姶良市議会 2020-12-02 12月02日-04号
さらに、平成29年度から危険空家解体撤去工事に対する補助制度を、また、本年度からはブロック塀等の除却工事に対する補助制度を開始しております。一般の住宅リフォームに対しての補助制度はございませんが、安心して依頼できる姶良市内事業者の紹介を行っております。 今後も他の自治体の取組や状況などを踏まえ、調査、研究してまいります。 以上、お答えといたします。
さらに、平成29年度から危険空家解体撤去工事に対する補助制度を、また、本年度からはブロック塀等の除却工事に対する補助制度を開始しております。一般の住宅リフォームに対しての補助制度はございませんが、安心して依頼できる姶良市内事業者の紹介を行っております。 今後も他の自治体の取組や状況などを踏まえ、調査、研究してまいります。 以上、お答えといたします。
21ページからの土木費については、朝日町通線整備事業に関連する土地購入費及び実績の増加に伴う特定空家等解体撤去工事費補助金の追加などを計上しました。 22ページからの教育費については、特別支援学級の増加に対処するための帖佐小学校教室改修工事費及び実績の増加に伴う就学援助費の追加を計上しました。
昭和53年9月に稼働を開始し、平成21年3月に稼働を停止した吉田清掃センターの解体撤去工事、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく汚染物質及び重金属等有害物質等による周辺環境汚染措置を講じながら、特定汚染物質の適正処理等を行う工事となり、工事期間中は、騒音、振動、ダイオキシン類、石綿浮遊粒子状物質の数値管理、施工前、施工中及び施工後の土壌水質及び大気にかかる周辺環境の状況調査を行いながら、解体工事を行
また、今年度から実施している特定空家等解体撤去工事費補助金は6件の申請に対し、149万7,000円を交付しております。また、法に基づく適正管理に関する通知書は、29件の発送に対し7件が適正な処理がなされた結果となっております。 今月11日に実施しました空き家の個別相談会では、45組の方が相談に訪れ、それぞれ専門の機関が対応したところであります。
危険な空き家の早期解体を促すための施策としましては、今年度から特定空家等解体撤去工事費補助金を新設し、先月までに6件の申請があり、149万7,000円の交付を行っております。
こういう積み重ねがあってこの計画が策定されて、そしてこれから空き家対策を行っていこうというときにこの質問はいかがかと思いますが、地区別に空き家はどのぐらいあるのか、そのうちの廃屋、倒壊危険家屋はつかんでおられるか、また、3点目の質問に上げておりますが、倒壊危険家屋の所有者への撤去依頼、撤去実績と伊佐市で取り組んでおられる危険家屋解体撤去工事補助金の活用はされているのかどうか、2点目、3点目をあわせてお
市におきましては、空き家の利活用をされに推進するために、これまでの空き家リフォーム事業補助金の内容を見直し、今回、補助率及び補助限度額を引き上げることとし、さらに、市民の安全・安心の確保と住環境の改善並びに良好な景観の維持を図るとともに、危険な空き家の解体撤去を促すために解体撤去工事費に対する補助制度につきましても、平成29年度の当初予算に計上したところであります。
また、「平成28年2月26日の建物火災により焼失した羽月北小学校ランチルームの解体撤去工事はいつごろになるのか」と質され、「閉校式を3月下旬に予定している。閉校式に間に合わせるため2月ごろを予定している」との説明です。 次に、学校教育課所管について報告します。
◯総務課長(寺師 良一君) 伊佐市は危険廃屋解体撤去工事補助金交付要綱を定めておりますので、3分の1で上限が30万というふうにしております。 以上です。
とあり、市内の解体業者等により危険廃屋の解体撤去工事を行ったものに対し、工事費の三〇%、三十万円を上限に補助しています。平成二十一年度は申請三十四件、約七百四十二万円の補助、これで経済効果は二千六百七十八万円、二十二年度は七十六件、千七百三十万円の補助で、経済効果は六千五百三十八万円と、地域の経済効果にも大きく貢献できる制度です。
まず、伊佐市としましては、危険廃屋解体撤去工事補助金交付金が予算化されておりますが、現在の交付状況とその効果についてお伺いします。
撤去になるまでの年次的計画をしているのかという御質問ですが、吉田清掃センターの解体撤去につきましては、昨年度解体撤去における環境調査等を行いまして、その後解体撤去工事を計画しておりましたけれども、いろいろな観点から先送りをしている状況でございます。先ほど市長の答弁にもございましたように、その理由といたしましては、三点ほどございます。
解体撤去工事は同じ業者で補修強化工事に切りかえていかれる等、大胆な軌道修正で本市の宝である重要文化財級の価値ある潮見橋が残せるのであります。しかも国民、県民、市民の血税が節約され、いやしと潤いのある河川環境が創出できるのであります。当該地区住民からの陳情審査は建設委員会で否決になりましたが、最終本会議があります。
ここで一たん立ちどまり、高麗橋の解体撤去工事を延期する勇気と市にも堂々と自己主張する自主性と気概はないものか。 以上、市長に再質問をいたしまして、私の個人質疑を終わります。
[西郷まもる君 登壇] ◆(西郷まもる君) 市長、教育長は、文化庁長官への手続なしの玉江橋の解体撤去工事が文化財保護法に違反する行為であったことを認め、遺憾の意を表明されました。教育長の玉江橋の解体工事は、川底の敷石まではさわらない工事であると理解していたので、法の手続をとるよう建設局を指導していなかったという答弁にはあきれて物が言えません。敷石を取らずに石橋を解体撤去できますか。