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06月15日-07号

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  1. 横浜市議会 1993-06-15
    06月15日-07号


    取得元: 横浜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-25
    平成5年第2回定例会       第2回   横浜市会   会議録(第7号)       定例会----------------------------議事日程第9号平成5年6月15日(火)午後2時開議第1 市報第4号 横浜市市税条例の一部改正についての専決処分報告第2 市報第5号 奥津正一等申立て損害賠償調停事件についての調停の専決処分報告第3 市第15号議案 横浜市再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正第4 市第7号議案 横浜市市税条例の一部改正第5 市第34号議案 D区総合庁舎新築工事(建築工事・その2)請負契約の締結第6 市第43号議案 桜木町駅前地下通路建設工事(その1)請負契約の締結第7 市第44号議案 みなとみらい21地区水際線施設整備工事(建築工事)請負契約の締結第8 市第45号議案 臨港幹線新港山内地区道路建設工事(その71・本体工)請負契約の締結第9 市第46号議案 臨港幹線新港山内地区道路建設工事(その72・本体工)請負契約の締結第10 市第47号議案 臨港幹線新港山内地区道路建設工事(その73・本体工)請負契約の締結第11 市第56号議案 平成5年度横浜市一般会計補正予算(第1号)第12 市第4号議案 横浜市議会議員及び横浜市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定第13 市第28号議案 首都高速道路公団法第30条第1項の規定による基本計画の変更についての協議第14 市第29号議案 公有水面埋立てに関する意見提出第15 市第35号議案 D区総合庁舎新築工事電気設備工事)請負契約の締結第16 市第36号議案 D区総合庁舎新築工事空気調和設備工事)請負契約の締結第17 市第37号議案 D区総合庁舎新築工事衛生設備工事)請負契約の締結第18 市第53号議案 ヨコハマポートサイド地区市街地再開発事業第1街区施設建築物新築工事(建築工事)請負契約の変更第19 市第54号議案 ヨコハマポートサイド地区市街地再開発事業第1街区施設建築物新築工事電気設備工事)請負契約の変更第20 市第55号議案 ヨコハマポートサイド地区市街地再開発事業第1街区施設建築物新築工事(空気調和・衛生設備工事)請負契約の変更第21 市第3号議案 横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例の制定第22 市第5号議案 横浜市民ギャラリー条例の制定第23 市第6号議案 横浜市教育文化センター条例の一部改正第24 市第8号議案 横浜市一般職職員の休暇に関する条例の一部改正第25 市第9号議案 横浜市青少年施設条例の一部改正第26 市第10号議案 区の設置並びに区の事務所の位置,名称及所管区域を定める条例の一部改正第27 市第11号議案 横浜市中央職業訓練校条例の一部改正第28 市第12号議案 横浜市各農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の一部改正第29 市第13号議案 横浜市営住宅条例の一部改正第30 市第14号議案 横浜市建築基準条例の一部改正第31 市第16号議案 横浜市火災予防条例の一部改正第32 市第17号議案 横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正第33 市第18号議案 横浜市消防団員等公務災害等補償条例の一部改正第34 市第19号議案 鶴見区における住居表示の実施区域及び方法第35 市第20号議案 港南区における住居表示の実施区域及び方法第36 市第21号議案 保土ケ谷区における住居表示の実施区域及び方法第37 市第22号議案 鶴見区及び港北区における町区域の設定,変更及び廃止並びにこれらに係る字区域の廃止第38 市第23号議案 南区における町区域の変更第39 市第24号議案 港南区における町区域の設定及び廃止並びにこれらに係る字区域の廃止第40 市第25号議案 保土ケ谷区における町区域の変更及びこれに係る字区域の廃止第41 市第26号議案 緑区における字区域の廃止第42 市第27号議案 北山田第436号線等市道路線の認定及び廃止第43 市第30号議案 公有水面埋立てに関する意見提出第44 市第31号議案 公有水面埋立てに関する意見提出第45 