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01月06日-01号

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  1. 横浜市議会 2021-01-06
    01月06日-01号


    取得元: 横浜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-25
    令和 3年第1回臨時会              第1回          横浜市会   会議録(第1号)              臨時会---------------------------------------              議事日程第1号        令和3年1月6日(水)午前10時開議 第1 会期の決定--------------------------------------- 第2 市第100号議案 横浜市におけるカジノを含む統合型リゾート施設(IR)誘致についての住民投票に関する条例の制定--------------------------------------- 出席議員(86人)                     鴨志田啓介君                     山田一誠君                     青木亮祐君                     福地 茂君                     東 みちよ君                     長谷川えつこ君                     森 ひろたか君                     大野トモイ君                     木内秀一君                     久保和弘君                     宇佐美さやか君                     平田いくよ君                     川口 広君                     長谷川琢磨君                     伊波俊之助君                     伏見幸枝君                     小松範昭君                     山浦英太君                     梶尾 明君                     ふじい芳明君                     田中ゆき君                     安西英俊君                     竹野内 猛君                     みわ智恵美君                     北谷まり君                     山本たかし君                     草間 剛君                     磯部圭太君                     遊佐大輔君                     藤代哲夫君                     横山勇太朗君                     荻原隆宏君                     有村俊彦君                     大岩真善和君                     藤崎浩太郎君                     尾崎 太君                     行田朝仁君                     中島光徳君                     古谷靖彦君                     豊田有希君                     高橋のりみ君                     輿石且子君                     黒川 勝君                     渡邊忠則君                     山下正人君                     関 勝則君                     酒井 誠君                     麓 理恵君                     望月高徳君                     坂本勝司君                     斎藤真二君                     望月康弘君                     竹内康洋君                     荒木由美子君                     岩崎ひろし君                     河治民夫君                     白井正子君                     渋谷 健君                     大桑正貴君                     斉藤達也君                     鈴木太郎君                     瀬之間康浩君                     梶村 充君                     松本 研君                     今野典人君                     大山しょうじ君                     中山大輔君                     こがゆ康弘君                     福島直子君                     高橋正治君                     斉藤伸一君                     大貫憲夫君                     小幡正雄君                     太田正孝君                     井上さくら君                     古川直季君                     横山正人君                     佐藤祐文君                     清水富雄君                     佐藤 茂君                     田野井一雄君                     花上喜代志君                     谷田部孝一君                     仁田昌寿君                     加藤広人君                     源波正保君--------------------------------------- 出席説明員        市長           林 文子君        副市長          平原敏英君        副市長          小林一美君        副市長          城 博俊君        副市長          林 琢己君        技監           小池政則君        政策局長         伊地知英弘君        総務局長         池戸淳子君        財政局長         横山日出夫君        都市整備局長       (技監兼務)        選挙管理委員会委員長   川口正壽君        選挙管理委員会                     佐竹広則君        事務局長        政策局秘書部長      堀口和美君        総務局副局長                     小林英二君        (総務部長)        総務局総務課長      田中 敦君--------------------------------------- 出席議会局職員        局長           屋代英明君        副局長                     江南眞人君        (市会事務部長)        総務課長         濃野 誠君        議事課長         本多 修君        調整等担当課長      吉田 誠君---------------------------------------     午前10時01分開会 ○議長(横山正人君) 現在着席議員数は84人であります。--------------------------------------- ○議長(横山正人君) ただいまより令和3年第1回市会臨時会を開会いたします。--------------------------------------- ○議長(横山正人君) これより本日の会議を開きます。--------------------------------------- ○議長(横山正人君) 会議録署名者は、渋谷健君と白井正子君にお願いいたします。--------------------------------------- ○議長(横山正人君) この際、申し上げます。 今会期中、上着の着用は御自由に願います。--------------------------------------- ○議長(横山正人君) 傍聴人の方々に申し上げます。 本会議場におきましては新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めており、傍聴席においては間隔を空けて着席いただくなどの御協力をいただいておりますが、会議の円滑な進行とともに、感染拡大を防止する観点からも、入場の際にお渡しした注意事項を遵守いただきますようによろしくお願いいたします。--------------------------------------- ○議長(横山正人君) これより日程に入ります。--------------------------------------- ○議長(横山正人君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。 本臨時会の会期は本日から1月8日までの3日間にいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(横山正人君) 御異議ないものと認めます。 よって、会期は1月8日までの3日間と決定いたしました。--------------------------------------- ○議長(横山正人君) 次に、日程第2、市第100号議案を議題といたします。 案の朗読は省略いたします。 副市長から説明のため発言を求められておりますので、これを許します。平原副市長。     〔副市長 平原敏英君登壇〕 ◎副市長(平原敏英君) 市第100号議案について御説明いたします。 本案は、藤田みちる氏外27名より、横浜市におけるカジノを含む統合型リゾート施設(IR)誘致についての住民投票に関する条例の制定の直接請求がありましたので、地方自治法第74条第3項の規定により意見をつけて提案するものであります。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。--------------------------------------- ○議長(横山正人君) これより質疑に入ります。     〔傍聴席にて私語する者あり〕 ○議長(横山正人君) 傍聴人の方々に申し上げます。 会議の妨げとなり、また、他の傍聴人の方々の妨げにもなるほか、飛沫による感染防止を図る観点からも御静粛にお願いいたします。 なお、注意事項を遵守いただけない場合は、地方自治法第130条の規定により退場を命じることがありますので、あらかじめ御承知おきください。 発言の通告がありますので、順次これを許します。藤代哲夫君。     〔藤代哲夫君登壇、拍手〕 ◆(藤代哲夫君) おはようございます。私は、自由民主党横浜市会議員団・無所属の会を代表いたしまして、本市会臨時会に提案をされております市第100号議案横浜市におけるカジノを含む統合型リゾート施設(IR)誘致についての住民投票に関する条例の制定に関連し、林市長及び平原副市長に質問いたします。 質問に先立ちまして、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方々にお悔やみを申し上げますとともに、罹患された方々にお見舞いを申し上げます。昨日、市内の陽性患者数は253人、累計1万999人となっており、増加の一途です。予断を許さない状況であり、緊急事態宣言が明日7日に決定するとの報道もなされています。改めて年頭に当たり、一日も早い終息のため横浜市会としても引き続き全力で取り組んでいくことをお誓い申し上げ、質問に入ります。 主に5つの観点から質問をさせていただきます。一つは住民投票制度について、一つは住民投票制度の他都市における活用状況について、一つは本条例案の問題点について、一つはIRに関するこれまでの市会における議論について、一つは民意との向き合い方についてお伺いをさせていただき、最後に今後の議論の進め方や条例案全体について伺いたいと思います。 このたび地方自治法に基づく条例制定を求める直接請求が行われ、新年早々この臨時会が招集されました。聞くところによれば、条例制定の直接請求が行われたのは昭和55年以来実に40年ぶりとのことです。直接請求等の直接民主制的な制度は代表民主制を補完する制度とされています。この横浜ではこれまでに多くの問題、課題があったことと思います。それらの課題に対し議会と市長が建設的な議論を重ね進むべき方向性を見いだしてきた歴史があるからこそ、40年もの長い間条例制定の直接請求がなされなかったのかと感じました。しかし、今回19万筆を超える署名が集まったことは横浜市会としても真摯に受け止める必要があります。コロナ禍の中で署名活動をされた方々には心から敬意を表します。我々市会議員も、提出された条例案については丁寧に議論していく必要を改めて感じたところです。 そこで、今回40年ぶりに条例の制定を求める直接請求が行われたことについて市長はどのように受け止めているのか、伺います。 さて、直接請求の制度上、市長は請求代表者が作成した条例案をそのまま議会に提出することとなっており、その条例案に対する市長の思いは意見という形で表明されることになっています。本件についてもなかなか読み応えのある意見が付されているので順次確認をさせていただきます。 まず、住民投票制度について伺います。 本条例案に付された市長意見によれば、住民投票制度についての地方制度調査会での議論は度々なされたとされています。度々議論がされるということは地方制度調査会としても慎重に議論を進める必要性を感じていたテーマであるとのあかしであり、どのような議論がなされてきたのか大変興味深いところです。 そこで、これまでの地方制度調査会での議論の概要について平原副市長に伺います。 また、市長意見では、平成12年に第26次地方制度調査会の答申の中で、種々の検討すべき論点があり、制度化については成案に至っていないとの結論とされています。 そこで、第26次地方制度調査会の答申において住民投票にはどのような検討すべき論点があるとされたのか、これも平原副市長に伺います。 また、平成12年の答申から既に20年が経過した今でも一般的な住民投票制度に関する法整備はなされていません。そもそも地方制度調査会とは地方制度調査会設置法に基づいて設置された機関であり、その第1条を見ると、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えることが目的として掲げられています。横浜市が提唱する特別自治市についても議論されていることは記憶に新しいところです。 そこで、地方制度調査会における議論やその答申の重みについてはどのように認識をしているのか、林市長に伺います。 また、答申から20年たっても一般的な住民投票が制度化されていないことをどう評価しているのか、改めて、これも林市長に伺います。 次に、住民投票制度の他都市における活用状況について伺います。 神奈川県や川崎市においては住民投票に関する条例が定められています。近隣自治体の取組はやはり気になるところです。 そこで、神奈川県や川崎市ではどのように住民投票が活用されているのか、平原副市長に伺います。 さらに、全国的な動きも気になります。今回のような住民投票を実施するための条例制定の直接請求が各地で成立し、度々住民投票が行われるといった実態はあるのでしょうか。 そこで、住民投票を実施するための条例制定の直接請求に関する全国の状況について平原副市長に伺います。 次に、本件条例案の問題点について伺います。 住民投票といえば、いわゆる大阪都構想に関するものが記憶に新しいところです。期間中は私も現地に入りましたが、大阪都構想を巡る市民の皆さんの熱い思いというものを感じさせていただきました。市長も意見の中で大阪での住民投票に触れています。この住民投票は大都市地域における特別区の設置に関する法律の規定に基づいて実施されたものですが、そこで、大阪都構想に関する住民投票と比較した場合の条例案の問題点について林市長に伺います。 条例案によれば、投票は市長選挙の例により実施されるとされており、市長選挙には大体10億円程度かかるということです。どのような施策でもそうですが、費用対効果を考えることは政策決定に当たっての基本ですが、新型コロナウイルス対策も大変な今、投票実施には多額の費用がかかることに加え、いざ選挙の例により投票実施となれば、立会人等をお願いする地域の皆さんに与える負担も無視できません。それに、コロナ禍の今、3密対策、消毒に気を配りながらの投票所運営は大きな負担がかかることと思います。また、12月8日に私は、署名を集めていた団体から会派を代表し要望書を受け取りました。その中には、大都市での住民投票という初めての実験を市議会の総意として実現してほしいという趣旨が記載されていましたけれども、今10億円もかけて実験をしている場合でしょうか。私としては釈然としないものを感じました。 そこで、実施費用を考慮した場合の条例の問題点について林市長に伺います。 我が会派として住民投票を一律に否定するものではありません。代表民主制の下で市長と議会が議論に議論を重ね、それでもなお結論を得ることができないというようなこの横浜市では容易に想定しがたい事態が万が一生じてしまった場合には、住民自治の観点から市民の皆さんによる投票の結果を参考に結論を出すということもあるかもしれません。しかし、その場合であっても市民から選ばれる責任ある議会と市長として、住民投票のメリット、デメリットについてしっかり確認をしておく必要があると考えます。 そこで、住民投票のメリット、デメリットについて林市長に伺います。 次に、IRに関するこれまでの市会における議論について確認、お伺いをさせていただきます。 直接請求に関する運動については、ほぼ全ての新聞社などで多くの機会を捉え報道がなされてきました。その一部を取り上げますと、まず、市民団体が署名を開始した9月4日の翌日の報道では、団体委員長の「説明なく突然表明し市民を裏切った。」という発言を紹介しています。もう一つの署名活動、市長リコール署名活動は10月5日から開始されましたが、翌日の記事では、リコールは市民の権利、定額給付金を申請するような気分で身近に感じてほしいと運動団体代表の発言を紹介しています。市長をリコールするということは重大な意味を持つものであり、その署名を給付金の申請のような気分でという報道がされたことについては私自身非常に違和感を覚えました。 新聞などのマスメディアにおいては団体側に立った報道が目立っていますが、横浜市の誘致表明前の検討状況、市会と市長が行ってきた議論や市長が定例記者会見で発信されてきたメッセージなどはあまり報道で目にしないのではないでしょうか。我々議員の活動や行政の取組をお伝えするためいろいろと工夫しているところではありますけれども、なかなか市民の皆さんに関心を持っていただくのが難しい状況です。IRについても報道の頻度は多いものの、その事業の中身に関してこれまで広く国民、市民に正しく伝えられてきたでしょうか。横浜市でIRについて議論が開始されたのは誘致表明前の平成24年、平成25年頃、国において超党派のIR議連によりIR推進法案が発表され、様々な議論が始まった頃まで遡ります。思い返せば、それから8年以上にわたり市民の代表であるこの横浜市会で議論が様々なされてきたはずです。 そこで、IRについて市会で質疑が初めて行われた時期とその内容について平原副市長に伺います。 その後、記憶をたどれば、平成26年度から横浜市ではIRに関する調査費が予算案に計上され、市会の議決を経て調査が開始をされています。今回改めて横浜市のIR(統合型リゾート)の検討についてのホームページを確認させていただきましたが、平成26年度から平成30年度まで4回にわたり調査が継続されていました。当然この市会で議論し、予算案の議決を経て実施されているわけです。平成30年度の新たな戦略的都市づくり検討調査(その4)では、事業者への情報提供依頼も含めて調査が実施されています。 そこで、事業者への情報提供依頼を含めた調査費が計上された平成30年度予算案の市会における質疑の状況と内容について平原副市長に伺います。 政府におけるIRの制度化は、平成28年12月の特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律、いわゆるIR推進法の成立に始まり、平成30年7月にはギャンブル等依存症対策基本法を先行して制定した上で特定複合観光施設区域整備法、いわゆるIR整備法の成立に至っています。その後、平成31年3月にはIR整備法の施行令を閣議決定し、4月にはギャンブル等依存症対策推進基本計画が公表されました。先ほども申し上げましたが、平成30年度の横浜市調査の結果と国における法令や事業環境の整備を踏まえて、一昨年の8月に横浜市はIRの実現に向けた本格的な調査、準備を進めるという決断をしたわけです。 