鹿児島市議会 2022-12-12 12月12日-02号 3点目、消費者契約法改正による取消権の行使期間。 以上、それぞれお示しください。 答弁願います。 ◎市民局長(牧野謙二君) お触れの法律案の第3条の配慮義務につきましては、法人等が寄附の勧誘を行うに当たり、自由な意思を抑圧して適切な判断が困難な状況にしないことや寄附者やその配偶者等の生活の維持を困難にしないことなどが規定されております。