霧島市議会 2016-06-14 平成28年第2回定例会(第2日目 6月14日)
公会計化につきましては,昭和39年の同じく行政実例で市町村予算に計上し,処理されることは差し支えないというふうにもされておりまして,全国では横浜市,福岡市などで公会計化がなされているようでございます。
公会計化につきましては,昭和39年の同じく行政実例で市町村予算に計上し,処理されることは差し支えないというふうにもされておりまして,全国では横浜市,福岡市などで公会計化がなされているようでございます。
学校給食費の費用負担は,学校給食法第11条第2項の規定により食材費は保護者の負担となっており,本市においては,昭和32年の旧文部省の出した行政実例に従って,学校長が,学校給食費を取り集め,これを管理しております。現在,給食費の無償化については,全国においては少子化対策や子育て支援の一環として取り組むところもありますが,その財源の確保が大きな課題となっているようでございます。
給食費の取扱いについては,現在,昭和32年の旧文部省の出した行政実例を参考に,校長が学校給食費を管理いたしております。しかし,一方で,昭和39年の行政実例によると,学校給食費は公の施設の使用料ではないが,市町村の予算に計上し,処理することは差し支えないとされています。
このようなことが二度・三度とあってはいけないので,真剣に協議することが必要だと思うがどうか」との質疑には,「不適切な表現で住民に非常に迷惑をお掛けしているが,この不適切な表記を故意にしたのではないということで,行政実例等を十分に検討した結果,今回の場合,文書訓告という処分を行った。
これは,全国の行政実例等とも判断をさせていただきまして,似たような事例等を拾い上げながら,そういうような処分にさせていただいたというようなところでございます。
行政実例がございまして,昭和32年から昭和42年という古い,文部省の話になりますけれども,この当時は,文部省といたしましては,学校給食の実施主体については設置者であるとしつつ,校長が学校給食費を取り集め,これを管理することは差し支えないとしております。
しかし,地方自治法第232条の2で,『普通地方公共団体は,その公益性上必要がある場合においては,寄附または補助することができる』との規定があり,また『客観的にも公益上必要であると認められなければならない』とか,『営利企業に対する補助は,特別な事由がある場合のほか,公益上必要であるものと認められない』との行政実例もあるため,公益性という部分では,議論の分かれるところである」との答弁。
2点目に,地方自治法第96条の行政実例では,土地開発公社は土地取得に関する事務を行うだけで,登記は直接土地所有者から市へ移され,代金も直接市から土地所有者へ支払われ,手数料が市から公社へ支払われるという内容の三者契約を市と公社と土地所有者の間で締結するという方法をとるのであれば,当該仮契約締結後,議会の議決を求めることになると示されております。
○霧島総合支所長(西 秀文君) 先ほども言いましたように,当該地方公共団体の活動のみを指すわけですので,言いましたように,私的活動や当該団体の内部組織は含まれないというふうに行政実例の方でも出ておるようでございますけれども,もう私どもはそういうふうに理解をいたしております。 ○39番(前川原正人君) 会員を募って一つの団体をつくってるわけですよね,会員を募って。
1年を経過したことにつき正当な理由があるか否かについての判断基準は特に地方自治法では定めてありませんが,判例及び行政実例では,当該行為が極めて秘密裏に行われ,1年を経過した後に初めて明るみに出た場合とか,天災地変等により交通機関等が途絶され請求期間を徒過した場合などが正当な理由があるときとされております。
それから,議決の関係を言われたと思うんですけれども,少し,行政実例などをちょっと見てみたんですけども,この中で,まず117条を読み上げさせていただきます。
そしてこの政務調査費につきましては,行政実例の中に「政務調査費を交付するか否かは各団体の判断に委ねられたところであるが,その制度化に当たっては,各団体における議員の調査研究活動の実態や議会運営の方法等を勘案の上,交付対象にするかどうかを十分検討されたい。」というような行政実例がございます。当霧島市におきましてはこの政務調査費ができましてまだ1年経っておりません。
これは行政実例でございます。附属機関の構成員との兼職という所がございます。これも途中をちょっと省きまして若干紹介いたします。「法令に基づき設置される云々」とありまして「議会の議員からの任命,委嘱を要件とするものもある。これについては定かではない。」
最後に政教分離,いわゆる憲法第89条,これをどのように解釈して市が事業主体となって委託料が計上できると判断されたその根拠となる行政実例等について説明方よろしくお願いします。 ○教育部長(吉永冨城夫君) 文化財保護費の60万円の委託料につきまして4点のご質問ございました。1点目と2点目は非常にこう関連があると思います。