霧島市議会 2017-10-06 平成29年第3回定例会(第8日目10月 6日)
これに基づき,丁寧な土地利用調整が行われ,市の計画に位置付けられた施設については,農用地区域からの除外や第1種農地における転用許可を可能とするものであるが,今回の改正で,農地転用が原則可能になったり,農用地区域や第1種農地における転用を原則許可したりするものではない」との答弁。ほかにも質疑がありました。
これに基づき,丁寧な土地利用調整が行われ,市の計画に位置付けられた施設については,農用地区域からの除外や第1種農地における転用許可を可能とするものであるが,今回の改正で,農地転用が原則可能になったり,農用地区域や第1種農地における転用を原則許可したりするものではない」との答弁。ほかにも質疑がありました。
鹿屋市農業委員会は、農業生産力の向上及び農業経営の合理化並びに農業従事者の地位向上などを図る意見反映や、農地の売買や賃貸借の許可並びに農地転用への意見具申、遊休農地の調査などを行っております。
また、区域内の農地がやむを得ず農地転用等で宅地にする場合は届け出が必要であり、一括して決済金を土地改良区に支払うこととなっております。 いずれにいたしましても、土地改良区の定款における賦課金の徴収につきましては、それぞれの土地改良区において、法の役割や賦課金徴収目的などを十分に受益者に対して説明し、理解していただくことが必要であるというふうに考えております。
本市においても,山林が切り開かれ,農地転用が進み,至るところで太陽光発電の開発が進められている状況です。太陽光発電の開発によって一番懸念されるのが施設からの排水であり,大雨時の土砂の流出であります。太陽光発電施設のために山林が開発されているが,沈砂池の設置基準はあるのか,また,市のガイドラインに基づき,どのように対応していく考えか。
私が思うのに、農地転用の前に農道整備をしてから、転用をやっていく方法のやり方というのは利便性もあるし、住宅が建ってからするってなると、また用地交渉に大変な費用がかかってくるわけですから、市としてもその後をやるっていうやり方では、ちょっと大変じゃないかなと思うんですが。そういう農道の整備をしてから転用というのも考えられるものですか。
そういう中で大規模な農地転用、あるいは非農地証明等の案件が出れば、報告を受けていたわけですが、残念ながら気がつきませんでした。年度ごとに分かれて非農地証明がなされたということで、農地であれば、当然、転用許可をとってからの名義変更になるわけですが、そういう手続きが要らないと。
さらに農業施設への用途区分変更や農地転用の手続を行う際は,協定農用地との照合結果を記載するなど,計画段階で各組織の担当者が情報共有できるように業務改善を行った」との答弁。「中山間直接支払交付金の集落からの返還額は,144万2,596円となっているが,集落は納得しているのか」の質疑には,「各地区ごとに総合支所で,集落協定の代表者に事情を説明し,了解を頂いた上で今回提案している」との答弁。
2問目,農地転用手続について伺います。平成26年以降,霧島市農業委員会から鹿児島県宛てに提出されました農地転用に係る進達書類記載の意見の説明を求めます。3問目,市内メガソーラー建設案件について伺います。市長は昨年3月議会の所信表明で近年の台風の大型化,局地的豪雨災害などの認識,集中豪雨による土砂災害から地域住民の生命財産を守る決意,急傾斜地の危険性の認識を示されました。
委員から,改正後の農業委員と新しく設置される最適化推進委員の業務について質したところ,新たに設置される最適化推進委員には,農地の貸借・売買,農地転用許可についての審議及び意見決定の権限は与えられていないことから,農地法等の許可に関する部分については新たな農業委員のみで審議し,決定していく。
◎農業委員会事務局長(芝原和己) 農地転用に関する御質問でございます。 まず,農地法におきましては,所有権の移転のない転用すなわち御自分の農地を農地以外のものに転用する,いわゆる4条申請というやり方がございます。
4点目,霧島龍馬ソーラーパークが牧園町宿窪田で計画中のメガソーラー建設予定地の農地転用についての経緯,転用許可理由を伺います。5点目,霧島龍馬ソーラーパークが牧園町宿窪田で計画中のメガソーラー建設予定地近辺の地形的特徴,近辺で実施された治山工事の実態を伺います。6点目,万膳地区での議員と語ろかいで,「湧水町でソフトバンクエナジーがメガソーラー建設を行っている。不安である」と聴きました。
◎農林商工部長(今平健太郎君) 心情的にはよく理解をするんですけども、法律の上に立って行政を進めるに当たっては農地法上で一種農地を農地転用できる特例が実は2つございます。
○4番(木野田誠君) 林地開発それから県・市の土地利用対策要綱の数として挙げていただきましたけれども,農業委員会関連の農地転用等によるものはどれくらいあるか,お願いします。 ○農業委員会事務局長(砂田良一君) 農地転用許可における1MW以上の太陽光発電施設につきましては,平成24年度以降,市許可分が12件。県許可分が3件。国許可分が1件。計の16件でございます。
この地域は農地の所有権移転,農地転用は厳しく制限される場所との認識を持っています。農地に復元するという条件付きで一時転用の認可がされたことは承知しています。農林水産省の示す農地転用許可制度の許可基準では原則不許可,許可する条件として厳しい条件が付けられています。許可方針のどこに該当するか。
お尋ねの農地の規制緩和についてですが,農用地区域除外や農地転用は,優良農地が安易に農業以外の土地利用に供されないよう,農地の優良性や周辺土地の利用状況等を考慮しながら,農業上の土地利用に支障の少ない範囲で可能となっており,土地収用法該当事業などの一部の例外を除き,除外や転用ができない仕組みとなっていることを御理解くださいますようお願い申し上げます。
と推進委員に分離するのではなく、農業委員の定数をふやした上で、従前の任意業務を義務化することで、農地流動化等を図ることも可能であったのではないかと思料するが、このことに対する見解について伺ったところ、おただしのとおり、農地流動化が進まない原因については、農地としての条件が厳しいことが挙げられるが、農業委員会としては活用できる農地はあると認識しており、今回の法改正により、農業委員は農地の権利移動や農地転用
農地の開発につきましては,農地法に基づく農地転用許可を受けることとなっております。また,農用地区域に指定されている農地につきましては,「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく除外手続きを受けることになっております。森林の開発につきましては,森林法に基づき1haを超えて森林を開発する場合は,県知事の許可を受けることとなっております。
例えば,農地転用の問題でございます。地元のことは地元で一番分かっている部分があると。その辺をしっかりと,私どものほうの権限の範囲で,優良農地等のこともよく考えてやっていく時代に突入できたらなとか,あるいは交通体系の整備にしましても,本当に戦後の流れ,既得権,そして企業側も必死で公共交通に対して努力をされてきて今ですから。
優良農地を確保するに当たり,農業振興地域の整備に関する法律,いわゆる農振法や農地法などの農地関連法によって,安易に優良農地が農業以外の利用に供されることのないよう規制されているところであり,現行の取扱いと致しましては,農地の優良性や周辺の土地利用の状況等を十分に考慮した上で,農業上の利用に支障の少ない農地については,農用地区域からの除外や農地転用を可能とする仕組みとなっております。
転用が不許可になった件数,加えて農地転用の許認可条件として景観が含まれているかを伺います。 ○農業委員会事務局長(砂田良一君) メガソーラーの転用実績でございますが,平成24年から提出がされております。本年8月までの実績になります。12件の面積にしまして約14万㎡になります。それから,県の許可分になりますけれども,2件の約5万5,000㎡になります。