このように市民の代表である市会で段階を経て議論してきたものが突然で説明がなくと言われてしまうことは非常に残念です。横浜市がIRの誘致表明に至るまでは確かに白紙という状況でしたが、それはIRを誘致しないということを意味しているとは我々市会議員の多くは思っていませんでした。市民の方々は議会の議論をつぶさに見られているわけではない方が多いでしょう。そのためか白紙という言葉を白紙撤回と同じ意味に捉えてしまい、あたかもやらないと決めていたはずだというような誤った主張をされた方もいます。だからこそ経過をよく知っている我々市会議員こそがそうした市民の方々にこれまでの議論をお伝えしなければならないと思います。調査をしっかりと行い、国における環境整備の状況を見極めメリット、デメリットを踏まえ判断する。その手前の状況だと多くの市会議員が認識していたはずですが、そこで、IR事業について白紙と発言したその真意を市長に伺います。 今回直接請求の手続を経て議会に提出された住民投票条例制定に関する議案の市長意見にも、「IRについては、これまで様々な観点から議会において議論が積み重ねられている。」となっており、まさに我々市会議員も同じ思いです。先ほどから言及しているように、一昨年8月の横浜市の意見表明前からIRに関しては活発にこの横浜市会で議論が交わされていました。そして意思表明を受け、IRの実現に向けた本格的な検討準備のための補正予算案が提出された同年9月の議会においても、議案関連、一般質問と本会議における質疑が活発に行われました。議案審査が付託された政策・総務・財政委員会においても3日間に及ぶ徹底的な議論、その他にも参考人招致が行われました。 そこで、補正予算案が提出された令和元年第3回定例会での本会議の質疑の状況、常任委員会での審査の状況について平原副市長に伺います。 様々な議論の末、懸念事項や増収の使途などについて慎重に検討を進め、適宜市会に情報提供し議論を行うとともに、市民、関係団体の理解が深まるよう丁寧な説明に努めるよう特段の対応を図られたいという趣旨の8つの意見が付された上で補正予算が議決されたものと考えています。今回の条例制定議案に対する市長の意見で、IRについてこれまでの議会において議論が積み重ねられているということを確認してきました。その中には、代表民主制が健全に機能している、住民投票を実施することはIRのこれまでの議会の議論を棚上げすることを意味するということも示されています。我々自民党横浜市会議員団・無所属の会はまさしく市長意見のとおりではないかと考えています。これまで市民の代表者である議会と市長が平成26年度以降IRに関する事業費が計上された予算案を真剣に議論し議決してきたこと、その積み重ねを決して忘れてはいけないと改めてお伝えをしておきます。 次に、市民の皆さんとの民意の向き合い方について確認をします。 議決した予算に従いIRの実現を目指す背景や意義、日本型IRとはどのようなものかについて、横浜市では市民の皆さんに伝えるための広報活動に着手しました。この一環として市長自らが18区に出向き、御自身の言葉で市民、区民の皆さんに考えを直接伝えたいと市民説明会も令和元年12月にスタートしました。横浜市に限らずほかの自治体を見ても、市長自らが短期間で事業の説明に出向くことは異例のことです。また、このような説明会は、過去の例を見てもどうしても反対される市民の方が多く集まるものですが、厳しい批判の声があっても誠実に市民お一人お一人に向き合われた市長に対し心からの敬意を表する次第です。 しかしながら、ここでもマスコミの報道の取り上げ方には私は疑問がありました。最初に開催された中区の説明会では、終了間際に一部の市民が司会者の進行に従わずに発言を続けたところを切り取って伝えたため、さも説明会全体が紛糾しているかのような印象の報道がなされました。しかし、そこで実際に説明されていたのは林市長です。 そこで、令和元年12月から実施した市民説明会に対する受け止めを市長に伺います。 新型コロナの影響で令和2年2月以降、6区を残し市民説明会は未開催となり、市長御自身も本当に残念な思いをされているのではないでしょうか。コロナ禍でもその考えを伝えるため、令和2年7月には、未開催の説明会への参加予定者やその他の多くの市民に向け市長説明動画が配信されました。新型コロナ対策のメッセージビデオと併せ、感染症が拡大する中でも何とか市民に御自身の思いや考えを伝えたいという気持ちがよく理解できました。 さらに、IR事業における市民との合意形成という面では、昨年3月から4月に実施された横浜IRの方向性(素案)に関するパブリックコメントも大きな取組でした。横浜市のパブリックコメントが制度化された平成15年以来、横浜市の施策、事業などでは最多となる5040の方や団体から御意見が提出をされました。担当部署では多くの時間をかけてそれらを9509件の意見に分類し丁寧に冊子にまとめるとともに、意見を反映して横浜IRの方向性が昨年8月に取りまとめられました。まさに市民の意見を反映した丁寧な事業手法だと思いますが、そこで、横浜IRの方向性(素案)に寄せられたパブリックコメントの御意見がどのように反映され、市会にはどのように報告されたのか、平原副市長に伺います。 そして、議案の市長意見の最終段落には、IRの全体像は、事業者とともに作成する区域整備計画において具体化するとあります。最大3か所で実現が期待される国家的プロジェクトであるIRの誘致には、現在名乗りを上げているのは横浜市を含めて4都市です。大阪府市、和歌山県は既に最終公募を開始している一方、横浜市はまだ公募前の段階であり、国の基本方針の追加事項と新たな認定申請期間を踏まえ、事業者公募の元となる実施方針の案が昨年12月の市会に報告をされたところです。今回の議案の市長意見でも、議会における議論を基本として法定の手続を着実に進めていくことが重要と述べられています。 そこで、IR整備法で定められた民意の反映方法は横浜市では今後どのように実施されるのか、市長に伺います。 IRは日本に存在しない施設であり、これから横浜を含め各都市が事業者を選定し、事業者とともに区域整備計画を作成していく前の段階です。このため具体的な施設構成やそれに基づくより精度の高い経済波及効果と増収効果などを示すことができない状況であり、今は市民の方々に事業内容を御理解いただくことが本当に難しいと思います。このようにIRに関する様々な情報がまだ十分に伝わっているとは言えず、市民の方々に不安があることなどが住民投票条例の制定を求める署名として表れてきているのかもしれません。代表民主制を補完する役割として直接請求の手続は重要であります。一方で、IR整備法においては議会制民主主義を前提とし、公聴会などの手続を経て区域整備計画案が作成され、市会に議案として提出されます。この段階で市民から選ばれた我々市会議員と市長がしっかりと議論を尽くすことが法律によって求められています。 そこで、IRの実現に向けては、市民意見を尊重しつつ二元代表制に基づき決定していくべきと考えますが、市長の見解を伺います。 そして最後に改めて、この条例案に対する市長の御意見を市長自身の言葉でお聞かせください。 過去の我が国の政策に今回のIRを巡る状況と同じような事例がありました。それは平成13年にサッカーを対象としたスポーツ振興くじとして全国発売されたtotoを巡る論争です。導入時には、青少年の健全な成長やスポーツの在り方をゆがめてしまうのではないかという議論もありました。しかし、制度を導入し発売がされてからは大きな問題は起きていません。今では2回目の東京オリンピック・パラリンピックのメイン会場となる新国立競技場を建設する財源に活用されるなど我が国のスポーツを支える大きな柱となっております。 そしてこの横浜においては、約40年前の当時、三菱重工業、横浜造船所、国鉄貨物支線の駅及び操車場、高島ふ頭、新港ふ頭があった地域と、横浜駅と関内地区の2つに分断された都心部を一体化させ、昼間人口や就労人口を増やし市内経済の活性化、地域社会の成長を目指し、昭和54年、横浜市都心臨海部総合整備計画基本構想を発表しました。その4年後、昭和58年にみなとみらい21事業としてスタートしました。みなとみらい21は現在、大企業の本社機能や事業所などが移転し、それが波及し中小企業の活性化や新規の企業者の増加が進み、横浜経済の活性化、税収確保等につながっています。 およそ40年前、諸先輩の方々がこの横浜市会の場で横浜の将来を真剣に考え行動したことにより、今、大都市横浜の経済を支えるみなとみらい21地区が存在をしています。これらを教訓として学び、IRについても引き続き市会、市民に対して当局側からの正しい情報発信をお願いするとともに、我々市民から選ばれた市会議員と市長がその責任を果たしていかなければなりません。アメリカでもイギリスでも社会の分断が問題になっています。そんなぎすぎすした社会に横浜を絶対しないためにも市会議員と市長がしっかりと汗をかいていこうではありませんか。(「そうだ」と呼ぶ者あり)今後の事業者公募、区域整備計画の作成を通して市会において正確な情報に基づき徹底的にしっかりと議論を尽くすことで、安心安全で世界に類を見ないすばらしい横浜イノベーションIRを実現していくべきとお伝えをさせていただいて、自由民主党横浜市会議員団・無所属の会を代表しての質問を終わります。 ありがとうございました。(拍手)     〔傍聴席にて私語する者あり〕 ○議長(横山正人君) 傍聴人の方々に申し上げます。 会議の妨げとなり、また、他の傍聴人の方々の妨げにもなるほか、飛沫の拡散を防ぐ観点からも御静粛に願います。 なお、注意事項を遵守できない場合は、地方自治法第130条の規定により退場を命じることがありますので、あらかじめ御承知おきください。 林市長。     〔市長 林文子君登壇〕 ◎市長(林文子君) 藤代議員の御質問に御答弁申し上げます。 その前に私からも御挨拶をさせていただきます。初めに、新型コロナウイルス感染症に感染された方々に心からのお見舞いを差し上げます。そして、残念ながらお亡くなりになられた方には心からのお悔やみを申し上げたいと思います。また、日々医療関係者をはじめとした皆様がそれぞれの現場で市民の皆様の命を守るため日夜身を削るような思いの中で奮闘し努力をされていることに心からの敬意と感謝を申し上げます。本市としましても引き続き全庁一丸となりましてこの緊急事態に対応し、感染症対策に万全を期してまいります。 それでは、藤代議員の御質問にお答え申し上げます。 市第100号議案について御質問いただきました。 直接請求がなされたことの受け止めについてですが、このたび地方自治法の法定数を上回る署名数が集まったことは、IRに関する市民の皆様の関心の表れとして受け止めております。また、横浜の様々な課題に関し議会と市長が建設的な議論を行い解決してきた歴史については私も全く同じ認識です。今後もますます議会と活発な議論を行っていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 地方制度調査会の議論と答申の重みについてですが、地方制度調査会は、日本国憲法の理念を十分に具現するように、地方制度に全般的な検討を加えることを目的として地方制度調査会設置法に基づき設置をされているものです。これまでも地方分権の推進、市町村の自主的な合併の推進等、地方制度の根幹に関する重要な答申が行われ、これを受けた地方自治法等の改正により我が国の地方制度が発展してきた歴史があります。地方制度調査会における議論や答申は極めて重い意味があると認識をしております。 住民投票が制度化されていないことへの評価ですが、一般的な住民投票制度については、その後、地方制度調査会での議論は行われておりません。住民から選挙で選ばれた長と議会による代表民主制が根幹であることを踏まえ、住民投票についてはどのような場合に実施するのが適当なのかを個別に検討し、それぞれの法律の中で定めているのが現状であると評価をしています。 大阪都構想に関する住民投票と比較した場合の問題点ですが、いわゆる大阪都構想に関して行われた住民投票は、大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づくものです。この法律では、大阪市と大阪府がそれぞれの議会の議決を得た上で協議会を設置して、議会の承認を得た上で協定書を取りまとめ住民投票を実施することが定められております。投票の結果には法的拘束力があります。一方、今回の直接請求による本件条例に基づく住民投票は、IR整備法やその他の法律に基づいて行われるものではなく、結果的に法的拘束力はありません。条例案では投票の数の過半数の意思を尊重することになっておりますが、これまで議会で積み重ねてきた議論との関係でも困難な問題があると考えています。 実施費用を考慮した場合の問題点ですが、IR整備法は地域における合意形成の様々な手続を定めています。加えて住民投票を実施することについては費用対効果の観点からも課題があるものと認識をしています。 住民投票のメリット及びデメリットについてですが、住民投票のメリットとしては、住民が直接的に意思を表明できること、長と議会の対立等によりその機能を発揮できない場合にはこれを補完できることなどとされております。一方、デメリットとしては、二者択一式の結論になってしまい、議会の決定のように様々な意見を反映した柔軟な解決が困難になること、長や議会の権限と責任体制を侵害するおそれがあることなどとされています。 IRについて白紙としていた真意についてですが、平成25年の国会でのIR推進法案の提案を受け、平成26年度から予算を議決いただき調査に着手いたしました。その後も、経済効果を期待する声やカジノに関する不安や心配の声など様々な御意見をいただく中で検討を重ねてきました。平成29年時点では法令等の全容も示されておらず、ギャンブル等依存症対策についても国で論点整理が行われている状況でした。そのため、導入するしないについてはまだ判断ができず白紙と申し上げました。その後、平成30年にIR整備法が成立したものの、政省令等で定める項目が数多くあり制度の詳細は示されておりませんでした。そのため慎重に検討を進めていく必要があるという意味から、引き続き白紙としていきました。 市民説明会に対する受け止めですが、この説明会は、横浜市がIRの実現に向けて本格的な検討、準備に着手した背景などについて私自らが直接各区に出向きお伝えするため実施したものです。12区を終えた時点で、新型コロナウイルスの感染拡大の中、本当に残念でございましたがやむなく延期し、最終的に私が御説明する動画を作成し代替とさせていただきました。説明会には約3800人の皆様に御参加をいただくとともに、代替動画についても多くの方に御覧をいただき、当初の目的は果たせたのではないかと考えております。 IR整備法における民意の反映方法についてですが、地域における良好な関係の構築は、長期間にわたって安定的で継続的なIR事業の実施に不可欠な前提条件とされております。そのため、IR区域の整備の推進に当たり、その意義等について地域における十分な合意形成が必要とされています。その一つとして、市長、知事、公安委員会等から成る協議会で実施方針、事業者選定などの機会を捉え、県や公安委員会の同意をいただきながら事業を進めます。また、区域整備計画案の作成に当たっては、公聴会などを実施した上で、最終的には市会に議案をお諮りしていきます。今後も、定例会や常任委員会での報告などを通じて、市民の代表である市会においてしっかりと議論いただきながら取組を進めていきたいと思います。 市民意見を尊重しつつ二元代表制に基づき決定すべきとのことですが、まさに同様の考えで取組を進めております。これまでも国における動向を注視しながら検討、調査を進め、その状況を都度市会に御報告し御意見をいただきながら、議員の皆様と丁寧に議論を積み重ねてまいりました。今後、市民の皆様にも節目節目で事業説明会などを開催し、丁寧に情報発信していきます。そして、その状況を含めて市会にも御報告し、最終的には区域整備計画を御審議いただきます。 条例案に対する意見についてですが、本条例案は住民投票の実施に関するものですが、住民投票については様々な議論があるのは、議案書につけた意見でも述べさせていただいております。私としては、市民の皆様に丁寧な説明を行うとともに、議会における議論を基本として、着実に法定の手続を進めていくことが重要だと考えております。先ほど藤代議員から、一番最後に市長の生の言葉というのでしょうか、今日は原稿を確かに見ておりますが、見ないで少し話しなさいというふうに言われたと思います。私の気持ちというか、考え方は今日御答弁させていただいたことに尽きるわけでございますが、最後にもう一言加えさせていただくとすれば、市民説明会、残念ながら18回すべきところを12回で終わっておりまして、コロナ禍で感染防止対策のために断念をいたしまして、代替の動画を同じような形式でお手元にお送りしたり御覧いただきましたけれども、さらにその後、議員の先生とか市民の皆様から、お会いするといろいろ、やはりまだIRというものは一体どういうものなのか目に浮かんできませんという御意見もいただきました。 確かに日本では統合型リゾートというのは全くどこにもないわけでございますから、私が市民説明会で写真等を画面で御案内したり、税収の問題とかそういうことも含めて御案内いたしましたけれども、まだまだ御理解が足りていないということは自覚をしております。そういうことで、今回、またこれから、御報告をさせていただきますけれども、今やはり対面でできませんから、今度はオンラインで私どもの担当のほうが直接的に御参加いただいた方とやり取りをして、さらに分かりやすく御報告をしていく。これは向き合ったオンラインの形式でございますが、それぞれ分かりやすい広報の情報等でお伝えしていこうというふうに思っております。それを私が最後につけ加えて申し上げることでございます。どうも大変ありがとうございました。 それでは、残りの質問については副市長から御答弁させていただきます。     〔傍聴席にて私語する者あり〕 ○議長(横山正人君) 平原副市長。     〔副市長 平原敏英君登壇〕 ◎副市長(平原敏英君) 市第100号議案について御質問をいただきました。 地方制度調査会での議論の概要についてですが、昭和51年の第16次調査会、平成8年の第24次調査会でも住民投票制度について審議が行われましたが、具体的な提言には至らず、引き続き検討すべき課題とされました。意見にある平成12年の第26次調査会の答申においても、一般的な住民投票の制度化については、その成案を得るに至らなかったと結論づけております。その後現在に至るまで、一般的な住民投票制度に関する法整備はなされておりません。 答申で検討すべきとされた論点についてですが、意見にある選挙で選ばれた長や議会の権限との関係のほか、住民投票の対象とすべき事項や投票結果の拘束力の在り方が指摘されております。 神奈川県及び川崎市の住民投票の活用状況についてですが、神奈川県では、平成21年に制定された神奈川県自治基本条例において県民投票を実施できる旨の定めがありますが、どのような場合に実施するのか、どのような手続で行うのかなどについては条例では定められておりません。川崎市では、平成20年に制定された川崎市住民投票条例において、投票有資格者の10分の1以上の連署により市長に住民投票の実施を請求できる旨が定められております。いずれも実施された事例はございません。 住民投票条例の制定に関する全国の状況ですが、総務省が行った調査によれば、平成26年度から29年度までの4年間で63件の条例制定の直接請求がなされ、うち41件が住民投票条例に関するものとなっております。そのうち可決は1件、修正可決が3件、否決が37件となっております。また、最近では、平成30年に鎌倉市で市庁舎整備の是非を問う住民投票条例の制定が、令和2年に茨城県で東海原発の再稼働の是非を問う住民投票条例の制定が請求されましたが、いずれの条例も成立しておりません。 IRについて質疑が初めて行われた時期及びその内容ですが、平成24年に国においてIR推進法案の議論が進められる中、本市においても特別委員会などで議論が始まったと認識しております。本会議で初めてIRについて御質問をいただいたのは、平成25年第4回市会定例会の一般質問です。世界中から観光客を引きつける魅力的な都市の実現に向けた意欲という御質問や、莫大な経済効果が見込め積極的に検討すべきといった御意見をいただきました。 平成30年度予算の市会での質疑についてですが、局別審査において、平成30年度の取組内容や国の動向の把握状況、他都市のIRに関する取組状況などの御質問をいただきました。国や報道の検討資料からIR整備法や施行令の概要が見えてきており、他都市においては事業化検討が進められている時期でした。本市においても、法案等の詳細が明らかになった段階で懸念事項対策の分析、整理、IRの効果等について調査を進める旨や事業者等の考え方を総合的に把握していきたい旨をお答えしました。 令和元年第3回定例会の状況についてですが、議案関連質疑として62問、一般質問として23問、決算特別委員会における総合審査で71問、局別審査で27問、合わせて183問に及び質疑が行われました。また、政策・総務・財政委員会においては、IRの実現に向けて取組を進めていく意思表明を行った背景等を御報告するとともに補正予算について御審査いただきました。委員会初日に委員の皆様から69件の資料の要求をいただき、3日間に及び審議が行われ、補正予算を採決いただきました。 パブリックコメントの御意見の反映と市会への報告についてですが、4月まで意見募集を実施し、過去最多となる5040の方や団体から御意見をいただき、IR推進室の職員総出で様々な意見を分類し取りまとめました。そして、横浜IRの方向性を修正した上で、その状況を6月の常任委員会で御報告しました。常任委員会でも様々な視点から御議論いただき、コロナの影響を踏まえて、感染症対策についてもっと盛り込むべきなどの御意見をいただきました。このように市会でもしっかりと御報告しながら、市民の皆様からいただいた御意見を反映した横浜IRの方向性を8月に策定し、約530ページに及ぶパブリックコメントの実施結果と合わせて公表いたしました。 以上、御答弁申し上げました。 ○議長(横山正人君) 次に、荻原隆宏君。     〔荻原隆宏君登壇、拍手〕
