鹿児島市議会 2022-12-13 12月13日-03号
◎総務局長(枝元昌一郎君) 個人情報保護条例及び個人情報保護法において法令に基づく場合は提供できると定められており、自衛隊法施行令に基づき名簿提供できるものでございます。 以上でございます。 [園山えり議員 登壇] ◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。 名簿の提供は憲法第13条で保障されたプライバシー権を制限、制約することになります。
◎総務局長(枝元昌一郎君) 個人情報保護条例及び個人情報保護法において法令に基づく場合は提供できると定められており、自衛隊法施行令に基づき名簿提供できるものでございます。 以上でございます。 [園山えり議員 登壇] ◆(園山えり議員) 御答弁いただきました。 名簿の提供は憲法第13条で保障されたプライバシー権を制限、制約することになります。
可能とされているという見解でしたが、自衛隊法施行令第120条では、防衛大臣は、市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができるとしているだけで、自治体が名簿提出の要請に応じる義務はありません。また、住民基本台帳法では名簿提供は想定しておらず、これまでも本市は紙媒体などでの名簿提供の対応はしていないと伺っています。自衛隊だけ特別な対応をしていいという法的根拠は見当たりません。
自衛隊法施行令の120条は,防衛大臣は,必要な報告書または提出を求めることができると,そういう内容なんです。 つまり,こういう条文ですので,全国の自治体の現在いわゆる名簿提出については,全国の自治体の中の4割しか名簿を提出をしていないという事実がございます。で,つまり,いわゆる自治体の側の裁量で名簿が出されているという,こういう実態です。
自衛隊法施行令第120条、それから地方自治法施行令第1条に基づき、今回の事務を行っておりますが、そのことと、御質問のありました日本国憲法第13条との関連でございますけれども、それにつきましては、法律のことでございますので、私たち自治体レベルでは、判断はわかりかねるということになると思います。
また、当局は地方自治法と自衛隊法施行令第120条を理由に挙げましたが、2015年に中谷元・元防衛相は「お願いである」、2003年に石破茂元防衛長官は「120条について応える義務はない」と当時、国会で答弁しています。また、今月の13日、岩屋防衛大臣も「名簿の提出について丁寧にお願いしている」と答弁しています。
◆13番(渡邊理慧君) 自衛隊法施行令で、自衛官募集のために必要な資料の提供を防衛大臣は各自治体に要請できるという条項がありますが、要請をできるというだけで、応じる義務はありません。 戦争法案は、日本がどこの国からも攻撃を受けていないのに、集団的自衛権を行使して、自衛隊が世界中で米軍の戦争に参加する危険があります。
また、自衛官の募集についてでありますが、自衛隊法第97条において都道府県知事及び市町村長は、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うと規定されており、また、募集事務等の内容については、自衛隊法施行令において規定されております。