訳、462ページに移りまして、エは固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高、オは満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益、カは補助金等並びに交付者、当期の増減額及び残高についてお示ししてございます。  次に、463ページをごらんいただきたいと思います。3、特別会計(1)収支計算書でございます。Ⅰ、事業活動収支の部でございますが、事業活動収入は、事業収入、受託事業収入、受託施設運営収入、雑収入及び繰入金収入から成っておりまして、事業活動収入計の決算額は3億8,909万30円でございます。事業活動支出は、事業費支出及び受託事業費支出、受託施設事業費支出、464ページに移りまして、管理費支出でございまして、事業活動支出計決算額は3億6,986万1,007円、事業活動収支差額は1,922万9,023円でございます。  Ⅱといたしまして投資活動収支の部でございますが、投資活動収入計の決算額はゼロ円でございます。投資活動支出は特定資産取得支出でございまして、決算額は1,200万円、投資活動収支差額はマイナス1,200万円でございます。  Ⅲ、財務活動収支の部は、財務活動収入計及び財務活動支出計ともに決算額がゼロ円、財務活動収支差額もゼロ円でございます。  Ⅳ、予備費支出は決算額ゼロ円でございます。  収支につきましては、当期収支差額が722万9,023円、前期繰越収支差額は6,070万1,584円でございましたので、次期繰越収支差額は6,793万607円でございます。  次に、465ページをごらんいただきたいと思います。(2)正味財産増減計算書でございます。Ⅰ、一般正味財産増減の部でございますが、当年度の経常増減の部(1)の経常収益の合計は3億8,909万30円、(2)の経常費用の合計は466ページの下から6行目となりますが、3億6,986万1,007円、当期経常増減額は1,922万9,023円でございます。経常外増減は対象経費がございませんでした。したがいまして、当期一般正味財産増減額は1,922万9,023円の増額となっております。これに一般正味財産期首残高を加算いたしますと、一般正味財産期末残高は8,493万607円でございまして、指定正味財産はございませんので、正味財産期末残高も同額となっております。  次に、467ページをごらんいただきたいと思います。(3)貸借対照表でございます。資産の部は流動資産と固定資産でございまして、当年度の資産合計は1億1,284万5,213円、負債の部は流動負債でございまして、当年度の負債合計は2,791万4,606円でございます。資産合計から負債合計を差し引きました正味財産合計は、8,493万607円でございます。  次に、468ページをごらんいただきたいと思います。(4)財務諸表に対する注記でございます。アは重要な会計方針について、イは基本財産及び特定財産の増減額及びその残高、ウは基本財産及び特定財産の財源等の内訳についてお示ししてございます。  次に、469ページをお開きいただきたいと思います。469ページと470ページには先ほど御報告申し上げました一般会計及び特別会計の収支計算書の総括表を、471ページから473ページまでは正味財産増減計算書の総括表を、474ページと475ページに貸借対照表総括表を載せてございます。  次に、476ページをお開きいただきたいと思います。476ページと477ページは財産目録となっておりますので、ごらんいただきたいと思います。  以上で、財団法人川崎市生涯学習財団の経営状況につきまして御報告を終わらせていただきます。 ○西譲治 委員長 説明は以上のとおりでございます。  本日は提出予定議案の説明ですので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○西譲治 委員長 それでは、教育委員会関係の提出予定議案の説明を終わります。  理事者の方、交代を願います。お疲れさまでした。                 ( 理事者交代 )        ─────────────────────────── ○西譲治 委員長 次に、総合企画局関係の提出予定議案の説明を受けます。  理事者の方、お願いいたします。 ◎三浦 総合企画局長 それでは、平成20年第4回市議会定例会に提出を予定しております総合企画局関係の「議案第117号 平成19年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について」及び「議案第130号 平成19年度川崎市公共用地先行取得等事業特別会計歳入歳出決算認定について」御説明をさせていただきます。  それでは、内容につきましては、議案第117号を鈴木誠二自治政策部主幹から、議案第130号を中鉢企画調整課主幹からそれぞれ御説明をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎鈴木 自治政策部主幹 それでは、「議案第117号 平成19年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について」、総合企画局が所管しております区役所費につきまして御説明を申し上げます。  初めに、歳入決算の内容につきまして、こちらの水色の厚い冊子の平成19年度川崎市一般会計歳入歳出決算事項別明細書の10ページをお開き願います。こちらは13款分担金及び負担金1項負担金となっておりまして、下側にございます6目区役所費負担金でございますが、収入済額が609万2,014円で、内容は1節区政振興費負担金でございます。  次に、22ページをお開き願います。こちらは15款国庫支出金2項国庫補助金となっておりまして、上段に8目区役所費国庫補助金がございます。内容は、1節区政振興費補助でございますが、予算現額60万円に対し収入済額がゼロ円となっております。これは、宮前区協働推進事業費へ充当する予定の国庫補助金が認められなかったことによるものでございます。  次に、30ページをお開き願います。中ほどに17款財産収入1項財産運用収入1目財産貸付収入がございます。さらに、下側になりますけれども、8節区役所費財産貸付収入ですが、収入済額が62万2,080円となっております。  次に、48ページをお開き願います。こちらは、21款諸収入6項雑入8目雑入となっておりまして、上段に10節区役所費雑入がございまして、収入済額が362万8,505円となっております。  続きまして、歳出決算の内容につきまして、こちらの白い表紙の平成19年度主要施策の成果説明書・運用基金状況調書の116ページをお開き願います。上段の10款区役所費でございます。予算現額は95億4,935万3,000円、支出済額は93億5,840万3,179円、不用額は1億9,094万9,821円となっております。  平成19年度に実施いたしました主な事務事業でございますが、116ページの1項1目区政総務費、区政事業の右側に参りまして、5の区役所サービス向上事業費でございます。(1)の区役所トイレ快適化事業費は、行財政改革効果還元事業として区役所のトイレを市民の方が快適に利用できるようトイレの改修を実施したもので、(2)の区役所転出入窓口の土曜日開設事業費は、区役所での転出入に係る窓口を平成19年10月から第2・第4土曜日に試行開設を実施したものでございます。  各区での事業といたしましては、116ページの2目川崎区区づくり推進費から120ページの8目麻生区区づくり推進費までの区づくり推進事業がございます。116ページにお戻りをいただきまして、2目川崎区区づくり推進費、川崎区区づくり推進事業について御説明をいたします。右側の117ページの1の区民会議開催経費は、設置後2年目を迎えました区民会議を各区で運営したものでございます。2の協働推進事業費は、各区の区民の参加と協働により地域社会が抱える課題の解決や、地域特性を生かしたまちづくりを推進するため、各区が主体となりまして事業を実施したものでございます。以下、3目幸区区づくり推進費以降につきましても同様の内容となっております。  以上で、議案第117号の説明を終わらせていただきます。 ◎中鉢 企画調整課主幹 それでは、お手元の平成19年度主要施策の成果説明書により御説明申し上げますので、216ページをお開き願います。  議案第130号、公共用地先行取得等事業特別会計でございます。初めに、(1)決算調書でございますが、歳入・歳出予算額89億3,451万円に対しまして、決算額は歳入決算額が54億6,917万896円、歳出決算額が53億3,620万2,896円で、歳入歳出差引残額は1億3,296万8,000円となっておりまして、また、同額を翌年度へ繰り越すべき財源としておりますので、これを差し引いた実質収支額はゼロ円となっております。  次に、(2)款別決算調書を御説明申し上げます。まず、ア、歳入についてでございますが、一番下の歳入合計は、左から予算現額は89億3,451万円、調定額は64億1,586万1,871円、右のページに参りまして、収入済額は54億6,917万896円、収入未済額は9億4,669万975円、予算現額と収入済額との比較は34億6,533万9,104円となっております。  次の219ページをお開き願います。(3)歳入におきまして、歳入決算の主な科目別内容を御説明申し上げます。まず、1款使用料及び手数料でございますが、収入済額は204万1,307円で、予算現額に対しまして171万307円の増となっておりますが、これは主として行政財産使用料の増によるものでございます。  次に、2款財産収入でございますが、収入済額は34億1,224万8,136円で、予算現額に対しまして11億9,877万3,864円の減となっておりますが、これは主として代替地売払収入の減によるものでございます。  3款繰入金でございますが、収入済額は16億3,953万7,197円で、予算現額に対しまして1億6,110万3,803円の減となっておりますが、これは主として用地取得費が一部未執行となったため、一般会計からの繰入金が減となったことによるものでございます。  ここで、再度216ページをお開き願います。先ほどごらんいただいておりました、ア、歳入の下から3行目の5款諸収入では、217ページにございます収入未済額が9億4,669万975円となっておりますが、これは都市計画道路向ヶ丘遊園駅菅生線の事業用地の取得に伴います代替地の売買契約解除に基づく損害賠償金が平成9年度以降収入未済になっているものでございます。  次に、下に参りまして、イ、歳出についてでございますが、一番下の歳出合計は、左から予算現額は89億3,451万円、支出済額は53億3,620万2,896円、右のページに参りまして、翌年度繰越額は1億3,296万8,000円、不用額は34億6,533万9,104円、予算現額と支出済額との比較は35億9,830万7,104円となっております。なお、翌年度繰越額1億3,296万8,000円につきましては、幸区の鹿島田地内工場跡地における土壌汚染対策工事の遅延に伴い、工事費用を繰り越すものでございます。  次の219ページをお開き願います。下段の(4)歳出におきまして、ア、主要施策の成果でございますが、公共用地の先行取得等事業として、3件、6,814.24平方メートルの用地を取得したものでございます。その内容を御説明させていただきますので、次の220ページをお開き願います。1款1項2目の用地取得事業費でございますが、生田緑地用地先行取得事業におきまして3件の用地を取得したものでございます。  次に、2款1項1目の公債費の元金及び2目の利子におきましては、右のページにございますとおり、既往債の償還元金及び利子を支出したものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○西譲治 委員長 説明は以上のとおりでございます。  本日は提出予定議案の説明ですので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○西譲治 委員長 それでは、総合企画局関係の提出予定議案の説明を終わります。  ここで、理事者の方、一部交代を願います。                ( 理事者一部交代 )        ─────────────────────────── ○西譲治 委員長 次に、所管事務の調査として、総合企画局関係の「新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」第1期実行計画実施結果について」報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いします。 ◎三浦 総合企画局長 それでは、新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」第1期実行計画実施結果につきまして御報告をさせていただきます。  第1期実行計画実施結果につきましては、平成17年度から19年度の3カ年の計画期間が終了し、このたび実施結果を取りまとめましたので御報告をさせていただくものでございます。  内容につきましては、折原企画調整課長から御報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎折原 企画調整課長 それでは、御説明させていただきます。  まず初めに、資料の確認をさせていただきます。資料1といたしまして、「新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」第1実行計画実施結果について(概要)」と記載されたもの。資料2-1として「新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」第1期実行計画実施結果総括」、資料2-2として「新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」第1期実行計画実施結果総括別冊(施策進行管理・評価票)」を配付させていただいております。  御説明は、実施結果の概要を取りまとめた資料1により行わせていただきまして、必要に応じて、資料2-1及び資料2-2の冊子を御参照いただきたいと存じます。  それでは、資料1をごらんください。まず1として目的でございますが、その後段部分にございますけれども、第1期実行計画の取組を踏まえた第2期実行計画への反映状況を明らかにすることで、成果をしっかりと継承・発展させ、新総合計画全体の着実な推進を図ることを目的としております。  次に、2.特徴といたしまして、1の第1期実行計画実施結果の総括でございますが、新総合計画の進捗状況につきましては、これまで各年度の取組状況を取りまとめておりましたが、平成19年度は第1期実行計画の最終年度でございますので、単年度の取組状況ではなく、第1期実行計画の3年間の成果の把握を行ったものでございます。  続きまして、本編の構成を御説明いたしますので、資料2-1の冊子の表紙をおめくりください。初めに、目次がございますけれども、これは第1章から第3章までで構成されているものでございます。第1章として新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」の取組、第2章として施策課題及び事務事業の取組、第3章として重点戦略プランの取組をまとめてございます。