鹿児島市議会 2022-03-01 03月01日-04号
手話言語条例制定事業については、国連の障害者権利条約や障害者基本法において手話が言語と明記され、令和2年には県の手話言語条例が制定されましたが、関係団体からは、「聾者を取り巻く現状はまだまだ厳しい」との声が寄せられており、生活課題等を解消し、共生社会の実現につなげるため条例を制定し、さらなる市民理解の促進及び手話の普及を図ることを目的としています。
手話言語条例制定事業については、国連の障害者権利条約や障害者基本法において手話が言語と明記され、令和2年には県の手話言語条例が制定されましたが、関係団体からは、「聾者を取り巻く現状はまだまだ厳しい」との声が寄せられており、生活課題等を解消し、共生社会の実現につなげるため条例を制定し、さらなる市民理解の促進及び手話の普及を図ることを目的としています。
第2次姶良市障がい者計画は、平成30年度から令和5年度までを1期とした計画であり、障害者基本法に基づき、自立した生活の支援、意思決定支援の推進、保健医療の推進、差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止など、障がい福祉施策全般に関する10項目の分野別施策について具体的に定めてあります。
平成五年に成立した障害者基本法は、平成十六年の改正で精神障害者を明確にし、障害者計画の策定が義務化されました。さらに、平成十八年には平成十五年に成立した支援費制度の理念を継承しつつ、幾つもの課題を解決するために、障害者自立支援法が成立いたしました。
障害者基本法の28条に、選挙等における配慮として、先ほど今努めているところではあるというバリアフリー等があると思いますが、そういった物質的なバリアフリー以外に、手助けというか、人による手助けというのを、先ほど人的、人で対応しているということですが、知的障がいがあったりとか、自閉症の方とか、ふだんなれ親しんだ方といると落ちつくんだけれども、投票所に入るのが苦手という方々がいらっしゃるんですが、そういった
手話は独自の語彙と文法体系を持つ言語であり、障害者基本法において法的に位置づけられております。私ども鹿児島市議会においても、「手話言語法」の早期制定を求める意見書を全会一致で採択し、国に提出しております。しかし、手話言語法の制定は遅々として進んでおりません。
次に、平成十六年六月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とする障害者週間がまさに先週の十二月三日から九日でした。 そこで、本市での取り組みを伺います。 質問の一点目、障害者差別解消法施行を踏まえた本市の取り組みをお示しください。
また、国内法の整備では障害者基本法を2014年6月に最終改正を行っています。障害を理由とする差別の解消推進法に関する法律、いわゆる障害者差別解消は、2014年に法律が交付され本年4月1日から施行されました。
本年4月に施行される障害者差別解消法は、行政機関及び事業者が障がいを理由とする差別をなくすための措置を定め、全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的に、障害者基本法第4条の差別の禁止に関する規定を具体化するものと位置づけられております。
平成十八年、国連障害者権利条約で初めて手話は言語であると明記され、日本においても、二十三年に改正された障害者基本法には言語の中に手話を含むと明記されました。しかし、実際の生活に生かされるような法整備がなされていないことから、本議会においても、昨年、国に「手話言語法」の早期制定を求める意見書を全会一致で提出したところであります。
通常、これまで酸素ボンベを使用して通学する子どもはいなかったわけなんですけれども、平成23年の8月に障害者基本法が改正されまして、学齢期にある子どもたちの就学のあり方が大きく変容してまいりました。
障害者基本法は、全ての国民が障害の有無にかかわらず、ひとしく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念のもと、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することなどを目的としております。
四、障害者基本法第二条、第四条と障害者差別解消法との関係について。 五、ガイドラインの作成や広報・啓発などの準備はどのようになっているのか。 六、障害のある児童生徒、学生と指導する教員を対象に教育委員会としてどのような取り組みが必要か。 七、それぞれの障害を応援するテクノロジー、補助器具、サービスはどのようなものか。
障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011年(平 成23年)8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を 含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。
本陳情は,平成18年12月に採択された国連の障害者権利条約において,手話は言語であることが明記され,日本政府は本条約の批准に向けての国内法の整備を進め,23年8月に障害者基本法を改正していることから,手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め,聞こえない子どもが手話を身につけ,手話で学べ,自由に手話が使え,さらには手話を言語として普及,研究することのできる環境整備を目的とした「(仮称)手話言語法
│ │ 障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011(平成23)年8月│ │ に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含 │ │ む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められ │ │ た。
平成23年の8月に障害者基本法というのが施行されまして、この法ではこれまで特別支援学級とか特別支援学級に入っていた障がいのある子どもたちが普通学級あるいは普通学校に入れる、選択できるというようになりました。
第二点、改正障害者基本法における手話の位置づけ。 第三点、本市の手話通訳者数及び手話奉仕員・通訳者養成状況並びに課題。 第四点、市民の手話に対する認識について、それぞれお示しください。 次に、手話言語条例制定の状況については、第一点、鳥取県における条例制定の目的・概要及び評価。 第二点、他都市における状況について、それぞれお示しください。
障害者基本法では、目的や基本方針に全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することや、障害者の社会参加の確保などが盛り込まれております。 そこで、農業の担い手の育成において、認定農業者、新規就農者の拡大等に努めるとともに、多様な担い手の中に障害者も位置づけるべきとの観点から、以下、伺ってまいります。
◎健康福祉局長(藤田幸雄君) 本年四月からの障害者総合支援法は、障害者基本法を踏まえた基本理念が創設されるとともに、障害者の範囲に新たに難病患者等が追加され、障害福祉サービス等の対象となったところで、また、来年四月からは障害程度区分の見直しや重度訪問介護の対象拡大などが予定をされております。 以上でございます。 [小森のぶたか議員 登壇] ◆(小森のぶたか議員) 答弁いただきました。
今回の改正は、障害者基本法を踏まえた基本理念が創設されるなど、共生社会の実現に向けた障害者の支援のあり方がより明確になったものと考えております。 以上でございます。 ◎経済局長(中園博揮君) 経済状況等についてお答えいたします。