鹿屋市議会 2007-06-08 06月08日-01号
の変更について(市長提出議案第64号) 第32 大隅曽於地区消防組合を組織する地方公共団体の数の減少及び大隅曽於地区消防組合規約の変更について(市長提出議案第65号) 第33 大隅曽於地区消防組合からの脱退に伴う財産処分について(市長提出議案第66号) 第34 大隅肝属地区消防組合規約の変更について(市長提出議案第67号) 第35 鹿屋市過疎地域自立促進計画の変更について(市長提出議案第68
の変更について(市長提出議案第64号) 第32 大隅曽於地区消防組合を組織する地方公共団体の数の減少及び大隅曽於地区消防組合規約の変更について(市長提出議案第65号) 第33 大隅曽於地区消防組合からの脱退に伴う財産処分について(市長提出議案第66号) 第34 大隅肝属地区消防組合規約の変更について(市長提出議案第67号) 第35 鹿屋市過疎地域自立促進計画の変更について(市長提出議案第68
│ ├──┼──┼──────────────────────────┼──────┤ │ 20│ 59│財産の取得について │ │ ├──┼──┼──────────────────────────┼──────┤ │ 21│ 60│鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数│ │ │ │ │の減少及び鹿児島県市町村総合事務組合規約
一部改正について(議案第18号) 第19 鹿屋市立鹿屋看護専門学校授業料等徴収条例の一部改正について(議案第19号) 第20 鹿屋市立視聴覚センター条例の廃止について(議案第20号) 第21 かのやグラウンド・ゴルフ場条例の制定について(議案第21号) 第22 土地改良事業の計画変更について(議案第22号) 第23 市道路線の認定及び変更について(議案第23号) 第24 大隅肝属地区消防組合規約
一部改正について(議案第18号) 第19 鹿屋市立鹿屋看護専門学校授業料等徴収条例の一部改正について(議案第19号) 第20 鹿屋市立視聴覚センター条例の廃止について(議案第20号) 第21 かのやグラウンド・ゴルフ場条例の制定について(議案第21号) 第22 土地改良事業の計画変更について(議案第22号) 第23 市道路線の認定及び変更について(議案第23号) 第24 大隅肝属地区消防組合規約
の一部変更について │ │ ├──┼──┼───────────────────────────┼─────┤ │ 7│ 26│姶良伊佐環境保全センター管理組合規約の一部変更について│ │ ├──┼──┼───────────────────────────┼─────┤ │ 8│ 27│伊佐北姶良環境管理組合規約の一部変更について │ │ ├──┼──┼────
│ │ │ │地区共同利用施設) │ │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 29│ 24│指定管理者の指定について(霧島市国分児童体育館) │ │ ├──┼──┼───────────────────────────┼──────┤ │ 30│ 25│姶良・伊佐地区介護保険組合規約
めることについて 第13.承認第12号 専決処分の承認を求めることについて 第14.承認第13号 専決処分の承認を求めることについて 第15.承認第14号 専決処分の承認を求めることについて 第16.承認第15号 専決処分の承認を求めることについて 第17.議案第 1号 鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び鹿児島県 市町村総合事務組合規約
(第2号)(議案第201号) 第43 平成18年度鹿屋市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)(議案第202号) 第44 平成18年度鹿屋市立小野簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)(議案第203号) 第45 鹿児島県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び鹿児島県市 町村職員退職手当組合の共同処理する事務の変更並びに鹿児島県市町村職員退職手当 組合規約
御質問の申請書の法的適格性の確認については、個人でないことを確認するために、法人格を有している事業者については、法務局発行の全部事項証明書で、その他の団体については規定、規約等によって確認をしております。
20│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ │ │鹿児島県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数│ │ │ 39│ 339│の増加及び鹿児島県市町村職員退職手当組合の共同処理する事│ 追 加 │ │ │ │務の変更並びに鹿児島県市町村職員退職手当組合規約
次に、今回設立されることになる広域連合については、その名称を初め県内の全市町村で組織することや事務内容などが規約に定められているが、同広域連合が民主的に運営されることについては、どのような仕組みにより担保されることになるものか伺ったところ、広域連合は一つの地方公共団体であり、広域連合の執行機関のほかに、関係する市町村の議員や首長の代表者で構成する広域連合の議会もできることから、その中で民主的な運営がなされていくことになるものと
鹿児島県後期高齢者医療広域連合の設立に関する件は、後期高齢者医療の事務を処理するため、規約を定め、鹿児島県後期高齢者医療広域連合を設立することについて、地方自治法第二百九十一条の十一の規定に基づき、議会の議決を求めようとするものであります。
現在まで9月25日と10月30日の2回開催され,原則として3か月に1回協議会を開催するなどの規約も出来上がっているとの経緯説明。また,協議会の中で話し合われた主な問題点は,しみん学習支援公社が一括して公園等を管理していたのが,複数の管理者に分かれたため,芝刈機などの機械の使い回しに問題が発生し,その調整を行ったこと。
5│ 275│霧島市国民健康保険条例の一部改正について │ │ ├──┼──┼────────────────────────────┤ │ │ 6│ 279│霧島市環境基本条例の制定について │環境福祉常任│ ├──┼──┼────────────────────────────┤ │ │ 7│ 285│姶良・伊佐地区介護保険組合規約
48年の世界人権宣言、68年の国際人権規約、89年のこどもの権利条約でも人格の完全な発展、人格の尊厳がうたわれ、人類共通の原理となっています。それから、国際学力調査で連続的に世界一となり、教育改革が注目されている国、フィンランドがあります。フィンランドは教育改革を進める上で、日本の教育基本法を参考にしたと言います。教育長の見解をお尋ねいたします。
去る9月5日に市長の方からご提案申し上げました議案第285号,姶良・伊佐地区介護保険組合規約の一部変更についての議案の中で誤りがございましたので,お手元の表のとおり訂正をお願いを申し上げます。訂正理由といたしまして,今般の組合規約改正の内容でございます一部事務組合の経費の支弁の方法については地方自治法第286条第2項で「県知事への届出事項」というふうに規定がされております。
二つ目には,各種団体の助成金は手数料13%のうち1%,販売手数料ですが,を支出することが規約でもうたってあります。17万円という規約以上のものの助成金が支払われており,配分先として母子寡婦福祉会1万8千円,遺族会9千円,手をつなぐ会1万4千円,身体障害者福祉会1万8千円,みやま長寿会9万2千円,食生活改革推進協議会1万9千円,合計17万円になりますが,これだけの支出となっております。
13│ 283│字の区域変更について │ │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 14│ 284│損害賠償の額を定め和解することについて │ │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 15│ 285│姶良・伊佐地区介護保険組合規約
283│字の区域変更について │ │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 15│ 284│損害賠償の額を定め和解することについて │ │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 16│ 285│姶良・伊佐地区介護保険組合規約
設立準備委員会では、県や本市を含めた五市三町の職員などからなる事務局を中心に、現在、規約、組織体制、予算などの検討を行っているところでございます。 今後のスケジュールといたしましては、本年十二月に広域連合の体制、議会の組織、構成市町村の費用負担割合などを内容とする広域連合規約案を構成市町村の各議会に提案し、議決後、広域連合を設立することとなっております。