    ◆(荻原隆宏君) 立憲民主党・無所属フォーラムの荻原隆宏でございます。 今般、市民による直接請求を受け市長が提出されたカジノの是非を決める住民投票条例案に付された市長意見及び請求の要旨につき、会派を代表し、市長にお考えを伺います。 2019年8月22日に市長がIRカジノ誘致を表明してから多くの市民が誘致反対を訴えてまいりました。しかし、市長と議会が市民の声を聞いているとは思えず、今回の直接請求に至りました。本来であれば昨年春にスタートする予定であった署名活動も、コロナ禍により9月4日まで延期を余儀なくされました。しかし、コロナ禍の制約ある中においても、法の求める6万2541筆を3倍以上上回る署名数で今回直接請求に至りました。市長は、この19万3193筆の署名の重みをどのように受け止めているか、お考えをお聞かせください。 昨年10月の定例記者会見では、意見に賛成、反対と言わないとおっしゃっておられました。今回付された意見にも賛成、反対を意味する文言は確かに含まれておりません。したがって確認させていただきたいと思います。この付された意見によって市長は住民投票を行うことに賛成の意思を表明したのか、反対の意思を表明したのかお答えください。 また、同じく10月の記者会見では、仮に住民投票が行われた場合、結果のとおりになると答えておられました。その言葉は今回の意見に見当たりません。仮に行われた場合、結果のとおりになるとの言葉に変わりはないのかどうか、伺います。 市長はかつてIR誘致への反対の声を聞いたことがないともおっしゃっておられました。今も反対の声は、市長、聞こえないかどうか、現在のお考えを伺います。 そして、もしも住民投票が実施されればIRカジノ誘致反対が上回る可能性はあると思いますか、お考えを伺います。 この市長意見は住民投票制度を根底から否定している内容です。意義を見いだしがたいと住民投票の価値をおとしめるならば、地方自治の存在意義までおとしめることになります。まず、市長の地位は何によって立っていると考えるか、お答えください。 直接選挙によって有権者全員に決定権を委ね、投票によって市長職はあります。住民投票もやはり有権者全員に投票していただき、市民の意思を決定いただくものです。本質的に市民に決定いただくことが最も価値のある決定とする民主主義の在り方に深く関わることであります。住民投票と直接選挙との違いをどのように市長は認識しておられるか、お考えを伺います。 地方制度調査会で成案に至っていないことを理由に住民投票の位置づけの難しさがうかがえるとしておられますが、住民投票は世界中で活用されており、政治の停滞と行き過ぎた行政主導によって制度化が遅れているのであって、住民投票そのものの重要性を認否することに困難があるわけではありません。住民投票は民主主義にとって極めて重要な政策決定手法であると私たちは考えますが、市長のお考えを伺います。 あたかも住民投票そのものに非があるかのごとく取り扱って住民投票を否定するのは論のすり替えにしかすぎません。横浜市は長年大都市制度を訴えておりますが、新しい大都市制度が実現していないからといって、その重要性に変わりはないのと同じであります。むしろ民主主義を思う気持ちがあれば、大都市制度と同じごとく住民投票の重要性を訴え、その制度化を熱烈に国や地方制度調査会に訴えるべきではないでしょうか。まさに本末転倒であります。 昨年11月17日に行われた参議院総務委員会においても、我が党の那谷屋正義参議院議員による住民投票というものをどのように受け止めているかとの大臣への質問に総務大臣は、もっと深く民意を問わなければならないときに、「民意を測る上での重要な手段とあって、重きを置かなければならないもの」と答弁をされておられます。一般的な制度化が国によって長年なされていないからといってその重要性を認めないとの考えには、もはや困難を乗り越え新しい時代を切り開こうとする意欲を感じることはできません。 さらに、一般的な制度化が国によってなされていないことを理由に自治体が何もしようとしないのは、自らの判断による自らの地域の自己決定を保障する地方自治の権利の放棄であって、市長にあるまじき見識と断ぜざるを得ません。既に国の動きを待たず言及されている平成12年の地方制度調査会からのこの20年間においても多くの自治体において常設型住民投票制度が制定されるなど、住民投票を活用し、民意に寄り添う自治体運営を実現されておられます。神奈川県内においても大和市をはじめお隣川崎市においても住民投票制度を国の法制定を待たずして実現している自治体は多くあります。横浜市にはこれらの常設型住民投票条例など住民投票に関する制度がいまだありません。このことに対する市長の見解を伺います。 横浜市の民主主義がいかに遅れているかを、市長はもちろんのこと議会も自覚する必要があります。その市長及び行政と議会の民意に寄り添わない民主主義の遅れが今回の住民投票条例を求める直接請求につながっていることを強く心に刻み、民意を広く受け止めることのない議会とならないように、ゆめゆめ議会が否決することのないように我々議会自身も民主主義の進化のためにさらなる努力と研さんを積まなければならないと思います。しかるに市長は、IRカジノ誘致について住民投票を自ら提案することはないと再三おっしゃってこられました。住民投票でIRカジノ誘致の是非を市民に問おうとしない理由は何なのか、伺います。 今後我が国において、また横浜市において、市民が主権を存分に行使して市民主体の市政を実現するために住民投票制度がどのように整備されることが望ましいと考えるか、市長の見解を伺います。 国民投票によってイギリスのEU離脱が決まり、いよいよイギリスは新時代を迎えました。イギリスは欧州の中でもカジノに寛容な国とも言われています。しかし、極めて厳格なカジノ法の下で小さい規模、中程度の規模のカジノがあり、IRのような大規模なカジノは国民に不利益が大きいとして国会で否決されております。このブレグジットの国民投票には実は法的拘束力はありませんでした。しかし、それでも市民がたとえ僅差とはいえ民主的な決断を果たしたことを受けて、イギリスの政治家は民意を実現すべく全力で困難を乗り越えようとしてきたわけです。政治家が民意に基づいて政策決定をする民主政治の典型的な姿がここにあり、私たちは大いに学習するべき点があるのではないでしょうか。市民、国民が直接的に政策決定することに対して市長は賛成されますでしょうか、それとも反対されますでしょうか。 住民投票制度は、憲法第95条の地方自治特別法の制定に規定されるように自治を保障するために根幹に位置づけられた制度であって、意見にある住民投票の位置づけの難しさがうかがえるとする見解は憲法をも否定する見解と受け止めざるを得ません。憲法における住民投票の位置づけに対する市長の考えを伺います。 法的拘束力のある住民投票の可否には諸説あります。住民自治の在り方が進化しつつある昨今、法的拘束力を住民投票に持たせることも理論上可能とする考えも現れてきました。また、法的拘束力の有無にかかわらず、住民意思の尊重の在り方には政治姿勢が表れます。当初、市長が定例記者会見で結果のとおりになるとお答えになったことは、市長の政治姿勢がそのまま素直に表れていたと思います。意見にある投票の結果は、長及び議会が判断する際の考慮要素の一つと、住民投票があたかも行政判断の一つの材料にしかすぎないかのような言及であり、民主主義の観点から到底看過できません。あまりにも住民投票の民主主義における価値を矮小化しています。撤回して修正していただきたいと思いますが、見解を伺います。 また、その実施のためのコストなどのことも十分考えなければならないとありますが、市民の中で反対の意見が世論調査においても常に多数を占める状況で、市民全員で決定する民主主義上最も敬意を払われるべき、尊重されるべき民主的手続が金銭と引換えにその値踏みをしなければならないとするその意見は、およそ民主主義を守ろうとする政治家の発言とは思えません。民主主義はお金では買えません。人間の人間を守り尊重する崇高な理念によって初めて手に入るものです。住民投票の持つ価値の議論を金銭価値の議論にすり替えているこの意見は撤回修正していただきたいと思いますが、お考えを伺います。 市民の熱意を一顧だにしないこの市長意見は、市民によって社会を支え、守り、発展せんとする民主主義の根幹を根こそぎ破壊する言論であり、民主主義のとりでとして機能すべき議会の一会派として到底看過できないものです。これは本当に市長のお考えでしょうか。その意思に変更は今後本当に生じないのかどうか、伺います。 林市長がカジノ誘致を突然表明して以来、多くの市民が林市政に不信感を抱いています。その理由は一体何であると考えるか、伺います。 林市長と横浜市会の代表民主制が健全に機能していないから、これほど市民が立ち上がったのであります。市長と議会の議論の不足を補完しようと懸命に横浜市民が横浜市民自身に問いかけ署名のお願いをされて、これほどの署名数、賛意をもって住民投票を実施せよと今般請求されているわけであります。市長も議会ももっと議論せよ、もっと市民の声を聞けと訴えているのであります。市長はその事実から逃げてはなりません。その事実から逃げているのかどうか、市長お答えください。 横浜市会においても、まさにこのように一般質問などはまとめ質問のみで一問一答式ではありません。議員間討議もほぼありません。二元代表制での議会においては、会派拘束も世界標準からすれば一般的でなく、内閣制との混交が見られております。議会改革も道半ばの中で、議会も市長もますます不断の改革精神が求められると思います。このような状況下で代表民主制が健全に機能していると考える根拠は一体何なのか、お考えを伺います。 市長も直接選挙がされる中で、アメリカ大統領でさえ持たない議案提出権と予算編成権を持つ極めて市長権限の強いストロングメイヤー制度にあります。現在の地方政治における代表民主制が議会制民主主義の持つ可能性を十分に発揮しているとお考えなのか、お答えください。 世論調査で6割を超える反対がある中で私たち会派は反対してまいりましたが、横浜市会は結果的に残念ながら予算を可決し続けてしまっております。代表民主制が健全に機能していればカジノ、IRの予算は可決されていないのではありませんか。議会と市長の意思と市民の意思との間に本当にギャップがないとお考えになるか、伺います。 法定必要数の3倍を超える署名数を集めたこの条例案がもし市長と議会によって否定されるならば、それが間接民主制の機能不全を証明することになります。20万人の市民の声は無視しても民主制に影響がないと市長は考えるのか、伺います。 もしも住民投票を否定するならば、そのこと自体が代表民主制が健全に機能していると断言することは許されないことと思います。これまでの11年に及ぶ市長職にあって代表民主制の足りないところ、欠点について思うところがあるのではないかと思います。率直な市長の御意見を拝聴させていただきたいと思います。 そして、住民投票を行ってその意思を尊重できる民主制こそ健全な代表民主制と言えるのではないでしょうか。市長の見解を伺います。 直接請求権は条例制定を議会のほかにも求める権利を市民に保障するものであり、国政にはない、直接民主制を法によって間接民主制に先んじて地方自治法に定められている地方自治の根幹をなす制度でございます。たとえ議会が健全に機能していたとしても、直接請求によって求められることが健全性の否定とはなりません。補完性の原理とは健全性を否定するものではなく、現行制度において健全に機能してもなおかつ新しい事象に対し民意による意思決定の補完が必要な場合に求められるものであって、住民投票を行うことがこれまでの議論を棚上げにするとの論理は住民投票制度そのものの存在意義を全面的に否定するものであり、民主主義の観点から受け入れてはならないものであります。 加えて、議会での議論を踏まえつつなお民意の反映が不十分として今回の直接請求に至った経緯を踏まえれば、これまでの議会の議論を冒涜するどころか、市民の信託によって成立している議会の議論をまるで市民の思いとは連続していないかのように偏った解釈の中で議会の議論を論評していることになります。議会の中に反対意見はなかったのでしょうか、住民投票をせよという声はなかったのでしょうか。議会の議論とは採決による多数決の政治的決着のみを意味するのではありません。反対の市民意見も反映せよという住民投票を求める声は議会の議論と連続しており、全く棚上げとは言えません。市長の見解を伺います。 刑法により禁止されている賭博によって市政を運営しようとすることに反対の民意が起こるのは当然のことです。健全に長と議会の代表民主制が機能していると市民が思うのであれば、今回の直接請求はありませんでした。多くの専門家もギャンブル依存症、風紀の悪化、青少年の健全育成への悪影響、そして、コロナ禍によるカジノ産業の経営の悪化など懸念材料には事欠きません。さらに、現職国会議員がIR関連事業者から賄賂を受け取り、汚職疑惑が東京地検特捜部によって捜査が行われているさなかでのカジノ誘致に対し、政治そのものが健全性を欠いているのではないか、IR推進は市民のために決断されたものではなく政治家の保身のために推進されているのではないかと市民が疑うのも当然のことであり、住民投票で政治家に成り代わってIR誘致の是非について市民の良識で決めていくということには十分な合理が認められます。現在の代表民主制が住民投票による一切の補完を必要としないほどに完璧に健全に機能しているとの認識については、横浜市民の反対する意見を無視し、国政における汚職疑惑を棚上げし、これまでの住民投票の重要性を無視する驚くほどの客観性の欠如があり、この市長意見は事実の根拠を全く獲得できていない空虚な意見であると断ぜざるを得ません。このような意見は撤回するべきだと考えますが、お考えを伺います。 そもそも議会における議論を基本にとありますが、議会における議論を行政はこの間軽んじてきたのではないでしょうか。市長はよく議会で予算を議決いただいたとおっしゃいますが、議会における反対意見はどのようにしようとしておられるのでしょうか。副市長は、大臣答弁と食い違う議会答弁をしながら訂正もないまま答弁を変え、不適切に比較されたIRを誘致した理由のデータの一部も資料から消去して、これも訂正も謝罪もありません。反対するものは人にあらずと言わんばかりの高圧的な態度で真面目に議論しようとする議員を押さえ込むのであれば、議会での議論を基本にしていないのではないでしょうか。市長はこれまでの不適切なデータの使用によってIRの必要性を説明してきたことに対してどう考えているのでしょうか。また、副市長が大臣答弁と食い違う答弁をし、訂正もなくうやむやにしていることをどう考えているのでしょうか。 そして、議会での議論を基本とするというのは、IRに賛意を示す議員の議論を基本とするということを意味しているのでしょうか、市長のお考えを伺います。 意義を見いだしがたいとの言葉は、横浜の未来を案じて直接請求を行った市民の思いを木っ端みじんに打ち砕くあまりに冷酷な、かつ粗暴な意見と断ぜざるを得ません。法定の手段では民意を反映しがたいと市民が判断しているからこそ、市民が公正公平に民意を形成するため住民投票を実施することに意義を見いだすべきとしているのであって、今あるもので事足りるのであれば市民がここまで行動することはなかったのです。市長がこの1年まるで市民の気持ちを分かろうとしなかったことが表れているこの言葉には、もはや林市政の下では民主主義が健全に守れないという絶望の思いすら沸き起こります。意義を見いだしがたいとの言葉は民主主義を破壊する言葉と考えます。市長の見解を伺います。 法定以上の基準を設けることは憲法上も地方自治法も何ら禁止されているところではありません。地方自治法第14条1項にある法令に違反しない限りにおいて今般の住民投票条例を定めることが法に抵触するのかしないのか、市長の見解を伺います。 むしろ国の法定するところは最低基準として捉えるべきものであって、法に定めのあることに加えて条例によって法の趣旨を深めることは何ら差し支えないことと思いますが、市長の見解を伺います。 そして、地域の合意形成に必要な事柄に住民投票は入らないと考える理由は一体何でしょうか、お答えください。 何らの反対意見も生じていない状態でこそ、その最低基準で民意を反映すると言える可能性を帯びるかもしれませんが、今や多くの反対の思いを受け、直接請求との事態に至ってまで民意を反映するために法の定める最低基準で事足りるとする市長の考えには、危険なほどに民意無視の姿勢が表れていると断ぜざるを得ません。民意を反映させる制度が法定されている中で、加えて住民投票を実施することは意義を見いだしがたいという文言を撤回して修正するべきだと思いますが、見解を伺います。 その法定されているものの一つに公聴会と例示されておりますが、そもそも公聴会とはどのような形式で行われると想定しているのでしょうか。 また、そもそも市長はIR誘致についてどこで民意を得たと考えているのでしょうか。林市長は2017年の市長選でもIR誘致を問うていません。市長は議会に責任を負っているのではありません。市民に直接責任を負っているのです。市民による直接選挙とはそういうことです。議会の判断の前に市民に説明する責任があります。見解を伺います。 憲法によって内閣が議会に責任を負う国の議院内閣制と違い、市長は住民に直接責任を負います。国は議会から長が生まれ、したがって、議会が長を支える政党政治の色が濃くなりますが、やはり憲法によって、地方の長の場合は住民によって直接選挙され誕生します。議会に独立して市長の存在はあるのです。市長は当初、賛否の意見は付さないとおっしゃっておられましたが、実際に賛否の文言は明確に文章にありませんが、議会に判断を委ねることなく、独立して自らの判断、賛否の判断を示すことが民主的責任を果たすことになるのではないでしょうか。 二元代表制を大切にすると、市長は常日頃から言及されています。それならば初めから自らの賛否をしっかり説明するべきだったと思います。市民に直接負っている責任を放棄することは許されません。その点をどう認識されておられるのか、見解を伺います。 昨年12月22日、18行政区カジノ反対有志の会の皆様が発表された報告があります。昨年3月から4月に実施された横浜IRの方向性の素案に関するパブリックコメントの結果が8月に横浜市から発表され、コメントの割合について調査されたものの報告がここにいる議員の皆様にも届いているのではないかと思います。市民からいただいたパブリックコメントは総計9509件、そのうち反対の立場からのコメントは5077件、53%に上ったとのことです。また、コメントの内容を精査すると、IRの全体もしくは一部の一時停止など事業の再検討などを求めるコメントが43.7%、さらに市民への説明方法や議会への質疑などへの不満、批判があり、IR事業の容認を含め納得できないとする内容が23.8%、合計67.5%がIRの再検討や容認できないとする内容でコメントされているということです。本来であれば横浜市が真摯にこのような分析を行うべきところを市民が自発的に行ってくださった調査であります。市民による分析に対する市長のお考えを伺います。 市長が丁寧に説明して理解を得たいとしてきた結果として、このパブリックコメントの53%が反対との数字が表れていることについて、今現在、IRカジノ誘致についてどの程度の市民の賛意を得られていると考えておられるのか、見解を伺います。 また、市長の市民の理解が得られていない、丁寧に説明したいというお言葉は、市民の賛意が得られていないとの自覚に基づくものであったならば、今現在、市長は市民の賛意が得られていると思われるのかどうか、伺います。 そして、市民の意思を確認する住民投票の意義がなぜ見いだせないと結論するのか、賛意を多く得られない中でも事業を進めようとすれば強引のそしりを受けてもいたし方ないと思います。住民投票を否定するということは、IR、カジノの誘致についてどの程度の市民の賛意を得られているのか、このことはもはや確認しなくてもいいという結論であるのかどうか、市長の見解を伺います。 IR整備法が県及び県公安委員会の同意とある中身について伺います。県の同意とは何をもって県の同意が形成されると認識しておられますか。県議会と県知事の双方の同意でしょうか。どのような程度に至れば県及び県公安委員会の同意と認識するのか、お考えを伺います。 また、IR整備法は地域における十分な合意形成を求めておりとのことですが、ここでいう地域とはどの範囲を意味しているのでしょうか。横浜市内の合意形成で事足りるとのお考えでしょうか。そもそも都道府県単位で地域の合意形成を担保することを求めるIR整備法であり、全国でも市のみ、基礎自治体のみでIR区域整備計画を策定しようとしている自治体は横浜市以外には実はありません。大阪は市と府が一体となっており、その他の現在聞こえてくるIR誘致計画は全て都道府県単位が主体となっています。IR、カジノが及ぼす影響は山下ふ頭に何らかの移動手段で一、二時間で到達可能な地域を飲み込むものであり、神奈川県はおろか東京、埼玉、千葉を含む首都圏全土に影響を及ぼすものであります。ここに言われている地域とは横浜だけの問題として捉えるものなのか、神奈川県も入るのか、その他の自治体にもかかるものなのか、見解を伺います。 そもそもIR整備法には、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないとあります。法が求めている十分な地域の合意形成は公聴会だけではありません。その他の住民の意見を反映させるために必要な措置についてどのような検討を行ったのか、伺います。 