伊佐市議会 2019-12-20 令和元年第4回定例会(第6日目) 本文 2019年12月20日開催
主な質疑として、「農林業地域改善対策事業の35年経過すれば譲渡してよいのは何の法に基づいているのか」と質され、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条に、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けまたは担保に供してはならない。
主な質疑として、「農林業地域改善対策事業の35年経過すれば譲渡してよいのは何の法に基づいているのか」と質され、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条に、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けまたは担保に供してはならない。
議案書によれば、理由に、農林業地域改善対策事業で取得した鶏舎等を無償で譲渡するとあります。そこでまず、農林業地域改善対策事業とはどんな事業なのかお伺いし、1回目の質疑といたします。 ◯市長(隈元 新君) 登 壇 お答えいたします。
本件につきましては、昭和58年度の農林業地域改善対策事業により、農事組合法人村岡養鶏組合が設立され、鶏舎及び鶏ふん倉庫等を建設してブロイラーを生産してきましたが、補助事業の効果を十分に果たしてきていること、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく処分期間を経過したこと、同組合が今後も養鶏業を継続されること等を考慮し、これらの施設を無償で譲渡しようとするものであります。
本件につきましては、昭和60年度、61年度に農林業地域改善対策事業により鶏舎を建設し、三和養鶏組合がブロイラー経営を行ってきましたが、当該施設は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく処分制限期間を経過したこと、三和養鶏組合が譲渡を希望していることなどを考慮し、当該施設を無償譲渡するため、地方自治法第96条第1項第6号の規定により議会の議決をお願いするものであります。
本件につきましては、昭和56年度及び57年度の農林業地域改善対策事業により冨士肉用牛生産組合を設立し、管理・飼料・格納庫を建設して肉用牛を育成してまいりましたが、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づく処分制限期間を経過したこと、今後も肉用牛の繁殖を継続されること等を考慮し、これらの施設を無償で譲渡しようとするものであります。