南九州市議会 2016-12-08 12月08日-01号
第1条の南九州市税条例の改正内容は,改正された法律名「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」に規定する,特例適用利子等及び特例適用配当等を有する者に対し,当該特例適用利子等の額及び特例適用配当等の額に係る所得を分離課税することを規定するものであります。
第1条の南九州市税条例の改正内容は,改正された法律名「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」に規定する,特例適用利子等及び特例適用配当等を有する者に対し,当該特例適用利子等の額及び特例適用配当等の額に係る所得を分離課税することを規定するものであります。
また、国民健康保険税条例の改正内容につきましては、市税条例における個人市民税所得割の改正にあわせて、台湾の企業等からの利子及び配当等の所得を国民健康保険税の所得割額の算定並びに軽減判定に用いる総所得金額に含めるものであります。 なお、この条例は、平成29年1月1日から施行することとしております。
本件につきましては、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴い、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人市民税の課税の特例を定めるため、所要の改正を行うものであります。 次に、「議案第79号 伊佐市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について」説明申し上げます。
次に、この配当割交付金の市町村に交付されるまでということでございますが、それぞれの株式の保有されている方々は、証券会社等そういった金融機関等、そういったところで口座を持っていらっしゃるわけですが、そういった配当等を受けたときに源泉として所得税、それからいわゆる住民税の申し上げました5%、それから現在は復興特別所得税もございますけれども、そういったものを含めて、これが県のほうで収納され、5%については
するものであるが、限度額七十二億五千五百万円の積算根拠並びに設定期間を平成三十七年度までの十八年間とした理由について伺ったところ、債務負担行為の限度額の積算内訳については、今後、民間事業者から創意工夫された提案をしていただくこととしているため、具体的にお示しできないが、項目としては、設計・建設費や運営・維持管理費、資金調達に伴う融資手数料、開業費、借入金に対する支払い利息、事業者の支払い税金、出資者への配当等