姶良市議会 2022-12-16 12月16日-07号
今回の補正は、12月2日に可決された国の補正予算(第2号)に基づき実施する出産・子育て応援事業や道路施設改修事業等の追加及び人事院勧告に基づく給与条例の改正にかかる補正を計上しました。 まず、第1条、歳入歳出予算の補正について、歳出の主な補正内容を申し上げます。
今回の補正は、12月2日に可決された国の補正予算(第2号)に基づき実施する出産・子育て応援事業や道路施設改修事業等の追加及び人事院勧告に基づく給与条例の改正にかかる補正を計上しました。 まず、第1条、歳入歳出予算の補正について、歳出の主な補正内容を申し上げます。
また、今後、給与条例の中でお示ししていくことになりますが、いわゆる役職定年制が入ることによりまして、いわゆる地方公務員法の28条の2第4項の規定によって、その役職をしていた職員を降任又は転任を行うことによりまして、給与水準を7割に下げる必要がございます。その部分での給与システムの改修というものは当然必要になってくると思います。
条例によると、フルタイム会計年度任用職員の給与は、職員給与条例6条の1項の規定によると定められていますが、号給については、規則で定める基準に従い任命権者が決定とあります。
◎総務部長(福留修君) 給与のことかと思ったものですから、退職手当のことかと思ったものですからあれだったんですけども、再任用につきましては、もうその退職された後再任用の場合も、ちゃんと給与条例の中に、幾ら幾らというふうに明細が書かれております。だからその範囲の中で、その明細に示されたようにほかの現職の職員と同じように、そこに書いてある金額が、そのまま支給されるという形になっております。
曽於市長は,この退職手当を辞退をされるという,その問題では,今の制度は,つまり月の給与に一定の掛け率や在籍年数を掛けて算出もされているわけですけれども,五位塚市長の提案というのは,特別職の給与条例の改正,そして市長が退職する月の給料をゼロにするということで,つまり退職金ゼロにするという中身であるようです。
次に、交通局の労働現場における人権問題について、公営企業職員の給与条例第十五条及び第三条を無視し、乗務員、整備士等のラスパイレス指数を隠蔽しているのはなぜか。 二〇一四年十二月議会におけるベテラン議員の指摘による嘱託職員の労働条件改善についての進捗状況はいかがか。 以上、答弁ください。
それから、この給与条例は、労使間合意をされて提案されたと思いますが、そこら辺の確認をいたしたい。 3番目に、国家公務員は、給与制度の給与の総合的見直しにより、給料表は減額改定となりますがその分を地方公務員にはほとんどない地域手当の上乗せをすることにより、給与水準は変わらないものとなっている。国家公務員の給与水準は変わらない。地方公務員には地域手当の支給はありません。
給与条例の特例の第2条(1)その職務の級が2級以下の職員、100分の4(2)その職務の級が3級から5級までの職員、100分の6.7(3)その職務の級が6級以上の職員、100分の7で、総額平均6.6%減額提案ですが、そのようにしたそれぞれの理由、対象人数及び平均金額は、また減額の9カ月の総額はいかほどかお伺いいたします。
民間給与等の格差につきましては、毎年行われる国の人事院勧告に基づき、月例給及び期末勤勉手当について給与条例を改正し適切に格差の解消を図っており、過去5年間で月例給で0.64%、期末勤勉手当で0.55月の減額改定を行っております。 2点目のご質問についてお答えいたします。 本市の一般行政職の平均年収は、平成24年度の給与実態調査時におきまして約446万8,000円となっております。
実際は,減額をしない前は98.6ということで,ラスパイレス100よりは低いところでございますが,ただこれにつきましては給与条例に基づいて支給をいたしておりますので,これについては適法であると思っております。 以上です。 ◆議員(塗木弘幸) ちょっと私の質問の仕方が悪かったと思いますが,ですからこのラスパイレス指数が各市町村でばらつきがあるわけですよね。
◎24番(堀広子君) 議案第83号の一般職員給与条例等の一部を改正する条例に対し、反対の立場で討論をいたします。 今回の人事院勧告は、3年連続のマイナス改定となっております。その内容は、月例給は0.23%、マイナス899円の官民較差があるとして、50歳代を中心に号給表をマイナス改定すること。
今回の給与のマイナス勧告について、従わないということでのペナルティーというものについては、具体的に申し上げることはできませんが、この件については、給与条例を改定する案を議会のほうにお示しして、御審議いただいて、御決定いただきたいという形での方法で公務員、本市の職員の給与改定は行うという形が今後も続いていくのではないかというふうに思っております。
次に、職員の給与条例につきまして順次お答えいたします。 まず、改正に至った背景でございますが、本市におきましてはこれまで人事院勧告に準じて給与改定を行ってきた経過がございます。また、公務員給与を取り巻く昨今のさまざまな議論や指摘、あるいは年々厳しさを増す本市の財政などを総合的に勘案いたしまして、今回、給与制度の抜本的な見直しを実施しなければならないと判断したところでございます。
以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「一点目に、今回の引き下げは、国家公務員の給与引き下げに関連しての政令の一部改正に伴うものということだが、地方公務員の給与については、すぐに給与条例の改正とならなかった自治体もあることから、必ずしも政令改正に伴い公務災害補償条例を改正しなければならないものではないと理解していること。
給与条例を議会で審議するプロセスを通じて間接的ではありますが、職員の家族、住民の意思をそれに反映させることができ、議会もそれが妥当であるかどうかのチェックをし、権能を果たし、そのことで住民自治、地方自治の保障が確保されているのであります。
初めに、本議案は、昨年の十二月議会時点における当局説明では、支給割合の改正に伴う減額調整を三月の期末手当では行わないとしていたものを、改めて今回三月の期末手当で減額調整を行おうとするものであることから、本議案を提案するに至った経過等について伺ったところ、昨年十二月、給与条例の一部改正を行い、期末手当の支給割合を人事院勧告等に基づいて国、県並みに改正したが、その際、条例の附則の中で、平成五年十二月の期末手当