姶良市議会 2021-06-23 06月23日-05号
次に、対象者につきましては、集落等を単位とする協定を締結して、5年間の農業生産活動等を継続する農業者等となります。 なお、交付金は、通常地域は国2分の1、県4分の1、市4分の1の負担となり、特認地域は国3分の1、県3分の1、市3分の1の負担となります。
次に、対象者につきましては、集落等を単位とする協定を締結して、5年間の農業生産活動等を継続する農業者等となります。 なお、交付金は、通常地域は国2分の1、県4分の1、市4分の1の負担となり、特認地域は国3分の1、県3分の1、市3分の1の負担となります。
御承知のとおり、この制度は、農業生産条件の不利な中山間地域等において、それに従って農業生産活動等を行う場合に面積に応じて一定額を交付する仕組みであります。 この制度を有効に活用し、農業生産の維持を通じて、多面的機能の確保、地域の活性化に結びつけていきたいものであります。しかしながら、中山間地域等においては高齢化や人口減少が著しく、農業生産活動の衰退が懸念されるところでもあります。
初めに、農村振興対策事業費の中山間地域等直接支払事業につきましては、交付金の対象となる集落協定数を当初予算では七十三集落と見込んでいたのに対し、実績では約半数の三十五集落にとどまっていることから、その理由について伺ったところ、同事業は耕作放棄地の増加などにより、農地等の持つ多面的機能の低下が特に懸念される中山間地等において、農業生産の維持を図りつつ多面的機能を確保するという観点から農業生産活動等に対