姶良市議会 2017-09-11 09月11日-06号
障害・遺族年金受給者向け給付金の支給対象者は、3,000円の臨時福祉給付金の支給対象の方のうち、障害基礎年金又は遺族基礎年金を受給されている方であり、1人につき3万円を618人に支給いたしました。 2番目のご質疑にお答えいたします。
障害・遺族年金受給者向け給付金の支給対象者は、3,000円の臨時福祉給付金の支給対象の方のうち、障害基礎年金又は遺族基礎年金を受給されている方であり、1人につき3万円を618人に支給いたしました。 2番目のご質疑にお答えいたします。
また,平成26年4月から消費税が引き上げられたことに伴う低所得者の経済的負担への影響を緩和するための措置として実施されております「臨時福祉給付金」と「一億総活躍社会」の実現に向け,賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の障害・遺族基礎年金受給者を支援するために実施されております「低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金」につきましては,郵送による受付を8月29日から,窓口での
次に,平成26年4月から消費税が引き上げられたことに伴う,低所得者の経済的負担への影響を緩和するための措置として,引き続き実施されている臨時福祉給付金と一億総活躍社会の実現に向け,賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の障害・遺族基礎年金受給者を支援するために,今年度実施される低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金につきましては,対象者となる可能性の高い方々に申請書を発送し
もう一つは,低所得者向けということで,年金生活者等支援臨時福祉給付金で,平成27年度の対象者の中で平成28年度で65歳を迎える方が対象で一人につき3万円で2万5,000人を予定,もう一つは,年金生活者等支援臨時給付金で障害・遺族基礎年金受給者向けということで,簡素な給付金,平成28年度の臨時給付金と対象者は同じで,年金者向けの臨時給付金を受けていない方で2,800人を見込んでいる」との答弁。
新規事業として、年金生活者等支援臨時福祉給付金の低所得者高齢者向けの給付見込み者6,300人に対し1人当たり3万円の給付と、障害・遺族基礎年金者向けの給付見込み対象者1,000人に対しても1人当たり3万円、合計2億1,900万円とありますが、低所得者金額は幾らまでなのか。高齢者向けとあるが、何歳を基準とするのか。
次に、款民生費、項社会福祉費、目社会福祉総務費、臨時福祉給付金三億九千万円、年金生活者等支援臨時福祉給付金二億七千万円、臨時福祉給付金等支給事務費一億九千九百九十八万七千円については、臨時福祉給付金は住民税均等割が課税されていない約十三万人を対象に一人当たり三千円、年金生活者等支援臨時福祉給付金は、障害・遺族基礎年金等を受給している約九千人に一人当たり三万円を支給するものですが、これらの給付金は平成二十九年四月
国庫支出金の主なものとして,国の提唱する「一億総活躍社会」の実現に向けて,賃金の引き上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支援を行う低所得高齢者向け及び障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金を新たに計上したほか,障害者総合支援法に基づき,障害者の介護給付事業,訓練等給付事業に係る障害者自立支援給付費等負担金も増額の計上となり,保育所や認定こども園の運営のための「子どものための教育
あと幾つかございまして、老齢基礎年金、それから障がい者基礎年金、遺族基礎年金等の受給者等につきましては、5,000円を加算するという制度になっております。したがいまして、1万5,000円受ける方がおられるということになります。
社会福祉総務費の臨時福祉給付金支給事業費は,本年4月からの消費税率引き上げに伴い,低所得者に与える影響を考慮し,市民税均等割非課税者に対し1人につき1万円,さらに老齢・障害・遺族・基礎年金受給者,児童扶養手当及び特別障害者手当等受給者には5,000円が加算されるもので,暫定的・臨時的措置として支給する経費が計上されております。
また、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金等を受給している方には1人当たり5,000円が加算されます。 給付の対象と人数と対象外でございますが、これは先ほど申し上げましたように、市町村民税が非課税の方が対象となります。26年1月1日を基準日としております。人数としましては1万人を考えておりますが、生活保護制度の被保護者、それから課税している方の扶養親族等は対象外になります。
福祉給付金に係る各種手当、年金の名称、平成元年度から八年度までの改定率、改定額を申し上げますと、七項目ございますが、老齢福祉年金が一八・一%の六万一千六百円、障害基礎年金が一七・九%から一八%で十一万九千五百円から十四万九千四百円、遺族基礎年金が一七・九%で十五万三千五百円、児童扶養手当が一七・八%から一七・九%で五万二百八十円から七万五千四百八十円、特別児童扶養手当が一八・一%から一八・二%で六万一千五百六十円