霧島市議会 2016-12-07 平成28年第4回定例会(第3日目12月 7日)
本市が定めている生活環境美化条例の第12条は,美化を損なう行為の場合に,指導,勧告を行うことができるとありますが,行政代執行も範疇にあるのかどうか。答弁を求めるものであります。以上,4項目について,明快な答弁を期待して私の壇上からの質問を終わります。 ○市長(前田終止君) 前川原議員から4問につきましての御質問でございました。
本市が定めている生活環境美化条例の第12条は,美化を損なう行為の場合に,指導,勧告を行うことができるとありますが,行政代執行も範疇にあるのかどうか。答弁を求めるものであります。以上,4項目について,明快な答弁を期待して私の壇上からの質問を終わります。 ○市長(前田終止君) 前川原議員から4問につきましての御質問でございました。
市内には長年危険な空き家が存在していますが、定期的に巡回しているのか、行政代執行等も視野に入れて対応を考えているのか。また、空き家解体に対しての補助金について、周辺に影響のない空き家に対して、補助金対象となった実績はなかったのかとの質疑があり、これについては、常時職員が通報等に基づき、相談・指導・勧告を行うなど対応をしており、行政代執行については今後検討していく予定であるとのことであります。
また,管理に対する指導等につきましては,特定空き家等と判断された空き家等の所有者等に対して,空き家等対策の推進に関する特別措置法に沿った措置を講ずることとなり,助言・指導,勧告,命令に係る手続きを経て,これを履行しない場合,行政代執行を行い,その費用は当該所有者等から徴収することになりますので,今回,判明した空き家等所有者等へのアンケート調査等を実施し,空き家の現状を理解していただき,維持・管理や今後
そして、必要な措置の部分というところについては、特定空き家等に対する措置、これについては建物の除去、それから修繕、立竹木の伐採等の助言または指導、それに勧告、命令といったほか、この要件が全て整えば行政代執行よる強制執行も可能ということになっております。ですから、今度、設置しました審議会の中でこれらを決めていくということでございます。
○建設部長(川東千尋君) 特定空家に対する行政代執行ということへの流れの御質問かと思います。市内にはこれまでも数字を示しておりますように,健全な空き家それから法でいう特定空家という危険な空き家が多数存在するわけでございます。
行政代執行を検討している物件はあるのか。官民一体となった危険家屋対策に関する有識者会議や協議会等の設置を検討する考えはないかお答えください。 [市長中西 茂君登壇] ◎市長(中西茂君) 私のほうから、防災行政の(1)窓口の一本化について御回答いたします。
4番目、行政代執行の規定ですけれども、条例の第10条第2項の「相当の期限」ということになっておりますが、これはどのぐらいの期間を指すのか、お示しいただきたいと思います。また、公告の方法についてどういう方法によって行われるか、お答えいただきたいと思います。
市長は当該特定空き家等の所有者等がこれを履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは行政代執行法、これは国の法律ですから、昭和23年法律第43号の定めるところにより、みずから必要な措置を行い、または第三者にこれを行わせ、その費用を当然所有者等から撤収することができるというふうに、しっかりとした条例がこうやって
4、勧告、あと命令、公表、行政代執行、行政代執行と申しますのは、命令に従わない所有者に対してその措置を履行しないときなどに行政代執行ができることとし、当該費用は所有者等から徴収することができます。行政代執行を行使することは、憲法で保障されている財産上の権利の行使を著しく制限するものですが、それは、公共の福祉のための社会生活上のやむを得ないものと判断できる場合のみ限定されます。
また、今後の対応については、これまで申請者に対して、恒久的な工事への対応を求めてきたが、申請者が対応していないことから、今後、行政代執行法に基づく手続を進めることとしているとのことでございます。 次に、県によると、申請内容を審査したところ、急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発するおそれのないものと認められたため許可したものであるとのことでございます。 以上でございます。
次に、道路法第四十四条第四項によると、道路管理者は、その損害または危険を防止するため必要な措置を講ずるべきことを命ずることができるとされており、同法解説によると、この命令に応じないときは罰金に処せられ、同法七十一条の規定による監督権を発動し、さらに必要に応じて行政代執行を行うことを要すると明記されているが、当局としてはどのように考えているのか見解をお聞かせください。 御答弁願います。
また、今後の対応については、「これまで申請者に対して恒久的な工事への対応を求めてきたが、申請者が対応していないことから、今後、行政代執行法に基づく手続を進めることとしている」とのことでございます。 以上でございます。 [桂田みち子議員 登壇] ◆(桂田みち子議員) 答弁いただきました。
委員から,条例第9条に行政代執行の費用は当該所有者等から徴収できるとの規定があるが,徴収できない場合の対応について質したところ,徴収できない場合は裁判になるとの答弁でありました。 委員から,条例の施行後は,これ以上特定空家等が増えないように所有者等みずから適正に管理していくことを促すために,十分な周知をするようとの意見が出されたところであります。
◯2番(今村 謙作議員) ただいま把握の数字が述べられましたけども、危険家屋が30件ということで、国のほうでも危険家屋の撤去並びに解体等、もろもろも含めて行政代執行でできるのかなと思っておりますが、危険家屋、また放置空き家につきまして伊佐市として今動いていらっしゃるのか、これから動いていくのかということをまずお聞きをしたいと思います。
「空き家対策の中で最後の行政代執行の判断は,どういう形でするのか」との質疑には,「行政代執行は先の話と考えるが,その前の段階で指導対象となる特定空き家になるかどうかの判断基準を作り,協議会の中で指導対象となるかの協議をお願いする。協議会の意見や地域の意見を総合的に判断し,最後は市長が判断することになると考える」との答弁。そのほか,いろいろな質疑が出されました。
そのため、同市では、あえて空き家対策に関する条例は施行しておらず、現市長が、行政代執行を行うことに否定的であることから、現在、条例化は検討していないとのことである。 また、通常、事業を執行するときは、市内における空き家の現状などのデータ収集等を行うのが通例であるが、市長の指示により、事業化を優先して空き家状況などの調査は行っていないとのことである。
そのため、同市では、あえて空き家対策に関する条例は施行しておらず、現市長が、行政代執行を行うことに否定的であることから、現在、条例化は検討していないとのことである。 また、通常、事業を執行するときは、市内における空き家の現状などのデータ収集等を行うのが通例であるが、市長の指示により、事業化を優先して空き家状況などの調査は行っていないとのことである。
そして、倒壊等著しく保安上危険となるおそれや、衛生上著しく有害となるおそれがあって、適正な管理が行われないことにより景観を著しく損ない、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあるものを「特定空家等」と規定し、「特定空家等」に対しては除却、修繕、立木竹の伐採の措置の助言または指導、勧告、命令等が可能となり、行政代執行による強制執行も可能となっています。
○建設部長(川東千尋君) 確かに,この度の空き家法では,最終的には行政代執行といったものにも踏み込んだ記述がございます。ただ,この行政代執行につきましては,その代執行法にありますとおり,他の手段によって履行を確保できない場合で,かつ,その不履行自体が著しく公益に反すると認められる場合に限り適応できるとされているものでございます。
特別措置法では、倒壊のおそれがある特定空き家については、撤去や修繕指導勧告命令ができるものとして、行政代執行による強制撤去も盛り込んだものが、今年5月に施行されることとなっております。また、きのう、県から振興局単位で地域会議を開催していくということの通知が私どものほうに届いております。