鹿児島市議会 2021-09-14 09月14日-05号
まず、実績のある自治体数について、勧告、命令、公表、行政代執行、略式代執行の措置等の内容別にお示しください。 御答弁願います。 ◎建設局長(福留章二君) 平成27年度から令和2年度までに措置の実績がある自治体数を勧告、命令、公表、行政代執行、略式代執行の順に申し上げますと、37、17、5、11、17市でございます。 以上でございます。
まず、実績のある自治体数について、勧告、命令、公表、行政代執行、略式代執行の措置等の内容別にお示しください。 御答弁願います。 ◎建設局長(福留章二君) 平成27年度から令和2年度までに措置の実績がある自治体数を勧告、命令、公表、行政代執行、略式代執行の順に申し上げますと、37、17、5、11、17市でございます。 以上でございます。
初めに、第7款土木費におきましては、空き家等対策事業については、老朽化または管理されないままの状態で放置され、周辺に悪影響を及ぼすおそれのある空き家等への対策として、空き家等の適正管理に関する条例が平成26年4月に施行され、7年が経過したところであるが、長期間、改善が図られていない空き家等が多数残っていると思料することから、行政代執行を視野に入れた勧告等の措置に関し、適用基準の見直しを含め実効性のある
今回の質問の取材の中で分かったことは、管理不全な建物が倒壊し、通行人に危害が及びそうな場合、市町村は法に基づく立入調査等で倒壊の危険性が高いなどと認められれば特定空き家に指定し、所有者に対策を促す助言・指導となり、さらに固定資産税の減免措置を取り消す勧告、そして、期限内の撤去などを命じる命令と段階的に対応し、最終的には行政代執行などで強制的に解体できるケースもあるようです。
それでは、これらの特定空き家などに対して、勧告や命令、行政代執行がなされたものか実績をお示しください。ない場合は、その理由をあわせてお示しください。 以上、答弁願います。 ◎建設局長(水元修一君) 継続して指導することにより改善が図られるものがあることから、これまで勧告、命令、行政代執行の事例はございません。 以上でございます。
また、今後の対応については、これまで申請者に対して、恒久的な工事への対応を求めてきたが、申請者が対応していないことから、今後、行政代執行法に基づく手続を進めることとしているとのことでございます。 次に、県によると、申請内容を審査したところ、急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発するおそれのないものと認められたため許可したものであるとのことでございます。 以上でございます。
次に、道路法第四十四条第四項によると、道路管理者は、その損害または危険を防止するため必要な措置を講ずるべきことを命ずることができるとされており、同法解説によると、この命令に応じないときは罰金に処せられ、同法七十一条の規定による監督権を発動し、さらに必要に応じて行政代執行を行うことを要すると明記されているが、当局としてはどのように考えているのか見解をお聞かせください。 御答弁願います。
また、今後の対応については、「これまで申請者に対して恒久的な工事への対応を求めてきたが、申請者が対応していないことから、今後、行政代執行法に基づく手続を進めることとしている」とのことでございます。 以上でございます。 [桂田みち子議員 登壇] ◆(桂田みち子議員) 答弁いただきました。
次に、行政代執行については、空き家が個人財産であることから、危険性が高く著しく公益に反する場合などに限定しており、是正の指導・勧告・命令にもかかわらず改善されない場合に行うこととなりますが、現時点での相談のうち代執行が必要と考えられるものはございません。 以上でございます。 [大園盛仁議員 登壇] ◆(大園盛仁議員) 答弁を伺いました。
次に、老朽空き家等対策でございますが、条例の施行により、個々の状況に応じて指導、勧告、命令、氏名の公表、行政代執行と段階的に対応を強化することが可能となるほか、空き家等に対する具体的措置として、バリケードなどの器具貸し出しの支援や飛散防止ネットの設置など、市がみずから応急的な危険回避措置を行うことが可能となります。
また、同条例においては、勧告、命令、氏名等の公表後の措置として、行政代執行を規定しているが、条例の実効性を高めるために、行政としては行政代執行も辞さないといった強い姿勢を市民に示す意味からも、実施に踏み切る基準を具体的に定めるべきではないか伺ったところ、同事業において拡充されるものとしては、空き家等の所有者へのバリケード等の貸し出しや、所有者が不明の場合に行う飛散防止ネットの設置などの応急危険回避措置
また、再三の指導にもかかわらず是正がなされない場合には、個々の状況に応じて勧告・命令・氏名の公表・行政代執行と段階的に対応を強化していくことになります。 以上でございます。 [上田ゆういち議員 登壇] ◆(上田ゆういち議員) 答弁いただきました。 空き家対策について相談が急増したことや改善要請に応じてもらえないケースが多いことから、条例を制定することとしたとのことであります。
次に、直接施行と街路事業等における収用法による行政代執行との違いをお示しください。 次に、本市の直接施行の実施件数及び他の中核市における過去三年間の実施件数と、具体的な事例をあわせてお示しください。 次に、直接施行の法的手続の流れをお示しください。 以上、答弁願います。 ◎建設局長(上林房行信君) お答えいたします。
条例案の構成としては、所有者等の責務を規定しているほか、指導等に関する規定として、立入調査、勧告、命令、氏名の公表、行政代執行などを規定しております。 特徴としては、空き家のほか、居住している住宅や空き地についても対象とすること、また危険を回避するための最低限の措置や器具貸し出しの支援をできるようにしていることなどであります。
第一点、長崎市が制定しようとしている条例には行政代執行や緊急に危険を回避しなければならない場合で、放置することが公益に反すると認められた場合の措置として、緊急安全代行措置が講じられるといったかなり踏み込んだものになっているようです。本市条例へ盛り込むことも含めた検討について御見解をお聞かせください。