姶良市議会 2021-06-18 06月18日-04号
「鹿児島労働局は、26日、障害者雇用率の達成に向けた採用状況に改善が見られないとして、阿久根市、姶良市、天城町の3市町に対し障害者雇用促進法に基づく適正実施を勧告したと発表した」という記事が、2021年3月27日付の南日本新聞に掲載された。労働局によると姶良市2.02%だったとのことであります。残念な結果だったと言わざるを得ません。 そこで、以下について問います。
「鹿児島労働局は、26日、障害者雇用率の達成に向けた採用状況に改善が見られないとして、阿久根市、姶良市、天城町の3市町に対し障害者雇用促進法に基づく適正実施を勧告したと発表した」という記事が、2021年3月27日付の南日本新聞に掲載された。労働局によると姶良市2.02%だったとのことであります。残念な結果だったと言わざるを得ません。 そこで、以下について問います。
障害者雇用促進法において、全ての事業主に法定雇用率以上の割合で障害者を雇用することが義務づけられています。この件については私も各面から質疑を重ねてまいりましたが、市役所内における法定雇用率を達成できているところ、できていないところ、また、達成できている時期、できていない時期など、様々でなかなか恒常的にうまくいっていないような感じがします。
第一に、障害者雇用促進法の趣旨と目的、本年四月に改正された内容を含めてお示しください。 第二に、中央省庁、政府機関における障害者雇用水増し状況とその要因は何かお聞かせください。 第三に、本市における障害者雇用の現状を一般職、公営企業等別にお示しください。 第四に、本年四月一日に障害者雇用義務の対象に精神障害者が加えられましたが、本市における精神障害者の雇用状況を一般職、企業別にお聞かせください。
一九六〇年制定の身体障害者雇用促進法は、働く人のうち一定割合を障害者とする法定雇用率を採用し、民間企業においては、一九七六年に身体障害者の雇用が義務づけられ、雇用率一・五%と定めました。その後、障害者雇用促進法において九八年から知的障害者、ことし四月から精神障害者に対象を拡大し、雇用率も二・二%に引き上げられています。
障害者雇用促進法の改正により雇用の分野での障害者差別が禁止され、合理的配慮の提供義務が必要となっております。また、三十年度から障害者の法定雇用率が民間企業で二%から二・三%に経過措置も含め引き上げられる予定であり、企業側としても障害者の雇用に関し見直しが迫られる時期になると思料されますので、本市においても特例子会社の誘致等に対する前向きな検討を要望いたしておきます。
障害者の雇用の促進等に関する法律、略称、障害者雇用促進法は、障害者である労働者が仕事において能力発揮の機会が与えられることと職業人として自立するよう努めることを基本理念として、その中で従業員五十名以上の民間企業、また国や自治体に一定の障害者の雇用を義務づけております。
障害者の雇用の促進等に関する法律、略称、障害者雇用促進法は、障害者である労働者が、仕事において能力発揮の機会が与えられることと、職業人として自立するよう努めることを基本理念とし、従業員五十名以上の民間企業等や国や自治体にそれぞれ一定の障害者の雇用を義務づけております。 そこで、以下伺います。 第一に、民間を含めた本市の障害者雇用の実態はどのようになっているのか示していただきたい。
さて、本年六月に精神障害者の雇用対策の強化などを柱に障害者雇用促進法が改正されたところであり、事業主に対する障害者雇用の一層の促進が期待されるところであります。 そこで以下お伺いいたします。 第一点、中核市のうち、入札参加資格審査時に障害者雇用を加算評価対象にしている自治体数についてお示しください。
また、国の対策本部の中間報告には、障害者雇用促進法における雇用率の検討がありますが、その動向をどのように把握をしているか。就労支援については、回答を実効あらしめるために、今後の具体的な対応を御検討いただきたいと思っております。 以上、答弁願います。 ◎健康福祉局長(小田光昭君) お答えをいたします。