そして、なぜその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じないことと結論したのか、伺います。 IR誘致については市民の声を聞くとの市長の姿勢に変化が生じていると言わざるを得ません。どうして変化したのでしょうか、お答えください。 そして、市民の声を聞くということを実践するためには、横浜市民の意識、意見を十分に聴取し、その結果に基づき判断することが求められますが、市長はどうお考えでしょうか。 意見の冒頭に、この直接請求がなされたことはIRに関する市民の皆様の関心の表れとあります。あまりにも民意を軽んじる言葉というよりほかありません。そのような生易しい思いで市民は署名を集めたのではありません。基礎自治体として最大の人口を抱える横浜市において、他の自治体と同様の50分の1という法定ハードルを市長はどのように捉えておられるでしょうか。適正なものとお考えかどうか、伺います。 新型コロナウイルスの脅威の中で必死に集めた署名、そして直接請求です。あなたは市民の声が聞こえていますかという市民の切実な問いかけであります。林市長、あなたはその切実な市民の問いかけに答える義務があります。あなたは市民の真摯な思いを踏みにじっています。関心という言葉で言い表せるものではありません。受け止めが軽過ぎると思います。見解を伺います。 この意見によって住民投票に反対する思いであるならば、この条例案を今回の臨時会で議会が可決した場合、市長は再議に付すことになるのでしょうか、その意思はあるのかどうか伺います。 意見の中に住民投票の「実施のためのコスト等のことも十分考えなければならない。」という文言がありますが、このコスト等の等とは何を意味するのでしょうか、お答えください。 コストのことを十分考えなければならないのは市長、あなたのほうではないのでしょうか。IRのソーシャルコストの計算もまだしていないのではないでしょうか。その計算がないから住民投票で問うべきだと市民は求めているのです。そのような民間企業では考えられない事業計画もろくに市民に示せないカジノ計画は到底承服することはできないと言っているのです。市がやらないのに市民にはやれという市政は到底健全とは言えません。見解を伺います。 市民が直接決めることと、市長が決めることと、議会が決めることの一体どれが最も民主的な答えを導くと思いますか、市長のお考えをお聞かせください。 市長はIRカジノ誘致に関して市民による審判から再び逃げておられます。一つは2017年の市長選挙のとき、そして今回の住民投票。市長、もう逃げないでいただきたいと思います。2009年の初答弁を覚えておられますでしょうか。谷田部現副議長への質問に、市民が本当に望んでいることは何かという観点の下、温もりのある行政サービスの実現を目指していきますと答弁されておられました。市民が本当に望んでいることは何かという観点の下という言葉を2度もおっしゃっておられます。この言葉を今こそ実行するべきときです。市民が本当に望んでいることは何か。市民に直接責任を負う市長職として賛否の分かれる大きな決断の際には、二元代表制の力を発揮するために市長が耳を傾けなければならないのは市民であります。市民の声を直接聞くべきだと市長は意見に付すことができます。意見を修正していただきたいと思います。お考えを伺います。 世界的に見て我が国のイニシアチブ、レファレンダムの実現には極めて厳しい条件が付されています。例えばスイスのジュネーブ州では、有権者が3万人以上の自治体の場合、最大で3200人の署名があれば、条例制定のイニシアチブも、賛否を問うレファレンダムも可能です。我が国の住民投票の在り方について市長の見解を伺います。 日本国内においても、常設型住民投票条例を持つ大和市などは地方自治法の求めるハードルよりもはるかに簡易に住民投票を実施することが可能です。大きな人口を抱える横浜市は日本で最も住民投票を実施するのが難しい都市であると言えます。その横浜市で法定の3倍を超える署名をもって市長に対し直接請求を行われているという事実は極めて重たいものであります。民意を軽んじることなく、市長はこの条例案に賛成するべきです。住民投票を実現することが本市において困難な状況にあることについて市長はどう考えておられますか、改善する考えはあるでしょうか。 横浜は進取の精神のまちです。大都市制度も率先して提唱し、県からの独立を訴え、自立した横浜を目指しています。それが横浜らしさであります。開港場であり、民主主義の玄関口である横浜から先進的な民主主義を実現するべきです。ここで住民投票を否決しては横浜が横浜でなくなります。これからの横浜における民主主義の在り方についてどのようにお考えか伺います。 19万3193筆を集めた横浜市民の市民力は誇るべきものであります。横浜の何よりの世界に誇るべきものであります。市民の横浜を思う気持ちに心からの敬意を表したいと思います。市長と議会は、この市民の良識に支えられて民主制を維持できていることに本来は改めて感謝をしなければならないところを恩をあだで返すようなことがあってはならないと思います。国家的プロジェクトだということを理由に市長はIR、カジノを推進してきました。国がやるからということは全く理由になりません。ましてIR整備は地方が手を挙げなければ何も始まらないものです。政権が変われば国に同調して市政も変わるのでしょうか。それでは一体何のための地方自治なのか分からなくなります。何のための地方自治なのか、市長の思うことを述べていただきたいと思います。 私たちの会派は、市長も参加していただいて、議員が全員参加する特別委員会の形式で請求代表者の意見陳述を開催したいと市会運営委員会に提案しておりましたが、それはかないませんでした。市長に請求された条例案ですから、当然に市長は請求代表者の意見陳述を聞く機会を与えられるべきものと思います。請求代表者の意見陳述を直接聞けないことへの思いをお聞かせください。 そして、必ず中継モニターでライブで視聴していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 そして、意見陳述の委員会閉会後、記者会見を開いて意見陳述に対して市長が感じたことを述べるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 市長は議会でIR誘致について私はニュートラルだとよくおっしゃっておられました。本当にニュートラルであるならば住民投票条例に賛成していただきたいと思います。賛成も反対も公正公平に市民の意思で決定させていただきたいと思います。お考えを伺います。 今回の直接請求運動は、市民が心配していることに対して市長が全く市民の声を聞いていないと市民が感じる中で、特に反対意見を持つ市民が多くおられるのにもかかわらず、市長も反対の声を聞いたことがないとおっしゃったり、議会においても反対意見が極めて少数で取り上げるに値しないかのような発言もあった中で、オール横浜でIRを誘致せんと広報する横浜市に対して、まるで反対している市民が非市民かのように扱われているかのような、我がまちはホームグラウンドであるはずなのに、アウエーのような扱いを行政と議会から受けている状況に陥っていることに対して、今の横浜市は市民の声が本当に届かないというデモクラシーの脆弱化に対する市民の危機感から生まれていることを市長はどれだけ認識されておられるのでしょうか、お答えください。 この直接請求は、市長も議会も市民の気持ちをもしかしたら本当に認識できていないのかもしれない、何とかして市長と議会に市民の声を聞かせなければならないと、横浜市の未来は市民の責任だから、自分たちの責任を全うしようというデモクラシーに対するこれ以上ない熱意と強い責任感から生まれ出たものであります。市長は市民のその熱意、責任感を感じることができていますか、お答えください。 意見にあるIR整備法の地域における合意形成の手段についての条文は、区域整備計画を策定するに当たっての法の条文でありますが、横浜市民は区域整備計画を策定せよとは市長に一度も求めたことはないわけです。一体どのような経緯で区域整備計画を策定することを決めたのか、説明責任を果たしていただきたいと思います。 前回の市長選では、IR誘致を白紙として争点とせずに市長は当選されました。これが今回の住民投票を求める直接請求につながっていると思います。このことを市長は今どう考えておられますでしょうか。 条例案が否決されるとなれば、当然夏の市長選挙において争点となることは必至であります。しかし、ここでしっかりと民意を問うてカジノ誘致の是非について決着をつければ、夏の市長選挙は、カジノ以外の山積する市政諸課題について政策を戦わせることができます。ここで民意をしっかりと受け止めて住民投票を実施することがよりよい市政運営につながる最良の答えかと思いますが、市長の見解を伺います。 請求の要旨に「選挙において横浜市民は、カジノを含む統合型リゾート(IR)誘致について明確な意思表示をする機会がなかったのである。かかる状況のもとでIR誘致に関わる事務執行を進めることは、日本国憲法に由来する民主主義と住民自治の原理をないがしろにするものと言わざるを得ない。」とあり、まさにそのとおりであります。横浜市民は参政権を行使できないままIRを受け入れることはできないと訴えておられるのです。選挙で有権者の判断を得ていない事業を執行していることについて市長は一切の疑問を感じることがないのでしょうか、お考えを伺います。 また、請求の要旨において「新型コロナウイルスの大流行のもとで施策そのものが根本から問われる状況も生まれている。」との指摘もそのとおりであります。1都3県が緊急事態宣言再発出を要請し、明日にも政府により発令の段階に至っている現状で、市民の切実な請求を足早に否定しようとする御自身の姿勢についてどのようにお考えになるのでしょうか、お答えください。 法定のものだけで足りるとして、加えて住民投票を実施することには意義を見いだしがたいとするそのお言葉は、国の定めたこと以外は無用のものと言わんばかりのまさに暴論であります。国が法で定めれば、それ以外は地方において条例によってルールを加えることは不要であるとのお考えでしょうか。 1月3日の神奈川新聞にインタビュー記事があります。ここで市長は、IR整備法では住民投票をやる必要はないと決まっている、これまで二元代表制という関係でずっと審議してきた、市民たちの中で起きた運動とは分けていただきたい、このようにおっしゃっておられますが、IR整備法で住民投票をやる必要はないのだという定めは一切ありません。この本会議場でしっかりと訂正していただきたいと思います。 また、市民たちの運動と議会と市長との議論を分けて考えてほしいというお言葉がありますが、市民の声をどこまで踏みにじるのかという思いです。市民の声を市政に反映し、市民の声と議会、市長の議論は一体であるべきなのが民主主義の姿です。謝罪して訂正していただきたいと思います。それが署名をしてくださった市民に対する市長のあるべき姿であります。そして、条例案に付した市長意見はあまりにも事実を誤認し、法も誤認し、民主主義のあるべき姿も誤認しており、代表民主制も健全に機能しておらず、住民投票は意義を十分に見いだせるものであって、意見自体に全く根拠を見いだしがたいと言わざるを得ません。意見の全部を見直して修正し、条例案の再提出をしていただきたいと思いますが、見解を伺います。 林市長は2019年12月、西区の市民説明会において、国が変なことをするはずがない、こういう言葉を発しておられました。質疑応答の議事概要には、国は恐らく暗黒に導くような決断はしないだろうとの言葉も記されています。国政を信用するにもほどがあります。国の施策を無批判に受入れ市民への負の影響を恐らくという当て推量でリスクにさらすのは、市長としてあるまじき姿勢です。市長のされていることは国政権力への依阿であり、国のやることに追従するだけなら地方自治の否定であります。私たちは国に意見書などを提出して国の方向性をただすこともあり、地方自治による国政の監視は地方自治の重要な働きの一つであります。地方自治による国政監視の働きに対する市長のお考えを伺います。 そして、IR、カジノは横浜だけでなく日本のどこにも誘致してはならないと国に再考を促していただきたいと思いますが、お考えを伺います。 最後に、市長、市民の声が聞こえていますか。必死の思いで集めた署名であります。コロナ禍の苦しい暮らしの状況も乗り越えて市長にひたすら反対の声を聞いてほしいのだと市民が全力で集めた署名なのです。この意見のようなこのような冷たい言葉で片づけないでいただきたい。あなたの市民に寄り添うという言葉は一体どこへ行ったのですか。このような政治が政治というなら、一体市民のための政治はどこにあるというのですか。林市長、一生懸命に直接請求してくださっている市民の皆さんに、その誠意に、熱意に心から応える市長としての言葉を語りかけてください。市長、権力に依阿してはなりません、権力におもねってはなりません。市長が聞くべきは市民の声です。権力者の声ではありません。そして人間を思う気持ちが心にあるのならば、この付された意見を撤回して再提出をしていただきたい。 菜根譚という中国の古い書物があります。道徳に棲守する者は、一時に寂寞たるも権勢に依阿する者は万古に凄凉たり。むしろ一時の寂寞を受くるも万古の凄凉を取ることなかれとの言葉があります。道を守れば孤独に陥ることもあるが、それはいっときのこと。しかし、権力におもねりへつらえば永遠に寂しく孤独を味わうことになる。だから、いっとき寂しい思いはしても永遠に寂しい思いをするようなことはしてはならないという意味だそうです。市長、市民を切り捨てないでいただきたい、突き放さないでいただきたい。ここで市民を切り捨て突き放せばあなたは永遠に孤独になり、永遠に寂しい思いをすることになると私は思います。初心とともに、市民とともに生きてください。それがこの直接請求が林文子市長に提出された意味であり、林文子市長に市民が本当に望んでいることであり、林文子市長が聞くべき横浜市民の声であります。 私たち立憲民主党・無所属フォーラム横浜市会議員団は、今般、市長提出のカジノの是非を決める住民投票条例の成立と、市民による市民のための横浜市政を実現して真に良識ある横浜市政を取り戻すため、最後の最後まで横浜の未来を憂慮し、IRカジノ誘致に反対する横浜市民の皆様に全力で寄り添うことをお誓い申し上げ、私の質問を終わります。 ありがとうございました。(拍手)(私語する者あり) ○議長(横山正人君) 林市長。     〔市長 林文子君登壇〕 ◎市長(林文子君) 荻原議員の御質問にお答え申し上げます。 市第100号議案について御質問いただきました。 署名数への所感ですが、このたび地方自治法に基づく条例制定の直接請求がなされ、法定数を上回る署名数が集まったことは、IRに関する市民の皆様の関心の表れとして受け止めています。 市長意見は賛成の意思か、反対の意思かについてですが、賛成または反対と一言では言い尽くせない思いをまとめたものが意見となっております。あえて申し上げるとすれば、市民の皆様に丁寧に説明を行うとともに、議会における議論を基本として着実に法定の手続を進めていくことが重要だというのが私の意見です。 住民投票の結果への対応についてですが、条例案を提出し、御審議いただいている現段階では、お答えは差し控えさせていただきます。 反対の声に関する考えですが、市民や経済界の皆様からは、単に賛成、反対というだけではなく、治安や依存症の悪化が心配であるという声や、アフターコロナにおいて横浜の観光や経済の再生に不可欠であるという声もいただいております。 住民投票が実施された場合に反対が上回る可能性についてですが、条例案を提出し、御審議いただいている現段階では、お答えは差し控えさせていただきます。 市長の地位は何に立脚するかですが、憲法第93条により、地方公共団体の長は、その地方公共団体の住民が直接選挙する旨が定められており、市長の地位は有権者である横浜市民の支持に立脚していると考えています。 住民投票と直接選挙の相違点ですが、住民投票も選挙も有権者である市民が自らの政治的な意思を直接表明する機会であると考えます。 住民投票は民主主義にとって重要な政策決定の手法であるとのことですが、地方制度調査会の答申にもあるとおり、住民投票は代表民主制を補完するものと考えています。 住民投票制度に関する認識についてですが、住民投票条例を制定している自治体があることは承知しています。地方制度調査会の答申にもあるとおり、住民投票は代表民主制を補完するものと考えています。 IRの是非を住民投票で問わない理由についてですが、IRについてはこれまでも様々な観点から議会において議論が積み重ねられております。また、IR整備法には地域における合意形成の手続が定められており、住民投票についての記載はありません。 住民投票制度の整備についてですが、地方制度調査会の答申にもあるとおり、住民投票の対象とすべき事項、選挙で選ばれた長や議会の権限との関係、投票結果の在り方等の論点が法整備により解決されることが前提と考えております。 市民や国民が直接的に政策決定することについてですが、一概には申し上げられませんが、我が国にも憲法改正時の国民投票制度もあり、市民、国民が最終的な判断をするべき場合もあるのではないかと考えています。 憲法における住民投票の位置づけですが、憲法に規定する地方自治の本旨の内容として住民自治があることは承知しておりますが、住民投票のような具体的な制度につきましては法整備がなされることが前提と考えております。 市長意見が住民投票の民主主義における価値を矮小化しており、撤回修正すべきとのことですが、IR整備法に定められた地域における合意形成手続を進めることが重要と考えておりまして、撤回、修正の考えはありません。 実施のためのコスト等のことも十分考えなければならないとの意見を撤回修正すべきとのことですが、御指摘の点についてはIR整備法に地域における合意形成手続が定められていることも十分考慮すべきであるとの趣旨であり、撤回、修正の考えはありません。 市長意見は民主主義の根幹を破壊するとのことですが、私の意見については議会における議論を基本として進めていきたいというものでありまして、民主主義の根幹にのっとるものであると考えております。 多くの市民が市政に不信を抱いているとの御指摘ですが、直接請求については横浜IRに関しての一つのお考えの表れであると認識をしています。市民の皆様の声をしっかりと受け止めるという思いは市長就任当時から変わっておりません。今後も、市民の皆様には事業説明会などで丁寧に情報発信を行うとともに、市民の皆様の代表である市会において御議論いただきながら事業を進めていきます。 代表民主制が健全に機能していないとのことですが、住民の代表により構成される議会において、議員の皆様と議論を行っていることが代表民主制が機能している表れだと私は認識しています。 代表民主制が機能していると考える根拠についてですが、住民の代表により構成される議会において、議員の皆様と議論を行っているこの現状がまさに代表民主制が健全に機能していることの表れだと認識しています。 代表民主制についての評価ですが、住民の選挙で選ばれた長と議会の議員による代表民主制は地方自治制度の根幹であると認識しています。 市民、議会、市長に認識のずれがあるとの御指摘ですが、IRについてはこれまでも市会において、市の将来を見据えた長期的な支援で責任を持った議論を行ってきたと認識をしています。引き続き市民の皆様の代表である議員の皆様と議論を重ね、その状況を市民の皆様にお伝えしていくことが重要と考えています。 直接請求を拒むことは間接民主制の機能不全との御指摘ですが、約313万人の有権者のうち2か月で19万あまりの署名が集まったことはIRに関する市民の皆様の関心の表れだと受け止めています。法令に従い条例案を提出していますので、議会においてしっかりと御審議いただくことが重要と考えています。 間接民主制についての評価ですが、この11年間、政策決定に当たっては、二元代表制の下、議会でしっかりと議論をして取り組んでまいりました。市会の皆様とともにその役割を果たせていると考えています。 住民投票の意思を尊重できる民主制こそ健全な代表民主制であるとのことですが、地方自治制度の根幹は住民による選挙で選ばれた長と議会の議員による代表民主制であり、住民投票は代表民主制を補完する意味において有用なものと考えています。 住民投票を求める声は議会の議論と連続しており、議論の棚上げとは言えないとのことですが、議員のお考えはお聞きいたしましたが、私の考えは意見で述べさせていただいたとおりです。 代表民主制が健全に機能しているとの認識には客観性の欠如があり撤回すべきとのことですが、議員のお考えはお伺いしましたが、私の考えは意見で述べさせていただいたとおりです。 説明に用いたデータに関する御質問ですが、国と本市の観光に関する資料についての御指摘と思われます。横浜は日帰り客が多く、消費額の高い宿泊客を増やすことが大きな課題であることをお伝えしたものです。荻原議員から御指摘もいただき、IR市民説明会資料等ではそれぞれ出典を明らかにした上、単純比較とならないように傾向をつかむための資料としてお示しいたしました。今後も市民の皆様に分かりやすい説明に努めていきます。 副市長の議会における答弁についてですが、昨年6月の国と本市の事業スケジュールの確認についての常任委員会でのやり取りに関するものと思われます。国からは書面での調査、照会という事実がなく、国と市では日常の情報交換において伝達していたことを答弁したと副市長から報告を受けております。 議会での議論を基本とする意味ですが、今までも賛否にかかわらず市会の皆様に御議論いただいてきたものと考えています。今後も、これまで同様に事業の進捗に合わせ、市会において議論いただきながら事業を進めていくことが重要と考えています。 