また、下段の囲みにございますが、別冊として施策進行管理・評価票を取りまとめておりますので、後ほど資料2-2を御参照いただきたいと存じます。  本編の概要につきましては、資料1をもとに御説明申し上げますので、恐縮ですが、資料1に戻っていただきまして、1ページ目の左下の3として冊子の概要のところをごらんいただきたいと存じます。  第1章として新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」の取組でございますが、まず1として新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」の役割と構成を説明しております。下の図にございますが、新総合計画はおおむね10年を計画期間とする基本構想と、3年を計画期間とする実行計画の2層で構成されております。実行計画は255の施策課題と1,004の事務事業から成っておりまして、その中でも特に重点的、戦略的に推進する施策を9つのプランから成る重点戦略プランとして取りまとめております。  続きまして、右側の2といたしまして新総合計画の進行管理と評価でございますが、実行計画全体につきましては、計画-実行-評価-改善のPDCAの仕組みであります川崎再生ACTIONシステムにより進行管理をしております。その仕組みのイメージを下の図に示しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  さらに、重点戦略プランにつきましては、プランを構成する施策計画について、具体的に目標が達成されたかどうかを把握し、評価をすることとしております。  こうして第1期実行計画の点検を実施した結果が、中段囲みにございます3の第1期実行計画の実施結果でございます。施策課題、事務事業ともにおおむね目標を達成しており、また、重点戦略プランにつきましても、各プランともおおむね計画どおりに進捗しております。こうした結果から、基本構想に掲げるまちづくりの基本目標の実現に向けて、着実に成果があらわれていると考えております。第2期実行計画では、社会経済環境の急速な変化に適切に対応するとともに、第1期実行計画における成果をしっかりと継承・発展させ取り組んでまいります。  続きまして、具体的な取組結果について御報告いたします。第2章として施策課題及び事務事業の取組でございますが、まず1として第1期実行計画施策評価結果でございます。施策課題につきましては、次の表にございますとおり、Aとして、順調に目標に向かって課題解決が図られている施策課題、Bとして、一定の成果はあるものの課題が残されている施策課題、Cとして、課題解決が図られていない施策課題の3つの評価区分で評価しております。  その結果、255ある施策課題のうち、Aが182、Bが73と、すべての施策課題で一定の成果が上がっており、第1期実行計画を着実に推進することができたという結果になっております。一方で、課題が残されております73の施策課題につきましては、第2期実行計画の中で的確に対応していくことが必要となっております。  ページをめくっていただきまして、2として、第1期実行計画事務事業の達成状況でございますが、事務事業につきましては、次の表にございますとおり、これも区分がございますが、Ⅰとして目標を上回って達成したもの、Ⅱとして目標をほぼ達成したもの、Ⅲとして目標を下回ったもの、Ⅳとして当初目標と比較できないものの4つの達成状況区分で評価しております。その結果、施策課題を構成する1,004の事務事業のうち、ⅠとⅡを合わせますと、右のほうにくくってございますけれども、944事務事業、94.0%となり、実行計画はおおむね順調に達成されたという結果になっております。  次に、3として施策評価結果等の第2期実行計画への反映でございますが、施策評価結果等を踏まえまして、課題が残された施策につきましては、第2期実行計画の中で的確に対応しております。例えば、主な取組としてこの中の3番目に挙げておりますけれども、保育環境の一層の充実といったことにつきましては、認可保育所の整備など大幅な保育受入枠の拡大を行いましたが、予想を上回る保育ニーズの高まりから待機児童の解消には至りませんでした。こうした状況を受けまして、2007年7月に保育緊急5か年計画を策定し、2011年度までに認可保育所の定数を大幅に拡大するなど、第2期実行計画においても保育サービスの充実強化を図ることといたしました。  次に、4として平成19年度施策評価に対する政策評価委員会の審議結果でございますが、施策評価につきましては、学識者及び公募市民で構成される政策評価委員会で御審議いただいており、全体としてはおおむね適正な取組が行われているとの審議結果でございましたが、あわせて、そこに書いてあります3つの提言が示されましたので、今後はこうした提言を踏まえまして、評価制度の改善に取り組んでまいります。  次に、右側の第3章として重点戦略プランの取組でございます。1として、第1期実行計画重点戦略プラン全体の実施結果でございますが、次の表にございますように、プランを具体的に推進する155の施策計画のうち、147の施策が計画どおりに進捗し、目標を達成いたしました。一方で、8つの施策が計画期間内の目標達成に至りませんでしたが、全体としてはおおむね順調な進捗であったと考えております。  最後に、4といたしまして公表方法及び公表時期でございますが、今後のスケジュールといたしましては、本日午後に報道発表を行いますとともに、明日からは本市のホームページを初め、区役所、情報プラザ等でも閲覧いただけるようにいたします。また、9月21日号の市政だよりで周知を行う予定でございます。  以上で御報告を終わらせていただきます。 ○西譲治 委員長 説明は以上のとおりです。
     質疑等がございましたらお願いいたします。                  ( なし ) ○西譲治 委員長 特になければ、以上で「新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」第1期実行計画実施結果について」の報告を終わります。  ここで、理事者の方は一部交代を願います。お疲れさまでした。                ( 理事者一部交代 )        ─────────────────────────── ○西譲治 委員長 次に、「区役所と支所・出張所等の窓口サービス機能再編について」報告を受けます。  それでは、理事者の方、お願いたします。 ◎三浦 総合企画局長 それでは、区役所と支所・出張所等の窓口サービス機能再編につきまして御説明をさせていただきます。  本件につきましては、さきの議会でいただきました御意見も踏まえまして、さらに検討を進めているところでございますが、機能再編の内容につきましては、この10月に実施方針の素案という形で市民の皆様に公表いたしまして、パブリックコメントの手続等により御意見を募集した上で、今年度末に機能再編についての実施方針をお示ししたいと考えているところでございます。本日は、現在策定作業を進めております素案の公表に向けまして、その基本的な考え方について御説明をさせていただきたいと存じます。  それでは、内容につきましては、鈴木賢二自治政策部主幹から御説明させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 ◎鈴木 自治政策部主幹 それでは、区役所と支所・出張所等の窓口サービス機能再編について御説明させていただきます。  お手元に資料1と資料2及び参考資料を御用意させていただいておりますが、初めに、資料2の区役所と支所・出張所等の窓口サービス機能再編実施方針素案の基本的な考え方――こちらの冊子になりますが、これによりまして基本的な考え方の構成を御説明させていただきまして、その後で資料1によりまして全体像を御説明させていただきますので、恐れ入りますが、資料2とした冊子をごらんください。  それでは、表紙をおめくりいただきまして、最初に表紙の裏の部分にございます目次をごらんください。本書は1の実施方針素案の策定に向けてから、5の機能再編スケジュール案までの5章で構成しております。ページをもう1ページおめくりいただき、2ページをごらんください。(1)実施方針についてでございますが、この素案につきましては、さきの議会でいただきました御意見も踏まえまして、庁内調整を行い、(1)の下から4行目にございますように、取組についての基本的な考え方や改革の方向性を実施方針素案として10月ごろを目途に市民の皆様にお示しした上で、あわせてパブリックコメントの手続を実施いたしまして、広く御意見を募り、いただいた御意見を踏まえながら、平成20年度末には実施方針を策定してまいりたいと考えております。  次に(2)実施方針素案の基本的な考え方についてですが、本書は実施方針素案の公表に先駆けまして、これまでの策定作業において議論・検討してまいりました内容について取りまとめ、本市の基本的な考え方を素案として委員の皆様に事前にお示しするものでございます。  以下、本書の構成についてでございますが、次のページの2番、これまでの窓口サービスの向上の取組と現在の窓口体制、以降ページをめくっていただきますと、3番で窓口機能の課題と再編・効率化の方向性、さらに4番といたしまして、窓口機能の再編と効率化のための主な取組、そして最後のページ、19ページになりますが、5番といたしまして、機能再編スケジュール案となっております。  それでは、全体像について御説明申し上げますので、右上に資料1と書かれておりますA3判の資料をごらんください。  まず、資料1の1ページの左側でございますが、1、実施方針素案の策定に向けてにつきましては、ただいま冊子で御説明いたしました実施方針素案の策定についてまとめたものでございます。  その下の2、これまでの窓口サービス向上の取組と現在の窓口体制でございますが、(1)これまでの区役所と支所・出張所等の窓口サービス向上の取組の表にございますように、平成15年11月のISO9001の認証取得を初め、平成19年6月の戸籍システムの稼働や行政サービス端末の設置、平成19年10月の区役所窓口における第2・第4土曜日の試行開設のスタートなど、さまざまな取組を実施してまいりました。  次に、(2)現在の区役所、支所・出張所等の窓口体制でございますが、区役所、支所・出張所で取り扱っている窓口業務に相違があったり、住所地によりまして区役所、支所・出張所のそれぞれに窓口を指定しておりますことから、窓口体制が複雑でわかりにくいという声が聞かれます。  続きまして、資料1右側、3、窓口機能の課題と再編・効率化の方向性をごらんください。本市では、現在の窓口機能と、それを取り巻くさまざまな状況について検証してまいりました結果、その下、四角で囲んでございますが、課題1から4を窓口機能再編と効率化を進める上での課題として設定いたしました。  これらの課題についてでございますが、まず(1)窓口サービスの複雑さとわかりくさの解消でございますが、現在の窓口体制では、資料の例1にもございますように、出張所の所管区域にお住まいの方が転出入等の届出は出張所、保健サービスは区役所というように、出張所と区役所のそれぞれに足を運んでいただいている状況がございます。こうした複雑さを解消し、市民の皆様がどこに行けば受けたい窓口サービスが受けられるのか、もっと明確にする必要があるのではないかと考えているところでございます。  次に、(2)支所・出張所に求められる機能と役割への対応でございますが、窓口サービスの利便性の向上に向けて、行政サービスコーナーの開設や行政サービス端末の導入などを進めるとともに、毎月第2・第4土曜日の区役所窓口の開設を進めてまいりました。また、地域課題の解決のために求められる本市の役割としては、地域の課題をみずから解決していこうとする市民活動が活発に展開されることに合わせた活動の場の充実などが大変重要になってきておると考えております。そこで、こうした機能を支所や出張所のスペースを活用して整備してまいりたいと考えているものでございます。  次に、(3)行政サービスコーナーの利便性の向上と連絡所の効率化でございます。本市の人口は今後も増加が見込まれることなどから、証明発行を中心とした行政サービスコーナーの利用件数は増加が予想されますので、さらに利便性を向上させる取組が必要と考えています。一方で、連絡所につきましては利用件数が年々減少傾向にあるため、運用の効率化の検討が必要と考えております。さらに、こうした窓口は、区役所や支所・出張所の窓口の混雑緩和に資する役割が求められていると認識しているところでございます。  次に、(4)行政サービス端末の利用促進でございます。端末を利用するためには、かわさき市民カードが必要ですが、カードの発行枚数は発行開始から約1年で6万1,774万、本市人口の約4.4%の方がカードをお持ちになっている計算になります。本市といたしましては、市民の皆様が住民票等の証明が必要な場合は、窓口よりも便利でスピーディーな端末を御利用いただきたいと考えておりますので、市民カードを現在よりも簡単に取得する方法などについて改善が必要ではないかと考えているところでございます。  続きまして、2ページをごらんください。この図は、窓口サービスの機能再編の全体像でございます。図の左側は、ただいま申し上げましたこれまでの主な取組や課題について整理しておりまして、図の右側は、今後の具体的な取組内容を整理しております。現在の窓口体制は左側に縦に並んでおりますが、区役所、支所、出張所、行政サービスコーナーか、連絡所から成る5階層になっております。これらは右側の区役所と(仮称)区民センター、(仮称)行政サービスコーナーの3階層と、さらに区役所の市税部門の専門性の高い部門につきましては、(仮称)市税事務所に再編してまいりたいと考えているところでございます。  個々の取組につきましては次のページで御説明いたしますので、3ページをごらんいただきたいと存じます。3ページ、4番といたしまして、窓口機能の再編と効率化のための主な取組といたしまして、(1)でございますが、区役所を中心とした届出受付窓口の機能再編についてでございますが、機能再編の具体的な取組につきましては、①から③にございます取組を順次実施してまいりたいと考えております。①の区内全域の住所変更や戸籍等の届出を区役所で受付につきましては、区役所の区民課及び保険年金課の窓口で本年10月から住所地による窓口指定を廃止しようとするものでございます。これによりまして、住所変更や戸籍の届出を行う際には、支所や出張所の所管区域にお住まいの方も区役所の窓口を御利用いただけるようになります。  なお、参考資料といたしまして、区役所や支所・出張所の窓口で昨日から配布しておりますチラシを添付しておりますので、後ほどごらんいただきたく存じます。  次に、②の出張所の届出受付窓口を区役所に集約についてでございますが、市内4カ所の出張所、具体的には幸区日吉、高津区橘、宮前区向丘、多摩区生田の各出張所にございます住所変更や戸籍等の届出受付窓口につきましては、平成23年度の(仮称)市税事務所の設置完了後、幸、高津、宮前、多摩の各区役所に窓口を増設し、集約いたします。このことにより、これまで出張所でなければできなかった手続を総合的なサービスを提供しております区役所で行うことが可能になりますので、区役所と出張所の双方に足を運んでいただくような不便は解消されるものと考えております。  