鹿児島市議会 2022-12-12 12月12日-02号
鹿児島都市計画区域においては、昭和46年に区域区分(線引き)を都市計画決定して以降、おおむね10年ごとに定期見直しを実施しており、令和5年度末に第5回の定期見直しを予定されておりますので、以下、市街化調整区域の現状や関連することについて伺ってまいります。 まず、昭和46年の区域区分(線引き)決定時と現在の市街化区域、市街化調整区域のそれぞれの面積はどうなっているのか。
鹿児島都市計画区域においては、昭和46年に区域区分(線引き)を都市計画決定して以降、おおむね10年ごとに定期見直しを実施しており、令和5年度末に第5回の定期見直しを予定されておりますので、以下、市街化調整区域の現状や関連することについて伺ってまいります。 まず、昭和46年の区域区分(線引き)決定時と現在の市街化区域、市街化調整区域のそれぞれの面積はどうなっているのか。
今ご質問のあった件については、都市計画区域内の10m2未満の課税の対象の物件はどのような状況かということでよろしいでしょうか。 ◆10番(小田原優君) どこが受け付けているかということになる。それで、どういった地域が建築確認申請が必要でしょうかということですので、税務課ではありませんので、こちらだと思います。
都市計画区域によっても違いがあれば、併せて示していただきたいのであります。 以上、答弁願います。 ◎建設局長(福留章二君) お答えいたします。 急傾斜地崩壊危険区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき指定された区域で、急傾斜地崩壊防止施設の整備や区域内の一定の行為制限など、主にハード対策を目的としたものでございます。
また、東桜島地区は都市計画区域外となった場合、都市計画法が適用されないことから無秩序な開発が誘発されるおそれがあると考えております。
質問事項2、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について。 都市計画の目標として、「自然豊かで快適な暮らしを発信する県央都市あいら」を基本理念とし、4つの都市計画の基本方針に基づくまちづくりを推進するとしてきました。 そこで以下について伺います。 1、これまでに、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針や許可基準等について、変更または改正された事項があるか伺います。
しかし、都市計画税の課税は、線引きがなされていない都市計画区域の全部または一部の区域を市税条例で定めれば、線引きを変更しなくてもピンポイントで課税の対象とすることができます。 近年、街並みが整備され活性化している霧島市におかれましてもそのような税制策を取られているようです。
ちなみに鹿児島県が策定する都市計画区域マスタープランがおおむね20年後の都市の姿を展望した上で内容を定めるとあり、うがった見方をすれば、このために付き合わされている感も拭えなくもありません。 いずれにしても、総合計画の状況も踏まえて見直しについては必要に応じて検討されるということですので、見守ってまいります。 新しい質問に入ります。 公共下水道事業、雨水について伺います。
平松地区は、都市計画区域内であり、第1種及び第2種住居地域、準工業地域に指定され、第3種農地であり、田んぼを開発するときの基準としましては、原則、許可となり、宅地造成をはじめ、医療・福祉施設、製造工場、物流センターなどの進出が可能で、あらゆる産業の拠点として開発が進み、姶良市内でも大きく発展している地域であります。
また、お触れの地域を含む非線引き都市計画区域においては、かごしまコンパクトなまちづくりプランで一部の地域にのみ居住誘導区域等を設定しており、区域外における一定規模以上の建築行為等に関しては届出により立地動向を把握するとともに、届出者への指導などを行っております。 以上でございます。 [大園盛仁議員 登壇] ◆(大園盛仁議員) 再答弁を伺いました。 意見交換会は事業の目的ではありません。
それから、10月中旬以降、転入者あるいは新築をされた方で合併浄化槽を設置をされた方については、設置許可証とか、都市計画区域内であれば審査書とか、そういうのが上がってまいりますので、そちらを合わせますと17件ほどございまして、先ほど言いました、市の補助、市の手出し、一般財源というのは2分の1出せばよろしいんですけれども、全体予算の40%以内ということを超えますとこれが3分の2に増えるということでございまして
まず、移転先は都市計画区域内なのか、区域外なのか。まずここからお尋ねしてみたいと思います。 ◯財政課長(冨満 庸彦君) それでは説明いたします。 まず中央公園ですけれども、こちらのほうは都市計画決定をされていない公園という位置づけになります。
一点目、東桜島地区を市街化調整区域に据え置き、旧桜島町を都市計画区域外としている理由についてお示しください。 二点目、大幅な人口減がありながら、なぜ人口減を黙認して線引きを続けるのか、大幅な人口減がありながら大きな変化がないとする根拠について。 以上、答弁願います。 ◎建設局長(松窪正英君) お答えいたします。
◯市長(隈元 新君) 中央公園は駅前地区土地区画整理事業を実施した都市計画区域内に設置され、公園として整備された都市公園でございますが、都市計画法に基づき、公園として都市計画決定された施設ではございません。
◎建設局長(坂元浩君) 農道については、都市計画区域指定の際、現に存在する幅員四メートル以上のものなどを除き、建築基準法に規定する道路に該当いたしません。 道路に該当しない農道に接する敷地に建築する場合は、建築確認申請の前に敷地と道路との関係の許可等の手続が必要になります。 以上でございます。 [大園盛仁議員 登壇] ◆(大園盛仁議員) 答弁を伺いました。
まず都市計画区域、用途、すみません、蒲生地区内においても、ある程度の区域を定めてここに住んでくださいという周知を促すわけですので、そこに住まわれた方にとって一般的には道路の整備をしていくとか、維持管理等々の対策は打っていかないといけないと考えております。
◎建設部長(徳部健一君) 主に土捨て場といえば都市計画区域外の想定でいけば、1万m2以下の土地が対象になるということになります。 ◆20番(堂森忠夫君) では、すみません。もう一回写真をお願いします。 これが、西別府線に土捨て場があります。民間企業がやっているんですが、その入り口の周辺の上のほうの用水路なんです。ここのまだ整備されていない用水路が、この土捨て場に流れていくわけです。
以前の私の質問に、当時の建設局長は、「合併前の五町では、鹿児島市公園条例の対象とならない都市計画区域外に各種の公園が設置されていたことから、その所管を整理した上で御質問の条例を制定した。現在、同条例に基づいて、桜島自然恐竜公園については、都市公園と同等の管理運営を行っております」と答弁されておりますが、果たして答弁どおりの管理が行われているのでしょうか。
また、同じく東桜島地区を都市計画区域外にした場合、無秩序な開発を誘発するおそれがあるとの答弁でしたが、無秩序な開発を誘発するおそれがあるとする要因についてお示しください。また、合併した旧桜島町で乱開発が行われているでしょうか。合併した旧桜島町と比較した場合、どのような相違点があるのかお示しください。また、市街化調整区域に据え置く理由についてもお示しください。 以上、答弁願います。
桜島地域で西側の旧桜島町の桜島地区を都市計画区域外にして、小学校二校が休廃校になりながら疲弊している東桜島地区全体を市街化調整区域に据え置く理由は何なのかお示しください。また、東桜島地区の現状で乱開発のおそれがあるとする根拠、認識についてもお示しください。 以上、答弁願います。
都市計画区域内であり、都市計画決定して事業計画をすべきではなかったか質問いたします。 ◎副市長(久保力君) 神村議員からいただきました、議案第99号 訴えの提起についてのご質疑にお答えいたします。