霧島市議会 2021-02-25 令和 3年第1回定例会(第4日目 2月25日)
また,具体的な改善にまで至らず,周辺に及ぼす悪影響の度合いや危険度など,その切迫性が極めて高いと判断されるものについては,行政代執行を含めた措置についても検討を行うこととしています。本来,空き家の管理は,所有者自らの責任においてなされるべきものであるため,本市としては,粘り強く,指導などによる改善を求めていることとしており,一概に期間を定めて対応することは難しいものと考えています。
また,具体的な改善にまで至らず,周辺に及ぼす悪影響の度合いや危険度など,その切迫性が極めて高いと判断されるものについては,行政代執行を含めた措置についても検討を行うこととしています。本来,空き家の管理は,所有者自らの責任においてなされるべきものであるため,本市としては,粘り強く,指導などによる改善を求めていることとしており,一概に期間を定めて対応することは難しいものと考えています。
行政代執行,これも考えていらっしゃいますか。 ○建築指導課長(谷口比寿志君) 空き家対策の中では,指導といったほかに行政代執行という手法も確かに規定化されております。また,この行政代執行というのは,いわゆる他の手段によって履行を確保できない場合でかつ不履行が著しく公益に反すると認める場合ということになっておりますので,あくまでも最終手段と捉えております。
このような事例の中で,周辺に対する悪影響の度合いや危険度など,その切迫性が極めて高いと判断されるものについては,行政代執行の実施を含め,必要な措置を講じることについて検討したいと考えています。 ○企画部長(有馬博明君) 3問目のJR肥薩線の利用促進についてお答えします。
危険家屋に関しましても行政代執行等で家屋が撤去できないのかといったところも視野に入れながら,まずは市民の安心・安全のために市として,行政としてできることをしっかりと検討していきたいというふうに考えております。また,危険家屋解体後,売買制限期間につきましても,今後,地域の活性化の問題もございます。この問題は德田議員からも3月議会で提案いただいたところでございます。
○市長(中重真一君) まず,この解体撤去工事の補助金の前に,危険廃屋全体について,危険性が高く,また通学路沿いだったり,緊急性が高いものに関してなかなか手が付けられないものに関しては,今後は行政代執行とかそういったものも含めて行政として対応していかないといけない時期に来たのかなというふうに考えております。
また,そういった中でも特に危険な空き家等に関しましては,行政代執行等をしっかり使いながら,市民の安心安全については進めていきたいというふうに考えております。 ○16番(仮屋国治君) 先ほども申したかもしれませんが,新聞では,計画を作っているのは全国でまだ45%の自治体だそうです。いち早い取組を行政のほうでしていただいたと思っております。
本市が定めている生活環境美化条例の第12条は,美化を損なう行為の場合に,指導,勧告を行うことができるとありますが,行政代執行も範疇にあるのかどうか。答弁を求めるものであります。以上,4項目について,明快な答弁を期待して私の壇上からの質問を終わります。 ○市長(前田終止君) 前川原議員から4問につきましての御質問でございました。
○建設部長(川東千尋君) 特定空家に対する行政代執行ということへの流れの御質問かと思います。市内にはこれまでも数字を示しておりますように,健全な空き家それから法でいう特定空家という危険な空き家が多数存在するわけでございます。
「空き家対策の中で最後の行政代執行の判断は,どういう形でするのか」との質疑には,「行政代執行は先の話と考えるが,その前の段階で指導対象となる特定空き家になるかどうかの判断基準を作り,協議会の中で指導対象となるかの協議をお願いする。協議会の意見や地域の意見を総合的に判断し,最後は市長が判断することになると考える」との答弁。そのほか,いろいろな質疑が出されました。
○建設部長(川東千尋君) 確かに,この度の空き家法では,最終的には行政代執行といったものにも踏み込んだ記述がございます。ただ,この行政代執行につきましては,その代執行法にありますとおり,他の手段によって履行を確保できない場合で,かつ,その不履行自体が著しく公益に反すると認められる場合に限り適応できるとされているものでございます。
そこで解説を読み砕くと,特措法は昨年11月に成立,納税記録照会などのほか,市町村に立入調査権限を認め,倒壊のおそれがあるなどの特定空き家には撤去や修繕を命じ,行政代執行もできるとしたと。これらの規定はこの5月から適応,施行されるということに時代は変わってきますね。
しいたしましたように,現在,国のほうで特別措置法の策定の動きが見られるということで,この中の具体的な規定と致しまして,まず国が基本方針を策定して,それに即して市町村が空き家対策の計画を策定するという流れになるんですが,その中で,例えば具体的な規定と致しまして,市町村が立入調査ができる,あるいは所有者を把握するために固定資産税情報の内部利用が可能となり,また倒壊など著しく危険な空き家に対する措置として,いろいろな行政代執行等
これは,千葉市の空き家等の適正管理に関する条例を分かりやすく書いたパンフレットですけども,本条例の対象範囲が示してあって,空き家の所有者の責任の所在を示していますが,次ページで市の対応として,調査,指導,勧告,措置命令,命令代行措置,公表,行政代執行まで示してあります。このような形でできれば,市民の皆様方も分かりやすい資料として頂ければと思いますので。
それに応じない場合は警告を発しまして一定期間公告をしまして行政代執行ということもあり得るということで,今回から積極的に事が進むということで我々も期待をしているところでございます。そして,市も検討を共同してそれに推進していきたいと思います。 ○6番(徳田拡志君) 大切な荷揚げ場にもなっておりますので早急な対応をお願いして,私の質問を終わります。