意義を見いだしがたいとは民主主義を破壊する言葉であるとのことですが、IR整備法が地域における様々な合意形成手続を定めていること等を踏まえると、加えて住民投票を実施することについては意義を見いだしがたいとの考えでございます。民主主義を破壊する言葉とは考えておりません。 法定以上の基準を設けることについてですが、IR整備法との関係で、本市条例の制定が違法であるとは考えておりません。 国の法定するところは最低基準として捉えるべきとのことですが、一般的に言えば、法定の手続に条例で独自の手続を付加することが直ちに違法とはならないと思いますが、本件については、IR整備法が定める手続がある中、加えて住民投票を行うことには意義を見いだしがたいと考えております。 IR整備法における合意形成の手法についてですが、法には「区域整備計画を作成しようとするときは、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」と規定されていますが、住民投票についての記載はありません。 意義が見いだしがたいとの文言を撤回、修正するべきとのことですが、議員のお考えはお伺いしましたけれども、私の考えは意見で述べさせていただいたとおりです。 公聴会の形式についてですが、IR整備法においては、区域整備計画を作成しようとするときは、公聴会の開催、その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないと規定されています。都市計画手続における公聴会等を参考にしながら、具体的な形式については今後検討していきます。 IR誘致に関する民意についてですが、IRについては、予算の議決をいただき平成26年度から検討に着手し、継続して検討を進めてきました。その間、横浜の将来の経済発展に期待を寄せる声、治安や依存症といった懸念事項を心配される声など様々な意見を伺ってきました。また、市会においてもIRに関する多くの御質問や御意見をいただき、市民の代表である議員の皆様と議論を重ねてきたものと認識しています。 賛否は明確に文章化されておらず、市民へ直接負っている責任を放棄することは許されないとのことですが、条例案に対する私の考えは意見で述べさせていただいたとおりでありまして、市民の皆様への責任を放棄しているということはないと思います。 市民団体によるパブリックコメントの分析結果についてですが、5040の個人、団体からいただいた意見を9509件に分類し、それぞれについて本市の見解をお示しし、公表した資料を集計されたものと思われます。このパブリックコメントは、お一人が複数の御意見を提出できることや判断が難しいものもあることから、賛否の割合を出すことは適切でないと認識をしています。 誘致に関する市民の皆様の御理解に対する認識ですが、私自身、各区にお伺いし、市民の皆様に直接日本型IRの仕組みや本市が本格的な検討、準備を開始した背景などをお伝えしてきました。引き続き、市民の皆様に御理解いただけるように、事業の進捗に合わせて丁寧に御説明させていただきたいと考えております。 市民の皆様の賛意についてですが、IRに設置されるカジノについては、これまでも市民説明会などで治安やギャンブル依存症などの懸念事項に関する説明を丁寧に行ってきました。しかし、いまだ不安に感じている方がいらっしゃると認識をしております。IRは国内で前例がなく、仕組みや制度の内容に難しい部分もあるため、引き続き分かりやすい情報提供に努めてまいります。 市民の賛意の確認についてですが、市民の皆様の声をしっかりと受け止めるという思いは市長就任当初から変わりはありません。IRについては、これまで同様、IR整備法に定められた手続に加え、対話型の事業説明会などによりまして市民の皆様に丁寧に情報発信を行っていきます。 県との同意の形成に関する手続ですが、IR整備法の規定に基づき、県が実施するギャンブル等依存症対策や公安委員会が行う治安維持対策などについて、事業の進捗に合わせて協議会での協議、文書照会などを通じて確認していきます。 地域における十分な合意形成の地域の範囲ですが、IR整備法では、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、地域における十分な合意形成を図るために必要な枠組みが定められています。この枠組みにより合意形成を図るものとして、依存症や治安に関する対策、地域経済、観光の振興に関する事項、周辺の基盤整備などが想定されます。このため、県等の同意や関係団体、市民の皆様等の御理解をいただきながら地域における合意形成を図っていきます。 住民の意見を反映させるために必要な措置についてですが、IR整備法における条文では、区域整備計画の作成に当たって必要な措置の代表例として公聴会の開催が規定されています。さらに、区域整備計画案の公表及び説明会の実施なども住民の意見を反映させるために必要な措置に含まれるものと考えております。 必要な措置を講じないこととしたとの御指摘についてですが、IR整備法における条文では、区域整備計画の作成に当たって必要な措置の代表例として公聴会の開催が規定されています。さらに、区域整備計画案の公表及び説明会の実施なども住民の意見を反映させるために必要な措置に含まれているものと考えていますので、法に基づき必要な措置を講じていきます。 市民の皆様の声を聞くという姿勢についてですが、市長就任当初から私は変わりがないです。IRについてはこれまでも市民説明会や各種広報、パブリックコメントなどを通して市民の皆様に丁寧に御説明し、御意見を伺ってきました。また、市民の代表である市会の皆様とも多くの議論を重ねてまいりました。今後も、IR整備法に基づく公聴会の開催など、様々な機会を捉え市民の皆様の声を反映し、市会でしっかりと御議論いただきながら事業を進めていきます。 市民の皆様の意見を十分に聴取した結果に基づき判断すべきとのことですが、IRについては、これまで日本型IRの仕組みや横浜市が本格的な検討、準備に着手した背景、RFCの概要などについて市民の皆様にお伝えしてきました。昨年末には実施方針案を公表しましたが、最終的には公募により選定される事業者と作成する区域整備計画で具体化します。これらの状況を市民の皆様に適切に情報提供しながら、市会において区域整備計画案を御審議いただくことが重要であると考えています。 本市における署名の法定ハードルについてですが、地方自治法に定める法定署名数は、例えばリコールについては、平成24年に大都市において要件を緩和する旨の改正も行われており、一定の合理性を有するものと考えております。 直接請求に関する署名についてですが、約313万人の有権者のうち2か月で19万あまりが集まったことは、横浜IRに関しての市民の皆様の一つのお考えの表れだと受け止めています。依存症や治安対策などを御心配するお考えなどが表れたものと認識しておりまして、そのお考えはしっかりと受け止めて丁寧な説明をさせていただきます。 議会が可決した場合、再議に付す意思の有無についてですが、この場では仮定に対する御質問への答弁は差し控えさせていただきます。 コスト等の等についてですが、立会人をお願いする地域の皆様の御負担や住民投票に関する事務に従事する職員の労力を想定しています。 IR誘致に伴うコスト計算がないとの御指摘ですが、市が実施する施策に要する費用は、選定した事業者と共同で作成する区域整備計画の中で明らかにしていきます。 市民、市長、議会の決定のどれが最も正しい答えを導くと考えるのかですが、それぞれの事案により異なると考えますので、一概には申し上げられません。 市民の声を住民投票により聞くと意見を修正すべきとのことですが、直接請求の条例制定の意見については、政府の地方制度調査会における議論の経緯やIR整備法との位置づけ、市会での議論の過程などを記載したものです。市としては、IR事業に関する住民投票の実施における課題について、事実に基づき意見を述べさせていただきました。 我が国の住民投票の在り方についての見解ですが、国それぞれの政治制度や政治風土が異なりますので一概には申し上げられませんが、我が国においては、住民投票等の直接民主的手法は代表民主制を補完する位置づけだと認識をしています。 常設型の住民投票条例がない本市の状況を改善する考えはあるかとのことですが、他都市における常設型の住民投票条例がどの程度活用されているのかについて全ては把握しておりませんが、引き続き国の動向等について注視をしてまいります。 本市における民主主義の在り方についてですが、憲法や法令に基づきその趣旨が達成されるように努めてまいります。 国に同調してIRを推進することにしたとの御意見についてですが、市民の皆様や経済界、そして市会の皆様からも様々な御意見をいただくとともに、国の動向、他都市の状況なども踏まえて、横浜の将来に責任を持つ市長として総合的に判断しました。 請求代表者の意見陳述を直接聞けないことへの思いについてですが、請求代表者の皆様が陳述された御意見は、私としても何らかの形でお聞きしたいと考えております。 中継モニターで意見陳述を必ず視聴していただきたいとのことですが、中継モニターでの視聴も含めまして、請求代表者の皆様の意見陳述は何らかの形でお聞きしたいと考えております。 意見陳述がされた内容に対する意見を公表すべきだとのことですが、地方自治法の規定に基づき、審議を行うに当たって、議会が代表者に意見を述べる機会を与えるものであると認識しています。このため、御審議いただいている過程において、法定の手続外で私から意見を申し上げることは適切ではないと考えています。 直接請求の条例制定に賛成すべきとのことですが、議案に添付した意見は、IR事業に関する住民投票の実施における課題について、事実に基づき意見を述べさせていただいたものです。 直接請求運動はデモクラシーの脆弱化に対する危機感から生まれているとの御指摘についてですが、直接請求制度は、我が国の地方自治制度の根幹である代表民主制を補完する制度として重要な意義を有していると認識しています。代表民主制が健全に機能していると言える本市においては、今後も議員の皆様と丁寧に議論を積み重ねていくことが大切であると考えています。 直接請求は市民の熱意と責任感によるものとのお考えについてですが、市民の皆様の声をしっかりと受け止めるという思いは市長就任当初から変わりがありません。一定数の市民の方が参加され今回の直接請求がなされたことは一つのお考えであると認識をしています。 区域整備計画策定を決めた経緯についてですが、令和元年9月、IR推進事業費の補正予算を計上した際、区域整備計画の申請に向けた検討、準備を進めるための予算として市会にお諮りし、議決をいただいた上で事業を進めています。 IR導入を白紙としていたことが直接請求につながっているとの御指摘についてですが、平成29年の時点では法令等の全容も示されておらず、ギャンブル等依存症対策についても国で論点整理が行われている状況でした。そのため、導入する、しないについてはまだ判断できず、白紙としていたものです。その後、ギャンブル等依存症対策基本法IR整備法が成立するなど、国家的なプロジェクトの枠組みが整いました。これを受けまして補正予算を市会にお諮りし、IR実現に向けた本格的な検討、準備を進めることとしたものです。 住民投票の実施がよりよい市政運営につながるとのことですが、よりよい市政運営のためには、IRに限らず市政の様々な諸課題について、代表民主制の下、議員の皆様と議論を重ねていくことが何よりも大事であると考えています。 有権者の判断を得ていない事業を執行しているとの御指摘についてですが、IR事業は国を挙げて推進している国家的なプロジェクトであり、国会において審議され、成立したIR整備法による新たな仕組みの中で推進されています。本市においては、代表民主制の下、IRの取組について市会に御報告し、市民の代表である議員の皆様と丁寧に議論を積み重ねてきました。今後も、市会において御議論いただいた上で事業を進めてまいります。 市民の切実な請求を足早に否定しようとする姿勢についてどのように思うのかとのことですが、市民の方々から直接請求があった条例案をできるだけ早く議会で御審議いただくことが重要であると考えております。 国が法定すれば、それ以外は地方自治体においてルールを加えることは不要なのかとのことですが、本件については、IR整備法に定められた地域の合意形成の手続を一つ一つ丁寧に実施していくことが重要と考えたものであり、条例によってルールを加えることを一律に不要と考えるものではありません。 意見の全部を修正し、再提出を求めるとのことですが、議員のお考えはお伺いいたしました。しかし、私の考えは意見で述べさせていただいたとおりです。 地方自治による国政監視は地方自治の重要な働きの一つであるとのことですが、地方自治体としては、様々な課題に対して国と協力しながら一つ一つ解決に向けて行動していくことが重要であると考えております。 IRの再考を国に促すべきとのことですが、横浜が抱える将来への課題に対する強い危機感から、その解決策の一つとしてIRを推進しています。IRはアフターコロナの経済再生の起爆剤の一つになるものと認識しております。国家的なプロジェクトに選定されるよう取り組んでいきます。 署名した皆様に対する認識ですが、一定数の市民の方が参加され今回の直接請求がなされたことは一つのお考えの表れであると認識しています。私も横浜の将来を真剣に考え、IRのみならず企業誘致など、横浜の将来に向けた施策にこれまでも力を入れてきました。IR整備法は、海外の事例を研究し、カジノに関してこれまでにない様々な規制が組み込まれています。そして、MICE施設、ホテル、エンターテインメント施設などで構成されるIRは横浜の魅力を大きく高め、世界中から多くの人々を呼び寄せるものとなります。今後も、市民の皆様に丁寧に御説明をして、御理解いただけるようにしっかりと取り組んでまいります。 荻原議員にるる御質問をいただきました。そして、ただいま御答弁させていただきました。議員が、市長は市民の声を受け止めていないと、分かっていないのではないかというお言葉を幾つかいただきました。これは私にとって非常に大変つらいところでございます。ずっと市民の方に寄り添ってやっていくというのが私の信念でございましたから、しかし、議員が大変強くいろいろな表現で私にお伝えいただいたことは本日は傾聴させていただきました。今後は、そのような御懸念が出ないように私もしっかりと市政に取り組んでまいりたいと思います。 以上、荻原議員の御質問に御答弁申し上げました。     〔傍聴席にて私語する者あり〕 ○議長(横山正人君) 荻原君。     〔荻原隆宏君「時間が残っていますので、再質問させていただきたいと思います」と呼ぶ〕 ○議長(横山正人君) 荻原君、登壇どうぞ。     〔荻原隆宏君登壇、拍手〕 ◆(荻原隆宏君) あと2分少々ございますので、再質問させていただきます。 市長のお答え、多くありましたのは、私の考えは考えとして聞いていただいて、しかし、私の意見はこの付した意見のとおりというお言葉がありましたが、市長に付していただいた意見はしっかりと読ませていただいた上で今日この場で質問させていただいております。この意見がそのようになった理由を問うているわけでございますので、そのお答えはお答えになっておりませんので、しっかりともう一度お答えください。 そして、市民の皆様が今回直接請求された思いは一つの考えであると、このようにおっしゃっておられますが、この約20万筆を集めた直接請求が一つのお考えだというそういう冷たい言葉で片づけないでほしいと、このように訴えているのです、市長。そういうお答えはいただきたくないと思います。もう一度しっかりとお考えの上、御答弁をいただきたいと思います。 そして市長は、丁寧にまた説明をしていきたいというお答えもありました。しかし、市長、今日私が市長に問いたいのは、市民に情報を提供するということと説明をするということ、それと市民の声を聞くということは違うということなのです。どんなに市民説明会をしても、では市長は市民の声をどうやって受け止めるのかということを市民は問うているのです。市長、住民投票という手段で市民が市民の声を市長にしっかり聞いてくれと、情報はいろいろいただいている、その上での市民の判断をしたいのだと。こういうことでありますから、その点についてのお答えをいただきたいと思います。 そして、議会と市長の代表民主制が健全に機能していると、これも何回も繰り返しおっしゃっておられました。今日私も何回も申し上げたと思います。もし健全に機能しているならこの直接請求はなかったのです。市民の声をもっと深く聞いてくれ、こういうことでありますから、その思いにしっかりと応えていただきたいと思います。 そして、国のほうが整ったから市長が決める、そういうことではありません。このことについても再答弁をお願いします。(「答える必要ない」と呼ぶ者あり) ○議長(横山正人君) 時間です。(拍手) ただいま答弁を整理しておりますので、しばらくお待ちください。     〔傍聴席にて私語する者あり〕 ○議長(横山正人君) 傍聴人の方に申し上げます。 会議の妨げとなり、また、他の傍聴人の方々の妨げにもなるほか、飛沫の拡散を防ぐ観点からも静粛にお願いいたします。 なお、注意事項を遵守いただけない場合は、地方自治法第130条の規定により退場を命じることがありますので、あらかじめ御承知おきください。退場者を出したくないので、ぜひ御協力をお願いしたいと思います。 林市長。     〔市長 林文子君登壇〕 ◎市長(林文子君) 荻原議員の御質問にお答え申し上げます。 私が一つのお考えの表れだというふうに申し上げているのですが、大変これは冷たい答えだとおっしゃっていますが、そのようには私は考えておりません。実は、ここで話が長くなりますけれども、私自身様々な方にお会いする機会がございます。こういった場でも何度もお伝えしたのですけれども、それは証明されないというか、どういう形として出ているのだという御懸念があると思いますけれども、私も様々な機会で市民の方にお会いすることもございます。それは個々のことです。そういうときに大変賛成の方もたくさんいらっしゃいますし、また、反対の方もいらっしゃるし、それから、例えばおそば屋さんに行って、いきなり頭からどなられたり、そのようなことがありました。おそばを食べに行こうと思っていたら、食べていた人がいきなり立ち上がってうわっと言われたり、そういうこともあったのです。ですから、長い時間の中でいろいろなことを経験しております。 それで、最後に私が一つのお考えであると申し上げるのは、やはりいろいろな御意見があるので、今回の19万筆強の数字が出ている、住民投票条例を制定すべきであるという御意見はきちっと私も受け止めておりますし、ただ、方や様々、大変賛成だという方々、それでもっと説明を聞きたいという方々、そういう方がいらっしゃいますから、ただその19万、本日、私が御提出いたしましたこれを全てであると、これが市民の皆さんの全てだから聞いてくれということについては、そのようにはお答えができないということなので、受け止めさせていただく。だから、冷たいということはない、これはそのように受け取られたら仕方がないことなのですが、そこは実に申し訳ない、御理解を賜りたいと思います。 それから、国が決めていたから何でやるのだという話なのですが、これは少し違うのです。これはまず、基本的に国が日本のIRの推進をやろうとお決めになりました。これについて手挙げ方式をいたしました。ですから、そのときから、一体これは手を挙げるべきものか。つまり、横浜の将来にとって必要なものなのかということを考え続けて、ここは先ほどからどういう順番で議論してきたかというお話をしておりますけれども、そういう形でやってきたわけでございまして、国がということではないです。国がそういうことをやるよと言ったから手挙げ方式でいくので、手を挙げてそれに応えるということでございますから、ここにははっきりと意思が入っております。私の意思も入っておりますし、議会で二元代表制を大事に、私は就任以来、二元代表制こそが最も大切であるし、そこをちゃんとやりましょうということで、たしかお話もさせていただいたと思います。 それをずっとここでの議論を大事に大事にやってきたつもりでございますので、今回のIRについても、整備するに当たっての検討費用であるとか、いろいろなそれに関わる推進というか研究する材料とか推進に係る予算を議決していただいています。これは私は、議員は先ほどから市民の声を聞いていないというような言い方を御懸念なさっておりますけれども、二元代表制の中において、ここにいらっしゃる方たちは本当に横浜市民の民意を抱いてここに御出席なさっているのではないかと私は思いますから、決してそれを否定してはならないと。だから、二元代表制は基本的なものであって、それを先ほどから申し上げているけれども、住民投票条例も非常に大事なものであると、補完するものであるということも私は申し上げております。ですから、つべこべ何だか言い訳しているようでございますけれども、決して冷たいとかそういう考え方ではなく、皆さんの声をお聞きしているということでございます。 以上、御答弁申し上げました。     〔傍聴席にて私語する者あり〕--------------------------------------- ○議長(横山正人君) 傍聴人の方々に申し上げます。 傍聴席においては、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点からも、会議の休憩中及び会議前においても、入場の際にお渡しした注意事項を遵守いただきますようによろしくお願いいたします。--------------------------------------- ○議長(横山正人君) 発言者がまだ残っておりますが、この際暫時休憩いたします。     午後0時12分休憩---------------------------------------     午後1時16分再開 ○副議長(谷田部孝一君) 現在着席議員数は82人であります。