さらに、③の川崎区にございます支所についての取組でございますが、現在の川崎区役所は支所の業務を集約できるスペースがございませんので、大師・田島支所の住所変更や戸籍等の届出受付窓口につきましては、今後の川崎区役所の富士見地区への移転、整備に合わせて区役所に集約してまいりたいと存じます。また同時に、大師・田島地区健康福祉ステーションを川崎区保健福祉センターに統合するとともに、福祉事務所を市内9カ所から7カ所に再編してまいります。なお、統合に際しましては、福祉サービスの対象者である高齢者や障害者に対する配慮や、被保護世帯等の支援方策などにつきまして十分検討しながら進めることといたします。  こうした取組を実施することによりまして、資料の下のほうにございます表のとおり、届出はお住まいの区の区役所、証明書は区役所のみならず、(仮称)区民センターや(仮称)行政サービスコーナーで市内全域分を取り扱うことといたしまして、区役所を中心とした効率的で利便性の高い窓口サービス提供体制を構築したいと考えております。  次に、資料の右側、(2)支所・出張所における地域振興・市民活動支援スペースの整備・充実でございますが、支所・出張所の届出受付窓口の区役所への集約後には、(仮称)区民センターとして、地域振興及び市民活動支援スペースを整備・充実してまいります。なお、大師、田島の両支所につきましては、既に市民活動コーナーを整備してございますので、日吉、橘、向丘、生田の4出張所におきまして、平成22年度後半から整備に着手いたしまして、平成23年度以降、順次供用を開始したいと存じます。  次に、(3)行政サービスコーナーと連絡所の再編と機能充実についてでございますが、平成22年度以降に、現在の行政サービスコーナーと連絡所の合計8カ所を再編し、機能の充実を図ってまいります。  具体的な機能の充実策についてでございますが、①の利用日・利用時間の拡大や②の行政サービス端末の増設について検討を進めておりまして、今後の取扱件数や端末機の利用状況などを勘案しながら拡充を図ってまいりたいと考えているところでございます。また、③付加機能の充実とイメージアップ、④の川崎・小杉・溝口行政サービスコーナーの適地移転等の検討や、⑤の宮前・柿生連絡所の証明発行体制の見直し、⑥の菅連絡所の機能充実など、利便性のさらなる向上に向けた検討や効率化に向けた検討もあわせて行っているところでございます。こうした機能充実の内容につきましては、平成21年度予算編成作成作業の中で十分に検討した上で、市民の皆様にお示ししたいと考えているところでございます。  次に、(4)行政サービス端末の利用促進につきましては、かわさき市民カードが市民の皆様にとって便利なものになるよう検討を進めてまいります。また、端末機の設置場所につきましても拡大する方向で、関係局と調整しているところでございますが、設置場所拡大の視点といたしましては、市民の利便性の向上と区役所等の窓口混雑の緩和に有効であることが必要と考えておりまして、また、設置場所の考え方といたしましては、区役所等への移動が不便な地域や駅周辺等の利用しやすい地区の双方が候補地となってくるものと考えております。  次に、(5)区役所市税部門の(仮称)市税事務所への再編についてでございますが、税務関係職員の専門性を高め、より適正・公平な税務事務を推進するために、平成23年度内に区役所の市税部門を財政局の市税専門組織として市内3カ所の(仮称)市税事務所と1カ所の分室に再編いたします。このことによりまして、これまで7区役所に分散していた税務事務の専門知識やノウハウを集約し、市内全域の申告や証明書交付の手続に対応できるようにするとともに、それぞれの区役所には証明書交付窓口や相談窓口を設置するなど、市民ニーズの高い業務につきましては、引き続き区役所において実施してまいります。  なお、(仮称)市税事務所への再編の詳細につきましては、所管局である財政局からも後ほど御報告いたします。  概要については以上でございますが、最後に、ただいま申し上げました取組のスケジュール案について御説明申し上げますので、恐れ入りますが、先ほどごらんになっていただきました資料2の冊子の最後のページになりますが、19ページをお開き願いたいと存じます。こちらにございます機能再編のスケジュール案でございますが、上から順に実施方針公表関係でございますが、本年度は10月に素案に対するパブリックコメントの募集を行いまして、年度末には実施方針を公表してまいりたいと考えております。  次に、区役所の機能再編欄の①、区内全域の住所変更や戸籍等の届出を区役所で受付とございまして、これは住所地による窓口の指定の廃止でございますが、来月10月に実施いたします。さらに、その下、②の日吉・橘・向丘・生田出張所の届出受付窓口を区役所に集約とあります取組につきましては、平成23年度内に実施する予定でございます。また、支所・出張所の機能再編の欄の①、地域振興・市民活動支援スペースの整備・充実につきましても、届出受付窓口の集約後に順次実施してまいります。  なお、川崎区につきましては、区役所の機能再編の欄と支所・出張所の機能再編の欄の③にございますように、川崎区役所の移転・整備にあわせまして川崎区役所に集約をしてまいりたいと存じます。  続きまして、さらに下にございます行政サービスコーナー・連絡所の機能再編や行政サービス端末の利用促進の取組につきましては、平成22年度以降、順次実施してまいりたいと考えているところでございます。  以上で、区役所機能再編等の基本的な考え方についての御説明を終わらせていただきます。 ○西譲治 委員長 説明は以上のとおりです。  質疑等ございましたらお願いいたします。 ◆清水勝利 委員 いつも一生懸命やられていて、説明もたくさんしていただけるんですけれども、現状、利便性が悪いからこうやって変えていくと思うんです。僕は越してきて余り不便を感じたことがないのですけれども、何件ぐらい苦情があってこういうものに至ったのですか。 ◎鈴木 自治政策部主幹 利便性というのは便利、不便という話だと思うんですけれども、具体的に現在、手元にはそういった申し出の件数というのはございませんけれども、それぞれ区によって実は状況がかなりばらついておりまして、7つある区の中で、中原区ですとか麻生区のように区役所1カ所体制でやっているところについては、いろいろと複雑さとかそういったものは実はなくて、例えば高津区には出張所があったりとか、多摩区にも出張所があったりと、そういったところで出張所に行って転入届はできますけれども、そこで転入届をしたときに、お客様が、では保育所の入所申請もしたいというお申し出があると、実はそれだけの機能を出張所は小さいところですので持っていなくて、申しわけないけれども、区役所のほうへ行ってくださいといったようなことで、日常的にというよりも、市長への手紙などで、そういうのを出張所でも扱えないかみたいな声は過去からありました。ただ、出張所はそういう意味で言うと基礎的なサービスを提供してきたということですので、そこを拡充して保健福祉のサービスまでやるということは物理的にも難しいですし、効率的にもどうかということで、そういうことを抱える区が、具体的に言いますと、中原と麻生を除いた区では支所・出張所という構成になっておりますので、そういうことでの利便を高めたいということです。 ◆清水勝利 委員 市長への手紙でどれぐらいあったから、こういうものを一生懸命やるようになったのですか。 ◎鈴木 自治政策部主幹 具体的に、ここ近年何件という集計はしていませんけれども、過去からそういう傾向があるということでございます。 ◆清水勝利 委員 その苦情に合わせて、当然苦情が多いから利便性をよくしようと思って、一生懸命こうやって書類をたくさんつくられていると思うんですけれども、それは膨大なものだったのですか。 ◎鈴木 自治政策部主幹 何件をもって膨大と言うのかわかりませんけれども、年間には数件をいただいていて、具体的に市長への手紙とか、そういう形での苦情という形ばかりではなくて、日常的に区役所窓口とか出張所の窓口ではそういう声があって、出張所の窓口で、なぜ福祉系のサービスができないのかとかいうことは担当として承っているという状況です。 ◆清水勝利 委員 とりあえずやっていることはいいと思うんですけれども、サービスを拡充していくと、またよりよいサービスと多分言われてくると思うんですよね。だから、そこら辺をしっかり線を決めてやっていかないと、ひたすら要望で求められたら、また手紙が来たらまた変えるというので、一生懸命こうやってつくられているのに、何か終わりがないような気がする。僕はたまたま中原区に住んでいるので、何をするにも区役所に行かなければだめな人間なので不便を感じていないのかもしれないのですけれども、しっかりやっていかないと、また何年かたった後にやらなければいけませんみたいになってしまったら、一生懸命こうやって何十時間もかけてつくられているのに、また改編とかなると市民の方々も混乱すると思うので、ある程度見切りをつけてやったほうがいいと思います。やっていることはいいと思うので、頑張っていただきたいと思います。 ○西譲治 委員長 意見ということでよろしいですか。 ◆清水勝利 委員 はい。 ◆市古映美 委員 これは今、鈴木主幹のほうが随分早口でお話しになったので、よく検討していきたいと思うんですけれども、先ほどのお話ですと、大師とか田島支所でこのサービスは受けられるけれども、このサービスは受けられないから、こういう部分についてはもっと拡充してほしいというんだけれども、それはスペース的になかなか対応できないというお話があったんですけれども、ただ、今までここの地域は、私も前からお話ししていたように、なかなか交通の不便な地域だということも含めて、歴史的な経過があって、それでもなおかつここのところでサービスをもっと拡充してほしいんだという要望だったと思うんですね。それを受けられないでスペースもないからというので、富士見のほうに移転をするのと同時に、ここのところに集約していきたいというのが、果たして本当にきめ細かい住民サービスと言えるのかどうかというところが、今の話を聞いていてもなかなか合点がいかない。  中原にはないじゃないかと。中原は1つだから、そこのところで何も問題なく、区民が混乱することなく使っているという話だったんですけれども、中原だって本当は井田ですとか、あっちのほうの地域に、こういった支所だとかいうものが欲しいですよね。あそこから出てくるのが今のところは大変なわけですから。だから、やっぱりそこにあるのが、これを集約していって、住民に対してはサービスが向上するんだと言うんですけれども、本当にこれで向上するのかなと、そのところが私は疑問が拭えません。  きょうのところは、そのところを議論するには時間のこともありますので、一応感想的な意見だけ述べさせていただいて、後でまた議論していきたいと思います。 ◆勝又光江 委員 今、それぞれの区役所で税金の扱いをしているのですが、市税事務所という仮の名前でこれが市内3カ所にということなんですが、各行政区で区役所に行っていろいろと手続するのが、その3カ所というのがどこなのかまだわからないのですかね。 ◎鈴木 自治政策部主幹 詳しくは、この後、財政局が市税事務所について御説明申し上げますが、こちらの冊子の13ページをお開きいただくと、見開きになっておりますけれども、一番下に(仮称)市税事務所とございまして、南部、中部、中部分室、北部ということで財政局は考えております。詳しくはこの後の財政局の御説明かと思うんですが、南部についてはこの川崎のあたり、中部については高津のあたり、北部については麻生のあたりで、中部分室で中原区周辺という構想で調整をしたいという話でございまして、まだ検討に入ったばかりですので、具体的にはどの施設をとか、どの場所にということまでは特定には至っていないと思うのですが、私どもの後の時間で財政局がこの市税事務所について御説明を申し上げますので、御質問いただければと思います。 ◆勝又光江 委員 わかりました。 ◆飯田満 委員 今回、こういう形で今説明していただいて理解はしているんですが、例えばここに例があるように、出張所で転出入の届出をしなければならなくて、保健サービスだとかは区役所に行かなくてはいけない、こういう二度手間が発生しているというのは、今までも市民の方から数多く寄せられていた意見で、やっとこれで区役所に一本化、二度手間にならなくて済むのかなという思いはしているのですが、前々から本当にこういう御意見はいただいているんですけれども、区役所単体でそういう再編という動きはできなかったのか。総合企画局がこうやって実際問題、こういう実施プログラムをつくってやらないとできなかったのか。その辺はどうなのか教えてもらえますか。 ◎鈴木 自治政策部主幹 それは区役所が自ら企画、計画してという趣旨のことですか。 ◆飯田満 委員 はい。 ◎鈴木 自治政策部主幹 それぞれの区が現在は独自の取組をしているというところは、さまざまな業務でございまして、例えばこの4月に設置いたしましたこども支援室などにつきましては、区ごとにやっている事業は区ごとでばらつきがあって、地域性を反映していたりします。それから、混雑期の窓口開設などにつきましても、現在は7つの区でやっていますが、当初は高津区だけが独自に始めたですとか、そういうことがあるのですが、今回の場合は7つの区の中で、区役所だけでやっている先ほど言いました中原、麻生を除きますと、5区については、一定程度サービス水準というか、サービスのメニューをそろえる必要がわかりやすさにつながっていくと考えていまして、そこで私どもが統括的な役割をさせていただいておりますが、実際に議論、検討していく中では区役所の職員を集めて調整をしている。もっぱら私たちはそういう中では取りまとめ役ということになっております。 ◆飯田満 委員 ということは、区役所が独自で動いてやろうと思えば、転出入の届出を出張所でなくても区役所でやるというのは、幾らでも二度手間にはならなかった、こういう理解でよろしいのですか。 ◎鈴木 自治政策部主幹 できる、できないという話で言えば、できる話だと思いますが、特定の区だけがそうなるということで、ほかの区との事務手続が違うということでわかりにくさが出るという懸念はあったかと存じます。 ◆飯田満 委員 わかりました。  それともう1点だけ、これは確認なんですけれども、連絡所は、検討結果に基づいて、窓口を廃止の検討を行っていくということです。例えば宮前は鷺沼のことをおっしゃられているのかなと思うんですけれども、利用状況が著しく低下をしているから廃止ということも念頭にあるのかどうか、その辺はいかがでしょうか。 ◎鈴木 自治政策部主幹 連絡所については、私の先ほどの説明が足りなかったかと存じます。連絡所は現在、宮前連絡所と柿生連絡所と菅連絡所という3つの連絡所がございまして、資料のほうでは12ページをごらんいだきますと、左側の下に連絡所というのが宮前、柿生、菅とございまして、鷺沼の駅前にございますのは行政サービスコーナーということでございます。宮前の連絡所というのは、国道246号線と尻手黒川線が交差するあたりに設けられている施設でございます。  それぞれ連絡所は非常に小さな施設で、その対象としているサービスのエリアも狭いということで、こちらはやや減少傾向ということを申し上げました。