市第32号議案 C区総合庁舎新築工事区庁舎棟電気設備工事)請負契約の締結第46 市第33号議案 C区総合庁舎新築工事区庁舎棟空気調和設備工事)請負契約の締結第47 市第38号議案 栄保健所移転新築工事(建築工事)請負契約の締結第48 市第39号議案 上大岡駅西口地区市街地開発事業施設建築物新築工事(中央・業務棟電気設備工事)請負契約の締結第49 市第40号議案 上大岡駅西口地区市街地開発事業施設建築物新築工事(中央・業務棟空気調和設備工事)請負契約の締結第50 市第41号議案 上大岡駅西口地区市街地開発事業施設建築物新築工事(中央・業務棟衛生設備工事)請負契約の締結第51 市第42号議案 上大岡駅西口地区市街地開発事業施設建築物新築工事(中央・業務棟昇降機設備工事)請負契約の締結第52 市第48号議案 横浜市立大学看護短期大学部(仮称)校舎新築工事(建築工事)請負契約の締結第53 市第49号議案 横浜市立大学看護短期大学部(仮称)校舎新築工事空気調和設備工事)請負契約の締結第54 市第50号議案 C区消防署新築工事(建築工事)請負契約の締結第55 市第51号議案 田奈中学校屋内運動場改築工事及び格技場新築工事(建築工事)請負契約の締結第56 市第52号議案 戸塚高等学校第1期改築工事(建築工事)請負契約の締結第57 請願第2号 横浜プールセンターの存続について第58 請願第3号 小選挙区制導入反対等に関する意見書の提出方について第59 請願第4号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出方について----------------------------第60 議第1号議案 自動車の保管場所の確保等に関する法律の適用拡大に関する意見書の提出第61 議第2号議案 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出----------------------------出席議員(92人)           佐藤 茂君           鈴木喜太郎君           丸山峰生君           横山良一君           谷田部孝一君           木村一男君           和田卓生君           高橋 稔君           川辺芳男君           森 敏明君           柴田豊勝君           青景孝子君           皆川昭一君           松本 純君           大久保純男君           山田一海君           吉原 訓君           伊波洋之助君           大庭悟彰君           大越福夫君           小林達夫君           竹中吉晴君           木村久義君           内田重雄君           松本 敏君           高野明子君           蟹沢道子君           木内 博君           相川光正君           川口正寿君           小林昭三郎君           菅 義偉君           吉村米壽君           福田 進君           斎藤 勁君           星野国和君           酒井喜則君           中島忠雄君           堀井和弘君           北村昭三君           横溝義久君           大貫憲夫君           松本久美子君           太田正孝君           黒川澄夫君           田野井一雄君           坂井 忠君           吾郷敦信君           飯島忠義君           内田武夫君           嶋村勝夫君           中川俊介君           中島憲五君           内川健治君           中野善寿君           後藤洋一君           石井義了君           松浦照朝君           小幡正雄君           花上喜代志君           内堀八重子君           向田映子君           酒井豊四君           角田和宏君           中村達三君           矢島誠治君           奥津喬雄君           加藤尚彦君           鈴木正之君           野村政晴君           安藤和男君           丹野貞子君           丸岡哲也君           鈴木義久君           大滝正雄君           石井睦美君           