南九州市議会 2019-03-05 03月05日-02号
1番目,嘱託職員等の賃金引き上げについて。 本市において,行政事務等を臨時的に補助する業務に従事する嘱託職員の賃金の額は,最低賃金法の規定において地域別に定められる本県の最低賃金の額を下回らないように設定し,その額をもって募集しております。
1番目,嘱託職員等の賃金引き上げについて。 本市において,行政事務等を臨時的に補助する業務に従事する嘱託職員の賃金の額は,最低賃金法の規定において地域別に定められる本県の最低賃金の額を下回らないように設定し,その額をもって募集しております。
◎健康福祉局長(上之園彰君) 保育士等に係る賃金改善の国の動向でございますが、二十九年度は人事院勧告に準拠し、平均一・一%の賃金引き上げを行うこととされており、また、昨年十二月に閣議決定された新しい経済政策パッケージでは、他の産業との賃金格差を踏まえた処遇改善に取り組むため、三十一年四月から月額三千円相当の賃金改善を図ることが示されております。
◎健康福祉局長(上之園彰君) 介護職員処遇改善加算につきましては、本年度より新たなキャリアパス要件として経験や資格等に応じて昇給する仕組みなどを設けることにより、二十八年度の最も高い加算区分(Ⅰ)に比べ職員一人当たり月額平均一万円相当の賃金引き上げになるものでございます。
介護職員の処遇改善で最も必要なことは、抜本的な基本報酬の引き上げであり、国費の直接投入による賃金引き上げの仕組みを創設することです。 市として制度改正も踏まえた意見を強く述べるよう求め、討論といたします。 ○議長(湯之原一郎君) ほかに討論はありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(湯之原一郎君) これで討論を終わります。
年金生活者等支援臨時福祉給付金は、一億総活躍社会の実現に向け、賃金引き上げの恩恵が及びにくい所得の少ない高齢者等を対象に支援することにより、所得全体の底上げを図る観点に立ち支給したものであります。 当該給付金のうち、高齢者向け給付金の支給対象者は、平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者で、28年度中に65歳以上となる方であり、1人につき3万円を9,889人に支給いたしました。
暮らしが大変な市民の暮らしや福祉の充実,子育て支援,働く人の賃金引き上げをしてこそ,地域経済浮揚になるのではないでしょうか。 昨日の同僚議員の質問にもありました予算の組み方について,市民生活に直結するところを一律削るのでなく,重点政策など市民の合意を得ながら予算を組んでいただくことを要望して質問に入ります。 1つ,市長の退職手当について。
次に、介護職員処遇改善加算等につきましては、新たなキャリアパス要件を設けた加算区分を創設する予定となっており、その加算率は対象サービスにより異なり、介護においては二・六%から一三・七%、障害福祉においては二・五%から三〇・三%で、現行の最も高い加算区分のⅠに比べ、職員一人当たりそれぞれ月額一万円相当の賃金引き上げになるとのことでございます。
今回の改定により、賃金引き上げの対象となる労働者数は、鹿児島労働局によりますと、県内で約三万四千六百人と推計され、本市内については算出していないとのことでございます。
二点目、現下の経済情勢のもとで賃金引き上げの恩恵が及ばないのは高齢者だけではありません。現役世代の労働者の実質賃金も減少しているのです。また、申請主義に基づく現金給付制度では、二十六年度八千五百人の未申請者がおられるように、二十七年度においても同様に未申請の状況が懸念されます。
◎健康福祉局長(鶴丸昭一郎君) 国によりますと、低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金は、一億総活躍社会の実現に向け、賃金引き上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者を支援し、二十八年前半の個人消費の下支えにも資するよう支給することとされております。
次に、介護職員処遇改善加算につきましては、今回の国の改正で、新たな要件を設けた加算が創設され、その加算率は対象サービスにより二%から八・六%となっており、現行の賃金改善に加え、職員一人当たり月額一万二千円相当の賃金引き上げになるとのことでございます。
処遇改善プロセスは、非正規労働者の正社員化や販売拡大などの事業者の取り組みを支援することにより、在職者の賃金引き上げなどの処遇改善を図る事業でございます。処遇改善計画を策定して事業を実施いたします。 業務委託費8,150万6,000円の内訳でございますが、全て民間企業に委託して実施いたします。
入職促進対策については、新労務単価やインフレスライド条項の速やかな適用により、賃金引き上げなどの処遇改善が行われ、若年層などの入職促進にもつながるものと考えております。 以上でございます。 [中原 力議員 登壇] ◆(中原力議員) 答弁をいただきました。 技能労働者の育成に関しては、先ほど実態を報告させていただいたとおり深刻化しつつありますので、踏み込んだ対策を検討すべきと指摘しておきます。
労働者の賃金引き上げに総理大臣が経営者側への働きかけをしております。ただ、規制改革会議のワーキンググループの議論は、これまでの労働者保護の制度の規制外しに熱心で、これと安倍総理の気持ちがどう統一されるのか懸念があります。 いずれにしても、景気回復に労働者の賃金引き上げ、雇用の安定が欠かせないことから、以下伺ってまいります。 第一、市の臨時・非常勤職員の実態についてです。
反対理由は、国が示した今回の地方財政計画による地方公務員給与削減の措置に対し、地方6団体も自治体が自主的に決める公務員給与への国の介入は自治の根本に抵触するとしており、政府自身がデフレからの脱却を旗印に掲げ、財界に労働者の賃金引き上げを要請しているときに、巨額の人件費削減を地方に強要するなど矛盾していると思います。公務員の給与引き下げは民間企業の賃下げと連動し、地域経済の疲弊を招きます。
一つは、ことしの介護報酬を三%引き上げ、賃金引き上げにつなげるとする政府の取り組みがありましたが、現状をどう把握しているか。 二つは、市として介護従事者の待遇改善のために積極的に対応すべきであり、そのための実態把握に努めるべきと考えるがどうか。 以上、答弁を求めます。
また、労働の最低賃金引き上げの目標額が下がるのではないかと危惧されること、市もそのように考えていらっしゃいますか。 以上、まとめて答弁ください。 ◎健康福祉局長(邦村昇蔵君) お答えいたします。 生活扶助基準が見直された場合、利用者の負担額等を定めている国民健康保険税や介護保険料の減免などに影響があると考えております。
二つは、地方では民間の賃金を引き上げる要素として、官の賃金引き上げがなされてきた事実経過がありますが、今回の改定で民間賃金を引き下げることにならないか懸念しますが見解を伺います。 三つは、初任給は今回の改定で引き下げされませんでしたが、生涯賃金では新規採用者で約二千三百万円、四十歳で約一千七百万円、五十歳で約四百万円減額となることが明らかになりました。