当然ですが、バスターミナルもあって利便性の高い鷺沼駅の行政サービスコーナーについては、取扱件数は、微増ですが、ふえている傾向にございます。 ◆飯田満 委員 わかりました。 ○西譲治 委員長 ほかにございますか。                  ( なし ) ○西譲治 委員長 ほかになければ、以上で総合企画局関係の所管事務の調査を終わります。  理事者の方、交代を願います。お疲れさまでした。        ─────────────────────────── ○西譲治 委員長 ここで、皆様にお諮りをしたいのですが、休息を挟みたいと思いますけれども、御意見がございますでしょうか。 ◆花輪孝一 委員 財政局のほうは、あと1時間ぐらいあるのでしょうか。 ○西譲治 委員長 ございます。 ◆沼沢和明 委員 1時半に予定が入っておりますので、その前に。 ○西譲治 委員長 では、40分再開予定ということで、トイレ休憩だけとらせていただきたいと思います。暫時休憩します。                午後0時37分休憩                午後0時40分再開 ○西譲治 委員長 では、休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  それでは次に、財政局関係の提出予定議案の説明を受けます。  それでは、理事者の方、お願いいたします。 ◎浮揚 財政局長 財政局でございます。お疲れのところ申しわけございませんが、よろしくお願いいたします。  平成20年第4回市議会定例会に提出を予定しております財政局関係の議案及び報告は、「議案第102号 川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第106号 川崎市土地開発公社定款の一部変更について」、「議案第110号 平成20年度川崎市一般会計補正予算」、「議案第117号 平成19年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について」、「議案第131号 平成19年度川崎市公債管理特別会計歳入歳出決算認定について」の議案5件、また「報告第14号 健全化判断比率の報告について」、「報告第15号 資金不足比率の報告について」、「報告第16号 財団法人川崎市国際交流協会ほか23法人の経営状況について」のうち、財政局関係の川崎市土地開発公社についての報告3件でございます。  報告第15号の資金不足比率の報告につきましては、公営企業会計の経営状況に関する比率でございますので、各公営企業会計の所管局から各担当の常任委員会に御説明する案件でございますが、報告第14号の健全化判断比率との関連もございますので、財政局からも総務委員会に御説明を申し上げます。  なお、本会議におきましては、このほか工事請負契約関係の議案につきましても財政局から御説明申し上げることになっておりますので、あらかじめ御了承いただきたいと存じます。  それでは、議案及び報告の内容につきまして、市税条例の改正議案は税務部長から、土地開発公社関係の議案及び報告は管財部長から、補正予算・決算に関する議案及びその他の報告は財政部長から順次御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎安達 税務部長 それでは、お手元の議案書の5ページをお開きいただきたいと存じます。「議案第102号 川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  初めに、条例改正の理由でございますが、10ページの制定要旨にございますとおり、地方税法の一部改正に伴い、公的年金から個人の市民税を特別徴収の方法により徴収すること、個人の市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金を市長が指定すること等とするため、及び新築住宅に係る都市計画税の減額措置を廃止するため、この条例を制定するものでございます。  条例の改正内容について御説明申し上げますので、A4横の総務委員会資料をごらんください。表紙を1枚おめくりいただきまして、資料1の議案第102号関係資料でございます。改正内容は4つございまして、公益法人制度改革に伴う法人市民税の条例改正、条例指定寄附金制度、個人市民税における公的年金からの特別徴収制度、市税条例による新築の一般住宅に対する都市計画税の減額制度の廃止となっております。  初めに、1ページをごらんください。公益法人制度改革に伴う法人市民税の条例改正でございます。公益法人制度改革はことしの12月1日から施行されることになっており、現在、民法第34条で規定されている社団法人、財団法人が廃止されまして、新たな制度では、図の右側の部分にございますように、公益社団法人、公益財団法人と一般社団法人、一般財団法人に分かれることとなります。この公益法人の関係法令の改正に伴いまして、平成20年度の地方税法の改正が行われ、法人市民税の均等割の規定などが改正されたところでございます。  市税条例においても、中段の2にございますように、条例第20条に法人市民税の均等割の税率を定める規定がございますので、この地方税法の改正内容と同様に、一般社団法人及び一般財団法人について法人市民税の均等割を課す場合には、最低税率の5万円を適用することとするものでございます。  次の3は、条例第34条の市民税の減免の規定の改正でございまして、法人市民税において、これまで民法第34条法人については、その法人としての公益性に着目して、収益事業を行わないものについて均等割の減免を行ってきたところでございますが、従来の制度の趣旨を変えることなく、公益社団法人と公益財団法人並びに法人税法において公益法人等に含まれる非営利型法人をそれぞれ収益事業を行わない法人について減免対象とする改正を行うものでございます。  次は、2ページに参りまして、条例指定寄附金制度でございます。これまで個人住民税の寄附金につきましては、表の右側の部分にある所得税で認められている寄附金のうち、表の左側の部分にございますように、都道府県、市区町村に対する寄附金、住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金、住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金の3つのみが寄附金控除の対象として認められていました。地方税法の改正によりまして、平成21年度から現在所得税で認められている寄附金――表の右側にアからキまでございますが、この中のイの公益法人などに対する寄附金で一定の要件を満たすものから、下のほうに参りまして、カの特定地域雇用等促進法人に対する寄附金までの5種類の寄附金のうちから、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、道府県または市町村が条例において指定したものについては、個人住民税において寄附金税額控除の対象とする制度が設けられたところでございます。この改正に伴い、本市において寄附金を指定するため、条例改正を行うものでございます。  次に、2の条例の改正内容等についてでございますが、(1)として、本市の区域内に事務所または事業所を有する法人等に対する寄附金を指定の対象とすること、(2)として、市長は(1)の対象となる法人等からの申し出により、寄附金控除の対象となる寄附金を指定すること、(3)として、寄附金を指定した場合は、その内容について告示することでございます。寄附を受ける側の団体や市民の方への周知につきましては、ホームページや市政だよりなどによる周知も予定しているところでございます。  次の3ページに具体的に、給与収入が700万円で夫婦子2人のケースで寄附を4万円行った場合のケースを載せていますので、後ほど参考にごらんいただきたいと存じます。  次に4ページでございますが、個人住民税における公的年金からの特別徴収制度でございまして、これも地方税法の改正に伴い条例改正を行うものでございます。個人住民税は、現行、給与の支払いを受けている方につきましては、特別徴収ということで給与からの天引きにより徴収されておりますが、年金所得の方や事業を自分で行っている方などは普通徴収ということで、納付書により年4回、お支払いいただいております。今回の地方税法の改正では、65歳以上の公的年金等の受給者について、個人住民税の徴収方法を年4回の普通徴収による徴収から、年6回支払われる公的年金からの天引きによる特別徴収とする制度が新たに導入されました。この制度導入に伴い、条例に徴収手続等を規定するものでございます。
     まず、1の対象者でございますが、65歳以上の公的年金等の受給者で、当該年度の初日に老齢基礎年金等を受けている者が対象となります。対象から除外される者として、年金額の年額が18万円未満の者、当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金額を超える者などがございます。また、年金収入が少なく、個人住民税の課税の対象とならない者も特別徴収の対象から外れることとなります。  次に、徴収する税額でございますが、公的年金等に係る所得割額と均等割額が徴収する税額となります。したがいまして、給与所得など他の所得に係る所得割額は別途徴収することとなります。  次に、3の特別徴収義務者でございますが、これは社会保険庁等でございます。  次に、4の対象年金は老齢基礎年金等となります。  次に、5の特別徴収の事務処理でございますが、社会保険庁等が年金の支払いの際、住民税を特別徴収して川崎市に納入する流れとなりますが、表の右に徴収事務の流れがございますので、後ほど参考にごらんいただきたいと存じます。  次に、6の実施時期でございますが、実施時期は平成21年10月からの実施となります。なお、年金給付は年6回の偶数月の給付となりますので、22年度からは通常、偶数月で徴収されますが、初年度の平成21年度は10月からの実施となることから、年税額の2分の1が6月と8月に普通徴収で、残りの2分の1が10月、12月、2月の年金給付からの特別徴収で徴収となるものでございます。  次に、5ページをごらんください。市税条例による新築の一般住宅に対する都市計画税の減額制度の廃止でございます。現行、固定資産税については、地方税法の規定により、1の中段の表にもございますように、新築の一般住宅について、住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでの部分については、その対象部分にかかる固定資産税が新築後3年度間、2分の1に減額されています。  一方、都市計画税については、地方税法においてこのような減額制度が規定されていないため、市税条例において固定資産税の制度を準用するものとして同様の減額制度を規定しているところでございます。しかしながら、この都市計画税の新築住宅に対する減額制度は、2の改正内容にございますように、住宅不足の解消に資することを目的として講じられた制度であり、近年では住宅ストックの量が充足されていることにかんがみ、既に制度目的は達成されていると考えられることから、平成22年度以降廃止するものでございます。なお、この制度の廃止は、今後、新たに建築された住宅は減額の対象とならないということでございまして、現在、都市計画税の軽減措置を受けている住宅に対して新たに税の負担が生じるというものではございません。  次の6ページに、国の住宅政策の変遷と、下の段には固定資産税(都市計画税)の減額制度の変遷を載せております。国の住宅政策の変遷を見ていただきますと、昭和31年から40年にかけましては住宅が不足している状況があり、住宅建設10カ年計画でも絶対的な住宅不足の解消が目標として掲げられていました。そのような状況の中で、固定資産税や都市計画税の減額措置が講じられてきたところでございます。  住宅政策につきましては、住宅不足の解消を目標として、昭和41年度から住宅建設5カ年計画が5年ごとに策定されてまいりましたが、その内容も住宅の量の確保という目標から質の向上を目標としたものに変わり、平成17年度に5カ年計画を終了したところでございます。平成18年には住生活基本法が制定され、それによる住生活基本計画では住宅ストックの充足などの社会経済情勢の変化を踏まえ、これまで住宅政策を転換することとされています。こうしたことから、都市計画税の減額制度による住宅促進策は、その必要性が薄れてきていること、また、市民の住宅に対するニーズが多様化する中で、今後も新築住宅の取得についてのみ減額措置を継続していくことが、税の公平性を損なうおそれがあることから、新築住宅の都市計画税の減額制度を平成22年度から廃止するものでございます。  次に、条例の改正について条文ごとに御説明申し上げますので、7ページの川崎市市税条例新旧対照表をごらんください。まず、第20条の規定の改正でございますが、これは地方税法において一般社団法人及び一般財団法人について法人市民税の均等割の最低税率を課することとされたことから、条例においても地方税法と同様の改正を行うものでございます。  次に、8ページに参りまして、第23条の5の規定でございますが、個人の市民税の寄附金税額控除の対象とする寄附金を市長が指定することを定めるものでございます。  次に、第23条の6の規定でございますが、これは寄附金の指定手続等について定めるものでございます。  次の9ページの第25条の3の規定からは、公的年金からの特別徴収の改正に伴う所要の整備でございます。初めに、第25条の3の規定の改正でございますが、公的年金に係る個人の市民税の徴収方法を特別徴収とする規定を整備するものでございます。  次に、第25条の5の規定の改正でございますが、公的年金からの所得に係る個人の市民税の所得割額については、給与から特別徴収をしないとする規定を整備するものでございます。  次に、10ページに参りまして、第25条の6、第25条の7、第25条の8の規定の改正は、文言の整理や見出しの改正等の所要の整備を行うものでございます。  次の11ページの第25条の9の規定の改正につきましても、文言の整理や見出しの改正等の所要の整備を行うものでございます。  次に、第25条の9の2の規定でございますが、特別徴収対象年金所得者については、年金所得に係る個人の市民税を公的年金からの特別徴収の方法により徴収することを定めるものでございます。  次に、第25条の9の3の規定でございますが、公的年金からの特別徴収に係る特別徴収義務者を定めるものでございます。  次に、第25条の9の4の規定でございますが、特別徴収義務者である年金保険者について、年金所得からの個人の市民税の特別徴収税額の納入の義務を定めるものでございます。  次に、第25条の9の5の規定でございますが、特別徴収対象年金所得者が公的年金の支払いを受けなくなったことなどにより、公的年金から特別徴収の方法により徴収されなくなった場合に、普通徴収の方法により徴収することを定めるものでございます。  次に、12ページの中ほど第34条の改正でございますが、これは公益法人制度改革において、これまでの民法第34条法人が公益社団法人等に移行することから、法人市民税における均等割の減免対象を民法第34条法人から公益社団法人及び公益財団法人並びに非営利型法人に改めるものでございます。  次に、附則第8項の規定を削除につきましては、新築住宅に対する都市計画税の減額制度の廃止によるものでございます。  