酒井麻雄君           小俣 健君           池谷泰一君           宮下 泉君           高橋紀代子君           吉原良治君           関 貞彦君           瀬之間 功君           稲垣卯太郎君           橋本一男君           岩下義正君           清水儀雄君           佐野 弘君           岩本正夫君           門司 脩君           栗原幸雄君欠席議員(1人)           遠藤 望君欠員(1人)----------------------------出席説明員市長         高秀秀信君助役         馬場貞夫君助役         根本和夫君助役         廣瀬良一君収入役        齋藤史郎君技監         立神 孝君企画財政局長     小椋 進君総務局長       田口 隆君市民局長       原田正成君民生局長       高橋 勉君衛生局長       坂本信夫君環境保全局長     宮之原 隆君環境事業局長     青木久彌君経済局長       尾之内 洋君緑政局長       岡本 坦君都市計画局長     小澤恵一君道路局長       (技監兼務)下水道局長      若竹 馨君港湾局長       細川和範君建築局長       藤田 武君市立大学事務局長   河野 勉君消防局長       久留正海君水道局長       坂崎貞夫君交通局長       川邊 滋君企画財政局      原 克己君企画調整担当理事 企画財政局財政部長  大澤正之君総務局市長室長    平本 紀君総務局理事      西川律夫君(行政部長)総務局人事部長    川井秋彦君企画財政局財政部次  深川邦昭君長(財政課長)総務局行政部次長   渡辺興三君(総務課長)人事委員会委員長   武藤泰丸君人事委員会事務局長  鈴木康生君代表監査委員     菊池庄蔵君監査事務局長     青木 清君教育委員会委員長   高井修道君教育長        足立光生君教育委員会事務局   加藤 武君総務部長選挙管理委員会    石川治雄君委員長職務代理者選挙管理委員会    角野嘉孝君事務局長----------------------------出席市会事務局職員局長         小磯智功君市会事務部長     大友 晃君庶務課長       高木 眞君市会事務部次長    井上守正君(議事課長)委員課長       谷田部 守君----------------------------   午後2時02分開議     〔書記着席議員数報告〕 ○議長(内田武夫君) ただいま書記に報告させましたとおり,現在着席議員数は87人であります。---------------------------- ○議長(内田武夫君) これより本日の会議を開きます。---------------------------- ○議長(内田武夫君) 会議録署名者は,中川俊介君と内堀八重子君にお願いいたします。---------------------------- ○議長(内田武夫君) 本日は,お手元に配付いたしました議事日程第9号により順次御審議いただきますので,御了承願います。---------------------------- ○議長(内田武夫君) これより日程に入ります。---------------------------- ○議長(内田武夫君) 日程第1,市報第4号から日程第59,請願第4号までの59件を一括議題といたします。 各委員会の報告書は書記に朗読させます。     〔書記朗読〕----------------------------委員会報告書(市報第4号以下59件) ○議長(内田武夫君) これより討論に入ります。 発言の通告がありますので,順次これを許します。内堀八重子君。     〔内堀八重子君登壇,拍手〕 ◆(内堀八重子君) 私は,日本共産党を代表して,今回提案された諸議案のうち,市第7号,横浜市市税条例の一部改正,市第15号,横浜市再開発地区計画の区域内における建造物の制限に関する条例の一部改正,及び一連の請負契約の締結のうち,市第34号,D区総合庁舎新築工事,第43号,桜木町駅前地下通路建設工事,第44号,みなとみらい21地区水際線施設整備工事,市第45号から47号までの臨港幹線新港山内地区道路建設工事その71,その72,その73について,また,市第56号,1993年度市一般会計補正予算,及び請願第2号横浜プールセンターの存続について,請願第3号小選挙区制導入反対等に関する意見書の提出についての不採択に反対して,討論を行います。 まず,市第7号,横浜市市税条例の一部改正についてであります。 