鹿児島市議会 2001-03-01 03月09日-07号
また苦情処理など、どのように対応してこられたのかお聞かせください。 第二点、介護相談員が採用された時点での今までの業務は、どのように変化するのかお示しください。 第三点、本格的なスタートはいつからになるのか。また訪問先は事業所、施設で何カ所になるのかお示しください。 次に、介護保険の更新忘れ防止対策についてお伺いいたします。
また苦情処理など、どのように対応してこられたのかお聞かせください。 第二点、介護相談員が採用された時点での今までの業務は、どのように変化するのかお示しください。 第三点、本格的なスタートはいつからになるのか。また訪問先は事業所、施設で何カ所になるのかお示しください。 次に、介護保険の更新忘れ防止対策についてお伺いいたします。
苦情処理に関しましては、市民生活課経由のものに関しては同課に処理結果がフィードバックされているようですが、各課に寄せられたものについては各課で対応、最終処理しているようですので、改善状況を市政に反映させるためにも、苦情処理を一元化して管理する必要があるのではないでしょうか。検討していただくよう要望いたします。 「市長への手紙」に関しては、それぞれ対応していただき、活用がなされているようです。
先日、御答弁申し上げましたのは、国の特別対策における自己負担の軽減策が、新規認定の低所得者を対象としていないことを初めといたしまして、公平な認定のための一次判定ソフトの改善、適切な苦情処理によるサービスの質の向上、保険財政の健全な運営のための十分な支援措置などが主なものでございますが、これらにつきましては、引き続き全国市長会を通じてその改善を強く要望していかなければならないと考えております。
三点目、苦情処理への対応の問題であります。苦情処理については、行政内部で対応していく方法と、第三者機関を設置して解決していく方法が考えられるようですが、苦情処理問題は今後ますます複雑化していくものと思います。本市のこれまでの取り組みと今後の方針を明らかにしていただきたい。 四点目、要介護認定に関する問題であります。
三つ目は、苦情処理体制を市の窓口で受けとめ、オンブズマン制度を取り入れるべきだと考えますが、伺います。 四つ目は、介護の必要な人だけでなく、高齢者全体の施策として総合的に進めること、元気高齢者の保健福祉施策の充実を図ることが当然と考えますが、いかがでしょうか。 次に、介護保険の施行後における状況についてお伺いいたします。 その一つは、苦情の状況であります。
一、目的、基本理念、行政の責任、利用者の権利、介護支援事業者・ケアマネージャーの責務、住民参加、情報公開とプライバシー保護、苦情処理や不服申し立てなど、必要と思われる事項が盛り込まれていない理由をお示しいただきたい。 二、保険料の徴収猶予の中で国の制度に加え、「その他、市長が特に必要があると認めるとき」と明記すべきと思うが、明記されていないのはなぜか。
ホームヘルパーが利用者に対してプロ意識を持ち、あくまでも自立支援としての良質のサービスなどが提供できるように、利用者、ホームヘルパー双方に苦情処理などの解決のための相談窓口をつくるべきだと思いますが、局長の見解をお聞かせください。 以上で、私の個人質問を終わります。(拍手) ◎市民局長(永田哲夫君) まず、保育行政についてお答えいたします。
第十二点、苦情処理についてはどのような体制になっているのか。また、保険者である本市でも窓口を設置して関係機関との連携や、指定業者に対する行政指導を行うようにすべきと思いますが、見解をお聞かせください。 第十三点、まだまだ多くの課題があります。
介護保険制度に関する住民からの申請手続や不服審査に対する身近な相談窓口や苦情処理機能を設けることが検討事項になっておりますが、各支所等の窓口も含めてどこに設置されるのかお聞かせをお願いします。 福祉行政について答弁をいただきました。
第十三点、審査結果に不服がある場合、県に対して行政不服審査を申請することができるとしているが、市独自に苦情処理の相談窓口を設けたり、福祉オンブズパーソン制度を創設するなどの考えはないのか。 第十四点、法六十二条の市町村特別給付についてどのように考えていますか。 第十五点、利用料の一部負担金の減免制度も設けるべきと考えるがどうか。
なお、今後とも苦情処理に対しては、迅速な対応が図られるよう努めてまいります。 不法投棄でございますが、平成九年度に十五件把握をいたしており、そのうち監視パトロールにより発見したものが七件でございます。これらにつきましては、その都度、現場調査を行い、その廃棄物の中から不法投棄者の発見に努め、原因者が判明したときは撤去をするよう指導しております。
六、苦情体制の拡充については、国保連合会が行う苦情処理について、現状では県レベルで三人ないし六人の委員を選任することとしているが、これでは不十分であり、市町村レベルで日常の介護サービスの窓口で処理できる体制をつくること。七、十分な広報活動の展開。 三項目の適切な介護報酬の設定では、一つ、適正な運営のための介護報酬を設定。二つ、介護報酬決定のプロセスを透明化すること。
組合では専用車両による効率のよい回収作業を実施しており、回収作業についての苦情処理も組合で責任を持って処理していることから、市民の間では大変好評を得ているようであります。古紙、古布の委託手数料は組合の経費にかかわらず年間六千四百万円となっています。宮崎市では本年度排出予測の古紙回収量一万二千トンを収集焼却処理するとすれば、四億二千万円の費用がかかることになるそうです。
また、神奈川県条例等が規定している苦情処理の規定を置かなかったのはなぜか。 第十点、第三十条で行政指導の一般原則は定めているにしても、各部局の対応がばらばらにならないために行政指導の指導基準を策定する必要はないのか。また、今日までの行政指導の進め方が今回の条例制定で大幅に変わる点があるのか、あれば具体的に示していただきたい。
消費者から寄せられる苦情を踏まえ、苦情処理におけるあっせんに関し、公費で究明などのテストも行っています。これは、消費生活センターにおいて、苦情相談を通じて一般消費者等の視点から、原因究明の必要性が確認されたものについて、消費者の使用実態等に即した形で行われているものであり、個別苦情の処理と同時に情報提供等を通じて事故の未然防止、再発防止に大いに寄与しています。
排出事業所への巡視指導の点でございますが、苦情処理では平成五年度が四十件、六年度が五十二件となっておりまして、その内容は不法投棄、野焼きなどでございますが、現場を確認した上で改善の指導をいたしております。処理業者につきましては、平成五年度の巡視回数が六十三回、六年度は三十六回となっておりまして、指導内容といたしましては、防災工事、野焼きの禁止、災害復旧などとなっております。
七点目に、最近の消費者からの相談、苦情処理についてお伺いをいたします。現在米の市場が大変混乱をいたしている状況であります。消費者も国産米を購入したくても店頭にないために買えない状況でございます。さらに国産米を単独で販売せずに外国産とブレンドして販売するようにという食糧庁の方針も出され、消費者はますます混乱をいたしております。