次に、13ページ、附則の第21項の規定でございますが、民法第34条法人に関する法人市民税の減免の経過措置でございます。公益法人制度改革の施行後、旧民法第34条法人は5年間の移行期間のうちに一般社団法人、一般財団法人の認可や公益社団法人、公益財団法人の認定を受ける必要がありますが、その認可や認定を受けるまでは旧民法第34条法人を公益社団法人、公益財団法人とみなして、法人市民税の減免の規定を適用するものでございます。  再度、議案書の9ページにお戻りいただきたいと存じます。この改正条例の附則でございますが、第1項はこの条例の施行期日を定めるものでございます。施行期日は、平成21年4月1日でございまして、この規定により、個人の市民税の公的年金からの特別徴収制度の規定と条例指定寄附金における寄附金の指定の規定を同日から施行するものでございます。  次に、ただし書きの規定でございますが、第1号は、第1条及び次項に規定している公益法人制度改革に係る法人の市民税の改正について、その施行期日を平成20年12月1日とするものでございます。  次に、第2号は、第2条及び附則第3項に規定している新築の一般住宅に対する都市計画税の減額措置の廃止について、その施行期日を平成21年1月2日とするものでございます。  次に、第3号は第3条中第23条の6を加える改正規定が、個人の市民税における条例指定寄附金の指定の手続などを定める規定でございまして、その施行期日を公布の日からとするものでございます。  次に、第2項から第6項までは、この改正条例の経過措置を定めるものでございます。第2項は、法人の市民税に関する経過措置を定めるものでございます。第3項は都市計画税に関する経過措置を定めるものでございまして、新築の一般住宅に対する都市計画税の減額制度の廃止を平成22年度課税からとし、平成21年1月1日までに新築された住宅については、従前の例によることを定めるものでございます。  第4項は、個人市民税の公的年金からの特別徴収制度についての経過措置を定めるものでございます。  第5項及び第6項は、それぞれ個人市民税の条例指定寄附金制度についての経過措置を定めるものでございます。  私からは以上でございます。 ◎豊本 管財部長 引き続きまして、「議案第106号 川崎市土地開発公社定款の一部変更について」御説明申し上げますので、お手元の議案書の27ページをお開き願いたいと存じます。  初めに、定款変更の理由でございますが、28ページの提案要旨にございますとおり、公益法人制度改革に伴い所要の整備を行うことなどのため、定款の一部を変更するものでございます。  変更内容等について御説明させていただきます。まず、本年12月1日に施行されます一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の第38号におきまして、法人の監事の職務を定めた民法第59条が削除され、また第216条において公有地の拡大の推進に関する法律第16条第8項に土地開発公社の監事の職務を定めた規定が新設されました。お手元の別紙、総務委員会資料2をごらんいただきたいと存じます。川崎市土地開発公社定款新旧対照表にお示ししてございますとおり、川崎市土地開発公社定款第7条第4項の規定中、「民法(明治29年法律第89号)第59条」を「公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第16条第8項」に文言を改めるとともに、第18条第1項第1号イの条文中にある「(昭和47年法律第66号)」という字句を削るものでございます。  次に、第20条第1項中の「及び運用財産」を削るものでございますが、この変更は、総務省の土地開発公社経理基準要綱が改正されたことによるものでございます。  次に、議案書の27ページに再度お戻りいただきたいと存じます。附則についてでございますが、この定款変更は、主務大臣の認可のあった日から施行することとしておりますが、第7条第4項及び第18条第1項第1号イの変更規定につきましては、平成20年12月1日から施行するものと定めるものでございます。  以上で、提案議案の説明を終わらせていただきます。  続きまして、川崎市土地開発公社の経営状況について御説明申し上げますので、黄色い表紙の厚い冊子でございますけれども、報告第16号の27ページをお開きいただきたいと存じます。  この報告は、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づくものでございます。初めに、平成20年度の事業計画についてでございますが、1の事業概要といたしましては、新たに1,497平方メートルの用地を取得し、また、保有土地のうち7万238.87平方メートルを処分するという計画でございます。  次に、28ページに参りまして、2の収支予算書でございます。まず(1)収益的収入及び支出についてでございますが、収益的収入は事業収益及び事業外収益として293億9,512万円、収益的支出といたしましては、公有地取得事業原価などで、合計291億228万2,000円となっております。  次に、(2)資本的収入及び支出についてでございますが、資本的収入は短期借入金と長期借入金で合計63億円、資本的支出といたしましては、公有地取得事業費などで、合計337億9,520万円となっております。  次に、平成19年度の決算について御説明申し上げますので、29ページをごらんいただきたいと思います。1、事業の実績報告でございますが、(1)用地等の取得実績は面積として3,260.14平方メートル、金額といたしましては11億7,157万967円となっております。また(2)用地等の処分実績は、全体で面積が2万154.62平方メートル、金額は50億4,397万16円となっております。  次に、30ページの2の収支計算書でございますが、(1)収益的収入及び支出につきましては、収益的収入は公有地取得事業収益などで、53億2,323万1,803円、収益的支出は公有地取得事業原価などで51億1,451万5,588円となっております。  次に、(2)資本的収入及び支出につきましては、資本的収入は短期借入金と長期借入金で合計66億4,400万円、資本的支出は公有地取得事業費などで合計117億890万2,179円となっております。  次に、31ページの3の損益計算書でございますが、事業損益の部におきましては、事業収益から事業原価及び販売費及び一般管理費を差し引きいたしますと、一番右の欄に記載されておりますが、事業利益として1億8,273万8,355円となっております。これに事業外損益の部の事業外収益の2,597万7,860円を加算し、一番下の項目にございますように、当期純利益といたしましては、2億871万6,215円となるものでございます。なお、この純利益につきましては準備金に積み立てをいたしました。  次に、32ページから33ページにかけましては、4の貸借対照表でございますが、資産合計と負債及び資本合計はともに472億6,493万6,149円となってございます。なお、34ページ以降に財産目録及びキャッシュ・フロー計算書がございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。また、お手元に別紙、総務委員会資料3といたしまして、平成19年度川崎市土地開発公社決算附属明細表を御用意させていただいておりますので、あわせまして後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で、説明を終わらせていただきます。 ◎野村 財政部長 続いて、私のほうから一般会計補正予算及び決算及び健全化比率等について御説明させていただきます。  まず、「議案第110号 平成20年度川崎市一般会計補正予算」でございますが、この青い表紙をごらんください。まず1ページをお開き願います。薄いほうの青い冊子です。第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に16億232万3,000円を増額し、予算の総額を6,110億9,914万7,000円とするものでございます。第2条は債務負担行為の補正、第3条は地方債の補正でございます。  4ページをお開きください。第2表債務負担行為補正でございますが、廃止が1件、変更が1件ございます。廃止でございますが、これは(仮称)西部地域療育センター整備費補助金について、国庫補助の内示により、当初の事業期間2カ年を平成20年度の単年度に変更することに伴い、既定の債務負担行為を廃止するものでございます。  次に、変更でございます。平成20年度家屋等リース経費は、西中原中学校の大規模改修に伴い、仮設校舎を賃貸借するために、3億3,314万6,000円を増額し、補正後の限度額を18億622万3,000円に変更するものでございます。  次のページに参りまして、地方債補正でございます。これは道路整備事業の変更でございまして、下段の地方債総合計欄にございますとおり、限度額を7,000万円増額するものでございます。  次に、8ページをお開き願います。まず、歳入でございます。1款市税でございますが、7億141万8,000円の増となっております。これは固定資産税で、償却資産の課税標準額の増加による増でございます。15款国庫支出金は1億3,606万6,000円の増となっております。これは2項2目こども費国庫補助金で、こども支援費補助とこども施設整備費補助の認承増によるもの、6目で道路橋りょう費補助と街路事業費補助の認承増によるものでございます。19款繰入金は3億576万3,000円の増となっております。これは財政調整基金から所要額を繰り入れるものでございます。20款繰越金は3億8,907万6,000円の増となっております。これは繰越金で、前年度の決算剰余金の処分によるものでございます。市債は、先ほど御説明しましたとおり7,000万円の増となっております。これは、建設費で道路整備事業債の起債所要額の増によるものでございます。以上が歳入の説明でございます。  次に、10ページをお願いいたします。これが歳出の内容となっております。まず2款総務費は9億6,377万4,000円の増となっております。これは、5項2目賦課徴収費で、市税等過誤納還付金の増によるものでございます。  4款こども費は3億404万9,000円の増となっておりますが、これは先ほど御説明した西部地域療育センターを開所するための事業を単年度の予算措置に変更することに伴うものでございます。2目保育事業費でございますが、これは待機児童への緊急対策として保育緊急5か年計画の施設整備時期の前倒しを実施するものでございまして、かわさき保育室3カ所、小規模認可保育所2カ所の施設整備費を補助することに伴う整備事業費の増によるものでございます。  8款建設費は1億8,000万円の増となっております。これは3項2目連続立体交差事業費で、京浜急行大師線連続立体交差事業費の国庫補助の認承増に伴うものでございます。  11款区役所費は1億5,450万円の増となっております。1項2目川崎区区づくり推進費、12ページに参りまして、8目麻生区区づくり推進費で、いずれも国庫補助の認承増に伴う道路維持補修事業費の増によるものでございます。以上が歳入歳出予算補正の内容でございます。  次の14ページから17ページにかけまして、債務負担行為補正に関する調書、地方債補正に関する調書がございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  続きまして、決算関係の議案につきまして御説明させていただきます。決算関係の議案につきましては、議案として2つ、川崎市各会計歳入歳出決算書及び主要施策の成果説明書が提出されておりますが、主要施策の成果説明書にその内容を記載しておりますので、これに基づき説明させていただきます。  まず12ページをお開きください。平成19年度川崎市一般会計歳入歳出決算認定について御説明申し上げます。まず1の決算調書でございます。歳入・歳出予算額5,789億2,799万8,640円に対しまして、歳入決算額は5,313億4,666万6,980円、歳出決算額は5,242億6,488万9,779円で、歳入歳出差引残額、形式的な収支は70億8,177万7,201円でございます。右のページに参りまして、事業を翌年度へ繰り越したことによる繰り越すべき財源が61億362万4,367円、これを差し引いた実質収支額は9億7,815万2,834円となっております。なお、別冊の平成19年度川崎市一般会計歳入歳出決算附属書類の476ページに実質収支に関する調書がございますので、後ほど御参照いただければと存じます。  次に、2の款別決算調書につきまして御説明申し上げます。それでは、まず主な歳入についてでございますが、1款市税は、収入済額2,896億6,903万3,514円で、予算現額に対して28億4,908万4,514円の増となっております。これは納税者の増加による市民税個人分の増、企業収益の増加による市民税法人分の増によるものでございます。  6款地方消費税交付金は、収入済額122億2,662万7,000円で、予算現額に対して1億8,560万1,000円の減となっております。これは交付原資の減によるものでございます。  10款地方特例交付金は、収入済額16億8,921万9,000円で、8億4,439万8,000円の減となっております。これも交付割合の減少によるものでございます。  11款地方交付税は、収入済額4億3,006万2,000円でございます。予算現額に対して1億6,993万8,000円の減となっております。これは特別交付税の交付原資の減少によるものでございます。  13款分担金及び負担金は、収入済額68億3,252万9,917円で、1億2,232万7,083円の減となっております。これは主に公害保健費負担金の減によるものでございます。  14款使用料及び手数料は、収入済額167億3,808万9,253円で、予算現額に対し12億4,817万747円の減となっております。これは住宅使用料、ごみ処理手数料などの減によるものでございます。  15款国庫支出金は、収入済額650億9,510万3,756円で、予算現額に対し59億82万2,094円の減となっております。これは市街地再開発事業費補助、廃棄物埋立護岸建設費補助の減と、街路事業費補助を一部翌年度へ繰り越したことによるものでございます。  16款県支出金は、収入済額122億3,177万1,130円で、予算現額に対して1億2,526万8,870円の減となっております。これは主に選挙費委託金及び障害者福祉費補助の減によるものでございます。  17款財産収入は、収入済額31億1,883万3,065円で、予算現額に対し、40億6,092万5,935円の減となっております。これは主に再開発事業の遅延による中小企業婦人会館転出補償金の皆減によるものでございます。  19款繰入金は、収入済額76億3,811万1,570円で、予算現額に対し283億8,585万8,430円の減となっております。これは減債基金借入金の減によるものでございます。  21款諸収入は、収入済額418億4,823万3,833円で、予算現額に対して12億276万6,167円の減となっております。これは主に介護老人福祉施設等運営費貸付金などの減によるものでございます。  22款市債は、収入済額520億2,000万円で、予算現額に対し83億9,400万円の減となっております。