大企業の開発投機による地価高騰の結果は,建設,金融関係企業の巨大な資本蓄積をもたらす一方,多くの庶民は持ち家の夢は絶たれ,家賃,地代の高騰,さらには再開発,建てかえなどにより住みなれた場所を追われるなどの状況をもたらしました。そして同時に,これら土地,家屋にかかる固定資産税も年々値上がりを続けました。しかし,1991年,いわゆるバブル崩壊を契機に地価の下落は2年連続となり,本市内でも,ことしは対前年度比で,最も下がった緑区では17.9%,平均で10.7%の下落となっています。1994年の評価がえを前にして,当然のこととして固定資産税の税額は下がると市民は考えていました。ところが,政府は,91年12月の政府税調の答申に基づき,94年度の評価がえに当たり評価額を公示価格の70%程度にすることを決定,これを市町村におろしてきました。本市の例を見ても,91年度の評価額は公示価格の20%程度のものですから,70%がどんなに高いものかわかります。市長はこれを常識的な数字と答弁されましたが,とんでもありません。今,一定の土地を設定して比較してみても,91年度の評価額が1平米当たり10万2,900円であったところが,地価は下がっているにもかかわらず,94年度には70%で28万4,900円と2.76倍,高いところでは4倍にもなります。 今回,負担調整がされた税額の値上がり分は5%程度にすぎないとされていますが,地価が下がっていることを考えれば大変な値上げであります。まして,3年後また負担調整を行うとしても70%の基準は残ることになります。このことは,住むことや生業だけを目的の庶民の土地,家屋に売ることを前提とした評価がされることになり,結局地代,家賃,駐車場代の値上げにつながります。 国会では公的土地評価の一元化を名目に70%評価が決められましたが,この基準そのものは何ら根拠のないものであり,結果として従前からの土地利用者を追い出し,土地の高度有効利用を促進するとして大企業のための土地提供の道を開くことになります。この際,70%を基準とする評価がえを中止し,下落した地価に合わせた再評価を行い,適切な固定資産税の額を決めるべきであります。政府が開いた意見聴取の会でも全国の市町村から大変な抵抗があったと言われる不合理な方針をもとにした今回の市税条例の一部改正については,到底容認できないものであります。 次に,市第15号議案横浜市再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についてであります。 今回,緑区の台村寺山地区を初め,ことし2月から4月にかけて地区計画として都市計画決定された5地区の区域内における建築物の敷地,構造及び用途に関する制限を条例化するとともに,名称を横浜市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例と変えるものであります。 都市計画決定されている地区計画または再開発地区計画の整備計画において定められている建築物の制限のうち,ベースの都市計画による制限をさらに強化する事項について,建築基準法上の条例化することによってその計画された内容を担保するものとされています。しかし,地区計画などの都市計画決定の際,住民参加の方法として計画の公告,縦覧などがあるとしても,大方の周辺住民は意見を出すすべもなく決定されることがしばしばです。地区計画の街づくりの内容が,都市計画の用途地域ごとに設定された容積率や建ぺい率,高さ制限などの規制の枠内にとどめるものは条例化することによってさらに強化されることになりますが,土地の高度利用を大義名分にベースの都市計画の制限を大幅に超えて緩和した場合はこの街づくりを容認することになってしまいます。そして,この地区計画に積極的に賛成できない地権者の私権を拘束することにもなりかねません。また,周辺住民にとっても市民参加が保障されない中で,既存の町とはかけ離れた町の出現ということになる可能性もあります。 まして,今回提案された条例改正の内容を見ますと,みなとみらい21地区については,当初結ばれた街づくり基本協定から,高さ制限などを大幅に修正する内容であるばかりでなく,さらに特定街区方式による街づくりに対する適用除外事項を設け事実上規制緩和を野放しにする状況を容認するものとなっており,この点承認するわけにはいきません。今や,ヨーロッパでは街づくりは低層化が主流と言われ,景観の確保,自然環境の保全が声高に叫ばれているとき,今回のみなとみらい21地区の街づくりのさらに超高層化を許すような条例改正には反対であります。 次に,今回提案された本市公共事業にかかわる請負契約の締結のうち,第34号,43号,44号,45号,46号,47号の6件についてであります。 今回の契約締結先のJVに戸田,日本国土,飛島,三井,間,フジタ等が入っています。これら企業は,佐川急便事件に端を発した金権腐敗事件,さらに金丸元自民党副総裁の不正蓄財,脱税事件に関連して贈賄容疑で地検その他から強制捜査,事情聴取を受けた企業であります。