霧島市議会 2015-02-17 平成27年第1回定例会(第1日目 2月17日)
教育行政全般につきましては,4月から施行される地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律に基づき,総合教育会議を設置し,本市の教育の目標や施策の根本的な方針となる教育に関する「大綱」を定めることとしております。
教育行政全般につきましては,4月から施行される地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律に基づき,総合教育会議を設置し,本市の教育の目標や施策の根本的な方針となる教育に関する「大綱」を定めることとしております。
改正では、国会審議で明らかになったこととして、首長が招集して開催される総合教育会議においては、教育行政の大綱の策定と教育条件整備など重点的に講ずべき施策、緊急の場合に講ずべき措置について協議・調整することとなっています。 協議・調整する事項は、教育委員会の権限に属する事務のうち、予算の調製、執行や条例提案などの首長の権限と調和を図ることが必要なものに限られている。
[森山きよみ議員 登壇] ◆(森山きよみ議員) 次に、設置される総合教育会議について伺います。 首長と教育委員会という執行機関同士が対等に協議・調整する場と理解するが、どうか。 第二、協議・調整する事項は、教育委員会の権限に属する事務のうち、予算の調整、執行や条例提案など、首長の権限と調和を図ることが必要なものに限られると理解するが、そうか。
また、首長が自治体の教育方針を示す大綱を策定し、教育の重点施策について、首長主宰の総合教育会議で首長と教育委員会が協議することとなっております。 そこで、市長にお伺いいたします。 今回の教育委員会制度の改正についてどのように受けとめておられるのか。あわせて、教育に関する大綱を首長が策定されることになりますが、教育の目標や施策の根本的な方針をお聞かせください。 次に、教育長にお伺いいたします。
首長と教育委員会との関係については、首長は議会の承認を得て教育長の任命権を有するようになり、教育行政の大綱を策定するために総合教育会議を主宰することになりますが、教育委員会は引き続き執行機関として教科書の採択や教育課程の編成、それに教職員に関する人事権などの職務権限は従来どおりとされております。
その主な内容としましては、教育委員長と教育長を一本化した新たな責任者(新教育長)を置くこと、教育長は首長が議会の同意を得て直接任命・罷免を行い、任期は3年とすること、教育長は教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表すること、首長は新たに設置する総合教育会議において教育委員会と協議し、教育基本法第17条に規定する基本的な方針を参酌して、教育の振興に関する施策の大綱を策定すること等であります。
また,首長と教育委員会で構成される総合教育会議の設置を義務付け,会議は首長が招集して,教育の振興に関する施策の大綱の策定や教育条件の整備等,重点的に講ずべき施策,緊急の場合に講ずべき措置について協議・調整を行うことにより,首長と教育委員会の連携の強化を図ることとなっております。
次に、総合教育会議と大綱について伺います。 一点目は、総合教育会議の役割。 二点目、大綱の内容。 三点目、本市の教育振興基本計画との関係についてお示しください。 答弁願います。
また、新たに首長と教育委員会が協議する総合教育会議を設置し、首長の関与を強めます。一方で、会議の透明性を図るなど、首長の恣意的な政治介入を防ぐ手だてを講じます。さらに、緊急の必要があれば、文科大臣が教育委員会に対して是正指示を出せることとしている等であります。 ついては、市長に伺います。 市長におかれては、この改正法の意義をどう捉えておられるか。