姶良市議会 2021-09-06 09月06日-04号
◎保健福祉部長寿・障害福祉課長(前薗智雄君) 訪問介護事業所の職員数がちゃんと確保されているかというご質問でありますが、実際その数につきましては、全体的にどの程度の数が確保されているかという数的なものについては、把握はできておりません。
◎保健福祉部長寿・障害福祉課長(前薗智雄君) 訪問介護事業所の職員数がちゃんと確保されているかというご質問でありますが、実際その数につきましては、全体的にどの程度の数が確保されているかという数的なものについては、把握はできておりません。
居宅サービス事業所の,例えば,もう時間があれなんで,訪問介護事業所,居宅支援事業所,福祉サービス,通所介護,そういった施設をお尋ねしたところなんですが,これ前からちょっと私いつか質問したいなという,高齢者福祉のサービス事業所の充実についてということで,前課長もこちらにいらっしゃるんですが,やはりこれ国の介護保険制度にのっとってするサービス事業というのは十分わかるんですが,この答弁でもありました人材不足
◯市長(隈元 新君) 登 壇 3月27日の南日本新聞の記事に、南日本新聞社が県内の訪問介護事業所に実施したアンケート調査がございますが、訪問介護員の約4割が介護現場において、利用者や家族からの身体的暴力や精神的暴力、セクシャルハラスメントを受けたことがあると回答しておられますとの報道でございました。
◎健康福祉局長(上之園彰君) 平成十六年に出された国の通達は、訪問介護事業所における訪問介護労働者の雇い入れ時に労働条件が明示されないなど、法定労働条件の確保上の問題点及びこれらに関連する法令の適用について取りまとめられたものでございます。
市におきましては、平成29年度からの実施に向けて、本年9月までに新総合事業にかかる実施要綱案を作成し、その後、訪問介護事業所、通所介護事業所等を対象とした事業所説明会の開催、新総合事業参入にかかる意向調査を実施する予定であります。これらを受け、10月以降に新総合事業に関するパンフレットを作成し、市民の方々に周知を図ることとしております。
先ほどありました福祉用具の貸与の業者や介護支援専門員,例えば,在宅サービスのヘルパー事業所,または訪問介護事業所が,じゃ,そこで貸与できるかというと,また難しいところもありまして,こういったところの声があったもんですから,今,お尋ねしているところであります。
◎健康福祉局長(鶴丸昭一郎君) 二十六年度の訪問介護事業所の休止は十三件、廃止は四件で、通所介護事業所の休止は二件、廃止は十件となっており、職員の不足や利用者の減少などが主な理由とされております。
それから、介護予防訪問介護事業所が2事業所、それから介護予防特定施設入居者生活介護が1事業所あります。それから、介護予防認知症対応型共同生活介護が10事業所あります。それから、小規模多機能型居宅介護事業所が2事業所、それから、介護予防短期入所者生活介護が2事業所あります。
第三に、訪問介護事業所からは、生活援助の時間区分の見直しに対してどのような意見が出されているか。 以上の点について答弁願います。 ◎健康福祉局長(藤田幸雄君) 生活援助時間が短縮されたことで、利用者におきましてはサービス量が少なくなるとともに、ヘルパーにおいては、作業内容等の見直しや工夫がされているものと考えております。
三つは、施設や事業所別の状況で、介護老人福祉施設、訪問介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所が月給と時給に分けて、平均給与が月幾ら上がって幾らになったか。 四つは、全国平均の調査の中で県全体や自治体別の公表はなぜしないのか。今後について、本市としては自治体ごとの分析もできるよう国へ要請すべきではないか。 以上、答弁を願います。
その対象は、介護老人福祉施設や訪問介護事業所などで、調査方法は無作為抽出でございます。 調査結果の公表等につきましては、集計分析を行った上で、来年二月から三月に開催予定の審議会に諮り、四月には結果の公表を予定しているとのことでございます。 以上でございます。 [中尾まさ子議員 登壇] ◆(中尾まさ子議員) 御答弁いただきました。
それから、訪問介護事業所におきますホームヘルパーの数でございますが、実はこれは去年の夏の8月の資料で、申し訳ありませんが大口だけの資料ですが、登録者数が55人、それに対して充足者数が53人ということで、この時点では大分回復されたわけでありますけども、一昨年はもうちょっと足りない状態があったということで、実はこの一昨年からホームヘルパーの資格取得助成事業を始めようということでしたわけであります。
これらの点について当局から、ケアプラン作成に当たっては、ケース把握を十分に行い、適切な対応ができるようケアマネージャーや訪問介護事業所に対し指導や研修を行っていきたいと考えていること。また、制度改正に伴い特殊寝台の貸与対象外となる方のその後の状況把握及び施設入所利用者負担増による入居辞退者等の状況把握については、その調査方法を含め検討したいと考えていることなどの見解が示されたところであります。
次に、本市における介護労働者の雇用体系や労働条件等につきましては、その内容の詳細は事業所と雇用者との雇用契約によることから具体的な把握はいたしておりませんが、雇用体系につきましては平成十五年度発行のサービス事業所ガイドブックによりますと、訪問介護事業所においては常勤者が約一五%、非常勤者が約八五%となっているようでございます。 以上でございます。
また、業務報告書の作成時間は、業務上義務づけられている場合は、労働時間に該当することなどを内容とする文書をもって、全国の指定訪問介護事業所に通知されております。 本市におきましても、その通知に基づき、各事業者について指導しているところでございます。また、四月からの介護報酬の改定を機に、さらに指導内容の周知徹底に努めてまいりたいと考えております。