そして,このほかにも清水建設,西松建設,熊谷組,前田建設,鹿島建設等30社にも上ると言われ,今回工事の指名業者の中に多くその名を連ねています。 そもそも国民の貴重な税金をもって賄われる公共工事の受注のためにまず政治家に献金する,受注を受けるとその1から3%を献金する,まんじゅう1個100万円とか,金丸事件の中で明らかになった実態は国民の大きな怒りを呼び起こしました。また,これら企業の決算の中で多額の使途不明金があり,これが献金に使われていたとも言われています。こういう企業のあり方は,本市の指名基準に照らしても不正または不誠実な行為の有無に該当するものではありませんか。当然指名業者から外すべきであります。佐川急便事件,金丸事件ともまだ事件の解明とはほど遠い段階にあり,捜査の進展によって今後これら企業の罪状が明確になる可能性のある中で,社会的責任が問われるこれらの企業と契約を行うことは市民感情とはほど遠く,許すわけにはいきません。現に,三鷹市の16社を初め4市がこれら疑惑業者に対し指名を外す処置をとっています。今回の請負契約の締結は到底承認できないものであります。 したがって,市第56号,1993年度市一般会計補正予算についても,前記請負契約の締結に伴う債務負担行為の承認は認められないものであります。 次に,請願第2号横浜プールセンターの存続について及び請願第3号小選挙区制導入反対等に関する意見書の提出方についての2件に対する不採択に反対して意見を述べます。 まず,請願第2号であります。 横浜は,かつて,その浜という名前にふさわしく,自然の海岸線が豊かに続く町でありました。三溪園の突端から富岡にかけて岩肌に生える松の美しい遠浅の海水浴場として,横浜の子供たちは夏休み,学校ごとにここに出かけたものでありました。このことは,請願,陳情者の訴えにも強く書かれてあります。1960年代,経済成長に入ろうとするとき,根岸湾の埋め立てが始まりました。今やこの海岸は完全に奪われ,三溪園の五重の塔は,それにまことにふさわしくない石油タンクの林立する先にその屋根を見せております。 横浜プールセンターは,この埋め立て時,横浜の子供たちから海岸線を奪った代償としてつくられたものであります。当時の横浜市会において,飛鳥田市長は,海を埋めますについてノリの業者にもあるいは漁師の方々にも賠償をいたしました,しかし一番大きな被害者は子供たちではないでしょうか,とにかく海というものは楽しいものです,これを奪ってしまうのです,この子供たちに賠償をしてやるということは何かそれにかわるものを与えてやるということが必要ではないか,と言っています。今回,この横浜プールセンター室内水泳競技場として1998年神奈川国体に向けて整備されることが発表され,長年この庶民的なプールに親しんだ地元の人々から反対の請願が出されたものであります。 その整備計画と現在のプールセンターを比較してみますと,たとえ若干の改善等が打ち出されたにしても,一般市民の目から見て気楽に使いにくくなるのは明白です。見るスポーツでなく市民みずからが楽しむスポーツとして,今のプールセンターの存続,必要な改修を行うことこそが周辺住民だけでなく市民の期待にこたえるものであり,この請願の趣旨を踏まえ再考すべきであります。 以上の理由によってこの請願の不採択に反対を表明するものです。 次に,請願第3号小選挙区制導入反対等に関する意見書の提出方についてであります。 今や,佐川事件,暴力団と自民党の癒着問題,金丸脱税蓄財事件は国民の大きな怒りとなっています。これは,朝日新聞の世論調査の結果でも,政治腐敗は極限に達したと考える人が70%に上り,腐敗政治の大もと,企業献金の禁止を求める声は65%にも達しています。 ところが,これらの世論を逆手にとって,今国会では,小選挙区制の導入が自民党ばかりでなく日本共産党を除く野党側からも図られてきました。小選挙区制をつぶさに見れば,自民党案の単純小選挙区制では,全国500人を1区1人で決め,得票率40%台で97%の議席を占めるもので,実に60%近くの投票者の意思が無視されるものであります。また,社会,公明が比例代表併用制を出し,その後の妥協案として連用制をもとにした案などが取りざたされています。しかし,そのどれをとっても,小選挙区制がベースである限り第一党の自民党が有利になることが必至であります。そもそも政治改革とは,金権政治をなくすべきものであり,金権議員が絶対多数を占める小選挙区制を導入することではないはずであります。政治改革と称して小選挙区制にすりかえ,いたずらに論議を繰り返し国民の願いに背を向けている自,社,公,民の責任はまことに重大であります。(「そのとおりだ」と呼ぶ者あり) 選挙制度のことを言うならば,請願事項にもあるように,現行中選挙区制度のもとでも定数の抜本是正を行うならば,過去数回の衆院選挙において自民党は過半数をとれなかったはずであります。