姶良市議会 2022-11-29 11月29日-04号
空き家の動向につきましては、令和元年度に空き家等の現地調査を実施しました。 校区コミュニティ単位の調査ではありませんが、空き家等の件数が姶良地区1,178件、加治木地区616件、蒲生地区497件、合計2,291件となっております。 平成24年度と比較して、姶良地区283件、加治木地区118件、蒲生地区112件、合計513件の増加となっております。
空き家の動向につきましては、令和元年度に空き家等の現地調査を実施しました。 校区コミュニティ単位の調査ではありませんが、空き家等の件数が姶良地区1,178件、加治木地区616件、蒲生地区497件、合計2,291件となっております。 平成24年度と比較して、姶良地区283件、加治木地区118件、蒲生地区112件、合計513件の増加となっております。
次に、空き家等対策について伺います。 適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体、または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、併せて空き家等の活用を促進することを目的に平成26年、空家等対策の推進に関する特別措置法が成立し、本市においても鋭意取り組まれていることから、以下伺ってまいります。
さきの施政方針で申し上げましたように、本市におきましても、空き家等につきましては、少子高齢化や世帯構成の変化に伴い、増加傾向が続いている状況であります。 特に、市内に点在する管理不十分な空き家等は、防災、防犯、衛生、景観等、周辺住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることは認識しております。
空き家等については、人口減少や少子高齢化など、世帯構成の変化に伴い全国規模で増加傾が続いています。 本市においても同様の状況にあったことから、姶良市空家等対策計画に基づき、これまで空家セミナーや無料相談会、空き店舗等活用事業補助、空家解体事業補助などを実施し、空き家等の適正管理や除却、利活用の促進を図ってまいりました。
◎建設局長(吹留徳夫君) お触れの制度は、民間の空き家等を活用し、高齢者や障害者などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録するもので、本市実績を平成29年度から令和3年度まで順に申し上げますと、10、ゼロ、9、129、2,392戸でございます。
また、空き家等の適正管理に関する条例を施行しながら市営住宅の管理すらできないのは灯台下暗しで問題ではないでしょうか。建設局長や建築部長も部下任せでなく、たまには両住宅を巡回され、入居者の意見、要望等を聞かれてはどうでしょうか。 家賃の引下げについては、国に要望しないでもできるようですので、両住宅の特殊性を考慮され、適宜適切な価格設定に努められるよう要請しておきます。
管理不全な空き家等に対する措置についてお伺いいたします。 私もこれまで空き家等に関する相談を度々受けてまいりました。その中には、当局による助言や指導により早期に改善が図られた空き家等がある一方、長期間管理されないまま現在も放置された状態のものがあります。
次に、空き家等対策についてお伺いいたします。 人口減少や既存住宅等の老朽化、社会構造やニーズの変化等に伴い、本市の空き家、中でも転勤、入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅、いわゆる住宅・土地統計調査においてその他の住宅に分類される空き家の増加が大いに懸念されることからお伺いします。 第1点、同調査による本市での平成20年から5年ごとの空き家率の推移及びその他の住宅の傾向。
空き家等は個人の資産、財産であり、憲法第29条で定める財産権や、民法で規定される所有権で所有者の権利を保障する一方、空家等対策の推進に関する特別措置法第3条では所有者等の管理責任も規定されているため、空き家等についても、所有者等が当事者として管理する必要があります。 したがいまして、市において、個人の財産である空き家等を解体除却することは考えておりません。
初めに、第7款土木費におきましては、空き家等対策事業については、老朽化または管理されないままの状態で放置され、周辺に悪影響を及ぼすおそれのある空き家等への対策として、空き家等の適正管理に関する条例が平成26年4月に施行され、7年が経過したところであるが、長期間、改善が図られていない空き家等が多数残っていると思料することから、行政代執行を視野に入れた勧告等の措置に関し、適用基準の見直しを含め実効性のある
平成22年第1回定例会において、建設局長が、錫山地区の事例では平成28年度には児童が一人もいなくなることが想定される、しかし、新たに若い世帯が入居することで児童の維持につながり地域の活性化につながると答弁されておりますが、長期空き家等もあることから伺います。 空き家解消に向けた課題と今後の取組についてお示しください。 答弁願います。
第2に、本市の空き家等の適正管理に関する計画の推進状況と効果。 第3に、特定空家等とは何を指すのか。また、特定空家の件数。 第4に、空家等対策の推進に関する特別措置法と鹿児島市空き家等の適正管理に関する条例の相違点をお聞かせください。 以上、答弁を願います。
次に、空き家等対策については、人口減など様々な社会構造の変化などに伴い空き家問題は深刻化し、本市でも様々な取組を進めているところです。 そこで伺います。 第1点、空き家の現状と空き家等対策計画の目的。 第2点、計画の対象となる地域と建物用途。 第3点、過去3年間の年次ごとの相談等の状況とこれまでの成果。
◯環境政策課長(緒方 英明君) 所有者不明の空き家が倒壊等のおそれのある特定空き家等である場合、解体等の費用を一旦、市が負担し、所有者が確定した段階で請求する略式代執行の手続を取ってまいりたいと考えております。
次に、管理不全な空き家等について伺います。 人口減少や建築物の老朽化、社会構造やニーズの変化等に伴い空き家等の問題は年々深刻化してきております。中でも適切な管理が行われない空き家等は、防災、衛生、景観等、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしております。本市では平成26年4月に鹿児島市空き家等の適正管理に関する条例が施行されております。
そういった中でやっぱり,自分たちの周辺の自治体との競争の部分はよく考えていただきながら,さっき家賃の補助とか子育て世帯への部分とか,あとは空き家等の利用とか,その辺もよく考えていただきたいなというふうに感じております。 それから,今,家賃補助の中に,市内の業者さんたちを利用したときの上乗せの部分があります。話を聞くと,「ありがたい」というふうには皆さんおっしゃるんです。
委員から,空き家等活用支援事業補助金について説明を求めたところ,自治会や地区公民館などが行う空き家の改修等に係る経費の一部を補助するもので,補助率は3分の2で,上限は200万円である。移住希望者への賃貸住宅やお試し居住用の住居など,交流拠点施設として空き家が活用されることを目指すとのことでありました。
初めに、空き家等対策事業については、本市においても空き家が増加している状況にあると思料するが、特に、法で定義づけされている特定空家等については、そのまま放置すれば倒壊等を引き起こすおそれがあるなど危険性が高く、周辺の環境にも悪影響を及ぼしており、改善に向けた取組の強化が求められていることから、特定空家等への対応状況並びに今後の取組について伺ったところ、平成26年度から30年度の特定空家等への対応実績
次に、全国空き家アドバイザー協議会との連携等についてですが、空き家等は地域資源として有効活用を図ることが重要であることから、本市空き家等対策計画に基づき、引き続き関係課等と連携して取り組むとともに、同協議会とも状況に応じて連携してまいりたいとい考えております。 以上でございます。
人口減少や少子高齢化の進展などにより今後も空き家の増加が見込まれる中、本市では、平成二十九年、空き家等に関する施策を総合的、かつ計画的に推進するため、鹿児島市空き家等対策計画を策定しました。この計画では取り組む方針として、管理不全な空き家等の解消のほか、活用の促進を挙げています。 そこで伺います。 平成二十九年度から開始している空家活用アドバイザー派遣事業について、その事業目的をお示しください。