伊佐市議会 2013-11-25 平成25年第4回定例会(第1日目) 本文 2013年11月25日開催
まず、市民課の地方改善対策費ですけれども、部落解放同盟鹿児島連合会運営補助金として152万円、4つの支部に補助金を補助している関係ですけれども、国が特別措置法を終結してから、もう数年たったわけです。鹿児島県と伊佐市は、この対策でずっと続けているわけです。
まず、市民課の地方改善対策費ですけれども、部落解放同盟鹿児島連合会運営補助金として152万円、4つの支部に補助金を補助している関係ですけれども、国が特別措置法を終結してから、もう数年たったわけです。鹿児島県と伊佐市は、この対策でずっと続けているわけです。
第3に,部落解放同盟隼人支部への106万4,000円の補助金と249回の解放学習会等が開催されているが,同和対策法は法律そのものが失効しており,廃止すべきである。第4に,公立保育園の労働条件において,同一労働・同一賃金の原則にも反する実態があり,また養護老人ホームは所得の少ない方が入所できる最後のセーフティーネットであり,行政が責任を持って運営すべきである。
しかし、これを外して、部落がどうだかとよく、部落という言葉はいけませんが、集落の問題やら過去のもんで出てまいりますが、基本はやっぱり絶対たがわせないで、その目で地域とどうマッチングするかということをぜひ考えていただきたいし、この統廃合、今高須だとか、いろいろ浜田とか出ております。
「人権擁護推進事業について,同和問題に対して,部落解放同盟に補助金を出しているのはなぜか」との質疑には,「霧島市人権擁護推進事業補助金交付要綱には,歴史的かつ社会的理由により,生活環境等の安定向上が阻害されている地域に居住する同和関係地域住民で組織する団体に,予算の範囲内において補助金を支出するとある。この団体は同和問題だけではなく,様々な人権問題について活発に取り組んでおられる団体である。
反対理由の第2は、地域改善対策費の中に計上されている部落解放同盟に対する補助金200万円や、この間何度も補修を行ってきている小規模住宅改良事業の中のデザインパネル補修160万円についてであります。国は2002年3月をもって地域改善対策に係る特別措置法を終結して、ほかの地域と同様に必要に応じた施策の実施を求めてきた経過があります。
二点目に、人権社会確立第三十一回全九州研究集会補助金については、十三年度末に地対財特法が失効したにもかかわらず、地方自治体に対する行政介入やトラブルが全国的にも問題となっている、部落解放同盟を初めとする同和関連団体が主催する集会に対して支出しているが、宮崎市、福岡市及び長崎市は補助金を支出せず、また、補助金を三分の一に減額した自治体もある中で、本市は補助金百万円を支出したほか、職員百五十人分の出席負担金六十万円
「部落解放同盟隼人支部人権擁護推進事業の補助金108万6,000円の執行について,同和事業自体の法律は廃案になっている。見直しはできないか」との質疑に,「同和対策事業は平成14年度に終了しているが,同年に国が人権教育・啓発に関する基本計画を定めたときも,同和問題は我が国固有の重大な人権問題であり,その早期解消を図ることは国民的課題であると言っている。
第三に、款3民生費項1社会福祉費目7地方改善対策費同和対策事業について、部落解放同盟へ150万円の補助金を支出している点についてであります。平成14年3月同和対策特別措置法は失効しており、本当の意味で地域の垣根を取り払い、同和行政の終結に向けて努力をすべきであります。
「部落解放同盟への補助金について,この約106万円の算出根拠を示せ」との質疑には,「200万円を超える要求があったが,本市は現在,行財政の構造改革に取り組んでおり,補助金の増額はできないので,24年度の補助額は,23年度から2%減の106万4,000円としたところである」との答弁。「し尿処理場管理運営事業について,2億3,707万8,000円計上されている。
私の反対理由の第1は、部落解放同盟への補助金152万円等についてであります。国は2002年3月をもって地域改善対策に係る特別措置法を終結して、他の地域と同様に必要に応じた対策の実施を求めてきた経過があります。以前は市内に二つの団体があり、一つの団体は既に終結宣言をし、補助金は辞退しています。
また、家屋の被害については、東桜島村で、瀬戸・脇・有村・西桜島の横山・小池・赤生原・赤水・武の八部落と広範囲にわたり、全島三千百十六戸のうち何と二千百四十四戸が焼失しているのであります。 この家屋の約七割に及ぶ家屋の大きな焼失となった要因は何か、お示しいただきたいのであります。 以上、答弁を願います。
ですから,それを部落差別やアイヌの民族差別,そして朝鮮人への差別撤廃という項の中に,差別の一例として選挙権がありますよというようなことが教科書にうたってあるわけですね。これは完全に最高裁の判例と矛盾しているわけです。そこらはどのように認識されておられますか。
三つに,歳出における部落解放同盟隼人支部に対する補助金等は,一般事業に移行されたものの,同和対策特別措置法の事業を継承するもので認められない。四つに,公立保育園の賃金について,保育士としての資格を持ちながら,非正規職員であることは同一労働,同一賃金にも反するもので同意できない。
また,8月6日,霧島市民会館において,「人権セミナーきりしま」と「霧島市じんけんフェスタ」を合同開催し,猿まわし師の村崎太郎さんによる「被差別部落に生まれ育って」と題した講演や猿まわし実演のほか,あさひ幼稚園の園児による「あさひ子供太鼓」が披露されるなど,市民の皆様が参加しやすい人権学習の機会の創出が図られたものと考えております。
このように人権問題は、国の最高法規である日本国憲法で基本的人権の尊重をうたっているにもかかわらず、部落問題にも象徴されるように、差別を受けた方々の人権回復の闘いが国を動かし、法が整備され、それに伴い人権意識の高揚と啓発が続けられてきています。
第4の理由は,人権擁護推進費の中に計上されている部落解放同盟隼人支部に対する補助金108万6,000円についてです。国は2002年3月をもって,地域改善対策に係る特別措置法を終結して,他の地域と同様に,必要に応じた施策の実施を求めてきた経過があります。にもかかわらず,今回の条例改正においても,人権啓発センター館長の報酬額の引き上げや部落解放同盟隼人支部に対する補助金の継続を予算化しております。
次に、人権社会確立第三十一回全九州研究集会開催経費については、同集会の主催者並びに予算の内訳について伺ったところ、同集会の主催者は、部落解放同盟九州地方協議会を中心とした実行委員会であり、同実行委員会は、同協議会を含む同和関係五団体と地元の鹿児島県実行委員会で構成されている。
人権擁護推進費は人件費,人権啓発センター各種教室事業と管理運営事業,部落開放同盟隼人支部人権擁護推進事業など3,731万4,000円で,その特定財源は国県支出金,隣保館運営費補助金898万5,000円,地域人権啓発活動活性化事業委託金110万円などである。
反対討論として、「部落解放同盟市内活動補助金として152万計上してある。地域で起こっている差別は解消しなければならないが、特別に地域を指定し、差別してはいけないということが果たして差別の解消になるのかと思う。いまだに補助金を出しての活動の成果は見えない。この補助金の拠出について反対するものである」との発言がありました。
次に、第九款教育費におきましては、人権教育関係経費については、特定の団体が主催する部落解放鹿児島県研究集会へ参加し、負担金を支出していることについて、これまでも指摘してきた経過があるが、二十年度はどのように対応したものか伺ったところ、同集会は同和問題に限らず、子供の人権や高齢者の問題など、あらゆる人権問題を研究していることから、二十年度も参加し、負担金として三万五千円を支出したが、参加に当たっては、