1986年,国会で決議されたこの定数是正をこそまず行うべきであります。20日の閉会を前にして,今,国会で小選挙区制議論の行方は予断を許さないところにきています。国民の真の政治改革,すなわち金権政治の根を断ち切る方向を打ち出し小選挙区制を廃案に追い込むためにも,この請願の趣旨を酌み取り,早急に意見書を上げるべきときであります。請願第3号の不採択に断固反対するものであります。 以上,市第7号以下9件の議案及び請願第2号,第3号の不採択に反対を表明して,討論を終わります。(拍手) ○議長(内田武夫君) 次に,太田正孝君。     〔太田正孝君登壇,拍手〕 ◆(太田正孝君) プールセンターの存続を求める請願が担当委員会で自,社,公,民の反対で不採択となったそうです。私は,率直に申し上げて大変驚いておりまして,寝耳に水みたいなもので,我が耳と目を疑っているわけでございます。何もかも御存じの先生方の御決定でしょうけれども,できればその決議をこの本会議で覆していただきたい,そういう気持ちで不採択に反対の討論を申し上げたいと思います。 そうですね,もうかれこれ30年も前の話になると思うんですけれども,昭和39年の3月9日,市会第1回定例会の席にプールセンター建設の議題が提案をされました。議案関連質問に石川ハナさん,この方は港北出身の方だったようですけれども,石川ハナさんが立ってプール建設に反対をされました。3億円の予算で磯子にプール団地をつくるそうだが,私は反対です,この予算を例えば学校に振り分けたら1校に300万として100校にプールができるじゃありませんか,こうした1カ所に大きなプール団地をつくるということは民主化の逆行ではないか,これは私が磯子につくるからこのように申し上げているのでは決してない,これを港北につくる場合でも私は反対を申し上げるわけでございます,と言ったのでございます。当時の議長は横山健一さんで,市長は飛鳥田一雄さんだった。飛鳥田市長という議長の指名で登壇された市長は何と言ったと思いますか。確かに,横浜市の小学校の中にプールが十分行き渡っておるとは申し上げかねます,しかし各校にプールをつくってまいりますということと今回のプール団地をつくるということは理念が異なります,と言ったのでございます。さらに続けて,私たちは海を埋め立てますについてノリの業者にもあるいは漁師の方々にも賠償をいたしました,しかし一番大きな被害者は子供たちではないでしょうか,とにかく海というものは楽しいもんです,私も経験がありますが,-これからが非常に重要なとこなんですけれども-私にも経験がありますが,四角いちゃんとしたプールの中で泳ぐということも楽しみでありますけれども,非常に白い夏雲などがふっくらと浮かび上がっておる海辺で泳ぐというのも楽しいものです,それを奪ってしまったんです,この子供たちに賠償してやる,やっぱり何かそれにかわるものを与えてやる,全市の子供たちに学校にある一つ一つのプールとは違った大きな規模で海の水を楽しんでもらいましょう,石川さん,あんたの言っているプールと同じプールであるけれども,理念が違うんだよ,こういうふうに言ったんです。こう言って突っぱねたんですよ。 あのプールセンターは,市が海を子供たちから奪った賠償として子供たちにつくられたものでございます。本来,賠償だから,その名義を子供たち一人一人の名義にすべきだったんだろうけれども,まあそういうわけにもいかないから仮に市の所有となっているけれども,(笑声)あれはこの子供たちに与えられたものである。子供たちに賠償として与えられたものでございます。それを名義が横浜市であることをいいことに勝手につぶそうとしていいんだろうか。甚だしい疑問を持つわけでございます。今般の本市の提案に当時子供であった人たちや今の子供たちから皆一様に腹を立てた抗議が続いているけれども,けだし当然であろうと思うのでございます。 今,磯子あたりでは,市長によく聞いておいてもらいたいんですけれども,大人も子供も3人寄れば市長のうわさをしていますよ。(笑声)十年一昔と言うけれども,30年も前の話じゃないか,当時の市長の約束なんてだれも覚えちゃいないだろう,仮に覚えていたとしても,今度の計画に文句を言ってきても,そういう文句に対しては証拠はないと言って突っぱねればいいだろう,当時の市長の発言なんかへでもねえ,(笑声)この前の選挙でおれのことを官僚出身だ,市民本位の市政ができっこないと,飛鳥田市政の再来をと言っていた人たちだってどうだ,その舌の根も乾かないうちにすっかり猫になっちゃっているじゃねえか,(笑声)今の市長はおれだよ,飛鳥田市長の約束なんかほごにしてしまって構わねえ,反対の意見があってもつぶしてしまえ,なんていうようなことを考えるような市長じゃない。(笑声,私語する者あり)高秀市長は立派な人です。この横浜に松,杉を植えて後世に名を残す人です。飛鳥田発言を知っていたら,恐らくこういう考えを持たなかったでしょう。