鹿児島市議会 2002-10-01 09月13日-02号
しかし、高齢化が進み、農家の急激な減少、耕作放棄地の増大等国の主導での農政にも限界があらわれ始め、平成十三年三月施行された改正農地法では、農地転用の許可の一部を都道府県知事に移譲をしたほか、株式会社の農地保有を限定的ながら解禁をするなど、規制緩和、分権を進めてきております。
しかし、高齢化が進み、農家の急激な減少、耕作放棄地の増大等国の主導での農政にも限界があらわれ始め、平成十三年三月施行された改正農地法では、農地転用の許可の一部を都道府県知事に移譲をしたほか、株式会社の農地保有を限定的ながら解禁をするなど、規制緩和、分権を進めてきております。
次に、次回の線引き定期見直しに当たりましては、市街化調整区域における農地転用の実態を含めた土地利用の状況や基盤施設の整備状況を把握した上で、良好な市街地の形成、都市近郊の優良な農地との健全な調和等に配慮するなど、実情を十分踏まえた上で見直し作業に取り組む必要があると考えております。
一方、市街化調整区域内においては、線引き見直しという形でなく、農地転用に伴い農地が減少し、宅地が増加傾向を示している実態が数字的に浮かび上がっている状況にあることなどから、本市のまちづくりの中で市街化区域と市街化調整区域の均衡ある発展のため、第四次総合計画の中で土地利用のあり方についての課題に取り組む姿勢としては、市街化調整区域の実態は、過疎化の進行や少子化等の影響もあり、地域活力が低下してきていると
去る五月八日公布された改正農地法の既に措置された中に、これまで二ヘクタールまでの許可権限であったものが、四ヘクタール以下の農地転用について、国から県へ委譲されるようになっており、地域の実情に即した対応が幅広くできるようになってくると思われます。
県から本市が移譲を望む事務権限につきましては、都市計画関係や農地転用関係などの権限がございますが、これらにつきましては、県と市の関係だけでは解決できず、国において法改正等を含めた制度的な見直しを必要とするものが多いという現状にございます。
調査結果によりますと、当該土地については、地権者である金融機関の職員用グラウンドとして、昭和四十七年十一月に工事を完了しており、特定工作物が開発行為の規制対象となった昭和四十九年の都市計画法改正前の行為であること、また、その当時は、届け出制度もなかったこと、さらに農地法に関しては、四十五年十月から四十六年二月にかけてグラウンドをつくるということでの農地転用がなされていることなどから、特に問題はないということであります
次に、農地転用に関連をしてお伺いをいたします。 質問の第一、この土地を農地以外の用に転用するには、農地法上のどのような手続が必要となるのか。またこの土地については、必要とする手続がとられているのか。必要な手続がとられていないとすれば、現状はどのような法違反となるのか。 質問の二、農業委員会が農地法違反の実態を掌握をしたのはいつか。その後、いつどのような警告、指導を行われたのか。
農地法における農地転用の許可など二十三法令二百九事務でございます。 最後に意向調査につきましては、県が取り下げたものを除き、現時点で平成十年四月に移譲を受けることが可能なもの十二法令五十三事務、詳細についてさらに検討が必要なもの十二法令百四十七事務に区分し、回答をしたところでございます。
調査項目の三点は、今後要望する権限移譲事務については、都市計画の決定権限がトップで七市、二位は農地転用の許可と国・県道の管理権限、社会福祉法人の設立認可、監督権限で各四市が要望しております。
報道によってその一例を挙げてみますと、農地転用許可について、農林省のある幹部は、そういうことをすると田や畑がパチンコ店やラブホテルだけに変わってしまうとか、大蔵省は、まず地方の行財政改革が先決で、財源問題はそれからのこととにべもなかったそうです。各省庁に共通している認識は地方に権限を移してもそれを十二分にこなせる能力があるのかといった不信感が大部分であるみたいです。