--------------------------------------- ○副議長(谷田部孝一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- ○副議長(谷田部孝一君) 傍聴人の方々に申し上げます。 本議場におきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めており、傍聴席においては間隔を空けて着席いただくなどの御協力をいただいておりますが、会議の円滑な進行とともに感染拡大を防止する観点からも、入場の際にお渡ししました注意事項を遵守いただきますようお願い申し上げます。--------------------------------------- ○副議長(谷田部孝一君) 質疑を続行いたします。中島光徳君。     〔中島光徳君登壇、拍手〕 ◆(中島光徳君) 公明党の中島光徳です。まず初めに、現在、新型コロナ感染症が拡大する中で再び緊急事態宣言の発令がされようとしている中、医療現場で全力で取り組まれている医療従事者の皆様をはじめ関係者の方々に改めて感謝申し上げます。 私は、公明党横浜市会議員団を代表いたしまして、本市会臨時会に提案されております市第100号議案横浜市におけるカジノを含む統合リゾート施設(IR)誘致についての住民投票に関する条例の制定に関連いたしまして、林市長及び平原副市長に質問をいたします。 このたびの臨時会は、地方自治法に基づく条例制定を求める直接請求を受けて条例案を審議するために招集されました。直接請求制度は、代表民主制を補完し、住民自治の徹底を期するため直接民主主義の原理に基づく直接請求の権利を認めたものです。一方、日本国憲法では、地方自治に関する規定を独立した章を設けて地方自治を保障しています。第93条第1項には「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。」ことが、第2項では「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」との規定があり、いわゆる代表民主制が定められています。 そこで改めて、代表民主制の根拠と意義について林市長の御見解をお伺いいたします。 さて、市長は条例案に付した意見の中で、国の地方制度調査会における住民投票制度に関する議論について触れられています。平成12年時点では、当調査会において住民投票制度について度々議論したものの成案には至らなかったとのことですが、そもそも地方制度調査会において住民投票の制度化が検討された理由について平原副市長にお伺いいたします。 我々市会議員は日々横浜の、そして横浜市民の皆さんの未来を考え様々な政策課題に取り組んでおります。これは市民の皆さんからの負託を受けた代表民主制の担い手としての責任を果たすため当然のことであり、それは同じく代表民主制を担う市長も同じ思いかと思います。先ほども申し上げましたとおり、直接請求が代表民主制を補完するものだとすると、今回、その直接請求により制定を求められた条例に基づいて実施する住民投票も代表民主制を補完するものだということになります。 そこで、住民投票が代表民主制を補完するとはどういうことか、林市長の御見解をお伺いいたします。 今回制定の請求があった条例は、IR誘致について住民投票を実施するというものです。住民投票といえば、先般大阪で実施されたいわゆる大阪都構想に関するものが思いを起こされます。そのほかにも幾つかの法律で住民投票制度を設けているものがあるようです。 そこで、個別の法律で住民投票を定めている事例とその理由について平原副市長にお伺いいたします。 さて、本件は条例の制定に関する議案審査ですから、本来であれば個々の条文の意味、解釈、その規定を設ける理由等を確認すべきところですが、直接請求の場合、条例案は請求代表者が提出したものをそのまま提出することとなっています。これは法の定める制度ですからやむを得ませんが、十分な審議ができるかどうか気になるところです。例えば条例案第10条には、住民投票及び開票を「公職選挙法等に定める市長選挙の例により、規則で定める。」とされていますが、その施行に当たっての規則は明らかになっておりません。また、条例案第14条の規定には市民の自由な意思が制約されてはならないと記されていますが、住民投票を求める一部の市民からの我々市会議員に対する今日までのアプローチから推測すると不当な干渉なども懸念されます。 そこで、請求のあった条例案をそのまま提出するとされているのはどういう趣旨からなのか、林市長の御見解をお伺いいたします。 私も質問に際して、今回の条例案並びに既に住民投票条例を制定している他都市の条例なども確認させていただきました。例えば逗子市や広島市の住民投票条例には開票をするための投票率の要件が定められています。具体的には、投票率が50%を超えない場合、開票せず住民投票は不成立という扱いになります。一方、本条例案には該当する条項がありませんから、投票率に関係なく住民投票は成立するということになるのだと思います。 そこで、住民投票を実施し投票率が低かった場合、ごく一部の人の意見が住民投票の結果となることへの林市長の御見解をお伺いいたします。 次に、投票結果の尊重に関する条例案第12条ですが、これには市長及び市議会は「過半数の意思を尊重しなければならない。」と定められています。これは他都市の条例でも一般的な規定ですが、本条例案の場合、具体的に何を求めているのか定かではありません。 そこで、過半数の意思を尊重しなければならないという規定はどう解釈するべきなのか、林市長の御見解をお伺いいたします。 さらに、情報の提供に関する条例案第13条ですが、ここでは市長に対して客観的、中立的な広報、情報提供を求めています。市長はこれまでも各区の説明会やホームページ、さらに広報よこはまなどを通してIRに関する広報、情報提供を実施されています。例えば昨年発行された横浜イノベーションIRについての広報よこはま特別号では、ギャンブル等依存症や治安など、懸案事項とそれに対する対策にも言及されていました。 そこで、市長が客観的、中立的に行うとされている広報活動及び情報提供の内容はどのようなものになると想定されるのか、林市長の御見解をお伺いいたします。 我々市会議員の役割は、今回条例制定を請求された方も含め様々な御意見をお持ちの市民を分断することではなく、議会制民主主義、二元代表制の下、冷静に丁寧な議論を行い、将来を見据え市民のためになる結論を導き出すことだと考えます。引き続き市会での審査において責任ある議論で臨んでいくことを申し上げまして、公明党横浜市会議員団を代表しての私の質問を終わります。(拍手) ○副議長(谷田部孝一君) 林市長。     〔市長 林文子君登壇〕 ◎市長(林文子君) 中島議員の御質問にお答え申し上げます。 市第100号議案について御質問いただきました。 代表民主制の根拠及び意義についてですが、代表民主制の根拠は、まさに憲法第93条であると考えております。また、その意義ですが、社会の複雑性が増し、高度に分業化が進んだ社会では、直接民主的な手法を主とすることは現実的でなく、代表者を選定し、一定期間これを委ねる代表民主制により、一貫性と展望性を持った行政を実現させることができると考えられています。 住民投票が代表民主制を補完するということの見解についてですが、我が国の地方自治制度の根幹は代表民主制であり、行政運営に当たっては、選挙を通じて選ばれた長や議会が中心的な役割を果たすことが大前提です。住民投票は代表民主制に代わるものではなく、それを補う意味において活用されるものだと考えます。 条例案をそのまま提出するとされていることの趣旨についてですが、これは、長が修正等をしないことで請求者の意図をそのまま議会にお諮りする趣旨からのものと理解しています。なお、直接請求の趣旨や内容を、請求した住民が議会で自ら説明する機会を設けることにより議会審議を充実させる目的から、平成14年に地方自治法が改正され意見陳述の機会が付与されました。 投票率が低かった場合、一部の人の意見が住民投票の結果となることについての見解ですが、御指摘のとおり投票率が低い場合には、少数の意見でも過半数を占める結果となります。投票の結果に拘束力がないとはいえ、住民投票の結果として市長及び議会はその意思を尊重する義務を負うことになりますので、本条例案の課題の一つと考えています。 過半数の意思を尊重しなければならないとの規定の解釈についてですが、条例に基づく住民投票の結果には法定拘束力がないというのが一般的な解釈ではありますが、考慮すべき要素の一つとして真摯に受け止めていくことになるのだと考えています。 広報活動及び情報提供の内容ですが、これまでもIRの広報についてはできる限り客観的に市民の皆様に分かりやすくお伝えしてきました。また、市民の皆様が懸念されるギャンブル等依存症や治安などへの対策等も御理解いただくよう努めてきました。仮に条例が成立した場合の広報活動としては、これまで同様、市民の皆様が適切に判断できる正確な情報を期間中に提供していきます。 残りの質問については副市長から答弁させていただきます。 ○副議長(谷田部孝一君) 平原副市長。     〔副市長 平原敏英君登壇〕 ◎副市長(平原敏英君) 市第100号議案について御質問をいただきました。 住民投票の制度化が検討された理由についてですが、第26次地方制度調査会の答申が出された平成12年は、いわゆる地方分権一括法が施行された年であり、同答申の前文によれば、本格的な地方分権時代において、自己決定、自己責任の原則に基づく地方公共団体の意思決定がなされるためには、住民自治の根幹をなす地方議会の活性化や住民参加の積極的な拡大、多様化が不可欠である。住民自治のさらなる充実がまさに求められていると述べられています。つまり、地方自治を一層推進する観点から、住民自治の機能強化の一環として住民投票制度が検討されたものと承知しております。 個別法で住民投票を定めている事例及び理由ですが、いわゆる大阪都構想を巡る大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づくもののほか、特定の自治体にのみ適用される地方自治特別法の制定に際しては、憲法第95条により、衆参両院の議決の後、関係自治体で住民投票を実施するとされています。これは、地域の自主性、自律性を重んじての措置です。また、市町村の合併の特例に関する法律に基づく合併協議会の設置に関する住民投票もあります。これは、市町村合併のように自治体存立の基礎的条件に関する選択について直接住民の意見を聞くために設けられた措置です。このほかに、いわゆるリコールに関するもの、憲法改正の際の国民投票があります。 以上、御答弁申し上げました。 ○副議長(谷田部孝一君) 次に、みわ智恵美君。     〔みわ智恵美君登壇、拍手〕 ◆(みわ智恵美君) 日本共産党のみわ智恵美です。日本共産党を代表し、林市長に質問いたします。 市第100号議案横浜市におけるカジノを含む統合型リゾート施設(IR)誘致についての住民投票に関する条例の制定についてです。 今回横浜市民は19万3193筆の署名を集め、住民投票条例制定の直接請求を行いました。これに基づき住民投票条例案を議会に提出する際につけられた市長意見は、住民投票を実施することは意義を見いだしがたいと住民投票を否定するものとなっています。拒否の理由を4つ挙げていますが、いずれも市民の納得を得られるものではありません。最初にこの点について何点か市長に伺ってまいります。 第1は、一般的な制度化がなされていないことをもって住民投票の位置づけが難しいとしていることです。 これは住民投票制度を矮小化しおとしめる誤った考えです。今から20年も前である2000年に地方分権時代の住民自治制度のあり方及び地方税財政の充実確保に関する答申が地方制度調査会から出され、住民自治のさらなる充実方策として住民投票制度が挙げられています。市長はそこで、一般的な住民投票の制度化については、その成案を得るには至らなかったとしていることを挙げて、一般的な制度化が現在でもなされていないことから住民投票の位置づけの難しさがうかがえるなどと結論づけ、この答申の内容をねじ曲げて引用しています。実際答申は、多様な住民ニーズをより適切に地方公共団体の行政運営に反映させるために、代表民主制を補完する意味で直接民主的な手法を導入することも必要であり、住民が投票によりその意思を直接表明するという住民投票の制度化の検討は、住民自治の充実を図るという観点から重要な課題であるとしているのが本旨です。そして、全国でも地方の重要な課題に関する重要争点型の住民投票が直接請求方式の条例化で、昨年の8月9日までで総務省の調査などを基に45件確認されています。もともとこの直接請求による条例制定は地方自治法第12条と74条で法定化されているものです。 今回まさに横浜市民が地方自治法に基づき直接請求によって直接民主主義を行使できるようにと住民投票条例制定を求めているのです。市長が住民投票について一般的な制度化がなされていないことをもって位置づけが難しいとして、住民投票の仕組み自体を懐疑視するのは、全国の45の住民投票実施自治体及び73の住民投票条例を常設している自治体の首長、議会、住民を愚弄するだけでなく、地方自治法をないがしろにして住民自治そのものを否定することとなります。市長の見解を求めます。 第2は、コスト等のことも考えなければならないとして、住民投票を否定する重要な理由にコストを挙げていることです。 住民が投票するという民主主義と地方自治についてかかるコストをこれを否定するための理由であるとするならば、憲法と地方自治法を否定する考え方です。カジノ誘致の是非について市民の判断を仰ぐことは、日本国憲法が保障している地方自治の本旨、住民自治の原則に沿った行為であり、その支出は、民主主義の実践費用として市民的合意は確実に得られるものです。市長は投票結果の法的拘束力のないことに市費を投ずることに疑問を呈しています。条例による住民投票は、法律が定めた長や議会の権限を拘束することができない、つまり法的拘束力を有さないということについては、直接請求に取り組んだ市民は百も承知のことです。しかも、民主主義のコストとあえて市長が言われるならば、このコストがかかる事態を招いたのは条例制定を求める住民が責任ではありません。市長は、選挙ではカジノ誘致を白紙と態度表明をせずに当選しましたが、カジノ誘致を進める、あるいはカジノ誘致に賛成と公約に掲げていません。現在、IR推進の市長が選挙での公約に掲げていればこの事態は生じていないのです。市長は住民投票は無駄だとおっしゃるのですか。コストがかかるとして住民投票に否定的であるのは、民主主義と住民自治を理解していない姿勢を示すものと考えます。見解を伺います。 第3は、IR整備法で民意を反映させる制度が整っているとして住民投票不要論を展開していることについてです。 IR整備法第9条7項には「都道府県等は、区域整備計画を作成しようとするときは、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とあります。住民が直接請求した住民投票はまさに住民の意見を反映させるために必要な措置ではありませんか。市長が住民投票制定にここまで否定的なのは、住民投票ではIR誘致に賛同を得られないとの判断なのではないでしょうか、どうか伺います。 第4は、市長がIRについて様々な観点から議会において議論が積み重ねられているとしていることです。 市長は、市長と議会を構成する議員は、繰り返しますが、この重要な課題について選挙での公約には掲げていません。市長は2017年市長選での公約、10のお約束のお約束9で、IRについては、市民の皆様、市議会の皆様の意見を踏まえた上で方向性を決定としていました。そして2019年8月22日に、市民に一度の意見も聞かないうちにIR誘致を決断したと表明しました。決断前に議会で白紙から態度を決める前に、IR整備法における公聴会ではなくて、その前に横浜市としては市民の皆様から御意見を伺う機会や具体的な方法について検討していると約束していましたが、これもほごにしています。市長は、民意を問うていないとの問いに対して、丁寧に説明し御意見を伺うと言います。言葉は丁寧でも、実際は民意の反映にはほど遠い聞きおくという封建時代の為政者の姿勢でしかありません。(「そうだ」と呼ぶ者あり) また議会については、議員は、私たちのようにIRカジノ誘致反対で当選した議員はいますが、IR誘致賛成と公約に掲げて当選した方は一人もいません。ところが、市長は意見において、「代表民主制が健全に機能しているといえる本市において、地方制度調査会が『代表民主制を補完する点で有意義』と指摘する住民投票を実施することは、これまでの議論の棚上げを意味する。」として住民投票を否定しています。2017年の市長選挙では一大争点となり、横浜にカジノは要らないとの市民の声が沸き起こったにもかかわらず、林市長は白紙と言って選挙を行いました。2019年の一斉地方選挙では、今ではIRカジノ誘致賛成、推進の方々が選挙の公約に掲げずに当選され、その多数の議員によって議会での議論が繰り返されていても、到底代表民主制が健全に機能しているとは言えないのではありませんか。IR誘致の問題は2019年の市会議員選挙後に降って湧いた問題ではありません。ですから、IR誘致について白紙として、その是非に関しての態度表明を一切していなかった市長と旗幟鮮明としなかった多数の議員による議会でのIR問題での議論は、代表民主制が成り立っているどころか機能不全ではありませんか、どうか伺います。(「そうだ」と呼ぶ者あり) 市長の付した意見書については以上です。ぜひかみ合った答弁を求めるものです。 次に、カジノ誘致手続等に関して4点質問します。 世界的な新規コロナ感染症の拡大で世界のカジノ事業者も甚大な被害を受けています。その影響も確実にあるでしょう。国の実施方針確定も遅れに遅れました。国の申請期間の延期によって、国へのIR区域整備計画の申請は、夏の市長選挙で新たに選ばれた新市長によって行われることとなりました。選出された新市長がIRカジノ誘致に否定的見解で当選されれば、横浜市のこれまでのIR誘致の方針はがらっと変更されることもあり得るわけです。官房長官時代にインバウンド政策を主導と誇示した菅首相は、IRは世界130の国、地域が持っている、横浜ではIRの実態をよく説明することが必要と語っています。これを受けてか、市長は39人のIR推進室体制はそのままに、菅首相の言う事業説明会の開催など事業者募集に進む準備を進めています。このように申請準備を進めていくことは問題です。見解を伺います。 新聞報道では、林市長の4期目出馬が取り沙汰されています。IR推進を強力に推している菅首相との面談も異例の形で行われたとの報道もあります。しかし、夏の市長選挙は、林市長が出馬かどうかにかかわらず、その結果は市民の手に委ねられています。選挙でIR誘致反対の市長が選ばれた場合に、現市長のIR誘致の行政判断に拘束されるのかどうか、伺います。 多くの市民が常習賭博による犯罪、経済破綻、一家離散、自殺などの社会不安の原因を行政が推進してつくり上げること、併せて横浜のイメージ低下を招くものと疑念を抱き反対の声も上げています。横浜ブランドと賭博は合わないとの思いが大きいのです。コロナ禍の中で市民お一人お一人が直筆で名前、住所、生年月日を明記の上、印を押すという何重にもハードルの高い署名が僅か2か月という限られた期間で法定署名数の3倍を超え19万3193筆集められました。市長は、条例制定の直接請求がなされたことは、IRに関する市民の皆様の関心の表れと受け止めていると記者会見では述べられていますが、実際市長はこの署名数の重みをどう受け止めているのでしょうか。 住民投票直接請求者は、「選挙において横浜市民は、カジノを含む統合型リゾート(IR)誘致について明確な意思表示をする機会がなかったのである。かかる状況のもとでIR誘致に関わる事務執行を進めることは、日本国憲法に由来する民主主義と住民自治の原則をないがしろにすると言わざるを得ない。」、「住民投票が実施されれば、賛成、反対にかかわらず多様な意見、情報が市民に提供され、市民的な議論のもとに市民ひとりひとりが熟慮の上、賛否を判断し、その意思を表明することができる。市民の多数の意思を明らかにした上で『方向性を決定する』ことは市長の公約であり、民主主義と住民自治の原理に適うものである。」として、住民投票の実施を求めています。市長、19万3193筆の市民の署名数について、その重みをどう受け止めているのでしょうか。自治体の長として住民自治を尊重する立場から見解を伺います。 市長は、記者会見での住民投票への姿勢がいろいろ次々と大きく変わってきているのではないでしょうか。カジノの是非を決める住民投票の署名運動が中盤を迎えた頃、法定署名数を超えたことが明らかになりました。その10月16日の記者会見では、手続どおり議会に提出し議会でお諮りいただくとし、住民投票がもし行われ、その結果、IR誘致が反対多数であれば、それは当然尊重したいと思いますと述べられています。また、10月28日、署名運動も終盤を迎えたころですが、住民投票条例を市長が議会に提出するときに付する意見について、住民投票をしてくださいという条例制定の提案がありましたということを丁寧に状況を説明し提案しますと述べておられます。そこでは、IRについては今までどおりやる方向で考えていますとも述べられていますが、市長の住民投票の結果、反対が多かった場合、やはり遵守すべきと考えていますとの発言に対して、記者からのすなわち誘致を撤回すると捉えてもよろしいですかの問いに、私個人としてはそうです。結果はそういうことになりますとまで述べられています。ところが、今回議会に提出された市長意見は、完全に住民投票を否定するものとなっています。市長、一体何があったのですか。住民投票の結果を受け止める覚悟があるのであれば、議会にも住民投票を実施するべく意見を付するべきではなかったのでしょうか。