きっと,この計画を立てたときはそういうことを飛鳥田さんが言ったということは知らなかったんだろう。つい安直に考えてあそこがいいからあそこにしろと事務当局に指示をしたんじゃないでしょうか。(「安直じゃない」と呼ぶ者あり)弘法も筆の誤りということがあるけれども,過ちを改むるにはばかることなかれという言葉も十分御存じでしょう。きっと今に考えを改めてくださるんだ,そう言ってみんな市長の話をしているんです。確かに,この決定をされたときに市長は飛鳥田発言を知らなかったと聞いています。知っていれば,そんなことをしなかったんじゃないかとみんな言っています。ほかに適地がないわけじゃありませんよ。長津田や港北ニュータウンにも土地があるそうじゃありませんか。ただ,それらの土地は根岸のプールと比べれば,帯に短したすきに長しという言葉があるけれども,立地条件がやや悪いそうだ。しかしね,皆さんよくお考えください。国体,国体と言いますけれども,40年か45年に一遍あるかないかの話なんだよ。多少の不便は我慢してもらってもいいんじゃないんですか。 飛鳥田さんの言うとおり,子供たちから海を奪ったその賠償として与えたプールを壊して,毎年の子供たちの楽しみを取り上げて,子供たちにうそまでついて,うそつき呼ばわりされてまで根岸に国体のプールをつくる必要が一体あるのかどうか,皆さんにお伺いを申し上げたいのでございます。 まあ,私が尊敬する関貞彦先生,そこにおられますけれども,自民党の長老。立派な方。その関先生も御立派ですけれども,そのお父さんが立派だったそうですね。(笑声,「まじめにやれ」と呼ぶ者あり)埋立事業真っ盛りのころに漁業組合の組合長さんをされていた。飛鳥田さんと一緒になって子供たちに償いをするんだと言って,今のプールセンターをおつくりになったと私は聞いています。今でも磯子の人たちは親しみを込めて関寅,関寅さんがと言っていますよ。知らない人はないくらいなんだ。(私語する者あり)自民党の実力者だった関寅さん。あのプールは子供たちのことを考えた当時の自民党がつくったと言っても過言じゃないんです。(笑声,私語する者あり)どうか自民党の皆様にも御再考願いたいと思うわけでございます。(私語する者あり) おみ足が悪いのに,大通りに大の字になって子供たちのためだと言って戦車をとめたあの飛鳥田さん。その方が亡くなってそでの涙がまだ乾いていませんよ。(笑声)どうぞ,社会党の皆さんにも御再考願いたいのでございます。(笑声,私語する者あり) 当時の公明党の由良先生,立派な方だった。公明党を代表して,このプールをつくるに当たっていろいろ御心配の意見を述べられています。立派な記録が残っていますよ。公明党の皆さんお読みになったかどうか知りませんが,公明党もこのプールに特別の思い入れがあったはずでございまするから,考えていただきたいのでございます。 まあ,できればこの討論の後の採決はちょっと待っていただきまして,今一度各党の皆さん,各党に持ち帰って御協議をされて,委員会決定を修正していただきたいと希望するものでございます。 繰り返して申し上げれば,国体は40年一遍あるかなし。多少の不便があっても他の候補地に変えるべきであります。よって,請願は採択されるべきであると思います。 討論終わります。(「よかったよ」と呼ぶ者あり,その他私語する者あり) ○議長(内田武夫君) 以上で討論は終了いたしました。---------------------------- ○議長(内田武夫君) これより採決に入ります。 まず,日程第1,市報第4号及び日程第2,市報第5号の2件を一括採決いたします。 市報第4号以下2件は,いずれも各委員会報告どおり決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田武夫君) 御異議ないものと認めます。 よって,いずれも承認することに決定いたしました。---------------------------- ○議長(内田武夫君) 次に,日程第3,市第15号議案を採決いたします。 採決の方法は,起立といたします。 委員会の報告書は,原案可決であります。 本案は,委員会報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(内田武夫君) 起立多数と認めます。 よって,原案どおり可決されました。---------------------------- ○議長(内田武夫君) 次に,日程第4,市第7号議案から日程第11,市第56号議案までの8件を一括採決いたします。 採決の方法は,起立といたします。 各委員会の報告書は,原案可決であります。 市第7号議案以下8件は,いずれも各委員会報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(内田武夫君) 起立多数と認めます。 よって,いずれも原案どおり可決されました。---------------------------- ○議長(内田武夫君) 次に,日程第12,市第4号議案を採決いたします。 採決の方法は,起立といたします。 委員会の報告書は,原案可決であります。 本案は,委員会報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(内田武夫君) 起立多数と認めます。 よって,原案どおり可決されました。----------------------------
