鹿屋市議会 2020-07-03 07月03日-05号
説明によりますと、既存の建物を2回以上の工事に分けて、用途の変更に伴う工事を行う場合の認定申請手数料及び変更認定申請手数料を新設するとともに、既存の建築物の用途を変更して、例えば空き家をプレハブのように一時的にほかの用途の建築物として使用する場合の許可申請手数料を新設するとのことであります。
説明によりますと、既存の建物を2回以上の工事に分けて、用途の変更に伴う工事を行う場合の認定申請手数料及び変更認定申請手数料を新設するとともに、既存の建築物の用途を変更して、例えば空き家をプレハブのように一時的にほかの用途の建築物として使用する場合の許可申請手数料を新設するとのことであります。
鹿児島市手数料条例一部改正の件は、建築基準法の一部改正に伴い、建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料等を定めるものです。 鹿児島市営住宅条例一部改正の件は、大明丘住宅三十三戸及び星ケ峯住宅八戸が竣工するので、これらを市営住宅として設置するものです。 以上で、平成三十年度補正予算及び条例その他の案件についての説明を終わります。
次に、第八六号議案 手数料条例一部改正の件につきましては、今回の改正は、介護医療院の開設許可等に関する申請手数料の新設、二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定申請手数料の新設等及び危険物の製造所の設置許可申請に係る手数料等の改定並びに建築基準法の一部改正に伴う条文整理であるが、このうち産業廃棄物処理関係の内容はどのようなものか伺ったところ、産業廃棄物の処理に係る認定制度については、これまで
鹿児島市手数料条例一部改正の件は、新たに創設される介護医療院の開設許可等に関する申請手数料を定め、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、二以上の事業者による産業廃棄物処理に係る特例の認定申請手数料等を定めるとともに危険物の製造所の設置許可申請に係る手数料等の額を改め、あわせて建築基準法の一部改正に伴う関係条文の整理をするものです。
本案は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部改正等に伴い、既存住宅の増改築に係る長期優良住宅建築等計画及び建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料等を定めるため、所要の規定の整備を行おうとするものであります。
鹿児島市手数料条例一部改正の件は、新築に係る長期優良住宅計画認定申請手数料の区分を追加し、増改築に係る同申請手数料を定めるとともに、建築物の性能向上計画認定及び表示認定に係る申請手数料を定め、あわせてサービス付き高齢者向け住宅の登録手数料及び更新手数料を定めるものです。
鹿児島市手数料条例一部改正の件は、建築基準法の一部改正に伴い、再開発地区計画の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料等を廃止し、総合的設計による一団地の建築物の容積率等の特例に係る許可申請手数料等の額を定めるとともに、関係条文の整備をしようとするものであります。