鹿児島市議会 2008-03-01 03月11日-08号 その手順につきましては、新たに資格証を交付することになる世帯に対しましては、毎年九月下旬に二カ月間有効の短期保険証と納付催告書を送付し、その後、保険証返還予告、弁明の付与通知書等を送付して納税の意思を確認しております。また、前年度から引き続き、資格証を交付する世帯に対しては、毎期ごとの督促状のほか、年三回の特別催告状、臨宅訪問、電話催告により納税の意思の確認をしております。