    ○議長(内田武夫君) 次に,日程第13,市第28号議案から日程第20,市第55号議案までの8件を一括採決いたします。 採決の方法は,起立といたします。 各委員会の報告書は,原案可決であります。 市第28号議案以下8件は,いずれも各委員会報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(内田武夫君) 起立多数と認めます。 よって,いずれも原案どおり可決されました。---------------------------- ○議長(内田武夫君) 次に,日程第21,市第3号議案から日程第56,市第52号議案までの36件を一括採決いたします。 市第3号議案以下36件は,いずれも各委員会報告どおり決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田武夫君) 御異議ないものと認めます。 よって,いずれも原案どおり可決されました。---------------------------- ○議長(内田武夫君) 次に,日程第57,請願第2号を採決いたします。 採決の方法は,起立といたします。 委員会の報告書は,不採択であります。 本件は,委員会報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(内田武夫君) 起立多数と認めます。 よって,不採択と決定いたしました。---------------------------- ○議長(内田武夫君) 次に,日程第58,請願第3号を採決いたします。 採決の方法は,起立といたします。 委員会の報告書は,不採択であります。 本件は,委員会報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(内田武夫君) 起立多数と認めます。 よって,不採択と決定いたしました。---------------------------- ○議長(内田武夫君) 次に,日程第59,請願第4号を採決いたします。 本件は,委員会報告どおり決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田武夫君) 御異議ないものと認めます。 よって,採択と決定いたしました。---------------------------- ○議長(内田武夫君) 次に,日程第60,議第1号議案を議題といたします。 案は書記に朗読させます。     〔書記朗読〕---------------------------- ○議長(内田武夫君) 提案理由の説明は省略いたします。 これより採決いたします。 採決の方法は,起立といたします。 本案は,委員会付託を省略し,原案どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(内田武夫君) 起立多数と認めます。 よって,原案どおり可決されました。---------------------------- ○議長(内田武夫君) 次に,日程第61,議第2号議案を議題といたします。 案は書記に朗読させます。     〔書記朗読〕---------------------------- ○議長(内田武夫君) 提案理由の説明は省略いたします。 お諮りいたします。 本案は,委員会付託を省略し,原案どおり決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田武夫君) 御異議ないものと認めます。 よって,原案どおり可決されました。---------------------------- ○議長(内田武夫君) この際,お諮りいたします。 ただいま意見書が2件議決されましたが,その条項,字句,数字その他整理を要するものにつきましては,議長に一任されたいと思いますが,御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田武夫君) 御異議ないものと認めます。 よって,さよう決定いたしました。---------------------------- ○議長(内田武夫君) これをもって本日の日程は全部終了いたしましたので,散会いたします。   午後2時45分散会市会議長    内田武夫市会議員    中川俊介同       内堀八重子...