この間で市長の考えが大きく変化していると考えるのですが、その点についての見解を伺い、1回目の質問とします。(拍手) ○副議長(谷田部孝一君) 林市長。     〔市長 林文子君登壇〕 ◎市長(林文子君) みわ議員の御質問にお答え申し上げます。 市第100号議案について御質問いただきました。 一般的な制度化がなされていないことをもって位置づけが難しいとするのは住民自治そのものを否定するものとのことですが、今回の意見においては住民自治そのものや住民投票条例を一律に否定するものではなく、地方制度調査会の答申について述べさせていただきました。地域における合意形成の手続がIR整備法に定められていることやこれまで様々な観点から議論が積み重ねられていることを踏まえ、議会における議論を基本として、法定の手続を着実に進めていくというのが私の思いです。 コストがかかるとして住民投票に否定的であるのは、民主主義と住民自治を理解していないとのことですが、意見では、コストがかかるとして住民投票に否定的であるということではなく、IR整備法においては地域における合意形成手続が定められているということを申し上げたものです。 実施結果を想定して投票条例に否定的なのではないかとのことですが、意見では、政府の地方制度調査会における議論の経緯やIR整備法との位置づけ、市会での議論の過程などを記載したものです。否定的との御指摘ですが、市としてはIR事業に関する住民投票の実施における課題について、事実に基づき意見を述べさせていただいたものです。 代表民主制が機能不全であるとのことですが、これまでも本市会においては、議員の皆様との様々な課題に対する粘り強い議論によって政策決定をしてきており、代表民主制は健全に機能していると考えています。IRについても予算の議決をいただき、平成26年度から検討に着手し、市民から選ばれた議員の皆様と議論を重ねてまいりました。今後も市会でしっかりと議論をいただきながら事業を進めていきます。 現時点で申請準備を進めることについてですが、地方自治体のあらゆる施策や事業は、その時々の自治体の長が議員の皆様と議論をしながら適切に判断し、執行していくものと認識をしています。今は現在の任期における職責を全力で果たしていく考えです。IRについても、魅力ある都市横浜のさらなる飛躍と将来にわたる横浜市民の豊かな暮らしを実現するため着実に取り組んでいきます。 新しい市長は現市長の判断に拘束されるかについてですが、そのときに負託を受けた市長が議員の皆様と議論しながら、それまでの経緯も含めて適切に判断していくものと考えています。 署名数の重みに対する見解ですが、このたび地方自治法に基づく条例制定の直接請求がなされ、法定数を上回る署名数が集まったことはIRに関する市民の皆様の関心の表れだというふうに受け止めています。 住民投票に対する考えについてですが、法の手続に従い直接請求の条例案を市会に提出させていただいた本市を代表する長としての考えは、議案に記載した意見のとおりです。IR整備法には、公聴会の実施や議会の議決など地域における合意形成の手続が定められています。IRに関して市民の皆様の御意見をしっかりと伺いながら事業を進めるという考え方や市会における議論を基本とするという姿勢はこれまで同様変わることはありません。引き続き議員の皆様と議論を重ねながら、法の規定に基づき手続を進めてまいります。 住民投票の結果への対応については、条例案を提出し、御審議いただいている現段階ではお答えは差し控えさせていただきます。 以上、みわ議員の御質問に御答弁申し上げました。     〔傍聴席にて私語する者あり〕 ○副議長(谷田部孝一君) 傍聴人の方々に申し上げます。 会議の妨げとなり、また、他の傍聴人の方々の妨げにもなるほか、飛沫の飛散を防ぐ観点からも御静粛に願います。 なお、注意事項を遵守いただけない場合は、地方自治法第130条の規定により退場を命じることがありますので、あらかじめ御承知おきください。 みわ君。     〔みわ智恵美君登壇、拍手〕 ◆(みわ智恵美君) 市長に2回目の質問をいたします。 重みは受け止めている、地方自治法をないがしろにするのではないと言われました。しかし、今回の議案の資料には地方自治法の第74条のみが付されています。これは直接請求に係る条文です。地方自治法の第12条も私たちは重要だと考えます。それは、この第12条は「日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例の制定又は改廃を請求する権利を有する。」と、住民の権利としての条例制定権が明記されています。今回の資料の在り方は住民が根本的に有している権利を見えないようにするもので、19万3193人の市民の声の重みを受け止めている行政としての資料の在り方としては問題です。市民を下には見ていませんか。市長は住民の条例制定権を否定するのでしょうか、どうか伺います。 次に、10億円のコストがかかるということを聞いたと伺っております。市長は記者会見などで住民投票の結果を遵守すると言われましたけれども、各地の住民投票は、その結果が施策に反映されたものがほとんどですから、市民の声に応えるというのが当然の判断で、コスト云々は理由にならないと思います。それとも、市民の声を聞かずに市長自身が決めたことについて、改めて市民に問うことでコストがかかって申し訳ないということでしょうか。それとも、市民の声を聞く気持ちはないから住民投票は無駄だということでしょうか。改めてこのどちらなのか、どちらもなのか、伺います。 また、今、IR推進についてはこのまま進めていくと話されました。現在横浜市でも直面する重大な課題は、新型コロナ感染拡大を防止し、市民の命と暮らしを守ることです。保健所も市立病院も他の医療機関も人員体制で苦しみ経営が悪化しています。保育所も学童保育も学校も大変です。様々な部局から人員を差し向けて応援しています。その中で、IR推進室だけが人員体制を堅持して進めていることは問題です。横浜市がIR、カジノを推進するかどうかは次期市長に委ねられる判断です。今届けられた19万3193筆の重みに市民の声を聞き、立ち止まるときではないでしょうか、どうか伺います。 先ほどの答弁で、新しい市長は、今の行政が進めていることに拘束されないということが確認できました。最後に、市長の考えが大きく変わった点について、私は何も変わっていないというふうに言われましたけれども、また、投票の結果については差し控えるとも言われましたけれども、年が明けた神奈川新聞社のインタビューに市長は、IR法では住民投票をやる必要はないと決まっているとまで言われています。これはどう見ても法を超えた判断です。そのようなことはどこにも示されていません。国からそう判断できると助言でもあったのですか。住民投票の結果を踏まえて進めるのだともこれまで言われてきました。市長は尊重する態度を貫かれればよかったのです。なぜここで住民投票に対する態度が変わっているのか、先ほどの答弁ではお答えになっておりません。きちんとお答えいただきたいと思います。 地方行政は、地域住民の便宜に最も貢献するように運営されなければならないとされている住民福祉に仕える機関です。憲法に根差した横浜の住民自治、民主主義を大きく前進させるために、議会の皆様には住民投票を議会の総意としていただくよう心からお願い申し上げまして、質問を終わります。(拍手) ○副議長(谷田部孝一君) 林市長。     〔市長 林文子君登壇〕 ◎市長(林文子君) ただいまの御質問にお答え申し上げます。 市民の権利として直接請求がなされましたので、法に基づき議会にお諮りをしているものでございます。 それから、コストについてでございますが、IR整備法で手続が定められていること、それに加えまして住民投票をすることでコストの点については課題があるというふうに申し上げました。 それから、IR整備法には所定の手続が定められておりますので、その手順で今私は進めているというところでございます。 以上、御答弁申し上げました。     〔傍聴席にて私語する者あり〕 ○副議長(谷田部孝一君) みわ君、何の件でしょうか。     〔みわ智恵美君「質問したことにお答えいただいていないので」と呼ぶ〕     〔傍聴席にて私語する者あり〕 ○副議長(谷田部孝一君) ただいまの林市長の答弁に含まれると思いますので、いかがでしょうか。(「答えてないよ」「議事進行はちゃんとやらせて」「議事進行は壇上でやらせてください」「壇上行け、壇上」と呼ぶ者あり) みわ君。     〔みわ智恵美君「答弁漏れがあるので、再度質問します」と呼ぶ〕 ○副議長(谷田部孝一君) どんな件でしょうか。 みわ君の議事進行についての発言を許可いたします。     〔みわ智恵美君登壇、拍手〕 ◆(みわ智恵美君) 答弁漏れがありましたので改めて質問いたします。2点です。 住民の条例制定権を否定するのですか、どうかと伺いました。この点について市長の考えを伺います。 また、これまで市長が住民投票の結果を踏まえて進める、反対が多ければIR誘致を撤回するとまで言われてきたのに、今回の意見をつけられている住民投票に対する態度が変わっていると思います。この点について明確に伺いたいと思います。(私語する者あり) ○副議長(谷田部孝一君) 林市長。     〔市長 林文子君登壇〕 ◎市長(林文子君) ただいまの御質問にお答え申し上げます。 最初の御質問ですが、市民の権利として否定はしておりません。 それから、住民投票に対する考え方が変わったのかということについてですが、法の手続に従い直接請求の条例案を市会に提出させていただいた本市を代表する長としての考えは議案に記載した意見のとおりでございます。IR整備法には、公聴会の実施や議会の議決など地域における合意形成の手続が定められています。IRに関して市民の皆様の御意見をしっかりと伺いながら事業を進めるという考え方や市会における議論を基本とするという姿勢はこれまで同様変わってございません。引き続き議員の皆様と議論を重ねながら、法の規定に基づき手続を進めてまいります。 以上、御答弁申し上げました。 ○副議長(谷田部孝一君) 次に、太田正孝君。     〔太田正孝君登壇、拍手〕 ◆(太田正孝君) 市長はお忘れになってしまっているのかもしれないのだけれども、市長に再立候補したこの間のときに、さっきも日本共産党からも話が出たけれども、国のIR法案の動きを見て、市民の皆さんの意見を聞いて、それから議会の皆さんの意見を聞いて、それから自分の態度を決めたいと思いますと、それまではIRに対しては白紙でございますと言ったのです。言ったのです。ところが、知らないうちに、市民の意見を聞いたのか聞かないのかも分からなかった、ほとんどの人は市民の意見など聞かなかったのではないかと思っているほどに、市長はもうIRをやると言い始めてしまったではないですか。そこで市民の皆さんが、あんた公約違反ではないのと、うそつきということになったのでしょう。それが高じて市民の意見を聞かないつもりかと、では、市民の意見を聞いてもらおうではないかといって今日条例を制定してもらって、市民の意見を聞いてもらおうではないかということになりました。 でも市長、よく考えてごらんなさい。私は市民の意見を聞いたつもりだったのだけれどもということだったかもしれないけれども、市民の皆さんは、あなたは市民の意見を聞いていないと言っているのだから、うそつきと言っているのだから。それではこの際、この条例を可決してもらってどういうお考えか伺ってみましょうと、何で心を広くしてしゃべれないの。何でこのような条例をつくろうと言っているか意味が分からないと。分からないではない、あなたがやったことがこうなってしまったのだから。くどいようですけれども、住民の意向を聞くということが大事なのだから、この際、住民の意見を聞いてみたいということをなぜこの議会で言わないのだ。どうか、今チャンスを与えますから言ってみてください。 それから、さっきもいろいろ出た反対が多かったらどうしようと。反対だろうが賛成だろうが、横浜市の100年の幸せを考えたらカジノが大事なのだというのだったら、あなたがそれだけの信念があったならば、住民投票でカジノ反対が出ようが出まいが私はカジノをやると言ったらいいではないですか。はっきり言って、そのくらいの腹がなくて横浜市長がよく務まる。そうでしょう。だから、住民投票条例ができたのが何でできてしまったか分からないというような、申請が出たのが分からないというようなことを言わないで、今ここで、議会の皆さんに住民投票条例をぜひつくってもらいたいのだとおっしゃっていただきたいと思います。 それから、先ほども出た10億円かかってしまうのだと。これからカジノができれば50年、100年と住民を縛ります。カジノ病などということもあったけれども、カジノ依存症というような病気が仮に起きれば、50年、100年と市民を縛ることになるのです。だから、ここにいる市会議員が、86人の市会議員が50年、100年と生きているかというのだ。生きていないでしょう。だから、市会議員の話だけを聞くのではなくて住民の意見を聞かなければいけないと思ったから、あなたは選挙に出たときに住民の意見を聞くと言ったはずです。どうしてそのように言葉を変える。二元代表制だからとかと言ってしまって。二元代表制だから住民の意見などは聞かなくてもいいのだと言わんばかりの話をする。では、なぜ最初の段階で住民の意見を聞くと言ったのです。お答えをいただきたいと思います。 第1回目の質問を終わります。(拍手) ○副議長(谷田部孝一君) 林市長。     〔市長 林文子君登壇〕 ◎市長(林文子君) 太田議員の御質問にお答え申し上げます。 今、市民の意見を聞かないでIRの政策を進めてきているというお話でございますけれども、先ほども御説明をさせていただきましたけれども、私自身がIRを果たして横浜市で政策としてやっていくかどうかという判断を、いろいろな検討をして様々な方の御意見を聞きながら、最終的に8月22日に判断した結果を皆様にお話をいたしまして、そして議会の皆様にずっとお諮りをして議論してきたということでございますので、先ほど申し上げましたけれども、私は二元代表制を大変大切にして、議員の先生方も、いわゆる市民の皆様と本当に日頃からコミュニケーションを取っていらっしゃるというふうに思っておりますので、決して私自身が市民の皆様に聞いていないというふうには思ってございません。 これは同じお答えになってしまいますけれども、では、やはりそれならば住民の意見を聞くのだから、今回のせっかく19万強の署名をもらったのだから、ここで住民投票条例をやるべきだと、成立すべきだということで意見を聞いたらどうなのだというたしかお話だったと思いますけれども、私としては、今まで市民の皆様の意見も聞いている、そして経済界もそうですし、様々なところでやはりIRを横浜の将来のためにぜひやってほしいという意見もあるわけでございます。ですから、そういう意味で様々な方のお話も聞きましたし、結果的に、繰り返して恐縮でございますけれども、ここの議会で丁寧にきちっと守って、法令に沿って粛々と議論させていただいているということでございますので、そこは太田議員に、1つ目の質問でございますけれども、私自身はこのような御説明をさせていただきました。御理解を賜りたいと思います。 以上、御答弁申し上げました。     〔傍聴席にて私語する者あり〕 ○副議長(谷田部孝一君) 傍聴人の方に申し上げます。 会議の妨げとなりますので、また、他の傍聴人の方々の妨げにもなりますので、さらに飛沫の飛散を防ぐ観点からも御静粛に願います。 なお、注意事項を遵守いただけない場合には、地方自治法第130条の規定により退場を命じることがありますので、あらかじめ御承知おきください。 太田君。     〔太田正孝君登壇、拍手〕 ◆(太田正孝君) 私としては市民の意見を聞いたつもりなのですけれどもと、それを独善と言うのです。あなたがそう思っていても市民の皆さんは、市民の意見を聞かないで勝手にやっていると言っているからこの条例をつくって市民の意見を聞けということになってしまった。そうでしょう。20万人の人が、三百何十万人も有権者がいるのだって。それは1か月、2か月と限定した期間だから20万人だけれども、あと3か月ぐらいもらえれば100万人ぐらい平気で集まります。そうでしょう。そういう問題ではないのです、市長。何度も言うように、市長、私たちが言ったのではないのです、あなたが住民の意見を聞いてから、それまでは白紙だと自分が言ったのだから。だから住民が意見を聞いてください、私は聞いたつもりなのだけれどもと。聞いたつもりだと言われたって、聞いていないと言っているのだから、やはりここは大きな気持ちになって、横浜市長なのだから。そうでしょう。大きな気持ちになって皆さんの意見を聞いて、もう一回いろいろ検討したいと思いますと。何度も言うけれども、住民の多数が反対したって、横浜100年のためにカジノが大事だったらカジノをやったらいいのです。それだけの信念があるのだったらやればいい。その信念がないから、議会の多数がどうも賛成らしいと、カジノに賛成らしいと思っているから、議会の多数に体を預けるようにして、二元制、二元制として逃げている。はっきり申し上げて、そのようなことをやっていたら自分の人生を誤る。それに対する御回答をいただきたいと思います。 ○副議長(谷田部孝一君) 林市長。     〔傍聴席にて私語する者あり〕     〔「ひどいな、ひどいよ」と呼ぶ者あり〕     〔市長 林文子君登壇〕 ◎市長(林文子君) ただいまの太田議員の御質問にお答え申し上げます。 何か私が二元代表制だから、議員の先生方の御意見を大切にしている。法律にのっとって粛々と議会運営を御一緒に御協力しながらやってきたのだということを申し上げたのですけれども、それが何か私の意思はなくて、全部議員さんに押しつけているというような言い方をなさったように聞こえてしまいましたけれども、そのようなことは全くございません。私も12年になろうとしておりますけれども、本当に議員の皆様といろいろな議論をさせていただきましたし、太田議員からも、厳しくも、また温かくも様々な御意見、議論をさせていただいたのではないかと思います。そういう意味では私も今日ははっきり申し上げているわけで、大変恐縮でございますけれども、私自身は二元代表制にのっとって進めておりますと。ですから、市民の皆様の声を全く無視しているようなことはございません。そして、19万を超える署名については、本当にそういう御不安なお気持ちとかいろいろな思いがあって、一つの御意見が集まったものであると私自身は受け止めているということを申し上げております。 以上、御答弁申し上げました。     〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(谷田部孝一君) 太田議員、何に関する発言でしょうか。     〔太田正孝君「今の市長の発言の中にうそがありましたので、撤回してもらいたいと思うので発言をさせていただきたいと思います」と呼ぶ〕 ○副議長(谷田部孝一君) それでは、議事進行についての発言を許可します。     〔太田正孝君登壇、拍手〕 ◆(太田正孝君) 今市長の発言の中に議員とよく議論してなどという話があったけれども、私は、今控室に5人の市会議員が1つの部屋に入っています。全員が市長とこのIRについて議論したことなどないです。太田正孝、いや、皆さんもあるかどうか聞いてみたいくらいだけれども、膝突き合わせてIRがどうだとか、横浜市の将来のためにどうだと市長と話をしたこともないし、そうでしょう。そういううそを言っては駄目だよ。横浜市議会に議案を提案したことはあるかもしれない。だけれども、議員の皆さんと議論した。1回も議論ないです、1回も議論ない。市民に説明しないのと同じように、横浜市会議員に対しても議論をしない。そういうことを今日は傍聴席の皆さんにもはっきり申し上げる。この人はそういう人なのです。そういう人が、私はみんなと一生懸命やっているなどというのは、おべんちゃらで話をする。市長、まずいではないですか、訂正してください。確かに私は、太田議員やほかの議員とIRについて議論したことはございませんとはっきり言ってください。よろしくお願いいたします。     〔傍聴席にて私語する者あり〕 ○副議長(谷田部孝一君) 林市長。     〔市長 林文子君登壇〕 ◎市長(林文子君) ただいまの太田議員の御質問にお答え申し上げます。 議論をしていないというふうにおっしゃっておりますけれども、この市会の定例会においてIRに関する御質問をいただき様々な議論を重ねてきたと私は認識しています。ちなみに、数字は申し上げませんけれども、太田議員たちの、今5人というふうにおっしゃいましたけれども、どの方かというのは分かりませんけれども、この方たちかと思う人たちも皆さんかなりの回数この議会に御出席なさっていますので、そこで議論しているというふうに私は認識しておりましたので、どうぞ御理解を賜りたいと思います。 以上、御答弁申し上げました。     〔傍聴席にて私語する者あり〕 ○副議長(谷田部孝一君) この際、申し上げます。 座席番号Fの10にお座りの方、続いて、座席番号Fの14にお座りの方、再三御注意を申し上げましたが、御理解いただけないようですので、極めて残念ですが、地方自治法第130条の規定により退場を命じます。     〔傍聴席にて私語する者あり〕 ○副議長(谷田部孝一君) 傍聴席の座席番号Fの10にお座りの方、再三注意を申しましたが、御理解いただけないようですので、地方自治法第130条の規定により退場を命じます。 退場してください。     〔傍聴席にて私語する者あり〕 ○副議長(谷田部孝一君) この際、申し上げます。 傍聴席で会議を妨害した座席番号Hの18の方、再三注意を申しましたが、御理解いただけないようですので、地方自治法第130条の規定により退場を命じます。     〔傍聴席にて私語する者あり〕     〔該当傍聴人退場〕 ○副議長(谷田部孝一君) 議事を続行いたします。 井上さくら君。     