これは主に事業の一部未執行に伴う道路橋りょう債の減、事業を翌年度に繰り越したことなどに伴う廃棄物埋立護岸建設費事業債の減によるものでございます。  以上が歳入の説明でございます。  14ページをお開き願います。歳出でございます。  1款議会費は支出済額16億3,780万7,907円で、不用額は4,594万5,093円となっておりますが、これは主に制度改正等による費用弁償等旅費の減によるものでございます。  2款総務費は支出済額582億190万6,036円、不用額は21億6,661万7,964円となっております。これは退職者数が見込みを下回ったことによる職員給与費の減によるものでございます。  3款市民費は支出済額86億179万4,570円で、不用額は3億1,966万5,430円となっております。これは、川崎シンフォニーホール管理運営事業費、こども文化センター運営費が見込みを下回ったことなどによるものでございます。  4款健康福祉費は支出済額1,330億1,138万9,058円、翌年度繰越額1億3,427万4,650円で、不用額は52億3,850万3,292円となっております。これは主に保育所費、介護老人福祉施設等運営費貸付金及び障害者(児)介護給付等事業費が見込みを下回ったことなどによるものでございます。  5款環境費は支出済額280億8,616万2,429円、翌年度繰越額1,559万7,500円で、不用額は12億9,053万1,071円となっております。これは契約差金が生じたことなどによる仮称リサイクルパークあさお整備事業費などの減によるものでございます。  6款経済費は支出済額173億6,363万2,203円で、不用額は1億8,557万1,797円となっております。これは主にアジア起業家誘致交流促進事業費が見込み下回ったことなどによるものでございます。  7款建設費は支出済額297億3,184万2,959円、翌年度繰越額77億1,318万2,723円で、不用額は11億8,163万5,778円となっております。これは主に耐震対策橋りょう工事費の減に伴う橋りょう架設改良事業費の減などによるものでございます。  8款港湾費は支出済額62億2,839万4,136円、翌年度繰越額27億3,789万円で、不用額は25億3,949万9,864円となっております。これは主に国庫補助認承の減に伴う浮島2期廃棄物埋立護岸建設事業費の減によるものでございます。  9款まちづくり費は支出済額214億9,051万4,866円、翌年度繰越額19億4,176万6,644円で、不用額は78億7,754万9,120円となっております。これは主に中小企業婦人会館転出補償金の皆減に伴う都市整備事業基金積立金の減、再開発事業の遅延による小杉駅周辺地区再開発等事業費の減などによるものでございます。  10款区役所費は支出済額93億5,840万3,179円で、不用額は1億9,094万9,821円となっております。これは主に戸籍住民基本台帳費に係る職員給与費の減によるものでございます。  11款消防費は支出済額182億8,045万725円で、不用額は5億7,130万275円となっております。これは主に職員給与費の減によるものでございます。  12款教育費は支出済額457億6,658万4,206円、不用額は12億5,303万7,344円となっております。これは主に光熱水費などの減少による学校運営費の減などによるものでございます。  13款公債費は支出済額760億2,170万801円で、不用額は22億1,750万4,199円となっております。これは主に公債利子が見込みを下回ったことによるものでございます。  14款諸支出金は支出済額704億8,430万6,704円で、不用額は170億3,189万4,296円となっております。これは主に療養給付費の減少による国民健康保険事業会計繰出金の減、企業債利息の減少による下水道事業会計繰出金の減、減債基金借入金償還元金が見込みを下回ったことなどによるものでございます。  なお、歳入の科目別内容と歳出の主要施策の成果につきましては、16ページ以降に記載してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で、議案第117号の説明を終わらせていただきます。  次に、財政局関係の特別会計の決算につきまして御説明を申し上げます。222ページをお開き願います。川崎市公債管理特別会計歳入歳出決算認定について御説明させていただきます。  まず(1)の決算調書でございますが、歳入・歳出予算額2,338億4,170万1,000円に対しまして、決算額は歳入歳出とも同額の2,310億5,315万4,655円となっております。  次に、(2)の款別決算調書につきまして御説明申し上げます。まず、歳入の内容でございますが、1款財産収入は収入済額4億118万1,228円で、予算現額に対し2億2,268万3,772円の減となっております。これは金利の変動に伴う減債基金の利子収入の減によるものでございます。  2款繰入金は収入済額1,735億5,397万3,427円で、25億6,586万1,573円の減となっております。これは他会計からの繰入金の減によるものでございます。  4款市債は収入済額570億9,800万円で、予算現額と同額となっております。  次に、歳出の内容でございます。一番下の歳出合計にございますように、支出済額は2,310億5,315万4,655円で、不用額が27億8,854万6,345円となっております。  支出の主な内容といたしましては、1款公債費の支出済額は2,243億3,059万7,764円でございますが、市債の元利償還金及び減債基金積立金でございます。  2款諸支出金の支出済額は67億2,255万6,891円で、他会計への繰出金でございます。  なお、不用額の主なものは公債費で、利子が見込みを下回ったことなどによるものでございます。
     以上で、公債管理特別会計の決算認定についての説明を終わらせていただきます。  続きまして、報告について御説明申し上げます。別冊、黄色い薄い表紙、報告第14号、第15号の1ページ目をお開きください。  まず、健全化判断比率の報告についてでございますが、これは昨年6月に成立した地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき、平成19年度決算に基づく健全化判断比率について御報告させていただくものでございます。  表の1段目をごらんいただきたいと存じます。実質赤字比率でございますが、これは一般会計等の実質赤字の標準財政規模に対する比率でございまして、算定の結果、赤字とはなっておりませんので、バーの表示としております。  次に、連結実質赤字比率でございますが、これは全会計を対象としたものでございまして、これも赤字とはなっておりませんので、バー記号の表示としております。  次に、実質公債費比率でございます。これは一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率の3カ年平均でございまして、算定の結果、16.3%で、早期健全化基準の25.0%を下回っております。なお、実質公債費比率の算定につきましては、今回から都市計画税を地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入として算入することになりましたことなどから、昨年度の数値21.1%より好転し、地方債の国の許可が必要となる18%を下回ることにより、いわゆる起債の許可団体から協議団体となるものでございます。  次に、将来負担比率でございますが、これは一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率でございまして、147.3%。早期健全化基準の400%を下回っております。  続きまして、3ページをお開き願いたいと存じます。資金不足比率の報告についてでございますが、これは地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、平成19年度決算に基づく資金不足比率について御報告するものでございます。  資金不足比率は、公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率でございます。算定の結果、いずれの会計も資金不足はないということで、バー記号の表示としており、経営健全化基準の20%を下回るものでございます。  なお、財政局提出資料の資料4として1枚紙、各指標の計算式をつけさせていただいておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。  以上、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部施行により、今年度から新たに財政の健全性を判断するための4つの指標、健全化判断比率と資金不足比率を議会に報告するとともに、公表することが義務づけられたところでございますが、ただいま御説明いたしましたとおり、本市の指標はいずれも基準を下回っているということでございまして、今後ともこの指標や他の財政指標の状況に留意し、的確な財政運営を行ってまいりたいと考えております。  以上、財政局関係の議案及び報告の説明を終わらせていただきます。 ○西譲治 委員長 説明は以上のとおりでございます。  気を使っていただきまして相当早く流していただきました。若干早過ぎたかもしれませんが、本日は提出予定議案の説明ですので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○西譲治 委員長 それでは、財政局関係の提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の方は一部交代を願います。お疲れさまです。                ( 理事者一部交代 )        ─────────────────────────── ○西譲治 委員長 次に、財政局関係の所管事務の調査として「(仮称)市税事務所整備の基本的な考え方について」報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎浮揚 財政局長 それでは、「(仮称)市税事務所整備の基本的な考え方について」御報告を申し上げます。  本市では、新行財政改革プランにおいて簡素で効率的な執行体制の構築への主な取組として、税務事務の集約化について位置づけております。三位一体の改革に伴う税源移譲などにより、自主財源の根幹でございます市税の重要性がこれまで以上に高まっていることなどを受けまして、各区役所にございます税務部門を数カ所の仮称市税事務所に再編することを検討しているところでございます。その基本的な考え方や現在の検討状況などにつきまして御報告を申し上げます。  内容につきましては、小金井税制課主幹から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎小金井 税制課主幹 それでは、(仮称)市税事務所整備の基本的な考え方について御説明させていただきたいと思います。  初めに、本市の税務行政を取り巻く状況でございますが、国から地方への税源移譲が行われるなど、自主財源の根幹である市税の重要性はこれまで以上に高まっている状況でございます。さらに、頻繁な税制改正による制度の複雑化、そして市人口の増加による納税義務者の増加ということもございます。これらの状況の変化に対応していくために、税務行政は限られた人的な資源をより有効に活用すること、そして職員のスキルアップを図ること、それから簡素で効率的、効果的な事務執行体制を構築すること、それらにより、より適正な賦課・徴収を実現していくことが求められているところでございます。  こうしたことから、財政局におきましては、現在、各区役所にございます市税部門を財政局直轄の(仮称)市税事務所に再編することを検討しておりまして、資料5の1ページ目の下にございます再編のイメージにありますように、仮称ですが、南部、中部、北部、そして分室ということで、3つの事務所と1つの分室を設ける方向で検討を進めているところでございます。  2ページ目をお開きください。2番目の(仮称)市税事務所開設後の機能分担でございますが、その表でございますように、市税事務所におきましては、すべての市税の業務を行うものでございます。一方、区役所におきましては、市民、納税者の利用頻度の高い証明発行業務につきまして、証明コーナーを設け、常時受付を行います。そして、市民税の申告時期におきましては、区役所に申告窓口を開設して対応していきたいと思っております。また、区役所におきまして、現在、税務の相談業務を行っておりますが、それの充実を図ってまいるものでございます。  次に、3番の市税事務所開設による窓口機能の向上でございます。3点ほど挙げてございますが、これまで区役所でしか申告書の提出ができなかったものを、原則としてどの事務所でも対応できるように行うものでございます。また、専門知識やノウハウを集約することにより、市民によりわかりやすく、内容の充実したサービスを提供できると考えております。このほか証明発行窓口については、市税事務所のほか、引き続き区役所でも取り扱うことによって、発行拠点の拡充を図ってまいりたいと思っております。このようなことで窓口の機能の向上を図っていきたいと考えております。  最後でございますが、今後のスケジュールでございます。平成20年度については基本方針を策定いたしまして、21年度に実施方針を策定することなど検討を進めてまいりまして、平成23年度内に市税事務所の開設を予定しております。  雑駁ではございますが、市税事務所整備の基本的な考え方について御説明させていただきました。以上です。 ○西譲治 委員長 説明は以上のとおりです。  質疑等ございましたらお願いいたします。 ◆勝又光江 委員 今あるそれぞれの区役所の市税に関する税務がこの3カ所と分室とに小さくなるという感じがするんですけれども、ここに書いてあるように、税務事務の役割がふえてきているというのはわかるんです。納税義務者の増加もわかるんです。そうすると、逆に今ある区役所の役割の位置づけがさらに高められないといけないかなと思うのに、なぜそれが2つの区役所でやれるものを1つにしてしまわなければいけないのでしょうか。 ◎小金井 税制課主幹 今の各区役所で行っている業務をまとめることによって、これまで持っていたそれぞれのノウハウを集約することによって、そういうものを今いる職員の方にさらに広めて、それに対して市民から問い合わせがあったことについても、それに対応できるような体制をつくりたいということで、そのように集約するような形で考えております。 ◆勝又光江 委員 集約してノウハウをというのはわかるんですけれども、それは今の区役所でできないものなんですか。2つの区役所を1カ所にまとめて新たにつくったところでないとできないものなんでしょうか。 ◎小金井 税制課主幹 基本的に今の税務の職員の要員というのは、これまでいろんな行政改革をされている中で、私たちのほうでそういうものをやってきました。今の限られた要員の中でさらにそういうものを高めていくためには、どうしても集約をして、さらにそういうものを充実させていくような形でいかないと、なかなか難しいところがございまして、今回そういうふうにまとめるということを考えております。 ◆勝又光江 委員 それが今のところでなぜできないのかというのがよくわからない。なぜ2つの区役所を1つにしなきゃいけないのかというのがよくわからないんです。ここに書いてある、事務がこの間いろいろ複雑になってくるから、納税者もふえるから大変になるからというところまではわかるんです。だから区役所の業務をもっと密にするというか、皆さんがその中でもっともっと充実させていこうというふうになるのだとわかるんですけれども、それをなぜ1つにしなきゃいけないのか。2つの区役所を1つにというか、全市で3つに小さくしなきゃいけないのかというのがわからない。 ◎小金井 税制課主幹 限られた要員の中でどのように市民の方に説明をするだとか、そういうようなことをやっていく中で、今まで持っている職員のノウハウをより職員の中に浸透させていくことによって、市民の方からの要望だとか質問に対して答えることができるような体制をつくりたいと考えております。 ◆勝又光江 委員 なぜそれが市に3つプラス1なのかというのがよくわからないんです。今おっしゃっていることはわかるんですけれども、それをなぜ今7つあるところから縮小というか――縮小と言わないのかな、場所を狭くしなければいけないのかなと思うんです。それぞれのところで充実させることはできないのでしょうか。 ◎小金井 税制課主幹 今、結果的に区役所の中でそういう意味では組織が小さくなっている状況で、その中で限られた人材をどうやって活用していくかということが求められているところなんですね。そういう中で職員のスキルアップをしていかなければいけないという課題がございまして、そういうものを整備するためには、集約して、その中で職員のスキルアップをしていくということがまず1つ求められているところです。  それと、今後そういうふうにやることによって、効率的に、それから効果的に事務を執行していきたいということもございまして、集約をしてそういう体制をつくっていくというふうに考えております。 ◆勝又光江 委員 今話を聞いていても、なぜ行政区ごとにそれをしないのかというのはよくわからないので、これは引き続き……。 ◎浮揚 財政局長 先ほど私のほうから冒頭でも申し上げましたように、現在、本市におきましては新行財政改革プランを策定いたしまして、この中でいろいろな改革を進めているということでございます。この新しい改革プランの中で、簡素で効率的な執行体制ということがございまして、税務事務所につきましても限られた人員で、人員を増加することなく、税務事務所を集約化をすることによりまして効率的な事務執行体制を図っていきたいということでございます。したがいまして、人材をこれ以上ふやすことなく、先ほど来御説明申し上げましたような増加するいろいろな業務に効率的に対応するためには、7区に分散をしているよりも、現在お示ししている考え方では3プラス1ということでございますけれども、こういったところで人員を集約しまして、できるだけその職員の能力を向上させて、これまでの市税事務の水準を下げることなく、さらに効率的な事務執行を行っていきたいということでございます。 ◆勝又光江 委員 そうしたら、それぞれの南部と中部と北部と分室ですけれども、場所としては大体どの辺というふうにお考えですか。 ◎小金井 税制課主幹 税務署だとか県税事務所だとか登記所の関係がありますので、南部については川崎駅周辺、中部については溝口駅周辺、北部については新百合ヶ丘周辺、中原については小杉駅周辺ということで考えております。 ◆勝又光江 委員 今、人員を拡充することなくとおっしゃっていたんですけれども、逆にそれぞれのところの人が減るということはないでしょうか。 ◎小金井 税制課主幹 基本的には統廃合をするので、それに伴った効果が考えられますけれども、今回の統廃合については、先ほどお話したように、今の要員をできるだけ効率よくやりたいということを考えておりますので、そういうふうな視点から統廃合を考えて進めていきたいと考えております。 ◆勝又光江 委員 人員の拡充というか、今いる職員がそれぞれの行政区2カ所から1カ所にとなったときに、今いる職員の人が減らされるということはないですか。 ◎小金井 税制課主幹 これについては、統廃合に伴って管理職だとかそういう方がダブってきますので、そういうようなところの整理はされると考えております。 ◎浮揚 財政局長 補足をさせていただきますと、本日御説明申し上げましたのは、(仮称)市税事務所の基本的な考え方をお示ししたところでございまして、先ほど今後のスケジュールでも触れてございます、今後いろいろな整備基本方針ですとか実施方針ですとかを策定する中で、関係局ともその辺の体制につきましては協議をしながらということでございます。基本的には今主幹が申し上げましたように、単純化して申し上げますと、2つの区役所が1つになるということでございますから組織としては数は減るということで、管理職等については、少なくとも組織は簡素化するということで、その分については減っていくという状況にはございますけれども、その他の体制につきましては今後関係局とも協議しながら、23年度の実施に向けて検討していくということでございます。 ◆勝又光江 委員 きょうのところはわかりました。終わります。 ◆花輪孝一 委員 局長に聞きたいのですけれども、今までのさまざまな改革の中で、先ほど来、総企の方からも伺ったんですけれども、区役所をフルサービスの拠点として整備していこうということで集約をされました。また今後、区のもとにある建設センターのところに環境局の緑政部機能、公園事務所を合体させるということで、また新たな形で区の中でさまざまなサービスができるように拡充するという方向がございます。  その中でちょっと私が理解できないのは、サービスは低下しませんよ、人も単純には減らしませんよと。その中で集約を図るということは、率直な印象として、果たして大丈夫なのかなと。だって、区役所へ行って何でもできるということで、税のことも当然相談したりとかいろいろやる。今の御説明ではちゃんとやりますよとなっていますけれども、区のほうにも人をある程度残さなければいけない。一方では市税事務所のほうに本拠地を置くという部分が、しかも中原に関しては分室という名前でわざわざ区役所から離して、同じ中原区のことをやるという部分が果たしてどうなのかなと。率直なことを言わせていただくと、そういう疑問が浮き上がってくるのですが、考え方としてよくわからないので、その辺のところを教えていただきたいのですが。 ◎浮揚 財政局長 先ほども申し上げましたように、私どもとしては、今、新しい改革プランの中でも簡素で効率的な事務執行体制ということを目指して行っているわけでございます。その中での区役所サービスとの関係でございますけれども、現段階では私ども税務当局を中心にいたしまして、現在、各区役所の市税部門でどういったことを直接区民の方、市民の方へのサービスを提供しているのかということと、もう1つは、こう言っては語弊があるかもしれませんけれども、税務行政というのは、ある意味、権力行政的なところもございます。そういう二面性を持っている事務と言えると思うのでございますけれども、そういった中で直接区役所での市民サービスということでの分析の結果、先ほども申し上げましたような、まずは一番大きいところでは市民税の申告時期でございますね。これについては直接納税者の方が申告に来るということですので、現在でも区役所では通常のところではなくて、もう少し広い場所を用意したりとかということで対応しております。そういったことで、市税事務所ということで集約をしても、そこの一定の期間については各区で申告の窓口をつくろうと。  それと、通常の事務の中で一番市民、区民の方がいらっしゃるのは、いろいろな納税の証明ということでございます。ですから、その辺につきましては証明を区役所のほうでも発行できるようにということで、発行コーナー的な、一定の職員を置きまして証明のサービスは引き続き行っていこうということが2つでございます。  もう一つは、現在も区役所で税務の相談の窓口というのを、税のフロアとは別にブースを設けまして、たしか週3回ほど税務の相談員という形で相談に当たっている。  私どもの税務が区役所で市民に直接、一番身近な税務のサービスとしてはその3つだろうということで、相談につきましてもできる限りOB活用等も含めて充実させていこうということでございまして、それ以外の通常のいわば権力行政的な部分についてはできるだけ集約を図って、効率的な執行を図っていこうということでございます。川崎市の税務職員というのは、他都市と比べてもそれほど多いわけではございませんで、これまでもいろいろな形での改革を進めてきた成果ということだと思いますが、その一つの行き着く先といいますか、限られた職員で分散をしますと、職員のスキルアップというのもなかなか難しい。あるいは定期的な異動もございますので、余り少ない人数になりますと、その辺の知識の継承もなかなか難しくなる。それならばということで今回、(仮称)市税事務所ということで集約を図らせていただこうということでございます。  繰り返しになりますけれども、そういう意味では直接市民の方にサービスとして提供しているような部分については、できるだけサービス水準を落とさないという形で対応をしていくということで、今回考え方をお示しさせていただいたということでございます。 ◆花輪孝一 委員 一定の理解はできるんですが、ただ、集約といっても、結局、区役所には人を残さなければいけないという部分と、市民の方、区民の方が直接接するのはどうしても窓口の方になりますので、窓口職員のバックヤードみたいなところが今はちゃんとあるわけなんですけれども、そこが別に市税事務所みたいな形になりますと、なかなか難しい部分もあるのではないかと思います。今回は御提案でございますので、趣旨は一定の理解をするところなんですが、今後、市民にとってどういう形が一番いいのかという観点を当然最大限にしなければいけないと思いますので、市民サービスの低下を絶対にさせないという部分、職員のスキルアップの部分も含めてぜひとも御検討いただくということで、意見として申し上げて終わりたいと思います。 ◆清水勝利 委員 先ほども聞いたんですけれども、これは何か市民からの要望があったんですか。 ◎庄野 参事・税制課長 特にそういうことではございません。先ほども御説明させていただいているのですが、限られた人員の中で増加する事務に対して、今般、税務の処理のミスがあったりした部分もございますけれども、確実な賦課・徴収をと。まず税としましては間違いのない課税、適正な徴収というのが、私どもにとっての市民サービスの第一ということになりますので、適正公平な賦課・徴収をしていくということで私どもで提案させていただいたものでございます。 ◆清水勝利 委員 では、区役所と支所・出張所の窓口の機能再編というのがこの前にあったんですけれども、そのときに市民の方から、多数なのか何かわからないけれども、要望があったので、使い勝手がいいように変えていきますという話だったんですね。その中に一緒に市税事務所の整備というのも入っていたんですけれども、では、これは役所の人は今までは確実な賦課・徴収ができていなかったから、今度はこういうふうに変えることによって確実にできるようになるのが市民サービスの向上だという感じでいいのですか。 ◎庄野 参事・税制課長 今までできていなかったということではないんですけれども、より確実に、特にこのところ、先ほども御説明申し上げましたように、税制改正とか非常に複雑になってきているというのが1点と、人口もどんどんふえて件数もどんどんふえているような状況の中で、職員をふやすというのはなかなか難しいという中で、今できていないということではなくて、これからも今の水準を維持して、さらに確実なものにするためにということで提案させていただいているものでございます。 ◆清水勝利 委員 要は人がたくさんいれば各区1個でできたんだけれども、人は市長がどんどん削減していくので足りないから機能が充実しないというのですか。それで2つを1つにまとめて、そうすれば、ようやくとほかの市町村並みのことができるよという感じになって、これは区役所から出て、ほかのところに間借りかなんかしてやるのでしたか。 ◎庄野 参事・税制課長 人がふやせないのでということの御指摘というのもあるんですけれども、簡素で効率的なというので、私どもとしては市民サービスを低下させない中で、できるだけ効率的な形でやっていきたいというのがございます。これは、私どももこういう形で今いろいろ考えておるのでございますが、ほかの政令市においても税務については非常に専門性が高いということで、検討されております。国税のほうは完全に独立した税務署があって、国税専門官が国税の事務をやっているわけですけれども、なかなか市町村レベルでは専門官というような制度にはなっておりませんので、一般の行政職で入った職員が税をやっているという形なんです。そういう中で、分散ということではなくて、集約という中で専門性のある事務を維持していくということで、間違いのない課税・徴収をやっていきたいということでございます。  場所については、今主幹のほうからも御説明させていただいたように、その周辺で区役所とか市の施設の中で入れるところがあれば、そういうところとか、どうしてもない場合はほかの事務所を借りるとかいうことも含めて、これから検討させていただくということでございます。よろしくお願いいたします。 ◆飯田満 委員 全員が全員、同じことを言ってもしようがないとは思うんですが、ちょっとダブるところもあるのですが、お許しをいただきたいのですが、総合企画局が区役所、支所・出張所等の窓口サービスの機能再編についてということで説明をここでつい先ほどされたんです。そのときに私は話をしたんですけれども、出張所でやらなくてはできなかったものと、区役所しかできないもので、今までは両方行かざるを得なかったんだと。今回こういう機能を再編することによって、区役所一本でできるようになるんですね、これはいいことですよねということを言っていたんですけれども、今の御説明を聞いていると、それに逆行するような話になってしまっているのかなと思うんですけれども、その辺についてはどのようにお考えになられるのですか。 ◎庄野 参事・税制課長 先ほど局長からも説明させていただきましたけれども、税務事務については、市民の方との接点がどの辺にあるかということと、効率的な事務運営というところのどこでバランスをとるかという形の中で、証明の事務とか市民に直接関係のあるところについては市民サービスを低下させないで済むような形にさせていただくということを中心にしまして、税務の仕事の場合は、内部的な税額の計算とか調査とかそういう事務が主なものになりますので、そういうものについては事務を集約化して効率的に進めたいということでございます。  私どもの案は、先ほどの区役所改革のほうの窓口をさらに充実させるという観点とは若干違った部分がございますので、今回別途説明させていただいているという形でございますけれども、税務事務所につきましては、他の指定都市につきましても、どこの自治体でも人員の問題もございまして、私どもだけではなくて、専門性のある税務事務については一定の集約化を図って対応していくという状況が出てきておりまして、私どももそういうような形で考えさせていただいているということでございます。 ◆飯田満 委員 区役所で全部一つにまとまって、区役所で全部ができるということになるのかなと思ったのが、今の御説明では、税務事務所と言えば聞こえは物すごくいいですが、それが別のところに――私は宮前区ですけれども、宮前区と高津区は今度は溝口周辺だということを、案でしょうけれども、おっしゃられたわけですけれども、そっちのほうに移行されるということは、区役所ですべて済むというところが、区役所に行ったけれども、また今度は溝口のほうへ行かなくてはいけなくなってしまうという、行政のサイドからすれば非常に効率的で簡素なんですけれども、市民の側からすると、また複雑化してしまうという現象が起きるのかなと。市民サービスの向上と言いつつも、実際はそうはならなくなってしまうのではないのかなという危惧が一つあるので、そこは意見とさせていただきたいと思います。  それともう一つ、南部、中部、北部、分室ということはありますけれども、別の場所に市税事務所ということで設置をされるわけですけれども、これは構想としては民間の建物の借り上げを行っていくというお考えでしょうか。それとも公共施設を使われるということでしょうか。 ◎小金井 税制課主幹 現在、それについては内部の中でもいろいろ検討させていただいているところなんですが、公共の施設があれば、できるだけそれを利用していきたいとは考えております。これについては、またこれからそういうところを詰めていきまして、公共の施設があれば、できるだけそれを使いたいと考えて今調整をしているところでございます。 ◆飯田満 委員 私が言わずとも知っていらっしゃる皆様ですから、今こういう御時世でありまして、ましてや財政局ですから、民間でまたそこで賃料が発生するとか、そういうところで多額な税金を投入しなくてはいけなくなるということがないようにしていただきたいということを意見として、とりあえずきょうのところは終わります。 ○西譲治 委員長 ほかにございますか。                  ( なし ) ○西譲治 委員長 ほかになければ、以上で「(仮称)市税事務所整備の基本的な考え方について」の報告を終わります。        ─────────────────────────── ○西譲治 委員長 次に、「市役所・区役所駐車場の適正利用について」報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いします。 ◎浮揚 財政局長 それでは、引き続きまして、市役所・区役所駐車場の適正利用につきまして御説明を申し上げさせていただきます。  これまでの経過につきまして申し上げますと、新行財政改革プランにおきまして、市有財産の効率的活用の主な取組事項と位置づけておりまして、また市有財産を有効活用するための基本方針の重点的な活用策としておりますことから、効率的な利用の促進、利便性の向上とともに、管理経費の削減を図るため、関係局区と検討を行ってまいりました。市役所・区役所駐車場の適正利用につきまして広く市民の皆様の御意見を募集するために、このたびパブリックコメントを実施することといたしましたので、御報告をさせていただくものでございます。  内容につきましては管財課長から御説明を申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎山田 管財課長 それでは、市役所・区役所駐車場の適正利用についての内容につきまして、パブリックコメントの資料に基づき説明をさせていただきます。お手元の資料6をごらんいただけますでしょうか。  まず1ページでございますが、このページにつきましてはパブリックコメント資料の概要版となってございまして、混雑緩和や環境配慮、こういったことを目的としまして、有料の駐車場として運営することについて市民の意見を広く募集するという趣旨について示しているものでございます。  2ページ以降がパブリックコメント資料となっております。まず3ページのほうをごらんいただきたいと存じます。区役所駐車場への入庫待ちの写真でございます。麻生区役所の入り口付近を示したものでございますけれども、ごらんいただきますとおり渋滞が発生しておりまして、下の写真を見ていただきますと、路線バスの通行ができていない状況ですとか、消防署が隣接してあるわけなんですけれども、消防署の車両が出動できないといったような状況が発生しておりまして、こういった状況がほかの区役所におきましても大なり小なりございまして、こういった状況を解消するために、駐車場の適正利用を図っていきたいと考えてございます。  次ページ、4ページに参ります。項目1でございますが、駐車場の適正利用の方向性についてでございます。  項目2につきましては、駐車場のあり方のこれまでの検討の背景として、長時間駐車による混雑、道路渋滞等の問題について示しておるものでございます。  次の項目3として、これまで行ってきた対策を列挙しておりますけれども、こうした対策にもかかわらず、依然として問題の解決に至っていないという実情がございます。  5ページに参りまして、項目4でございますけれども、各区役所における必要な駐車場の台数につきまして、現状おおむね確保されているという状況でございます。  項目5でございますが、これまで市民の方からいただいた御意見で、駐車場利用における不公平感、目的外利用の排除、受益者負担による有料化といった点等につきまして市民の方からいただいた意見を載せさせていただいております。  次に、項目6でございますけれども、本市の方針といたしまして、自家用車の利用や長時間利用を控えていただくことや、民間駐車場運営ノウハウを活用することとあわせて、受益者負担として駐車場料金を負担していただくことについて示してございます。  次に6ページに参りまして、項目7でございますが、現在検討している駐車場の運用方法について示したものでございまして、民間事業者の貸し付けによる原則24時間の開場、また来庁目的の認証手続による一定時間の無料措置と、目的外利用につきましては割高な料金設定ということを考えています。また、障害者への無料措置をとるということとともに、駐車場貸し付けによって得た収入につきましては、市民サービスへ充当する等記したものでございます。  項目8につきましては、支所・出張所の駐車場については、当面の間、これまでどおりの運用とする方針を示したものでございます。  以上の内容を含めて、パブリックコメントにより市民の皆様の御意見を伺っていきたいと考えております。  御参考までに、7ページは有料化のイメージ図を示したものでございます。8ページから9ページは資料編、10ページは意見募集期間や提出先等となっております。  なお、今後のスケジュールにつきましては、最後の12ページの別紙をごらんいただければと思います。内容につきましては以上でございます。 ○西譲治 委員長 説明は以上のとおりです。  質疑等ございましたらお願いいたします。 ◆沼沢和明 委員 有料に対する基本的な考え方といいますか、区役所の利用だったら1時間で大丈夫かなと思うんですけれども、例えば我々が出席する区民会議ですとか、あとは市民館でコンサート等があって1時間半ぐらいの公演ですとか、それはそれぐらいのスパンだと思うんですね。そういうのは有料にするよと。コンサートで1時間半のものでも、1時間だけ無料で、あとはお支払いいただく、そういう考え方でいいのですか。
    ◎山田 管財課長 駐車場の利用ということでございますけれども、原則1時間を無料ということで予定はしているのですが、市や区が実施するイベントですとか、今、区民会議ということですけれども、こういった会議の所要時間については無料扱いにするということになろうかと思います。 ◆沼沢和明 委員 では、それはシステム的にとか、またどの対象を無料化していくのかとか、それはこれからもんでいくということでよろしいのでしょうか。 ◎山田 管財課長 その点につきましては今後整理して、各区役所で差異のないような形で整理をしていきたいと考えてございます。 ◆清水勝利 委員 パブリックコメントをとるということなんですけれども、反対の意見が非常に多かったときはどうしますか。 ◎山田 管財課長 パブリックコメントの内容につきましては、内部で十分吟味して、市民の意見が尊重されるような形の整理を考えていきたいと思います。 ◆清水勝利 委員 では、有料化しないこともあるんですか。 ◎山田 管財課長 有料化ということにつきまして、今回は区役所の駐車場について適正利用を図っていくということで、現状いろいろな問題が発生してございますので、そういったものを必要な市民の方が利用できるような状況に改善を図るということでございますので、いただいた意見を十分調整を図りまして、必ずしもこれがすべてではございませんので、状況によっては有料化そのほかの点についても検討を進めてまいりたいと思います。 ◆飯田満 委員 この駐車場の有料化なんですけれども、今回の目的の一つとして、車を使わずして、公共交通機関を使って来てくださいということもこの目的の中には入っているのでしょうか。それとも、それは全く考えていないということなのでしょうか。 ◎寺田 管財課主幹 お手元の資料の1枚目のチラシのところにも書いてございますが、環境配慮ということで、川崎市の市民の地球温暖化対策の行動計画の中にも、移動するときはできるだけ自動車に頼らずということもございまして、今回の適正利用の中でも引き続き自家用車は控えていただくというものは続けていくというふうに考えております。ですから、区役所を御利用になる方はできるだけ公共の交通機関を使ってくださいというアピールは引き続き行っていくということでございます。 ◆飯田満 委員 ほかの区の状況というのは、私もよくわからない部分はあるんですけれども、宮前区に関しては非常に山坂が多くて、平坦な道を探すことのほうが難しいんですよ。ましてやちょうどど真ん中にありますので、車で区役所に来庁される方というのは非常に多いんですね。その中において待たされる――有料化にしても、多分入庫待ちで待たされることがあると思うんですが、待たされる、なおかつ金も払わなくてはいけないということになったときには、非常に使い勝手が悪いというか、市民の方々から苦情が来る一方なのではないのかなと、こういうことも危惧されると思うんです。これからパブコメもやって庁内会議もやるのかもわかりませんけれども、そういうことも念頭に置いてお考えいただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。有料化するにも、駐車場の台数をもっとふやしていただいたほうが私は個人的にはいいのかなと思っていますので。これは区の中でもさんざん言われている検討課題ですので、それはまたどうか御検討をお願いします。 ◆坂本茂 委員 質問というのではないんだけれども、ちょっと嫌みな指摘だけしておきたいんだけれども、実はかつて今から8年前か10年ぐらいになりますか、僕らとして長時間利用者とか不正利用者を減らすために、なおかつ収益を上げるために、整理員にお金をかけて非常に赤字になっている、一例として川崎球場の前のところなども1日500円だか1,000円で大赤字だった。それを機械化をすることによって、夜間も24時間使える、収益も上がるし管理も要らないじゃないか、効率的なんだ、不正利用がないじゃないかということで、庁舎管理課から何から財政のほうも、さんざん各局に提案したことがある。そのときにペーパーで全部調査して、一つ一つ、生田のゴルフ場から何から全部調べて提案した。全部の答えが、市民サービスという立場から現在も今後もそういうことは考えられないというんだよ。局長からとか各局から全部そうなんだな。  そこで何が言いたいかというと、あなた方の都合に――いろんな部分はあるでしょう。CO2だとか利用者が云々じゃなくて、結局は長時間利用者とか収益ということなどを全部考え合わせたときに、行政側がやっぱりそっちのほうがいいかなとなってくると、そういう方向で理由をつけていっちゃうわけだよ。だから今いみじくも、反対意見が多かったらやらないのですかといったって、それは言葉を濁すでしょう。やる前提でパブリックコメントになっていっちゃう。ここが市民と我々市民の最前線に立っている議員側と行政のあなた方との何とも言いようがない乖離、溝なんだよね。  実体験者だからね。川崎市役所の本庁舎もそうだよ。あのときなんかがんがん、たとえどうなろうとも、これではやりようがありませんと。では、土日はどうなんだと。土日に人を置かなくたって、機械を置いておけばいいじゃないかと。いつの間にかするとなって、私は片目をつぶっているんだけどね。  アゼリアのああいう通路のところで販売をやったりいろんなことをするのに物産展をやったらどうだとか、アゼリアの前の広場で物産展をやれないのかとか、ジャズコンサートをあそこでイルミネーション事業でやれないのかと、いろんな提案をしたことがある。それも全部、通路の妨げになると。もっと甚だしきは、あそこで販売している、出店している店舗の邪魔になる。大音響を響かせることによって販売の邪魔になるので、行政側としては、これもなんだが、今後とも一切そういうことはありません、考えられませんと。今、あのざまだよね。まあ、ざまということはないんだけれども、何のためにあのハイビジョンがあるんだよと。この前だって申しわけ程度に電気がついていて、あの金はどうなるんだという、そういう議会側とどうしようもない――局長に言ってもしようがないんだけれどもね。そのころはまだ係長かなんかだったから。  それで今ここに来たわけだよ。だから、そうすると、我々とか市民も行政側の御都合主義になってしまうわけだよ。そこの部分を誤解されないようにしっかりと説明していかなければいけないでしょう。それをただ単に言葉で美しく飾っていっても、現実に私なんかは、今それぞれ三セクの偉いところにみんな行っちゃっている人が、その当時、頑としてそういうことはあり得ない、今後もあり得ない、将来的にもあり得ないと。そんな無駄なことはないでしょうと。今、川崎球場のあそこの駐車場なんかだって優良事業だもの。そのために全部チェックしていっても一切だめだった。だから、あなた方の都合がよくなってくると、やれるための条件づくりをどんどんしていくわけだ。我々が提案すると、やらせないための理由を一生懸命つくっていくというか、ここのそごなんだよね。  だから、これは意見を求めても残酷だから要らないんだけれども、非常に嫌みな指摘はせざるを得ない。議会で質問するというのも何か変なものだけれども、それがどこまで記録に残るのかなという不安もあるんだけれども、現実に実体験をずっとしてきた。3年がかりぐらいで毎年毎年、どうなんだ、どうなんだと言っても、3年間毎年、あり得ない、あり得ない、あり得ないと言って、ここのところに来てころっとということだけ指摘しておきたいので、また何かであったらこれは言うかもわからないよ。 ○西譲治 委員長 ほかにございますか。                  ( なし ) ○西譲治 委員長 ほかになければ、以上で財政局関係の所管事務の調査を終わります。  理事者の方、退席を願います。お疲れさまでした。        ─────────────────────────── ○西譲治 委員長 次に、その他として委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○西譲治 委員長 それでは、本日の総務委員会を閉会いたします。長い時間、お疲れさまでございました。                午後2時15分閉会...