霧島市議会 2015-11-27 平成27年第4回定例会(第1日目11月27日)
次に,農業委員会事務局関係の審査では,「農地転用等の申請で不許可の件数が何件あったか」との質疑に,「合わせて12件で,内訳は転用が4件,除外が5件,あっせんが2件,非農地認定が1件であった」との答弁がありました。
次に,農業委員会事務局関係の審査では,「農地転用等の申請で不許可の件数が何件あったか」との質疑に,「合わせて12件で,内訳は転用が4件,除外が5件,あっせんが2件,非農地認定が1件であった」との答弁がありました。
農業委員会は、農業生産力の発展、及び農業経営の合理化を図り、農業従事者の地位向上に寄与する意見を反映するために、法律及び地方自治体に基づいて、市町村に設置されている行政委員会であり、主な業務といたしましては、農地の売買や賃借の許可、農地転用への意見具申、遊休農地の調査等があります。
農地転用等の手続につきましては、農地法に基づき適正に処理してきており、瑕疵はございません。 以上でございます。 [山口たけし議員 登壇] ◆(山口たけし議員) 答弁をいただきました。 谷山地域の農業の現状についてお答えをいただきました。 谷山地域は、本市の中でも従事者、耕地面積ともに減少率が高い地域で、高齢化や後継者不足がその理由であるということであります。
まず、定例総会、農地パトロール、それと研修等への参加のほか、農地に関する活動では農地の売買や貸借、農地転用、遊休農地に関することなど、また担い手に関する活動では認定農業者、家族継承で農業者認定に関することなどまた、そのほかで、農業新聞ですとか、情報提供、そのほか、鳥獣害、地域行事などについて記録をしております。
○6番(中村満雄君) 農家の方から伺いますと,農振地域の農用地の転用というのは,とてもじゃないけど認められないと,非常に厳しいということは伺っているんですが,地元の方々は今後の農地転用のときに非常に参考になるとおっしゃっていらっしゃるのですが,それに対する見解はありませんか。
メガソーラーについても同様の理由により、確定した数値は把握しておりませんが、国土利用計画の届け出や農地転用に伴う事業計画書等で確認できる箇所数は、現在18カ所となっております。これらのメガソーラー設置に伴う新規雇用者数は、聞き取りの結果11名となっておるところでございます。
議員御質問の農業委員会で可能と言われたことは、農地法に基づく農地転用許可の見込みがあるとのことで、農林水産課で不可であると言われたことについては、農振法に基づく農振除外ができないとの判断であると思われます。 通常個別の農振除外相談申し出があった場合は、関係各課と現地調査を行った上で、各部課長等で構成される鹿屋市農業振興地域整備計画審査会におきまして、農振除外の可否を決定しているところです。
平成12年度に農業振興整備計画の変更によりまして,農用地の見直しが行われて,農振除外をされて,農地転用可能な土地になっておりますが,先ほどもありましたように,企業が取得した土地など,虫食い状態になっているということです。また,市の国土利用計画のほうを見ましても,ここについては現在白地ということにされております。その後平成21年6月に農業委員会のほうで非農地というような決定がなされております。
なお,平成21年4月の農地転用許可権限委譲後の一時転用につきましては,農地として利用できる状態に回復されております。 ○建設部長(川東千尋君) 3問目の4点目にお答えいたします。国土利用計画法に基づく大規模な土地取引で土地を購入した方は,市を経由して県知事に届ける必要があります。お尋ねの件は,一般に公開されるものではないので,内容等についてお答えすることはできません。
次に農業委員会事務局関係について「25年度までに,どれくらい太陽光発電に関しての農地転用の許可が出たのか」との質疑には,「最初に出された平成24年10月から26年1月までの,太陽光発電に係る転用許可の申請件数は,2ha以下の市許可が,39件で60筆の面積約8万3,000㎡である。
市街化調整区域や旧五町域の農地などでソーラー発電施設を設置しようとした場合、農地転用は可能なものか。ソーラーパネル自体は法で定めた建築物でも構造物でもないと考えますが、そのとおりか。加えて、土地利用や建築申請など、建設に際して何か規定や基準など行政が関与する部分があるものか現状についてお示しいただきたいのであります。
農地転用違反に対する処分につきましては,平成21年度に県から権限移譲を受けております。農地転用の指導につきましては,市長部局と連携を図り指導等を行っております。また,農地法申請を受け付ける際,申請者の所有農地に違反転用がないか確認し,農地転用の手続や農地復元に向けての指導を行っております。
(5)農地転用はどのようになっておりますか。今の、この4、5は2人の農業委員の同僚議員にいつも詳しく聞かされております。 大きな4番目、思川の雑草除去について。 山中整骨院付近をはじめ、思川の堤防はカンネカズラや、私どもは小さいころはカンネンカズラと言っておりましたが、カンネンカズラや雑草が生い茂っております。姶良市の予算で早急に刈り取ることはできないか。
国分上小川工業団地整備事業につきましては,農地転用の申請等について九州農政局や県と協議を重ね,今年の2月に農地法に基づく転用許可を受けるとともに,都市計画法に基づく開発行為許可を受けまして,現在,本格的な造成工事を進めているところでございます。当該事業に対しましては,地権者の方々をはじめ,市民並びに議員の皆様の御協力・御理解を賜り,誠にありがとうございました。衷心より感謝を申し上げます。
○19番(塩井川幸生君) 太陽光についてお聴きしますが,今,農業委員会等で農地転用の用途変更が出てくると思うんですが,今の現状が少し分かっておりましたら,お知らせを願いたいと思います。 ○農林水産部長(中村 功君) 今のおっしゃるその制度的なものが一時転用ができるようになっておりますが,本市ではまだ申込み等の話は来ておりません。
平成25年3月31日付けで,農林水産省から「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」の通知があり,その中で,農地に簡易な構造で容易に撤去できる支柱を立てて,営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備等の営農型発電設備を設置する場合には,当該支柱について農地転用許可が必要であるが,条件を満たせば一時転用許可が可能であると示されたものであります。
なお、平成25年度から農地法4条、5条の農地転用許可申請について、県から権限移譲を受け、これまで許可まで2か月ほどかかっていたものが半分ほどに短縮されるとの説明がありました。 歳入の主なものは、農林水産業県補助金665万8,000円で、内訳は農地制度実施円滑化事業補助金280万8,000円、農業委員会補助金385万円となっています。雑入に農業者年金業務委託金54万円が計上してあります。
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として、「公有財産購入費4,500万円の経過と今後の予定について」質され、「財団法人国本会が法改正を受けて、平成25年11月30日までに解散手続を終えるには、所有する土地を6月までに処分しなければならないが、農地が含まれているため農地転用に農業委員会の許可が必要であること、また、面積が4ヘクタール以上あり農林水産大臣の許可が必要であるとのことだったが、公園、運動場
◯市長(隈元 新君) 伊佐市としましては伊佐農林高等学校を非常に重要視しておりまして、そのかかわりを考えた場合に、伊佐農林高等学校の用地は、県立高校でありますので県に譲渡されるよりも、伊佐市のほうに譲渡していただくほうが将来的にいいのではないかという判断でございましたが、突然の話でございましたので、農地転用目的維持管理のことを考慮しまして、一応多目的公園としての手続のほうが、農業委員会等のことを考