〔井上さくら君登壇、拍手〕 ◆(井上さくら君) 井上さくらでございます。 冒頭、ただいま傍聴者が何人か退場させられたことに議員の一人として抗議を申し上げます。退場までさせる必要はありません。これもまた市民の怒りの声だと私たちは受け止めなければなりません。ここまで市民が上げている声をなぜ議会が受け止めることができないのか、それを私たちが受け止める必要があると思います。 民意の反映について伺います。 今回出された市長の意見案では、民意を反映させる制度がIR法に規定されていることをもって住民投票実施に意義を見いだしがたいとしました。しかし、IR法に定められた手続と今回市民が直接請求によって求めている住民投票には決定的な違いがあります。法定の公聴会や議会議決などはカジノIR導入のための区域整備計画策定時に必要な手続であり、一方、今回求められている住民投票は、そうした手続に入る前に横浜市として貴重な税金や職員の労力を費やして既成事実を積み重ねる前に、その方向性自体について市民の賛否を聞くべきだというものです。この違いを市長は理解しているのか、見解を伺います。 この手続を進める前の民意の反映はIR法の中では定められていません。しかし、それを規定したものがあります。それは、誰あろう林市長、市長自身の選挙公約です。市長は4年前の選挙で、IRについて市民の皆様、市議会の皆様の意見を踏まえた上で方向性を決定と公約集に明記しました。これこそが、方向性決定の前に民意をはかり、民意を反映することを規定した市民への約束です。私のこの理解は間違っているでしょうか。御自身のこの公約の意味を説明願います。 この公約で意見を踏まえた上でとした市民意見については、いつ、どのように踏まえ反映したのでしょうか。昨年の横浜IRの方向性(素案)のパブリックコメントでは、寄せられた意見の53%が反対意見だったと、市民団体の皆さんが分析を発表しています。この反対の市民意見はどう反映されたのでしょうか。市民の意見を踏まえて方向性を決定とした市長公約がここで履行されなければおかしくないでしょうか。市長は自らの公約をどう履行したのか示してください。 先ほど代表民主制が健全に機能している根拠を問われ、市長は議員と議論してきたことを挙げました。しかし、その議員も直近の市議会議員選挙においてカジノ、IR賛成を明言して当選した者は誰一人おりません。市長も議員も事カジノ推進については選挙での負託を受けておりません。そういうものばかりで議論したからといって手続をどんどん進めるこの状態は一体何なのか。市長の言う代表民主制とは、言行不一致であっても、公約違反であっても、選挙にさえ勝てば代表だと、何をしてもいいと、そのような制度なのか、見解を伺います。 議会において議論が重ねられていると言いますが、例えばIRが市長の言う経済起爆剤になるという根拠、何度聞いても示されません。新型コロナの世界的大流行という新たな事態がどう影響するのか、IR事業成立の見通しや経済効果のコロナによる再評価も全く示されません。そもそも事業のコストとリスクの基礎的な情報さえ議会に共有されていない、こうした状態でどう議論を積み重ねられるというのか、見解を伺います。 本市における代表民主制は、その基礎である有権者からの信頼がまさに林市長の公約違反によって切り崩され、情報隠蔽、密室協議、専行により議会審議が空洞化され、健全に機能どころかその限界を露呈しています。だからこそ市民によるこの住民投票の請求があり、あるいは横浜市政初の市長リコール運動まで取り組まれたではありませんか。この市民の思いを今住民投票条例を制定することで自治体として本来の姿を取り戻す必要があると考えます。見解を伺って、ひとまず終わります。(拍手) ○副議長(谷田部孝一君) 林市長。     〔市長 林文子君登壇〕 ◎市長(林文子君) 井上議員の御質問にお答え申し上げます。 IR法に定められた手続と直接請求によって求められている住民投票の違いについてですが、IR整備法では、IR区域の整備の推進に当たり地域における十分な合意形成が必要とされています。そのため、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施など個別に地域の合意形成を得る手続が定められています。そして国に認定申請を行う際には、区域整備計画を市民の代表である市議会にお諮りし、議決を経なければならないことになっています。一方、住民投票についてですが、我が国の地方自治制度の根幹は代表民主制であり、行政運営に当たっては、選挙を通じて選ばれた長や議会が中心的な役割を果たすことが大前提です。住民投票は代表民主制に代わるものではなく、それを補う意味において活用されるものだと考えております。 選挙公約に明記したことについてでございますが、IRについては、予算の議決をいただき平成26年度から検討に着手し、継続して検討を進めてきました。その間、市民の皆様から横浜の将来の経済発展に期待を寄せる声、治安や依存症といった懸念事項を心配される声など様々な意見を伺いました。また、市会においてもIRに関する多くの御質問や御意見をいただき、市民の代表である議員の皆様と議論を重ねてきました。このような中、IR整備法や施行令、ギャンブル等依存症対策基本法などが成立し、IRの内容や懸念事項への対策が具体的に示されました。横浜の将来に責任を持つ市長として、このような状況を総合的に勘案して本格的な検討、準備に着手することといたしました。 井上議員は私が公約違反だというふうにただいまおっしゃったのをお聞きいたしましたが、私は決して公約違反ということは思っておりませんで、白紙と申し上げたのは、事実上白紙でございますから、IRを推進するかしないかという意味で白紙であるというふうに申し上げました。そして、白紙一転IR推進へというような、そういう表現の仕方だと思いますが、これはあくまでも私がそこで研究をさせていただいた結果決めたということでございますから、選挙公約の違反であるというふうには私自身は思っておりません。 公約について履行した内容についてですが、昨年の横浜IRの方向性(素案)のパブリックコメントにおいて、5040の方や団体から御意見をいただきました。いただいた御意見を基に横浜IRの方向性を追加修正し、8月に公表いたしました。市民の皆様が御心配されている依存症や治安対策についても、御意見を踏まえ実施方針案を作成しました。最終的には区域整備計画において具体的な対策を記載していきます。 代表民主制が機能していると考える根拠ですが、住民の代表により構成される議会において議員の皆様と議論を行っているこの現状が、まさに代表民主制が健全に機能していることの表れだと認識をしております。 議会において議論が積み重ねられているとした根拠でございますが、IRについては、予算の議決をいただき平成26年度から検討に着手し、市民から選ばれた議員の皆様と市の将来を見据えた長期的な視点で責任を持った議論を行ってきたと認識しています。IRの具体的な施設や規模、経済効果、新型コロナ感染症を踏まえた状況等については区域整備計画案でお示ししてまいります。そのため、IR実現を発表以降の常任委員会で毎回市民説明会の状況や実施方針案など最新情報を御説明し、御議論いただいてきました。それを踏まえて議会において議論が積み重ねられているという意見を述べたものでございます。 独断専行で不誠実ではないかということでございますけれども、これまで私自身が御説明した市民説明会や横浜IRの方向性(素案)のパブリックコメント、シンポジウムや広報よこはま特別号により市民の皆様へ周知するとともに多くの市民の皆様の御意見をいただいてきました。議会においても、令和元年8月の意思表明以後、議案の審議や進捗状況の報告をしておりまして、本会議、委員会合わせて500問以上の質疑によりしっかりと御議論させていただきました。しかしながら、現時点においては事業者も選定されていない段階であり、具体的な事業計画や施設のイメージをお示しできる状況にありません。また、ほかの事業についても同様の取り扱いになっておりますが、事業者の募集、選定に関する内容等については、公正性や公平性を担保するために、募集を開始する前に皆様にお示しできない状況にございます。このため、市民や議会の皆様においては御理解が進まず情報が十分に示されていないとお思いの方がいらっしゃるのかもしれません。 IR事業は、IR整備法令や国の基本方針に基づき市が実施方針を策定し、これらに基づき事業者の募集、選定を行い、選定された事業所と区域整備計画を作成し、協議会での協議、県や公安委員会の同意、公聴会の実施など民意を反映する手続を経るとともに、市民の代表である議会の議決をいただき、国に認定申請を行うことになります。今後事業者が選定され、区域整備計画を策定していく中で具体的な事業計画などが徐々に明らかになっていきますので、それらの内容を市民や議会の皆様に御説明するとともに御意見をいただいていきます。そして、最終的に区域整備計画を国に認定申請を行うには市民の皆様の代表である議会での議決が必要となりますので、御議論、御判断いただけるようにしっかりと情報を御提供し、御説明させていただきたいと考えております。 以上、御答弁申し上げました。     〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕     〔井上さくら君「議事進行です。答弁漏れがありましたので、議事進行させてください」と呼ぶ〕 ○副議長(谷田部孝一君) 井上君。     〔井上さくら君登壇〕 ◆(井上さくら君) 今お答えいただきましたが、答弁漏れがありましたので議事進行させていただきます。 まず、市長の公約について伺ったところです。私が伺ったのは白紙の意味ではないのです。公約集に書かれていた市民の皆様、市議会の皆様の意見を踏まえた上で方向性を決定というふうに書いたこのことの意味を伺いました。先ほどから白紙にした、その後法整備等が整ったので方向性を決めたというお話がありましたけれども、この公約では、方向性を決める前に、議会の皆様の意見だけではなく、市民の皆様の意見も踏まえて方向性を決めると書いている。このことの意味、御説明が今ありませんでした。この点を改めて御説明ください。 そして、市長の公約をどう履行したのかについて、ここについても市民の意見をどう踏まえたのかということをお聞きしたのですが、お答えがありませんでした。お願いいたします。 それと、代表民主制が健全に機能しているといったあたりのところですけれども、要するに公約違反であっても、選挙にさえ勝てば代表なのだから何をしてもいいのかと。つまり、公約との関係において、たとえ代表だとはいっても、おのずと市民との信頼関係の範囲の中での制約というものがあるのではないかということの見解をお尋ねしております。この点についてもお答えがありませんでした。 これらについて、まずお答えをお願いいたします。 ○副議長(谷田部孝一君) ただいま答弁を整理しておりますので、しばらくお待ちください。     〔傍聴席にて私語する者あり〕 ○副議長(谷田部孝一君) 林市長。     〔市長 林文子君登壇〕 ◎市長(林文子君) 井上議員の御質問にお答え申し上げます。 私の御説明が足りなかったのかもしれません。申し訳ございません。方向性を決める前に市民の意見を聞くという公約であるはずだという御質問について、私は白紙とかそちらの方向でお話をしてしまって分かりにくいお話になったのかもしれません。平成29年が選挙でございますけれども、平成26年にもう既に検討し始めておりまして、その中で議会や市民の皆様から意見を伺っているということはやっております。それを、少しお待ちください。IRについて予算の議決をいただいて平成26年度から検討に着手して、継続して検討を進めてまいりました。その間に市民の皆様から横浜の将来の経済発展に期待を寄せる声、治安や依存症といった懸念事項を心配される声など様々御意見を伺いました。また、市会においてもIRに関する多くの御質問や御意見をいただき、市民の代表である議員の皆様と議論を重ねてきました結果、8月に進めていくと公表したということでございます。少し分かりにくい答弁で申し訳ございませんでした。 それから最後に公約との関係で、当選すれば何でもよいのかというお話を頂戴したのですけれども、それは決してそんなことはございませんで、私としては議会の皆様、市民の皆様との信頼関係を築きながら市政を進めているというふうに私自身は認識をしております。 以上、御答弁申し上げました。 ○副議長(谷田部孝一君) 井上君。     〔井上さくら君登壇、拍手〕 ◆(井上さくら君) 公約についてお答えいただきましたが、選挙の前に議会で検討していたというのは、公約はその後ですから、その後様々な御意見を市民からも議会からもいただいたと。そして一昨年8月にカジノIR実現というのを打ち出したわけです。そうすると、様々ないろいろな意見の中で、このIR推進、賛成が主流であるというふうに判断をしたから、おととしの推進、カジノ実現ということの決定を行ったのか、公約との関係であればそうでなければなりません。様々な市民の意見の中で賛成が主流であると判断をしたのか、そして判断したのであれば何をもって賛成が主流であると…… ○副議長(谷田部孝一君) 井上君、時間です。 ◆(井上さくら君) 判断をしたのか、伺います。(拍手) ○副議長(谷田部孝一君) ただいま答弁を整理しておりますので、しばらくお待ちください。 林市長。     〔市長 林文子君登壇〕 ◎市長(林文子君) 井上議員の御質問に御答弁申し上げます。 今申し上げていたのですが、平成29年の選挙ではそのように市民の皆様の御意見と議会の御意見を伺って進めていくと申し上げているのですが、先ほど申し上げたように平成26年から検討を進めておりまして、そして令和元年には発表になったわけでございますが、その過程の中でいろいろな御意見を伺って、そして総合的に判断した結果が、ごめんなさい、少しまた戻りますけれども、令和元年に発表させていただいたということでございます。 以上、御答弁申し上げました。     〔傍聴席にて私語する者あり〕     〔「答弁漏れです。議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(谷田部孝一君) 井上君、何に関する発言ですか。     〔井上さくら君「ただいまの市長答弁に答弁漏れがありますので」と呼ぶ〕 ○副議長(谷田部孝一君) 本件については、先ほど答弁があったと思いますので御了承願いたいと思います。(私語する者あり) 豊田有希君。     〔豊田有希君登壇、拍手〕 ◆(豊田有希君) 港北区選出の豊田有希です。時間も僅かですので、端的に2点のみ伺います。 御承知のように、現在は全国民がコロナ禍により大変な忍耐を強いられている真っただ中にあります。その中でも本市はとりわけ感染者が増加している状況から、本直接請求は単なるIR誘致の是非のみならず、これほど深刻な事態をも顧みず粛々と計画に多大な行政資源を費やし続ける市の不誠実な姿勢に向けられた住民の怒りの表れとも捉えられます。それでなくても世界中が先の見えない健康危機、経済危機に苦しんでいる中で、IRをこうした時期に推進することには何の合理性も見いだせませんし、もはやこのコロナ禍が市長の任期中に収まることはとても考えられない情勢です。 そこで、こうしたコロナ禍のピークとも言えるさなかにIR誘致を何が何でも決定づけていこうという異常な状況に対する問題意識を市長に伺います。 たとえ本議案が自公両会派により否決され、予算が承認されても、このような現実を見据えないようでは事業を成功させることは困難を極めます。林市長におかれては、その任期は今夏までとなっておりますが、任期末にこんなとんでもないお荷物を置いていかれては後に残る者はたまったものではありません。市長は、住民投票に異議はないと言われ、市長選への出馬も分からないとおっしゃっていますが、このような無謀な計画を民意にはかることなくどんどん進めてしまって、後のことは分からないというのはあまりにも無責任ではないでしょうか。 そこで、市長としてIR誘致を掲げて市民の審判を受け、事業の実施まで見届けていく覚悟はあるのかどうか、伺います。 御自身の出された計画に対し、実施責任を果たしていく意思を明確にできないのであれば、計画は今の段階で市長選後まで潔く御凍結されたいと強く申し上げまして、私の質問を終わります。(拍手) ○副議長(谷田部孝一君) 林市長。     〔市長 林文子君登壇〕 ◎市長(林文子君) 豊田議員の御質問にお答え申し上げます。 市第100号議案について御質問いただきました。 コロナ禍における問題意識ですが、1都3県における緊急事態宣言の発出が検討されている現状でございます。何をおいてもコロナ対策に全力で取り組んでいく決意でございます。総体的な話でございますけれども、横浜市は、医療の現場ですが、もはやステージ3から4という考え方もあるということなのですが、年末年始も私は31日に行って、本部のほうでどのように患者さんがコントロールされているか、ケアされているかというのをずっと見守ってまいりましたけれども、医師の皆さんも参加して、年末年始については大きな問題がなく過ごしているところでございます。ただ、横浜市としては大きな都市の中で感染者、特に重症者、死亡者が少ない都市でございますけれども、いつ急激な、今大変高止まりしておりますので、さらにこれが悪化していくかということはもう本当にその想定の中でやっていかなければいけないということでございますので、本当に市政というのは、最も喫緊の課題がコロナの感染拡大を防ぐということと収束させるということを国と県と一緒にやっていくのですが、それ以外にもいろいろな課題があって、それをきちんと皆様とともに議論しながら整備していくというか、そういうことをやっていかなければいけないというところですが、コロナ対策には全力でやっております。 ただ、経済活動と両輪でやろうということなのですが、今回また再び緊急事態宣言が出る。まだ出ておりませんけれども、現実にはどこまでの内容なのかは完全には把握できませんけれども、大きなダメージを受けている今現在の観光、経済再生のために、本当にここは考えなければいけないところ。そういう意味でも、私は、今目の前にある危機というものはしっかり捉まえて克服していこうということと、あとはアフターコロナです。今現在はもう本当に高止まりして、まだ増えそうでございますので、ウイズコロナという新しい生活様式の中で一緒にやっていこうという以上の力が必要な状況にはなっておりますけれども、やはりウイズコロナということも考えなくてはいけない。それから、アフターコロナを見据えた施策という意味では、コロナ禍になりましたけれども、IRについては、これは継続的に、国のスケジュールというのは決まってしまっておりますので、手挙げ方式でございますが、それを鑑みながら、どのように進行させていくかということが今課題ですが、IRについてはこれまでも説明会やパブリックコメントの実施、定例会ごとの常任委員会での報告等々丁寧に御説明し、御意見を伺ってまいりましたけれども、これまでと同様に今後も丁寧にIRも進めていきたいと考えております。 それから、IR事業の実行まで見届けることについてということですが、市長も議員の皆様と同様に負託された4年という任期の中で、市政の課題や横浜の将来を見据えた施策に果敢に取り組むことが責務であると認識をしています。今は現在の任期における職責を全力で果たしていきたいと考えております。豊田議員の今の御質問の御心配、とんでもないというか、そのようなお荷物を残されてしまったら困るというお話、そういうことでしょうか。あると思います。しかし、私自身も今みなとみらいの整備というか、企業誘致とか様々なことをやってまいりましたけれども、本当にみなとみらいというところに埋立てが始まって、あそこに先っちょのほうにインターコンチを造るときも大変な議論があったそうでございますけれども、やはり先人のやってきたことを見たときに、その時期にやるべきことはやっていかねばならないのかと思います。 ですから、私は、この横浜市の伝統的な市政というものが、市長が終わることによって全く切れてしまう、途絶えてしまう。また、今までやったことが全く逆になってしまうとかという在り方がいいのかというのは常に私は考えているところでございます。本当に基礎自治体というのは毎日の生活に通ずるものでございますから、そこで何かストップがかかるということも非常に危険なことでございます。これはIRのこととは違いますけれども、そういうことで先を見据えて、そして財政状況も見据えながら、しっかり喫緊の課題と将来のことも考えながら中長期を見据えて、しかし、皆様にきちっと御提案も申し上げて議論をしてもらって、納得をしていただいて一緒に進めていこうというのが私の姿勢でございます。少し長くなりましたけれども、そういう御回答を申し上げたいと思います。 以上、御答弁申し上げました。 ○副議長(谷田部孝一君) 以上で質疑は終了いたしました。--------------------------------------- ○副議長(谷田部孝一君) ただいま議題となっております市第100号議案は、お手元に配付いたしました付託区分表のとおり、所管の政策・総務・財政委員会に付託いたします。(資料編7ページ参照)--------------------------------------- ○副議長(谷田部孝一君) 本日の日程は終了いたしましたので、この際申し上げます。 お手元に配付いたしました請願文書表記載の3件の請願につきましては、所管の政策・総務・財政委員会に付託いたします。(資料編8ページ参照)--------------------------------------- ○副議長(谷田部孝一君) これをもって散会いたします。     午後3時01分散会      市会議長    横山正人      市会副議長   谷田部孝一      市会議員    渋谷 健      同       白井正子...